伊藤孝江
公明党 · Japan
“民法等の一部を改正する法律案及び民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の両案を一括して議題といたします。 本日は、両案の審査のため、三名の参考人から御意見を伺います。 御出席いただいております参考人は、一般社団法人全国手をつなぐ育成会連合会顧問久保厚子さん、新潟大学法学部教授上山泰さん及び公益社団法人日本社会福祉士会参事星野美子さんでございます。 この際、参考人の皆様に一言御挨拶を申し上げます。 本日は、御多忙のところ御出席をいただき、誠にありがとうございます。 皆様から忌憚のない御意見を賜りまして、今後の審査の参考にいたしたいと存じますので、何とぞよろしくお願い申し上げます。 次に、議事の進め方について申し上げます。 まず、久保参考人、上山…”
“公明党の伊藤孝江です。今日はよろしくお願いいたします。 まず、水島参考人、下斗米参考人、本当に貴重なお話をいただき、ありがとうございました。 最初に、水島参考人にお伺いをさせていただきたいと思います。 私も、昨年九月なんですが、ちょうどこの参議院の議院運営委員会の理事の議長班でベルギーとオランダとイギリスの三か国に視察に行かせていただきまして、いろんな、向こうで国会議員の皆さんと懇談をさせていただいたりであるとか、政治事情で、また経済状況等々の視察もさせていただいたところで、その中で、やはり様々な個別の政策はあるんですけれども、やっぱり大きなテーマとしては、今日お話をいただいたポピュリズムの勢力の台頭というような趣旨での話であったり、また多党化ですね、本当に多くの政党から…”
“比例代表制度の大事さもよく分かりました。ありがとうございます。 下斗米参考人にお伺いをさせていただきたいと思います。 指導者の歴史観が国家の方向性にどれだけ影響を与えるかという観点でお伺いできればと思っているんですけれども、今日お伺いをしたロシア・ウクライナ戦争の関係で、ロシアがウクライナに侵攻する前段階のときには、日本の国内では有識者を中心に、主に経済的な理由も含めて侵攻は起こり得ないというような見方が支配的だったのではないかと思っています。ただ一方で、プーチン大統領は侵攻の前からウクライナは歴史的にロシアと一体との見方を示し、ウクライナでネオナチが広がっているとのナラティブを主張していたと。 このような中で、このプーチン大統領の歴史観というのがウクライナ侵攻の決断にど…”
“今日もお話をいただいた欧州の方でも、この右派ポピュリズム勢力が支持を伸ばしているというようなところの中で、これが政治の不安定化につながっているというような指摘もあれば、また他方で、多様性、いろんな意見、いろんな考えというのを政治に反映させるという意味では必要なことなのかなというのもあったり、不安定というのは、これまであった政策を変えていく、変わるというところなんだと思うんですが、これも、これを不安定と見るのか、あるいは変革と見て、また変わっていく過程にあるんだというふうに見るのか、どんなふうに見るのかによって評価というのは変わってくるところ大変あるかなとは思うんですけれども。”
“出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 本日は、本案の審査のため、三名の参考人から御意見を伺います。 御出席いただいております参考人は、一般財団法人ダイバーシティ研究所代表理事田村太郎さん、名城大学法学部教授近藤敦さん及び大阪常磐会大学兼任講師・社会教育士金光敏さんでございます。 この際、参考人の皆様に一言御挨拶を申し上げます。 本日は、御多忙のところ御出席をいただきまして、誠にありがとうございます。 皆様から忌憚のない御意見を賜りまして、今後の審査の参考にいたしたいと存じますので、何とぞよろしくお願い申し上げます。 次に、議事の進め方について申し上げま…”
“施設であれば、職員がずっと近くにいて関わったりであるとか、いろんな見守りもすることができるけれども、居宅になると当然そういうわけにはいきませんし、結果、新しくサービスは使えるんですよという理屈はあるんですが、新たな人に来てもらうこと、受け入れることがまた難しくなったり、結果、ヘルパーさんに来てもらうということもしないというまま、また同じような生活に戻ってしまうということが実際にあると。 なので、母子生活支援施設の職員の方は今、アフターフォローという形で退所後の母子のところにも見に行かれたりとか声を掛けられるということも含めて、なかなかこれが通常の業務としてはできないところではあっても、その思いの中で取組をされているということをお聞きをしております。 退所後に想定される支援…”
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“これは、手錠、腰縄を使用している姿を裁判員に見られて、犯罪を犯したのではないかと予断を持たれないようにするという取扱いをしています。これは最高裁刑事局が書簡を出しているもので、そもそも被告人には無罪の推定が働いているけれども、手錠、腰縄姿を、それを覆してしまうほどのインパクトがあるというのが現実です。無罪推定の原則以外に、被告人の人格権や防御権の侵害、また被告人に劣等感や羞恥心を抱かせ、裁判当事者としての地位を脅かすこともあります。マスコミの報道でも、実際に手錠をしている姿については、手錠部分にぼかしを入れてそのまま報道しないという配慮がなされている。 じゃ、なぜこれが裁判員裁判ではない裁判で全く無視されて、手錠、腰縄をした姿で法廷に入れられるのかというのが問題です。 これ、令和六年四月十八日、法務委員会で質問させていただいた際、当時の小泉大臣より、基本的な考え方は逃走の防止を図るとした上で、本人の人格権との二つが両立できる道がないのかどうか、それはしっかり考えていく必要があると思いますと答弁をいただいております。”
“ありがとうございます。 司法審査は新しい制度ですから、導入をして始まったら、またその運用を見ながら様々検討しなければいけないところというのが出てくると思いますので、引き続き私自身も注視していきたいというふうに思います。 では、次のテーマに移らせていただきます。 刑事裁判において、法廷における被告人に対する手錠、腰縄の使用についてお伺いをいたします。これも以前に質問を何度かさせていただいているものです、一回かな、一回か二回か、済みません。 この刑事裁判において、勾留されている、拘置所に勾留されている被告人は、ほとんどの場合、裁判に行くとき、まあ法廷に入るときですね、手錠、腰縄を付けて法廷に入って、裁判が始められる前に手錠、腰縄が外されます。法廷に入ってから被告人席に移動して手錠、腰縄が外されるまでの間、要は、裁判官とか傍聴人とか、中には家族とか知人がいる場合も多いと思うんです。こういう人たちに手錠、腰縄姿をさらすことになる。 ただ、裁判員裁判ですね、一般の方が裁判官をしていただくというこの裁判員裁判においては、開廷前に手錠、腰縄を外す運用を認めています。”
“アセスメント保護というのは、児童の心身の状況、その置かれている環境その他の状況を把握するために行われるもので、児童虐待その他の児童の安全を確保すべき事情の存否自体が明らかにならない場合なども該当します。 例えば、私も何度か質問でも取り上げさせていただきましたけれども、いわゆるSBSと言われるものですね、揺さぶられっ子症候群。これ、虐待が疑われる事案では、まず一時保護を行うということまでは認めたとしても、本当にこれが虐待によるものだったかどうかというのは、医学的に判断をしないといけない、なおかつ専門家にしっかりと見てもらうということを考えたときに、一定の時間を要することになり、アセスメント保護に該当する場合が多いのではないかと考えます。 この司法審査に当たっては、裁判所は一時保護の目的まで審査するものではないというふうにされていますけれども、ただ、児童相談所としては、この目的が緊急保護かアセスメント保護かを踏まえて、より必要かつ適切な対応を迅速に行うようにするべきであると考えますけれども、こども家庭庁、いかがでしょうか。”
“ありがとうございます。大丈夫です。 今おっしゃっていただいた中で、典型的な事例を基に研修をするというか学ぶと、もうこんなん当たり前の話で、でも典型的な事例は、まず保護しましょうということも含めて、そんな争うこともなければもめることもないという事案が多いんじゃないかと思います。そうではなくて、本当に保護をすべきだったのか、あるいは、したとして、それをしっかり続けていくべきかというその後の判断も含めて、そこが難しい事案をしっかりやってほしいと。 虐待が問題になって一時保護をする、で、親権者が同意をしていただくことができないというような事案の中で子供を保護すべき場合というのはもちろん多いと思います、ほとんどそうかもしれない。でも、そうではないものがあるかもしれないということをどう見るかというところが大事なので、典型的な事案ばっかりやられても、もう同じ結論になるし、多分みんなが見たら同じ結論になると。そうじゃないということをしっかりと理解をしていただきたいというふうに思います。 この一時保護の目的としては、緊急保護とアセスメント保護が規定をされております。”
“例えば、虐待があるとして一時保護をしたけれども、後に虐待がないと判断をされたと、でも結果的に長期間にわたって親子を分断して、子供と親が全く会えるような状況にはしなかったというような事例もあります。あるいは逆に、子供を早期に一時保護すべき事情があったのにその判断が遅れてしまって更なる虐待が行われた事例というのも現実にあります。 この一時保護の判断を当初に行うことや、それをまた続けることの難しい事情がある事案こそ裁判官の判断に今回期待が寄せられるものと考えます。だからこそ、こういう過去の難しい事案をどの時点でどう判断すべきだったのかと、児童相談所の検証とは別に最高裁として研究をすべきであるというふうに考えます。児童相談所でも判断が難しかった事案において、これまで専門外だった裁判官がいかに適切に判断をするのか、そのための取組について最高裁にお伺いをいたします。”
“引き続き検討というか、お聞きしたときには全く検討しないというふうに私はレクのときにお聞きをしました。本当に検討いただけるんであればしっかりと検討していただきたいですし、逃走また罪証隠滅の防止、また防御権をしっかり尊重するという今目的おっしゃられました。これと免許証の更新を拘置所ではさせないというのは全くつながりはないと思いますので、しっかり考えていただきたいと思います。 次のテーマに移ります。 来月から一時保護開始、子供の一時保護開始時の司法審査の制度が導入をされます。これまでは児童相談所が判断をしていた子供の一時保護について、これからは、逮捕状などの令状審査を行う裁判官や家事事件を扱ったことのない簡裁の裁判官が単独で判断をすることになります。この裁判所の司法審査は、一時保護の適正性や手続の透明性の確保が問題です。大事なのは、これまで児童相談所の判断で生じてしまっていた不適切な対応が司法審査の導入で防ぐことができるのかどうかということだと考えます。”
“逃亡又は罪証隠滅の防止という目的で勾留されています。であれば、この目的のために必要かつ合理的な範囲の制限を受けることはあっても、それを超えて不当に一般市民としての自由を侵害されるいわれはないと考えます。少なくとも、未決勾留中の者のうち、運転免許が失効して二年が経過した者、もうあと残り一年しかないと、こういう人については拘置所の中でも刑務所等で行っているのと同じ試験を受験させるべきと考えますけれども、この点、法務省いかがでしょうか。”
“ありがとうございます。 今おっしゃっていただいたように、未決勾留者も免許の更新手続を法律上取ることができないとか、そういうことでは全くないんですね。でも、現状は、無実を争って裁判中、これやっぱり長く掛かると。この方の場合は五年半掛かったと。そういう人はその更新手続は取れなくて、じゃ、早く有罪になって刑務所に行ったら免許の更新ができると。やっぱりこれはどう考えても不合理だというふうに思います。 平成十六年十一月十六日、法務省矯保第五七九四号の通知では、刑の執行として拘禁され、免許を失効した者に対して、失効から三年以内であれば矯正施設内で運転免許再取得試験を受験する機会を与えています。先ほど御説明されたとおりです。 これは、運転免許の失効により出所後の就労先の確保が難しくなること、また、所持金も少なく、家族から経済的援助を得られない者が多い中で、全ての試験を再受験しないといけないとなると円滑な社会復帰の妨げになるという趣旨です。これは、刑務所にいる人だけじゃなくて、長期間勾留され、運転免許証が失効してから三年経過してしまった後に無罪となった人についても当然当てはまると考えます。”
“次に、テーマを変えまして、未決勾留者の運転免許証の更新についてお伺いをいたします。 ある事件で無罪判決を受けた方がいらっしゃいます。五年半拘置所に勾留をされ、その間に運転免許証が失効して、無罪になって外に出たときにはこの免許証の失効から三年以上が経過をしておりました。道路交通法では、免許が失効した後の救済措置も定められていますけれども、失効して三年を経過した場合というのは全く救済の手だてが現状ありません。この方は、今、仕事に必要だということで、運転免許証を取得するために改めて自動車教習所に通っておられます。 現在、刑務所では、服役中に運転免許証の更新手続を行うことができるけれども、その刑が確定する前に被告人として拘置所に勾留されている者にはこの免許証の更新手続の機会は与えられておりません。 まず、警察庁に確認したいと思います。 運転免許証の更新手続に関して、法律上、この未決勾留されている者が除外されているのかどうかについてお答えいただけますでしょうか。”
“しっかり進めていただきたいと思います。 この更生保護施設が求められる役割を十分に果たすためには、この安定経営というものが何よりも大事になります。更生保護施設の収入の約八割が国からの委託費と言われております。この運営の基礎となるべき刑務所出所者を受け入れた場合の経常経費分に当たる宿泊費等、これが今の単価が、一日当たり宿泊費は七百三円、食事付宿泊費、一泊二食ですね、一泊で二食付きというので二千三十七円と、これが昭和五十八年の水準のままで、四十二年間全く変わっていないと。消費税が付いたときに消費税分が上がったということだということです。現在の物価高対応どころか、本当に到底安定運営にはもう全くつながらないというような単価ではないかというふうに考えます。 この更生保護施設の運営の現状と宿泊費等の単価を上げる必要性について、大臣の御所見をお伺いいたします。”
“今後、この事業を全国展開に向けて拡大していくべきと考えますけれども、これまでの訪問支援事業に対する評価と現場のニーズ、それらを踏まえての今後の拡大に対して、鈴木法務大臣の御見解をお伺いいたします。”
“公明党の伊藤孝江です。よろしくお願いいたします。 早速質問に入らせていただきます。 まず、更生保護についてお伺いをいたします。 再犯防止におきまして、帰る場所のない出所者に対して住居を確保し社会復帰に向けた支援を行う民間施設として、更生保護施設が果たす役割は本当に大きなものだと考えます。ただ、社会復帰をしっかり果たすという観点からすると、入所期間は必ずしも十分でないこと、また、犯罪を犯した者の六割以上が地域で孤立感、孤独感を抱えている。その一方で、なかなか自分からは助けを求めることが難しいという方が多いということからすると、退所した後もしっかりと関わり続けるということが重要になります。以前訪問した更生保護施設でも、退所後のフォローにかなり熱心に取り組んでおられて、その重要性を訴えておられました。 〔委員長退席、理事藤木眞也君着席〕 令和三年十月より、この更生保護施設による退所者への訪問支援事業が行われると承知をしております。実施場所は、当初の八施設から令和七年度、今年度は十九施設まで増えております。”
“ありがとうございます。 この来年度以降にならざるを得ないところ、移行が、こういう自治体に対して国として積極的に支援をしていくことというのは、もう明確に方針は示されております。 しっかりとこの支援進めていただくことをお願いを申し上げまして、質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。”
“本来、今年度末までにやっていただきたかったものができないと、来年度以降になるということで、この当該自治体であったり、また住民に何か不便であったり不利益というのが被るというようなことはあるんでしょうか。”
“その今の御答弁の中で、自治体の方の意向等も踏まえて決めてきたということでしたけれども、ということは、その自治体としても、当初できると思っていたけれども全然できなくなってしまったと、それが来年になるのか再来年になるのかというようなところも含めてあるということを考えると、自治体にとっても思ってもいなかったような事情が多かったということですか。”
“でも、これ、そもそも事業者が例えば足りないとか、あるいは事業者がいろんな作業をするのに何か必要なものが足りないというような、そういう理由であれば、そもそも国がスケジュールを作る段階で、いつまでにやりましょうという段階で、当然、現実的にいつまでだったらできるかというのも考えながらやるわけですから、事業者が逼迫しているんですというような理由で遅れられるというようなことになると、そもそもスケジュール立てた時点で、国は実際の事業の進め方というのをちゃんと考えていたんですかと、あるいは地方の状況を確認したんですかというのがやっぱり不安に思うところでもあります。 現実にできないことを、そもそもいつまでにやりましょうみたいなことをこっちが勝手に決めていたということであれば、それこそ国が自分たちの計画を地方に押し付けているということにつながってしまいますし、地方分権の推進どころではないというような状況になってしまいます。 この標準準拠システムへの移行という大きな政策において、各自治体の実情が反映されていなかったということなのかどうかという点について、デジタル庁にお伺いをいたします。”
“よろしくお願いいたします。 では、テーマを変えまして、地方公共団体情報システム機構法の一部改正についてお伺いをいたします。 先ほども岸委員の方からも御指摘がありました。この地方公共団体情報システムの標準化の中で、標準準拠システムへの移行について、本来であれば、令和七年度までに移行するというのが本来的な目標としてあると。でも、その目標の移行期限に間に合わない地方公共団体が増えていて、今年の一月時点で判明しているところで三万四千五百九十二システムのうち二千九百八十九システム、全体の約九%弱が遅れるというような状況にあるということが明らかになっております。その理由として、事業者のリソースの逼迫というようなものが主な理由として先ほど挙げられました。”
“また、この全国三団体からは、今後も、個々の提案への対応にとどまらず、同様の課題を持つ類似業務の見直しにもつなげていただくよう期待するとの要望もなされております。 今回の改正においても、例えば、住民基本台帳ネットワークシステムの利用事務を大幅に拡大し、住民票の添付、公用請求を不要にするという点であったり、また、建築基準適合判定資格者等の登録申請等に係る都道府県経由事務の廃止など、これまでの経緯からすると類似の趣旨の改正もなされているところでもあります。そう思うと、今回まで提案を待たずしても取り組むこともできたのではないか、あるいは取り組むべきだったのではないかと思うところでもあります。 今後に向けて、この積極的に同様の課題を持つ類似業務の見直しにもしっかりとつなげていくべきと考えますけれども、大臣の御所見いかがでしょうか。”
“ありがとうございます。 全国三団体、知事会、市長会、町村会からも、実現できなかった提案についても、今後、同内容の提案が複数の団体からあった場合等には改めてその実現に向けて積極的な検討を強く求めるとの要望もなされております。 一回言って駄目だったからといって、それでもやっぱり求めるところが多い場合はちゃんと考えてほしいということかと思うんですけれども、もちろんその実現できなかった理由にもよるかと思いますが、特にこういう要望が重ねてなされるような場合、また、必要性はあるけれども予算による制約でできなかったと、先ほどもこういう理由が多いということがありました。 この予算による制約でできなかった場合も含めて、改めて実現に取り組んでいくということもやっぱり必要な場面あるかと思いますけれども、この点について、伊東大臣の御所見いかがでしょうか。”
“この地方の事務が減る一方で国の事務が増えてしまうというところは悩ましいところかなとは思うんですけれども、ただ、国の事務が増えるからという一点のみで全部例えばはねるというのがもし実情なのであれば、それはちょっと考えるべきところはあるのかなというのは思います。 この提案した都道府県や市町村には、結果ですね、特に実現できなかった場合、その理由も含めて結果を報告をするという仕組みになっているんでしょうか。”
“ありがとうございます。 この提案募集方式において、令和六年までの地方からの提案に対する対応状況を見ると、先ほど御答弁いただいたところですけれども、実際に実現したと言えるもの、提案の趣旨を踏まえて対応したり、あるいは現行規定で対応可能というものも含めて、実際に実現したと言えるものが二千六十四件、実現できなかったものが四百六十四件となっておりまして、割合にすると、実現、対応されたものが八一・六%、実現できなかったものが一八・四%というのが実態です。 まず、この割合の受け止め、及び実現できなかった提案が、例えばどういうもので、どういう理由によるものが多いのかということについて御説明いただけますでしょうか。”
“ただ、この住民参加というのが、地方自治体、自分の住んでいる市や町のことであれば、生活に直結をしていたり、割と発想もすごくしやすいかなという反面、国の仕組みであったり手続を考えていこうというところは少し遠いようなイメージも持たれがちかなというところの中で、この提案募集方式に住民参加をしていただくというのはやはり難しい面もあるのかなと感じています。ただ、方向性としては、国と地方の様々な取組を通じて地方分権改革に対する国民の関心が高まっていくということが望ましいと思われます。 提案募集方式について、住民参加の観点からの充実を図っていくなど国民の関心を高めていく取組を進めるべきと考えますけれども、内閣府、いかがでしょうか。”
“いや、本当に頑張ってよかったなということであったり、また、これからも仕事頑張りたいと思いますというようなことも含めて、こういう機会があると、市の、市のというか行政のですね、行政で働いていらっしゃる皆さんのやりがいにもつながるところがあるのかなというのは本当に感じさせていただきました。 もちろん、その結果、住民サービスであったり住みやすい地域をつくっていくというところにつながっていくというのが一つの目指すべきところでもあると思いますので、是非、この提案募集方式というところの意味というか意義というところも踏まえながら、しっかりと進めていきたいなということも私自身も思っております。 今回、地方分権改革有識者会議の中で、今回というか、済みません、令和五年ですね、地方分権改革有識者会議の地方分権改革の今後の方向性についてということで、提案募集方式の導入以後十年の総括と展望というのが出されているこの資料を見ましたけれども、地方分権改革の今後の方向性として、住民参加の視点の重視というのを課題として挙げられております。”
“ありがとうございます。 今大臣からもお話しいただきましたような、本当に地方の例えば知事だったり首長だったりみたいなトップの方と話をすることも、聞くことも大事だし、また実際に働いている方とかを含めた本当に地方の皆さんとの意見を聞くような場、職員の方の意見を聞くような場というのもすごく大事だと思っています。 私も以前、この提案募集方式で提案を、市役所で働いていて、職員さんが、その方が提案したものが届いて、それが実際に実現をされたということがあって、その方のお話をお聞きしたときに、本当に喜んでいらっしゃったんです。日頃の仕事の中で、いや、これは何とかならないものかなとか、これもっとこうした方がいいんじゃないかなと思っていたことを、この提案募集方式の機会を使って、市長にも理解をしてもらって、それを届けて、それが実際に変わったと。”
“地方三団体であったりいろんな協議の場を重ねているというのがあっても、例えば三団体でも、同じところと、代表のところと意見を聞くということになると、同じようなところから聞くということだけではやっぱりなかなか全体のことをしっかり実情を把握するということも難しいですし、じゃ、くまなく満遍なく全員から聞けるかというと、やっぱりそれは難しいので各団体で取りまとめていただくという必要もある中で、どこまでその実情がしっかりとまとまったものとして聞くことができているのかというところは、ずっと改革を重ねながらやっていかなければならないことだと考えます。 この法律に基づくもの、あるいはそれ以外の場においても、この地方との協議の充実を図るという点では、今後も更なる取組というのを随時本当に進めていかなければならないと考えますけれども、この点についての伊東大臣の御所見いかがでしょうか。”
“今御説明いただいたような、例えばコロナのときなども含めて、わざわざこの法律で協議の場を持とうというのを決めなくても実際協議をしないといけないだろうし、当然されていることだと思いますけれども、元々この平成二十三年に、今、国と地方の協議の場に関する法律というのが地方の声に基づいてできたというふうにいただきましたけれども、やっぱり当時はなかなか、国と地方が定期的にであったり、あるいは必要に応じてきちんと協議をするという形が取られていなかったんだろうなということがうかがわれるというところでもあります。それを踏まえてこの法律ができて、今御説明いただいたような協議の場があると。 この法律に基づく場以外でも、今さっき年三回とおっしゃられましたけれども、この法律に基づく場以外でも、国と地方が意思疎通を図る場というのは当然持たれていることというふうに思います。これがいかなるタイミングでどのような形で実施されているのかということについて、確認をさせていただきたいなと思っております。”
“地方自治に影響を及ぼす国の政策について関係各大臣と地方六団体の代表者が協議を行う法定の協議の場として設置されていますけれども、まず、この法定の協議の場として設置されている場において、実際にいかなるテーマでどのような協議の場が持たれてきたのかということについて、内閣府に御質問させていただきます。”
“この八割の実現というところ、また後ほど聞かせていただきたいなと思っているところでもあるんですけれども、地方から声が上がってきてすぐ変えれましたというものであれば実現率も高くなるでしょうし、あるいは、すぐ実現するのが難しいけれども大事なものであれば、何年間か掛かってやっていくのか、あるいはもっと根本的に変えていくのかというところも含めて、実現すぐにはできないけれども大事な提案だということを考えると、実現率だけでもっていいか悪いかというのはなかなか判断も難しいのかなと思う面もあります。またこの点は、ちょっと後ほど実現率のところ聞かせていただきたいと思っております。 大事なのは、特に今提案募集方式という方式を取っていることからしても、地方の実情を踏まえて地方と協議を重ねながら取組を進めて、国と地方の在り方であったり関係であったりをしっかりと構築をしていくことなのかなというふうに思います。 この点、国と地方の協議の場に関する法律というのがあります。”
“今触れていただいた権限移譲であったり規制緩和というところを含めて、国と地方の役割の分担をしっかりとしていくんだということなのかと思いますけれども、ただ一方で、この提案の内容自体が、小さなものという言い方はあれですけれども、そこまで大きな制度ではなくて、この部分が少し面倒くさいな、この部分はなくせるんじゃないかというところに、だんだんとこう、最初の頃からするといろんな提案が出てきていって、先が少なくなってきたというような状況なのかなと思わざるを得ないような面も一部あるというところもあるかと思います。 その中で、そもそも導入した時点ですね、この提案募集方式を導入した時点で、国と地方の役割分担であったり、また効率的、効果的な事務の在り方という観点において、どのような改革を期待していたのかという点を確認させていただきたいと思います。その上で、この十年間の取組の中で、提案募集方式による取組で、国にとって、また地方自治体にとってどのような意義や効果があったというふうに評価をされているのかという点について御説明ください。”
“公明党の伊藤孝江です。よろしくお願いいたします。 今までの質問と重なる点も少しありますけれども、その点も含めて御質問をさせていただきたいと思っております。 まず、地方分権改革についてお伺いをいたします。 個性を生かし、自立した地方をつくるという目的でこの地方分権改革が進められてきました。以前は国と地方が上下関係であったり主従関係であったりというように受け止められがちだったものが、しっかりと国と地方が対等なんだということをベースにしていくんだというところかと思いますけれども、この地方分権改革を進めていくための方策の一つとして、提案募集方式ですね、先ほど来取り上げられていますけれども、この提案募集方式として地方から制度改革に関する提案をいただくという、こういう制度を導入して十年が過ぎたというのが今の状況かと思います。 まず、そもそもこの地方分権改革というのが何を目的としているのかということについて、改めて確認をさせていただきたいと思います。”
“参議院の緊急集会に求められる役割を十分に果たすことができるよう、参議院の緊急集会の流れに関連する論点の整理は、まず参議院として行うべきと考えます。憲法審査会におきまして積極的に真摯に議論を重ねていくべきと申し上げ、私の発言といたします。 以上です。”
“しかし、法律上、繰延べ投票を行う場合の投票期限に定めはなく、都道府県選管が投票を適正に行わせることが可能と判断した時点で投票を行わせるとの政府答弁があります。 また、被災地以外の選出議員も全国民の代表であり、被災地の状況や意向を踏まえた判断をなし得ることを前提としなければなりませんし、何より被災地の参議院議員は現に存在をしております。 この点、本審査会で長谷部恭男参考人も、以前、全国一律でなければいけない要請は憲法上強いものではない、最高裁の判例を前提として考えれば、可能になったところから順次速やかに選挙は実施すべきであると述べられております。 また、三点目として、緊急集会が開催される状況におきましては、参議院議員の全部ないしは一部が議場に参集することが困難であることを想定しておかなければならないということを考えると、オンラインによる出席、国会審議や採決に参加できる制度を創設することの検討が必要と考えます。この点につきましては、以前、この審査会でも発言をさせていただいたこともあり、本日は詳細の方は省略をさせていただきたいと考えております。”
“本日は、この流れに関連して述べさせていただきます。 まず一点目として、参議院の緊急集会は、憲法五十四条二項では衆議院が解散されたときと規定されていますが、衆議院の任期満了による総選挙の場合にも開くことができると考えます。 その理由としては、憲法制定時には衆議院の任期満了時を参議院の緊急集会の対象から意図的に外したわけではないこと、また、衆議院の不存在という点においては解散の場合と根本的な差異はないことが挙げられ、近時の学説も、憲法五十四条二項の類推適用により参議院の緊急集会を求め得るとの見解が多く認められるようになっております。 二点目として、選挙困難事態における国会機能維持に関して意見を述べます。 民主的正統性を確保するには選挙を実施することが肝要であり、緊急集会と繰延べ投票で対応することをまずは基本とするべきと考えます。 この点、繰延べ投票制度に対して、公平公正な選挙の実施が困難であるため、議員の任期延長を行い、全国一律に投票を行うべきとの意見や、被災地等から選出された議員が不在になるのは問題という意見もあります。”
“公明党の伊藤孝江です。 大規模災害や感染症の蔓延などにより広範かつ長期にわたって選挙の実施が困難な事態はあり得ますが、だからこそ、国会の権能を維持するため、参議院の緊急集会に関する規定が置かれ、公職選挙法には繰延べ投票制度が存在をしております。 参議院の緊急集会は、衆議院が解散され、総選挙が挙行され、特別会が召集されるまでの間に、法律の制定、予算の改定、その他国会の開会を要する緊急の事態が生じたとき、それに応えて国会を代行する制度であり、参議院の基本的かつ重要な権能であるとともに、参議院の存在意義の一つとして位置付けられます。災害時に緊急事態が発生した場合に、参議院の緊急集会が国会の権能を代行するために議論を深める必要があるとされる点が様々指摘されております。 参議院の緊急集会に関しては、手続及び運営が既に整備されています。これは緊急集会の特徴であり利点の一つと言えます。具体的には、国会法及び参議院規則において所定の規定の整備がなされているほか、過去二回の先例を踏まえた先例録も整理されており、これらにのっとった手続及び運営を通じてその権能が発揮されるものと考えます。”
“ありがとうございます。 林野庁さんでのその山林というか奥山の整備というときに、もちろんこういうこの生態系を守るということも含めての取組ということでされているんだと思いますけれども、しっかり環境省と連携を取りながら様々な施策を進めていただきたいというふうに考えます。 こういう例えば人と熊のすみ分け対策をしっかりと、地道ではあっても着実に進めていくということで、集落に熊を寄せ付けず、人と会わないように対策をすることができるのではないかと考えております。 環境省として、防除対策ができるということをしっかりと周知していただきたいということと、あわせて、自治体とも連携してこの防除対策に必要な取組、安全な地域づくりを進めていくべきではないかと考えております。 この豊岡市での例を挙げさせていただいたわけですけれども、こういう取組ですね、これについての大臣の見解とも併せてお聞きできればと思います。”
“この対策を、地方自治体の方でそれぞれ被害防除や熊と人のすみ分けを進めていくという対策を強化していくということを考えると、そもそもの対策についての理解であったり、また予算とか人材の不足など、やはり課題は大きいのではないかと考えております。 そもそも、豊かな食料と生息域を確保をするために奥山で広葉樹林の再生や森林を守っていくということも大切ですし、これが熊だけの話ではなくて、熊を含めて奥山の生態系をしっかりと守っていくということがやっぱり何よりも大事なところにつながっていくんじゃないかなというふうに考えております。 この点について、環境省、林野庁についてそれぞれ見解をお伺いいたします。”
“ここに熊が出にくくするというためのもう取組の中でこういう取組を重ねてきた結果、活動結果ということで下にありますように、二〇〇〇年以降の大量出没年では恐らく初めてという形の人身事故ゼロ件、九月以降の有害捕獲数ゼロ件ということで、概算でこれまでと比較をしたときに約十頭分の熊の捕獲許可を出さずに済んだということで、また、地域住民の皆さんに対しても捕獲以外の選択肢を提案できたというような取組をされております。 実際に、今回の法案のこととはまた別の問題として、すみ分けをしっかり熊としていくということもそうですし、捕殺が減らすことが可能であれば、そういう形でしっかりと進めていくというのも必要なことなのではないかと私自身は考えております。 これらの必要な対策を積み重ねることで当該地域における熊による人身事故を防ぐことも可能であり、効果が得られたと、こういうことについて、まず環境省の見解をお伺いしたいと思います。”
“ありがとうございます。丁寧に答弁いただきまして、ありがとうございます。 先ほど御説明いただいた消防車が発動するような事故だけでも八千件を超えるというようなことで、本当にこういう事故をなくしていくというのは大変大事なことだと考えますので、是非これらの、今御説明いただいたような周知を含め、しっかりと取組を進めていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 では、次の質問に移らせていただきます。 次の質問、ちょっと飛び越えさせていただいて、人と熊の共生の取組という資料をお配りさせていただいている質問の方に行きたいと思います。 これは、日本熊森協会の方で、熊による人身事故、集落侵入防止に向けて兵庫県の豊岡市というところでした取組ですけれども、例えばどういう取組かというと、この資料にもあるように、まず民家近くで熊が目撃をされると、そうしたら、市に連絡が行ったときにこの鳥獣被害対策専門員の方から熊森協会の方に連絡があって、ここで連携をして被害対策を開始をします。”
“これらの事故を防ぐためには、処理業者の方たちも対象にはもちろんなるかと思うんですけれども、利用者の側というか処分をする側ですね、この方たち、私たち国民側が適切な分別などの対応を取るということが当然求められることになるかと思います。 環境省として、利用者に対してこの必要な情報を周知するための取組進めていくべきだと考えますけれども、いかがでしょうか。”
“ありがとうございます。 こういう両方で連携をしてやっていくという、本当に大事なところかとは思うんですけれども、今お話をいただいたように、曖昧な面もやっぱり残っている中で現実どう対応するのかというのがあるというのが現実のところだと思いますので、しっかりとこれから連携を取って、お互い、環境省さんのことだとか経産省さんのことだという形でどちらも余り対応しないということがないように、これからしっかりと進めていっていただきたいというふうに思います。 太陽光パネルとセットで付けるこのリチウムイオン電池の大きなものについてお聞きをしたんですけれども、最近、このリチウムイオン電池の小型の電池の方では、よくニュース等でも、小型家電に用いられるこのバッテリーで発火などの事故があるということも含めて聞くところも多々あります。 この処理の場面について、どういう事故が多いということになっているんでしょうか。環境省さんにお伺いいたします。”
“ありがとうございます。 そうしたら、その第一段階と第二段階で所管が分かれるということではなくて、第一段階、第二段階を通して廃棄物かそれ以外かという分け方ということで所管が変わるということでよろしいですか。”
“ありがとうございます。 確認をさせていただければと思うんですが、処理について大きく二段階で、最初の第一段階でブラックマスにして、その後、製錬でということで二段階に分けるということだったんですけど、最初の第一段階のところが環境省の所管で、第二段階のところが経産省さんの所管ということでよろしかったですか、環境省さん。”
“また、環境省に対しては、あわせて、太陽光パネルの処理問題と同じ轍を踏まないためにも、今後、リチウムイオン電池の設置を促進していく上で、将来的にはリサイクルや廃棄に関する検討も今から並行して進めるべきであると考えますけれども、この点も併せてお答えいただけますでしょうか。”
“ありがとうございます。 今お伺いしていると、使用の段階での安全性の確保というところについてもかなり力も入れていただきつつ、やっぱり課題もあるのかなというところもありますし、その後の処理というところでも、リサイクル等も含めてコストが掛かるというような御説明もいただきましたので、その辺りも含めてしっかりと取組を進めていただきたいというふうに思います。 この処理について少しまたお伺いしたいんですけれども、現状では、この定置用のリチウムイオンバッテリーを、中間処理施設を、バッテリーを扱う中間処理可能な施設が少ないというふうにも聞いております。結果的に、このリチウムイオン電池の処理が太陽光パネルの処理と同じ課題を抱えているのではないかと考えますけれども、まず、この処理に関して、どのような現状でいかなる課題を抱えているかということについてお伺いをしたいと思っております。 この処理については大きく二段階に分けられるということでありますけれども、どのような過程を経るのかということについてと、あわせて、それぞれの現状と課題について、経産省、環境省にお伺いをしたいと思います。”
“また、あわせて、経産省に対して、蓄電池の使用時における安全性の対策はもちろん重要ではありますけれども、この系統や再エネに併設する定置用蓄電池の安全な普及に向けた対策について見解をお聞きいたします。”
“おはようございます。公明党の伊藤孝江です。今日もよろしくお願いいたします。 これまで太陽光パネルの処理の問題についても何度か御質問もさせていただいておりましたけれども、今日は、近年、この太陽光パネルとセットで設置されることが増えているリチウムイオン蓄電池のことについてまずお伺いをさせていただきたいと思います。 このリチウムイオン電池、大型のものが太陽光パネルと一緒にセットをされる、同時にセットをされるということになるわけですけれども、これについても、やはり海外メーカーのものについては、最後の処理の部分までということを考えたときに、取扱いが大変難しいということをお聞きをしております。 まず、事故の関係ですね。感電や発熱、発火などにより電気モジュールに予想される災害というのが太陽光パネルよりも格段に多いのではないかと。また、あわせて、このリチウムイオン蓄電池は資源価値が低く、処理コストは逆に高価となるということも聞いております。このような中で、まず環境省に対して、リチウムイオン蓄電池の廃棄時における安全性の対策について見解をお伺いしたいと思います。”
“実際に、そもそも手書きで、これ仮に、五年なので先に、カード自体よりも先に更新しますけれども、更新すると、手書きを恐らく斜線で消してもう一個書くみたいな、何かどこがデジタルだみたいな感じの記載になっているわけですけれども、そもそも、まずはこの電子証明書の有効期限が五年で、早くカード自体よりも来るから、しっかりと書き直さないといけないよと。期限の二、三か月前には通知が来るということは発信はされているわけですけれども、必要性についても理解いただけなければ、やっぱり対応してもらうことが難しくなると思います。 この点について、しっかり周知する必要あると考えますけれども、いかがでしょうか。”
“ありがとうございます。 このそもそもの電子証明書の意味ですね、意味というか意義というのか、必要性についてなかなか余り知られていないのではないかなということを考えています。 この電子証明書の有効期限というのは五年で、カード自体は十年ですから、日が違うわけですけれども、例えば私のマイナンバーカードには、この有効期限というのは手書きで、電子証明書の有効期限は手書きで書いていただいています。でも、例えばうちの事務所の秘書さんの分なんかは、それぞれ違うところに住んでいるんですけど、この電子証明書の有効期限は空欄になっていて、そもそも二つ期限があるということも全く知らなかったというような実情があると。地域によってこの辺りは、その書くか書かないかも含めて検討されているのかなと思うんですけれども。”
“ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 では、残り時間短いですけれども、電子証明書、先ほど岸委員の方からも質問ありましたけれども、この更新について少しお伺いをさせていただきます。 マイナンバーカードには、このカード自体の有効期限とは別に、そのちょうど真下のところに電子証明書の有効期限というものが記載をされています。この電子証明書というのが一体何のためのものなのか、電子証明書の有効期限が切れた場合、何ができなくなるのかについて、デジタル庁にお伺いをいたします。”
“ありがとうございます。 今日、これまでマイナ救急について詳細を様々お伺いをさせていただいたわけですけれども、この医療DXの推進について、改めて平大臣の御決意、またお考え等ありましたら是非お聞かせいただけますでしょうか。”