伊藤孝江
公明党 · Japan
“民法等の一部を改正する法律案及び民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の両案を一括して議題といたします。 本日は、両案の審査のため、三名の参考人から御意見を伺います。 御出席いただいております参考人は、一般社団法人全国手をつなぐ育成会連合会顧問久保厚子さん、新潟大学法学部教授上山泰さん及び公益社団法人日本社会福祉士会参事星野美子さんでございます。 この際、参考人の皆様に一言御挨拶を申し上げます。 本日は、御多忙のところ御出席をいただき、誠にありがとうございます。 皆様から忌憚のない御意見を賜りまして、今後の審査の参考にいたしたいと存じますので、何とぞよろしくお願い申し上げます。 次に、議事の進め方について申し上げます。 まず、久保参考人、上山…”
“公明党の伊藤孝江です。今日はよろしくお願いいたします。 まず、水島参考人、下斗米参考人、本当に貴重なお話をいただき、ありがとうございました。 最初に、水島参考人にお伺いをさせていただきたいと思います。 私も、昨年九月なんですが、ちょうどこの参議院の議院運営委員会の理事の議長班でベルギーとオランダとイギリスの三か国に視察に行かせていただきまして、いろんな、向こうで国会議員の皆さんと懇談をさせていただいたりであるとか、政治事情で、また経済状況等々の視察もさせていただいたところで、その中で、やはり様々な個別の政策はあるんですけれども、やっぱり大きなテーマとしては、今日お話をいただいたポピュリズムの勢力の台頭というような趣旨での話であったり、また多党化ですね、本当に多くの政党から…”
“比例代表制度の大事さもよく分かりました。ありがとうございます。 下斗米参考人にお伺いをさせていただきたいと思います。 指導者の歴史観が国家の方向性にどれだけ影響を与えるかという観点でお伺いできればと思っているんですけれども、今日お伺いをしたロシア・ウクライナ戦争の関係で、ロシアがウクライナに侵攻する前段階のときには、日本の国内では有識者を中心に、主に経済的な理由も含めて侵攻は起こり得ないというような見方が支配的だったのではないかと思っています。ただ一方で、プーチン大統領は侵攻の前からウクライナは歴史的にロシアと一体との見方を示し、ウクライナでネオナチが広がっているとのナラティブを主張していたと。 このような中で、このプーチン大統領の歴史観というのがウクライナ侵攻の決断にど…”
“今日もお話をいただいた欧州の方でも、この右派ポピュリズム勢力が支持を伸ばしているというようなところの中で、これが政治の不安定化につながっているというような指摘もあれば、また他方で、多様性、いろんな意見、いろんな考えというのを政治に反映させるという意味では必要なことなのかなというのもあったり、不安定というのは、これまであった政策を変えていく、変わるというところなんだと思うんですが、これも、これを不安定と見るのか、あるいは変革と見て、また変わっていく過程にあるんだというふうに見るのか、どんなふうに見るのかによって評価というのは変わってくるところ大変あるかなとは思うんですけれども。”
“出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 本日は、本案の審査のため、三名の参考人から御意見を伺います。 御出席いただいております参考人は、一般財団法人ダイバーシティ研究所代表理事田村太郎さん、名城大学法学部教授近藤敦さん及び大阪常磐会大学兼任講師・社会教育士金光敏さんでございます。 この際、参考人の皆様に一言御挨拶を申し上げます。 本日は、御多忙のところ御出席をいただきまして、誠にありがとうございます。 皆様から忌憚のない御意見を賜りまして、今後の審査の参考にいたしたいと存じますので、何とぞよろしくお願い申し上げます。 次に、議事の進め方について申し上げま…”
“施設であれば、職員がずっと近くにいて関わったりであるとか、いろんな見守りもすることができるけれども、居宅になると当然そういうわけにはいきませんし、結果、新しくサービスは使えるんですよという理屈はあるんですが、新たな人に来てもらうこと、受け入れることがまた難しくなったり、結果、ヘルパーさんに来てもらうということもしないというまま、また同じような生活に戻ってしまうということが実際にあると。 なので、母子生活支援施設の職員の方は今、アフターフォローという形で退所後の母子のところにも見に行かれたりとか声を掛けられるということも含めて、なかなかこれが通常の業務としてはできないところではあっても、その思いの中で取組をされているということをお聞きをしております。 退所後に想定される支援…”
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“ありがとうございます。 予備費だけではなく、予算全体についてしっかりと国民の皆様に納得と理解を得られるようにという点では私たちもしっかりと頑張っていかなければならないと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 では、次、続きまして、洋上風力発電と航行の安全についてというテーマでお伺いをいたします。 我が国が掲げる二〇五〇年カーボンニュートラル、ゼロを目指すに当たり、欠かせないのが洋上風力発電です。法案が成立をすれば、初めてEEZ、排他的経済水域にも洋上風力発電の設置が認められることになります。一方、島国である我が国では、輸出入の九九・五%を海運が担っており、毎日多くの船舶が行き来しております。 海洋の持つポテンシャルを最大限に活用するという観点で、EEZにおける洋上風力の推進の意義と航行の安全の確保について、松村海洋政策担当大臣の御所見をお伺いをいたします。”
“予備費使用相当額のこの執行状況等の公表の在り方について、会計検査院としてこれまでの方法における課題をどのように捉えているのか、御説明いただけますでしょうか。”
“公明党の伊藤孝江です。よろしくお願いいたします。 まず、予備費使用相当額の執行状況等の公表の在り方について会計検査院にお伺いをいたします。 会計検査院におきまして、この予備費の使用等の状況につきまして、令和三年度一般会計新型コロナウイルス感染症対策予備費に関する予備費を使用して新たに設け又は金額を追加した項の執行状況、また、予備費の使用状況、特に使用理由及び使用額の積算基礎の状況などを検査し、令和五年会計検査院年報において報告がなされております。 その中で、会計検査院より、予備費の使用及び予備費使用相当額の執行を適切に行うとともに、予備費使用相当額の執行状況等の公表の在り方について引き続き検討し、適時適切に国会及び国民への情報提供に取り組んでいく必要があるというふうに指摘をされております。コロナ対策では、先の時期を見据えて適時適切な対策を具体的に想定をするということが困難な事項もあったりもしました。予備費に関する国民の関心も大変高かったと言えます。”
“であれば、調査官が足りているのか足りていないのかということの判断も難しいのではないかと考えますけれども、時間になりましたので、今日はこれで終わらせていただきます。”
“なので、この調停期日に調査官も同席をして、調停委員とのやり取り等を含めて確認をしていくということは必須じゃないかと考えますけれども、もう一度、いかがですか。”
“この調査官が調停期日に同席をすることというのは私はすごく大事だと思っています。紛争性が強いような事案のときには、大阪で私が調停委員やっていたときに、また代理人をしていたときでも、調査官が全ての期日に同席をしていただくということも多くありました。 調査そのものだけではなく、ふだんお父さん側がどんな言い分を持っていて、お母さん側がどんな言い分を持っていて、また、どこにこだわっていて、どこなら譲れそうで、どこなら絶対駄目だとかというような考え方とか価値観等も含めて、御両親の思いであったり、そういうもろもろの客観的な状況を見た上で調査をして判断をしていくということでなければ、子供に、じゃ、お父さん、お母さんの意向が、どんな影響が実際考えられているのかどうかとか、この後どんなふうにしていったらより円滑に、多少なりとも納得をしていただくことが増えるようにしていくことができるのかというのは、やっぱり御両親のそういう思いも踏まえなければできないと思っています。”
“分かりました。感覚ということで受け止めておきたいと思います。 今、その事前の調整ということもおっしゃっていただきましたけれども、通常、調停が始まって期日が重ねられる中で、争点を明確にしたり、じゃ、調査官の調査をしましょうとか、必要ですよねとか、何をやりましょうかというのもしながら、途中で調査官の調査が入ってくるというような流れかと思いますけれども、調査官がこの調停期日、実際の調査以外の調停の期日まで同席を全てしているのかどうかということ、また、その方針について最高裁としてはどのように考えておられるのかという点について教えていただけますでしょうか。”
“今養育をしている家で養育状況がどうなのかということで家庭訪問もされて、家の状況とか、もし家に同居をされている例えばおじいちゃん、おばあちゃんもいるとかということになるんであれば、そういう方の話を聞いたりとかを含めて、話を聞くだけでもかなりのことを実際にはされているのかなと思っていましたというか、私の経験上はそういうふうな対応もしていただいておりましたし、その中で、例えば面会交流ということも含めて、通常は一緒に事件となっている場合が多いですから、試行的面会交流、親子交流ですね、一度会わせてみてはどうかと。 この話をどんなふうに、どんな条件でやっていくのかというのを詰めるのもなかなか大変なところもあります。じゃ、こうしましょうということを家庭裁判所でやるにしても、日程を調整をして子供にも来てもらわないといけないというのもあります。学校があれば、じゃ、どうしようかとか、とてもじゃないけれども、それを全部やって、その後、報告書を書いて裁判官に提出をしますから、それを一、二か月というのは、ちょっとかなり今はしょっておっしゃられていませんか。”
“ありがとうございます。 結構、私、今、一、二か月と聞いて驚いたんですけど、そんな早かったですかね。 先ほどまとめて言っていただきましたけれども、子供と会って話を聞く、当然これも、家庭裁判所に子供を呼んで一時間話を聞きましたというようなことではなかなか仲よくもなれなければ、本当に子供の気持ちも聞けないので、例えば一旦家庭訪問に大体行かれるのかなと。家庭訪問に行かれるとか、何度か会って子供の気持ちを聞くとか、また御両親それぞれ、お父さん、お母さんの、会って面談をして話を聞いたり、また学校であったりとか病院であったりとかも含めて、関係しているところがあれば、そこにも大体行かれるとか含めて事情を聞く。”
“私、個人的には、もう全件調査官を付けるべきだというふうに思いますけれども、ちょっとその点のやり取りは置いておいて、調査官は具体的にどのような調査を行うのかと。また、調査を実際に開始をしてから報告書を提出するまでにどのぐらいの期間、平均してというのが適切かどうかは分かりませんけれども、一般的には想定されていますでしょうか。”
“ちょっと質問予定していたのを飛ばしますけれども、子をめぐる紛争で調査官の役割がかなり大きいという中で、例えば、一般的には離婚、夫婦関係の調整で離婚の事件と、親権、今であればどちらが親権者になるのか、また養育費をどうするのか、面会交流をどうするのかというところで、かなり調査官が担う役割というのが大きくなってくるのかと思いますけれども、これらの調停については必ず調査官が担当するというふうになるという扱いを現在されているのかどうかということ、また、調査官が担当しない、子をめぐる紛争があるにもかかわらず調査官が担当しない事件があるとすれば、どのような基準でどの段階で調査官を付ける付けないを判断をするのかということについて御説明いただけますでしょうか。”
“調査官が配属している、調査官が配置されている家庭裁判所でも、事件動向等によって調査官が不足をしているというときも当然あるかと思います。そのような場合には、調査官が配置されているところにも他の家庭裁判所から調査官が来るということもあるんですか。”
“ありがとうございます。 今、支部の方で二百三のうち八十三というふうに御説明いただきましたけれども、この調査官が配置をされていない、配属がない家庭裁判所でも当然子供をめぐる事件というのはあるかなということは想定されますけれども、この調査官が配置されていない家庭裁判所で仮に調査官調査が必要だというような事件が来た場合には、どのように対応されているんでしょうか。”
“現状で、家庭裁判所への調査官の配置状況というのはどのような状況になっておりますでしょうか。”
“先ほど来お聞きをしていても、調査官のお仕事というのはかなり専門的でもありますし、心理の面だったり社会学的なところも含めて、かなりいろんな経験とか知見とかというのが必要なお仕事だというふうに見受けられますけれども、実際に仕事をし始めて、最初から調査官というのは一人で一つの事件担当されるというような形なのか、どのような形で最初の教育、育成というところをされるのかという点について教えていただけますでしょうか。”
“その手続代理人の方は子供の立場に立って子供の意見を代弁する代理人としての立場で、調査官というのは客観的に中立公正な立場で判断をする役割というような分け方でいいでしょうか。”
“特に、今、子をめぐる紛争の中での役割ということをお話しいただきましたけれども、実際にはその調査官の専門性というのはどのような、調査の中でどう発揮をされるというふうにお伺いすればいいでしょうか。”
“公明党の伊藤孝江です。よろしくお願いいたします。 今日は、家庭裁判所の調査官の人員体制についてお伺いをいたします。 今、衆議院の方でも民法の改正法が審議をされております。子供をめぐる紛争の中で、調停や裁判、審判であったり、その中で欠かすことができないのが家庭裁判所の調査官という立場の方ではありますけれども、なかなか一般には、この調査官が具体的に何をしてどんなふうに大事なのかというところも、まだまだ知られていない面も多いのではないかなというふうに思っています。 私自身は、家庭裁判所調査官、現状の体制では全く足りないと、また、スキルもしっかりと付けていただきたいというところも個人的には思っているところではあります。 客観的なところから今日お伺いをさせていただきます。まず、家庭裁判所の調査官というのはどういう資格を持たれた方で、また、家庭裁判所ではいかなる事件でどのような業務を担っておられるんでしょうか。”
“今答えていただいていないと思うんですけれども、職員が作った書類を今後使えるようなものなのかどうか、ちゃんとできるのかどうかということをどうチェックするんですかという話なんです。 特に今回、保護者の意見も子供の意見も児相がまとめて裁判所に出すんですよ、基本的には。本人たちが作ればもちろん出せるというルートもありますけれども、児相がまとめて出すということも考えたときに、一体どんなまとめ方をしているのか、あるいは事実関係をどんなふうに的確に提示をしているのかというところが大事な中で、作った書類の時間が掛かりましたということだけをチェックするのじゃなくて、じゃ、うまくこの事案で適切な書類を作っているかどうかということを確認しなければ意味がないと思います。 そのために、児相の顧問の例えば弁護士にお願いをするのか、あるいは裁判所に協力をお願いして、こういう書類で大丈夫なのか、何が足りないかというのをチェックをしていただくということも必要かと思います。 裁判所、こういう書類のチェックにこれからの試行の段階の中で協力をしていただくということはできないでしょうか。”
“先ほど実対応時間の調査ということを言いましたけれども、今回のその調査をする、こども家庭庁が調査をする中で求めているのが、例えば、親権者等に対する説明に何時間何分掛かったか、親権者等の同意の確認をするのに何時間何分掛かったか、親権者の意見を確認するのに何時間何分掛かったかというふうに時間を調査をして人手を考えるというところだというふうに見受けられますけれども、実際に試しに職員が作ってみた裁判所に提出することを想定した書面、この中身についてのチェックであったりとか検討だったりということは、こども家庭庁として考えておられるんでしょうか。”
“裁判所に提出することを想定した書面の書式も作られていますけれども、この裁判所に提出をする書類というのは、基本的に児相の職員が作成をするということでよろしいんでしょうか。こども家庭庁にお伺いをいたします。”
“迅速性、大事だと思っています。 ただ、今回の制度の中では、事前に申請をする、審査を受けるというものと、保護を一旦開始をして、緊急性があるからまずは子供を保護をして、その後に事後的に司法審査を要求をするというものがあって、先日の予算委員会でも質問させていただきましたけれども、現状でこども家庭庁の方では事後審査が原則のような形で扱うということを私は受け止めています。事後的なものであれば、そこまで一分一秒を争うようなものでもないでしょうし、しっかりと審査を本当にできるのかどうかというところが大きな観点として一つ挙げられると思います。 現在、五月二十四日までという期限の中で十八の自治体に協力をいただいて、こども家庭庁の方で一時保護のときのこの司法審査に係る試行運用というのをされているというふうにお聞きをしております。これは、制度を導入した後にどのぐらい業務が増加するのか、それに伴って児相の人員体制をどのぐらい強化しないといけないのかということを検討するために、各業務に要した実対応時間を集約をするということが目的というふうに聞いております。”
“先ほど、司法審査が導入された趣旨で、適法なのかとか公平なのかとか中立なのかとか、そういうところで子供の権利を守るために司法審査という制度が大事だということをおっしゃっていただきました。 そうなったときに、今回の司法審査がそれに則した制度になっているのかと。そもそも、申請の段階で児相が作った書類を見て、それ以外に、まず子供本人であったりとか保護者とか関係者の意見を聞いてから決めるという形は考えておられないということなんでしょうか。”
“この一時保護の申請に関しては、今御説明いただきましたけれども、裁判所はどこかはこれからそれぞれの場所で決めると。 扱い方としては、逮捕状とか、あるいは勾留を許可する勾留許可状とか、そういうようなものと同じような令状を扱うところが扱うというような趣旨でいいですか。”
“各地ごとに扱う裁判所が地裁なのか家裁なのか簡裁なのかが違っていて、それはそれぞれの場所で決めるということですか。”
“少し質問を飛ばさせていただきますね。済みません。 今回、この司法審査を担当する裁判所というのはどのようになる想定なんでしょうか。”
“ありがとうございます。 しっかりスピード感を持って進めていただきたいということをお願いをさせていただきます。 次のテーマに移ります。 以前にも取り上げさせていただいたことがありますが、一時保護ですね、例えば子供が虐待をされているというときに児童相談所で一時保護をするという一時保護ですけれども、この一時保護についてこれまでは児童相談所で判断をしてきましたけれども、令和七年六月一日からは司法審査という制度が導入をされます。 虐待から子供を守るために、また適切に子の養育がなされるように支援をしていくためにも、この一時保護は重要な手段であると考えます。 現状で、児童相談所が判断をしているという実務の中で、どういう課題があるがために司法審査という制度が導入され、裁判所に何が期待をされているのかというふうに、いかがお考えでしょうか。最高裁とこども家庭庁にお伺いをいたします。”
“子供にとっても、久しぶりに子供に会える別居親にとっても、ふだんどおりに接することができる親子の空間をつくると。この点、調査官による調査をより充実させるというだけではなくて、久しぶりに会う親、また同居している親にとっても大事なスペースだということで、この児童室の設置に関してどんな方針で進められているのか、また、それに基づいての今の取組状況について御説明いただけますでしょうか。”
“この映像音響機器とかワンウェイミラーを使いながら親子が本当に自然に触れ合うことができるようになるまででも、それでも多少の時間が、何か月も会っていない親子であれば多少時間が掛かることもあります。でも、それでずっと会っていなかったお父さんと子供が会って、遊んでいる姿を見て、かたくなだったお母さんが少し安心をするとか、ああ、子供安心しているなとか、笑っているな、喜んでいるなということを見てもらうことも大事。そのためには、同居しているお母さんが近くにいることをなかなか感じさせないようにするということもやっぱり必要というのも、この試行的親子交流の中には要素としてあるかと思います。しっかりとこの試行的親子交流を充実させるための児童室、プレイルームについては、不可欠な施設として積極的に設置に取り組んでいっていただきたいと思います。 私たち公明党としても、今年二月に大臣にも提言を出させていただきましたけれども、父母の離婚後の子の養育に関する提言の中で、児童室等も含めた物的環境を更に充実をしていただきたいということを申し入れさせていただいております。”
“私の考えでは、プレイマットとか幼児用椅子がある、中で遊びやすいと、テーブルとかクッションがありますというふうになっても、その親子が触れ合っている場所を調査官が見る、あるいは代理人弁護士が見る、あるいは同居している親が見るというようなことも含めて考えたときに、その同じ部屋の中に例えば代理人の弁護士がいて、どんなふうに遊んでいるのか、どんなふうに接しているのかを見るというのでは、やっぱりとても落ち着いて接することもできないと思いますし、これは録音、録画をして見るようにすることができるか、あるいは隣の部屋から見ることができるようにするか、そういった形で、同居をしていたときと同じように親子が触れ合うような空間をしっかりとつくらなければ、児童室としての機能を果たせないのではないかと思っています。 もちろん、プレイマットとか幼児用の椅子も大事なので、それが要らないということではなくて、それがあるからいいんですというふうな形で計上をされるというのは、私は違うんじゃないかと思っています。”
“ありがとうございます。 今日は最高裁の方で用意をしていただいた資料を、各裁判所に何が設置をされているのかというものについて記載をした一覧表の方を配付をさせていただいています。 この一覧表は、今おっしゃっていただいた中の映像音響機器とワンウェイミラーが整備をされている裁判所ということになります。これが家裁本庁五十庁中五十庁全てと。家裁支部に関しては二百三庁あるうちの九十八庁と、家裁の出張所が一庁ということになります。さっき二百三庁中百四十九庁というふうに支部の方おっしゃったんですけれども、これは映像機器等だけではなくて、プレイマットとか幼児用椅子があるところ、それだけがあるというところも含まれています。”
“ありがとうございます。 今、大きくは二つに分けて言っていただいたかと思うんですが、部屋の設備としてプレイマットとか幼児用椅子という普通に和やかに過ごせるというか気楽に過ごせるようにというものと、もう一つは、映像音響機器であったり、ワンウェイミラーという部屋の中の様子を隣の部屋から見ているけれども、それが中の人には分からないという、よく刑事ドラマとかで取調べ室を隣から見ているという、ああいうものだと、機能としたら、思っていただいたらいいかと思うんですけれども。 実際、これらの設備がなされている児童室は今裁判所にどのように、どのようにというか、何というんですか、裁判所への設置状況について、済みません、御説明いただけますでしょうか。”
“そういうときに、子供が実際に、一緒に住んでいない、別居している親と、じゃ一度会ってみて、どんなふうな様子なんだろうかと子供の様子を見るとか、また、久しぶりに会う、さっきの事例だと、お父さん側がどんなふうに子供に接するんだろうかというようなことを見て、親権者をどういうふうにしていくかとか、これからの面会交流をどんなふうにしていこうかという参考にするために、この児童室、プレイルームを使って試しにやってみるという試行的親子交流というものが調停等の手続の中でなされます。 この試しに会ってみる部屋というのが大事になってくるわけですけれども、この児童室の定義ないしそのスペースに求められる設備や機能というものとしてはどういうふうなものを想定されているんでしょうか。”
“そのようなときに、特に両親が別居をして子供が片方の親の方に一緒に住んでいるときに、別居をしている、例えば子供がお母さんといるときには、別居をしているお父さんと半年であったり一年であったり長く会ったことがない、会っていないというような状況も考えられます。そのような中で、一緒に住んでいるお母さん側からすると、子供がお父さんと会うことで精神的な不安を強くしてしまうんじゃないかとか、いや、子供はお父さんのことを嫌っているとか嫌がっているとか会いたくないと言っているというようなことも、調停とか裁判の中では主張としてなされることも数多くあります。”
“公明党の伊藤孝江です。本日、よろしくお願いいたします。 今日は、先日ちょっと積み残しをしてしまいました質問をさせていただきたいと思います。 裁判所の施設整備、今日は、家庭裁判所に設置をされております児童室とかプレイルームと呼ばれる部屋のことについてお伺いをいたします。 子供をめぐる紛争で、例えば親権を双方が、両親双方が自分が親権者にというふうな形で親権者を誰にしようかと、現状ですね、紛争があるときであったり、また、離婚後の子供の面会交流を求めている側と、なかなかそこに応じるのが難しいという主張をされている御両親の中で、この後親権者をどうしていこうか、これからであれば、共同親権ということがもし想定をされることになるのであればそこも含めてということになるでしょうし、また、面会交流をどんなふうにこれから決めていこうかというようなときにもやはり問題が出てくるというのは十分想定がされることだと思います。”
“最後に、社会福祉士の活用について、武見厚労大臣にお伺いをいたします。 社会生活の様々な課題が多様化、複雑化し、地域共生社会を目指す中で、制度横断的な課題に対応するには、より専門性の高いソーシャルワークの実践が認められます、求められます。二〇二〇年の改正社会福祉法では、参議院の附帯決議においても、重層的支援体制整備の事業を実施するに当たっては、社会福祉士や精神保健福祉士が活用されるよう努めることともされております。 社会福祉士については、医療ソーシャルワーカー、スクールソーシャルワーカー、こども家庭ソーシャルワーカーなど、専門家としての活動の場は広がっていますが、まだまだ採用側の認識は浅いと言わざるを得ないのが現状です。今は行政の役所の職員の方々が取組を、事業に携わっていらっしゃる方もたくさんいらっしゃいますけれども、なかなかお忙しい中で職員のスキルアップに取り組む現場が余裕がないということで、この社会福祉士の配置の促進や、資格に応じた加算や役職など、その専門性を評価することが必要と考えますが、いかがでしょうか。”
“幼保小のこの連携に対しては、幼稚園、保育園側から小学校側への、意識の薄さに対して厳しい意見をいただくことが多いのが実感です。 この連携の強化に向け、小学校、小学校教員の意識啓発を進めるべきと考えますが、盛山大臣、いかがでしょうか。”
“ありがとうございます。全学年を学年ごとにする必要があるかどうかというのはまた検討が必要かなとは思いますけれども、まずは、小学校一年生はやっぱりちょっと特殊、特殊というか、特別に検討が必要かなというふうにも思います。 この小学校入学、多くの子には楽しい待ちに待った機会というところになるかと思いますが、それがつまずきの機会になってしまう子もいるかもしれないという中で、幼保小の連携の強化が必要と考えます。 先日も、長年幼稚園の運営に関わっておられる方から、幼稚園で一人一人の園児に向き合い育む喜びとともに、小学校に対する意見も厳しいものをいただきました。特に小学校一年生を担当する先生方には、幼稚園や保育園で子供たちがどんなことを学んだりどんな時間を過ごしているのか、また一人一人にどう接しているかなどをもっと現場も見てもらいたいし、子供への対応に生かしてほしいという意見を多く伺います。幼稚園に毎日元気で通っていた子が小学校に入って学校に行けなくなったという話を聞くと本当につらくなると。”
“ありがとうございます。是非、力強いリーダーシップ、よろしくお願いいたします。 続きまして、小学校一年生の不登校に関連をして、幼保小の連携についてお伺いをいたします。 資料四で、この二十年間の不登校児童生徒数の推移、小学校一年生の公立の学校についてというところでお配りをしています。 見ていただければ一目瞭然なんですが、小学校一年生の不登校児童が激増しております。最初から全く登校できないとか、登校が習慣になる前の不登校などということを考えると、対策においても他の学年の不登校とは別の検討が必要になるのではないかと思います。文科省が教員向けに調査している不登校の要因は学年ごとの分析がないということもあります。 小学校入学が子供にとって大きな環境の変化であり、一人一人に丁寧な対応が必要であるところ、この小学校一年生の不登校の原因や状況をより丁寧に調査分析すべきと考えますが、盛山大臣、いかがでしょうか。”
“いわゆるネット依存対策というのは、文科省だけではなく、こども家庭庁、厚労省、総務省も関係しており、関係省庁間における連携を強化していくべきと考えます。 学齢期にある児童生徒や保護者も含めた対策が求められることからすると、これまでの成果も踏まえながら文科省が先頭に立って取組を推進していただきたいと考えますが、大臣、いかがでしょうか。”
“今年も、以前不登校で参加をされたことがある子が大学生になって、メンターとして今回は後輩のために行きたいということで言ってくださっているということも聞いております。 本当に、直接の対象は毎回は二十人ではありますけれども、その積み重ねをしっかりとしていって、更に広く使っていただくような取組を広げていくというのが大事かと考えております。 この好事例の周知とともに横展開を広げていくという点について、大臣、いかがでしょうか。”
“このオフラインキャンプ、文科省の事業でもありますけれども、その効果をどう捉え、いかなる評価をしておられますでしょうか。”
“家族で取り組む必要が問題解決には大事だということで、全三回、保護者会を設けておられます。二つ目が、スマホ部屋の設置。一日一時間はフリータイムでスマホやゲームを使えるようにしている。三つ目のポイントが、過去の参加者のアドバイスです。 三食全て自炊、海水浴やカヌー、スイカ割りなど楽しい時間を過ごしていると、この一日一時間しか使えないスマホ部屋もほとんど誰も行かなくなるということです。子供たちに後に何が良かったのかということを聞くと、人とけんかもしたけど仲直りもしたと、本当にネットよりも楽しかったんだと、だから行かなかったと。 ここで、このポイント、先ほど挙げましたけれども、ネット断食というのではなく、一日一時間だけネットを使える時間をつくって、その中で自分自身で自分とネットについて考える時間をつくると。この竹内先生やメンターの方々が何度も子供たちと話をして、充実したリアルな生活に戻るためのプランを一緒に考えながら自分の目標を作ると。そうすると、多くの子が自分なりの生活を取り戻していくということをお聞きをしております。”
“このネットの長時間利用により心身共に悪影響を与え、生活に支障を来してしまう弊害も指摘をされているところです。二〇一九年にはWHOがゲーム依存を病気と認定しました。医学的にスマホ依存という言葉はありませんけれども、ネットの長時間利用に対する対策が急務であることに異論はないと思います。ネットを利用せずに生活することはできないからこそ、学校、社会生活のデジタル化が進んでいく中で青少年がインターネット等を適切に活用できるよう取り組む必要があります。 私の地元の、大臣の地元でもあります兵庫県で、兵庫県立大学竹内和雄教授が中心となって、このネット漬けの生活を見直すというオフラインキャンプを行われております。これまでに七回、離島で四泊五日で、ネットの長時間利用で生活習慣が崩れている青少年二十名程度を、ネットから離れた生活を送ってみるというものです。 資料の三枚目に、カリキュラムというか、そのスケジュールを配付をさせていただいております。 この中で、三つポイントがあるとお聞きをしております。一つ目が、保護者プログラムの充実。”
“よろしくお願いいたします。 次に、いわゆるネット依存対策について、盛山文部科学大臣にお伺いをいたします。 今日、資料を配付させていただいております。一枚目、こども家庭庁、一枚目、二枚目ですね、こども家庭庁の青少年のインターネット利用環境実態調査ですけれども、まず特徴としては、一枚目にあります低年齢化です。ゼロ歳のネット利用が一五・七%、二歳で五八・八%。資料二の方が利用時間の増加です。平日の五時間以上は、小学生が約二四%、中学生約四〇%、高校生で約五〇%。その二枚目の下、利用目的として一番多いのは趣味・娯楽と。年代通しての平均利用時間がこの趣味・娯楽で約二時間五十七分、三時間弱となっております。 このゼロ歳、二歳、先ほど紹介しましたけれども、これは以前のテレビが置き換わっただけではないかという意見もありますけれども、ユーチューブ等とテレビで何が違うかというのは、テレビは時間が来れば終わる、区切りがしっかりとあるけれども、ユーチューブは次々と関連動画が流れてきて区切りを取ることができないというのがあります。”
“この休憩場所の整備、確保、また輸送区間の中継地点の確保もですけれども、国交省だけで準備を進めるというのはなかなか困難なことに加え、地域経済の振興や将来の物流を守ることから、自治体においても進めるインセンティブのある施策であるとも考えます。 地方自治体による整備が進むよう国としても支援をしていくべきではないかと考えますけれども、大臣、いかがでしょうか。”
“次に、トラックドライバーの休憩場所の確保について、斉藤大臣にお伺いをいたします。 地元でも、よくトラックドライバーの方々から休憩場所を確保できないという声をいただきます。四時間走って三十分休憩が必要なところ、休憩が、休憩場所が見付からない。連結トラックなど大型化するトラックは休憩場所が限定されるため、更にその確保が困難になると。 国交省ではサービスエリア、パーキングエリアの拡充を図られておりますけれども、実際にはなかなか追い付いていないのが現状だと。ETC夜間割の時間が四月から拡大をされることになっておりますけれども、これが渋滞解消に資するという面もある反面、サービスエリアでの休憩場所というのがなかなか、より見付からなくなるのではないかというおそれも感じていると。 トラックドライバーの方々の働き方改革において、休憩場所の確保が必要なのは言うまでもありません。”
“ありがとうございます。 今大臣からも言及をいただきましたけれども、この適正な労務費、標準労務費を第一線で働く職人の方に確実に渡すためにどうするのかというところが課題だと思っております。予算や労働条件などを含めて現場を全て統括している建設工事現場の所長、工事長という立場の方々がこれまでのやり方を全面的に変えていただく、マインドを変えていただくことが必要ではないかと考えております。 この標準労務費を絵に描いた餅としないために、建設Gメンの方々の所長や工事長に対する対応が重要になります。建設Gメンの皆さんにもこれまで以上に厳しい眼を持って取り組んでいただきたい、またこの人員増強も不可欠と考えますが、大臣の御決意、御所見、いかがでしょうか。”
“では次に、標準労務費の策定について、斉藤国交大臣にお伺いをいたします。 国交省は、今国会に、民間を含む建設工事において適正な労務費の基準、標準労務費をあらかじめ示すという新たなルールを盛り込んだ建設業法改正案を提出しておられます。建設業界で働く方々からは、もう本当に希望の声というか、期待の声を多くいただきます。そこで気になるのが、この標準労務費がいつどのような形で示されるのかという点になります。 国交省において、この標準労務費の算出に向けての調査を行うということをお聞きをしております。ただ、実際に今ある工事の種類というのは数百の単位に及ぶと。調査がどのようなスピード感で行われるのかと。かなりの質、量とともに、かつ迅速な対応が求められる中で、組織としても人員確保、不可欠ではないかと思いますけれども、国交省のこの体制についてもお伺いをいたします。”
“一時保護を児相の判断のみに委ねることの弊害をなくすということが目的だったはずにもかかわらず、事後審査が原則であるような形であれば、一時保護の是非を司法に、中立的、客観的に判断するためのこの司法審査を導入をした意味が全くなくなります。 一時保護の司法審査導入の趣旨からすると事前審査が原則であるべきと考えますが、大臣、いかがでしょうか。”