伊藤孝江
公明党 · Japan
“民法等の一部を改正する法律案及び民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の両案を一括して議題といたします。 本日は、両案の審査のため、三名の参考人から御意見を伺います。 御出席いただいております参考人は、一般社団法人全国手をつなぐ育成会連合会顧問久保厚子さん、新潟大学法学部教授上山泰さん及び公益社団法人日本社会福祉士会参事星野美子さんでございます。 この際、参考人の皆様に一言御挨拶を申し上げます。 本日は、御多忙のところ御出席をいただき、誠にありがとうございます。 皆様から忌憚のない御意見を賜りまして、今後の審査の参考にいたしたいと存じますので、何とぞよろしくお願い申し上げます。 次に、議事の進め方について申し上げます。 まず、久保参考人、上山…”
“公明党の伊藤孝江です。今日はよろしくお願いいたします。 まず、水島参考人、下斗米参考人、本当に貴重なお話をいただき、ありがとうございました。 最初に、水島参考人にお伺いをさせていただきたいと思います。 私も、昨年九月なんですが、ちょうどこの参議院の議院運営委員会の理事の議長班でベルギーとオランダとイギリスの三か国に視察に行かせていただきまして、いろんな、向こうで国会議員の皆さんと懇談をさせていただいたりであるとか、政治事情で、また経済状況等々の視察もさせていただいたところで、その中で、やはり様々な個別の政策はあるんですけれども、やっぱり大きなテーマとしては、今日お話をいただいたポピュリズムの勢力の台頭というような趣旨での話であったり、また多党化ですね、本当に多くの政党から…”
“比例代表制度の大事さもよく分かりました。ありがとうございます。 下斗米参考人にお伺いをさせていただきたいと思います。 指導者の歴史観が国家の方向性にどれだけ影響を与えるかという観点でお伺いできればと思っているんですけれども、今日お伺いをしたロシア・ウクライナ戦争の関係で、ロシアがウクライナに侵攻する前段階のときには、日本の国内では有識者を中心に、主に経済的な理由も含めて侵攻は起こり得ないというような見方が支配的だったのではないかと思っています。ただ一方で、プーチン大統領は侵攻の前からウクライナは歴史的にロシアと一体との見方を示し、ウクライナでネオナチが広がっているとのナラティブを主張していたと。 このような中で、このプーチン大統領の歴史観というのがウクライナ侵攻の決断にど…”
“今日もお話をいただいた欧州の方でも、この右派ポピュリズム勢力が支持を伸ばしているというようなところの中で、これが政治の不安定化につながっているというような指摘もあれば、また他方で、多様性、いろんな意見、いろんな考えというのを政治に反映させるという意味では必要なことなのかなというのもあったり、不安定というのは、これまであった政策を変えていく、変わるというところなんだと思うんですが、これも、これを不安定と見るのか、あるいは変革と見て、また変わっていく過程にあるんだというふうに見るのか、どんなふうに見るのかによって評価というのは変わってくるところ大変あるかなとは思うんですけれども。”
“出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 本日は、本案の審査のため、三名の参考人から御意見を伺います。 御出席いただいております参考人は、一般財団法人ダイバーシティ研究所代表理事田村太郎さん、名城大学法学部教授近藤敦さん及び大阪常磐会大学兼任講師・社会教育士金光敏さんでございます。 この際、参考人の皆様に一言御挨拶を申し上げます。 本日は、御多忙のところ御出席をいただきまして、誠にありがとうございます。 皆様から忌憚のない御意見を賜りまして、今後の審査の参考にいたしたいと存じますので、何とぞよろしくお願い申し上げます。 次に、議事の進め方について申し上げま…”
“施設であれば、職員がずっと近くにいて関わったりであるとか、いろんな見守りもすることができるけれども、居宅になると当然そういうわけにはいきませんし、結果、新しくサービスは使えるんですよという理屈はあるんですが、新たな人に来てもらうこと、受け入れることがまた難しくなったり、結果、ヘルパーさんに来てもらうということもしないというまま、また同じような生活に戻ってしまうということが実際にあると。 なので、母子生活支援施設の職員の方は今、アフターフォローという形で退所後の母子のところにも見に行かれたりとか声を掛けられるということも含めて、なかなかこれが通常の業務としてはできないところではあっても、その思いの中で取組をされているということをお聞きをしております。 退所後に想定される支援…”
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“政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 法務及び司法行政等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣参事官桝野龍太さん外二十名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“ただいまから法務委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、山崎正昭さんが委員を辞任され、その補欠として脇雅昭さんが選任されました。 ─────────────”
“この際、平口法務大臣、三谷法務副大臣及び福山法務大臣政務官から発言を求められておりますので、順次これを許します。平口法務大臣。”
“国政調査に関する件についてお諮りいたします。 本委員会は、今期国会におきましても、法務及び司法行政等に関する調査を行いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議ないと認めます。 それでは、理事にこやり隆史さん、打越さく良さん及び横山信一さんを指名いたします。 ─────────────”
“理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い現在理事が三名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任いただきたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“委員の異動について御報告をいたします。 昨日までに、小川克巳さん、渡辺猛之さん、森まさこさん、三浦信祐さん、牛田茉友さん、田島麻衣子さん、谷合正明さん、福岡資麿さん及び片山さつきさんが委員を辞任され、その補欠として鈴木宗男さん、山谷えり子さん、有村治子さん、小林さやかさん、泉房穂さん、横山信一さん、福山守さん、こやり隆史さん及び私、伊藤孝江が選任をされました。 ─────────────”
“ただいまより法務委員会を開会いたします。 議事に先立ちまして、一言御挨拶を申し上げます。 去る十月二十一日の本会議におきまして法務委員長に選任をされました伊藤孝江でございます。 本委員会の公正かつ円満な運営に努め、その重責を果たしてまいります。皆様方の御指導と御協力を賜りますよう、何とぞよろしくお願い申し上げます。(拍手) ─────────────”
“ありがとうございます。 大臣の決意をお伺いしたかったですけれども、しっかりお願いいたしますということを申し上げまして、終わらせていただきます。ありがとうございました。”
“次に、地域とのコミュニケーションについてお伺いをいたします。 この環境アセス手続では、地域とコミュニケーションを図り理解を得ていくということが当該事業を円滑に進めるためにも重要なプロセスとなります。ただ、地域住民は意見を出すことはできても、それが全て反映必ずされるというものでもありませんし、納得するまで計画を変更するということが事業者に求められるわけでもありません。とはいえ、事業説明会を開いてそれで足りるということでは意味がないという状況にもあります。 事業者にとって地域とのコミュニケーションがどのような対応を求められているのか、また事業者と地域とのコミュニケーションの在り方についての見解をお伺いいたします。”
“ありがとうございます。 ちょっと質問、先ほど飛ばしたところに戻りたいと思いますが、この環境アセス図書を継続公開をしていくということなんですけれども、実際にそれをどう活用していただくか。今も活用という点ありましたけれども、この活用を考えると、環境アセス図書の分量や分かりやすさ、また内容が説得力のある科学的な内容をベースにしているものなのかということも含めて、この環境アセス図書の効果的な活用ということを目指した取組というのを、単に見れる期間が増えますよということではなくて、この内容についてもしっかりと取組進めていくべきと考えますけれども、いかがでしょうか。”
“また、これまで継続公開された図書の割合が低い理由、これをどう捉えて、本法案ではそれをどのように克服をしていくということを想定されているのか、御説明いただけますでしょうか。”
“いずれにしましても、やっぱり一か月が延びるということがほんの少しということにはならないように、もちろん期間の定めと、あわせて、今の同意をどう得るのか、また、それを、同意をするかしないかを事業者に全く委ねてしまうということだけではやっぱり公開がなかなか広がらない可能性がありますので、しっかりとそこへの働きかけもできるような現実の運用も含めて御検討をいただきたいと思います。 この事業者の同意ですけれども、先ほども御指摘、質問の中でありましたけれども、現状、運用の中で、縦覧又は公表期間が終了した後も事業者の協力を得て環境アセス図書の継続公開というのが進められていますけれども、実績としては、今年までに環境アセス手続が実施された事業の八百九十七件のうち九十四件にとどまっていると。 今回、事業者の同意を得ることを要件とするということによって、この公開される図書の割合が増加しないのではないかという懸念もやはり現実には生じます。事業者任せにしているだけではやっぱり同じ状況となるのではないかと考えるけれども、この点、どう見込んでおられるのかという点について確認をさせてください。”
“ありがとうございます。やっぱり、その点からも今回の公開の意義があるんだなということも確認ができました。 ちょっと一問飛ばさせていただきまして、ただ、本法案で継続公開するには事業者の同意をあらかじめ得るということが必要な要件とされております。なぜあらかじめの同意を必要としているのかという点と、またこの同意に関して、公開対象となる図書全体ではなく例えば一部に対してのみしますとか、あるいは期間を限定して同意をするというようなこともできるのかということについて確認をさせていただけますでしょうか。”
“ありがとうございます。 次に、環境アセス図書の公開について、ちょっと現状に関して確認をさせていただきたいと思います。 今、この公開期間が一か月ということになっております。先日の参考人質問の際に、阿部参考人から、審査委員が数年で変更になる可能性があるけれども、過去のアセス事例を参照することが必須であるということに対しての言及がありました。過去のアセス図書について、審査委員が見たいと言えば多分見れるとは思うけれども、過去のものについて公開していないと、どんな図書があってどんな審査が行われていたのかというところが分からないので、やはりきちんと公開されていると非常に利便性が高いという発言がありました。 現在、その審査委員は、継続公開されていない図書について、今自分が審査をしているものだったり、あるいは近隣でそういう審査があってという累積的な影響の関係も含めて、そういうような資料を、継続公開されていない図書についてどのようにアクセスすることができるのか、あるいはできないのかについて教えていただけますでしょうか。”
“ただ、事業者がどんなふうに対応していくのかというところで、費用や時間を掛けてでも、また住民との交渉等々を含めて、やっぱり理解を得ていくというところは多大な労力も掛かるところでもあると思いますから、そういうようなことをしてでもこの環境アセスの手続を丁寧に進めることが大事なんだと、またそれ自体が評価をされていくことなんだというふうに受け止められるようにしていかなければならないと考えますけれども、この点いかがでしょうか。”
“ありがとうございます。 今、例えばという例で挙げていただいた、地域のことを知らない業者さんが事業に関わるということで起きたことがあるということですけど、そもそも、事業をやろうと、具体的に、もうお金も労力も時間も掛けて事業を広げていこうというふうに考えておられるところがその地域のことを知らないとか、まして希少な生物であったりとか環境だったりとかがあるということに思いをはせることなく事業をしようとしていること自体がなかなかいかがなものかというところもありますけれども、でも、現実にはそういうような状況がある中で、しっかりとこの手続の中で、事業の遂行と、またあわせて環境をしっかりと保全していくということが両立をさせるための制度だということで受け止めたいと思います。”
“この不適切な調査であったり不十分な調査、また記載、報告ということについて、そういうことがなされる原因について、環境省としてはどんなふうに考えておられるのかということを教えていただきたいと思います。 求められる調査が、例えば余りにも厳格でなかなかできないんだという話なのか、あるいは期間が掛かり過ぎるからなのか、また予算などで問題があるのか、また、そもそもルールとかそういうような周辺への影響を考えていないところがそういうことをしてしまうんだというようなことなのか。もちろん事案によって異なるかとは思いますけれども、どのようなことが原因となっていることが多いというふうに把握をされていますでしょうか。”
“ありがとうございます。またしっかり実態を踏まえた検討を進めていただきたいというふうに思います。 次に、環境アセス図書の継続公開についてお伺いをいたします。 今回、この環境アセス図書を継続公開をしていくということで、様々な効果が期待をされているところでもあります。ただ、その前提として、この環境アセス図書に書かれている前提となる調査ですね、適切な調査がなされ、またその結果が正確に余すことなく記載をされているのかどうかということについて、現行法上ではどのように担保をされているというふうに考えればよろしいでしょうか。”
“また、時間の経過により自然条件、社会条件が変化する可能性もあり、環境アセスメントの期間に期限を設けることや手続のやり直しの仕組みを設ける必要がないかということを前回の参考人質問のとき、参考人質疑のときにも室谷参考人からも御指摘ありましたけれども、これについてもやっぱり、環境大臣による意見で調整をするということがあるかと思いますけれども、本来、この環境大臣の意見で修正をするとか調整をするという以前に、そもそも古い調査は認められないよというふうにしてしかるべきではないかというふうにも考えますけれども、この点いかがでしょうか。”
“この環境アセス法ですけれども、事業の実施前に事業者に一定の手続を履行させることによって、事業者において自主的に環境保全上の適正な配慮がなされることを期待するという、いわゆるセルフコントロールの考え方を基礎としております。事業者の良識に委ねるという面が大きいということで、これはもちろん、それでしっかりと機能していくというのが本当に一番望ましいところではありますけれども、現実にはなかなか、事業者の良識にお任せをするというだけではやっぱり法の目的を達成できないのではないかという懸念もあるところです。先ほども指摘ありましたけれども、現実には、長期的に手続が途中となっている事業や、また手続が終了しているにもかかわらず工事の着工に至っていないというものも存在しており、答弁でも、地域の不信感にもつながっているところもあるという御指摘がありました。 そもそも、この未着手案件が発生している要因について、環境省としてどのような要因があるんだということを考えておられるのかということについて確認をしたいと思います。”
“おはようございます。公明党の伊藤孝江です。今日もよろしくお願いいたします。 まず、環境アセスメント制度についてということで、浅尾大臣にお伺いをしたいと思います。 この環境アセスメントの制度、しっかりとこの手続におけるプロセスを経ていく中で、再生可能エネルギーの導入、温暖化対策、生物多様性の保全、またネイチャーポジティブという本当に大事な価値をしっかりと守っていくと、それとまた、あわせて環境への配慮を両立をさせていくということで、本当に運用がしっかりとしていくことが求められているわけですけれども、今の時代の背景からしても、本当にこの重要性、より一層高まっているということを感じるところです。 これまでにも様々な知見を積み重ねてきて、また中央環境審議会でも検討、議論が重ねられて改正が進められてきた中でもありますけれども、今回の法改正、前回まで以上に、今求められる環境アセスメント制度の意義であったり、また果たすべき役割ということについて、大臣の御見解をお伺いいたします。”
“ありがとうございます。 室谷参考人にお伺いをさせていただきたいと思います。 現状のそのアセス調査に関しての懸念のところで、図書の虚偽記載とか、調査が不適正というのか、きちんとできていないとか、きちんと載せていないというようなことも含めて不備があるということに言及をいただいているんですけれども、これまで、その調査結果の隠蔽というのは今回のレジュメの中でも御紹介もいただいているところなんですが、この虚偽記載というようなことも含めてあったのかどうか、また、それがどんな影響があったのかというところで御存じのところがありましたら教えていただければと思います。”
“ありがとうございます。 今の阿部参考人の御説明でもあったんですけれども、現状では、例えば、じゃ、その公開をされていないもの、一か月で一般には見れなくなる形になりますけれども、審査委員になった方も同じように見れなくなるものなのか、審査委員の方は、またきちんとした手続を経て、踏んで、きちんとこれまでの調査についても確認をすることができるのかという点についてはどのようになっているんでしょうか。”
“ありがとうございます。 次に、アセス図書の公開に関係して、阿部参考人にお伺いをさせていただきたいと思います。 今日いただいたこの資料の中で、十一ページ、アセス図書についてというところで、審査委員が数年で変更になる可能性があり、必ずしもアセスについての知見が豊富ではないことから、過去のアセス事例を参照することが必須であるということに言及をされているんですけれども、これは今回の改正とどんなふうにつながるものなのか、あるいは今回の改正とは特に関係なく申されていることなのかというところで、ちょっと詳細御説明いただければと思うんですが、いかがでしょうか。(発言する者あり)”
“公明党の伊藤孝江です。 今日は、阿部参考人、原科参考人、室谷参考人、本当に貴重な御意見を賜り、お忙しい中、本当にありがとうございます。 まず、三名の参考人にお伺いをさせていただきたいと思います。 今回の法改正については、建て替え事業を対象としたアセス手続の見直しと、またアセス図書の継続公開というのが大きな改正点の柱になるんですけれども、この環境アセスメントの重要性というのは、時代とともにというよりも、ずっと重要性が増してきている中で、環境を保護していくことであったり、また周辺の住民の理解を得ることであったり、いろんな観点で様々な社会情勢も変化をしてきていると思います。 その中で、今、これまで以上に求められる環境アセスメント制度の意義や果たすべき役割について、改めてお伺いをしたいと思います。阿部参考人、原科参考人、室谷参考人の順でよろしくお願いいたします。”
“ありがとうございます。 他省庁とも連携が必要な分野かと思いますけれども、法務省もしっかりと取り組んでいただきますよう、よろしくお願いいたします。 以上で終わります。”
“ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 では、最後、法務省にお伺いをいたします。 デジタル化の関連で、船荷証券のDX化についてお伺いをいたします。 これがまだ実現をしていない立法課題として今あるという状況です。海運国家である我が国が国際貿易で確固たる地位を維持するためには、貿易手続をデジタル化する貿易DXが不可欠であると考えます。 ただ、現状では、海運取引の決済に不可欠な船荷証券がデジタル化されずに、いまだに紙でやり取りをしていると。これは時代遅れと言わざるを得ないような状況で、国際競争力の観点からも法整備が待ったなしであるという状況です。 昨年秋には法制審議会の議論も終わっていますけれども、いまだ法案提出がなされておりません。貿易DXの実現のため、一刻も早く法案提出を急いでほしいというふうに考えますけれども、法務省の御見解、いかがでしょうか。”
“ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 次の質問に移らせていただきます。 今月の二十六日だったか二十七日だったかから、法務省の方の取組で、戸籍に振り仮名を付けるというところが始まっていくわけですけれども、今回、今回というか、済みません、次期マイナンバーカードですね、この次期マイナンバーカードの券面について検討されるということに今後なるかと、今後というか、今進めておられるかと思うんですけれども、このマイナンバーカードの券面にも名前の振り仮名を付けていただく方が誰にも一見して分かるということでいいのではないかと考えますけれども、デジタル庁、いかがでしょうか。”
“ありがとうございます。 どうしても、数字を出すと、低いところはやっていないんじゃないかとかできないんじゃないかというふうに思われがちではありますけど、今御説明いただいたように、既に別のシステムで自分のところでやっているものがあるからとか、あるいは多分システムの交換時期の関係で、更新時期の関係であるとか、様々な事情の中であるので、ここで数値が低いからといって、必ずしも住民サービスがその分遅れているとか行き届いていないというわけではないということも承知をしております。 そういうことも含めて、やっぱり住民の人に不安を与えるようなものになってはいけないと思いつつ、でも、更にこれがもっと進んでいくようにというところで、デジタル庁としてこれからいかなる取組をしていくのかということについて平大臣にお伺いをいたします。”
“ありがとうございます。 この各都道府県ごとのを見たときに、例えば、東京が三〇・六パー、神奈川が二一・二%、大阪も三九・五%みたいな形で、大都市でこの数字的には余り進んでいないようにオンライン化が見えてしまうと。これはどういう理由や課題によるものなのかということについてお伺いをしたいと思います。”
“よろしくお願いいたします。 では、もう一つ配付をさせていただいている資料に関連する質問をさせていただきます。裏面になります。子育て、介護関係の全二十六手続をオンライン手続できる自治体の割合ということで、デジタル庁のホームページで公開をされております。 この子育て、介護関係の手続というのは、やっぱりデジタル化、オンライン化というのがすごく望まれる手続でもあるかと思います。こういう手続がオンラインでできるようになったよということを私もいろいろお話を最初の頃にさせていただいたときに、大変それはいいことだとか喜んでくださる方とか、マイナンバーカードっていろいろ使えるようになるんだよねみたいな感じの意見も、感想もたくさんお聞きをしました。 デジタル庁としても、市区町村別までこのダッシュボードを公開をされております。そこまでされていることからすると、きっと自治体の一〇〇%を目指しておられるのではないかなというふうに個人的には思うわけですけれども、デジタル庁の目指す状況であったり、また、それを踏まえて、現在のこの自治体の取組状況をどう評価されるのかについてお伺いをいたします。”
“ありがとうございます。 資格保有者、また管理者にとっても多大なメリットが得られるというこのシステムについて、やっぱり利用する資格のこの登録者、保有者を増やしていくというのがまず大事かと思います。資格管理者からのアプローチに委ねるだけではなく、デジタル庁としても、しっかりと連携をしながら推進に取り組んでいくべきだと考えますけれども、この利用者を増やすための取組について大臣の御見解をお伺いいたします。”
“ありがとうございます。 特に最初に始めたところの段階ですね、ここがスピード感持って、みんなが使っていただけるようになるかとか、やっぱり便利だったよねとか、楽だったよねと、で、管理者側も、あっ、これは使えるなということをそれこそ発信していただくぐらいにならないと、なかなか今後順番に国家資格が様々なっていく中で、後になるほど使ってもらえるようになるというふうになるかというとやっぱり難しい面も出てくるかと思いますので、特にこの最初の皆さんが安心して使っていただくことができるような取組を進めていただきたいと思います。 で、逆に、この登録、保有者にとって、このシステムを利用することで何かリスクを負うことがあるのかという点をちょっと確認を一応させていただきたいんですけれども、これまでだったら自分が登録している資格の管理者しか見れなかったものを例えば他の資格の管理者が見れるようになるのかとか、そういうセキュリティー面での不安というところをどんなふうに考えておられるのかという点についてお願いいたします。”
“ありがとうございます。 合計すると一万四千ぐらいなのかなと思うんですけれども、資格登録者数というのを見ると、介護福祉士で二百万人、社会福祉士で三十・六万人、精神保健福祉士十・九万人、公認心理師七・二万人、社会保険労務士もそれに加えられるということを考えると、やっぱり一万人と、一万件と四千回というのはまだまだ少ないところかなというふうに思います。 もちろん自由意思で、この手続を利用する、しないというのも最終的には資格保有者の御本人が決めることになるかと思いますけれども、それにしてもやっぱりかなり少ないと現状としては言わざるを得ないのかなと思います。 特に、最初の段階なんかは結構興味を持ってもっと見ていただくということもあってもいいのかなと思うんですけれども、今の現状について、余りまだ活用が進んでいないというような状況の理由として、例えば周知の問題なのか、メリットなのか、手続の複雑性の問題なのか、費用の問題なのか、あるいはそれらが相まっているのかも含めて、どのような理由を考えておられるでしょうか。”
“ありがとうございます。 やっぱり、例えばデジタル庁のホームページに始まりましたと載せられても、それを資格持っている人がみんな見るわけではないので、そこはしっかりと資格管理者から適切な形で情報提供をして、できる限りしっかりと手続を取っていただくことができるようにというところまで執着を持ってデジタル庁としては関わっていただきたいなというふうに思っています。 現在、既にこの国家資格のオンライン・デジタル化が始まっている資格というのは、まだ七つの資格になります。一番早いのが、令和六年八月六日、去年の八月六日に介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、公認心理師の四つの資格が始まり、十一月二十九日に社会保険労務士、今年の二月二十五日に保険医、保険薬剤師の資格が始まり、今年度以降、七十七資格が随時始まっていくというふうにお聞きをしております。 まず、この一番早く始まった去年の八月六日、この介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、公認心理師の四つの資格について、利用状況、どのようなものか教えていただけますでしょうか。”
“ちょっと質問にはない部分なんですけど、一回手続をするというのは、どこから個人に連絡が行くのかというか、行かないのかというか、それぞれの登録、資格保有者が手続をするということだと思うんですけれども、これは何かしらのお知らせとかが来るということですか。”
“もう一つ、税理士の資格も持っていまして、こっちの方はこれまでに入っていますので、これからオンライン・デジタル化が進められていくということも理解ができました。 その上で、これまでに例えば私は税理士資格を持っていますと、これからオンライン・デジタル化を今回始めていきますってなると、これは資格管理者の側で自動的に連携をしてくれるものなんですか。これ、既にもう登録している人にとってはということなんですけれども、これはどうなっていくんでしょう。”
“ありがとうございます。 資格管理者ごとにこれまでの対応が違っていたというところもよく理解できますし、現実はそうなんだろうと思いますけれども、そういうことも含めて変えていくというのがやっぱりデジタル化のメリットだと思いますので、これまでだったら、資格なくなっても、なくなっているはずなのに、そのまま手続されないでほっておいたものがあるんだから、今後も変わらないということにならないように、そこはしっかりと連携を取っていただきたいと思います。 この新しく登録をするときのメリットというのは、このイメージがよく湧くんですね。じゃ、元々資格を持っている人はどうなんだろうかと。私も、せっかくなので、何かできるんだったらやってみようかなと思って、今回も含めて、これまでに資格たくさん、国家資格あったので見ていると、さっき小野田議員からもありましたように、私も、二回、三回、ずっと見たんですけど、弁護士なかったんです。で、これはいろいろあるんだろうなということは理解をしております。”
“私も、元々このシステムを聞いたときに、死亡届を役所に、市役所に出せば、この住基ネットを通して自動的にというのか、自動的にこの活用システムの方に連絡をしてくれて、連絡というか情報提供をしてくれて、抹消するという仕組みになっているのかなと思っていました。 ただ、私が例えばその資格を、どの国家資格を持っているとか、国家事務を持っているとかというのは、私のいてる宝塚市役所は知っているんだろうかとか、そういうことを分からなかったんですけれども、この例えば死亡のときに役所に出しましたというのが自動的にシステムに行くとかということになっているということでいいんですか、この連携というのは。”
“ありがとうございます。その利用料であったり通信料であったり、資格管理者、また、ひいてはこの資格保有者というところになるかと思いますけれども、そこがやっぱり負担をするというのももちろん合理的な考え方というか、そうでなければならない面もあると思いますので、ただ、トータルとしてこれまでよりも経済的にもメリットがあるんだというところも、またこれからしっかり出していただけるような形でお願いをしたいと思います。 で、このシステムを使うことの、まず資格保有者にとってのメリットですけれども、この資料にもありますけれども、登録のときに、先ほど来御説明いただいているような、資料の提出、いろんな住民票だったりとかそういうような資料を提出することが不要になるとか、行かなくてもできるとか、訂正があるときのやり取りも迅速にできるというような、想定できるものもたくさんあります。ただ、なかなかそれ以外のメリットというのが分からないところも、イメージが湧かないところもあるかなと思っています。 さっきも、死亡時の抹消のことがありました。”
“ありがとうございます。恐らくではなく、きっと、きっとということかと思います。 で、このシステムの構成図というのをデジタル庁の資料で今日配付をさせていただいております。資料一の方になりますけれども、これを見ると、資格保有者等、個人の方がマイナポータルを通じて、このマイナポータルが連携をしているのが今回の国家資格等情報連携・活用システムになると。で、このシステムが、上側ですね、マイナンバーの連携で住基ネットであったり、また法務省の戸籍情報のシステムと連携をしていて、で、また別途、下側になります、資格管理者等で士業団体とか関係省庁、都道府県と連携しているという形で使われるということになるかと思います。 これを一括して扱うシステムということで、かなり大掛かりなものになると思いますし、維持管理、そのために要するメンテナンスや改修などの費用の負担、今後継続的に当然掛かることになりますけれども、これは全てデジタル庁が主体となって行って費用負担もするということでいいんでしょうか。”
“公明党の伊藤孝江です。よろしくお願いいたします。 私も、国家資格等オンライン・デジタル化についてまずお伺いをいたします。これまでの御質問と問題意識を共有するところも多々ありますので重なる部分もありますけれども、よろしくお願いいたします。 まず、改めて、この国家資格等情報連携・活用システムにおいて、対象とする国家資格をまとめて管理などをして扱う理由、必要性についてお伺いをしたいと思います。 それぞれの国家資格自体はそれぞれが管理をしていれば本来足りる話だし、オンラインの連携もそれぞれでやってもいいんじゃないかなというふうにも思いますけど、全てというのか全部ですね、望むところを全部一括して扱うということにする必要性について御説明いただけますでしょうか。”
“ありがとうございます。 今日も、私の前の皆さんの質問の中でも、がん対策、がん支援ということもあって、本当にこのがん対策が進んできたというのは私自身も感じるところでもありますし、是非、この中にこのリンパ浮腫の対策ということも含めて考えていただければということを改めてお願い申し上げまして、質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。 ─────────────”
“例えば、今挙げた中の弾性着衣、弾性ストッキングなどの購入に支給される療養費というものがあるんですけれども、これが二〇〇八年から十七年間見直されていないと。この間、やっぱり物価高もあったりであるとか、当然値段がこう上がってきているというようなことも含めて考えたときに、ただ治療で使うこの弾性着衣を買い控えないといけないとなってしまうと、リンパ浮腫の進行や悪化につながってしまうというような状況にもあります。こういう経済的にも苦境の状態にあるという患者さんたちも多いということも是非知っていただければと思います。 このような課題への対応を含めたリンパ浮腫関連施策の充実に向けて、福岡大臣の御見解をお伺いできますでしょうか。”
“ありがとうございます。 実際、私の地元の兵庫県でも、がんの治療を受けて、その病院でリンパ浮腫外来があってもドクターがいない、その中で看護師の方たちが自分たちがということで本当に責任感持って対応をずっとしてくださっているであるとか、また、県内でなかなかきちんと診てもらえる場所が、すぐに診てもらえるところがないということで徳島まで病院に通われているとか、もう本当にいろんなお話をお伺いをします。 まず、自分の状況を診てもらうためにどこに行ったらいいんだろうかというところから今悩まれているのが実態だというふうにお聞きをしますので、是非この取組進めていただければと思っております。 このリンパ浮腫については、様々な課題が山積をしております。医師不足にもつながる診療報酬の問題であるとか、また、リンパ浮腫の治療のための弾性着衣ですね、むくむ部分を圧迫するための弾性ストッキングとか弾性スリーブ、弾性グローブなどに係る療養費の限度額の引上げとか、また、がん治療医、看護師等への教育など、診療体制の強化ということも含めて多くの課題が掲げられています。”
“また、実態調査、診療体制の構築という観点では、都道府県単位で行うことで更にきめ細かく実態に即したものをつくることができ、望ましいのではないかと考えています。例えば、都道府県に既に設置されているがん診療連絡協議会でリンパ浮腫についても扱うことが考えられるのではないかと考えますけれども、厚生労働省、いかがでしょうか。”
“むくみというと、ふだん私たちも疲れたらなるよねみたいに思われるところがあるかと思いますけれども、重症化された方というのは、本当にそういうむくみではなくて、もう足とか腕が通常のというか元々の例えば二倍、三倍という形で本当にむくむというようなのがこの重症化の状況です。 これ、多くの患者がいるにもかかわらず、医療体制が著しく脆弱な現状にあります。患者の方からは、医師が対応してくれない、近くに診療施設がない、経済的負担が重く治療を継続できないといった厳しい現実が訴えられております。リンパ浮腫についての相談窓口や治療などの実態も明らかとは言えません。 その中で、今年度までの三年間の予定で、厚労省科学研究費補助金を用いた研究がなされております。リンパ浮腫の診療体制について実態調査を行い、地域における診療ネットワークを構築し、今年度は診療ネットワーク情報を公開するという内容となっており、大変期待をしているところでもあります。 地域における診療ネットワークが構築され公開されることで、厚労省としてはこのリンパ浮腫の診療体制が今とどう変わることを想定をされているんでしょうか。”
“今、捕縄及び手錠というのも、捕縄及び手錠、捕縄及び腰縄ですね、も、これルール上は又はになっていたかと思いますけれども、今、及びというのが現実の運用でされているということも言っておきたいと思います。 ちょっと時間の関係で、済みません、次に、リンパ浮腫の関係でお伺いをいたします。 リンパ浮腫という、名前というのか名称をお聞きされた方も多いかと思います。主にがん治療で、特に多いのは女性系の子宮とか乳がんとかというようながんの治療の中で、リンパ管やリンパ節を切除することなどの影響でリンパ液がたまり、腕や足などがむくむ状態で、がんの治療以外が原因になることもあると言われています。リンパ管やリンパ節に何らかの影響を受けた人は生涯発症の可能性があるとされ、一度発症すると根治しにくく、病状が進行すればするほどケアも複雑になります。重症化して日常生活や就労に大きな支障が生じている方もおられます。”
“そもそも法廷での警備体制というのは、裁判が始まる前と後で何かが変わるわけではないんですよね。護送している刑務官もいて、法廷には廷吏がいて、もし本当に何かおそれがあるという場合であれば法廷警備の人も最初からいていただきますから、裁判が始まったから警備がすごく厚くなって手錠、腰縄外していいよというものじゃなくて、もうそれは全く始まる前と後は同じだということがあると。 この逃走の防止というのは、抽象的ではなくて具体的に危険の有無を判断すべきだと考えます。例えば、被告人が車椅子を使用しているとか、また高齢の方で走って逃げるのが難しいなど、逃走する現実的な危険がない状況では逃走防止のために手錠、腰縄を使用する必要性はないと考えます。ただ、実際には、車椅子の方でも手錠、腰縄を外すということは認めてもらえないというような状況があると。 この点についての大臣の御所見、いかがでしょうか。”