川田龍平
立憲民主・社民・無所属 · Japan
“三、適正な環境配慮を行っている事業者に向けては、建替事業の際の環境影響評価項目の絞り込み等更なる手続の合理化を図ること。また、我が国の環境影響評価制度は法律と条例が一体となって運用されていることを踏まえ、本法による建替事業の手続合理化の趣旨を、地方公共団体に対し十分に周知すること。 四、環境影響評価手続において事業者等が作成する環境影響評価図書の公開について、事業者等から同意が得られるよう制度趣旨等について十分に周知するとともに、同意を促す方策を検討するほか、事業者等に過度な負担が生じない運用とすること。 五、環境影響評価図書について、公開期間を十分に確保するとともに、国が保有するデータベースへの統合も視野に入れ、国民や他の事業者等が有用な情報を十分に利活用できる方策を検…”
“私は、ただいま可決されました環境影響評価法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、立憲民主・社民・無所属、公明党、日本維新の会及び国民民主党・新緑風会の各派並びに各派に属しない議員ながえ孝子君の共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 環境影響評価法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。 一、本法成立後、建替えの要件を政令で定めるに当たっては、環境負荷の回避・低減と環境影響評価手続の合理化が共に実現できるよう、事業特性や技術革新の動向等を踏まえ適切な基準を定めること。また、当該政令の適用に当たっては、ガイドラインを作成するなど、建替事業実施後の新設工作物に関して、確…”
“また、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく促進区域制度を活用するとともに、環境を保全する地域を設定するなど、環境への影響が小さいとされる適地へ事業を誘導していくため、ゾーニングの実施に係る課題を抽出し、地方公共団体の取組を支援すること。 七、環境影響評価制度を始めとする対話プロセスを通じて、早期の段階より地域住民等からの不安や懸念の声に真摯に応えるとともに、多様な意見の尊重に努めるよう事業者等への周知を十分に行うこと。 八、特定の地域に複数の事業が集中することによる累積的な環境影響については、標準的な評価手法が定まっていない現状に鑑み、統一的な基準となるガイドライン策定のための調査を開始し、早急に策定すること。 九、現行法の環境保全措置の実施状況の報告にとどまらず、事…”
“いや、公開の文書には記録が残っていないんですから、非公開のこの議事録もちゃんと残して、そしてその中で公開すべきと考えます。 公開会議の議事録には根拠、経緯が記録されていません。なので、PFASの基準、TDIが導かれた経緯は、二十四回にわたる非公開の会合の打合せにあります。公開、非公開を問わず、方針等の影響を及ぼす打合せとして必ず文書を作成しなければいけないのではないでしょうか。非公式会合は議事録は作成していないなんという理屈は受け入れられません。PFASのリスク評価は極めて不透明なプロセスで行われたと言わざるを得ません。 日本は米国と比べ二百倍から六百六十六倍ものPFASを摂取することが許容され、飲み水の基準も五十ナノグラムに据え置かれたと。これが科学的に安全で妥当だとい…”
“また、参考人からは、データベースなどでアセス図書は行政文書として期限なく公開することも提案されました。 最後に、資料を提示しましたが、室谷参考人からいただいたこの資料の九というものを配付させていただきました。この最後のページ御覧いただきたいんですが、もうこれ、もはやもう人の住む場所ではないんではないかと思うぐらい、本来人が住んでいる場所にこれだけの事業を拡大しようということで、環境影響評価情報支援ネットワークで検索したところ、四年以上環境影響評価手続が進んでいない風力発電、太陽光発電計画が百を超えていると。環境アセス事業に期限を設けて、期限が超えた場合には調査をやり直す制度が必要であり、長期に止まっている事業については手続のやり直しや失効制度、これを設けるべきではないかと…”
“AIを使った機械的な投稿への対応は必要ですが、ナショナルミニマムとしてのパブリックコメントの投稿規制を検討するのではなく、意味のある市民参加の機会及びその結果の政策への反映こそ検討すべきであります。今後のパブリックコメントへの対応及び多様な市民参画の担保について、環境大臣の見解を伺います。 最後に、一言申し上げます。 公害も薬害も同じです。企業の利益、経済を優先させた結果、多くの人の命と健康を奪ってきました。また、人間だけでなく、動物や植物に対してもです。薬害エイズと同じ過ちを二度と繰り返さないために、私は国会議員になりました。 しかし、今も史上最大の薬害、新型コロナワクチン、遺伝子製剤の被害は広がり続け、多くの人が苦しみ続けています。新型コロナワクチンによる予防接種健康…”
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“十一、事業内容に変更等があった場合に事業者による環境配慮手続を再実施すること等を確実に担保するための方策や、法対象規模を下回る事業に係る効果的かつ効率的な環境配慮の確保等について速やかに措置する必要性に鑑み、本法附則第四条に基づく検討時期を待つことなく不断に見直しを行い、必要な措置を講ずること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。”
“また、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく促進区域制度を活用するとともに、環境を保全する地域を設定するなど、環境への影響が小さいとされる適地へ事業を誘導していくため、ゾーニングの実施に係る課題を抽出し、地方公共団体の取組を支援すること。 七、環境影響評価制度を始めとする対話プロセスを通じて、早期の段階より地域住民等からの不安や懸念の声に真摯に応えるとともに、多様な意見の尊重に努めるよう事業者等への周知を十分に行うこと。 八、特定の地域に複数の事業が集中することによる累積的な環境影響については、標準的な評価手法が定まっていない現状に鑑み、統一的な基準となるガイドライン策定のための調査を開始し、早急に策定すること。 九、現行法の環境保全措置の実施状況の報告にとどまらず、事業開始後に顕在化した環境影響が確認された場合には、事業計画や環境保全措置の見直し・変更を促す仕組みを早急に検討すること。 十、諸外国等で実施されている、個別事業の計画・実施の枠組みを与えることになる上位の計画や政策の検討段階における戦略的環境影響評価の導入に向け、具体的な検討を早急に開始すること。”
“三、適正な環境配慮を行っている事業者に向けては、建替事業の際の環境影響評価項目の絞り込み等更なる手続の合理化を図ること。また、我が国の環境影響評価制度は法律と条例が一体となって運用されていることを踏まえ、本法による建替事業の手続合理化の趣旨を、地方公共団体に対し十分に周知すること。 四、環境影響評価手続において事業者等が作成する環境影響評価図書の公開について、事業者等から同意が得られるよう制度趣旨等について十分に周知するとともに、同意を促す方策を検討するほか、事業者等に過度な負担が生じない運用とすること。 五、環境影響評価図書について、公開期間を十分に確保するとともに、国が保有するデータベースへの統合も視野に入れ、国民や他の事業者等が有用な情報を十分に利活用できる方策を検討すること。また、今後の事業による環境影響の低減に資するため、国において、当該図書についての分析を進めること。 六、風力発電及び太陽光発電は、環境影響の程度が規模ではなく立地に依拠する場合があることを踏まえ、小規模な風力発電及び太陽光発電についても適正な環境配慮が確保される施策を早期に検討し、所要の措置を講ずること。”
“私は、ただいま可決されました環境影響評価法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、立憲民主・社民・無所属、公明党、日本維新の会及び国民民主党・新緑風会の各派並びに各派に属しない議員ながえ孝子君の共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 環境影響評価法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。 一、本法成立後、建替えの要件を政令で定めるに当たっては、環境負荷の回避・低減と環境影響評価手続の合理化が共に実現できるよう、事業特性や技術革新の動向等を踏まえ適切な基準を定めること。また、当該政令の適用に当たっては、ガイドラインを作成するなど、建替事業実施後の新設工作物に関して、確実に環境負荷の低減が確保されるよう事業者への周知に努めること。 二、建替事業による環境影響の可能な限りの回避・低減及び手続の円滑化に資するよう、事業者が計画段階環境配慮書に記載すべき環境配慮の内容について、主務大臣が定めるべき指針に関する基本的事項及び主務省令等において明確に示すとともに、事業者への周知を図ること。”
“自民党の理事からもお話ありましたように、環境影響評価法の図書の虚偽記載や違法行為をした事業者はペナルティー、再調査を義務付け、悪質事業者の参入規制などの規制を設けて、再エネ特措法で違法行為を行った事業者が参入できないように資格制限を設け、外資の参入も規制していただきますようお願いして、終わります。 ありがとうございました。”
“また、参考人からは、データベースなどでアセス図書は行政文書として期限なく公開することも提案されました。 最後に、資料を提示しましたが、室谷参考人からいただいたこの資料の九というものを配付させていただきました。この最後のページ御覧いただきたいんですが、もうこれ、もはやもう人の住む場所ではないんではないかと思うぐらい、本来人が住んでいる場所にこれだけの事業を拡大しようということで、環境影響評価情報支援ネットワークで検索したところ、四年以上環境影響評価手続が進んでいない風力発電、太陽光発電計画が百を超えていると。環境アセス事業に期限を設けて、期限が超えた場合には調査をやり直す制度が必要であり、長期に止まっている事業については手続のやり直しや失効制度、これを設けるべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。”
“また、原科参考人からは、愛知万博がうまくいった事例として、単なる説明会ではなく、公聴会だけじゃない、意見交換会をやったということでした。そういうことをやったおかげで計画がいい方向に変わり、大変これは大事なことであるということも述べています。あの会場が、そのレガシーとしてジブリの施設が残っていて、環境配慮を進めれば本当にすばらしい事業になって大きな利益を得ると、しかも経済的利益も大きいということをおっしゃっていました。それについていかがお考えでしょうか。”
“アセスは、これ規制ではなく、事業者の自主的環境配慮を促す仕組みだということを原科参考人からもお話がありました。その中で、この第一条の目的記述の修正についてということで提案がされ、規模要件を外してはどうかということで、この規模が大きくという文字を外して、環境影響の程度が著しくなるおそれのある事業についてということで、この数を増やしてはどうかということを言われましたが、いかがでしょうか。”
“いや、公開の文書には記録が残っていないんですから、非公開のこの議事録もちゃんと残して、そしてその中で公開すべきと考えます。 公開会議の議事録には根拠、経緯が記録されていません。なので、PFASの基準、TDIが導かれた経緯は、二十四回にわたる非公開の会合の打合せにあります。公開、非公開を問わず、方針等の影響を及ぼす打合せとして必ず文書を作成しなければいけないのではないでしょうか。非公式会合は議事録は作成していないなんという理屈は受け入れられません。PFASのリスク評価は極めて不透明なプロセスで行われたと言わざるを得ません。 日本は米国と比べ二百倍から六百六十六倍ものPFASを摂取することが許容され、飲み水の基準も五十ナノグラムに据え置かれたと。これが科学的に安全で妥当だというなら国民にきちんと根拠を示してくださいということで、非公式会合の討議記録を含めた全ての記録開示を求めたいと思います。 では、法案の質疑に移ります。 それで、このアセス法の質疑ですけれども、この事業規模について伺います。”
“これまでの質疑では、参照文献の大量除外と追加に至った経緯、根拠は公開された議事録には記載されていないことを三月二十八日の予算委員会、四月九日の決算委員会で食品安全委員会が認めました。 令和四年七月二十日の内閣府、行政文書の管理に関するガイドラインには、公文書管理法第四条を踏まえ、方針等に影響を及ぼす打合せ等の記録については必ず文書を作成しなければいけないと記載があります。二十四回の非公開会合は、この議事録の記録は、この必ず文書を作成しなければいけない打合せなのではないでしょうか。簡潔にお答えください。”
“これ、三十年ではなく十年ということですか。そうしたら、この衆議院の環境委員会でも、その非公開の、非公式会合の議事録は作成しなくてはいけない文書に当たるのではないかと問われ、当たるか当たらないかはさておき、事実として策定していないと答弁しています。 九回の公開会議は議事の記録を行政文書として作成、保存の必要あり、二十四回の非公開会合は議事の記録を行政文書として作成、保存の必要なしと判断した根拠は何か、公開と非公開で公文書管理法における位置付けがどう違うのか、教えてください。”
“このPFASワーキンググループの公開会議の議事録、保存期間は何年でしょうか。年数だけ端的にお答えください。”
“立憲民主党の川田龍平です。 質問時間がありませんので、ちょっと順番を変えて質問させていただきます。 PFASリスク評価の議事の記録についてまず伺います。 六月三日の衆議院の環境委員会で、食品安全委員会は、非公開会合の議事について、メモ、メールは保存期間一年未満文書として廃棄済みだと答弁されました。内閣府は行政文書ファイルの廃棄記録を公開しており、令和六年から令和七年現在までの保存期間一年未満は該当文書なしとあります。 非公式会合の討議の記録、廃棄したのであれば、いつ何を廃棄したのか、教えてください。”
“私たちは、一人一人に思いをはせ、誰一人切り捨てることなく、一国の経済的利益よりも、人の命、健康、人権と、動物や植物など環境を重視する社会を今こそ再考の府、良識の府参議院として議論するべきではないでしょうか。 私は、今、生物種、種、命の源が絶滅の危機に瀕しています、そのことを危惧しております。一昨日、衆議院に、在来種の保全と活用、農業者と地域を守り、持続可能な循環型農業を守るローカルフード法案を四党会派で共同提出いたしました。米不足の折、食料安全保障が求められる今こそ、何とぞ皆さんの力を貸してください。今国会での成立をよろしくお願いします。 立憲民主党は、再エネ、省エネによる地域分散型の自然エネルギー社会へ、エネルギー転換で地方から日本を元気にするとともに、未来世代に責任を持つ政治、未来世代に負担を先送りしない環境政策を実現することをお約束します。 その第一歩として、環境アセス制度がきちんと機能するよう、仕組みや運用を改善していくことを強く求め、私の質問を終わります。(拍手) 〔国務大臣浅尾慶一郎君登壇、拍手〕”
“AIを使った機械的な投稿への対応は必要ですが、ナショナルミニマムとしてのパブリックコメントの投稿規制を検討するのではなく、意味のある市民参加の機会及びその結果の政策への反映こそ検討すべきであります。今後のパブリックコメントへの対応及び多様な市民参画の担保について、環境大臣の見解を伺います。 最後に、一言申し上げます。 公害も薬害も同じです。企業の利益、経済を優先させた結果、多くの人の命と健康を奪ってきました。また、人間だけでなく、動物や植物に対してもです。薬害エイズと同じ過ちを二度と繰り返さないために、私は国会議員になりました。 しかし、今も史上最大の薬害、新型コロナワクチン、遺伝子製剤の被害は広がり続け、多くの人が苦しみ続けています。新型コロナワクチンによる予防接種健康被害の死亡認定件数は千件を超え、副作用疑い報告数も二千人を超えました。もはや一刻の猶予もありません。 また、海外に目を向ければ、パレスチナ・ガザでは紛争により、一日、三十人以上が死亡し、百五十人以上がけがしているということです。 一人一人は数字ではなく、一人一人に名前があり、その人の家族、人生があります。”
“私は、同条約を批准できていないことが環境アセス制度が十分に機能していない問題の根底にあると考えています。 環境問題がより適切に解決されるためには、市民の積極的な参加が不可欠です。地域の理解を得られなければ、再エネの導入拡大は進みません。このままでは、気候危機や生物多様性の損失を将来世代に押し付けることになります。オーフス条約を早期に批准し、環境影響評価法を始めとする必要な国内法の整備を進める必要があると考えます。 なぜいまだに日本は同条約を批准していないのか、外務大臣、その理由をお答えください。 また、環境大臣に、オーフス条約に対する認識、さらに、内閣における環境行政の責任者である環境大臣として、条約の批准に向けて政府内の議論を牽引していくおつもりはないのか、伺います。 オーフス条約に関連して、環境政策に係る多様な市民参画プロセスの担保について、環境大臣に伺います。 政府がパブリックコメントの大量投稿を問題視し、投稿の制限などの対策を検討していることが報じられています。”
“しかし、中央環境審議会における議論では、見直し期間が十年では変化の速い社会状況に制度が付いていけなくなると指摘されています。また、衆議院環境委員会の参考人質疑でも、三年又は五年程度で見直しが適当と述べられました。 次回の制度見直しが二〇三五年になってしまうと、ネットゼロ実現に向け、地域の資源を生かした再エネ中心の地域循環型社会環境への転換が求められる中、アセスメント制度が現行のままでは、気候変動や生物多様性関連の目標達成の足かせとなることも懸念されます。 中央環境審議会で整理された論点について、早急に検討を開始し、必要な法改正は十年を待たずに行うべきです。時代に即した制度としていくには不断の見直しが必要です。見直し期間を五年とすることについて答弁を求めます。 次に、オーフス条約について、外務大臣及び環境大臣に伺います。 環境に関する、情報へのアクセス、意思決定における市民参加及び司法へのアクセスに関する条約、いわゆるオーフス条約は一九九八年に採択され、二〇〇一年に発効していますが、日本はいまだに批准していません。”
“まず、なぜアセス図書を著作権法の適用除外とすることが難しいのかについて、文部科学大臣に伺います。 また、アセス図書の継続公開の義務化について、環境大臣に見解を伺います。 次に、戦略的環境影響評価の導入について、環境大臣に伺います。 個別事業の計画、実施に枠組みを与える上位の計画や政策の検討段階を対象とした戦略的環境影響評価、SEAの制度化は日本において長年の課題となっており、環境影響評価法制定時の附帯決議、前回改正時の衆議院の附帯決議において政府に対し検討を要請しています。しかし、SEAは法制化されておらず、本格的な検討も長年実施されていません。衆議院環境委員会の参考人質疑では、四人中三人の参考人がSEAの必要性について言及しています。 日本においても戦略的環境影響評価を制度化すべきであり、導入に向けた本格的な議論を早急に開始する必要があると考えますが、見解を伺います。 次に、環境アセス制度の早期見直しの必要性については環境大臣に伺います。 本法律案の附則では、環境アセス手続には五年から六年を要することから、改正後の規定に関する検討時期を法施行後十年としています。”
“しかし、法アセスの対象となる前に設置された風力や太陽光発電事業など環境アセスが実施されていない事業においては、周囲の概況や既存事業による環境影響の状況が確実に把握されているとは限りません。 こうした建て替え事業については、周囲の概況調査や環境アセス手続における事後調査に相当する調査を求めるなど、手続を実施した事業とは区別して、必要となる環境配慮の内容を示していくことが必要であると考えますが、環境配慮の確保に向けた方策を伺います。 次に、アセス図書の継続公開の義務化について、文部科学大臣及び環境大臣に伺います。 本法律案では、アセス図書の継続公開に事業者の同意を必要としています。これは、アセス図書が著作権法の著作物に該当するためと承知しています。しかし、アセス図書が公的手続を経て作成された公共性の高い文書であって、科学的視点に立脚し作成された成果物であることに鑑みると、国民的情報資産として公開を義務化することの国民的利益は大きいと考えます。本法律案成立後、その施行状況を検証し、場合によってはアセス図書を著作権法の適用除外とすることの検討も必要と考えます。”
“本法律案では、配慮書の記載事項について、事業実施想定区域の周囲の概況等の記載を不要とする代わりに、建て替え事業に係る環境配慮の内容を記載することとしていますが、具体的に環境配慮の内容として何を求めていくのか、伺います。 その際、既存事業が実施されている現状からの改善、非悪化のみをもって環境配慮とするのでは不十分です。あくまで既存事業を実施する前の環境を基準に、事業者は環境影響の回避、低減に努めるべきであり、それを担保するためには、既存事業による影響をどのように捉え、建て替え事業による影響をどのように評価すべきかを国が整理し、事業者に対し明確に示していくことが、環境配慮の確保及び手続の円滑化の両面から必要と考えます。今後の対応について伺います。 環境アセスを実施していない建て替え事業における環境配慮の確保について、環境大臣に伺います。 本法律案では、過去に環境アセスを実施しているかどうかにかかわらず、位置や規模が大きく変わらない建て替え事業を手続見直しの対象とし、事業実施想定区域の選定に係る周囲の概況調査等を不要としています。”
“本法律案は、既存工作物と位置や規模が大きく変わらない建て替え事業について、配慮書の記載事項を一部簡略化するものでありますが、中央環境審議会では、手続件数が増加傾向にあり、今後更なる導入拡大が期待される陸上風力発電を主眼に制度検討が行われていました。 しかし、提出された法律案では、対象となる事業種を、法アセスの対象となる事業種のうち公有水面の埋立て及び干拓を除く全ての事業種としているため、風力発電以外にも対象が拡大されることに対し、原子力発電所や火力発電所の建て替え手続を簡略化するものではないかと懸念する声も上がっています。 対象事業種を拡大した理由及び風力発電以外の事業における手続の簡略化についても十分な検討はなされたのか、環境配慮を確保する上での問題は生じないのか、伺います。 次に、建て替え事業において求められる環境配慮の内容について環境大臣に伺います。 建て替え事業においては、環境アセス手続の効率化と同時に、環境保全の観点から、事業特性を踏まえた適切、適正な環境配慮の確保が不可欠です。”
“しかし、普天間飛行場代替施設建設事業、リニア中央新幹線事業、神宮外苑再開発事業などにおける住民との対立、さらに、近年各地で発生している再エネトラブル等の状況を見ると制度が十分に機能しているとは言えず、多くの課題を抱えています。 人類が気候変動、生物多様性の損失、汚染という三つの危機に直面し、その克服が最重要課題となっている中、それぞれの危機への対応においては、トレードオフを回避、最小化し、シナジーをもたらすことが求められています。こうした時代の要請を背景に、環境アセス制度の重要性がより一層高まるとともに、制度の在り方を時代に即したものとしていくべきと考えますが、環境アセス制度の意義について環境大臣の認識を伺います。 本法律案については、制度改善の第一歩として一定程度評価いたしますが、制度運用に懸念や課題があるため、以下質問いたします。 手続が簡略される建て替え事業の事業種について、環境大臣に伺います。”
“石破総理は本年三月二十八日の参議院予算委員会において、私のPFASの水質基準はもう一度厳格に公開の場で議論するべきだという質問に対し、公開ということが大事であって、包み隠すことなくいろんな議論を公開していく、科学的見地に基づいて厳正に判断されるために政府として努力する旨答弁しています。 PFASに係る水質基準を決める議論や、漏出等の事故については、国民に分かりやすいように公開の場で情報発信していくべきであると考えますが、環境大臣に認識を伺います。 加えて、同報告書では、在日米軍のPCBを含む変圧器が米側で定められた手続によらず処分されていた件についても言及されていたとの報道もあります。 PFAS、PCBなどの問題は水質と土壌汚染に関わるものであり、規定違反の処理が行われていたというのは環境省としても看過できないものと考えますが、環境大臣の認識を伺います。 環境影響評価制度、環境アセス制度について伺います。 環境アセスは、開発と環境保全の二項対立から脱却し、持続可能で環境に調和した社会へ移行するための事業者と社会とのコミュニケーションツールとして有効であると考えます。”
“立憲民主・社民・無所属の川田龍平です。 ただいま議題となりました環境影響評価法の一部を改正する法律案について、会派を代表し、質問いたします。 冒頭、在日米軍横田基地で発生したPFAS汚染水の漏出について、防衛大臣及び環境大臣に伺います。 本件について、米軍は本年四月三十日に報告書を公表しましたが、報道によれば、米側は当初非公表とする意向であり、日本政府もそれに従ったとあります。これが事実だとすると、ゆゆしき事態です。 昨年六月には、日本政府も当然事案について把握していたと思われますが、政府は国民に対して漏出事故があった旨を伝える活動などは行ったのでしょうか。事故発生から今日までの経緯について、事案を把握した時期、政府が取ってきた対応を含めて、防衛大臣、環境大臣に説明を求めます。 今回の在日米軍基地からの漏出事故に限らず、政府のPFAS対応については、情報公開と予防原則がないがしろにされており、不信感が募ります。PFASの食品健康影響評価についても、非公開会合において大事な議論が進められました。”
“アンケートで誰一人反対していません。是非、国は、リスク評価の判断根拠を示さずに安全と言い張るのをやめてください。とても受け入れられません。 食品安全委員会は、米国と比べて二百倍から六百六十六倍ものPFASを摂取しても健康影響がないとする値を導き出して、それを基に五十ナノグラム・パー・リットルという飲料水の値が決められようとしています。それが妥当で安全だというならば、根拠を示してください。 改めてこの非公開会合の討議記録を含む全ての記録の開示を求めて、終わります。”
“これ、記録あるんですよ。四月十五日の環境委員会では、会合の議事録や音声データ、メールの提出についてなるべく早く対応すべく、確認、整理を行っていると答弁されています。これ、非公開会合の中身、やっぱり、しっかり記録しているんだったら、ちゃんと出してくださいよ。なくしたなんといううそつかないでくださいよ。 これ見ても、やっぱり、この最重要文献、百六十五あったんですけれども、それから百二十二も抜いているんですね。そして、最後、結局追加されたものの中には、ほとんどこのCERIの論文にも選ばれなかったC評価の論文がこれ八十二も入っているということですよ。全くもってこの評価の対象となっていないようなものも含めてこの最終の評価書出してきたと。 これ、高木基金のPFASプロジェクトがPFASワーキンググループの委員にアンケートしたところ、座長の姫野誠一郎昭和大学名誉教授は事務局が判断すべきと答えて、回答者で反対した人は一人もいませんでした。これ、なぜ開示できないんでしょうか。理由を説明してください。”
“じゃ、もうこの評価、もう一度やり直しじゃないですか。討議記録がないんだったら、再現性ないじゃないですか。”
“是非、この資料を見ていただければ、配付資料を見ていただければ分かるかと思うんですが、最初にこのCERIが選んだ二百五十七の論文、それがどのようにして最終的にこの二百六十八の論文になったかと、参照文献になったかというその過程が全く、この二十四回の非公式会合の中での議論でしか、なぜこれが入ったのか、抜けたのか、そういったことが九回の会合では、表の会合だけでは分からないんですよ。だから、この裏の二十四回の会合の議事要旨や議事録、メモ、それから、録音していたのであれば、録音、資料、そういったものを是非公開してくださいと言っているんです。”
“全く果たせないですよ、これ。九回のこの会合では分からないんですよ。裏の二十四回の会合で何が話し合われたのか、それ出してくださいよ。”
“これ、議事内容が分からなくなっているということは大変なことですよ。大きな問題ですよ、これ。 議事要旨とか議事録もないもので作成されたということですか。”
“これまでの質疑で、実際のリスク評価や論文の取捨選択について決めたのは、二十四回もの非公開で行われた会合だということも明らかになりました。ここで何が話し合われたのか、どのように決められたのか、この非公開の会合の記録を見なければ分かりません。私が再三これ公開を求めたところ、食品安全委員会は以下の五点については開示すると伝えてきました。一はドラフト文書、その二がコメント、三が文献リスト、四が文献リストに付随するコメントと、そして五番目にモニタリング調査結果ということです。しかしながら、肝腎のその基となる討議記録が含まれていません。 開示する対象にこの非公開の会合で話し合われた討議内容、これが含まれているのかいないのか、簡潔にお答えください。”
“結果として、環境省の結局その助成金が出ないということによって工事は進まなかったものと考えられております。にもかかわらず、今回、そういった覚書等があって、住民の合意形成がされていないまま、この沼津市が強引に今いろんな方法を使ってやろうとしているということについて、これからまたしっかり事実関係、また皆様に調べていただきながら、質問もさせていただきたいと思います。 次に、PFAS問題について質問させていただきたいと思っております。 このPFAS問題については、これまでも予算委員会それから決算委員会、そして当環境委員会などでも質問させていただいてきましたけれども、このPFASのリスク評価について今日は聞きたいと思います。 食品安全委員会は、当初、議事録も資料も公開されており説明可能としていましたが、この参照文献の大量除外と追加に至った経緯、根拠、これ公開された議事録には記載されておりませんでした。そのことを三月二十八日の予算委員会と四月九日の決算委員会で食品安全委員会も認めました。”
“これ、以前はこの補助金の申請に対してこれ出さなかったという経緯があると聞いていますが、それで事実ですか。”
“次に、ごみ処理施設の問題について聞きます。 沼津市の清水町で今、このごみ処理施設の建設が進められようとしておりますが、その場所は、過去に覚書によって、地域住民の方と覚書を交わして、二度とそこには造らないということで覚書があるということを聞いておりますが、それについて、一度は環境省もその覚書に基づきこういった、一回、この建設が検討された時期に一回見直したという事実がありながら、また再度それを今進めようとしている。この過去の例と現在とでどのような違いがあったとお考えでしょうか。”
“こうした実態や最新の科学的な論文を踏まえて、風車先進国のデンマーク、イギリス、ドイツなど欧州では、予防原則に立って絶対基準値を設けています。 先日の大臣答弁では、この知見が足りないということでしたけれども、それでは済まされないと思っております。水俣病の際の熊本大学の研究者の意見を無視して続けてきた、被害を拡大させてきた、政府がやってきたことですよ。それをやっぱり、教訓をやっぱりどこに生かしていくのかということも踏まえ、是非この影山論文も踏まえて、その最新の知見、それを是非生かして絶対基準値を今しっかりと定めるべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。”
“是非最新の知見に基づいてやっていただきたいと思いますが、この現在指針となっている残留騒音プラス五デシベルの科学的な根拠は、これ風力発電とは関係のない一九八二年の論文であり、最新の二〇二三年の査読論文では、風車騒音による不快感は、風車騒音が暗騒音に対してどの程度卓越するかよりも風車騒音の騒音レベルによって左右することが示され、科学的根拠が見受けられないとの見解が発表されています。 この環境省の委託研究でも、平成二十五年、二〇一三年に提出された報告書では、目標値を事業者が最低限守るべき目標値として推奨する値と定義付けした上で、風力発電施設を設置する場合に適当と考える騒音、低周波音の目標値について、A特性音圧レベルで三十五デシベルを提案しています。また、元国立環境研究所の先ほどの影山教授も、ほかの風車騒音の研究者が千七十九名を対象にした疫学調査の結果として発表されたこの二〇一六年の論文では、四十デシベル以上が不眠症になる確率が五倍以上になるとされています。 この騒音と健康被害については、秋田県内の二十三名の住民の訴えほか、国内、世界で訴えがあるのは事実であります。”
“これ予算委員会でも質問しましたけれども、影山隆之元国立環境研究所の、現大分看護科学大学の教授ですけれども、千人規模で疫学調査で不眠症のリスクが五倍増となるということを、四十・五デシベルという上限を定めて、北海道大学の田鎖助教授と開発したシミュレーション、Hリスクでは、山形県遊佐町の計画で四十・五デシベルの境界の影響図が導き出され、その範囲内に六千三百人の、確率として百五十一人の不眠症のリスクの試算が可能となっています。それがあって初めて、この十キロ以上の民家との遠隔距離、離岸距離が必要といった境界を定めて、住民とのリスクコミュニケーションが可能になると考えています。 しかしながら、この残留騒音プラス五デシベルという指針のみでは影響が及ぶ境界も示せず、必要な離岸、離隔距離も試算できません。これ、全く科学的なリスクコミュニケーションが不可能だと考えますが、いかがでしょうか。”
“もうずうっと毎年毎年、これ毎年毎年厚生労働省から出向してきた部長が環境省で数年いて、その数年の間に何もしないで、まあ何もしないって言い過ぎですけれども、何もしない方が評価されて、結局厚生労働省に戻って栄転していくということになっているのが今のずうっとこれまでだと私は思っているんです。そういう意味で、やっぱりこの問題解決というのは、やっぱり厚生労働省がしっかりこの健康については解決を図らなければ、環境省の予算内でこれ解決していこうということには限界があるんではないかと私は思っております。 そういう意味で、この最終解決ということを求めていくに当たっては、やっぱり医療や福祉の問題も含めてこの患者の人たちの医療、福祉ということを解決していくためには、厚生労働省も含めてこういった問題を解決するための働きかけを環境大臣がしていかなければ、なかなかこの患者、被害者の人たちの求めに応じた解決というのは、最終解決というのは広がっていかないんではないかと思いますが、浅尾大臣、いかがお考えでしょうか。”
“私はやっぱりこの水俣病の問題の解決が非常に遅れているというふうに思っておりまして、これは、この解決の仕方がこれまでずうっと認定をするという制度をつくってやってきたこと、特に水俣病、食品公害ですけれども、カネミ油症公害も、これも研究班をつくってその認定ということをしたことによって認定の範囲を狭くしてしまったと。それによって更に裁判が起こってきたりとか、いろいろと問題が結局継続するというか、どんどんどんどんこの範囲を広げてきて、解決までの時間が相当掛かってきているということが問題だったと思います。それに比べて保健所で認定をするようなものについては非常に、今の紅こうじのあのサプリの問題なんか見ても、認定どこまで、じゃ、厳しくやっているんだというところなんですね。 公害にすると、公害の担当が環境省の環境保健部長、この環境保健部長は厚生労働省の出向なんですよね。”
“この調査については、制度の問題などいろいろと指摘もされておりますし、この健康不安の解消ということだけではなくて、やっぱりしっかりと水俣病の認定含めて、そういったしっかりとした健康に対する悉皆調査、それをしっかりやっていただきたいというふうに思っております。 それからもう一つ、この水俣病の解決に向けてはこれまでも、今おっしゃったように、認定患者とそれから政治的な救済で認定をされた者、そして今裁判で争われている者と、非常にまだ、まだまだ範囲が広いわけですけれども、この今の裁判で争っている千七百人の方たちの中では、本当にこの地域によって、また地裁によって判決が分かれたりですとか、今この水俣病の患者について解決していくためには、やっぱり和解での解決をしてほしいということを望んでいるところもあります。 早期にこの裁判の解決をするという上では、それぞれの判決を待ってということもありますが、皆さん抱えている重い症状もあり、年齢、高齢であるということもあり、早期に解決をすべきではないかと思いますが、この和解で解決すべきということについてはいかがお考えでしょうか。”
“立憲民主党の川田龍平です。 早速質問させていただきます。 四月三十日、五月一日に浅尾大臣、水俣に訪問されたということで、しっかり水俣病の方々の御意見を伺ってきたということだと思いますが、是非、水俣病の最終解決、これに向けて是非しっかりと浅尾大臣の下で取組を進めていただきたいと思います。 私から二問質問させていただきますが、まず健康調査につきまして、健康調査で今想定されております脳磁計とMRIを使ったこの健康調査の対象範囲、この対象範囲が私は狭いと思っておりまして、今想定されている健康調査の対象範囲はこの懸念を払拭するためというようなことで行われていることに聞いておりますが、そうではなくて、この水俣病ということについてのもっと幅広いこの患者、認定患者も含めて、そういった健康調査の対象に含めるべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。”
“一 協同組合に関する様々な施策を企画立案し、及び実施するに当たっては、国際連合の「協同組合の発展のための支援的な環境づくりをめざすガイドライン」(二〇〇一年)及びILO(国際労働機関)の「協同組合の促進に関する勧告」(二〇〇二年)に留意するとともに、ICA(国際協同組合同盟)の「協同組合のアイデンティティに関するICA声明」(一九九五年)によって定められた協同組合の定義、価値及び原則を尊重すること。 二 協同組合が相互扶助の精神に基づき地域社会の持続可能な発展のために活動している点を重視し、持続可能な地域社会づくりに当たっては、その有力な主体として協同組合を位置付けること。 三 現代日本の経済社会において公共部門や営利企業ではない民間非営利組織が果たし得る役割を重視し、多くの人々が組合員として民主的に管理運営する民間非営利組織である協同組合の発展に留意すること。 右決議する。 以上であります。 何とぞ皆様方の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。(拍手) ─────────────”
“ただいま議題となりました自由民主党、立憲民主・社民・無所属、公明党、日本維新の会、国民民主党・新緑風会、日本共産党及び沖縄の風の各派並びに各派に属しない議員鈴木宗男君及び神谷宗幣君の共同提案に係る決議案につきまして、発議者を代表し、提案の趣旨を御説明申し上げます。 案文を朗読いたします。 国際協同組合年に当たり協同組合の振興を図る決議案 国際連合は、二〇二三年十二月の総会において、協同組合を振興し、持続可能な開発目標の実施と社会・経済開発全体に対する協同組合の貢献に対する認知を高めるため、二〇二五年を「国際協同組合年」とする旨決定した。 また、政府は、「持続可能な開発目標(SDGs)実施指針」において、「協同組合をはじめ、地域の住民が共助の精神によって参加する公共的な活動を担う民間主体が、各地域に山積する課題の解決に向けて、自立と共生を基本とする人間らしい社会を築き、地域の絆を再生し、SDGsへ貢献していくことが期待されている」と表明している。 よって政府は、次の基本的考え方の下に協同組合の振興に取り組むべきである。”
“はい。 先ほども申し上げましたように、やっぱり効果とか十分発現するようなODAになるようにするためにも、しっかりこれ、外務省、大使館と、それからJICAの方でしっかりと見ていただいて、進捗管理も含めしっかり行っていただくようによろしくお願いします。 ありがとうございました。”
“これ二〇二四年ですかね、これ、二〇二三年の二月に岸田総理と、そして当時のマルコス大統領とこれ結ばれている、特にこの延伸事業についての方ですが、ここをしっかり進めていくということの中で、やはり日本にとって、やっぱり本当にこういった日本の鉄道が輸出されていくというところで、フィリピンの人たちにとっては日本の鉄道の質が大変見られていくということですので、その土木工事の部分も含めて、やっぱりしっかりとこれ日本のものだということで、つつがなく修理が、修理じゃない、工事が進むようにすべきだと思いますが、いかがですか。”
“次に、このJICAの案件と、これ今、JICAとADBの関係するツツバンとマロロス事業、ツツバン―マロロス鉄道の事業ですね、それとその延伸事業について。 このツツバン―マロロス路線のことについてはJICAが関係している、そしてこの延伸事業についてはJICAとADBと関わっているということなんですけれども、この最初のマロロス―ツツバン事業におけるJICAで取り決めた決め事、このルールが、このガイドラインやルール、ステップ事業に関わるガイドラインやルールがそのままADBの方にも適用されているということですが、こういったことについて、この今の事業の進捗、そしてこれについての監督、そういったものがJICAがしっかりできているのかどうか、お聞かせいただければと思います。”
“これは通常、一般では第三者委員会とは言わないということを羽田委員からも指摘があったとおりです。やっぱり、本当にこれ、第三者委員会でしっかりやるべきだということを、やっぱりこういった形でやること自体が不誠実ではないかなと思います。 これ、五年五月に交換公文の署名、交換が行われたこのフィリピン共和国向けの円借款、首都圏鉄道三号線改修計画の第二期に対する影響はどうなっているのかを教えてください。”
“これ、先ほども申しましたように、就業規則運用細則で、懲戒処分は原則として処分の都度、対外公表すると定めているにもかかわらず、約一年二か月にわたり公表しなかったと。公表時も、漏えい情報がODAに関するものであることすら明らかにしなかったということです。 これは、理由は聞きましたけれども、JICAから当該建設コンサルティング会社への天下りなど、情報漏えいの動機となり得る事象や組織的な関与の有無を、これ検証委員会に徹底させると、調査させるということなんですが、この検証委員会の委員にJICAのプロパー職員であるJICA監事を選任したこと、これはもう第三者委員会とは言えないわけですね。これ、第三者委員会でやっぱりこれ設置して検証する必要があるんではないかと。 これ、多分、いろいろとこの監事という役割について説明されると思うんですけれども、私はもう、前回、羽田議員からも聞かれているので、答弁は同じものは要りません。 このJICA関係者を排除した形で第三者委員会設置して検証委員会をするべきではないかと思いますが、いかがですか。”
“ちょっと次の、JICA職員による入札に関する秘密情報の漏えいの方に移りますが、これ、JICA職員によるこの入札に関する秘密情報の漏えいの問題、これ、令和六年七月にこれは懲戒処分したということを公表したということで、ただ、公表までに、これ令和五年五月に実はこの問題処分していたにもかかわらず、この公表が遅れたという事案です。 この問題については、こういったJICA職員による入札情報漏えいという我が国のODA全体への不信を招きかねないような事案が発生したことに関する認識と責任についてお答えください。”
“この一件、二件ではなく、毎年度のようにこういった類似の指摘を受けているということに対する認識や根本原因並びに再発防止の、これ本当にずっといろいろな話が出てくるわけですが、大使館に勤務する人たちとかJICAの職員の人たち、本当に大変だとは思いますけれども、これ分かっていて見過ごしてきたんだとすると、やっぱり大変大きな問題だと思うんですよ。やっぱり結局、官僚制の下で、自分が勤務している間に何も発覚しなければ、問題として何か、何もなかったということで過ごしてしまうという体質がこれあるように感じているんですね。 結局、問題が大きくなってから発覚するとか、ほかから分かって初めて分かるというようなことではなく、早期に、分かったときにこれ進捗管理しておけばよかったものを、やっぱりこういうことというのはどうしたら解決していくのか。本当に、その徹底状況、再発防止の徹底状況について伺いたいと思います。”