川田龍平
立憲民主・社民・無所属 · Japan
“三、適正な環境配慮を行っている事業者に向けては、建替事業の際の環境影響評価項目の絞り込み等更なる手続の合理化を図ること。また、我が国の環境影響評価制度は法律と条例が一体となって運用されていることを踏まえ、本法による建替事業の手続合理化の趣旨を、地方公共団体に対し十分に周知すること。 四、環境影響評価手続において事業者等が作成する環境影響評価図書の公開について、事業者等から同意が得られるよう制度趣旨等について十分に周知するとともに、同意を促す方策を検討するほか、事業者等に過度な負担が生じない運用とすること。 五、環境影響評価図書について、公開期間を十分に確保するとともに、国が保有するデータベースへの統合も視野に入れ、国民や他の事業者等が有用な情報を十分に利活用できる方策を検…”
“私は、ただいま可決されました環境影響評価法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、立憲民主・社民・無所属、公明党、日本維新の会及び国民民主党・新緑風会の各派並びに各派に属しない議員ながえ孝子君の共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 環境影響評価法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。 一、本法成立後、建替えの要件を政令で定めるに当たっては、環境負荷の回避・低減と環境影響評価手続の合理化が共に実現できるよう、事業特性や技術革新の動向等を踏まえ適切な基準を定めること。また、当該政令の適用に当たっては、ガイドラインを作成するなど、建替事業実施後の新設工作物に関して、確…”
“また、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく促進区域制度を活用するとともに、環境を保全する地域を設定するなど、環境への影響が小さいとされる適地へ事業を誘導していくため、ゾーニングの実施に係る課題を抽出し、地方公共団体の取組を支援すること。 七、環境影響評価制度を始めとする対話プロセスを通じて、早期の段階より地域住民等からの不安や懸念の声に真摯に応えるとともに、多様な意見の尊重に努めるよう事業者等への周知を十分に行うこと。 八、特定の地域に複数の事業が集中することによる累積的な環境影響については、標準的な評価手法が定まっていない現状に鑑み、統一的な基準となるガイドライン策定のための調査を開始し、早急に策定すること。 九、現行法の環境保全措置の実施状況の報告にとどまらず、事…”
“いや、公開の文書には記録が残っていないんですから、非公開のこの議事録もちゃんと残して、そしてその中で公開すべきと考えます。 公開会議の議事録には根拠、経緯が記録されていません。なので、PFASの基準、TDIが導かれた経緯は、二十四回にわたる非公開の会合の打合せにあります。公開、非公開を問わず、方針等の影響を及ぼす打合せとして必ず文書を作成しなければいけないのではないでしょうか。非公式会合は議事録は作成していないなんという理屈は受け入れられません。PFASのリスク評価は極めて不透明なプロセスで行われたと言わざるを得ません。 日本は米国と比べ二百倍から六百六十六倍ものPFASを摂取することが許容され、飲み水の基準も五十ナノグラムに据え置かれたと。これが科学的に安全で妥当だとい…”
“また、参考人からは、データベースなどでアセス図書は行政文書として期限なく公開することも提案されました。 最後に、資料を提示しましたが、室谷参考人からいただいたこの資料の九というものを配付させていただきました。この最後のページ御覧いただきたいんですが、もうこれ、もはやもう人の住む場所ではないんではないかと思うぐらい、本来人が住んでいる場所にこれだけの事業を拡大しようということで、環境影響評価情報支援ネットワークで検索したところ、四年以上環境影響評価手続が進んでいない風力発電、太陽光発電計画が百を超えていると。環境アセス事業に期限を設けて、期限が超えた場合には調査をやり直す制度が必要であり、長期に止まっている事業については手続のやり直しや失効制度、これを設けるべきではないかと…”
“AIを使った機械的な投稿への対応は必要ですが、ナショナルミニマムとしてのパブリックコメントの投稿規制を検討するのではなく、意味のある市民参加の機会及びその結果の政策への反映こそ検討すべきであります。今後のパブリックコメントへの対応及び多様な市民参画の担保について、環境大臣の見解を伺います。 最後に、一言申し上げます。 公害も薬害も同じです。企業の利益、経済を優先させた結果、多くの人の命と健康を奪ってきました。また、人間だけでなく、動物や植物に対してもです。薬害エイズと同じ過ちを二度と繰り返さないために、私は国会議員になりました。 しかし、今も史上最大の薬害、新型コロナワクチン、遺伝子製剤の被害は広がり続け、多くの人が苦しみ続けています。新型コロナワクチンによる予防接種健康…”
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“是非、大部分が中小零細企業ですので、やっぱりそこしっかりと耳傾けていただければと思います。 次に、廃棄物処分業者の判断基準について、本法律案では廃棄物処分業者が再資源化事業等の実施に当たり参照すべき判断基準を環境大臣が策定することとしていますが、内容が抽象的な場合はこの処分業者によって取組に大きな差異が生じることも懸念されます。判断基準の具体的な内容について伺うとともに、また、そもそも判断基準だけを示して、あとは自主的な取組を求めるという姿勢ではこの取組の実効性に疑問が残ります。 例えば、容器包装リサイクル法やプラスチック資源循環促進法にも同様の規定がありますが、これらの法律による判断基準の規定の効果については検証を行っているのかどうか、あわせて本法律案における取組の効果についてどれほど期待しているのかを環境省と経産省に伺います。”
“今答弁いただきました、動脈側に焦点を当てたこの3R、資源有効利用促進法、この見直し、やっぱりこれ是非しっかりやっていただきたいと思います。今回、改正案の提出には至っていないわけですね、そちらの法律については。だから、動静脈連携といいながらやっぱり政府の連携が取れていないんではないかと、思いがありますので、是非そこはしっかりやっていただきたいと思います。 次に行きます。 中小の廃棄物処分業者の意見聴取について、この環境省の資料によると、産業廃棄物処理業のうち、従業員が十名未満の企業が六割強を占めるということです。廃棄物処分業者の多くは中小零細企業であり、経営状態や人員の問題などから、これまで再資源化の取組には消極的なところが多かったのではないかと思います。今回、高度化することのメリットについて業界の理解が得られていなければ、本法律案というのは画餅に帰すことになります。 本法律案は、中小企業の実態や背景を勘案したものとなっているのか、本法律案提出までの検討途中におけるこの廃棄物処分業者との意見交換の実施状況及び本法律案への意見の反映状況について伺いたいと思います。”
“この廃棄物処分業者に特化した法律案とした理由について、この循環経済への移行については、EUや米国では、この資源の循環を拡大させながら新たな市場や雇用の創出、競争力の強化を図る産業政策として位置付けています。このような国際的な潮流からすれば、資源循環を促進していくためには、再資源化を促進するだけではなく、製造、販売、製造業者、あらゆる産業の施策と連携した仕組みが必要ではないかと考えますが、本法律案で廃棄物処分業者のみに焦点を当てた理由を伺います。”
“本法律案の提出理由でもある資源循環に関して、政府は、二〇三〇年までに循環経済関連ビジネスの市場規模を約五十兆円から八十兆円とする目標を掲げていますが、どのような算定根拠を基に目標を掲げたのか、またその達成見込みについて伺います。”
“よろしくお願いします。 廃棄物処理法の改正案でなく新法で提出した理由について伺います。 廃棄物の排出抑制や適正処理を定めた法律に廃棄物処理法がありますが、資源循環の促進は廃棄物の適正処理が前提となるものであり、廃棄物処理法の枠内で行われるものであると思われますが、廃棄物処理法の改正ではなく新法で提出した理由を環境大臣に伺います。”
“検討したいというのは官僚答弁ではやらないということなんですが、大臣は本当に検討するということでよろしいですね。”
“そこで、この環境教育促進法で言う環境教育の中に本法案で取り扱う資源循環も含まれるのか、また、本法案が審議されていることをきっかけに教育現場で環境教育の機会を増やしていくなどの検討をすべきと考えますが、大臣の見解を伺いたいと思います。”
“これ、環境基本法ですとかいろいろと基本法ありますけど、それがやっぱり今の時代に合っていないんじゃないかというお話もあります。憲法を変えるよりも先に環境基本法を変えていただきたいと思います。是非、法律の方が変えられるんですから、法律の方を先に変えるということを是非やっていただきたいと思います。 次に、この資源循環についての教育の重要性について。この資源循環社会を構築するに当たって大切なことは、資源とは何か、廃棄物とは何かについての教育が重要だと考えます。 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律では、その第九条に、「学校教育等における環境教育に係る支援等」として、「国、都道府県及び市町村は、国民が、幼児期からその発達段階に応じ、あらゆる機会を通じて環境の保全についての理解と関心を深めることができるよう、学校教育及び社会教育における環境教育の推進に必要な施策を講ずるものとする。」と定めています。”
“この今御答弁いただきました動脈産業について、やっぱりしっかり取組がされることがこの廃棄物行政においても大事だということを環境省に聞いたら、これ環境省じゃないんですと、経産省なんですということで、環境省は、ある意味、これ廃棄物問題なのに、そこの問題からはちょっと省庁違うということに、言うので、今日経産省もお呼びしたんですけど。 これ、大臣、やっぱり全体、政府全体として考えるやっぱり廃棄物行政を、もう廃棄物行政ではなく、本当にしっかり資源循環のやっぱり社会形成をしっかりと行うことを、大臣としてもこれしっかり捉えて、捉え直して、やっぱり是非働きかけを経産省とともにやっていただきたいと思いますが、いかがですか、一言。”
“一般的には、この資源の調達だけではなく、排出をした後、廃棄物の処理にも拡大することで、広い視点で温室効果ガスの排出量の情報を捉えていくことが排出物の分野の展開にとって重要だという説明をされました。 廃棄物ありきで物を作るのではなく、資源を取り出せることが可能なものを製品として市場に流通させることによって資源を循環させていくことが大切と考えますが、拡大生産者責任も含めて政府の見解を伺いたいと思います。”
“七日、おとといの参考人からの意見をお聞きした際に、北村参考人のお話というのが大変印象に残りました。それは、一九九〇年代から拡大生産者責任という考え方が導入され、これは日本で初めて一般廃棄物について導入されて、そこからほかの分野にも拡大されることになったということで、この拡大生産者責任と言われるようになりました。一般廃棄物について言うならば、排出事業者は、市町村の廃棄物処理にフリーライド、すなわち負担をしていない状態であり、この点を再商品化義務という形で負担させるというのが容器包装リサイクル法であったということで、これを普通のことだというふうに考え直すことが必要と説明されました。これは非常に重要な視点だと思います。 もう一つは、排出事業者、生産者の責任の強化というのが、政府が何かをすることによる強化ではなく、世間の目というのを働かせる。例えば、SDGsについてどのようなことをしているのかというパフォーマンスをマーケットに評価させることも大切と指摘されました。ただ、グリーンウオッシュとかありますけれども。 また、このスコープ3という考え方も参考となります。”
“廃棄物ありきでスタートするのではなく、これは資源であって、この資源を何とか循環させていく上で何ができるかということを模索していく発想の転換が求められていると考えますが、大臣の見解を伺いたいと思います。”
“このごみ戦争の時代に、焼却によって減容化ということで取り組まれてきた焼却というこの概念を払拭し、そして廃棄物ということ、廃棄物という捉え方もこの概念を脱却することが必要ではないかと思います。 環境省においては、先ほども答弁ありましたとおり、循環型社会形成推進基本法に基づく循環型社会形成推進基本計画の見直しの作業を進めていて、今年の夏頃に第五次計画、閣議決定目指しているということで承知しています。 計画策定に当たって示された指針においては、この循環経済への移行は示されており、その達成のためには再生材の供給を増やすためのリサイクルが重要で、そもそも資源循環していく上で廃棄物をどのように循環していくかという考え方が、それを、考え方を改めるべきではないかと思います。 つまり、廃棄物ではなく資源と捉えることから始め、その循環の中でどうしても循環できないという結果として生まれたものを廃棄物と捉えるというように考える概念があるし、そう持たない限りこの温暖化対策やCO2排出削減という大きな目標を解決することはできないのではないかと感じています。”
“昨年の六月三十日、新しい廃棄物処理施設整備計画が閣議決定されました。この新計画のポイントとして、二〇五〇年カーボンニュートラルに向けた脱炭素化の視点を新たに記載したこと、循環型社会の実現に向けた資源循環の強化の、視点を強化したことが挙げられています。 また、廃棄物分野からの温室効果ガス排出量は二〇二〇年度で約三千九百六十八万トンにも及び、このうちのおよそ八割を廃棄物の焼却及び原燃料利用に伴う排出が占めています。本法律案の提出の背景にはこうした分野の排出削減への貢献という狙いがあるとのことですが、ごみの焼却を続けていれば、この焼却に伴うCO2の排出削減は行われず、資源循環の促進にもつながらないと思われます。 新計画において、ごみの焼却から脱却するというような視点は入れられていないのでしょうか。廃棄物処理施設整備に当たっては、廃棄物のリサイクルの徹底を促し、焼却という概念をなくしていくべきではないかと思いますが、政府の見解を伺います。”
“あれから十六年の歳月がたっているわけですが、今年の夏頃にはこの第五次循環基本計画の閣議決定を目指していると聞きますが、この二〇〇八年の第二次計画からこの二〇二四年の現在に至るまで、この長い時間ですけれども、廃棄物処理計画においてどのような変化があったのか、どのような理念を掲げて今回の第五次計画に臨もうとしているのか、大臣の見解を伺いたいと思います。”
“ありがとうございます。是非やってください。お願いいたします。 法案の質疑にも入らせていただきたいと思います。それでは、質疑に入ります。 まず、この資源循環の法律ですが、私も、この資源循環の法律については、ちょっと切替えが難しいんですが、二〇〇八年の三月二十七日に当委員会で、私は、この国のごみ政策について、資源の浪費をなくしてごみを出さないということを目的とした行動や活動、すなわちゼロウエーストの推進を訴えて質問させていただきました。政府の答弁は、ごみ焼却はやむを得ない場合に適正処理として行うというものであり、積極的焼却ではなく消極的な焼却であるという認識が、確認したところ、3Rの取組を行った上で、サーマルリサイクル、適正処分という順番を決めていると答弁されました。 二〇〇八年という年は、政府が第二次循環型社会推進基本計画、廃棄物処理施設計画を閣議決定した時期でもありました。”
“これまで公健法でも何度も認定されてこなかった、行政による認定が難しいこと、そして、この司法の解決も、時間ばっかりたつ裁判の中で、やっぱり今動かなければいけないのは、国ができることは、疫学調査をしっかりとやって、しっかりと患者がどの範囲にどれだけいるのかの実態調査をしっかりとやった上で、もう最終的な解決、もう二回も最終解決しているんですよ。 三回目の正直で、最終解決をするということを、ここで大臣、はっきりお述べください。”
“一日も早くこの疫学調査やってください。 やっぱり六十八年間の思い、これ三分にまとめろということ自体が間違いだということは言われています。もう本当に思いをやっぱり是非受け止めていただきたいですし、そしてやはり、この懇談会の時間をどうするか、そういうことではないんですよ。全面解決をやっぱりするために、環境省としてできる限りのことを、環境省一丸となってやってください。 これは裁判で今争われているから、確かに関西訴訟、東京訴訟、新潟訴訟、いろいろありますよ。だけども、この地裁判決が出たとしても、これ裁判待っていたら高裁、最高裁まで時間掛かるんですね。公的な、司法的な解決よりも、やっぱり私は政治的な決着も含めて、やっぱり環境省、行政に対する不信も非常に強いです、患者の人たちは。”
“私は、やっぱり疫学調査、これしっかりやっていただきたいと思っています。 これは、国は調査をこれまでやっぱり行わないで、被害の全容が明らかになっていません。やっぱりどれくらいの被害者がいるのか、これも分かっていない中で、この特措法の中では調査をするということになっていますが、毎年これ要望がし続けられているものがされてこなかった、その調査手法の開発が先という理由で実施に至っていないということですが、この全容を解明するための、やっぱりこの二十年の間、検証なくしてこの救済があり得ないということも言っています。 やっぱり検証をしっかりやるという立場で、この被害の実態調査、疫学調査、やると言っていただけますか。”
“今回裁判で初めて、水俣市以外の隣接の芦北の、まさに松崎さん、芦北の方で漁師をやられていて、その御夫妻でやっぱり被害を受けられているという方をやっぱり是非ここを認めていくという形で、これは公健法なのか、特措法なのか、特措法にあるあたう限りという中に含まれていないという方たちをやっぱりどうやって救済するのかという本当に大きな問題を、やっぱり是非大臣の任期中にこれ解決するということを是非誓っていただきたいと思います。”
“この患者連合の松崎副会長は、私も二〇一九年の四月に水俣で会いました。そのときは、悦子さん、奥様も生きて、生存されておりました。一緒にお会いしてお話も伺いました。昨日も、当事者の方に電話でお話を、昨日、マイクを切られた方、それからマイクを切られた当事者と隣で支えてずっと相談を受け続けてきた女性の方ともお話をさせていただきました。 患者の方が望んでいることは何ですか。”
“私も、今回この水俣病の問題、私も国会議員になって初めてこの環境委員会で質問した一番最初のテーマが水俣病の問題でした。私が国会議員になってまず一番取り組んだのがこの問題です。 私自身が、薬害エイズという、国による、製薬企業と国によるこの薬害被害の当事者として国会議員になって、薬害をなくしたいという思いで国会議員になって最初に取り組み始めた問題がこの水俣病問題で、これは、水俣病問題と薬害、公害問題というのは共通して、一義的には企業の問題でもあるけれども、やはりその企業の責任を見逃して被害を拡大させてきた責任は国にあるという、この国の責任についても、この関西訴訟でもはっきりと認めて、全面的に国の責任ということで、この被害者全員を救済するようにというものを迫った判決も出されています。 この判決にのっとって、国はしっかりとこの水俣病問題の解決のために今動くべきときではないですか。大臣、いかがですか。”
“そのために、大臣、患者さんの前でもはっきりおっしゃっていました、環境大臣としてできる限りのことをしたい、その思いで発言された、その言葉を行動で示していただきたいと思います。具体的に何をやりますか。”
“水俣病の解決のために、大臣は、大臣の任期中に解決しようという意思はおありですか。”
“今回、私は、このマイクが切られた事件という、その三分が短いとか、なぜ切ったのか、誰が切ったのか、誰の指示だったのか、そういったことにはここでは触れずに、なぜ水俣病の患者の皆さんがあそこまで怒りをあらわにする、その怒りの原点はどこにあると思いますか。”
“立憲民主党の川田龍平です。 今日は、法案審議に入る前に、まず大臣からお話がありました五月一日の件について、この環境省による水俣病患者との意見交換の懇談の場でのマイクを切った事件についてお聞きしたいと思います。 先ほど長谷川委員からもありましたけれども、大臣は、この懇談の場で大臣として臨んで何を思いましたか。”
“ありがとうございました。 エネ庁に当たっては、是非、事業認可だけではなくて、事業を認可した後も、FITに対してしっかりと厳しい制裁をしっかりやっていただきますようよろしくお願いします。 ありがとうございました。”
“先ほど火災の例も出しましたけれども、特に今、土砂の流出や濁水の発生、景観への影響、反射光による生活環境への影響など問題が生じるということで、非常にたくさんの問題が起こってきています。重要な動植物の生息・生育環境の改変などによる自然環境への影響なども懸念されていますが、これ環境行政を所管する環境省として、太陽光発電施設の稼働に伴う自然環境への影響について、環境大臣、やっぱりしっかり取り組んでいただきたいと思いますが、一言お願いいたします。”
“先月、この三月に総務省行政評価局が公表した調査、太陽光発電設備等の導入に関する調査では、調査対象の約四割に当たる三百五十五市町村が太陽光発電設備に起因するトラブルなどが発生したと回答し、また、うち百四十三市町村が未解決であると回答しています。 本調査は経済産業省に対する勧告ではありますが、今国会に提出している地球温暖化対策推進法改正案も含め、地域共生型再エネの導入を進める環境省として今回の調査結果をどう受け止めるのか、また、こうした再エネトラブルに対する自治体への国の支援、また、地域での再トラブルに対する、再エネトラブルに対応するための人材の確保等を国が担うこと、第三者機関の設置も考えられるが、経産省、そして環境大臣に見解を伺います。”
“また鎮火まで時間を要したことから、近隣住民の方々は延焼などを非常に心配されていたと思います。 今月からこの改正再エネ特措法が施行されてFITの認定要件に周辺地域への事前周知が追加をされましたが、こうした事故やトラブルが発生した場合には周辺地域への説明会などは開催されるのかどうか、お伺いします。”
“こうした事業用の発電設備だけでなく、今後は一般住宅などへの屋根置き太陽光発電設備の普及拡大も見込まれるため、この太陽光発電設備の安全管理に不安を残すことはないようにしなければいけないと思います。 同様の事故の再発防止策も含め、太陽光発電設備の安全管理に係る今後の政府の対応方針について伺います。”
“是非ここは、農水省の管轄だとかそういうことではなく、やっぱり環境省としてもっと積極的にここは関わっていただきたいと思います。 再生可能エネルギーについて質問いたします。 再エネは、この二〇五〇年のカーボンニュートラル、二〇三〇年温室効果ガス四六%削減目標の実現に向けて、主力電源化、最大限の導入への取組が進められています。 さらに、昨年十一月から十二月に開催されたCOP28の合意文書では、再エネの発電容量を世界全体で三倍に拡大することなどの方向性が示されており、より一層の導入拡大が求められています。 まず、先月の三月に発生をいたしました鹿児島県伊佐市での太陽光発電施設の爆発火災事故について、報道によると、放水すると感電や爆発のおそれがあるため、消火活動が行えず、鎮火まで二十時間以上要したとのことです。 火災の原因と政府の対応状況について、まず経済産業省と、その後、消防庁にこの火災の原因について説明いただきたいと思います。”
“農薬登録基準の設定に当たり、影響評価対象となる生活環境動植物も拡充されたことも踏まえ、ネイチャーポジティブ実現に向け、環境省は旗振り役として積極的に関わっていく必要があるのではないかと思いますが、環境大臣の見解をお願いいたします。”
“神戸大学のマウスの試験など、やっぱり非常に重要な論文もあるというふうに聞いております。それがなかなか入っていない、公開論文の中に入っていないということもあるのかもしれませんけれども、僕は、しっかりそこはマウスについての実験もちゃんと取り入れてやっていただきたいと思います。 次に、長年宍道湖で調査を行ってきた東京大学の山室真澄教授によれば、宍道湖におけるウナギやワカサギの漁獲量減少の原因は、ネオニコチノイド系農薬である可能性が高いとされています。ネオニコチノイド系農薬は魚に直接作用するものではないんですが、魚の餌となる動植物プランクトンを減らしてしまうことで間接的に生物多様性の喪失につながっています。 現状では、農薬登録基準をクリアしても、こうした間接的な生物多様性の喪失を食い止めることはできません。生物多様性の喪失を食い止め、さらには回復していこうというネイチャーポジティブの実現に向け、農薬使用に係る環境負荷や生態影響について長期的な暴露による影響も含めたリスク評価を行っていく必要があると考えます。”
“今答弁もありましたけれども、二〇一八年の農薬取締法の改正を受け、現在既に登録済みの農薬の再評価が進められていると承知しています。 改正法案の審査に当たり、私も農水委員会で質問した際に、ネオニコチノイド系の三農薬、クロチアニジン、イミダクロプリド、チアメトキサムについては、使用量が比較的多いことから優先的に評価を行いたいとの答弁もありました。 現時点で、ネオニコチノイド系の三農薬の評価は終わっているのか、また、その他のネオニコチノイド系農薬、アセタミプリドなど四種の評価の進捗状況はどうなっているのか、教えてください。”
“ユスリカ幼虫の追加により登録基準値はどのように見直されたのか、また、登録基準の設定に当たっては、水域生態系の影響に関わる科学的知見を収集して、評価、審査の一層の充実を図るとしていましたが、現時点での科学的知見集積状況はいかがでしょうか。”
“IAEAからも言われているのは、この実施主体となる環境省と監督庁である環境省が一緒になることはおかしいと言っているじゃないですか。 そこを、やっぱり進めるときに、環境省が無理やり、自分たちが全責任取るかのように言っていますけれども、じゃ、水俣病だってどうなんですか。本当に責任取る気あるんですか、将来的に。今だけ乗り越えればいいということじゃなくて、将来のこと考えたら、これは絶対に、ここはしっかりと、やらなくていいことはやらない方がいいと思います。次に進みます。 農薬について伺います。 農薬は、人の健康のほか、自然の生態系にも悪影響を及ぼす可能性があるため、製造等は農薬取締法に基づき農林水産省の登録を受けることが必要となります。この登録の判断基準のうち、作物残留、土壌残留、水産動植物の被害防止及び水質汚濁に関する基準、農薬登録基準を環境大臣が指定しています。 環境省は、水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準の設定において、ネオニコチノイド系農薬への感受性が高い水生昆虫、ユスリカ幼虫を生態影響評価の対象に加えました。”
“この環境省がやろうとしている所沢の場所は、国立障害者リハビリテーションとか防衛医大とか、本当に隣接地ですよ。ここでやろうとして、この今実証事業をやろうとしているんですけれども、本当に周辺住民の人たちは、所沢市議会はもう反対でまとまっていますよ、これ。それをどうしてやろうとするのか全く意味が分からない。本当に、ここでやろうとすることで、結局、より反対の意見が広がって、これ、このまま全国にこういう放射能をばらまくようなことをするというのはどうかと思いますよ。 本当にこの八千ベクレルを固定化するようなことやめていただきたいと思うんですが、これ、八千ベクレルに、これ非常事態だから八千ベクレル以下だったものを、これ非常時ではないものを恒久的に八千ベクレル以下にしようとしているんじゃないですか、これ。”
“この中間貯蔵施設の隣に住む福島県民の方も言っていましたけれども、最初は、これ管理するために中間貯蔵施設を入れると、そこで再生利用ということは最初は言われていなかったと。後付けで再生利用というのが入ってきて、この特措法の中でこの再生利用というのは、基本方針の中には、基本方針ですね、基本方針には入っているかもしれないけれども、それだって検討ですよね。 そして、この再生利用についての、このお金をやっぱりどんどんどんどん際限なく使っていこうということで実証事業までされるということですけど、この実証事業ができなければ、省令や基準は作らないということでよろしいですね。”
“昨日聞いたところでは、コンサルタントですとか、多分、理解醸成のためということで、東京駅の看板とかいろいろ使って、電通使ってやるんだと思うんですけど、五億円も使うんですね、これ。 そして、この事業全体でいうと六千億から八千億円と、一兆円ぐらい行くんじゃないかという話もあって、この原発事故の後始末に係るお金というのは一体幾ら掛かっているのか分からないぐらいの規模のお金がどんどんどんどんどんどんこれ膨らんでいるということで、少しでも、こういう意味のない実証事業だったらやる必要ないんじゃないかと思います。 環境省は、今後、八千ベクレル・パー・キログラム以下の汚染土壌は公共事業などで再利用するための省令や基準を作るつもりでいますが、そもそも省令以前にこの根拠となる法律がないとも指摘されています。 それは、ここで横に置いておいて、省令やこの基準を作った後、実証事業をやっても意味がないというのは明らかです。ということは、新宿でも所沢でも実証事業ができなければ、この省令や基準は作らないということでよろしいですか。”
“この再生利用実証事業ですね、これ、省令や技術ガイドライン、安全性も確認されて、省令や技術ガイドラインの根拠となる必要な科学的知見も得られているというのに、更に実証事業をやる必要がどこにあるんでしょうか。一体幾らの予算が付けられているんでしょうか。既に行ったこの再生利用実証事業で科学的知見が得られているなら、もう改めてこの実証事業を所沢、新宿でやる必要はなく、税金の無駄遣いではないかという声もありますが、これ幾ら掛けているんですか、実証事業に。”
“この新宿区民も、それから所沢市民も、これ所沢市議会も反対しているということで、これそんなに順調にいっているんですか、新宿と所沢の事例は。”
“もうできるだけ早くやっていただきたいと思います。 それから、次の質問に移ります。これ、除去土壌の再生利用について先に質問させていただきます。 国際原子力機関、IAEAは、環境省の協力を得て、昨年五月八日から十二日まで東京と福島で除去土壌の再生利用等に関する国際原子力機関、IAEA専門家会合を開催いたしました。環境省は昨年の九月と今年の一月にそのサマリーレポートを受け取って、中間貯蔵施設における除去土壌等の再生利用方策検討ワーキンググループで公表しています。この第二回のサマリーレポートを見ると五ページに、この再生利用実証事業により放射線に係る安全性が確認され、省令や技術ガイドラインの根拠となる必要な科学的知見は得られていると考えられるとあります。 この結果からこれ以上の実証事業は不要ではないかと、特に所沢と新宿御苑で行うとして説明会を一回ずつ行っていますが、もうやる必要がなくなったと各自治体にはっきり通知すべきではないでしょうか。”
“また、ようやく開発された脳磁計等による客観的な手法についても、昨年の六月から三年掛けて課題整理等を行うとしています。水俣病特措法施行から十五年もの時間を掛けておきながらこのような対応にとどまっていては、被害者の救済を行うつもりがないと言われても仕方がありません。 いたずらに時間を費やすのではなく、直ちに悉皆調査を実施すべきではありませんか。”
“私、裁判やってきましたのでよく分かりますが、裁判の判決を待つということは、高裁、最高裁と経ていくわけですね。時間が掛かるという中で、やはりこの政治的な決着というのが今必要ではないかと。特に家族で、同じ家族であっても認められている人と認められていない人がいると。やはり重たい水俣病と、やっぱり非常に時間がたってから分かってきたこの水俣病、本人も水俣病とは気付いていなかった水俣病の人たちというのは、これは本当にこれ今、ようやく四十代、六十代とか、体力が低下することによって、ちょっとおかしいなと思っていたことが実は水俣病の影響だったんじゃないかと、そして診断を受けて初めて分かるということですので、是非、その人たちはしっかりとこの救済の範囲に含まれるということで、是非この政治決着を図るべく、これは考えていく必要があると私は思います。 これまで何度もただされていますが、この水俣病特別措置法第三十七条第一項においては、政府は、指定地域及びその周辺の地域に居住していた者の健康に関わる調査研究等を積極的かつ速やかに行い、その結果を公表するとしていたにもかかわらず、いまだに調査は行われていません。”
“司法の判断を待つことなく、政治的な判断によって早急に対応すべきと考えますが、環境大臣の見解を伺います。”
“立憲民主党・社民の川田龍平です。 今日は質問させていただきます。よろしくお願いいたします。 先月二十二日、水俣病特措法の救済対象から外れた未認定患者らが損害賠償を求めているノーモア・ミナマタ第二次訴訟で、熊本地裁において判決が言い渡されました。熊本判決では、昨年九月に原告側の勝訴だった大阪判決と異なり、原告の賠償請求権が既に消滅しているとして請求が棄却をされました。 このように、熊本判決と大阪判決とでは結論が分かれる結果となりましたが、注目すべきは両判決とも特措法の救済対象から外れた患者らが水俣病と認定されているという点です。 さらに、熊本判決においては、水俣病と認定されたこの二十五人のうち二十一人は、居住地域により、この同法の、先ほど述べたこの救済法の範囲では対象外とされていた患者であり、この特措法が被害の実態に即していないことが一層鮮明になったと言えます。 このように、特措法の救済を受けるべき人々が救済されていない現状を鑑み、特措法のあたう限りの救済の実現に向けて法制度を含めた見直しを検討するべきではないでしょうか。患者は高齢化しており、残された時間は少ないです。”
“以上で説明の聴取は終わりました。 これより質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。”
“行政監視、行政評価及び行政に対する苦情に関する調査を議題といたします。 まず、行政評価等プログラムに関する件及び行政評価・監視活動実績の概要に関する件について、総務省から説明を聴取いたします。松本総務大臣。”
“政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 行政監視、行政評価及び行政に対する苦情に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、人事院事務総局総括審議官役田平君外二十五名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”