川田龍平
立憲民主・社民・無所属 · Japan
“三、適正な環境配慮を行っている事業者に向けては、建替事業の際の環境影響評価項目の絞り込み等更なる手続の合理化を図ること。また、我が国の環境影響評価制度は法律と条例が一体となって運用されていることを踏まえ、本法による建替事業の手続合理化の趣旨を、地方公共団体に対し十分に周知すること。 四、環境影響評価手続において事業者等が作成する環境影響評価図書の公開について、事業者等から同意が得られるよう制度趣旨等について十分に周知するとともに、同意を促す方策を検討するほか、事業者等に過度な負担が生じない運用とすること。 五、環境影響評価図書について、公開期間を十分に確保するとともに、国が保有するデータベースへの統合も視野に入れ、国民や他の事業者等が有用な情報を十分に利活用できる方策を検…”
“私は、ただいま可決されました環境影響評価法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、立憲民主・社民・無所属、公明党、日本維新の会及び国民民主党・新緑風会の各派並びに各派に属しない議員ながえ孝子君の共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 環境影響評価法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。 一、本法成立後、建替えの要件を政令で定めるに当たっては、環境負荷の回避・低減と環境影響評価手続の合理化が共に実現できるよう、事業特性や技術革新の動向等を踏まえ適切な基準を定めること。また、当該政令の適用に当たっては、ガイドラインを作成するなど、建替事業実施後の新設工作物に関して、確…”
“また、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく促進区域制度を活用するとともに、環境を保全する地域を設定するなど、環境への影響が小さいとされる適地へ事業を誘導していくため、ゾーニングの実施に係る課題を抽出し、地方公共団体の取組を支援すること。 七、環境影響評価制度を始めとする対話プロセスを通じて、早期の段階より地域住民等からの不安や懸念の声に真摯に応えるとともに、多様な意見の尊重に努めるよう事業者等への周知を十分に行うこと。 八、特定の地域に複数の事業が集中することによる累積的な環境影響については、標準的な評価手法が定まっていない現状に鑑み、統一的な基準となるガイドライン策定のための調査を開始し、早急に策定すること。 九、現行法の環境保全措置の実施状況の報告にとどまらず、事…”
“いや、公開の文書には記録が残っていないんですから、非公開のこの議事録もちゃんと残して、そしてその中で公開すべきと考えます。 公開会議の議事録には根拠、経緯が記録されていません。なので、PFASの基準、TDIが導かれた経緯は、二十四回にわたる非公開の会合の打合せにあります。公開、非公開を問わず、方針等の影響を及ぼす打合せとして必ず文書を作成しなければいけないのではないでしょうか。非公式会合は議事録は作成していないなんという理屈は受け入れられません。PFASのリスク評価は極めて不透明なプロセスで行われたと言わざるを得ません。 日本は米国と比べ二百倍から六百六十六倍ものPFASを摂取することが許容され、飲み水の基準も五十ナノグラムに据え置かれたと。これが科学的に安全で妥当だとい…”
“また、参考人からは、データベースなどでアセス図書は行政文書として期限なく公開することも提案されました。 最後に、資料を提示しましたが、室谷参考人からいただいたこの資料の九というものを配付させていただきました。この最後のページ御覧いただきたいんですが、もうこれ、もはやもう人の住む場所ではないんではないかと思うぐらい、本来人が住んでいる場所にこれだけの事業を拡大しようということで、環境影響評価情報支援ネットワークで検索したところ、四年以上環境影響評価手続が進んでいない風力発電、太陽光発電計画が百を超えていると。環境アセス事業に期限を設けて、期限が超えた場合には調査をやり直す制度が必要であり、長期に止まっている事業については手続のやり直しや失効制度、これを設けるべきではないかと…”
“AIを使った機械的な投稿への対応は必要ですが、ナショナルミニマムとしてのパブリックコメントの投稿規制を検討するのではなく、意味のある市民参加の機会及びその結果の政策への反映こそ検討すべきであります。今後のパブリックコメントへの対応及び多様な市民参画の担保について、環境大臣の見解を伺います。 最後に、一言申し上げます。 公害も薬害も同じです。企業の利益、経済を優先させた結果、多くの人の命と健康を奪ってきました。また、人間だけでなく、動物や植物に対してもです。薬害エイズと同じ過ちを二度と繰り返さないために、私は国会議員になりました。 しかし、今も史上最大の薬害、新型コロナワクチン、遺伝子製剤の被害は広がり続け、多くの人が苦しみ続けています。新型コロナワクチンによる予防接種健康…”
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“ただいまから行政監視委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る五月三十一日までに、岸真紀子君、山本佐知子君、古庄玄知君、松川るい君、山下雄平君、青山繁晴君及び川合孝典君が委員を辞任され、その補欠として大椿ゆうこ君、江島潔君、梶原大介君、今井絵理子君、長谷川英晴君、若林洋平君及び礒崎哲史君が選任されました。 また、本日、今井絵理子君が委員を辞任され、その補欠として石田昌宏君が選任されました。 ─────────────”
“ありがとうございます。 時間ですのでまとめますが、本当にありがとうございます。是非、未認定の方も使えるようなリハビリテーションセンターにしていただきたいと思います。 本当に今回の一件で、本当に患者、被害者の失望、本当に大きかったと思います。期待していたんです、大臣に。だから、是非大臣にはしっかり頑張っていただきたいと思っています。本当に汗をかくということをやっぱり是非していただいて、大臣が患者そして被害者の当事者の立場に寄り添った立場でやっぱりこの問題解決に臨んでいただけるよう、よろしくお願いします。 そして、一議員として、大臣終わってからも是非この水俣病との関わりをしっかり持って取り組んでいただきたいと思います。 ありがとうございました。”
“一九七九年に設営された国立水俣病総合研究センターの活用について聞きます。 先日、水俣病患者の方々との意見交換で受け取りました要望書の中に、この活用というのがありました。このことについては、所長が常駐していないということで、そして、水俣病研究の一環としてリハビリテーションが存在しているのですが、未認定患者の患者は対象になっていないということで、リハビリテーションセンターとしての機能をもっと果たしてほしいという要望でありました。 そこで、大臣に聞きますが、一九七三年に当時の三木武夫環境庁長官が、水俣病の研究として国の事業で設立されましたが、なぜ未認定の患者を対象にしてこなかったのか。それは、当時の環境庁が未認定者には使わせてはならないという意図で設立されたのか、お答えください。”
“細川医師が有名なあの四百号の猫ということを発表されましたけれども、大臣、これ是非、猫を私も家族同様に飼っていますけれども、本当に、その細川医師も語っていますが、やっぱり本当に、それを食べさせて実験をしてきた本当につらい思いを細川医師も語っています。それが実は隠されてきたんですね。そういったこの歴史をやっぱりしっかりと残していくことが大事なことではないかと思います。 この公害教育、これは環境教育の柱であること、この認識、これに立つならば、都合のいいところだけを並べて真実を隠そうとするような展示であってはなりません。公害教育の原点は、事実関係が伝わることが大切です。水俣の患者の方々や関係者の方々が集められた事実関係が伝わる民間資料、これの収集や保存についても公的な保存、収集が求められると考えますが、大臣の見解を伺います。”
“そのときに水俣病歴史考証館を訪ね、水俣病が目先の利益のために命と環境、様々な生物、生命を犠牲にしてきた結果だということを認識することができる展示物がありました。その展示物の中には猫を実験に使った猫の小屋というのがそのまま展示されていますが、大臣、御存じでしたでしょうか。”
“公文書以外であっても、先ほどもこの本の中の引用もありましたけれども、個人や民間団体などにおいて収集された関連資料などは同様の価値があり、過去の暗い歴史を隠すのではなく、同じ過ちを繰り返さないための未来への財産として資料の収集や保存を進めていく必要があることを環境大臣に先日も伺いました。 環境大臣は、個人や民間団体などが保有している資料も含め公害に関する資料の保存、収集を進め、公害の経験を次世代に引き継ぐことは、悲惨な被害や犠牲を二度と繰り返さない、そのために大変重要であるというふうに考えておりますと答弁されています。また、環境省では、国立水俣病総合研究センターにおける企業や患者団体からの様々な主体から提供された資料の保存や、イタイイタイ病の患者団体が保有する資料を保存するための電子化の支援によって、個人、民間団体らが保有する公害関係の資料の保存などに取り組んでおりますとも答弁されました。 先日、先ほど田島委員も言いましたけれども、党の環境部会を中心に九名で水俣病患者の方々と意見を交換するために水俣を訪れました。”
“胎児性水俣病の人たちの話を聞くと、やっぱりこのランク変更、特に三十代で車椅子になってしまったと、六十代になってとか介護の必要が生じてから歩けなくなったとかいうことではなく、胎児性、小児性の水俣病の方たちが、やっぱりランク変更の基準それから判定の過程、これが明らかにされていないということで、やっぱりこのランク変更の件についてもやっぱりしっかり取り組んでいただきたいと思います。 次に、この一九七九年に、済みません、水俣病の被害を受けてきた、済みません、次の質問に行きます、被害を受けてきた側の保存している資料について伺います。 三月二十二日のこの環境委員会で同じような質問をいたしました。このすなわち公害関係の資料というのは、地域における問題が解決されると、関係者が表舞台から退場すると同時に、急速に消滅してしまうという傾向にあるということです。”
“認定患者であったとしても、介護が必要と判断された場合には介護保険制度を利用することができますが、高齢化に伴い介護の必要頻度が増す場合には、補償の世界で対応するのか、それとも社会的保障制度の下で保障されるものなのかという問題が出てきます。 胎児性、小児性水俣病患者の加齢に伴う身体機能の低下に加え、介護を担ってきた母親の高齢化にも直面する状況下で生活を送ることへの変化もしてきました。まさに介護保険制度と公健法による介護手当給付との関連性はどのようになるのか、二つの制度が整合性を保つことができるのかという点です。別の言葉で言うならば、本来環境省が担う事業が厚労省所管の制度に位置付けられているとも言えます。 そこでお聞きしますが、胎児性患者の方々は被害者と高齢者のボーダーライン上で生活しており、もはや社会的対策を抜きに議論することはできないと思われます。水俣病患者の加害者としての国の負担の在り方について環境省はどのように考えるのかを説明を求めます。”
“私は、認定されるべき人が認定されていないというこの認定基準の問題は、やっぱりまだまだこれしっかり検討をして、やっぱり変更するべきだと思います。 次に、胎児性、小児性水俣病患者の救済について、補償とこの社会保障の関係についてお伺いします。 水俣病患者の方々には二つの仕組みが課題としています。それは、被害補償の制度と高齢者に対する介護保険制度というのが混じり合っている点です。この昭和三十一年の水俣病公式認定から既に六十五年が経過している現在、ほぼ全ての認定患者がこれら二つの制度に関わっています。この問題をひもとくためにも、野澤淳史東経大の准教授ですけれども、「環境と公害」という雑誌での論評も織り交ぜながら考えていきたいと思います。 最も若い世代とされる胎児性、小児性水俣病の方々は、六十五歳を過ぎて、高齢者と呼ばれる世代であり、かつ水俣病患者であるという現実があります。本来ならば、介護サービスも医療補償もその費用の全額をチッソが負担しなければならないことは理解できます。”
“すなわち、平成二十五年四月の最高裁判決によって感覚障害という一症例しかない場合でも認定され得ることが確定したものの、さきに示したとおり、認定患者がほとんど出ておらず、公健法が機能しておらず、その原因が環境省が発した平成二十六年度の過度に厳格な認定基準を求めている新通知に原因があるとしています。 環境大臣にお聞きしますが、国がこの昭和五十二年の判断基準や平成二十六年の新通知をかたくなに変えないとする理由はどこにあるのか、判断基準を変えるに当たり何がネックとなっているのか、さらにはこうした乗り越えるべき課題についてどうしても乗り越えられない部分、限界値があるのであるとするならばどこなのかを環境大臣の見解を伺います。”
“最高裁判決を素直に解釈すれば、昭和五十二年判断基準は水俣病の患者認定には不十分な基準であるとして否定されたものと解釈できるところを、国は両判決について昭和五十二年判断基準を否定するものではないとの姿勢を崩さない姿勢を示しています。 患者認定をめぐっては今なお争いが続いていますが、昨年九月のノーモア・ミナマタ第二次訴訟大阪地裁判決では、原告百二十八名全員が水俣病患者として認定をされました。今年三月の熊本地裁判決では原告百四十四名のうち二十五名が、今年の四月の新潟地裁判決でも原告四十七名のうち二十六名が患者認定されていて、水俣病特措法がうたうあたう限りの救済が実現できていないということがこれで分かります。 日本弁護士会も、昨年十二月十四日に、水俣病認定審査業務に関する環境省の審査基準の改定並びに不知火海沿岸及び阿賀野川流域の住民を対象とした健康調査を求める意見書に続いて、今月九日に、水俣病問題についての各地での判決を受けて、水俣病被害者の早期かつ全面的な救済を求める会長声明を発表しました。その中で、公健法による水俣病被害者の救済が機能していない実情があると訴えています。”
“ところが、平成十六年、政治的解決に参加しなかった被害者らが提起していた関西水俣訴訟の最高裁判決において、判断基準から外れる原告について患者認定がなされたことで再びこの認定をめぐる訴訟が増加し、平成二十一年には二度目の政治的救済として議員立法による水俣病被害者特措法が成立し、新たに公健法の枠外の被害者救済が行われました。 さらに、この平成二十五年、溝口訴訟において感覚障害以外の症候の組合せがない場合であっても総合的な検討により水俣病患者と認定される余地のある旨の最高裁判決が出されると、政府はその翌年、平成二十六年三月、症候の組合せがない場合の総合的な検診の在り方を整理した通知を環境保健部長名で発出しています。これがいわゆる新通知と呼ばれています。 当然、これまでの最高裁判決を踏まえ、柔軟な判断ができるようになり、認定患者数も増えるものと期待されていましたが、実際はこの総合的検討の名の下に、むしろ基準が厳格化されました。”
“未熟な自分が経験を重ね、違う視点から同じ物事を見られるようになるかもしれないから。そして、相手も同じように同じ物事を違う視点から見るようになっているかもしれないから。私の中での水俣病は尽きることがありません。水俣病患者とは誰か、そして水俣病の終わりとは何かをまた考えていますということで、彼女はずっとここと向き合いながら仕事をしているわけです。 私は、やっぱり、この水俣病の判断基準の在り方、特に平成二十六年の新通知と救済の在り方についてお聞きします。 公害健康被害補償法上の水俣病判断基準について、国が昭和五十二年に発出した「後天性水俣病の判断条件について」は、四肢末端の感覚障害のほか複数の症候があることを要件とするものでした。厳しい判断基準から漏れた被害者による認定訴訟が相次ぎ社会問題化したことを受け、平成七年、九五年ですね、政治的解決によってこの公害健康被害者の補償等に関する法律、いわゆる公健法で水俣病と認定されなかった被害者のうち、四肢末端の感覚障害を有する約一万二千四百人を対象に救済が行われました。”
“この本には本当に歴史には残らないようなことが書いてあります。 公的検診では医師につまようじでつつかれ、感じるだろうと聞かれ、分からないと答えたら、これでもこれでもと執拗に突かれる、自宅に帰ってから下肢が赤く腫れ上がり、足指が黒くなり、うみが出たという方もおられます。医療の基本である患者と医師との信頼関係はこの検診のどこにあるのでしょうかとかですね。本当にこの本には、溝口さんがチッソよりも私は熊本県を恨んでおりますとかですね。なぜこの行政をそこまで不信になったのか。そこには、申請したにもかかわらず患者側からの検診拒否が始まったのは、このように一方的な判断条件が作られたからです。判断条件は行政が作ったものであり、検診拒否自体も未処分者の増加も行政の責任と言われても仕方ないでしょう。理不尽な行政のやり方に対抗して被害者の運動が起こり、結果、認定申請者が急増しました。もし行政がチッソではなく被害者の側に立って施策を実施していれば、申請者の急増もなく、検査や認定の遅れもなかったはずですとあります。 最後に、人の話は何年も掛けて何度も何度も聞いていかねばならないと思う。”
“ありがとうございます。大変すごく読みやすい本で、すぐ読めるだろうと思ってお渡ししました。本当にありがとうございます。 私は、この著者の永野三智さん、大臣も覚えていらっしゃると思いますが、松崎さんの隣で、女性の方で、大臣に臆せずはっきり患者の意見を伝えていた方です。 十年以上ですね、十数年以上、もう患者相談の窓口でずっと患者の相談を受けてきた方で、私も、彼女が水俣病の問題に関わる前、元の出身ですけれども、彼女が日本中放浪しているときに出会った方なんですけれども、本当にその方のこの本に書いてあるように、この水俣病を通じて多くの人々と出会い、その言葉に揺れ動いてきた。その揺らぎを日記としてつづってきた。この本に収録された文章の大半はそうやって書かれたものだ。この本は聞き書きの資料集でも、水俣病事件の正史でもない。しかし、こういう形でしか伝えられない水俣病の現実があると感じている。この揺らぎと、日常の中に必ず続いている水俣病が全ての当事者に伝わることを願ってつづったのがこの本だということで、私は是非これ大臣に読んでほしいと思ってお渡ししました。”
“立憲民主党の川田龍平です。 伊藤大臣、一昨日、私この議場でお渡ししましたこの「みな、やっとの思いで坂をのぼる 水俣病患者相談のいま」という本、大臣、お読みになりましたでしょうか。”
“似た法案ではありますが、別々に審議したかったなということを申し上げて、終わります。 ありがとうございました。”
“ちょっと質問最後になりますが、もう最後の質問に飛ばしまして、安全の問題についてしっかり確保していただきたいと思います。 水素の利用を本格的に進めていくためには、その安全性を確保することは必要不可欠です。水素は可燃性ガスであり、静電気程度の僅かなエネルギーで着火する可能性があるなど、取扱いに注意を要します。現に、水の電気分解により水素を製造する水電解装置についても、韓国において死亡事故が発生しています。 水素、アンモニアは既に一定程度市場において流通していますが、今後、これらを大規模に製造、貯蔵し、流通させるに当たっては、保安上の規制を適切に整備する必要があります。 そこで、諸外国において発生した水素等に関する事故事例についての分析状況、また、今後の水素等の本格導入に当たっての保安規制の整備について御答弁ください。”
“次に、供給事業者と利用事業者が共同で事業計画を作成する趣旨について伺います。 本法律案に基づく各種支援を受けるために、低炭素水素等の供給又は利用する事業者は、単独又は共同で計画を作成し、主務大臣に提出し、その認定を受けることができるとされており、さらに、価格差に着目した支援などの助成金の交付を受ける場合には、その計画が低炭素水素等供給事業者と低炭素水素等利用事業者が共同で作成したものであるということが、追加的な要件が規定されています。 なぜこのような制度設計としたのかを説明ください。”
“水素の輸入に係る権益の確保及び地政学上のリスクについてお聞きします。 再生可能エネルギーが豊富な国であれば、再エネからクリーン水素を、あっ、グリーン水素を製造できます。そのため、アメリカ、オーストラリア、中東諸国、チリ、南アフリカなどの国々は、水素を輸出産業として育成することを国家単位で計画しているとされています。 我が国は当面海外から水素を輸入するということを前提とすると、これらの地域からいかに安定的に水素を調達するかということも課題となってきます。この点、中東から輸入を行う場合は原油輸送の要衝であるホルムズ海峡を通ることとなりますし、どの地域から水素を調達するかということは水素の安定調達にとっても重要なことだと思います。 水素の輸入に関して、エネルギー安全保障に係るものであり、輸入ルートにおける地政学リスクを把握し、輸入国・地域の分散を図ることが必要との指摘も見られますが、具体的にどのような地域から水素を輸入することが想定されているのか。地政学上のリスク等の課題も含めて、経産大臣、お答弁ください。”
“国内供給量を賄うために海外からの水素の輸入が必要とのことですが、海外から水素を輸入する場合に考えなければならないのが、輸送に係るCO2排出量の問題です。低炭素水素等の導入を進める意義は二〇五〇年のカーボンニュートラルの実現のためであるということは言うまでもありませんが、輸送工程において大量のCO2が排出されることになれば、低炭素水素等の導入のメリットも相殺されてしまいますし、何のための政策かということにもなりかねません。 海外からの水素輸入により供給量を確保することが前提とされている中で、輸送時におけるCO2排出をどのように減らしていくつもりか、経産大臣に伺います。”
“昨年、炭酸ガスボンベが足りなくなって生ビールが飲めなくなったということもあったということですけれども、本当にこのCO2を利用するのは、農家の皆さんも植物促成のためにハウスの中でCO2をわざわざたいて使っているということなどもありますので、CO2の利用をよく促進することもやっぱり必要ではないかと思います。 それでは、水素社会推進法案について質問いたします。 海外から輸入水素に関わる課題ですが、この本法律案に基づく低炭素水素等の支援対象については、国内で製造されたものだけでなく、海外で製造して輸入するものも含まれることが想定されています。これに関して齋藤大臣は、少なくとも当面の間は国内製造だけでは産業で必要とする水素需要を賄えない見込みが高い状況ですと、また、世界では既に安価で低炭素水素等の製造が可能な適地の確保など権益獲得競争が始まっている状況にあります、このため、国内よりも相対的に安価かつ大量に製造が可能な輸入についても、Sプラス3Eを前提にGXの実現に資するものに限定して支援していくことが必要と考えていますと説明をされています。”
“新潟中越沖地震も二〇〇三年から一年半掛けて長岡でやっていた実証圧入試験、それから苫小牧もあのブラックアウトした有名な北海道の地震もちょうどその実証実験の後起きているということで、地震とのこの可能性、非常にこの地中に注入することにより地震が誘発されるんではないかという可能性についても言われています。それから、CO2が漏れ出したときの先ほど話しましたようなリスク、それから水ストレスの増加や海洋酸性化など、様々環境影響も懸念をされております。 是非、このCCSの貯留の問題については、そもそも地球温暖化の問題ということでCO2だけの問題なのかと。これ、CO2を悪者にするのではなく、大局的な視点でこのCO2を実は生かした気候変動対策というのも講じるべきではないかと思いますが、経産大臣、いかがでしょうか。”
“可能性がある場合、それは単にCO2を海外に輸出して、日本としてのCO2排出削減の義務を果たしていないのではないかということを先ほど大臣にも聞かせていただきました。 このCCSは地中の貯留層にCO2を貯留するものですが、地震による地殻変動の影響を全く受けないという前提でこれ事業が行われていくのか、地震には全く影響を受けないと言い切れるのか、また、CCS事業そのものが地層に影響を与えて地震に影響を与え得るという研究はなされていないのかについて、地震について聞きたいと思います。”
“今答弁にありましたように、コストとしては一万二千八百円から二万二千円トンCO2ということで、これをこの二〇五〇年までに六割程度低下させるとしていますが、そのための具体策、これは示されておりません。 六割となってもやっぱり高額であることに変わりはないということで、この発電所へのCCSの導入は発電コストを大幅に増大させるということになります。このエネルギー別発電コストの比較を見ても、CCS付きの石炭火力及びガス火力は、蓄電設備を備えた洋上風力や太陽光発電のコストを大幅に上回っています。これ、電力料金に上乗せされてくるわけですが、日本政府がアジア諸国の脱炭素化の大義名分の下に、CCS援助がかえってアジアの脱炭素化を遅らせ、電力価格を押し上げてしまうということが言われてもおります。 CCS事業を実施する場合に陸地の方が有利なのか、海洋の方が有利なのかという研究報告はありますか。それから、海外にCO2を運んで当該国に貯留するという可能性はあるのか。”
“一トン当たりのCCSコストは幾らか、コストに見合った事業だということを国民にどう説明すればよいのか、政府から分かりやすく説明していただきたいと思います。”
“二〇〇八年の低炭素社会づくり行動計画、二〇一〇年の第三次エネルギー基本計画において、当初二〇二〇年を目途に商用化が目指されていましたが、商用化に至っているケースはあるのか。なければ政府の見通しが誤っていたと判断せざるを得ませんが、その点は認めるのか、政府に伺います。”
“CCSをするためのエネルギー源、これは何か。CCSが化石燃料を使用して行われる事業であるならば、全体的に見た場合に気候変動対策としてCO2の排出削減には貢献しない事業ではないのかと。経産大臣に見解を求めます。”
“このCCS事業法の中間取りまとめでは、試掘権や貯留権をみなし物権とすることについて、鉱業法等の例に倣い、試掘や貯留を行う区域を独占的かつ排他的に使用できる権利を設定する権利を設定し、その権利をみなし物権とすることで第三者からの妨害を予防、排除できる仕組みを構築することが適当であると説明されております。 試掘権やこの貯留権をみなし物権としていますが、みなしとした理由は、例えば同業他社に対する排他的権利を主張する場合に用いられる概念なのか、確認のため政府に答弁を求め、見解を求めます。”
“土地の所有権のことについて伺います。 土地の所有権の範囲は、民法第二百七条では、法令の制限内においてその土地の上下に及ぶとなっています。この法令の制限の一つが鉱業法に規定する鉱業権であり、鉱業権なしにはこの土地の所有者であっても鉱物を採取、取得することはできません。土地所有者は、この制限を侵害しない限り、鉱業権と重複しても土地所有権に基づく正当な権利行使であれば制約を受けません。 そこで、本法案で制定される試掘権、貯留権についても、この所有権との間には整合性が担保されていると解釈してよろしいのでしょうか。政府に伺います。”
“日本では、陸域での貯留ポテンシャルが限られているために、海洋での貯留が想定されています。そのため、コストが高く、安価に貯留できると予想される海外にCO2を運んで貯留するという議論が行われていると聞いています。 地中に貯留することから、貯留には限界がありますが、日本国内ではこのCO2を貯留することができる貯留層、一体どれくらい存在しているのかを想定しているのかを政府にお聞きします。”
“この要望書の中にもありますけど、日本からのCO2輸出に関する覚書が、これ十五存在しています。CCS事業法が国内での貯蔵を規定しており、海外との取引については規制していないことから、各国と覚書として締結していると思われますが、これでは廃棄物の海外輸出であるとの指摘も受けても仕方ありません。 この点に対しては、これから我が国がCCS事業を展開していく上で、経産大臣の見解を伺いたいと思います。”
“また、日本で排出したCO2を回収して海外で貯留する事業に関する実施可能性調査が相次いでいますが、今月八日に、この輸出先とされるマレーシア、インドネシア、オーストラリアなどの団体を含む九十団体から齋藤経産大臣宛てにCCS政策を再考するよう求める署名が提出されました。 この要望書にもありますけれども、日本政府に対してCO2を国外に輸出しないよう求める要望書はNGO関連のNGO団体から提出されていることについて、経産大臣、どのように受け止めているのか、見解を伺います。”
“次に、カナダの事例ですけれども、CCSはこれよく確立した技術と言われますが、この稼働中の案件は少なく、既存のCCS事業のパフォーマンスはこれ良いと言えません。アメリカのエネルギー経済・金融分析研究所によれば、カナダのバウンダリーダムの九割の排出を回収するとしていましたけれども、結局六割程度、これ、回収九割のうちの六割ということは全体の五割なんですけれども、このカナダでのこのCCS事業の実態について、経産大臣、御存じでしたでしょうか。”
“まず、アメリカですが、安全性に関してニュースがありました。四月三日、今月三日に、あっ、先月三日ですね、先月三日に、ルイジアナ州でCO2パイプラインの事故がありました。ガーディアン紙によれば、このルイジアナ州のエクソンのパイプラインから推定二千五百四十八バレルの二酸化炭素が漏れ、住民の間で警報が鳴り響く事故が発生しました。化石燃料の燃焼によって放出される温室効果ガスであるCO2は、窒息性及び中毒性があり、大量に存在すると空気中の酸素を置き換えることで障害や死を引き起こす可能性があります。気象条件によっては、強力なCO2の雲が数時間空中に残ることもあります。地元の消防署によれば、オペレーターが施設に到着して漏れを修理するまでに二時間以上掛かりました。 人命に関わる直接的な被害はないとのことですが、経産大臣、このアメリカでの事故について知っていましたでしょうか。”
“齋藤大臣には、農水大臣のときに農薬の見直しについてもお願いして、早速やっていただいて、今もちょうど見直しの時期に掛かっています。本当に是非齋藤大臣の、本当に今、経産省大臣として水を得た魚のように仕事をしているということも聞いておりますので、是非しっかりやっていただきたいと思います。 国際社会が経済基盤社会から知識基盤社会に向けてかじを切っているときに、その土台となる図書館、出版、流通、そして地域書店、これは水道や電気、道路と同じように重要な社会インフラであり、また、知る権利は基本的人権の要でもあり、図書館は民主主義のとりでと言われています。 何よりもこの先、日本の未来を創造するのは人であって、一人一人が地域社会の中で自分で考える力を磨き、そのための知識を共有する場の問題は、国家の根幹となる安保問題でもあり、環境問題でもあるということも言われています。是非しっかりと守っていただきたいと、書店を守っていただきたいと本当に思っております。 それでは、本題の質問に入らせていただきます。 諸外国におけるCCS事業の現状について質問します。”
“このような知識基盤社会における土台となる地域の読書環境を創造するのに欠かせない図書館と地域書店の連携について、それを阻害する要因が書籍の流通や書誌データの販売等の不公正な慣習や営業活動によるものがあるとしたら、文科省だけでなく、経産省としても実態の調査や問題解決が必要ではないかと思いますが、いかがでしょうか。”
“日本の図書館は、司書や職員の待遇問題など様々な問題を抱えて、様々欧米の図書館に比べて百年以上遅れているとも指摘をされています。 その遅れの要因は様々ありますが、MARCと呼ばれる書誌データが国立国会図書館から無償で提供されているにもかかわらず、民間の専門業者のほぼ寡占状況にあり、そのことで管理システムと一体化した発注システムや本の流通、納入までのサービスが一気通貫となり、地元書店が図書館から締め出され、地域の読書環境を育む協力関係がつくれないという要因も指摘されています。 さらに、その業者が図書館の指定管理まで担い、自ら選書と発注を自らに行うという丸投げ状態になっているという弊害は、活字文化議員連盟の二〇一九年の答申でも指摘されています。その陰には、出版社から業者へのバックマージンやMARC販売に関わる値引き、納入組合などの名義貸しなど、地元書店による図書館との関係づくりを阻害する全国規模の専門業者による不当な営業活動やサービス、慣行が横行しています。中には、独占禁止法違反を指摘される行為も報告されています。”
“今、書店が消えているという状況で、特に四十五坪以下の小さい書店、経営難の書店の意見も是非聞いていっていただければと思います。 この経産省が地域の書店を支援する予算を付けたということは大変評価できることで、フランスだけではなく、韓国、ドイツでもブックフェアなど、フランクフルトのブックフェアとか有名ですけれども、非常にこの書店を守るための事業をやっている国が多々あります。 これ、地域の書店を支援するだけでなく、地域の図書館との関係を是非改善して、両者の連携を密にすることで地域の読書環境を整えていくことが必要です。 欧米各国は、国や地域の成長戦略として、この経済基盤社会から知識基盤社会に向けたシフトを明確に目指しており、その中で図書館が注目をされています。経産大臣の認識はいかがでしょうか。”
“立憲民主党の川田龍平です。 今日は経産大臣に質問できるせっかくの機会ですので、まず法案に入る前に、冒頭、町の本屋さんについてちょっと齋藤大臣に聞きたいと思います。 今春、町の本屋さんを守るための経産省がプロジェクトチームを発足させました。齋藤大臣が書店を視察する様子や書店経営者との車座集会で意見交換したことが新聞でも報じられました。 フランスでは、このネット書籍販売の送料無料を禁止した反アマゾン法がありますが、町の本屋さんを守るために日本でも導入しようと検討しているのかを経産大臣に伺いたいと思います。”
“行政監視、行政評価及び行政に対する苦情に関する調査を議題とし、国と地方の行政の役割分担に関する件について質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。”
“政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 行政監視、行政評価及び行政に対する苦情に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官八幡道典君外二十八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議ないと認めます。 それでは、理事に柳ヶ瀬裕文君を指名いたします。 ─────────────”
“理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“ただいまから行政監視委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る十日までに、梶原大介君、広瀬めぐみ君、友納理緒君、江島潔君及び大椿ゆうこ君が委員を辞任され、その補欠として山下雄平君、山本佐知子君、古庄玄知君、松川るい君及び岸真紀子君が選任されました。 ─────────────”
“今年は十一月にプラスチック条約について大きな会議があるということで、本当にこのプラスチック条約についても質問したかったんですが、質問時間が終わりますので終わりますが、やっぱり今この問題は、やっぱり本当、プラスチックの問題というのは本当に今年重要な年を迎えるかと思います。国際的にこの廃棄物の問題を解決するために、大きく、動脈産業を含めた廃棄物の問題というのを、しっかりと廃棄物ではなく資源として捉えるという捉え方でもってやっぱりこの問題解決のために働きかけをする必要があると思いますので、是非その意味で、やっぱり大臣にはしっかりとここは約束していただいて、しっかりこの問題について取り組むのを今後引き続きやっていただくようによろしくお願いします。ありがとうございました。 ありがとうございます。”
“質問は、残り、事業認定の迅速化について、再資源化の実施の状況の報告について、登録調査機関の要件についてなども聞きたかったのですが、時間が来ておりますので、最後に財政上の措置について大臣に聞きたいと思います。 本法律案では、国は、再資源化事業等の高度化に関する施策を実施するために必要な財政上の措置を講ずるように努めなければならないとされています。 令和六年度の予算では関連予算としてどのような事業に幾ら計上されているのか、また、継続的な財政上の措置が必要と考えられますが、今後の財政的支援の見通しについて大臣に伺います。”
“再生材の原料調達における環境影響についてということで、資源循環を促進するためには、製造業者等が求める質と量の再生材の原料となる廃棄物を回収する必要があります。しかし、近隣から排出される廃棄物だけでは足りず、広域的な回収が必要となることも想定されています。 その場合、輸送によるCO2排出量の増加などで、逆に環境への負荷を大きくしてしまうことも考えられますが、環境省の見解を伺います。”
“本法律案では、環境大臣は、再資源化事業等の高度化に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため基本方針を策定するとしています。そのうち、処分を行う廃棄物の数量に占める再資源化を実施すべき量の割合に関する目標とありますが、目標とするリサイクル率についての具体的な数値及びその算定根拠を経産省、環境省にそれぞれ伺います。”
“この法律案では再資源化事業等の高度化に係る認定制度が創設されますが、挙げられている事業については高性能な設備導入などが必要となり、経営状況が厳しく、人員も限られる中小の廃棄物処分業者には申請が難しいのではないか、ある程度経済力のある大規模な廃棄物処分業者だけに恩恵があるようにも思えます。 地域を支えている廃棄物処理業者の多くは設備の導入などが難しい中小の廃棄物処分業者でありますが、こうした業者の底上げをどのように図るのか、方策を伺います。”