川田龍平
立憲民主・社民・無所属 · Japan
“三、適正な環境配慮を行っている事業者に向けては、建替事業の際の環境影響評価項目の絞り込み等更なる手続の合理化を図ること。また、我が国の環境影響評価制度は法律と条例が一体となって運用されていることを踏まえ、本法による建替事業の手続合理化の趣旨を、地方公共団体に対し十分に周知すること。 四、環境影響評価手続において事業者等が作成する環境影響評価図書の公開について、事業者等から同意が得られるよう制度趣旨等について十分に周知するとともに、同意を促す方策を検討するほか、事業者等に過度な負担が生じない運用とすること。 五、環境影響評価図書について、公開期間を十分に確保するとともに、国が保有するデータベースへの統合も視野に入れ、国民や他の事業者等が有用な情報を十分に利活用できる方策を検…”
“私は、ただいま可決されました環境影響評価法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、立憲民主・社民・無所属、公明党、日本維新の会及び国民民主党・新緑風会の各派並びに各派に属しない議員ながえ孝子君の共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 環境影響評価法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。 一、本法成立後、建替えの要件を政令で定めるに当たっては、環境負荷の回避・低減と環境影響評価手続の合理化が共に実現できるよう、事業特性や技術革新の動向等を踏まえ適切な基準を定めること。また、当該政令の適用に当たっては、ガイドラインを作成するなど、建替事業実施後の新設工作物に関して、確…”
“また、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく促進区域制度を活用するとともに、環境を保全する地域を設定するなど、環境への影響が小さいとされる適地へ事業を誘導していくため、ゾーニングの実施に係る課題を抽出し、地方公共団体の取組を支援すること。 七、環境影響評価制度を始めとする対話プロセスを通じて、早期の段階より地域住民等からの不安や懸念の声に真摯に応えるとともに、多様な意見の尊重に努めるよう事業者等への周知を十分に行うこと。 八、特定の地域に複数の事業が集中することによる累積的な環境影響については、標準的な評価手法が定まっていない現状に鑑み、統一的な基準となるガイドライン策定のための調査を開始し、早急に策定すること。 九、現行法の環境保全措置の実施状況の報告にとどまらず、事…”
“いや、公開の文書には記録が残っていないんですから、非公開のこの議事録もちゃんと残して、そしてその中で公開すべきと考えます。 公開会議の議事録には根拠、経緯が記録されていません。なので、PFASの基準、TDIが導かれた経緯は、二十四回にわたる非公開の会合の打合せにあります。公開、非公開を問わず、方針等の影響を及ぼす打合せとして必ず文書を作成しなければいけないのではないでしょうか。非公式会合は議事録は作成していないなんという理屈は受け入れられません。PFASのリスク評価は極めて不透明なプロセスで行われたと言わざるを得ません。 日本は米国と比べ二百倍から六百六十六倍ものPFASを摂取することが許容され、飲み水の基準も五十ナノグラムに据え置かれたと。これが科学的に安全で妥当だとい…”
“また、参考人からは、データベースなどでアセス図書は行政文書として期限なく公開することも提案されました。 最後に、資料を提示しましたが、室谷参考人からいただいたこの資料の九というものを配付させていただきました。この最後のページ御覧いただきたいんですが、もうこれ、もはやもう人の住む場所ではないんではないかと思うぐらい、本来人が住んでいる場所にこれだけの事業を拡大しようということで、環境影響評価情報支援ネットワークで検索したところ、四年以上環境影響評価手続が進んでいない風力発電、太陽光発電計画が百を超えていると。環境アセス事業に期限を設けて、期限が超えた場合には調査をやり直す制度が必要であり、長期に止まっている事業については手続のやり直しや失効制度、これを設けるべきではないかと…”
“AIを使った機械的な投稿への対応は必要ですが、ナショナルミニマムとしてのパブリックコメントの投稿規制を検討するのではなく、意味のある市民参加の機会及びその結果の政策への反映こそ検討すべきであります。今後のパブリックコメントへの対応及び多様な市民参画の担保について、環境大臣の見解を伺います。 最後に、一言申し上げます。 公害も薬害も同じです。企業の利益、経済を優先させた結果、多くの人の命と健康を奪ってきました。また、人間だけでなく、動物や植物に対してもです。薬害エイズと同じ過ちを二度と繰り返さないために、私は国会議員になりました。 しかし、今も史上最大の薬害、新型コロナワクチン、遺伝子製剤の被害は広がり続け、多くの人が苦しみ続けています。新型コロナワクチンによる予防接種健康…”
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“是非よろしくお願いします。 子供の福祉、子供の最善の利益のためには、やっぱりその子供の気持ちや、そして育ってきた環境、その経緯がこれなかったことにされて遮断をされてしまうということは大変問題だと思っています。情緒的にもやっぱり子供の福祉に沿ったやり方をすべきだと思いますし、全く何のためにこの里親制度があるのかといったことも考えなければいけないと思っています。 次に、三原大臣に伺いますが、HPVワクチンの積極的勧奨の再開が極めて不自然な経緯で決定されているということについて伺います。 HPVワクチンの積極的勧奨の再開には、厚生労働省の副反応部会の審議と判断が必要ですが、同部会では、二〇一三年の六月の積極的勧奨の中止以降、再開に向けた議論は行われていませんでした。ところが、二〇二一年の十月一日の部会で突如再開が議題となり、八年間も中止されていた積極的勧奨について、その日の審議で再開方針が決まり、次の十一月十一日には再開が決定されてしまったという経緯があります。”
“こういった里親の人たちの場合には、里親だということで、委託であるので異議を訴える権利、権限がないと。そして、指導に従うということになっていて、求めることも求められないということで、委託解除に遭った後は個人的な面会もできないということです。 本当にこの養子縁組とかそういったことで、何とか十五歳になった方は養子縁組させていただいたということなんですが、していただいたということなんですけど、まだ弟については会えていないということのようです。 本当にそういった方たちがやっぱりたくさんいるという状況の中で、この児童相談所のそういった間違いを認めようとしないところとか、いろいろ問題だということなんですが、そのことについてどのように把握していますでしょうか。”
“是非、この里親の問題は、把握ができていないということもさることながら、本当にこの問題については大きな問題があると思っています。 特に三重県では、児童虐待があるかどうかについてAIを活用して数年前からやられていますけれども、その結果、児童虐待が疑われているケースで児童虐待から守れなかったケース、また、里親の方が子供の連れ去りに遭ってしまって、特に児童相談所から連れ去られると、特に、学校から突然児童相談所が連れ去って、親の面会も全くさせないで突然児童相談所が一時保護してしまったと。そして、そのときも、お兄さんと弟がいたんですけれども、お兄さんとけんかをした、その後、弟が先に連れ去られて、そしてお兄さんも、弟が連れ去られているからということで、行きたくなかったけれども、その児童相談所に行ったら、一時保護されたら、そこで面会もなかなか、面接もしてくれずに、大変そこで、心理的な外傷になるぐらいの、本当にそういったものが今児童相談所で起きているということが、今現実にあるということが、大変これ非常に問題だと思っています。”
“先週の内閣委員会で奥村議員から、我が会派の奥村議員からも、児童相談所での一時保護中に子供が自傷行為や自死、自殺未遂の数や要因など、これ把握しているかという質問がありましたが、それについて調査を進めるということですが、その調査は進めていますでしょうか。”
“私は、二月二十二日に、児童相談所のあり方を考える勉強会というものに参加をしてきました。そこでは、児童相談所によって親子の分離が、この児童相談所の引き去りによって起きてしまっていると。この児童相談所の問題が大きな問題になっているのは、児童相談所が子供を里親から引き離してしまったという事例によって、今八件ほど裁判になっているということで、そのことについて把握していますでしょうか。”
“この里親不調への対応と、また、及びこの一時保育施設等利用の状況並びに児童と里親それぞれのニーズに応じた相談体制を充実させる必要性についてはいかがお考えでしょうか。”
“次に、共働き世帯への委託推進に向けた保育所等入所の優先利用のための具体策、また、及びこの経済的支援策の実施状況についてお聞かせください。”
“また、六年度行政事業レビュー、秋の年次公開検証では、現状の政府の数値目標について、委託率を上げていくことだけが目的にならないように留意する必要があり、現場の感覚、取組や社会的養護の実態を踏まえたものになっているか、適時適切に検証する必要があると指摘をされました。 質問ですが、登録里親の確保及び未委託里親への委託推進に向けた取組状況についてお聞かせください。”
“立憲民主党の川田龍平です。 今日も決算委員会に立たせていただきます。よろしくお願いいたします。 まず、こども家庭庁の児相の問題について、その前に、里親の委託制度の問題についてお話しさせていただきます。 政府は、里親などの委託率を令和十一年度までに乳幼児七五%以上、学童期以降五〇%以上とする目標を掲げています。しかし、実際は、四年度末時点で、三歳未満が二六・二%、三歳以上の就学前が三一・五%、学童期以降も二二・五%と低調で、地方自治体間での格差も見られます。 総務省の行政評価局による調査結果に基づくこども家庭庁への昨年六月の勧告では、里親と児童のミスマッチを踏まえた短期委託等の活用推進、共働き世帯への委託が低調であることを踏まえた保育所等入所の優先利用の徹底や措置費支給の検討、また、児童との関係悪化で養育を継続できない里親不調の増加を踏まえた全国の事例の把握、分析、未然防止に資する情報の児童相談所への周知が求められました。”
“九、森林、里地里山、河川など、野生動物の生息環境の整備・保全と生態系ネットワークの構築・維持を進めるため、ネイチャーポジティブの取組を一層強化すること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。”
“五、捕殺による被害対策の効果は限定的で、クマ等による人身被害の予防や野生動物との軋轢の根本的な解決には、防護柵等による被害防除や誘引物除去、犬を活用した追い払いの実施など、人と野生動物とのすみ分けのための環境整備がとりわけ有効であることから、地域が効果的に取り組めるように支援策を整備し、必要な予算を確保すること。 六、くくりわな又は箱わなによる錯誤捕獲は、意図せぬクマの捕殺や野生動物に不必要な苦痛を与えることにつながるおそれが大きいことから、錯誤捕獲の発生防止対策を検討すること。 七、捕獲等を行った野生鳥獣の有効利用について、より安全な提供による消費者の安心の確保を図りつつ、その円滑な流通を促進するための環境整備等必要な措置を講ずること。 八、令和十二年度までに鉛製銃弾に起因する鳥類での鉛中毒の発生をゼロとすることを目指して令和七年度から鉛製銃弾の段階的な使用規制が開始されることを踏まえ、その影響についての科学的知見も踏まえつつ、非鉛製銃弾の使用の促進を図る取組を進めること。”
“二、本法の円滑な運用とともに、危険鳥獣の捕獲等に当たっての担い手への必要な経費が確保されるよう、地方公共団体に対する財政支援の充実に努めること。 三、狩猟者の減少・高齢化等を踏まえ、鳥獣による被害防止に向けた捕獲体制を強化するため、専門的技術を有する認定鳥獣捕獲等事業等に従事する者の更なる技術向上及び育成について、積極的な支援を行うこと。 四、クマ対策については、捕殺だけではなく、人の生活圏への出没を未然に防止することが重要であることから、生息状況把握のための適切なモニタリングの実施を始め、クマの生息環境の整備や保全、人とクマがすみ分けて共存するためのゾーニング管理などの出没抑制対策に関係省庁で十分連携を図りつつ取り組むこと。また、これらの取組を進めるため、野生動物管理の計画・立案等を担う専門人材の育成・確保を進めること。”
“私は、ただいま可決されました鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、立憲民主・社民・無所属、公明党、日本維新の会、国民民主党・新緑風会及び日本共産党の各派並びに各派に属しない議員ながえ孝子君の共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。 一、危険鳥獣の銃猟の安全対策に万全を期するため、市町村を始めとする関係者に対して、現場での迅速かつ適切な判断が可能となるよう、本法の内容を関係法令との関係も含めて十分周知するとともに、関係省庁で連携して安全かつ効果的な出没対応に関するガイドライン等の作成や研修の実施等の支援を図ること。また、危険鳥獣の出没時の連絡体制及び対応方針の事前調整や実地訓練の定期的な実施について必要な支援を行うこと。”
“第二に、本法の附則に、政府は、本法の公布後速やかに、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律等における鳥獣の用語の見直しについて、野生動物を用いた用語とする方向で検討を加え、その結果に基づき必要な措置を講ずるものとするとの検討条項を追加することとしております。 以上が修正案の趣旨であります。 何とぞ、委員各位の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。”
“私は、ただいま議題となっております鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律案に対し、立憲民主・社民・無所属及び日本共産党を代表して、修正の動議を提出いたします。 その内容は、お手元に配付されております案文のとおりでございます。 これより、その趣旨について御説明申し上げます。 鳥獣保護管理法は、生物多様性の確保などに寄与する観点から、鳥獣の保護管理などを図ることとしておりますが、その対象は鳥類又は哺乳類に限定されております。また、本法律案では、緊急銃猟の対象鳥獣を危険鳥獣と称することとしております。 一方、世界目標である昆明・モントリオール生物多様性枠組を踏まえ、我が国においても二〇五〇年の自然と共生する社会の実現に向けた取組を進める中で、人と自然との共生、人と動物との共生の理念に沿う、よりふさわしい用語に改める必要があります。さらに、生物多様性の保全に向け、野生動物を広く保護管理の対象とすることも求められます。 本修正案では、第一に、人の日常生活圏に限らず対処が必要と解釈し得る危険鳥獣の用語を、人の日常生活圏に限定する緊急対処鳥獣に改めることとしております。”
“是非公開していただきたい、それだけです。 終わりますが、POD、これTDI、この一日の摂取量を導き出す根拠として使うことができる研究結果、このPODを選びながら文献の取捨選択をすることこそ一番やってはいけないことです。参照する論文を差し替えてしまえば、あらかじめ導き出したい結果に合わせて結論を変えることができてしまうと。PODを選びながら文献を取捨選択したとすれば、少なくともそう疑われる余地が残っているわけですから、公開していただきたい。文献を差し替えれば、評価の前提が変わり、結果も変わり得る。だから、こんな大量の差し替えをやってはいけないんです。リスク評価は根底から崩れたと言えます。 浅尾大臣、是非、これこのまま使うわけではなく、評価書をそのまま使うんではなく、環境省が独自にやっぱり評価をしっかりもう一度やり直して、再評価やり直していただきたいということを申し上げて、終わります。”
“もう何度も聞いていますけれども、除外された文献、最重要文献等が幾つもあります。脂質代謝の研究、心血管系の研究、腎毒性の研究、生殖毒性の研究などですね。もう本当に、このCERIによって評価がAA、最重要文献であったものがなぜ除外されたのか、それが公開の今の議事録では分からないんですね。 だから、この二十四回の準備会合の議事録を出して、なぜそれらの論文が除外されたのかの理由を示してくださいと言っているんですよ。公開してくださいよ。”
“これ記録がなくて、どうやって次の会議に評価書案の原案を示すことができる、作成できるんでしょうか。 この準備会合ごとに参照している論文のリストが示されているのではないかと思いますが、いかがですか。”
“今、一般的と言いますけれども、今回、記録は、音声があるのか、メモなどの文字の記録はあるかということをまず聞きたいと思います。”
“この準備会合でのやり取りは、じゃ、一体誰が記録をしたんでしょうか。委員の大半が参加したこの七回の会合と、個別の担当グループの会合は十七回行われていますけれども、これ、それぞれ誰が記録したんでしょうか。”
“是非これは資料を出していただきたいと本当に思っているんですね。これ出していただかないと、リスク評価としてちゃんとまともなことやってきたのかどうか分からないんですよ。二十四回も裏で行われていて、九回の会合だけでは分からないという中で、やっぱり二十四回の議事録が大変大事になってきますので、是非出していただきたいと思います。 そして、この二十四回の打合せ、これ、どれがオンラインでどれがリアルなのか、また会合以外の形式が含まれるのか、またこの議題についても教えていただきたいと思います。この会議が、どのように当たって、記録がまたどのように取られたのかについても教えていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。”
“じゃ、是非この二十四回の会合の、今回の会議の内容、議事録、それからこの議事に要したメモ、またメールの内容について、是非この環境委員会に提出していただくように理事会で協議いただきますよう、よろしくお願いします。”
“これちょっと悩むところなんですけど、理事会協議案件で理事会から出していただいて、要請していただいて資料を出した方がいいのか、それとも私が出してほしいといって出してもらった方がいいのか。若しくは、この環境委員会にそれをかけて、環境委員会の理事会で協議案件として出すということもできます。その場合には、環境省さんが、法案の審議とかいろいろと、決議とか、いろいろ審議が遅れたり採決が遅れたりするかもしれませんけれども、本当にこれ出していただかないといろんな方に迷惑が掛かりますので、是非出していただきたいと思いますが、いかがですか。”
“いや、この間決算委員会でも検討すると言っていたんですけど、その回答はいかがですか。”
“それは私が予算委員会で求めた資料ですので、取り下げれば、じゃ、ここで公開していただけるということでよろしいですか。”
“ありがとうございます。 是非これ、リスク評価、基本姿勢、「利用可能な最新の科学的知見に基づき、科学的判断のもとで適切に、一貫性、公正性、客観性および透明性をもってリスク評価を行い、評価内容を明確に文書化する。」とあります。 是非、この二十四回にわたって行われましたこのリスク評価に必要な、大事な不可欠なこの過程について、是非議事録含めて公開していただきたいと思いますが、食品安全委員会、いかがでしょうか。”
“じゃ、食品安全委員会にも聞きますけれども、このリスク評価の基本姿勢、これ食品安全委員会のホームページにありますが、いかがでしょうか。”
“一般に公開されていた会議はその前の資料一の九回のみですので、もうこれ比較してみるとよく分かると思うんですが、この実質的なリスク評価は秘密裏に行われていたということが改めて裏付けられたこれ資料と言えます。 これ、準備作業、評価書案作りのリスク評価に不可欠なものだったと思いますが、浅尾大臣、いかがでしょうか。”
“この評価書に基づいて、今環境省が検討を進めるPFASの水質基準の根拠となっております。これ、食品安全委員会が出してきたのは、これは独自に自ら評価書を出してきたということで、別に環境省が諮問したわけではありません。これを決める過程において、当初リスク評価に必要とされた文献の七割以上が差し替えられていたという問題について、この質疑をしてきました。 食品安全委員会は、当初、議事録も資料も公開されており説明が可能と説明してきましたが、PFASをめぐるワーキンググループによって参照すべきとされた論文が除外されたり、それから新たな論文が追加されたりした理由は議事録に書かれていないということも、これは三月二十八日の予算委員会と四月九日の決算委員会で食品安全委員会が自ら認めました。 そして、前回質疑後に食品安全委員会から、非公開で開かれていた準備作業についての資料の提供を受けました。今日、資料の二枚目のページが、この資料をお配りしています配付の二枚目がその提供された資料です。これ、何と二十四回も開かれていたということが初めて分かりました。”
“是非よろしくお願いします。 次に、PFASに入ります。 このPFASのことについては、この環境委員会で三月の二十四日、そして予算委員会で三月二十八日、そして四月の九日の決算委員会でも行いました。今回四回目です。 この三回、浅尾大臣にはお付き合いいただいて、三回の委員会でこの評価書の評価について行いましたけれども、(資料提示)この評価書、これだけ分厚いわけですけれども、この評価書について、浅尾大臣、これ、今どのように考えておりますでしょうか。”
“ですから、それでは不十分だと言っているんですね。是非、これカドミウムなどの重金属を取り除くということを是非やっていただきたいと思いますが、いかがですか。”
“先ほど述べましたように、関係法令、今の現法制だけではやっぱり防ぎ切れないという問題が出てくると、出てきています。というのは、もう既にある流通したお米については言われましたけれども、その生産地で自家採種、自己消費、自家消費している部類については、これは食品衛生法に触れないんですね。そうすると、秋田県で自分のところで取ったものを食べている人たちの健康影響というのは出ているわけです。 これについてどうお考えですか。”
“これ土壌汚染対策ということをしっかりと環境省がやらなければいけないということで、特に人の健康という観点から、公害対策のためにこれ総合的な対策を取るべきです。 国として、環境大臣、これまず先頭に立って指揮をしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。”
“汚染地域の生産者は汚染の被害者ですが、汚染の検査も生産者団体や流通団体の自主性に頼り、費用も自己負担になっており、この汚染地域の人々の自己犠牲を強いており、世界に先駆けて日本が法制化した汚染者負担原則が完全にねじ曲げられています。全ての人が健康に生きる権利を守るために、この法制度の見直しが必要です。 汚染地域の人々が健康な生活を送る権利を享受できるよう、現在の政策の見直しを求める必要がありますが、環境大臣、いかがでしょうか。”
“是非お願いします。 農用地の土壌、この汚染防止等に関する法律施行令に注目いただければ、これが田んぼ、お米だけに限定されていることが分かります。米からのカドミウム摂取は多いと思われますが、それでも全体の四割にすぎず、ほかの六割は、汚染地の住民はカドミウムを過度に摂取していたというふうに考えられます、あっ、摂取しているですね、いると考えられます。その農用地汚染対策法は、一九七〇年の公害国会で突き上げられたことから作られた法律であり、その後の汚染の拡大を考えれば、このままでは汚染対策にならないことは明白です。 米国を始め多くの先進国では多数の重金属汚染を許さない法律を持っているのに対して、日本の農用地汚染対策法の施行令では、その対策による重金属、これはカドミウム、銅、ヒ素の三つに限っています。しかも、その対象が田んぼのみです。だから、汚染が問題になるというのもこのお米だけになる。これでは実際の汚染に対応することはできないはずです。 このような抜け穴のある体制の中で、実際に多くの人が健康被害に苦しんでいる可能性があるにもかかわらず、汚染対策の健康調査も義務付けられていません。”
“汚染をなくしていくためには、このファイトレメディエーションの効果の高い作物との輪作、混作が有効な手段です。また、有機堆肥の活用は安全な作物を作る上で有効な手段であることが群馬大学の研究からも分かっています。しかし、農地の汚染をなくすことは農法に関わることで、それは農水省の管轄であり、縦割りにすることで総合的な政策が取れなくなっているという弊害が出ていますが、環境省、いかがでしょうか。”
“これ客土が失われてしまえば、結局また汚染が進んでしまうということです。これ客土だけでなく、ファイトレメディエーション、植物によるカドミウムの分離であったり、それから有機堆肥を使ったカドミウムの堆肥への固定など、様々な方法を取る必要があったと思います。農水省、環境省がやっている湛水管理一本やりで対処をすることを進めてきました。しかし、湛水管理は、気候によって雨不足であれば実現できません。とても不安定な対策であり、そのような不安定な対策に頼るために、気候によって汚染地域では汚染米が出ることになります。 これに対して、秋田県では、あきたこまちRという新品種を使って汚染米が出なくなるとしていますが、このあきたこまちRではカドミウム汚染は残ったままであり、さらにはマンガン汚染につながる可能性もあります。問題の解決にはなりません。また、米以外の作物は実質ノーチェックであり、実際的にこの北里大学の調査では、汚染地域でカドミウム腎症などの問題が発生していることを明らかにしています。 農地の汚染は環境省、農作物の汚染は農水省という縦割りが根本的な汚染に取り組めないという弊害をもたらしているのは明白です。”
“いや、もう既にやっているかと思いましたけれども、これからということですね。 この環境省の秋田県での対策事業、これは汚染地域に二十センチほどの客土をかぶせるだけであり、それが時間とともに失われれば汚染された土壌が出てきてしまうという危ういものです。それでよろしいでしょうか。”
“これモニタリングしていても出てしまったわけですよね。これについてはどうお考えですか。”
“このカドミウムの汚染というのは、これ、除去していこうとするこの総合的、また長期的な政策がありません。 秋田県のこの汚染米の問題というのは、既に環境省はこの汚染対策事業を九〇年代に終えているという地域です。その後も常時監視をしてきたはずですが、それでも汚染米が出たという事態に対して、これまでの対策事業、これが有効であったのか検証が必要だと思いますが、いかがでしょうか。”
“この秋田県小坂町の農事組合法人が生産した米から基準値を超える有害なカドミウムが検出された問題で、先ほど、今、十一日に農水省から調査結果、流通状況の調査結果を取りまとめられました。東京や神奈川、青森など合わせて十一都府県のスーパーなどで販売されていたということで、農林水産省ではホームページで対象の商品を確認するよう呼びかけています。 この農業地の、この土壌汚染防止法ではこれは限定的であって、今回のように既に流通してしまっているお米に対しては食品衛生法で取り締まることになり、これでは根本的な対応ができないのではないかと言われています。 対応全体のこれ見直しが必要と考えますが、政府の見解を求めます。”
“立憲民主党の川田龍平です。 今日はPFAS汚染をメインにしますけれども、その前に、秋田県でお米が、カドミウムが検出された経緯と国の対応について説明を求めます。”
“これ、是非、発がん性、遺伝毒性、本当に私たち大人の健康だけではなくて、子供たちも、それから未来に生まれる子供たちにも影響がある問題です。是非これ慎重に取り扱っていただきますように心からお願い申し上げて、終わります。 ありがとうございました。”
“これは、浅尾大臣、これから環境省がこれしっかり定めていくことになるわけですけれども、本当に、この食品安全委員会の評価書では十分な私は評価がされていないと思っております。本当にこれ慎重に取り扱っていただきたいと思いますが、この間、パブリックコメントなどを集めてもおりますが、それについても含めて、大臣、いかがお考えでしょうか。”
“この評価書、海外のその査読にも堪えられないものなんではないかと思います。 ワーキングチームのこの各界に示された評価書案及び最終決定された評価書の作成は、これ食品安全委員会の事務局によってなされて委員の監修を受けたものなのか、あるいは外部に作成を委託した上で委員の監修を受けたものなのか、どちらなんでしょうか。”
“これ、だから、英訳にしてちゃんと、海外にもちゃんと、査読に堪えられるだけのものになっていないということじゃないんですか。これ日本語だとほかの人読めないですから。要するに、これ、しっかりと英文にして出すことができないぐらい恥ずかしい評価書だということじゃないんですか。”
“じゃ、これまでこの参照文献を議論してきた人たちのこの評価というのが、十分に海外からちゃんと査読された形で論文として評価されているんでしょうか。”
“これ是非出していただきたいと思います。しっかり、予算委員会の方の協議案件ということもありますが、これを外せば出していただけるというふうに是非していただきたいと思います。 これ、今議論していました評価書の束がこれだけなんですけど、和文の評価書、日本語で書かれているのはこれだけあります。これが、英文にするとこれ二ページなんですね。(資料提示)二ページで、しかもこれ、最終ページ、三ページ目は参照論文が三つしか書いてなくて、この参照論文の一つ目はこれのことなんです。これがジャパニーズでこれが参照論文で、これを参照論文として英文になっているのはこれ、たったの二ページでしか英語になっていないんですけど、これどういうわけでしょうか。”
“いや、是非出せるということで言っていただきたいんですけれども。さっき、一応、ドラフティンググループで開かれた会議、打合せの日時、出席者などは明らかにできるということですよね。”
“じゃ、理事会協議案件から外れれば、全て出していただけるということでよろしいですね。”