石川大我
立憲民主・社民・無所属 · Japan
“立憲民主・社民・無所属の石川大我です。どうぞよろしくお願いいたします。 私は、二〇一九年に当選をさせていただいて以来、予算委員会や法務委員会、そしてこの内閣委員会でもずっと、LGBTの人権問題ということで当事者として質問させていただきました。同性婚の制定ですとか、あるいはトランスジェンダーの人たちの人権問題、これは本当に世界的に今、いわれなきバッシングを受けている状況ですけれども、こうした問題やGID特例法の改正、こういったものを求めてまいりました。 今期六年間を通じて最後の質問ということになりますので、どうぞよろしくお願いをいたしたいというふうに思います。 林官房長官、そして三原担当大臣、そして鰐淵厚労副大臣にお越しをいただいているところです。神田政務官には後ほど質問さ…”
“これ、最近のゼロプランとまず関係があるのかということをお聞きしたいのと、裁判中の送還、憲法違反というこの判示があるわけですけれども、判決を尊重すべきではないかということをお話ししたところ、これは、あくまでも提訴ができるようにしなきゃいけないんだと、だから裁判中にこれ帰してもいいんだというようなお答えが返ってきたんですけれども、これ余りに狭い解釈だというふうに思うんですね。 本人が送還されても確かに代理人弁護士の方によって訴訟を進めることはできますけれども、難民該当性が認められた場合、取り返しの付かないことになってしまいます。つまり、裁判で難民該当性が認められたんだけれども、本人はもう本国に帰っていて、迫害されてしまって、あるいは拷問を受けているかもしれない。日本政府は、身…”
“同性婚制度の導入について、政府の姿勢についてお伺いをいたしたいと思います。 神田政務官にお越しをいただきました。ありがとうございます。御答弁に当たっては法務大臣とも是非御相談をいただきたいということを昨日お願いを申し上げたところです。 同性婚ですけれども、もういいかげん、これは法整備するべきなんじゃないかというふうに私思います。 高裁判決が五つそろいました。どちらも五つの判決が違憲判決が出ているところです。来年夏には最高裁判決が出るのではないかというふうにも言われております。ずうっと政府は、注視する、注視する、注視すると、ずうっと注視をしているところなんですけれども、もうそろそろ注視をする時代は終わったんだということを申し上げたいというふうに思います。 先週ですか、先々週…”
“ですから、是非林官房長官には、これ叱咤が足りていないのか分かりませんけれども、あるいはもう少し別の表現でこの迅速化、そしてあと省庁間のやっぱり連携というのもとても大事だと思っていまして、省庁間でちょっとお互いにうまく調整して譲り合えば解決するのに、何か省庁の言い分だけを言っていることによってお互いにらめっこしているような、そんな場面も見受けられましたので、是非その連携を指示していただきたいということが一つと、三原担当大臣にも是非、促すだけでは駄目かもしれませんので、何かほかの表現で是非思いを当事者の皆さんに伝えていただきたいと思いますし、厚労副大臣にもお越しいただいておりますので、厚労関係の課題というのは、特に同性カップルが実際に生活する上で非常に困る、あるいは困難にぶつ…”
“また注視という言葉が国会の中で積み重なってしまったわけですけれども、やっぱりこれとても残念なんですね。 政府は状況に応じて、やっぱり憲法に適合するように政策立案や新法、あるいは法改正をすべきでありまして、違憲立法審査権、これ最高裁判所が違憲判断をするまでは政府は何をやってもいいんだということではなくて、やっぱり違憲の判断をされるということは、これはある意味政府に対する駄目出しだというふうに思っていまして、この違憲の判断をされる前に、やっぱり高裁判決がこれ五つ違憲がもう重なっているわけですから、政府として、やっぱり世界の動き見ていただければ、G7の中で同性婚を認めていないのは日本だけですし、アジアでも、台湾を始め、最近タイも制定をされました。そういった状況を踏まえてしっかり…”
“是非お願いをしたいというふうに思います。 やっぱり、せっかく使えるというふうになったわけですから、これが実際に当事者の皆さんに反映をして、そして当事者の皆さんがそういった制度を使うというところまで是非しっかりと目くばせをいただきたいというふうに思います。 そして、ちょっとこれは、何というんでしょう、苦しい話ですけれども、官房長官は、各省庁の検討状況について十二月の国会答弁で、叱咤激励をしていますというか、まあ叱咤していますというふうに言っていただきました。そして、三原担当大臣は、一月のリスト発表のときにも、各省庁における検討が加速され、各法令での同性パートナーの取扱いについて早期の結論が得られるよう促してまいりますというふうにお答えをされているわけですけれども。 さて、六…”
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“裁判が終わるまで送還すべきでないということは重ねて申し上げたいと思います。 それと、これもう時間がないのでできませんが、仮放免中の方は自立支援医療が受けられたにもかかわらず、監理措置になって、受けられなくなっているということありますので、鰐淵厚労副大臣もいらっしゃっておりますので、是非この辺り、この後ヒアリングなどで聞きたいと思いますので、監理措置になった方、自立支援医療がしっかりと受けられるようにしていただきたいと思います。 随分時間が過ぎました。ごめんなさい。終わります。”
“これ、最近のゼロプランとまず関係があるのかということをお聞きしたいのと、裁判中の送還、憲法違反というこの判示があるわけですけれども、判決を尊重すべきではないかということをお話ししたところ、これは、あくまでも提訴ができるようにしなきゃいけないんだと、だから裁判中にこれ帰してもいいんだというようなお答えが返ってきたんですけれども、これ余りに狭い解釈だというふうに思うんですね。 本人が送還されても確かに代理人弁護士の方によって訴訟を進めることはできますけれども、難民該当性が認められた場合、取り返しの付かないことになってしまいます。つまり、裁判で難民該当性が認められたんだけれども、本人はもう本国に帰っていて、迫害されてしまって、あるいは拷問を受けているかもしれない。日本政府は、身柄を拘束されて拷問されている人を、うちの国で難民認定したので返してくださいというふうに言えないわけですよね。 そういった意味では、裁判中はしっかりと裁判を受ける権利というものが、裁判が終わるまで日本にとどまる権利だというふうにしっかりと解釈をすべきだというふうに思いますが、いかがですか。”
“速やかな法改正、望まれるということを申し上げたいと思います。 神田政務官、ほかの件で恐縮なんですけれども、法務省の所管ということで、同性婚とは全く違う質問をこれからさせていただきますが、御担当が神田政務官ということで、お願いをしたいというふうに思います。 入管の問題です。裁判中の外国人の強制送還についてですけれども、裁判中の外国人の強制送還、抑制的であったというふうに認識をしているんですが、最近、裁判中にもかかわらず強制送還をする事態が目立ってきています。 判例があります。二〇二一年九月に、難民申請の棄却決定を告げられた翌日に強制送還となり、裁判を受ける権利を侵害されたとして裁判があり、東京高裁は、入管の対応は憲法違反だという判断を示しました。”
“性同一性障害特例法については、最高裁で手術要件、生殖不能要件が違憲であるという判断をされていましたけれども、これ、速やかに法制化すべきなんだ、立法、改正するべきなんだというふうに言いましたが、政府は、議員立法を理由に、しないんだというふうに言っているんですが、調べてみますと、議員立法でも閣法で法改正の手続されているわけですよね。 そういった中で、この違憲判決、いや、違憲決定ですね、これについても、ほかの違憲判決や違憲決定がされたものに関しては、調べてみますと、次の国会とか次の次の国会で法改正していまして、ほとんどの違憲判決、そうやっています。まあ尊属殺重罰規定の例外なんかはありますけれども、やっぱりこれ、次国会、次々国会で法改正すべきだったものがこれだけ今放置されていると。このGIDの特例法に関しても速やかに法改正をすべきだと。異常事態だと思いますが、この件について認識を伺います。”
“また注視という言葉が国会の中で積み重なってしまったわけですけれども、やっぱりこれとても残念なんですね。 政府は状況に応じて、やっぱり憲法に適合するように政策立案や新法、あるいは法改正をすべきでありまして、違憲立法審査権、これ最高裁判所が違憲判断をするまでは政府は何をやってもいいんだということではなくて、やっぱり違憲の判断をされるということは、これはある意味政府に対する駄目出しだというふうに思っていまして、この違憲の判断をされる前に、やっぱり高裁判決がこれ五つ違憲がもう重なっているわけですから、政府として、やっぱり世界の動き見ていただければ、G7の中で同性婚を認めていないのは日本だけですし、アジアでも、台湾を始め、最近タイも制定をされました。そういった状況を踏まえてしっかりと判断をしていただきたいということは強く申し上げたいというふうに思います。 そして、GID特例法についてなんですけれども、これも、結論が出ている問題にも政府は対応しておりません。LGBTの問題ですね。”
“同性婚制度の導入について、政府の姿勢についてお伺いをいたしたいと思います。 神田政務官にお越しをいただきました。ありがとうございます。御答弁に当たっては法務大臣とも是非御相談をいただきたいということを昨日お願いを申し上げたところです。 同性婚ですけれども、もういいかげん、これは法整備するべきなんじゃないかというふうに私思います。 高裁判決が五つそろいました。どちらも五つの判決が違憲判決が出ているところです。来年夏には最高裁判決が出るのではないかというふうにも言われております。ずうっと政府は、注視する、注視する、注視すると、ずうっと注視をしているところなんですけれども、もうそろそろ注視をする時代は終わったんだということを申し上げたいというふうに思います。 先週ですか、先々週ですか、パレードが東京でも行われましたけれども、LGBTの。もう注視はたくさんだというようなプラカードも掲げられるぐらい、当事者の皆さんもこの注視という言葉、非常にもう、何というんでしょう、耳にもう聞き慣れてしまっていまして、もう注視は嫌だというふうに言っております。”
“時間がないので言いませんが、厚労省の皆さん、検討だけではなく、検討と工夫を是非していただきたいと思いますし、日本を前に進めるために取り組んでいただきたいということをお願い申し上げたいと思います。 林官房長官、ここで退席をということでお願いをいただいておりますので、御配慮の方、お願いいたします。”
“ですから、是非林官房長官には、これ叱咤が足りていないのか分かりませんけれども、あるいはもう少し別の表現でこの迅速化、そしてあと省庁間のやっぱり連携というのもとても大事だと思っていまして、省庁間でちょっとお互いにうまく調整して譲り合えば解決するのに、何か省庁の言い分だけを言っていることによってお互いにらめっこしているような、そんな場面も見受けられましたので、是非その連携を指示していただきたいということが一つと、三原担当大臣にも是非、促すだけでは駄目かもしれませんので、何かほかの表現で是非思いを当事者の皆さんに伝えていただきたいと思いますし、厚労副大臣にもお越しいただいておりますので、厚労関係の課題というのは、特に同性カップルが実際に生活する上で非常に困る、あるいは困難にぶつかるということを実際に解決するのがこの厚労の問題だというふうに思いますので、積極的に検討を加速いただいて、前向きな結論を出していただきたいと思いますが、ちょっと時間の関係で三者の皆さんに御答弁続けてということになりますが、御容赦ください。お願いします。”
“是非お願いをしたいというふうに思います。 やっぱり、せっかく使えるというふうになったわけですから、これが実際に当事者の皆さんに反映をして、そして当事者の皆さんがそういった制度を使うというところまで是非しっかりと目くばせをいただきたいというふうに思います。 そして、ちょっとこれは、何というんでしょう、苦しい話ですけれども、官房長官は、各省庁の検討状況について十二月の国会答弁で、叱咤激励をしていますというか、まあ叱咤していますというふうに言っていただきました。そして、三原担当大臣は、一月のリスト発表のときにも、各省庁における検討が加速され、各法令での同性パートナーの取扱いについて早期の結論が得られるよう促してまいりますというふうにお答えをされているわけですけれども。 さて、六月になりました。もうすぐ七月という状況の中で半年たつわけですけれども、二十四本以外の百三十本はまだ検討状況ということになっておりまして、ちょっと音沙汰がない状況なんですね。”
“二十四の法令についてちょっと全部は御紹介できないんですけれども、高齢者に向けたサービス付き高齢者住宅、これに長年連れ添った同性カップルも入れるということを明言したというのは大きな前進だというふうに思うんですが、やはり通知や通達を出していただいて、しっかりとこういったものを現場に徹底をしていただく、あるいは実績が積み重なるように受入れ体制もしっかり整えていただきたいと思いますが、この辺りの手当て是非していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。”
“これをきっかけに、数多くある事実婚規定、同性カップルに適用できないんだろうかという議論が始まりました。当事者の皆さんの本当に悲痛な叫び、思いというものが政治に届いた瞬間だったなというふうに思っております。これ、超党派の動きになりまして、自民党さんも含めてLGBT議連で取り組んでいるところだというふうに思います。 結果、二十四の法令について同性カップルも事実婚と同様に扱うという回答が出てきた、大きな大きな成果だったというふうに思います。林官房長官にも御尽力をいただいたところだというふうに思います。感謝を申し上げたいというふうに思います。 まず初めに、林官房長官に、こうした動きの思いと、そして、こうした動きというのはやっぱり日本を前に進める動きなんだというふうに私は思うわけですけれども、官房長官もまさにこの日本を前に進める動きなんだというような思いというものを共有できますでしょうか。”
“立憲民主・社民・無所属の石川大我です。どうぞよろしくお願いいたします。 私は、二〇一九年に当選をさせていただいて以来、予算委員会や法務委員会、そしてこの内閣委員会でもずっと、LGBTの人権問題ということで当事者として質問させていただきました。同性婚の制定ですとか、あるいはトランスジェンダーの人たちの人権問題、これは本当に世界的に今、いわれなきバッシングを受けている状況ですけれども、こうした問題やGID特例法の改正、こういったものを求めてまいりました。 今期六年間を通じて最後の質問ということになりますので、どうぞよろしくお願いをいたしたいというふうに思います。 林官房長官、そして三原担当大臣、そして鰐淵厚労副大臣にお越しをいただいているところです。神田政務官には後ほど質問させていただきたいというふうに思っております。 同性同士のカップルに事実婚と同様の権利義務を認めていくべきだというふうに主張してまいりました。この六年間の動きとして大きなものに、最高裁において、犯罪被害者給付金制度、画期的な判決が出ました。同性カップルも事実婚に含まれ得るという判断を最高裁がしました。”
“また、日本学術会議は、役員会、会員候補者選定委員会、選定助言委員会等の会議体の全ての議事録の公表、日本学術会議と社会とのコミュニケーションの強化等、組織や活動の透明性向上に努めること。 十二 政府は、内閣総理大臣が施行日前に会長職務代行者を指名するに当たっては、特にその公正性及び中立性が確保されるように配慮すること。 十三 政府は、日本学術会議の更なる機能強化に向けて不断の見直しを行うため、組織の在り方を含め、本法の運用状況について適時適切に評価及び検証を行い、必要に応じて適切な措置を講ずること。また、本法の施行後三年を目途に本法の施行状況を点検し、その結果を公表すること。 十四 政府は、本法の規定について施行後六年を目途に検討する際には、本法の規定する目的及び基本理念を踏まえた活動状況、業務遂行及び会員選任等に係る説明責任の履行状況、財政面も含む活動の独立性や自主的・自律的な運営に向けた取組などに留意すること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。”
“あわせて、監事には、業務における政治的中立性の確保も含め、適切に監査できる者を任命し、日本学術会議評価委員には、産業や国民生活に最新の科学研究及び学問的知見が活かされるよう、中期的な活動計画に対して幅広い視野から意見を述べることができる者を任命すること。 十 政府は、産官学の連携を一層深め、民間の知見や活力を積極的に活用することで、学術の成果を社会に還元し、新たな価値やイノベーションの創出につなげること。また、日本学術会議は、社会の関心及び状況等を認識し、立法府に対する提言を検討することも含め、その政策提言機能を強化すること。あわせて、政府は、日本学術会議が行う勧告、答申等について、その趣旨を尊重すること。 十一 政府は、内閣府に置かれる日本学術会議評価委員会の全ての議事録の公表、内閣総理大臣による本法に基づく権限の意思決定過程等に関する文書の適切な作成・保存等、日本学術会議の組織及び運営一般に関する内閣府の事務の透明性向上に努めること。”
“七 政府は、日本学術会議が、その役割及び機能を十分果たし、また、その活動を萎縮させることがないよう、日本学術会議の要望を踏まえつつ、必要な財政支援を行うこと。また、補助金等の算定に当たっては、日本学術会議が中期的な活動計画に基づいて作成する年度計画に記載される事項に基づき公正に行い、適切な金額となるよう努めること。あわせて、日本学術会議は、無駄を排除した上で、政府からの財政支援のみに依存せず、ナショナルアカデミーとしての活動の中立性に留意しつつ民間からの寄附金を始めとした財源の多様化を図るよう努めること。 八 政府は、監査報告、選定助言委員、運営助言委員、中期的な活動計画、年度計画、自己点検評価、日本学術会議評価委員会等に関して政令、内閣府令を定めるに当たっては、日本学術会議の独立性、自主性及び自律性を尊重すること。 九 政府は、内閣総理大臣が任命する監事、日本学術会議評価委員会及び設立委員の権限が不当に拡大し、特に日本学術会議の活動の学術的な内容・価値に立ち入らないよう留意すること。”
“三 政府は、会長の選任について日本学術会議が公表しなければならない事項を内閣府令で定めるに当たっては、会長に求められる資質及び役割を十分に勘案しながら慎重かつ丁寧なプロセスで選考されたことが国民に明らかとなるようにすること。 四 政府は、日本学術会議が、科学が文化国家の基礎であるという確信に立って、科学者の総意の下に、我が国の平和的復興、人類社会の福祉に貢献し、世界の学界と提携して学術の進歩に寄与することを使命として設立されたことを尊重すること。 五 政府は、日本学術会議が我が国の科学者の内外に対する代表機関としての役割及び機能を十分に発揮することができるよう、会員の選任、科学的助言等、運営及び活動における日本学術会議の独立性、自主性及び自律性を尊重すること。 六 政府は、法人化後の日本学術会議の設立に当たっては、日本学術会議の理念と実務の連続性に配慮すること。また、設立時の会員の選考について、コ・オプテーションの理念を尊重すること。”
“私は、ただいま可決されました日本学術会議法案に対し、自由民主党、立憲民主・社民・無所属、公明党、日本維新の会及び国民民主党・新緑風会の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 日本学術会議法案に対する附帯決議(案) 政府及び日本学術会議は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである。 一 政府は、令和二年の会員任命拒否問題について、改めて国民への説明責任を果たし、国民の信頼を得るよう努めること。また、日本学術会議との信頼関係を損ねたとの指摘があったことを踏まえ、誠意を持って日本学術会議との信頼関係の構築に努めること。 二 政府及び日本学術会議は、我が国及び世界が直面する社会課題、政府とアカデミアとの関係性その他の多面化・複雑化する学問の自由に関わる諸問題に対し絶えず真摯に向き合い、それぞれの役割・責務を果たすよう努めること。”
“もう時間がなくなってまいりました。 そのほかにも、新会長の選び方にも、内閣総理大臣が会長職務代行者を指名をしたりとかですね、様々なところで内閣総理大臣の指名ですとか任命、そういったものが出てくるということで、これまだまだ審議足りません。審議を続行することも希望したいというふうに思いますし、この法案、廃案にする、あるいは我々のしっかりとした修正案をしっかりと審議をして、そしてこれを可決をするということをお願いを申し上げて、質問を終わります。 ありがとうございました。”
“これ、全く答弁できないという意味からも、これ、審議続行すべきじゃないと思いますよ。 これ、四十四回出てくるんですよ、四十四回。四十四回出てくるんですよ。いやいや、感覚ですって。感覚でどのぐらいですかと言ったって答えられないんですから。四十四回ですよ、四十四回。まあまあいいですよ、四十四回出てくるんです。四十四回出てくるということに関して、日本学術会議をもうがんじがらめにしようということがもうありありと分かるわけです。 まず最初に、監事です。天下りがオーケーです。これ先ほど杉尾委員からも、杉尾議員からも説明がありました。天下りがオーケーで、内閣府の元管理職でもオーケー。政府の意向を伝達することができる。 大臣、これ天下りは禁止をすべきじゃないでしょうか。我が党の修正案は監事を弁護士、公認会計士などに限っています。大臣、これ限定をすべきじゃないですか。”
“感覚で結構ですよ。七回、現行法で出てくるんです。新法、どのぐらい出てくるとお考えですか。”
“大事な答弁だというふうに思います。 会長の方からこの黒塗り部分を見せてくれと言えば見せることもあり得るということですから、そこは後日しっかりやっていただきたいというふうに思います。当然、会長がいて、お支えする事務局にこれ見せてくださいと言ったら、見せませんというのは、それあり得ないと思いますよ、一般的な組織において。 もう時間がなくなってまいりましたので、次に移りたいというふうに思います。 これ、法案をよくよく読んでいきますと、非常にこの法文の中に、内閣総理大臣が直接的あるいは間接的にこの日本学術会議というものをがんじがらめにしているということがよく分かるわけです。現行法を見ますと、内閣総理大臣という言葉が七回出てまいります。 大臣、新法には、これ、内閣総理大臣という言葉が何回出てくるというふうにお考えですか。”
“事務局長が判断をして、見せないという判断をすれば会長であっても見せられないということですか。”
“いやいや、皆さんちょっと考えてくださいよ。組織がありました、会長がいます、事務局があります。事務局というのは会長をお支えする立場に、ちょっと聞いてくださいよ。ちょっと後ろの役所の皆さん、ちょっと下がってもらえませんか。 大臣、いいですか。聞いてください。 組織がありますよね。組織があって、会長がいる、トップですよ、みんなで選んだ、互選して選んだトップがいる。そして、事務局が、事務方がいる。事務方のトップが事務局長で、お支えする立場だというふうに昨日私は聞きました。一般的に考えてもそうですよ。お支えする立場の事務局が何で会長に見せないんですか。 じゃ、逆に言えば、会長が見せてくれというふうに言えば事務局はお見せする、よろしいですね、それで。”
“いや、会長がいて、事務局がいるんでしょう。会長がいて、事務局、もう昨日聞きましたよ。事務局というのは会長をお支えする立場なんですよ。事務局が何で会長に見せないんですか。おかしいでしょう。”
“御覧になっていないということだというふうに思います。 大臣、これ、会長にはしっかり見ていただくべきじゃないでしょうか。”
“光石会長にお越しをいただきました。心から敬意を表したいというふうに思います。 会長は、この黒塗りの部分というのは御覧になっているんでしょうか。”
“この問題、憲政史上、政府の法解釈について文書に黒塗りをしたというのは初めてのことであるという、その認識はありますか。”
“今、見ているというふうにお話しになりましたか。見ているのであれば、中身を説明してください。”
“全く理解ができません。今、よしという声が上がりましたけど、全く理解ができないですよ。まさに政府による学術会議の統制、支配、これが目的であるというふうに私は強く申し上げたいと思います。 そして、黒塗りの問題について伺いたいと思います。 この黒塗りの部分、大臣、御覧になりましたか。”
“全く認めようとしません。法案をもう通したいという思いがあるんでしょう。安倍政権によるこれ学術会議潰しですよ、はっきり言って。ですから、私は、石破内閣においてこの安倍政権のたくらみというものに、ある意味手を貸さなくてもいいと思うんですよ。 ですから、大臣は、もうこれはやめてくれと、この法案は違うんだと、民主主義を破壊する、教育を破壊するものなんだと、もうやめましょうと言ったらいかがですか。”
“いろんな御発言ではなくて、国民が重大な懸念を持ってこのことに関して関心を持っている、重大な関心事であるということをお認めになりますか。”
“そこが分からないと、この法案、審査すらできないというふうに思います。 これ、二〇一七年に日本学術会議が、軍事的安全保障研究に関する声明、ここが出発点なんじゃないですか。これに政府は気分を害して、気に食わない委員は任命しなくてもいいように検討させた。これ、安倍政権ですよ。安倍政権の言わば亡霊と我々は今こうやって対峙をしているとも言えます。 六名のうち、法学者の、法学の分野に三名、安全保障関連法、特定秘密保護法などに反対してきた方たちです。これにまさに理由があるんじゃないですか、大臣。”
“いや、全く説明になっていませんし、敬意を払っていないと思いますよ。地べたに座り込んでこれに抗議をしているということに対して、大臣の気持ちが全く伝わってまいりません。 この六名の方、全員文系です。法学者三名、政治学者一名、宗教学者一名、歴史学者一名。これ、何で全員文系なんですか。”
“全く今までと同じ答弁です。 この学術会議の問題、この任命拒否というものが非常に大きなウエートを占めている。ここが出発点、あるいはもっと前ですけれども、一連の流れで、この学術会議の六名の方の任命拒否というものが非常に重要なポジションを占めているわけです。 そして、六名の任命拒否をされた方の何人かが、昨日、国会の前で座込みをされていました。大臣、この座込みまでしなければならないという、この学術会議のメンバーですよ、若い方ではありません、経験を積んでこられて、その学界、学界で実績を積まれ、尊敬のまなざしで見られている方たちが地べたに座り込んでこの法案に抗している。このことに対して、大臣の感想を求めます。”
“そして、次行きます。 任命拒否の理由ですけれども、端的に六名の任命拒否の理由を教えてください。総合的、俯瞰的な活動を確保する観点ですとか、手続は既に終了しているという答弁では納得ができません。しっかりとした理由を教えてください。具体的に教えてください。”
“就任の挨拶でいろんなところに、関係各所へ行くのは分かりますよ。そうじゃなくて、この法案を提出するに当たって、しっかりと学術会議の皆さん、お会いをして、訪問するべきじゃないですか。訪問してください。”
“毎日手が空いていないということはないだろうというふうに思いますので、是非よろしくお願いをいたしたいというふうに思います。 そして、任命拒否の理由について伺いたいというふうに思います。 その前に、大臣、お伺いしたいんですけれども、日本学術会議、これ乃木坂、車で十分ほどのところだと思いますが、こちらに行かれたことは、この法案に関して、ありますか。”
“郵送で受け取るなんて当たり前の話じゃないですか。何を言っているんですか。郵送で受け取るって、郵送で送ってきたものを受取拒否しないということですよね。当たり前ですよ、そんなの。私が言っているのは、しっかりと市民の声を聞いてくださいということを言っているんですよ。 きちんと、職員、おとといだって誰もいないということは考えられないと思いますよ。一人ぐらい空いていると思いますよ。法案の作成を、法案の答弁作成するといったって、それをしない人だって当然いるわけですから、そういった人がしっかりやってきて、空気感を感じる、あるいは意見を聞く、そういった姿勢が必要なんじゃないですか。 ですから、この四万二千四百四十三筆、合計で六万四千九百三十五筆、これをしっかりと対面で受け取るということをお約束ください。”
“この署名が宙に浮いております。二次提出の四万二千四百四十三筆、これ大臣、受け取るということでよろしいですか、この後。”
“これ、五十の署名が提出をされているんですよ、皆さん。五十の署名が提出されていて、一度だけ、たった一度だけ対面で受け取っていると。あとは全部郵送にしているということは、これ拒否しているということじゃないですか。 これやっぱり、法案をしっかり作っていこうということであれば、市民の皆さんの声を聞く、あるいはその会場に出向いていって、そこの空気感、あるいは意見交換をする、そういったことが必要なんじゃないですか。こういったところから見ても、この法案というのを無理やり通そうという非常に政府の傲慢な態度が見えると思いますが、いかがですか。”
“うちの事務所の秘書は、最初、これはもう既に市民からの署名は受け取らないんだということで決めているというふうに私聞きましたけれども、それは本当でしょうか。 今、一度受け取ったというふうにありましたけれども、三月十五日、日本学術会議の広渡元会長の二万二千筆の署名を内閣府で受け取ったということは承知をしておりますけれども、広渡元会長ですから、それは受け取るでしょう。 市民の署名、これはもうはなから受け取らないんだということを決めていたという事実はあるんでしょうか。”
“私の事務所が事務局としてお手伝いをさせていただいたわけですけれども、この集会において署名を提出をしようということでお願いを内閣府にしていたわけですけれども、署名は受け取らないんだと、署名の受取を拒否するというようなことを前日に言われました。 まず、この経緯については非常に抗議をしたいと思いますが、大臣、どのように捉えていますか。”
“御説明ありがとうございました。 提出者の杉尾議員におかれましては、この後、我が会派の質問の中でまた再度質問させていただきますので、少しお待ちをいただければというふうに思います。 ここからは大臣にお伺いをさせていただきたいと思います。 まず初めに、国民の皆さん、そしてこの委員会に集っている皆さんにこれをお伝えしたいということがあります。それは、この法案、非常に危険であるということだというふうに思います。何に対して危険かといえば、それは民主主義に対して危険だということです。 この法案というのは、安保法制であるとか特定秘密保護法、あるいは共謀罪、そういった流れの延長線上にある、つまり、戦争ができる国づくりから、もはやもう戦争する国につくり替えていこうという、そういう日本の平和国家としての根幹を傷つけるような、そういう法案であるということをまず我々は認識をしなければならないということを強く申し上げたいと思います。 そういった中で、おとといですけれども、市民の皆さん多く集まりました。議員会館の大きな会議室いっぱいになって立ち見が出るほどの、そういう集会が行われました。”
“御説明ありがとうございます。 これ、後からも触れますけれども、政府の関与というのがかなり政府案では大きなものになっているので、独立性、非常に大事だというふうに思っております。 二つ目の質問です。 学術会議の歴代六会長がこれ廃案を求めています。あえて修正案を提出した理由と、政府案で新たに設けられる四つの組織、監事、評価委員、選定助言委員会、運営助言委員会のうち監事と評価委員、この二つを残した理由を説明をしてください。”
“おはようございます。立憲民主・社民・無所属の石川大我です。どうぞよろしくお願いします。 まず初めに、我が党は修正案を提出をさせていただいておりますので、修正案について提出者である杉尾議員にまず最初に質問をさせていただきたいというふうに思います。 まず一つ目の質問です。 政府側は、法人化して独立性が高まるので独立性という言葉をあえて法文に明記する必要はないんだというような説明をされておりますけれども、修正案の第一条、第三十七条には独立してという言葉を書き込みました。その理由についてお聞かせください。”
“八 事業者が公益通報の受付や事実関係の調査等、公益通報対応に係る業務を法律事務所等に外部委託する場合には、中立性・公正性に疑義が生じるおそれ又は利益相反が生じるおそれがある法律事務所等は避けるべきことを周知徹底すること。 九 本法附則第九条に基づく本法の見直しに関しては、本委員会での審議等を踏まえ、正当な理由のない通報妨害及び通報者探索に対する規制の在り方、保護される者の範囲の更なる拡大、公益通報に該当する行為に係る刑事上の責任の免除、通報対象事実の範囲の抜本的な見直し等の「公益通報者保護制度検討会報告書」に挙げられた検討項目等の諸課題について、速やかに随時立法事実の収集に努め、必要に応じて具体的な改正の検討を行うこと。また、経済的負担の少ない紛争解決手段の創設を含めた公益通報に関する紛争の迅速かつ適正な解決に資する制度の在り方、付加金等の経済的負担を手当てする制度の導入、事業者の内部通報窓口の設置に係る負担軽減等についても検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。”
“五 昨今の地方公共団体における公益通報制度に係る事案を念頭に、消費者庁は地方公共団体に対する地方自治法に基づく技術的助言を行うとともに、地方自治の本旨を踏まえ、本法第二十条にある国及び地方公共団体への除外規定の在り方についての検討を行うこと。 六 濫用的通報が公益通報対応業務従事者等の内部通報担当者の負担となることに鑑み、消費者庁は法が適正に運用されることを目的として濫用的通報の実態を調査し、その結果を踏まえ必要な措置を検討すること。 七 消費者庁は、内部通報体制整備義務の履行を徹底し、新設された立入検査権を実効性あるものとするため、同庁内部の人材育成・人員増強・必要な予算の確保を行うとともに、将来的に本法の規定に違反した事業者に対する行政措置を十分に担うことのできる体制を整えるための組織的基盤の強化を図ること。また、公益通報対応業務従事者指定義務以外の体制整備義務についても、立入検査権の対象化及び刑事罰の導入を検討すること。”
“二 公益通報を行おうとする者が躊躇することのないよう、資料の持ち出し等のいわゆる「公益通報に付随する行為」に関しても、公益通報を理由とした不利益取扱いと同様に解雇・懲戒について禁止するとともに、これを無効とした上で、民事裁判において事業者に立証責任を負わせること及び「公益通報に付随する行為」を理由に解雇・懲戒を行った者に対する刑事罰の適用について、本委員会での審議等を十分に踏まえつつ実現に向けて検討を行うこと。 三 公益通報の通報先である内部通報窓口の充実を図るため、常時使用する労働者の数が三百人以下の事業者における体制整備のための支援を早急に図り、公益通報対応体制整備義務の対象事業者の拡大についての検討を行うこと。 四 事業者における通報妨害及び通報者探索の禁止対象とならない「正当な理由」について、考え方を明らかにするとともに、内閣総理大臣が定める指針等において、潜脱的な行為を防ぐため、その範囲を限定して規定した上で適切な周知を行うこと。”
“私は、ただいま可決されました公益通報者保護法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、立憲民主・社民・無所属、公明党、日本維新の会、国民民主党・新緑風会及び日本共産党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 公益通報者保護法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである。 一 公益通報を理由とした不利益取扱いに関し、配置転換やハラスメント等が禁止される不利益取扱いに含まれ得ることについて内閣総理大臣が定める指針に明記するとともに、通報に対する報復を目的とした配置転換についても無効とした上で、民事裁判において事業者に立証責任を負わせること及び当該配置転換を行った者に対する刑事罰の適用について、本委員会での審議等を十分に踏まえつつ実現に向けて検討を行うこと。また、立証責任の転換に係る一年間の期間制限については、今後の立法事実の蓄積を踏まえ、必要に応じて、見直しを検討すること。”
“日本学術会議の独立性を法文、運営において明確に保障することが国際的に日本政府の品格を示すことになるのではないでしょうか。 私たち立憲民主党は、学問の自由を守り、学術会議の独立性を担保する修正案を準備しています。野党各党の皆様におかれましては、広く御賛同いただきますようお願いを申し上げます。また、政府・与党におかれましては、法案の正当性判断の前提である墨塗り箇所の即刻の開示とともに、内閣提出の日本学術会議法案は廃案にし、修正案に真摯に向き合っていただきますよう強く申し上げて、質問を終わります。 御清聴ありがとうございました。(拍手) 〔国務大臣坂井学君登壇、拍手〕”