石川大我
立憲民主・社民・無所属 · Japan
“立憲民主・社民・無所属の石川大我です。どうぞよろしくお願いいたします。 私は、二〇一九年に当選をさせていただいて以来、予算委員会や法務委員会、そしてこの内閣委員会でもずっと、LGBTの人権問題ということで当事者として質問させていただきました。同性婚の制定ですとか、あるいはトランスジェンダーの人たちの人権問題、これは本当に世界的に今、いわれなきバッシングを受けている状況ですけれども、こうした問題やGID特例法の改正、こういったものを求めてまいりました。 今期六年間を通じて最後の質問ということになりますので、どうぞよろしくお願いをいたしたいというふうに思います。 林官房長官、そして三原担当大臣、そして鰐淵厚労副大臣にお越しをいただいているところです。神田政務官には後ほど質問さ…”
“これ、最近のゼロプランとまず関係があるのかということをお聞きしたいのと、裁判中の送還、憲法違反というこの判示があるわけですけれども、判決を尊重すべきではないかということをお話ししたところ、これは、あくまでも提訴ができるようにしなきゃいけないんだと、だから裁判中にこれ帰してもいいんだというようなお答えが返ってきたんですけれども、これ余りに狭い解釈だというふうに思うんですね。 本人が送還されても確かに代理人弁護士の方によって訴訟を進めることはできますけれども、難民該当性が認められた場合、取り返しの付かないことになってしまいます。つまり、裁判で難民該当性が認められたんだけれども、本人はもう本国に帰っていて、迫害されてしまって、あるいは拷問を受けているかもしれない。日本政府は、身…”
“同性婚制度の導入について、政府の姿勢についてお伺いをいたしたいと思います。 神田政務官にお越しをいただきました。ありがとうございます。御答弁に当たっては法務大臣とも是非御相談をいただきたいということを昨日お願いを申し上げたところです。 同性婚ですけれども、もういいかげん、これは法整備するべきなんじゃないかというふうに私思います。 高裁判決が五つそろいました。どちらも五つの判決が違憲判決が出ているところです。来年夏には最高裁判決が出るのではないかというふうにも言われております。ずうっと政府は、注視する、注視する、注視すると、ずうっと注視をしているところなんですけれども、もうそろそろ注視をする時代は終わったんだということを申し上げたいというふうに思います。 先週ですか、先々週…”
“ですから、是非林官房長官には、これ叱咤が足りていないのか分かりませんけれども、あるいはもう少し別の表現でこの迅速化、そしてあと省庁間のやっぱり連携というのもとても大事だと思っていまして、省庁間でちょっとお互いにうまく調整して譲り合えば解決するのに、何か省庁の言い分だけを言っていることによってお互いにらめっこしているような、そんな場面も見受けられましたので、是非その連携を指示していただきたいということが一つと、三原担当大臣にも是非、促すだけでは駄目かもしれませんので、何かほかの表現で是非思いを当事者の皆さんに伝えていただきたいと思いますし、厚労副大臣にもお越しいただいておりますので、厚労関係の課題というのは、特に同性カップルが実際に生活する上で非常に困る、あるいは困難にぶつ…”
“また注視という言葉が国会の中で積み重なってしまったわけですけれども、やっぱりこれとても残念なんですね。 政府は状況に応じて、やっぱり憲法に適合するように政策立案や新法、あるいは法改正をすべきでありまして、違憲立法審査権、これ最高裁判所が違憲判断をするまでは政府は何をやってもいいんだということではなくて、やっぱり違憲の判断をされるということは、これはある意味政府に対する駄目出しだというふうに思っていまして、この違憲の判断をされる前に、やっぱり高裁判決がこれ五つ違憲がもう重なっているわけですから、政府として、やっぱり世界の動き見ていただければ、G7の中で同性婚を認めていないのは日本だけですし、アジアでも、台湾を始め、最近タイも制定をされました。そういった状況を踏まえてしっかり…”
“是非お願いをしたいというふうに思います。 やっぱり、せっかく使えるというふうになったわけですから、これが実際に当事者の皆さんに反映をして、そして当事者の皆さんがそういった制度を使うというところまで是非しっかりと目くばせをいただきたいというふうに思います。 そして、ちょっとこれは、何というんでしょう、苦しい話ですけれども、官房長官は、各省庁の検討状況について十二月の国会答弁で、叱咤激励をしていますというか、まあ叱咤していますというふうに言っていただきました。そして、三原担当大臣は、一月のリスト発表のときにも、各省庁における検討が加速され、各法令での同性パートナーの取扱いについて早期の結論が得られるよう促してまいりますというふうにお答えをされているわけですけれども。 さて、六…”
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“婚姻の平等について指摘すべきは、このテーマを無視し続ける自民党の異常性です。 各種世論調査では多くの国民が賛成しているにもかかわらず、自民党議員は沈黙を守っています。いや、沈黙どころか、自民党議員からは、繰り返し差別と偏見に基づく発言が国会、地方議会を問わず発せられてきました。こうした発言に多くの当事者が傷つき、怒り、抗議の声を上げてきました。国民の痛切な人権侵害の状況が裁判を通じて明らかになっているにもかかわらず、婚姻の平等について無視し続ける自民党に、もはや政権担当能力はないと言えます。未来を見据え、国民の幸福と平等を実現する政府こそ、私たちが求めているのではないでしょうか。 最後に、この審査会に注目、期待をしてくださっている全国一千万のLGBT当事者の皆さんにお話しします。 私たちはここにいると声を全国で上げてください。もう人権侵害を受けるのはたくさんだと声を上げてください。私たちは幸せになる権利があると声を上げてください。”
“であるならば、婚姻の平等について調査、議論をすべきであると言えます。 本審査会で、婚姻の平等をテーマとして各会派が意見を述べる場や、当事者、研究者、NGO、NPOから広く意見を聴取し、理解と議論を深める場をつくるべきです。 この点、会長には幹事会でのお取り計らいをお願いいたします。”
“立憲民主・社民の石川大我です。 婚姻の平等について意見表明します。 三月十四日、札幌高裁は、同性同士の婚姻を認めない現状は、憲法二十四条一項の婚姻の自由などに反し、違憲と判断しました。同性間の婚姻も異性間と同じ程度に保障されていると明確に判示したのです。 札幌高裁判決で特に注目すべきは、法の下の平等を定めた十四条に加え、婚姻は両性の合意のみに基づき成立しとする憲法二十四条一項について、原告の、憲法二十四条は婚姻の自由を定めたものであり、同性同士の婚姻を保障するとの主張を認めた点です。 まず、訴訟を闘っている当事者の皆さん、弁護士の皆さんに心からの敬意と、そして一人の男性同性愛者として心から感謝を申し上げたいと思います。皆さんが勇気を出して法廷に、そしてテレビカメラの前に立っている姿がどれだけ私を勇気付けているか、言葉に表すことはできません。また、この国会の中で唯一の当事者の議員として存在することができるのも皆さんのおかげです。感謝申し上げます。 本審査会は、その設置目的を、日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制について広範かつ総合的に調査を行うとしています。”
“時間になりました。まだまだ論点たくさんあると思いますので、これから質疑をしていきたい、続けていきたいと思います。 ありがとうございました。”
“修正案について米山議員にお伺いをしたいというふうに思います。 五年以内の本文の中身を検討することに関し、本法案の施行後、どのような不利益、困難が想定され得るのか。想定され得る具体的な事案をお示しいただきつつ、それに対してどのような手当てを導入することによって解決ができるのか。そして、修正案提案者として、修正案を閣法に、法案の本文に入れることが仮にできるとすれば、こういうところを入れたら望ましかったんじゃないかという、その思いもお聞かせください。”
“最高裁に伺います。 家庭裁判所や調停委員などの質の向上の担保及び人員、マンパワーの拡充、これ、どのようにしていく予定でしょうか。”
“引き続き関心を持っていただきまして、前向きに取り組んでいただきたいというふうに思います。 民法等の一部を改正する法律案、共同親権の質問です。DV加害者の認知のゆがみについてお伺いしたいと思います。 DV加害者の認知のゆがみですけれども、DV、虐待加害者に認知のゆがみがあり、加害の事実や加害性を否認し、むしろ自分は被害者なんだと被害者意識を抱く方もいると聞きます。一方、被害者側が被害者であるというふうに認識できず、暴力を受けDVであると認知していても、自分が悪い、自分に原因がある、相手が正しい、相手の愛情だというようなケースも散見されますが、そのような加害者や被害者の心理と行動について、法務省として具体的に手当て考えていますでしょうか。”
“時間がなくなってまいりましたので、ただ一点だけお伺いしたいのは、LGBTの問題お伺いしたいです、やはり。 四月の二十日、二十一日に東京レインボープライドが開催されました。パレードが行われて三十周年ということで、両日で二十七万人、過去最高が参加をしたということで、二十一日のパレードには昨年一・五倍の一万五千人が参加をしました。恐らく日本最大のこれデモ行進ということだというふうに思いますけれども、各地でパレードが行われています。 やはり、これ同性婚が必要だというふうに思いますが、大臣の受け止めをお願いします。”
“川越の少年刑務所をお邪魔したんですけれども、この前、そうしたら、差し入れのところに、耳当てと手袋と、あとカイロ、使い捨てのですね、それは差し入れすることができませんと書いてあるわけですよ。つまり、それをやっぱり差し入れたいというふうに思う人が多いから書いてあるわけですよね、わざわざ書いてあるわけですから。いきなりそこに、たわしは差し入れができませんとは書かないわけですよ。たわしを差し入れする人は余りいないでしょうからね。 そう考えると、やっぱり耳当て、手袋、カイロ、共通するものは寒さ対策なわけですから、室内において耳当てや手袋やカイロが必要になるような温度になっているというのは、ちょっとやっぱり先進国、民主主義国家としては恥ずかしいんじゃないかなというふうに思っています。 そういう意味では、委員長、本委員会に、まずはどういったところでどういうふうに測るのか、できれば毎日これは測っていただきたいと思いますが、そういった測り方をどういうふうにするのかというところをまずは御報告をいただきたいと思います。”
“まずは、その測り方を、どうやって測るかというところをしっかり見ていただきたいと思うんですが、まず測り方を本委員会に提出をいただきたいと思うんですが、いかがでしょう。”
“これ、法務省の皆さんを責めているわけではなくて、やっぱり手が回らなかったという部分があるわけですから、ここを改装のときに、あるいは緊急的にやれるものがあれば、暖房の設備を置いていくということで、予算も含めてしっかり措置をしていただきたいということで、これは協力してやっていきたいと思っているんです。 そういう意味では、何か、食器口の上で少しでも、廊下が暖房が効いているから、その廊下に近づいてそこで温度を測って少しでも寒くないように見せかけるということはしないでいただいて、しっかりと実態を、これから暑くなりますし、日本はもう昔と違って非常に暑くなっているという中で、今回寒くて亡くなった方がいるわけですけれども、暑くて亡くなるという方もいらっしゃると思いますので、日本の気温が変化しているという部分も含めて、これ、誰を責めるということではなくて、しっかりとこの刑務所の設備を人間が生きられる温度にしていくというのは、これ当たり前のことだと思いますので、そこら辺をしっかりやっていただきたい。”
“そういった意味では、まず法務大臣から、食器口の上で測るということではなくて、これまた、あわせて、法務省には、全国の刑事施設の収容定員なども見させていただきました。収容定員、収容人員、収容率というのを見ますと大体五〇%前後で、多いところでも六〇とか七〇、七〇のところはないのかな、六〇%、八〇%というところもありますけれども、大体が六七、五五、一七というところもありますし、四〇、三九という、そういったレベルですね。そういう意味では、部屋が空いていると思いますので、棟でも、A棟、B棟、C棟って、こういうふうにあれば、南側と北側で寒いところもあれば暖かいところも、西側も東側もありますから、ある程度の幾つかを、空いている部屋があるわけですから、そこに、常識的なところに、例えば下から少し二十センチは置いたところとか、あと壁に温度計を付けるとか、そういった形で、これしっかりと四季を通じて全国的に温度を測ると。”
“立憲民主・社民の石川大我でございます。今日もどうぞよろしくお願いをいたします。 共同親権の前に、幾つか積み残し質問をさせていただきたいというふうに思います。 前回の法務委員会ですけれども、刑務所の冷暖房についてお尋ねをさせていただきました。各収容施設と長野刑務所の室温の資料、提出をいただいたんですけれども、この資料を見させていただいたんですけど、やっぱりちょっとおかしいんじゃないかというふうに思います。 まず、大臣、一つなんですが、これ、温度を測っている場所が食器口の上というふうにあるんですね。刑務所って、行かれたことあると分かると思うんですけれども、通路がありまして、その脇に居室があるわけですね。四畳ぐらいですかね、畳で言うところの。そこの入口のところに食器を出入りさせる入口があるわけです。そこの上のところで温度を測っている。”
“最後に、先日の衆議院における我が党の討論で道下議員から、立憲民主党はこの法案が少しでも良くなるよう参議院審議でも尽力するとともに、政府、法務省並びに最高裁判所が、委員会審議における答弁、原案に対する修正案、附帯決議で示された方向性や意味合い、我々の真意をきちんと理解して今後の調停、審判に臨み、適切に法制度を運用、措置するよう監視機能を働かせていきます旨の発言がありました。 本法案がどれだけ多くの当事者に影響を与えるのか、真に当事者が求めているものであるのか、一度立ち止まって審議を行うべきであると確信します。 本院の法務委員会における審議は、更に充実したものとなるよう強く求め、私の質問を終わります。 御清聴ありがとうございました。(拍手) 〔国務大臣小泉龍司君登壇、拍手〕”
“現在の法制度では同性婚ができないため、カップル間で養子縁組を行い、子育てをしている同性カップルの事例を紹介しました。そのお二人は同じ学年に当たる年齢にもかかわらず、養子縁組をしたことで数か月早く生まれたAさんが法的には親、Bさんが子供となり、そのBさんの実子を子育てしています。同性カップルと子という関係が法的には養父と養子とその子という状態になり、実態にそぐわない状況です。 また、異性と結婚して子を産んだ後、離婚して同性パートナーと子育てをしている女性同士のカップルもいます。こうした方たちには法律の手当てが届かず、不便な思いをしている当事者が多いのです。 子の養育の在り方の多様化を言うのであれば、同性婚の法制化や同性カップルが子育てしやすい法整備や環境をつくることにも政府は早急に取り組むべきではないでしょうか。小泉法務大臣の明快な答弁を求めます。”
“本法律案には、共同親権を原則とするという文言はありませんが、一方で、法務省の説明や全体の規定ぶりからは、共同親権が原則として規定されているような印象を与えかねない感があります。この点、共同親権を原則とするとの言葉が多義的であるとか、共同親権とするかは個別具体的な事情に即して判断するといった答弁が法務大臣からなされていますが、これをもって子の利益を確保することがしっかりなされるのか、不信感を抱かざるを得ません。 共同親権は原則でないと明確に御答弁いただいた上で、共同親権とするか単独親権とするかの明確な基準もお示しください。 最後に、離婚後の養育の多様化について質問します。 冒頭でも触れましたが、法務省の説明資料では、子の養育の在り方の多様化を立法事実の一つとして挙げています。まず、子の養育の多様化について、同性同士のカップルの子育ては子の養育の多様化に含まれるのでしょうか。法務大臣にお伺いをいたします。 小泉法務大臣には、先日、四月十一日の参議院法務委員会で紹介をいたしましたが、近年、同性カップルで子の養育をしている人たちが増えています。”
“離婚後、監護権者が指定されていない場合又は共同監護の場合の問題です。例えば、同居親である母親が子供の小学校でのプールの授業を欠席すると決めたとします。しかし、小学校に父親から電話が入り、共同監護権者としてプールに入れると判断したら、どうなるのでしょうか。 改正案民法八百二十四条の二第二項によると、父母共に日常の監護教育について単独で親権行使できるとされていますから、このような日常的監護教育はまさに両親がそれぞれ単独で親権行使をすることができます。そうだとすると、最新の判断が有効になるということであれば、その父親の電話の後に、再度母親が電話をしてプールの欠席を依頼すれば、再度プールには入れないという対応を学校がしなければならないのでしょうか。これでは、様々な現場において混乱が起きることは必至です。まさに父母の監護権が無限ループしてしまいます。 監護権者を指定し、同居親と子供の生活に混乱を来さないように配慮や手当てを行うべきではないでしょうか。法務大臣の所見をお伺いいたします。”
“別居親に虐待を発見、阻止できるスキルがあるのでしょうか。共同親権を採用している諸外国では虐待が防止されているでしょうか。答弁をお願いします。 既に民事局長が答弁した、協議で合意できなくても、同居親の養育にやや不安があるとか、同居親と子との関係が良好でないという理由で、別居親が子の養育に関わった方がいいという場合という仮想ケースには現実性がないと考えます。 円満ではなく離婚し、親権行使の在り方すら意見が対立する両親に対して、裁判所が命令で強制的に親権を共同行使させることが子の利益になる場合とは、具体的にどういう場合でしょうか。民事局長の説明は、親権制限や親権変更すべき事案ではないでしょうか。 離婚後共同親権を導入することにより子供への虐待を防ぐことができるという意見を見ますが、そのような立法事実はないはずです。何らかの調査や検討をしたのであれば、御答弁ください。また、共同親権を導入することによる虐待の増加の危険性についてどのような調査をされたのか、法務大臣の答弁を求めます。 次に、監護権の無限ループ問題について伺います。”
“養育計画などの講習は想定されているようですが、それよりも婚姻中にDVに気付くのが困難だという事例が多数報告されていますので、結婚前に、DVを防ぐため、DVや虐待があった場合の告発、被害届、相談等の対処をできるようにする結婚前のDV講習のような支援の制度化も子の利益に資すると考えますが、御見解を伺います。 次に、離婚後の一人親とその新しいパートナーによる子への虐待の関連性について質問します。 離婚後の一人親やその新しいパートナーから子への虐待を共同親権で防ぐことができるとする議論があります。 しかし、一人親やそのパートナーが虐待をしているケースには、そもそも父親が分からない、父親の所在が不明、音信不通であることなどで共同親権になり得ないケースがあります。また、親権のない親側がDV、虐待の加害者であるといったことで親権者になり得なかったというケースが多く、共同親権の導入で一人親やそのパートナーが虐待をしているケースを解決できると言い切れるとは思えません。 どのようにして、離婚後共同親権の導入によって虐待を確実に防止できるものと大臣はお考えでしょうか。”
“今回の改正では、親の責務等として、父母は、婚姻関係の有無にかかわらず、その子の利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければならないと明記されています。婚姻関係継続中あるいは離婚後も、子から見た両親が互いの人格を尊重し協力することは子の養育上望ましいことではありますが、一方、その関係が険悪なものとなり、裁判等を経た離婚後においては、協力をし、子を養育するということは極めて難しいことだと考えます。また、身体的なDV、身体的な暴力を伴うDVや経済的、精神的なDVなど様々なDVの可能性がある場合、何がDVに当たるかを認識していない人が多数見られます。 離婚後共同親権は、DV、虐待ケースは除外とされていますが、DV、虐待ケースに当たるのかの判断は難しく、擦り抜けて共同親権が適用されることが強く危惧されます。いかにしてDV、虐待ケースを除外するのか、その当事者にも分かりやすく具体的にお示しください。”
“しかし、養育の多様化と親権の所在は関わりがなく、改正案は、多様性の反映ではなく、合意の強制、制度の複雑化であって、多様性を目指しているものとは言い難いのではないでしょうか。大臣の見解をお答えください。 議論すべきは、民法七百六十六条に基づき、離婚後の父母間の役割分担や協議の在り方についてどう合意し定めるか、子供に安定的な養育環境をどう確保するのか、そのための実親の責任はどうあるべきか、実親が離婚や別居した場合にその責任の果たし方をどうするのかではないでしょうか。法務大臣の見解をお示しください。 親権の権利的側面は、あくまで第三者に対して子供の権利利益を守るためのものです。全国ひとり親世帯等調査によれば、令和三年度の母子世帯は約百二十万世帯、父子世帯は約十五万世帯です。圧倒的多数のケースで母親が親権を持ち、同居し養育をしています。 離婚後共同親権の導入がDV、虐待加害者に拒否権、介入権、支配権を与えてしまう危険性があるのではないでしょうか。法務大臣の見解を求めます。 離婚の際及び離婚後の夫婦関係について質問します。”
“しかし、本法案では、裁判によって、当事者の合意がなくても共同親権とする非合意強制型共同親権を定めています。 憲法二十四条は意に反する婚姻を許しませんが、意に反する共同親権は許されると解釈されるのでしょうか。答弁を求めます。 政府は、国民世論を向いて法案提出をしているだろうかと感じざるを得ません。法務大臣は、この民法改正が、国民が真に求めている法案、家庭の中でDVや虐待に苦しんでいる人たちに希望を与える法案であると断言できるでしょうか。明快な答弁を求めます。 あるいは、統一教会を始めとする特定の宗教や支援団体の方向や、家族に対する支配を固定化しようとする家父長制的な価値観を有する人々の方向ばかりを向いて政策立案や法案提出をしているのではないですか。明確にお答えください。 今回の法改正に当たる立法事実について伺います。 法務省の説明資料では、離婚後の子の養育の在り方の多様化を踏まえと立法事実を説明し、答弁でも繰り返されています。”
“選択的夫婦別姓制度は、民間の調査で六割から七割の国民が賛成し、経団連等、財界からも要望が出ており、その必要性が叫ばれているにもかかわらずです。選択的夫婦別姓制度こそ、法案提出、そして審議を行うべきではないでしょうか。 法務大臣にお伺いをいたします。 本法律案を急ぎ提出した理由についてお聞かせください。また、選択的夫婦別姓制度について法案提出を行わない理由について答弁ください。 世論の賛成ということであれば、我が党を始め野党が提出している婚姻平等法案についても、その成立が急務です。同性同士の婚姻については、共同通信社調査によると、世論の六四%が賛成し、若い世代では八一%が賛成をしています。政府としても同性婚を可能とする制度の創設を法制審議会に諮問し、政府が婚姻平等法案を提出すべきではないでしょうか。 法務大臣、同性婚については、国民のコンセンサスはこれ以上積み上がることがないほどに高まっています。世論が支持している同性婚を可能とする法案提出をしない理由を明快にお答えください。 憲法二十四条は、婚姻について両性の合意にのみ基づき成立としています。その婚姻中のみ共同親権というのが現行法です。”
“立憲民主・社民の石川大我です。 私は、会派を代表し、ただいま議題となりました民法等の一部を改正する法律案について、小泉法務大臣に質問をいたします。 まず、本法律案は、法制審議会が二月十五日に要綱を大臣に答申し、僅か二十二日後に衆議院に提出されました。家族法制部会の採決の際には、委員二十二人のうち三人が反対、一人が棄権をいたしました。DV被害者やシングルマザーの支援をしている代表の声が切り捨てられたのです。 慎重派委員の訴えを受け追加した附帯決議は、内容が不十分だとして二人が反対しました。異例続きの本法律案提出は、検討が不十分であり、国民の理解を得られているとは言い難い状態です。 十六日の衆議院本会議での採決においても、自民党議員から反対者が出るなど、審議が尽くされていないとの声が多く上がっているものと承知しています。 さて、同じく民法改正で対応すべき課題に選択的夫婦別姓制度があります。一九九六年二月に法制審議会がこれを認める要綱を答申したにもかかわらず、二十八年以上の長期にわたり、政府は法案を提出していません。”
“もう国民は、世論調査を見れば七割以上の方たちが賛成をしておりますし、また世代によっては、若い方たちはもう九割の方たちがこの婚姻の平等、同性婚については賛成をしているということも踏まえながら、確かに議論をするということは大切だというふうに思いますので、法務大臣におかれましては、是非この議論の先頭を切っていただいて、様々な議論の場、これをつくっていただく、そして国民の皆さんに考えていただく場、これを是非提供していただきたいということをお願いしたいと思いますが、いかがですか。”
“インバウンドなんかで、当然、LGBTフレンドリーな国に私も行きたいと思いますし、同性愛に対して死刑を科している国なんかもありますが、そういった国に観光に行くというのは私もちょっと怖いなというふうに思いますので、やっぱりLGBTフレンドリーの国に観光客がたくさん、当事者の皆さん来ていただいて、ある意味、日本にお金を落としていただくということも、これ必要だというふうにも思います。 それで、何より当事者の皆さんが、先ほどの例もありましたけれども、当事者であるということを隠して、その中で会社で働くということは非常にすごいストレスですね。そうすると、自分の能力というのが一〇〇%発揮できないというような状況で、そんな調査もあります。隠している方と、それがオープンになることによって会社でのパフォーマンスが上がるといったようなことも含めまして、非常にこれは重要な問題だというふうに思います。 そしてまた、この制度がないことによって当事者の皆さんのプライドを傷つけているというのもあると思うんですね。”
“日本に行くんだったら、ある意味、台湾の方はこれ制度があるわけだから、アジアに赴任してくれと言われたときに、日本じゃなくて台湾の方がいいよというようなことをおっしゃられて、残念ながら日本にそういった優秀な方が来ないということもあるでしょうし、実際、私の聞いた話でも、国際的な企業を誘致をしたいということで新しいビルの説明会を開いたところ、同性婚の制度がないということで、ここに支社を、日本に支社をつくることにやっぱり不安があるというような国際的な企業もあったりしますし、やっぱり人権の後進国である、人権というのはやっぱり普遍的でありますし、世界共通であるというふうに思いますので、そういった中での人権後進国なんだというレッテル貼りというものをされてしまう可能性もあります。”
“札幌高裁の判決でも、もはや憲法二十四条一項において婚姻の自由があるんだと、それが同性カップルに関してもここが及ぶんだというようなことを言っている、初めて言ったということも非常に画期的だというふうに思いますし、国際的な不利益という意味においては、国際的な企業が進出をしてこられません。 つまり、各国で同性婚が認められていると。そうすると、会社の中に同性カップルがもう普通にいるわけですよね。同性カップルを持っている人たちが普通にオープンにして働いていると。そうすると、海外出張する、海外出張はいいかもしれませんが、海外に赴任をするといったときに、当然そこに同性婚のある国というところじゃないとやっぱり安定してその二人が生活をできないということで、優秀な人材が日本を選んでもらえないと。”
“私たち、特異なことを、とっぴなことを要求しているわけではなくて、やっぱり世界の流れの中で、相手は人間であり、そして一人の人間との結び付き、愛の形というものをしっかりと法的に保障していただきたいということですから、そこはしっかりと認識をしていただきたいと思います。 世界的なちょっと話をしますと、世界を見れば、先進国を中心にもう三十七か国、これ、婚姻の平等、同性婚が実現をしております。 やっぱり注目すべきは、この三十七か国の中で一か国もやめたというふうにいって、この同性婚の制度やめましたという国がないわけですよね。その中には政権交代をしている国もあります。つまり、リベラル政権が政権を取って、そこの中でこの婚姻の平等、同性婚を実現して、その後また保守的な政権に戻っても、そこでもうやめたということでこの制度をやめるということを行った国というのは一つもなく、この事実は非常に重要だと思うんですね。 そういった意味で、この制度がしっかりと必要とされている、そして間違っていないということを表していることだと思いますけれども、大臣、こうした国際的な動き、どのように捉えていますでしょうか。”
“本来だったら、女性のカップルとそのお子さんとパートナーのお子さんもいらっしゃるんですが、この四人の絵を描いて、楽しく海に行った思い出を描いたというふうに思うんですけれども、それがやっぱり法律でしっかり規定をされていないということも含めて、社会的な認知が得られないということも含めて、そういった小学校二年生の絵にも反映をしてしまうということで、やっぱりこれ制度が必要だというふうに重ねて思うわけですけれども、やっぱりそこに法的な差異を付けること、これに合理的な根拠があるのかというふうに思うと、私は、もうなくなっているんだろう、世界の情勢なんかを見てもと思いますが、いかがでしょう。”
“あと、例えば、これはレズビアンカップル、女性のカップルでお子さんを育てられている方ですけれども、長男が小学校二年生のとき、小学校の作文にパートナーの名前を、女性パートナーの方の名前、自分の産んでくれたお母さんとそのお母さんの、女性カップルですね、女性パートナーの名前を書いたところ、先生からこれは誰ですかというふうに聞かれたと。悪気のない質問だとは思うんだけれども、それ以降、大学生になるまで長男は人前で家族について言及しなくなりましたと。 あと、また、二年生の夏休みの絵日記に家族で海に行ったことを描いたんだけれども、法的に家族じゃないパートナーと娘のことは薄く薄く背景に溶け込むように描いたんだと。つまり、この絵の中に、小学校二年生の彼が、自分と法律的に結ばれている親に関しては家族で行きましたと、シングルマザーのような形ですかね、描いたと。だけれども、その同性パートナーに関しては、ああ、これは世間では認められていないんだ、触れてはいけないんだということを小学校二年生ながら察知したんじゃないでしょうかね、後ろの方に薄く薄く、棒人間というふうにこれ書いていますけれども、棒人間として描いたと。”
“あと、同性パートナーでは子供の入院手続を断られたと。退院の日に実子でない親が病院に行ったところ、再度検査入院が必要だというふうに言われまして、本来だったら、パートナーが病院に退院するので迎えに行ったと、迎えに行くだけだというふうに思っていたんだけれども、検査結果によって再度検査入院が必要だというふうに言われて、同性パートナーでは入院手続ができないということで、この方、御離婚されていて実子とともに女性パートナーと暮らしている方なんですが、離婚している元夫でいいので血縁の親を連れてきてくださいというふうに病院から言われてしまったということで、何年もお会いしていない元夫に電話を掛けてくださいというふうに言われたということで、これ、やっぱり実態にも即していないだろうなというふうに思います。”
“お子さんの立場からしますと、本当につらい思いだというふうに思うんですね。子の福祉にとっても非常に重要だというお話、ちょっとしたいんですけれども、事例を幾つかお持ちしました。 別の方ですけれども、例えば子供が病気になったとき、パートナーには親権がないわけですね。そうすると、手術の同意書などにも署名ができないかもしれないと。子供の行政上の手続などもパートナーが行えないということで、保護者としての役割が果たせないというようなこともおっしゃられています。非常に、養子縁組をしても婚姻関係ではないということで、やっぱり代替にはなり得ないんだということもおっしゃっていますし。 例えば、ほかにも、女性のカップルの場合ですと、子供と法律上は他人になるということですね、パートナーの方が。そうすると、育児休業法の対象外となってしまって育児休業給付金を受け取ることができないと。たとえ社内規定で同性パートナーに社内制度として育児休業が認められたとしても、会社の長期育児休業は法定の給付金があることを前提にして成り立っているので、休業中は無給であるため事実上同性パートナーは利用ができないといったようなお話とか。”
“今、大臣から人生に寄り添う考え方が大切だというお話ありました。人生に寄り添う法律になっていただきたいなというふうに強く思うわけですけれども。 このお二人、先ほどもお話ししましたが、誕生日が半年しか離れていないということで、学年としては同学年なわけですね。お二人の法的な関係を守りたいということで、本来は婚姻関係を結びたい、結婚したいというふうに強く思っているんですけれども、今の状態では、残念ながら、二人の法律関係を守るためには養子縁組をするというような方法が一つ考えられるということで、養子縁組をされているんですね。そうすると、お二人は年齢が非常に近くて、同じ学年で、半年しか年齢が離れていないんですけれども、どちらか一方の年長者の方が、これ養子縁組ですから、親と子ですから、どちらか一方が親になるということで、本当はカップルなのに法的な関係結ぼうとすると親子になってしまうということなわけですね。 それで、Aさん、Bさんいまして、Aさんが年上でBさんが年下と、まあ六か月ですけどね、ということでこの人がお父さんになっちゃうわけです。で、この年下の方が子になっちゃうわけですね。”
“結婚式のときの写真も見させていただきましたけれども、御両親もいらっしゃって、幸せそうな皆さん笑顔の写真を見させていただいたことが印象に残っております。 ただ、困難も非常にありまして、職場に自分たちの関係を証明することができなくて、結婚休暇というのがその会社はあるらしいんですが、この結婚休暇というものがもらえなかったと。仕方ないので、お二人とも有給休暇をこれ取りまして式を挙げたんだけれども、同じ時期に結婚式を挙げた男女のカップルは、同僚ですね、これは結婚休暇をもらっていたということで、それを見て悲しい思いをしたとか、家を借りるときになかなかスムーズにいかないので、ルームメートであるというふうに言ったというようなことが非常に後ろめたい気持ちになったとか、そういういろいろな困難、教えていただきました。 大臣、こうした不利益や悲しみ、これは甘んじて受けなければならない、甘受しなければならないものなのかというふうに思います。大臣の思いを是非聞かせていただきたいと思います。男女のカップルと同性カップル、何が違うのかというふうにやっぱり思うわけですけれども、いかがでしょうか。”
“それで、そうはいっても、事実婚認められるべきだと思いますが、やっぱり本丸は婚姻の平等、これをしっかりと実現をしていくことだと思います。本来なら参考人として法テラス法について御意見をいただきたかったんですけれども、残念ながら実現をしないということで、婚姻の平等、これ実現すべきだということにも少し大臣のお話を伺いたいと思います。 これ、まずお呼びしたかったのは、Aさん、Bさんとしますけれども、三十代の男性のカップルでいらっしゃいます。年齢が近く、同学年ということで、お子さんと三人で暮らしているということで、八年前に出会ったというこのカップル、私もお会いしてお話をさせていただきましたけれども、同じ職業であったということで意気投合しまして、それぞれの目標に向かって邁進しながらお互いを支え、共に暮らすようになったと。六年前、生涯を共にすることを決め、結婚式を挙げました。多くの友人、そして両親、同僚に祝福をされ、二人の生活が始まったんだということを説明をいただきました。”
“判決が出たのが先月下旬ということですから、これ、これからということなので、是非早急にこれは検討していただいて、公表をしていただきたいというふうに思います。 そして、今後、この判決を受けて、国とか地方公共団体、企業も含めた組織が、異性の事実婚パートナーを対象とする各種法令及び制度の規定、運用について同性の事実婚パートナーを対象としていない場合には、むしろその取扱いに合理的な根拠があるかを精査をしなければならないんだろうというふうに思います。法の下の平等といった観点、差別的な取扱いを排するという観点、人権尊重の観点から、是非これを精査をしていただきたいと思います。各省庁におかれては、そのように対応していただきたいなというふうに強く思っております。 是非、この件、精査が終わりまして、これは同性パートナー含むよというものをしっかりと、法務省の中ではこれだよということを提示を早急にいただきまして、本委員会に御報告をいただければと思います。”
“しっかり取り組みたいということで、力強いお言葉いただきました。 そうすると、大臣、もうちょっと、ちょっと欲張りになりますけれども、いつまでにということが気になってまいります。 やはり当事者としては、この事実婚というもの、この規定は自分たちが使えるんだというふうに、適用してくれるんだと言われれば、それはやっぱり申請をするということができると思います。ただ、残念ながら、それは申請してもらわないとこれが適用できるか適用できないか分からないよということでは、なかなかそれは保護には値しないんじゃないかなと思っております。 これは、規定ぶりとしては同性カップルもいいだろうと、こっちはちょっとなかなか難しいんじゃないかみたいな、そういう検討というのを是非していただくというお話なんですけれども、これいつまでにということはどうでしょうか、めどは。”
“この後お話をしますけれども、今もう長年連れ添って夫婦同様の生活をしている、婚姻同様の生活をしている方たちというのはたくさんいる中で、やっぱりこうした人たちをしっかりと保護していこうというのはこれ世界の潮流でもあり、日本の国民の中での理解でもあるし、認識でもあるというふうに思うんですね。 そういった中で、今まではある意味、門前払いをされていたわけですけれども、そういったことではなくて、個別のその法律の趣旨とか制度全体を見ながらこれ一つ一つ検討していくんだというようなことで、門前払いしませんよというメッセージ、是非法務大臣からいただきたいんですが。”
“非常に大事な御答弁をいただいたというふうに思っています。 我々は、やっぱり事実婚の中にこれは同性カップルも含まれるんじゃないかということは再三いろんなところで主張してきたところなんですけれども、残念ながら、政府の答弁を見ますと、答弁というか政府全体の対応というものをこれ見させていただくと、事実婚というのは、婚姻の届出、婚姻届を出せる可能性があるんだけど、出すことができるんだけれども、でも出していないという人が前提なんだというようなことを再三おっしゃっていまして、つまり、婚姻届を出すことができる人、つまり男女ですよね、男女のカップルでなければその事実婚という状態にはならないんだというようなことを再三おっしゃっていて、事実上、この事実婚という制度といいますか、解釈の中から同性カップルをこれ排除していたわけです。”
“これもお知らせをいただきました。 九本ありまして、一本の中に二つ規定があるということで、箇所的には十か所あるということなわけですけれども、この中で、同性カップルもこれ含まれるんじゃないかなというようなものというのはどのぐらいあるというふうに今把握していますでしょうか。”
“力強いお言葉をいただいたというふうに思っておりますので、是非早急にこれ見直しをしていただきたいというふうに思います。 関連して、法務大臣にお伺いをいたします。 先ほどもありましたけれども、犯罪被害者給付金の法律で、これ事実婚の同性パートナーは含まれるという最高裁が判示をいたしました。 法務省所管の法律の中で、事実婚、これを含めた規定が幾つかあると思うんですが、これは幾つありまして、この中で同性パートナーも含まれ得るというふうに解釈できるものは幾つありますでしょうか。”
“是非これも積極的に、直ちに当てはまらないということではありますけれども、趣旨を踏まえて、判決の趣旨を踏まえて適切に対応するということですから、門前払いをしないということだというふうに思います。 法務大臣にお伺いしたいんですけれども、今警察庁からありましたように、ほかの法律では事実婚に同性カップルも含む方向で動いていっていると思うんですね。そんな動きが出ようとしている時期ですので、是非これ社会の変化に合わせて、今まで認められなかった、気付かれなかった人々へ行政の支援がしっかりと届くように、法務大臣の是非これ御決断で手当てをしていっていただきたいというふうに思います。 是非、支援というこの名に恥じないような法律、これ不断の見直しを是非進めていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。”
“ほかの法律にも、同じような法律の中に事実婚を含んでいるというものもあります。 ちょっと具体例をお示ししたいと思いますが、今日は警察庁に来ていただいております。本来でしたら、国家公安委員長、答弁者としてお願いをしたところなんですけれども、これまた自民党さんの反対で合意が得られませんでした。非常に残念だと思います。 この犯罪被害者給付金法、いわゆる犯給法ですけれども、先月三月二十六日の最高裁判決、支給対象に同性カップルも含まれ得るという旨の判決が出ました。この最高裁判決を受けて、翌日、二十七日だと思いますが、速やかに各都道府県警に、同性であることのみを理由として不支給にすることがないようにという旨の文書、これを発出していただいたということで、本当に有り難いというふうに思っております。 そして、この件に関連して、ほかにも同じような法律が警察庁さん所管であります。国外犯罪被害弔慰金の支給に関する法律というのがありまして、これの五条に、これ同性婚も、ごめんなさい、事実婚も含まれると、五条で事実婚も含まれていると規定されています。”
“対象者を素早く決めてスピーディーにという、これはとても良いことだというふうに思います。ただ、これで事実婚を排除する理由になるのかなというふうにも思うわけです。 つまり、事実婚の方たちというのは住民票で届け出ている場合があります。その中に、未届けの妻とか夫(未届)というような形でこれ記載があるわけですから、この記載の住民票を持ってきていただくとか、あとは生活実態を証明する書類、例えば連名で出している年賀状があればそういったものを、何年か蓄積しているというものもあるでしょうし、同性カップルにおいては、これも自治体でもう既にパートナーシップ制度というのが、人口ベースでいえばもう一億人の方たちがお住まいになっているところにこのパートナーシップ制度があるということですから、こうしたパートナーシップ制度、自治体の証明書を持ってくるといったこともできるというふうに思っています。是非、配偶者の対象として、この事実婚、同性パートナーを含んでいただきたいというふうに思います。”
“どうぞよろしくお願いいたします。 そうしましたら、刑務所の件、ちょっと戻りますけれども、温度の件ですけれども、長野、大分東京暖かくなってきましたが、長野の最低気温、今日は五度ということで、昨日はマイナス五度から三度で、二度というような情報もありますので、早急に改善がなされるべきだというふうにこれは重ねて申し上げたいと思います。 総合法律支援法です。 総合法律支援法、被害者等というところに、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹が対象とされていますが、事実婚やパートナーシップ制度を利用している同性カップルは含まれません。まず、その理由からお聞かせください。”
“これも是非前向きにお願いしたいと思うんですね。 確かに、事前に移送先が分かれば、その移送ルートで何か強奪をされるというか、その収容者を奪い返そうという勢力が道路で待ち構えているということもないわけではないかもしれませんが。 ただ、御家族にとっては、この方の例でいえば、ずっと仮放免が継続をされている方で、そんなに、いつものことですから、近所のコンビニに行くほどということではないと思いますけれども、そんな大荷物を持ってくるということではなくて、比較的、一般的に我々がいろんなところに行くような持ち物を持って、それで入管に行ったと。もうそれは、もうずっとこれが、仮放免が継続されているものですから、それが継続されるものだと思って多分行ったんでしょう。 そうしましたら、結局身柄を拘束をされて、そしてどこかに移送されたのかなと僕思ったんですが、これ、後日、前回の委員会ではお話ししていませんが、結局、本国に強制送還をされてしまったと。”
“あと、これ通告していませんので分からなければ大丈夫なんですが、名古屋の入管に関して、これ、移送した場合に、親族ですとか、あとは法定代理人ですとか、そういった方に行き先を知らせないということで非常に家族が困ったという事例で、大臣も心を寄せていただいたかと思うんですが、その辺、今ちょっと紙が入りましたけれども、大丈夫でしょうか、御答弁いただけるようであればお願いします。”
“そうしましたら、前回の積み残しを最初に行いたいと思います。 刑務所の問題ですけれども、先日二十二日の法務委員会において、全国の刑務所の室内温度について大臣より、室内で低体温症で亡くなるってどういうことだろう、非常にショックを受けていますと、冷暖房の在り方ももう一度統一的に調べて、議論して、足りないところは補っていく、そういう方針で進みたいと思いますという旨の発言をいただきました。とても有り難く思っております。 現在の調査状況など、どのようになっているでしょうか、お知らせください。”
“そして、さらに、この法テラス法についてですけれども、これから審議をしますけれども、参考人、これを呼んで今後審議をするということもしっかりとお願いをしたいというふうに、冒頭ですけれども、お伝えしたいと思います。”