石川大我
立憲民主・社民・無所属 · Japan
“立憲民主・社民・無所属の石川大我です。どうぞよろしくお願いいたします。 私は、二〇一九年に当選をさせていただいて以来、予算委員会や法務委員会、そしてこの内閣委員会でもずっと、LGBTの人権問題ということで当事者として質問させていただきました。同性婚の制定ですとか、あるいはトランスジェンダーの人たちの人権問題、これは本当に世界的に今、いわれなきバッシングを受けている状況ですけれども、こうした問題やGID特例法の改正、こういったものを求めてまいりました。 今期六年間を通じて最後の質問ということになりますので、どうぞよろしくお願いをいたしたいというふうに思います。 林官房長官、そして三原担当大臣、そして鰐淵厚労副大臣にお越しをいただいているところです。神田政務官には後ほど質問さ…”
“これ、最近のゼロプランとまず関係があるのかということをお聞きしたいのと、裁判中の送還、憲法違反というこの判示があるわけですけれども、判決を尊重すべきではないかということをお話ししたところ、これは、あくまでも提訴ができるようにしなきゃいけないんだと、だから裁判中にこれ帰してもいいんだというようなお答えが返ってきたんですけれども、これ余りに狭い解釈だというふうに思うんですね。 本人が送還されても確かに代理人弁護士の方によって訴訟を進めることはできますけれども、難民該当性が認められた場合、取り返しの付かないことになってしまいます。つまり、裁判で難民該当性が認められたんだけれども、本人はもう本国に帰っていて、迫害されてしまって、あるいは拷問を受けているかもしれない。日本政府は、身…”
“同性婚制度の導入について、政府の姿勢についてお伺いをいたしたいと思います。 神田政務官にお越しをいただきました。ありがとうございます。御答弁に当たっては法務大臣とも是非御相談をいただきたいということを昨日お願いを申し上げたところです。 同性婚ですけれども、もういいかげん、これは法整備するべきなんじゃないかというふうに私思います。 高裁判決が五つそろいました。どちらも五つの判決が違憲判決が出ているところです。来年夏には最高裁判決が出るのではないかというふうにも言われております。ずうっと政府は、注視する、注視する、注視すると、ずうっと注視をしているところなんですけれども、もうそろそろ注視をする時代は終わったんだということを申し上げたいというふうに思います。 先週ですか、先々週…”
“ですから、是非林官房長官には、これ叱咤が足りていないのか分かりませんけれども、あるいはもう少し別の表現でこの迅速化、そしてあと省庁間のやっぱり連携というのもとても大事だと思っていまして、省庁間でちょっとお互いにうまく調整して譲り合えば解決するのに、何か省庁の言い分だけを言っていることによってお互いにらめっこしているような、そんな場面も見受けられましたので、是非その連携を指示していただきたいということが一つと、三原担当大臣にも是非、促すだけでは駄目かもしれませんので、何かほかの表現で是非思いを当事者の皆さんに伝えていただきたいと思いますし、厚労副大臣にもお越しいただいておりますので、厚労関係の課題というのは、特に同性カップルが実際に生活する上で非常に困る、あるいは困難にぶつ…”
“また注視という言葉が国会の中で積み重なってしまったわけですけれども、やっぱりこれとても残念なんですね。 政府は状況に応じて、やっぱり憲法に適合するように政策立案や新法、あるいは法改正をすべきでありまして、違憲立法審査権、これ最高裁判所が違憲判断をするまでは政府は何をやってもいいんだということではなくて、やっぱり違憲の判断をされるということは、これはある意味政府に対する駄目出しだというふうに思っていまして、この違憲の判断をされる前に、やっぱり高裁判決がこれ五つ違憲がもう重なっているわけですから、政府として、やっぱり世界の動き見ていただければ、G7の中で同性婚を認めていないのは日本だけですし、アジアでも、台湾を始め、最近タイも制定をされました。そういった状況を踏まえてしっかり…”
“是非お願いをしたいというふうに思います。 やっぱり、せっかく使えるというふうになったわけですから、これが実際に当事者の皆さんに反映をして、そして当事者の皆さんがそういった制度を使うというところまで是非しっかりと目くばせをいただきたいというふうに思います。 そして、ちょっとこれは、何というんでしょう、苦しい話ですけれども、官房長官は、各省庁の検討状況について十二月の国会答弁で、叱咤激励をしていますというか、まあ叱咤していますというふうに言っていただきました。そして、三原担当大臣は、一月のリスト発表のときにも、各省庁における検討が加速され、各法令での同性パートナーの取扱いについて早期の結論が得られるよう促してまいりますというふうにお答えをされているわけですけれども。 さて、六…”
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“健康警告写真付きのたばこは既に世界の百二十か国以上で義務化、オーストラリアなどでは売るときに健康に害がありますよと言わないと販売ができないということですので、ここしっかりやっていただきたいというふうに思います。 そして、JTのやっぱり社長に来ていただかなければならないなというふうに思います。前回、社長に来ていただきたいというお話をしたんですけれども、なかなか来ていただけなくて、JTの言い分というのを財務省が代弁をするという、ちょっといびつな形になっているなというふうに答弁思いまして、そういった意味では、JTの社長についてしっかり本委員会でも来ていただくということを審議をして、理事会で、後刻理事会で協議をいただきたいということと、あと、このたばこの問題どんどん進んでおりますので、この委員会でしっかり集中的にこのたばこの議論するということも併せてお願いをしたいと思います。”
“世界はどんどんもう前に行っておりますので、それに遅れることのないようにしていただきたいというふうに思います。審議会の分科会の中でも検討されているところですが、是非ここでも早急に審議をしていただきたいというふうに思います。 こうしたパッケージ、採用されている国々では、販売店でたばこが見えないような形で、先ほど不快感というお話ありましたけれども、そもそもたばこが見えないような形で売られている国々もあります。扉があったりですとか、小さなシャッターのようなものがあったりとか、注文されてから裏に取りに行くといったこともありますし、また、箱に白いケースに包んでおいて、買って開けるとパッケージが出てくるというようなところもあるということですので、こうした規制とともにやっていくと、画像もやっていくと。画像もするんだけれども、販売の仕方もきちんと検討していくということも大切だなというふうに思っております。”
“違法ではないというお話をいただきました。ですので、画像を表示するときにこの文言という文字をもってして、言葉をもってして言い訳にすることはできないということは確認をしたいというふうに思います。 財政制度等審議会たばこ事業等分科会でも平成三十年十月に検討をされているところは先ほど御説明をいただきました。もう五年以上これたっていますので、前向きに、これもう一回是非この分科会でも検討していただきたいというふうに思いますけれども、財務副大臣、改めていかがでしょうか。”
“ありがとうございます。 たばこ事業法、ちょっと確認ですけれども、三十九条に財務省令で定める文言とありますけれども、画像を掲載することに関してこれが妨げになるということはないということを確認したいと思いますが、いかがですか。”
“審議会の中で過度に不快感というお話ありましたけれども、まさにこれ、過度にといいますか、不快感というか、これは危険なんだということを示すことが大切でして、不快感がなければある意味駄目なんじゃないかなというふうに思っています。 未成年に見せない方がいいとか、そんな議論というのはちょっと誤解でして、警告表示は未成年者の喫煙の開始を防ぎ、いわゆるたばこは格好いいんだ、おしゃれなんだというところからやっぱり未成年の皆さんのたばこの喫煙というものもあるんだというふうに思っておりますので、これはむしろ不快感があるということで効果があるということはしっかり確認をしたいと思います。 そして、鰐淵厚労副大臣にもいらしていただいておりますが、画像付きの警告表示、文字のみの警告に比べて消費者に対したばこの有害性を認識させる有効な手段であるというふうに考えております。 有効な手段であることが科学的にも証明をされています。”
“是非、もうこれだけコンビニで大っぴらにたばこを売っている国というのはなかなかないということですから、そういったところもしっかり、コンビニに掲示をしてもらうとか、そういったことをしていただきたいというふうに思っております。 そして、パッケージについて、三問目ですけれども、お伺いをしたいと思います。 諸外国では、主要国のみならず、グローバルサウスと呼ばれるような国々においても、画像を用いた厳しい警告表示が常識となっております。お手元の資料を御覧いただきたいと思いますが、ロシア、香港、オーストラリアのたばこの例です。資料のとおり、健康警告表示が分かりやすく写真とともに、画像とともに掲示をされています。 そこでお伺いしますが、このたばこ健康警告表示について、我が国ではこれやはり大きく遅れているんじゃないか、世界と比べてですね、そのように思いますけれども、副大臣の御認識をまず伺います。”
“安全基準、しっかり作っていただきたいと思います。食べるものじゃないからいいんだということではやっぱりちょっとないのかなというふうに思いますので、そこはしっかり今後、安全基準作る方向で検討もしていただきたいというふうにお願いをしたいと思います。 そして、消費者庁にお伺いしたいと思いますが、危険性の啓発、先ほど少しお話をいただきましたが、例えば販売店に危険性を告知するチラシを貼るなど、その他お子さんのいる家庭に周知をするなど、より積極的な周知していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。”
“安全基準を作り、こうした危険なものを入れないとか、香料は一定程度こういったものにするとか、メンソールなんかも諸外国では禁止しているところもありまして、これ、体の中、吸う部分ですね、ここを拡張する、そういう作用があって、そしてニコチンが入りやすくなるということでより依存度が高まるということで、このメンソールなんかについても制限をしているようなところもあるようです。 そういった意味で、安全基準改めて作っていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。”
“まさに安全性をどう担保するかということだというふうに思っております。 たばこについては、たばこ事業法の二条の三号に、これ何をもってたばことするかという定義があるんですけれども、これ一、二、三とありまして、三の製造たばこというところだと思いますが、葉たばこを原料の全部又は一部とし、喫煙用、かみ用又は嗅ぎ用に供し得る状態に製造されたものをいうということで、これだけしか書いていないわけですね。 いわゆるたばこというのは、たばこの葉を干して乾燥させて、それをきせるに入れて吸っているという時代から、それを紙に巻くようになって、そこにフィルターが付いてというところぐらいまではこの文言でいいのかもしれませんけれども、今本当に、例えば、何というんでしょう、香りの丸い粒が入っていて、それを歯でかむと香りが広がるとか、この金属片の件もそうですけれども、様々なものが出てきているという意味では、そろそろこの安全基準というものをやっぱり作っていくべきなんじゃなかろうかというふうに思います。”
“御説明いただきました誤飲事故の件数ですけれども、上から一、二、三、四番目ということで、非常に高いんではなかろうかというふうに思っております。 この加熱式たばこなんですけれども、金属片を使用しなくてもこれ製品として当初は成り立っていたわけで、スティックに金属片を入れる十分な根拠はなく、安全性については明らかな改悪ということで、これ制限をもはやすべきなんじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。”
“六、七、後ろの方ですが、まさに加熱式たばこのスティック部分の金属片と、それが体内に入ってしまったときの写真です。 消費者大臣として安全性についてどのように認識をされているか、お答えください。”
“立憲民主・社民・無所属の石川大我です。 伊東大臣、どうぞよろしくお願いをいたします。そしてまた、横山副大臣、鰐淵副大臣にもお越しをいただきました。感謝を申し上げたいと思います。 JT、たばこの問題について、前回に続き、取り上げさせていただきたいと思います。質問通告三問しておるんですが、一番目のロシアでの事業をちょっと後回しにさせていただきまして、二問目の加熱式たばこの安全性について最初にお伺いをしたいと思います。 近年、使用者が増加傾向にあるいわゆる加熱式たばこですけれども、このスティックの部分、葉っぱが入っている部分には、実はここに金属片が含まれているということです。これ、恐らく使用されている方も、ばらさないと分からないということで、知らないと思います。実際に使用されている方に何人かお伺いしましたけれども、やっぱり知らないというふうにおっしゃっておりました。 スティックがちっちゃくて、甘い香りやフレーバーの香りがするものですから、子供たち、幼児の関心ももう抱いて、そしてそれを口に入れてしまうというような事故が発生をしております。 資料を付けさせていただきました。”
“総務副大臣、これ、あんまりじゃないかというふうに思います。総務大臣ともお話しをいただいて、政治的にこれは乗り越えていただきたいというふうに思います。 例えば、自治体の判断でこれは出せるんだ、あるいは統一して、同性カップルも夫(未届)、妻(未届)を使えるようにすべきじゃないか、あるいはそもそも、これ配偶者に統一をすべきだというお話も、意見もあります。今後、各省庁で事実婚規定を同性間に適用できるのかの判断も、今百近くあるそうですけれども、こういったところの判断もお願いをしているところですから、こういった判断も踏まえて、自治体のこうした住民に寄り添った対応に国が水を差すことのないように是非お願いをしたいというふうにお願いを申し上げまして、時間になりましたので終わります。 ありがとうございます。 ─────────────”
“今、大村市にヒアリングをしている最中だということですけれども、これ総務省にお伺いしたいんですが、大村市は、事実婚として認めていないというふうに市長おっしゃっています。 事務処理要領を見ますと、これ解釈として、事実婚とみなしていれば、こうした夫(未届)、使ってもいいというふうにも解釈はできるわけですけれども、これ、その事実婚として認めているか認めていないかというところが重要なのかというところと、あと、もしこれが、総務省として助言とか是正勧告ということをすることが可能なようなんですが、こういうことをするのか。せっかく喜んでいる当事者から、彼らから住民票を取り上げるといったようなことをするんでしょうか。総務省、お答えください。”
“重要な動きのうちの一つということで、当然プラスに捉えられているんだろうと思いますが、総務副大臣、いかがでしょうか。”
“端的に、大村市のこの住民票、夫(未届)というものが出たということは非常に喜ばしいということでよろしいですか。”
“様々な、これまでもいろいろ新しい最新情報あったと思います。 最高裁において、犯罪被害者等給付金の支給法で、事実婚に関してですけれども、同性パートナーも事実婚に該当し支給対象になり得るというような判断があったり、あとは、パレードも非常にたくさんの人数集めまして、今もやられておりますけれども、全国で春から秋にかけて、様々なところでパレードが開催をされるようになりました。 そういった中で、先月には長崎県の大村市で同性同士のカップルに夫(未届)というような住民票が出たということで、非常に喜んでいる当事者の皆さん、そしてメディアの受け止めも非常に好意的で、この二人、大変喜んでいる姿が記者会見をされたところ、法務大臣も御覧になっていると思いますが、こういったところも含めまして、この大村市の動きも含めて前向きに捉えられているということでしょうか。”
“この親子、また後日来所をしまして、そして登録を済ませたということです。 総務省、法務省において連携して、広域自治体、四十七都道府県に、こういうケースは受け付けることが法的に適切だという内容の通達ですとか事務連絡、そういったものを出していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。”
“立憲民主・社民の石川大我です。どうぞよろしくお願いします。 本日は、総務副大臣にお越しをいただきました。ありがとうございます。 まずは、住民登録についてお伺いいたします。 今月上旬、名古屋入管で、小学生の子供のみに在留資格が付与された事案がありました。入管職員が十四日以内に住民登録をすることと説明し、同日、役所の住民登録担当課にこの親子が出向いたところ、子供のみを住民登録してよいか県に問合せをしないと分からない、この手続を受理してよいか疑義が残るとし、住民登録ができなかったという事案が発生しました。 確かに、日本人に置き換えても、親子で来所して、子供だけ住民登録というのはなかなか想定できないケースだというふうに思います。 子供のみ在留資格を与えて親は在留資格を与えないということは国際的に見ても批判されるべきだということは申し上げつつ、この親子、入管の指示に従い適切に申請をしたけれども駄目だったということで、今後同様のケースも起こり得ると思います。総務省さんに問合せをしたところ、住民登録を受け付けるべきだったということでした。”
“時間なので最後にしますけれども、財務省もかなり後ろ向きな答弁ですけれども、厚労省とも連携をして、私たち日本人の健康を一部のたばこ産業に売り払うようなことはしないでいただきたいと思います。 たばこ消費による税収よりも私たちの健康や寿命の方がはるかに大切だというふうに思いますが、厚労省さん、最後に、御見解があればお願いをしたいと思います。 また、自見大臣、通告をしていないんですが、お医者様ということですので、たばこについて何か御所見があればお聞かせください。”
“その証拠に、JTというのは決して禁煙を、JTは禁煙を援助するという活動には協力をしないということも言われております。禁煙の補助薬が保険適用されるときに全力を挙げて妨害をしたということも、私、聞いております。本当に、これは本当に卑劣な行為だというふうに思っています。 JTというのは、やっぱりLGBTを支援することで、葉たばこ生産に伴う発展途上国の農民からの搾取、児童労働、こういったことを、人権侵害をカモフラージュする意図があるのではないかと思いますけれども、財務大臣の御見解を伺います。”
“それに伴って外資系とか大手と呼ばれるところが協賛をしてくれるようになったわけですけれども、これ自体は喜ばしいことなんですけれども、もはや利用される存在であるということをイメージ、認識をすべきだというふうに思います。 幸いにも、先人たちの努力のおかげで、LGBTに対するイメージ、これ大きく変わり、肯定的になりつつあるということですけれども、そのイメージをこうかつにも利用し、自分たちの悪事を隠そうとする、それがたばこ産業だと思います。 世界的にはピンクウオッシュというふうに呼ばれておりまして、分かりやすい例では、イスラエルがやっぱりLGBTフレンドリーをアピールして、自らの虐殺行為を覆い隠そうとしています。イスラエル兵がパレスチナでレインボーフラッグを掲げまして、批判を受けたことは記憶に新しいところだというふうにも思います。 LGBTを応援している、障害者を応援している、町をきれいにしようと掃除をしている、いい会社というイメージをつくって、最終的には肺がんで亡くなる方、これの欠員を補充しているとも言えるのではないかと思います。”
“憲法上の理由云々というのも、これFCTCができる際の経過が、日本政府がどういった活動したかということはちょっと時間がないので省きますけれども、やはり人の健康を害してまで自分の権利を主張するということはできないんだろうなと思いますし、しっかりと、子供の問題もありますから、議員会館の一階のコンビニエンスストア行きましたけれども、今日もかなり大きな広告が出ているということで、これ、海外から今お客様が大変インバウンドで来ておりますけれども、海外の方が驚くことの一つとしてコンビニでも堂々とたばこを売っているということでして、海外ですと、表示の内容もかなり肺が真っ黒になったような写真が写っていたりとか、あと、そもそもたばこが見えないようにして売ったりとか、そういった工夫がされていますから、是非この辺りは進めていただきたいというふうに思います。 そして、ピンクウオッシュのことを少しお話をしたいと思います。 私たちLGBTは、きっぱりJTなどのたばこ産業と手を切るべきだというふうに言いたいと思います。 私たちは、長くLGBT、迫害されて、今やっと人権を認められるようになってきたわけです。”
“今るる御説明いただきましたけれども、結局、ざるだということなんですよね。 これ見ますと、先ほど御説明ありました喫煙を促進しないような、企業活動の広告並びに喫煙マナー及び二十歳未満の者の喫煙防止等を提唱する広告については、この指針の対象に含まれないというふうに書いてあって、しっかりこれ言い訳ができるようになっているんです。 しかし、会場を見ますと、喫煙所が大きくばあんとあるわけですね。で、それ、喫煙の促進どころか、中で吸っちゃっているわけですから、そもそも促進どころかその先まで行っていますし、そこにJTの文字が書いてあれば、当然これ、たばこに関して、吸いたいな、促進ということになるわけですから、これ、そもそも告示だったり自主基準というものがざるになっているということだと思いますが、財務副大臣に御見解を伺いたいと思います。もうこの辺り改めていかなければならない、そしてたばこ事業法も改廃をしなければいけないと思いますが、いかがでしょうか。”
“これ、こうした告示とか自主基準に違反するんだというふうに思いますが、この点いかがでしょうか。”
“スタッフを見ますと、ボランティアには十代もいますし、私、そこでステージに上がりまして、挨拶のためにステージに上がったんですが、そのちょうど入れ替わりで、子供たちが踊りをするということで、小学生とおぼしき、明らかに小学生ですけれども、子供たちもステージに上がるというような部分がありました。 そういったものは、この財務省の告示があるんですが、後援、スポンサーというところを見ますと、出場者及び運営に従事する者が全て二十歳以上の者であり、まさに出演ですね、していました、小学生が、ここがおかしいんじゃないかということと、かつ主として二十歳以上の者を対象とした催しなんだと、に限定して行うことって書いてあるわけですけれども、東京レインボープライド、家族連れの方もたくさんいらっしゃいますし、お子さんもいらっしゃるというような状況で、しかも、後援して会場に喫煙所を、大きな喫煙所を造って、たばこ製品宣伝して、関連商品も売っていたりもするわけですね。レインボーの喫煙器具も売ったりするような状況も、ネットなんか見ますとツイートされているというような、まあXですけれども、されているというような状況です。”
“広告に関しては、FCTCの十三条があります。広告、販売促進及び後援の包括的禁止、制限。 しかし、実際は、JTは大量の広告、マナー広告や後援、慈善活動をしています。広告については、東洋経済を見ると、ランキングで三十一位、二百七十二億円を使っています。FCTCの趣旨、そしてたばこ事業法四十条に違反しているのではないかというふうにも思います。 そしてまた、JTの後援、社会貢献活動ですね。これ国際的には、たばこ産業というものは、何がしかのイベントの後援をしたりとか、あと社会貢献活動、CSRのようなその会社のイメージを良くする活動ですね、そういったものをしてはならないということになっているんですが、例えば、私、LGBTの問題ずっと取り組んでいますが、東京レインボープライドというLGBTのお祭りとパレード、デモがあるわけですけれども、その中にもやっぱりJTが入り込んでいまして、スポンサーになり、活動しています。”
“国際NGOのGGTCが報告した二〇二三年の我が国のたばこ産業による政策干渉指数というのがありまして、政策にどれだけ干渉しているかという指数で、九十か国中の八十八位という低評価、びりから三番目ということで、我が国の規制が、まさにこのMPOWERのEの部分ですけれども、世界の潮流に反しているのではないか、遅れているのではないかというふうに思いますけれども、財務副大臣の認識を伺いたいと思います。”
“ちょっと分かりづらかったかと思うんですけれども、要するに、これMPOWERということで一、二、三、四、五、六項目あるわけですが、それが、余りよろしくなかったものが近年少しずつ良くなってくると。日本では、優、良、可、不可ということで分かりやすくやっていると、不可だったものが少し、可になったりとか、徐々に取組が進んでいるんですけれども、このうちの一つ、MPOWERのうちのEの部分ですね、たばこの広告、販促活動等の禁止要請という、ここの部分が不可ですね。一、二、三、四でいうところの一番悪い一の部分、これが、ずっとこれ一のままなんです。ほかは良くなっているんですけど、ここの部分だけ良くなっていないということなんですけれども。”
“厚労省に伺いたいと思います。 たばこ規制に関しては、日本も批准するたばこの規制に関する世界保健機関枠組条約、FCTCがあるかと思うんですが、各国の進捗状況、これをWHOが、MPOWERということで、それぞれの頭文字を取ってMPOWERということで項目で評価していると思いますけれども、日本の評価の過去から現在に至るその経過も含めて教えてください。”
“受動喫煙でも他者被害ということで、今回、実はJTの社長にお越しいただいて見解を伺おうと思ったのですが、拒否をされたということで、とても残念です。 たばこの問題はまさに消費者問題にふさわしいテーマですから、是非、たばこを議題とする集中審議、これを行っていただいて、その中で、各会派、様々な立場の方を参考人としてお呼びして議論をできればと思っています。委員長、お取り計らいを今後お願いします。”
“スピード感を持ってということですけれども、待たれている方は多いと思いますので、是非早めにお願いをしたいというふうに思います。 そして、次に、たばこ問題についてお伺いをしたいと思います。 赤澤副大臣にお越しをいただきました。ありがとうございます。 たばこの問題、人権侵害にまみれているというふうにも言われています。製造過程では、発展途上国の葉たばこ農園で労働搾取、そして児童労働があるということです。 児童労働に関しては、たばこの葉っぱを素手で抱えた子供というのが、ここに写真があって、皆さんにお配りすればよかったんですが、子供が農作業を手伝うと、そういった中で、素手でたばこの葉っぱを集めますね、そうすると、これニコチンが実は皮膚から入っていくらしいんですね。このニコチンが皮膚から吸収されて、職業性ニコチン中毒、緑たばこ病というものになり、若くして亡くなる方たちもいらっしゃるということで、かつ、消費国では、喫煙者がたばこの危険性を十分に知らされないうちにニコチン依存症となって、やっぱり喫煙を継続、たばこ病、慢性閉塞性肺疾患、これ、たばこ病というそうですが、死亡しますと。”
“是非分かりやすい表示にしていただければというふうに思っています。 そして、今後ですけれども、五月三十一日に政府が取りまとめた今後の対応です。健康被害の義務化やGMPに基づく製造管理の義務化などなど方針が明らかになりましたが、六月四日の衆議院の答弁では、いつまでにということが明確な答弁がありませんでした。 不安を持たれた方、被害に遭われた方々たちもいらっしゃいます。迅速な改正が必要だと思いますが、ここ、大臣に是非お伺いをしたいところなんですが、いつまでにということで是非お言葉をいただければと思います。”
“立憲民主・社民の石川大我です。どうぞよろしくお願いいたします。 まず、紅こうじの問題からお伺いをしたいというふうに思います。 今日の朝の朝日新聞ですけれども、この紅こうじに関して、三つ物質が分かったと。一つはプベルル酸で、二つに関しては未知の成分ということだったんですが、それが、五月二十八日、二つの物質の化学的な構造は明らかになったと。それを解明して今論文にこれ発表したというニュースだと思うんですが、この論文の内容は、厚労省さん、把握をされていますでしょうか。”
“時間が来ましたからまとめざるを得ませんけれども。 共生社会を目指しているんですよね。共に生きると書く。しかし、この法律ができることによって、共生社会はできないと思います。日本の永住権は死んだというふうにも言えるというふうに思います。これからは永住者の皆さんを、微罪でも永住権を剥奪するんだという、そういう可能性があるということで皆さん不安を感じているわけですから、永住者の方の首根っこをつかんで共生社会なんてことはもうちゃんちゃらおかしいということで、この永住権の剥奪は断固廃止をすべきだということを申し上げて、質疑を終わります。”
“時間がなくなってまいりましたが。 大臣、もう気になるのは、大臣はしきりに、普通に生活をしている、納税をしている永住者の方々は全く心配する必要がないんだと、一般の人たちは大丈夫だと、ごく一部の悪質の方、悪質の方が対象なんだというふうに言っていますけれども、一部の悪質な方々というのがいると言っているんですが、そのエビデンスが示せていないというのはそのとおりだというふうに私は指摘したいんですが。 その一握りの悪質な方々というのが、今までは一年以上の刑に処せられた人というのがいわゆる永住権がなくなって本国にお帰りいただくということで悪質な方だったわけですよね、一年以上の方たちが。だけれども、今回、一年未満の方たちに関しても、刑に処せられた方、あるいは、先ほどから在留カードの話もあります、そういったことが大臣いわく積み重なった方なんでしょうけれども、その悪質な方のレベルというのがこれ下がったということですよね。”
“これは理事会にしっかり出していただかないと私たちは議論が前に進まないと思いますので、理事会で協議をしていただきたいと思います。”
“いや、理解は全くできません。捏造でないというのであれば、きちんとそれが分かるように原本を示していただく。 そして、これ驚くべきことに、相手方の自治体とメールでのやり取りは一切していないというんですよ。全部電話でやったというんですよ。そんなことありますか。まあ、最初電話するのは分かりますよ。だけど、私たちとしてはこういうことを自治体に対して聞きたいです、日程としてはこの日程があります、そういったことを、普通に考えたら、一本電話を入れるのは分かるけれども、その後、じゃ、メールでやり取りしましょうというのが普通ですし、自治体に対して、こういった要請文、こういうヒアリングをしたいから時間を取ってくださいという要請文作りますよね。そういったものも何もないと言っている。 それ、にわかには信じ難いけれども、そういった資料を全部出していただきたいのと、これ、相手方行っていると言うんですね、お一人の方が七自治体に行ったと言っているんです。であるならば、このお一人の方の旅費が出ているはずですから、その旅費を示すその書類も出していただけますね、大臣。”
“であるならば、これで立法してはいけないと思いますよ。ですから、いや、本当にこれはもう撤回をしていただきたい、まず。これまでの議論で、これは撤回をすべきだと思います。いかがですか。”
“じゃ、大臣が見ている、私たちが見ているものと大臣が見ている立法事実というのは同じという理解ですか。”
“いや、これは大学卒業できないですよ。論文というのはきちんと、そこに書かれているデータとか、誰が何を言ったというものが、きちんと第三者が客観的に確認ができる、それをしっかりと出さなければ、それは論文としては認められないですよ。 どこの誰が何を言ったか分からないんですから、これ。もしかしたら、これ、先ほど怪文書と言ったけれども、誰かが、創作物かもしれませんよ、これ。入管の職員が勝手に書いたのかもしれない。その疑念が払えないわけですよ。 ですから、これ、あともう一つ、ずっと言っていますけれども、これ、原本出してくださいよ。これ、原本、大臣見たんですか、これ。これ、まとめたものだというふうに言っているんですね。原本出したんですか。ごめんなさい、見たんですか。”
“これね、自治体名が出ていないわけですよ。しかも、聞き取りしたものをまとめたという七ページだけのものなんですよ。 これ、正直、私、申し訳ないけれども、これ怪文書ですよ。申し訳ないが、怪文書と言われても仕方ないと思います。自分の、誰かの頭の中で考えて書いたものだと言われても仕方ないと思います。 これ、大学生が論文書いて、その論文の中にこれ出したとしますね、資料として。これ、大学卒業できると思いますか。”
“いや、これは再三部会でも言っていますけれども、その自治体にお願いをして、公表していいですかと聞けばいいだけの話じゃないですか。”
“ここで、日本が好きで、この日本に住んで骨をうずめたいと言っている人たちが永住権を取得しているわけでしょう。全くこれ違うんですよ。 これ、少なくとも、自治体の名前を明らかにして、そして、私たちがこれしっかりとその自治体に対して問合せをして、どういう調査をされたんですかと、で、どういうことを言ったんですかと、それに基づくエビデンスは何なんですかと、我々がしっかりその自治体に関して確認できるようにしていただかないと、これ採決なんかできないという声がもうちまたにはあふれています。 どのようにお答えになりますか。”
“いや、ちょっと答弁がひど過ぎますよ、これ。 七つの自治体にヒアリングをして、この四つのポツしか出てこない、それもエビデンスたり得るものじゃないだろうと、数字やデータで証拠じゃないだろうということを我々言った。そうしたら、次に出てきたのが、この七自治体からの聞き取り結果ということで、これ福島委員がお配りになりましたけれども、これ七ページのものですよ。 自治体名も隠してある。そして、ここにも、外国籍の方でとか、永住権申請時にという先ほどのものがあったりとか、外国人もいるとかですね。これ全部読めませんけれども、一部の国籍の外国人に滞納が目立っている場合があるが、在留資格を個別に確認はしていないと書いてあるんですよ、ここには。在留資格を個別に確認はしていないと書いてあるということは、永住者のこと言っていないじゃないですか、これね。 外国人によるというところ、ほかの自治体でもありますよ。で、帰国前提の外国人の場合と書いてあるんですよ。帰国前提外国人じゃないじゃないですか、永住者の方たちというのは。”
“これ外国籍の方ですから、まあ確かに永住権を持っている方も一部含まれるでしょうけれども、これ外国籍一般だということを言っているから、必ずしも永住権の方たちじゃない。この四つのポツのうち三つに関しては永住権の方関係ないんですよ、大部分で。そして、最後のポツでやっと、永住者の住民税や国民健康保険料等の納付状況を定期的に確認し、滞納しているのであれば永住許可の取消しなどの対応が必要である。これ感想じゃないですか、要望じゃないですか。一つのこれ要望がここに書かれているにすぎない。 これで立法事実と言えますか。”
“いや、一部であって、これは十分でないと思います。 そして、この次に、五月の二十八日にいただいた資料です。二十七日付けの資料ですけれども、七つの自治体からヒアリングをしたということが分かりました。その七つの自治体からヒアリングをしたにもかかわらず、我々に示されたその事例が、ポツが四つしかないわけですよ。七つの自治体からヒアリングしているのに、何でポツが四つなのか。せめて七つなければならないだろうということは我々の仲間の委員が指摘をしておりましたけれども、これ四つです。 そして、この四つの中も、入管の手続時に未納分を支払う者が多く、未納分を支払う際も、在留審査でチェックされている分だけを納付し、過年度分を、過年度分を払わないことが多いと。これ一番目、まず入管の手続時にということですから、これ永住者の方じゃないわけですよ。二つ目のポツ、永住許可の申請時に滞納分を支払い云々かんぬんと書いてある。これ永住許可の申請時にですから、永住許可を持った人じゃないんですよ、これも。で、三つ目、外国籍の方で病院に行かないので払わないという者が多いと。”
“非常に不誠実な対応だというふうに言わざるを得ないと思います。 もうずっとやっていられませんので、立法事実に行きたいと思います。 これ、立法事実、再三言われていますが、全く明らかになっていません。三月十五日に閣議決定して以来、これ再三この立法事実は何なのかというふうに私たち問うてまいりました。そして、最初に私たちが知ったのは、この立法事実に関して、私たち、難民問題に関する議員懇談会というところで、私、事務局長をしていますが、そこで問うたところ、幾つかの自治体から税金を払わない永住者の方たちがいるという声が上がっているんだということを口頭で説明を受けました。この口頭で説明を私たち最初に受けたんですけれども、これをもってして立法事実だというふうに大臣はお考えですか。”
“自治体のヒアリングはしていると。一方のヒアリングはしていながら当事者の皆さんのヒアリングはしないということは、これは法律として成立したとしても、仮に成立したとしても正当性に欠けるというふうに言わざるを得ないというふうに思います。 そして、永住者の皆さんの声や不安をしっかり聞いて、大臣も大丈夫だとおっしゃるのであれば、なぜ会わないのか。会うことに何か不都合があると、後ろめたいことがあるんですか。”
“直接意思疎通をするというふうにおっしゃいましたので、これは生で会うということだというふうに理解をしたいというふうに思います。 そして、であるならば、であるならば、やはりここでしっかりと法案の審議の中で当事者の声を聞くべきだというふうに思います。永住権というのは、永住権をお持ちの方々の人生を大きく左右をするものであります。そういった意味では、先ほども出ましたけれども、第七次懇談会や会議体ということは当事者を代弁することにはなりませんので、ここはしっかりと当事者に会って、オープンな場でですね、大丈夫だとおっしゃるのであればしっかり会うべきだというふうに思いますけれども、いかがですか。”