岸真紀子
立憲民主・無所属 · Japan
“今回のこの法案、本当に、郵便事業というものが一体いかに大事かということを改めて考えてみました。 前回の委員会でも郵便法の審議が行われ、この参議院総務委員会においてもたくさんの意見をいただきながら、でも、やっぱりこの全国あまねくの郵便事業をどう支えていくか、特に、私は地方の出身ですから、過疎地域における郵便局というものがいかに大事かということを考えています。ましてや、人口減少、少子高齢社会の中、その地域にはもう郵便局しかないというところも多くあります。しかも、この、今日も梅雨月ですが、雨とか雪とか暑い日も含めて、安全に皆さんの信頼を、郵便というものを届けていただける、これをしっかりと守っていくということが必要だということでこの法案があるんだと感じています。 しかし、郵便事業…”
“非常に、インターネットの普及もあり、郵便物の量は減少しているという状況の中でも、郵便局に与えられている全国あまねくのユニバーサルサービスを維持していくという重みはとてもあると私も考えています。だからこそ、しっかりとその都度その都度検証していくことが重要かと考えています。 次に、日本郵政における昨年からの不祥事事案は問題であると考えています。 現場では努力をいただいていますが、組織としてのガバナンスに問題があると考えます。監督官庁としての総務大臣として、ガバナンスの確立に向け、取組をお願いしたいのですが、御答弁をお願いします。”
“立憲民主・無所属会派の岸真紀子です。 今年は、人権に関連した三つの法施行から十年という節目を迎える年であります。二〇一六年四月に施行された障害者差別解消法、同年六月施行のヘイトスピーチ解消法、同年十二月施行の部落差別解消推進法ができて十年という年です。 ところが、インターネット上に渦巻く誹謗中傷の言葉は、ヘイトスピーチどころかヘイトクライムへと変遷する事態となり、非常に危険な状況になっており憂慮するところです。部落差別の被差別部落の問題もネット上でさらされ、さらには、生成AIの進展もありネット上のフェイクが広がり、人権を脅かす事態となっていることに強い懸念を感じています。路上での露骨な誹謗中傷は減りましたが、SNSを中心とした誹謗中傷対策は、人権の問題と併せて選挙といった…”
“関係事業者もそうなんですが、関係省庁とも連携、例えば文科省とかですね、そういうところとも連携をして、国民のリテラシーを、安全空間をつくっていくということに努めていただきたいと思います。 ここまで情プラ法にしますが、やっぱり不断の見直しが必要なのと、ちょっと私が質問する時期が早かったので取りまとめができていなかったので、引き続き、総務省としては効果検証を洗い出していただきまして改善につなげていただきたいということを申し入れておきます。 次に、国勢調査についてお伺いいたします。 五月二十九日に、二〇二五年国勢調査の人口速報集計結果が公表されました。人口は一億二千三百五万人で、前回、二〇二〇年調査から三百九万七千人減少、率で二・五%減となり、減少幅は拡大していることが明らかとな…”
“昔から、国勢調査も含めていろんな国の統計実務についてはインセンティブが何かできないのかとよく言われることなので、難しいというのは承知しつつも、インセンティブという言い方ではなくても、簡便にできるとか、なるべく答える方に御協力いただけるようにしていただきたいというところです。 次に、衆議院から個人情報保護法改正案が送付されてきました。この改正案は、AI開発など、出口が統計であれば、匿名加工や仮名加工といった個人を特定できない情報にせずとも生のまま第三者である事業者等に渡せるといった内容となっています。 国勢調査は、家族や勤め先、職業分類、産業分類だけじゃなくて職業分類など個人の機微な情報を含んでいる情報です。統計法で守られているものと考えていいのか、それとも今後はこのAI開…”
“誹謗中傷対策としての情プラ法ではありますが、昨年の九月から本格的に運用が始まりました。しかし、課題があるという状況です。 一つずつ確認していきますが、まず、削除の申出窓口からの申請方法が九社とも様々で、非常に分かりづらく、難しいといった声を聞いています。一般のユーザーの方が独力で行うには、かなりハードルが残念ながら高いというところです。また、そもそも被害を受けた本人が該当するプラットフォームのアカウントを取得しないと削除自体を申請することができないというふうになっているので、これ改善できないかといった声もあります。さらに、複雑なことを乗り越えて削除要請を行ったとしても、情プラ法に基づく削除要請となっているのか、それとも通常の被害の報告になっているのか申請者の本人が分かりづ…”
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“これまで黒字経営をしてきた公立病院においても厳しい経営状況を強いられておりまして、本当は診療報酬がこの物価高騰や円安に対応できていないことが問題ではあります。とはいえ、感染症対応でその公立という使命感から現場で奮闘いただいた公立病院を守らなければ、新たな感染症が発生したときに対応できませんし、国民皆保険制度の下で地方に住んでも適切な医療を受けられるようにするという国の責務からいっても、公立病院守らなければなりません。 厚生労働省には診療報酬の改定を要請しているんですが、現下の公立病院の赤字は次期、二年後の報酬改定を待っていられる余裕はありません。公立病院の交付税単価はここしばらく変わらずに来ているんですが、物価、人件費高騰に伴い各種の単価の引上げが必要です。これ、引き上げていただけないでしょうか。”
“大臣、ありがとうございます。 私、交付税法改正のたびにしつこく質問しているんですが、地方創生の交付金を倍増するよりも、本来であれば、今や新しいものをつくり出すというよりも現状を維持していくことすら難しくなっている地方の実態に合わせると、やっぱり自治体からも毎年要望がある法定率を引き上げていただきたいということで、引き続き村上大臣にはそのことをお願いいたします。 一つ時間がなくなったので質問を飛ばさせていただいて、次に公立病院の問題について問いたいと思います。 新型コロナウイルス感染症が蔓延していたときに、公立・公的病院が地域住民の命を守ったことは記憶に新しいところであります。その公立病院が現在赤字で悩まされている状況にあると首長からよくお話を聞きます。総務省が九月二十七日に公表した地方公営企業の二〇二三年度決算概要においても、穴埋めできていない赤字の累積を示す累積欠損額は一兆六千九百七十四億円としており、公立病院の赤字問題は地域医療の存続にも関わる課題であると言えます。”
“ありがとうございます。 なので、なるべく平準化するために今回措置をしたということが確認取れました。 政府の説明によると、二〇二五年度においても巨額の財源不足が生じることが見込まれることから、残余の六千八百二十二億円について、二〇二五年度分として交付すべき地方交付税総額に加算して交付する措置を講じるとしています。一定の理解はするものの、毎年財源不足を生じている現状を総務省としてどのように捉え、今後、安定した地方財源を確保するためにはどうするつもりなのか、大臣にお伺いします。”
“大臣にはよくよく知っていただきたいのは、地方自治体の本当に業務量が増えているということを把握しておいていただきたいです。なので、引き続き、しっかりとそういった自治体が運営できるように財源措置に向けて取り組んでいただきたいです。 本改正案では、臨時財政対策債の償還財源の措置として四千億円が計上されています。これは、二〇二五年度及び二〇二六年度における臨時財政対策債の元利償還金の一部を償還するための基金の積立てに要する経費を措置するものとされています。こういった措置は、二〇二一年度補正予算時で一兆五千億円、二〇二三年度補正予算時で三千億円と行われてきました。これで二年連続、三回目となります。 こういったことを行うことにより、臨時財政対策債の発行額を抑制することができているとは承知するものの、今回の臨時財政対策債償還基金費の創設を二〇二五年度、二六年度の二年間を対象としたこと及び算定した額の理由をお伺いします。”
“また、町村のような小規模自治体においては、戸籍担当とマイナンバーカードの実務担当は兼務になっているところが多く、戸籍の業務量が増えている中、十二月二日、健康保険証の新規発行が廃止となったことから、現在、マイナンバーカードの申請が自治体にすごくたくさん来ているのも実態としてあります。 実務を担う職員の業務量はかなりの負荷が掛かっておりまして、人員数は増やさなければならない状況です。戸籍や住民係といった今の一つの事例ではありますが、ほかにも、国が法律改正をしたことによったり、国が、政府が進める政策によって業務量が増えている実情にもあるにもかかわらず、交付税措置の単価や人員数は増えていなければ、そもそも基礎自治体の財政を安定化させる交付税としては不十分ではないかと考えます。私は、国の制度変更や法改正に伴って、自治体の財源もしっかり確保すべきと考えています。 そこで、村上大臣にお伺いしたいのは、こういった地方自治体の実情にこの本法案の改正が寄り添ったものになっているのか、この増額分で果たして十分と言えるのか、そういったことをお伺いいたします。”
“また、人事院規則の改正に伴う措置、本法律案の改正による措置が五月雨的に地方自治体における対応を求めることになることから、現場における遺漏とか混乱が生じないように、適切な措置を講じることもこの際求めておきます。 次に、交付税の本案の改正によって、二〇二四年度の地方交付税は六千九百四十六億円が増額交付されることとなります。これは、交付税配分によって普通交付税六千五百二十九億円、特別交付税四百十七億円が増額されることとなり、地方財源確保として一定の評価をするものの、これで本当に十分な地方の財源となっているのかどうかというところです。 例えば、去年の戸籍法改正によって、自治体では戸籍の振り仮名を付ける新たな業務が増えています。本来であれば法定受託事務として十分な予算措置をされるべきところでありますが、現下されていないというのも実態です。”
“ありがとうございます。 昨年は、大沢局長は公務員部長としても尽力をいただいて、その五月二日付けの通知でも明確に書いていただきました。 先ほどの御答弁によると、十一月二十九日付けの副大臣通知の方には明確に書いているということが確認できました。とはいえ、千七百八十八団体あるんですが、残念ながら、去年で四四%、今年も調査を行ったら全てではないというふうに伺っています。 こういったことの現状があるのであれば、やはり総務省としてもいろんなところで自治体に対してプッシュをしていただきたいんです。なので、できれば今回のこの事務連絡についても記載をしていてほしかったなというのが正直な感想でございますので、来年度の参考にしていただければというふうに思います。 引き続き、総務省としても自治体の会計年度任用職員の四月遡及改定を積極的に促していただくことを、大臣にもお願いいたします。 また、育児に関する両立支援を拡充する今回法案も別途出ております。この機会に無給となっている非常勤職員の休暇を有給化し、常勤職員との差別を解消すべきであるということも今日強く求めておきます。”
“なので、一千億円程度は会計年度の遡及改定分だというふうに明確にお答えをいただきました。なおかつ、それは各自治体に調査を行って必要経費を見込んでいただいたということの確認を取ったというところでございます。 次に、令和六年度補正予算(第1号)に伴う対応等について、先ほどの通知ですが、第三のところに、地方公務員の給与改定において、令和五年度の事務連絡では分かりやすく書いていただいていたんですが、今年度の通知では会計年度任用職員の給与の遡及改定に係る記述を削除されています。この理由はいかなるものなのか、お答え願います。”
“なので、十二月一日時点と最終的な状況でいうと、残念ながら未実施の団体が四四%ということで、なかなかこれが一〇〇になっていないという問題があります。 十一月二十九日付け総務省自治財政局の事務連絡において、事務連絡の令和六年度補正予算(第1号)に伴う対応等についてという通知ですが、記述されている地方財政計画上の追加財政需要額四千二百億円と増額交付される地方交付税六千九百四十六億円の合計一兆一千百四十六億円のうち、会計年度任用職員の給与の遡及改定に関わる額は幾らなのか、お伺いします。 あわせて、昨年、二〇二三年度における会計年度任用職員の給与の遡及改定に係る所要額は地方公共団体に対する調査に基づき見込んでおりましたが、二〇二四年度はどのような根拠に基づき所要額を算定したのかも明らかにしていただきたく、お願いいたします。”
“立憲民主・社民・無所属会派の岸真紀子です。 昨年の改正地方自治法の施行により、今年度から自治体で働く非正規公務員、会計年度任用職員に勤勉手当が支給可能となりました。今年の六月、いわゆる一時金が支給され、勤勉手当が支給されたことを、当事者である会計年度任用職員からは、本当に支給されましたと涙声で喜んでいました。総務省の努力に感謝と敬意を表します。 とはいえ、正規と非正規の格差はまだ残されており、今後も不断の努力が必要です。 そこで、最初に、地方交付税法改正案に関連し、会計年度任用職員について伺います。 本年三月十九日、当委員会の質疑において、会計年度任用職員の給与の遡及改定を今年度に実施又は実施予定とした団体は、昨年十二月一日時点におきまして九百八十六団体、全体の五五・一%となっており、一方で遡及改定を実施しない団体は八百二団体、四四・九%となっておりますとのことでした。 その後、前年度、最終的な実施、未実施となった地方自治体の状況を教えてください。”
“これまで地方自治法の改正に至っては、ほぼほぼ、昨年も同様ですが、ほぼほぼ賛成できるもの、喜ばしいものでした、地方自治体にとってみれば。ですが、今回のこの改悪法案は、提出してきた政府、総務省には、本当に残念ながら、がっかりという言葉では足りないぐらいの思いを抱えています。 松本大臣始め総務省が地方分権を忘れていないというのであれば、あくまでも、自治体との事前協議、コミュニケーションを重視し、自治体に寄り添うこと、そしてさらには、個別法に基づくことが原則であること、万が一第十四章を発動したとしても国会に事前報告を行うことを徹底することを強く、強く求め、時間が来たので、断腸の思いで質疑を終わります。”
“やっぱりこの補充的な指示のせいで、時の政権の恣意的運用となることへの懸念であったり、自治体が萎縮するんではないかということの払拭はできません。本当にこれは問題だと感じています。 私たち立憲民主党だけが異論を述べているわけではなくて、昨日の自治日報においても、元自民党の衆議院議員の北川正恭さん、三重県知事もやられていた方ですが、この方も、この一九九五年に制定された分権推進法を受けての議論に参加していて、この、国の関与を例外なく全廃とした分権一括法の精神を是非思い出してほしいということも書いてありますし、今回の自治法は、自治体が自立して住民の権利を守れるかどうかが問われている法案でもあるというふうに懸念を示しています。本当に多くの懸念がどんどんどんどん上がってきているんです。 大臣、先ほど自分の説明不足だと言いましたが、大臣の説明不足というよりは、法案のミスというか、法案そのものがやっぱり間違っていると言わざるを得ません。地方自治に関わる知事や市町村長、議会議員、職員、地域住民が、国の指示権拡大に対する懸念と、政府への残念ながら疑念を声に上げているんです。”
“お手元に東京新聞の昨日の記事を、熊本地震ですね、私も再三にわたって紹介をしてきた二〇一六年の熊本地震の写真も載せられています。これを見て、想定していないことに答えられないと言いながら、実際にこの写真と記事のように、国が誤った指示を行えば甚大な被害を生みます。 指示に従った場合に人的被害が生じた場合、誰が責任取るんですか。大臣、お答えください。”
“何だかちょっと回りくどいけど、代執行しないということに、きちんとそこは徹底していただきたいというところです。 補充的指示権について、前回の委員会で話した以外にも、続々と地方自治体の首長、議会から自治法改正案について異論が出ています。自治体スクラム支援会議といった四市二町二村一区の首長の皆さんが声明を出したり、佐賀県知事が十三日の会見で、指示権が将来なし崩し的に適用され、地方自治の根幹を壊してしまわないか危惧すると、濫用への懸念を示しています。佐賀新聞によると、佐賀の山口知事は、五月末に、改正後の指示権は厳に抑制的に運用するよう松本総務大臣に対して強く要請したとのことです。 大臣、少なくとも、山口知事からは直接聞いていますよね。そして、自治体側から多くの懸念の声があって、この法案を本当に成立させるんですか。禍根が残りませんでしょうか。松本大臣及び与党の皆さん、採決は見送って、一度丁寧に地方の声を聞くべきではないでしょうか。”
“今回の指示というのは、是正よりも強い権限を国に与えることになり、しかも、国民の生命等の保護のため特に必要があると時の政権が判断をすればできてしまいます。これだと、二〇〇〇年の地方分権一括法に逆行どころか、戦前に起きたような業務を自治体がやらなくてはならなくなるのではないかと思うと背筋が凍るんですよ。 松本大臣、二〇〇〇年当時の原則である自治事務に関するものは代執行はしないと明言していただけないでしょうか。”
“今日は、配付資料の二番目、②で「分権を壊す法案」というものの論説記事を載せておりますが、一九九九年五月二十六日、衆議院行政改革に関する特別委員会にて、民主党の小林守議員が是正の要求への懸念に、懸念する質問に対し、当時の野田自治大臣は、率直に言って、自治事務に対する代執行は毛頭考えておりませんと答弁しています。さらに、同年六月十日の同委員会では、小渕総理大臣も、今日、自治事務の中で代執行の対象となる事務はなく、また、今後も、法令の立法に当たりましては、政府部内の対応としては、自治事務に対する代執行規定を設けることは考えておりませんと明確に答弁しています。 本改正案では、指示に従わなければ、罰則はないといいながらも、代執行が可能になってしまう。これだと、崇高な分権改革当時の答弁を、しかも総理大臣の答弁を実質的に覆すものにならないでしょうか。大臣、これは大きな問題ではないですか。”
“まさに、これをつくったら、恐らく総務省としては、真面目に仕事をするので、これがいいものですと各自治体に宣伝するとは思うんですが、あくまでも選択肢の一つであって、これが全ての自治体で解決できるものでもないし、あくまでも推し進めないでいただきたい。 しかも、うがった見方したら、例えば大手人材派遣会社であったり全国規模のコンサルタント会社が、結局、マージンばっかり取って、きちんと最後まで責任持てる団体にならない可能性もあるということはしっかりと周知しなきゃいけないんですね。そこは、間違ってもまたマージンを取られるようにならないようにしていただきたいというところを指摘しておきます。 次に、補充的指示権の質問に入ります。 前回の委員会における伊藤議員の質疑の中で、第二百五十二条の二十六の四、事務処理の調整の指示は、指示した段階から法定受託事務となり、結果、代執行も可能となることが明らかとなりました。そうなると、完全に過去の答弁とのそごが生じます。”
“やっぱり私は質疑をやり取りさせていただいても、この応援の要求及び指示並びに派遣のあっせんと派遣義務を措置するということ自体に、その必要性は正直ないんじゃないかと。これも同じですね、第十四章全体の話なんですが、やっぱり自治体とのコミュニケーションを取って、何にその、想定していないので何のことを言っているのか分かりませんが、職員派遣も含めて、みんなで相互で協力できると思うので、これはできる限り使わないでいただきたいですし、使うとしても、ちゃんとコーディネートは総務省がしっかりとやっていかなきゃいけないということだけは責任持っていただきたいということを言っておきます。 極めて抑制的にすべきということを強く指摘をし、次の質問に入ります。 と言いながら、次の質問は指定地域共同活動団体制度について聞こうと思ったんですが、もう時間が限られてきたので、要望だけしておきます。 この新たな指定地域共同活動団体は、六月五日の参議院本会議においても、果たしてこれって本当に今の地域の担い手が不足しているのに対応できるだろうかという疑問点を質問させていただきました。”
“最後のところの、あっせんを各関係事務の所管専門性という観点から各大臣に拡大するというのは、理解に苦しみます。具体的には、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生した際に、それが複数の府省の所管事務に分かれているとすれば、それはあくまで国の問題であり、災害対策基本法と異なる扱いとすることに合理性があるとは思えないということは指摘しておきます。 次に、第二百五十二条の二十六の十、職員の派遣義務について、災害対策基本法と同様の措置であるとは考えますが、同法の所管事務の遂行に著しい支障の判断は職員の派遣のあっせんを受けた派遣する側の自治体に帰属しているものと理解するが、見解を教えてください。 また、あっせんを受けた派遣する側の地方自治体が、職員の派遣を行わなかったというよりは、現実的には行えなかったという場合もあると思うんですが、これに対する罰則又は制裁措置はないということでよろしいでしょうか。大臣、簡潔にお答えをお願いします。”
“その上で、災害対策基本法は内閣総理大臣又は都道府県知事をあっせんを求める相手としているのに対し、本法案では関係事務を担当する各大臣に拡大をしていますが、その理由はいかなるものか、答弁を求めます。”
“派遣元となる自治体の意向なくして成り立たないというのは、今の答弁でも、大臣、分かっていただいたと思うんです。 で、もう一つそこにプラスしてほしいのは、各大臣、各省庁がそれぞれ出すんじゃなくて、必ず総務省に合い議をしてほしいというところですね。総務省がきっちりとチェックをしていただかないと、先ほどの事例があるし、先ほども紹介したとおり、派遣元の自治体は人事の管理として一元的にやっているので、これはまさしく総務省の力の見せどころだと思いますので、そこはしっかりと対応をお願いいたします。 次に、自治法第二百五十二条の十七にある職員の派遣において新たに措置される二百五十二条の二十六の九、あっせんとは何か。通常、あっせんとは紛争解決の手続の一つとされていますが、そのようなものなのでしょうか。 また、災害等が発生した際において、被災自治体の要望との関係で一定の調整が必要となることは当然ではありますが、あっせんという措置を導入することは、自治体の協調性を阻害するばかりではなく、相互に助け合い、協力して困難を克服するという全ての地方自治体における崇高な精神と対応を否定するものとなりかねません。”
“国又は都道府県による応援要求、指示については、個別法において発動された事例は緊急消防援助隊以外ないので、その上、基本法である地方自治法に規定すべき立法事実が明確にされない下では、最低限の前提として、先ほど大臣おっしゃってくれましたが、地方自治体に対して事前に相談、了承を得た後での措置とすることが不可欠となっています。 これ、必ず事前相談を行うことでよいか、大臣、お答えください。”
“今、大臣が御答弁いただいたように、様々な職種について被災地方自治体から職員の派遣に関する要望が生じるということは理解ができます。 しかし、各大臣がそれぞれの担当業務で独断で地方自治体の担当課に対して職員派遣を求めるということは、縦割りによる各府省の権限ばかりが優先されて、自治体において無用な混乱を生じるばかりであり、指摘している保育士の派遣は、それを明らかにしたものではないかと考えています。実際に、公立保育所は、全然保育士が足りなくて苦労している中で、どうやって派遣をするのかと。しかも、中身を言うと、会計年度任用職員という非正規が六割、七割という実態で、正規の職員が三割で本当に派遣ができるのかといったことも、果たしてこども家庭庁は知っていたのかどうかというところに疑問があります。 各大臣に応援の要求、指示又は派遣のあっせんなどの権限を付与することは、実情と最低限の手続を無視した、ずさんで論外な保育士の派遣に関する対応を制度的に認めるものとなりかねないことを厳しく指摘します。”
“なので、ちょっとこれ、先走り過ぎたんじゃないかというのと、しかもこの文書の中身が本当にひど過ぎるので、ここはしっかりと反省をしていただきたいです。 被災地において、保育を含めた住民生活に可能な限り支障を来さない措置を講じることは当然に必要ではあります。しかし、客観的で納得性のあるニーズもないところ、しかも、こども家庭庁が保育士の派遣の仕組みを構築できるなどという権限は法令上存在しないものと思います。さらに、事務連絡なんですよ、これ。事務連絡などという簡易な文書レベルというのは論外の対応で、極めて問題ではないかと考えます。 職員の派遣について中心的役割を果たしている総務省において、例えば、地方自治体に対する大臣書簡を発出して理解と協力を求めている総務大臣は、このようなこども家庭庁による対応をどのように考えているのか、見解をお伺いします。”
“その意味では、被災地における客観的で納得性のあるニーズが前提でなければならないと考えますが、能登半島地震の被災自治体において、例えば利用児童数に対応した保育士数が確保できていないなど、客観的な実態の有無があったのかどうか、お答えください。”
“現地の要望を受けてということではあるかもしれませんが、これ、地方自治法二百五十二条の十七というのは、あくまでも地方公共団体が他の地方公共団体に対して職員の派遣を求めることができるという規定であって、これを根拠として保育士の派遣の仕組みがこども家庭庁の独断で措置できるものでは断じてないと私は考えます。その上で、現在行われている職員の派遣について、全ての地方自治体が自らの行政運営に決して余裕を持って対応していることではないということを改めて指摘しておきます。 その前提において、職員の派遣は真に必要なものでなければなりません。特に、保育の現場というのは、いずれの地方自治体においても、保育士の人材不足や待機児童の問題など、極めて困難な実態にあります。また、保育という児童の命と安全に関わる業務の性格上、子供と保護者との信頼関係が不可欠であることは言うまでもありません。一時的な派遣でそのことが確保できるのか否かなど、極めて慎重でなければなりません。”
“各大臣に応援又は派遣に関する権限を付与するということが問題であると私は考えています。 今日は、配付資料で、令和六年三月二十六日、こども家庭庁成育局保育政策課が発出した事務連絡、要は、能登半島地震に係る保育関係の災害対応について、保育所等に対する保育士等の派遣についてという文書を配付させていただいております。 これ、中身が本当に読んでいただけると分かると思うんですが、そもそもこの通知は、保育士の派遣の要請であったり、お願いするという文言は一切見当たらず、しかも、派遣の仕組みを構築することといたしましたと、一方的に保育士などの派遣を求めています。 しかも、二ページ目の方を見ていただいて、真ん中の辺りになってくるんですが、留意点のところには、驚くことに、保育事故が起きた場合には、派遣先自治体及び当該保育士の責任となることに留意が必要ですというふうに全く責任のないことを言いながら、保育士、自治体から出してくださいというように読み取れる内容となっています。 果たしてこれ、一体どの法令上の根拠があってこのようなものになったのか、こども家庭庁にお伺いします。”
“その意味で、応援又は派遣に関する権限が今回のように各大臣に付与されれば、各々が独断で一方的に、しかも地方自治体の様々な部局に対して個別に要求又は指示などが行われることとなり、職員の派遣に無用な混乱をもたらすのみではないかと考えますが、大臣の見解を明らかにしてください。”
“今ここで言う、十四章に新たにつくるこの自治体の支援というのは、あくまでも人的だということを確認させていただきました。 次に、第二百五十二条の二十六の八第二項から第四項、各大臣による応援の要求又は指示、及び第二百五十二条の二十六の九第一項、各大臣への職員の派遣のあっせんの求めに関して各大臣に付与する権限については、地方自治体が職員を派遣する場合、派遣期間において従事する職務内容、給与等の処遇、安全の確保を始めとする職務環境、能登半島地震でもはっきりとしていましたが、宿泊などの生活環境、そして職員が従事していた業務の取扱いや代替要員の確保など、様々な課題、問題を整理しなければなりません。そして、これらは職員が所属している部局のみで完結できるものでは到底なく、人事担当課を中心とした地方自治体全体における対応が不可欠です。つまりは、地方自治体における職員の派遣は、その要請に対し一元化、一括化した対応とならざるを得ないものであります。”
“今、マンパワーの対する人的支援ということだったんですが、改めてちょっと確認させていただきますが、通常の自治体間の支援には、今はお互いさま精神でやっているやつですが、これでは災害物資とか施設の提供などが含まれています。ここで言う応援は、あくまでも今おっしゃったとおり、人的支援ということを確認させていただきました。 念のため確認をしておきますが、ということは、例えば原発事故の際の放射性廃棄物の受入れなどは、あくまでも自治体の判断であり、国が指示できないということでよろしいか、確認させてください。”
“今も現行個別法にはその応援の指示とか求めというのがある法律があるにもかかわらず、現在まで使われたのは緊急消防援助隊、この間もずっと議論してきた緊急消防援助隊ぐらいしかないということが分かりました。 次に、応援とは、それを受ける地方自治体への人的支援、物的支援、若しくは施設、業務の提供があると考えますが、更にこの詳細の内容を厳格化する、しておくことが必要になっています。いかなる措置を考えているのか、具体的に例示をお願いします。”
“大臣の今の説明だと、例えばコロナのときに、保健所の、入院ができなくて自宅で待機した方の健康観察に、市町村の職員から都道府県に応援に行ってということがありました。でも、これ、決して今のような指示とか要求がなくたって、できていましたよね。できるところはみんなやっていたはずなんですよ。だから、何だかよく分からないですね、今の例示で言うと。 次に、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態というのは、国の地方公共団体に対する補充的な指示と同様の場合と解していいのか、大臣、これ簡潔にお答えください。”
“そのことを踏まえ、新たに国又は都道府県知事による応援の要求及び指示等及び職員の派遣のあっせん、職員の派遣義務というものを措置する立法事実は、既に措置されている個別法、つまりは、災害対策基本法、国民保護法、感染症法、新型インフルエンザ特措法に基づくもの以外にどのようなものがあるのでしょうか。国の指示権拡大と同じく、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態とは、立法事実の有無に関する焦点となりますが、具体的な事例の例示を大臣にお伺いします。”
“大臣、何でもかんでもその第三十三次地方制度調査会の答申を踏まえたという言葉を使いますが、本来であれば、この自治体の標準化システムなり共同化というものは、自治体側からきちんと意見を聴いて、自治法をどうするかというのを議論すべきではないかということも厳しく指摘しておきます。 ただ、この問題、まだまだほかにも課題があるので、今後も、引き続きDX化についてはこの法案の以外でも今後も質問をしていきたいと思うので、今日はこのぐらいで止めておきます。 次に、本法律案において新設される第十四章に第二百五十二条の二十六の六から十にかけて規定されています応援の要求及び指示、派遣のあっせんと派遣義務についてお伺いをします。 これまでの職員派遣は、相互に助け合い、協力して困難を克服するという、全ての地方自治体における崇高な精神と対応によるものにほかなりません。”
“各々の自治体が効率化などを勘案し、自ら共同利用を選択するならいいのですが、地方自治法の改正まで行って、努めるとなっているとはいえ義務化を明文化することは、分権の観点からいえば踏み込み過ぎであると指摘します。 あくまでも自主的、自立的選択であることをゆがめるべきではないと思いますが、大臣の見解をお伺いします。”
“立憲民主・社民の岸真紀子です。先週に引き続き、地方自治法改正案について質疑を行います。 六月十三日の当委員会で質疑した補充的指示権以外にも多々問題があるので、最初にそちらの方を質問したいと思います。自治体情報システムのクラウド化問題を問います。 自治体の情報システムは自治事務であり、標準化は義務付けとはなりますが、共同化は各自治体が決めることであり、それをこの改正案の第十一章第二百四十四条の五に新設をし、「他の普通地方公共団体又は国と協力して当該事務の処理に係る情報システムの利用の最適化を図るよう努めなければならない。」というふうに新たに文言が追加されることになります。これ、努力義務とはいえ、これではシステムの中央集権化とならないのかということに疑念があります。 デジタル社会形成基本法の第十条でもクラウド化は適正化を努力義務としてきましたが、本改正案では共同化を努力義務化したと読み取れる条文になっているのではないか、これだと更に踏み込んだもので、政府の思惑が透けて見えるのではないかというところです。”
“憲法にある地方自治の本旨は、自治体は地域の運営に対して自己決定権を有しており、国が必要な範囲を超えて介入してはならないという原理があります。役割と住民に身近な行政はできるだけ自治体に委ねること、防災、公衆衛生など、まさに住民に身近な行政は自治体の役割であり、これは自治体の矜持でもあります。 地方自治の本旨や自治法の原則に反している本改正案は、まだまだ、まだまだ議論が足りません。根本として許されるものではないということを強く抗議し、今日の質問を終えます。”
“この例に倣って、条文にはなくとも、補充的指示権を発動する際には必ず各所管委員会において事前報告と質疑を行うことを徹底すべきと考えますが、大臣、この提案を理解し、発動の際は実現していただけないでしょうか。”
“本当は条文に私は事前協議というのを入れるべきだというふうに考えますが、最低限、今の大臣の答弁を真摯に踏まえると、心掛けると、事前に協議は絶対必要なんだというふうに承知しました。 次に、国会の関与です。 国会の事前関与について、私は絶対に関与すべきであると考えます。これは、この間の牧原参考人も事前関与のことも触れていました。 皆さんも思い出してください。新型コロナウイルス対策の改正特別措置法に基づく緊急事態宣言とかまん延防止等重点措置の際に、どれだけ緊急であっても、衆参の議院運営委員会を開いて政府から措置を行う旨の報告を事前に行って、それに対して、短時間の開催であったり、さらには決定の有無の権限はなかったにせよ、国会で質疑を行ったことは、私は意義が大きかったと考えています。政府からなぜ措置を行うに至ったかの説明をするということ、そしてさらに、国民の代表である議員による質疑での不明点や問題点を明らかにできるということは大きいんです。それは与党の皆さんも政府も御理解いただけると思います。”
“改めて、過去の総務大臣の答弁も含めて、コミュニケーションこそ大事だと認識していただき、事前協議は少なくとも心掛けていただきたい。大臣、いかがでしょうか。”
“そのことについて、私は、当時の武田総務大臣に対して委員会の中で、圧力を掛けるべきじゃないということを質問したら、大臣からは、自治体との橋架け、御用聞きとして、今お困りのことは何がございますかということを一つ一つ伺いながら、厚労省ないし各界各所にフィードバックしていると、絶対に地方自治体に圧力を掛ける、加えるということはあってはならないことですし、何かあったときはまた御指摘いただければきっちりと対応していきたいと答えています。 その後、さっきのような圧力はやめて、実際にその市町村からも、総務省の対応が変わったというふうに聞きました。リエゾンチームをつくったり、市町村へ電話する際にも、困り事がないですかといったようなニュアンスを聞いて、それを各省庁と連携を取ったというふうに聞いているんです。 これを踏まえると、国がすべきことは、地方自治体への指示といった上からの介入ではなくて、総務省も含めて国がすべきことは、地方自治体が何に困っているかという地域に寄り添うことこそ重要なんです。”
“当該自治体との事前協議についてなんですが、本会議で私の問いに対して大臣はそっけない答弁でありましたが、事前協議というのは絶対必要です。 私は、地方制度調査会の第四回総会でも意見していますが、国、自治体間で柔軟な情報共有、コミュニケーションが確保されれば、指示など国の上下主従関係に戻すようなことをしなくても、国、自治体間で合意形成できたり、想定していない事態に対応できると考えます。 総務省は、コロナ禍でのワクチン接種をめぐる混乱時のことを思い出していただきたいんです。二〇二一年五月十一日、参議院の総務委員会において、私が、ワクチン接種に関する当時の総務省から自治体に圧力を掛けている報道、実際に首長からはこんなことも聞きました。当時、自治財政局からの電話だということで、要は交付税課だということを言うんですよ。それで、ワクチン接種を二か月前倒ししていないのはどういうことかみたいな圧力を掛けていたんですね、実際に。”
“今大臣は、地方六団体の意見を聴いた、首長の意見も反映されていると言ったので、ちょっと質問を入れ替えて先に、指示に従わなかったらどうなるかというところなんですが、衆議院の総務委員会では、罰則を設けることはしておらず、国は協議などを通じて指示によって求めた措置を講ずることを促していくことになると考えていると答弁したと承知しています。 自治体に法的な拘束はないと言いますが、財源を国に握られている中で拘束力がないと言い切れるのか。この点ですよ、大臣。全て、この点についてどう思うか、お答えください。”
“さらに、首長の皆さんからは地方自治法改正案についての懸念の意思表明が続々と現在もされているところです、議会もですね。大分、沖縄、鹿児島、宮崎、熊本、福岡、広島、青森、岩手、秋田の県知事は異を唱えています。これは報道されているだけでの話なので、実際にはもっと多いと思われます。また、市区町村長を含めるともっともっと多くの懸念の声があります。現に、東日本大震災も踏まえて、東北の各市長からは、国の口出しが現場に混乱をもたらしかねないと警戒感を示しています。 大臣は、こういった首長の懸念を受け止めているのか、現場と実務を担う自治体の首長の声を無視し、強行的に推し進めてよいと考えているのか、見解を伺います。”
“地方自治の本旨には今回のやつは完全に背いていると思いますよ。 では、ほかにもいろんな質問を用意していまして、全然、大臣、御丁寧に答弁していただいているけど、長くて収まり切らなくなってきたので、次の項目に行きたいと思います。 これまでは立法事実であったり、どんなときに発動するのか、極めて限定的であるというような答弁は引き出したかと思いますが、では、この自治体との事前協議とか従わなかった場合などをちょっと確認させてください。 ちなみに、昨年十二月十五日の地方制度調査会の第四回総会で、全国知事会の代表として出席した平井鳥取県知事は、国の指示権について正直な発言をしています、さっきちょっと一部触れましたが。地方自治の本旨を高めていくことを知事会としては求めている、悩ましい中で、国の指示権は一定の制限を考えていただいた上で、都道府県の方ものむべきところがあるのかなと思うと言った後に、ただ、棒をのむようなことであることは是非御理解いただきたいと述べています。棒をのむと表しているように、内心受け入れ難い、無理な要求を受けているということです。”
“山野局長の今の答弁は、少しその自治法をゆがめているのではないかというふうに考えます。この法案にある自治事務への国の指示権拡大は、自治法の他の条項との均衡、さらには憲法の地方自治に関する本旨と懸け離れているのではないかと指摘するところです。 六月十一日の参考人質疑で、早稲田大学の小原教授は、憲法第九十二条地方自治の本旨に触れ、団体自治に軸足を置いた原則であり、国は自治体に対して不要不急、不当な介入をすべきではない、要は、余計なおせっかいをしてはいけないと意見されました。私も、まさに補充的指示権は地方自治の本旨に背いていると考えます。 また、調べたところ、参議院の憲法審でも、これまで地方自治の本旨には今のような解釈がのせられています。また、比例原則に反しているのではないかという点もあります。 法的に問題があると考えますが、大臣の御見解をお伺いします。”
“緊急という文言が、今大臣は例示というふうに言いましたが、現行自治法の観点での問題を指摘します。 現行法では自治事務に対する是正の要求の要件は違法等の場合のみにあるのに対して、本改正案の自治事務に対する指示の要件は更に広くなっています。是正の要求よりも強い関与形態である指示の要件が是正の要求の要件よりも著しく緩和されているというのは、法律のバランス、均衡を欠いています。法的に説明が付かないのではないかとも考えます。 現行自治法上で、個別法で自治事務に対する指示を定める要件を、第二百四十五条の三第六項において、国は、国民の生命、身体又は財産の保護のため緊急に自治事務の的確な処理を確保する必要がある場合等特に必要と認められる場合と、緊急性が要件となっているんですね、大臣は例示だって言ったけど。 これ、本法案における自治事務に対する指示は、緊急性の要件が著しく広くなっていることは、法的にこういったバランスを欠いているのではないかと考えますが、いかがでしょうか。”
“そこで言ったのは、情報共有とコミュニケーションがあれば恐らく指示は発動しないのではないかと、基本的には指示権まで拡大する必要はないけれども、仮に今後、地方自治法で、個別法で定める要件を広げることを検討するのであれば、立法や事実に基づいて慎重に検討していただきたい、その場合に、緊急の必要性の要件は削除すべきではないこと、極めて限定的な要件とすべきであるということを重ねて意見をしたところです。 国会で個別法を改正できないとか、事前に自治体との協議を行うことをしない理由として、政府はこの間、迅速という言葉であったり、そういう急がなきゃいけないんだという言葉を使ってきているんです。であれば、なぜ今回私が要求した緊急の必要性という文言を要件に入れなかったのか、大臣、お答えください。”
“ちょっと私の聞き方が悪かったので、次の質問の、閣議決定だけで決めるのは問題であって、歯止めを掛ける必要はないかという答弁も今いただいたと存じます。 ただ、今大臣いろいろ言われたんですが、なかなか、歯止めを掛けるということに果たして閣議決定というのがなるのかどうかというのが極めて疑問でも残っているというところです。でも、少なくとも、恣意的運用は絶対にやめていただきたいというところです。 次に、十二月、昨年の十二月十五日の地方制度調査会の第四回総会において、私も地制調の委員ですので発言をさせていただいております。事務局からは三分程度というふうに言われたし、会場の雰囲気も二回目の発言なんてという雰囲気ではあったんですが、空気を読まずに、私は二回目の発言もさせていただいています。”
“ということで、今のは当てはまらないということです。 次に、もう一個、想定なのかもしれませんが、聞かせていただきます。 辺野古新基地建設の代執行は、またちょっと別な論点ではあるものの、閣議決定だけで決められるというのは、先ほどから言っているように余りにも幅が広過ぎます。想定していない事態とはいえ、例えば地域の住民よりも国民という数の力によって、そういう論理でなし崩し的に指示に暮らしを奪われてしまうことがないかどうか、そこを大臣に、お答えください。”