池下卓
日本維新の会 · Japan
“ありがとうございます。日本維新の会の池下卓です。 今、いろいろ議論がございました。さきの国会におきまして、我々維新の会も、企業・団体献金につきましては、野党各会派の皆さん、一部除いてでありますけれども、禁止で法案を提出させていただきました。その考え方につきましては、基本的に変わるものではございません。受託収賄、あっせん利得、一部では、自民党さんからは、ゆがめるものではないという見解もございましたけれども、実際の今までの政治の歴史の中で、そういうものがあったことがあるのではないか、非常に可能性が高いということは考えております。 そういう中で、前回の国会で、禁止は国会の議論で過半数が取れなかったというのが現実でありますので、そういうことであるのであれば、今、我々維新の会と自民…”
“御質問ありがとうございます。 先ほどの御質問で、維新の会は企業・団体献金禁止だ、その上で、この議会で過半数が取れるという目算があるのであれば賛成するのかという確認であったかなと思うわけなんですが、当然、我々はそのつもりでございます。 ただ、前回の国会の中でそれがかなわなかったということもございました。ですので、この国会の中で可決が見込めないのであれば、有識者を含めた第三者機関の中でしっかりと議論を重ねた上で、皆さんが納得できるような結果を捉えていきたいという思いで、今回の法案を提出させていただいている所存でございます。 加えて、先ほどお答えの機会が時間的になかったので、追加でお答えさせていただきたいんですけれども、政治資金パーティーの件について先ほどお話がありました。 当…”
“今、政治資金の監査をされる方々もいらっしゃいますけれども、その現場の声を聞いても、こんなお小遣い帳みたいなものを幾らチェックしても監査にならないというのは現実の話であります。 今、いろいろな形で献金の問題、政治資金の問題はありますけれども、お金の出入りというものがしっかりとチェックできない、正確な会計帳簿に基づかないものであるのならば、そもそも、こういう議論を幾ら、それこそ、屋上屋にという言葉がありますけれども、その基本的なことをしっかりと進めていくことが非常に重要であるのではないかなという具合に考えております。 また、加えて、多数の政党支部に関しても見解がございます。七千を超える政党支部、これは実質的に、認められていない個人への政治献金に当たるのではないか、そういう疑義…”
“ありがとうございます。 我が党としましては、政治資金監視委員会と、我々今回提出させていただいている第三者委員会ということでありますけれども、やはりこれはちょっと範囲が違うのではないかなということで考えております。 政治資金監視委員会の方につきましては、やはり監視することがメインになるということでありますし、今回の第三者委員会というのは、もうちょっと範囲が広いということで、受け手規制、政党の在り方、企業・団体献金、透明化、公表の在り方ということも含まれております。 ですので、これは共同提出している自民党さんの御意見も聞かないといけないかと思いますけれども、またこの在り方については検討させていただければと思います。 以上です。”
“昨年の当委員会の参考人質疑におきましても、私が会計帳簿の在り方をお二方にお伺いしたときに、賛成であるという御意見をいただいていたと記憶をしておりますけれども、ただ、これまでの議論では、全ての政治団体に複式簿記化を、入れていくと、ちょっと技術的に難しいんじゃないのであったりとか、人的に、人が足りないんじゃないのというお声があったことも当然承知をしております。 ただ、私も税理士をやっていた経験があるということなんですが、今現在、個人経営で確定申告される際、青色申告されている方もたくさんいらっしゃいますけれども、これは普通に複式簿記を使われておられます。また、会計帳簿を作る際にも、今、会計ソフトがありますので、特にこれからAIの知識も出てきますから、本当に簡単にできるかと思いま…”
“日本維新の会の池下卓です。 本日は、中北参考人、谷口参考人、お忙しい中、当委員会の方までお越しいただきまして、ありがとうございます。 昨年もそうなんですけれども、前回の国会もそうなんですが、我々日本維新の会といたしましては、企業・団体献金につきましては、やはり、政治の考え、政治の行き方、これを、意思決定に非常に影響を与える可能性があるということで、我が党といたしましては、団体献金については反対、禁止という立場を取らせていただいております。これは変わりません。 ただ、さきの国会におきまして、企業・団体献金について禁止若しくは公開、こういったとこら辺で各党からの法案というものが提出されたんですけれども、やはり、今日も御案内ありましたように、過半数に満たないということがあったた…”
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“また、北村参考人からも、一部の弁護士が偽装DVを指南するビジネスモデルがあるということも先ほどお話ししていたかと思うんですけれども、おそれという文言によって、推定無罪であったり、偽装による親子の引き離しがあり得るかと思うんですが、これを防ぐ手だてはどうなのか、北村参考人にお伺いしたいんです。 一方、大村参考人の方には、このおそれの件につきまして、法制審の方でどのような議論と防ぐ手だてというのがされたのか。それぞれお伺いをしたいと思います。”
“ありがとうございます。 私も、お子さんの年齢であったりとか、小さいときにはできるだけ頻繁に会った方がやはり親のことを覚えていますし、ある程度年齢が大きくなれば長期休暇とか、それぞれあるかと思いますが、本当に、紋切り型、月一回だけというのはちょっとおかしいのじゃないかなと思っているんです。 では、同じく北村参考人と、次に大村参考人の方にもお伺いをしたいと思うんですけれども、先ほどからもちょっと議論があったんですが、DVのおそれにつきましてです。 三月十四日に、日本維新の会の代表質問におきましてこの質問をさせてもらったんですが、大臣の答弁が、当事者の主張のみに基づくものではなく、DV等のおそれを基礎づける事実とそれを否定する事実とが総合的に考慮されて判断するものとするということでお答えがありました。 このおそれを、どのように証拠づけて判断するのか。”
“私もこれまで、家裁の調停、審判で親子交流が認められているにもかかわらず全くできないという方々が多数いらっしゃることを承知しております。また、非常に多くのケースで紋切り型で、一月に一回、数時間程度の面会交流が多いという具合に考えているんですが、これまでも法務大臣が家族の形態は多様という言葉を何回も言われているわけなんですけれども、家族の形態が多様ということであれば、親子交流であったり面会交流の在り方も、紋切り型ではなくて、同様に多様であるべきだと考えますけれども、北村参考人の御意見を伺いたいと思います。”
“日本維新の会・教育無償化を実現する会の池下でございます。 本日は、四人の参考人の皆様、長時間にわたりまして本当にありがとうございます。 これから早速質問の方をさせていただきたいと思うんですけれども、今日お伺いをしていると、いろいろな委員からも、参考人からもお話を聞かせていただきまして、DVに遭っている女性、そして面会交流ができない男性みたいなイメージが、ちょっとお話を聞いていてあったわけなんですけれども、私も、この半年間の間、本当に多くの皆さんからお話を聞かせていただきました。実際にDVに遭っている男性もいらっしゃいますし、面会交流ができない女性も当然いらっしゃいます。ですので、両方の立場から私は考えていかなければならないのかなと思っております。 早速ですけれども、北村参考人にお伺いをしたいと思うんですが、今日のお話の中でも、単独親権制度では、親が離婚すると自動的に大好きな親を一人失い、それに連なる祖父母、親戚まで失う、例えば別居親が一月に一回、監視つきで面会交流施設でしか会えないというお話を今日ちょっと冒頭いただきました。”
“先ほどと同様であるということで、これはちょっと確認させていただきたかったので、ありがとうございます。 時間もなくなってまいりましたので、もう終わりにさせていただきたいと思うんですけれども、やはりお子さんの利益、いろんな利益の形があるかと思いますけれども、私はしっかりと、まずはお子さんを共に育てる共同親権を原則とすべきだと思いますし、例外として、いろんな、暴力等々、経済的等々ありますので、それは単独親権にしていく。その中で、やはり実効的にやっていく場合には、子供を共に育てるための共同養育、共同監護計画も必要だと思いますし、初めて離婚、まあ初めて離婚というのもおかしいかもしれませんけれども、離婚後にどう養育していくのかということで、親に対しても離婚後の講座というものをつくりながら、しっかりと子供が安心して暮らせる世界をつくっていければなという具合に思っております。 以上で質問を終わります。ありがとうございました。”
“中には、やはり、子供を連れていったときに、父母の片一方がもう片一方の親のことを口悪く罵ってみたり、それが期間が長く続きますと、どうしてもお子さん側として、ああ、うちの片親はそうなんかなということで、嫌悪感を持ってしまって、家裁の調査官と面会したときには、片一方の親には会いたくないんだわという意見を言うかもしれないということが想像されるわけです。 そうすると、父母の人格尊重であったり努力義務であったりとか、こういうところが今お話に挙がりましたけれども、片親が片親の悪口を言うことによって、会えない親御さんというのは、お子さんに対して非常にマイナス要素になるわけなんです。この場合なんですけれども、先ほど申し上げましたように、親子交流を断絶した場合と同様、親権変更などの申立ての理由となって、義務に反した親御さんの方はマイナス評価になるのかどうか、お伺いをしたいと思います。”
“今、人格尊重、協力義務、これを守らないと、そういうところも評価に反映してくるという話があったかなという具合に思います。 当然、DV案件、虐待案件というのは許されるべきでもありませんし、そこら辺はきっちりと守らなきゃ、その方々の人権を守ってあげなきゃいけないというのは当然そうです。 一方、それは、当然、民法の幅の中だけではできないので、刑法であったりとかDV法の改正であったりとか、事情によって変わりますので、そこら辺はしっかりと別の部分で手当てをしていかなければならないなという具合に考えているわけなんですが、ただ、今回、親権というところですので、明確に人格尊重、努力義務というのが出ていますので、そこら辺、本当に感情的な部分だけでずっと一生子供に会えない、親に会えないという状況をなくしていかなければならないという具合に思っております。 その中で、離婚時といいますのは、当然、高葛藤という状況というのは容易に想像ができるわけです。”
“今御答弁いただきました。資料の最後、七枚目のところ、今大臣に御答弁いただきました人格尊重であり努力義務であったりとか、これも法制審議会の方の資料の中で出ています。 今、明確に父母の人格尊重、努力義務、離婚後もということだと思うわけなんですけれども、そこで、もしこの規定に違反した場合、面会交流、協力してやりましょうということなんですけれども、違反した場合にどのような取扱いになるのか、親権の変更が可能になるのかどうか、様々、るるあるかと思うんですけれども、御見解をお伺いしたいと思います。”
“新たに取組をされるというところは承知をいたしましたけれども、まだまだその中身については、細かいところについてはどうなるか僕らも分かっていない、省令とか政令とか、細かいところで定められるのかというところもちょっと分からない部分があるわけなんですけれども、そこら辺はしっかりと、御期待されている方々がいらっしゃいますので、明確にしていただければなという具合に思います。 そこでまた、改正民法の下で、家裁で手続で親子交流が認められたにもかかわらず、同居の片一方の親御さんの意向で不履行となった場合、子供と別居親が会えない場合に、改正民法ではどのような対応をなされるのか、お伺いいたします。”
“やっていただけるものと信じております。 ということで、これはやはりエビデンスがないと、改善策をつくっていこうにも前に進まないと思いますので、やはり根拠資料というのは非常に大事だと思っていますので、よろしくお願いしたいと思います。 なかなか、今現在の状況を見ますと、面会交流、認定されていても履行できていないのかなということで思うんですけれども、さて、今後、改正後、子供の利益を守るために親子交流がどのように改善されるのか、お伺いをします。”
“適切に対応する、やっていただくという認識でよろしいですか。うなずいていただければ。”
“やはり、直接交流に向けた取組というのを是非ともしていただきたいという具合に思うわけなんですけれども、ちょっと改めてお伺いしたいんですが、家庭裁判所の調停において合意した場合、若しくは審判で親子交流が命じられた場合、その後の実施率、交流されている実施率をお伺いしたいと思います。”
“評価することは差し控えたいということですね。 当然、交流のやり方も、間接交流であったり直接交流であったりというところがあるかと思うんです。間接交流といいますのは、写真とかお手紙のやり取りをされて交流をされている間接交流。直接交流も、当然お会いされてということなんですけれども。 これまでもちょっといろいろな当事者の方々からお話を聞いたわけなんですけれども、これはある女性の方の例だったんですけれども、お子さんが小さいときに、自分が育児ノイローゼになったんだ、そのときに、育児ノイローゼなので、泣いている子をちょっと一回たたいてしまったんだ、ただ、その後離婚されて、お子さんと別居状況になったときに、産後うつであったりとかノイローゼというのがなくなったとき、本当にいいお母さんになられたと。最初は、間接交流ということで、テレビ電話であったりとかいうことでやっていて、お母さんとお子さん、最初は嫌がっていたかもしれない、間接的にやっていたかもしれないんですけれども、だんだんだんだん慣れてきて、これが直接交流の方につながっていったというお話を私は今回聞かせていただきました。”
“そこで、大臣にお伺いをしていきたいと思うんですけれども、直接交流が認められた割合の現状について、大臣の所感をお伺いしたいと思います。”
“今お答えいただきました。当然、DVと児童虐待等はあってはならない事態ですので、それは除外するといたしまして、本当に、今大臣が言われた中で、いろんな観点から判断をされるかと思うんですけれども、やはりちょっとした感情的なことで、子供に会えない親、親に会えない子、これがずっと増え続けていくということは是非とも避けていただかなければならないと思いますので、しっかりと、今御指摘させていただいたことも運用上で反映させていただきたいなという形で思います。 それでは、先ほどもちょっと議論で出ておりましたけれども、父母の人格尊重とか協力義務について少し触れていきたいという具合に思います。 家庭裁判所で調停合意や審判で認められた親子交流、これがどの程度あるのか、まずお伺いをしていきたいと思うんですけれども、最新の調査で、親子交流の取決め率、実施率の状況及び家庭裁判所に調停を申し立てた場合の直接交流が認められる場合がどのようになっているのか、お伺いをしたいと思います。”
“全く視野に入っていないわけではないということで、やはり今、海外でも多くの国が共同親権がメインになってきているというところになってくるわけなんですけれども。 そこで、今、今回でも、子供の利益を害するということが何回も出てきておりますけれども、じゃ、片方の親御さんが片方の親に対して、一方的に、関わりたくないよとか、口も聞きたくないよと、これは当然、暴力とか経済的DVとかは別として、一方的な、感情的な主張のみで裁判所が単独親権にするのかというところら辺を判断することがないのかどうかというのをちょっとお伺いをしたいんですが、どのように運用されていくのか、お伺いします。”
“そして、民法において、親権者の親権を制限する方向での身分関係の変動を生じさせるためには、子の利益を著しく害する、子の利益を害する、やむを得ない場合などの一定の要件が必要とされる。 ということで、法制審議会の家族部会の方で議論されてきたわけです。 そこで、ちょっと改めて聞きます。まあ、お答えはもう大体分かっているわけなんですけれども。当然、婚姻時の共同親権の状況から片一方の親権を制限するということでこちらは書かれているわけなんですが、そのときには子供の利益を考えてくださいねということで書かれているんですけれども、こうすると、その意味を考えると、やはりこれは原則的に共同親権をやっていくという具合にちょっと読み取れると思うんですけれども、見解をお伺いします。”
“父母の関係ということも挙げられました。また後ほどそちらのことは細かい話を別途させていただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 資料の二枚目の方をちょっと見ていただきたいなと思うんですけれども、こちらは、さっきの方、ちょっと戻りますが、「父母の離婚後等の親権者の定めについての論点整理」ということで、サブタイトルをちょっとつけさせていただいております。こちらの方をちょっと読ませていただきたいと思うんですが、線が引かれているところですね。こちらは一応、法制審議会の第三十四回の会議の中で出されている資料ということで御認識いただければと思います。(二)のところを読みます。 離婚時の親権者の定めを身分の関係の変動の内容という観点から改めて整理してみると、この場面における裁判所の判断は、父又は母に対して新たに親権を付与するかどうかを判断するものではなく、その双方が親権者であった従前の状態を継続するか、その一方の親権を制限する状態に変更するかという判断をするものとして捉えることができる。”
“必ずしも一致するわけではないということですけれども、今聞いていても、かなり近しい部分はあったのかなという具合に思います。 共同で父母が養育できるときという話もありますが、ちょっと大臣、関連してお伺いをしたいなと思うんです。さっきもちょっとお話が出ていたんですけれども、今、例えばの例ということで、芸能人の元夫婦の例で、離婚はしたけれども、双方、彼氏、彼女はいたとしても、お父さん、お母さんとお子さんの関係は良好だ、時々面倒を見合っている、これはすばらしいケースだと思いますけれども、今言ったようなケースだけを、今現在、単独親権ですから、それを共同親権にしていこうとだけ思われているのか、それとも、少々葛藤はあったとしても、子供の利益を最優先に考えたときに、やはりこれは共同親権でやっていった方がいいだろう、そういう共同親権の仕組みを増やしていこうと本来的に思われているのか、まずは大臣の基本的な考えをお伺いしたいと思います。”
“ありがとうございます。 親権喪失、親権停止の部分につきましても今るるお話をいただきましたが、やはり中心になっていますのは、子供の利益を著しく害しないであったりとか、子供の利益を害しない、やむを得ない場合等々入っているかなと思うんですけれども、それが今、現行法であるわけです。 そこで、今回の改正法の方でも、大臣も何回も何回も言われておりますけれども、やはり大事なのは子供の利益ですよということだと思います。そうすると、今、親権停止、親権喪失の話をしていただいたんですけれども、今回の改正法といいますのは、やはり、先ほどの親権停止、親権喪失と同じように、子の利益を害するという、これと同意義として考えていいのか、また、法制審議会でもこの議論はなされてきたという具合に思いますけれども、法解釈の観点からお伺いをしたいと思います。”
“今答弁いただきました。当然、子の利益というのは分かるんですけれども、ただ、やはりそこの根本の部分がはっきりしていないからこそ、今回の議論といいますのは迷走していくものではないかなという具合に考えております。 現行法上でもそうなんですけれども、先ほど申し上げました、婚姻時は共同親権ですよと。今の仕組みの中でもありますけれども、親権停止であったりとか親権喪失であったり、こういう制度は今現在でもあるわけなんですね。これは、共同で親権を持っている状況から片一方の親の親権を制限するということがなされているわけですので、当然、今の流れに沿いますと、これを原則としていかれるのではないかなということを私は考えております。 そこで、法務省さんの方にお伺いをしたいなと思うんですけれども、現行法上の親権喪失であったりとか親権停止、これは民法上で定められていますけれども、その内容と要件についてお伺いをしたいと思います。”
“当然、現在の現行法上でもそうですけれども、婚姻中の場合は父母共に、双方が子供の親権を持っていますよということなんですが、今回新しい改正法ができた場合なんですけれども、一度は婚姻状態ですよ、それが離婚しましたよというときに、父母どちらか片一方に改めて親権を付すという考え方をされるのか、若しくは、一度は結婚状態ですので、親権は両方持っていますよという中で、家庭裁判所が判断をして、どちらか片一方の親権を制限することによって単独親権にしていくのか、どちらの考え方なのか、お伺いしていきたいと思います。”
“確かに、相手方がいるので、大臣がおっしゃるとおりなんです。やり方もいろいろある、ADRもあるし家裁もあるしということを当然理解はしているものの、わらをもつかむ思いで家裁に行って認められたにもかかわらず何年も会えないよという、本当にたくさんいらっしゃいますので、ちょっとかなり不用意なメッセージも含まれていたんじゃないかなという具合に思います。 さて、ここからが本題になるわけなんですけれども、先日の私の一般質疑の中で、今回、共同親権が協議が調わない場合、家庭裁判所の判断が入る、その判断基準というのは、これから、新しいものですから、今回の国会審議の議論が重要視されるのではないかということをお話し申し上げました。当然これはこれまでの法制審議会での議論というのも含まれていると私は認識をさせていただいているんですが、そこで、裁判所が親権者を定めるという要件についてまずお伺いをしていきたいと思うんです。”
“そこで、まず、ちょっと資料の一枚目を御覧いただきたいなという具合に思うんですが、こちらの方、三月二十七日に、政府広報オンラインXの方で出されているものです。「親子交流のことで困ったら」というタイトルで、「家庭裁判所で解決できるかもしれません。」と、できるかもしれないし、できないかもしれないということで出されているわけなんです。 今、日弁連のアンケートの方で、家庭裁判所で面会交流が認められたにもかかわらず約四四%が交流が実施されていないという調査結果もあります。今、これを私はXの方で見させていただきましたけれども、本当に悲痛なコメントがたくさんありましたし、そして、たしか民事局長宛てにも抗議の文書が出ているということで承知しております。 なぜこのように、別居親の親の方の心を逆なでるというかあおるというか、それも民法改正直前のタイミングでということで、また、履行勧告、面会交流を促すということですけれども、それがなかなかできていない状況が多い中でなぜこのようなメッセージを今回出されたのか、大臣の方にお伺いしたいと思います。”
“日本維新の会・教育無償化を実現する会の池下卓でございます。本日もよろしくお願いします。 いよいよ本日から、民法改正、家族法改正の本格審議が始まったということであります。当然、児童虐待であり、またDV等、これが実際に行われている場合ということに関しましては、これは許されてはならないものだと考えております。 ところで、一方、別居時から、また離婚直後から、片方の親がお子さんを連れ去って、連れていって、そして長い間親に会えないお子さん、そして子供に会えない親御さん、今回、たくさんの方々からその話を聞かせていただきまして、本当に胸が痛む思いがいたしました。中には、離婚をする際に、弁護士が、子供を連れ去れば親権が取れるというビジネスモデルをつくっているという話も聞いております。 そういうことは、もう決してしてはならないという具合に考えておりますし、その中で、私は、やはりお子さんといいますのは、状況にももちろんよりますけれども、父母双方から愛されて、養育され、そして監護される共同親権、これを本来は進めていかなければならないという立場から質問の方をさせていただきたいという具合に思います。”
“ありがとうございます。 地方がしっかりと仕事をしやすい環境をつくっていただきたいと思いますので、是非よろしくお願いしたいと思います。 以上で質問を終わります。ありがとうございました。”
“令和五年七月に、総務省自治行政局の住民制度課、また法務省民事局から、公用請求に係る様式の統一化に関する検討指針というものが出されているんですけれども、この統一様式の設定につきましてどのように検討されているのか、また、検討状況、スケジュール感、各関係機関への支援、通知、通達など、どのようにされるのか、お伺いいたします。”
“公が民業を圧迫するということは当然いけませんので、それは承知しているものの、しっかりと推進も検討していただきたいなと思います。 時間もなくなってきましたので、最後に一問だけ、これに関連して御質問させていただきたいと思うんですけれども、今度は、住民票等各種証明書や戸籍に関する証明書の公用請求について、請求書様式の統一化についてお伺いをしていきたいと思うんです。 全国で、いろんな自治体がありまして、戸籍であったりとか、引っ越しのときに住民票等々を使うわけなんですけれども、それぞれの自治体の中で、住民票の様式が違ったり戸籍の様式が違ったり、中に書いている内容は一緒なんですけれども、様式が違うという場合があります。そういうときに、役所の方々は、いろんな役所間で書類をやり取りするわけですので、非常に見にくい、実務をする際にも非常に間違いやすいし時間もかかるということで、非常に困惑をされているということがあります。”
“しっかりと検討していただきたいんですが、その地方からの声なんですけれども、今回の提案なんですが、日本での就職を希望する留学生の方を地方にやはり就職を促進させたいというお考えなんですね。 そこで、まず、留学の在留資格を職業能力開発校にも広げたり、卒業生に技術・人文知識・国際業務の就労資格を付与するとしてはどうかという御提案でありました。今回の国会では、人材確保のために育成就労の制度についても議論されると思いますけれども、地方のアイデアを生かした外国人材の受入れと育成は地域活性化の可能性を秘めていると考えておりますけれども、その地方のアイデアをどのように活用されていくのか、お伺いをしたいと思います。”
“令和五年四月現在、全国の都道府県で百四十五校の職業能力開発校が存在しますが、この提案について民間学校からの意見聴取は行われているのか、また、そこから見えてきた課題は何なのかにつきまして、お伺いをしたいと思います。”
“着実に進めていただけるというお言葉をいただきました。これは本当にたくさんの御意見が地方から上がってきているかと思います。我々も、先日も大阪府からの意見書をいただいたりとかしておりますので、国会の審議でも取り上げてはいきつつも、やはり内閣府さん始め様々関係省庁があるかと思いますので、しっかりと取組をしていただきたいと思います。 そこで、ちょっと具体的な話を一つ二つさせていただきたいなという具合に思うわけなんですが、私、かつて、大学を卒業した後に専門学校の講師をしていた経験があります。その中で、民間の専門学校、民間の学校といいますのはどこも生徒募集で取り合いになっているという状況というのは知っております。 公の機関が民業圧迫するようなことはいけないという具合に考えておるものの、一方で、今回、宮城県、三重県、広島県など複数の自治体から、職業能力開発校における留学生の受入れと在留資格の提案がございました。”
“そこで、この地方分権改革に関する提案募集の制度について更に進めるべきだと考えますが、この制度についてお伺いをしていきたいと思います。”
“我々日本維新の会といいますのは、そもそも、二〇一〇年の四月にできましたけれども、東京一極集中を打破して、そして地方分権を進める統治機構改革を進めていくということを党是にしておりまして、しっかりと自立する地域を確立していくことが非常に大事であると考えております。 地方分権改革につきましては、内閣府を中心としまして、これまでも地方公共団体への事務、権限の移譲、地方に対する規制緩和を進められてきたと認識しております。全国の自治体から国へ寄せられる地方分権改革に関する提案募集、まさにこれは、地域の自治体が自立する地域を目指して思いを寄せられている、そして新しいアイデアであると思っております。 私も、先日の二月二十八日に、予算委員会の第五分科会におきまして、狂犬病のワクチン接種の時期、これが今決まっているわけなんですけれども、これを柔軟にしてくださいねという質疑をさせていただいたところ、これも地域の声を聞いてやったわけなんですけれども、よい御回答をいただきました。”
“考えていただきたいということで、通告がなかったので明確にお答えしていただけなかったのかなということで思うわけなんですけれども。 当然、非常に議論が、両方サイドの議論があります、白熱してくるかなと想定しております。ただ、今回の国会の審議というのは非常に立法府の中で大事な議論になってくるかと思いますので、その趣旨、裁判所の皆さんに理解していただく。本当にこの通知一枚出せば済むのかどうか、それは非常に問題なところだとは私は思っております。研修等々で済むのか、そもそもそのマインドがあれなのか、経験がどうなのかというところら辺もあるかと思いますけれども、そこも踏まえて、しっかりと通知も含めてやっていただきたいという具合に思います。 それでは、ちょっと共同親権の議論はまた審議が始まってからにさせていただきたいと思いますけれども、次の項目に行かせていただきたいと思います。 次に、地方分権改革に関する提案募集の制度について、ちょっとがらっと変わって行かせていただきたいと思うんです。”
“ただ、その実効性が低いのではないかという声も当然たくさんあるわけなんですけれども。 その効果、先ほど見ていただいた通知がどれほど効果があるのか検証していないということで言われましたけれども、最初の答弁にありましたように、国会審議の趣旨がしっかりと裁判所で判断の基にならないといけないと思いますので、これはちょっと通告にはないんですけれども、改めて、この家族法制の審議が終わった後に、これは時間も大分たっているということで、平成二十三年ということで大分たっているということを聞いておりますので、改めてこの通知を発出していただけるかどうか、お伺いをしたいと思います。”
“今御答弁をいただいたんですが、今回の資料にちょっと添付はさせていただいておりませんけれども、ちょっと私、手元に記事を三つほど持っておりまして、これは記事なんですけれども、子供の連れ去り審判の際の記事が手元にあります。この記事が出た後に、先ほど見ていただきました発出した文書が出ているということになるんですが、それをちょっと読ませていただきたいと思うんです。 この審判、子供連れ去りの審判ということなんですが、審判を担当した、名前は伏せます、判事に対し、W氏、民法改正の議論に沿った適切な対応をお願いしたところ、判事は、法務大臣が国会で何を言おうと関係ない、国会審議など参考にしたことは一度もないと言い放ったとあります。このことが最高裁に行ったからか、国会の審議録を回覧するようにとの異例の通知が全裁判所に発出されたというのが、一応、手元に、三つほどあるんですけれども、出させていただきました。 これは、平成二十三年、ちょうどこれの発出の前になるんですけれども、民法の七百六十六条が改正されて、子供の利益を優先させ、子供の面会交流や養育費を定めることが明記をされています。”
“ということで、わざわざ出されているわけなんですよね。 そこで、お伺いをしていきたいと思うんですけれども、司法は立法から独立して運用されているということは承知をしております。裁判官は立法者である国会が定めた法律に従って、先ほども言われましたように、審判するということになるかと思うんですけれども、裁判所は立法者の意図を無視して法解釈することはないと考えますけれども、これらの文書を発出した目的と、これを発出した後の効果及び検証方法についてお伺いをしたいと思います。”
“今御答弁いただきました。個別の話は当然挙げておりませんので全体の一般論ということになりますけれども、今国会の議論や法の趣旨をしんしゃくしてやっていただけるということは当然のことだと思いますし、当然、文言の部分については、これから本格的に審議が始まりましたら指摘もさせていただきたいと思うんですけれども。 そこで、ちょっと資料の方を見ていただきたいなという具合に思います。こちらの方は平成二十三年八月三日付最高裁判所事務総局家庭局第一課長の書簡ということで上がってきているものなんですけれども、そのほかに同じような書類が幾つかあります。中身を、ちょっと一部割愛して、五行目からですけれども、読ませていただきたいと思います。 衆議院法務委員会の会議録を送付します。離婚後の面会交流の在り方、親権停止制度の運用、児童相談所と家庭裁判所との連携強化、児童福祉法二十八条事件における保護者指導勧告の在り方など国会審議における主要な議論の内容が含まれています。裁判官、裁判所書記官、家庭裁判所調査官等の関係職員に回覧するなどして、その趣旨を周知していただきますようお計らいください。”
“そこで、今国会での議論や指摘、そして立法趣旨が裁判所の判断に与える影響についてお伺いをしていきたいと思います。”
“そこで、一方、子供の利益という話が先ほど寺田委員の方からもありましたけれども、これは本当に誰のための利益なんでしょうか。大人のための利益になっては本当にいけないという具合に思っています。 そこで、子供は、父母が、双方が離婚したとしても、当然親子関係は変わらないわけですので、双方から愛情を持って育てられる権利があります。今回の法案では、先ほどもありましたように、子供の利益という定義が明確になっていないこと、これは一つ問題だと思います。 そして、離婚の際に両親の、双方の協議が調わない場合には家庭裁判所で判断が下されることになるということなんですけれども、その判断の基準がこれまた明確ではないこと、いわゆる裁判官の自由裁量になるのではないか、こういうことが共同親権の推進派若しくは反対派、両方の方々から心配の声が上がってきているという具合に承知をしています。 ただ、これまでは単独親権の制度というものが長年続いてきましたので判例というのがあるわけなんですけれども、今度、共同親権になった場合に、判例等の蓄積というものがありません。”
“日本維新の会・教育無償化を実現する会の池下卓でございます。 先ほど寺田委員からも、別氏の制度、そしてまた共同親権のお話も出ました。私も、先日の本会議場の中で代表質問、家族法制の改正がありまして、いよいよこれからこの議論が本格化していくということになるわけなんですけれども、その前に、今回の国会の議論がこの後の法の執行に際しましてどのような影響を与えていくのか、閣法の審議が始まる前に一つ議論をさせていただきたいという具合に思っております。 今回の家族法の改正、共同親権の導入に際しまして、これは非常にセンシティブな問題になっているかと思います。子供に会えない親御さん、そしてDV等の被害を訴えられる方々、そういう方々の非常に思いがあるからこそ、この議論につきましてもしっかりとやっていかなければならないという具合に考えております。 ただ、今回の家族法の改正といいますのは、民法の改正、基本法の改正ということでありますので、やはり、DV等のことに関しましても、これから事情が変わってきますので、DV法若しくは刑法等の改正も別途しっかりとやっていかなければならないのかなという具合に思っております。”
“人権、非常に大事ですし、今、社会的な影響もあります。今日はもう時間がありませんので終わりますけれども、しっかりとお願いいたします。 ありがとうございました。”
“一方で、生殖機能要件につきましては、これまで、実際に手術という医療行為がありました。言い換えれば、手術を行ったという医師からの証明に基づいて家庭裁判所の方も審判されていたと思います。しかしながら、これが違憲となったわけですよね。家裁も、これまで以上にしっかりと慎重な審判をしていかなければいけませんし、司法の方でも、これは医療と非常に関係してくる部分もありますので、専門医などの医療関係者と意見交換をするなど、更なる見識、これも深める必要があると考えております。 さらに、現在議論不足とされています外観要件が今後違憲とされた場合には、より慎重な判断を家裁の方はせざるを得ないと考えます。 そこで、昨年の最高裁で違憲と判断されました性同一性障害特例法の規定への影響がどのようなものがあるのか、お伺いしたいと思います。 また、今後、手術を経ない当事者からの申立てについての審判はこれまで以上に丁寧な取扱いが求められると考えますが、裁判官の研修も含めて、これからどのような対応をされていくのか、お伺いをいたします。”
“ちょっと今のところで、しっかりやってくださいとしか今言いようがないわけですけれども、各委員からの御希望もありますので、是非しっかりとやっていただきたいと思います。 時間もなくなってきますので、ちょっと最後の質問をさせていただきたいと思うんですけれども、性同一性障害者の戸籍変更についてお伺いをしたいと思います。昨日も鎌田委員の方からも御質疑がありました。 改めてなんですけれども、最高裁は、五つ要件があるうち、生殖機能要件、これを違憲とされました。あと、五つ目の要件でもあります外観要件についても、議論が不足しているということで、高裁の方に差戻しをされていると承知をしております。 私、昨年の十一月に、この委員会でこの問題について質疑をさせていただきました。大臣の方からも、特例法は議員立法でありますから、立法府の動向を注視しますというお話もありましたし、また、昨日の質疑でもありましたけれども、現在、生殖機能要件を満たしていない場合でも、性別変更を認める審判が明らかなときは、戸籍上の性別の変更を可能とすることを全国の市町村に伝達している旨ということで、昨日あったかと思います。”
“そういう中で、人員補充、また質の担保など、計画的に行っていく、これから行っていくべきと、先ほどは現状どうですかということを聞かせていただきましたけれども、これからしっかりとやっていくべきだと考えますけれども、見解をお伺いしたいと思います。”
“先ほどからの議論もありました、これまでの事件の動向を見て対応されていく、対応されてきたということになるかと思いますけれども、当然、法律が改正されれば、その前提条件というのが変わってきますし、刑事から家事事件ということで異動させるということも当然あり得るかと思うんですけれども、やはりここはある程度予測をしながらというところで、先ほども、法曹人口、足りていないですよね、裁判官、足りていないですよねということで、各委員の方から質疑があったところだと思いますので、そこら辺はしっかりと対応していただければありがたいのかなと思います。 そこで、家庭裁判所の裁判官、また先ほど道下委員からもお話がありました、心理学、社会福祉学、教育学等の専門知識を有する家庭裁判所の調査官ですね、この調査官の方といいますのは、まさに、親子の面会交流の際にも、専門的な知識を使っていただいて尽力していただいている方だと思っておりますし、問取り、勉レクの方でいろいろ聞かせていただきましたけれども、言うても、すぐさま、その人材というのが育成できまして、どこかから持ってくるというわけにもいかないのかなと承知をしております。”
“今のデータが二十歳の成人年齢のときということでありましたけれども、今十八歳に下がっているわけですけれども、二十歳のときでも、母子世帯、父子世帯合わせて、離婚の世帯数というのが百万世帯以上あるということでありますし、当然、お子さんがお一人とは限らないということであります。 ですので、まさに、家族法を改正されたときに、過去に離婚された方の親権回復によって家裁での負担というのも大きくなるのではないかなと理解をさせていただいております。 次に、先ほど申し上げました、児童福祉法の改正で、一時保護開始の判断に関する司法審査が導入されるということもお話をさせていただきました。具体には、児相が子供を一時保護する際に、親権者が同意をした場合を除いて、事前又は保護開始から七日以内に裁判官に一時保護状を請求する等の手続を設けるということが決まっているという状況であります。 そこで、児童相談所の一時保護の際の司法審査の導入や、今回の民法改正によって進展が期待される親子交流の推進で、家裁の負担も増加すると考えますけれども、現在の家裁の体制についてお伺いをしたいと思います。”
“先ほども議論ありました、昨日審議入りしました家族法、民法の改正というところにもなりますし、詳細は先ほど斎藤アレックス議員の方からるるありましたので割愛させていただきますけれども、これに伴って、過去に離婚された方々、離婚カップルの別居親の方が、親権回復の申立てを行っていくということも考えられます。 そこで、事実の確認をさせていただきたいんですけれども、年間で二十万組が離婚している事実の中で、成人年齢十八歳までと考えたときに、親権回復の申立てのベースとなる離婚カップルの子供の人数について、どの程度いらっしゃるのかお伺いしたいと思います。ただ、これは死別であったり離婚後に特別養子縁組をされている方もいらっしゃいますので、そちらは除いてお聞かせ願います。”
“今、御回答いただきましたけれども、欠員の数というのもまだまだあるのかなと思っておりますし、これまた議論がありました、法曹人口、量と質というところもありますので、これはしっかりとやっていただきたいなと、非常に不足をしているんじゃないかという印象を受けました。 ちょっと時間がなくなってきますので、次に行かせていただきたいと思います。 次に、家事事件についてお伺いをしたいと思います。 こちらの方も資料がありますけれども、昨今、家事審判事件につきましては増加傾向にあります。ただ、その内容を見ますと、成年後見人事件が増えてきているというのが背景にあるということも承知をさせていただいております。 ただ、一方、令和四年度に改正されました児童福祉法、こちらの方で、一時保護の際の司法審査の導入が行われました。これは施行されるのが令和七年の六月からということになります。”
“あと、あわせて、具体的に法曹人口を増やしていく施策についても併せてお伺いをいたします。”