村上誠一郎
総務大臣 · 自由民主党・無所属の会 · Japan
“申込人数の多寡はあったものの、全国津々浦々の幅広いサービスが選択されたことにより、地域経済におけるキャッシュレス決済の利用促進につながったものと考えております。 次に、臨時的な各種交付金と、就職氷河期世代の支援施策に関する行政運営改善調査の実施についての御質問がございました。 行政運営改善調査のテーマは、国民生活や社会経済への影響が大きいなど、改善の必要性が高いと考えられるものを中心に、有識者の意見を伺いながら選定しております。 岸議員の御指摘の各種交付金につきましては、所管する府省において執行状況の把握等を行っているものと承知しております。 また、就職氷河期世代支援施策については、今後、実態やニーズに関する調査を行い、本年度内に、目途に新たな支援プログラムが取りまとめら…”
“マイナポイント事業は、マイナンバーカードの普及やキャッシュレス決済の利用拡大を図り、消費を喚起するとともに、健康保険証としての利用や、公金受取口座の登録も促進することで、デジタル社会の実現を図ることを目的に実施された事業であります。 事業の推進に当たりましては、自治体の事務負担にも考慮し、必要なマニュアル等をお示しするとともに、国、自治体が連携して国民に丁寧に周知広報を行うよう努めてきたところであります。 本事業を通じて、マイナンバーカードの早期普及やカードの利用環境の整備など、デジタル社会の実現に大きく貢献したと考えております。このために、現時点におきましては行政運営改善調査を実施することは考えておりません。 次に、マイナポイントによるキャッシュレス決済が地域社会に行き…”
“おはようございます。 令和六年度政策評価等の実施状況及びこれらの結果の政策への反映状況に関する報告の概要について、御説明申し上げます。 政策評価制度は、効率的で質の高い行政や、成果重視の行政を実現するとともに、国民に対する説明責任を果たしていくことを目的としております。 各府省が、自らの政策の効果を把握し、評価するとともに、総務省においても、複数の府省にまたがる政策の評価や、各府省が行った評価の点検を行っています。 令和六年度は、政府全体で二千四百九件の評価を実施しており、その結果は、政策の改善・見直しに活用されています。 こうした機能がより有効かつ効果的に発揮されるよう、総務省では、各府省の取組を後押ししております。 本年一月に、政策評価の実践的な指針である効果的な政策…”
“岸議員からの御質問にお答えいたします。 まず、政策評価の目的や意義について御質問がございました。 政策評価は、各府省が自らの政策について評価し、政策の改善に生かす取組であります。これにより、効率的で質の高い行政や成果重視の行政を実現するとともに、国民に対する説明責任を果たしていくことを目的としております。 次に、政策評価を政策の改善につなげるための取組や説明責任を果たす政策評価の推進について御質問がございました。 政策評価を形骸化させず、政策の改善につなげ、国民への説明責任を果たすことは大変重要であります。令和五年三月には、政策評価の機能が最大限活用されることを目指し、政策の特性に応じた評価が可能になるよう制度の運用を見直しました。さらに、政策評価の質を高めるために、政策…”
“宮崎議員からの御質問にお答えいたします。 まず、EBPMの推進について御質問がありました。 社会経済の変化に対応し、限られた資源から高い政策効果を生み出すためには、客観的なデータや分析に基づいて政策の立案や改善を行うことが重要であります。このことから、政府全体でエビデンスに基づいて政策を進めるEBPMの強化を図っております。 総務省では、政策評価を推進する一環として、各府省や自治体と共同で政策の効果分析等を行い、政策の改善を後押ししております。これらで得られた知見は、広く活用してもらえるよう、ガイドラインに整理し、提供しております。こうした取組を通じて、引き続き、EBPMの推進を図ってまいります。 次に、国や自治体での技術職員の確保について御質問がございました。 公共施設…”
“里見議員からの御質問にお答えいたします。 まず、各府省の政策改善の支援と米の安定供給に関する勧告が果たした役割、行政運営改善調査の調査対象の選定について御質問がございました。 総務省は、政策評価の推進のため、政策効果の把握、分析などに関する知見をガイドラインに整理し、各府省に提供しております。各府省の取組状況や課題に応じてガイドラインの随時改定するとともに、伴走型で支援することで、各府省の政策改善の取組を後押ししてまいります。 また、議員御指摘の過去の調査では、当時の米の流通規制の課題を整理し、改善方策を提示することで、関係府省における見直しにつながったものと考えております。 今後とも、社会経済の状況変化を注視しつつ、有識者の意見もお伺いしながら、適時に行政運営改善調査を…”
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“本法案におきましては、NTT東西の経営の自由度を高めるために、NTT東西の業務範囲などについて規制の緩和を行うこととしております。 この際に、NTT東西がグループ内の事業者を不当に優遇することなどによって、公正競争上の弊害が生じないようにすることが必要であるというふうに考えております。 このために、本法案では、NTT東西について、グループ内の大規模な事業者との間の不公平な条件での取引禁止などを明確化しております。また、これらの事業者との合併などを事後確認の対象とするなど、公正競争上の弊害が生じないように措置することといたしております。 また、委員御指摘のとおり、公正な競争が阻害され、国民の利便が損なわれることがないよう検証を行うことも重要であると、そのように考えております。このため、本法案では、公正競争に関する規律の遵守状況や競争環境について、総務省が毎年有識者の意見を聞きながら検証する仕組みを法定化することとしております。”
“総務省としましては、今後の国際的な規制動向等を踏まえつつ、経済安全保障上の懸念が生じないように、関係省庁とも連携しながら適時適切に必要な対応を行ってまいりたいと、そのように考えております。”
“高木委員の御指摘どおり、経済安全保障の重要性が非常に高まっております。そういう中で、我が国の通信事業者につきまして、外国の影響力に対する経営の自主性を確保し、サービスの安定的な提供を図る必要性が高まっているというふうに認識しております。したがいまして、NTT以外の主要通信事業者を含めて外資規制の対象とすることも考えられます。 この点につきましては、本年二月の情報通信審議会の最終答申におきまして、対日直接投資促進政策への影響が懸念されるほか、日本が締結済みの国際約束としての整合性の問題が生じること等を指摘されております。 また、一般的に、我が国の企業に対する外国の影響力の懸念に対応する観点からは、外為法における個別投資審査が行われることとされております。加えて、基幹的なインフラサービスの安定的な提供を確保する観点からは、経済安全保障推進法に基づきまして重要設備の導入等に関する事前審査が行われることとされております。通信事業者に対する外資規制の在り方につきましては、これらの制度を含めた検討が必要となりつつあります。”
“山本委員にお答え申し上げます。 本法案の附則の検討規定は、本法案をお認めいただいた場合、施行後三年を目途に、そのときの電気通信技術の進展状況や利用の動向等を勘案しまして、電気通信事業に係る制度の在り方や、NTT法の改正や廃止を含むNTTに係る制度の在り方について幅広く検討を行う旨を規定したものであります。 本法案が成立した場合には、これに基づきまして適切に検討を行っていきたいと、そのように考えております。”
“この法案をお認めいただいた場合におきまして、附則の検討規定に基づいて検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるということにしております。 具体的には、ユニバーサルサービスの確保、公正競争の促進、国際競争力の強化、安全保障の確保等の観点から、電気通信事業に係る制度の在り方や、NTT法の改正や廃止を含むNTTに係る制度の在り方について幅広く検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるということにしております。 具体的な措置の内容につきましては、検討を行うときに電気通信市場の環境等によるため、法案を提出する否かを含め、現時点でお答えすることは困難であります。 総務省としましては、本法案が成立する場合には、この附則の検討規定に基づきまして適切に対応していきたいと、そのように考えております。”
“御高承のように、NTTは、電電公社から承継した全国津々浦々の通信インフラを通じて、我が国の通信全体を支える公共的な役割を担っております。ユニバーサルサービスや公正競争、経済安全保障を確保する上でも重要な役割が求められていると考えております。また、モバイルサービス等につきましても、社会のインフラとしての重要性が増しております。これらのサービスもNTTの線路敷設基盤等に大きく依存している状況であります。 これらの点におきまして、NTTとそれ以外の主要通信事業者との間では、外資規制の必要性に差異があると考えております。このため、NTTに対してのみ、NTT法において外国人の議決権保有割合を三分の一未満に制限する外資規制が設けられているものであります。 以上であります。”
“このことを踏まえまして、今回、NTTの東西の分離は維持することとしております。 ただし、委員の御指摘どおり、NTT東西の経営環境は厳しさを増しております。NTT東西の分離の在り方につきましては、その経営状況等を注視しながら、NTT東西の相互が公正競争に与える影響、また、事業成長、コスト改革のためにほかに取り得る手段等を踏まえながら引き続き検討していきたいと、そのように考えております。”
“委員の御指摘どおり、NTT西日本の地域は、まあ我が選挙区もそうですが、離島が多いことにありまして、NTTの東日本よりも固定電話の赤字額が大きく、ブロードバンドについて未整備率が高くなっております。今後も、NTTの東日本を含め、固定電話の収支の悪化が見込まれますから、ユニバーサルサービスを安定的に提供できる環境を効率的に確保することが重要であると、そういうふうに考えております。 このような状況を踏まえまして、今回の見直しにつきましては、一つ、ユニバーサルサービスの提供について無線の積極的な活用を図るとともに、NTTのみに課されている電話のあまねく提供責務を見直すほか、二つ目は、NTT東西の経営の自由度を高めるため、その業務範囲等の規制や合併の認可を緩和するなどの措置を講ずることとしております。 一方、NTT東西の分離につきましては、現在もNTT東西の間のコストや収益構造の比較などを通じまして効率化の検証が可能となっているほか、ケーブルテレビ事業者等を各地域で競争できる環境を下支えする効果も有していると考えております。”
“御指摘の線路敷設基盤とは、NTT東西が電電公社から承継した全国規模の電柱や管路等でありまして、NTT東西の光ファイバーは含まれないと、そういうふうに考えております。”
“NTTの線路敷設基盤の譲渡等につきましては、本年二月に取りまとめられました情報通信審議会の最終答申におきまして、規制コスト等を踏まえて対象範囲を検討した上で、認可の対象とすることが適当とされております。 総務省としましては、これを踏まえまして、認可の対象の範囲について、委員の御指摘のような電柱一本一本の撤去の全てについて認可の対象とすることは想定しておりません。例えば、電柱が現在の位置では支障があるために移転することを伴って廃棄する場合、そういう場合は認可を不要とすることと想定しております。 いずれにしましても、総務省としましては、本法案が成立した場合については、認可対象の範囲について適切に検討を行ってまいりたいと、そのように考えております。”
“委員の御指摘どおり、本法案では、新たに設ける最終保障提供責務に基づきまして、ユニバーサルサービスを提供する場合の赤字額も交付金の対象とすることとしております。 これについては、本法案をお認めいただいた場合に具体的な交付金額の算定方法等検討していくこととなります。その際、最終保障提供責務は、提供者が誰もいない不採算性が極めて高い地域で履行の義務が課されるものであるため、その算定に当たりましては、収入と費用を相殺した赤字分を補填する考え方の採用など、一定の配慮が必要であると考えております。 令和四年の改正法及び本法案のいずれの場合につきましても、ユニバーサルサービス交付金はあまねく全国、日本におけるユニバーサルサービスの安定的な提供を確保するためのものでありますから、個々の事業者による効率的なサービスの提供を前提としつつ、必要な額を補填できるよう適切な仕組みを検討してまいりたいと、そのように考えております。”
“委員の御指摘の答弁は、令和四年の電気通信事業法改正案の審議に際して、ブロードバンドのユニバーサルサービスの交付金制度における特別支援区域につきまして、支援額の算定に当たっては一定の配慮が必要である旨を述べたものと認識しております。 この一定の配慮につきましては、具体的には、本年の四月一日に施行した省令におきまして、特別支援区域は不採算性が極めて高い地域であることに鑑み、その区域でサービスを提供する事業者につきましては、収入と費用を相殺した赤字分を補填する考え方を採用するなど、制度に反映しているところであります。”
“今委員の御指摘どおり、今回の見直しによりまして、NTTは、あまねく提供責務を最終保障提供責務に見直すことで、他事業者が提供している地域では電話の提供責務を負わなくなります。また、モバイル網を活用した固定利用電話をユニバーサルサービスとして位置付けることで、責務を負う地域においても、無線を積極的に活用した、より効果、効率的な提供が可能となります。このため、NTT東西の負担は軽減されることになるものと考えております。 一方、電話のユニバーサルサービスの交付金の額は、先ほど局長からも答弁があったように、法令の規定に基づきまして、NTT東西の赤字額を上限として、支援機関が算定した案を総務省の審議会の議論などを経て認可しております。こうした透明性を確保した手続を経て、赤字額の一部に対し必要と見られる額を補填を行っているものであります。 以上であります。”
“本年五月に発表されました令和六年度の決算によりますと、NTT東日本は営業収益一兆六千六百五十四億円、営業利益は二千百三十五億円であります。一方、NTTの西日本は営業収益一兆四千六百八十六億円、営業利益八百十八億円であり、いずれも対前年での減収減益となっていると聞いております。 以上であります。”
“電話のユニバーサルサービスとは、電気通信事業法第七条の第一項におきまして、第一号基礎的電気通信役務として規定されているものであります。具体的には、現状、一つ、加入電話、二つ、第一種公衆電話、三つ、災害時用公衆電話、四つ、緊急通報、五つ、加入電話相当の光IP電話、六つ、ワイヤレス固定電話がユニバーサルサービスとされております。 以上であります。”
“電気通信分野におけるユニバーサルサービスとは、国民生活に不可欠であるため、あまねく日本全国における提供が確保されるべき電気通信役務であります。 具体的に申し上げますと、電気通信事業法第七条におきまして、一つ、電話のユニバーサルサービスと、二つ、ブロードバンドのユニバーサルサービスの二つが規定されております。 以上であります。”
“電話のユニバーサルサービスに関する規定は、電気通信事業法第七条及びNTT法第三条にあります。いずれも、国民にとって不可欠な電話につきまして、ユニバーサルサービスとしての提供の確保を意図しております。 具体的には、電気通信事業法第七条は、電話の基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者に対し、その役務をあまねく日本全国における適切、公平かつ安定的な提供を努めるように求めるものであります。 現在、電話のユニバーサルサービスの交付金を受け取ることができる第一種適格電気通信事業者として、NTT東西のみからの指定の申請があり、両社のみが指定されているところであります。 また、NTT法第三条は、特に電話に着目しまして、電話が国民にとって基本的、基幹的な通信手段であることを踏まえ、NTT東西に対し、電話サービスの提供責務を課し、これにより、そのあまねく日本全国における適切、公平かつ安定的な提供を確保しているところであります。 以上であります。”
“吉川委員にお答えいたします。 電気通信事業法は、電気通信事業の公共性に鑑みまして、その運営を適正かつ合理的なものとするとともに、その公正な競争を促進することにより、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者等の利益を保護し、もって電気通信の健全な発達及び国民の利便の確保を図り、公共の福祉を増進することを目的として制定されたものだと承知しております。 また、NTT法は、日本電信電話株式会社、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社について定めることを目的として制定されたものだと承知しております。 以上であります。”
“井上議員からの御質問にお答えいたします。 生成AIによる偽・誤情報対策について御質問がございました。 先ほど城内大臣から電子透かしの導入の奨励につき御答弁がございましたが、それ以外の技術も含め、生成AIの技術革新のスピードに対応するためには、技術開発で迅速に対応していくことも必要と考えております。 総務省におきましては、インターネット上の画像等の対象とするAI生成物の判別技術や発信者の真正性を確保する技術の開発、実証を行っており、社会実装や国際標準化を進めていく予定であります。 引き続き、インターネット上の偽・誤情報につきまして、表現の自由に十分配慮をしながら、技術開発を含む対応を積極的に進めてまいりたいと考えております。 以上であります。(拍手) 〔国務大臣あべ俊子君登壇、拍手〕”
“何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同賜りますようお願い申し上げます。 以上であります。”
“第七に、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社について、地域電気通信業務は、同一の都道府県の区域内における通信を媒介する業務から、目的業務区域内における通信を媒介する業務に見直すほか、保有する設備等を活用して行う業務は、業務ごとの届出を不要とし、届け出た実施基準に従って営むことができることとしております。 第八に、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社について、特定の合併又は分割の決議に係る総務大臣の認可を不要とするほか、電気通信設備の設置に必要な建物その他の工作物及び土地の譲渡等に総務大臣の認可を要することとしております。 以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 なお、この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしておりますが、一部の規定を除き、最終保障電気通信事業者に関する制度の整備に関する規定等は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。”
“第一に、最終保障電気通信事業者は、その最終保障業務区域において、基礎的電気通信役務の提供の求めがあった場合において、区域内電気通信事業者がいないときは、最終保障電気通信役務を提供しなければならないこととするほか、基礎的電気通信役務支援機関は、最終保障電気通信役務の提供に要する費用の一部に充てるための交付金を交付する業務等を行うこととしております。 第二に、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者等の禁止行為等に関する規定を整備することとしております。 第三に、電気通信番号使用計画の認定の欠格事由として、詐欺罪等により刑に処せられた者等を追加することとしております。 第四に、鉄塔等提供事業を営む者等は、土地等の使用に関する総務大臣の裁定等の規定の適用を受けようとする場合には、その鉄塔等提供事業について、総務大臣の認定を受けることができることとしております。 第五に、総務大臣は、毎年、電気通信事業者間の適正な競争関係の確保に関する評価等を行うこととしております。 第六に、電報の事業について、電気通信事業とみなすこと等とする規定を削除することとしております。”
“おはようございます。 電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 近年の社会経済情勢の変化を踏まえ、基礎的電気通信役務のあまねく日本全国における提供及び電気通信事業者間の適正な競争関係を確保しつつ、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の経営の自由度の向上等を図るため、基礎的電気通信役務について他の電気通信事業者が提供しない区域における提供の義務を負う最終保障電気通信事業者について規定するほか、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の地域電気通信業務の範囲を見直す等の措置を講ずる必要があります。 次に、その法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。”
“また、委員が御指摘されたように、民主主義国家も残念ながらイギリスは政権交代が起こりましたし、フランスは極右が台頭しましたし、ドイツも連立だ。お隣の韓国は大統領が逮捕された。そうすると、曲がりなりに、実は民主主義が機能しているのは日本だけじゃないかという気が私はしております。 そういう面において、これからいろいろな難問が山積しております。特に財政再建や金融緩和の出口戦略、税と社会保障の野田さんが言っている一体改革を含め、そういう問題を各政党が分かれてやるというのは残念ながら時代にそぐわないんじゃないかな、だからそういう問題について共通意識を持っている人間が集まってできるような政治体制が必要じゃないかな、私はそのように個人的には考えております。”
“福島委員は非常に重要な点を御指摘なされたと思います。 実は昨日も各党間の、元弁論部というか雄弁会にいた人たちと二、三十人集まって会議をしました。それから、御存じのように、石橋湛山の勉強会も先生を始め皆さん方とやった。 そのときに感じましたのは、今、選挙制度上、自民党だ、立憲だ、民主だ、公明さんだ、いろいろ分かれているけれども、話してみると、ここだけの話で言っちゃまずいんだけれども、福島さんのように意見が全く一致する人もいるわけですよね。そのため、なぜ党が違っても同じ考え方の人たちがあえて別々にやる必要があるのかなという気が正直しております。 もう一点、今の世界情勢を見ていますと、多分、百年前に戻りつつあります。百年前になぜ戻りつつあるかというと、一九一〇年にスペイン風邪があって、一九二九年に大恐慌があって、一九三〇年にヒトラーが政権を取って、一九三九年に第二次大戦。まさにそれと同じような経緯を今たどりつつあります。 もう一つ大変なのは、世界を見渡した場合に、民主主義国家よりも全体主義国家の方が増えてしまったということです。”
“ところが、御存じのように、一つの選挙区で一人の候補者しかいなくなると、Aのみこしを担いだ人は一生懸命やるけれども、今までBとかCとかDを担いでいた人たちはどうしても選挙に対する熱心さが薄れたんじゃないかという気がします。 そういう面で、私自身は、同じ選挙区でもA候補、B候補、C候補、D候補というふうにいろいろな選択肢がある方が、有権者もいろいろ選べるし、自分が担いだ候補を勝たせよう、頑張ろう、そういう意味で正直言って選挙に熱が入ったんじゃないかという気がいたします。”
“福島委員の御質問なので、率直に話をさせていただきます。 私が最初に出たところは、私の選挙区は三人の定数で六人が出ました。それほど命懸けでありました。しかし、それで切磋琢磨して、何とか三回連続で中選挙区を通って、あとは小選挙区で全部当選した。そのときの経験からいいますと、同じ党内でいっぱい出るので大変なんですけれども、そこにおいて物すごく切磋琢磨があって、それぞれが自分の個性と政策を持ってぶつかっていけたというのがあったと思います。ただ、今の小選挙区だと党の公約が決まっていますから、党で政策が決まると自分の政策だとかがなかなか反映できないんじゃないかという気がします。 それで、私自身もやってきてつくづく思ったんですけれども、特に選挙区を見ていて、私の場合は選挙区が切られて松山の周りとくっつけられたんですね。候補者は一人しかいないんですよね。私はそのとき思ったんですけれども、地元の人たちは、A候補、B候補、C候補、D候補がいるわけじゃないですか、みんなが自分のみこしを担ぐような気持ちで一生懸命やってくれたんだと思うんです。”
“私は、選挙というのはある程度の広さがないと、特に国政選挙のような場合はある程度広めじゃないと妥当な結果が出ないような気がします。 ある人が言っていたのは、例えばですよ、その人が言っていた一つの例は、中国、四国、九州とか東北の方は各県ごとの三人区にする、三掛ける大体百五十の選挙区で四百五十人の定員にする、そういう提案もありまして、そういう方法も一つの考え方じゃないかなという気がしています。 だから、先ほど言いましたように、これらの選挙制度については、福島委員が言われたように各党協議に委ねて、実際に何がベターなのかをそろそろ話し合う時期に来たんじゃないかな、そういうふうな気がしております。”
“郵政のときもそうでした。後で考えてみますと、一昨日も申し上げたように、企業献金の問題もそうですが、トータルで考えて、次の世代にどういう影響を及ぼすかまで考えてやるべきじゃないかと私は考えております。 それを前提としてお答えしますと、私は、去年の選挙が終わったときに、地元の新聞で対談をしたときに、もう記事になっていますから率直に申し上げます。三十数年たったんですが、正直言って、小選挙区比例代表並立制はある程度限界に近づいてきたんじゃないかなという気がします。 というのも、愛媛県を例に取ってみますと、愛媛県は昔は三、三、三で九人いたんですけれども、今は一区、二区、三区で分かれている。そうすると、一区は松山市で小さいんですね。ところが、あとの二区と三区は愛媛県の半分以上を全部やる。ということは、同じ愛媛県でも、選挙区の情勢が非常に狭いところと非常に広いところと極端になってしまう。 もう一点は、人口の多いところを見てみますと、例えば東京都は全部で三十小選挙区ですよね。三十にまでぶった切ってしまいますと、下手をすると町長選挙や市会議員選挙よりも狭くなってしまう。”
“福島委員の質問は本当にデリケートな問題なので、私のような浅学非才な者が答えるのは難しいんですが。 まず最初にお答えしたいのは、小選挙区によって政権交代が行われると言われたんですが、実質は中選挙区で行われたんですね、政権交代は。 もう一点、中選挙区でお金がかかるから小選挙区にしたと言ったんですが、私の見解からすれば、小選挙区になったからかかるお金が少なくなったのではなくて、やはり連座制の強化だったと思いますね。特に、連座制の強化で何人かの方が当選しながら失格になった、そういうのが四、五名はたしかあったと思うんですね。それによって急激に経費がかからなくなったような気がします。 そういうことを前提としながらお話をしますと、大変失礼した島村先生と私は最後まで反対して、守旧派、抵抗勢力と言われました。もう一つ別に加えますと、郵政のときも実は島村先生と二人で最後まで解散に反対しました。 ただ、今後の政治を考える意味においてテイクノートしていただきたいのは、どうしても日本のマスコミの皆さんはそういうものを決めつけちゃうんですね。要するに、小選挙区が政治改革だ、それに反対する人は守旧派、抵抗勢力だと。”
“先ほどは失礼いたしました、許可が出たもので行ったので。 繰り返しになるんですけれども、総務省としましては、このような事務的ミスの発生を避けるためにも応援職員に対して研修の実施等により個々の事務の目的や必要性について一生懸命やっているつもりなんですが、やはりどうしても応援の方をいっぱい頼むこともありまして、残念ながらそういう申し訳ないミスが多々起こっているのではないかと思います。”
“国政選挙等におきまして管理執行上問題となった事項としましては、投票用紙の交付誤りや、本人確認を十分に行わないまま投票用紙の交付を行うことなど、多くは単純ミスや思い込み等によるものであると考えております。 総務省としましては、このような事務的ミスの発生を避けるためにも、各選挙管理委員会において、選挙事務に従事する応援職員に対する研修の実施等により、個々の事務の目的や必要性について十分に確認いただくことが重要と考えております。 今後、参院選に向けた全国の担当者会議におきましてその徹底を要請するとともに、実務に精通した者を派遣する管理執行アドバイザー制度や、各選挙管理委員会における研修の徹底などを通じて、選挙の厳正な管理、執行に万全を期すよう取り組んでまいりたい、そのように考えております。”
“お答えいたします。 選挙は民主主義の根幹を成すものであることから、適切な管理、執行により選挙の公正を確保することは極めて重要であると考えております。”
“このため、参院選に向けましては、新聞広告、テレビコマーシャル、ポスターなどのほか、主に若年層をターゲットにインターネット上での広告を展開するなど、様々な媒体を活用しながら、各選挙管理委員会や明るい選挙推進協会などと連携して効果的に啓発ができるよう取り組んでまいりたい、そのように考えております。”
“高井委員も総務省におられたから分かると思うんですけれども、何でもかんでも総務省、総務省、大臣、大臣と言っていただくのはありがたいんですけれども、限られた予算だし、限られた範囲なので、高井さんがもうちょっと予算獲得に力をかしていただきたいと思います。そういう面で前置きしまして。 投票率については、様々な事情が総合的に影響するため、その状況を一概に申し上げることは困難であると考えております。効果的な選挙啓発を行うことは重要と考えており、周知啓発予算については、費用や効果を勘案しながら、必要と認められる額を確保した上で取り組んでいるところであります。 有権者に投票を呼びかける際の媒体につきましては、新聞広告などの活字媒体では高齢者層、またインターネット上での広告は若年層が目にする機会が多く、年代ごとに一定の傾向が見られるところでございます。”
“偽・誤情報等の安易な拡散につながらないためにも、国民一人一人のリテラシー向上に取り組むことが重要であると考えております。 インターネット上の偽・誤情報等に対しましては、総務省はもとより、官民の関係者で知恵を出し合って様々な対応を図ってまいりたい、そのように考えております。 以上であります。”
“匿名アカウントにつきましては、偽・誤情報等の流通、拡散といった社会的課題につながっている側面があるとの御指摘があることはよく聞いております。他方、匿名表現の自由も表現の自由に含まれるとする考え方もあり、匿名アカウントの作成自体を規制することについては慎重な検討が必要であるというふうに考えております。 なお、本年四月一日に施行された情報流通プラットフォーム対処法では、大規模なプラットフォーム事業者に対し、御指摘の匿名アカウントから発信される誹謗中傷の投稿も含め、権利侵害情報について削除対応の迅速化等が求められることとなり、一定の効果があると考えております。 また、御指摘の安易な拡散につきましては、総務省において五月十三日に公表したICTリテラシー実態調査におきまして、一つ、偽・誤情報に接触した人のうち約半数が正しい情報だと誤認し、四人に一人が何らかの形で拡散した、二番目は、回答者の約九割がICTリテラシーを重要だと考えている一方、七割以上がリテラシー向上に向けた取組をしていないと回答していることが分かっております。”
“総務省としては引き続き相談体制の一層の充実に努めてまいりたい、そのように考えております。”
“高井委員の熱意はよく分かりますけれども、個々の問題を仮定では答えられないし、具体的な事例をある程度明示しないとなかなか判断は難しいと思います。そういう面でお答えさせていただきます。 高井委員御指摘のように、インターネット上の誹謗中傷等について、被害者向けの相談対応の充実を図ることは重要と考えております。 総務省が運営を支援する違法・有害情報相談センターでは、一般利用者からの相談に応じ、投稿の削除要請の方法に関するアドバイス等を行っております。 同センターについては、相談件数が近年高止まりしている状況を踏まえまして、一つ、体制強化などの施策を講じてきております。二つ目は、令和六年度からチャットボットを活用した効率的な相談対応を開始するとともに、三番目、関係機関との連携も強化するなどしております。相談対応を充実させるということは日々やっているつもりであります。 なお、同センターのアドバイスを踏まえるなどして被害者が行う個別具体的な投稿の削除要請につきましては、プラットフォーム事業者が自ら定めた削除基準に基づき適切に判断すべきものと考えております。”
“その上で、ドメイン投票のような仕組みについては、子供のいない方は一票、子供のいる方は複数回投票できることとなり、憲法上の投票価値の平等の視点について、過去の最高裁判決も踏まえて慎重に検討されるべきではないかと考えております。 以上であります。”
“ドメイン投票、ゼロ歳児の選挙権ということでありますが、私自身としては今の制度上はなかなか難しいんじゃないかと思います。私にも三人の孫がいるんですが、その三人は年若いから投票権がないわけであります。今の政治を見ていると何でもかんでも無料化で、給食でも何でも無料化でいいんですが、ただ、考えていただきたいのは、今の財政状況で果たしてそういうことが全部できるかどうか。つまり、私が今心配しているのは次の世代がどうやったら生き残れるかということであります。そういう場合を考えたときに、若い人たちの意思をどうやったら反映できるかということは我々政治家はきちっと考えていかなきゃいけないんじゃないかと思います。そういうことを前提にお答え申し上げます。 いわゆるドメイン投票につきましては、選挙権年齢未満の子供にも選挙権を付与し、その選挙権を子供の親が行使するという投票方法だと承知しております。 こうした選挙権の付与やその行使の在り方につきましては、選挙制度の根幹に関わる問題であり、各党各会派で御議論いただく必要があると考えております。”
“森委員は、出て落ちるのは勝手だからという御意見でありますけれども、それはちょっと無責任じゃないかと思いますね。 確かに年を取っていてもそういう人はいらっしゃるから、それは落選するわけですよね。問題は、十八、二十まで引き下げて選挙をやりました、落ちたら落ちたでそういうことで納得しなさいという御意見は御意見だと分かりますが、私の拙い人生経験からすると、私が十八のときはどうだったかなと。私はそれなりに勉強してきたつもりであったけれども、先ほど申し上げたように、四十年近くやって振り返ったときに、まだまだだったなという気がしますね。それは個人の見解でありますし、個人個人の能力によって違いますから、一概には申し上げられないけれども、そこら辺は、法律として改正する場合は、先ほどもありましたように、各党各会派で御意見をしっかり議論していただければ、そういうふうに思います。”
“一方、被選挙権年齢の引下げに関しては、住民間の利害対立に関わる合意形成を担うためには一定の経験が必要と考えられることから慎重に考えるべきではないかという意見もあります。 なお、今申し上げたように、国会議員の資質につきましては、一政治家として一言申し上げますと、国の財政、経済、外交、防衛等を担う人材としてやはり一定の知識や経験が必要じゃないか、そのように考えております。 以上であります。”
“これはいろいろ意見があると思います。ただ、私の拙い経験から申し上げますと、私は浅学非才ですから、自分なりには四十年近く一生懸命やってきた気がします。ずっとやってきて、大蔵政務次官や大蔵委員長や初代の財務副大臣、行政改革、規制改革、特区・地域再生、産業再生、そういうポストをやらせていただきました。多少自分なりにも分かってきたのかなと思ったんですが、実は総務大臣になって自分は何も知っていないことが分かりました。特に地方自治や郵政問題については、部分的にはタッチしていましたけれども、総体的にやってみますと全部が各論なんですね。そういう経験からしますと、国会議員になるということはしっかりした知識としっかりした経験というのがやはり必要じゃないかなという気がします。それを前提にお答え申し上げます。 被選挙権年齢を引き下げる意義については、若者が立候補するようになり若年層の政治に対する関心が高まること、若者の意見が政治に反映されやすくなることという考えがあると承知しております。”
“公職選挙法に関する問合せに対しましては、その解釈や制度の考え方をお示ししております。 今後もこうした取組により選挙運動の規制内容等について理解されるよう努めてまいりたいと考えております。 なお、個別の事案が公職選挙法の規定に違反するか否かについては、具体の事実に即して判断されることとなるものです。最終的には司法が判断することになることを御理解いただきたいと思います。 あえてつけ加えて言いますと、森先生のようなフレッシュさを前面に出して、さっき言ったように、みんなと車座になって、私もお金がなかったですから、煎餅とするめをかじりながらやったら、私は効果は絶大だと思います。頑張ってください。”
“まず最初に申し上げたいのは、確かにいろいろな限界事例があって、委員からすればこそくだというふうに思われると思うんですけれども、私自身はそれが票につながるかどうかというのは別問題だと考えていまして。そういうこそくなことをやって票が増えるんだったら、私の経験ですけれども、逆に森委員の若さとかバイタリティーとか主張を前面に出させることの方が非常に効果があるんじゃないかと私は思います。そういう中で、それを前提にしながらお答えしたいと思いますけれども。 これまで、国会における審議や各党間の議論を経て、選挙運動に一定のルールが設けられております。 公職選挙法における選挙運動規制に関する解釈や規制の趣旨につきましては、立法時において提案者からの説明や国会における議論を通じ示されるとともに、これまでの長年における判例、実例等の積み重ねによりその考え方が示されてきております。 総務省としましては、制度改正が行われた際には、その内容を総務省ホームページに掲載するとともに、周知のためのチラシを作成するなど、その改正内容について周知を図っております。”
“しかし、無制限に認めますと財力等によってゆがめられるおそれが生じることから、選挙の公正を確保するため、選挙の実情を踏まえ、これまで、国会における審議や各党間の議論等を経て、選挙運動に一定のルールが設けられております。 現行の規制が複雑というふうな御指摘もありますが、どのような行為をどの程度規制するかについては、選挙運動や政治活動の在り方に関わる事柄であり、先ほど申し上げましたように、各党各会派で御議論いただくしかないというふうに考えております。 ですから、もう一回言わせてもらいますと、今自分が考えられていることを、自分で愚直にやられたらよろしいんじゃないかと思います。”
“実は、一昨日も自分の拙い経験をちょっとお話ししたんですけれども、私は逆に言えば森委員と同じで全く、おやじが死んで十四年たっていましたから、素人同然で。私のやった基本的パターンは、一人でも多くの人に会って語らっていく。だから、一昨日もお話を申し上げたように五人、十人の座談会。最初は落ちたんですよね。それから三年近く、五人、十人の座談会を千回やりました。それが後に十三回連続で通った原動力ともなっていると自分では思っているんですが。 私は、森委員が思われることを、自分のあれを愚直にやっていかれればいいと思うんですよね。正直言って、選挙についてはいろいろ制限があると思います。だから、逆に言うと、今からお答えしますけれども、私が出たときはみんな六十歳以上で経験も豊富で、財力もあって、徒手空拳というよりは、カマキリが象に向かうような感じでしたね。 そういう中でお答えすると、選挙運動というのは有権者に対し誰を選択すべきかの判断材料を提供するものであり、その点からはできる限り自由にすべきものであると考えています。”
“次に、選挙における妨害行為につきましてお尋ねがありました。選挙が公正に行われるためには選挙運動は自由に行われなければならないので、それを妨害することは絶対にあってはならないものと考えております。 選挙に関し、候補者や選挙運動員に対する暴行や候補者が行う街頭演説への妨害などを行えば、公職選挙法上の自由妨害罪などの処罰の対象となり得るものと考えております。 個別の事案が法令の規定に該当するか否かについては、捜査機関により具体的な事実関係の調査が行われ、その上で最終的には司法により判断されることとなるものと考えております。 以上であります。”
“委員の御指摘どおり、これからSNS上のフェイク情報、誹謗中傷等は非常に民主主義の危機になると思います。 それを前提にしながら、民主主義の根幹を成す選挙におきましては、表現の自由、政治活動の自由に配慮しつつ、選挙人の自由な意思による公正な選挙が確保されることが重要であるというふうに考えております。 現行の公職選挙法では、落選運動についても、虚偽事項公表罪、氏名等の虚偽表示罪などに該当するものは刑法の罰則の対象となり得ます。また、平成二十五年にインターネット選挙運動が解禁された際、当時のプロバイダー責任制限法が改正され、候補者等からの申出を受けて情報を削除する場合、プロバイダーの損害賠償責任が免責されるために必要な発信者への削除に係る確認期間が七日間から二日間に短縮されております。 さらに、本年四月一日に施行された情報流通プラットフォーム対処法は、インターネット上の違法、有害情報に対応するため、大規模なプラットフォーム事業者に対し削除対応の迅速化及び運用状況の透明化を求めることを内容としており、一定の効果が期待できると考えております。”