村上誠一郎
総務大臣 · 自由民主党・無所属の会 · Japan
“申込人数の多寡はあったものの、全国津々浦々の幅広いサービスが選択されたことにより、地域経済におけるキャッシュレス決済の利用促進につながったものと考えております。 次に、臨時的な各種交付金と、就職氷河期世代の支援施策に関する行政運営改善調査の実施についての御質問がございました。 行政運営改善調査のテーマは、国民生活や社会経済への影響が大きいなど、改善の必要性が高いと考えられるものを中心に、有識者の意見を伺いながら選定しております。 岸議員の御指摘の各種交付金につきましては、所管する府省において執行状況の把握等を行っているものと承知しております。 また、就職氷河期世代支援施策については、今後、実態やニーズに関する調査を行い、本年度内に、目途に新たな支援プログラムが取りまとめら…”
“マイナポイント事業は、マイナンバーカードの普及やキャッシュレス決済の利用拡大を図り、消費を喚起するとともに、健康保険証としての利用や、公金受取口座の登録も促進することで、デジタル社会の実現を図ることを目的に実施された事業であります。 事業の推進に当たりましては、自治体の事務負担にも考慮し、必要なマニュアル等をお示しするとともに、国、自治体が連携して国民に丁寧に周知広報を行うよう努めてきたところであります。 本事業を通じて、マイナンバーカードの早期普及やカードの利用環境の整備など、デジタル社会の実現に大きく貢献したと考えております。このために、現時点におきましては行政運営改善調査を実施することは考えておりません。 次に、マイナポイントによるキャッシュレス決済が地域社会に行き…”
“おはようございます。 令和六年度政策評価等の実施状況及びこれらの結果の政策への反映状況に関する報告の概要について、御説明申し上げます。 政策評価制度は、効率的で質の高い行政や、成果重視の行政を実現するとともに、国民に対する説明責任を果たしていくことを目的としております。 各府省が、自らの政策の効果を把握し、評価するとともに、総務省においても、複数の府省にまたがる政策の評価や、各府省が行った評価の点検を行っています。 令和六年度は、政府全体で二千四百九件の評価を実施しており、その結果は、政策の改善・見直しに活用されています。 こうした機能がより有効かつ効果的に発揮されるよう、総務省では、各府省の取組を後押ししております。 本年一月に、政策評価の実践的な指針である効果的な政策…”
“岸議員からの御質問にお答えいたします。 まず、政策評価の目的や意義について御質問がございました。 政策評価は、各府省が自らの政策について評価し、政策の改善に生かす取組であります。これにより、効率的で質の高い行政や成果重視の行政を実現するとともに、国民に対する説明責任を果たしていくことを目的としております。 次に、政策評価を政策の改善につなげるための取組や説明責任を果たす政策評価の推進について御質問がございました。 政策評価を形骸化させず、政策の改善につなげ、国民への説明責任を果たすことは大変重要であります。令和五年三月には、政策評価の機能が最大限活用されることを目指し、政策の特性に応じた評価が可能になるよう制度の運用を見直しました。さらに、政策評価の質を高めるために、政策…”
“宮崎議員からの御質問にお答えいたします。 まず、EBPMの推進について御質問がありました。 社会経済の変化に対応し、限られた資源から高い政策効果を生み出すためには、客観的なデータや分析に基づいて政策の立案や改善を行うことが重要であります。このことから、政府全体でエビデンスに基づいて政策を進めるEBPMの強化を図っております。 総務省では、政策評価を推進する一環として、各府省や自治体と共同で政策の効果分析等を行い、政策の改善を後押ししております。これらで得られた知見は、広く活用してもらえるよう、ガイドラインに整理し、提供しております。こうした取組を通じて、引き続き、EBPMの推進を図ってまいります。 次に、国や自治体での技術職員の確保について御質問がございました。 公共施設…”
“里見議員からの御質問にお答えいたします。 まず、各府省の政策改善の支援と米の安定供給に関する勧告が果たした役割、行政運営改善調査の調査対象の選定について御質問がございました。 総務省は、政策評価の推進のため、政策効果の把握、分析などに関する知見をガイドラインに整理し、各府省に提供しております。各府省の取組状況や課題に応じてガイドラインの随時改定するとともに、伴走型で支援することで、各府省の政策改善の取組を後押ししてまいります。 また、議員御指摘の過去の調査では、当時の米の流通規制の課題を整理し、改善方策を提示することで、関係府省における見直しにつながったものと考えております。 今後とも、社会経済の状況変化を注視しつつ、有識者の意見もお伺いしながら、適時に行政運営改善調査を…”
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“池下委員にお答えいたします。 公職選挙法の解釈、判断につきましては、立法時における議論やこれまでの長年における判例、実例等の積み重ねによりその考え方が示されてまいりました。 総務省としましては、これらの内容を周知するとともに、公職選挙法に関する問合せ等に対しては、その解釈や制度の考え方を示しております。それに基づき、都道府県、市町村の選挙管理委員会においてはその解釈を共有しております。 具体的な事例につきましては、現場で行われる選挙運動や政治活動の実態は極めていろいろ多様でありまして、それが公職選挙法の規定に該当するか否かの判断は、個別の事案ごとに具体の事実に即して行われることになると考えております。最終的には司法が判断することとなることを御理解いただきたいと思います。 総務省としましては、公職選挙法の解釈や制度の考え方につきまして全国の選挙管理委員会に対し引き続きいろいろお示ししていきたい、そのように考えております。”
“昨年六月の議員立法による法改正により、令和九年以降に開催される政治資金パーティーにつきましては、パーティーごとに五万円超を購入した企業名等が公開されることになります。 三番目と四番目は、企業からの寄附をプールして各政党等に配分するとの御提案ですが、そのような主張をされる有識者、学者さんがおられることはよく承知しております。 ただし、そのような方法とした場合、企業にも各政党の政策について評価し意見を表明する自由がある中で、企業からの寄附がどれだけ集まるのか多少疑問に感じます。 寄附の名義を○○政治連盟としても同様だと思いますし、名称がそのまま公開されるという点では企業が寄附した方が透明性が高いのではないかと思います。 もろもろ御提案をいただいたように、様々な考え方があるかと存じます。何よりも大事なのは、政治家個人のモラルが重要であるということと、政党の成り立ちの違いも踏まえ、新たに青雲の志を持って政治を志す人たちの参入が阻害されないような仕組みを考えることも重要であると考えております。引き続きこのような問題は各党各会派において御議論いただければ、そのように考えております。”
“篠原委員にお答えします。 今、篠原委員から具体的な分析や提案も交えて御質問いただきました。 少し長くなるかもしれませんが、一政治家としてお答えしたいと思います。 まず一つ目の、議員スタッフを公費で充実させることにつきましては、一昨日もちょっと申し上げたんですけれども、民主主義のコストを社会全体でどう負担するかをトータルで考えることが重要であると考えています。方向性としては理解いたしております。しかし、これから議員を目指す方や落選中の候補者のことを考えると、それが企業・団体献金の禁止と結びつくものではないというふうに考えます。また、現在の我が国の財政状況を踏まえますと、大幅な公費負担の増加にはある程度限界があると思います。 二つ目の、企業・団体献金を継続する場合の企業名の公開につきましては、現行でも年間五万円超の寄附については全て公開されることになっております。 また、政治資金パーティー券の購入についても企業名等が公開されております。”
“しかし、先ほど申し上げたように、民主主義の土台である選挙制度の根幹に関わる事柄や、選挙の戦い方に影響を与える選挙運動に関する事柄については、やはり現場を知っている先生方を中心に各党各会派での御議論を経て着地点を見出していただくことが私は望ましいと考えております。 また、政治資金の在り方につきましては、これまでも立法府において御議論いただいており、様々な意見があることは承知しております。しかしながら、民主主義の費用をどのように社会全体が負担していくか、それから、一昨日申し上げましたように各政党、政治団体の政治活動の自由と密接に関連をしておりまして、それぞれの政党の成り立ちが様々であることから、青雲の志を持ってこれから政治に臨もうという人たちのことを考えた場合に、やはり各党各会派において十分な御議論によって内容を決めていただく方がベターではないか、そのように考えております。”
“篠原委員の御質問で、大変緊張しております。 今委員のおっしゃることももっともなんですけれども、私が横で見ていて思いますのは、やはりこういう選挙に関わるいろいろな問題は非常に機微に関わるものでして、それぞれの立場、経験によって随分意見が異なると思うんです。私も総務省の大臣をやっていますと、本当に彼らは一生懸命やってくれるし勉強してくれるんですが、ただ、事選挙に関してはやはりやった当事者じゃないと分からないところがあると思うんですね。そういうことを前提にお答えしたいと思います。 選挙制度の根幹や選挙運動に関わる事柄や政治資金の在り方につきましては、各党各会派において御議論いただくべきものと考えております。 また、現行制度については、各党各会派の議論の結果設けられているものであり、私自身は整合性が取れていないとは考えておりません。 一般論として、立法府において議論が進まなくなった場合には行政府が対応するということも確かに一つの考え方ではあると思います。”
“それは、やはりケース・バイ・ケースによると思うので、そこら辺の判断は今の段階ではこれからの研究対象になるんじゃないかなというふうに考えております。”
“野田委員の御指摘とおり、自治体の情報セキュリティー対策につきましては、技術の高度化に伴いまして、特に小規模市町村を中心に、スキル不足や組織・人員体制の構築、コストなどが大きな課題となっていると感じております。 このために、まずはスキル不足につきましては、各自治体の情報セキュリティー対策のためのガイドラインを総務省で策定し、助言を行うなどの対応をしております。組織・人員体制につきましては、都道府県が市町村と連携して、情報セキュリティー対策を含め、DX推進体制を令和七年度中に構築しまして、デジタル人材を都道府県にプールすることで市町村を支援する取組を行っているところであります。 コストにつきましては、例えば、自治体情報セキュリティクラウドを都道府県ごとに構築することで、小規模市町村も含めた情報セキュリティー対策を実施する体制を整備し、コスト低減を図るなどの取組を行っているところであります。 今後とも、市町村を始めとした自治体への支援を行い、自治体の情報セキュリティー対策の更なる強化に取り組んでまいりたいと、そのように考えております。”
“お答えします。 国、自治体等のネットワークを通じました相互接続や情報連携がますます進展する中で、自治体は大量の個人情報を保有しておりまして、その情報セキュリティーの確保は非常に重要な課題であるというふうに認識しております。 そのために、政府のサイバーセキュリティーに関する基準に準拠したガイドラインを自治体に示すなどして、各団体における取組を促進しております。 今回のサイバー対処能力の強化法案におきましては、一つ、自治体が通信情報を提供することで情報分析の支援を受けることができる。二つ目は、アクセス・無害化の措置としてサイバー攻撃からの自治体の情報システムの防護措置が可能となります。三番目は、さらに、自治体が情報共有・対策のための協議会に参加して脅威情報の提供を受けて対策を強化することができるというふうにしております。これらによりまして、自治体における情報セキュリティーの対策強化とともに資するものと考えております。 総務省としましては、今後とも、関係省庁と連携しながら、自治体の情報セキュリティー対策の向上に引き続き取り組んでまいりたいと、そのように考えております。”
“野田委員の御質問にお答えします。 通信の秘密は人間社会に、生活にとって必要不可欠なコミュニケーションの手段でありまして、個人の私生活の自由やプライバシーを保護するために、憲法上の基本的条件の一つとしまして憲法第二十一条二項において保護されております。これを受けて、電気通信事業法第四条において電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密が保護と、対象となっております。 以上であります。”
“さっきは委員の御質問には的確には答えていなかったと思います。 私は、最初の頃は支持者と一緒にみんなで掲示板にポスターを貼りました。それはそれで、今はいい思い出なんですが。確かに、二千か所近い選挙区のポスターを一斉に貼るかどうかということは非常に各候補者に負担でありますのでね。ただ、問題は、それがどのぐらい費用がかかるか、一回ちょっと検討してみなきゃいけないと思うんですね。そういうことも含めて、選挙のあれがどのぐらいコストカットできるかも考えていきたいと思います。 以上であります。”
“お気持ちはよく分かります。ただ、これも総務省の一存で決められないので、各党各会派で御議論をしていただいて、その方向に行けたらいいなと思います。 ただ、委員のおっしゃるとおりで、私は、ないものですからポスターを貼ったことがありません。 以上であります。”
“個人的見解を申し上げますと、委員のように選挙の強い方はそれでいいんですが、私のように選挙の弱い者は掲示板にポスターを貼っていることが安心感でありまして。それは個人的見解で、そこまでにしておきましょう。 公営ポスター掲示場は、各候補者が同じ場所に掲示できることによる候補者間の平等や、有権者が候補者を一覧して見ることができる便宜などの趣旨から設けられたものと承知しております。 ポスター掲示場の見直しにつきましては、選挙運動の手段である選挙運動用ポスターをどこにどのように掲示するかなど、選挙運動の在り方に関わる事柄です。その必要性を含め、各党各会派においてしっかりと御議論いただくべき事柄であると考えております。 私個人の感想としては、先ほど委員も言われたんですけれども、大きいポスターを貼る方が効果的かなという気はします。”
“御高承のように、我が国では、選挙制度発足以降、自書式投票が採用されてきております。 衆議院議員の選挙につきましては、平成六年に小選挙区比例代表並立制が導入された際には、候補者の氏名に対し丸の記号を記載することにより投票する記号式投票によることとされましたが、候補者数や衆議院名簿届出政党等の数が多数になりますと、有権者が投票用紙の中から投票しようとする候補者や政党を見つけ出すことは容易ではなく、有権者に無用な混乱を与えるおそれがあるということで、立候補届出締切り後に投票用紙を調製しなければならないなど、選挙管理委員会に過重な負担をかけることなどの理由から一度も実施されないまま、平成七年に議員立法により自書式投票に改められたところであります。 投票制度の見直しにつきましては、選挙制度の根幹に関わることでございますので、各党各会派で御議論いただく事柄だと考えております。 すなわち、立候補者が少ない場合は非常にいいんですけれども、多くの党が出て、なおかつ多くの候補者が出たときには、なかなかそこら辺が、委員の希望どおりいくかどうかがちょっと問題だという感じであります。”
“敬愛する福島委員にお答えします。 複数の箇所を巡回する自動車を用いた移動期日前投票所につきましては、投票所への交通手段の確保が難しい選挙人などの投票機会の確保の観点から大変有効な取組と考えております。 このため、総務省では、国政選挙及び統一地方選挙に際し、各選挙管理委員会に対して積極的に設置を検討するよう通知しております。 前回、令和四年の法改正におきましては、移動期日前投票所の設置に要する経費について、執行経費基準法上の対象であることを明記し、各選挙管理委員会の取組を促進しているところであります。 昨年の衆議院選挙におきましては、全国で百三十一市町村と、取組市町村は増加しております。総務省としましては、こうした取組が着実に増加するよう、各選挙管理委員会の積極的な取組を促してまいりたい、そのように考えております。”
“総務省におきましては、国政選挙や統一地方選挙に際しまして、投票所からの距離や選挙人の数を踏まえた投票所の設置につきまして、各選挙管理委員会に対して要請しているところであります。 投票所の数については、選挙人の数の減少や投票区の見直しなどで減少してきているものと承知しております。 その中で、投票所への交通手段の確保が難しい選挙人のための投票所への移動支援や、かつて投票所があった地域での期日前投票所の設置など、選挙人の投票機会の確保に向けて取り組んでもらっているところであります。 引き続き、各選挙管理委員会に対しまして選挙人の投票機会の確保につながる施策を積極的に講じるよう要請していきたい、そのように考えております。”
“塩川委員の御質問にお答えします。 ただ、私のようなところの田舎は期日前でばんばんやっちゃうもので、六時以降がどれだけあってどれだけ少なくなるかというのは、先ほど質問にもあったように統計を一回取ってみないと分からないと思うんですが、そこら辺を考えながら答弁を申し上げます。 投票所の開始時刻の繰下げ又は閉鎖時刻の繰上げにつきましては、各市町村の選挙管理委員会の判断で、選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情がある場合に限り行うことができるとなっております。 こうした中、地域の実情により、例えば山間部などは大半の選挙人が早めに投票を済ませていることなどを理由に繰り上げることがあるというふうに承知しております。 総務省としましては、投票所の開始時刻の繰下げ又は閉鎖時刻の繰上げにつきましては、地域の実情等を十分に検討した上で厳正に対応してもらい、選挙人に対して丁寧に説明を行うことが必要と考えておりまして、引き続き各選挙管理委員会へその旨を要請していきたい、そういうふうに考えております。”
“高井委員、総務省を非常に評価していただくのはありがたいんですけれども、総務省も普通交付税や特別交付税、いろいろ、大変な費用をかけて、そういう中でやりくりしているわけですけれども、国政選挙における投票所とか期日前投票所に要する経費等につきましては、執行経費基準法に基づき自治体に対して交付することとしております。 投票率については、様々な事情が総合的に影響するため、その状況を一概に申し上げることは困難でありますが、利便性の高い場所への期日前投票所の設置や、投票所への移動支援の取組など、投票しやすい環境の整備のため、必要な予算、人員を確保することは重要だと思います。 一方、投票所等を大幅に増加させるためには予算だけでなく事務従事者や設置場所が必要であり、それに対して課題も含め検討していくことが必要となります。 いずれにしても、総務省としては、投票しやすい環境整備につながる取組がなされるよう、必要な予算を確保して頑張りたいと思います。 以上であります。”
“逆にお伺いしたいのは、第三者機関というのは結構ですが、誰が、どの費用を出して、どういうふうにつくるか、案があったら言ってください。”
“ただ、これは、おっしゃるように非常に重要な問題ですし、この間も申し上げましたように、我々よりももっと国民全体が、このままいくと例えばSNS民主主義になってしまうぞ、それでいいのかということをお互いに考え、議論して、SNSの偽・誤情報をきちっと判断できるリテラシーを持つということが重要じゃないかと思います。 とにかく、高井委員に評価していただけるのはありがたいんですが、私はスーパーマンでも何でもありませんから、そういう単純なことはできないので、その辺は御理解いただきたいと思います。”
“総務省の有識者会議が昨年九月に公表した取りまとめでは、一つ、プラットフォーム事業者が情報流通の適正化に取り組む一定の責任を果たすことが求められる中でファクトチェック機関との間で緊密に連携協力すべきことが提言されているとともに、二つ目は、政府、公的機関等からのファクトチェック機関の独立性が確保されるべきだと明記されているものと承知しております。 そういう中で、個別具体的な投稿の削除要請については、プラットフォーム事業者が自ら定めた削除基準に基づいて適切に判断すべきである、そういうふうに考えております。 総務省としましては、インターネット上の偽・誤情報について、引き続き表現の自由に十分配慮しながら総合的な対策を積極的に進めてまいりたい、そのように考えております。”
“お答えする前に、先ほど斎藤委員の御質問の答弁の中で、最後まで小選挙区を一緒に反対した元島村大臣と言ったんですけれども、御健在でありましたので、誠に私の錯覚で申し訳ありませんでした、大変失礼いたしました。かなり御高齢だったもので、失礼いたしました。 それで、高井委員の問題意識につきましては総務委員会での質疑を踏まえてよく承知しております。大変難しい問題であると思っております。 しかしながら、Xに掲載された個別の投稿について、削除するかどうかについての適否を判断する立場にはなかなかなり得ない、そういうふうに考えております。 我々のなすべきことは、高井委員御指摘の個別事案も含めたインターネット上の偽・誤情報の流通の実態を踏まえ、どのような政策的対応が必要かについての議論、検討を進めていくことだと考えております。 真偽を判断するための第三者機関を設けるべきとの御指摘につきましては、現在においてもいわゆるファクトチェック機関が活動を行っているものと承知しております。”
“私も福田委員と全く同じ気持ちであります。 私も選挙をずっとやってきて、一番選挙で誰が苦労するのかなと考えたときに、やはり一番苦労するのはウグイス嬢と候補者だと思います。特に暑い中、寒い中、窓を開けっ放しにしてね。特に冬なんかは、いてつく中を一緒に回ってくれる。それも大体一日十二時間労働ですよね。私自身も福田委員と同じで、もうちょっと払ってあげたいなというのが率直な心情であります。 そういうことでありますので、法案が今出ているのでそれに関しては言及できないんですが、今後ともそういう問題については、福田委員と同じで、随時検討を重ねていったらいいんじゃないかなというふうに思っております。”
“斎藤さんがまさにアメリカ議会で働いていらしたということで、非常に御理解いただけると思うんですが、私も行きました。アメリカの上院は、三十名分のスタッフのあれを出してくれる。下院も十名から二十名。それから、もう一つあったのは、向こうの議会というのは、地元から手紙で陳情が来て、手紙で返信を出すのが常なんですね。そうすると、例えば村上誠一郎とサインをすれば郵送賃もただなんですね。だから、私が行った上院議員の部屋では、例えば斎藤アレックスさんのサインをする専門の人がいました。何を言いたいかというと、先ほど来申し上げているように、民主主義のコストは誰が負担してくれるのかと。それは、例えばアメリカのように国がスタッフの費用を、それからサインをすれば郵送賃も立て替えてくれるのなら、それはそのとおりだと思うんですよね。 ただ、日本の場合、難しいのは、秘書は三人しか雇わせてもらえない。それゆえに、私も、恥をさらして言いますが、最初に出た頃は、暑中見舞いや年賀状を出さなかったら義理も人情もないと言われて大変つらい思いをしました。だから、あの頃は、年末や年賀状や暑中見舞いは何万枚と出しました。”
“何回も申し上げますけれども、私個人としてはそういうことはないと思うんですが、政治活動に対する献金の在り方については、企業は憲法上の政治活動の自由の一環として政治資金の寄附の自由を有するとの最高裁判決もある中で、各党各会派の長年の議論を経て、これまで数次にわたり政治資金規正法の改正が行われてきておりました。企業・団体献金につきましては、現在は政党と政治資金団体に対してのみ認められております。 御指摘の政党支部は、政党の一部として、政党本部とともに政党活動の一翼を担っているものと承知しております。 政党がその支部をどのように構成し、財政面も含めて政治活動をいかなる形で展開するかについては、政党組織の基本に関わる問題であり、各政党の自主的な判断によるべきものだと考えております。 企業・団体献金につきましては、民主主義の費用をどのように社会全体が負担していくか、また、各政党の政治活動の自由と密接に関連していることから、各党各会派において御議論いただくべき事柄でありまして、まさに現在議論が行われているというふうに承知しております。”
“まず、はっきり申し上げたいのは、私にとってはそういうことはあり得ないということです。 ただ、いろいろそういうふうに思われる方も多いかもしれませんが、本当にそういうことで大事な政策の決定をねじ曲げることができるのかと思いますか。私はそれはなかなか難しいと思います。それは、さっき言ったように、個人個人でもし受けたとして、それで変えたら贈収賄になりますよね。そういうものがやはり刑事罰で罰せられるのであって、私個人としては、まともな政治家であれば、企業献金をもらったからといって政策をねじ曲げることはまともな政治家ではあり得ない、そういうふうに考えています。”
“十三回連続で通っていますが、一回もそういうことで問題は起こしたことはありません。そういうことで、やはりそれぞれ政治家としての規律というか、自分の姿勢の持ち方が私は一番重要じゃないかと思います。 それから二番目ですね。これも長年の拙い経験で申し上げますが、各政党を見ておりますと、政党の成り立ちが違うのではないかと思います。例えば、共産党さんとか公明党さんはやはり組織がしっかりしている。また、立憲さんとか国民民主党さんは労働組合の応援をいただく。残念ながら我が自民党というのは、何と申しますか、個人の自営業の集団みたいなものであります。ということは、自分たちが資金を集めてやっていかなきゃいけないというところがあると思います。 その意味において、それぞれの党の成り立ち方、在り方によって、一律に何が善で何が悪であるかということは決めかねると私は思います。例えば皆さんは個人献金が善と言いますけれども、もしその個人がある意図を持って献金したら、その影響は企業献金よりも大きい影響を与えると私は感じています。”
“いろいろ考え方があると思います。私も、石破さんと一緒に十三回通ってきました。 私の拙い経験から申し上げますと、私ごとで恐縮なんですが、私は十九で伯父と父親を一遍に亡くしました。正直言って、不思議なもので、いなくなった途端、どなたも相手をしてくれなくなりました。それで、私は一人で、五人、十人の座談会を千回やりました。それが今日、十三回連続の大きな原動力になったと今は感じております。ただ、私も金がありませんから、座談会も、するめをかじったり煎餅をかじりながらやりました。 ただ、アレックスさん、これを聞いていただきたいのは、とはいいながら物すごく広い選挙区だったので、それぞれの地域に一人ずつスタッフを置いて、そういう座談会を設営するためには五、六人の秘書が必要でした。そういう費用というのはやはり結構かかるものであります。正直なところを申し上げますと、私は、正直言って、今おっしゃられている企業献金がなかったら多分ずっと連続で通っていなかったと思います。 ただ、はっきり申し上げますが、私は、企業献金をもらったからといって、それによって自分の政策の決定や意思を曲げたり変えたりしたことはありません。”
“他方で、現行法におきまして、利用者が動画サイト等から収益を得ること自体を残念ながら禁止する法令がないものでして、選挙に関する投稿による収益を制限することについて、どのような発信者を対象にするか、どのような投稿を対象にするかなど、様々な論点があるものと承知しております。 いずれにしても、表現の自由や政治活動、選挙運動の自由に関わる重要な問題であるため、先ほど申し上げたように各党各会派の御議論をいただく事柄でもあり、選挙運動に関する各党協議会においてもSNS利用による収益関係が論点として議論されているように承知しております。私はその議論に期待しております。”
“今委員から御指摘があったように、SNSによる誹謗中傷というのは非常に民主主義の危機だと私は感じております。 民主主義の根幹を成す選挙において、表現の自由、政治活動の自由に配慮しつつ、選挙人の自由な意思による公正な選挙が確保されることが重要だと考えております。 今、現行の公職選挙法では、二百三十五条の虚偽事項公表罪や二百三十五条の五の氏名等の虚偽表示罪の罰則が設けられているんですが、なかなかこれでは把握し切れない面もあるような気がします。また、平成二十五年にインターネット選挙運動が解禁された際に、当時のプロバイダー責任制限法が改正されまして、候補者等からの申出を受けて情報を削除する場合、プロバイダーの損害賠償責任が免責されるために必要な発信者への削除に係る確認期間が七日間から二日間に短縮されたところです。 また、昨年の衆議院選挙におきましては、選挙に関する偽・誤情報の流通、拡散に伴うリスクが増大する中で、大規模なSNS事業者に対して利用規約等に基づく適正な対応を取ることなどを要請しており、この夏の参議院選挙でも適切に対応していきたいと考えております。”
“私は余り感じていないんですが、オンラインによる立候補の届出等につきましては、様々な懸念や課題があることから現在のような対面による手続になっていると承知しております。 立候補関係手続の見直しにつきましては、手続の手法のみならず立候補の届出期間や選挙運動の在り方などに密接に関係すると考えられますから、これまでの経緯を踏まえると、各党各会派の十分な御議論をいただくべき事柄であるというふうに考えております。 一方で、手続の簡素化や負担の軽減が可能なものについては引き続き検討していきたい、そのように考えております。”
“馬淵委員はそのようにお感じになられるかもしれませんが、私の感じでは、期日前投票をやることによってかなり前広に投票するようになったんじゃないかという気がします。ただ、馬淵さんが言われるように、一回そういうものを統計を取ってみる必要があるかと思いますので、ちょっと検討していきたいと考えております。”
“私も十四回選挙をやっていますけれども、振り返って、投票率というのは選挙の争点や天候など様々な事情が総合的に影響するものと考えられます。また、期日前投票者数が増加していることもあり、当日投票所の開始時刻の繰下げ、閉鎖時刻の繰上げによる影響等についてもなかなか一概に申し上げることは困難ではないかと思います。 投票率の向上に関しては、利便性の高い場所への期日前投票所の設置や投票所への移動支援の取組など、投票しやすい環境の整備とともに、若い皆さん方の政治意識の向上を図る観点から、いわゆる主権者教育の取組が重要と考えております。 そのため、総務省では、主権者教育に知見のあるアドバイザーの派遣や、各地で実施される主権者教育の優良事例を全国の選挙管理委員会、教育委員会等に周知し、横展開を推進したいと思っております。また、文部科学省や自治体等とも連携しながら主権者教育の充実を図っていきたい、そのように考えております。”
“馬淵委員の御質問にお答えします。 先ほど選挙部長から御答弁申し上げたとおり、総務省としましては、投票所の開閉時間の繰上げ又は繰下げにつきましては、地域の実情等を十分に検討した上で厳正に対応してもらいたい、選挙人に対して丁寧に説明を行うことが必要であるというふうに考えており、各選挙管理委員会へ要請しております。 各選挙管理委員会におきましては、一つ、投票所への交通手段の確保が難しい選挙人などのための投票所への移動支援や、また、かつて投票所があった地域での期日前投票所など、選挙人の投票機会の確保に向けて取り組んでいただいております。 総務省としましては、引き続き各選挙管理委員会に対して、選挙人の投票機会の確保につながる施策に積極的に取り組んでいただけるよう要請していきたい、そのように思っております。”
“芳賀委員の御質問にお答えします。 災害が激甚化、頻発化している中で、委員の御指摘の水害対策事業につきましては、集中豪雨や台風等の洪水が起きやすい出水期までに事業を実施することが重要であると考えております。この場合につきましては、年度当初からの事業に着手できるよう、適切な予算措置や発注事務を行う必要があると認識しております。 このために、総務省におきましては、国土交通省と連携しまして、各自治体の財政部局を含めた関係部局に対し、一つ、前年度予算で債務負担行為を設定し、前年度中の契約を締結することで事業着手を可能とすることや、二つ目は、前年度の設計、積算の前倒しをして年度当初に発注を行えるようにすること等の取組を要請しております。また、これらの取組状況につきましては毎年調査を行い、フォローアップをしております。 総務省としましては、先ほど申し上げた予算措置等の工夫によりまして円滑な事業の実施が可能であることにつきまして、引き続き様々な機会を通じて周知徹底を図っていきたいと、そのように考えております。 以上であります。”
“出国した外国人の方の個人住民税の徴税につきましては、里見委員の方から非常に重要な、また鋭い御指摘をいただいたと思っております。 外国人の中には、地方税制度を含め日本の社会制度に対する理解が十分でないために、意図せずして公的義務を履行していない方々や、また必要なサービスを享受できていない方も存在していると、そういうふうに考えております。そうした外国人の皆さん方に地方税制などの社会制度を十分に理解していただくことが重要であると、そのように認識しております。 そのためには、地方税制度も所管する総務省としても、引き続き、外国人の方に対する周知や制度の活用を促すとともに、自治体の実情を把握するように努めてまいりたいと考えております。その上で、里見委員御指摘を踏まえまして、必要に応じてどのような対応策があり得るのか、徴収実務を担う自治体の意見も聞きながら検討する必要があると考えております。 以上であります。”
“おはようございます。 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、最近における物価の変動、選挙等の執行状況などを考慮し、選挙等の円滑な執行を図るため、国会議員の選挙等の執行について国が負担する経費で地方公共団体に交付するものの基準を改定するものであります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 最近における物価の変動、選挙等の執行状況を踏まえ、投票所経費、開票所経費等の基準額を改定することとしております。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要でございます。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同を賜りますようお願い申し上げます。 以上であります。”
“先ほどもお答えしましたが、本法案の附則の検討規定は、本法案をお認めいただいた場合、施行後三年を目途に、そのときの電気通信技術の進展状況や利用動向等を勘案して、電気通信事業に係る制度の在り方や、NTT法の改正や廃止を含むNTTに係る制度の在り方について幅広く検討を行う旨を規定したものであります。 本法案が成立した場合にはこれに基づき適切に検討していきたい、そのように考えております。”
“辰巳委員御承知のように、公衆電話は、その利用は減少しているものの、屋外などにおきまして携帯電話を利用できない場合もあることから、社会生活上の安全及び最低限の通信手段として重要であり必要なサービスである、そういうふうに認識しております。 そういうために、情報通信審議会の最終答申におきましても引き続きユニバーサルサービスに位置づけることが適当とされております。 一方で、NTTは、公衆電話に用いられるメタル回線設備について、設備の維持限界を迎える二〇三五年頃を目途に縮退する考えを表明しております。 これを踏まえまして、情報通信審議会の最終答申では、今後の公衆電話の在り方について、公衆電話を維持するためのコスト負担の在り方、携帯電話の普及の状況等の市場の環境変化、諸外国における公衆電話の位置づけなども踏まえつつ早急に検討を行うことが適当とされております。 総務省としましては、最終答申を踏まえまして利用者にとって支障が生じることがないように丁寧に検討していきたい、そのように考えております。”
“それぞれ考え方があると思いますが。 NTTの在り方を含む通信政策の在り方につきましては、情報通信審議会において議論されているところであります。NTTの通信インフラは、近年、社会全体のデジタル化が進展する中で重要性が更に高まっており、今後もNTTの公共的な役割を安定的に確保する必要があります。 このため、本年二月に取りまとめられました情報通信審議会の最終答申においては、NTTの業務に関する規律や外資規制など、現在NTT法が規定されている主な規律はNTTが担う公共的な役割に鑑み引き続き必要とされているところであります。 NTTが公共的な役割を果たす上で今後も必要となるこれらの規律は、これまでどおりNTT法で規定することが自然であると考えております。 このため、本法案においてはNTT法を維持することとしたものであります。”
“だけれども、書いてある、書いてないでは誹謗中傷にならないんですね。それを法律で取り締まれということになると、なかなか難しい面があるんじゃないかな。 ただ、委員の気持ちはよく分かりますので、総務省としましても今後具体的にもっと的確に対応できるいい方法が何かないかということは引き続き検討していきたい、そういうふうに考えています。”
“本年四月一日に施行された情報流通プラットフォーム対処法は、インターネット上の違法、有害情報に対応するため、大規模なプラットフォーム事業者に対し削除対応の迅速化及び運用状況の透明化を求めることを内容としております。 同法の規律対象である大規模なプラットフォーム事業者については、総務省において先月三十日にSNSを運営する主要な五事業者を指定したところであります。 総務省としましては、情報流通プラットフォーム対処法の削除対応の迅速化等の規律の効果を検証するとともに、更なる対策についても不断に検討していきたいと考えております。 これが一般の答弁であるんですけれども、先ほど申し上げたように、例えば委員の具体的な問題に言わせていただくと、本当の誹謗中傷に当たるのかどうかという判断があると思います。もう一点は、どう言ったらいいのかな、それを法によってどこまで制約できるか、それはやはり刑法でもあるんですけれども。例えば、この間の兵庫県知事選挙では、ある候補が外国人参政権について賛成じゃないのに流布された、それを打ち消している間に選挙が終わってしまった。”
“高井委員のお気持ちは、この資料を全部読ませてもらって、お気持ちはよく分かります。 難しいのは、法律というのは全ての事象に全部対応できるとは限らないわけで、ある程度表現の自由とかいろいろなものとの兼ね合いで、限界事例をどこで引くかというのは非常に難しいかと思います。この事例を皆さんに教える必要はないんだけれども、難しいのは、多分、この会社が言っているのは、具体的事実の摘示であった場合にはあえてそれを削除するに当たらないという判断をしたんじゃないかなという気がします。 これについては、私は共産党さんの御質問のときに、兵庫県の県会議員が亡くなられたときには本当に大変な事態になっているなと思いました。ただ、問題は、法律でどう縛るかよりも、国民全体が選挙を含めSNSに対してどう立ち向かうかということをみんなで考えないと、最終的には結論は難しいかなと感じています。そういう前段階を置いて、一応答弁はしてみます。 SNS上の誹謗中傷といった違法、有害情報は、短時間で広範に流通、拡散し、現実の国民生活や社会経済活動にも重大な影響を及ぼし得る深刻な課題であると認識しております。”
“総務省におきましては、昨年八月、ビヨンド5G推進戦略を改訂しまして、IOWN構想が目指すオール光ネットワークを我が国の戦略分野の一つとして位置づけました。 同推進戦略におきましては、オール光ネットワークにつきまして、産学官が緊密に連携して研究開発、国際標準化、社会実装、海外展開などの推進に総合的に取り組むこととしております。 国際標準化に関しましては、産学官の有識者が参画するビヨンド5G新経営戦略センターにおきまして、企業の経営層に国際標準の意義や役割を理解してもらうためのワークショップやセミナーを開催しております。 また、標準化に関わる人材が標準化交渉において求められるスキルや知識を体系的に習得できる講座や研修の支援に取り組んでおります。 そういう取組を通じまして、IOWN構想が目指すオール光ネットワーク技術が国際標準となり世界に広く普及するよう支援を行っていきたい、そのように考えております。”
“向山委員御指摘のとおり、IOWN構想が目指すオール光ネットワークが世界で普及するためには、広く海外で受け入れられる技術を開発するとともに、その技術の国際標準化に取り組むことが重要だと思います。まさにおっしゃるとおりで、これが成功した暁には日本が世界でリードできるんじゃないかと思います。 こうした問題意識の下、総務省では、ビヨンド5G基金事業におきまして、グローバル市場の将来展望や顧客ニーズを踏まえた技術開発への支援を行うとともに、戦略的な国際標準化活動への支援を行っています。 NTTなどの企業は、こうした国の方針も踏まえて、民間標準化団体において把握した海外の顧客のニーズに合わせ技術開発を進めるとともに、その技術を広めるための標準化活動に取り組んでおります。 総務省では今後もオール光ネットワーク技術が国際標準となり世界で広く普及するよう支援を全面的に行ってまいりたい、そのように考えています。”
“今局長が答弁したように、NTTの通信インフラにつきましては、我が国の通信全体を支える公共的な役割を踏まえれば、これらの制度とNTT法の外資規制が相まって外国の影響力の排除を図ることが適当であると考えております。総務省としましては、経済安全保障上の懸念が生じないよう関係省庁とも連携しながら適時適切な対応を行ってまいりたい、そのように考えております。”
“これらの公共的役割を担ってもらうためには、NTTに対しまして業務範囲の規律や外資規制などを課すことによって経営の安定と適正な事業運営を確保する必要があることから、今回、NTT法を維持することとしております。 総務省としましては、NTTに公共的役割を果たしていただくことでユニバーサルサービスをしっかりと確保しつつ、守島委員御指摘の経営の自由度についても高めることができるよう適時適切に検討を行ってまいりたい、そのように考えております。”
“守島委員の御指摘どおり、本法案では、電話、ブロードバンド共に、複数の事業者が連携してあまねく日本全国におけるサービス提供を確保する最終保障提供責務を設けることとしております。これは、NTT以外の事業者も含めまして電話、ブロードバンドをユニバーサルサービスとして安定的、効率的に提供する役割を担っていただくものであります。 ただし、NTT以外の事業者がこの責務を担うのは自ら申請して指定を受けた場合に限られるため、そのような事業者がいない地域における責務の担い手を確保することが必要であります。 この点、NTTは電柱や管路など全国規模の線路敷設基盤を保有しておりまして、不採算地域へのサービス展開が容易であります。このため、本法案では、最終保障提供責務を担う事業者がいない地域につきましてはNTTにその責務を担っていただくということになっております。 また、NTTの通信インフラは、他の事業者のサービスにも利用されるなど、我が国の通信全体を支える重要な役割も担っております。”
“守島委員の御質問に答えます。 NTTは、電電公社から承継しました全国津々浦々の通信インフラにより、我が国の通信全体を支える公共的役割を果たしていると思っております。 このようなNTTの公共的役割を安定的に確保するため、現行のNTT法ではその業務範囲や責務等を規定しております。 近年、社会全体のデジタル化が進展する中で、これを支えるNTTの通信インフラの重要性が更に高まっており、今後もNTTの公共的役割を安定的に確保する必要があると考えております。 このため、本年二月の情報通信審議会の最終答申では、NTTの業務範囲に関する規律や外資規制などは引き続き必要とされたところであります。 NTTが公共的な役割を果たす上で今後も必要となるこれらの規律は、これまでどおりNTT法で規定することが自然であるというふうに考えられると思います。このため、本法案においてはNTT法を維持することとしているものであります。 以上であります。”
“黒田委員の御質問にお答えいたします。多少テクニカルタームなので、ちょっと細かくなりますけれども、許していただきたいと思います。 昨年の改正NTT法の附則については、今国会に法案を提出することを前提としたものでありまして、そのため、提出する法案は改正に限られず廃止もあり得ることを明確にするよう、NTT法の廃止を含めと規定したものであります。 他方、今回の法案の附則は、施行後三年を目途として制度の在り方について検討することを規定するものでありまして、法案を提出するか否かを含めて幅広く検討することになります。その検討の結果として、法案を提出する場合にはNTT法の改正と廃止のいずれもあり得るということを明確にするよう、NTT法の改廃を含めと規定しております。 このように、規定の文言は異なりますが、両者ともNTT法の改正や廃止を含めて検討するという趣旨は同じであります。 いずれにしましても、本案が成立した場合には、附則の検討規定に基づきまして、NTT法の改正や廃止を含めて電気通信事業に関する制度やNTTに関する制度の在り方について適切に検討を行ってまいりたい、このように考えております。”
“今後、長年提供されてきた電報ならではのよさを受け継ぎながら、信書便制度の枠組みの下で、事業者の創意工夫により、利用者のニーズに応じた様々なサービスが展開されることを期待しております。”