松村祥史
自由民主党 · Japan
“大臣、前向きな答弁ありがとうございます。 私は、単に熊本の話だけではなくて、やはり九州の中でサプライチェーンの構築、これが必要だと思っております。北海道に進出されるラピダスは一極集中でもいいと思うんですね。しかし、分散型の九州を一つに例えたときのやはりサプライチェーンの構築、それから、何より、熊本には六十八社、今回の進出で新しい企業の進出が決まりましたが、地場企業の育成、こういったものをやっぱりやっていかなければ長続きしないと思っています。それも、我が県だけではなく、九州を視野に入れて。ですから、サプライチェーンの定義の中に、例えば地場の雇用を、しっかり九州内の雇用をやっているとか、何%まではしっかりやりなさいとか、あるいは地場との取引を何%やりなさいとか、こういったもの…”
“今回、能登半島の復旧に際しましては、浄水場、水道管など多くの水道施設が被災をいたしまして、最大で約十三万六千戸が断水をいたしました。関係者の方々の御尽力により、輪島市、珠洲市の建物倒壊地域などの六百三十一戸を除きまして水道本管の応急復旧が完了はしております。しかしながら、復旧までの間、給水支援が必要でございましたので、ため池の水などを浄化して飲料水や生活用水に使える可搬式の浄水装置、これは国交省の水資源機構がお持ちでございましたので、設置をさせていただいて使っていただきました。また、経産省から新しい技術があるよということで、スタートアップ企業でありますWOTAという会社が循環式の水の装置をお持ちでございまして、これを、二人分の水で百人シャワーを浴びることができる、こういっ…”
“御尽力いただいてありがとうございました。 是非山形県にも早急にお伝えいただき、中小企業者の皆様方が災害から一日も早く立ち直れるように御支援をいただければと思います。御尽力に感謝を申し上げたいと思います。 次に、災害復旧の際、食料であるとか、プッシュ型支援という形でいろんな手当てをいたしますが、やはり水、これは非常に重要でございます。飲み水もなかなか届かない状況がございますけれども、今回は飲み水は早急に届きましたけれども、残念ながら生活用水がうまくいかなかったという点がございました。 この経験を基に分散型の水道について少しお尋ねをしたいと思います。 少子高齢化が進む地方自治体では、小集落などにお住みの住民のサービスの低下でますます過疎化が進んでおります。こういった例も全国に…”
“今回、熊本にTSMCが来た理由、私なりの分析をすると、やはりしっかりと電力が安定していたこと、それから水があったこと、それとソニーさんがいらっしゃったこと。恐らく長崎と競争をしたことだと思いますが、今のような点で熊本への立地が決まったんだろうと思っております。 令和三年にこの発表がなされて以降、熊本経済、非常ににぎわっております。発表された当初は、熊本の経済人の方々、まさしく黒船が来たみたいな感じでございました。人手不足に陥る、TSMC、半導体関連ではなくても、自分のところには人が来なくなる、こんなお話が多うございました。そんなことはないですよと、隣の長崎や宮崎からいつも怒られておりますと。みんな、おまえのところに行くぞみたいなことを言っているんで、いやいや、そうじゃない…”
“菊川局長、ありがとうございました。 いろいろ検討はされていると。しかし、私も長年やってきながら、まだ現実味を帯びておりません。是非、武藤大臣の剛腕の下に、これを設置いただいて進めていただきたい。 経営者の方々は、こういったものが欲しいとおっしゃっているんです。ある経営者の方々は、私には、フラウンホーファーじゃ駄目だと、中国みたいに校弁企業をつくれと、大学がリードする。そういう方々は、今度は文科省が駄目だと、大学は学術だけやっていると、そうじゃなくて、本当に我々は技術が欲しいんだと、こういう発想もございます。したがいまして、是非、是非武藤大臣の下で強力に進めていただければと思います。 ちょっと時間がなくなりましたけれども、あと二分ほどございますので、簡潔に質問いたします。…”
“おはようございます。自由民主党の松村祥史でございます。 久しぶりにこの経産委員会での質問に立たせていただきます。若手に大分いじられておりまして、緊張しながら質問に立たせていただきたいと思っております。 まずは、武藤大臣、経済産業大臣御就任おめでとうございます。武藤大臣とは初めてこの場で議論をさせていただくわけでございますけれども、大臣におかれては、我が党の経済産業部会長を始め、エネルギー政策の取りまとめ役、また中小・小規模調査会で役員として、まさしく経済産業政策、中核として引っ張っていただいておりました。経営者の御経験もあられますし、地域経済、また産業構造にもお詳しい、そういう点では適材適所だなと大変期待をいたしておる一人でございます。是非その手腕を、剛腕を振るっていただ…”
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“ただいま御決議がありました附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。 ―――――――――――――”
“通告のない御質問でございましたので。 私どもは、本日の審議の中で申し上げていますとおり、交通事故は減少傾向にございます。しかしながら、残念なことに、自転車や歩行者、こうした事故は増える状況にございます。したがいまして、国民の命を守る、また治安を守る、こうした意味で、しっかりとした分析を行った上で、こうしたものへの対応をやっていく必要がある。したがいまして、こういう法案を提出させていただいたところでございます。”
“先ほども申し上げましたが、施行後すぐでもございますし、しっかりと状況を見ながら、大変な事故につながるような状況があるのかないのか、それも踏まえまして、やはり注視しながら分析、検討してまいりたいと考えております。”
“実体験に基づく御意見ということで、大変興味深く聞かせていただきましたが、この法につきましては、昨年施行されたばかりでございますので、いろいろな御質問もございました。 しっかりと状況を把握しながら、今のような御指摘を踏まえ、本当に、死亡事故であるとかいろいろな重傷な事故が起こることがないように検討してまいりたいと考えております。”
“販売時に購入者に運転免許を要することなどの交通ルールを十分に理解させることが重要であると考えておりますので、このため、販売時における安全対策につきまして、現在、関係事業者及び関係省庁から構成させていただいておりますパーソナルモビリティ安全利用官民協議会、これにおきまして、警察庁も参加をいたしまして、検討が行われているところでございます。 実効性のある安全対策の実現に向けまして、関係者とともに検討を進めるよう警察を指導してまいりたいと考えております。”
“いわゆるペダル付原動機付自転車については、実際には原動機付自転車であるにもかかわらず、電動アシスト自転車、フル電動自転車などと称して販売されている状況が見受けられます。 一般の自転車については、国家公安委員会の型式認定を受けておりますTSマークを表示することができるようにしておりまして、これにより、車両の購入者が道路交通法に適合する電動アシスト自転車に該当する車種を容易に判断できるようにしているところでございます。 また、本年四月から、警察庁のウェブサイトにおきまして、型式認定を受けた電動アシスト自転車の一覧を公表しておりまして、購入しようとする方の車両の選定に参考になるようにやっているところでございます。 一方で、ペダル付原動機付自転車は、自転車に該当せず、運転免許が必要であることが十分に周知されずに販売されている実情にございます。”
“このような考え方の下で、今後、法改正の施行までに取締りの考え方を改めて整理をする必要がございますし、真に事故の抑止に資する取締りを行うことが極めて重要であると考えますし、取締りの考え方については、その内容を国民の皆様方に丁寧に説明するよう警察を指導してまいりたいと考えております。”
“お答え申し上げます。 今回の改正におきまして、自転車を交通反則通告制度の対象とする趣旨につきましては、自転車の交通ルールの遵守を促しまして、交通事故防止を図ることにございます。 したがって、自転車利用者に対する交通ルールに関する安全教育あるいは広報啓発を充実することは重要なことだと認識をいたしておりまして、現在、警察庁におきましては、有識者検討会において提言されております効果的な交通安全教育の在り方について検討を進めているところでございます。これは、委員御指摘のように、ライフステージに応じた交通安全教育に係るガイドラインを策定するほか、効果的な広報啓発を行うこととしておりまして、これらの取組を通じまして安全教育の充実を図ってまいりたいと考えておりますし、やはり丁寧な広報啓発を行うようにしてまいりたいと考えております。 また、現在、交通違反に対する取締りは、自転車関連の事故の発生状況や地域住民の取締りに関する御要望、こういったものを踏まえまして、自転車指導啓発重点地区やその路線を中心にいたしまして、悪質性、危険性の高い違反行為について検挙措置を取っているものと承知をいたしております。”
“今国交省からも御答弁ございましたが、自転車道路の整備については、警察におきましても自転車の通行空間の確保を推進をしているところでございます。 御指摘の、生活道路の安全対策につきましては、歩行者や自転車の安全を確保するため、こうした道路におきまして、車両速度を抑制したり通過交通の排除を図ったりすることが大変重要であると認識をいたしておりまして、現在、警察におきましては、そうした生活道路におきまして、区域を定めて時速三十キロメートルの最高速度規制を行うゾーン30や、速度規制と道路管理者が設置する物理的デバイスとを組み合わせましたゾーン30プラス、こういったものの整備を推進しているところでございます。 引き続き、関係機関としっかり連携を図りつつ、歩行者や自転車の安全の確保に努めるよう警察を指導してまいりたいと考えております。”
“やはり、事故の分析、それから、それに対する対応というのは重要であろうと思っております。 警察におきましては、年間の交通事故統計が取りまとめられた時期や、春と秋の交通安全運動実施時期など、機会を捉えまして交通事故分析を行っているところでございます。 自転車が関連する事故についても、御指摘のとおり、近年増加傾向にございますし、分析の一例を申し上げると、自転車乗車中の死者については、約半分が頭部を損傷しているにもかかわらず、頭部を損傷した死者のヘルメットの着用率は僅か八%にとどまっていることや、自転車と歩行者の事故で歩行者が死亡したり重傷を負ったケースにつきましても、約四割が歩道において発生しておりまして、自転車の運転者は二十五歳未満、歩行者は六十五歳以上が半数を占める、こういったことが分析結果として出ているところでもあります。 今後も、こうした悲惨な事故を一件でも減らすため、御指摘のような情報収集、分析、対応、こういったものを考えまして、発生状況を多角的に分析をいたしまして、その結果を踏まえまして、指導取締りや交通安全教育、交通環境の整備を推進するように生かしてまいりたいと考えております。”
“また、一般原動機付自転車などに分類される電動キックボードの交通違反に対する取締りの強化につきましても、交通事故の防止のために重要であると認識しておりますので、いずれにしても、今後とも、いわゆる電動キックボードに関する交通事故情勢、これをまず的確に状況を把握し、その上で分析をし、状況に応じた適切な対応ができるように検討してまいりたいと考えております。”
“まず、御指摘の電動キックボードにつきましては、一般原動機付自転車などとして、従来どおり、歩道は通行できず、運転免許を受けなければ運転ができないもの、これと、先般の改正道路交通法によりまして、特定小型原動機付自転車として、自転車と同様の交通ルールが適用され、運転免許を要さずに運転することができるもの、この二つの類型が存在しております。委員は御存じのことだと思いますが、私も、実際どれがどれかというのが最初は分かりませんでしたので、こういった分類があるんだということを改めて認識をしたところでございます。 このうち、特定小型原動機付自転車に関する道路交通法の改正は昨年七月から施行されたところでございますので、運転者が交通ルールを理解をして遵守するよう、まずは関係事業者による交通安全教育の取組を強化してまいりたいと考えておりますし、加えて、警察におきまして交通違反に対する指導取締りを強化し、交通ルールの周知と定着を図ることが重要であると思っております。”
“先ほどもお答えさせていただきましたが、これは御指摘のような観点から、有識者検討会においては、効果的な安全教育の在り方についても検討が行われておりまして、交通反則通告制度の運用開始までに、交通安全教育に関する官民連携の拠点となる体制を構築し、交通安全教育に係るガイドラインも策定すること、また、これまでに警察が行ってきた交通安全教育を学術的な観点から検証し、その内容を充実、深化させること、こうした報告書が示されております。 警察庁におきましても、今後、地方自治体等も構成員とする官民連携協議会を設置をいたしまして、効果的な交通安全教育の在り方について検討を行ってまいりたいと思っているところでございます。 スケジュールにつきましては、法の成立後、しっかりと、やはり一つでも事故を減らせるような体制の構築、また、安全教育について更に検討を進めてまいりたいと考えております。”
“自転車を交通反則通告制度の対象とすることによりまして、違反処理手続の合理化が図られ、より多くの人的資源を指導警告の充実化に充てることができますし、また、反則行為につきましては交通反則通告制度による簡易迅速な処理を、また、反則行為でない悪質、危険な違反行為については刑事手続による事案の実情に即した処理をそれぞれ行う、こうしたことが期待をされますし、良好な自転車交通秩序の実現に資するものと認識をいたしております。”
“まず、今回の改正につきましては、交通事故につきましては減少傾向にございますが、自転車と歩行者、こういった事故が増加をいたしている、こういう交通状況に鑑み、法改正に至ったところでございます。 その中で、通告制度を導入していくわけでございますが、自転車の交通違反を検挙した場合には、全て刑事手続によることとされております。このため、自動車に交通反則通告制度が適用されていることと比較をいたしまして、刑法犯と同様に措置等を要し、負担となっているところでございます。また、多くの場合は措置後に起訴されず、実態として違反者に対する責任追及が不十分である、こうした指摘がございます。 このようなことから、今般、事務処理の合理化を図るとともに、実効性のある制裁を科すため、自動車と同様に自転車にも交通反則通告制度を適用するものとしたものでございます。”
“御指摘のような観点から、有識者検討会におきましては、自転車に関するより効果的な交通安全教育の在り方についても検討が行われておりまして、交通反則通告制度の運用開始までに、交通安全教育に関する官民連携の拠点となる体制を構築し、交通安全教育に係るガイドライン等を作成すること、また、これまで警察が行ってきた交通安全教育を学術的な観点から検証し、その内容を充実、深化させること、こういった点が報告書において示されております。 これらを踏まえまして、警察庁においては、今後、地方自治体も構成員とする官民連携協議会を設置をいたしまして、自転車利用者に対する効果的な交通安全教育の在り方について検討を行い、ライフステージに応じました自転車の交通安全教育に係るガイドライン等を作成をいたしまして、事故の防止に努めてまいりたいと考えております。”
“御指摘のとおり、最近の自転車の携帯電話使用による事故を見てみますと、運転中に携帯電話を注視している状態、いわゆるながらスマホの状態による事故が増加をいたしております。このような行為を特に防止する必要があると認識をいたしているところでございます。 今回の改正によりまして、ながらスマホが禁止されることや、このような行為による事故の危険性があることを明確にやはり広報啓発する必要があると考えております。どんな単語がしっかり国民の皆さんに届くのか、いろいろな検討をしながら、目的が達成できるような形の、メッセージ性のある、検討をしてまいりたいと考えております。”
“今回の法改正によりまして、自転車の交通事故防止のため、自動車が自転車の側方を通過する際における安全を確保するための規制といった新たな交通ルールを定めることとしてございます。 交通事故における捜査に当たりましては、加害者と被害者の事故時の走行状況や双方の供述といった捜査を踏まえまして、個別具体の状況に応じて加害者の刑事責任が判断されるものと承知をいたしております。 今回の改正で新たに設けられる交通ルールに、被害者が違反したかどうかについても委員御指摘のように捜査を行うこととなり、加害者側の刑事責任の判断に当たって考慮される要素の一つになりますが、具体的な刑事責任は個別具体の事実に即して判断されるものであると考えております。本改正をもって御指摘のような刑事責任が目減りするというようなことがあるかどうかについては、なかなか一概には申し上げられません。 いずれにいたしましても、適切な刑事責任の判断がなされるよう、適切な捜査を推進するように警察を指導してまいりたいと考えております。”
“御指摘のとおり、アンケート調査では、自転車の交通ルールを守ることができない理由について、ルールをよく知らないからとの回答が四割以上に上っておりまして、自転車の交通ルールについて具体的かつ分かりやすい交通安全教育を充実することは必要不可欠だなと認識をいたしております。特に、小学校、中学校における交通安全教育は、警察のみで行うものではなく、教育関係者と連携して行うことが必要不可欠であると思っております。 人的資源や時間的制約がある中で、若い世代を交通事故から守るための効果的な教育を行うため、どのような形で関係機関と連携し教育を充実していくのか、検討をしっかり進めるように警察を今後指導してまいりたいと考えております。”
“委員御指摘のとおり、自転車の通行空間を整備すること、これは重要なことだと思っております。 警察庁におきましては、国土交通省と連携を図りまして、自転車通行空間の設計の考え方や自転車ネットワーク計画の作成手順を示しました、安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインを策定しているものと承知をいたしております。 御指摘のありました注意喚起するための矢羽根型路面表示の整備も含めまして、このガイドラインに基づきまして、道路管理者と連携をして、更なる自転車通行空間の整備に取り組むよう警察を指導してまいりたいと考えております。”
“歩道における自転車と歩行者事故件数が増加傾向にある中、自転車の車道通行の原則の徹底を図るには、自転車利用客が安全に車道を通行できる環境を整備することは重要であると考えております。 本規定には、車道における自動車等と自転車等の接触事故を防止するため、自動車等が自転車等の側方を通過する際に、それぞれの通行方法を整備するものでございます。 本規定に定める自動車と自転車との間隔や安全な速度については、具体的な走行状況に加え、道路状況や交通状況等により異なることから、具体的な数値は規定しておりません。しかしながら、これを私も見ましたときに、非常に曖昧だ、分かりづらいというようなことを担当部局と話をしたところでございます。 運転者が本規定に従って運転行動を取るためには、具体的な数値のまず目安を示すことが重要であると考えておりまして、改正法の施行に当たっては、これを可能な限り具体的にして周知に努めるよう警察を指導してまいりたいと考えております。”
“今回の改正によりまして、自転車の運転中にスマートフォンの画像を注視することが禁止されました。 今回の改正内容につきましては、広報啓発を行いながら、いわゆるながらスマホの防止に努めるとともに、その違反行為に対して取締りを強化するよう警察を指導してまいりたいと考えておりますし、御指摘のとおり、フードデリバリーの自転車の交通安全対策を推進することは重要な課題であると私も認識をいたしております。 警察におきましては、これまでも、関係事業者に対しまして、交通ルールの周知と遵守について配達員の皆様に指導、教育を実施するよう、関係省庁と連携し、申入れを行っているところでございます。 加えまして、関係事業者から構成される一般社団法人日本フードデリバリーサービス協会におきましても、交通安全ガイドラインが策定されるなど、自主的な取組も進めていただいております。 フードデリバリーの自転車を含め、自転車の交通安全対策に資するためにも、今後とも、広報啓発活動、指導取締り等の諸対策を総合的に推進をするように警察を指導してまいりたいと思っております。”
“令和四年の道路交通法の改正においては、委員御指摘のとおり、運転免許証は廃止することとされておりません。 運転免許証を廃止することについては、例えば、運転免許試験に合格した方がマイナンバーカードを保有していない場合にどうするかといった課題がございます。また、運転免許証につきましては、健康保険証や、健康保険証の廃止と併せて導入される資格確認書と異なりまして、顔写真を表示することにより、実際に運転している方が運転資格を有するかをたとえ通信が困難な状況にいても現場で確認する必要がございます。こうした理由で廃止としないという状況で検討しているところでございます。 いずれにいたしましても、今回の運転免許証の取扱いにつきましては、改正法の施行状況といった諸事情を見ながら検討してまいりたいと考えております。”
“御指摘のように、令和四年の道路交通法の改正によりまして、マイナンバーカードと運転免許証の一体化に関する規定が整備をされ、公布の日から三年以内に施行されることとされてございます。 これによりまして、運転免許の免許情報が記録された、いわゆる一体化されたマイナンバーカードのみを保有すること、また、一体化されたマイナンバーカードと運転免許証の双方を保有すること、従来の運転免許証のみを保有すること、これのいずれかを本人が選択することが可能となります。 こうした制度の開始に向けまして、現在、警察庁におきましては、運転免許に関する情報を管理するシステムの改修を進めるとともに、都道府県警察におきましても、マイナンバーカードと運転免許証の一体化のために必要な機器の整備、改修を始めとした準備作業を進めているところでございます。 これらの準備作業を鋭意進めまして、デジタル社会の実現に向けた重点計画に定められました令和六年度末までの少しでも早い時期に、マイナンバーカードと運転免許証の一体化が開始されるよう警察を指導してまいります。”
“現在、自転車の交通違反に対する取締りは、自転車の関連する事故の発生状況や地域住民の取締りに関する要望等を踏まえまして、自転車指導啓発重点地区また路線を中心に、悪質性、危険性の高い違反行為について検挙しているものでございます。 具体的には、警察官の警告に従わずに違反行為を継続した場合や、違反行為により通行車両や歩行者に具体的な危険を生じさせた場合、あるいは交通事故に直結する危険な運転行為をした場合といったときに検挙を行っているところでございます。このような取締りの基本的な考え方は、交通反則通告制度の導入後も引き続き維持することとしております。 今後、改正法の施行までに、まあ、成立ができますれば、御指摘の青切符の運用につきましては、基本的な考え方を改めて整理をいたしまして、真に事故抑止に資する取締りを行うとともに、これを各種広報媒体を活用しまして国民の皆様に丁寧に説明するよう警察を指導してまいります。”
“御指摘の事件につきましては、第一審の判決において警視庁の主張が十分に認められなかったことを踏まえ、上級審の判断を仰ぐこととなったものと承知をいたしております。 委員から冒頭お話がございましたが、この件について私も真摯に受け止めているところでございます。 警視庁においては、国家賠償請求訴訟の上級審での審理に対応する過程におきまして、本件捜査に係る事実関係について更に確認、整理していくものと承知をいたしております。 お尋ねの件については、訴訟の結果も踏まえ、警視庁において適切に対応するものと承知をいたしております。”
“いわゆるペダル付原動機付自転車の交通事故が増加をいたしておりまして、また、御指摘のとおり、令和五年中に検挙された交通違反の約三二%が無免許運転でございました。 ペダル付原動機付自転車の運転には運転免許が必要であり、さらに、今回の改正では、原動機を用いずにペダルのみで走行させる行為であっても原動機付自転車などの運転に当たることを明確化することとしてございます。 また、ペダル付原動機付自転車は、道路交通法上、自転車に分類される電動アシスト自転車と外観が似ている場合がありますが、今後、しっかりと指導取締りを行うため、スロットルの有無といった両者の見分け方を周知することとし、また、現在、関係事業者及び関係省庁から構成されるパーソナルモビリティ安全利用官民協議会において、これは警察庁も参加をし、検討が行われているところであり、実効性のある安全対策の実現に向けまして、関係者とともに検討を進めるよう警察を指導してまいりたいと思っております。”
“本日御議論をしていただいておりますが、改正法が成立させていただいた際には、自転車も車の仲間である、こういった認識、意識を持っていただけるよう、諸対策の推進について警察を指導してまいりたい、このように考えております。”
“言うまでもなく、自転車は、幅広い年齢層が利用される、国民にとって最も身近な乗り物でございます。ただ、自転車乗車中の交通事故が近年増加をいたしておりまして、死亡、重傷事故の約四分の三は自転車側にも何らかの法令違反が認められるなど、自転車をめぐる交通事故情勢は大変厳しい状況にあると認識をいたしております。 一方で、自転車は、車道通行が原則であるにもかかわらず、例外的に歩道通行が認められる場合がある点や、交通違反があっても責任追及が不十分であるという点で、委員御指摘のとおり、自転車は車の仲間ではないという感覚が持たれていることがあると考えられます。 そこで、今回の改正におきまして、自転車の交通ルールの遵守を図るために、自動車と同様、実効性のある責任追及を可能とする交通反則通告制度を導入することとしてございます。また、自転車の交通安全教育につきましては、官民連携の拠点となる体制を構築するなどし、その充実を図ることといたしております。”
“以上が、道路交通法の一部を改正する法律案及び自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同賜らんことをお願いいたします。”
“なお、この法律の施行日は、自転車の運転中における携帯電話使用等の禁止に関する規定、自転車の酒気帯び運転等をした者に対する罰則規定及び運転の定義に関する規定の整備については公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日、その他の部分については公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日としております。 続いて、自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして御説明いたします。 この法律案は、国民の利便性の向上及び行政運営の効率化を図るため、保管場所標章に関する規定を削除することをその内容としております。 以下、その概要を御説明いたします。 警察署長が自動車の保有者に対して交付する自動車の保管場所の位置等を表示する保管場所標章を廃止することとするものであります。 その他所要の規定の整備を行うこととしております。 なお、この法律の施行日は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日としております。”
“その二は、自転車を運転する場合においては、当該自転車が停止しているときを除き、携帯電話等を通話のために使用し、又は当該自転車に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置に表示された画像を注視してはならないこととするものであります。 その三は、自転車の酒気帯び運転及びこれを幇助する行為をした者に対する罰則を創設するものであります。 その四は、自転車等の運転者のうち十六歳以上の者がした一定の違反行為を反則行為とすることとするものであります。 第二は、その他の規定の整備であります。 その一は、運転の定義に関する規定を整備するものであります。 その二は、準中型自動車仮免許及び普通自動車仮免許の欠格事由を十七歳六か月に満たない者に引き下げるとともに、準中型自動車免許及び普通自動車免許の運転免許試験を受けることができる年齢を十七歳六か月に引き下げることとするものであります。”
“ただいま議題となりました道路交通法の一部を改正する法律案及び自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。 まず、道路交通法の一部を改正する法律案につきまして御説明いたします。 この法律案は、最近における道路交通をめぐる情勢等に鑑み、自転車等の交通事故の防止等のため、自転車の運転中における携帯電話使用等の禁止、自転車等の運転者による一定の違反行為の反則行為への追加等の措置を講ずることをその内容としております。 以下、項目ごとにその概要を御説明いたします。 第一は、自転車等の交通事故防止のための規定の整備であります。 その一は、自動車等は、同一の方向に進行している自転車等の右側を通過する場合において、一定の場合を除き、当該自転車等との間に十分な間隔がないときは、その間隔に応じた安全な速度で進行しなければならないこととするとともに、この場合においては、当該自転車等は、できる限り道路の左側端に寄って通行しなければならないこととするものであります。”
“オンラインカジノの決済システムに関しまして、例えば、先般検挙をした事件におきましては、オンラインカジノの決済システムを運用していた者が、口座を用意をいたしまして客から賭け金の送金を受ける、あるいは、複数の客から送金された賭け金を当該口座から更に別の口座に送金するなど、頻繁に賭け金の移動が行われていることが明らかになっております。 警察におきましては、オンラインカジノ賭博事犯を、市民から匿名により犯罪に関する情報の提供を受ける匿名通報ダイヤルの対象として情報収集を図りつつ、厳正な取締りを推進しているところでございます。 また、消費者庁と作成をいたしましたポスターで広報啓発を行ったり、今年度予算におきましては、オンライン上の賭博に興味を持っている者に対してSNSを活用した広報や啓発を行うこととするなど、オンラインカジノを利用させないための取組に努めているところでございます。 引き続き、こうした取組が進められるよう警察を指導してまいりたいと思っております。”
“御指摘のようなネット上の発信をするものにつきましては、その内容、方法が様々でございますので一概にお答えすることは困難でございますが、個別具体の事実関係に即しまして、賭博事犯の共犯となるものなど、刑事事件として取り上げるべきものについては取り締まることといたしております。 こうした中、昨年九月には千葉県警察において、また本年二月には茨城県警察において、オンラインカジノで賭博をしていた状況を動画配信をしていた者を検挙をしているところでございます。こうした取組が引き続き進められるよう警察を指導してまいりたいと思っております。”
“まず、特定の行為が特定の犯罪に該当するか否かについては、これは個別具体的な事実関係に即して判断されるものであるため、一概にお答えすることは困難でございますが、しかしながら、その上で、委員の御指摘がございました新たな手口についても、違法行為が認められた場合には厳正に取り締まり、利用客の被害の防止に努めるよう、しっかりと警察を指導してまいりたいと考えております。”
“まず、警察におきましては、これまでも各種売春の事犯の取締りを推進をしてきているところでございます。 売春目的での海外渡航といったケースについても、警視庁におきまして、本年一月、邦人女性を海外で売春婦として稼働するように勧誘をした事実について、売春あっせんグループの三人の被疑者を職業安定法でまず検挙をしたほか、さらに、本年四月にも、海外への売春をあっせんする別のグループの四人の被疑者を検挙したところでもございます。 女性がこういった売春に至る背景につきましては様々なことが考えられるため、関係機関が連携して、まず女性の支援のための取組を行うことも必要と考えております。 また、売春のあっせんといったような犯罪の取締りに当たりましては、匿名・流動型犯罪グループ、いわゆるトクリュウ、こういったものが関与している可能性も視野に入れながら、法と証拠に基づき捜査を徹底をしているところでもございます。 引き続き、厳正な取締りが行われるように警察を指導してまいりたいと考えております。”
“悪質なホストクラブの問題については、山井委員と問題意識を共有しているつもりでございます。 したがいまして、これまでも強力な捜査、調査を進めてきたところでございます。そういう意味では、長官に歌舞伎町の視察をやっていただいたのは、その本気度を示すという意味では非常に効果があったものと思っておりますが、引き続きその調査を進めているところでございます。 また、御指摘の、ホストクラブの利用客が、利用料金の売り掛けによる借金を背負いまして、その返済のために売春をするなどの行為については承知をいたしておりますし、これまでも悪質なホストの違反行為について取締りを強化、重ねてきたところでございます。 恐らく、風営法の法律を少し改正をして、いろいろなことができないかというような御提案だろうと思いますが、一般的に、飲食に係る料金が適正かどうかについては、やはりこれは個別具体の事情により決まるものと承知しておりまして、これを法律で一律に規制することは、慎重な検討を要するものと考えております。 したがいまして、今、あらゆる法律を駆使をいたしまして、違法行為に対する厳正な取締りを進めているところでもございます。”
“今般の判決は、犯罪被害者給付制度の趣旨、目的を前提に示されたものであることでございますので、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律につきましては、直ちに最高裁判決の解釈が当てはまるものではないと考えてはおります。 同法に基づく協力援助者災害給付制度の給付の範囲といった事項につきましては国家公務員災害補償法の規定を参酌して定めるとされていることから、関係省庁とも連携しつつ、適切に対応してまいりたいと考えております。”
“井上委員御指摘のとおり、最高裁判所において、亡くなった犯罪被害者と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者には、異性の者だけでなく、同性の者も含まれ得るとの判断が示された上、名古屋高等裁判所に差戻しがなされたところでございます。今後、愛知県において差戻し審に適切に対応するものと承知をいたしております。 その上で、警察庁におきましては、犯罪被害者等給付金の裁定事務を担う各都道府県警察に対しまして、最高裁判所の判決内容を周知するとともに、死亡した犯罪被害者と同性であったことのみを理由に不支給裁定とすることのないように文書を発出したところでございます。 引き続き、犯罪被害者給付制度に関しまして、事案に即して適正な運用が行われるよう警察を指導してまいりたいと考えております。”
“まず、サイバー事案は国境を越えて犯行がなされることが多うございます。昨年十二月のG7の大臣会合におきましても、サイバー事案の対処における国際連携の必要性について共有をしたところでもございます。 令和四年四月に設置をいたしました関東管区警察局のサイバー特別捜査隊においては、これまで、外国捜査機関と連携をいたしまして国際共同捜査を推進するなどにより、ランサムウエア事案を始めとする重大サイバー事案への対処についてこれは一定の成果を収めてきたところでもございます。 依然として深刻な情勢を踏まえまして、この度、サイバー特別捜査隊を発展改組いたしまして、サイバー特別捜査部を設置したところでございます。 引き続き、国際共同捜査を推進するに当たり、高度な技術を用いて分析や解析を行い、外国捜査機関とその結果を共有するなど、信頼関係の構築を推進して、実績が上がるように警察を指導してまいりたいと、このように考えております。”
“これは、かねてより警察では、社会情勢の変化に伴い複雑、多様化する治安課題に的確に対応するため、多彩な人材を獲得、育成する必要を強く認識しておりました。そこで、警察庁では、将来の幹部候補について中途採用制度を新たに導入をいたしまして、様々な職務経験を通じて得た知識、能力を政策立案や現場指揮といった業務に生かしてもらうこととしたところでございます。 初年度でございます本年は二名を選抜をいたしまして、この度採用をいたしました。採用した新たな人材が十分にその能力を発揮できるよう配慮しながら、今後も中途採用を継続的に実施をいたしまして、多彩な人材の確保に取り組むよう警察庁を指導してまいりたいと考えております。”
“柴田委員には、人材基盤について貴重な御指摘をいただいたものと感謝をいたします。 御指摘のとおり、過去十年間の警察官採用試験の受験者数を見てみますと、平成二十五年には全国で約十一万人であったものに対し、令和四年は約六万人と大きく減少しておりまして、少子高齢化に伴う就職適齢人口の減少などの要因により採用情勢は厳しい状況にあると認識をいたしております。 一方、社会情勢の変化に伴いまして複雑、多様化する治安課題に的確に対応するためには、優秀な人材の確保がこれまで以上に必要となってまいります。そのため、警察におきましては、採用募集活動におきまして、オンラインも活用しながら、警察官という職業の重要性や魅力を発信していくことと併せて、育児をしやすい職場環境を整えるなど、働きやすい職場環境づくりを推進しているところでもございます。 就職適齢人口の減少や治安課題の複雑、多様化といった課題は当面続くものと予想されることから、今後もその時々の状況に応じた効果的な施策を講じていくよう警察を指導してまいりたいと考えております。”
“お尋ねの件につきましては、我が国におきましても、警察の捜査を通じまして、北朝鮮のIT労働者が身分を隠すなどしてインターネットを通じてアプリケーション開発業務等を受注をいたしまして外貨を獲得している動向が確認されており、警察においては法と証拠に基づき厳正に取締りを行ってきたところでございます。 また、本年三月二十六日に、警察庁、外務省、財務省及び経済産業省連名におきまして、北朝鮮IT労働者に関する企業等に対する注意喚起を発表をいたしまして、国内の企業を始めとする国民に対して、こうした北朝鮮IT労働者の実態について注意喚起を行ったものでございます。 引き続き、こうした北朝鮮IT労働者の外貨獲得について実態解明を行いまして、違法行為に対する厳正な取締りを行うとともに、関係機関と連携した対策を推進するよう警察を指導してまいります。”
“まず、御答弁申し上げる前に、先ほどの答弁で、令和二年七月と申し上げるところを昭和と申し上げてしまいました。訂正させていただきます。 ただいま御指摘がございましたとおり、外国当局との情報交換は大変重要であると考えておりますし、警察におきましても外国当局と必要な情報交換を行っているところでございます。 その具体的な内容につきましては、事柄の性質上お答えは差し控えさせていただきますが、今後も我が国の国益が損なわれることのないよう、情報収集、分析や違法行為の取締りについて、警察への指導をしてまいりたいと考えております。”
“お尋ねの事件につきましては、中国人女性二名が共謀の上、昭和二年七月上旬頃から中旬頃にかけまして持続化給付金を不正に受給したとして、本年二月の二十一日に警視庁において同女性二名を詐欺罪で書類送致したものでございます。 捜査の過程におきまして、関係先として日本福州十邑社団聯合総会の事務所を捜索したものでございます。 今後も、我が国の国益が損なわれることのないよう、対日有害活動に関する情報収集、分析に努めるとともに、あらゆる法令を駆使し、違法行為に対しまして厳正な取締りを行うよう、警察への指導を徹底してまいりたいと考えております。”
“本日御指摘のあった文書につきましては、それぞれ法務省、外務省から答弁のあったとおりであると承知をいたしております。 御指摘につきましては、従来より、調査した限り、政府内にそれらの事実関係を把握することのできる記録が見当たらないと御答弁しているところでございますが、この政府の認識に変わりはございません。”
“北朝鮮による拉致容疑事案が発生して長い年月が経過しておりますが、いまだに全ての被害者の帰国が実現しておりません。拉致被害者やその御家族も御高齢となる中で、時間的制約のある拉致問題は、ひとときもゆるがせにできない人道問題であり、もはや一刻の猶予も許されない状況であるとまず認識をいたしております。 現在、警察におきましては、合計十三件十九人を拉致容疑事案と判断するとともに、拉致の実行犯等として、北朝鮮工作員等合計十人について、逮捕状の発付を得て国際手配をしているところでございます。 また、これらの事案以外にも北朝鮮による拉致の可能性を排除できない事案があるとの認識の下に、現在、八百七十一名について、鋭意所要の捜査や調査を進めているところでもございます。 今後とも、被害者や御家族のお気持ちを十分に受け止め、全ての拉致被害者の一日も早い帰国の実現と、拉致容疑事案等の全容解明に向けまして、関係機関と緊密に連携を図りつつ、捜査、調査を推進するよう警察を指導してまいりたい、このように考えております。”
“北朝鮮による拉致被害事案が発生して長い年月が経過しているところでございますが、いまだに全ての被害者の帰国が実現しておりません。拉致被害者やその御家族も御高齢になられており、一刻の猶予も許されない状況であると認識いたしております。 警察におきましては、これまで、拉致容疑事案と判断している事案以外にも、塚田委員御指摘の大澤孝司さんの事案も含めまして、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない事案があるとの認識の下に、拉致の可能性を含めまして、事件、事故などあらゆる可能性を念頭に、所要の捜査、調査を進めているところでございます。しかしながら、これまでのところ、御指摘の大澤さん事案を含めまして、北朝鮮による拉致容疑事案と判断する証拠や関連情報を得るには至っておりません。 したがいまして、今後とも、被害者の御家族のお気持ちを十分に受け止め、全ての拉致被害者の一日も早い帰国の実現と、拉致容疑事案等の全容解明に向けまして、関係機関と緊密に連携を図りつつ、捜査、調査を推進するよう警察を指導してまいりたい、このように考えております。”
“通信に関しては、これは衛星を使った携帯電話、こういったものは活用させていただきましたが、発災当初は、私は早めに入りましたので、明るい時間帯の上空からの映像をしっかり見させていただいたところでございます。”