斎藤アレックス
日本維新の会 · Japan
“ありがとうございます。 経産省のホームページやまた国交省のホームページでも問合せフォームがありまして、特に緊急な要件からしっかりと一つ一つ、各省の皆様が対応して供給をしていただいているところでもありますので、是非、テレビを御視聴の皆様におかれましても、そういった情報がありましたら即座に気軽に国交省そして経産省にお寄せをいただいて、解消に向けて取り組んでいければというふうに考えております。 では、少し内容を変えまして、次に、自由民主党と日本維新の会の連立合意に基づく重要施策の推進に関して、総理大臣にお伺いをさせていただきたいと思います。 昨年の十月二十日に連立を組ませていただきまして、その後、共に与党として様々な施策を今、我々日本維新の会も、自民党と、また高市政権とともに推…”
“ありがとうございます。 今大臣からも御紹介がありましたけれども、私の地元でも、資材が足りないという建設業者がほとんどですけれども、詳しく話を聞くと、いや、うちはこの前多めに買っておいたから大丈夫なんだよとおっしゃる方もいて。 やはり業者の中でも、同じ規模でもそういった状況になっているということで、業者間でそういったことにならないよう、業界団体の皆様にもしっかりと発信をしていただいて、皆さん、買いだめをやめてください、いつもより確保する量を増やすのをやめてくださいということを発信をしていただくことが極めて重要だと思っていますが、マスコミの報じ方とかメディアの伝え方なども影響して、そういったところで不安がなかなか解消されない状態なのかなと思います。 そのことについて、何か今後…”
“私も、先ほど報道で、自由民主党の政治改革実現本部ですかね、そこで推進に向けた具体的な発言が幹事長からもあったというふうに伺っておりますので、引き続き、連立与党の連立合意に書かれた重要施策をしっかりと実現をし、さらに、今後、信頼感を持ってこの連立政権で日本の改革を進めていく、強くて豊かな日本経済をつくっていくという、そういった仕事を共に進めていけるように、しっかりとこの国会で結果を出していきたいと考えておりますので、引き続き、総理の御指導と御鞭撻を賜れればと考えております。よろしくお願いいたします。 また、もう一つ、今回の補正予算と少し離れてしまうかもしれませんけれども、経済成長戦略について最後にお伺いをしてまいりたいと考えております。 先般、国会議員も複数名が参加をして、…”
“日本維新の会の斎藤アレックスでございます。 まず冒頭、赤澤経産大臣に質問をさせていただきますので、高市総理大臣におかれましては御退席いただいて結構でございますので、どうぞ御退席いただければと思います。 では、私の方からも、先ほどの長友委員の質問とかぶるところがあるんですけれども、まず現下のイラン情勢を受けた物資不足について質問をさせていただきたいと思います。 ナフサ由来の建築資材が川下に届いていないという声、また、消費者目線では、ごみ袋が足りなくなるんじゃないかという御不安の声も我々にも届いているところでございます。私も先週末、地元の大津の青年会議所の友人にいろいろ聞きましたけれども、ゴールデンウィーク前から、あと少しすると工事ができなくなるという建設関連の業者さんがたく…”
“ありがとうございます。 しっかりと自由民主党の担当の方と連携をさせていただきながら、今総理がおっしゃっていただいたように、スピード感を持ってこちらの施策を実現するべく取り組んでいきたいと考えておりますので、引き続き、総理にもリーダーシップを発揮していただけますと幸いでございます。 また、もう一つ本日お伺いをさせていただきたいのが、定数削減についての総理の見解と決意に関してでございます。 日本は人口減少社会に突入をして久しいわけでございますし、また、様々なテクノロジーを活用した業務の効率化というものを図れる時代となってきました。 何よりも、かつて日本の政治が繰り返し繰り返し約束をしていた定数削減については、合意し、実現するべく、この連立政権では取り組んでいるところかと思いま…”
“具体的に少し例を挙げますと、例えば、今の道交法においては、自動運転では、周りの車両速度が速い中でも制限速度を必ず守らなければならないということになっていて、例えば周りが、私がそうしているわけじゃないですけれども、六十キロ制限のところを周りが八十キロで走っているときに、自動運転の車だけ六十キロで走っていると渋滞が起きたり、逆に危ないとか、そしてそれを追い抜こうとして事故になってしまうとか、そういったことが起きる危険性もありますので、この制限速度を自動運転時代にどう考えていくのかということも整合的に整備をしていかなければなりません。 また、今の道交法の規定上では、自動運転においては常に、一秒たりとも人間が監視を絶やしてはならないとなっていますので、もし一瞬でも通信が途絶すると…”
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“これを誰がどのように行うのかということを改めてお伺いしたいのと同時に、DVを受けるおそれ、おそれをどう判定するのか、これは更に難しいと思うんですね。DVがあった事実とDVを受けるおそれはどのように異なって、どうそれを裁判所が判断していくことになると法務省は想定をされているのか、こちらも御答弁をお願いしたいというふうに思います。”
“参考人の方からの御意見でもありましたけれども、ある種、ビジネスライクに養育計画などを定めて、もうビジネスライクに父母は関わってもらって、何とか共同親権で子供に両親が関わっていくような形も考える必要があるのではないかという話があって、私も、そういった意味で養育計画というのはすごい重要だと思うんです。もうお互い愛していないし、お互いのことが憎くてしようがないわけですから、普通に、何の取決めもなく協力をすることはやはり難しいと思いますので。 こういった高葛藤の案件でそういった親権をどっちにするのかみたいな問題が、ちょっとこれは質問ではないんですけれども、問題が生じるからこそ、養育計画の策定などは特に重要だと考えておりますので、また引き続き検討、取組をしていただきたいと思います。 次に、DVのことについてお伺いをしたいと思います。 八百十九条の七項に、DVを受けるおそれがある場合などが単独親権となる例として明記をされているわけでございますけれども、まず、DVの事実認定が難しいということもあります。”
“いわば葛藤を解きほぐしながら、何とか両者が合意できるところを模索をしていくということになるんだということだと思います。大変なことだと思いますけれども、それが法の趣旨にのっとった運用かと思います。 父母間の葛藤が高い案件に関して、当然、DVや暴力、そういったものが伴えば、判断というのはやりやすいわけです。その事実認定が難しいという話は、その後、またさせていただきますけれども、こういった明確に白黒つくような案件ばかりではなくて、お互いがお互いを非難して、お互いがお互いを責めて、責任はお互いにあると言っているケースがほとんどだと思うんです。そういった場合、白黒つけられない場合でも、高葛藤であったりとか、その他様々な理由で共同親権が難しい、単独親権にせざるを得ないというときは、どっちが親権を取るのかということで、これも大変な議論になるというふうに思うんです。 どちらかに責任が明確でない場合ばかりだと思うんですけれども、そういった場合でも、DVや虐待がない場合でも、当然、共同親権ではなくて単独親権に定める場合があるというふうな理解でよいのか、ちょっと改めてお伺いしたいと思います。”
“今回の議論の中で、先ほども少し、監護者と親権者が別に指定をされた場合、なぜそういった理由でそういったことになるのかといったことで分かりづらいということを申し上げたんですけれども、そのほかにも、様々な疑念というか、これは実際の運用はどうなるんだろうかということで、全く見えない部分が大変この委員会でも議論になっていますので、改めて、その部分を何点か今の法務省の見解を聞いていきたいというふうに考えているんですけれども、裁判所が判断するときの事由とか考え方に関して、何点か聞いていきたいと思っております。 父母が共同して親権を行うことが困難な場合はどちらか一方を親権者とする、そういった今回の規定となっていますけれども、そもそも裁判所に持ち込まれるような案件では、父母の協議が調わないわけですから、父母間の葛藤は相当高まっているということを当然考えるべきだと思います。”
“一方は、私もそうなんですけれども、子の最善の利益のためには、一般的には、離婚後も父母がしっかりと子供に関わっていくことが子の最善の利益につながると考えていますけれども、そうではない考え方も当然あります。子の最善の利益のためには、離婚後は父母のどちらかにその親権を単独で持たせて、それが子の利益のためになるんだと考えている方も当然いらっしゃるわけでございますので、大変価値観の対立が鋭い法案になっているなというふうなことを感じます。 今回、法務省からこういった法改正が出てきた。内容については様々なバランスを取ったものだと思いますけれども、父母の連携、婚姻がなくても、しっかりと子の利益のために協力をして子の養育に取り組んでいかなければならないという法の趣旨に関しては、私は、これは時代にかなった、そしてこれからの日本に必要な法改正だというふうに考えておりますので、様々な運用の問題が出てくるかもしれませんけれども、そういったところをどう解決していくのかというところで、前向きに、引き続き採決まで議論をさせていただきたいというふうに考えております。”
“親権に関して全て、財産権を含めて監護者が管理をできるというわけではないという御答弁だったんですけれども、身上監護、日々どういった生活を送るのかとか、居所に関してどうするのかとか、どういった学校に行くのだとか、そういったことに関しては監護者が単独で決定をできるということだと思いますので、もし監護者の指定を必須としてしまえば、共同親権になってもどちらか一方が監護者になってしまうので、それは、父母がお互い協力をして、子のための養育に努力をするということが実現できなくなってしまいますので。 必ず指定をするということであれば、今回の法改正の理念といいますか、親の責務をしっかりと定めて、両親が、父母が婚姻関係に関係なく子の最善の利益のために尽くしていくということが私は実現できなくなってしまうと思いますので、その点は確認をしていきたいというふうに思っております。 今回の法改正の審議では、大変価値観が、反対派、賛成派で対立をしてしまっているというふうに思います。”
“今のお話にもあったように、可能であるならば、父母が離婚後、婚姻関係の有無にかかわらず、子の養育に関わっていけることが一般的には子の利益につながるんだろうという考え方があると思いますし、私もそうだというふうに思っているんですけれども、もし仮に監護者の定めを必須としてしまった場合、今回、八百二十四の三に監護者の権利義務が明確に書かれていまして、子の監護に関する身上監護の部分に関しては一切監護者が単独で決められてしまうということになってしまうので、それを踏まえると、監護者の定めを必須としてしまった場合、それはもう単独親権と変わらなくなってしまうんじゃないかなというふうに感じているところなんですけれども、その点、法務大臣の御所見をお伺いしたいと思います。”
“ちょっと法務大臣にお伺いしたいんですけれども、これは、本会議でもこの委員会でも繰り返し御確認をさせていただいていて恐縮なんですけれども、今回の民法改正案というのは、子の利益のためには、婚姻関係の有無にかかわらず、父母がお互いの人格を尊重して、協力をして子に関わっていくことが重要だという立場に立っているということであって、そうではない考え方、例えば、離婚後に関しては父母どちらかに養育の権限などを集中させた方が一般的に子の利益になるんだという考え方ではなくて、離婚後も、婚姻関係の有無にかかわらず、父母が連携協力をして、人格を尊重しながら一般的には子のために関わっていった方がいい、そういった考え方に基づいている法改正であるということでよいのか、改めてお伺いをしたいというふうに思います。”
“ありがとうございます。 やはり、なかなかちょっと、具体例も、もちろんこれから法改正の採決がなされて、可決をされて運用が始まれば、これから運用がされるということなので事例はないんでしょうけれども、明らかに分からないですね。どういった状況で、親権者が、親権を持っているけれども監護者に指定されなくて、監護の一切のことに関して関与ができなくなるような状況がどういった場合だったら正当化されるのかというのは、なかなかちょっと想定というか理解がしづらいので、その点、特に丁寧な説明が今後もなされなければならないというふうに思っております。 今回、監護者を必ず指定するべきではないかという意見も出されているかというふうに思います。まず、監護者の定めを必須としなかった理由について、改めてお伺いをさせていただきたいと思います。”
“これはちょっと明確に通告をしていないんですけれども、その包括的な、居所の指定などについて紛争が生じる可能性があるというのは、国際結婚のような場合を想定されているんでしょうか。”
“そういった御答弁、本日も伺っているんですけれども、ちょっとそれだけだと分からない。例えば、今回、共同親権になって、親権を持っているけれども監護権を持たない、そういった父母は生まれるという可能性が当然ありますけれども、そのことが何を意味するのかということを聞きたいんですね。 ちょっと、質問としてはこういうふうに聞きたいんですけれども、離婚後の親権に関し、裁判所が親権については共同親権ですよというふうに定めた一方で、監護者に関しては、父母どちらか一方だけを定めるケースというのも当然想定をされているんだとは思うんですけれども、どういった事由があればそういった特殊な状況になるのか。共同親権だけれども監護者はどちらか一方だけですというのはどういったケースが考えられるのか、なかなかちょっと想像しづらいんですけれども、それについて教えていただければというふうに思います。”
“そこの部分に、同時に、監護者の権利がこういうふうである、親権者と別に監護者というのはこういう権利を持っているということを明確にするということは、何かより特別な理由、元々あった権利を書いただけですという説明ではなかなか理解し難いというか。 共同親権が可能となっていることと監護者の権利が明確にされたことというのは、特別な理由、意味があると思っているんですけれども、その点、まずお伺いをしたいというふうに思います。”
“教育無償化を実現する会の斎藤アレックスでございます。 日本維新の会との統一会派を代表して、質問をさせていただきたいと思います。 まず一点目として、監護者の権利義務に関して何点か御質問をさせていただきたいと思います。 今回の法改正案において、特に私も疑問として感じているところが、これまでも監護者の指定というものはありましたけれども、今回、改めて、監護者の権利義務が八百二十四条の三に明確にされています。「子の監護をすべき者は、単独で、子の監護及び教育、居所の指定及び変更並びに営業の許可、その許可の取消し及びその制限をすることができる。」こういった規定が新たに設けられているわけでございます。 これまでの、本日のやり取りを聞いていても、これまでもそういった権利が監護者にあるとみなされていたけれども、そのことを明確にする文言なんだということで御説明をされていると思いますが、一方で、今回、共同親権を選択可能とする、そういった法改正案である。”
“ありがとうございます。 最後にさせていただきますけれども、この法案の質疑、法案の審議が、しっかりと十分な時間が取られて議論をしていくと同時に、やはり、冷静な環境下で、子の利益のためにどういったところが重要なのかということを是非今後とも考えて議論をさせていただきたいというふうに思っております。 そのためには、やはり、こういったケースではこういった状況になる、こういった判断になるというQアンドAのようなものが出てくるといった情報提供がないと、なかなか判断がつかない、親御さんはもちろんですけれども、我々も難しい部分があると思いますので、来週も質疑は続いていくことになりますけれども、是非とも分かりやすい答弁に努めていただきますようお願いを申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。”
“そういったところも含めて、法改正の審議、今回の審議の中でこういったことを言うのはおかしいかもしれないですけれども、今回、法改正をして、運用を始めて、それでしっかりともう一度再検討をして、運用の改善だけで無理な場合であったら、法改正の議論も速やかに行っていく必要があるのではないかと思っているんですけれども、実際の運用の中で問題が生じた際の更なる運用の改善、法改正の必要性について、是非法務大臣にも御検討いただければと思うんですけれども、御答弁いただけますでしょうか。”
“これは離婚がいいのか悪いのかを話している法案では当然ないわけですし、それに加えて、親の関係が悪い、親の仲が悪いからどうしようという法案でもないわけでございます。 離婚していようがいまいが、子供にとって一番いいのは何なのかということを考えたときに、精神的にも経済的にも、やはり父母が両方とも養育に関わるというのは、特殊な事例を除いて好ましいということは私は間違いないと思いますので、そういった趣旨の法改正だと思いますので、その法改正の中身をどうよくしていくのかということをこれからも議論していきたいというふうに考えているんです。 一方で、確かに不安の声が多いのも事実ですし、賛成派、反対派から、両方からこの中身では駄目だというお話もあるし、また、これは私も思いますけれども、余りにも裁判所に委ねられている部分が多くて、実際の運用が始まってみないとこの法改正がよかったのか悪かったのか分からないとか、これから、運用だけではなくて、法務省の今お話しした国民への周知とか理解を求める活動なども経て、本当に理解をいただいた上で運用していかないとうまくいかないと思います。”
“是非、いいプログラムを作っていただきたいと思います。 アメリカの方では、研究機関で作られたプログラムを専門家が外注で受けて、それで講座を実施するということを行っているということも御紹介をいただきました。 実際のプログラムの提供のところも含めて、言い方は悪いですけれども、よく公の何か免許講習みたいなところで受ける、ビデオをみんなぼおっと見て、それで受けたみたいな話では決してないと思いますので、しっかりと、ロールプレーも含めて、また実際に必要な知識を身につけていただけるような、本当に離婚する方が受けた方がいいと思っていただけるようないい講座内容にしていただきたいと思いますので、その点も、是非、法務省を挙げて取り組んでいただきたいというふうに考えております。 今回の法案質疑において、大変私も意見の対立が起きてしまって懸念を感じているところであって、ちょっと話の、この法案改正の趣旨がずれてしまっているんじゃないかなというふうなことも、本日も感じました。”
“この部分についても、今ガイダンスの内容を実証研究をされて、これから精緻化をしていくというふうなことを伺っておりますけれども、今行われているガイダンスの内容と、この今研究をされている新しいガイダンスの内容、こういったところを見直していくとか、こういったふうに力を入れていくというところが、現時点で何かお示しをいただけるものがあれば、よろしくお願いをいたします。”
“よろしくお願いをいたします。 関連してもう一つ、子の養育に関するガイダンスに関してお伺いをしたいというふうに思います。 こちらも先日の参考人の方から御紹介をいただきましたけれども、離婚後の共同での親権の行使という新しい経験をしていくわけになりますから、しっかりとガイダンスを行って、特に、離婚のせいで子供が傷つく事態というのはよく起きると思いますので、そういった事態を防ぐとともに、円滑に共同養育を離婚後もできるようなガイダンス、講座などを受講していただいて知識を身につけていただくということはとても重要だと私も考えております。 特に、これはアメリカの例で御紹介いただいたのは、実際のロールプレーなども、実際の事例を提供しながら、こういったときにはこういったことを言うと子供は傷ついてしまうよとか、こういったふうにしたらいいよという、本当に、実務に即したというのは変ですけれども、子育ての実務、実態に即したそういったプログラムを提供しているような御紹介もありましたので、それは大変いいな、有効だなというふうに思いました。”
“ちょっと関連して、もしお答えいただけるなら伺いたいんですけれども、モデルケースなり様式なりを作ったとしても、離婚をする方々、離婚を検討している方々の目に触れない状態であれば、結局離婚届だけで、今の、この法改正が実現しても、離婚届だけで離婚ができてしまうわけでございますから、なかなか計画の策定が広がらないとか、それで結局、共同親権にしたらもめてしまって、共同親権のイメージが悪くなって、共同親権は嫌だねみたいな感じになってしまったら全て元も子もなくなってしまいますので、今やられている調査研究は大変重要だと思いますけれども、しっかりと、その成果というか、共同養育計画とかあるいはそういったところは、今お話しいただいたところは、国民に目に見える、すごい分かりやすい話でいえば、離婚届と一緒にくっついてくるみたいな、そのガイダンスの資料が、そういったことも重要だと思いますし、今はダウンロードされる方も大変多いと思いますので、そのダウンロードのボタンのところにはその部分もしっかりと書いてあって、目に入るようにしておくということも重要だと思いますので、是非そういったところも御検討いただければと思うんですけれども、法務大臣、御検討いただけますでしょうか。”
“今ちょっと触れられたかもしれないんですけれども、改めてお伺いをしたいんですけれども、例えば、離婚後の養育計画に関しては、このようなことを取り決めることが望ましいとか、取り決めるときに考えるべきことはこういうことですよみたいなガイダンス、指針を示した資料など、これをしっかりと、離婚を検討しているというか離婚に直面する御夫婦に見ていただけるような状況をつくることが大変重要だと思っているんですね。 実際に離婚届などを配付するのは地方自治体になると思いますけれども、法務省が主導していくべき点だと思いますので、まず、このモデルケース、様式、あるいは共同養育計画を作る上での指針などをまとめたそういった資料、様式、フォームなど、こういったものを作っていく必要があると思うんですけれども、その点、現時点での法務省の御認識、そういう認識を持っていただいているかどうか、お答えをいただきたいというふうに思います。”
“こちらも大変重要な御答弁かと思います。計画を作ったりとかガイダンスを受けていただくことが望ましいというお考えかと思いますので、望ましいのであれば、それをどう促していくのかというのが大変重要になってくるというふうに思います。 先日の参考人質疑では、参考人の方から、離婚届にチェックボックスを設けて、計画を作りましたかとか講座を受けましたかという意味だと思いますけれども、そういったチェックボックスを設けて促していくというような案もお示しをいただいたわけですけれども、どのような方法でこのような望ましいとされている計画の策定や講座の受講を促していくのか、法務省の方で今お考えがあれば、伺いたいというふうに思います。”
“水曜日の参考人質疑で御紹介いただいたアメリカの例では、居住地をどうするかとか、同居していない一方の親との交流はどうやってやるかとか、学校の長期休暇中についてはどちらがどの期間その子供を預かるというか一緒に過ごすのかといった、そういったところも含めて、また、日常の監護に関しても様々取決めをしておいて、意見が調わない場合には、決定権者はこの件に関してはこちらですよということを決めておいて、スムーズに共同養育が行えるようにしていく共同計画を、アメリカでは今義務であるようなお話を先日伺いましたけれども、こういった計画を作ることは私は有効だというふうに思っております。 今回の法律にはそういったことは盛り込まれていませんけれども、計画を作ることの有用性について、改めて、法務大臣におかれましてはどう思われているか、お答えをいただきたいと思います。”
“また、今おっしゃっていただいたこと、大変重要かと思うんですけれども、先日の参考人質疑の中でも、共同養育計画を作ることが有効ではないか、あるいは、講座を、ガイダンスを受講することが有効ではないかというお話がありました。これは私も強くそう思いますので、その点、何点か質問をさせていただきたいと思います。 本日の質疑でもありましたけれども、離婚した後に、父母の意見が調わずに対立をしてしまうと、子の利益を害する事態が生まれかねない、生じかねないというのは、それはそのとおりだと思いますので、だからこそ、事前に計画を定めておいて、そういった意見の対立があったときの解決手段というか、解決者を、誰が決定権を持っているのかも含めて、決めておくということがとても有効だと思っております。”
“先ほどちょっとざっくりお伺いしたんですけれども、具体的に何か、こういった取組を行って共同親権の新たな制度が円滑に運営されるように、こういった取組をしていかなければならない、こういったことが有用だというところで、何か現時点で法務省の方で考えてお答えできることがあれば、教えていただければと思います。”
“特に、実際にどのような運用になるのかという部分も含めて、積み残しの課題がたくさんある状態に法律が成立してもなってしまうということが懸念されますので、この委員会での質疑をしっかりと尽くしていただくと同時に、この法律が仮に成立した後も、その点も含めてしっかりとコミュニケーションを我々も取らせていただきたいと思いますので、是非よろしくお願いをいたします。 この周知を行っていく上で、やはり、共同親権に対するイメージというか、そういったものが悪くなってしまったり、共同親権になったら大変だというような認識が広がってしまうと、これもまた、この法律の趣旨というのは実現できないということになってしまうと思います。 本法改正が施行されて運用が始まる、あるいは施行された後に運用がうまくできなくて、そういったことが原因で共同親権が広まらないとか、結局単独親権ばかり選択をされてしまうということではいけないということなんですけれども、そういったことを防ぐためには、しっかりと運用を円滑に行っていくための体制整備は大変重要になってくると思っております。様々な取組があると思うんです。”
“まず、ちょっとざっくりした質問ですけれども、国民に対する周知、広報、こういったものはほかの省庁との連携も重要になると思いますけれども、法務省として、法務大臣としてどのように取り組んでいかれるのか、お伺いをしたいと思います。”
“離婚すればどちらか一方に親権はしなければならないし、大体の場合母親になるというのが社会一般でございますので、それに基づいて皆様の考え方も今決まっていっているんだと思うので、これを共同親権にできますよ、共同親権にした方がいいですよということになれば、大きな変化になると思うので、国民に対する周知とか説明というのは、これは大変な作業、業務になると思うんですね。 特に、離婚は九割が協議離婚でございますから、たとえこの法律にのっとってしっかりと裁判所が運用していただいたとしても、協議離婚をする九割の方々がこの法改正の趣旨を理解できずにというか、この法改正の趣旨である共同で養育するというところが国民になかなか理解されないで結局単独でどちらかが養育するような状態になってしまえば、この法の趣旨は実現できないわけですから、国民にこの法の趣旨をいかに理解をしていただくかというところがとても重要になると思いますので。”
“承知しました。 法務省、法務大臣としてはこの法改正でそういった社会の変革を目指しているわけではないということだと思いますけれども、間違いなくこの法がしっかりと施行されて、運用をされて、そして基本的に共同親権ができる家庭では共同親権を取っていくということになれば、これは大きく社会が変わっていくことになると思いますので、このことは、この法改正、そういった意味で、私は、大変大きな変化を社会にもたらすので、だからこそ、国民に対する周知ですとか、この法改正でどう運用が変わるのかというところは当然ですけれども、この法改正が一体何を意味するのかというところはしっかりと周知をしていくということが大変重要だと思っています。 次の質問に移らせていただきたいと思うんですけれども、これまでは、親が離婚すればどちらかの親が子の親権を持つ単独親権だったわけですから、社会の考え方もそれに基づいて今でき上がっている状況でございます。”
“子育てはこれまで母親の仕事、母親の責任という認識が大変強くて、今でもその状況はなかなか変わっていないという日本の社会の問題があると思っているんですけれども、そういったかつての観念はしっかりと捨てて、父母が共同で子育てをしていく、そういった、子の養育に父母が、父性も母性も、両方責任を持っていくんだということに、そういったふうに社会を変えていかなければならないと思いますし、それが今の日本の社会全体の方向性ではあると思うんですね。 そういう社会変化、まだ十分にもちろん変化はしていませんけれども、そういうふうに男女共同参画社会に変えていくんだという趣旨にも今回の法改正、共同養育というのは私は合致している法改正だと思って、重要な法改正だと思っているんですけれども、そういった部分を含めて、もし法務大臣から御所見をいただけるのであれば、よろしくお願いいたします。”
“要は、これは、未成年の子供のために何がいいのかということを議論しているわけですけれども、そのためには、しっかりと親の責務を記載をして、子の養育に両親が、親が関わっていくことがとても重要だということで、そういった意味で、親の責務を規定しているこの法改正は大変重要な法改正だと私は考えております。 今から質問することは、法務大臣の所管でないかもしれないし、ちょっと、そういう趣旨ではないとおっしゃるかもしれませんけれども、私は、もう一つ、この法改正には意味があると思っておりまして、この日本でこれから男女共同参画社会を進めていく、つくっていくことが大変重要になっております。”
“そして、単独親権制度の下で、離婚後の子供は、親権を持っていない一方の親との関係が希薄化してしまっていることが、面会交流の割合や養育費の支払い割合が少ないことからもうかがえるというふうに思います。 今の単独親権制度が、片親の喪失、そして貧困につながってしまっている、そういった問題意識を私としては持っております。 子の最善の利益のためには、精神的にも経済的にも、父母両方が子の養育に責任を持って離婚後も関わり、取り組んでいくことが重要だと私は思っておりまして、そのための共同親権を導入する今回の法改正だろうというふうに理解をしております。 いろいろ本日も議論、議論というか話がありましたけれども、当然ですけれども、夫婦が離婚するのは致し方ありません。愛が薄れてしまって、愛していない人と一緒に暮らすのは苦痛ですから、それは、離婚になるケースもありますし、ほかの人を好きになってしまって、愛してしまって、それで別れるという選択をすることもあると思います。これは、個人の選択ですから、他人がどうこう、国家がどうこう言うべき問題ではありませんので、そこはもちろん関係ない話なんです。”
“大変重要な答弁だと思います。しっかりと取り組んでいただきたいというふうに思います。 次に、法務省、法務大臣に伺ってまいりたいと思います。 ちょっと私の方から、まず少しお話をさせていただきますけれども、この民法改正案がなぜ今日の、今この国会で取り上げられているのか、どのような社会情勢が背景にあって、この法改正によってどのような社会を目指しているのかというところをまず少しお話をさせていただきたいと思っております。 皆様御承知のように、離婚はもう決して珍しいものではなくなっています。日本における毎年の婚姻数と離婚数を比べると、三組に一組が離婚をしているということに、単純計算しますと、そうなりますし、婚姻数のおよそ三割は再婚ということになっています。離婚する夫婦の割合が増加するのに応じて、毎年二十万人近い未成年の子供が親の離婚に直面をするということになっています。今の日本の出生数は約七十五万人ですから、これも、約二割から三割の子供が親の離婚を経験するということになります。”
“逆に、それができないと、法律はできたけれども、この法の趣旨がしっかりと理解をされていないと、例えば、離婚後に同居していない方の親と子が会うのは子の負担になるからいけないとか、そういった考え方で裁判官や調停委員の方が審理を行ってしまえば、結局今と変わらない、単独親権の状況と同じになってしまうと思いますし、逆に本改正案でも、DVのおそれがあって共同した親権行使が困難な場合は共同親権としない、そういったたてつけになっているわけですけれども、そういったところの、DVに関する適切な理解というものがもし担当者になされていなければ、暴力等の被害を継続させてしまう危険性もあるわけでございますので。 こういったところも含めて、しっかりと裁判官の方々、調停委員の方々に本法案の趣旨、それをしっかりと周知をしていただいて、研修などもしていただいて、その上で運用を始めていただくということがとても重要だと思うんですけれども、その点、裁判所の御認識を伺いたいと思います。”
“もう既に、この点、本日質疑がありましたので、改めてお答えは求めませんけれども、しっかり体制整備を進めていただきたいと思いますので、その点、またよろしくお願いをいたします。 質問はこれからなんですけれども、同時に、体制整備においては、法の趣旨や、あるいは、国会、これからこの法務委員会でも採決に当たって附帯決議が付される可能性もあると思いますし、また、質疑の内容などもしっかりと裁判所の皆様にも見ていただいて、法の趣旨、これをしっかりと裁判官や調停委員など担当者の方々に周知をしていただく、そしてその法の趣旨にのっとって案件を処理をしていただくということがとても重要だと思っております。 本改正の立法趣旨である子の利益のために、父母間の婚姻関係の有無にかかわらず、父母には子を養育する義務があり、互いに尊重し協力しなければならないといった、こういった部分を特にしっかりと調停委員の方々、裁判官の方々には理解していただいて、尊重していただいて案件を処理をしていただきたいというふうに思っております。”
“教育無償化を実現する会の斎藤アレックスでございます。 日本維新の会との統一会派を代表いたしまして、民法改正案について質疑をさせていただきます。 まず、裁判所にお伺いをしたいと思います。 先日の参考人質疑において、本法案に対する賛成の立場、そして反対する立場の双方から、家庭裁判所の業務が既に逼迫をしている、本法が成立をして運用が始まれば更に業務量が多くなるといった指摘がありました。 これは、我が会派からも懸念を繰り返し表明してきた点でもございますし、そもそも本改正案に関しては裁判所に丸投げしているというふうに批判をされるぐらい裁判所に判断を委ねる部分が多過ぎて、具体的な運用は現時点で分からないという点でも問題があるし、裁判所にとっても負担になるかと思います。参考人もそのような意見であったと思います。 実際に本法が施行されて運用が始まったときに、家裁がパンクして調停が進まない、審判が進まないということは当然防いでいかなければならないわけでございます。”
“この点について、そろそろ次の特別協定の改定の交渉が始まるタイミングだと思いますけれども、この点に関する外務省の立場を聞きたいと思っております。 日本の納税者の立場に立って、また米側からも、政府のインナーに属するような人からも、この思いやり予算の改定を行うタイミングではないかということが公式というか公になった文書で発せられているところもありますので、これは地位協定全体ではなくて、この同盟強靱化予算、この部分についての見直し、少なくとも米側に求めていくというところを是非外務省には期待したいんですけれども、その点、答弁、外務大臣、お願いいたします。”
“特に、中国の軍事力が拡大して、東アジア地域の米中間のパワーバランスが崩れてきていますので、アメリカが日本に期待するところも大きくなっているわけですし、それの中で、日本も自衛隊の能力拡大に対して具体的な施策を、コミットメントを今示して進めているわけですから、日米間の役割分担の在り方や防衛協力の在り方の変化に合わせて、日米地位協定や、また実際の運用を決めている合意議定書の改定、撤廃などに向けて交渉していく姿勢を示していただくことは、私は、日本の外務省には期待したいし、求めていきたいと思っているんですけれども、全くそういった方向性が見えてこないのは先ほどの質疑でも感じています。 この点については、ちょっと時間がないので、日米地位協定全体について質問するのはちょっと割愛をさせていただきたいと思いますけれども、昨年、私、この委員会で、思いやり予算、同盟強靱化予算については、これは次の改定のタイミングで大幅に減らしていくという交渉を今始める好機に来ているのではないかという質問をさせていただいて、与党の議員の先生からも、必要な指摘だということをおっしゃっていただきました。”
“この点に関しては、武器輸出三原則の元の三原則に立ち返ることも含めて、積極的な検討が必要だと考えておりますので、また会派の中でも様々議論をし、提言につなげていきたいと思いますので、是非よろしくお願いをいたします。 最後に、外務大臣に、日米地位協定についてお伺いをしたいと思います。 これは前任者の林外務大臣にも伺ったんですけれども、今の厳しい安全保障環境の中で、日米同盟の重要性はますます日本にとって高まっていることは多くの国民が同意するところだと思いますけれども、それは、逆を返せば、アメリカにとっても日本の存在、重要性が高まっているということだと思います。”
“そういった中で、やはり、海外にも防衛装備を移転できるようにして日本の防衛装備の産業の基盤を強化をしていくというのは、大変重要な施策だと考えております。 先週の火曜日の閣議決定で、GCAP、日本、イギリス、イタリアで共同開発する次期戦闘機に関しては、第三国への装備移転を特例として認めるということになりましたけれども、これは、このGCAPだけではやはり防衛装備の強化につながる部分というのは限定されるのは当然だと思いますので、更にその移転の対象装備を拡大していくということが必要だと思っていますので、その点ちょっと防衛大臣に伺いたいんですけれども。 もちろん、私としても、何でもかんでも輸出をしていい、どこに対しても輸出をしていいというふうには全く思っていません。防衛装備に関してだけではなくて、防衛装備どうこうというよりか、相手国をしっかりとチェックした上で、しっかりと精査をした上で輸出をしていくということは大前提ですけれども、そういったチェック体制をつくっていくことを前提として、防衛装備の移転を更に促進していくことは重要だと思っていますけれども、防衛大臣の御所見を伺いたいと思います。”
“本当に安全保障環境が厳しい時代がやってきて、幕末、日本が西側列強に植民地化されるのではないかと当時の日本人が不安を抱いたような度合いの危機感を我々としては持っていかなければならないと思っております。 どのように自分の国を自分で守っていく体制をつくっていくのかが問われているわけですけれども、本当に多方面の取組が必要になります。今回、この国会でもこれから議論を更にされていくことになると思いますけれども、防衛装備の海外への移転に関して、これも非常に重要な取組だと私は考えております。 今回、ウクライナが今苦境に立たされている大きな原因は、自分たちでロシアに対抗するための十分な装備であったり、砲弾、ミサイルなどを造れない、それほどの能力をなかなかあの国で持つことはそもそも難しいので仕方ない面があるんですけれども。そういった問題があって、やはり自分の国で、日本においては自衛隊が必要とする装備、弾薬を造れる防衛基盤を維持していく、強化をしていくということは、これは言うまでもなくとても重要なことでございます。”
“今回のロシアによるウクライナ侵略、日本の安全保障や日本の外交問題の解決にも多大な悪影響を及ぼしている、我が事として我が国も取り組んでいくことが必要だと思っておりますので、引き続きの取組をお願いをしたいと思いますし、それを受けて、我が国の安全保障政策についても改めて考えていかなければならないと思っております。 本当に厳しい安全保障環境だと思います。ロシアと中国、ロシアと北朝鮮、この日本を取り巻く権威主義国家の連携が深くなってしまっているということは、紛れもなく、日本の安全保障環境は戦後最悪になっているということを示していると思います。 ちょっと脇道にそれるんですけれども、こういった中で、日米関係、とても重要だし、そして日韓関係もとても重要だと思うんですね。だからこそ、隣国の友人をおとしめるような、そういった論調を持つ方を自衛隊の学校に呼んでいただきたくないということでもございますので、その点、改めてお願いしておきたいと思うんですけれども。”
“ありがとうございます。 ちょっと繰り返しになってしまうかもしれないですけれども、ロシアと特に北朝鮮が接近をすると、拉致問題、核、ミサイル問題などで、国連の安保理理事会にかけるということ、決議を取るということが大変難しくなってしまうと思うんですね。ロシアが北朝鮮関連の制裁に一切同意をしない、拒否権を発動するということも考えられますので、このロシアのウクライナ侵略が長引けば長引くほど、拉致問題の解決といった日本の外交、安全保障上の懸案を解決することにマイナスにどんどんなっていく感があるんですけれども、そういった点の危機感も外務大臣にも御共有をいただいているかと思うんですけれども、その点も改めて御答弁をいただけますでしょうか。”
“ロシアは、西側諸国に売れなくなった石油資源を中国やインドに売ることによって、引き続き外貨を獲得するということに成功しています。また、国際送金システムのSWIFTからロシアは排除をされましたけれども、中国が人民元に基づく国際間送金システムをつくっていて、こちらは大変取引量は少ないですけれども、そちらに参加をするということで今中国との関係を深めているということもあります。また、北朝鮮はロシアに砲弾や弾道ミサイル、ミサイルなどを提供をしていて、それが実際に既にウクライナで使われているということも報道をされております。 こういったところを見ていますと、ロシアと北朝鮮、ロシアと中国、これまで必ずしも関係が順調でなかった、緊密でなかった部分でも関係が緊密になってしまっているという点に関しては、これは日本の外交、安全保障に与える影響も大きいと思うんですけれども、まず、その点、外務大臣の御所見をお伺いしたいと思います。”
“ウクライナへの支援の継続、また同志国との連携、是非、引き続き全力で取り組んでいただきたいと思います。 本日は、続いて、このウクライナ侵攻発生が日本の安全保障環境にどのような影響を与えているのかというところから議論を続けさせていただきたいと思っております。 今少し上川大臣にも触れていただいたと思うんですけれども、このウクライナの侵略というのは、日本にも大きな安全保障上の懸念を生み出しています。開戦当初から言われているとおり、安保理常任理事国で核兵器保有国であるロシアが他国を侵略するという行為がまかり通るようになれば、それは当然、戦後の国連を中心とした国際秩序を破るということになりますし、日本の国民の生命財産、領土、主権を守る上で大変な問題でございまして、看過できない問題でございますので、今ウクライナ支援を日本国としても続けているということだと理解しています。 それに加えて、二年がたった今、新たな懸念がこのロシアのウクライナ侵略で生み出されていると思います。それが、ロシアと中国、そしてロシアと北朝鮮の関係が極めて緊密になってしまっているという問題でございます。”
“ありがとうございます。 いろいろな意見があるということを知っていただくことは当然必要だと思うんですけれども、中には、ユーチューブなどを拝見していると、明らかに日本の政府の立場と相入れない誹謗中傷であったり、また、今の日本国憲法は日本人を駄目にするだとかということをおっしゃっている方がいるわけでございますから、そこは多様な意見にも限度があると思いますので、しっかりと防衛省の文官の方でチェックをしていただいて、適切な教育が行われるようにしていただきたいと思いますので、その点、よろしくお願いを申し上げます。 では、テーマを変えさせていただきまして、日本の防衛政策の基本的な方針に関して外務大臣と防衛大臣にお伺いをしていきたいと思います。 まず、ロシアのウクライナ侵攻において、戦況は大変ウクライナに厳しい状況になりつつあるというのがこの数か月間言われております。この直近のロシアのウクライナ侵攻の状況に関して、日本政府として、外務省としてどのように承知をされているのか、特に、アメリカなどの西側諸国からの武器弾薬の支援が滞っているという点に関して、その状況をお伺いをさせていただきたいと思います。”
“私は、九条を含めた憲法の改正の論議が必要だという立場に立っていますけれども、為政者や公務員は現行憲法を遵守する、守るというのは、これは当然のことでございますし、公務員が、自衛官も公務員ですから、公務員の方々が公務の一環で受ける教育の中で、現行憲法を否定する、友好国を中傷するような論調を植え付けられることは、この立憲主義、法治主義に基づく我が国の在り方や我が国の良心とも相入れないと考えております。 これは防衛大臣にも私は同じ問題意識を持っていただけるのではないかと思っておりますけれども、こういった点に関して御所見を伺いたいというふうに思います。”
“こちらは等松教授の告発にもあったんですけれども、外部から招かれる講師の中には、日頃、日本国憲法の価値観を否定したり、また、さきの大戦における我が国の侵略を正当化したり、また、近隣の友好国を中傷するような持論を各種メディアで発信している方々がいて、その方々が実際にそういった教育機関の中で何を言っているのかは分かりませんけれども、日頃外部ではそういった、今申し上げたような問題のある発言をしている、問題のあるというのは、政府の方針と、政府の考え方と相入れない発信をされている方々という意味ですけれども、そういった方々を外部講師として招いている、そういった報道であったり、等松教授の告発もありました。 これは、自衛官の方々に、あるいは候補生の方々に憲法や政府の立場と異なる歴史観、国家観を植え付けてしまうことにつながらないか、危惧を私としてはいたしております。”
“教育無償化を実現する会の斎藤アレックスでございます。 日本維新の会との統一会派を代表いたしまして、本日質問をさせていただきます。 まず、自衛隊の教育に関する質問、こちらを防衛大臣にお伺いをさせていただきたいと思います。昨年の当委員会で岩谷委員からも取り上げさせていただいたんですけれども、防大の等松教授による告発に関連する質問でございます。 等松教授の告発というのは、防大の寮でパワハラが発生していたり、あるいは、防大の教官の水準や講義の内容に問題があるというものでございました。こちらは、防大においても、また防衛省においても、いろいろ御反論はあるかと思いますけれども、内部からの告発でもございますので、これを契機に、是非、教育内容や教育環境の不断の見直しにつなげていただいて、自衛官の教育、養成をする力を、防衛省、防大としても高めていっていただきたいと思います。 これに関連した質問をさせていただきたいんですけれども、防大に限らず、幹部候補生や幹部の養成をする教育機関で、外部講師の選定に関して防衛省がしかるべきチェックを行っているのかというところをお聞きしたいと思います。”
“時間が来ましたので終わらせていただきますけれども、保護司会の方からも私もいろいろ御意見をいただいています。大変すばらしい仕事だし、続けたいけれども、給料もないし、そして会費も払わなければならない。負担ばかりあるということは明らかにちょっとひど過ぎるのではないかなと思いますので、その点も踏まえて検討を進めていただければと思います。 ありがとうございました。”