石垣のりこ
立憲民主・無所属 · Japan
“私は、ただいま可決されました主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・無所属の会、立憲民主・無所属、国民民主党・新緑風会、公明党及び日本維新の会の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 我が国の主食としての役割を果たし、かつ、重要な農産物としての地位を占める米穀について、今般の価格高騰下で明らかになった課題に対応し、生産者が安心して生産継続できるとともに消費者が安定的に入手できるようにするため、多様化する流通実態の把握を強化するとともに、官民を挙げた備蓄体制を構築することにより、国産米の需給の安定を図ることが重要であ…”
“九 米穀の需要に応じた生産について政府が責任をもって実現するため、生産者団体や地方公共団体との連携強化を図るとともに、米穀の需給バランスが崩れた場合には、需給の安定を図るために必要な施策を講ずること。 十 政府による需給見通しは需要に応じた生産の重要な参考指標となるため、定期報告等を通じて米穀の生産者から消費者までの流通の状況を継続的かつ適確に把握し、需給見通しの精度の向上に努めるとともに、需給事情等に変動が生じた場合には、逐次、その原因分析及び需給見通しの見直しを行い、公表すること。 十一 需要の拡大に向けた政府の取組は、将来にわたる食料安全保障の確保の観点からも重要であり、この必要性について広く国民の理解が得られるよう、積極的な情報発信に努めるとともに、民間事業者と連…”
“五 民間備蓄事業者に対する米穀の常時保有の義務付けの措置については、当該措置に係る手続負担の増加が懸念されることから、手続における様式の統一や電子化を徹底するため、デジタル基盤を活用すること。 六 政府備蓄については、今般の政府備蓄米の売渡しにおける課題の検証を踏まえ、国内生産による米穀の供給が不足する事態に対し、より適確に対応できるよう、倉庫の地域偏在等の見直しの検討を行うこと。その際、現在の備蓄運営の基本的な考え方についても、民間備蓄の導入を踏まえた整理を行い、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴いた上で必要な見直しを行うこと。 七 こども食堂、フードバンク等への政府備蓄米の無償交付については、困窮するひとり親家庭をはじめとする支援の必要な者の手元に確実に届くよう、物…”
“二 米穀の流通の変化に柔軟かつ機動的に対応できるよう、新設される定期報告の制度を十分に活用し、流通の実態を継続的かつ適確に把握するよう努めるとともに、生産者が需要に応じた生産ができるよう、十分な需要情報の提供に努めること。 三 届出事業者の拡大及び定期報告の制度の新設に当たっては、制度の周知を徹底するとともに、報告手続の負担を軽減するための方策について検討を行うこと。加えて、制度が安定し、円滑に実行されるよう地方農政局の人員の確保に努めること。 四 民間備蓄については、政府備蓄を補完する重要な役割を果たすものであることに鑑み、実証事業の結果を踏まえ、実効性の高い仕組みとなるよう検討を深め、官民合わせた備蓄の機動的な運営に努めること。特に、民間備蓄事業者に対する財政上の措置…”
“立憲民主・無所属の石垣でございます。 今日は、三人の参考人の先生方、貴重な御意見、それぞれのお立場からありがとうございました。 まずは、田畑を耕す人がいてこその農政ということもありますので、まさに現場で田畑を耕していらっしゃる長谷川参考人から伺いたいと思います。 長谷川参考人が述べていらっしゃった大規模化、農地集約、非常に頭打ちになっているというお話、先ほど引用もされていらっしゃいましたけれども、先日、六月十六日の日本農業新聞にも掲載されていました。「担い手 農地受け入れ急減」ということで、若干紹介させていただきますと、中小農家が離農などで手放した農地について、大規模農家の受入れ余力が急速に低下していることが東京大学安藤光義教授の分析で分かったと。既存農家の規模拡大だけで…”
“ありがとうございます。 その生産性に関しても限界があるということを具体的な数字を示して、西川参考人は示してもいらっしゃいますので、その限界点がどこまであるのか。その田んぼで二毛作を一期にする、できるような気候の条件でもありませんし、多収品種を採用したところで、更に肥料代が掛かっては、コスト、最終的に掛かった意味もないと思いますし、その限界点がどこにあるのかと見据えた上で全体の議論をしていかなければならないと思います。 かつ、付加価値の高いものを生産していくということを結構、農林水産省おっしゃるんですけれども、特に米、麦、大豆においては、ほぼ毎日口にするようなものの価格というのは、付加価値が高いものだけを要求するわけではないと思いますので、どこまでやはり許容範囲なのかという…”
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“九 米穀の需要に応じた生産について政府が責任をもって実現するため、生産者団体や地方公共団体との連携強化を図るとともに、米穀の需給バランスが崩れた場合には、需給の安定を図るために必要な施策を講ずること。 十 政府による需給見通しは需要に応じた生産の重要な参考指標となるため、定期報告等を通じて米穀の生産者から消費者までの流通の状況を継続的かつ適確に把握し、需給見通しの精度の向上に努めるとともに、需給事情等に変動が生じた場合には、逐次、その原因分析及び需給見通しの見直しを行い、公表すること。 十一 需要の拡大に向けた政府の取組は、将来にわたる食料安全保障の確保の観点からも重要であり、この必要性について広く国民の理解が得られるよう、積極的な情報発信に努めるとともに、民間事業者と連携して輸出拡大に努めること。 十二 米穀の生産を持続的に発展させるため、国内外の需要の開拓を加速化させるとともに、中山間地域等を含め、生産の中核を成す農地や担い手の確保に向けた取組を一層強化するなど、需要と生産基盤の両面から生産者にとって再生産可能となるような総合的な施策を講ずるよう努めること。”
“五 民間備蓄事業者に対する米穀の常時保有の義務付けの措置については、当該措置に係る手続負担の増加が懸念されることから、手続における様式の統一や電子化を徹底するため、デジタル基盤を活用すること。 六 政府備蓄については、今般の政府備蓄米の売渡しにおける課題の検証を踏まえ、国内生産による米穀の供給が不足する事態に対し、より適確に対応できるよう、倉庫の地域偏在等の見直しの検討を行うこと。その際、現在の備蓄運営の基本的な考え方についても、民間備蓄の導入を踏まえた整理を行い、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴いた上で必要な見直しを行うこと。 七 こども食堂、フードバンク等への政府備蓄米の無償交付については、困窮するひとり親家庭をはじめとする支援の必要な者の手元に確実に届くよう、物価高などの状況の変化に応じた機動的な運用に努めること。 八 米穀の需要に応じた生産は、政府が責任をもって国内外の需要を創出した上で、その需要を満たすよう生産することを意味するものであり、その実現を図るために必要な施策を講ずること。”
“二 米穀の流通の変化に柔軟かつ機動的に対応できるよう、新設される定期報告の制度を十分に活用し、流通の実態を継続的かつ適確に把握するよう努めるとともに、生産者が需要に応じた生産ができるよう、十分な需要情報の提供に努めること。 三 届出事業者の拡大及び定期報告の制度の新設に当たっては、制度の周知を徹底するとともに、報告手続の負担を軽減するための方策について検討を行うこと。加えて、制度が安定し、円滑に実行されるよう地方農政局の人員の確保に努めること。 四 民間備蓄については、政府備蓄を補完する重要な役割を果たすものであることに鑑み、実証事業の結果を踏まえ、実効性の高い仕組みとなるよう検討を深め、官民合わせた備蓄の機動的な運営に努めること。特に、民間備蓄事業者に対する財政上の措置については、制度の円滑な運用に重要であることに鑑み、措置の対象とする範囲及び水準について、米穀の取引等の実態を十分に把握した上で民間備蓄事業者が制度を円滑に実施できるよう定めること。”
“私は、ただいま可決されました主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・無所属の会、立憲民主・無所属、国民民主党・新緑風会、公明党及び日本維新の会の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 我が国の主食としての役割を果たし、かつ、重要な農産物としての地位を占める米穀について、今般の価格高騰下で明らかになった課題に対応し、生産者が安心して生産継続できるとともに消費者が安定的に入手できるようにするため、多様化する流通実態の把握を強化するとともに、官民を挙げた備蓄体制を構築することにより、国産米の需給の安定を図ることが重要である。 よって政府は、本法の施行に当たり、次の事項の実現に万全を期すべきである。 一 食料・農業・農村をめぐる情勢が変化する中でも、将来にわたり米穀が安定的に生産され、消費者へ安定的に供給されるためには、本法施行後も、需給安定への責任は何ら変わることなく、引き続き、政府は必要な施策を講ずる責務を果たすこと。”
“ありがとうございます。 その生産性に関しても限界があるということを具体的な数字を示して、西川参考人は示してもいらっしゃいますので、その限界点がどこまであるのか。その田んぼで二毛作を一期にする、できるような気候の条件でもありませんし、多収品種を採用したところで、更に肥料代が掛かっては、コスト、最終的に掛かった意味もないと思いますし、その限界点がどこにあるのかと見据えた上で全体の議論をしていかなければならないと思います。 かつ、付加価値の高いものを生産していくということを結構、農林水産省おっしゃるんですけれども、特に米、麦、大豆においては、ほぼ毎日口にするようなものの価格というのは、付加価値が高いものだけを要求するわけではないと思いますので、どこまでやはり許容範囲なのかということも含めて、先ほど言ったこのセーフティーネットも含めた議論が私は必要だというふうに考えております。 今日は、三人の参考人の皆様に貴重な御意見いただきまして、ありがとうございました。 以上でございます。”
“その上で、西川参考人に伺いたいんですけれども、需要に応じた生産とは生産調整に代わって農林水産省が用いている用語であり、行われている政策の実態は生産調整と変わらないというようなことを「農村と都市をむすぶ」二〇二四年の十一月号で語っていらっしゃるわけですね。生産調整を実施して供給量を絞った上で、流通過程で価格転嫁を行っていくという考え方は、合理的な価格形成の議論の枢要点である、非常に重要な点であると。最終的に、ただ消費者にその価格が受け入れられるかどうかに懸かっているわけで、価格転嫁の実現の可能性、その成否が、消費者の購買力という生産者や流通業者にとってはいかんともし難い部分に委ねられてしまっているのであるというふうに指摘されていらっしゃいます。 この点、需要に応じた生産をすることで、農家、生産者の営農継続可能な収入が得られるかどうかというところのポイントがまさにここにあるのではないかと思いますが、この点に対して御意見をお願いいたします。”
“ありがとうございます。 今御指摘いただいたところ、本当にそのとおりだと思うんですけれども、でも一方で、今回の食糧法の改正の中には、生産者による需要に応じた生産ということが明示されているわけで、どうしてもこの生産者の部分の供給の面の責任ということを考えざるを得ない法の中身になってしまっているわけなんですね。なので、私も、元々の基本法のところの理念と考え方、水田政策の考え方がしっかりしないと、この部分もどんどんぶれていくんだろうなというふうに私自身も考えております。 先ほど武本参考人からは、三者の関係はこの需要、供給、価格という一方方向だけじゃないということと、あわせて、予想できない需給、価格の変動による経営への打撃を緩和するセーフティーネット措置を講じるというような具体的な御指摘もありましたので、多分こういうところと併せて今回の食糧法の改正を考えていかないといけないのだなというふうに改めて思いました。”
“ありがとうございます。 その上で、今回の食糧法の改正においては、最終的にやはり農家の皆さんが営農継続が可能な改正であるかどうかということになるんだと私は思っております。そうした意味で、今回の食糧法改正は単独でもちろん審議はされておりますけれども、これ、西川参考人が御指摘されていらっしゃったと思いますが、水田政策の見直しと本来はセットで行っていくべきだと。もちろん、議論は今進んではいるけれども、その全体像、具体的な数字なども明らかにならないうちに、この食糧法の改正だけが先んじて今ここで議論されているということに関してどのような問題点があるのかということを、それぞれの参考人に伺いたいと。まずは西川参考人からお願いいたします。”
“立憲民主・無所属の石垣でございます。 今日は、三人の参考人の先生方、貴重な御意見、それぞれのお立場からありがとうございました。 まずは、田畑を耕す人がいてこその農政ということもありますので、まさに現場で田畑を耕していらっしゃる長谷川参考人から伺いたいと思います。 長谷川参考人が述べていらっしゃった大規模化、農地集約、非常に頭打ちになっているというお話、先ほど引用もされていらっしゃいましたけれども、先日、六月十六日の日本農業新聞にも掲載されていました。「担い手 農地受け入れ急減」ということで、若干紹介させていただきますと、中小農家が離農などで手放した農地について、大規模農家の受入れ余力が急速に低下していることが東京大学安藤光義教授の分析で分かったと。既存農家の規模拡大だけで農地を維持することは困難で、農家数の維持、増加が欠かせない実態が浮き彫りになったということが報じられております。 こうしたことに関して、長谷川参考人の周辺、御自身も含めて、実感としてどのように捉えていらっしゃるか、まずはお願いいたします。”
“また、この手引きの作成過程におけます厚生労働省第十四回アレルギー疾患対策推進協議会、こちらでは、藤田医科大学ばんたね病院総合アレルギー科の矢上医師が、本邦では製品へのニッケル規制が法的に整備されていないため、ニッケル含有量の多い製品が流通しているというふうに指摘されております。 こうした指摘も踏まえまして、国民生活センターからの要望を受けて、厚生労働省、経済産業省は、金属アレルギーの原因となる金属、主にニッケルについてEUと同程度の規制を設けるべきだと考えますが、厚生労働省及び経済産業省、双方から答弁を求めます。”
“結構今、ちょっと腰が引けぎみといいますか、必要に応じてということなんですが、是非、具体的にこういう要望が出ておりますので、厚生労働省及び経済産業省がどういうふうに対応していただくかということを積極的に後押しをしていただきたいなと思うんです。 厚生労働省科学研究班による金属アレルギー診療と管理の手引き二〇二五という冊子には、ニッケルを含む製品が皮膚、粘膜に長期に接触することによりニッケルによるアレルギー性接触皮膚炎を起こすことは周知のとおりであると、全ての金属製品ではなく、皮膚に長時間触れる製品について、消費者を感作から守り、既に感作されてしまった消費者の症状発症を防ぐための規制の必要性について議論が必要だと書かれています。また、法整備に向けた議論を待っているだけでは消費者をニッケルアレルギーから守ることができない、製造、販売に係る企業の自主規制も含めた議論が求められると。やや遠慮がちではございますが、規制の必要性が記載されております。”
“というような結果を受けて、この報告書には、消費者へのまずアドバイス、そして事業者への要望、行政への要望と三つ書かれております。このうち、行政への要望事項の概要を説明してください。”
“是非これ、状況によっては命に関わりますし、積極的な対応、注意喚起を行っていただきたいと強く求めたいと思います。 続いては、金属アレルギーについて伺います。 金属アレルギー、アクセサリー、日用品始め、食品中の金属、医療、歯科治療における材料など、私たちの生活と密接に関わる疾患です。 国民生活センターが今年二月十八日に、金属アレルギー対応をうたうネックレス、ネット通販で購入できるものについて調べましたという報告書を公表しました。 まずは、この調査を行うことになったきっかけについて教えてください。”
“注意喚起していますというふうにおっしゃるんですけれども、例えばXであれば、消費者庁みんなの消費安全ナビというアカウントにアップをしたり、あとホームページの告知、あるいはチラシの作成などはあると思うんですが、これ、結構本当に、皆さん、このモバイルバッテリーの問題取り組んではいらっしゃると思うんですけれども、具体的に、こういう駐車場で起きる可能性非常に高いと思いますので、駐車場のもう入口のところにきちんと掲示をするとか、もう何だったら誘導員がいらっしゃるようなところには誘導員にもチラシを一定まいていただくとか、積極的に、例えばショッピングモール、あるいは高速道路株式会社、駐車場の事業者などに協力を求めて、これ積極的に告知の協力をしていただくということを考えた方がよいのではないかと思いますが、大臣、是非ともここはお答えいただきたいと思います。”
“実は私、この質問をしようと思ったのは、ツイッターを見ていましたら、同じように車内で放置したモバイルバッテリーが爆発したという、そういう投稿を見て、ああ、これは危険だなと思って今日質問することを思い立ったんですけれども、重ねてこういうことが起きていると。 ですので、これまでの注意喚起に加えて、気温が上昇するこれからの季節、この車内にモバイルバッテリーを放置すると高温になって発火する可能性があるということを強調して注意喚起すべきではないでしょうか。いかがでしょうか。この見解を伺います。”
“立憲民主・無所属の石垣でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 まずは、リチウムイオン電池、モバイルバッテリーの扱いについて伺います。 昨年、この委員会で質問して以降、マスコミを始め公共交通機関などでの注意喚起が目に見えて増えたと感じています。飛行機の機内持込みに関しても規制も掛かりましたけど、数とか扱い方に関しては更なる改善は必要だと思うんですけれども、今回は、夏に向けて更に注意喚起が必要な点について伺います。 奇遇にも、昨日、テレビ朝日で、放置の携帯バッテリー爆発、七百五十万円高級車が全損廃車にというニュース、報道がございました。これ、ちょっと驚いたんですが、これ野外の直射日光当たっているところかなと思ったら、機械駐車場の中だったそうなんですね。その日の最高気温、東京の方だったんですけれども、東京で最高気温二十七度、外気温。買ってから一年と四か月のモバイルバッテリーでそこまで古いものではなかったけれども、車内で爆発をして車が全損してしまったということでございます。 これ、今年の夏も猛暑になると予想されております。”
“ありがとうございました。 食育は非常に幅広い概念でありますけれども、価値や規範を学びつつ、その前提を問い直す力をも育むことが生きる力として大事なことであると考えます。 以上で質問を終わります。”
“ありがとうございます。 感謝そのものの気持ち、感謝することの大切さというのは重々承知をしております。ただ、先ほど申し上げましたように、他者からの働きかけ、忖度が働いてしまいますと感謝することの本質というのを見失ってしまうのではないかと、内面に踏み込むことにもなると思います。食べ物を作ってくださっている方々の御苦労を知ることによって、また命をいただくということがどういうことかを知ることによって結果的に生まれてくるからこそ意味があるものではないかと私は考えます。 最後になりますが、今回、二十年ぶりの法改正の柱の一つに大人の食育がございます。元々食育は、子供に限らず、全世代にわたるものでありますが、あえて大人の食育に力を入れる理由は何でしょうか。また、大人の食育を推進する上で、職場での食育が挙げられておりますが、具体的にどのような内容、どのような組織が主導して進めていくのか、そのイメージも含めて御紹介いただければと思います。”
“定義はその前文に込められているということで、生きる上の基本と、食べることはなくして私たちの命を継続させることはできないと、まさしくそうだと思います。 この前文には、そのほかにも、食に関わる人々の様々な活動への感謝の念や理解を深めつつと、感謝を深めるということが目標として掲げられているんですね。感謝そのものは非常に重要なものであると私も思うんですが、本来、感謝というのは、食についてのあらゆる学びを通して、経験を通して、その結果、自然に湧き起こり、深まるものではないかと考えますが、この辺りのお考えについてお聞かせください。”
“コロナに関しては今緊急事態が出されているような状況ではないにせよ、物価高は更にこの国民生活を非常に圧迫しているという状況にありますので、これを推進がなかなか進まなかったという理由にしてしまいますと今後もかなり厳しいのではないかというふうに予想されてしまいますし、PDCAサイクルを回すにしても、これまでの政策に関しても基本的にはそういう検証がなされて、回していこうという意思の下に行われてきたというふうに了解しております。 元々、この食育の概念というのは多岐にわたっていると思いますが、あらゆることが食育に通じるとすら考えられる内容になっていると私自身も考えるんですが、食育の定義について改めて伺いたいと思います。”
“これ、令和六年度時点において目標を達成したものは二項目にとどまっていることについて、その理由をどのように分析しているか、農林水産省から御紹介をお願いいたします。”
“立憲民主・無所属の石垣のりこです。 本日は、二十年ぶりに改正されます議員立法、食育基本法の質疑、本参議院農林水産委員会で行えますことに、委員の皆様、そして提出者の衆議院のお三方もお越しいただきました。御協力に感謝を申し上げたいと思います。 国会は唯一の立法府でありながら、国会で審議される法律のほとんどは閣法でございます。議員立法は、数が少ないだけではなく、国会での審議がほとんどなされないまま成立しているのが実態です。超党派などの議論を経て大きく賛否が分かれる内容でなかったにしても、その法律の立法事実、また議論の過程を、一定の質疑を行うことで国会の議事録として残し、後世の検証に足り得るものにしていくことは、特に良識の府、熟議の参議院として重要であると私は考えます。 それでは質疑に移ってまいりますが、まずは、令和三年三月に策定されました第四次食育推進基本計画には、令和七年度までの具体的な目標値、十六目標、二十四項目が設定されています。”
“四 豚熱の清浄化に向けて、マーカーワクチンの実用化及び普及に向けた取組などを着実に実施するとともに、経口ワクチンの散布など野生イノシシ対策を一層推進すること。 五 輸入禁止品の販売等の禁止や家畜防疫官による立入検査の実施に当たっては、外国食材店をはじめとする関係者に対して制度の趣旨を周知徹底し、疑義情報の収集に努めるとともに、家畜防疫官の安全を確保するために警察と連携する等実効性を高める体制の構築を図ること。 六 輸入検疫体制の強化のため、税関や出入国管理庁等とも十分に連携しつつ、AIの活用や検疫探知犬の育成及び運用方法の見直し等、空港、港湾及び国際郵便局における水際対策を一層充実させるとともに、外国食材店をはじめとする関係者、訪日外国人及び在留外国人等に向けて、改めて動物検疫の重要性についての周知及び啓発を行うこと。 七 家畜防疫員の業務が増加かつ多様化している中、国内防疫体制の維持・強化のため、都道府県と協力して家畜防疫員及び産業動物獣医師の確保・育成及び処遇の改善を図ること。併せて、遠隔診療の導入による業務効率化等の取組を推進すること。 右決議する。 以上でございます。”
“一 ランピースキン病については、まん延防止対策を徹底するため、ワクチン接種や発生時の殺処分等の措置を適切に実施すること。併せて、感染防止のための吸血昆虫対策等の取組を支援すること。 二 豚熱発生時の選択的殺処分の実施に当たっては、発生農場内での再発防止に資するよう、殺処分対象を正確に把握するための適切な基準を定めるとともに、当該基準について家畜防疫員等への指導を徹底すること。また、殺処分の対象とならずに出荷される豚について、風評被害を防止し円滑な流通を確保するため、関係事業者や消費者に対し、制度導入の趣旨や食肉の安全性について十分な広報を行うこと。加えて、殺処分に際して、焼却が円滑に進むよう焼却施設の確保や減容化等の支援に努めること。 三 登録飼養衛生管理者による豚熱ワクチン接種の実施に当たっては、研修により十分な知識及び技能を習得させるとともに、家畜防疫員の指示の下、適切な接種が行われるよう指導すること。また、豚熱ワクチン接種後の免疫付与状況確認検査の民間検査機関等への委託に当たっては、検査の精度が確保されるよう状況を注視し必要に応じて指導すること。”
“私は、ただいま可決されました家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・無所属の会、立憲民主・無所属、国民民主党・新緑風会、公明党、日本維新の会、参政党及び日本共産党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 令和二年に行われた家畜伝染病予防法の総合的な見直しの後においても、悪性の家畜の伝染病が継続して発生し、国境を越えた人や物の往来もますます活発になる中で、我が国の畜産業の持続的な発展及び畜産物の安定供給を図る上で家畜衛生が果たすべき役割は、一層重要なものとなっている。一方で、家畜伝染病の発生増加、これに伴う家畜防疫員の業務負担の増大、訪日旅客や国際郵便による畜産物の持込み違反件数の増加等、我が国の家畜防疫を取巻く環境は一層厳しさを増している。これらの状況に対応して、国内防疫体制及び輸入検疫体制の強化等を図る必要がある。 よって政府は、本法の施行に当たり、次の事項の実現に万全を期すべきである。”
“時間が参りましたのでここで終わりますが、アニマルウエルフェアの取組がどの程度できているか、主観で判断されるような、ちょっとその恣意的な判断で揺らぐような基準であるよりは、ある程度の幅を持たせても数値を設けた方がより判断として分かりやすいのではないかということで、この問題に関してはまた改めて委員会で取り上げたいと思います。 以上で終わります。”
“暑熱対策として、畜舎の整備等々、本当に必要なことだと思うんですけれども。 そもそも、日本は畜産動物の飼育密度に関する数値的な規定がございません。これ、密度が高ければ熱もこもりやすくなるでしょうし、感染症が発生したときの被害も大きくなるのではないかということも推測されます。 生産コストとの兼ね合いもありますので、この畜舎の建て替えも簡単ではないでしょうけれども、やっぱりこの飼育密度の数値目標というのは一定設けて、ある程度幅はあってもいいと思うんですが、この飼育密度の低減に向けて働きかけていく必要というのはあるのではないでしょうか。大臣、いかがでしょうか。”
“昨年の記録的猛暑の中、やっぱり家畜動物も熱中症で死んでしまうという事態が起きております。 気象庁は、今年の夏も全国的に気温が高い可能性があるということで、この家畜の暑熱対策、まあもう既に暑さ目の前、もう既に暑くもなっていますので、取り組んでいるところは取り組んでいるんだと思うんですけれども、ちょっともうあと僅かな時間しかないので幾つかちょっと質問を飛ばしますが、この家畜のまずは暑熱対策としてのメニュー、今どんなものがあるか、ちょっと簡単に御紹介いただければと思います。”
“まず、現場の農業者の方とやっぱりコミュニケーションをしながら、具体的に顔が見える関係の中で進めていかなければならないものなんだなというふうには思います。 汚泥肥料についても、やっぱり使い慣れていない肥料を使うとなると、すごい大きな圃場の方は、一部試しに使ってみてどうなんだろうということができるんですけども、そんなに大きくないところはやっぱりリスクが大きいので、すぐに使うことが難しいということもありますし、土壌診断も、何か、いや、知ってはいるんだけれども、何かきっかけがないと取り組めないというような声も聞こえてきますので、こういうところを、ふだんのやっぱり農業者の皆さんへのどういうふうなアプローチをしていくかということも、今後ももっと工夫ができるのではないかということも含めて、是非とも適正な肥料の体制をつくっていただけるよう、更にお願いを申し上げます。 若干時間が短いですが、最後、暑熱対策について伺います。 昨年の夏、鈴木大臣のお膝元の山形県で、鶏が六千五百羽、豚、牛八十頭が死ぬという報道がありました。”
“これはあくまでも土壌の状況によるので、増やさなきゃいけないところも出てくる可能性がありますから一律では言えないんですが、やっぱりこうやって土壌診断することによってコスト削減にもつながっていくという、このような結果が示されております。 是非、この適切な施肥につながるよう、より積極的に状況も把握しながらこの土壌診断に取り組んでいくべきではないかと思いますが、農林水産大臣、御答弁をお願いいたします。”
“この土壌診断は、一回やればそれでその土壌の状況が固定されているというものではないので、適切に定期的にやっていくということが重要なんだと思いますけれども、この件数を把握していないって、どんどん進めてやってください。多分皆さんやってくれているでしょう、きっと進んでいるでしょうという、すごい漠然とした状況で進められているということに対しては、もう少し、別に悉皆調査をしろという話ではなくて、きちんとやった方がいいと思うんですね。 ちなみに、令和四年の政府答弁では、これもまたしばらく前のデータなんですけど、二〇一三年におよそ千人の農業者に対して行った意識・意向調査で、継続的に土壌診断に取り組んでいる農業者がおよそ四割、まだ取り組んだことがない農業者が三割という答弁が政府から返ってきております。 この後の具体的な調査が行われているかどうか、今日御答弁がなかったので多分把握されていないんだろうと思いますが、これ農研機構によりますと、土壌診断での施肥削減効果で、施肥量、量が五割、コスト四割、それぞれ削減されたと。”
“是非やっていただきたいと思うんですけれども。 汚泥肥料は、銘柄ごとに保証成分量や施肥後の効果が異なる、また肥料としての効果に土壌の温度とか水分が影響するといった課題があると指摘されております。登録されて、表示されている品質が保たれているかの検査体制がやっぱり一つ大事であると。 それと、汚泥肥料に限ったことではないんですが、適切な施肥をするためには、その土地の地力、土壌診断も重要だということで、事あるごとに農水省からも土壌診断による施肥の適正化ということが至る所に書かれているわけなんですけれども、この土壌診断って、じゃ、年間どのぐらい行われているのか。傾向が分かれば、この十年間の傾向、どのように変化しているのか、増えているのかどうかということを御答弁いただければと思います。”
“その平成十五年の五月二十七日、農林水産委員会の議事録を見ますとね、肥料では肥料工場に年間およそ六百回、飼料では配合飼料工場を中心に年間これも六百回程度立入検査をしていると、このほかに都道府県の職員、肥料がおよそ二百三十人、飼料が七百六十人、合わせて千人ほどおるわけでございますという、まあ二十五年ぐらい前なので、もうちょっと人が豊かに配置されていた時代なのかなと思いますけれども。 やはり、検査の件数を充実させて増やしていく、技術が向上したから件数が少なくていいということではなくて、技術の向上と同時に、やはり量も含めてきちんと対応していく、もちろん精査していくことは大事だと思うんですけれども、これも必要だと思うんですね。 近年は人員も予算も大きな変化はないということなんですが、検査数を増やす、指導も実施するとなると、やはり人が必要になってきます。”
“効率的に丁寧に、質を高めてポイントを絞ってというのは分からなくはないんですけれども、それで確保できる安全性にはやっぱり限界もあると思うんですね。 先ほど実際に数を教えていただきましたけど、検査件数二百件中、汚泥肥料は百三十件、やっぱり汚泥肥料、結構集中的に検査されていらっしゃるということ、また違反が見付かった三十件中、汚泥肥料はやはり二十件、結構多くを占めているということ、さらに、この汚泥肥料を今後使うことを想定して各地域でも活用していこうという動きがあるということは、登録されていく肥料の数も増えていくということになると思います。 そうしますと、およそ四半世紀前の段階で六百八十件行われていたこの状況、もしかしたら今よりは確かに簡素なのかもしれませんけれども、三分の一ぐらいになってしまっている。これっていうのは、汚泥肥料の活用とこのチェックの在り方としては逆行しているのではないかと考えますけれども、この点はいかがでしょうか。”
“この立入検査によって発見されているもの、これもまた指導されていく、回収が可能なものは回収されていくということになると思いますが、これ原料種類の不適正な記載であるとか、表示事項の欠落であるとか、あと設計上の保証成分の不足など、内容はもう決定的に何か安全性に大きなということは生じないのかもしれませんけれど、まだ法改正の趣旨が浸透していない部分もあるのではないかと思います。 そういう意味でも、適切に常々きちんと告知をしていくということと、こういった抜き打ち検査を行いながら指導を行っていくということは非常に重要なことではないかと思うんですが、この検査件数におきまして、およそもう四半世紀ぐらい前になりますが、平成十五年、二〇〇三年の頃は年間六百件行っていたという国会での答弁があるんです、それを見付けましたが。ということは、今年間二百件ぐらいしか行われていないということで、傾向としてはこれ少なくなっているんでしょうか。 その理由も含めて、分かる範囲で教えていただきたいと思います。”
“まだ六%ということで少ないんですが、今後増やしていくということになるんだと思います。 この汚泥肥料、安全性の確保が重要です。令和二年に肥料法、肥料取締法が肥料の品質の確保等に関する法律と変更されました。堆肥、産業廃棄物由来の肥料を安心して活用できるように肥料の品質確保の制度が導入されたわけですが、それが守られているのかということは、これ立入検査というのが非常に有効な手段として機能しているかと思います。 そこで、令和二年のこの法改正から現在まで、農林水産消費安全技術センター、FAMICによる年度ごとの抜き打ち検査の件数、またその中で、残念ながら指導に至った件数、そして基準値超えの肥料の件数を教えてください。”
“これ、市販されている肥料のうち、汚泥肥料の割合というのはどのぐらいあるんでしょうか。”
“宮城県では、県と市町村が連携しまして、広域汚泥肥料の生産、普及に取り組む動きもございます。 化学肥料、ほぼ一〇〇%を輸入に依存している我が国におきまして、自国で賄える化学肥料を確保することは重要ですが、やはりそのためには、安全性が確保されること、またその効果が適切に保証されることが大前提であるということは言うまでもありません。 そこで、まず国内で流通する肥料について伺いますが、現在、この肥料、有機質、無機質含めまして製造販売している企業の数、企業等の数と登録されている肥料の銘柄数を教えてください。”
“是非よろしくお願いいたします。今後も、被害がしっかり回復されるまで、農林水産省におかれましても、きちんと責任を持って対応してください。 続きまして、化学肥料の国産化、国産の汚泥肥料などを使って、国産がなかなか難しい、この原料を含めて調達をしていくということで、特に汚泥肥料の活用と土壌診断に関して伺いたいと思います。 肥料価格がまた値上がりをしております。二〇二〇年を一〇〇とした国内の肥料小売価格、最新の数字が、今年三月時点の数字が農水省のホームページにも上がっておりますけれども、一四三・三と出ておりました。国際価格を見ますと、特にリン、尿素がぐんと上がってきております。令和五年十二月に改訂されました食料安全保障強化政策大綱では、二〇三〇年までに家畜排せつ物由来堆肥、そして下水汚泥資源の肥料としての使用量を倍増すると、で、リンベースでの肥料の使用量に占める国内資源の利用割合を四〇%まで拡大するということを目標に掲げています。これ、あくまで肥料、この三大要素のうち、リンの四割拡大ということになるんですけれども、ゼロよりはまあ全然いいということですよね。”
“重油流出事故、起きてはほしくないんですけれども、やはり度々起きているのが現実でありますので、この原因者責任はあるんですが、水産業に被害が生じた場合に、国に責任がある場合は当然のこととして、原因者が民間の場合もですね、この原因者が漁業に通じている方とは限らないし、むしろそういう方の方がまれなわけですから、今回のような漁業者の立場に立った対応というのを今後も迅速に、今回のことを一つの教訓として対応していただきたいと考えますが、大臣の御見解を伺います。”
“被害額、現時点で六億円以上になりそうだということなんですけれども、更に増えていくのではないかという懸念もあります。 先日の委員会で御提案をしました、補償価格が変動しないものですとか処分しなければならないものなどの処分費用、立替えではなくて、海上保安庁が直接契約して支払って、漁業者に負担を掛けないことなども実行していただけるというような前向きな御回答もいただいているということで、是非お願いを申し上げたいと思います。 このように、省庁横断のイニシアチブを取っていただく、地元の連携も含めてですね、それを非常に評価した上で、事故当初から、やはりいろいろ迷惑を掛けるのではないかという御発言、今大臣からはありましたけれども、どのように関わっていくかという課題はあるかもしれませんが、是非早くやはりこの被害を受けた漁業者の方の立場に立って動いていただければ更に良かったのではないかと思います。”
“漁業者の立場に立った御発言、非常に有り難く思います。 四月二十八日には、農水省が緊急チーム、タスクフォースを立ち上げられています。これ、具体的にどのようなタスクを担いますか。”
“立憲民主・無所属の石垣のりこです。 まずは、三月二十五日、宮城県塩釜港に停泊中の海上保安庁の巡視船から重油が流出した事故に関連して伺います。 先月、四月二十三日の農林水産委員会でも私、質疑いたしましたけれども、その三日後の四月二十六日に鈴木農林大臣が現地を訪ねていただきました。まず、これに関して、本当に迅速に対応いただきまして、御礼を申し上げます。 視察に行くことというのは、これはもういつお決めになったのかということを伺いたいと思うんですが、それで、どうして現地に足を運ぼうと思っていただいたのか、その理由と併せて教えていただけますか。”
“三 農業者等の資金ニーズに応じて必要な融資が確実に行われるよう、都道府県とも緊密に連携して、適切な措置を講ずること。 四 物価高騰の中で、農業者等の経営に厳しさが増していることに鑑み、農業用機械、施設、資材等の実勢価格の動向を継続的に把握すること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。”
“私は、ただいま可決されました農業近代化資金融通法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・無所属の会、立憲民主・無所属、国民民主党・新緑風会、公明党、日本維新の会、参政党及び日本共産党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 農業近代化資金融通法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 農業経営をめぐる状況が大きく変化する中、農業経営の改善に係る農業者等の取組の促進に向けて、民間金融機関が取り扱う長期・低利の制度資金である農業近代化資金が積極的に活用されることは一層重要となっている。 よって政府は、本法の施行に当たり、次の事項の実現に万全を期すべきである。 一 農業協同組合、地方銀行、信用金庫等の民間金融機関や農業者等に対し、農業近代化資金の貸付上限額の引上げ等貸付条件の拡充内容とともに、制度の利点についても丁寧に説明すること。 二 農業者等の資金ニーズにあわせて時宜に応じた融資実行が可能となるよう、融資手続の簡素化などの環境整備を行うこと。その上で、民間金融機関において農業者等の返済に係るリスク管理等が適切に行われるよう必要な助言を行うこと。”
“三 農林中央金庫は、その基盤をなす全国の農水産業協同組合が行う信用事業との役割分担を意識し、また、リスク管理を適切に行いながら、資金需要に適切に応えられるよう、農林水産業者への融資の拡大に積極的に取り組むこと。 四 農林中央金庫は、農林水産業の成長産業化等に貢献するため、出資対象会社の選定基準等を適切に定めるなど業務の健全かつ適切な運営を確保しつつ、地域の農林水産業の発展に資する農林水産・食品関連会社等への出資に積極的に取り組むこと。 五 農林中央金庫の業務の範囲や出資規制を見直すことに伴い、農林中央金庫が行う出融資の状況等についてモニタリングを行うとともに、経営の健全性確保の観点から農林中央金庫に対して適切な監督を行うこと。 六 農林中央金庫は、農林水産業者等の所得の向上に資するため、その出融資先に対する販路拡大など経営課題の解決策の提案に積極的に取り組むこと。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。”
“私は、ただいま可決されました農林中央金庫法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・無所属の会、立憲民主・無所属、国民民主党・新緑風会、公明党、日本維新の会及び参政党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 農林中央金庫法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 農林水産業を取り巻く環境が大きく変化する中、拡大かつ多様化する農林水産業者等の資金需要に応えるため、農林水産業の発展に寄与することを使命とする農林中央金庫が金融機能を強化することは一層重要となっている。 よって政府は、本法の施行に当たり、次の事項の実現に万全を期すべきである。 一 農林中央金庫は、経済情勢や組織運営等に関する専門的な知見を有する外部理事の登用などガバナンスを強化するとともに、専門性を有する人材の確保・育成を行うことにより、その業務の執行に最善を尽くすこと。 二 農林中央金庫は、外部理事の選任に当たっては、業務の適正な運営を損なうおそれが生じないよう、利益相反の防止に万全を期すること。”
“今回の法改正後、今日の質疑で指摘したような問題が生じないよう、目的どおりにきちんと運用されていくことを願いまして、質疑を終わります。”
“農林中央金庫は、農業者等を構成員とする協同組合金融機関として相互扶助を基本原理とするものであるということに鑑みますと、この業務運営が協同組合として設立された趣旨を踏み外すことがあっては基本的にならないと思うんですね。この改正後に農業者ではない企業への支援が拡大する中で、協同組合としての性格、趣旨が損なわれることを防止するために、どのような考え方及び具体的措置によってこれを担保するのかということ。 この二点、大臣に伺います。”
“考えていて、そのとおりになればいいんですけれども、大体、AIとかシステムとかって、まずその価格がそもそもどこが適正価格かというのは分かりづらいし、その業界がたくさんの競合相手があるわけではないという面もありますので、非常にここの見極め、客観的な指数というのは難しいと思うんです。 ここまでの質疑を総合して考えていきますと、農林中央金庫が農業者ではない企業に対して出資及び融資を行って、事業拡大を金融面から支援することが可能になると。つまり、今回の二法案の改正は、農業者に対する直接的な金融支援に加えて、企業への出資及び当該企業を通じた事業展開を支援する仕組みを導入するということだと思います。このことは、農業者への直接金融を中心とした従来の支援から、企業を通じた間接的支援へというふうに比重を移行させるというふうにも考えることができると思うんですが、いかがかということ。 ちょっと時間の関係もありますので、二問一緒にお答えいただきたいんですが、今回の二法案の改正によって、農林中央金庫が農業者ではない企業に対する出資及び融資を通じてその事業展開を支援することが可能になります。”