石垣のりこ
立憲民主・無所属 · Japan
“私は、ただいま可決されました主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・無所属の会、立憲民主・無所属、国民民主党・新緑風会、公明党及び日本維新の会の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 我が国の主食としての役割を果たし、かつ、重要な農産物としての地位を占める米穀について、今般の価格高騰下で明らかになった課題に対応し、生産者が安心して生産継続できるとともに消費者が安定的に入手できるようにするため、多様化する流通実態の把握を強化するとともに、官民を挙げた備蓄体制を構築することにより、国産米の需給の安定を図ることが重要であ…”
“九 米穀の需要に応じた生産について政府が責任をもって実現するため、生産者団体や地方公共団体との連携強化を図るとともに、米穀の需給バランスが崩れた場合には、需給の安定を図るために必要な施策を講ずること。 十 政府による需給見通しは需要に応じた生産の重要な参考指標となるため、定期報告等を通じて米穀の生産者から消費者までの流通の状況を継続的かつ適確に把握し、需給見通しの精度の向上に努めるとともに、需給事情等に変動が生じた場合には、逐次、その原因分析及び需給見通しの見直しを行い、公表すること。 十一 需要の拡大に向けた政府の取組は、将来にわたる食料安全保障の確保の観点からも重要であり、この必要性について広く国民の理解が得られるよう、積極的な情報発信に努めるとともに、民間事業者と連…”
“五 民間備蓄事業者に対する米穀の常時保有の義務付けの措置については、当該措置に係る手続負担の増加が懸念されることから、手続における様式の統一や電子化を徹底するため、デジタル基盤を活用すること。 六 政府備蓄については、今般の政府備蓄米の売渡しにおける課題の検証を踏まえ、国内生産による米穀の供給が不足する事態に対し、より適確に対応できるよう、倉庫の地域偏在等の見直しの検討を行うこと。その際、現在の備蓄運営の基本的な考え方についても、民間備蓄の導入を踏まえた整理を行い、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴いた上で必要な見直しを行うこと。 七 こども食堂、フードバンク等への政府備蓄米の無償交付については、困窮するひとり親家庭をはじめとする支援の必要な者の手元に確実に届くよう、物…”
“二 米穀の流通の変化に柔軟かつ機動的に対応できるよう、新設される定期報告の制度を十分に活用し、流通の実態を継続的かつ適確に把握するよう努めるとともに、生産者が需要に応じた生産ができるよう、十分な需要情報の提供に努めること。 三 届出事業者の拡大及び定期報告の制度の新設に当たっては、制度の周知を徹底するとともに、報告手続の負担を軽減するための方策について検討を行うこと。加えて、制度が安定し、円滑に実行されるよう地方農政局の人員の確保に努めること。 四 民間備蓄については、政府備蓄を補完する重要な役割を果たすものであることに鑑み、実証事業の結果を踏まえ、実効性の高い仕組みとなるよう検討を深め、官民合わせた備蓄の機動的な運営に努めること。特に、民間備蓄事業者に対する財政上の措置…”
“立憲民主・無所属の石垣でございます。 今日は、三人の参考人の先生方、貴重な御意見、それぞれのお立場からありがとうございました。 まずは、田畑を耕す人がいてこその農政ということもありますので、まさに現場で田畑を耕していらっしゃる長谷川参考人から伺いたいと思います。 長谷川参考人が述べていらっしゃった大規模化、農地集約、非常に頭打ちになっているというお話、先ほど引用もされていらっしゃいましたけれども、先日、六月十六日の日本農業新聞にも掲載されていました。「担い手 農地受け入れ急減」ということで、若干紹介させていただきますと、中小農家が離農などで手放した農地について、大規模農家の受入れ余力が急速に低下していることが東京大学安藤光義教授の分析で分かったと。既存農家の規模拡大だけで…”
“ありがとうございます。 その生産性に関しても限界があるということを具体的な数字を示して、西川参考人は示してもいらっしゃいますので、その限界点がどこまであるのか。その田んぼで二毛作を一期にする、できるような気候の条件でもありませんし、多収品種を採用したところで、更に肥料代が掛かっては、コスト、最終的に掛かった意味もないと思いますし、その限界点がどこにあるのかと見据えた上で全体の議論をしていかなければならないと思います。 かつ、付加価値の高いものを生産していくということを結構、農林水産省おっしゃるんですけれども、特に米、麦、大豆においては、ほぼ毎日口にするようなものの価格というのは、付加価値が高いものだけを要求するわけではないと思いますので、どこまでやはり許容範囲なのかという…”
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“実際に米農家の方のところにお米券が届いても、えっというふうになると思うんですよね。 やっぱり需給の影響もあるのではないかという点もございますし、だったら本当に現金を配るというようなことの方が、より自治体の負担も減って、より多くの方への食料の負担を軽減するということになるのではないかというふうに考えるんですが、御意見がございましたら、はい、どうぞ。”
“なので、お米券いいねというような声もないわけではないんですけれども、やっぱり物価高による家計支援というのは、家計負担というのは全国共通のものなわけですね。 鈴木大臣、お米券結構いいねというようにおっしゃっていたと記憶しているんですけれども、これ、配られる自治体があったりそうでなかったりという地域差が出てしまう、自治体差が出てしまうということで、これ、物価高による家計負担に対して、この金額であるとか対象が変わってしまうというのは、結構これ不公平感を生むというふうに私は認識するんですが、大臣、いかがですか。”
“立憲民主・社民・無所属会派の石垣のりこでございます。 久々に農林水産委員会に戻ってまいりました。宮城出身でございますが、お隣山形の鈴木大臣、どうぞよろしくお願いいたします。御就任おめでとうございます。 委員会がようやく始まりまして、参院選後、本来はこの国民生活の困窮状況、物価高対策、いち早くやらなければならないときにおよそ三か月間のやっぱりブランクができてしまった、政治空白ができてしまったということに関して、まずは冒頭に一言ちょっと苦言は呈しておきたいと思います。迅速に対応していくということで、今委員会の中でも皆様にただしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 この物価高対策に関してなんですが、政府が重点支援地方創生臨時交付金を活用したお米券の配付を検討しているという報道がございました。 まずは内閣府に確認したいんですが、地方創生臨時交付金での措置ということになりますと、あくまでどういう物価高対策を取るかはこれ自治体に委ねられている、強制はできないということでよかったでしょうか。”
“五 センターにおける各種事業は、男女共同参画に関する専門性を必要とする公務労働であるにもかかわらず、非常勤職員等の非正規公務員が低賃金で従事している場合があることに鑑み、職務と賃金の不均衡を是正すべく、地方公共団体による実態の把握と処遇改善等の取組を促すこと。 六 機構の有効性及び必要性を不断に検証し、社会情勢や行政需要の変化に応じて機能や主たる事務所の設置場所を含め組織体制の見直しを行い、その結果に基づき必要な措置を講ずること。 右決議する。 以上、委員の皆様の御賛同をお願い申し上げます。”
“二 機構の主たる事務所について、引き続き埼玉県比企郡嵐山町に存置する方針であることに鑑み、政府の男女共同参画施策に係る部局との緊密な連携の在り方等について検討し、その結果に基づき必要な措置を講ずること。 三 機構から埼玉県への土地の返還に当たっては、その具体的な方法及び時期について、埼玉県及び嵐山町との間で丁寧な協議を行い、原状回復の在り方について埼玉県が研修棟や宿泊棟等の民間による活用を望む場合には、県の検討等に協力すること。また、機構の有する施設については、同町に設置されることの利点を生かしつつ、各施設の必要性を十分に検討した上で、男女共同参画の中核的組織としてふさわしい活用が行われるよう留意すること。 四 多数の地方公共団体が予算・人員の不足等の理由からセンターを設置していない現状等を踏まえ、男女共同参画の施策の推進に当たっては、地方公共団体と丁寧なコミュニケーションを図り、地域間格差の解消に努めること。また、全国のセンターに対する機構のバックアップ機能を高めるとともに、各地でセンターが行う取組の底上げを実現できるよう、広域的な連携・協力体制の構築を後押しすること。”
“私は、ただいま可決されました独立行政法人男女共同参画機構法案及び独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案に対し、自由民主党、立憲民主・社民・無所属、公明党、日本維新の会及び国民民主党・新緑風会の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 独立行政法人男女共同参画機構法案及び独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、両法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである。 一 独立行政法人男女共同参画機構(以下「機構」という。)の目的を男女共同参画促進施策の推進とすることに鑑み、機構及び男女共同参画センター(以下「センター」という。)について、その認知度の向上を図るとともに、男女共同参画社会の形成を社会全体で促進するための活用の在り方について検討し、その結果に基づき必要な措置を講ずること。その際には、女子差別撤廃条約にのっとりジェンダー平等の実現に向けた取組を促進することに十分留意すること。”
“三原大臣、ありがとうございます。是非とも、省庁横断的にやさしい日本語を普及していただきたいと思います。 以上です。”
“本当は、やさしい日本語の窓口を自治体の窓口に設置していただいたり、パンフレットをやさしい日本語で作成していただいたり、あとは、民間にもやさしい日本語をもっと活用できるように、例えば認証マークのシールをそのお店に貼っていただくなどのちょっと今日お話も伺いたかったんですが、ちょっと残念ながら時間がありませんので、今のお話を踏まえて、やさしい日本語イコール外国人の方のためと思われがちですけれども、広くバリアフリーな日本語として捉えて、共生社会実現のためのツールの一つとして省庁横断でもっと活用すべきと考えますが、共生社会担当大臣として三原大臣の御見解を最後にお願いしたいと思います。”
“一例として資料をお配りしているのは、災害から身を守ろうということで、内閣防災のホームページにあるものなんですけれども、片側は通常の日本語版、そして、外国人の方へ、災害から身を守ろうという、このやさしい日本語バージョンが並べて置かれているんですけれども、ここに外国人の方へというふうに限定的に書くのではなくて、より広く、このバリアフリーの意味合いを持つ日本語としてやさしい日本語をいろんな方が使えるような、こういう資料の作成の仕方というのがあり得るのではないかと思います。”
“今お答えいただいたのが法務省なんですよね。やさしい日本語というと、どうしても外国人の方向けという印象がある、そういうふうに所管になっているということなんですけれども、これ、必ずしも、やっぱり外国の方に限定していないでもっと広く使えるのではないかという観点から今日ちょっといろいろ質問を考えていたんですけれども、非常に時間がないのでちょっとはしょらせていただきながら、例えば、知的障害があって、日本語を母語としていても書類の内容を理解するのが難しい方等もいらっしゃると思いますし、これから高齢社会がどんどん進んでいくということもあると思います。 これ、やさしい日本語がバリアフリーの日本語として非常に有用だ、有効だと考えますので、外国人のためのものとしてではなくて、もっと広く普及させてはどうだろうか。言ってみると、省庁横断的にこのやさしい日本語というのを一つの基盤に据えて、文書の作成であったりアプローチをしていったらいいのではないかということを今日申し上げたいと思います。”
“安全面についても、例えば特定小型原動機付自転車の保安基準を満たさない不適合車両も出回っているということも国交省のホームページにも書かれていますし、そういう点も問題視せざるを得ないわけですが、今日は全然ここまでしか時間がありませんので、今後、しっかりと状況を見守っていただいてというか対応していただいて、今ヒヤリ・ハットが積み重なっている状況だとすると、その先に大きな事故が起こりかねない、それが起こる前に、例えばもう本当に免許制にすることも改めて、人の命を守るということを最優先に視野に入れていただきたいということを申し上げたいと思います。 残り五分で、やさしい日本語の普及について伺います。 やさしい日本語は、難しい言葉を言い換えるなど相手に配慮した分かりやすい日本語のことで、はっきりとした定義はないんですが、一九九五年の阪神・淡路大震災の際に外国人に迅速に情報伝達を行う手段として取組が始まりました。新潟県の中越地震、そして東日本大震災の災害を経て全国に広がっていったという経緯があります。 最初に、やさしい日本語について、政府としてはどのような方針を取っているか、お願いします。”
“是非、努力義務ではありますけど、ヘルメットの着用を促進していただきたいと思うんですが、やっぱり頭部、顔などのけがが多いということで、ちょっと気になることがあります。 ちょっと今日は国土交通省の方呼んでいないんですけれども、先月開かれたマイクロモビリティ推進協議会、事業の現状と安全対策という冊子見てみますと、例えば、車両安全性向上のためのアップデートで、車輪の径、直径の径ですね、タイヤの種類とかサスペンション、ブレーキなど、操作性などの走行性能に関わる設計は随時見直しを行っていると、大手の事業者ではこれまで十回以上設計を変更していると。 こういう臨機応変に常に更新していくということをさもすばらしいことというふうに書かれていて、もちろん改善していくことはいいんですが、ということは、これ、こういう部分の操作性を改善しなければならないということは、これ操作性って安全面にも直結しますので、ある意味、ひっくり返して言うと、完成度の低いものを走らせているというふうにもこれ捉えることができるんだと思います。”
“もちろん、そのテストが意味がないとは申し上げませんが、でも、先ほど、規制強化している、取締り強化しているとはいえ、キックボードの違反件数が令和六年で四万一千件あるわけです。だから、テストを受けて乗った方がこれだけの違反をしているということは、テストを受けても違反をしてしまっているという、そういうこれ具体的な数字として出てきてしまっているわけですよね。 また、先ほど安全対策の中でヘルメットの着用義務についてもお話がありました。着用の努力義務についても強化をしていくということで、これ着用率は把握していらっしゃるでしょうか。”
“工夫をされていないわけではもちろんないし、安全対策をしようとしていないわけではないんですが、今お話しいただいた例の中で、そのテストを経て、それで乗ってオーケーということで、それで安全意識を高めるようなお話がありましたけれども、例えばこの貸出前の試験、テストを十一問から十四問に増やすなどして安全対策を強化しているところもあるんですが、これ、結局はアプリで、自分で解答するわけですから、何だったら誰かにもうその解答を任せることもできるし、片方を携帯で、片方をパソコンなりタブレットを持って調べることも可能なわけですよね。 これ、設問を増やすことが必ずしもこの有効性を高めるとも言い難いのではないかと思いますが、その点いかがですか。”
“ありがとうございます。 キックボードの数が公式ではおよそ二万二千台ほど、自転車の登録台数は、国土交通省の資料によりますと、二〇一九年時点なんですが、およそ六千七百六十万台、二人に一人が保有しているという計算になります。もちろん全部が活用されているわけではないし、乗られているということではないにせよ、圧倒的に自転車が多い中で、キックボードの事故は多いと言わざるを得ませんし、違反件数は取締り強化の結果かとは推察するんですが、キックボードの交通違反四万一千件およそということで、先ほどの登録台数もう一度申し上げますと、昨年四月一日時点ではありますが二万二千三百二十一台でありましたから、登録数の一・八倍というのは、これ、違反、相当あり過ぎとしか言いようがないわけですね。 坂井国家公安委員長、この結果に対してどのように考えていらっしゃいますか。”
“次に、法改正後、直近三年間の電動キックボードの人身事故の件数、また参考値として昨年の自転車の人身事故件数、さらには昨年、令和六年の電動キックボードと自転車、それぞれの交通違反の件数を教えてください。”
“この一年でも、一気に皆さんの周りでも、そのポートと言われる電動キックボードが置いてあるスペースが増えていると思うんですけれども、昨年の四月一日現在の数字しか把握されていない。さらに、主にレンタル事業者の方が保有していると思うんですが、その台数、区分も分からないということなんですよね。 例えば、最大手のLuupのホームページ見てみますと、既にポート数一万三千七百になっておりまして、仮に二台ずつポートに置かれていたとしても答弁した数を上回っているということになります。これ報道された数なので正確ではないかもしれませんが、この台数、現在三万台を超えているという集計もあります。 この一年激増していると申し上げましたが、やはり適切に安全対策をしていただく上では、数か月の遅れは仕方ないと思うんですけれども、なるべくこの現状に即した台数を把握していく必要があるのではないかと思います。特にレンタル事業者の保有台数ということもきちんと把握をしておくべきだと考えます。”
“立憲民主・社民・無所属会派の石垣のりこでございます。 まずは、電動キックボードの事故状況などについて伺います。 二〇二三年、二年前ですね、七月一日に道路交通法が改正されまして、特定小型原付という区分が設けられました。電動キックボードが免許不要で運転できることになりました。 法改正の年の十一月九日、この内閣委員会で、私、電動キックボードの事故、違反件数が増加していることについて質問をいたしました。その後も残念ながら事故が増加して、重大な事故、違反などが増えているということで、これも頻繁に報道されているというのは非常に残念なことでございます。 まず、現在の電動キックボードの登録台数、そのうちレンタル事業者がレンタル用に保有している台数、また個人で保有している台数、それぞれ何台でしょうか。”
“熟議の府、良識の府であるこの参議院の議場に集う議員各位におかれましては、賢明なる御判断をいただきますようお願いを申し上げ、日本学術会議法案に断固反対の討論といたします。(拍手)”
“坂井大臣は仕組みを説明したものなどと強弁しましたが、特定のイデオロギーや党派的な主張を理由の一つとして解任できるとなったら、憲法が保障する思想、信条の自由を大きく損なうことになるのは明らかです。憲法遵守義務を負う国務大臣の発言として許されるものではなく、坂井大臣には猛省を促し、改めて発言の撤回を求めます。 ここで、議場の皆様におかれましては、一九四九年の日本学術会議の第一回総会で述べられた言葉を思い起こしていただきたいと思います。「われわれは、これまでわが国の科学者がとりきたつた態度について強く反省し、今後は、科学が文化国家ないし平和国家の基礎であるという確信の下に、わが国の平和的復興と人類の福祉増進のために貢献せんことを誓うものである。」とうたった日本学術会議の発足に当たっての科学者としての決意表明であります。 我が国の平和的発展と人類社会の福祉に貢献し、世界の学界と連携し、学術の進歩に寄与する組織として日本学術会議が継続するためには、本法案を成立させてはなりません。”
“坂井大臣は六月五日の我が党石川大我委員の質問に対して、学術会議から会いたいという意向がなかったこともあったので行きませんでしたが、意向があるということであれば、お伺いをしてお話を伺いたいと答弁しました。この答弁を受けて、学術会議の会員有志が賛同者を募り、会員四十五名の連名による意見交換を求める要望書をお渡ししましたが、坂井大臣は学術会議の正式な意向ではないなどと答弁し、日程調整をするまでもなく、その日のうちに採決が行われたのであります。学術会議の会員の声を無視し、会員の皆様のこれまでの貢献に対して一切敬意を払わない姿勢に強く憤りを覚えます。 さらには、衆参の審議の過程で坂井大臣から驚くべき見解が示されました。特定のイデオロギーや党派的な主張を繰り返す会員は学術会議が解任できると答弁したのです。これは、思想、信条の自由や学問の自由を脅かし、政治的介入の余地をつくるものであり、この答弁自体が政治的介入そのものと考えます。”
“この答弁については不可解なことに、参議院内閣委員会で私が質問した際には、自由に発言はできたと変わっており、政府による干渉や、干渉がないまでも政府への忖度があったのではないかと考えざるを得ず、審議の過程でもこのようなことが起こるようでは、この法案が成立した後、学術会議の独立性が保てるのか、疑問を抱かざるを得ません。 有識者懇談会での対応を考えても、学術会議と十分にコミュニケーションを取って、学術会議側の懸念事項を一つ一つ解消していこうという姿勢ははなからなく、結論ありきで物事が進められてきたことがうかがわれます。 坂井大臣は、学術会議は本案に反対ではないとの答弁を繰り返していますが、日本学術会議は四月十五日の総会において、法案の修正を求める決議を百二名の賛成多数で可決しています。日本学術会議が、総意として提出された法案の修正を求めるという異常事態の中で法案の審議が始まったのです。この事実だけでも学術会議の意見をないがしろにしていることは明らかですが、その後の対応は輪を掛けてひどいものでした。”
“私たち立憲会派は、日本学術会議が確保を求めていたナショナルアカデミーとして満たすべき五要件のうち、政府提出法案では充足していなかった国家財政支出による安定した財政基盤、活動面での政府からの独立、会員選考における自主性、独立性の三要件も充足するよう、政府提出法案に記載されていなかった独立性を明記し、選定助言委員会の規定を削除するなどの修正案を提出しましたが、残念ながら、賛成少数で否決されてしまいました。 また、この法案の重大な問題として、学術会議の会員の意向が無視されているということが挙げられます。 法案提出に至るまでのプロセスについて、政府は学術会議に丁寧に説明してきたと言っています。しかし、実態は、日本学術会議の在り方に関する有識者懇談会においては、日本学術会議の光石衛会長は正規のメンバーではない陪席者としての参加であり、光石会長も衆議院の審議で対等な関係ではなかったと答弁しています。”
“日本学術会議が我が国の科学者の内外に対する代表機関であるためには、当然ながら、学問の自由が保障されていること、自主性、独立性が必要不可欠であることは言うまでもありません。 政府はこれまで、法人化により学術会議の独立性が高まると説明するのみでありました。法案に独立性を明記しないのも、当たり前のことだから記載する必要がないとしてきました。しかしながら、特殊法人として政府から組織を独立させることと、運営面で政府から独立して意思決定を行うこととは似て非なるものであります。確かに会計上お財布は独立することになりますが、運営面において独立するとは言えず、むしろ年度ごとに政府からの補助金を確保する必要が出ることから、かえって政府の意向を忖度せざるを得なくなり、むしろ独立性が低下してしまうのではないかと懸念をしております。”
“仮に政府の御主張どおり、不当に国民の間に混乱を生じさせる可能性があるとしても、それでもなお、国権の最高機関であり、三権分立によって行政監視の責務を負う国会、とりわけ国民の代表である国会議員に対しては、黒塗り部分を開示する義務が政府にはあるはずです。 ゆえに、我が会派から、委員会を非公開にすることと併せて、黒塗り部分を開示した文書を内閣委員会所属議員に提出し、審議せよと求めましたが、政府・与党は一顧だにしませんでした。国民主権、議会制民主主義が余りにも軽んじられていることに危機感を覚えます。 政府はまた、当該訴訟について控訴し、係争中であることも開示を拒否する理由としていますが、そうであるならば、裁判結果が出るまで審議を中断し、裁判結果が出てから判決を踏まえて審議を再開すべきであり、採決を行うなどもってのほかであります。 六名の会員任命拒否の理由説明並びに黒塗り文書を全面開示しないまま、政府から新たな学術会議法の提出など、厚顔無恥も甚だしいと言わざるを得ません。その上、採決を行ったことに強く抗議し、以下、法案の問題点を申し述べます。”
“公文書管理法第四条において、当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該行政機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、文書の作成を義務付けてもいます。つまり、意思決定に至る過程を検証するためにも、未成熟な記載も含めて公開することが公文書管理法の目的にかなうのではないでしょうか。 東京地裁の判決でも、学術会議の会員の任命権に関わる法解釈の変更について、検討の過程を公にすることで得られる公益性は極めて大きいと指摘されています。しかしながら、政府は情報公開法第五条第五号の規定を持ち出して、未成熟な記載があり、開示すると誤解や混乱を招くおそれがあるという、裁判所に一蹴された主張を繰り返すばかりでした。 記載された内容が情報公開法の不開示事由に当たり、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれがあると主張するのは、公開されると政府にとって不都合な真実が明らかになることを恐れているからではありませんか。”
“立憲民主・社民・無所属会派の石垣のりこです。 会派を代表して、政府提出の日本学術会議法案に反対の立場から討論をいたします。 本法案が衆議院で可決された三日後の五月十六日、日本学術会議の会員任命の在り方の法解釈に関する行政文書について、東京地方裁判所は、政府に文書を全面開示するよう命じる判決を言い渡しました。 政府は、本法案、新しい学術会議法案と現行の学術会議法の法解釈をめぐる問題は関係がないと主張していますが、詭弁を弄するにも程がありましょう。日本学術会議が今後政府による干渉を受けずに独立した組織として運営される上で、政府がどのような考えの下で六名の会員の選別を行い任命拒否に至ったのかを明らかにせずに、特殊法人という独立した組織形態になるから政府が干渉することはないなどというのは、片腹痛いへ理屈であります。 公文書管理法において公文書を保存する目的は、国及び独立行政法人等の有する諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるようにすることです。”
“この段階で採決を行うこと自体に反対であることを申し上げ、本法案について申し述べます。 政府はこれまで、法人化することにより学術会議の独立性が高まると説明するのみで、法案に独立性を明記しないのは当たり前のことだから記載する必要がないとしてきました。特殊法人として政府から組織を独立させることと、政府から独立して意思決定を行うこととは似て非なるものがあります。毎年度補助金を確保するために、かえって政府の意向を忖度せざるを得なくなり、むしろ独立性が低下してしまうのではないかと懸念しています。 私たち立憲会派は、政府提出法案に記載されていなかった独立性を明記し、選定助言委員会の規定を削除するなど、政治的な介入の余地を縮小する内容の修正案を提出しました。 委員の皆様におかれましては、法人化されたとしても、日本学術会議が、今後も学問の自由が保障され、政治からの干渉を受けることなく我が国の平和的復興と人類社会の福祉に貢献し、世界の学界と提携して学術の進歩に寄与する組織であるように、我が会派提出の修正案に御賛同いただきますようお願いを申し上げ、政府提出法案に反対、修正案に賛成の討論といたします。”
“立憲民主・社民・無所属会派の石垣のりこです。 会派を代表して、政府提出の日本学術会議法案に反対、立憲民主・社民・無所属会派提出の修正案に賛成の立場から討論を行います。 本法案が衆議院で可決された三日後の五月十六日、日本学術会議の法解釈に関する行政文書について、東京地方裁判所は、政府に文書を全面開示するよう命じる判決を出しました。政府は、本法案とこの法解釈をめぐる文書は関係がないと主張していますが、審議を通じて、むしろ今後の任命に関係するのではないかという疑義が生じています。 仮に、政府の主張するとおり、開示することで不当に国民の間に混乱を生じさせる可能性があるとしても、行政を監視する役目を担っている国会に対して、政府には開示する責任があると考えます。黒塗り部分を開示した文書を提示した上で本委員会を非公開で審議するよう求めましたが、政府・与党は一顧だにしませんでした。政府は、係争中であることも開示を拒否する理由としていますが、そうであるならば、裁判結果が出るまで審議を中断し、裁判結果が出てから、判決を踏まえて審議を再開すべきです。”
“よろしいのではないかと言うこと自体が問題だというふうに申し上げているんです。それは違いますよね。 ちょっと時間が来てしまいました。まだまだ質問の半分も行っておりません。 任命拒否を明らかにすること、改めて学術会議側、任命拒否をされた方々には説明すべきであること、学術会議の意思として修正を求めている点を反映させて法案修正に応じるべきだということ、我が党の修正案、参考にしていただきたいと思いますし、本法案に、二〇一八年の法解釈の整理に関する検討過程の文書について黒塗り部分を開示すべき、この三点が整うまでは新たな法案の採決などあり得ないということを申し上げて、私の質問を終わります。”
“だから、学術会議の御判断でと言っていることが問題があると言っているわけじゃないんです。そもそもこういう特定なイデオロギーや党派的な主張を繰り返すようなことがあるんですけど、大臣、どうですかと言われたときに、そのことに関しては、踏み込まない大臣の答弁としてあるべきなんですよ。そこは言うべきじゃないんですよ。言っちゃいけないことまで踏み込んでいるんです。 仕組みの上で学術会議にその決定権があるということを話すことは問題ないんですが、特定なイデオロギーや党派的な主張を繰り返す会員が解任できるということを大臣のお立場でお話しされること自体の問題を問うているんです。これは大臣の見解として私は問題だと思います。撤回してください。”
“だから、最終決定でどういう判断基準を作るかは学術会議に、新しくできる学術会議にありますということは分かるんです。その制度の仕組みをお話しされた以上に踏み込んでいらっしゃるんですよ、これ。 特定なイデオロギーや党派的な主張を繰り返す会員はこれ解任できるという見解を大臣御自身が示してしまっていること自体が問題なんです。お分かりになりますか。”
“御本人たちも是非とも教えていただきたいということもおっしゃっているわけですよ。これ、きちんと開示しないことには、今後の支障も来すのではないかというおそれも、それこそ招くことになるんじゃないでしょうか。きちんとこの説明をすべきであるということ、これ光石会長もおっしゃっておりますので、これも御対応いただきたいということを改めて申し上げたいと思います。 その上で、前回の委員会で奥村委員からも重ねて問われていましたけれども、特定なイデオロギーや党派的な主張を繰り返す会員は、学術会議の判断で、今度は解任ができる、どのような場合が解任に該当する事由となるかについては、学術会議において適切に判断されるであろう、こう思っておりますが、そういったものなどは規則などにおいてあらかじめ具体的に定めておく必要があろうかと考えておりますという坂井大臣の答弁について伺いたいと思います。 坂井大臣、この答弁はさすがに、憲法における思想、信条の自由を侵害する、憲法遵守の立場にあられる大臣として不適切だと思います。撤回していただきたいと思います。いかがですか。”
“説明していただかないと、今後の、まだ現行法の下にあるわけですから、推薦するときに困るじゃないですか。どういう基準で否定されているか分からないわけですから、何をもって、どういう基準で推薦したらいいかということが分からないわけですよね。 光石会長、この点で、現行法の下でになりますけれども、まずは、これ、推薦を決める点で、六名の任命拒否の理由が分からないと支障があるんじゃないでしょうか。いかがですか。”
“急いでやっていただかないといけないというところで緊急の要望を出されたということでございますので、早急な対応を改めて要求したいと思います。 要求といえば、黒塗りの文書に関するやり取りの中で光石会長は、任命拒否された六名について、日本学術会議としては、令和二年十月に会員任命されていない六名については引き続き第二十五期、第二十六期の会員候補であることのこれまでの立場に変わりはございませんと、これまで、推薦した会員候補者が任命されない理由を説明いただきたい旨求めていきたいところですが、日本学術会議への正式な回答や説明が行われておりません、政府において、任命に当たって日本学術会議からの推薦を十分に尊重する必要があるとお考えなのであれば、推薦した会員候補者が任命されない理由を御説明いただきたいと考えておりますと答弁をされています。 これ、学術会議の会長、光石会長に対して任命されない理由を説明していないのかということの確認と、されていないのであればきちんと説明をすべきだと思いますが、大臣、いかがですか。(発言する者あり)”
“前提として、今回の法案の修正が求められているという機関決定がございます。で、先日の大臣の答弁、繰り返しませんけれども、ございます。で、なかなかこれに応じていただけないということで、緊急に提出したものです。 光石会長、こうした会員の皆様、今回は有志でございますけれども、意見を尊重されますか。”
“これは確かに学術会議の機関決定という形では今回はなかったんですが、それは、この審議が終盤に差しかかっているということを考慮して、まだもちろん決まってはいないんですけれども、緊急の要請ということで、今後、機関決定も含めて間に合えば急ぎやりたいけれども、それもなかなかかなわないということで、急遽有志の皆さんが連絡が取れる範囲の中で、御同意いただいた皆様とともにお出しいただいたものでございます。 こういうことも含めて、修正案に関してこの学術会議側としては要望しているわけですから、これに関する意見交換の場を持つということは、これは要望があろうとなかろうと、きちんとやるべきことであると思いますけれども、大臣、いかがですか。”
“この御答弁を考慮し、また、日本学術会議は、この間、大略、同法案について政府から十分な説明を受けておらず、両者の信頼に基づくコミュニケーションが必要であると主張してきたことに鑑み、私たち日本学術会議会員有志は、日本学術会議法案について、日本学術会議会員との意見交換を行うことを表明なさるとともに、具体的な日程調整を開始いただくことを大臣に要望いたしますと、このような内容で提出がされております。 坂井大臣、本当にお忙しい中、直前で恐縮ではございましたが、お目通しいただきまして、この会員有志からの要望、どのようにお受け止めいただいているでしょうか。”
“立憲民主・社民・無所属会派の石垣のりこでございます。 日本学術会議の法案に関して審議が進められておりますけれども、決して、今この段階で審議を途中で終わらせて採決に持ち込むということに関して、私たちは断固本来反対を申し上げたいと、お伝えしたいと思います。 この委員会が始まる前に、お時間をいただきまして、学術会議の有志の方、四十五名の方から、坂井大臣宛てに要望書をお渡しをいたしました。その中には、目下審議されている法案について日本学術会議会員との意見交換を行うことを表明し、具体的な日程調整を開始いただくことというのが要請されております。 六月五日の参議院内閣委員会において、大臣は、日本学術会議法案に関する日本学術会議とのコミュニケーションが不十分だったのではないかという質問に対して、今まで学術会議の皆さんの側からお会いをしたいという意向はないということもあったのでお会いしていなかったが、意向があるということであれば、お伺いしてお話をお伺いしたいと思います、日程の絡みがありますので、時間を調整してということになりますと答弁されました。”
“そういう意味では、ナショナルアカデミーとしての学術的会議の理想的なその五要件すら満たされていないということで、やはり法案の修正が求められております。 冒頭で申し上げましたように、やはり今回の本法案の審議自体あり得ないということを再度申し上げたいと思います。 法制局審議資料の黒塗りを即時取り払って、まずは開示していただきたいということ、公にすることによって国民に混乱が生じるのであれば、この委員会のみでも結構ですので、それをやっていただきたいということは先ほど理事会協議事項として申し上げました。 国会議員に対しては、その国政調査権、行政監視の観点からも黒塗りを外した全面開示の文書を提出することを求めて、私の質問を終わります。”
“光石会長に伺いますけれども、これまでの学術会議の中で、そのような学術会議が政府各府省の制肘を受けるような状況というのは、今回のその法解釈、任命権に関する法解釈の、私たちから言うと、変更以外の部分でそういうことはあったんですか。”
“これ、現行法の第三条に独立してとあることで、行政機関である日本学術会議が政府、各省、各府省庁の制肘を受けないために置かれた規定であるということでここにわざわざ書かれているという御説明なんですが、政府の御説明なんですが、これ、現在も本来はこの制肘を受けない状態であらねばならないはずですし、あるというふうに考えるんですけれども、この強引な、理由も開示できない、私たちからすると法解釈の変更で、総理大臣の任命権を形式的なものから任命拒否ができるようにすること以外は、これ、独立性に関しては、逆に現行、問題があるというふうにお考えになるんですか。”
“とはいえ、やっぱり特殊法人のこの在り方として、やはり自主自律の方ばかりが求められていて、この自主自律に関しても、法律を検索すると、地方自治法のその地方分権におけるところにしか、この自主自律というか、自主性及び自律性ということが法案の中で出てくるの、そこのところなんですね。あえてこの独立性というところを落として、この独立行政法人、独立じゃない、特殊法人にすることで、政府の行政機関から切り離すことによってこの独立性が自動的に担保されるというのは、私は余りにも安易なのではないかと思います。”
“総務省の特殊法人の説明を読んでみますと、政府が必要な事業を行おうとする際、その業務の性質が企業的経営になじむものであり、これを通常の行政機関に担当させても、各種の制度上の制約から能率的な経営を期待できないとき等においてと、特殊法人にするということが書かれております。 そもそも、学術は企業的経営になじむものなんでしょうか。そして、能率的な経営が求められるものなんでしょうか。私はむしろ真逆だと思いますけれども、大臣、いかがですか。”
“自由に話し合われている内容において、私から発言をしたいということで手を挙げて発言をすることができたのかどうかだけ、イエスかノーでお答えいただけますか。”
“いや、結論として十分ではない、懸念が払拭されていないので修正を求めるという結論が出ているんですよ。さっきから審議過程よりも結論が大事だ大事だと言っているのに、結論がこう出ているんだから真摯に受け止められたらいいんじゃないでしょうかね。 有識者懇談会、組織・制度、会員選考等ワーキング・グループの構成員名簿を見ると、一番下に米印書いて、日本学術会議会長に毎回参加を要請することとすると一番下に米印で補足的に書かれているんです。 政府に伺いますね。日本学術会議の会長はどのような立場で参加をしていたのか、発言したいタイミングで自由に発言することはできたんでしょうか。”
“端的にお答えいただいたのは有り難いですが、何か若干心もとないですよね。 では、本日お越しいただいております日本学術会議の光石会長に伺います。 政府は、今のように、学術会議の懸念、意見も受け止めて、そういった必要な配慮、修正を行った結果、今回の法案が出されたという認識のようですけれども、新しい学術会議法について日本学術会議は機関決定として修正を求めておられますが、イエスかノーかでお答えいただければと思います。”
“これは今後争うということでありますけれども、これ地裁で、この司法の場での、地裁ですけど、まだ最終結論じゃないですよ、でもこういう判決も出て、開示命令が出されているわけです。そもそも、黒塗り部分の開示なしには新しい学術会議法の審議などあり得ないということを申し上げたいと思います。 その上で、この法案の作成過程についても疑義を申し上げたいんですね。 学術会議の真の独立性、自律性を担保するために、学術会議法の当事者である日本学術会議の意向を丁寧に聞いて十分に尊重すべきであるということは言うまでもございません。五月九日の衆議院内閣委員会で笹川政府参考人は、学術会議の懸念、意見も受け止めて、そういった必要な配慮、修正を行った結果が今回の新しい学術会議法案であるとしています。 大臣、そのとおり、間違いないですか。”
“これ、行政機関情報開示法の第五条五号に、第五号に関して逐条解説を見ると、この不開示規定該当性について行政機関の長に広範な裁量が認められているわけではないというふうにも書かれております。これ、第五条第六号の柱書き、支障を来すおそれということもこの開示をしないことの理由に過去の答弁でも挙げていらっしゃいますけれども、これ、あくまでもこの支障を来すおそれについても、抽象的な可能性では足りず、法的保護に値する程度の蓋然性というのが要求されると書いてあるわけですね。これ、法的保護に値する程度の蓋然性が要求される任命拒否の判断基準って一体何なんですかと。公開しない方が重大な問題が生じるということを改めて申し上げたいと思います。 五月十六日に東京地裁が、首相の任命権を考えるに当たって有用な文書で公益性は極めて大きいという判断をしている。現在の法解釈の正当性を考えるには検討過程の情報も重要で、それが公開されても混乱が生じるおそれもないと。”
“今、この理事会協議事項になったまま塩漬けになっている黒塗り部分の開示をしてくださいということを私たちは申し上げております。でも、開示できないという理由をおっしゃっています。なぜならば、それを開示することによって不当な、国民の間に不安が生じるということを理由として挙げていらっしゃいます。 じゃ、国民の皆さんに広く、過去にもう意思決定がされたものであっても、それを出すことによって混乱が生じるというのであれば、本当にその法の整理なのか、私たちは法解釈の変更だと思いますけれども、妥当なものであるのか、正当なものであるのか、国会の場において、この唯一の国権の最高機関たる国会の場において行政監視をする上で、知らないことには、そこの黒塗りが分からないことには判断ができないということをずっと申し上げているんです。 広く伝えることが駄目だったら、この中で本当に妥当性があるのかどうかきちんと明らかにすべきだと思うんですが、大臣、いかがでしょうか。”