石垣のりこ
立憲民主・無所属 · Japan
“私は、ただいま可決されました主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・無所属の会、立憲民主・無所属、国民民主党・新緑風会、公明党及び日本維新の会の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 我が国の主食としての役割を果たし、かつ、重要な農産物としての地位を占める米穀について、今般の価格高騰下で明らかになった課題に対応し、生産者が安心して生産継続できるとともに消費者が安定的に入手できるようにするため、多様化する流通実態の把握を強化するとともに、官民を挙げた備蓄体制を構築することにより、国産米の需給の安定を図ることが重要であ…”
“九 米穀の需要に応じた生産について政府が責任をもって実現するため、生産者団体や地方公共団体との連携強化を図るとともに、米穀の需給バランスが崩れた場合には、需給の安定を図るために必要な施策を講ずること。 十 政府による需給見通しは需要に応じた生産の重要な参考指標となるため、定期報告等を通じて米穀の生産者から消費者までの流通の状況を継続的かつ適確に把握し、需給見通しの精度の向上に努めるとともに、需給事情等に変動が生じた場合には、逐次、その原因分析及び需給見通しの見直しを行い、公表すること。 十一 需要の拡大に向けた政府の取組は、将来にわたる食料安全保障の確保の観点からも重要であり、この必要性について広く国民の理解が得られるよう、積極的な情報発信に努めるとともに、民間事業者と連…”
“五 民間備蓄事業者に対する米穀の常時保有の義務付けの措置については、当該措置に係る手続負担の増加が懸念されることから、手続における様式の統一や電子化を徹底するため、デジタル基盤を活用すること。 六 政府備蓄については、今般の政府備蓄米の売渡しにおける課題の検証を踏まえ、国内生産による米穀の供給が不足する事態に対し、より適確に対応できるよう、倉庫の地域偏在等の見直しの検討を行うこと。その際、現在の備蓄運営の基本的な考え方についても、民間備蓄の導入を踏まえた整理を行い、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴いた上で必要な見直しを行うこと。 七 こども食堂、フードバンク等への政府備蓄米の無償交付については、困窮するひとり親家庭をはじめとする支援の必要な者の手元に確実に届くよう、物…”
“二 米穀の流通の変化に柔軟かつ機動的に対応できるよう、新設される定期報告の制度を十分に活用し、流通の実態を継続的かつ適確に把握するよう努めるとともに、生産者が需要に応じた生産ができるよう、十分な需要情報の提供に努めること。 三 届出事業者の拡大及び定期報告の制度の新設に当たっては、制度の周知を徹底するとともに、報告手続の負担を軽減するための方策について検討を行うこと。加えて、制度が安定し、円滑に実行されるよう地方農政局の人員の確保に努めること。 四 民間備蓄については、政府備蓄を補完する重要な役割を果たすものであることに鑑み、実証事業の結果を踏まえ、実効性の高い仕組みとなるよう検討を深め、官民合わせた備蓄の機動的な運営に努めること。特に、民間備蓄事業者に対する財政上の措置…”
“立憲民主・無所属の石垣でございます。 今日は、三人の参考人の先生方、貴重な御意見、それぞれのお立場からありがとうございました。 まずは、田畑を耕す人がいてこその農政ということもありますので、まさに現場で田畑を耕していらっしゃる長谷川参考人から伺いたいと思います。 長谷川参考人が述べていらっしゃった大規模化、農地集約、非常に頭打ちになっているというお話、先ほど引用もされていらっしゃいましたけれども、先日、六月十六日の日本農業新聞にも掲載されていました。「担い手 農地受け入れ急減」ということで、若干紹介させていただきますと、中小農家が離農などで手放した農地について、大規模農家の受入れ余力が急速に低下していることが東京大学安藤光義教授の分析で分かったと。既存農家の規模拡大だけで…”
“ありがとうございます。 その生産性に関しても限界があるということを具体的な数字を示して、西川参考人は示してもいらっしゃいますので、その限界点がどこまであるのか。その田んぼで二毛作を一期にする、できるような気候の条件でもありませんし、多収品種を採用したところで、更に肥料代が掛かっては、コスト、最終的に掛かった意味もないと思いますし、その限界点がどこにあるのかと見据えた上で全体の議論をしていかなければならないと思います。 かつ、付加価値の高いものを生産していくということを結構、農林水産省おっしゃるんですけれども、特に米、麦、大豆においては、ほぼ毎日口にするようなものの価格というのは、付加価値が高いものだけを要求するわけではないと思いますので、どこまでやはり許容範囲なのかという…”
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“では、委託先、元請の方ですね、電通テックは人数を水増しされていたことというのは把握していなかったんですか。”
“再委託先でございます。 今回の問題の契約は、再委託、再々委託、三次委託までありますので、どの段階かを分かりやすくするために、数字で二次委託とかとちょっと改めて表現をしたいとも思いますけれども、この再委託された、二番目に委託された電通カスタマーアクセスセンターであります。 このアクセス社が水増ししていたのは、どんな方法で発覚したんですか。”
“今御説明いただきましたように、過大請求、過剰請求の指摘を受けた内容に関して人件費とライセンス調達費と二つあるんですが、今回は問題を明確にするために人件費に絞ってお聞きします。 ややこしいのは、人件費に関してもまた二種類あるということで、一つは人数の水増し、もう一つは一人当たりの単価の金額の水増しがあります。まず、人数の水増しをしていたのはどこの事業者でしょうか。”
“続いて、コロナ関連でもう一つ伺いたいんですけれども、新型コロナ関連対策費の水増し請求に関して、新型コロナ関連システム開発を厚生労働省から受注した電通グループの企業が、業務に当たった人数を水増しするなどして費用をおよそ一億一千万円過大に請求していたことが、昨年十一月に会計検査院が提出しました令和五年度決算検査報告で明らかになりました。 今回の過大請求の内容について、厚生労働省からの委託先、電通テック、これ現在は社名が変わっておりまして、電通プロモーションプラスと変わっております。そこからの再委託先、電通カスタマーアクセスセンター、こちらも今社名が変更しておりまして、現在は電通プロモーションエグゼに変更しております。 こちらに支払われている金額及び過大請求された金額、過大請求の概要を教えてください。”
“いや、亡くなった方の数字見ていないとおっしゃっているのと同じだと思いませんか、今の御答弁。ピークが令和四年、二〇二二年、四万七千、これは検査もしているところというのもあって数字が大きいです。三万八千人台で、まだ昨年の十二月が出ていない段階で三万二千人いるわけですよ。この数字を見て変える必要がないというのは、私余りにも怠慢だと思います。 改めて対策をしっかり講じていただく、かかってしまったときには安心して薬をもらうことができる、また、感染が分かるように検査を迅速にすることができる、適切な検査をすることができる、予防も含めたワクチン接種も安心して受けることができるという体制をしっかりと講ずることが厚生労働省が今やるべきコロナ対策であるということを申し上げて、コロナのこの対策に関しての質問はここまでにしたいと思います。”
“また今年の感染状況を見てって、いやいや、減っていないんですから、既に。去年、おととしと減っていないわけですから、それを見て今年の対策を考えるべきなんじゃないんですか。これでまた高止まりの状況が下がればいいですよ、がくっと下がればいいですよ。今まだ三万人台いるわけですよ。 地下水の下水のサーベイランスの数字とか見ると、まだちゃんと取っているところは、五類移行後も同じような増減を繰り返しております。定点観測の医療機関の数を五千医療機関からおよそ三千、三千七百という話もありますが、減らしたことによって感染者数の数は一旦減っているようには見えるんですけれども、様々なちゃんと調査をしている機関から見ると決して、また再発、また感染の拡大ということに関して油断のできる状況ではない。せめて、この薬代、検査費、そしてワクチンの接種、これまでの緩和期間の継続を私はきちんとやった方がいいと思いますが、もう一度御答弁お願いいたします。”
“これ、私は、二類相当に戻してくれと、行政ががんがん入っていって対応してくれと、要請してくれというふうに申し上げているんじゃなくて、五類移行のこの影響緩和措置を例えば継続していく。死亡者数の数字を見れば、こういう、今この三月末で、昨年度末で終わってしまった対応というのは終わらせるべきではないという判断がなされてしかるべき死亡者数という、この数字の現状があるんじゃないでしょうか。この点いかがでしょうか。”
“ほとんどやっていないということを改めて言っていただいたんだと思いますけれども。まあ、低所得者の方へのそういうところは残しているということでしたけれども。 通常の医療体制へというふうにおっしゃいますが、実際の医療現場は今、コロナ対応、多少は変わりましたけれども、基本的に必ず検査をしなきゃいけないし、面会の制限も行っておりますし、これは介護施設などでも同じです。医療現場の方は、いや、もう終わったみたいなことを言っているのは周りだけの話であって、もう医療現場は全然何も変わっていないよと。感染がいざ広がって何かあったら責任を問われるの現場の皆さんですから、これ余りにも厚生労働省の対応というのは実情に鑑みて矛盾しているというか、逆行しているのではないかと思わざるを得ません。 後遺症に関しても、倦怠感、筋力低下、嗅覚や味覚障害なども発生しているということで、また記憶障害なども指摘されているわけです。死者数も思いのほか減っていない。三万人以上ですよ。五類だから感染対策は御自分でというのは余りにも無責任ではないでしょうか。”
“コロナの感染状況、そして死亡者数の実態、そして影響の実態と厚生労働省のコロナ対応、これ矛盾していませんか。”
“しっかりと動向を注視する、健康に大きな影響を与えるという御認識ということですけれども、私、これ危機感を持つべき数字だというふうに思います。これ、人間の都合で二類相当から五類相当。位置付けは変わっても、ウイルスの性質というのは合わせて変わるわけではないということは当然なんですが、対策を緩めれば感染はその分広がるのは当然の帰結です。 これだけ人が亡くなっているのに、感染対策、厚労省としてどういうふうなことをしているかというと、これどんどんと実は後退しております。薬代、コロナ治療薬と入院医療費の自己負担の公費負担、二〇二四年度、今年の三月末で終了しているということ。また、検査代も、重症化リスクが高い医療機関や高齢者施設、障害者施設における感染者が出た場合の周囲の集中検査、これ行政検査として実施していたのも三月末で終了しています。また、六十五歳以上の高齢者と基礎疾患のある六十歳から六十四歳の人を対象としたワクチンの定期接種への助成、この秋からなくすという通知を四月の十日付けで都道府県に連絡をしております。”
“五万人超えという数字は、二〇二三年五月から統計が今ある二〇二四年、昨年十一月までの集計ということで十九か月分なんですよね。一年と七か月の集計ですから、丸二年となると更に多くなることが見込まれます。年ごとに、今死亡者数お話しいただきましたが、二〇二三年、二〇二四年と、三万八千人、十一月までの数字で昨年が三万二千人台と、三万人は優に超えているんです。こうした実態を厚生労働省はどのように捉えていますか。”
“立憲民主・社民・無所属会派の石垣のりこでございます。 新型コロナウイルス感染症が五類に移行したのが二〇二三年、おととしの五月八日でございました。本日、五月十二日、二〇二五年ということで、五類移行から丸二年が経過したことになりますが、五類移行後の死亡者が五万人を超えたとの報道が五月八日にございました。お手元の資料、読売新聞オンライン、御覧いただければと思います。 これ、まず五万人を超えたというのは事実であるのかということ、また、新型コロナウイルス感染症対策が始まった二〇二〇年から昨年までのコロナ死亡者数、それぞれ年間で何人になったのか、教えてください。”
“そういうことも今回の法案によって実際起き得るということは、ここのところで皆さんに共有をしておきたいなと思います。有り難いような気もしますけれども、何か複雑な思いもいたします。 今まで、ここまで質疑してまいりました。実効性、目的外利用の問題点、私たちが利用しているパソコンも含めたそういう周辺機器のセキュリティー対策含めて、引き続き問題点を洗い出しまして、修正点も求めていきたいと思います。 以上で終わります。”
“もう個人所有のパソコン、皆さんもお持ちかと思いますけれども、そこもアクセス・無害化を場合によっては、もちろん自分が意図していないところで感染してというような条件は付きますけれども、御自身がそれの攻撃をされている場合ももしかしたらそれは含まれるかもしれませんけど、そういうことは想定されないということで、そういう無害化措置があり得るということなわけですよね。 もうあらゆるものがネットワークで結ばれていく時代でありますから、パソコンに限らず、セキュリティー対策を講じてアップデートしていかなきゃいけないということとこれ表裏一体だとは思うんですけれども、今回の法案の施行によって、もしかしたら知らないうちに政府によって自分の持っているパソコンの無害化措置が政府によってなされて、それによって事なきを得たということ自体は私は歓迎すべきことだと思いますが、留守の間に誰か知らない人入ってきて、家の掃除されて、何かやたら気付いたら部屋がきれいになっていたなみたいなようなこともないというわけは、言わない。どんどん日進月歩の世界ですから、何があるか分からないわけじゃないですか。”
“だから、取ってきたところはいいんですよ。それをどう使うかの目的がいろいろ限られていないでしょうという話をしているんです。(発言する者あり)いやいや、限られていないですよね、目的外利用に関して、二十三条を読むと、そして、かつ、それを不特定多数に同意を得れば提供することもできるというふうに書かれているわけですから、それが、活用することは別に構わないと思いますよ。ただ、その活用の種類を限定するのであれば、きちんとここにもう一つの目的として私は書き込んだ方がいい、修正をした方がいいというふうに思います。 もうこれやっていると時間がなくなるので、最後の質問に行きたいと思います。 無害化措置についてちょっと伺いたいと思いますが、本法案では海外からのサイバー攻撃に対してアクセス・無害化措置を講じるということで、一見、自分にはどの程度大きく関係してくるのかちょっと分かりづらいこともあるかもしれません。この通信の秘密の部分では、もしかしたら、自分のやり取りしている情報が漏れるようなことがあるんじゃないかというふうな御懸念はあるかもしれませんけれども。”
“いや、こういう例を出すのはあれかと思いますけれども、学術会議において、総理大臣の任命権がこれ形式的なものとされていたわけですよ。それを、形式的なもののはずがこれ意図的介入が行われて、推薦どおりの義務なし、内閣法制局での解釈として公務員の選定罷免権を持ち出して解釈の変更をしているわけですよ。こういうことがあり得るわけですよ。 こういうことをやっている今の政府を目の前にして、いや、そういう意図はありません、そういう使い方というのはあり得ませんと幾らおっしゃっても、今後の状況によって変わり得ることがあるわけじゃないですか、ちゃんと条文にきちんとそのとおりに読み取れるように書いておかないと。そういうことじゃないんですかね。いかがでしょうか。”
“そういうお気持ちで作っていただいたのはとても重要なことだと思うんですけれども、そのお気持ちがきちんと守られるように、法律上に誤解がないように明記をすべきではないだろうかと。今、目的外規定のその目的が皆様が意図されていること以外にも使い得るように書かれているので、そうではなくて、きちんと、サイバー攻撃に対して今後の知見を積み重ねていくという点で重要である、活用した方がいいということであれば、それも一つの目的として書き込んだ方がいいのではないでしょうかということを申し上げているわけでありますが、いかがでしょうか。”
“いや、厳格にとか絞るとおっしゃるんですけれども、厳格に絞るんだったら逆に、目的外利用にきちんと、当事者間の合意が取れれば目的外に、別にこれ、もうしかも限定してない形で書かれているわけですし、幾ら法律の作成者としてそういう意図はないといっても、それがどうやってこの条文上担保されるかということの方が重要ですよね。法解釈上、ここできちんと議事録に残すということは、もちろん後から振り返って、こういう解釈の下に作られたということが検証される点では重要なんですけれども、きちんと条文に書き込んだ方がそういう間違いが起きないわけじゃないですか。だとしたら、きちんと、これ利用しない、想定しない、法文には書き込まなくても大丈夫だとおっしゃるんじゃなくて、個人のプライバシーも守る、利用拡大を防ぐという意味でも、目的は限定列挙にすべきだと思いますけれども、改めて、修正も含めて、大臣、お答えいただきたいんですが。”
“じゃ、有用な情報だ、活用もできるということなのであれば、目的外利用ではなくて、特定被害防止目的、今回の法案の目的ですね、に新たに追加して、セキュリティー対策向上目的というような名目を追加して選別後通信情報の提供を認めるという法律の立て付けの方が、より的確にこの目的を達することができるんじゃないですか。”
“まあ、でも、個人特定したらそこからまた広がっていくこともあるし、少なくとも捜査に利用することも禁止はされていないわけですよね。私が仮に警察だったら、そういう情報というのも参考に、できるだけ捜査機関にも情報があった方がいいわけですから、使いたくなるなというふうに考えるわけなんですけれども。 今想定していないとか限定的であると言っても、当事者間の同意があればですよ、目的外利用を認めるという規定になっているわけです、二十三条。想定外の利用もこれ条文上は可能となっていると。これが問題があるのではないかと私は思います。この目的外利用というのは、逆にやめるべきではないでしょうか。”
“禁止はしてはいないけれども、今のお話だと、限られた情報だし、セキュリティー対策以外の用途というのは想定されていないという御答弁であって、それを、うん、じゃ大丈夫だろうと素直に信じたいところでもあるんですが、四月二日の衆議院内閣委員会で、塩川委員の、犯罪捜査に選別後通信情報を利用することが可能かという質問に対して、警察庁のサイバー局長が、極めて限定的、例外的としながらも否定はされなかったわけです。仮に捜査に利用する場合には、令状を取得して選別後通信情報を差し押さえるなど、個別具体の状況に応じて、刑事訴訟法の規定に基づく厳格な手続にのっとって適切に対応することとなると考えておりますと答弁をされています。 改めて確認をいたします。選別後通信情報を目的外利用で捜査に使うということもあり得るんでしょうか。”
“この法律で取得した通信情報について、原則として特定被害防止目的以外の利用はできないというふうにしているにもかかわらず、当事者協議で同意があれば目的外利用ができるという例外が設けられていますが、これはなぜでしょうか。”
“何らか、国なのか分かりませんが、その経由をしたり踏み台にしているようなところがそこの国にあるとは限らないとは、もちろんそうだとは思うんですが、ただ、そこの大本のところが、結局自衛隊が出ていくか出ていかないかはその国が背景にあるかないかということも含まれるわけですから、その判断はそこのサーバーがどこの国にあろうがなかろうが、いや、直接の関係がある話ではないと思うわけです。 結局、その外交的観点を考慮するということで、少なくとも無害化措置の判断をしないという可能性は今のお話の中では否定はされなかったと。なので、本当はやらなければならないところができなくなる可能性というのが実はあるのではないかと。 自衛隊が対処するということも想定されていますけれども、外交関係をある意味絶つまではいかなくても、相当な覚悟がないと実効性を担保するというのは非常に難しいのではないかということが今お話の中から推測されます。 その上で、今度、取得通信情報の目的外利用について伺いたいと思います。”
“いや、そのお話、この質問するに当たってお話伺っていたときに、そういう悪意のある国からの攻撃を受けて、日本側が無害化措置を仮に行いました、で、それに対して、それを逆手に取って、その攻撃をしてきたであろう国が、いや、私たちは何もしていないよというふうに言うのか、いや、あなたがそういうことをやってうちのシステムが壊れて大変な被害を受けたみたいなことがあったときに、国際社会の理解を得るように私たちも努力しますというお話をされていたわけなんです。 それに対して、じゃ、国際社会の理解をどういうふうに得るのかというか、得られるのかということを伺ったときに、いや、実際、日本としてはこういう対応をしていますからというふうなことを言ったら逆にそういう技術面だったりそういうことに関して表に出すような話になるので、なるので、そこはなかなか難しいですよねという話をされていたわけです。 それに対してどういうふうなお考えなのかなということを今伺っています。”
“いや、まず、言ってこないんですということ自体も、もしかしたら間違っている可能性もあるわけですよね、こちら側が。そうしたら、言ってくる可能性もあるでしょうし、直接のサーバーじゃなかったとしてもですよ、いや、そういうことはあり得るわけじゃないですか。(発言する者あり)いや、ないかどうかはまだ分からない、今言い切れないわけですよね。かつ、第三者委員会も、緊急の場合は事後承認になるわけですから、まずその事前に調査というのは難しいわけですよね。 そういうところで考えると、かつ、私たちはこういうルートでこういうふうな入手をしました、で、正当な理由をもってそちらのサーバーに関して、サーバーというかその攻撃に対して無害化措置を行いましたと詳細に言うということは、ずっと政府答弁の中でも、手のうちをさらすことになるので相手に示すことが難しい。”
“否定は、完全にやらないともおっしゃらないし、やるともおっしゃらないわけですけれども、これ否定はされないということで。 実際問題、攻撃を仕掛けている国に対してこの無害化措置ができるかというと、ちょっと難しいことも多いのではないかというふうに想定されます。なぜならば、幾ら日本側に緊急性があると主張したとしても、無害化措置を受けた国から、そのことを逆手に取られて、批判の材料にされたり、自国のシステムとかネットワークなどに不具合が生じたといったような言いがかりを付けられるような可能性もあるわけですよね。何せ相手は好意があって攻撃を仕掛けてくるわけじゃありませんから、悪意があって日本を攻撃してくるわけですから、素直に無害化措置を受け入れて何も言わないというふうには考えられないんですけれども、その点いかがでしょうか。”
“個別具体的な案件を伺っているわけではございません。具体的にというか、例えばこういう観点、私はお話伺ったときに、タイミングであるとか外交日程であるとか、別にこれ個別の話じゃなくて一般論の話ですよね。そういうことを聞いたんですけど、それでよろしいですか。”
“四月四日内閣委員会、今井委員が、この法案において、外務大臣は、協議するに当たり何を判断基準とするのかという質問に対しまして、石破総理が、アクセス・無害化措置を行うに当たりましては、国際法上許容される範囲内で行うことが担保されなければなりませんと答弁しています。 ここで確認をいたしますが、外務大臣協議では、無害化措置が国際法上許容される範囲なのかどうか、これだけに限って判断するということで間違いないでしょうか。”
“立憲民主・社民・無所属会派の石垣のりこでございます。 能動的サイバー防御法案、いわゆるこの法案が参議院に送られまして議論が始まったわけでございます。サイバー攻撃への対策を講じる必要性については、皆さんもこの必要性は何ら疑問がないところだと思いますけれども、問題は、果たしてこの法案でどのくらい実効性のある対応ができるのか、また通信の秘密をどのように守れるのかなど、衆議院の議論を踏まえて質疑をしていきたいと思います。 まずは、外交上の観点と本法案の実効性について伺います。 四月二日の衆議院内閣委員会におきまして、藤岡委員が、外務大臣協議において何を判断基準にするのかという質問に対し、岩屋外務大臣が、外交上の観点と国際法上許容される範囲で行うと答弁されました。 その後、四月四日の同じく衆議院内閣委員会で、石破総理と今井委員との議論の中で、この判断基準についての整理がなされました。”
“御質問ありがとうございます。 そうですね、日本のかつてのこれまでの貢献に対しての感謝というのは非常にどこの国からも感じたところではあるんですが、一方で、長期にわたるその支援の中で、内容が変わってきているという点でもあるんですけれども、もうその当時の、最初のありがとうというようなその感謝のところから、もう大分終わってきたよねというような感覚もある種あって、その中身が随分変わってきているなということと、あとは、もう一点は、貢献をしたいと思って、先ほどの人材交流であったりとか、そういう人的資源の大切さということは申し上げたんですけれども、一方で、日本の本国の方が派遣する余裕がなくなってきているということも、一方で話をしながら具体的に感じたところです。 以上です。”
“御質問ありがとうございます。 私も、今、石井委員がおっしゃったような声をよく耳にすることはございます。 日本のODAというのは、国際社会の平和と発展に貢献し、日本の安全と繁栄を確保することということで、戦後賠償のところからスタートしたというところもございますし、もう既にいわゆるハード面で必要な予算というところがなければ、やはり人的交流であるとか第三国支援というところに移行していくということはあると思うんですが、掛け方というか、在り方の問題だと私は考えております。”
“御質問ありがとうございます。 たくさんあるんですけれども、その中からあえて一点を挙げるとしますと、これから発展をしていくという、人口も増えていくという本来は中にありながら、皆さんの中から高齢社会に対するやっぱり心配といいますか、懸念の声がどこの国からも上がっていたということが非常に印象に残っております。 実際、高齢化率を調べてみますと、ベトナムでは、まあ年のちょっと違いはありますけど、二〇二二年、二〇二〇年代に入ってから、今九%、マレーシアで七・四五%、タイでも一四%ということで、タイなどは、二〇二九年に超高齢社会へ、高齢社会へ移行していくというような先もあって、もちろんそのハード面での支援ということもあるんですが、日本のその福祉社会に対する様々な仕組みであるとか、そういうものも今後学んでいきたいという声がとても印象的でした。”
“御質問ありがとうございます。 直接そのようなお話が出たという記憶はないんですけれども、お会いした方の中では、広島に行かれたことがあるというようなことで、唯一の戦争被爆国としてということで、その平和に関する思いを共有したというような記憶はございます。”
“マレーシアやタイのような中進国から高所得国入りを目標とし、ASEANを始めとした第三国の課題に対する支援も行っている国に対するODAは、ニーズを見極めた上で、技術協力、円借款及び海外投融資等を戦略的に検討し、国民に理解を得ることが重要と考えます。 結びに、今回の派遣に当たっては、視察先の関係者を始め、外務省及び在外公館、JICA等、内外の関係機関の方々に多大なる御協力と御尽力をいただきました。改めて深く感謝を申し上げまして、報告を終わります。”
“インド洋と南シナ海の両海に面するタイは、地政学的に重要な位置を占め、ASEANにおいて中核的役割を担うとともに、自由で開かれたインド太平洋、FOIPにおけるメコン地域の発展の鍵とされています。ASEAN諸国等を対象とした第三国研修や専門家派遣に一層に取り組むなど、日本とタイの開発パートナーとしての関係を強化し、ASEAN・メコン地域の発展に貢献することが重要です。 また、日本の高専制度を導入したモンクット王工科大学ラカバン校附属高等専門学校、こちらは二〇二四年三月に一期生が卒業しました。日系企業や現地産業界から非常に注目を集めています。中進国のわなに直面するタイにおいて、経済発展を考える上では、こうしたタイ高専のような科学技術産業への高度人材の育成などが重要になるため、日本としても協力を惜しまない姿勢が必要と考えます。他方で、タイ高専の学校数が現在よりも増加した場合の教員の確保に備えてタイ人の教員を養成する必要性などといった課題にも対処することが求められています。 最後に、ODAに関する国民の理解及び戦略性について申し上げます。”
“次に、タイ王国について申し上げます。 日本はタイにとって一貫して最大のODA供与国となっており、これまでに総額二・八兆円の支援を実施してきました。こうした結果、タイは高中所得国となり、メコン地域において最大の経済規模を有しています。他方で、中進国のわなからの脱却に向けた産業の高度化や産業人材の育成、交通渋滞や大気汚染等に代表される都市環境問題への取組などが課題となっています。 今回、バンコク都市鉄道レッドライン及びパープルラインを視察しましたが、鉄道のメンテナンスには日本の技術が採用され、輸送障害の発生がゼロになっていると説明を受けました。現在、規格に違いがある路線の統一が今後進められていく場合にも、日本の技術基準が採用されるように実績を積み重ねていくとともに、鉄道の安全は質の高いメンテナンスによって支えられているという理解を促進する必要があると考えます。また、日本の開発協力は、投資をして終わりではなく、技術を伝承し、人を育て、環境負荷にも強く、安全性も兼ね備えていることをタイ側にも積極的に説明し、日系企業が十分に強みを生かせるよう後押しすることが重要です。”
“この点において、JICA海外協力隊員が使命感を持って精力的に支援活動を行っており、その情熱に感銘を受けました。自身の専門的な知識を生かしながら、現地の人々とともに生活し、同じ目線で開発ニーズや課題解決のために支援を行うことは、我が国らしい支援として信頼を集める源泉になっています。協力隊員としての経験は何にも得難く、社会にとっても大きな財産であることから、協力隊員に対する帰国後の就職支援、また大学院進学等について、国としても最大限のサポートをお願いしたいと思います。 マレーシアは、国際海上交通の要衝でありまして、日本にとっても重要なシーレーンであるマラッカ海峡を有するなど、南シナ海の沿岸国として地政学的に重要な位置を占めています。日本はマレーシアとの海上保安分野での協力を重視しており、JICA長期専門家、海上保安アドバイザーを海上法令執行庁へ派遣し、鑑識技術や海上捜索救助等の分野での研修や、アジア、アフリカ諸国を対象とした第三国研修をマレーシア側とともに実施しています。これらの協力は、ルールに基づく海洋秩序の維持につながるものであり、更なる協力強化が期待されます。”
“マレーシア国内では援助機関設立に向けた取組が進められているとのことで、アジア地域を越えた国際社会の課題に日本と共同で取り組むグローバルな開発パートナーとしての関係に発展していくことが期待されます。 対マレーシアODAでは、産業人材育成や高等教育支援への協力に力を入れ、中でも、マハティール首相が提唱した東方政策を通じた日本への留学、研修は現在に至るまで継続されています。今回訪問したマレーシア日本国際工科院、MJIITでは、講座制による多数の専門プログラムが用意されており、これを継続、発展させていくことが重要と考えます。そのためには、マレーシア工科大学と日本の大学、企業間における双方向での交流が進められる必要があります。 マレーシアでは、産業の高度化、高付加価値化、高度産業技術等に高いニーズがある一方で、環境保全、社会的弱者、障害者等の支援、廃棄物処理、防災等が課題となっています。経済成長の裏で都市部と地方の経済及び所得の格差は大きくなっており、これらの課題解決のため支援を行うことは、均衡の取れた発展を後押しするものと考えます。”
“日本のインフラ整備の特徴を根気よく説明すると同時に、鉄道案件は投資額も多額になるため、例えば、官民オールジャパンで組成した国内検討会議のような場を設けて計画案やローン条件等を検討、調整するなど、ODAの活用を戦略的に考えていく必要があると考えます。 ベトナムは、二〇四五年の先進国入りを見据え、半導体産業を基幹産業とすることを目指しており、そのための人材育成を進めています。したがって、日本とベトナム両国の協力の下、この分野におけるベトナムの人材育成を行い、日本の企業への人材供給ができれば戦略的な協力になると思われます。例えば、ベトナムの学生が日本に留学する際に奨学金を日本側が支援するなど、日本とベトナムが連携することが重要と考えます。両国が中長期的に技術協力や人の交流を含めて連携し、開発協力を進めることが必要と考えます。 次に、マレーシアについて申し上げます。 今回、職業訓練指導員・上級技能者養成センター、CIASTでは、アジア、アフリカ諸国を中心とした第三国研修のプログラムが実施されていますが、第三国研修を通じたサポートが行われる意義は大きいと改めて認識しました。”
“また、ベトナムでODA案件に携わっている日系企業の方々と意見交換した際、円借款で進められている事業の工期が大幅な遅れが生じているものがあり、スピード感を持って進めることが重要との意見が出されました。ODA案件の進捗に明らかな遅れがある場合には、原因を調査し、必要に応じて事業の早期実施を相手国政府等に働きかける必要があります。ODAの実施に関する行政手続の簡素化や迅速化等について、関係機関が調整等の役割を十分発揮することが重要と考えます。 日本の開発協力は、物を作って終わりではなく、その後の成長に向けた技術協力や人の交流も含めて継続させていくことを前提としたものです。これが日本の強みを生かした協力です。インフラ整備の中でも鉄道案件は日系企業の投資を後押しする重要なプロジェクトで、ハノイとホーチミンを結ぶ南北高速鉄道について、ズン計画投資大臣は、ベトナム側にとって良い条件のODAとしてほしい、必ずしも日系企業が受注できるものではなく、国際入札も考えていると発言していました。”
“両国は、自由で開かれたインド太平洋、FOIPを実現するためにも関係を強化し、地域全体の安定と繁栄を促進する様々な取組についてODAを戦略的に活用していくことが重要と言えます。 今回、ベトナム海上警察に無償資金協力により供与した船舶を視察し、不正な漁業の取締り等に活用されている実態の説明を受けましたが、法の支配に基づく自由で開かれた秩序をつくるため両国が理念を共有するとともに、違法、無報告、無規制に行われるIUU漁業の対策強化など、海の安全確保のための支援強化の重要性を改めて認識いたしました。また、気象水文総局のレーダー塔を視察した際、日本の気象衛星「ひまわり」のデータを解析して国民に気象情報の提供が行われていると説明を受けました。日本の経験、技術を生かした支援によりベトナムの防災・災害対処能力が強化され、さらにメコン地域諸国をベトナムの気象分野の技術によって導いていくことになれば、地域全体の被害軽減にも資するものと考えます。”
“ODA調査派遣第一班について御報告いたします。 当班は、令和六年八月二十六日から九月四日までの十日間、ベトナム社会主義共和国、マレーシア及びタイ王国に派遣されました。 派遣議員は、団長の中西祐介議員、窪田哲也議員、そして私、石垣のりこの三名です。 今回訪問したベトナムではフォック副首相兼財政大臣やズン計画投資大臣、マレーシアではモハマド外務副大臣、タイではスリヤ副首相兼運輸大臣といった要人との面会の機会に恵まれるなど、様々な関係者と意見交換を重ねつつ、主要なODA案件の視察も行うことができました。 以下、それぞれの国における現地視察や関係者との意見交換等を通じて得られた所見を中心に御報告いたします。 まず、ベトナム社会主義共和国について申し上げます。 ベトナムは、近年、おおむね五%から八%という安定的成長を遂げており、また、メコン地域の発展の牽引役として重要性が高まっています。日本とベトナムは二〇二三年に外交樹立五十周年の節目を迎え、両国関係は包括的戦略的パートナーシップに引き上げられました。”
“ほかのメリットに関してもかなり中途半端なことがたくさんありまして、これ、マイナ免許証のメリットとして挙げられているものがことごとく中途半端なということもあり、二枚持ちでないと免許証の役割を果たせていないということもあると。 これ、マイナ免許証一本化ということは、今後、今は三種類持ち方がありますけれども、お考えになって、よもや考えていらっしゃらないとは思うんですが、そのようなことがないということをちょっと大臣に確認をしたいと思うんですが、いかがでしょうか。”
“でも、ここまで話したように、これまでの免許証を持っていた方がいいことも多いので、二枚持ちにすることを考えると、最初から二枚持ちの方が割安になると。 これ、マイナ免許証のみを選択して、もしなくしたときに、これまでの免許証、マイナ免許証の交付にちょっと時間が掛かりますのでこれまでの免許証を、じゃ、ちょっと交付してもらおうということになると、再交付、この更新手続のお金が再交付という形になって、この表の中にはないんですが、手数料二千五百五十円掛かるんですね。 結局、合計、なくしました、マイナ免許証一枚にしました、なくしました、従来の免許証を取得しました、マイナ免許証も更新しましたとなると、二千百円足す二千五百五十円で四千六百五十円掛かるという。何かマイナ免許証にすると安くなるよといって、最初だけはいいんだけども、結局二枚持ちしていた方がいいと。本当にこれ安くなるというふうに言っていいのかどうなのかという、非常にこれ疑問が生じるわけです。”
“視力検査と、及び写真撮影もあるというふうに確認しております。これ、マイナンバーカードを使っているから、券面に写真があるので、ああ、じゃ、運転免許のときには写真撮らなくていいんだと思いきや、改めて運転免許を、マイナンバーカード取るときも撮らなきゃいけないんだそうです。そのICチップの中にその写真情報も入れると、別途入れるということなんですね。 なので、あっ、何だ、マイナ免許証にしたら運転講習、これオンラインでできるからもう運転免許センター行かなくていいんだと思っていたら、いや、視力検査と写真撮影はありますということで、結局行かなきゃいけないんだったら、待っている間にこの講習受けていた方がいいんじゃないかというような、非常に何か本末転倒のような状況が今生まれているわけでございます。 これ、手数料も安くなるということなんですけれども、確かに、これ資料四、御覧いただければと思います。 新規取得の手数料は千五百五十円で、これまでの免許証のみを新規で取得する金額二千三百五十円よりも安くはなります、八百円安いです。”
“このアプリも面倒で、すぐ起動して出てくるんだったらいいんですけれども、暗証番号を入れて、今度はマイナンバーカードに記載された生年月日と有効期限のこれ年だけ入れる、それでセキュリティーコード、この三点を手入力して、マイナンバーカードをかざして認証を開始して何事もなければ表示されるという、このステップを踏まなきゃいけないわけです。これを考えると、何だ、今までの免許証そのまま出していた方が楽じゃないのということになると思うんですね。 さらに、このマイナ免許証のメリットとして全部で四つ挙げられているんですが、そのうちの一つに、更新時の講習をオンラインで受けられるというこのメリットがあります。優良ドライバーと一般ドライバー講習に限られるんですが、マイナ免許証を持っていれば、これ運転免許センターに行かなくても、この優良ドライバーと一般ドライバーの方は免許更新できるんでしょうか。”
“もうウェブサイトで明らかにしていただいたり、何らかのインフォメーションをしていただかないと、いつも借りていたものをマイナ免許証にしたら借りられなくなったというと非常に困りますので、きちんとこれはインフォメーションしていただきたいと思いますが。 資料三を見ていただきますと、これ、とあるレンタカー会社のホームページに書かれているものです。当面の間は従来の免許証、運転免許証のみで対応させていただきます、この会社を御利用されるお客様におかれましては、マイナ免許証と従来の運転免許証の併用、又は従来の運転免許証にて運転免許資格の発行、更新手続をしていただきますようお願いいたしますという、こんなふうに書かれて、私、主なレンタカーの会社見ましたけれども、こういうところもほかにもございます。 マイナ免許証が使えるレンタカー会社もあるんですが、これまでの免許証なら見せるだけで終わっていたわけですが、この免許証、マイナ免許証読み取りアプリをダウンロードしておいて読み取って提示しなきゃいけない。”
“三月二十四日から利用が開始になりました、発行開始になりましたマイナ免許証について伺います。 これまでの免許証だけ、マイナ免許証だけ、またこれまでのものとマイナ免許証と二枚持ち、今選択肢が三通りございます。平デジタル担当大臣が、マイナ免許証では海外で運転することができないので、既存の免許証との二枚持ちを勧めるという発言をされていらっしゃいます。 この海外の運転のときのみならず、二枚持ちをした方がいいなと思うような事例がほかにもありまして、例えばレンタカーを借りようとしたとき、当面マイナ免許証では貸出しをしないという会社がございます。この点、坂井国家公安委員長、御存じでしたでしょうか。”
“いや、設計のミスがあったということがあるんだったらば、それをきちんと言って、何らかの仕切りを作るなど別に改善すればいいだけの話であって、これを一組の方が基本的に使うように設計をしてあるんですということ自体が、ちょっとこれは無理があり過ぎると思うんですよね。こういうちょっと過ちがあったときにはちゃんときちんと認めて、別に変えればいいだけの話ですので、やっぱりこの万博の問題、これに尽きないんですけれども、来場者の方がきちんと安全に安心して使えるようにしっかりとちょっと運営をしていただきたいということを申し上げて、このトイレの問題は以上にさせていただきたいと思います。 続いて、マイナ免許証に関しての質疑になりますので、伊東大臣、そして三原大臣は以上で御退席いただいて、お取り計らいをお願いいたします。”
“いや、もちろん大家族というのはいらっしゃると思いますので、三つ子と双子で年子だみたいなことはあり得るかもしれませんし、大家族用というのはあるかもしれないんですけれども、これを五つ並んでいるところを一組で使うことを想定して、もし御了解いただけたらそこにも別の方が入ってきて使っていただくというのは、これ相当説明としては無理があるんじゃないでしょうか。 これが保育所、いわゆる見知った方たちが使って、保育士の先生方がいらっしゃって、こういう場所でトイレトレーニングをしていくという場所としては分かるんですけれども、ここ、不特定多数の方が、もちろんそのお子さんがいらっしゃるという条件はあるにしても、方がお使いになる場所として、これを一人で使うということも含めてちょっと考え難いわけですよね。 これ、三原大臣、このようなトイレの在り方というのは、今話をお聞きになっていて、ちょっと子供のプライバシーの観点からというので、一組だというんですけれども、ちょっと無理があると思うんですが、どのようにお感じになりますか。”