石垣のりこ
立憲民主・無所属 · Japan
“私は、ただいま可決されました主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・無所属の会、立憲民主・無所属、国民民主党・新緑風会、公明党及び日本維新の会の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 我が国の主食としての役割を果たし、かつ、重要な農産物としての地位を占める米穀について、今般の価格高騰下で明らかになった課題に対応し、生産者が安心して生産継続できるとともに消費者が安定的に入手できるようにするため、多様化する流通実態の把握を強化するとともに、官民を挙げた備蓄体制を構築することにより、国産米の需給の安定を図ることが重要であ…”
“九 米穀の需要に応じた生産について政府が責任をもって実現するため、生産者団体や地方公共団体との連携強化を図るとともに、米穀の需給バランスが崩れた場合には、需給の安定を図るために必要な施策を講ずること。 十 政府による需給見通しは需要に応じた生産の重要な参考指標となるため、定期報告等を通じて米穀の生産者から消費者までの流通の状況を継続的かつ適確に把握し、需給見通しの精度の向上に努めるとともに、需給事情等に変動が生じた場合には、逐次、その原因分析及び需給見通しの見直しを行い、公表すること。 十一 需要の拡大に向けた政府の取組は、将来にわたる食料安全保障の確保の観点からも重要であり、この必要性について広く国民の理解が得られるよう、積極的な情報発信に努めるとともに、民間事業者と連…”
“五 民間備蓄事業者に対する米穀の常時保有の義務付けの措置については、当該措置に係る手続負担の増加が懸念されることから、手続における様式の統一や電子化を徹底するため、デジタル基盤を活用すること。 六 政府備蓄については、今般の政府備蓄米の売渡しにおける課題の検証を踏まえ、国内生産による米穀の供給が不足する事態に対し、より適確に対応できるよう、倉庫の地域偏在等の見直しの検討を行うこと。その際、現在の備蓄運営の基本的な考え方についても、民間備蓄の導入を踏まえた整理を行い、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴いた上で必要な見直しを行うこと。 七 こども食堂、フードバンク等への政府備蓄米の無償交付については、困窮するひとり親家庭をはじめとする支援の必要な者の手元に確実に届くよう、物…”
“二 米穀の流通の変化に柔軟かつ機動的に対応できるよう、新設される定期報告の制度を十分に活用し、流通の実態を継続的かつ適確に把握するよう努めるとともに、生産者が需要に応じた生産ができるよう、十分な需要情報の提供に努めること。 三 届出事業者の拡大及び定期報告の制度の新設に当たっては、制度の周知を徹底するとともに、報告手続の負担を軽減するための方策について検討を行うこと。加えて、制度が安定し、円滑に実行されるよう地方農政局の人員の確保に努めること。 四 民間備蓄については、政府備蓄を補完する重要な役割を果たすものであることに鑑み、実証事業の結果を踏まえ、実効性の高い仕組みとなるよう検討を深め、官民合わせた備蓄の機動的な運営に努めること。特に、民間備蓄事業者に対する財政上の措置…”
“立憲民主・無所属の石垣でございます。 今日は、三人の参考人の先生方、貴重な御意見、それぞれのお立場からありがとうございました。 まずは、田畑を耕す人がいてこその農政ということもありますので、まさに現場で田畑を耕していらっしゃる長谷川参考人から伺いたいと思います。 長谷川参考人が述べていらっしゃった大規模化、農地集約、非常に頭打ちになっているというお話、先ほど引用もされていらっしゃいましたけれども、先日、六月十六日の日本農業新聞にも掲載されていました。「担い手 農地受け入れ急減」ということで、若干紹介させていただきますと、中小農家が離農などで手放した農地について、大規模農家の受入れ余力が急速に低下していることが東京大学安藤光義教授の分析で分かったと。既存農家の規模拡大だけで…”
“ありがとうございます。 その生産性に関しても限界があるということを具体的な数字を示して、西川参考人は示してもいらっしゃいますので、その限界点がどこまであるのか。その田んぼで二毛作を一期にする、できるような気候の条件でもありませんし、多収品種を採用したところで、更に肥料代が掛かっては、コスト、最終的に掛かった意味もないと思いますし、その限界点がどこにあるのかと見据えた上で全体の議論をしていかなければならないと思います。 かつ、付加価値の高いものを生産していくということを結構、農林水産省おっしゃるんですけれども、特に米、麦、大豆においては、ほぼ毎日口にするようなものの価格というのは、付加価値が高いものだけを要求するわけではないと思いますので、どこまでやはり許容範囲なのかという…”
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“ここのところは、やはり、この変更をしているやっぱり国がきちんと主体になって私は補償をすべきだというふうに思いますので、是非ともその点はしっかりと対応していただきたいということを申し上げたいと思います。よろしくお願いいたします。 ちょっと時間の都合上、次の質問に行かせていただきたいと思いますけれども、パレスチナに関して伺います。 総理、先月、UNRWAの清田明宏保健局長と面会されていらっしゃると思いますが、イスラエルではUNRWAの活動禁止法案が成立しました。それに対して我が国は深刻な懸念を表明しています。 これ、具体的にどのような懸念であるのか、ちょっと御説明をいただいてもよろしいでしょうか。”
“総理、これトータルでは最終的に増えるかもしれませんけれども、やっぱりそのときそのとき生きていくために必要な年金、生活費なわけですから、一気に七千円減るということがあった場合に、これは非常にやっぱりこれ避けるべき不利益だと思いますので、保険業法でいうと、破綻などで契約内容の変更とか減額する場合には総理大臣の承認が必要ということで、是非とも総理からも御意見をいただきたいと思うんですが、是非この辺、減るようなことがあった場合にはきちんと国で補償をするということ、是非とも検討いただきたいんですが、いかがでしょうか。”
“まあ仮定の話ではあるんですけれども、やっぱり安心を、百年安心で始まっているんですから、こういう想定を出されて月七千円減る時期があるのかってなると、やっぱりこれ皆さんの不安をあおる、不安になると思うんです。そういう想定を実際今話し合っていらっしゃるので、一時的とはいえ七千円減る、これは家計のダメージです。 これ、民間の保険であれば不利益変更に当たるわけですから、こういう不利益変更をするということはこれ本来認められないことであって、こういうケースが起きてしまった場合にはきちんとやっぱり国が補償してその分の補填をするということが必要だと、これ長妻委員もおっしゃっていましたけれども、この点いかがか、御回答いただけますか。”
“説明を聞いていても多分頭が混乱すると思うんですけれども、このパネルを見ていただくと、このグリーンの三角地帯のところに当たる方が、三十年、過去三十年投影ケースという経済成長がほぼ見込めないような状況で想定される、そのときの年金が下がるゾーンということになります。 これ、一時的に受取額が減るのがこの想定だと二〇二六年から二〇三五年までの間ということで、その間に年金を受け取る方が一時的に現在の制度よりも受取額が減る、で、一番多いときの金額でやっぱり七千円ぐらいの金額が減るというような認識で問題ないでしょうか。確認します、複雑なので。”
“では、この過去三十年投影ケースという想定で、最も受取額が減るのはいつで、幾ら減る試算になっているでしょうか。”
“ということで、いろんなケースがあって、個々のケースがあるから、個別にいろいろなケースは、その場合ごとに言わなければならないということで、とても複雑でございます。 先ほどお話しいただきました過去の三十年投影ケースというのがこちらのパネルで示されているものなんですが、これ、ほとんどの人が受け取る年金がプラスになるというのは、これ、長い目で見ればそうだということで、一時的に受取額が減る時期がある人がいるわけですよね。その点は間違いないですか。”
“よろしくお願いいたします。 ちょっと農政に関してのほかの質問もあるんですけれども、ちょっと時間の関係上、別な質問に行かせていただきます。 年金給付制度に関して伺います。 これ、衆議院の方で長妻委員が取り上げた年金問題について伺いますが、現在、社会保障審議会年金部会で進められている年金の底上げ政策の概要を御説明お願いします。”
“このMA米の活用に関しても、MA米が入ってくるかどうかすらも分からないような状況があり得るわけですから、基本的には国産でもちろんやるというのが私は基本であるというふうに思いますし、決して、この食料安全保障ということを考えたときに、備蓄米の分量を安易に減らすようなことは決してやめていただきたいということで、農水大臣、しっかりと今後お願いを申し上げます。じゃ、最後の御答弁をお願いします。”
“お二方から心強いお言葉をいただいたと思いますが、そういう中で、やはり私、この財政審の今その方向性というのがどうしてもこの政策に反映されてしまうという面が強いものですから、ちょっとあえてここで質問したいと思いますけれども。 備蓄米の見直しに関しての方針が示されております。この備蓄米を減らす方向ということで、今この財政審で、MA米の活用であるとか、今のこの米の消費に合わせた備蓄米の量にしたらいいのではないかという方針が示されておりますけれども、この点に関して、江藤大臣、どのように今お考えでしょうか。”
“きちんと修正したと、もう既に完了したかのようにおっしゃっていますけれども、実際はまだ中身が分からないまま、分かり次第また再修正を掛けるような状態にもあるわけですし、いつから始まって、一体誰が幾ら、最終的にはどのぐらいのその裏金になったお金ができていたのかということのトータルも、今、収支報告書があるものしか分からないわけですから、既にそんな全てのことが分かったみたいにおっしゃらないでいただきたいというふうに思います。 今後、その政倫審に関しても、先ほどその公開か否かという話がありましたけれども、きちんとその点も明らかに、皆さんに、もちろんその御本人の判断で公開にしないということは担保されるべきではありますが、皆さんに御説明、国民の皆さんに御説明をするという点においては、きちんと開かれた場でお話をされるのが私は順当であるというふうに考えます。是非とも自民党総裁としてその点はきちんと促していただきたいなということを申し上げます。 では、続いて、ちょっと農業政策について伺います。”
“是非そうしていただきたいんですけれども、はっきり言って、法人税の法定税率の推移見ますと、大企業、一九九〇年の四〇%から三七・五%の引下げからずうっと下がりっ放しなわけですよ。検証してこなさ過ぎたんじゃないでしょうかと。だからこそ、もうとんでもない今状況になっているという、皆さんの中で意識が共有されるのは、余りにも時間をそこに掛け過ぎたと、放置し過ぎたのではないかということもしっかりとそこは反省していただきたいと思っております。ということで、EBPMは是非とも進めていただきたいということを申し上げたいと思うんですが。 総理、その裏金ということを話をしますと、総理、いつもそれは不記載だというふうに言葉を訂正されるんですけれども、それは単なる記載ミスだという認識なんでしょうか。”
“じゃ、大企業、やはり大きな企業だったり業界団体は結構な金額の献金をするわけですよ。そこに何らかの恣意的な判断が働いたのではなかろうかということは、普通に考えて筋道としてあり得るのではないかということを申し上げたんです。 是非とも、税制のこのEBPMに関する専門家会合、今、これからも開かれていくと思いますので、ここのところはしっかりと明らかにしていただきたいと思いますが、総理、いかがでしょうか。”
“いや、もちろん、我が党はそういう献金を基に決めていますとおっしゃることはないでしょうから、もちろんそうですけれども、ただ、客観的な証拠がない上にこの租特のいろんなことが決まっているというところにおいて、じゃ、どういう理由を持って決めているのかということが分からないことが多いわけですよね。そういうところに疑念の余地はあるのではなかろうかということでございます。 先ほど、今御紹介いただきました税制のEBPMに関する専門家会合の中では、こういう資料がありました。 日本における法人税負担の軽減の帰結ということで、大企業の法人税負担の軽減は企業の収益を改善させたが、投資を増加させるのに効果的ではなかった、企業は投資や賃金を増やさせず、預金、現預金保有に回したというような分析もなされていて、大企業への減税が必ずしも賃上げにも結び付いていない、内部留保にどうしても流れてしまっている、投資にも結び付かなかったというような分析がなされているわけで、じゃ、何でずっと大企業に税制優遇を続けてきているのかという、そこのところがブラックボックスになるわけですよね。”
“定量的にやはり言えない。もちろん、本当に事細かく、一〇〇%ということではないんですけれども、結構本当に、その評価というか、この租特にそれだけ減税効果があるのかどうかということが明確に分からない、余りにも曖昧であるという事実はあると思います。 だからこそ、この租特、公平、平等、簡素という税制原則から逸脱するおそれが強いゆえに、より皆さんに納得していただける情報公開であったり分析ということが本来は必要なんだと思いますが、残念ながら、それが十分になされていないという状況にあるということです。 この根拠が曖昧なままこの租特が決定されるということは、そこに何らかの恣意的判断が入り込まないと言い切れないのではないかという点で、やはりこの献金ということも含めて、政策をゆがめる、まあ少なくとも影響を与えるということは言えるのではないでしょうか。総理、どうでしょうか。”
“その定量的な根拠は示せないけれども、何となく数字は上がっているのできっと効果があっただろうと。これは、根拠としては非常にアバウト、弱いというふうに言わざるを得ないのではないでしょうか。ほかの要因も考え得る。で、結局、明確なこの検証というものがなされていないままこの租特の継続であったり新規租特であったりということが自民党、まあ与党税調によって決定されていると言わざるを得ません。 これ、どこの企業が幾ら減税されて、幾ら賃上げされたかが分からないということでよろしいですか。”
“多くの企業、団体の方がこうやって税制優遇をしてほしいということでアピールされる、まあその時々によって多い少ないはあるのかもしれませんけれども。そういう場合に、企業、団体から献金、多額の献金を受け取っている、そして税制要望も同時に受け取っている、そして、この自民党、まあ与党の税制調査会がその特別措置、税制優遇をする決定機関に実質上なっているというこの客観的な事実を並べたときに、実際に、やっぱりこの政策決定への影響というのが、企業・団体献金をもらっているということによって何らかのこの影響があるということを否定し難いと思うんですけれども、総理、いかがでしょうか。”
“まあいろいろお話を、このレクを受けているときに、自民党の税調ですということを財務省さんの方ではきっぱりとおっしゃっていたんですけれども、その辺は結構曖昧に今お答えをされていらっしゃいましたけれども。 ちょっと資料を御覧いただきたいんですけれども、自民党税制調査会の様子、これ新聞の記事になったものでございます。(資料提示)プラカードを持って税制優遇をアピールする企業とか団体が大挙して押し寄せている写真が掲載されているんですけれども、石破総理も、まあ今は総理でいらっしゃいますが、以前参加されていたと思うんですが、こんな様子だったんでしょうか。”
“最終的には閣議決定に行くということなんですけれども、その手前にある、もうほぼその決定して閣議に持っていかれるその決定機関としては、自民党、まあ与党の税制調査会なのではないですか。”
“現在、法人税に関する税制措置というのは幾つあって、直近のもので総額幾らの減税がなされているのか、お願いします。”
“立憲民主・社民・無所属会派の石垣のりこと申します。石破総理には初めての質問になります。よろしくお願いいたします。 さて、今、裏金の問題、いろいろまだ分からないことがたくさんございますけれども、隠れ補助金と言われていますね、租税特別措置について、私はまずは伺いたいと思います。 この租税特別措置とは一体どのような税制であるのか、御説明をいただけますか。”
“四 民間の団体との連携においては、活動支援のための財政上の措置に即した取組、新たな団体の参入可能性、公平・公正な手続等の確保に留意すること。 五 こどもの貧困の解消に向けた支援に地域間格差が生じないよう、各地方公共団体における支援体制の強化を図ること。 六 こどもの貧困の解消に向け、こども家庭庁の体制の強化を図るとともに、地方公共団体との連携を強化し、調査研究及び指標の検証を踏まえた施策を推進し、その実効性を上げること。 右決議する。 以上です。 何とぞ、委員各位、御賛同のほどお願い申し上げます。”
“私は、ただいま可決されました子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、立憲民主・社民、公明党、日本維新の会・教育無償化を実現する会、国民民主党・新緑風会、日本共産党及びれいわ新選組の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである。 一 こどものみならず、その家族さらには若者世代を含めて、衣食住に困る等の生活困窮、十分な医療を受けられないこと等がないよう、貧困の解消に向けた対策を実施すること。 二 相対的貧困率が著しく高いひとり親家庭を対象とした多面的な支援に取り組むこと。 三 希望する全てのひとり親世帯が養育費を受領できるようにすることが重要であるとの認識の下、国及び地方公共団体の取組の在り方を検討するとともに、養育費の更なる履行確保に向けた強化を図ること。”
“時間が参りましたので、今後、内閣府令やガイドラインでどのように運用が定められているのかしっかりと注視をしていくことを申し上げまして、質問を終わります。”
“もしかすると、この犯歴について御家族にも話していないような場合もあるかもしれません。 これ、罪は罪とはいえ、それで償った上で今仕事をされているにもかかわらず、本法案が施行されることで退職を選択するあるいは選択せざるを得ない人に対して、精神的なケア、相談窓口、また再就職の支援などのフォローが必要と考えますが、この点、加藤大臣、いかがでしょうか。”
“今もう進路相談であるとか、そんな相談のタイミングというのはあると思うんですけれども、更にプラスアルファしてこの法案に即した相談体制の構築というのは、それは事業者の負担もそうですし、これ時間的に確保ができるのか、人員的に確保できるのかというのを具体的に考えていくとかなり懸念がございます。今後、しっかりとこの点をやはり仕組みとしてちゃんと事業者の方にも理解していただきながら、そして子供たちがちゃんと相談しやすいような体制、本当にどういうふうに構築できるかと、これ大きな課題だと思いますので、しっかりとやっていただきたいと思います。 ちょっと時間になってしまいましたので、最後、一問飛ばしまして、本法案が成立しますと、二年と六か月を超えない範囲で施行期日を迎えるわけです。現職の教員等も対象です。配置転換の提案もございますけれども、これ、どの程度機能するのか、はっきり言って見通せない状況です。これまで教育現場で働いてきた先生が犯歴ありと分かって退職せざるを得なくなった人が出る可能性というのももちろんこれ否定できません。”
“その点、御検討をお願いしたいと思います。 続いて、予防措置について伺います。 本法案の第五条一項について、児童との面談等は具体的にどのようなことを想定しているのかということ、誰がどのぐらいの頻度でどのような内容で行うと考えているのか。これ、子供の年齢によって面談ということが可能であるかないかということもあると思います。 及び、もう一点伺いたいのは、今回、講ずべき措置とされているこの相談体制の整備に関してなんですけれども、この相談体制で得られた情報ということをしっかりと精査して、一つのデータとして予防的措置、いろんな現状把握のための一つのデータとして活用していくということも考えてみてはどうかというふうに思うんですが、この点いかがでしょうか。”
“この法案の子供を性犯罪から守るという、これに対して異論を唱える方はいらっしゃらないと思いますけれども、犯歴のある人は対象業種に応募しても犯歴確認されて就職できないということが認知されると、普通に考えると、対象事業種に応募しないようになっていくのではないかということが想定されます。そうなると、本法案の対象となる業種で働こうとする犯歴のない人が、犯歴の確認のために戸籍謄本を取得する手間及び手数料を支払うということになっていくと考えられます。 つまり、この制度が浸透していくと、犯歴確認するのはほぼ犯歴のない人になるということになると思うんですが、この点をどう考えていらっしゃるのか。また、戸籍謄本の取得費用、負担軽減をしていきたいという御意見先ほどございましたけれども、例えば免除とか補助するような措置というのは考えられないんでしょうか。”
“ということで、それでなくても人手不足の業界、なかなか対応してくれる事業者が少ない中で、こういう制度を導入することによって対象から外してしまうというような事業者が出てこないかということ、また、保育所を始めとして福祉事業に従事する従業者、賃金もなかなか平均賃金に至らない場合とか、あと人手不足が深刻な業種です。仕事に就くに当たって、逐一戸籍提出して犯歴の確認をされるとなると、特にそこに、別に自分は犯歴ないんだけどなというような方でも面倒だと、だったらもうちょっと違う仕事にしようかというようなふうに気持ちが向く可能性というのも否定できないと思います。 こういう事態を生じさせないために、加藤大臣、何かこう、どういうふうに対応したらいいのかというお考えはございますでしょうか。”
“丁寧に対応していただくということで、登録されているメールに送ってそれで終わりではなくて、事あるごとに、いろんな申請書などもあるんでしょうから、窓口できちんとお話をしていただく、あとは書面で送る等の御対応をしっかりとしていただきたいと思います。 対応していただくのはいいんですが、これらの事業の主な利用者というのはやっぱり大人の障害を持った方となると。そうすると、その中でお子さんも対象としている事業者の方がこれ取らなきゃいけないようなことになるんだったら、子供の今対象になっている人は少ないからもうやめてしまった方が、もろもろ、先ほどの情報管理の面も含めて負担も多いし、いろんな人が入ってきたときに逐一犯罪か犯歴確認しなきゃいけないから、大変だから、子供は、じゃ、うちの事業者ではもうやめようかというような、認定を、ことを認識をされるような事業者が増えてしまうのではないかという懸念があるかと思います。 これ、まずは事実確認として、障害児は対象としないこととすれば認定を受ける必要はないということでよろしいですか。”
“民間教育保育等事業者の中に、障害者総合支援法に規定する居宅介護、同行援護、行動援護などのヘルパー派遣型の障害福祉サービス事業が含まれております。確かに、障害児も利用できますので対象となるということは理解するんですが、これ、実際にこういう事業者の方は、自分たちが対象になるという認識というのはほぼ今ないのではないかと思うんですね。 これ、対象になっているという周知というのはどのように行っていくんでしょうか。”
“次の質問のお答えをしていただいていたようですけれども、個人情報の取扱いについての今ちょっと更問いをさせてもらいました。 要配慮個人情報ということで、個人情報保護法第二条第三項に規定されるということで、今通常扱っている個人情報よりも、やっぱり犯歴を扱うということで、より事業者の情報管理体制を強化しなければならないということで、今以上にこの情報管理という点で負担が増えるんじゃないんですかということを私は今質問申し上げて、その先の、手数料がどのくらいになるんですかということに対しての今お答えをいただいておりました。ちょっと行き違いありましたけれども、是非この点も事業者の皆さんに周知をしていただきたいなというふうに思います。 手数料の件も今お話しいただきました。まだ具体的な金額は分からないということですが、この点も、メリットはあるといえども、これが手挙げ方式とはいえども、大きな負担にならないような金額の中で、ちゃんと納得のいくような金額設定にしていただきたいと思います。”
“従事予定者の方から戸籍謄本が送られてきて、照合して、ところまではあれですけれども、でも、その犯歴を持っているのが法務省、検察庁ということになりますので、そこの作業はそこでやらざるを得ないわけですよね。その部分の人員の負担というのが、やっぱりここ、委託できないから大変なんじゃないんですかという話を今申し上げたところでございます。 ここもしっかりと今後検討をしていただきながら、作業を効率的に行えるところはいいんですけれども、変に効率的にしようと思ったり省略することによって、マイナンバーのひも付けじゃないですけれども、いろんな支障が生じているわけですね。こういうことがあってはならない話なので、ちゃんと仕組みを構築していく必要があると思いますので、是非その点、こども家庭庁さんが今法案の所管ということで、しっかりとやっていただきたいと思います。 もう一言、じゃ、お願いします。”
“なので、特にその子供を対象とする業種に就いている方で転職をしなかったとしても、五年に一回この犯歴を繰り返さなきゃいけないわけですよね。その作業が基本的には新しい方も含めて永遠に続いていくということになっているということです。 こども家庭庁は、犯罪事実確認書の交付は職員で行うことになって、法務省若しくは検察庁、犯歴確認を職員で行うことになるという話でございました。それぞれ、現状の業務に加えて更にこの業務が加わるということで、こども家庭庁、法務省若しくは検察庁、それぞれやはり人員体制を増やしていかないとかなり対応が厳しくなるのではないか、特に機微な情報を扱うので片手間にできることでもございません。 これなら、やはり犯罪事実確認の事務は法務省が仮に役割分担として行うことにして、人員をしっかり増員した上で一つ新たな組織を法務省の下に設けるということも考えられたのではないかと思いますけど、この点いかがですか。”
“非常に取扱いをきちんとしなければいけない案件であると思います。これ、なかなか委託ということができないということで、こども家庭庁さんはもちろんなんですけれども、法務省さん又は検察庁さんの負担というのがこの部分でかなり重くのしかかってくると思います。 法案の第三十八条に、犯罪事実確認記録等の廃棄及び消去に関して、犯罪事実確認書に記載された確認日から起算して五年を経過した日の属する年度の末日から三十日を経過する日までに、中は中略しますが、廃棄し、消去しなければならないという規定がございますが、このような期間設定にしている理由を教えてください。”
“こども家庭庁でやる部分、これは委託できるところとできないところがある。また、犯歴確認に関しては、これ法務省あるいは検察庁というところも対象になってくるということだと思うんですが、大変機微な情報を扱うということで、委託事業者に全ての作業を負わせることができないと思います。 この委託業者に任せられること及び任せられないこと、どんな業務なのか、また、委託業者には任せられない作業は誰が行うという想定でいるのか、教えてください。”
“現時点ではまだ分からないということで、これから精査されるということなんですけれども、単純にですね、二百三十万人の犯歴確認、これ三年掛けて行うとすると、年間の稼働日が二百五十日でちょっと計算をしてみると、大体一日におよそ三千人分行う必要が出てきます。一人の従事者が一日に何人の犯歴確認ができるかということを考えると、一人の犯歴確認に要する時間、仮に五分で見積もると一時間に十二人で、八時間でこの業務だけやっていたと仮定して九十六人、およそ百人しかできないわけですよね。つまり、一日三十人程度で作業を行わないと三年間に二百三十万人の犯歴確認が終わらないという、本当にごくごく単純な計算ですけれども、こういうことが想定はされます。あくまでもこの作業に従事するという、だけやるという前提でございます。 これ、誰がこの犯歴の確認作業を行うという想定でいるんでしょうか。”
“そのほかにも対象となる施設たくさんございますので、今確定的にある程度想定されるこの二百三十万人という、以上という、を基準に考えていきたいと思いますけれども、この人数の犯歴確認をするために必要と考えられる人員及び予算というのはどのくらいに見積もっているんでしょうか。”
“続いて、犯罪事実確認の事務作業について伺います。 法案が成立した場合、施行後の三年間で本法案の対象となる対象施設の従事者の犯罪事実確認を実施することになっております。義務化される施設の対象者数、また任意で対象となる民間教育施設の想定人数が今どのくらいとして見積もられているか、教えてください。”
“一度出したものはもう提出しなくてもよいシステムをつくるということなんですけれども、でも、転職などをするたびにやはり、でも戸籍謄本の提出は必要になるということだと思いますし、あと、二回目以降の犯歴の確認含めて、この転職のたびに必要になるということでよろしいですか。”
“その本籍、どのぐらい移すか、人によってもちろん違うとは思いますし、余り変えないという方もいらっしゃれば、様々な都合で本籍移動される方もいらっしゃるんだと思いますけれども、これまでの全て、一回だけ今の段階のものを出せばいいわけではないということが今御答弁で分かりました。 戸籍の提出は、この従事予定者個人がこども家庭庁に提出するということでよいでしょうか。また、戸籍を取得するのにもお金が掛かるわけですけれども、例えば三回、戸籍若しくは氏名も含めてですが、変更を行っているとすると、最初の戸籍も含めて四枚の戸籍謄本が必要になると、その分の金銭的な負担が生じるということでもいいでしょうか。”
“本籍地のみならず、氏名等も変更があればということですよね。つまり、従事予定者は、生まれてから現在までの間に本籍地若しくは氏名を変更している場合は、過去に遡って変更前の戸籍謄本全ての提出が必要になるということでいいですか。”
“犯罪事実確認を行うに当たって本人確認のために戸籍謄本を用いる理由、そしてまたなぜマイナンバーではないのか、御説明ください。”
“今御説明にあったように、幅広い事業者を対象としているからこそ、また細かい検討が必要であるからこそ、この場で、法案審議に際して、本当にそれが具体的にこの法律を、実効性をちゃんと高め、守られるべき権利が守られるかということを具体的に審議をしなければならないんじゃないんですかという問題点を私は指摘しております。 この法案審議の時点でこうした具体的なこと、本当に事細かなことはいいんですけれども、相談体制を確立するといっても、どういう相談体制が具体的に取れるかどうかということも含めて、やっぱりこの実効性というところでは大きなやはり課題になると思うんです。後からこんなはずではなかったということにならないためにも、やはりもう少しこの法律としてちゃんと熟した段階できちんと提出をしていただきたいということを申し上げたいと思います。 その点を踏まえまして、内閣府令あるいはガイドラインで定めると答弁されていることについて、法が施行されたときにどのようなことが想定されるのか、具体的に質問してまいります。 まずは、犯罪事実確認に戸籍謄本を用いることについて伺います。”
“こうした法律の実施に必要な事項を政省令で定めるとする委任規定を多用されますと、法案の実効性が不明確になったり、あるいは政省令が法律で規定したこと以上の内容に踏み込むような事態というのもこれまで皆無ではありませんでした。 加藤大臣、このような本来法律にできるだけ適切に具体的に書き込むべきことも、政省令、今回の場合は内閣府令ということが多く多用されているわけなんですが、こういう法律案の国会提出というのは私は問題があると考えますが、いかがでしょうか。”
“立憲民主・社民の石垣のりこです。 まずは、本法案の立て付けに対する加藤大臣の認識について伺いたいと思います。 先日の我が党の鬼木委員の質疑におきまして、本法案は内閣府令やガイドライン等のアウトラインすら示していないことが問題だという指摘がございました。それに対して加藤大臣は、なるべく早くガイドライン等を整備するという旨の答弁をされました。これ、質問の意図を誤って把握されていたのか、わざとなのか、よく分からないんですけれども、これお答えになっていないのではないかと私は受け止めました。 例えば、どういうことを申し上げているかというと、本法案の第五条、児童対象性暴力等を把握するための措置において、面談ほか内閣府令で定めるものを実施しなければならないと規定されておりますけれども、これ、具体的に何をどうやって把握するのかが分からなければ、示されなければ、その実効性を推し測ることが困難です。 そこで、改めて問います。”
“ちょっと時間が来てしまったんですけれども、結局その歳出改革と言っているもの、ほかにもすごいたくさんあって、ちょっと今日時間がなくて言えなかったのがちょっと残念なんですけれども、結局、歳出改革してなくなるわけではなくて、結局いろんなところに負担になっていく。で、高齢者の方たちがお金を持っていて、じゃ、払いますよっていうんで払えるんだったらいいんですけれども、その負担が結局は現役世代の、子育て世代にまさしく負担がのしかかってくるということが十二分に想定されるようなことが次々とこの工程の中に書かれているということなんですよね。 実質的な負担が生じないと言って、もうおっしゃってはいるんですけれども、実際、負担を増やさずにこの制度をやっていけるのかということに対して非常な私は疑義を持っております。 中身の精査ができないままこの子育て、子ども・子育て支援法の審議がここで終局されていくことに対しては非常に懸念を申し上げたいと思います。”
“見直しの方向性は決まっていないといっても、より削減していく方向、歳出削減していく方向を考えると、自己負担の割合が増えていくという方向性なのではないかということは容易に想像できます。 介護保険に関しても、利用者負担、二割負担ということで、この範囲も多分同じようなことで、これから検討されるということになるんだと思います。 さらには、多床室の室料負担の見直しというのもあるわけですよね。これ利用者負担の増加する額も含めてちょっと私の方から時間がないので申し上げると、月額大体八千円の負担増になります。 ここで確認なんですけれども、利用者負担が生じる利用者で、年収が一番少ない段階の人、月の年金などの収入額というのがどのくらいかというと、大体年金の支給額は十二万円程度、十二、三万円程度だということになると思います。その中で、食事代とか、あと老健施設などに例えば入った場合に、要介護三の方が老健施設に入った場合に、毎月の負担額というのは大体およそ幾らになるのか、トータルで幾らになるのか、御答弁いただいてよろしいでしょうか。”
“収入に応じて軽減、負担軽減も行っているということはございましたけれども、でも自己負担の部分は増えているということだと思います。 もうちょっと時間がなくなってまいりましたので、済みません、例えば、あと、そのほか二四年度に実施する取組として、薬の長期収載品の保険給付の在り方の見直しというのもございます。元々の、そのジェネリックではない元の薬を希望する際に四分の一の自己負担が生じるとかですね、これも結局は患者負担が増える話というふうになっております。 続いて、二八年度までに検討するという項目、この工程表ではないですけれども、工程の中の右側の項目ですね、この中の項目について伺っていきます。 医療に関して。医療の三割負担、括弧、現役並み所得の適切な判断基準設定というのは、これ具体的にどのようなことなのか御説明ください。”
“窓口負担が増えた方がいるということで、減らした分がそっくりそのままなくなったわけではなくて、一定、この窓口負担、一割から二割負担になった方が自腹を切って払ったということになるわけですよね。 入院時の食費の基準の見直しについても伺いますが、これ具体的には、これ食費の基準の見直しがなされています、どんな改革なんでしょうか。”
“今の御答弁の中にもありましたけど、もう一回ちょっと聞きますね。削減された四百億円、これなくなったわけではなくて、誰かが医療機関に支払をしているということになりますけど、この四百億円は誰が負担したんでしょうか。”