石垣のりこ
立憲民主・無所属 · Japan
“私は、ただいま可決されました主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・無所属の会、立憲民主・無所属、国民民主党・新緑風会、公明党及び日本維新の会の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 我が国の主食としての役割を果たし、かつ、重要な農産物としての地位を占める米穀について、今般の価格高騰下で明らかになった課題に対応し、生産者が安心して生産継続できるとともに消費者が安定的に入手できるようにするため、多様化する流通実態の把握を強化するとともに、官民を挙げた備蓄体制を構築することにより、国産米の需給の安定を図ることが重要であ…”
“九 米穀の需要に応じた生産について政府が責任をもって実現するため、生産者団体や地方公共団体との連携強化を図るとともに、米穀の需給バランスが崩れた場合には、需給の安定を図るために必要な施策を講ずること。 十 政府による需給見通しは需要に応じた生産の重要な参考指標となるため、定期報告等を通じて米穀の生産者から消費者までの流通の状況を継続的かつ適確に把握し、需給見通しの精度の向上に努めるとともに、需給事情等に変動が生じた場合には、逐次、その原因分析及び需給見通しの見直しを行い、公表すること。 十一 需要の拡大に向けた政府の取組は、将来にわたる食料安全保障の確保の観点からも重要であり、この必要性について広く国民の理解が得られるよう、積極的な情報発信に努めるとともに、民間事業者と連…”
“五 民間備蓄事業者に対する米穀の常時保有の義務付けの措置については、当該措置に係る手続負担の増加が懸念されることから、手続における様式の統一や電子化を徹底するため、デジタル基盤を活用すること。 六 政府備蓄については、今般の政府備蓄米の売渡しにおける課題の検証を踏まえ、国内生産による米穀の供給が不足する事態に対し、より適確に対応できるよう、倉庫の地域偏在等の見直しの検討を行うこと。その際、現在の備蓄運営の基本的な考え方についても、民間備蓄の導入を踏まえた整理を行い、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴いた上で必要な見直しを行うこと。 七 こども食堂、フードバンク等への政府備蓄米の無償交付については、困窮するひとり親家庭をはじめとする支援の必要な者の手元に確実に届くよう、物…”
“二 米穀の流通の変化に柔軟かつ機動的に対応できるよう、新設される定期報告の制度を十分に活用し、流通の実態を継続的かつ適確に把握するよう努めるとともに、生産者が需要に応じた生産ができるよう、十分な需要情報の提供に努めること。 三 届出事業者の拡大及び定期報告の制度の新設に当たっては、制度の周知を徹底するとともに、報告手続の負担を軽減するための方策について検討を行うこと。加えて、制度が安定し、円滑に実行されるよう地方農政局の人員の確保に努めること。 四 民間備蓄については、政府備蓄を補完する重要な役割を果たすものであることに鑑み、実証事業の結果を踏まえ、実効性の高い仕組みとなるよう検討を深め、官民合わせた備蓄の機動的な運営に努めること。特に、民間備蓄事業者に対する財政上の措置…”
“立憲民主・無所属の石垣でございます。 今日は、三人の参考人の先生方、貴重な御意見、それぞれのお立場からありがとうございました。 まずは、田畑を耕す人がいてこその農政ということもありますので、まさに現場で田畑を耕していらっしゃる長谷川参考人から伺いたいと思います。 長谷川参考人が述べていらっしゃった大規模化、農地集約、非常に頭打ちになっているというお話、先ほど引用もされていらっしゃいましたけれども、先日、六月十六日の日本農業新聞にも掲載されていました。「担い手 農地受け入れ急減」ということで、若干紹介させていただきますと、中小農家が離農などで手放した農地について、大規模農家の受入れ余力が急速に低下していることが東京大学安藤光義教授の分析で分かったと。既存農家の規模拡大だけで…”
“ありがとうございます。 その生産性に関しても限界があるということを具体的な数字を示して、西川参考人は示してもいらっしゃいますので、その限界点がどこまであるのか。その田んぼで二毛作を一期にする、できるような気候の条件でもありませんし、多収品種を採用したところで、更に肥料代が掛かっては、コスト、最終的に掛かった意味もないと思いますし、その限界点がどこにあるのかと見据えた上で全体の議論をしていかなければならないと思います。 かつ、付加価値の高いものを生産していくということを結構、農林水産省おっしゃるんですけれども、特に米、麦、大豆においては、ほぼ毎日口にするようなものの価格というのは、付加価値が高いものだけを要求するわけではないと思いますので、どこまでやはり許容範囲なのかという…”
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“五つあって、男の子用が二つ、男女兼用のが三つあって、基本的に一組でその場所を使うということなんですか。”
“今、説明はしていただきましたけれども、ホームページ見ても詳しい説明が余りなくて、非常にこの辺りもインフォメーション不足かなというところがあります。 資料二を御覧いただきますと、実際にその写真がございます。 ベビーセンターのこの子供トイレ、男児用の小便器が二つ、男女兼用の幼児用洋式便座トイレが三つ並んでいます。合計五つの便器が並んでいるわけなんですが、洋式便座の方にはトイレットペーパーホルダー一体型のU字型の手すりがありますが、まあ基本丸見えなわけですね。なぜ仕切りがないのか。まあ主に親子が利用するにしても、見ず知らずの大人に丸見えの状態で、幾ら乳幼児とはいえ、子供が用を足すということに対して、抵抗を感じる親もいるのではないかと思います。 子供へのプライバシーの配慮に欠けているのではないかとも考えますが、いかがでしょうか。”
“では、くだんの子供トイレについて伺いますけれども、万博会場のこのベビーセンターというところのトイレだということなんですけど、このベビーセンター、どのような場所なんでしょうか。”
“安全に関しての配慮ということですか、今ちょっとよく分からなかったんですけれども。 各国とのやり取りは答えられないというお決まりの答弁なんですけれども、今回の万博、命がテーマです。イスラエルからのそういう働きかけがあったのかどうなのかもお答えできないということなんですけれども、いずれにしましても、日本側が仮に忖度をしてパレスチナ側にそのようなことを伝えるというようなことがもしあったのならば、非常にゆゆしきことだというふうに考えます。 この件に関しては以上で。 続いて、また万博に関して伺いますが、子供トイレに仕切りがない一部のトイレがあるということで、写真入りでSNSに投稿され、話題になりました。 まずは、一般論として、こども担当大臣の三原大臣に伺います。 トイレを利用しているところが第三者に見えてしまうような状況になることは、プライバシー権や名誉の保持を規定する子どもの権利条約第十六条に反するのではないかと考えますが、いかがでしょうか。”
“まあ完全な状態ではいつスタートするか分からないということで、これ丁寧なやっぱりインフォメーションを、もうスタートしたわけですから、して、ちゃんと皆さんにお伝えするということは重要だと思います。 各国展示の中で、ちょっとパレスチナの展示について伺います。 九日のプレス公開の際に、パレスチナのコーナーの展示物がなくて、発送はイスラエルの軍事占領のために遅れていますとメッセージが掲示されていたということです。 そのメッセージは、その日のうちに、尋ねてくださいという文言に差し替えられたと、それも今は撤去されているようなんですが、駐日パレスチナ代表部に問い合わせましたら、イスラエルから外務省と万博協会に苦情があったということを外務省と万博協会からパレスチナ代表部の方が聞かされて、パレスチナ側でメッセージを差し替えて、また撤去したということなんです。 事実関係伺います。 イスラエルからパレスチナが、イスラエルからこの苦情が実際にあったのかどうか、万博協会から駐日パレスチナ代表部に対してメッセージを取り下げるような働きかけを行ったのか、万博協会、この二点について事実関係を教えてください。”
“まあ直前まで分からなかったというのはちょっとよく分からないところもあるんですけれども、楽しみにされている方もいらっしゃると思うんですね。 インド、ベトナム、ネパール、チリ、ブルネイの五か国のパビリオンの完成の見通し、現段階で教えていただけますか。”
“立憲民主・社民・無所属会派の石垣のりこでございます。 さて、おととい、四月十三日に大阪・関西万博が開幕をいたしました。問題は山積みです。パビリオンに関して五か国が未完成のままスタートをいたしました。 三月十三日の内閣委員会で、再三工期の遅れが指摘されていたパビリオンの建設、間に合うのかという私の質問に、伊東大臣が、関係者の皆さん工期には間に合うとお話しされていたところでございますと答弁されています。 完成しないという発表は開会日前日の十二日だったんですが、間に合わないと分かったのはいつなのか、また間に合わなかったことについて、大臣から一言お願いいたします。”
“今回の風営法の改正だけではなかなかこぼれてしまう事案も含めて、具体的に幾つか伺いました。 やはり、被害を防止していく、出さないようにしていく、被害に遭ってしまった方は確実に救済をしていく、しかも長期にわたってやはり関わるものだと思います。今回の法改正だけではまだまだ不十分なところもあると思いますし、また、必要な省庁、機関と連携してしっかり被害救済ということも支援していきたいと、していただきたいということを申し上げて、質問を終わります。”
“これ、メンズのコンセプトカフェも、女性がキャストのコンカフェも、どちらも接待飲食営業に該当するようなサービスを行っていないかどうか、これきちんと把握していくためにも、取り締まっていくためにも、立入検査など、抜き打ちの立入検査などを行う必要があると考えますけれども、いかがでしょうか。”
“体密着させるかどうかというところは確かに難しいと思うんですけれども、でも、チェキを撮影する場合も、ケース・バイ・ケースではあるけれども、一つのこのサービスを提供しているというふうにみなされる場合もあるかもしれないということでございます。 これ、風営法の許可を取らないと結局何が問題かというと、やはり未成年も働けるということなんですよね。地下アイドルの業界では、コンセプトカフェで勤務をさせて、人気が出たらアイドルとしてデビューをさせると。アイドルとしてデビューしていても、ステージがないときはこのコンセプトカフェで働くなどして、アイドルとコンセプトカフェ、コンカフェが一体となっている運営会社もあるわけです。つまり、アイドル活動をしている高校生がコンカフェで風俗営業に該当するようなサービスを行っている可能性があるということです。”
“これ、お客さんが、飲食は二の次で、地下アイドルなど自分の推しのウエーター、ウエートレスに会いに行くことが目的となっているコンセプトカフェで、隣に座るなどの接待をしなければ風営法の許可は必要ないという認識でよいんでしょうか、改めて伺います。”
“これに初回料金なり、通常料金なり、指名料金などが入ってくるということなので、料金の中に三五%掛かって、更にその上に消費税が掛かってくるという仕組みになりますので、相当、思っていたよりも、えっというような金額が請求される可能性がある。でも、店側からすれば、ちゃんと書いていますよということになるわけですよね。 だから、こういうことも、書いてあるからいいということではなく、相手に対してちゃんと分かりやすい、しかもお酒を飲んで酩酊している部分もあるかもしれない、そういうことも含めてきちんと取締りなり指導をしていただきたいというふうに思います。 続いては、スカウトバックについて伺います。 風俗店によるスカウトバックが禁止となりますが、AVのプロダクション等に紹介しスカウトバックを受ける場合というのもあると思うんですが、この紹介については職業安定法違反になるという認識でよいでしょうか。”
“是非とも、この辺りもこのホストクラブに関係なく基本的にはちゃんと取り締まるべきことだと思いますけれども、お願いをしたいと思います。 せっかくなので資料の二を御覧いただきたいと思いますが、どうやって、悪質ホストクラブなのか、そういうところに行ったときに、じゃ、そのお金、自分たちが、自分がちゃんと払う分のお金を計算して入店できるのかどうなのかということで、皆さんも是非とも頭の体操をしていただきたいと思いますが、これも、ある具体的に営業をしているホストクラブの料金システムのホームページです。 非常にちゃんと書いてあります。隠していません。しかしながら、複雑です。 びっくりするのは、TAXと書いて三五%と書いてあります。これ、初回かそうじゃないかで随分違いますけれども、例えば二万円のシャンパンを入れましたといったときに、二万円のシャンパンだけで幾ら請求されるか、ぱっと分かりますか。そろばんが得意な方がいるかもしれませんけれども。単純に、二万円だけだと、これ三五%で二万七千円になって、そこで消費税一〇%掛かりますから二万九千七百円になると。”
“そうなんですよね。やっぱりこの威迫、まあ誘惑はどうか分かりませんけれども、伴わなければ規制できないというので、ある意味抜け道になってしまう可能性があるということで、ここもちょっと要注意が必要なんだと思います。 町金が無届けの闇金なら無届け営業で摘発できると思いますし、法定外の高金利で貸していたら出資法違反で検挙できるということだと思うんですけれども、こちらを十分に取り締まれているのか、この現状疑問ですので、この町金、闇金への取締りというのも併せて、こういうことも視野に入れて強化すべきだと考えますけれども、いかがでしょうか。”
“売掛金については、歌舞伎町のホストクラブでは自主規制が始まってはいるんですけれども、売掛金として店やホストが貸している形になっていますと、支払を要求して今回の禁止事項に引っかかるというふうに考えます。例えば、抜け道として金融業者、大手ではないいわゆる町金を紹介して、そこで借金をさせて店には入金させて、取立ては町金が勝手にやるから自分たちホストクラブ側は関係ないですよというようなことも考えられるわけです。 ホストクラブが威迫、誘惑を用いずに客に町金を紹介する行為は、禁止行為には含まれていないということでいいですか。”
“積極的なお答えであったかと思いますけど、じゃ、具体的に資料一、御覧いただきたいと思います。 これ、実際に今営業している、とある大手のホストクラブのウェブサイトを資料にいたしました。ちょっと、あえてお顔などは見えないように小さく出しているんですけど、あの手この手で推し心をあおるわけですよね。 ランキングがございまして、どういうお好みかによるんですけど、年齢別で検索されていたり、入店年、入店の年で検索できたり、あと役職を持っている方かどうかとか、出身別、地元、うちの地元出身の人だから推そうとか、新人でほかの人がまだ応援していない人を推そうとか、こういう検索の仕方もできるようになっているわけです。月間売上げランキングとかで必ず出てきたりとかするわけですよね。何年度グランプリとかという形で、もう自分が推している人にはできるだけお金をこう、できるだけ応援をしやすいような体制が整えられているという、これ本当に一例でございます。こういう、ある意味店側からすると工夫になるんだとは思いますけれども、客側からするとこういうふうな推し心をあおられる体制が整えられているということになると思います。”
“あくまでも恋愛感情に付け込んだりという、威迫行為が前提になっているというお話でございましたけれども、私、その前段でお話をしましたように、そういう行為がなかったとしてもきちんと規制を掛けていくようなことをしなければならないのではないでしょうかという質問を申し上げたところでございます。 じゃ、続いて、またちょっと具体的な例を申し上げたいと思いますけれども、一か月のホストの売上げや指名数のランキングを公開したり上位者に賞金を出したりすると、自分の推しのホストを一位にするために無理してお金を使ってしまうお客さんというのが出るわけですね。 こういうことも禁止していく、制約していかないと改正法の実効性が乏しくなると考えるんですが、今回の条文を読む限りではこれは対象に入っておりません。そのような営業方法をやめさせることというのも必要になってくると思いますが、この点はいかがでしょうか。”
“じゃ、どうすればいいのかといいますと、本改正法案の第十八条三にあるような恋愛感情に付け込むということもせず、威迫も誘惑もしない場合でも、多額の売掛金を負わされて風俗店で働くことになったり、あるいは売春したりAVに出演したりする女性が増えないようにしないといけない。 じゃ、威迫、誘惑はないけれど、お客さんにお金を使わせる、過度なお金を使わせる行為がやはり禁止行為に当たるのかどうかということ、ちょっと具体的に聞いていきたいと思います。 料金に関する虚偽説明が、しないということが遵守事項になっております。基本、メニューに例えばこのシャンパンは幾ら幾らというふうに記載しないといけないと。お客さんによっては、自分の推しのホストを指名している別のお客さんに対抗して、あっちは十万円のシャンパンを買ったから、じゃ、こっちは二十万円のシャンパンを買うわとか、そういうふうに競ってくる方もいらっしゃるわけです。こういう客同士で競い合う行為を禁止するというのは、まあ難しいとは思うんですけれども、これが一つ、その多額の売掛金をつくる一つの要因にもなっているということで、これこのまま放置していくんでしょうか。”
“さらに、やっぱりホスト個人との関係にとどまらず、組織的な犯罪として、中には海外で働かされたりということも報告されています。 一方、ホストから好かれているのかいないのかにかかわらず、自分が推しているんだからその推しのためなら何でもしますという、自らの意思で借金もつくって、自ら風俗店で働いたり大久保公園の前で立ったりしている人もいないというわけではないと思うんですね。じゃ、そういう人たちは自分で意思決定しているんだから自己責任でいいのかということではなくて、無理しているなと分かっていながらも見ないふりして、いや、こっちはもうかればいいやという感覚で営業しているお店の姿勢というのを改めないことには、これ根本的な解決に向かっていかないのではないかと思います。なので、恋愛感情やマインドコントロールによってそういうことに付け込むということにとらわれないようにしないと、この悪質ホストによる被害というのは防ぎ切れないと言えるのではないでしょうか。”
“この接待飲食営業に当たるホストクラブだけではなくて、いわゆるキャバクラ、スナック、クラブなどに行くお客さんは、それぞれ好きの度合いの差はあるとは思いますけれども、ホスト、ホステスに好意を持っていたり、気に入ったりするから頻繁に足を運ぶようになると思うんですが、これは物すごく本気であったり、ちょっと淡い感情だったり、それぞれあると思いますけれども、こういう好意、恋愛感情を利用した業態であるということは言えます。 そもそもがそうであるがゆえに、こういった好意や恋愛感情を持って来店したお客さんを相手にするわけですから、じゃ、どこから付け込みに入って、どこからがそうじゃないのかということが非常に曖昧であるということはまず指摘しておかなければなりません。 一般に、悪質ホストクラブの問題といいますと、客である女性が、ホストから付き合おうよとか結婚したいと思っているんだなどとうそをつかれて、マインドコントロールされて多額の売掛金をつくってしまって、売春をさせられたり風俗店で働かされたりしているというのが一般にイメージとして浮かぶと思うんですが、実際にそういうケースは少なくないと思います。”
“今、人数教えていただきましたけれども、ホストクラブからスカウトを通して紹介されて働くようになった女性が八人ということですが、これはあくまでも被害の一部ではあると思いますけれども、最低この人数が悪質ホストクラブの被害に遭ったということで今回の法改正が行われるということだと思います。 続いて、今回の改正点について具体的に伺っていきます。 接待飲食営業に係る遵守事項、禁止行為が追加されるわけですが、その中に、恋愛感情等に付け込んだ飲食等の要求をしてはならないということが遵守事項にございまして、禁止行為として、注文や料金の支払等をさせる目的で威迫すること、威迫や誘惑により料金支払等のために売春、性風俗店勤務、AV出演等の要求をすることがございます。”
“ホストクラブからのあっせんで女性を紹介された風俗店や女性を紹介したスカウトも摘発されるということなんですが、摘発されているということなんですが、検挙されたスカウトの人数、紹介を受けて検挙された風俗店の数を教えてください。また、スカウトに紹介されて風俗店で働いていた女性の数も教えてください。”
“そのほかの理由までありがとうございます。 新大久保で客待ちをしている女性の中で、三二%というお答えがありましたけど、およそ三分の一はホスト関連だけれども、残りはそれ以外という数字を示していただきました。つまり、今回の風営法改正で悪質ホストクラブが仮になくなったとしても、ホスト以外の理由を挙げた三分の二の方たちの問題が解決するわけではないということがこの数字からは読み取れるかと思います。 今理由も説明していただきましたけれども、女性の貧困、奨学金の返済に充てるためというような回答もあったということで、その解消には、支援団体につながるようにするとか、先ほども御質問の中にあったと思いますが、行政が福祉政策の中で行っていくことが非常に強く求められると思います。今回は風営法の改正ですので、指摘だけにとどめさせていただきます。 続いて、被害実態について分かっていることを確認いたします。”
“立憲民主・社民・無所属会派の石垣のりこでございます。 それでは、先日の内閣委員会で坂井国家公安委員長から今回の風営法の改正についてお話がございました。最近における悪質ホストクラブ問題を始めとする風俗営業等をめぐる情勢に鑑み、今回法改正が行われるという趣旨説明でございましたけれども、まず、この現状認識のために基本的なデータの確認をしたいと思います。 警察庁では、悪質ホストクラブ問題が認知されるようになって、新大久保で売春の客待ちをしている女性の検挙を行っていますが、これまで検挙した人数、そのうち、客待ちをするに至った理由がホストクラブに関するものであった人数を教えてください。”
“伊藤大臣、東日本大震災から丸十四年、これを前に、地元の河北新報、資料二を御覧いただきたいんですけれども、こんな特集が組まれているんです。岩手、宮城、福島三県を対象に、資料二でございます、災害公営住宅に関するアンケートが実施されました。二月のこれは二十日ですね、二十日木曜日の河北新報の記事でございますけど、「災害公営 孤独死六百六十人」とあります。 この曜日以外にも、どんな見出しで書かれているかというと、老いる災害公営、六十五歳超え四五・五%、独居世帯は三七%、単身者の行く末、悩む現場、つながり希薄、孤独死続くと、いろんな衝撃的な見出しで特集が組まれておりまして、これ具体的にやっぱり把握し切れていなかったり対応し切れていないからこそ、こうした孤独死が六百六十人という数字で出ているのではないでしょうか。 やはり、この妥当性とか今後の方向性などを、自治体のもちろん現場を支援していくということは重要なんです。”
“すごく漠然としているわけですよね。 災害公営住宅の建設を担当した国交省は、該当する八県の管理戸数、入居戸数を年二回調査しているということで把握しているんですけど、あくまでもこれは建物の話でありまして、その住まいに暮らす人のことは具体的には把握されていないということで、じゃ、ほかに把握しているのは厚労省かというと、今みたいな話で、これ具体的には正確な数字が分からない、定期的にも把握していないという、ちょっと私、これ聞いて驚いたんです。 これ、やっぱり現状把握ということはすごく必要だと思いますし、もちろんそれぞれの自治体に負担を掛け過ぎるのはどうかとは思いますが、別に入居者の身長とか体重まで報告してくれという話ではなくて、今災害公営住宅がどういう状況になっているのか、現場からどういう声が上がってきて、その妥当性はどうなのかということを復興庁として考えていくときに、やっぱり基本的な数字というのは復興庁で把握しておくべきことなのではないでしょうか。 これ、大臣、いかがですか、今これ具体的に把握していないということなんですけど。”
“産地の再生に向けて進めていくということで、これが第二期復興・創生期間が終わってもすぐに再生が実現するというわけではないと思いますので、食の安全を守るという点でもモニタリングも必要だと思いますし、栽培管理も必要ですので、是非、この期間で限定するのではなく、現状をしっかりと反映した形での予算の継続を改めてお願いをしたいと思います。よろしくお願いいたします。 この必要な予算という点では、災害公営住宅のコミュニティー支援についても同様でございます。まずは現状について伺います。東日本大震災の被災者向けに整備された災害公営住宅における入居者数、あと入居者の年齢構成や高齢化率はどうなっているでしょうか。”
“まだ途上だということで、令和七年度末もあと一年ちょっとということで、第二期復興・創生期間が終了するわけなんですけれども、まさしく今お話しいただきました、原木などの生産資材の導入費などに対する支援がこのまま続くんだろうか、もしかしたら終了してしまうんではないだろうかという懸念が生産者の方に広がっております。 令和八年度以降についてもこの導入費への支援を継続する必要があると考えますが、いかがでしょうか。”
“一言一言丁寧に御発言いただきまして、ありがとうございます。 その予算の確保という点で伺いたいんですが、東京電力福島第一原発事故によりまして影響を受けている地域を対象に、原木シイタケ等のキノコ類に係る原木などの生産資材の導入費用に対しての支援がございます。この原木シイタケの産地について、現在も放射性物質モニタリングの実施が必要だということで、出荷が制限されるなど、東日本大震災以前の状態には回復していないと考えますが、政府の見解を伺います。”
“何か、その一分の間に何か困ることがあって、それはやめてくださいって駆け付けられたのかなと逆に思ってしまうんですけれども、最終的に総理が自ら予算に関してお話をされたということで杞憂に終わったということではあるんですけれども、でも逆に考えると、あえて森委員がそのようなことを委員会の場で言うような意味もないと思いますので、これ議員の質問権にも関わることでございますので、このようなことがないようにしていただきたいと思います。この件に関しては以上でございます。 続いてなんですが、この復興予算に関してなんですけれども、復興特別所得税を現在の税率二・一%から一・一%に減らして、減らした一%分を防衛費に充てるという方針を示されているわけなんですが、言ってみれば、これは復興に使うお金を防衛費に付け替えるということだということで、現在、二〇三七年末までとなっている期間の延長を今後余儀なくされるわけなんですけれども、これ復興特別所得税の税額一・一%に減らすことで課税期間はいつまでになるんでしょうか。”
“立憲民主・社民・無所属会派の石垣のりこでございます。 今日は予算の委嘱審査で、東日本大震災復興に関わる予算ということで質問をいたします。 まず、三月五日、参議院の予算委員会に関して、ちょっと気になる発言がありましたので、冒頭で伺いたいと思います。 この委員会の委員でもいらっしゃる自民党の森まさこ元法務大臣が、三月五日の参議院予算委員会で、復興予算について総理に質問すると言ったら財務省が飛んできて、ちゃんとやりますから、どうか総理に質問するのはちょっと勘弁してくださいと言われたので、予算委員会で何か質問して都合の悪いことがあるのかと思っていたという発言、ここの議事録、資料一の方に議事録も載せておりますけれども、発言されていたんですね。なので、ちょっと財務省に伺いたいんですが、財務省で森委員に対してそのような発言があったんでしょうか。”
“自衛隊においては、例えば間仕切りなどのプライベートなスペースがない状況下で複数の隊員が同一の部屋で居住するなど、必ずしもプライバシーに配慮した生活環境とはなっていないという点も含めまして、決して自己調達で済ませることがないように、是非ともこの自衛隊の皆さんの、今回は海上自衛隊の特に潜水艦の乗組員の皆さんのお話をしましたけれども、しっかりとこの補填の部分も含めて対応していただけますようにお願いを申し上げます。 最後に、総理から一言だけお願いします。”
“やはり、装備で使うもの、仕事の業務上使うものを私費で出さなければいけないということは非常に問題があると思いますし、やはり何より、どんな高価なミサイル、お金を掛けたミサイルを買うことよりも、やはり働く人、自衛隊の皆さんにきちんとこういう部分で補填をしていくこと、そしてこの働く環境を整えていくことというのが何にも増して、国の防衛力、ましてや災害にも派遣されるわけですし、そうしたものに対してのこの力を発揮していく、国防に対してのこの能力を発揮していくための一番の肝腎要の部分であると私自身も考えますし、こういうことをやはり、自衛隊の皆さんに負担を掛けて装備で使うようなものを買うような状況というのを決して今そのまま放置してはならないと思います。”
“で、両方使っているという方が三〇%で、自分で買って、別途買って安全靴使っているという方が三一%ということで、三人にお一人の方しかこの支給品で満足していないということがこうしたアンケートからも分かると思います。 ほかにも、以前、トイレットペーパーを宿舎で買わなければならなかったというようなこともあって、宿舎自体の設備の古さであったりとか住環境の問題というところも指摘されたところではありますが、こういう今回の架空取引の話を受けて、自衛隊の皆さんの現場の使いやすさ、あるいはその支給されるものの性能も含めて、声が余り生きていないのではないか、反映されていないのではないかということが推測されるんですけれども、この点に関して今どのような検討がなされているか、まずは防衛大臣からお願いします。”
“潜水艦に乗っていらっしゃる方が本当に過酷な環境であるということは、私も今回改めていろいろ調べさせていただく中で感じました。そうした意味でも、やはり乗組員の方、自衛隊の方が働く現場で気持ちよく仕事をしていただくということが非常に重要だと思います。 今回、川崎重工から乗組員が供与を受けていた物品、様々なものがあるんですが、潜水艦内で使うもの、装備に使うものなどが非常に多くあったということなんです。物品供与というと、私的に使う例えばゲーム機であるとかそういうものももちろん挙げられているんですが、例えばモニターであったりケーブル類であったり、照明器具、雨具、防寒具、工具、安全靴、作業着、清掃用具からそういうものまで要望されていたということなんですが。 これ、改めてやっぱり、四枚目のちょっと資料を見ていただきたいんですけれども、この装備品、例えば安全靴の例を見てみますと、これアンケートがあって、安全靴は支給されているものなんですが、この支給されているものだけを使っていると言っている方が三九%でしたでしょうかね。”
“業者に用意させるものではなくて、これはやはり、船から降りる期間、きちんと、近くの海上自衛隊の基地であるのか、そういうところの宿舎を利用する、そうすることによって、企業と、民と官とのきちんとしたけじめを付けるような住空間であったり、その仕事の空間というのを用意するというのが、本来の防衛省の役目、自衛隊としてやるべきことなのではないかと思います。 簡単には、もちろん、すぐに建物を建ててくださいと言ってもできる問題ではないと思うんですけれども、今回のこの架空取引の問題が発覚したのを受けて、やはりこの工場の、民間の工場の一部に宿舎、事務所を置くのではなく、自衛隊が別に用意すべきだというふうに考えますけれども、防衛大臣、お考えはいかがでしょうか。”
“今お話にありましたように、造船所側、企業側が、この民側が用意したものを基本的には使っているという。何から何までとまでは申しませんけれども、多くのものが企業任せ、業者任せになっていると。この装備品にしても、こういう艦船に関しても潜水艦にしても、競争相手もほぼいなくて、外部の監視が届かない環境で、さらに取引先の業者との公私の区別が付きにくい環境でこういう長い期間過ごさなければならないという状況にあります。 こういう中にあって、今回の問題がおよそ四十年間明るみに出なかったということと併せて考えますと、やはりこの問題意識を持つことが難しい環境を、こういう宿舎を用意したりとか事務所がその場所にあるということが、つくってきてしまっている一因になっているのではないだろうかというふうに私は思います。 本来なら、これ、自衛隊が使うものはきちんと自衛隊・防衛省で用意すべきなのではないだろうかということです。”
“ほかの場合も同じということで、商習慣としてそのようになっているということでございます。 場所だけではなくて、パソコンは乗務員が持ち込んでいるということなんですが、事務所で使用する複合機とかネット、これは企業側そして自衛隊側、どちらが契約していますでしょうか。また、事務机とか椅子とかロッカーなどはどちらの所有になりますか。”
“今御答弁にありました、検査、修理の期間は、その修理を行っている会社の用意している宿泊施設、そしてその場所にある建物の中の一角を借りるなりして事務仕事もしているということなんですね。 今回、この川崎重工の神戸造船所に隣接する海友館という宿舎に滞在して、川崎重工の建物を事務所として間借りして業務を行っていたということになります。それが数か月あるいは十か月という長い期間続くわけですね。 ちなみに、潜水艦の製造、整備に当たっては三菱重工もありますが、いずれの潜水艦も潜水艦以外の艦船も、同じように、定期点検などの場合にその企業の宿舎に滞在し、その企業が用意した宿舎に滞在し、その企業の事務所を借りて業務を行っているんでしょうか。”
“潜水艦は整備工場で点検を受けることになるんですが、その間、乗組員はどこに寝泊まりして、また日中の業務をどこで行うのか、お答えください。”
“まだ調査中ということで、分からないことはあるんですけれども、中間報告読ませていただいて、多くの問題点ございます。どう考えてもやっぱり利益相反で、以外に考えられないというようなことが述べられておりますし、四十年も発覚しなかったこと、表に出なかったこと、これは問題視されてこなかったのか、あるいは封じられてきたのか、これは本当に分かりませんけれども、こうした癒着がはびこることというのは国の防衛にとって非常に大きな問題であると私は思います。 これからどうするのかということなんですけど、中間報告を読みまして、これは改めていただかないと、また癒着の温床になるのではないか、またセキュリティーの観点からも問題があるのではないかということについて、まずは伺います。 潜水艦の点検には二種類大きくありまして、数年に一度の大掛かりな定期検査、そして毎年の年次検査らがあります。数年に一度の定期点検、定期検査は十か月程度掛かる、毎年行う年次点検では二、三か月程度掛かるということです。”
“まず、防衛省ではこの潜水艦修理契約の件に関しまだ調査中ということで、一般論として伺うわけなんですが、今回に限らず、自衛隊が防衛省・自衛隊と契約関係にある民間企業から金品の供与、また飲食などの接待を受けていたら、自衛隊員倫理規程に違反し、処分の対象になるということでよろしいでしょうか、防衛大臣。”
“処遇改善の仕組み、本当に収入に反映されているのかということも重要な観点だと思いますし、中間報告に出ていたアンケートを見ましても、やはり処遇への不満というのが一番大きく挙げられております。 独り暮らしの高齢者が増える、認知症も多くなっているという現状の中で、やはりこのケアマネさんのやりがい搾取にならないように、きちんと処遇改善、その仕事に見合った処遇改善を行っていただきますよう、この後また物価もどんどん上がっていきますので、丁寧に早く検討していただきたいということをお願い申し上げます。 では、続いて、川崎重工が下請業者との間で、二〇一八年から二〇二三年度の六年間で十七億円の架空取引を行っていた問題について伺います。 ここでできた言ってみれば裏金で海上自衛隊の潜水艦乗組員への物品などを供与していたことが昨年判明をいたしました。あくまで昨年十二月の二十七日時点で分かっているだけで十七億円ということになります。川崎重工が設置した特別調査委員会の中間報告によりますと、川崎重工は、遅くとも昭和六十年頃、つまりもう四十年も前からこうした架空取引が行われていたという証言がございます。”
“検討会で様々議論されているのは承知しております。 ただ、処遇改善加算の対象にならないということであれば、賃上げするためにケアプランの作成単価引き上げるしかないのではないかということが一点。また、物価高になっていますけれども、診療報酬や介護報酬は改定のときしか金額が変わりませんので、もうこれ毎年物価が上がる状況に対応できていないということも課題の一つだと思います。 そこで、年金、生活保護費の物価スライドのように、介護報酬でも物価スライドで、物価上昇分、二%とか四%とか、そういう引上げを行う仕組みを導入するということに関してはいかがでしょうか。”
“処遇加算があると、あるそちらの方が給料が上がるということがあると。 そうなると、業務も多忙で事務負担も大きい、そして国家資格受けてようやくなったのに給料少ないんだったら、ケアマネにならないというような人も出てきていると。やはりこの点がケアマネ不足の一因にもなっていると考えられますので、このケアマネの処遇改善についてどのように考えているのか、御回答お願いします。”
“オンラインって確かに便利ではあるんですけれども、見ているか見ていないかもはっきり分からないところがあって、最後にチェックをして、その見たかどうかの確認を取るみたいなこともあるんですけれども、やっぱり、無理やり何かその形としてやらなければならないということではなくて、現状、ケアマネさんのこの仕事の量も含めて現実的な検討、そしてケアマネさんにとって本当に、真に質の向上に資するものにしていただきたいと思います。 厚労省がまとめたケアマネジメントに係る現状・課題に収められている、日本総合研究所による自治体、居宅介護支援事業者への調査では、ケアマネの新規確保が難しくなっている要因として、一、賃金、処遇の低さ、二、業務範囲の広さ、三、事務負担の大きさというのが挙げられています。 そこで、ケアマネの処遇について伺います。 ケアマネは、直接利用者に支援やサービスを行う業種ではないことから、職種ではないことから、介護・障害福祉従事者の処遇改善加算の対象外になっています。ということで、同一事業者内で経験の長い介護福祉士の方などがいらっしゃると、そちらの方が給料が高いというようなことにもなるわけですよね。”
“検討は進めていただいているので、より負担を軽減する形で進めていただきたいと思います。 あくまでもやっぱり、既にずっと現場で働いていらっしゃる方に対して必要な法的なその変更であるとかそういうものは、都道府県なら都道府県、国なら国がきちんと、そのためのいわゆる講習会の時間です、更新研修ではなくて講習会という形できちんと時間を持って、それを受けていただくという方がより現実に即した対応ではないかと思いますので、その点も是非検討いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。”
“その質の向上ということは分かるんですけれども、実際に今この行われている講習に関してのこの満足度アンケートなどを見てみますと、残念ながら地域差にもかなりばらつきもあるし、あとは、実務経験者、初回八十八時間という、これ一日八時間やったとしても十一日間掛かって半月ぐらい掛かるわけですよね。あと、研修費用の平均がおよそ六万円、高いところで八万円台、この辺のばらつきもあります。二回目以降だと三十二時間受けなければならない。平均研修料、二回目以降だと大体二万五千円ぐらいなんですけれども。 もうこれ、例えば、その仕事に就いていない、ブランクが五年なら五年ある、そういう場合にこの更新研修を受けるということだったら分かるんですが、もう現職でずっとやっていらっしゃって、受けないとこの仕事に就けない、業務に就けないというところまでの厳しいこの更新というのは本来必要ではないのではないかと思うんですが、改めて御答弁お願いします。”
“国家資格ではあるけれども、この二〇〇〇年に制定された介護保険法で創設された公的な資格であるにもかかわらず、これ、所管は都道府県の所管になっているんですね。他の国家資格と大きく違う点としては、五年に一度更新研修を受講しないと、資格はなくならないんだけれども、業務に就けなくなるという点なんです。そして、この更新研修の経済的負担や時間的負担が大きいとも指摘されています。 まず、この更新研修が必要な理由を教えてください。”
“御高齢の方あるいは障害があり要介護状態になった場合でも住み慣れた地域で安心して暮らしていく環境を整備するには、介護を必要とする人がその心身の状況に応じて適切な介護サービスを利用できるように、市町村であったりサービス提供事業者であったり介護保険施設などの連絡調整を行う、この医療と介護のハブの役割を担っているケアマネジャーの存在というのは、その介護を受ける当事者及び家族にとっても非常に重要な存在です。 なんですが、このケアマネ、ケアマネジャーの資格というのがちょっと不思議なんですね。国家試験の、国家資格の介護福祉士や社会福祉士などの保健医療福祉業務の経験を積んでから受験するという規定になっております。ある意味、ほかの国家試験よりも受験のハードルが高い資格なんです。一方、法律で介護支援専門員法があるわけでもなくて、このケアマネジャーというのが一体どういう資格なのかということを改めて確認したいと思います。 ケアマネは国家資格なんでしょうか。”