伊波洋一
沖縄の風 · Japan
“これまで小泉行革によって本当に人は減らされてきたんです。私も当時市長でした。本当に、それをしないと地方交付税も減額をするという、そういう形だったんですね。それによって何十名も、多くの自治体で、あるいは百名単位でも減員をしています。 今は、もう既にそういうことはしないということも、総務省はそういう立場になっています。本当に必要な人材を確保するというのは、これからは自治体次第だということが分かると思うんですね。そういう意味では、是非このことを各自治体が知っていただきたいなと思います。 鳥取方式は会計年度任用職員の不安定な雇用を改善する画期的な取組であり、敬意を表したいと思います。しかし、鳥取県だけで二千五百人の会計年度任用職員がいる中、今回採用されたのは一桁で、まだまだ極めて…”
“ハイサイ、沖縄の風の伊波洋一です。 本法案については、郵便局のネットワークや全国一律のサービス維持のため、やむを得ないものですが、郵政民営化モデルが破綻したツケを国民に回すものであり、小泉郵政民営化の検証こそ求められていると考えます。 五月二十六日、当委員会で市川南郵便局を視察させていただきました。未来の郵便局の名にふさわしい、DX化された最先端の仕分システムがサッカーコート六面分の作業場に展開する、壮観なものでした。 他方、場内の選別機の騒音はエンジンルームのような激しいもので、労働安全衛生法上の騒音障害防止対策どうなっているかが大変気になりました。 定形郵便物の大型自動選別機などが複数台セットされ、大きな機械音が発生している中で働く人は遮音ヘッドホンや耳栓などをしてい…”
“沖縄に戻ってからも郵便局に勤めている方とも話をしましたけれども、こういう機械が今入っています。とりわけ、この場所は本当に複数台、全体があるわけですね。そういう中でも、耳栓などは、あるいは防音ヘッドなどはないということは今確認をしてまいりました。そういうことが放置されてはいけないと思います。一番最先端だと言っているところの労働環境がしっかりとしたものにしていくことはやっぱり必要だと思いますので、お願いいたします。 関連して、自治体における会計年度任用職員について伺います。 低賃金、会計年度ごとという不安定雇用の会計年度任用職員の処遇改善に向けて、労働側からは短時間公務員制度の提言がなされてきました。また、自治体における人材確保が課題となる中、配付資料のように、今年度から鳥取…”
“その七十万が、今まだ規則上は任用期限がある、三年ないし五年以内には首切りますよと、こういうことが行われている労働現場、公務労働現場というものは私は本当に厳しいものになるんだろうと思います。さらに、その七十万のうち五十二万人は女性です。行政が、女性の貧困、本当にいつ辞めさせられるかも分からないような、そういう雇用を本当に恒常的なものにしていく。そういうことではあってはならないと思うんですね。 現在、自治体の現場では、若手や中堅の職員が民間に転職する流れがあって、人材確保が深刻な課題になっています。これだけ増えた会計年度任用職員の皆さんを、どのように適切な賃金水準の安定した雇用で行政サービスに定着させることができるのかが問われています。 会計年度任用職員の処遇改善に向け、今後…”
“前回、私、五年間この問題取り組んでいるというお話をさせていただきましたが、これまで短時間の正規常勤職員の採用というのはできないという基本的な考え方が浸透していました。 今回、条例を通して県や市町村の自治体がそれなりの雇用を実現をする、今人手不足になっていますから、そういう意味で、僅か一日三時間ぐらいの、時間が低くなればそれで働けるような、そういうような皆さんの、六時間ですね、六時間の時間が働けるような人たちはいるわけで、そういう人たちを公務労働の、あるいは公務サービスの場にも実現できるという、こういう一つの方式が動き出してきているということは大変重要だと思うんです。 まず、その件については、そういう自治体の条例において、そのことを議会にも諮って対応するということができると…”
“令和四年度以降行われてきた沖縄県訓練では、先島五市町村以外の沖縄県内市町村は屋内避難と設定されています。 基本指針では、沖縄県の住民の避難については、沖縄本島や本土からの遠距離にある離島における避難の適切な実施のための体制づくりなど、国が特別の配慮をすることが必要、とされています。避難経路や輸送手段の制約については、沖縄島や、とりわけ沖縄本島周辺の離島と先島諸島では違いがありません。さらに、基本指針では、自衛隊施設、米軍施設等の周辺地域における住民の避難について、国は必要な調整を行う、と定めています。 屋内避難とされる地域には、面積の一五%が米軍基地であり、陸上自衛隊の勝連分屯地には敵基地攻撃ミサイル部隊も配備される沖縄島ばかりでなく、三五%が米軍基地の伊江島、あるいは自…”
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“その七十万が、今まだ規則上は任用期限がある、三年ないし五年以内には首切りますよと、こういうことが行われている労働現場、公務労働現場というものは私は本当に厳しいものになるんだろうと思います。さらに、その七十万のうち五十二万人は女性です。行政が、女性の貧困、本当にいつ辞めさせられるかも分からないような、そういう雇用を本当に恒常的なものにしていく。そういうことではあってはならないと思うんですね。 現在、自治体の現場では、若手や中堅の職員が民間に転職する流れがあって、人材確保が深刻な課題になっています。これだけ増えた会計年度任用職員の皆さんを、どのように適切な賃金水準の安定した雇用で行政サービスに定着させることができるのかが問われています。 会計年度任用職員の処遇改善に向け、今後とも総務省の御尽力をお願いいたしまして、質問を終わります。 ありがとうございました。”
“これまで小泉行革によって本当に人は減らされてきたんです。私も当時市長でした。本当に、それをしないと地方交付税も減額をするという、そういう形だったんですね。それによって何十名も、多くの自治体で、あるいは百名単位でも減員をしています。 今は、もう既にそういうことはしないということも、総務省はそういう立場になっています。本当に必要な人材を確保するというのは、これからは自治体次第だということが分かると思うんですね。そういう意味では、是非このことを各自治体が知っていただきたいなと思います。 鳥取方式は会計年度任用職員の不安定な雇用を改善する画期的な取組であり、敬意を表したいと思います。しかし、鳥取県だけで二千五百人の会計年度任用職員がいる中、今回採用されたのは一桁で、まだまだ極めて少ないんです。今後、この制度が大きく成長していくことを期待したいと思います。 前回取り上げた大量離職者通知の取組など、総務省も新制度の改善、努力していただいているように、政府としても、会計年度任用職員制度をどのように改善していくべきか、方向性を模索していると思います。 会計年度任用職員は、今七十万になっているんですね。”
“前回、私、五年間この問題取り組んでいるというお話をさせていただきましたが、これまで短時間の正規常勤職員の採用というのはできないという基本的な考え方が浸透していました。 今回、条例を通して県や市町村の自治体がそれなりの雇用を実現をする、今人手不足になっていますから、そういう意味で、僅か一日三時間ぐらいの、時間が低くなればそれで働けるような、そういうような皆さんの、六時間ですね、六時間の時間が働けるような人たちはいるわけで、そういう人たちを公務労働の、あるいは公務サービスの場にも実現できるという、こういう一つの方式が動き出してきているということは大変重要だと思うんです。 まず、その件については、そういう自治体の条例において、そのことを議会にも諮って対応するということができるということだけはいま一度確認をしたいと思います。”
“鳥取方式には、人件費増加などの財政上の課題や、勤務時間が八割の職員もフルタイムと同じ定数を使ってしまう課題など様々な問題はありますが、自治体の条例によって、実質的に短時間公務員が実現したことは歓迎したいと思います。 総務省として、鳥取方式について、大臣としてもどのように考えているんでしょうか。”
“沖縄に戻ってからも郵便局に勤めている方とも話をしましたけれども、こういう機械が今入っています。とりわけ、この場所は本当に複数台、全体があるわけですね。そういう中でも、耳栓などは、あるいは防音ヘッドなどはないということは今確認をしてまいりました。そういうことが放置されてはいけないと思います。一番最先端だと言っているところの労働環境がしっかりとしたものにしていくことはやっぱり必要だと思いますので、お願いいたします。 関連して、自治体における会計年度任用職員について伺います。 低賃金、会計年度ごとという不安定雇用の会計年度任用職員の処遇改善に向けて、労働側からは短時間公務員制度の提言がなされてきました。また、自治体における人材確保が課題となる中、配付資料のように、今年度から鳥取県では短時間勤務の正規職員の採用をする取組、鳥取方式短時間勤務職員制度が開始されています。 この鳥取方式とはどのようなものでしょうか。”
“騒音障害防止対策については、一義的に言えば厚生労働省の所管ですけれども、総務省としても、郵政事業全般を経営健全化、監督する立場で取り組んでいただきたいと考えますが、いかがでしょうか。”
“ハイサイ、沖縄の風の伊波洋一です。 本法案については、郵便局のネットワークや全国一律のサービス維持のため、やむを得ないものですが、郵政民営化モデルが破綻したツケを国民に回すものであり、小泉郵政民営化の検証こそ求められていると考えます。 五月二十六日、当委員会で市川南郵便局を視察させていただきました。未来の郵便局の名にふさわしい、DX化された最先端の仕分システムがサッカーコート六面分の作業場に展開する、壮観なものでした。 他方、場内の選別機の騒音はエンジンルームのような激しいもので、労働安全衛生法上の騒音障害防止対策どうなっているかが大変気になりました。 定形郵便物の大型自動選別機などが複数台セットされ、大きな機械音が発生している中で働く人は遮音ヘッドホンや耳栓などをしていないようでした。選別機にセットする作業が自動化されてなく、人手で入れる作業者の方々が厳しい騒音にさらされていることを適切な遮音方法で防止、軽減する必要があると思います。”
“今日申し上げたことも含めて、是非この会計年度任用職員のありようについてもしっかり見届けていただいて、そして制度を変えていく、そのことを求めて、終わりたいと思います。 ありがとうございました。”
“それが変わりまして、どんどんこの三年期限とかあるいは毎回とかということは変わっているんですけれども、でも周知が徹底はされていない。つまり、依然としてこの任期があって、それで切らなきゃいけないんだという自治体が何割かいるんですね。そこで首も切られます。私の地元でも、十年も図書館を勤めた人たちが首切られたり、あるいはそういうことが現実に起こっているんです。それは私は、日本のサービスを、行政サービスを物すごく低下させていると思うんですよね。 そういう意味で、先ほど申し上げたのは、そういう実態をしっかり知るべきだということで、こういう離職者通知、法定されている離職者通知をきちんと出すことによって、なかなか、この省庁で話をすると、現場で起こっていること、届いていないんですよ、ほとんど。この間の予算委員会もそうですけれども、聞こえないという言い方で、そのまま、悪いまま動いてきている。でも、それはずっと、いろんな意味でいろんなところに影響を与えています。”
“私は、二〇二〇年にこの制度が導入される直前から、このありようはおかしいということをずっと申し上げてまいりました。それで、総務省の担当部署に対しても、呼び込んで、そして話をして、いや、それは雇用機会をつくるんだと言うんですね。三年以内に解雇するのは、常に就職する機会をつくる。でも、そこにいるのは、司書であるとかあるいは学芸員であるとか、様々な、福祉の、市民サービスや様々な現場の専門家なんですよ。その専門家を、定数に、そこにないから定数外で採用している者について、普通は嘱託とかそういうので採用していたんですけれども、それを全部、十把一からげに会計年度任用職員ということにして、そして首が切れる仕組みになった。首を切らなきゃならない仕組みにしたのが二〇二〇年からのこの制度なんです。 この五年間、この問題を指摘をしながら、これについてはやっぱり任用期限をこんなふうに定めるのはおかしいと。これから人口も減っていくし、若い人たちも減っていくのに、あえて自治体現場に、本当にサービスをするところで人がいなくなる制度を国が強要していると、このような指摘をしてまいりました。”
“一つの自治体が複数の任用者に分かれているため、自治体では合計すれば三十名以上の大量の離職者が生じていても、部署ごとに見れば一か月三十人という提出基準を下回って大量離職者通知書の提出は行わなかったという事態も考えられます。現状は、離職者の実数を把握してハローワークが再就職の支援をするという法の趣旨に反している可能性があります。 総務省の会計年度任用職員事務マニュアルでも、他に応募可能な求人を紹介するなど配慮が望ましい、とされており、自治体は離職する会計年度任用職員の全体像を把握する必要があります。この間、総務省も厚労省も大量離職者通知書の提出を自治体に求めていますが、厚労省の通知は、提出基準に満たない離職者数であっても離職者状況の連絡を妨げるものではないとあえて書いています。こうした提出を促すことも一つの解決法だと思います。 会計年度任用職員などの大量離職者通知書に関する自治体への助言の際には、同一の自治体内での複数の任命権者が存在する実態に鑑み、厚労省としても連携して離職者数の全体像を努めていただきたいと考えますが、いかがでしょうか。”
“年収も二百万から三百万円程度の低賃金で、官製ワーキングプアとも言われており、全体の四人に三名、五十二万人が女性であるというジェンダー問題でもあります。会計年度任用職員の処遇改善は急務です。 労働施策総合推進法の第二十七条は、一定期間に大量の離職が生じる場合には、ハローワークが円滑に再就職支援をするために、離職者数を把握する目的で、配付資料⑥のように、地方公共団体における任命権者には、一つの事業所で一か月に三十人以上の離職者が生じる場合、大量離職者通知書の提出を義務付けています。任期を迎えて雇い止めになる会計年度任用職員もこの離職者に含まれます。 しかし、最新の厚労省の調査によれば、配付資料⑦のように、全国千七百八十八の地方自治体のうち、大量離職者通知書を提出した自治体は三百四十七です。八割以上の自治体は提出していません。 任命権者の基準について、地方自治体では首長や教育委員会などに分かれており、さらに、都道府県や政令市などの大規模自治体では任用権限者は部長級に下ろされている場合もあります。”
“この国民保護、沖縄における国民保護の問題は、現実の問題としては考えていませんがと今おっしゃいましたけれども、しかし、与那国島や、あるいは宮古島や石垣島、該当している避難地域、多良間村も含めてですけれども、現実の問題として受け止められているんですよ。 なぜならば、既に、二〇二二年一月七日の2プラス2協議で、この島々を台湾有事における日米の攻撃拠点にするという合意の下で様々な計画が作られているからにほかなりません。このことはここで申しませんけれども、しかし、今起こっていることは、単に沖縄だけの問題ではなく、日本列島全体に関わる問題でもあるということをいつか話もしていきたいと思いますし、是非これはもう少し真剣に考えた方がいいと思います。 次に、会計年度任用職員制度について伺います。 現在、六十八万六千人が全国の地方自治体で会計年度任用職員として働いています。毎年度、任用期限を迎える不安定な雇用で、常に雇い止めされるのではないかという心理的プレッシャーにさらされています。”
“先島五市町村の島外避難計画については、これまでの質疑で、避難者が受ける生命、財産の損害の補償などの問題、有事に避難先となる自衛隊や米軍の基地が存在する九州、山口は武力攻撃のおそれがないと想定されており、とりわけ防衛施設がない竹富町や多良間村の住民にも避難を強制する問題、有事における鹿児島県奄美群島の住民避難の輸送手段との競合、避難者宿泊地の調整を始め、九州各県の避難計画との整合性、避難元自治体住民が複数の避難先自治体に分散させられ、避難元の自治体機能やコミュニティーの一体性が維持できなくなる問題、特殊標章の使用が検討されていない問題など、多くの根本的な課題が明らかになっています。政府は、これらを認識しながら、国、県、市町村によって細部を詰めるという作業が積み重ねられています。 今年度の沖縄県訓練は国重点です。国主導でこれらの未解決の項目を検討するか、あるいは、せめて今後検討すべき課題として報告書に明記すべきではありませんか。”
“令和四年度以降行われてきた沖縄県訓練では、先島五市町村以外の沖縄県内市町村は屋内避難と設定されています。 基本指針では、沖縄県の住民の避難については、沖縄本島や本土からの遠距離にある離島における避難の適切な実施のための体制づくりなど、国が特別の配慮をすることが必要、とされています。避難経路や輸送手段の制約については、沖縄島や、とりわけ沖縄本島周辺の離島と先島諸島では違いがありません。さらに、基本指針では、自衛隊施設、米軍施設等の周辺地域における住民の避難について、国は必要な調整を行う、と定めています。 屋内避難とされる地域には、面積の一五%が米軍基地であり、陸上自衛隊の勝連分屯地には敵基地攻撃ミサイル部隊も配備される沖縄島ばかりでなく、三五%が米軍基地の伊江島、あるいは自衛隊レーダー部隊が配備される北大東島など、防衛施設のある離島が含まれています。 先島五市町村について島外避難とするのであれば、それ以外の沖縄県内の市町村についても島外避難を検討すべきではありませんか。とりわけ軍事施設のある伊江島や北大東島などの離島については、国は必要な調整を行う責務があると考えますが、いかがですか。”
“ハイサイ、沖縄の風の伊波洋一です。 五月二十一日に引き続いて、先島五市町村の島外避難計画について伺います。 国民保護法上の特殊標章とは、配付資料①と②に示しておりますように、法第百五十八条に規定された、武力紛争時に文民保護に当たる要員や施設、移送手段などを表示することで、軍事目標と非軍事目標を明確に識別して、ジュネーブ条約上の文民保護を図る標章のことです。 特殊標章のガイドラインは、訓練及び啓発の項目で、「許可権者及び対象者は、国民保護措置についての訓練を実施するに当たって、特殊標章等を使用するよう努めるものとする。」と書いています。しかし、令和四年度以降の一連の沖縄県訓練、先島五市町村の島外避難計画の結果報告等を見ても、特殊標章の記述は見当たりませんでした。 一連の沖縄県訓練の報告に特殊標章等の記述はありますか。訓練で特殊標章を使用されましたか。使用しなかったとすれば、ガイドラインに反するのではありませんか。”
“やはり法律に基づいて、本当に合理的な理解ができるような形でやはり実行していただくことをお願いをして、終わりたいと思います。 ありがとうございました。”
“沖縄は夏の時間だともう八時まで明るいんですね。そしてまた、今まで要するに八時までだったのが七時までとなりますと、本当に多くの人たちが現に畑仕事をしている中から帰っていくという中で、先ほどお話し申し上げましたように、令和六年に三回投票があったんですけど、七千六百十二名の有権者のうち、まあ、投票率分かりませんけれども、百十二人がその時間、七時から八時までに投票した。そしてまた、二回目は百七十人、最後は七十六人ですけれども、国政選挙ですけれども、こういう形で現実にかなりの比率で投票をする傾向があったわけでございまして、そういう中で、必ずしもその時点で周知がどの程度行っていたのか分かりませんけれども、お手元にあります要請書のように、現実に投票できなかった方々がおられたということは事実としてあるようでございます。 そういう意味では、そういうことが全国でもしそんな形で行われているということについてはやはり大きな問題ではないかと、このように考えておりまして、是非、その件について総務大臣としても、この問題をどのように考え、そしてどういうふうに取り組まれていくかをお聞かせいただきたいと思います。”
“令和六年の選挙では、短縮された一時間の間に、三回行われ、百十二人、百七十人、七十六人の投票が行われました。今年二月の衆議院選挙でも時刻は繰り上げられています。 総務省によれば、配付した資料のように、こうした投票所閉鎖時刻の繰上げ、繰下げの動きは全国に広がっています。投票時間が短縮されることは選挙人の投票権の行使を妨げ、民主主義の基盤である参政権を侵害するものであり、極めて深刻な事態です。 確かに、地方自治体は慢性的に人手不足であり、特に選挙の執行に当たっては、職員の配置は大変苦労しています。また、投票時刻の繰上げなどについて、今帰仁村もそうですが、各選管において、住民への広報や期日前投票の呼びかけなどに力を入れていることも承知しています。 しかし、参政権は基本的人権であり、選挙人の投票権の保障は万全の手段が尽くされなければならないと考えます。 投票時刻の繰上げ等について、全国的にどのような状況でしょうか。”
“仮に普天間を辺野古に移設できたとしても、県民の負担の重さは変わりません。技術的に完成の見込みがない工事に三兆円も超えるような予算を投じることは財政的にも合理的ではありませんし、四十年を超えるような新基地の提供まで普天間の危険性を県民に強制し続けるような日本政府の姿勢は許されません。早期に辺野古工事を断念し、普天間の危険性除去に取り組むことを求めます。 沖縄海兵隊の国外移転は二〇〇五年に合意されております。政府は、三千七百億円の財政でグアム島内にキャンプ・ブラズを建設し、そして開設をしております。アンダーセン基地には、普天間の航空機の格納庫や整備場、配置場まで造られています。このような中で、やはり一日も早く危険性除去を取り組むことが求められています。 次に、全国の選挙で行われている投票時刻短縮について伺います。 沖縄県今帰仁村では、昨年七月の参議院選挙において、投票日の投票所閉鎖時間が夜八時から七時に繰り上げられました。これによって投票できなかった村民の有志が配付資料のように要請を行い、村の選挙管理委員会と話合いを持っています。”
“第二回技術検討会において、羽田D滑走路や関空埋立てへの言及があります。具体的には、大浦湾は、「関西空港のように、軟弱」地盤「が延々下に続く」「状態でもない」、「浅いところは」「やわらかい粘土」、「中間部」は「砂っぽいシルト」という、羽田の「D滑走路に」「似ている」、「D滑走路も未改良層を残して」いるなどです。 これは、大浦湾の一つの地点をピックアップして、羽田や関空の垂直方向の土質と比較したものです。羽田、関空については、どの地点を取っても海底地盤が面的に平たんで、堆積する土質も均質である一方、大浦湾では地点ごとに地盤までの深さも地層の土質構造も大きく異なるため、面的な比較は成り立たないことを前提にした発言です。 大浦湾の埋立ては、地盤改良が可能で、埋立てができるかどうかだけでなく、埋め立てた後、凸凹に沈下して滑走路としての使用に耐えられないという解決できない課題を抱えています。防衛省が地盤改良可能という結論ありきで埋立てを強行していることは明らかです。 五ないし七年以内の普天間飛行場返還を約束したSACO合意の目的は、沖縄県民の負担軽減です。”
“技術検討会では、海底地盤や軟弱な粘土層の堆積を含む海底の構造や海底地形について羽田や関空を示して、大浦湾側の海底地形と比較検討するような議論をしたことがありますか。”
“ハイサイ、沖縄の風の伊波洋一です。 前回に引き続いて、辺野古新基地建設のために埋立てが強行されている大浦湾について伺います。 冒頭、辺野古事故の御遺族、巻き込まれた生徒と関係者に対し、心からの哀悼の意を表します。 事故に関して安全管理に問題があったことについては、関係者において真摯に対処すべきであります。一方、辺野古問題は解決されておらず、技術的な問題も解決されないまま埋立工事が強行されています。 防衛省は、この間、大浦湾の地盤改良工法は羽田や関空などで長年多数の施工実績があり、問題なく埋め立て、飛行場が建設できる、これについて有識者の技術検討委員会で確認いただいていると、あたかも羽田や関空との比較検討をして、大浦湾埋立ての実現可能性を確認したかのように答弁しています。 大浦湾は、配付資料①のように、埋没谷が何本もある凸凹な地形の上に、軟弱な粘土層を含む多様な土質が堆積しています。一方、羽田、関空は、資料②のように、比較的平たんな地盤の上に均質な地層を成して軟弱地盤が堆積しています。”
“いずれにせよ、先島で今起こっていることは本当の有事に対応するものなんです。ですから、そういうことを含めて、これからも国民、県民が守られるよう、しっかり質疑をしてまいりたいと思います。 以上です。”
“自衛隊PFI船舶は、有事に先島諸島に自衛隊の部隊を輸送する任務を与えられています。防衛省によれば、例えば配付資料⑤のとおり、二〇二五年九月の米海兵隊との日米共同演習、レゾリュート・ドラゴン25で、PFI船舶、「ナッチャンワールド」が陸自部隊を運ぶ物資輸送訓練を、そしてまた十月の自衛隊統合演習では、PFI船、「はくおう」と「ナッチャンワールド」が自衛隊ミサイル部隊などを沖縄県まで運ぶ部隊・装備品輸送訓練を実施しています。 自衛隊輸送艦による住民避難は、行きに軍隊を運んできて、帰りに空きのスペースで特殊標章を使わずに住民避難を手伝うというようなもので、軍事目標、攻撃目標とされても国際法的に保護されません。逆に、住民が乗っていることで敵対勢力から攻撃を受けないとすれば、住民を人間の盾として利用する日本政府の国際人道法違反行為と見られかねません。 避難のためとはいえ、特殊標章を使わない攻撃目標となる軍艦にあえて乗りたいと思う住民がいるでしょうか。特殊標章を使用しないなら、自衛隊が避難に関わらない方がよほど住民の安全につながるものではないでしょうか。いかが考えますか。”
“今の言っていることは正しいと思いますね、実際はですね。ですから、一旦特殊標章を付けると、これが戦闘の期間中使えなくなるということなんですよね。でも、皆さんは、あたかも何かPFI船が使えるかのような形で皆さんに周知をしている、そういう状況に今なっています。 やはり、こういう意味では、私たちは、今回のこの国民避難計画、保護計画の中で、自衛隊が運用するPFI船舶は国際法上の軍隊であって、有事には軍事目標となる。したがって、今のようなやり方でやると、一九四四年八月二十二日、沖縄から本土への学童疎開船が鹿児島沖で米潜水艦によって沈められ、学童七百八十四名を含む千四百八十四人が亡くなった対馬丸事件の悲劇が本当に再現するかもしれない。このようなことが県民の記憶に深く刻まれています。 中谷前防衛大臣は、沖縄戦の悲劇を繰り返さないために住民避難に万全を期すと繰り返していました。防衛省・自衛隊が特殊標章も使用しない軍事目標である自衛隊PFI船舶を住民避難に使用することは、果たして住民の安全確保に万全を期していると言えるのでしょうか。”
“基本指針、ガイドラインでは、特殊標章の交付要綱の作成が求められています。県や市町村、国交省は交付要綱を作成しています。防衛省は必要に応じて交付要綱を作成すると答弁されています。 しかし、有事に防衛省が必要か否かを判断して交付要綱を定め、自衛隊から申請を受け付けて実際に標章を許可し交付するというような時間的な余裕があるとはとても考えられません。だからこそ、ガイドラインはあらかじめ交付要綱を定めるように求めています。 防衛省があえて今交付要綱を定めていないということは、自衛隊は住民避難に当たっても特殊標章を使用するつもりがないと理解してよろしいですね。”
“特殊詐欺の一件当たりの被害の額の大きさを考えますと、本当に周知をさせていくことが大変大事だと思いますので、是非よろしくお願いいたします。 前回に続き、沖縄県先島五市町村からの島外避難計画について伺います。 特殊標章とは、武力紛争時の文民保護に当たる要員や施設や輸送手段などを表示することで、軍事目標と非軍事目標を明確に識別して、文民保護の効果を期待できる国際人道法上の標章です。 前回お聞きできなかったのですが、沖縄県訓練に関して、国交省が管理する空港、港湾、航空機、船舶において特殊標章の交付要綱を作成していますか。また、国交省の管理する空港、港湾について、特殊標章の交付、使用が想定されていると考えてよいでしょうか。”
“ハイサイ、沖縄の風の伊波洋一です。 本改正案に特に異論はありません。 一方、国内の契約を厳格化することにより、犯罪の手口が海外からの電話やデータ通信にシフトする傾向も見られます。特殊詐欺においては約七五%が国際電話からの着信、SNS型投資・ロマンス詐欺においては九割がLINEなどのアプリ経由となっています。不審な国際電話やEメールなどのデータ通信からの接触には慎重に対応する、あるいは着信させないように設定するなど、ユーザー側の対策を促すことも重要だと考えます。総務大臣の見解を伺います。”
“まとめます。 有事においてPFI船舶が文民である先島の避難民を運んでいても、自衛隊船舶は軍事目標であり攻撃対象です。このようなことを放置していること自体が考えられません。以下については、また次回のときに質疑を続けていきたいと思います。 ありがとうございました。”
“あらかじめ交付要綱を定めておくというのは有事に備える基本的な姿勢です。国交省が定めていたり、消防庁から働きかけて地方自治体が作成している交付要綱すら定めていないということは、そもそも防衛省には特殊標章を使用するつもりがないということでしょうか。 防衛省は、PFI船舶も含めて、自衛隊が国民保護に当たる際の特殊標章を使用することは想定していないのですか。”
“基本指針では、許可権者は交付要綱を作成するもの、とされ、ガイドラインでは、許可権者又は対象者は武力攻撃事態等において特殊標章を速やかに交付し、又は使用できるようあらかじめ必要な準備を行うよう努めるものとする、と交付要綱の作成が求められています。 なぜ防衛省はガイドラインで求められている特殊標章の交付要綱を定めないのですか。”
“沖縄県の訓練では、沖縄本島と宮古島間の近海区域を航行できる船舶の確保として、自衛隊PFI船舶二隻が記載されています。搭乗人員五百十名の「ナッチャンNEO」と搭乗人員七百四十名の「はくおうⅡ」というかなり大型の自衛隊輸送艦が住民避難に当たる計画です。 これら、自衛隊PFI船舶やその要員に特殊標章を交付、使用させるとすれば、許可権者は防衛大臣です。防衛省では特殊標章の交付要綱を定めていますか。”
“令和七年度沖縄県訓練では、先島五市町村から島外避難のため、輸送力の確保として、配付資料⑧のように、石垣、宮古、下地島、多良間、与那国と福岡、鹿児島の各空港、竹富町、与那国町、多良間村、大神島や石垣市、あるいは宮古島市、那覇港や鹿児島港など、各港湾、民間航空や船舶の確保が示されています。 空港、港湾、航空機あるいは船舶の各許可権者において特殊標章の交付要綱を作成していますか。国管理、あるいは県や市町村管理の空港、港湾について特殊標章の交付、使用が規定されていると考えてよいですか。”
“国民保護基本指針では、国は、特殊標章等の交付等に関する基準、手続等をジュネーブ諸条約の規定踏まえて定めるものとする、これに基づき、標章等の許可権者は、必要に応じ、具体的な交付等に関して、必要な要綱を作成するものとする、と明記されています。 これに基づいて作成されているのが、資料⑥にあります赤十字標章等及び特殊標章等に関する事務の運用に関するガイドライン、いわゆるガイドラインです。 ガイドラインの意義はどのようなものですか。特殊標章の許可権者には交付要綱の作成義務が課されているのではありませんか。”
“まさにそのとおりですね。なぜこれほど詳しい要領ができているかというのは、まさに実動訓練が目の前にあるからです。ですから、県も含めて、この間しっかり、福岡空港も含めて、あるいは港湾、鹿児島空港を含めて、そういう細かいことを全部調査をして既に反映化されております。 国民保護法第百五十八条は、特殊標章の交付等について規定しています。この特殊標章は、ジュネーブ諸条約の第一追加議定書に基づき、武力紛争において、武力攻撃の対象としてはならない施設や要員を識別するために用いられるオレンジ色地に青色の正三角形の国際的マークです。資料⑤にあります。 国際人道法における特殊標章の意義、要件、効果はどのようなものですか。”
“少なくとも令和四年度以降のこれまでの訓練は県主導訓練でしたが、今年度は国重点訓練です。県主導訓練は主に県が訓練内容を企画立案するものであるのに対し、国重点訓練は国の主導の下に実施されるものです。国の関与と責任はより明確になっています。令和八年度訓練は国重点訓練であり、県と先島五市町村の協議などと、国の関与と責任を曖昧にすることはできません、できないはずです。 令和八年度訓練のシナリオ、条件設定などは、国の責任において、国が主導して企画立案したものという認識で間違いないですね。”
“政府はあくまで訓練上の想定であると実態を否定していますが、県のホームページに示されているように、先島五市町村の避難実施要領案は全て訓練と合わせて準備されています。 今年一月二十九日開催の令和七年度沖縄県訓練における要配慮者の避難などは、石垣市など、避難実施要領案にそのまま取り込まれています。配付資料④の避難元の石垣空港から避難先の福岡空港までの誘導動線も細かく準備されています。もし避難が必要となれば、要配慮者も含めてすぐに全住民を島外避難させることができるよう計画ができ上がっている実態があります。訓練上の想定などとごまかすことは許されません。 国は、国も責任を担う形で、実際に沖縄県訓練が反映された形で先島の全住民を島外避難させる計画が島ごとに準備されていることを認めますか。”
“ハイサイ、沖縄の風の伊波洋一です。 国民保護法に基づく沖縄県の先島五市町村からの島外避難訓練について伺います。 今年の一月二十九日に行われました沖縄県の要配慮者を中心とする国民保護共同訓練については、皆さんのお手元の方に資料出しておりますので是非見ていただきたいと思いますが、今ここまで来ています。まさに、病院にいる人もみんな、いかにして九州へ運ぶかというところまで来ているということをまず申し上げておきたいと思います。 政府はこれまで、令和四年度以降積み重ねられてきた沖縄県国民保護共同図上訓練における先島五市町村住民の島外避難計画は、あくまで訓練上の想定であり、国民保護計画や避難実施要領のパターンに自動的に反映されるよう求めるものではない、という説明を繰り返してきました。 しかし、消防庁の令和七年度版消防白書の特集、国民保護施策の推進には、図上訓練で得られた避難手段や避難経路等の考え方について、既に作成済みの先島市町村のパターンに反映を促す、と書かれています。消防庁として、先島五市町村に対し、島外避難計画を作成済みの避難実施要領のパターンに反映させるよう求めているのではありませんか。”
“もう何度も同じ答弁ばかり繰り返さないで、解決をする答弁を是非、次から準備していただきたいと思います。 以上です。”
“政府は、沖縄県民にこのような辺野古新基地建設まで普天間の危険性に耐え続けなさいと言っているわけです。 防衛副大臣、辺野古埋立てが実現し、新基地がいつまでに提供できると考えているのでしょうか。普天間返還、普天間基地の危険性の除去について、沖縄県民はいつまで待てばいいのでしょうか。”
“レクではしていないと言ったんですよ。なぜそれをしているということになるのか、いずれまた明らかにしたいと思いますが。 皆さん、お手元配付資料の②と配付資料の③、これが関空と辺野古の違いです。 辺野古、大浦湾の海底地形は大きな違いがあります。埋立地は、通常、地盤沈下します。関空では、累計で二三年末までに十三・六メートルも沈下しました。しかし、関空は比較的均質な地層構造で、均等に沈下します。一方、大浦湾の海底は谷地形で、凸凹に不同沈下します。しかも、凸凹に沈下する埋立地と沈下しない陸地があるんです。シュワブ基地は陸上ですから、沈下はしません。それを垂直に横断するような滑走路の建設が予定されています。 防衛省は、工事について港湾の埋立基準を採用していますが、そもそも整備するのは飛行場のはずです。空港の埋立基準では、耐震性を測る基準地震動のレベルも一ではなくて、より大きな二、レベル二にも耐えられるように設計しなければなりません。滑走路として使い物になるかどうか、強く疑問視されています。仮に新基地を建設できたとしても、四十年から五十年掛かるとも試算されています。”
“日本政府は、今答弁のあったように、申入ればかりはしております。申入れだけが主権の行使だったらおかしい話で、本来ならば止めるべきなんですよ。そのことを指摘しておきたいと思います。 政府は、辺野古移設、新基地建設が条件だと繰り返しますが、辺野古、大浦湾の海底には軟弱地盤が広がり、完成の見通しは立っていません。 防衛省は、羽田や関空、那覇空港などで実績のある地盤改良工法により港湾の基準に基づく耐震性も確保できると繰り返しています。しかし、羽田や関空の埋立区域が比較的均質な地層構造であるのに対し、辺野古、大浦湾は、配付資料③のように、地層、埋没谷が何本も走る起伏の激しい海底に軟弱地盤が堆積しています。大浦湾のB27地点には、水面下三十メートルから九十メートルまで軟弱地盤が堆積しています。また、那覇空港の埋立区域は水深五メートル以下が大半です。 防衛省が相談した有識者の技術検討会では、羽田、関空、那覇空港などと辺野古、大浦湾の埋立区域の海底の構造について議論したり、お墨付きをもらったことがありますか。”
“わざわざ経費を負担して普天間から航空部隊を訓練移転させても、その空いた滑走路を普天間所属機以外の外来機が利用するばかりで、合計の離発着回数は減少していません。元々いなかったジェット戦闘機が離発着を繰り返すことで、騒音レベルも増大しています。 昨二五年度は、爆音などの基地被害に関する苦情が初めて千件を超えて、過去最多の千百三十四件に上りました。一九九六年の合意から三十年待っても普天間飛行場の返還は実現せず、宜野湾市民、沖縄県民の負担軽減は実現されていません。 防衛副大臣、危険性除去を掲げる日本政府として、普天間飛行場の離発着回数の増加、特に外来機のジェット戦闘機などの増加についてどのように考えているのでしょうか。外来機の飛行中止を米軍に働きかけるべきではありませんか。”
“ハイサイ、沖縄の風の伊波洋一です。 沖縄の基地負担について伺います。 五月十五日は、沖縄が日本に復帰して五十四年目の節目でした。しかし、いまだに沖縄では本土並みと言えるような暮らしは実現していません。沖縄県民はいつまで耐えればいいのでしょうか。 一九九六年に沖縄に関する特別行動委員会最終報告が普天間飛行場の全面返還に合意して三十年になります。このSACO合意の目的は沖縄の県民の負担軽減でした。しかし、現在まで普天間飛行場の危険性は放置されています。 去った五月十一日の参議院決算委員会でも、高市総理は、市街地に位置し、世界で最も危険と言われる普天間飛行場の危険性を一日でも早く除去するとおっしゃっていますが、普天間飛行場の危険性は更に増しています。 配付資料①に明らかなように、令和三年度、二〇二一年度から、令和七年度、二〇二五年度にかけて、普天間での離発着回数は年間一万六千回、一日当たり約四十六回前後を超える水準で高止まりしています。日本政府は、負担軽減策として普天間所属機の訓練移転経費を負担していますが、所属機以外の外来機が激増し、離発着回数も昨年度は三千八百二十六回に上っています。”
“これ以降、この論文を提起して、南西諸島の自衛隊ミサイル基地建設や、様々な日米共同訓練や共同演習が実施されてきました。最近行われたキーンソード二〇二五も、この演習でも、実は自衛隊だけが戦い、米軍は戦っておりません。このような状況をしっかりやっぱり私たちは認識をすべきであって、そういう中で、この先島の人を全員避難させる、そしてこの地域を戦場にするというような計画は国民保護とは言えないと思います。是非そのことをしっかり、是非御理解いただいて、これからも指摘し続けたいと思いますので、説明といたします。 ありがとうございました。”
“当時の中谷防衛大臣は、日米両政府は、日米防衛協力のための指針、ガイドラインの下で共同計画を策定、更新する、有事に際して住民の安全をしっかり確保するために、我が国に対する武力攻撃に十分先立って住民の迅速な避難を実施することが何よりも重要である、特に沖縄県の離島の住民避難については、国が積極的に支援を行う、山口、九州に対して、先島諸島の避難住民の受入れの検討について依頼したところであり、これは住民の避難の実効性の向上のためであると答弁しました。先島住民が、戦域、戦場になることを認めています。台湾有事は当初から米軍の戦略であり、日本を対中戦争に巻き込むためのものです。 二〇一二年四月に米国海軍協会のプロシーディングス紙にトシ・ヨシハラ氏が「アメリカ流非対称戦争」を発表し、翌月、一二年五月の海上自衛隊幹部学校の戦略誌、「海幹校戦略研究」に翻訳されて載りました。第一列島線での中国艦隊の太平洋への進出を阻止するために、石垣島と宮古島に自衛隊の地対艦ミサイル部隊を配備し、核戦争へのエスカレーションを防いで、米中戦争にさせないために、米国の同盟国による制限海洋戦争とすることを提起されています。”
“残念ながら、答弁を聞く限り、納税者に対する責任が果たされているとは必ずしも受け取れません。そういう意味では、私たちとしてもしっかり見守っていきたいと思いますが。 残り時間が少しありますので、前回の四月二十一日の総務委員会で、先島全住民の島外避難計画は、住民の安全確保が目的というより、軍事的目的で住民を立ち退かせることが優先されているというふうに指摘をしました。その件について説明をします。 私は、二〇二四年十二月十七日と十九日の参議院外交防衛委員会で、中谷防衛大臣に次のように質問をしました。二〇二二年一月の日米安全保障協議委員会共同発表の共同作戦計画策定で、一、台湾有事の緊迫度の初動段階で南西諸島に臨時の攻撃拠点を置く、二、拠点の候補は陸自がミサイル部隊を配備する奄美大島や宮古島、石垣島を含む四十か所とされていると報じられました。島外避難は先島を戦場にするためではないかと、このようにただしました。”
“官民ファンドにはこれまでも、事業の失敗による巨額の損失や投資先の偏りのほか、省庁が自由に使える第二の財布に化しているとか、あるいは省庁の天下り先になっているといった様々な批判がなされてきました。わざわざ国民の税金を使って投融資を行うのですから、有意義な事業であることはもちろん、民間の判断だけで投融資が行われなかったであろう案件である必要があります。 総務省は、JICTについて、二四年度末までに累積投資は千百五十九億円、これに誘発された民間投資は七千百六十七億円であり、呼び水効果は六・二倍と説明しています。しかし、七千百六十七億円は、単にJICTと民間が協調して実施した投資額の合計にすぎません。この投資が文字どおり呼び水となって民間の投資が引き出された、国の投資がなければ民間の投資がなされなかったであろうという関係は明らかではありません。 そのような調査は行っていないのでしょうか。”
“公的資金を投入する官民ファンドの運営において、透明性の確保は極めて重要です。個別の事業だけでなく、官民ファンドの評価、検証に当たって期限を区切ることは必要不可欠です。 延長させる存続期間内にJICTの出口戦略が策定され、国民に示される必要があるのではないでしょうか。事業開始から投資回収、JICTの清算まで二十年の期限内に実現するという出口戦略はあるのですか。”