鈴木義弘
国民民主党・無所属クラブ · Japan
“ありがとうございます。 前の選挙区で電設屋さんの社長と話す機会があったんですけれども、東電さんの下請をやっていて、高圧線ですね、鉄塔の建て替えをしている仕事なんですが、東日本大震災の後、三年か五年ぐらいは全然仕事がなくて、方向が決まらなかったので。その後、三年先まで仕事が出たよというふうに、これは四、五年前の話なんですけれども、そんな話を聞いたなと。それで、社長、何が困りますかと言ったら、人が来ないんだよと。一か月、山の中に入りっきり。若い人がまず来ないと。 どこの分野でもやはり人手不足なんですけれども、人手不足ともう一つ懸念されているのが、いろいろな方からいろいろなジャンルの話を聞くんですけれども、技術力が確実に落ちてきている。結局、元請さんがいて、今は一次とか二次下請…”
“おはようございます。国民民主党の鈴木義弘と申します。 電力の関係者にお話を聞くと、うちら電力事業者は電気しか売るものがないんだと。言われてみれば、そうなんですね。送電事業者も、電気を通すことで得られる利益、使ってもらうから、そこでもらう。新電力も同じですね。だから、商売と言ったら失礼かもしれませんけれども、事業をやる方からしたら、そこに投資をしてもうかるかもうからないか分からないところに投資をする人はいないんですよね。 これが前任の方も質問した、十五年間、電力事業改革、私も十年前に、電気事業法の改正のときに質問にも立ちましたけれども、あれからまたいろいろ変えていくんですね。変えていくんだけれども、不備があるから変えていくんだというんですけれども、さっき前任の人も、個人だっ…”
“建前の話だと思うんですけれどもね。なかなかこれは、自分が質問していて、自分が、じゃ、どうするかという話になるんですけれども。 だから、その辺をやはり、今申し上げたように短期的に、中期的に、長期的に対策を取っていくしかないんじゃないかと思いますね。その国によって備蓄の、一日当たりの備蓄量が日本は二百五十日ちょっとありましたけれども、韓国で二百日ぐらいだったですかね、ほかの国じゃ六十日とかぐらいしかないと、自国の経済を回していく、国民にエネルギーを供給しなくちゃいけないということになれば、海外に出すよりもまず自国の国民のためにとどこの国も思うと思うんです。日本だって思っているんだから。だから、そこら辺をやはり長期的に考えていく部分で情報発信してもらうのと、これも過去に申し上げ…”
“こうしたコストを相殺するため、要するに、投資をしたんだけれども利益が出ていないから、どこへしわ寄せが行くのかといったら人材と株式の報酬というところに寄っていくというわけですね。アメリカがそうなのか、日本も一部そういうのがある。 そうすると、その一方で、労働者は自身の価値やAIスキルを強調することで昇給を求める余地がある、頑張ってやってもらえば、リスキリングをしてAIに活用できるようなトレーニングをしてもらえればどんどん仕事がありますよと大臣も答弁されているんですけれども、でも来年の四月の大手企業の求人数が、五、六年ずっと右肩上がりで増えていたんですけれども、来年の四月の新卒採用から少し減少に転じているという報道がなされたんですね。なかなか時代の流れは止められないと思うんで…”
“農水省の話を聞けば、今年の新米が出るまでに二百万トンぐらい余る可能性があると。だから、今、米の価格がどんどん。 だから、抱いたからラッキーなのかといったら、そういう状況じゃないものを作り出すしかないんだと思うんですね。そこには思い切って公金を投入するぐらいなことをやらないと、働きかけました、何をしましたというだけじゃなくて、冒頭申し上げたように、商売をやっている人間は一円でも高く売りたいんです。買う方は一円でも安く買いたいんです。 そこを、価格をコントロールするというのが政府が本当にできるかといったら、今、公定価格だってそうじゃないですか。大変な思いをしているのは何って、物価だとか賃金がどんどん上昇することによって、公定価格は二年に一回とか一年に一回とかしか改定しない。物…”
“先般の、産業技術、競争力強化法のときにもお尋ねしたんですけれども、経産省だけで人材育成もできないし、次の世代を、今も勉学に励んでいる学生さんたちも含めて、やはりこういう人材が欲しいんだと。途中で学び直すリスキリングも大事なんですけれども、やはりその前段で、みんな、私たちも、学生のときに何の仕事をやりたいとか、この会社に行ってみたいというふうに思うんだと思うんですね。それはなかなか、狭き門なのか広き門なのかよく分かりませんけれども、業種だとか業態によっては一人当たりの稼ぎ高というのが決まっちゃうわけです。 例えば運送業でいけば、十トン車を転がしたときの運送費といったら、一千万とか一千五百万とかという運賃しかもらえない。四トン車だったら幾らとか、二トン車だったら幾ら。それ以上…”
The complete record
Every one of 509 lines we hold for 鈴木義弘, in date order, each linked to its source. Free to read, in full, without an account. Page 5 of 11.
“令和五年度一般会計歳入歳出決算、令和五年度特別会計歳入歳出決算、令和五年度国税収納金整理資金受払計算書及び令和五年度政府関係機関決算書並びに令和五年度国有財産増減及び現在額総計算書及び令和五年度国有財産無償貸付状況総計算書、以上の各件を一括して議題といたします。 まず、財務大臣から各件について概要の説明を求めます。加藤財務大臣。”
“この際、会計検査院長原田祐平君及び検査官田中淳子君から発言を求められておりますので、順次これを許します。原田会計検査院長。”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 ――――◇―――――”
“次に、国政調査承認要求に関する件についてお諮りいたします。 決算の適正を期し、行政監視の機能を果たすため 歳入歳出の実況に関する事項 国有財産の増減及び現況に関する事項 政府関係機関の経理に関する事項 国が資本金を出資している法人の会計に関する事項 国が直接又は間接に補助金、奨励金、助成金等を交付し又は貸付金、損失補償等の財政援助を与えているものの会計に関する事項 行政監視に関する事項 以上の各事項につきまして、関係各方面からの説明聴取、小委員会の設置及び資料の要求等の方法により、本会期中調査を進めたいと存じます。 つきましては、衆議院規則第九十四条により、議長の承認を求めたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議なしと認めます。 それでは、阿部司君を理事に指名いたします。 ――――◇―――――”
“これより会議を開きます。 理事の補欠選任の件についてお諮りいたします。 委員の異動に伴いまして、現在理事が一名欠員となっております。その補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 本日は、これにて散会いたします。 午前十一時四十二分散会”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 次に、閉会中審査におきまして、参考人より意見を聴取する必要が生じました場合には、参考人の出席を求めることとし、その日時、人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 次に、閉会中審査案件が付託になりました場合の諸件についてお諮りいたします。 まず、閉会中、委員派遣を行う必要が生じました場合には、議長に対し、委員派遣の承認申請を行うこととし、派遣委員、派遣期間、派遣地等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“次に、閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。 決算の適正を期し、行政監視の機能を果たすため、お手元の印刷物にありますとおり 令和五年度決算外二件 令和五年度一般会計原油価格・物価高騰対策及び賃上げ促進環境整備対応予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書外三件の承諾を求めるの件 歳入歳出の実況に関する件外五件 以上の各件について、議長に対し、閉会中審査の申出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議なしと認めます。 それでは 工藤 彰三君 及び 田中 良生君 を理事に指名いたします。 ――――◇―――――”
“これより会議を開きます。 理事の補欠選任の件についてお諮りいたします。 委員の異動に伴いまして、現在理事が二名欠員となっております。その補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 本日は、これにて散会いたします。 午後零時十九分散会”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 次に、閉会中審査におきまして、参考人より意見を聴取する必要が生じました場合には、参考人の出席を求めることとし、その日時、人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 次に、閉会中審査案件が付託になりました場合の諸件についてお諮りいたします。 まず、閉会中、委員派遣を行う必要が生じました場合には、議長に対し、委員派遣の承認申請を行うこととし、派遣委員、派遣期間、派遣地等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“次に、閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。 決算の適正を期し、行政監視の機能を果たすため 歳入歳出の実況に関する件 国有財産の増減及び現況に関する件 政府関係機関の経理に関する件 国が資本金を出資している法人の会計に関する件 国が直接又は間接に補助金、奨励金、助成金等を交付し又は貸付金、損失補償等の財政援助を与えているものの会計に関する件 行政監視に関する件 以上の各件について、議長に対し、閉会中審査の申出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 それでは 鈴木 隼人君 中西 健治君 山下 貴司君 池田 真紀君 白石 洋一君 中谷 一馬君 杉本 和巳君 及び 臼木 秀剛君 を理事に指名いたします。 ――――◇―――――”
“これより理事の互選を行います。 理事の員数は、議院運営委員会決定の基準に従いその数を八名とし、先例により、委員長において指名いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“これより会議を開きます。 この際、一言御挨拶を申し上げます。 この度、決算行政監視委員長に選任されました鈴木義弘でございます。 本委員会は、決算全般について審査し、その結果を将来の予算の編成と執行に反映させるとともに、国会が担う行政監視について本院における中核的な機能を果たすことを役割としております。 財政の健全化、行政改革が求められる中、財政民主主義の観点から、国の予算の使われ方、行財政の在り方を検証することは、本委員会の使命であると存じます。 その使命を果たし、国民の期待に応えられるよう、委員長として、各会派の御協力の下、審議の活性化を図り、委員各位の御指導を賜りながら、公正かつ円満な委員会運営に努めてまいりたいと存じますので、何とぞどうぞよろしくお願いいたします。 ――――◇―――――”
“通常国会も、今日、経済産業委員会が最後だと思いますので、ちょっと時間をオーバーしていますけれども、齋藤大臣と議論ができたことがすごくうれしく思っております。今後ともよろしくお願いします。 終わります。”
“支援を受けたからいいのかといったら、支援を受けなくても世界に出ていっている企業さんがいるわけですね。そういった、やはり考え方なんだと思うんです。 どこまで独自性を出せるのか。技術力プラスマネジメント力が勝負を決するのかと思います。どこの分野を成長させようか、その分野に予算をつけて牽引する。しかし、何かが足りない、足りないものが分からない、その繰り返しがこの三十年から三十五年になったのではないんでしょうかというものなんです。 是非、御所見をお聞かせいただきたいと思います。”
“最初は素人ながらのコーディングからスタートした企業が多く、起業家がスーパーエンジニアであったのかといったら違うだろう、スーパービジネスパーソンと呼ぶ方が近いのではないかというふうに識者も言う人がいるんです。 つまり、実際にはテクノロジーだけではビジネスの成功は約束されておらず、ビジネスで勝つには、ビジネスルールを学び、武器を活用する必要があり、それがまさに経営だというふうに指摘されています。特に失われた二十年を語る上で、この技術偏重が招いた功罪は極めて大きいんじゃないかとこの人も言っています。ある種の過信からくる経営判断、国内での過当競争の放置、撤退判断の遅れ、中途半端な投資、これらが日本産業の競争力を削り取っていったと分析しています。 外国人留学生が卒業する際、日本のどの企業に就職したいのかというアンケートでは、大半の学生が挙げたのは大手のメーカーさんの名前です。その中の一人は、任天堂に就職したいというものだったんです。なぜ任天堂なのといったら、日本の企業は何らかの支援を国から受けるんだけれども、任天堂は支援を受けなくても世界の任天堂になっていると。”
“今みたいな制度を入れたんだったら、市町村の意見を聞きながらといっても、駄目なものは駄目ですよというふうにきちっと言わないと、それを市町村だとか都道府県任せにしたら、やはり同じような災害が私は起きてしまうと思うんです。一番は、人命救助が大事。そうならないようにどうすればいいかというのは、日頃から考えなくちゃいけないことだと思います。是非一日も早い復興を願う一人であります。 次に、違う質問をさせていただきます。 政府は、世界で競争力を先鋭化しようという方向を出し、そこに予算をつけて後押しをしています。AIだとか量子、ロボット、宇宙などの先端技術だけが日本の製造業の強みなんでしょうかというものです。 かつては、トヨタや日産などの自動車や、ソニーやパナソニック、東芝を始めとする電子機器、家電等が代表的でしたが、技術は確かに大事です、しかし、大成功したGAFA、日本でもヤフーや楽天など、どれだけ技術があったんでしょうか。”
“そういったところには最低でも基礎を打たなくちゃいけないとか、土壌改良をしなくちゃいけないという指針をきちっと出して、それで市町村が開発の許可を出すとか、埼玉県なら埼玉県が許可を出すとかというふうにしないと、同じことが日本全国どこかでやはりまた地震が起きたときには起きると思うんですね。その辺もやはり対策をふだんからやっていかないと。 内灘町の液状化のところを見させてもらいましたけれども、丘陵地帯のちょっと出だしのところなんです。川に向かって江戸時代に埋立てをしたところだというふうに説明を受けました。そういったところは、大きな地震が来れば、やはり振られますよ。浦安だって埋立て。昔、私が小学生ぐらいのときにハゼ釣りに行ったんですけれども、昔は海だったんだ。そういったところを埋め立てれば、液状化は起きますよ。 そういったところをやはり一度チェックして、対策を取ってからじゃないと建物は建てられませんよぐらいなことをやらないと、結局同じことの繰り返しになるんだと思うんですけれども、いかがでしょうか。”
“そうじゃなくて、原状が一〇〇だったら、一〇〇で震災でダメージを受けたんだったら、一一〇にするとか一二〇にするという考え方で整備をした方がいいという考え方なんです。でも、ほとんど、財務省も、一〇〇で壊れたんだから一〇〇に戻せばいいと、そのぐらいの予算しかつけさせないんだよね。じゃ、一〇〇%見積りを出したからといって、それを措置してくれるかといったら、九掛けだよ、よくて。下手すればもっと下げられる。そんなことをやっていたら、次にもし同じような災害が来たときには耐えられない、また国民の税金を投入しなけりゃならないということになるんだと思うんですけれども。 そのときに、埼玉でもいろいろな、湖沼だったところを埋め立てて、住宅が建っているところが幾つもありました。そうすると、そこに住宅を建てて、もし大きな地震が来たときに液状化になるとか、要するに、元々の、建物を建てていい基準を国が示すべきだと思うんです。 沼地を、田んぼを埋めました、そういった、元々地下水が高いようなところに宅地造成をかけて建物を建てるといえば、必ず液状化のおそれが出てくるわけです。”
“昨日資料をいただいたんですけれども、ここの資料を見ると、過去の災害時における住宅の応急修理の実施状況というので、半壊以上だと、多いところで約五三%ぐらい、少ないところだと三六%という数字が出ている。準半壊以下だと、もっとぐっと減っちゃうんですね。だから、こういったデータもやはり大事にしながら、次の震災が起きたときにどういう対応をすればいいのか。 例えば、内閣府の方からもらった、罹災証明書の、これも細かく出しているんですね、全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊、準半壊に至らない、パーセンテージで一〇%ずつぐらい下げている。でも、これは機械で測っているわけじゃないから、人間の目視でどうやってパーセンテージを細かく切っていくのか、不思議でしようがないんですけれども、半壊以上だったら補助金が出たり、融資も低利でという話になると思うんですけれども、その辺のところもやはり一回チェックした方が私はいいんじゃないかなと思うんです。 それで、元々の考え方が、震災や風水害で被害に遭っても、原状回復という考え方でやろうとするんですね。”
“それと、罹災証明のところでもう一点お尋ねしたいんですけれども、今回見させてもらったのは自社物件の工場だったんですが、例えば、貸し工場だとか貸し倉庫、テナントだとか、そういったものに対する支援策はあるのか。住家はいいとして、人が住んでいるところはいいんだけれども。 あともう一つ、時間がないので併せてお尋ねするんですけれども、賃貸マンションとかアパートの場合は、サポートする制度があるのかということなんです。そこに住んでいた、アパートに住んでいる人が被災をしたら、この方にはサポートする、お金を出すとかいろいろなサポートはあるんでしょうけれども、元々住んでいたアパートだとか賃貸物件の居住用のもの、これはサポートの制度があるのかどうか、お尋ねしたいと思います。”
“要するに、一番最初にお尋ねしたのが、二十年ごとに大きな災害が起きたときにきちっと学んでいるんですかといったときに、結局、東日本大震災のときに、私の記憶が間違っていなければ、浦安で液状化が起きちゃっているんですよね。あれは直すのに二年とか三年ぐらいかかったと思うんですけれども。そういうことも踏まえて、これは経産だけとか国交だけとか農水だけとか、そういう話じゃなくて。 だって、電車がないようなところで、車がないと生活できないところは、車庫はやはり必要なんでしょうね。住家というふうに区切っちゃうんですけれども、昔はそれでよかったのかもしれません。でも、やはりモータリゼーションの時代で、いろいろな移動手段で使っている車だとかトラックだとか、そういったものを収納しているところまである程度見てあげられないと、復興を早くしろといっても、要するに、三百万とか四百万しかお金をもらえなければ、あとは全部手持ちで出すか、ローンを組むしかないんですよね。だから、そこのところを是非今後早い時期に検討してもらえたらなというふうに思います。”
“なぜ、居住というのかな、建物だけしか罹災証明書というのは出せないのか、そこのところが不思議でしようがないんですけれども、何か根拠になるものがあるんだったら教えてもらいたいと思います。”
“是非、一日も早く解体をしてもらって、撤去した後じゃないとイメージはなかなか浮かんでこないと思うんです。 そこで、夕方に内灘町というところに行って液状化の現場を見てきたんですけれども、もう家が傾いちゃっているんですね。 埼玉県でいえば、三・一一のとき、東日本大震災のときに、沼地を埋めたところに住宅が宅造されているんですけれども、そこが、家が半壊というんですか、家は普通に建っているんですけれども、もう液状化で傾いちゃっている。その現場も見させてもらったんですけれども、町長と歩きながら、説明を受けながら話を聞かせてもらったんですけれども、罹災証明書が、建物しか見てくれないんだよ、こういう話なんですね。 結局、住居の建物のすぐ隣に車の車庫があったんです。車を出せないで、下から砂が噴き上がっちゃって、もう斜めになっちゃっている。あとは、玄関の入口のエントランスのところが、ひびが入っちゃって使えない。玄関のエントランスは建物に付随しているので、それは罹災としてカウントしてくれるんでしょうけれども。”
“返ってきちゃった場合は、宛名不在だとか受取人がいなかったということで、そこはもう一回調べ直せば、誰が持っている建物なのか、土地も一部あるんでしょうけれども、それが、登記所は登記所、県は県、市町村は市町村で持っている情報がみんなばらばらなの。それで、いざ震災が起きると、さあどうしちゃったもんだかというので右往左往する。中には、一次、二次の避難場所で、コミュニティーがそこでできていればどこの誰かというのは把握できると思うんですけれども、個人宅に親戚を頼って行ったら、結局そこは連絡がつかないんだそうですね。 では、どうするか。ホームページで照会をかけたり、是非名のり出てください、サポートしますからと言っても、ホームページすら見られない、見ない人も中にはいると思うんです。ここが一番最後に残っていく大きな問題になっていくと思うんですけれども。 公費解体を加速させるというのを、ある程度の月日というんですかを持って対応すべきだと思うんですけれども、その辺の見通しを教えていただきたいと思います。”
“ありがとうございます。 それと、四月に視察に行ったときに、やはり公費解体が進まないという説明だったんですね。それは、権利者がいて、全員の相続人、二代前、三代前の名義人のままになっていると、どうしても相続人が何十人も出てくる場合もありますし、その人の全員の同意が得られないから公費解体に入れないんだという説明が四月だったんですね。今回は、一部、輪島のあの焼失してしまったところの一番端の方で重機が動いていましたから、やっと入ってきたのかなというのは少しだけ見ることができたんです。 では、震災復興のスピードを上げていくのに、やはり公費解体を加速させていくべきというのはもう論をまたないと思うんです。やっと法務省が職権で滅失登記ができるようになったとか、先ほど御答弁いただいたんですけれども、例えば、五月の末に市町村は、固定資産税の納付書、あなたのところ、今年は一万円納めてください、五千円納めてくださいと納付書を送付しているんですね。”
“その意見をなるべく取り入れて政策に反映させていくということは否定するものではないんですけれども、もう少し、復興するのに時間をかけないようにどうすればいいのかというのが一番キーになるんじゃないかと思うんですね。 では、今までの過去に大きな災害、震災とか風水害もあったんですけれども、そこで学んだことは何なのか、それで、今回の能登の地震に対して、どういうやり方を変えたから少し短縮できるとか、もっと早く復興ができる道筋が立てられるというふうに考えるのか、幾つか事例を挙げてお答えいただきたいと思います。”
“国民民主党の鈴木義弘です。 先般行われました能登半島地震の視察に当たりましては、委員長始めスタッフの皆さん方にお世話になりまして、この場をおかりいたしまして厚く御礼を申し上げたいと思います。 私は二回目だったんですが、災害特の方で、たしか四月だったと思います、能登半島の方に視察に行って、二か月ぐらいしかたっていないんですけれども、ほとんど余り変わっていないなというのが一番の印象でありました。違う場所も見させてもらったので、やはり現場第一主義、大臣が言われているとおり、一回足を向けて、どういう状況になっているかをつぶさに見るというのは大変大事だと思います。 日本も、これは二十年ぐらいの周期かなというふうに思うんですけれども、過去に、国内の中で大規模災害というのが、ずうっと、私の記憶でいくと、阪神・淡路があって、山古志村があって、東日本があって、熊本があって、今度は能登。その前に、北海道の奥尻も大きな被害があったりしたんですけれども、結局、なかなか進まないというのは、伴走型でやるのはすごくいいことなんだと思うんですね。住民の、また事業者の意見を聞きましょうと。”
“それと、いいと思って入会して、スポーツジムでもやるんですけれども、結局、一回お金を払って何回か使ってしまうと、クーリングオフの制度は使えないんだと思うんですね。入ってすぐにやめるとか、買ってすぐに戻すとかというんだったら十日間のクーリングオフの制度があるんだけれども、途中でやめられないんです。だから、そこが一番の元なんですね。 だから、解約のところをどうするかというのを周知徹底して、これは国民ばかりじゃなくて事業者にそれを義務づけるようなものをしないと、多岐にわたっていろいろな業界に、じゃ、法律の改正で、経産です、農水です、国交です、何ですといったら何年もかかりますよ、これ。 そうじゃなくてやるやり方を消費者行政なり内閣府の中でやらないと、これはいつになっても、消費者契約法については、過去を見ると二年ぐらいでころころころころ法律を変えているんですよね、後追い行政になっちゃっている。後追い行政じゃないやり方をもうやらなくちゃいけない時代に入っているんじゃないかと思うんですけれども、これは大臣がいいのか、副大臣、どちらでも。”
“だから、つまり、特定継続的役務提供となっていない取引類型や高額でないものであってもトラブルになっているということですね、今説明したように。 今後、特定商取引法の特定継続的役務提供について規制対象を広げる考えはあるのか。また、金額については、総額を、五万円を引き下げる考えはあるのか。そして、解約のしやすい規定を導入していこうとするのか。その三点、お尋ねしたいと思います。”
“今のところ、この金額を引き下げる考えはないということですかね。 じゃ、もう一点お尋ねします。 最近では、店舗でスタッフやトレーナーと対面することのない無人のスポーツジムやオンラインレッスンなど、新しいサービスに関する相談も国民生活センターに寄せられていると聞くんです。ネットが普及していますからね。コロナもあって、リモートでいろいろなことを商売にしようと。 でも、このようなサービスは、インターネットで手続が完了しちゃって、比較的安価で気軽に利用することができるんですが、サイト上での解約手続がうまくできない、問合せをしたが事業者の電話がつながらないなどのトラブルが見られる。一回申し込んでしまって何回かやると、もう解約したいんだけれども、どういうわけだかつながらないとか、解約できない。 だから、大臣の所信のときに私質問したと思うんですけれども、行儀の悪い業界とか事業者がいたんだったら、そこからもう契約を、義務づけて、解約条件をきちっと相手方に説明する、それで同意をもらうようなことをしないと、同じようなことが繰り返されてしまうんじゃないか。”
“そうしますと、ここに載っていることは、まあ、山田さんが何かすごく印象が強かったのかね、私は余り大きな声を出さないので聞きづらいかもしれませんけれども、七つの役務と指定しちゃっているんですけれども、これの周辺にあるような仕事をやっている事業者というのかな、業界もいっぱいあると思うんですよね、ここに指定していない。 じゃ、そこは、この七つの役務以外のところ、周辺で同じような感じの仕事をしているところは対象にならないということでいいんですかね。簡単に答弁してください。”
“だから、業界団体を周知徹底するんだとか、ホームページで注意喚起をするんだといっても、そのホームページを見ている国民がどのぐらいいるのか。カウンターか何かがついてあって、そのホームページで、見たというところに何かクリックしてもらったら何人見たかというのを集計するぐらいなことをやれば、何万人なのか何千万人なのか分かりませんけれども、周知がなされたというふうにできるんでしょうけれども、そうじゃない場合、ホームページに出しただけで、例えば御年配の人方でほとんどパソコンなんか使わない人たちには周知が行かないということなんですよね。 だから、製造物責任法で、民民で損害賠償が、おなかが痛くなっちゃったとか指を切ったとかといったら、お互いで損害賠償を訴えてくれ。日本の場合は、裁判で損害賠償を訴えても、懲罰的な損害賠償は認めていない国ですから、百万の治療費に対して一千万も一億も慰謝料を下さいといって裁判に訴えたとしても、実際は百万以下になる、それが今の日本の司法制度です。そうすると、民民で争えばいいじゃないかと言うだけでは、事故はなくなっていかないだろうという考え方なんです。”
“またのところを先に答弁いただいたんですけれども、そうすると、情報は消費者庁に集まってきて、関係する省庁にその情報を投げて、そちらで、法律違反になっているとか法律を厳しくするというのは、ほかの省庁がやらざるを得ないということなんですね、一応、たてつけ的には。 それで、業界の周知徹底ということを今も答弁の中で言われたんですけれども、業会に入っていないところはどうするのかということなんです。だから、何とか業会、何とか組合だとかいろいろな業界団体はあるんですけれども、今は、どんどんどんどん、業会に入らない人、一般、個人事業者なんかは特にそうですよね。例えば美容とか理容なんかで組織率はどのぐらいですかといったら、一昔前よりも格段に落ちています。 じゃ、そういったところは誰が指導するのか。保健所が直接行って指導する、衛生管理がちゃんとできているか。組合に入っている人たちは、組合の中で自浄作用を起こそうとして、何とか委員さんを選任して、その人が店舗指導に回るとか。じゃ、保健所はどこを回るのといったら、そうじゃないところを回るんです。ほとんど回れないですよ。回れない、人がいなくて。”
“お疲れさまです。国民民主党の鈴木義弘です。 先週、経産委員会で公正取引委員会に関わる質問に立たせてもらって、少しかぶるところもあろうかと思うんですけれども。 一問目は、製造物責任法。最近、PL法という言葉が余り聞かれないんですけれども、この法律の二条の、本文のところに、その製造、加工、輸入した製造物等、引き渡したものの欠陥により他人の生命、身体又は財産を侵害したときには、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずるとしているんですね。民民で損害賠償のやり取りをするのは承知しているんですけれども、同法の同条の二項に言う欠陥がある場合、これは食品だとか広く一般のことを指しているので、そう思って御答弁いただきたいんですけれども、欠陥がある場合に、当該製品について原材料から加工、流通、販売を行わせないような取組があるんだったら示してもらいたいんです。 質問の趣旨、分かりますよね。大丈夫だよね。”
“裁判にならないで、これは過失ですよ、故意ですよ、重大な過失ですよというのをどこで切り分けているのかという、そこをまず、短めで結構ですから確認したいと思います。”
“これは不思議なんですね。収支報告書で繰越残高が幾らと出るんですけれども、県の選管に届け出るときに繰越しの残高を照合するふうになっていないんだね。通帳を出しなさいとか、通帳の写しを出しなさいとか、現金の残高証明、一回通帳に入れて残高証明を金融機関から取るなら取ってそれを添付しろとか見せなさいというのもないから、幾らでも数字が変えられちゃうんだ。だから、第三者機関をつくって、一番基の数字と収支報告書を照らし合わせて、領収書と突き合わせてやらないと数字がはっきりしないということなんですよ。 いいですよ、千枚や二千枚の領収書ならいいけれども、政党の本部だったら一年間の領収書の数というのは何万じゃ利かないと思いますよ。それを誰が監査するのかという話にもなるし、物理的に誰がどういうふうにやるのか。これから詰めていくんだと言われちゃえば、それで終わっちゃうんですけれども。 もう一点だけ、もう時間がないから最後に。 ここで、この法案の改正の中で故意と過失と重大な過失とうたっているんですね。故意と過失と重大な過失って一般的にどういうことを指しているのか。”
“今まで、国会議員関連団体で、お金を払ってお世話になっている税理士さんに登録政治資金監査人になっていただいて、これは総務省が所管で、何か一日半ぐらい講習を受けてじゃないと監査人になれないんですってね。この方々の監査証明書をつけて県の選管なり総務省の選管に届出を出すんですけれども。 今日も第三者機関のことがすごく話題になりました。でも、この監査人の制度はどうするんですか。もう要らないということなのかな。だって、第三者機関を置いて、そこでチェックしてもらいましょうという法律を作るわけでしょう。今の監査人の制度はどうするんだと誰も質問しない。 だって、ただでやってもらっているわけじゃないですよ。うちの監査人の税理士の先生は厳しい人だったものですから、今年の収支報告書を出すのに三日かかりましたよ、たかが二つの団体で。それはどうするんですか。第三者機関において透明性を確保するとか収支のチェックをするというのは結構なことなんでしょう。監査人制度は、やめちゃうんだったらきちっとやめてもらった方がいいよ。だって、ここがあるんだから。 その辺のことは整理されているか、お尋ねしたいと思います。”
“では、先ほども質問になった十年後の公開というところなんですね。今の、見直しは三年以内にやりますよと言って答弁をいただいているわけですから、五年でやらなかったということは今回はないということで確約いただけたと思います。それで、十年後の公開をする政策活動費の関係なんですけれども、五十万円以下の支出については規定していないんですね、超えるものと。以下はいいのか。人件費だとか光熱費だとか政令で定める何条の何項というのがあるんですけれども、それもそうですね。結局、領収書の徴収義務も保存義務も付していないんです。 だから、なかったと言っちゃったら、十年先になって公開するときに紛失しちゃったと言ったら誰も何もできない。そこが問題なんですよ。だって、証拠を出せと言ったって、いや、私も生まれて初めて見ました、収支報告書で不明と書いてあるもの。これでいいんだったら、一千万、私、企業・団体献金をもらって、支出は一千万で不明と書いて、繰越金の額はゼロと書いて、全部懐に入れちゃうよ。それができるんだもの。”
“過去に党の支部から自分のところに三千万を寄附してその支部を解散したというのがあったんですけれども、それは合法的ですよ。法律の改正前なんですけれどもね。そこは今回、縛りが全然ないんです。一番問題になっているのは、政党から個人に寄附するのが全然規制がなかったんです。上限規制はありますよ。でも、その範囲内であればできるんです。私たち三会派で出しているのは、百五十万を上限にしましょうとか、幾つかの規定を設けている。だから、そこが今問いかけられているわけです。 政党から政治家個人に寄附をしていいのか。この政党の中には支部も含まれるというふうに通常言われているんですけれども、支部からも出せるんです。政党の本部からも出せるんだ。政党の支部が幾つあっても、そこからもらう分には合法的なんです。それの上限が五十万で設定しているだけの話。それはそこの政党がどう考えるかになるんですけれども。 それと、では、もう一つ。そもそも、今年の政治と金の問題がこの法律改正で対応できるのかどうかというのが一番なんですね。”
“だって、党本部から何回かに分けて、五十万を超えたものだけは駄目ですよと言っているだけの話で。形を変えちゃったり、支部を幾つもつくっちゃって、それは政党が決めればいいんだ。 例えば、自民党の場合は職域支部というのがいっぱいありますよ。ネットで公開されているところもあれば、ないところもある。ほかの政党もあるかもしれません。自分と関連の深いところに五十万ずつぐらい寄附しちゃって、百団体ぐらいやって、私のところに戻して、そこから五十万ずつ寄附をもらっちゃえば、十団体あれば五百万、百団体あれば五千万になりますよ。 そういうことができなくもないというふうに読み取れるんですけれども、それで間違いないかというお尋ねなんです。”
“今御答弁いただいた中で、過去にいろいろ政治と金で不祥事が起きてきて、最後に残ったのが政党から個人への寄附を認めていることなんですね。それを、名目は何でもいいですよ、収支報告書を見させてもらうと組織活動費(政策活動費)となっている。だから、ここの政策活動費という名称は、何に使っちゃったって、別に法律の定義は何もないんだ。政務調査費でもいいんです、何でもいいんです、大会費だとか、交際費だとか、行事費だとか。私たち、私もそうですけれども、自分の収支報告書を自分で作ったときもあります。どこに振り分ければいいのか、その中に、政策活動費というふうに。 では、例えば党本部から、一千万でもいいですよ、支部に寄附をやったときに、政党から政党です。その一千万が、今の答弁でいくと、本部から私に五十万いただいたのは報告する義務はないですよ、渡し切りでいいんですよ。でも、この一千万から、例えば私にお金が一千万、政治家個人には今の法律の体系でいってそこは規制していないわけですから一千万もらえちゃうんですよ、それで私が政治活動に使えばいい。”
“国民民主党の鈴木義弘です。 今回の政治と金で、いただいたものはきちっと計上して使ったものは支出とすればただそれだけでよかったのが、いろいろな話が展開してしまって。私たち国民民主党は公約の一つに正直な政治というのを掲げているんですね。何をもって正直かは分かりませんけれども、私たちは私たちの考えでやっています。 ちょっと順番が前後するかもしれませんけれども、そこのところはお許しいただきたいと思います。 今日も前任の人が質問されていた五十万円のところなんですね。この文章を普通に読むだけで、五十万を超えたものは規制をかけるけれども、それ以外は報告の義務も何もないよと。 これは一つの例えです。政党というのと政党の支部、私も国民民主党の埼玉県十四支部の支部長で、そこが政党の支部で、県の選管に届けが出ているわけです。ここにいる国会議員はみんな何らかの形で支部を持っていると思うんですね。そうすると、政党の本部から五十万円支出しました、政党の本部から支部に五十万円支出したものを、合わせて五十万、五十万、私個人に献金しちゃって、それは許されるということで解釈していいんですかね。”
“しつこくなってしまうんですけれども、結局、事故が起きた後の損害賠償、消費者庁からいろいろな資料をもらうんですけれども、本当に様々ですよね。損害賠償を訴えて裁判にかけて、賠償が履行されるときもあれば、これは認めないというのもあるし、その時々で、みんなケース・バイ・ケース。だから後を絶たない。そうじゃない考えで国内法をきちっと整備しないと、やはり次から次に同じ事案が起きてくる可能性が高いということなんです。 重大事故というふうにくくれば、それ以外はいいのかという話になる。それがやはり、軽微な事故がどんどんどんどん増えていくだけの話で、海外事業者が名前を変えちゃって違う会社で同じ品物を売っていた場合に取り締まれますかという話です。だから、国内に流通するものは全て規制をかけるぐらいのことをやらないとカバーできないと思うんですけれども、もう時間が来たので、大臣、最後に、いかがでしょう。”