高木真理
立憲民主・無所属 · Japan
“子育て環境は自治体が主体になって整備するものでありますので、その自治体の状況に合わせて整備をしていくということは非常に重要なことではあるんですけれども、財政の影響などもありますし、結果的に子供が本来であれば受けるべきものが受けられないということは正していかなければいけないのではないかという観点で伺ってまいります。 まず、児童館でありますけれども、児童館、児童福祉法第四十条に規定されている児童厚生施設の一つ、そして、全ての子供に健全な遊びを提供し、その健康を増進し、又は情操を豊かにすることを目的とする児童福祉施設ということでありますけれども、今、子供の遊びということなどでも、今公園に集まっても、子供はゲームだけをそれぞれがしていて子供同士のコミュニケーションがないというよう…”
“まさに今議論をしていただいているということで、重要性というものは大変御認識いただいているというふうに今の答弁でも把握させていただきましたので、これからということなんだと思いますけれども、大変期待をさせていただきたいと思いますし、是非、いろんなことで不安になっている若者がこうした居場所というものを通じて育っていってくれる環境が整っていくように、私も応援をしていきたいというふうに思います。 次に、フリースクールへの補助について伺います。 フリースクール、今、出席をフリースクールにおいても認めていただくものなどを文科省でもお進めいただいていて、学校不登校のお子さん、数でいくと、今、令和六年度の調査だと、不登校、小学校で十三万七千七百四人、二・三%、中学校だと同じ年度で二十一万六…”
“時間がないので更問いにはしないんですけれども、今、憲法八十九条出てきました。では、この自治体でやっている各種このフリースクール通う方への支援だったりフリースクールへの支援は、じゃ、憲法違反なのかということが、もうびっくりしましたので、私も昨日レクの中で聞きましたら、認証制度を設けて、こういう公の一つの認証したから、支配というか、その中で認めていますという形をやればできて、やっていますと、憲法違反じゃありませんという言葉がありましたので、これ、やればできるんですよ。なので、是非やっていただきたいと思います。 次に、ごめんなさい、一つ飛ばしまして、最後の大臣に伺いたいところに参りたいと思います。 こうしたいろいろな施設が、一つ一つ、施設や制度の問題ではなくて、どこに住んでいて…”
“資料の一を御覧をいただきたいと思いますけれども、上のグラフ、これ出典は、こども家庭庁のホームページにありました令和三年度の子ども・子育て支援推進調査研究事業報告ということなんですけれども、これ、上にあるのは児童館の有無、これ市町村であります。令和三年度で児童館があると答えている市町村が六割しかないわけですね。うちの自治体には児童館はないんだという中で育ってくる子がかなりいるんだということなわけであります。あと、これ、平成二十七年度からでも、あるというところが減っているのが分かるかと思います。 都道府県別、その下に出ておりますけれども、設置が高い東京都は九三%、これ市町村数というか、区とかも特別区が入っていると思いますけど、そういうカウントでありますけれども、低いところは島…”
“かつ、資料二、一枚おめくりいただきまして御覧をいただくと、廃止予定のある市区町村数ということで、このアンケートに回答している中の合計のところで御覧をいただくと、廃止予定があるが四十八、検討中が三十五、そして予定なしは六百十六と多いわけでありますけど、まあまあの割合で廃止予定があり、その下に廃止理由ありますけれども、老朽化したからそのままよというところとか、財政上厳しいからというのがあって、施設の統廃合とか政策の転換というのは、いい意味で合築などを進めて、箱物として掛かるところには配慮していこうというのは分かるところなんですけれども、こうした廃止に向かっていってしまったりすると、更にこのサービスが受けられなくなる子供たちが増えていってしまうという状況であります。 こうした現…”
“立憲民主・無所属の高木真理です。 通告に従って質問してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 今回取り上げたいのは、どの地域で育つかによって子供が行政から受けられる育ちの環境、福祉の資源というものが異なることについて、どの地域で育つかで格差が生まれずに子供が育っていける環境が必要ではないかという観点から伺ってまいりたいと思います。 思い起こせば、学校であったり保育園というのは、全国どこに住んでも、いろいろ、学校がすごく遠いとか、人数が多い学校、少ない学校とかいろいろあっても、整備をされている。保育園も、待機児童などが出る環境であっても、なるべくこれは、それが整えられるという環境になっておりますけれども、これから取り上げていくものに関してはかなり自治体間で差がある…”
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“スケジュール感のところの御回答はなかったんですけれども、やっぱり回数増やすとか、もう少し前倒しでやっていくとかやらないと解決しないと思いますけど、いかがですか。”
“是非強力に推し進めていただきたいと思います。 そして、もう一問、時間も迫っているんですけれども、今回五年ごとの見直しの課題というのを資料の中、調査室からもらった資料の中で見ていると、やっぱりこの問題、解決されないまま時間切れでこの問題をキャリーオーバーしているなというふうなことを強く感じます。 第三号被保険者についても、二〇一二年のときの資料にも課題として挙がっておりますし、今回の年金部会では結論まで至らないで宿題持ち越しという状況になっています。部会の取りまとめでは、今回の取りまとめでも、基礎年金の拠出期間の延長、四十五年化、障害年金について、残された課題として記載されています。 これ、先送りせずに次回でもう成案を得るところまで行くというふうにするには、今回もトータルで二十四回開かれていますけれども、同じようなスケジュールではまた課題が解決できないと思いますけれども、どのように工夫をしていくか、伺います。”
“その上で質問ですが、現在もこの適用拡大の任意適用というのは進める、なるべくそうしてほしいということを広報をしているのかどうか。制度はキャリアアップ助成金を使えるということありましたけれども、どのくらい進める体制を取っているのか、これ今後どのように行っていくのか、伺います。”
“ちょっと飛ばして順番を入れ替えて、六番で通告していたところに飛びますけれども、先ほども、被用者保険の適用拡大、五十人以下の従業員の企業にもというところについて山田委員からも御質問ありました。昨日の参考人の皆さんからの意見にもたくさんあったわけですけれども、やっぱり私は今でも、十年と言わずに、早期に適用拡大をする道をしっかり模索していただきたいというふうに思います。でも、政府の答弁では、強制加入前の段階の規模の企業にも任意加入できる制度の利用を後押しして進めるという答弁でありました。 現在、強制適用の対象とはならない事業所の中で任意適用になった事業所数どのくらいかということをまず質問の通告でさせていただいておりましたけれども、先ほど回答の方で一万二千社というような回答がありました。これは割合でちょっと知りたいなというふうに思って通告はしていたわけなんですけれども、割合で答えようとすると、分母の企業数はちょっと分かっていないということだったので、こういうところもしっかり調べて、この適用拡大を任意でもなるべく取り組んでもらうように進めるべきだというふうに思います。”
“それでは、伝え方が難しいというところで、次の質問に参りたいというふうに思いますけれども、百年安心というのが二〇〇四年の改正時に、これ伺ったら、私、あのとき、もう政府全体でそういうふうに言っていたのかなというふうに思ったんですけれども、与党の政党さんが作られたキャッチフレーズだったそうであります。 これ、とてもインパクトが強くて、いい、インパクトが強いという意味ではすごく強烈なキャッチフレーズだったので、今もみんながそれを印象にすごく残っているわけですけれども、こうしていろいろ年金を詳しく見ていくと、やっぱりマクロ経済スライドというものを入れることによって財源を長もちさせる、そのことによって百年もつよという意味であって、その裏腹に、逆に給付水準は下がっていってしまう、物価どおりにはスライドしない年金になっているということがあったわけですけれども、いい面だけとかを分かりやす過ぎる形で強調しちゃうと、なかなか誤解も生むかもしれないし、あと、私なんかはその当時、百年安心と聞いて、率直にそんなわけないだろうというふうに思って、逆に年金不信の種を自分の中にもそのときつくってしまっていたなということを感じているわけであります。”
“その辺り正確に把握した上で、法案の審査も、その成立後も、お取組をいただきたいということでありました。 ここまでで修正案提出者の皆さんの答弁は終わりますので、御配慮願います。”
“これ、やっぱり説明のせいではないかというふうに思うんですけれども、この説明、もう少し正確に修正案を説明できないか伺いたいと思います。”
“誤解なく正しく伝わるといいなというふうに思います。丁寧にありがとうございました。 次に、再び修正案提出者に伺いたいと思いますけれども、資料の五を御覧をいただきたいと思いますが、これ、似たような形のものをおとといの質疑の際にも出させていただきましたけれども、これ、なかなかこの修正案について理解が広がっていないということで、この間は、若い世代の方が恩恵が多い修正案なんだけれども、そこについての賛同が余りないのはどうしてかというふうに伺いましたら、やっぱりこれ、質問の聞き方の問題なんじゃないか、なかなかこの制度の中身が伝わっていないからじゃないかということでお答えをいただいたところであります。 これ、調査はこの間出した資料より一週間後に行われているわけでありますけれども、五月二十四日、二十五日に行われた調査においても、会社員らが入る厚生年金の積立金を使い、就職氷河期世代などが低年金になるのを防ぐ対策の扱いが焦点です、あなたはこの対策を法案に盛り込むべきだと思いますか、思いませんかという聞き方だと、盛り込むべきではないが結構多いという結果になってしまっています。”
“立憲民主・社民・無所属の高木真理です。早速質問してまいりたいと思います。 まず、修正案の提出者に伺いたいというふうに思いますけれども、この修正案の部分について前回も質問をさせていただきましたけれども、まだまだなかなか、国民の皆さんに伝えていく方法として工夫をしていった方がいいかな、御理解を広げていきたいなというところから質問をさせていただきたいと思います。 今回のこの修正案は、このまま修正がないと基礎年金が将来三割減ってしまう、これでは大変だということで提出をしているわけですけれども、全体としては、資料一でお示しをしているように、若い世代を中心に年金が、基礎年金が底上げされるという内容になっています。一人一人年金というのはその方の稼いできた生涯の報酬によっても違うので、細かいのは資料の三の①、三の②のところにある程度のシミュレーションが出ているわけでありますけれども。”
“任意適用だけじゃなくて、本当はみんながちゃんと入れるようにしてほしいなというふうに強く思うところであります。 時間が参りましたので、以上で終わります。ありがとうございました。”
“年金制度への信頼ってとても大事なものなので、こうしたアンケートもマスコミの皆さんには是非聞き方にも注意をして聞いていただけると、正確な制度も伝わるし、それに対して世論形成というのもしっかり正しい情報に基づいて行われていくので、必要だなというふうに思っております。 もう残り時間が僅かなんですけれども、もう一問大臣に伺おうと思っていたのが、先ほどのこやり議員の質問にもありました、今回適用拡大が何と十年も掛からないと最後まで到達しないということの問題であります。 やっぱり五年以内に全てが収まるぐらいではなくてはいけないんじゃないか、十年掛かったら働いている年限の四分の一ぐらい掛かってしまうわけですよ。これ適用されないことですごく不利益になってしまう方いると思いますけれども、周知期間の長さだけではなくて、長さではなくて、事業主への支援をしっかりするということでハードルを下げて前倒しをするということを何とかやっぱりやっていただけないでしょうか。”
“いろいろ御努力をいただいていることは伝わってきたので、是非深化させていただいて、お願いをしたいというふうに思います。 続きまして、修正案提出者に伺いますけれども、今回の修正案、就職氷河期世代以降の皆さんに特に恩恵があるという内容になっておりますけれども、なかなかその情報が正しくは伝わっていないんだなというのが、資料十にお付けをしておりますけれども、世代別に回答を書いても、今回の案について、せっかくそうした世代の皆さんが低年金に陥るのを防ぐ対策の一環であるのに、この案を入れるべきだったという回答が、六十代以上は四一・四%が良かったと言ってくれている、でも、四十代から五十代、中年層は三九%、三十代以下の若年層、四四・三%ということで、過半数得られておりません。 という、この修正案の改革に反対が多いという、反対というか評価していないという結果になってしまっているということをどのように受け止めているでしょうか。”
“今後も見直しの議論は必要でありますけれども、こうした過激な反応が出てきてしまうようでは委員になっていただくのも難しいし、国民的な議論をしようと思っても何かそれを発信したたびに物すごいバッシングを受ける、そんな土壌ではいけないというふうに思います。 こうした過激な反応を招かずにオープンな議論ができる環境をつくるにはどのようなことが必要と考えますでしょうか、お願いします。”
“確かに、ネット上の情報で判断しちゃうと、AIが間違った誤情報に基づいて回答しちゃうと大変ですから、そこは技術の進展なども見ながら、今回、選挙に向けて自分の党の政策について正しい理解を届けようとする打ち返しを国民民主党さんでやられるという情報を見ましたけど、公明党さんも取り組むんではないかという今日ニュースを見ました。そういうふうにどんどん技術も進展していきますので、そういったことも研究をしていただきたいなというふうに思いました。 次に、この誤情報などが大変なことになっておりまして、社会保障審議会年金部会の委員を務められたたかまつななさん、衆議院の厚生労働委員会参考人の中でお話になられた中に、いろいろ発信したことを受けて殺人予告も来てしまったというようなお話がありました。 年金のことは、まあ今回も改正案一定まとめられておりますけれども、まだまだ残された課題というのもあるわけですね。”
“SNSが威力を持つ現代でありますので、厚労省としても、年金の誤情報について、SNS上でAIなどの力も借りて打ち返しをして、誤解を定着しない手だてを打っていくべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。”
“ということで、皆さんに正しく理解をしていただきたいというふうに思います。 続いて、先ほどこやり委員の方からも指摘がありましたけれども、やっぱりこの年金の問題というのは大変難しい。難しいけれども、一人一人の暮らしに直結するので皆さん敏感に反応もするし、自分に不利かもしれないと思ったら、即座にSNS上などでも、デマであっても何であっても拡散をしてしまうというのが現実かと思います。 この法案が可決、成立した場合に私心配しているのは、今回、修正案出てからも短く、年金の法案そのものも提出から短いので、いろいろ今まで流れた事実と違うことが既にSNS上で拡散をしていって、これが、デマの方が、事実と違うことの方がもう世の中に定着したまんま行ってしまうのではないかということが心配です。それが行き着くと、年金なんかあんまり信用できない、何か、例えば、俺たち流用されているんだからもうそんな制度に付き合わなくてもいいやとか、そんなことになっていっては困るわけでありまして、年金の信頼性にも関わってまいりますし、ますます年金をもう正しく理解しようともしなくなってしまうということになってまいります。”
“まさに全体で支え合う仕組みとしてつくってきたし、それでやってきたことで、今まではそれを流用だといって問題にするというような世論が巻き起こったこともないのに、今回だけそういうことで、正確な情報が伝わっていないために流用だということで騒ぎが起こっているということだというふうに理解しました。ありがとうございました。 次に、これは修正案提出者と厚生労働省参考人の両方にお伺いをしたいというふうに思いますけれども、今回の修正案の適用で厚生年金が減ってしまうというふうに言う、これも事実とは異なるというふうに私は理解をしておりますけれども、厚生年金が減る、もう厚生年金受給者みんな減るというようなことを思っている人がいますけれども、減るのか、伺います。”
“でもこれ、今説明申し上げたように制度ができた、このような制度になったときからずっとこの基礎年金部分への移動というのはやるルールになっているということでありますし、実際、行われてきたということであります。 根拠条文をお示しをいただいた上で、これまでに繰り入れてきた金額幾らか、御説明をください。また、この充当ルールが流用というふうにこれまでやってきた中で世間から苦情が来たことがあったか、伺います。”
“本当に、子供がいて遺族となられてという方の大変なところをしっかり手当てをしていく改正になっているなというふうに感じています。 次に移ります。 今回、修正案において厚生年金積立金を基礎年金に入れていくということが流用というふうに騒がれておりまして、一番この修正案の問題化している、まあ炎上していると申し上げましょうか、そういったポイントになっておりますけれども、これが、正しく理解していただければ流用ではないというところについて質問していきたいというふうに思います。 この昭和六十年に制度変更になって基礎年金ができて、二階建ての形式、厚生年金はなるよというふうになったときから、基礎年金の必要な費用については、二階部分の厚生年金から一階基礎年金部分に移動させるということは行われてきているということであります。 私も、これも与党でSNSの発信力がとても高い議員さんが、こんな今回基礎年金に入れるというような勝手なルール変更が行われていいのかみたいなXへの投稿について、すごい反響だったので、私もこれだけを見たときには、いや、それはこれだけ見た人はみんなひどいと思うだろうなというふうに思いました。”
“統計によると二百五十人ぐらいは影響が出る方がいるだろうということでありますけれども、やはり今回、男女の働き方などが、この制度ができて入ったときから考えると変わってきているから、今までも二十代の子供のいない女性の方は五年の有期給付だったと、でも、三十代以降は無期給付にはなっていたけれども、今では三十代以上の方が皆、専業主婦でないと暮らしていっていないという状況でもないので、こうした改正を行いつつ、段階を経て二十年掛けて引き上げていくということだというふうに理解をしています。 次に、子供がいて遺族年金を受給することになる人の場合、プラスの要素が大きいというふうに今回の改正では感じたんですけれども、具体的にはどのようで、どのくらいの人数規模の方々に恩恵が行くのか、詳しくお願いします。”
“しかし、なかなかSNS上で発信力のある政治家の方から大幅カットというような書き込みがあると瞬く間に一千万ビューとか行ってしまうらしいので、本当にこういうことへの、詳しい内容をちゃんと伝えていくというのは難しいことなのだなというふうには思っております。 そこで、内容を確認したいというふうに思いますけれども、まず、厚生労働省参考人の方に伺いますが、現在もらっている人には今回の変更の影響はないということでよいか、伺います。”
“障害をお持ちの方は、なかなか就労の場も限られている中で、障害を負った後の年金って物すごく大事なものになってきます。なので、これが目減りがしないように、そして、今回はお子さんがいる方の部分が充実する改正案だということなので、この点については評価をしたいというふうに思っております。 次に、遺族年金について伺います。 これも、これは修正案ではなくて閣法の提案内容なんですけれども、SNSでこれもまた大変誤解が広がっていて、もう年金が後半にあっという間に出てきたので、遺族年金の分まで我が党に批判の矢が向いていて、そこはうちから出したものとは違いますということなんでありますけれども、でも、私、この遺族年金については、閣法の内容を見ていても悪いものだとは全然思っておりませんでした。なので、何でこれがこんな批判になるのかという少々驚きもあったぐらいであります。”
“今御紹介があった額の方は資料四の方にお付けをしておりますので、御覧をいただきたいというふうに思います。 私も、この委員会の中で、障害年金が今低いがためにいかに苦労していらっしゃる方がいるかという問題を取り上げてまいりました。この額でも決して十分とは言えませんけれども、しかし、ここから下がってしまうというようなことがないようにしっかり食い止めるというのは本当に必要なことだというふうに思います。 後半で、今回、子供がいる方についての紹介もあったんですけれども、今度は厚生労働省の参考人の方にお伺いをしますけれども、この修正案以外の政府提出部分で、障害年金の、子供がいる方にとって、加給年金の創設、それから額の加算という両方で手厚くなる内容が盛り込まれていると承知しておりますけれども、こちらについても詳しく御説明願います。”
“本当にこれをしないと大変ということで、重要な修正が行われたということを今強く感じております。 続いて、今の御答弁の中にもあったんですけれども、ちょっと特出しで、障害者の方にとって今回の修正案がどのように作用することになるのか、影響のある障害者の方々の人数と金額面と、併せてお答えをお願いします。”
“何で選挙前に自公と組んで出しているのかという臆測から立憲民主党には苦情も来ておりまして、もう近くでこの修正案の提出までの経緯を見てきた者としては、もう純粋に、選挙の損得とかを考えない皆さんが、このまま基礎年金が目減りして次の五年後の財政検証後の改正まで行ってしまったらどうなるんだと、そこまでにプランもないままいったらどうなるんだということで、もういちずな思いで走っているのを私は見ておりましたので、なぜこの状況下で当修正案を出したのかということを改めて修正案提出者に伺いたいと思います。”
“立憲民主・社民・無所属の高木真理です。 通告に従って早速質問してまいりたいというふうに思います。 まず、衆議院で行われた修正案部分についてから伺いたいと思います。 これまでの間も、前回のこの委員会の質疑でもこの修正案部分についての質疑ありましたし、衆議院の予算委員会でも城井議員から、昨日の決算委員会でも塩村議員から、それぞれこの修正案部分について質問をしているので、また重ねてということにはなりますけれども、なかなかやっぱりこの修正案、短期間の間に提出されて参議院に回ってきているということで、まだまだ国民に修正案の方、正しく伝わっていないなということを強く感じています。 そもそも、年金、本当に大事な問題なので、しっかり国民が議論できるように、重要広範なんですから、やっぱり三月の間に出していただくということは本当に必要だったというふうに思います。なので、そこはもう本当に反省していただきたいというふうに思いますけれども、これ、参議院選挙が間近になっているということもあって、この出てきた修正案の方も余計誤解を生むようなことにもなってしまっています。”
“時間なので終わりますけれども、それぞれの役割があるの理解しますけれども、同じような状態の人が別々の施設にそれぞれ入っているという状況がありますので、やはり整理統合が必要だと思います。 ありがとうございました。”
“そうではなくて、もっとシンプルに、その人の介護度に応じた介護保険料の支払があればいいわけで、この枠組みを残したままにすると、これから施設老朽化したときに、建て替えていくときにもこのままの枠組みのまま建て替えが行われていって、複雑な体系がそのまま残り、サービスに当たっての介護保険などの単位なども、本当にこれがそうなんだろうか、もう入っている人は重複したり、それ、重複といいますか、同じような人がこちらの施設に入ることもある、こちらの施設にも入ることもあるということで、特に住宅系に関してはこの施設ごとに本当に区別されているとは言えない状況になっていると思いますけれども、これを統合再編して分かりやすくシンプルな形にして、介護保険や税からの補助の余計な支出を減らすべきと考えますが、いかがでしょうか。”
“もうあと残りが少なくなってしまいましたけれども、介護をめぐる高齢者の住宅、施設について伺います。 介護保険の観点から見て、現状、高齢者の住まいというのは大変多くの種類が住まいと施設に分かれておりますけれども、ここまで分かれている必要はあるのかということについて伺いたいと思います。 資料の方が四になっておりますけれども、老人福祉施設として、軽費老人ホーム、ケアハウスと呼んだりもします、今、C型というのに集約される方向だそうですけれども、A型、B型、C型、都市型とあって、養護老人ホーム、特別養護老人ホームあります。そして、介護保険施設の枠組みとして、特別養護老人ホームはここを兼ねておりますけれども、老人保健施設、介護医療院、これ統一されて介護医療院になっております。そのほかに、住宅群で、有料老人ホーム介護型、有料老人ホーム住宅型、そしてサービス付き高齢者向け住宅。これは、伺ったところ、九六%は有料老人ホームという扱いになっているんだそうです。そのほかに認知症のグループホームもある。”
“それでは、ここまでで国土交通省の関係の皆さんは質問を終わりますので、御配慮いただけますと有り難いです。”
“厚生労働省が新たに確保しようとすると、厚生労働省の枠がある中で大変だというふうにお思いになるかもしれませんけれども、お金自体は今は国交省さんの方に付いているものを回していただいて、それ足りないということなので足していただかなければなりませんけれども、何か大きく、全くないところから十・何億厚生労働省見付けてきてくれという話ではないので、これしっかり、そして制度としても、今回の補助事業のメニューが四年間あるというだけではなくて、その後も続けられるような恒久的な制度として是非改めて厚労省の中で検討をしていただきたいということを強く強く申し上げて、本当に現場の皆さんは真面目にやるほどばかを見ることになっている、でも、二月、三月だって、四月からの年度変わりに当たって、もういろいろ住まいがなくて困る人というのは二月、三月もいっぱい出てくるわけです。でも、そこは全部ただ働きにある種なるような形で仕事をしていらっしゃって、これではやっていけないというところ、そこをしっかりと目を向けていただかなければ困るというふうに思います。”
“厚生労働省が引き受けることはありませんという御答弁で大変残念なんですけれども、でも、必要な事業だということはお認めをいただけると思います。 福祉関係のNPOなども参画しておりますけれども、不動産の方だったらもうかるということも必ずしも言えないかもしれませんが、よりやっぱり福祉関係ってそれでもうけられたりする枠組みではない中でやっていて、更にそのほかにこの居住支援法人の活動をやったとしても、六割赤字というような状況の中では、カバーするということもできずにただただ赤字になっていってしまうようなことになってきてしまっています。 ということを考えると、やはり厚生労働省さんでしっかりこれを予算を引き受けていただく必要があるんではないかと強く思いますけれども、もう一度お願いします。”
“そこで、厚生労働省に伺いたいというふうに思いますけれども、そもそもこの事業、いろいろお話を伺っていくと、このお金の出し方の枠組みそもそもがなかなか厚生労働省ではやらないタイプのお金の出し方、あるいは働く人に対して出すお金の出し方としても余りやらないやり方なんだなというふうに感じるところなんでありますけれども、やはりこの要配慮者に居住の支援をするという事業であるというところを考えると、厚生労働省の側での出番というのが大きいのではないかというふうに思います。事業の性質からいって、国土交通省ではなくて厚生労働省が全体を所管するということで事業をしていった方がよいのではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。”
“安定的、自立的にやってほしいというお答えでありましたけれども、これ普通にやっていったらどんどん赤字になる事業ですね。なので、余り安定的、自立的ではないと思います。 あと、今日の御答弁の中にはそういうフレーズでは出てこなかったんですけれども、結果的に、例えば不動産業者さんなんかがそちらの利益の方でこちらが赤字になって、居住支援法人としての活動が赤字になったとしても、そういうのでカバーすればやっていけるのではないか、そんな御説明もありました。 でも、NPOなどでこの仕事をメインにしながら、まさに住まいを必要としている人を助けようと思って一生懸命仕事をしている人もいます。そういう方々の活動というのはこの支援の方式では全く立ち行かなくなりますし、今の御説明のところでいきますと、スタートの立ち上げのときなどを支援していけば、この後支援がそんなになくなっていっても、まあやっていけるんじゃないでしょうかねというふうに取れなくもない御発言もあったんですけれども、いや、それではますます需要が高まるところ、難しいのではないか。 そこで伺います。”
“次に伺いたいのは、資料の三を御覧をいただきたいと思いますけれども、このように、指定する居住支援法人の件数というのは増えています。これ、各年度ごとに指定された数が書いてありますので、これが毎年積み上がっていっているということで、結果的に全部足し合わせて千二十九法人できているという状況でありますけれども。これ、この増えるごとに従って予算を比例的に増やしていっているんならともかくなんですが、そこまででないとすると、これ増やせば増やすほど一法人当たりの配分される予算というのが少なくなってしまうということになってまいります。 この居住支援法人の増加というのは、支援を必要とする人に支援が届きやすくなるという意味では歓迎すべきことですけれども、一方的に増やしていくと一支援法人当たりの支援額が減ってしまうという計算なのであれば言語道断ではないかというふうに思います。法人数を予算内で事業が可能な範囲に抑えるか、増やしても全法人が事業運営可能となる予算を確保するかのどちらかではないかというふうに思いますけれども、方針の方はいかがでしょうか。”
“これ、なかなか今の説明を聞いても分かりにくいところは分かりにくいというふうに思うんですけれども、要は、仕組みとしては、まず、その年度の補助できる、これに充てる予算額が決まっている、その中でどれだけの法人がどのくらい活動したかというのがあって、全体この、令和五年度であれば当初予算は十・五億、令和六年度であれば十・八一億、これを全部動いた法人に配ろうとするから、そのときの法人数が増えれば一つ一つの取り分は少なくなるというような、そういう立て付けもあって、その分けっこをするに当たって、いっぱい働いたところにはなるべく多くのものをあげましょうというような基本的なものがあるため、それを各項目のいろんなガイドに従って、それを活動の量に沿って分けるという仕組みのようであります。 こういうことだと、前年度のがある程度知らされるといっても、結果的にはどうなるか分からないですよね。やっぱり、やったらやっただけの工数の仕事だったり、月数の仕事の分のものが支払われないというのは、これじゃやっぱり六割赤字になるし、これからどうなっていくのか見込みが立たないということではないかというふうに思います。”
“この上限の金額と実際に年度末に支払われる額が異なってくることになりますけれども、どのようにこの実際額は算出されているのか。居住支援法人は最終的な支払額を事業をやっていくのには予想しなければ組み立てていけませんけれども、どのように予想すればいいのか、伺います。”
“ほかからの委託費なども使えるという説明があったり、あるいは、働いている人に対して賃金が払われるのであれば収入がどこから来るかはいとわないという、関係ないというようなことを昨日レクでは伺っていて、確かに法人が赤字になろうと何であろうと、どっかからか補填をして、実際に二月、三月の分ということに対しての補助がこの支援という形で出るわけではないけれども、最終的に、そうしてほかの事業だったり、場合によっては借金をする法人もあるかもしれませんけれども、そういう原資に基づいて実際働いている人にお給料が払われればそれで問題はないという厚労省側の見解になるようでありますけれども、やっぱり大本をたどると、そこで仕事してもらっていることへの評価としてはおかしいのではないかなというふうに思います。 次に、この募集の際に支援メニューに上限ということがこの資料二を見ていただいても書いてありますけれども、それぞれの項目、上限が、ここまで出ると書いてあるけれども、じゃ、結果的に幾らぐらいもらえるかというのは法人の方では事業計画をやっていくにもなかなかめどが立たないというのがこの仕組みではないかと思います。”
“厚労省の方には、この居住支援法人で働く人というのは二月、三月がただ働きになっているような形になりますけれども、こんなことで厚労省としてよろしいんでしょうか。”
“あと、これほとんどの項目に上限というふうに書いてあるのでお分かりかと思いますけれども、必ずしもこういう枠組みに基づいてこれだけ活動したらそれだけの費用が入ってくるというわけではない立て付けになっているわけであります。 国交省と厚生労働省両方に伺いますけど、まず国交省の方に、二月、三月が対象とならないことはどのように合理的に説明なさるのか、伺います。”
“今、しっかり支援してまいりたいというふうには言っていただいているんですけれども、六割のところが赤字というのは苦労してやってもらっているんだなという感想はいただきましたけれども、その皆さんが赤字ではなくこの事業をやるような枠組みにしなければいけないというところまではお答えが出てきていないかなというふうに思います。 次に伺いたいのは、何で六割も赤字になるかということなんですけれども、そもそも支援期間が、年度始まりの四月から一月までの実績を報告するとそれに基づいてこの支援金というのが支払われるということでありますけれども、二月、三月は対象となっていないわけですね。 資料の二、御覧をいただきますと、令和五年度のケースなどでは、加算項目という真ん中辺のところに入居相談解決とありますけれども、これ、解決した件数と住宅がどういう種類のものであったかというものを掛け合わせて単価が出てくるということで書いてありますが、こういうことでいっぱい解決に向かうように頑張ったとしても、二月、三月の分はカウントされないということになってまいります。”
“まず初めに、資料一、御覧をいただきたいと思いますけれども、この居住支援法人対象で緊急アンケート、これ二〇二二年に行われておりますけれども、全国居住支援法人協議会によるアンケートの結果から抜粋したものであります。一番大きなまとめが上に丸囲みになっておりますけれども、居住支援法人の約六割が、今年度というのはこの二〇二二年度のときですね、赤字見込み、居住支援を継続する制度面、財政面での改善と住宅確保要配慮者のニーズに対応した相談体制と住宅整備が急務というふうにまとめがなっております。 全体の六割が赤字となっていること、このアンケートの結果の受け止めをまず国交省の、今日来ていただいているのは、国交省の方からお答えをいただければと思います。”
“立憲民主・社民・無所属の高木真理です。 早速質問させていただきたいと思います。 まず初めに、居住支援法人の支援について伺います。 居住支援法人とは、住宅セーフティーネット法に基づいて、住宅確保要配慮者、高齢者、障害者、子育て世帯などが民間賃貸住宅に入居できるよう入居支援を行う法人として都道府県が指定をするものになっております。国交省と厚労省、両方から予算が出て行う事業になっておりますけれども、資料三に認められた法人数が各年度ごとにどのくらい増えてきたかという資料もお付けをしておりますが、現在、現在と申しますか、令和七年三月末時点で居住支援法人の指定数は千二十九法人となっているところであります。 この居住支援法人について、実際にこの取組を行っている皆さんから訴えがあって、その内容をお聞きをしたところ、この支援の仕方でこの事業をやらなければならないことになっているのはどうしたことだろうという、私も怒りが沸いて、これは何としても質問で前進をさせなければいけない、その思いで今回質問で取り上げさせていただいております。”
“時間なので終わりますけれども、この女活法が引っ張り上げていく女性活躍の幅、広がってほしいと思うと同時に、その水面下で働き方だったりいろいろ、ここ、働く環境に行くまでの問題もまだまだ大きいと思っておりますので、併せてお取組をお願いしたいと申し上げまして、終わります。”
“くるみん認定は子育てしやすさというところで違いますけれども、私が、別の民間の調査ではくるみんの方が認知度が高かったんですけど、必ずしもそうではないというのが今お答えにありました。 いずれにしても、これ、本当誰もが知っているような制度になって、就職しようとか考える、あるいは先ほどの投資とか、そういうときの社会から向けられる目ということでも猪瀬議員からも言及ありましたけれども、そういった面でもこの認知度の向上というのは非常に重要だというふうに思っておりますが、認知度向上にこれからどのような取組をしていくお考えか、伺います。”
“ありがとうございました。 次は、もう残り少なくなってしまいましたけれども、女活法の方を伺いたいと思います。 今回の法改正で女性の職業生活における活躍に関する情報公表の強化が図られます。男女間賃金差異、女性管理比率が百一人以上の企業に義務化され、さらに、規模によりますけれども、一、二項目公表、更にすることになります。これは、求職者に資する情報となるのみならず、企業の中身に社会の目が向けられることに極めて大きな意義があると、この当該データベースの掲載記事に東洋大学村尾准教授も言及されておりました。 見える化の効果に期待したいというふうに思いますけれども、そもそもこのデータベースの認知度が低くては利用されず効果を発揮できないのではないかと危惧するところであります。 時間がないので、一と二まとめて聞きますけれども、えるぼし認定の認知度、くるみん認定の認知度と併せてお答えください。それからもう一点が、当該データベースの認知度、併せてお願いします。”
“当事者の中には、障害特性によってハラスメントと受け止められる行動を自身で制御できないという可能性もあったり、そういう懸念点もありますけれども、これらにこの法案はどのように対応するか、伺います。”
“労安衛法の枠組みを使っていくことの有用性、メリットというものを感じさせていただきました。 もう一点、労安衛法改正案で伺いますけれども、この医療、介護、福祉、教育、自治体などの窓口においては、ハラスメントを行ってくる当事者にハラスメントをやめさせて労働者を守る対応、これ必要なんですが、かといって、その当事者がハラスメントをやめないからということで、最終的にそのカスハラを行っている当事者が医療、介護、福祉、行政のサービスが受けられないという結論でもよいのかという問いが待っているかと思います。サービスの代替性が、例えば、ここのお医者さんで診療を断っても、別の医者に行けて何とか助かればいいけれども、そうじゃないときどうするのかとか、自治体などだと、そこに住所があって、そこで手続をしなければいけないことが、ハラスメント行為がひどいからといってそこで手続がその後できなくなるというわけにもいかないのではないかという、ちょっと難しい問題があろうかと思います。”
“医療、介護、福祉の現場や教育現場、自治体の行政窓口などを含む公務・公共サービス現場においてもカスタマーハラスメントが横行し、健康被害が発生をしております。こういった状況でありますけれども、議員立法にはこうした公務・公共現場の労働者を守る措置も含まれているのか、伺います。”
“裁判に訴えられる人は限られておりますし、ほかの国でも、先ほどイギリスの例などを参考人の方からは紹介ありましたけれども、やっぱりそういう制度をつくって、別の制度でできるというのをやっています。現在の労働局による調整ですか、それをやるというのは、双方譲り合うという原則に基づいてやろうとすると。ハラスメントを受けてもう被害に遭っている側が何を譲るんですかという話もあるわけですよね。 こういった最終的に救われないというような仕組みが、相談とかにも行きにくいというような悪循環にもつながりかねないというふうにも思いますので、先ほど百九十号条約の批准に向けても資するものだというのはありましたけど、それは一部を満たすという意味であって、足りないところがまだあるから批准はできないというのが、これまでのこのやり取りを聞いてくるとそういうことなのかなと受け取れるところであったわけですけれども、まさにこうした救済の制度とか、ちゃんと禁止をするとか、そういったところの制度を整えて向かっていってほしいというふうに強く思います。 次に、大変飛ばして、議員立法の方について伺います。労安衛法の改正案です。”