高木真理
立憲民主・無所属 · Japan
“子育て環境は自治体が主体になって整備するものでありますので、その自治体の状況に合わせて整備をしていくということは非常に重要なことではあるんですけれども、財政の影響などもありますし、結果的に子供が本来であれば受けるべきものが受けられないということは正していかなければいけないのではないかという観点で伺ってまいります。 まず、児童館でありますけれども、児童館、児童福祉法第四十条に規定されている児童厚生施設の一つ、そして、全ての子供に健全な遊びを提供し、その健康を増進し、又は情操を豊かにすることを目的とする児童福祉施設ということでありますけれども、今、子供の遊びということなどでも、今公園に集まっても、子供はゲームだけをそれぞれがしていて子供同士のコミュニケーションがないというよう…”
“まさに今議論をしていただいているということで、重要性というものは大変御認識いただいているというふうに今の答弁でも把握させていただきましたので、これからということなんだと思いますけれども、大変期待をさせていただきたいと思いますし、是非、いろんなことで不安になっている若者がこうした居場所というものを通じて育っていってくれる環境が整っていくように、私も応援をしていきたいというふうに思います。 次に、フリースクールへの補助について伺います。 フリースクール、今、出席をフリースクールにおいても認めていただくものなどを文科省でもお進めいただいていて、学校不登校のお子さん、数でいくと、今、令和六年度の調査だと、不登校、小学校で十三万七千七百四人、二・三%、中学校だと同じ年度で二十一万六…”
“時間がないので更問いにはしないんですけれども、今、憲法八十九条出てきました。では、この自治体でやっている各種このフリースクール通う方への支援だったりフリースクールへの支援は、じゃ、憲法違反なのかということが、もうびっくりしましたので、私も昨日レクの中で聞きましたら、認証制度を設けて、こういう公の一つの認証したから、支配というか、その中で認めていますという形をやればできて、やっていますと、憲法違反じゃありませんという言葉がありましたので、これ、やればできるんですよ。なので、是非やっていただきたいと思います。 次に、ごめんなさい、一つ飛ばしまして、最後の大臣に伺いたいところに参りたいと思います。 こうしたいろいろな施設が、一つ一つ、施設や制度の問題ではなくて、どこに住んでいて…”
“資料の一を御覧をいただきたいと思いますけれども、上のグラフ、これ出典は、こども家庭庁のホームページにありました令和三年度の子ども・子育て支援推進調査研究事業報告ということなんですけれども、これ、上にあるのは児童館の有無、これ市町村であります。令和三年度で児童館があると答えている市町村が六割しかないわけですね。うちの自治体には児童館はないんだという中で育ってくる子がかなりいるんだということなわけであります。あと、これ、平成二十七年度からでも、あるというところが減っているのが分かるかと思います。 都道府県別、その下に出ておりますけれども、設置が高い東京都は九三%、これ市町村数というか、区とかも特別区が入っていると思いますけど、そういうカウントでありますけれども、低いところは島…”
“かつ、資料二、一枚おめくりいただきまして御覧をいただくと、廃止予定のある市区町村数ということで、このアンケートに回答している中の合計のところで御覧をいただくと、廃止予定があるが四十八、検討中が三十五、そして予定なしは六百十六と多いわけでありますけど、まあまあの割合で廃止予定があり、その下に廃止理由ありますけれども、老朽化したからそのままよというところとか、財政上厳しいからというのがあって、施設の統廃合とか政策の転換というのは、いい意味で合築などを進めて、箱物として掛かるところには配慮していこうというのは分かるところなんですけれども、こうした廃止に向かっていってしまったりすると、更にこのサービスが受けられなくなる子供たちが増えていってしまうという状況であります。 こうした現…”
“立憲民主・無所属の高木真理です。 通告に従って質問してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 今回取り上げたいのは、どの地域で育つかによって子供が行政から受けられる育ちの環境、福祉の資源というものが異なることについて、どの地域で育つかで格差が生まれずに子供が育っていける環境が必要ではないかという観点から伺ってまいりたいと思います。 思い起こせば、学校であったり保育園というのは、全国どこに住んでも、いろいろ、学校がすごく遠いとか、人数が多い学校、少ない学校とかいろいろあっても、整備をされている。保育園も、待機児童などが出る環境であっても、なるべくこれは、それが整えられるという環境になっておりますけれども、これから取り上げていくものに関してはかなり自治体間で差がある…”
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“レクで伺ったところ、附帯決議に損害賠償という単語があったため、刑法上の犯罪や民事上の損害賠償は裁判所の管轄なので、それ以外の部分について対応をするハラスメントに関する法案としては、法文上に何人もしてはならないと書けばよいのではないかというような意味のことではなかったかというふうに理解をするに至ったところです。 しかし、まさに裁判までやらなくても救済されるような制度を持つ必要があるのではないか、それは午前中の参考人の方々からの御意見の中にもありました。この救済されるような制度を持つ包括的ハラスメント禁止法策定が必要ではないか、ILO百九十号条約の批准に向けてもやはりこの包括的ハラスメント禁止法策定が必要ではないか、なぜ個別にしかやらないのか、大臣、お答えください。”
“立憲民主・社民・無所属の高木真理です。 通告に従って質問してまいりたいというふうに思いますけれども、今日、時間の割にたくさん通告をしてしまって、なので、ちょっと順番を大幅に変えていきたいというふうに思います。 まず、二というふうに通告したところから行きたいと思いますけれども、ハラスメントというものは個人の尊厳や人格を傷つける行為であって許されないものだというふうに強く思うところです。 労働施策総合推進法等改正案、これに対する前回の大椿議員の質疑に対する答弁のところから質問をさせていただきたいというふうに思いますけれども、大椿議員の方から、包括的ハラスメント禁止法が必要ではないかという趣旨で、女活法が令和元年改正時の参議院附帯決議、これを引いて質問をされていたところです。ところが、その回答が、私は聞いているだけでは、刑法上の犯罪云々とか、民事上の損害賠償請求云々とかっていうふうに出てきて、検討したけれど、何人もやってはいけないと法文上に明記をすることにしましたみたいな回答になっていて、いや、これは何を言っているんだろうかというのが、ちょっと私はその場では理解できませんでした。”
“最後に、高木参考人に伺いたいと思うんですけれども、先ほど内藤参考人にもお伺いをした、なかなか救済の今ある制度も使われていないといういろいろ事例の中でも出てきていたかと思うんですが、これはどうして使われないようになっているのかというところ、現場で感じていらっしゃること簡単にお願いします。(発言する者あり)”
“ありがとうございました。 そういうこともあるので、もう行為自体が悪い、やっちゃ駄目なことなのであって、被害者のせいではないということをしっかり禁止規定とかでうたっていくことがこれからますます必要になっていくなというふうに思いました。ありがとうございます。 次に、中井参考人に伺いたいんですが、業種ごとにいろいろ様態も違うので、細かくそういったところを規定をして、同じ業界同士の知恵なども集めていくべきだというようなお話もあったんですけれども、これ、個々の業種ごとにそれを伝えていくというような手法も必要なんですが、それをやっていったときに、結果的に、事業主側もあるいはカスハラをしてしまうかもしれない国民の側もいろいろな対応があるということで、なかなか周知という意味では分かりにくくなるというような側面があるのではないかなというふうにも思うんですけれども、そういったときに、今回カスハラのことですけれども、ほかのハラスメントも含めて包括的に、もうこういうこともハラスメント、こういうこともハラスメントだから駄目ということを、大きくそれに国が取り組んでいるんだというようなことがぱあんと出ていくこととかがこのカスハラにとっても有効な方法になっていくのではないかなというようにも思うんですけど、その点いかがでしょうか。”
“ありがとうございました。 次に、大江参考人に伺いたいんですけれども、お話の中で、自殺に至るような大変重いケースでは、PTSDは性暴力あるいは対人暴力によるところが大きいという話があったんですけれども、セクハラとかカスハラというのは、その受けた暴力のところに加えて、要素として、自分の対応が少し違っていたら、違う行動がちょっとどこかで取れたら違う結果だったかもしれないとか、周りの反応がそういうことを言ってくるみたいなことがあって、更に心に重い負荷になってしまうような傾向があるのではないかなというふうに思うんですけれども、そういった点どうでしょうか。”
“ありがとうございました。 でも、いろいろ取り組まないと前に進まないというのもあるので、やっぱりこれ、厚労省も本当、認識をそういう意味でもしっかり持ってほしいなと思いながら今のお答えを聞きました。 もう一つ内藤参考人に伺いたいんですけれども、被害者の救済のところで、制度も知られていないし、さらに利用もされていないという実態についての御報告をいただきました。 これ、だから制度をもっと広めて利用してもらう方に行こうということもあろうかとは思うんですけれども、制度自体が余り期待できないシステムであるためこういう結果が生まれてしまっているのではないかということも考えられるのではないかとお話を伺っていて思いました。 ここに相談をしてこういうふうにやっていけば解決するということが成功事例、好事例としてみんながそれをやっていけばそれが広まっていくけれども、結果、それ使ってもなというようなことだと広まらないんじゃないかなというふうにも思ったんですけれども、その点についていかがでしょうか。”
“参考人の皆さん、参考になる大変貴重な御意見ありがとうございました。 まず最初に内藤参考人に伺いたいというふうに思いますけれども、今回も含めて、これまでこのハラスメント関係は事業主の措置義務という形で対応する体系でやってきたけれども、しかし、その履行率が低いという点についての御指摘がありました。 これなんですけれど、私、この後に行われる質問の準備をしているときに、今回も措置義務なので、それでは弱いのではないかということを厚労省にレクの段階で伺いましたところ、いえいえと、すごくやっていますと、みんな措置に応じていただいていますということで、資料ももらったんですね。もう、セクハラで、規模によって違うけれども、全体で八六%、五千人以上のところはもう一〇〇%です。”
“時間になりましたので、あとの質問は後日に譲りたいと思いますけれども、ME、CFSも指定難病の域に到達できるように次の質問をしてまいりたいと思います。 ありがとうございました。”
“なかなかここも今の制度ではということであろうかと思いますけれども、であれば、なおさらやっぱり手当、給付という形でやっていくべきではないかというふうに強く感じたところです。 もう最後、ほとんどないので、ME、CFSの治療と支援についてというのは大方の質問をまた後日に譲らなければいけないというふうに思いますけれども、括弧一で通告をしておりましたME、CFSの病態解明と客観的診断法の確立のための研究の結果のまとめがまだ発表されておりませんけれども、何らか三年間の取組の結果として出てきているもので公表できるものはないか。そして、これ、平成三年からこの病気については続けてきた研究があるので、その成果で貢献をしている、何らか分かって成果が出ているものについて伺います。”
“社会保障の充実も必要ですけれども、やはり、何らかの手当、給付、そういったものを考えていただかないと実は回っていかないということだというふうに思います。 この調査を受け取ったときに、障害を持つお子さんの親の方々から受け取ったんですけれども、子供だけで生活保護が受給できるのであればそれは有り難いけれども、認めてもらえない現実があるというお声もありました。 私は、生活保護も大切な制度でありますけれども、そこに行くしかないというのではなくて、その方の生活が保障されることが必要だというふうに思ってお話をしていたんですけれども、生活保護を子供だけでももらえればそれはそれでいいのよということが出てきて、ちょっと驚いたんですね。でも、逆に言えば、それが認めてもらえないので、親と同居している場合には、本当に親の暮らしが苦しくて、もう世帯丸ごと、もうあとどのぐらいで生活保護に行くかというところに追い込まれていくというようなことがあるかと思います。 この同居の状況でも子供の収入状況から生活保護を受給することというのは、障害がある場合にできないかについて伺います。”
“こちらも御努力いただいていることは分かります。 今の御答弁にはなかったけど、家賃低廉化の枠組みもおつくりをいただいていて、障害者の方の場合には家賃を引き下げてそこに国と自治体で半分ずつお金を出すというような制度もあるということでありますけれども、それであっても、やっぱり民間の住宅を借りて住むということはやはり大変厳しいわけでありまして、こうしたサポートが十分だから、障害者の方、障害年金が低くても生きていけますよという、生活できますよというふうにやっぱりなっていないと思うんです。 そうしたことが年金では無理だというお答えなので、ということであれば、手当とか給付とかいう形で、別制度で収入を増やす、そうした支援策、補うべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。”
“これ、やはり、住宅に係るところがすごく安い家賃で暮らせるのであれば少しこうした収入が少なくてもやっていけるというところあるかもしれませんけれども、こういったところも今申し上げましたようになかなか十分ではないのではないかと思いますが、障害者の住宅支援の充足度というものはどのようになっているでしょうか。”
“なかなか分母に当たる一般就労を希望している障害者というものを何人というふうに把握することができないというのは事情を理解をするところでもありますけれども、やはり、一般就労につなげる支援事業の中では六割が一般就労につながったということであっても、残り四割の方は就労まだできていない状態であったりとか、かなり、希望をしてもそこの枠があるわけではないと。これ、いろんな年齢によって、上がっていったときに障害を負ったりしたら、また更に職がないんではないかとか、いろんな状況あろうかと思いますけれども、もう全くやっぱり希望がかなっているという状況ではないというふうに思います。 次、住宅について伺いますけれども、公営住宅は、障害者に優先枠など設けているところもありますけれども、そもそも、まあ地域差あると思いますが、絶対的に戸数が足りず、希望しても入れなかったり、障害特性から合わない設計で入居できる住戸がなかったりしていると思います。”
“向上に努めていただくことは必要なことなんですけれども、なかなか一般就労に比べてそこまでの工賃にならないというような問題はあろうかと思います。 そして、次は一般就労について伺いたいと思いますけれども、一般就労も、今障害者枠とかを各企業でも目標をつくってちゃんと雇用してくださいねという施策を進めているのは知っておりますけれども、一般就労を、じゃ、希望する人たちがみんなそうした一般就労できているんだろうかと、そこはどうなんだろうというところ。一般就労を希望している障害者のうち、就労できている人の割合についてお答えください。”
“年金というのはこうした大きな仕組みでもあるし、年金という仕組みの中ではしようがないんだけれども、それを一定のベースとして、そこに福祉制度として様々な支援を足してやっていくというようなことなんだと思います。 これも、前回の答弁にもそういうこともあったんですけれども、こうした何か様々な支援というところが十分であって、そこの様々な支援を足したらほかの人と同じような収入が得られて暮らしができるんだったらいいんですけど、そうなってないんじゃないかという問題なんですね。 まず、その中で一点目に伺いたいのは、この調査の中でも、ワーキングプアという言葉があります。就労継続支援B型事業所で働いている方の場合、令和五年度では平均工賃の月額が二万三千五十三円ということであります。月額二万三千五十三円の収入がこれは平均。 こうしたワーキングプアで生活できないという実態を適正な状況だというふうに思われますでしょうか。”
“この障害当事者のこのアンケートをした皆さん、今請願にも取り組んでいらっしゃいますけれども、障害のある人の生活水準をほかの者と平等にするために、障害年金を大幅に引き上げるとともに、家族依存から脱却できるための福祉制度を拡充してくださいという項目が入っていたりしますけれども、やっぱり生活が成り立つように、そして家族依存から脱却できるように、障害年金を大幅に引き上げる必要というのはやはりあると思いますけれども、どうでしょうか。”
“こうした収入では生活できない、生活の仕方はいろいろだけれどもという受け止めをいただきました。 そうした中で、前回の、加藤大臣のときでしたけれども、障害年金は、稼得能力が加齢によって失われるのが老齢年金をもらうタイミングだけれども、障害があるということは、その稼得能力が早くにないということで、その障害を負った時点からそれを受給できるようにしておくという仕組みだという説明はありましたけれども、老齢年金の場合には、やっぱりそれを受け取るまでに、何歳になったら受け取れるという、そこに向けて、皆さん、もらえる年金はこれぐらいだから貯蓄これぐらい頑張ろうという制度設計をしようとするわけですね、将来設計を。 でも、それはもちろん、思うようにできる場合もあればできない場合もあるけれども、そういう経過を経てある年限からもらい始める年金と、やはり、障害でそうした備えというのとは別に障害年金をもらう状況というのは違うものだというふうに思います。”
“このときのやり取りの中でも、障害年金は年金というシステムの都合上もあってこれで仕方がないんだという、防貧の意味があるのみなので、これだけで暮らしていけなくても最後には生活保護があるのでそれでいいでしょうというような答弁があって、私はそれは納得がいかないなというふうに思ったまま、なかなか次の質問をする機会がなく参りました。 そうしましたところ、お手元に資料行っているかと思いますけれども、きょうされんというところが行いました二〇二三障害のある人の地域生活実態調査結果概要あるかと思いますけれども、調査が行われたところであります。これの説明をまさにこのきょうされんの方からいただいて、やはりもうこの問題、見逃すことができないと強く思ったわけであります。 この調査によると、障害のある人の七八・六%が相対的貧困以下、九七・二%がワーキングプア以下であります。生活保護受給率が健常者の七倍以上で、五十代前半まで親依存、家庭を持つことは極めて困難な状態。この結果、どのように受け止めますか。厚労大臣、お願いします。”
“一定進むことは理解をするんですけれども、その資格とマイナンバー連携に関しては、美容師本人の方が連携したいということを思ってそのところにアクセスしてそのシステムを使うようにすれば、マイナポータルなどを通じて資格を証明することができるという利便性にはなるんですけれども、それ以外、一斉に、何らかの方法でこの人が資格を持っているかどうかを把握するとか、そういうことにはなかなか使えなさそうだと、本人が連携を申し出なければマイナンバーとのひも付けもできないということなので、なかなか限界はあるとは思いますけれども、一つその点については進むということと理解をいたしました。 いずれにしても、美容師法の遵守に向けて取組を、先ほど出てきた検討の項目なども含めて、前に進めていただきたいと思います。 次に移ります。障害者の暮らしの基盤について伺います。 障害者の方の障害年金が低過ぎてこれでは暮らしていけないという一通のメールをいただいたことをきっかけに、こちらも二年前、質問をさせていただきました。”
“例えば、出張美容の届出、これ各自治体によって違うということなので私も幾つか見てみましたけれども、ばらつきもあり、かなり前時代的な表現もあり、こうしたものを必ず保健所に届出をしなければならないとなると面倒だったりしますけれども、それがオンラインで申請できるようになったらもっとこうしたことの遵守も進むのではないか、あるいは、資格のマイナンバー連携、これがこの後なされていくということなので、そういったところで改善できることがあるか、伺います。”
“以前にも質問させていただきましたけれども、美容師IDカードの携帯表示義務、やっぱりこれが必要なんじゃないかと思います。これ、懸念点は前回の質問でもいただいておりますけれども、それらを超えて解決策を見出して表示携帯義務を付けるべきではないか。もしそれができないというのであれば、せめて店舗にスタッフの美容師免許番号、名前、顔写真、これを表示せよというルールにすべきではないか。これ、偽造とかする人いるかもしれませんけれども、そうしたら偽造自体を指摘することができるような制度として、せめてその表示はせよというようなルールぐらいは作れるんじゃないかと思いますけど、いかがでしょうか。”
“これ、でも、やはり一斉立入調査していただかないと、ある都道府県のところで聞いたものとしては、実際に届出がある美容所を回って違反がないか見るのが保健所の仕事だから、大型フォトスタジオ、まあフォトスタジオなどでそういうことがされているかもしれなくても、届出を受けていないものは管轄外ですから回ったりしませんよと、まさに通報があれば行くけどというようなことをおっしゃるところもあるわけなんですね。でも、それでは、もうずっと見逃されているから大丈夫と思って、そういう注意があったとしてもですよ、まあ注意が聞こえてない可能性もありますけど、聞こえたとしてもそこ是正されないと思いますので、これは自治体が行う事務なのでなかなか余り口出しできないというようなこともあるような、レクでお話伺いましたけれども、自治体にそういったことをやってほしいということを要請することはできると思いますので、是非これやっていただかないといけないというふうに思います。 〔理事三浦靖君退席、委員長着席〕 もう一点、美容師資格の方で伺います。”
“括弧三というふうに通告をしているかもしれませんけれども、無届け美容所の方についてまず伺いたいと思いますが、これ産業競争力強化法で設けられているグレーゾーン解消制度というもので、グレーゾーン、フォトウエディングなどのリハーサルメークや、挙式せずに撮影だけを行うフォトウエディングヘアメーク、こういったものは美容師法の美容所の届出がなくても大丈夫ですか、これはグレーゾーンですけどどうですか、これを解消制度で問い合わせたところ、これは届出をしなければ駄目ということがはっきりしているわけで、そういうのからいくと、この無届けの美容所、大型の、今、写真撮影を行うところなんかは、そこでヘアメークをして撮りますよとか、成人式の前撮りなんかも行いますよというようなのもありますけれども、そういったものも無届け美容所になります。”
“これ、通報というのは、やっぱり匿名通報、従業員の内部通報、同業者からの通報、元従業員の通報などがあったというようなものがその他に入っているということで書かれておりますけれども、やっぱり美容師さん同士気になっていて、えっ、あそこ、無免許で働いている人そのままにしているよ、おかしいよ、自分は免許取ったから、それでしっかり働いているのに、そうじゃない人そのまま許されていて、それで低賃金になるとかあり得ないでしょうという、そういう怒りの下に通報し、通報したところは対応してもらっているけど、そうじゃないところは見付かっていないということなんだと思うんですよね。 という意味では、やはりほかの方策も立てて、しっかりと遵守を進めていかなければいけないというふうに思います。”
“判明したところに対する対応としては、確かに行政指導をちゃんとしていただいていて、それに基づいて美容所の閉鎖だったり、営業をやめたとか、そこの指導は私はいいと思います。ただ、この結果の受け止めという意味ではそんなに、多分違反とかってないんじゃないかと思っていたんじゃないかと思うんですね。そういう意味では、私自身は、これ通報が多いというところからも分かるように、氷山の一角なんじゃないかなということがすごく思いました。 保健所による巡回指導で発見されたものもそれなりに二桁の件数があったということは、これも抜き打ち検査とかをしていないためにもう出来レースになっていて見逃されているというような現場からの報告がある事例もあったので、これだけの件数が出てきたということも一つ驚きでありましたし、なかなかそんなに無免許の人が施術しているのとか、無届けのものってそんなにあるのという認識の下からいくと、これだけ出てきているということ、それから通報がこれだけ多いということ、こちらの方を受け止めていただきたいなというふうに思うわけなんですね。”
“もちろん、全国にいる美容師さんの数から考えたらそんなに多くないというふうに思われるかもしれませんけれども、やはりこれ、通報ということで、その知らせがあったからそれが発覚したというのが全体の九一・五%を占めているわけですけれども、そうした中でこれだけの件数が分かったということはかなり大きいというふうに私は思います。 これに対して、対応状況としては、行政指導をしました、その結果、自主的に営業をやめたところ、まだ行政指導を継続中である、警察に通報した、こうした対応などについてもまとめられているわけであります。 無届け美容所のところについて調査結果をお伝えをしますと、これも百五十七自治体のうち百十五自治体、七三%では無届け美容所があったということですね。この把握方法は、やはり保健所による巡回指導では、三年間の合計で申し上げますけれども、一九・六%で巡回指導等で見付かっており、ほかの種類の通報が八〇・四%、三年間の合計で五百三十六件が把握されており、単年度の数字でいくと、令和五年度は二百八件あったということであります。”
“そして、その結果が出てきたということなので、先日レクで伺いましたところ、これ皆さんに配付をしたかったんですけれども、今日この質問が終わった後に公開をするということだったので、ちょっと書面でお配りをすることができませんでしたが、全国の都道府県、保健所設置市、特別区、計百五十七自治体に対して、直近三か年における美容師の無免許営業者及び無届け美容所の疑いの事例の把握状況、これを調査をしていただきました。 そうしましたところ、無免許営業に関しましては七四・五%に当たる百十七自治体で無免許営業が確認をされていると。じゃ、どんなようにして把握したのですかという意味では、保健所による巡回指導等ほかの行政機関等からの通報、利用者、周辺住民からの通報、その他の通報、こうしたいろいろな方法によってその違反、無免許であるということを把握しましたよと。 この概要なども内訳がありまして、三年間の合計では無免許営業五百八十九件、令和五年度だけを、直近の令和五年度一年間の数字だと二百三十八件ということでかなりの件数があるなと。”
“立憲民主・社民・無所属の高木真理です。 通告に従って質問を早速させていただきたいと思います。 まず初めに、美容師法の遵守について伺います。 この問題、二年前の厚生労働委員会で最初に質問をさせていただいて、昨年も質問をさせていただきましたけれども、実は美容師免許を持っていない人が美容師として施術をしていたり、美容所の届出をしていない施設で美容行為が行われていたり、そうした問題があることを問題視し、きちんと遵守をして事業をしている人が正当な報酬を得て誇りを持って仕事ができるような環境をつくっていかなければならないということで質問をしてまいりました。 昨年の質問の際に美容師法の違反事例について実態調査を求めましたところ、武見大臣から、自治体と連携してこれをやるというふうに言っていただきまして、調査をしていただきました。”
“ちょっと時間がないので、この健康サポート薬局の届出数とかかりつけ薬局の数、お聞きちょっとしないまま進みますけれども、そんなに、健康サポート薬局、これから増進支援薬局になっていくという、それも数がそんなに多いわけではない中で、今回名称変更そして認定制ということでありますけれども、健康増進支援薬局を中心としたセルフメディケーション、これを活用して医療の必要性も適切に押さえた生活を全国民が送るようになるには、なかなかこの名称変更で知名度を上げただけではそこの世界に、密度の問題もあるので、行かないというふうに考えますが、いかがでしょうか。”
“ちゃんと出口も見極めた上でないと創薬のための取組に入れないということで、ドラッグロス、ラグ、これを生んでしまいますので、是非そこはしっかりお願いをしたいと思います。 次に移ります。 薬局の機能等の在り方の見直しについて、これについても、前回、あるべき薬局の全体像をどのように、今回の改正の中に出てまいります健康増進支援薬局、これを加えた上でどのようにしていくのかということを厚労大臣からお答えをいただいたところであります。 そのお答えの中で、病気になる前の地域住民を含めた主体的な健康の維持増進を積極的に支援する機能を認定薬局制度の中で位置付けるということで強化を図っていくということなんですけれども、これなかなか本当にこの役目を果たすのって大変だと思うんですね。”
“もう一刻も早くとも思いますけれども、令和七年度までの研究の成果を踏まえということなので、これも、世界ではもう普及して利用されているのに、日本だけこれを使ってしまうとほかの性感染症が増えるんではないかとかっていうのも、本当、そこもどうなのかなというふうにも思いますけれども、それを踏まえないと次に進めないということであれば、しっかりとそこを進めていただきたいと思います。 次、もう一点伺いたいのは、こうした開発要請はするのにその後の出口を用意しないという、このツルバダという薬に起きたのと同じようなことをしていたら、ドラッグロスあるいはラグ、こういうのを解消していくにしても、製薬企業は創薬の意欲をもうそがれてしまうというふうに思いますけれども、そうしたことを起こさないためにも、今後やっていくことをどのように考えていらっしゃるか、受け止めをお願いします。”
“それなのに、作ってくれと言うから作って承認受けたら、保険適用にもなりませんし、そのほかの補助的な手も全く差し伸べないので国民は使えませんという薬になっていて、作った方も困りますよね、これ、という状況が生じているわけであります。 開発要請を行った責任を踏まえて早急に利用可能な状況をつくるべきと考えますが、どのくらいの期間でこれ道筋を付けていけるというふうにお考えか、伺います。”
“この評価検討会議の中で意見が出たからということでありましたけれども、事実ベースとして悪用、乱用がないというのがあるわけですから、そこを踏まえたその先の検討に進む場合には是非していただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 次に参ります。 ドラッグラグの観点から、PrEP、こちらも以前質問、一般質問でさせていただきましたけれども、これに使う薬剤の薬事承認と普及への方法について伺います。 HIV治療薬が予防薬としての利用の効果があるということで、これがPrEPという薬剤の使用であります。これが認められて、世界でのHIV終息に向けた対策で使用をされております。しかし、日本では、新薬として承認されたけれども、保険の適用がなく、高くてこれを予防薬としては使えないという問題が生じています。 この問題について前回質問させていただきましたけれども、そのとき私、知らなかったのは、この薬は、厚生労働省の未承認薬・適応外薬検討会議において、医療上の必要性への認識と開発要請があって作ってくれということで作って、それに基づいて薬事承認取得を行ったということなんですね。”
“この薬、やっぱり七十二時間以内に、性交渉から七十二時間以内かということが大事なので、ここは必要、それからなるべく早く飲むこと、それから二時間以内にもし嘔吐してしまったら効果がないため再服用が必要だというこの三点はしっかり伝えるということの必要性は認めますけれども、それ以外、三十分もこんこんと何かの説明をされたりする必要は全くないというふうに思うので、これ世界のスタンダードでは全くありませんから、そんな方法を、この薬をもしこのカテゴリーに入れるとしても、取らない方法を是非していただきたいというふうに思います。 もう一点伺いたいのは、現時点までにおける世界の運用やその研究では、緊急避妊薬については悪用、乱用がないことが分かっています。WHO緊急避妊薬の安全性に関するファクトシートの中では、緊急避妊薬手に入りやすくなっても、無防備なセックスは増えない、感染症のリスクも高くない、分かっています。それから、第十九回スイッチOTC評価検討会議の参考資料の中でも、海外実態調査結果では緊急避妊薬の悪用は認められなかった。”
“緊急避妊薬は、現在、研修を受けた薬剤師さん、研究事業になっているので、研修を受けた薬剤師さんから買うということになっているんですけど、そこを下敷きにすると、結局、オンライン販売のところでその研修を受けた薬剤師さんに聞いておいて、研修は受けていないけれどもこの薬局には薬剤師さんはいるから受け取ることはできるみたいなことで、行ったりすることがあるということかなというふうにも思いました。 伺ったら、本当にこの研修を受けた薬剤師さんに説明を受けるのには現在三十分も時間を要するということで、オンラインだったら時間が短縮されるかもと、皆さん何のことかなというふうに思ったかもしれませんけど、オンラインで三十分のあれを聞いておいて、薬局に行ったら受け取るだけという方が楽なんじゃないかということを今説明をされていたわけです。でも、緊急避妊薬を買うのに何で三十分も、根掘り葉掘り何を聞かれるのか分からないですけど、非常に疑問だなというふうに思いました。”
“すごく理解しにくいんですけれども、要は、直接買いに行って薬剤師さんに説明してもらって買うことができるから二重に関わる必要は基本はない、でも、オンラインで説明を受けておいて買いに行くという方法も取れるということなんですけど、ややこしいから、これ本当はすっきりさせた方がいいとは思いますね。 何でその後御説明いただいたことがややこしかったかというと、今この特定要指導医薬品にどういう品目が入るかということの想定がない中でいろいろお話しいただくので聞いている皆さんは分かりにくかったかと思いますけれども、私もレクの段階で聞いたら、今想定されているものは基本的にはありませんが、緊急避妊薬はこういう俎上で可能性はあるということで、ちょっといろんなお話をさせていただきました。逆に言うと、緊急避妊薬しか今これ想定していないんだなという感じもあるわけなんですよ。”
“立憲民主・社民・無所属の高木真理です。 前回の質問に続いて質問をさせていただきたいというふうに思います。 前回の質問の中で特定要指導医薬品についてお伺いをしたところ、薬剤師がオンラインで服薬指導をし、薬剤師が対面で販売をするという枠組みについてお答えがあって、薬剤師が二重に関わらなければいけない意味が、理由が分からないまま質疑の方が終わってしまいましたので、ここの確認をしたいというふうに思います。二重に必要だということであると、制度設計のミスではないのかというふうに思ったところです。 対面販売の際に薬剤師が説明するだけでは駄目なのか、オンラインで服薬指導する場合の薬剤師は研修の修了などの特別な要件を満たした薬剤師を想定しているということか、伺います。”
“はい。 期待をしております。 ありがとうございました。 ─────────────”
“そして、これが、いろんなアプリとデータ連携を進めることによって、たくさんアプリが開発されたものを切れ目なく皆さんが使っていただければ、発災時から最後、復旧復興時まで様々な支援が得られるという仕組みにしたいということなんですけれども、いろんなアプリができるということは、一つのアプリ当たりの知名度というのは余り上がらないんじゃないか、そうした懸念点もあって皆さんが使うようになるのかという問題があるので、皆さんに普及していくためにどんなことを考えているのか、どのように進めていくのか、伺います。”
“各省の求めに応じてということで、是非進めていただきたいと思いますが、何かレクの段階で伺ったところ、奨学金は独立行政法人なのでなかなか直接は行けないみたいなお話で、文科省さんに頑張ってもらわないといけないというところなんだなというふうに思いましたけれども、特殊法人である日本年金機構さんを始め、各省から要請があればデジタル庁さん御活躍いただけるということなので、是非そのノウハウを生かしていただきたいというふうに思います。 次、時間が少なくなってしまったんですが、デジタル担当大臣お越しいただいておりますので、新総合防災情報システム、SOBO―WEBに関する二番目に通告した問題で質問させていただきたいと思います。 令和六年度防災分野のデータ連携基盤に関する実証実験、これ行われました。これ、平時から切迫時、応急時、復旧復興時など、それぞれアプリ、今回は実験で五つほどのアプリを連携させながら、切れ目なく、入力に関してはワンスオンリーでいけるようなシステムをつくっていこうということでやった実証実験でありますけれども、この実証実験がどのような完成を目指しているのか。”
“ユーザー目線、まず入口、何も制度を分からない人が始めていっても最後にたどり着くようなことを是非お願いをしたいというふうに思います。 申請が必要な業務の中で、まだまだ複雑なまま取り残されているものが今回の年金と奨学金のほかにもあろうかと思います。こうしたものをデジタル庁として発掘して、申請自体のデジタル化を進めるのみならず、申請をする観点から分かりやすいホームページや封書案内の作り方のベースに切り替えていくサポートをデジタル庁でしていく必要があるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。”
“もうこの時点で申請やめようかと思う人も出てしまうのではないかというふうに思う次第です。 こうしたところを改善していく必要があるのではないかということでありますけれども、独立行政法人日本学生支援機構のつくるシステム、こうしたものにデジタル庁からこのデジタル化に関して改変、サポートというのはできないんだろうか、多子世帯無償化の対象者には回答不要と思われるような内容もあったりしていたんですが、その辺りの整理も含めてデジタル庁の関与ができないか、伺います。”
“もうこれ、すごい複雑だから、ユーチューブ上でユーチューバーがこのデジタル申請の仕方を解説している動画はすごいビュー稼いでいましたよとなるぐらい複雑だったんです。それを見ないと。私はホームページを見て、入力項目とか分からないところを調べようと思ったんですけど、資料五の①、御覧ください。 多子世帯の場合にどうなんだろうというふうに検索にキーワードを入れると、大体出てくるのはこのページでした、令和七年度からの多子世帯支援拡充に係る対応について。でも、まあ結論から言うと、ここには申請についてはどこも出てこない。かつ、まず最初に、多子世帯でもそれぞれ第一区分多子世帯、第二区分多子世帯、第三区分多子世帯となります。ええと、あれ、完全無償化されて多子世帯だったらこの選択肢みたいなのじゃないのか、自分は第何区分なんだろうみたいなところに行ってしまうわけですね。で、多子世帯に属しているかの条件という一番というところは、以下のうちいずれか小さい方の数が三以上であり、かつ、あなたが生計維持者に扶養されている場合に対象となりますと。”
“令和八年度には見直しの成果が出てくるということなので、是非期待をしたいと思いますので、よろしくお願いをしたいと思います。 次に、まあ似たような事例ですけれども、大学授業料多子世帯無償化手続について伺います。 これも我が家の例で恐縮ですけれども、上の長女が大学三年で、下の双子が高校三年ということで、三人扶養の中に入っていて、うち一名大学生ということなので、この制度該当するなということになって申請をしようと思いましたけれども、大変また困難を極めました。 まず最初は、大学でこれ欲しいという人が、申請手続しなきゃいけない人が多かったと思われ、申請のためのパッケージの案内をもらうこともなかなか、一回行って駄目で、次、入荷しましたと言われて行ったらまた売り切れとかで、なかなか手に入らなかったということがありました。 その上で、書類を見てデジタル申請進めていくわけですけれども、本当に、私も一緒に見ていて分からない、この仕組みというのは何なんだろうというふうに思ったわけであります。”
“こうした仕組みをつくる、ホームページを書いていらっしゃるのも行政マンなので、出口の全部の制度を知っていて、全部の制度を説明するところから行くので、該当者は自分がどこに該当するのかを探すというところからやらなきゃいけないわけですけれども、そうじゃなくて、フローチャートのように、それこそ、あなたは学生ですか、何とかですか、じゃ、この手続と、自分がどこに該当すればいいのかだけ分かって申請できるような、そうした分かりやすい手続に、デジタル化する発想でこの加入手続の案内、ホームページの記載等も整理し直すべきではないかということで、厚労省の政府参考人さん、お願いします。”
“という中で、こうした、困難ですね、国民年金みんながやらなきゃいけないのに、こんなに難しくていいんだろうか。デジタル化のここまで行ければその先の申請はある程度楽に行けるのではないかというふうに思いますけれども、このデジタル化が図られた際には、是非、手続の内容、項目というものを分割して、順序立てたフローにしてデジタル化というのが行われるものですから、それを参考にして、このアナログの手続自体ももう少し一旦整理をするというのをやった方がいいのではないかという御提案であります。”
“でも、これすら、何通目に入っていて、これが確認しなきゃいけないものかどうかも分からないんですよね。この下には、せっかくフローのようになって整理されているように感じますけれども、なかなかこれを読んでも分からない。 国民年金はデジタルの申請も可能なんですけれども、加入のための手続は、じゃ、どうしたらいいんだろうということで調べると、ホームページ、資料三、加入のための手続。これ、ホームページそのまま持ってきておりますけれども、この留意事項というところの二行目に、結構太字でアンダーラインありますけど、個人の方の電子申請(国民年金)、ここクリックしないと申請のところに行けません。ここクリックすると、次の資料四の①に行きますけれども、これ、出てくる画面に動画とか出てきて一見分かりやすそうですけど、この動画、国民年金のいろんなお知らせとか仕組みとか、いろいろ説明はしておりますけれども、結局、このホームページをだあっと行って、下の下まで行って、四の②の電子申請(マイナポータル)というところまで行かないとこの申請もできないというような状況であります。”
“ちょっと、理系なので余り文系の行政用語とかは苦手だろうなとは思ったんですけれども、そこも頑張って調べろと言ったんですけど、ちょっとそれがやはりできないまま二か月がたってしまい、納付忘れのお知らせとともに、もう一度お知らせがやってくることになりました。 それで、もうこれはしようがない、どれどれ、じゃ、一緒にやろうということで、開けてみて私はびっくりしたわけです。これが冒頭に送られてきた封書なんですけれども、中にたくさんお知らせが入っております。国民年金加入のお知らせで、番号が書いてあるものが入っているんです。すごい大事なやつですね。年金手帳の代わりと書いてあります。それから、御案内もありますけれども、納付の御案内もあって、加入の御案内も別にあります。それから、学生納付特例の申請があって、免除の申請があると。これ全部出てきたときに、はて、どこから見て何をしたらいいんだろうというのが分からない案内になっています。 資料の二のところに、この入っていた中のものの、同封物、二個目の箱に、同封物を御確認くださいと書いてありますけれども、これらが全部入っていたわけです。”
“いろいろ伺っていると、そこから派生して更に大きな効果を生めるような仕組みであるというふうにも感じますので、期待をさせていただきたいと思います。 次に移ります。 利用者としての国民が使いやすい、行政のデジタル化のタイミングで整理されるべきアナログ手続について。ちょっと分かりにくいですけれども、まず、国民年金の加入手続について伺いたいと思います。 我が家のことで恐縮でありますけれども、娘が二月に二十歳になりまして、国民年金に加入せよということでこの封書が送られてきたわけであります。(資料提示)娘には、これ、あなた宛てに来ているから、中には難しいこととかも書いてあるかもしれないけど、年金はとても大事なものだから、よく読んで、分からないことがあれば年金事務所に電話をしたりして聞きながら、申請しなければいけないことを書いて、最後、お金のところだけは親に持ってきなさいと言って手続をさせようとしました。”
“伴走支援が今回必要となっている背景に、地方創生に関する支援を得たいと思っても、これまでの特区の取組なんかもそうですけれども、申請書を書き直したり関係する法律との関係を整理するなど、いろいろ複雑な国の制度を相手にしなければいけないことで自治体が途中で諦めてしまいそうになるハードルがある。そうしたところを、国の支援員、今回の支援官ですか、のように、伴走支援員が、自治体が諦めなくても済むようなことのために今回人が派遣されるということなんですけれども、今後も考えた場合には、今回行った伴走支援官が、その自治体が諦めなくて済むように元の制度の申請方法などを作り替える、こういうところまでやったらどうかと思います。 また同時に、手続や法文の参照ってこれからAIの活用が十分に図っていくと効果が出る部分なんじゃないかと思うんですが、今回の伴走支援官になる方々が、こういうところはAIを使えば自治体もっと楽にこうした取組を進めていけるんじゃないかということも提案できるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。”