芳賀道也
国民民主党・新緑風会 · Japan
“国民民主党・新緑風会の芳賀道也です。 今、郡山委員からもありましたけれども、委員の皆さんから、万策尽きた、首の皮一枚と、非常に厳しい状況にあるという御説明、御提案もありましたけれども、それを受けて、社会保障の負担と給付について、社会保障の専門家でいらっしゃる菊池教授にまず御質問をいたします。 ちょっと予定と変えてですけれども、一般に保険財政の収支がマイナスになっている場合、保険料を引き上げ、給付を制限するということが行われると思うんですが、しかしながら介護保険については、高齢者の所得は限られていて、保険料の引上げには事実上限界があります。また、給付の制限も、これによって更にピークを迎えようとしている御年配の皆さんの介護需要をカットする、これも難しい。 介護保険の持続を可能…”
“次に、山形の認知症の人と家族の会で私どもも地元でもお世話になっています志田参考人に伺いますが、中山間地や人口減少地域というと、山形県にはそのような地域ばかりと言ってもいい、そういう状況にあるんですが、この地域の介護について、配置基準を見直すことで人材不足に対応するのだと、中山間地や人口減少地域に住む年配の皆さんは必要なときに介護が受けられなくなってしまうというおそれがあると思います。介護が必要な人はいるのですが、移動距離が長いので訪問介護サービスが成り立たないと言うのであれば、厚労省が予算で訪問介護サービス事業者の移動費用を手当てするなどが必要だと考えますが、改めて志田さんに、中山間地・人口減少地域での介護サービス定員の弾力化について御意見を伺います。お願いします。”
“是非いち早く必要な対応をお願いしたいし、山形県で、社会保険料の負担があってもう続けられないということでやめたところは、社会保険料の負担が七千万円になると。翌年、うちの事業所の売上げを七千万円増やすのは不可能であると。そのうち、事業所側の負担分は半分ですから、三千五百万なんですが、とてもとても、三千五百万円でも、その利益を三千五百万突然来年から確保するなんてことは不可能だということで、残念ながらもう廃業することを決意したということで、相当多くの方が通っていて、大きな問題になっています。 こうしたところもしっかりと調べて、このA型に通っていた人が行き場を失うことのないような対策、そして、やはりホルムズ・ショックも加えて、物価高だけでもそうなんですが、ホルムズ・ショックもプラス…”
“命を守りたいと思っているその専門医の思いに応える政策を是非、研修会を開く、病院との連携に様々な支援を行うというふうなことを是非やっていただきたいということをお願い申し上げます。 次に、世界的に医薬品市場の主戦場は低分子化合物からバイオ医薬品へとシフトしております。 我が国の新薬開発は、かつては欧米の製薬企業と肩を並べていましたが、最近は特にバイオ医薬品開発で大きく差が付いています。製造能力の面でも、韓国など諸外国に大きく遅れています。 確かに厚労省では、バイオ後続品国内製造施設整備支援事業で、バイオ医薬品、バイオシミラーのメーカーを支援していますが、しかし、いまだに周回遅れという評価です。 薬価という面では、令和八年度薬価改定において、バイオ公認後発薬、バイオAGは、薬価…”
“たまたま行ったのは大学病院ですから文科省かもしれませんが、同じ声が、地元の公立病院、それから私立病院、とてもとても建て替えまで病院いかないんだと、建て替えのために積み立てていた資金も、このところの病院の赤字で取り崩してしまっているんだと、そういう声を聞くんですけれども、そのときも、最先端の大学病院でも、びっくりしたのは、厨房の蒸気で、蒸気漏れで膨らんで垂れ下がっている天井ですとか、それからコンテナのドアが腐食して、この間指挟んだ人がいるとか、さらにはコンセント発火した、古くなっていて。それから、機器も、置いてある建物も冷房がもう古くなって利かない。スポットクーラーが、写真で皆さんも御覧になったと思いますが、スポットクーラーが検査室に、ホースが空中を舞っていて、各検査機器の…”
“科学的でなければならないという大臣のお答え、そのとおりだと思いますが、しかし、余りにも遅い、急がなければならないということも考えます。 国がやらないものですから、多くの市町村、既に男性への接種補助に踏み切っているところが多くなっています。東京都などもかなり多いですけれども、地元山形県南陽市でも、この男性の希望者へは無料接種を市の独自の予算で行っていまして、地元の開業医が協力をして丁寧にやっぱり説明をしてくれているということで、小学校六年生から一年生までの接種率、女子では五〇・五%、さらに、男性でも三七・二%、四〇%弱の接種が実際に行われていることがあります。実際に、地元の医師がこうやってやっぱり必要性を認めて、既に多くの、国が遅いものだから、多くの市町村が取り組んでいる。…”
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“パネルを見てください。 一番右の評価価格分、診療報酬、介護報酬の改定に基づく賃上げ分を示していますが、評価料がどれだけになるか、まだ未回答のところもありますけれども、一つ回答のあったところでさえ二・三八%、二・五%には至りません。もう一%台か二%台なんですね。 こうしたことを見て、是非、猛烈な物価の値上がり、狂乱物価などのときには、この三年に一度、二年に一度の改定を見直して、随時改定を行ったところもあります、行ったときも過去にあると聞いていますので、是非、本当の意味での待遇改善が進むように、随時改定も検討していただけませんでしょうか。総理、いかがでしょうか。”
“こうした年金が下げられることで、本当に特に高齢者の多い地方の経済は疲弊しています。地方の経済がますます疲弊すると、地方で若者の職場までなくなり、ますます少子化が進み、若者は都会に出てしまう。こうしたこともありますから、この急激な物価高のときぐらいは、一旦このマクロ経済スライド凍結、これは是非必要な政策だと思います。強く望みます。 次に、医療従事者の賃上げを御覧いただきたいと思うんですが、今日午前も岸田総理が、物価高を上回る賃上げが実現できたと今日も高らかに宣言をされておりました。見ていただきたいと思うんですが、様々、各、山形県内の医療機関の賃上げということになります。(資料提示) 確かに、大企業であるとかそんなところでは要求額満額のベースアップが認められているようですけれども、地方の中小企業は本当にお給料が上がらない。さらには、公的な収入しかない医療、福祉、介護、ここでは待遇改善が全然行われないんですね。パネルを見ていただきたいと思いますが、令和六年度にベア二・五%を実施することを前提にしていますが、燃料費や電気代の高騰などがあるため、医療関係者のプラス二・五%賃上げは実質的に無理と。”
“総理はそういう暮らしをしていらっしゃる年金のお友達がいないんじゃないかと思うぐらいですけど、本当に生活必需品が上がって困っている。本来上がるだけの値上げがされない、マクロ経済スライドで下げられてしまう、これが大きな影響を受けていると思うんですね。 少なくとも、こうした生活必需品の食料品などが平均物価よりもかなり上がる、一〇%を超えるような値上がりしているわけですから、こうしたときには、このマクロ経済スライド、この凍結こそ考えるべきではないでしょうか。一定期間、年金で暮らしている人たちの安心のために、マクロ経済スライド凍結に踏み切るべきではありませんか。いかがでしょう。”
“まあいろいろ懸念が挙がるんですけど、これも懸念を防ぐことも法案に入っていますので、是非検討をしていただいて、いつまでも補助金ずるずると続けて、会計検査院からも指摘を受けて、もう無駄が多いですよ、本当に。しっかりと出口戦略もある政策に切り替えてほしいと思います。 次に、農林水産省の調査によれば、三月十八日―十九日の野菜の価格を見ると、白菜は何と一・八倍、タマネギ一・三倍、ニンジンも一・三倍近いんですね。キャベツも一・二倍、大根も一・二倍に近い。消費者物価指数では、食料品全体を見ても、二〇二〇年を一〇〇とした場合、一一五・七という高い数字になっています。さらに、皆さん御存じのように電気代、燃料代、水光熱費も高止まりしています。御年配の皆さんの暮らしが本当に苦しくなっているんです。 前も総理にも質問したんですが、現役世代は物価を上回る賃金の上昇を成し遂げるんだということで、じゃ、年金世代はと聞いたら、ある程度は上げるけれども、制度の実現のために、持続のためにある程度は我慢してくれというのがこれまでの回答でした。でも、特に食料品とか生活必需品上がって、年金生活者大変なんです。”
“まあこれ、何とも支離滅裂というか、一方で下げるという政策をやっていながら片方で上げるということで、いつまでこれを続けるかということも不透明であるという、これも全くおかしい。安くするなら安くする、その後どうしようということはみんなで考えるということもこの危機にあっては必要だと思いますし、同じことがガソリンの値段などにも言えます。 本当にガソリン、軽油、値段が上がっています。車社会の山形県では車が必需品、本当に一人一台ないと生活できない中で、可処分所得が少ない山形の人たちにとっては、この燃料代、重くのしかかっています。これ、会計検査院からも指摘された補助金ではなく、しっかりとトリガー条項凍結解除、減税で、しっかりとルールも決まっていて、出口戦略も優れている、さらに会計検査院の指摘にあったように補助金が値下げに全て行っていない、あるいは様々な調査に無駄な経費が掛かっている、この指摘があるものをまたいたずらに続ける、これがよく分かりません。 総理、トリガー条項の凍結解除、法案も提出されました。これもう中身も見ていただけましたか、どうですか。是非いいものはやりましょうよ。いかがでしょう。”
“それなのに、真逆の政策も含まれているんですね。再エネ賦課金、これが増額されてしまう。当然、これ増額されれば電気料金は上がりますから、国が本来やらなければならないこと、今ではないのではないかと思います。 今ではないのではないかということも含めて、我々の会派は、再エネ賦課金自体、この上乗せを当分の間やめて凍結して、何とか少しでもこの電気料金を下げようという法案を提出しています。こうした法案に賛成していただけませんか。この法案、本当に電気代値上がりに苦しむ庶民、工場経営者、必要だと思うんですが、総理、いかがでしょう。”
“次です。 田舎を回ると、本当に電気代が値上がりして家庭も工場も商店も工場も大変だというのが聞きます。何とか少しでも電気代を下げなきゃいけないと、こういう状況にあるのは岸田総理もお分かりだと思うんですが、その辺は同意見ですか、何とか電力料金も下げなきゃいけないなというところでは。”
“極めて不透明なところがありますので、キックバック、裏金を受けた自民党議員全員について、岸田総理自ら雑所得として申告するよう自民党議員に呼びかけ、財務調査があったら前向きに対応するよう呼びかけるべきではないでしょうか。 また、財務大臣も、キックバックや裏金を受けていた自民党議員に雑所得としての申告を促すべきで、併せて税務署に税務調査を入らせるべきだと考えますが、財務大臣の御見解、いかがでしょうか。”
“そして、参議院の政治倫理審査会で西田議員は、事務所の担当者がキックバックをプールして次の年の安倍派パーティーのチケット代に充てていたと説明しました。しかしながら、西田議員の場合は、次の年の五月に開かれる安倍派パーティーのパーティー券の購入費用をキックバックがあった年の雑所得の必要経費に算定することを認めるのはおかしいのではないでしょうか。キックバックがあった年に一度雑所得として申告する義務があり、翌年の安倍派パーティーに当たり、個人の雑所得の中から三月以降に購入したという政治資金報告をしなければならないのではないでしょうか。財務大臣の御見解を伺います。 また、その上で、西田議員のパーティー券購入については、前の年の五月に開かれる安倍派パーティーのパーティー券を個人の雑所得の中から三月以降に購入したということを安倍派収支報告書に記載しなければならないのではないでしょうか。財務大臣及び総務大臣の御見解を伺います。”
“そこでお聞きします。 自民党の前政調会長の萩生田光一衆議院議員が一月に記者会見をした際、派閥からキックバックされた金額が五年間で二千七百二十八万円に上ったと発言、そのパーティーの二、三週間後にキックバックがあり、その金額を担当者が鍵付きの引き出しに保管していたということでした。 参議院の政治倫理審査会でも、西田参議院議員は、パーティー後のキックバックを担当者がキープして翌年の派閥パーティー券の購入に回していたと証言がありました。 萩生田前政調会長でも西田参議院議員でも、安倍派パーティーのキックバックがあった後、翌年の政治資金収支報告書の収支に載せていないのであれば、個人に入金があったものとして、派閥パーティー後にキックバックがあった翌年の三月十五日、確定申告で裏金やキックバックを毎年雑所得として申告する義務があったのではないでしょうか。 また、安倍派のパーティーは毎年五月に開かれていて、その年の三月にチケットが渡されて所属の議員にノルマが課されると、萩生田前政調会長の会見でスケジュールの説明がありました。”
“コロナから始まって、猛烈な物価高、庶民が暮らしていけないという中で、国会がこんな裏金にまみれていていいのかという情けない思いですけれども。 次に、一般的に、ある年の一月から十二月にあった雑所得は、必ず翌年の三月十五日期限となる確定申告で申告し、納付の手続を踏む必要があるという理解でよいでしょうか。また、雑所得の経費として算定できるものについては、申告する年の前の年や翌年の経費はその年の経費として算定してはならないという理解でよいのでしょうか。”
“私にはそうは思えませんでしたが。 総理、先ほども、午前中も質問が出ていましたけれど、この二階元幹事長、不出馬を決めた、処分がないのではないかと一部報道されていて、午前も質問が出ました。 引き続き、金額も極めて大きい、四千万円に近いような金額です。これ、しっかりと調べて処分を行うべきだと思いますが、総理・総裁としていかがでしょうか。”
“評価は求めてないんですけど。いやあ、余りにもやっぱり教育に良くないなと感じたか感じないか、その人間としての総理の感想を聞きたかったんですが。 もう一つ、政倫審でも、都合がいいことになると記憶がなくなる方が全員でしたね。総理、あの質疑を聞いていて、あっ、そろいもそろって、皆さん都合が悪いところになると記憶がなくなるなと感じたか感じないかだけ、イエスかノーかでお答えいただけますか。”
“衆議院は野党の人数が足りずに政倫審要求できなかった。参議院は一定程度野党の人数もいますから、正式に要求され、自民党も賛成して開かれたこの政倫審にこれしか出席しないというのは本当におかしいということを指摘したいと思います。それから、もうこの問題、いろいろ聞いてもなかなからち明かないので。あらゆる機会を通じて本質に迫っているんだというんですが、そうじゃないことは明らかです。 私、地元を回ると、多くの人に昔から、国会中継は教育に悪くて子供たちに見せらんないねと、ちょっと山形弁が入っていましたが、子供たちには見せられないとよく言われました。聞いたことに答えない、別のことを延々答える。さらに、今回ひどかったのはこの衆参の政倫審での審議でのやり取り、もっとひどいと言われました。派閥の責任者なのに、誰が決めたか全く知らない。誰が決めたか私も知りたいというふうに言った幹部の方もいましたね。知らない、記憶にない、都合よくみんな記憶がなくなるようです。 こうしたやり取りは、総理、聞き方を変えますが、教育にも悪いんじゃないかなと思うんですが、総理の、教育にいいか悪いかの御感想を伺えますか。”
“国民民主党・新緑風会の芳賀道也です。けがをしておりまして、眼帯での質問をお許しください。 まず初めに、先週金曜日のニュースによれば、自民党の世耕弘成前参議院幹事長が、三月の政治倫理審査会では、二〇二二年三月の派閥幹部会合について、スケジュール表にも記憶にも残っていないと説明していましたが、先日報じられるところによると、再度確認したところ、会合の存在が分かったというふうに述べております。 国会軽視も甚だしいし、まずは世耕議員を国会で証人喚問すべきだと考えます。岸田総理は、昨年十二月の、自民党派閥の政治資金パーティーをめぐる裏金問題について、国民の信頼回復のために火の玉となって明らかにするんだ、取り組むんだということをおっしゃっています。証言が違っていたんですから、今度は世耕議員の証人喚問、午前中からも要求がありましたけれども、認めるべきではないですか。どうですか。”
“NHKの独自性、独立を守るためにも新たな仕組みが必要ではないかと提案をして、私の質問を終わります。 ありがとうございました。”
“放送は、それが強力な宣伝の具であるがゆえに、一層の表現の自由を確保されなければなりません。かつて我が国において、軍閥、官僚が放送をその手中に握って国民に対する虚妄なる宣伝の手段に使ったやり方は、将来断じてこれを再演せしむべきではありません。 政府・自民党による役員人事と番組への事実上の介入を繰り返さないため、また、さきの戦争への反省からも、この国に政府から自立した公共放送機関が必要ということを考えましたら、NHK予算の国会承認とNHK人事の国会承認について見直すべきではないかと考えますが、稲葉会長の御見解を伺います。”
“そもそも政治家が放送局に圧力を掛けるなんということはあってはいけないわけで、不偏不党、放送、報道の自由を守るために、NHKもしっかりと頑張っていただきたいと思います。 次に、かつて会長を務められた島氏によるシマゲジ風雲録、九十八ページにはこう書かれています。放送法に基づく公共放送であるNHKが当然行使しなければならない権利や義務を果たしていくと、必ずどこかで権力機構と激突する、それは当然のことだ、報道機関の最も重要な責務が政府や権力機構のチェックだからだ、ところが、激突すれば予算承認や人事で必ず報復を受ける、そうなると、激突を避けるために、建前は別として、水面下でイージーに頭を下げて向こうの言うことを満足させた方が利口だということになってくる、仮に権力機構や政治家が言葉に出さなくても、自己規制がどんどん強くなってしまう、NHKにはこういう側面が絶えず付きまとっています。 放送法を含む電波三法案の審議があった一九五〇年、昭和二十五年四月八日の衆議院本会議で当時の電気通信委員会の、自由党、辻寛一委員長は、採決に当たり、こう発言しています。”
“中川議員や安倍晋三議員に説明したその総局長と総合企画室担当局長が番組制作局長室で担当のチーフプロデューサーに番組の試写をさせ、番組制作局長からチーフプロデューサーに番組改変の指示がなされました。当時の番組制作局長も、この時期、つまりNHK予算審議時にはNHKは政治と闘えないとプロデューサーに述べたということです。 この番組改変は、取材先の女性国際戦犯法廷の主催者に了解を得ることもなく取材内容の核心部分をカット、この法廷についてスタジオで発言した大学教授のコメントも一部カットし、この番組で取り上げた女性国際戦犯法廷自体に反対する大学教授のコメントを入れて一月三十日に放映されました。 中川元議員と安倍元議員の番組制作への介入とNHK上層部による番組改変は、後に内部告発による報道と記者会見で明らかになりました。裁判にもなったこのETV二〇〇一改変事件の反省に立って、少なくとも個別の番組についてNHKは政治家に事前の説明を一切しない、また、国会対策、自民党などの政治家対策の業務を担当するNHK役職員は番組制作過程に介入も参加もしてはならないというルールを確立すべきではないでしょうか。”
“ネットの世界では本当に海外勢独り勝ちというような状況があって、非常にじくじたる思いもあるんですけれども、是非、国内の皆さんが協力する、あるいは、かつてはNHKと民放といえばライバル同士だった時代もありますが、今や地上波が消えるという時代で非常に協力関係にありますので、日の丸連合でこういったことも検討をするということはお願いしたいと思います。 次に、川本裕司氏の「変容するNHK」によれば、NHKには、郵政相、現在は総務相に予算を提出する一月から予算が審議される三月までは事実上編成権がないと書かれています。この発言は、かつてNHKの広報部の副部長の発言だということです。 二〇〇一年にNHK教育テレビ、ETV二〇〇一の「シリーズ戦争をどう裁くか 第二回 問われる戦時性暴力」が放送されたのも一月三十日、自民党の当時の中川昭一衆議院議員がこの番組について国会担当の総合企画室担当局長に激しく批判を浴びせ、NHKの放送総局長が中川昭一衆議院議員と安倍晋三衆議院議員にこの番組について説明しても納得が得られないという状況だったと聞いております。”
“NHKとしては、仮に今年提出の放送法改正が成立して動画事業が必須業務の一つとされたら、その後に民間番組配信サービスを束ねてネットフリックスなどに対抗してできる動画のネット配信サービスを始める意向はあるのでしょうか。稲葉会長の御見解を伺います。”
“順調であるということで安心しました。ありがとうございます。 AMラジオは、どの町でもそうですけれども、災害、防災でも大きな力を発揮します。ほかの町も含めて、こうした更新もしっかりとNHKにはお願いしたいと思います。 次に、御存じのように、映画やアニメなどの番組のネット配信は、ネットフリックスやアマゾンなどの海外系資本が日本の動画配信市場を席巻しています。 文芸春秋の今年四月号によれば、ヤフーとZホールディングスが動画を無料配信していたギャオが三月末に終了。確かに、民放キー局五局などが出資しているTVerは視聴者数が伸びているものの、しかし、日本テレビ傘下に入ったHuluは直近の営業利益が前年同月比で半減し、TBSホールディングス、日経新聞、テレビ東京ホールディングスなどが共同出資するParaviはネット配信のU―NEXTの統合に至ります。文芸春秋の記事によれば、配信事業者のある幹部が、余裕のあるNHKが日系の民間サービスを束ねてネットフリックスに対抗するのも一つの手だと述べていたということです。”
“ありがとうございます。 元々国交省の担当ということになるんでしょうけれども、こうした状況をしっかりと検討をして次に生かしてもらいたいと思います。 次に、NHKの山形県米沢ラジオ中継所、放送所の古いアンテナが米沢城址の景観を損ねていたことから、地元米沢市の皆さんから移転の要望がありました。 このラジオ中継所のアンテナ移転の要望を二〇二一年六月の総務委員会でNHKにお願いしたところ、移転に向けて積極的に御対応をくださっています。大変に有り難いことです。お礼を申し上げます。地元米沢で歴史と町づくりに関わる人々からも大変に喜ばれております。 米沢ラジオの中継放送所の移転、現在の最新の進捗状況、そして今後の見通しについて、ありましたら御報告いただけますでしょうか。”
“NHKでは、独自にヘリコプターの燃料備蓄と着陸スポットや給油ポイントの整備が行われているということですが、その整備状況と、そして燃料備蓄体制について現状を教えてください。あわせて、民間放送との共同運航についてのお考えもお聞かせいただけますでしょうか。”
“山形でも鶴岡の支局が消えたり、北海道でもいろんなNHKの放送局が消えているということがあります。まあ、ある程度の合理化というのが必要なのは分かるんですが、やっぱり災害報道などを考えると、その町に支社、支局がなくなるということは民放も含めて大きいことだと思いますので、こちらの配慮もお願いし、また、民間放送も含めて、なかなか受信料それからスポンサー料で運営している地上波というのが非常に厳しい時代にありますので、こういう災害については、国がもうちょっと各支局の維持、そういったものにサポートをしていただきたいということもお願いして、次の質問に参ります。 次に、一部報道によれば、NHKの航空取材を請け負っていたのは全日空の子会社、オールニッポンヘリコプターという会社で、この会社が元々十五機のヘリコプターで全国をカバーしていたのですが、昨年には事故によって一機が損傷し、実際に使えるのが十四機に減少していたということです。今年元日の能登半島の地震でNHKがヘリコプター取材できなかった背景には、ヘリコプターの稼働率の低下と、前の会長時代の経費カットによる会社の厳しい経営的状況があったということです。”
“国民民主党・新緑風会の芳賀道也です。 元日の能登半島地震では、石川県の金沢に各局の放送局があるものの、能登半島の先端には支局がないことで、発災直後の各局の取材の遅れにつながったと聞いております。金沢から能登半島の各地を結ぶ道路が被害を受け、取材のために被災地に入ることができなくなりました。 NHKの中期計画でも一千億円削減する事業支出改革が盛り込まれていますが、支局の再編も進める考えなのでしょうか。また、各地の取材網が縮小することで、災害取材などに支障を来すことはないのでしょうか。”
“契約で何かカバーできるというんですが、公が取得したときは非課税で、しかも民間はダブル課税、これは明らかにおかしいし、公共事業が進まない原因の一つにもなると思いますので、これについても是非抜本的な改善を検討いただきたいと思います。 それから、所得税ですが、その年に課税、納税するのに対して、地方税の住民税は翌年に課税、納税することになっている。終身雇用が崩れて転職した人も増え、それから納税者の転勤先の移動を漏れなく把握するのも大変、さらに市町村では勤務先の移動が把握困難な例もある。転職後、所得が下がって前年の住民税の納付が難しくなる例もある。さらに、外国人労働者が増えて、翌年納税者が本国に帰ってしまって実質的に課税ができない、このような例も増えています。 この変化を考えると、この個人住民税を翌年課税から現年課税に変えていく必要があると考えますが、総務省の見解、いかがでしょうか。”
“しかしながら、道路拡幅など公共用土地取得のための土地の交換はこれからも自治体と民間の間で行われることを考えますと、地方税法第三百四十三条第二項を改正して、土地の交換に応じてくれた民間人、民間法人が固定資産税、都市計画税を交換前後の両方の不動産にダブル課税されないよう制度を改めるべきではないかと思いますが、総務省の御見解いかがでしょう。”
“これ、実際には、この基準に入らないということになると、通知はあっても、同じようなこうした例が全国でこれから、いろんな土地の価格の下落が起きている地域もありますので、頻発するという心配もありますので、実際に適正に評価が行われるように、是非基準にしっかりと入れていただくことをお願いをいたします。 次に、自治体と民間人、民間企業がそれぞれの持つ土地を交換した場合、地方税法第三百四十三条二項と第七百二条二項により、自治体側は非課税ですが、民間人、民間企業側が新たに取得した土地と元々持っていた土地、いずれにもダブルで固定資産税と都市計画税を課税されるという、ちょっとおかしな制度になっています。 この問題について、大阪府内の民間企業が課税の取消しを求める訴えを起こした際に、確かに、最高裁、昭和五十四年九月二十日判決で棄却されました。”
“是非、各市町村が固定資産税評価額を算定する際に、積極的に需給事情補正ができるように固定資産評価基準に盛り込むようにお願いをいたします。いかがでしょう。”
“何とか補正しようということでこうした通知を出しているということでしたが、ではお尋ねしますが、クラブハウスや従業員宿舎、大型店舗などの需給事情補正について触れている自治税務局資産評価室長通知、平成二十六年三月二十六日の内容は固定資産評価基準に盛り込まれているのでしょうか、いないのでしょうか。いるか、いないかで簡潔にお答えください。”
“是非この問題についても検討をしていただきたいと申し上げます。 次に、鳥取県倉吉市の旧中心地にある地上六階建ての建物、店舗建物と地上七階建ての駐車場の建物を営業譲渡で譲り受けた原告が、二〇〇三年、この建物の固定資産税評価額が高過ぎると固定資産評価審査委員会に審査を申し出ました。この固定資産評価審査委員会が審査申出を棄却して原告が裁判を起こしています。鳥取地裁、平成十九年一月二十三日判決では、このような大型商業施設がほかの用途に使いにくいこと、この建物の市場価値の低下があることを認めて、需給事情による減点補正〇・七の適用を行い、ほかの減点補正も併せて補訂したため、再建築費評価数の約半分となる固定資産税評価額の決定を建物それぞれに行いました。 この判決のように、中古の建物の固定資産税評価額を決定する場合には、建物の建つ地域の経済社会情勢も考慮に入れて、特に不動産価格が下落している場合には、建物をめぐる需給事情による減点補正を行うことをスタンダードとすべきではないかと考えますが、総務省の御見解を伺います。”
“私は、少なくとも検討すべきではないかなというふうに思います。 さらに、不動産に関連する税金として、固定資産税や譲渡所得税、登録免許税などは広く知られていますが、不動産取得税は余り知られていない上に、結構重い納税額になる例も多くて、なおさら納税義務者の不満を招く構造になっています。自治体の課税、納税の現場では、どうしてこんなに高いのだという不満を納税義務者から連絡してくる例も多いと現場の声を聞いています。 不動産取得税の納税額に不満がある人が泣き寝入りするのではなく、法に従って正々堂々と争う場があれば、納税額の基になる固定資産税評価額に納得できなくても理解できる納税者もいるのではないでしょうか。 松本総理大臣の御感想を伺えませんでしょうか。松本総務大臣の御感想を伺えませんでしょうか。”
“次に、不動産取得税は固定資産税評価額を基に税率が計算されますが、不動産取得税の納税義務者は、固定資産税の場合と違って、固定資産税評価額に不服申立てをすることができません。かつて、固定資産税評価額を争えないのは違憲ではないかと不動産取得税の納税義務者である大阪市内の法人から訴えが起こされましたが、確かに、最高裁の昭和五十一年三月二十六日の判決では、不動産取得税の納税義務者が価格を争えないのは違憲ではないという判決ではありましたが、同時に、立法政策の問題という指摘もありました。 今後も国内各地の不動産価格の上下が想定され、不動産取得税の納税義務者から納税額の基になる固定資産税評価額への疑義を生じることは当然想定し得ることです。ですから、固定資産課税台帳に登録された価格に関する審査の申出について定める地方税法四百三十二条を改正して、不動産取得税の納税義務者も市町村の固定資産評価審査委員会に固定資産税評価額についての審査の申出をすることができるようにすべきではないでしょうか。少なくとも、立法論の検討事項として審議会や検討会で検討を始めるべきではないでしょうか。総務省の御見解を伺います。”
“課税されているということですね。 さらに、この自治事務次官通達に税額が書かれていない自動車税、つまり二ナンバーのマイクロバスや乗り合いバス、九ナンバーの大型特殊自動車、ゼロナンバーの大型特殊自動車のうち建設機械に当たる車両の自動車税種別割については非課税になるのでしょうか、それとも地方税法が適用されて地方税法第百七十七条の七などの税率が適用されるのでしょうか、いかがでしょうか。”
“国会を素通りしてというところ、それから租税法律主義に反するのではないかとやっぱり指摘させていただきます。 さらに、今の質問に関連して伺いますが、自動車税環境性能割は、この事務次官通達に何も規定されていません。そのために、自動車税環境性能割については、地方税法がそのまま適用されて、米軍関係者のマイカーに課税が可能なのでしょうか。それとも、事務次官通達に明記されていないから、課税対象外になるのでしょうか。”
“最高裁判決は法律に明確に定めると指摘されているわけですが、今の答弁によれば、米軍関係者のマイカーに係る自動車税や軽自動車税の特別税率については、この国会で議論はできても議決はできないし、変更もできないということでいいのでしょうか。 明確にお答えいただきたいと思いますが、日米地位協定は日米政府間の取決めですし、確かに日米安保条約と一緒に国会で承認しています。しかし、日米地位協定は、地位協定には自動車税、軽自動車税の特例税率は書いていません。自治事務次官通知は、総務省の通知なので国会が議決するものでもありません。もちろんのこと、各自治体で制定している自動車税、軽自動車税の特例課税の条例には国会は関与しません。全く国会を素通りして税金の税率が決まるのはおかしいのではないでしょうか。 同じく議会人である松本大臣、このことに関する、国会を素通りして税率が決まるということに関する御感想を伺えますでしょうか。”
“資料の一ページを御覧ください。 確かに、例えば横須賀基地や厚木基地などの米軍基地を抱える神奈川県では、二ページの自治事務次官通達のとおりの特例税率を規定する条例が制定されており、この条例に沿って特別課税が行われています。 しかし、我が国は租税法律主義を憲法八十四条で規定し、例えば最高裁平成二十七年七月十七日判決でも、課税要件及び租税の賦課徴収の手続は、法律で明確に定めることが必要であるとされています。確かに、各自治体ではそれぞれ条例を定めて、米軍関係者のマイカーへの特例課税を行い、印紙徴収をしていますが、特別課税の税額と徴収方法は自治事務次官通達のとおりです。 地方税法では、米軍関係者のマイカーに関する自動車税、軽自動車税の種別割に関する特例税率について、事務次官通達に委任するという規定も全くないのですが、事実上、事務次官通達で特例税率を定めることは、憲法に定める租税法律主義に反するのではないでしょうか。総務省の御見解を伺います。”
“引き続き、是非透明化に向けて努力をしていただくことをお願いをいたします。 次に、通告の順番をちょっと変えさせていただいて、米軍関係者の車の税金について質問をさせていただきます。 地方税法第百四十五条以下で自動車税のことが規定されています。米軍自体が保有する車両の自動車税については、まあ落語の寿限無みたいに長い名前の法律なんですが、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律で、自動車税、軽自動車税を課税してはならないと規定されています。 一方、日本国内にいるアメリカの軍人、軍関係者のマイカーの自動車税、軽自動車税については地方税法の適用があり、自動車税の種別割を課税することになります。 配付資料の二ページを御覧ください。 税額については、合衆国軍隊の構成員等に関する自動車税及び軽自動車税の課税についてという平成十一年二月十六日付けの自治事務次官通達で特別税率が規定されていて、その徴収方法も規定されていると総務省都道府県税課の方から聞きました。”
“特別交付税の全額について、まず使途の項目について明らかにすべきと考えますが、松本総務大臣の御説明をお伺いいたします。”
“民間事業ということではあるんですが、燃料というのはその町にとってはライフラインであって、全国的に本当にガソリンスタンドの数が激減して、我が町からスタンドが消えてしまったというような例もあるということですので、ライフラインの維持というところについては一民間事業ではないということも勘案していただければと思います。 次に、先週十三日の本会議で質問した特別交付税の算定方法の客観化、明確化に関連してお尋ねします。 毎年四月以降に、地方財務協会が発行している月刊誌「地方財政」に、総務省の方による前年度の特別交付税についての報告が掲載されています。直近の「地方財政」二〇二三年四月号の特別交付税のレポートを読みましたが、使途、使い道が明確にされているのは、令和四年度の特別交付税、総額一兆一千百三十一億円のうち約四割の四千三百五十二億円だけです。残りの六割、六千七百七十九億円については何も明らかにされていません。 言うまでもなく、特別交付税も元は国民の税金。総務省出身でない地方交付税研究者のほとんどと言っていいほどの方々が特別交付税の公表が足りていないと指摘しています。”
“ところが、今シーズン、雪が非常に少なかったため、除雪車などの軽油を売る量が極端に減ってしまって、軽油の売上高で経営に重いダメージを受けています。また、暖冬ということで、灯油の消費量も、それから家庭用の除雪機の油代、燃料代もほとんど売上げがないという状況です。 除雪機の待機料、除雪車の減価償却については特別交付税の対象になり得ると聞きましたが、例えば、町役場でこのような雪が少ないことで逆に損害を受けたガソリンスタンドに補助を行うことについて、特別交付税の交付の対象となり得るのでしょうか。 また一方、暖冬で極端に雪が少ないため、山形県内の各スキー場の中には、今シーズンはオープンすらできなかったスキー場や、例年より早く閉鎖せざるを得なかった大変に厳しい経営状況に追い込まれているスキー場もあります。こうした暖冬、少雪で窮地に陥ったスキー場やその従業員に市町村が補助をした場合、雪が少ないことによる支出増として特別交付税の交付対象となり得るのでしょうか。総務省に伺います。”
“元売に補助する方式は、会計検査院からも無駄を指摘されました。これだけ燃料が高い中で、補助金を一気にやめれば混乱してしまいます。出口戦略としても、法律でしっかり定められている、このルールが決まっているトリガー条項の凍結解除、これがやはり優れていると思いますので、是非引き続きこれについては、トリガー条項解除、検討し実現していただきたいと思います。 次に、この冬、雪が少なかった関係で、市町村が例年にない、ふだんにない支出を行わざるを得なかった件について、特別交付税の交付の対象にしていただけないかという質問です。雪が少なかったこと自体は除雪費が掛からないといういい部分もあるんですけれども、実際には、除雪に携わる皆さんの待機料であるとか機械の消耗代、そういったこともしっかり補償しなければなりません。 山形県ではこんなことがありました。全国各地でガソリンスタンドが減り続けている中、スタンドというのも灯油も含めてライフラインですが、山形県の白鷹町では、もう過当競争でガソリンスタンドもやっていけない、昨年十一月、町の中に三つあったガソリンスタンドが生き残りを懸けて一つに合併しました。”
“このドライバーの団体、JAFでも、余りにも過重で、そしてあらゆるシーンで、買うときも、そして持っていても使っても、あらゆるシーンで過重に自動車に税金が掛かる、このことについて、過重で非合理な自動車税制の簡素化、自動車ユーザーの負担軽減をもう長年訴えてきました。 毎年訴えても動かないものですから、ドライバーの団体として、今年度からは、要望だけではもうらちが明かないということで、記者会見もして、余りにも車関連、ドライバーに対する税金が重いということを訴えています。 さて、二〇一一年、平成二十三年四月成立の地方税法改正では、震災復興の財源確保を優先させるため、軽油の値段が三か月間百六十円を超えた場合に軽油引取税の暫定税率を引き下げる、いわゆるトリガー条項が凍結されました。 当分の間凍結されるということですが、当分の間とは一体いつまでなのでしょうか。民主党政権のときに民主党内閣にも加わっていた松本大臣に伺います。”
“国民民主党・新緑風会の芳賀道也です。 冒頭、今日、令和五年度特別交付税の交付額を決定していただきました。大変な状況の中ですが、現状、増加ということのようですので、この点に関しては御礼を申し上げます。ありがとうございました。 それでは質問に入ります。 資源エネルギー庁の調査によれば、山形県内のリッター当たりの燃料価格、三月十八日現在でハイオク百九十三・四円、レギュラーガソリン百八十二・四円、軽油百六十四・七円という、全国平均、東北地方の平均を超えた金額になっています。補助金が入っているはずなのに高止まりしている燃料価格に、車が必需品、車がないと生活できない山形県の多くが非常に困っています。 一方、私自身、日本自動車連盟、JAFの、かつては山形県の社員を務めていたこともあるんですが、山形支部の交通安全実行委員会副委員長も務めております。”
“ありがとうございます。 便利なインターネットなどがかえって社会の害悪になることはあってはいけないと思います。偽の情報を分かっていて流す者が収入を得てしまう、こんな仕組みがあってはならないと思いますので、どうぞよろしくお願いします。 質問を終わります。”
“引き続きよろしくお願いします。 さらに、能登半島地震ではインターネット上に拡散された偽の情報が消防や警察の活動の妨げになったという指摘があります。悪意に満ちた偽情報の発信者にアクセス数に応じた報酬が支払われるような仕組みは、これ極めて問題だと考えます。 総務省として、取材に裏付けられた正確な情報を届けるニュースや災害情報の発信を応援していくためにも、こうした偽の情報、フェイクニュースなどの発信には報酬や広告費が支払われない仕組みを民間事業者とともにつくっていくことが必要なのではないかと考えますが、大臣の御見解はいかがでしょうか。”
“記憶に新しいところでは、千葉で記録的な強い風が吹いて大きな損害が出たことがありました。このとき、別に半島の先だけではなくて、関東は、東京で放送すれば全て関東に電波が届くということもあって、関東各県のやっぱり取材力というのが、首都圏に逆に近いこともあって落ちていたというので、翌日になって大変な被害だというのが分かってようやく取材用のヘリコプターを出動させるというような、こういう遅れもありました。 つまり、各都市都市に、NHKも含めてなんですが、取材の拠点があるということは大事だと思うんですね。NHKも含めて、合理化は必要なんですけれども、北海道、山形でも各支局の閉鎖も続いています。”
“国民民主党・新緑風会の芳賀道也です。 元日に起きた能登半島地震では、当初、被災地の被害状況がすぐに東京や霞が関などにも伝わらず、それが政府の初動の遅さにつながった面があるのではないでしょうか。能登半島地震の発災初期の災害報道にどのような課題があり、その原因は何で、同じ問題を繰り返さないためにどのような対策を進めるべきだと考えているのでしょうか。 特に、能登半島の先端には、どの放送局も支局を置いていません。極めて激しく道路が寸断され、移動する取材も困難になったことも加えて、なかなか現地の情報を伝えることができなかった。取材の拠点である支社、支局の閉鎖や合併などもこのところ全国で続いております、これはNHKも含めてですけれども。 そういったことも含めて、どのような対策を進めるべきであると、大臣、お考えでしょうか。”
“バブル経済の崩壊後、全国各地で不動産の値段が下がり、バブル時代の立派な建物も売買価格が大幅に下がりました。現在も、人口減少に伴って不動産価格が下がっている地域が全国各地にあります。 地価の値下がりにより土地の固定資産評価額が取引価格を大幅に上回った場合、最高裁平成十五年六月二十六日判決によれば、土地課税台帳等に記載された価格が賦課期日における当該土地の客観的な交換価値を上回れば、当該価格の決定は違法となるということです。建物の固定資産税評価額についても、静岡地裁平成十五年五月二十九日判決によれば、登録価格が賦課期日における対象不動産の客観的時価を上回る旨の反証がなされた場合は、その限度で登録価格の決定は違法になるというべきであるとされています。 この静岡地裁の判決のように、建物の固定資産税評価額については、賦課期日での客観的な価値や再建築価格を下回った場合には、再建築価格を機械的に当てはめるのではなく、取引価格や収益価格に基づいて減点補正する必要があると考えますが、総務大臣の御見解を伺います。 以上、質問をいたします。 御清聴ありがとうございました。”