芳賀道也
国民民主党・新緑風会 · Japan
“国民民主党・新緑風会の芳賀道也です。 今、郡山委員からもありましたけれども、委員の皆さんから、万策尽きた、首の皮一枚と、非常に厳しい状況にあるという御説明、御提案もありましたけれども、それを受けて、社会保障の負担と給付について、社会保障の専門家でいらっしゃる菊池教授にまず御質問をいたします。 ちょっと予定と変えてですけれども、一般に保険財政の収支がマイナスになっている場合、保険料を引き上げ、給付を制限するということが行われると思うんですが、しかしながら介護保険については、高齢者の所得は限られていて、保険料の引上げには事実上限界があります。また、給付の制限も、これによって更にピークを迎えようとしている御年配の皆さんの介護需要をカットする、これも難しい。 介護保険の持続を可能…”
“次に、山形の認知症の人と家族の会で私どもも地元でもお世話になっています志田参考人に伺いますが、中山間地や人口減少地域というと、山形県にはそのような地域ばかりと言ってもいい、そういう状況にあるんですが、この地域の介護について、配置基準を見直すことで人材不足に対応するのだと、中山間地や人口減少地域に住む年配の皆さんは必要なときに介護が受けられなくなってしまうというおそれがあると思います。介護が必要な人はいるのですが、移動距離が長いので訪問介護サービスが成り立たないと言うのであれば、厚労省が予算で訪問介護サービス事業者の移動費用を手当てするなどが必要だと考えますが、改めて志田さんに、中山間地・人口減少地域での介護サービス定員の弾力化について御意見を伺います。お願いします。”
“是非いち早く必要な対応をお願いしたいし、山形県で、社会保険料の負担があってもう続けられないということでやめたところは、社会保険料の負担が七千万円になると。翌年、うちの事業所の売上げを七千万円増やすのは不可能であると。そのうち、事業所側の負担分は半分ですから、三千五百万なんですが、とてもとても、三千五百万円でも、その利益を三千五百万突然来年から確保するなんてことは不可能だということで、残念ながらもう廃業することを決意したということで、相当多くの方が通っていて、大きな問題になっています。 こうしたところもしっかりと調べて、このA型に通っていた人が行き場を失うことのないような対策、そして、やはりホルムズ・ショックも加えて、物価高だけでもそうなんですが、ホルムズ・ショックもプラス…”
“命を守りたいと思っているその専門医の思いに応える政策を是非、研修会を開く、病院との連携に様々な支援を行うというふうなことを是非やっていただきたいということをお願い申し上げます。 次に、世界的に医薬品市場の主戦場は低分子化合物からバイオ医薬品へとシフトしております。 我が国の新薬開発は、かつては欧米の製薬企業と肩を並べていましたが、最近は特にバイオ医薬品開発で大きく差が付いています。製造能力の面でも、韓国など諸外国に大きく遅れています。 確かに厚労省では、バイオ後続品国内製造施設整備支援事業で、バイオ医薬品、バイオシミラーのメーカーを支援していますが、しかし、いまだに周回遅れという評価です。 薬価という面では、令和八年度薬価改定において、バイオ公認後発薬、バイオAGは、薬価…”
“たまたま行ったのは大学病院ですから文科省かもしれませんが、同じ声が、地元の公立病院、それから私立病院、とてもとても建て替えまで病院いかないんだと、建て替えのために積み立てていた資金も、このところの病院の赤字で取り崩してしまっているんだと、そういう声を聞くんですけれども、そのときも、最先端の大学病院でも、びっくりしたのは、厨房の蒸気で、蒸気漏れで膨らんで垂れ下がっている天井ですとか、それからコンテナのドアが腐食して、この間指挟んだ人がいるとか、さらにはコンセント発火した、古くなっていて。それから、機器も、置いてある建物も冷房がもう古くなって利かない。スポットクーラーが、写真で皆さんも御覧になったと思いますが、スポットクーラーが検査室に、ホースが空中を舞っていて、各検査機器の…”
“科学的でなければならないという大臣のお答え、そのとおりだと思いますが、しかし、余りにも遅い、急がなければならないということも考えます。 国がやらないものですから、多くの市町村、既に男性への接種補助に踏み切っているところが多くなっています。東京都などもかなり多いですけれども、地元山形県南陽市でも、この男性の希望者へは無料接種を市の独自の予算で行っていまして、地元の開業医が協力をして丁寧にやっぱり説明をしてくれているということで、小学校六年生から一年生までの接種率、女子では五〇・五%、さらに、男性でも三七・二%、四〇%弱の接種が実際に行われていることがあります。実際に、地元の医師がこうやってやっぱり必要性を認めて、既に多くの、国が遅いものだから、多くの市町村が取り組んでいる。…”
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“是非、本当に十数人の、主に老人の、お年寄りの入院患者なんですが、行く当てもないということで、地方にとってこれが病院がなくなることにつながると非常に困りますので、同等の効果があると認められるものを是非認める方向で検討していただきたいと思います。 次に、先月の三月十四日の参議院本会議、そして二十四日の総務委員会で、相続による不動産登記に係る登録免許税の減免について質問をいたしました。 昨年、二〇二四年四月一日から相続による不動産登記が義務となりました。相続による不動産登記が義務となったため、当然のことながら、登録免許税の納付も義務になりました。相続については既に相続税を納めることが義務になっているので、相続に伴う登録免許税を課税することは二重課税ではないかと質問をしました。”
“分かりました。非常に厳しい状況があるということを認識して、是非何らかの解決策探っていただきたいと思いますが、再び消防庁に聞きます。 病院や有床診療所等のスプリンクラー設置義務の猶予措置、今年の六月末までから更に延長してくださるようお願いしたいんですが、消防庁の御見解、いかがでしょうか。”
“もちろんこれまでも努力はしてきたけれども、七十五歳を過ぎておりまして、院長先生も、なかなか融資も受けられない、受けてこの後もやっていくことができないという事情もありますので、十数人いる患者さんに退院せよと、転院せよということでは、本当に残念な答弁ということになってしまいます。 ここではやはり十数人の患者さんの入院を受け入れることで経営が成り立っていますので、このスプリンクラーが要らない三人以下になると、経営としてはもちろん成り立たなくなってしまう。大病院や開業医が幾らでもいる大都会と違って、山形県は医療機関が少ない。ただでさえ少ない医療機関を厚労省自ら更に減らして、地元の地域医療を更に厳しくしようとするのであれば理解できません。 そこで、無理を承知の質問なんですけれども、どうやっても消防法令を満たすことが難しい有床診療所については、厚労省が特例として、今ある有床診療所を三人の患者を受け入れる四つ、五つの有床診療所に分割して、ただし、医師や看護師などスタッフの兼務、これを認めて、そこで、それで消防法令をクリアする、このようなことは許可してもらえないのでしょうか。”
“例えば患者さんの転院先が決まらないとか、やめなきゃいけないけれども、そういう場合は若干の猶予はあるという認識でいいんですか、今の回答は。”
“肝腎な質問に答えていないんですが、スプリンクラーを設置できなければ閉院せざるを得ないのかどうか、これイエスかノーかで短くお答えください。”
“この診療所ではずっと二十人弱、十数人の患者さんが入院されており、地域医療としてはなくてはならない診療所です。このまま七月までスプリンクラー設備が設置できなければ閉院せざるを得ないのでしょうか。厚労省の御見解を伺います。”
“国民民主党・新緑風会の芳賀道也です。 平成二十六年の消防法改正により、今年、二〇二五年七月までに病院や有床診療所等はスプリンクラー施設を設置する義務があります。確かに、厚生労働省では、病院、有床診療所等がスプリンクラー設備を備えるための補助金を出しており、また独立行政法人福祉医療機構による融資の制度もあります。 しかし、山形県内のある有床診療所では、院長先生が高齢のため、後継者もいない、院長御自身に万一のことがあったら後に残る家族に借金を残したくないということで、融資を受けることを考えていない、あるいは金融機関によっては融資を受けることが高齢でできないということがあります。有床診療所としては結構大きい面積であるため、補助金を受けても自己負担額が多過ぎて、この負担額を自ら払うのが難しい経営状況となっています。確かに使っていない病床などもあるので、そこを解体できればいいのですが、建物の解体費用を工面することも難しい状況。山形県の健康福祉部にも相談したのですが、ほかの医療機関とのバランスを考えると、特定の診療所のためだけに基金から追加の補助を交付することは非常に難しいというお答えでした。”
“ありがとうございます。 是非とも、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律やその施行令の改正の検討をいただいて、都道府県が申請しなくとも激甚災害後の復旧工事の準備期間を長く取れるようにお願いしたいと思います。 やはり大混乱があって、人口密集地が先に対応していて、どうしても林道遅れてしまったということがあるものですから、そうした検討をお願いして、私の質問を終わります。 ありがとうございます。”
“今から、一月にはそのことを伝えていなかったけど、今から認められるということではないんですね。”
“災害によって起きた被害の復旧工事について、補助の特別措置の申請期限を、特に十一月からは雪が降って山に行けなくなるような雪国では申請期限を延長すべきだと考えますが、林野庁の御見解を伺います。”
“LPガス自体本当に災害時優れていますので、そうした前向きな答弁をいただいて、是非活用できるように考えていただければと思います。 経産省や国交省に今質問しましたけれども、余りこうした声が具体的には届いていなかったようです。ガソリン、軽油価格の高騰でLPガス自動車が見直されている今、クリーンなLPガス車がもっと使いやすくなるよう、国交省と経産省で検討を進めていただくことをお願いいたします。 さて、昨年七月二十五日の豪雨災害で激甚指定を受けた市町村では、災害による農道や林道など、復旧工事を進めるに当たって国の補助の特別措置を受けるには今年の一月末まで申請する必要があったと聞きました。 山形県内のある被災自治体で、今年、雪が解けた後に林道の復旧工事を進めてほしいと地域から要望があるのですが、この林道工事の補助については、今年一月以前に県庁や林野庁に相談、申請していなかったため、残念なことに激甚災害の復旧工事のための補助、特別措置が受けられない状況になっています。”
“つまり、資料一ページから四ページのLPG車、LPガス車については、車を動かす燃料用のLPガスタンクからLPガスを引いて、災害時に煮炊きに使ったり、発電に使ったり、浄水器に使ったりすることは認められていないのです。このため、災害対応のこの車、LPガス車は、動力用のガスタンクと、ガスこんろ、発電、浄水用のガスタンクと二つのタンクを備えなければなりません。事実、資料四ページにあるように、LPガスのタンクを二つ備えております。また、現状では、通常のLPガス車が災害時に燃料タンクからLPGを用いて車外のガスこんろで煮炊きすることや、停電時に通常のLPガス自動車で発電した電気を家庭で使うことも認められておりません。 LPガス車についても、電気自動車と同様に、その動力源のLPガスタンクにあるLPガスを災害時にはほかの用途に使えるように規制緩和すべきです。そして、災害対応のLPガス自動車についても、LPガスのタンクを動力用とその他用との二つのタンクを備えなくてもいいようにすべきだと考えますが、国交省と経産省の御見解を伺います。”
“趣旨の範囲内であるという御答弁、ありがとうございます。使途の限定が補助金ほど厳密でないなら、なおさら災害支援のこのLCXのように、ふだんも災害時も抜群に活躍する機械や車、こうしたものを自治体が購入した際、起債の承認や特別交付税の交付をお願いしたいと思います。 次に、電気自動車、ハイブリッド自動車の場合、そのバッテリーで自動車自体を動かすのは当然のことですが、このバッテリーで停電時などに家の電源として活用していいことになっています。例えば、トヨタ車を例に挙げれば、交流百ボルト、千五百ワットの非常時給電システム付きコンセントを搭載したハイブリッド自動車や電気自動車が二十車種あり、このような車であれば、給電システムに対応した部屋に対してこれらの車のバッテリーから電気を送ることができます。 一方、LPガスで動く自動車については、同じようにガスタンクから動力以外にエネルギーを使うことが現状認められておりません。”
“もちろん対象になる可能性があるという今の御答弁だと思います。 確かに、補助金の場合には、補助金等に係る予算の執行適正化に関する法律第十一条第一項により、本来の目的外に補助金を使うことは厳に禁止されています。 一方、各自治体が緊急災害対策として災害と災害以外の両方に使えるものを購入した際に、この購入について、緊急防災・減災事業債の起債や特別交付税の交付で財源を確保する例について、地方財政法や地方交付税法の規定によって、ほかの用途に使えるものへの支出が禁じられることがあるのでしょうか。総務省の御説明を伺います。”
“自治体が指定避難所に置く発電機や浄水器の購入は特別交付税の対象となると事前の説明をいただいていたのですが、これらが車に積み込まれたこの災害支援車LCXへの補助については、先日もリモート会議で説明をもらいましたが、特別交付税の対象になると必ず断言できるわけではないということでした。災害時絶大な能力を発揮するものの、優れているがゆえに、ふだんでも使えないわけではないから認められない、これではあべこべではないかと思うんですね。 本来、災害支援車です。汎用性が高い、つまり、災害以外でも、イベントなどでも使えるということになっているため、緊急防災・減災事業債や特別交付税の対象にしなくていいのではないか、そうした判断になるということですが、しかし汎用性が高く自治体がほかのイベントでも活用できるものだからこそ、政府が補助して支援すべきだと考えています。 災害で大きな力を発揮する災害支援LCXが優れているがゆえに、ふだんも使える、このことで災害対策として認められないのでは全くおかしいのではないかと思いますが、消防庁の御見解を伺います。”
“被災して心に不安や傷を抱えている皆さんがいろんな年代の皆さんと出会うことによって、こうした十四年たってすばらしい成果、やはり人づくり、教育、上げているという例、もちろん東日本大震災もそうですけれども、今、能登でも、そして私のふるさと山形でも集団移転が必要なところも出てきております。そうしたところにも、箱物だけではなくて、こうした教育や心のケア、こういったことが成果を上げているわけですから、是非、文部科学省とも協力して、こういったものもより推し進めていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 次に、資料の一ページから四ページを御覧ください。 昨年、二〇二四年三月十二日に総務委員会で質問した際にも、この資料に載っている小回りが利き、機動性が高い軽トラックに浄水器、発電機、ガスこんろを積み込んだ災害支援車LCXについて伺いました。この災害支援車LCXを各自治体が導入する際に補助や起債の承認などを認めてほしいと要望したものです。そのとき、消防庁の方からの御答弁では、丁寧に内容を伺ってまいりたいということでした。”
“復興庁として、被災した皆さんの心の復興のために、東日本大震災で被災した各地で、この大槌臨学舎のように子供の心のケアなどができる居場所をつくるような、そうした政策をより進めるべきではないでしょうか。復興大臣の御答弁をお願いいたします。”
“国民民主党・新緑風会の芳賀道也です。 今年の二月の委員会視察では、横沢理事始め委員部の皆さんなど、多くの方々のお世話になりました。改めて感謝を申し上げます。 この視察では、岩手県の大槌町の大槌臨学舎を訪問しました。この大槌臨学舎では、災害を受けた子供たちの居場所として大切な役割を果たしているというお話を伺うことができました。 ここを居場所として育った若者たちからすばらしいふるさとを愛する思いのこもったメッセージを聞いて、委員の多くが感動したと申し上げてもいいと思います。実際に十四年たって、教育、人づくり、そういったものは大事なんだなと。やはり、多分に漏れず、人口減少には苦しんでいるんですけれども、その中で、こうした若者がふるさとを愛して育ってくれている。これは大槌の未来は明るいなということを感じました。これ本当に、人づくり、箱物ではなくて、こうした教育や居場所、こうしたことが成果を上げているあかしだったと思います。”
“システムのこうした更新というのは時間の掛かる作業ですし、二〇二七年というのはもうすぐにやってきてしまいますので、こうしたこともしっかりと進めていただき、こういうことになった原因はどこにあるのかということもしっかりと進めていただくことを要望して、私の質問を終わります。 ありがとうございました。”
“関連で伺いたいんですが、訴訟が起きているこのシステム、現状での管理契約は二〇二七年までと報じられていますが、訴訟になっており、日本IBM以外のシステムインテグレーターにシステムの更新や開発を別途進める動きはあるのでしょうか。”
“本来であれば、初期の検討や要件定義の段階で発注者側が社内の関係部門を調整して洗い出し、新システムで実装すべき仕様と不要な仕様を選別したり、現場の業務オペレーションが変更になる旨を説明して合意形成を行うべきなのですが、発注者、システム部門、IT部門がそれぞれ十分できておらず、いざ開発が始まると火を噴き始めるというのは非常によくあるパターンだと報じられております。 NHKでは、確かに最新テクノロジーの活用など業務改革を進めると事業計画に書かれていますが、NHK内部のIT部局の立場が低くて発言力が弱く、システム開発に主導権が取れないという問題があったのではないでしょうか。NHKの御見解を伺います。”
“日本IBMは、NHKが訴訟を起こしたことに対して、ホームページでこのように述べています。 現行システムの解析を進める中で、提案時に言わばNHKから取得した要求仕様書では把握できない、長年の利用の中で複雑に作り込まれた構造となっていることが判明したため、当社はNHKに対し、解析の進捗状況、課題及びそれに対する対応策を随時報告し、共にその対応を検討してまいりました。こうした中で当社は、同システムを利用する業務の重要性も鑑みて、NHK指定の移行方針による二〇二七年三月までの安全かつ確実なシステム移行にはリスクを伴うことを伝えてまいりました。そして、二〇二四年五月に、従来の納期の下で品質を確保した履行は困難であることを報告し、取り得る選択肢とそれぞれの利点及びリスク等を提示いたしました。NHKは、これを踏まえて契約を解除することを決定されました。 この日本IBMの指摘が事実かどうかも私には分かりませんが、仮に正しい場合、NHK組織内部のことで気になることがあります。一般的に、発注者側の企業や官公庁のIT部門がその組織の中で弱い場合、システム開発の際に問題が起こりやすいと言われています。”
“今五十四億というのは大きな金額で、これも受信料で集めた中からということですから、非常に大きいとは思うんですが。 日本IBMは、その技術力は高くて、大手システムインテグレーターの一つとして大きな企業などの大型のシステム開発を請け負う例も多いと聞いています。ただ一方、報道によれば、国内系のシステムインテグレーターなら発注側の仕様書に不十分なところがあったとしても柔軟に対応して新たなシステム開発を進める例も多いというIT専門家の見方があるようですが、日本IBMのような外資系のシステムインテグレーターの場合、仕様書にない改修が明らかになると、ドライに請求金額を上げ、改修期間も長く取ろうとする傾向にあるということです。 日本IBMは、事実、システム開発をめぐって、文化シヤッターや野村ホールディングス、野村証券と訴訟になっています。こうしたことも、入札だけではなくて、その決めるときに配慮の中に入れるべきだったのではないでしょうか。いかがでしょうか。”
“ちなみに、NHKの営業基幹システムとは、受信契約者の契約情報の管理や受信料の請求処理など、NHKの受信料関係業務全般を支えるものです。これまで、システム開発をめぐって発注元の企業、官公庁とこれを受注したシステムインテグレーターの間で裁判になる例は何度もありました。 NHKにお尋ねします。 これまでNHKの営業基幹システムの開発や維持管理を行ってきたのは国内大手システムインテグレーターです。一般的に、新たにシステムを組み直したり修正したりする場合には、これまでの勝手を知っている会社に任せる例が多いようです。けれども、NHKがこれまで関わっていた国内大手システムインテグレーターに営業基幹システムの開発を任せなかった理由は何なのでしょうか。”
“こうした質問をなぜしたかといいますと、今民放も含めて、地上波、受像機を持っている人は本当に減っているという状況がありまして、かつては民放とNHKはライバル同士だった時代もあったようですけれども、今は地上波を守るために協力しているという側面が大きいと思います。 やはり民放業界にとっても、NHKの受信料がある程度高いとテレビ離れを加速するというところもありますので、そうしたファイブアクセスであるとか、ネットとの競争になってきていますし、NHKもネットの方にも進んでいくということですから、これ同じ競争だと同じ土俵に立たなければいけないということもあるので、こうしたことも検討を更に進めていただきたいと思います。 次に、報道によりますと、NHKは、システム開発の中止をめぐって、今年、二〇二五年二月三日、日本IBMを相手に民事訴訟を起こしました。システム開発の業務委託契約の解除に伴い、支払済みの代金の返還と損害賠償を求めたものです。請求額は五十四億六千九百九十二万七千二百三十一円。”
“ありがとうございます。 次に、おととし、二〇二三年十月からNHKは、保護者から扶養されて、保護者と別の場所で暮らす学生の受信料を免除することを始めました。この免除には、改めて、要望しましたので、御礼もお伝えしたいと思います。 ほかのネットの世界などでは、このときも指摘したんですが、一つ契約するとファイブアクセスまで無料、同じ値段ということが大いにあるということで、こうしたことも指摘をさせていただきましたけれども、今、NHKもネットも始めるということで、これもファイブアクセス可能だというふうに聞いております。ただ、NHKの本放送の契約でも、カーナビなども持っている方もいらっしゃいますし、それを一つ一つ、一つの契約でというのは個人の負担も多くなってちょっと無理があるのではないかという感じもいたします。 NHKの本契約も一契約でファイブアクセス、そうしたことが可能なように検討を進めていただきたいと思いますが、NHKの御見解はいかがでしょうか。”
“かつて山形県でも鶴岡にNHKがあってということですが、跡地が売却されて、今マンションが完成しているなんていうのを見ると、ちょっとふるさとの我々としては寂しくなる部分もありますので、これ以上の必要な放送局、支局がなくなるようなことのないように要望をいたします。 さらに、建築費用をできるだけ抑えるというのは必要でしょうけれども、その一方で、NHKの放送局というのは災害時の命を守るとりでにもなりますので、この建築費、随分削減はされていますけれども、耐震性を守る、耐震性をクリアするというようなところでは必要な経費は確保されているのか、これも一つ教えていただけますか。”
“確かにコストカットは大事ですが、地域振興のためにも各市の支局や放送局をなくさないでほしいという要望があります。NHKの取材、実際に近くにNHKの局、支局も含めてあって、地域のニュースが流れる、これは、地域が人口減少の中にあって、大事だと思います。 人口減少が進んでいますが、だからこそ放送局や支局の取材体制は維持していただきたいと考えますが、NHKの御見解いかがでしょうか。”
“暫定予算になっても遅れることがないということですね。 さらに、建築費高騰を考えて、雪のある時期は解体工事を避けて解体工事費用を下げよう、あるいは、人手不足の時期なので、十二月まで完成を長く取って、できるだけ受信料でいただいたお金を、支出を減らそうという様々な工夫をされていることには評価をさせていただきたいと思います。 ただ、米沢市の政策企画課の方に聞いたのですが、米沢市でも、このラジオ中継放送所の跡地整備含めて、令和八年度予算に計上して解体後に整備を進めるということです。是非とも、今お答えにあった令和七年度中の解体工事の確実な実施、再び解体工事入札不調などがありましたらすぐに再入札を行うよう要望して、次の質問です。 御存じのように、NHK予算案では、先ほどの建設費もそうですけれども、コストカットが盛り込まれています。前の年と比べて、国内放送費二億円カット、給与七億円カット、これは働く者の立場だと余り大きくカットされると困るかなというところもあるんですが、退職手当・厚生費七十八億円カットなどです。”
“二〇二五年度中に用地返還ということで、解体費用、建築費用も皆様から出していただいたNHKの聴取料ということになるわけですから、受信料ということになるわけですから、できるだけ安くということでやっていただくことも必要だと思います。 ただ、こうした建築費高騰の中で、新しい局舎についても入札不調が一回あり、若干遅れ、まあこれはやむを得ないでしょう。そして、この解体の方も入札が遅れているようですけれども、当初の計画では今年度中に、失礼、昨年度中に解体が終わる予定でしたけれども、NHKの新年度予算では様々なコストカットがされております。 昨年と比べると、NHK全体の建築費、建設費の予算が三百九十八億円カットされているということですが、この米沢ラジオ中継放送所の解体工事の予算は新年度予算に確保されているのでしょうか。あるいは、暫定予算が組まれたということでこの解体の入札等が遅れるようなことはあるのでしょうか。いかがでしょうか。”
“国民民主党・新緑風会の芳賀道也です。 ラジオ百年、災害が多発して、ラジオの大切さも本当に改めて感じているところです。 かつて総務委員会で、長年地元の地域の皆さんから要望のあったNHK米沢ラジオ送信所の移転が実現しました。ありがとうございました。NHK米沢ラジオ中継放送所が昨年、元あった米沢市丸の内の上杉神社、上杉鷹山公がまつられている上杉神社の脇から、戦国時代に直江兼続公が整備した直江石堤の近くに移転、昨年九月に新しい送信所からラジオ放送が行われております。景観や歴史、文化を配慮し、市民の声に応えて移転を実現くださったことに改めて感謝を申し上げます。 上杉神社そばにあるこの古い送信所、既に役割を終えたわけですけれども、この場所は戦後、ラジオは大事だということで戦後すぐに米沢市が無償でNHKに貸しているというところで、解体が終わるとこの大事な歴史、文化の場所が米沢市に返ってくるということで、歴史、文化それから観光面でも有用な使い方ができるということで、地元の皆さんの期待、要望が強いところです。 この役割を終えた古い送信施設の建物、解体工事の進捗状況はいかがでしょうか。”
“石破総理が図らずも明らかにしたように、この予算案や税制改正案では物価高対策が全く足りません。予算案と税制改正案の出し直しが必要だと訴えて、私、芳賀道也からの反対討論といたします。”
“百三万の壁を壊して百七十八万円へと引き上げるよう政府・与党に求めてきました。 昨年十二月に、与党、自民党、公明党と国民民主党との間で、いわゆる百三万円の壁については国民民主党が主張する百七十八万円を目指して引き上げると合意したにもかかわらず、政府・与党が提案してきたのは別に壁を幾つもつくる複雑な制度で、物価高のダメージを一番受けている中間層の手取りを手厚くするものとは到底言えません。租税の三原則、公平、簡素、中立とは全く違う税制も到底認め難いと考えています。 そして、政府・与党が提案する地方税法改正案でも基礎控除の引上げが全く行われておらず、物価高の中、生活に必要な最低限の金額、年収に課税しないという原則が貫かれていません。 参議院本会議で村上総務大臣の答弁、個人住民税が地域社会の会費的な性格があるという理由で住民税の基礎控除を引き上げないのでは、物価高で暮らしていけない収入しかない住民からも課税するひどい税制と言わざるを得ません。 報道によれば、石破総理は、予算案などが採決された後に強力な物価高対策を別途進める旨発言しました。”
“国民民主党・新緑風会の芳賀道也です。 会派を代表して、地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案、そして、地方交付税法等の一部を改正する法律案、両案に反対する討論を行います。 石破総理が予算成立後に別途強力な物価高対策を進めるとの報道がありましたが、政府が提案しているこの地方税法改正案では物価高対策が明らかに足りません。三月二十六日のニュースでは、山形県内のガソリン価格の平均はレギュラーガソリンで百九十二円四十銭まで上昇しました。ガソリンの値段が高過ぎると全国各地の車なしには生活できない地域で国民の悲鳴が上がっています。 与党、自民党、公明党は、国民民主党との間でいわゆる暫定税率を廃止すると昨年十二月に約束しました。しかし、政府・与党が提案する所得税法等改正案でガソリン税の暫定税率の上乗せ分二十五・一円の廃止が全く盛り込まれていなかっただけではなく、地方税法改正案でも軽油引取税のいわゆる暫定税率の追加分十七・一円の廃止が何ら規定されていません。 一方、国民民主党は、手取りを増やすと訴えて、昨年の衆議院選挙で多くの支持を集めました。”
“特別な事情があれば可能だという答弁だとお聞きしました。 時間ですので終わります。ありがとうございました。”
“確かに、中古の家屋の固定資産評価では、需給事情による減点補正率というものによる調整が確かにありますが、しかし、取引価格の変動を考慮する要素が全くありません。各自治体が、へき地、山間地、交通不便な立地にある建物について一割マイナスする補正を行っている程度で、リゾートマンションの価格が急落した場合など、需給事情による減点補正には全くなっておりません。根本的に状況が変わった場合は、例えば九〇%マイナスできるように、需給事情による減点補正を掛けられるのは可能にすべきではないでしょうか。 総務省の御見解伺います。”
“東京大学の名誉教授で租税法や行政法が御専門の碓井先生も、木造家屋に関する限り、固定資産評価基準による評価方式によったのでは、たとえ経年減価を行うにしても、常識的な意味の客観的交換価値を著しく超えているというのが筆者の感覚であると述べています。 そこで、中古建物の固定資産評価、その適正な時価の評価について一般的に見直しを進めるべきではないかと考えますが、総務省の御見解、いかがでしょうか。”
“借主と貸主の間で様々なトラブルがよりないように、そうしたガイドラインをしっかりと広報し、徹底するようにお願いをいたします。 次に、家屋の適正な時価とは、正常な条件下で成立する当該家屋の取引価格、すなわち客観的な交換価値を意味すると最高裁の第一小法廷の判決でも述べられています。確かに、建物の新築時は、同じ建物を建てた場合幾ら掛かるか計算する再建築費評点数の計算で適正な時価が得られるはずです。 一方、年数がたった家屋を評価する場合には、再建築費評点数に損耗減点補正率と需給事情による減点補正率を掛けて評点数を計算し、さらに、物価水準による補正率、設計管理費等による補正率を掛けて固定資産税評価額を算出する仕組みとなっています。 しかし、新築ではない建物の評価をこのとおり調整しても、いわゆる客観的な交換価値を上回っていて適正な時価とは言えないとして裁判になった例が多々あります。例えば、ゴルフ場のゴルフクラブ寄宿舎の固定資産税評価額が適正時価をオーバーした最高裁平成二十三年十二月九日判決などもあります。”
“また、記事によれば、賃貸不動産経営管理士協議会に対して国交省不動産・建設経済局が指導をしたということですが、どのような指導を行ったのか教えてください。”
“このため、この資格は民間団体が出しているものの、広い意味での国家資格と位置付けられています。 さて、この資格試験の二〇二二年の解答をめぐって、共同通信のニュースで報じられて話題になった件がありました。 資料三ページから八ページの記事を御覧いただきたいんですが、問題は、原状回復ガイドラインにおける借主の負担に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。問題の選択肢は四つあり、そのうちで正解とされた四番は、鍵は紛失した場合に限りシリンダーの交換費用を借主の負担とするでした。ただ、この解答が正解だとすると、ほかの理由、例えば借主が鍵を自分で壊した場合も大家さんの負担になってしまいます。しかしながら、国交省の原状回復をめぐるトラブルとガイドラインによれば、借りている人が負担するのは、故意、過失、善管注意義務違反、そのほか通常の使用を超えるような使用による損耗等であって、これには賃借人が鍵を壊した場合も含まれるということです。この四番の解答も不適切だという声が多く寄せられています。 国交省として、原状回復ガイドラインに沿って、この四番の解答についての御見解を御説明いただけませんでしょうか。”
“それでは、これは後日ですね、御見解をお伝えいただきたいと思います。 これやはり、こういう外国人が事業をしていて課税することができないなんということがあってはならないと考えますので、お願いします。 さて、三月、四月は引っ越しのシーズンで、賃貸住宅に入居、退去する方も多く、これに伴って退去の際のトラブルも多数発生しています。特に退去の際に、借主がアパートの原状回復義務がどこまで及び、どこからが義務でないか問題になる例が多いと聞いています。 そこで、不動産業界では、この原状回復に限らず、アパートのトラブルなどに対応する業務について不動産業界が自ら資格をつくり、これに合格した人を中心に不動産の賃貸業務に関わってもらうことにしております。不動産の世界の資格として、宅建、つまり宅地建物取引士が有名ですが、これとは別に、二〇〇七年から賃貸不動産経営管理士という資格がつくられて、毎年試験が行われています。二〇二一年からは、一定の賃貸住宅を管理する事業者には業務管理者が必要になり、この業務管理者になれる要件の一つに賃貸不動産経営管理士が含まれるようになりました。”
“所有者が住んでいる土地ではなくて、やっぱり事業を行うことで様々な負担を掛けているその事業所のある場所が課税対象になるべきだと指摘をし、さらに、今の質問に関連してですが、地方税法の第七十二条二の第六項では、外国法人又はこの法律の施行地に主たる事務所若しくは事業所を有しない個人の行う事業に対する規定の適用については、恒久的施設をもって、その事務所又は事業所とすると規定されています。地方税法第七十二の二、七項では、事業所又は事業所を設けないで行う第一種事業、第二種事業及び第三種事業については、その事業を行う者の住所又は居どころのうち、その事業と最も関係の深いものをもって、その事務所又は事業所とみなし、事業税を課税すると規定されています。 これを反対解釈して、外国に住み外国で事業をしている個人が日本国内に事務所を持たずに不動産業や駐車場業を行っている場合には、全国どの都道府県庁もこの外国に住む個人に個人事業税を課税できないということになり、国内に住所のある個人との間で不公平を生ずることになると考えますが、総務省の御見解、いかがでしょうか。”
“例えば、個人事業税が複数の都道府県にまたがっている場合、不動産を複数貸している使用者等については都道府県間でこの税を案分するようにすればいいのではないでしょうか。総務省の見解を伺います。”
“次に、このコインパーキングの裁判の原告は、東京都に住んでいて、相続で長崎市にある土地を取得し、ここをコインパーキング業者に貸していました。長崎県の県税事務所からではなく、東京都の都税事務所から駐車場業としての個人事業税を掛けられていたということです。 ところで、この個人事業税は、事業を課税の対象として、個人が行政サービスを受けながら事業活動を営んでいることに担税力を認めて、事業を行う個人に課税する税金です。 だとすれば、不動産業も駐車場業でも、課税する都道府県は、事務所がある、あるいは貸主の住んでいる都道府県ではなくて、実際に不動産事業や駐車場業を行っている、つまり貸している不動産がある都道府県なのではないでしょうか。 この裁判になった件では、駐車場が長崎県にあって、事務所を設けていない個人なのだから、確かにこの判決でも駐車場業には認定されず個人事業税の課税が否定されたものの、元々、長崎県から個人事業税を課税されるような制度、仕組みにしておくべきだったのではないでしょうか。”
“さらに、この判決に関連して伺いたいんですが、資料一、二ページの中では争点にならなかったんですが、その前の段階の裁判、東京地裁では、このコインパーキングの地主が長崎市の駐車場にアスファルトを自ら敷いたことが争点の一つとなりました。地裁判決では、アスファルトを敷いていても、コインパーキングの機械を一括して駐車場運営業者に任せていたのだから、駐車場業に当たらないと判断しました。 そこで、地方税法の駐車場業に、貸主がアスファルトを敷設したとしても一括してコインパーキングに経営管理などを任せている場合には駐車場業法に当たらないと、駐車場業に当たらないとこれも明記するべきではないでしょうか。また、総務省通知も変更すべきではないでしょうか。総務省の見解を伺います。”
“この東京高裁の判決では、総務省の取扱通知も東京都の事務提要も法令ではないことに触れて、課税するかしないか判定する基準について論じて、さらに、憲法八十四条にある租税法律主義からしても、個人事業税の駐車場業の定義について地方税法に盛り込むのが当然で、総務省が地方税法に書き込まないのは総務省の怠慢だと言われても仕方がないのではないか、こういうふうな形で指摘していると思いますが、いかがでしょうか。”
“被告の東京都側が上告しなかったので確定判決となっています。 全国に機械式の時間貸し駐車場があります。土地だけパーキング業者に賃貸して、機械の設置や駐車場の運営管理、全て業者に任せていた場合には個人事業税の駐車場業に当たらず、一定の基準を超えなければ個人事業税は課税されないという判決でした。 そこで、この確定判決を受けて総務省に伺いますが、憲法第八十四条に定める租税法律主義に従って課税の範囲を法律に明記するために、駐車場業を規定する地方税法第七十二条二の八項十三号の駐車場業に、所有者等が土地の賃貸借のみを行い、必要な設備の設置、料金収受及び管理などをほかの駐車場管理業者が行う場合は除くと書き込むべきではないでしょうか。 あわせて、平成二十二年四月一日付けの総務省の通知、地方税法の施行に関する取扱いについて三章一節第二の二の一(六)の駐車場業の定義を変更するべきではないでしょうか。 まずは、地方税法改正をめぐって、地方財政審議会に諮って意見を聞くべきではないでしょうか。総務省の御見解、いかがでしょうか。”
“あめとむちではないですけれども、法的義務として登記が決まった、その中で相続税はきちんと取る、さらに登録免許税も取られるということで、これ本当に全ての登記がなされて登録免許税も払うと、国は相当な増税といいますか、実入りが入るということになりますので、あめとむち、相続が進むためにも、登録免許税については減免を強くお願いをいたします。 次に、地方税の一つ、個人事業税について伺います。 この個人事業税は、地方税法や地方税法施行令で規定された第一種事業三十七業種、第二種事業三業種、第三種事業三十種を対象として、所得税や個人住民税とは別に掛かる税金です。この個人事業税の第一種事業の一つとして駐車場業があります。この駐車場業の定義について総務省に伺います。 資料の一、二ページを御覧ください。 全国各地に機械式のコインパーキングがありますが、地主が土地を丸々パーキング会社に賃貸し、パーキング運営会社側で時間貸し駐車場として必要の機械を全て設置して駐車場経営をしていた場合、貸主の不動産賃貸は個人事業税の駐車場業には当たらないという判決が出ました。東京高裁、令和三年八月二十六日です。”
“実際に、令和九年の締切りというか、これを守るのは大変だなというのを感じる中で、最低限でもこの免税措置延長は必要なのではないかと思いますし、それだけではなくて、地元の司法書士の先生方からは、相続登記に係る登録免許税の減免は有り難いけれども、これでは足りないという声を聞いています。固定資産税評価額百万円以下の相続登記の登録免許税の減免は山林や田畑などが対象になりますが、市街地の不動産、特に土地は当てはまらないのではないかということです。減免の対象が余りにも限られています。 また、死亡相続人に係る相続登記の登録免許税の減免も有り難いことではありますが、全員が死亡相続人となる相続はほとんどなく、生きている相続人がいるから相続登記を行うわけで、生きている方について減免がないのは残念だという現場の声を聞いています。 法務省として、百万円以下の不動産の登録免許税の免税、死亡相続人に係る相続登記の登録免許税の減免の延長を財務省に求めていくのでしょうか。また、これに追加して、相続登記の登録免許税を減免することは考えていらっしゃらないのでしょうか。”
“事情があるのは分かるんですが、相続登記と相続に関連する手続のための戸籍書類の手数料を安くすることが相続登記を促すことにつながりますので、総務省として検討を強くお願いいたします。 相続関係者の戸籍を集めれば相続手続は終わるというわけではなく、この後、関係者の間で遺産分割協議を行って、相続人全員の承諾を得なければならないという、大変に気を遣い、手間の掛かる作業があります。遺産分割協議をめぐって長期間もめることはよくあることで、相続登記の迅速化のためにも、遺産分割協議の前の段階である相続人の戸籍書類集めの負担軽減に尽力してほしいと強く求めて、次の質問です。 次に、直前になって、これから質問する内容の追加について法務省でも御対応くださり、感謝いたします。 三月十四日の参議院本会議で加藤財務大臣から答弁がありましたが、百万円以下の不動産価値の相続登記や死亡相続人の相続登記に係る登録免許税が二年間限定で免税になります。これは、延長されて相続登記を促すようになるのでしょうか。それとも、二年が終わればこの免税措置はなくなってしまうのでしょうか。”