伊藤岳
日本共産党 · Japan
“是非、適切な時期に日行連に対して依頼を行っていただきたいと思います。 利用者の利便性の向上、公平性の確保につなげるためにも、法改正に合わせて検討すべきだと思います。日本行政書士会連合会、日行連の実態調査は五年ごととなっています。そして、総務省は、行政書士制度の企画立案のための基礎資料の収集や都道府県による監督に資するため、毎年度独自に実態調査を実施しています。日行連だけに頼るのではなくて、総務省としても、法律、制度を所管する立場から積極的に調査を検討することを求めておきたいと思います。 次に、行政書士の職責規定の新設について聞きます。 改正案は、行政書士の職責規定を新設して、行政書士がその業務を行うに当たっては、デジタル社会の進展を踏まえ、情報通信技術の活用その他の取組を…”
“日本共産党の伊藤岳です。 改正案は、行政書士の使命を規定するとともに、デジタル社会の進展を踏まえた行政書士の職責などの規定を整備し、また、二〇一四年改正で創設された特定行政書士の業務範囲の拡大などを行うものとなっています。 まず、特定行政書士の業務範囲の拡大について聞きます。 行政書士には付与されていなかった不服申立ての代理業務については、平成二十六年、二〇一四年の行政書士法の改正で、日行連、日本行政書士会連合会が行う研修を修了し、特定行政書士として登録されれば、行政書士が作成した提出書類に限って不服申立てでも代理ができることになりました。 さらに、今回の改正案では、行政書士が代理で作成していない許認可等に関する不服申立てについても特定行政書士が代理依頼を受けることができ…”
“例えば、日行連が会員サイトで行ったウェブアンケートをまとめた令和五年行政書士実態調査集計でも、特定行政書士の法定研修修了者の都道府県別集計はありますが、その活動実態を取り出したものはありません。 法案提出者にお聞きします。 特定行政書士制度の導入から十年が経過し、さらに、特定行政書士の業務範囲を拡大する今回の改正に当たって、特定行政書士の実績や活動実態について把握していく仕組みが必要になってきているのではないでしょうか。利用者の利便性、公平性を確保していくためにも、特定行政書士制度の成果や課題を明らかにするためにも、今回の改正に合わせて検討すべき課題ではないかと思います。法案提出者の認識を伺いたいと思います。”
“一歳児の配置基準の改定目指していると、これはこれで重要な答弁です。しかし、では、一歳児配置改善加算の取組が配置基準の改定につながっていくことにふさわしいものになっているのかどうか聞いていきたいと思います。 こども家庭庁は、令和六年度から四、五歳児の職員配置基準を改善しました。現行基準でもよいという経過措置を置いていることから、配置改善加算を実施していますが、三十対一から二十五対一への改善による公定価格の差額分として百十八億円を措置したと聞きました。こども家庭庁から、一歳児の配置基準を六対一から五対一にした方が四、五歳児や三歳児の配置基準を見直した方より保育士の人数が必要となる試算を出していただきました。 これは利用児童数と配置基準から機械的に試算したものだということですが…”
“今、東京都の調査示されましたけど、余り都合のいいように言わないでほしいんですが、一番は給与が低いということですよ、二番が人員が足りないということですよ、保育士が辞めている理由は。 私、お話を聞いた中で、若い保育士さんから次のような話聞きました。人手が足りなくて、年休を取りたいなんてとても言い出せない雰囲気だと、また、給与が安くて何度も辞めようと思ったという声を聞きました。 現在の保育士をめぐる現状は、自民党政府が配置基準の改善を長年放置して、一人一人の保育士の負担が重くなって、非常勤職員や会計年度任用職員の導入などによる雇用の不安定化と低賃金をもたらしてきた、その結果ではないんですか。保育の現場を、保育士を大切にできてこなかったからではないんですか。 その政府がですよ、保…”
“人材が必要だから、予算が掛かるから、加算措置を、要件設けて加算を絞るというやり方ですよ。これ駄目ですよ。 自治体にとっても保育士の確保は重要な課題です。 村上大臣にお聞きします。 地域区分、地域手当の改定案が提示されました。その中で、例えば、東京都と隣接をしていて地域手当が一二%から八%へと格差が更に広がった朝霞市においては、配置基準一人当たり月一万円の独自加算を行ってきて、東京都への保育士の流出を食い止めようとしてきたそうですが、しかし、今回の改定案が実施に移されれば、これ以上はもう限界だと、手の打ちようがないと話しておられます。 地域区分、地域手当の改定案については、さいたま市を含む七政令市長は、現行の地域区分の水準を維持し、必要な財政措置をとしています。埼玉県を含む…”
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“この委託事業は、政府がマイナポイントを付けることをうたってマイナンバーカードの普及に力を入れた時期が含まれています。河野大臣、当時のデジタル大臣も、マイナポイントを付けるやり方は言わば邪道だと言って、カードの普及ありきで突き進んだことを認めておられました。 もちろん、委託事業の中での行政書士の役割は申請者代理としての手続ですが、だからこそ、行政書士の職責に明記する以上、今後一層、総務省が取得は任意であることを踏まえた行政書士の活動についても十分な注意を払うことが必要であると、このことを求めて質問を終わります。”
“マイナンバーカードの取得は任意だという点に立って、丁寧な対応が求められるということでした。 この点について、マイナンバーカードの発行を所管し、また行政書士法を所管する総務省として十分な注意が求められることになります。 そこで、総務省に聞きます。 総務省は、令和四年、二〇二二年一月から令和五年、二〇二三年三月末まで委託事業として日本行政書士会連合会へのマイナンバーカード代理申請手続事業を行っています。その概要、予算額、実績、行政書士による代理手続の件数、どうなっていますか。”
“個々の行政書士がマイナンバーカードを取得するかどうかも当然任意であります。行政書士の職責を規定するに当たり、この点は十分に踏まえられる必要があり、その上に立って利用者への丁寧な対応が行政書士に一層強く求められることになります。 この点については、法案提出者としてどのように認識をしていますか。”
“是非、適切な時期に日行連に対して依頼を行っていただきたいと思います。 利用者の利便性の向上、公平性の確保につなげるためにも、法改正に合わせて検討すべきだと思います。日本行政書士会連合会、日行連の実態調査は五年ごととなっています。そして、総務省は、行政書士制度の企画立案のための基礎資料の収集や都道府県による監督に資するため、毎年度独自に実態調査を実施しています。日行連だけに頼るのではなくて、総務省としても、法律、制度を所管する立場から積極的に調査を検討することを求めておきたいと思います。 次に、行政書士の職責規定の新設について聞きます。 改正案は、行政書士の職責規定を新設して、行政書士がその業務を行うに当たっては、デジタル社会の進展を踏まえ、情報通信技術の活用その他の取組を通じて、国民の利便の向上及び当該業務の改善進歩を図るように努めなければならないと定めます。他の士業法にはない規定であり、行政書士法が初めて定めることになります。 法案提出者にお聞きします。 マイナンバーカードの取得については義務ではなく、その取得は任意であります。”
“法改正後の適切な時期に日行連にアドバイスして調査を依頼すると、こういうことでよろしいですね、もう一度確認ですが。”
“実態把握に努めていただきたいという答弁いただきました。 総務省にもお聞きします。 法律を所管する総務省として、特定行政書士の実績や活動実態について把握していく仕組みを検討する必要について総務省はどのような認識か、また、調査方法としては具体的にはどのようなアプローチの仕方が考えられるか、答弁をお願いします。”
“例えば、日行連が会員サイトで行ったウェブアンケートをまとめた令和五年行政書士実態調査集計でも、特定行政書士の法定研修修了者の都道府県別集計はありますが、その活動実態を取り出したものはありません。 法案提出者にお聞きします。 特定行政書士制度の導入から十年が経過し、さらに、特定行政書士の業務範囲を拡大する今回の改正に当たって、特定行政書士の実績や活動実態について把握していく仕組みが必要になってきているのではないでしょうか。利用者の利便性、公平性を確保していくためにも、特定行政書士制度の成果や課題を明らかにするためにも、今回の改正に合わせて検討すべき課題ではないかと思います。法案提出者の認識を伺いたいと思います。”
“日本共産党の伊藤岳です。 改正案は、行政書士の使命を規定するとともに、デジタル社会の進展を踏まえた行政書士の職責などの規定を整備し、また、二〇一四年改正で創設された特定行政書士の業務範囲の拡大などを行うものとなっています。 まず、特定行政書士の業務範囲の拡大について聞きます。 行政書士には付与されていなかった不服申立ての代理業務については、平成二十六年、二〇一四年の行政書士法の改正で、日行連、日本行政書士会連合会が行う研修を修了し、特定行政書士として登録されれば、行政書士が作成した提出書類に限って不服申立てでも代理ができることになりました。 さらに、今回の改正案では、行政書士が代理で作成していない許認可等に関する不服申立てについても特定行政書士が代理依頼を受けることができるように、その業務範囲を広げることになります。 一方、特定行政書士については、その実績と活動実態が十分には把握されていないのではないかと思います。”
“人材が必要だから、予算が掛かるから、加算措置を、要件設けて加算を絞るというやり方ですよ。これ駄目ですよ。 自治体にとっても保育士の確保は重要な課題です。 村上大臣にお聞きします。 地域区分、地域手当の改定案が提示されました。その中で、例えば、東京都と隣接をしていて地域手当が一二%から八%へと格差が更に広がった朝霞市においては、配置基準一人当たり月一万円の独自加算を行ってきて、東京都への保育士の流出を食い止めようとしてきたそうですが、しかし、今回の改定案が実施に移されれば、これ以上はもう限界だと、手の打ちようがないと話しておられます。 地域区分、地域手当の改定案については、さいたま市を含む七政令市長は、現行の地域区分の水準を維持し、必要な財政措置をとしています。埼玉県を含む六県知事は、現在の水準を超える設定にすると提言をしています。 保育士の確保に逆行する地域手当の改定であってはならないと考えます。自治体にとって保育士の確保は重要な課題となっている中で、村上大臣の認識を伺いたいと思います。”
“今副大臣言われましたけど、保育園の公定価格において、ICTの活用を要件とした加算はこれが初めてなんですよね。全くこれまで付けたことのないような要件を何で突然持ち出して現場の足を引っ張るんですか。 改めるべきですけど、どうですか。”
“調査は実施するということは分かりました。早急な対応が求められると思います。 ICTの活用率の要件について聞きます。 業務において登降園管理及び一機能以上のICT機器を導入、活用している施設、事業所は約六割という先ほど答弁でした。 ICT活用には、機器の導入と運用、そして財政負担が必要となります。お話を聞いてきた民間保育園によりますと、登降園の管理や安全を言うのならば、人手が足りずに目が行き届かない保育士の配置改善こそがまず先だと口をそろえておられました。 内閣府副大臣、こうした現場の声聞いていないんですか。”
“丁寧もいいんですけど、配置基準、配置改善加算を行うのが先だと私思いますよ。 辻内閣府副大臣、もう一問聞きます。 三原大臣は、本要件の在り方につきましては、加算の取得や実際の配置の状況等を踏まえてまた検討してまいりたいと、四月三日、衆議院の委員会で答弁しています。もう六月になりますよ。 この一歳児配置改善加算についての実施状況の把握を早急に行うべきではないかと思いますが、いかがですか。”
“今、東京都の調査示されましたけど、余り都合のいいように言わないでほしいんですが、一番は給与が低いということですよ、二番が人員が足りないということですよ、保育士が辞めている理由は。 私、お話を聞いた中で、若い保育士さんから次のような話聞きました。人手が足りなくて、年休を取りたいなんてとても言い出せない雰囲気だと、また、給与が安くて何度も辞めようと思ったという声を聞きました。 現在の保育士をめぐる現状は、自民党政府が配置基準の改善を長年放置して、一人一人の保育士の負担が重くなって、非常勤職員や会計年度任用職員の導入などによる雇用の不安定化と低賃金をもたらしてきた、その結果ではないんですか。保育の現場を、保育士を大切にできてこなかったからではないんですか。 その政府がですよ、保育士配置改善の見直しを言うときに、なぜ施設、事業所の職員の平均経験年数が十年以上という要件を課すんですか。加算の対象となる施設、事業所を何で絞るんですか。職員の平均経験年数が十年以上という要件を付すのはやめるべきだと思います。 副大臣、どうですか。”
“だから、もちろん予算措置しなければ保育園は保育士確保できませんよ。だから、今予算がないから、出せないから加算対象絞ったということだと思うんですよ。 職員の平均経験年数が十年以上との要件について聞きます。 三原大臣は、保育事業所の平均経験年数がおおむね十一年であるからだとこの要件の理由について答弁されました。私がお話を聞いてきた民間保育園は、保育士の平均経験年数が十年なんてとてもいかないと、考えられないということでした。 内閣府副大臣に聞きます。 現場における保育士の平均経験年数がなぜこんなに低いんでしょうか。保育士を募集しても十分になぜ集まらないのか、保育士がなぜ離職してしまうのか、その理由はどこにあると認識していますか。”
“要するに、一歳児配置改善には三歳児や四、五歳児よりもより多くの人材が必要となる、予算も掛かる、だから要件を付けて加算対象を絞ったということにならざるを得ないと、そういうことですね。”
“要件付ける、この三つの要件を全て満たさなきゃ加算措置されませんが、一体どれぐらいあるのかという数字は今ないということでした。 しかし、先ほどの九割、六割、七割という三つの要件のそれぞれの数を機械的に掛け足せば、掛け算すれば、全施設、事業所のうち約四割弱しか対象にならないと思うんですね。そもそもですよ、多くの施設、事業所が、三つの要件を満たさない事業所が多いと。最初から加算措置の対象から外れるということじゃないですか。 内閣府副大臣、こんなことでいいんですか。”
“四、五歳児の配置改善加算における公定価格の差額分の実績百十八億円を見ても、保育士確保の困難さがうかがえます。ですから、だからこそ、予算額百九億円、一歳児の加算のね、これはこども家庭庁の姿勢が問われると思うんですよ、この額では。 先ほど、もう先に答えていただいた、次の質問答えていただいたんだけれども、確認しますが、一歳児配置改善加算の加算措置を受けるには要件を付けていますね、要件を付けています。要件一、処遇改善等加算Ⅰ、Ⅱ、Ⅲの全てを取得している、これ今お答えでは全国で九割の園。二つ目、業務においてICTの活用を進めている、これ全国で六割。施設、事業所の職員の平均経験年数が十年以上、これが約七割だということで間違いないですね。 全てを満たす施設、事業所は幾つありますか。”
“一歳児の配置基準の改定目指していると、これはこれで重要な答弁です。しかし、では、一歳児配置改善加算の取組が配置基準の改定につながっていくことにふさわしいものになっているのかどうか聞いていきたいと思います。 こども家庭庁は、令和六年度から四、五歳児の職員配置基準を改善しました。現行基準でもよいという経過措置を置いていることから、配置改善加算を実施していますが、三十対一から二十五対一への改善による公定価格の差額分として百十八億円を措置したと聞きました。こども家庭庁から、一歳児の配置基準を六対一から五対一にした方が四、五歳児や三歳児の配置基準を見直した方より保育士の人数が必要となる試算を出していただきました。 これは利用児童数と配置基準から機械的に試算したものだということですが、それによりますと、四、五歳児で配置基準を三十対一から二十五対一にした場合の試算では、必要となる保育士は全国で七千二百三十九人、これに対して、一歳児の配置基準を六対一から五対一にした場合は必要な保育士は全国で一万四千七百十八人で、約倍の保育士が必要となるということになります。”
“日本共産党の伊藤岳です。 私はこの間、埼玉県内の民間保育園から声を聞いてきました。今日もたくさん傍聴に来られています。 令和六年度、二〇二四年度、保育士を新規採用できたのは僅か一園だけでした。どこでも人材不足が深刻です。 こども家庭庁は、一歳児について、六対一を五対一以上に改善した場合、公定価格上の加算措置を行う一歳児配置改善加算をスタートさせました。ところが、この加算には要件が付けられていて、どこの園からも、園独自に加配せざるを得ず、負担を強いられているのに、なぜ更に要件を付けるのかと不満の声が上がっています。 辻内閣府副大臣に聞きます。 こども家庭庁として、一歳児の職員の配置基準の改定を目標にしているのか、それとも、保育士確保のハードルが高いので一歳児の配置基準の改定は困難だ、無理だとしているのか、どちらですか。”
“さらに、本法案が、電報事業についての電気通信事業法の規定を削除し、信書便法に基づく事業とすることでNTTが電報事業から撤退する自由を許すものとなっていることも問題です。 民営化の際に提供を義務付けてきた国内の電報事業は、減少したとはいえ、いまだ三百七十七万通の利用があります。電報事業は歴史も長く、国民に広く浸透しており、NTTの経営判断のみで自由に撤退できるようにすれば、国民の利便性に影響を及ぼすことになりかねません。 二〇二三年度のNTTグループ全体の営業収益は十三兆を超え、営業利益も約二兆円で、毎年連続で増加しています。利益優先のNTTの姿勢に追随し、NTTに課せられたあまねく提供責務を削除するとともに、電報事業からの撤退を許し、その公的役割を後退させることは重大です。 NTTの完全民営化への布石となる本法案には反対であることを述べて、討論といたします。”
“私は、日本共産党を代表し、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部改正法案に対する反対討論を行います。 NTT法は、国民の共有財産である通信インフラを電電公社から承継したNTTに対し、その果たすべき業務と責務を定め、その実行に必要な担保措置を定めた法律です。ところが、昨年の法改正に続き、本法案は附則で改廃の検討を規定し、NTT法の廃止を盛り込んだものです。 本法案は、NTTに、国民生活に不可欠な電話の役務の適切、公平かつ安定的な提供を確保させるために規定したあまねく提供責務規定の削除を行うものです。代わりに、電話、ブロードバンドとともに最終保障提供責務を設け、複数事業者に担わせるとしています。 政府は加入電話の契約数の減少を指摘しますが、NTT東西が提供してきたひかり電話は堅調に契約数を伸ばし、メタル固定電話の契約数と合わせればその需要は減少しておらず、NTTが電話役務の適切、公平かつ安定的な提供の確保を行うことこそが求められています。この見直しの結果、国民、利用者に契約内容や通信品質の低下、地域格差を押し付けることになりかねません。”
“利用者が想定する電報の姿と大きく変わりますよね。利用者にとってどのような可能性があるのかきちんと説明すべきだと指摘をして、質問を終わりたいと思います。”
“電報の電文を電話で読み上げるというんですか。それ、電報というんですか。台紙はどうするんですか。”
“料金等の変更は考えられると。 信書便であれば、提供エリアは原則事業者により自由な設定が可能とされています。現状でも配達員がいない地域があると思いますが、そういった地域は提供しないエリアとされていくことになりませんか。”
“想定されると。あまねく提供責務を削除して、利用者にとっては提供水準が後退ということがあってはならないと指摘したいと思います。 電報について聞きます。 衆議院の議論で、NTTからは、情報通信審議会の場におきまして、電報の利用が大幅に減少して赤字であることを踏まえて、機動的に事業を見直し効率化を図るため、提供条件を変更できるよう規制緩和の要望があったと説明しています。 総務省は、この提供条件の変更についてどのようなものを想定できると考えておられるでしょうか。”
“価格はどうなっていくでしょうか。現在、NTTでは千七百円で提供されています。人口減少地域や離島のような条件不利地域で提供料金が上がっていくということにはなりませんか。”
“担い手にしっかり求めていってほしいと思うんですね。そこを強く求めたいと思います。 NTTは、これまで電話単体のサービスを提供しています。最終保障提供責務に移行していく際に、電話単体の契約となるのか。ブロードバンドとセットで提供となると条件はかなり違うものとなると思いますが、どのようにお考えですか。”
“KDDIなど他事業者にお聞きしましたけれども、とてもとてもこれは、公衆電話はNTTしか担えませんというふうに言っておりましたよ。 携帯を持ってない方や、携帯を持っていたとしても携帯が通じない緊急時の場合など、なくてはならない公衆電話の提供が確実に保障されなきゃなりません。大臣、この公衆電話の担い手となる事業者には、この公衆電話の確実な保障、求めていきますか。”
“ちょっと大臣の考えをお聞きしたいんですが、公衆電話の担い手となるための要件は、先ほど紹介したように、NTTの計画であるように、全国三万台規模の公衆電話の提供が要件としては求められると思うんですね、公衆電話の担い手となる事業者には。これ、現実的に考えると、大臣、NTT以外に公衆電話の担い手となれる事業者がいるでしょうか。どう考えますか。”
“つまり、漠然とした計画のまま突き進むということなんですね。 次に行きます。 公衆電話は、一、災害時優先電話として、回線が混み合っても通信規制の対象外だと、二、通信ビルからの給電、回線を通じて電力供給を受けているため、停電時でも電話が掛けることができるとされています。災害時にはなくてはならない役割を担っていますし、きました。 最終答申でも触れられていますが、メタル回線縮退で、一般の公衆電話、災害用の特設公衆電話とも、光ファイバーで提供可能とするための追加コスト、これ、バッテリー設置や課金機能の開発、実装などが必要となることを踏まえて、無線や衛星などの活用を含め、その効率的な提供の在り方について検討することも必要と最終答申ではされています。 災害時の役割は、これまでメタル回線だから担保できてきました。メタル回線の縮退で提供の質を落としていくことになるのでは、公衆電話の役割を果たせません。提供の質を担保するために総務省はどのように対応しているのでしょうか。”
“先ほども、今後計画だと、サービスが終了した地域、メタル縮退を進めるんですかと聞くと、今後の計画だと。公衆電話が削減したところ、メタル回線は縮退するのかというと、今後の計画だと。全然漠然としているんですね。 一体どこが縮退になるんですか、局長はどういうふうに想定しているんですか。”
“NTTの削減計画、削減方針によりますと、二〇二三年から二〇二五年のこの三年間では年々九千台ずつ減らしていく計画になっています。 この公衆電話を年に九千台ずつ削減したところで、大臣、これメタル回線を、このところはメタル回線を縮退するということになるんですか。どう大臣考えていますか。”
“大臣、このように大幅に公衆電話が削減されていく下でも、公衆電話の役割が担保されているという、大臣、認識でしょうか。どうですか。”
“メタル縮退が進められる可能性があるということだと思います。 次に、公衆電話について聞いていきたいと思います。 公衆電話は設置基準が見直しされて、NTTは二〇三一年までに十一万台から三万台程度に削減する計画を立てております。 NTTの第一種公衆電話の削減方針に示された告示で定める最低限必要な台数は、これは私、調べてみましたら、東京都は一千百六十五台になるんです。二〇二一年度末時点では一万四千台でしたから、何と八%、一割以下に減ることになります。私、地元埼玉県ですが、埼玉県の場合は九百三十八台になります。二〇二一年度末で四千二百八十一台でしたので、何と二割程度に減るという驚くべき削減なんですね。 村上大臣は衆議院の議論の中で、公衆電話の役割についてこう答えられました。利用は減少しているものの、屋外におきまして携帯電話を利用していない場合もあることから、社会生活上の安全及び最低限の通信手段として重要であり必要なサービスである、情報通信審議会での最終答申におきましても、引き続きユニバーサルサービスに位置付けられることが適当とされていると認識を述べられました。”
“ですから、聞いているのは、そのサービスを終了した地域はメタル縮退を進める地域となるんですか。どうですか。”
“早急に計画を立てる、どういうことが想定されるのか、今の段階では漠然としています。 衆議院の答弁では、NTT東西は、他に電話のユニバーサルサービスを提供する事業者がいる地域におきましてはこの責務を負わないこととなるため、このような地域におきましてはNTT東西がサービスを終了することも可能となると答弁をしておりました。 NTTが最終保障提供責務から外れサービスが終了した地域は、メタル縮退を進める地域となるのではないですか。どうですか。”
“その規定によって現在指定されているのはNTT東西ということだと思います。このNTT東西のメタル回線設備は二〇三五年頃には維持限界を迎える見込みとされ、その設備維持の負担は重いとされています。 NTT東西はメタル回線の縮退をどのように進めていく予定ですか。どう示されているんでしょうか。お答えください。”
“日本共産党の伊藤岳です。 本法案でNTTの電話のあまねく提供責務を見直すとしますが、それによって何が起こるのか伺っていきたいと思います。 契約件数は減少したとはいえ、一千二百七十八万件ある加入電話の大半、一千百六十九万件の加入電話の提供をNTTが担っています。NTTは、全国津々浦々に電電公社から承継した電柱、管路等の線路敷設基盤を保有し、サービスの適切かつ安定的な提供を確保することを目的として設立した会社として、電話のあまねく提供責務が課せられています。 本法案では、このNTTの責務を規定したNTT法第三条は削除されます。電話についてのあまねく日本全国における提供の確保について規定されているのは、電気通信事業法第七条一号となります。一号の電話の基礎的電気通信役務を提供する事業者、第一種適格電気通信事業者はどのような要件を満たす必要がありますか、総務省。”
“民間事業者などは、利用者本人の同意があれば、マイナポータルAPIを活用し情報を取得できる仕組みとなっています。マイナポータルAPIでは現時点では国家資格等保有者の情報提供はされていませんが、今後、マイナポータルAPIで取得できる情報も社会通念上の相当性に反しない範囲でデジタル庁と所管省庁との協議で審査されることとなり、曖昧な基準の下で運用される懸念があります。 国家資格等保有者の本人同意の在り方や、自身の情報がどのように利用されているかを確かめられない点も看過できません。さらに、国家資格等情報連携・活用システムでは、各資格管理者が保有してきた国家資格者に関する情報を連携して移していくとしており、プロファイリングにもつながりかねません。 以上を述べて、討論といたします。”
“私は日本共産党を代表して、マイナンバー法等改正案に対する反対討論を行います。 本法案は、マイナンバーの利用事務を拡大し、その事務に関して、住民基本台帳ネットワークシステムから本人確認情報の提供を可能とするものです。マイナンバー制度は、プライバシー侵害等に対する国民の批判があった経緯などから、社会保障、税、災害対策の三分野に利用を限定し、追加する場合は法改正が必要とされてきました。しかし、その後の法改正で制度を大きく変えて、二〇二三年には三分野以外も含めた国家資格等についても利用を広げました。本法案は、その利用を更に拡大するものです。 ひも付く情報が増えれば、一気に大量の個人情報が漏えいする危険が高まります。本法案で対象を拡大する事務のうち、国家資格等の事務では、既にマイナポータルと連携している国家資格等情報連携・活用システムで各種手続を行うことが可能となりますが、マイナンバーカードとともに暗証番号が取得されれば、マイナポータル上でひも付いている大量の個人情報の漏えいにつながりかねません。 また、情報の利活用の観点からも問題があります。”
“この社会通念上の相当性という問題が、基準が曖昧なまま、このまま突き進むことはあってはならないということを最後に指摘して、質問を終わります。”
“マイナポータルのAPI活用についてお聞きします。 本人の同意が得られれば、民間事業者は個人に関する情報の取得が可能となっています。平大臣は衆議院の委員会で、利用に関する社会通念上の観点について、デジタル庁が関係省庁とともに協議の上で審査を行うことになります、社会通念上の相当性が認められない場合は、利用が認められないことになりますと答弁されました。 大臣、この社会通念上の相当性とはどのようなことを指すのか、お示しいただきたいと思います。”
“マイナ保険証の利用でトラブルが発生したとき、医療現場では、トラブルを回避するために、資格確認書の提示や従来型の保険証の提示をしています。これ、やっぱり全ての被保険者に申請なしで資格確認書を交付することを検討すべきだと思います。そして、やはり保険証は残すべきだと指摘をしておきたいと思います。 マイナンバー法の改正案に関わって、本改正案では国家資格等へのマイナンバーの利用を拡大します。これまで以上に、特定個人情報にアクセスすることが可能になる資格管理者などが増えることになります。マイナンバーの収集、管理、利用など安全管理措置について、各資格管理者が特定個人情報の保護の手続に即したシステムを構築するが、デジタル庁はその支援をするとしています。 平大臣に伺いますが、この支援というのは具体的にどういう中身になるんでしょうか。”
“現場での要望を優先して、個人情報の漏えいそのままにするというのはあってはならないことだと思いますよ。 次に、政府は、後期高齢者医療制度の被保険者に対して、マイナ保険証の保有の有無にかかわらず、申請なしで資格確認書を交付する暫定的な運用を継続することとしました。厚労省は、この暫定的な運用について、後期高齢者医療制度の被保険者はITに不慣れ、資格確認書の申請奨励などが十分でないまま現行の保険証が失効し、マイナ保険証のみになるケースがあるからだと説明をしています。 仁木副大臣、周知、広報が十分でないまま、現場で混乱が生じるのを避けるための暫定的な運用ということなのでしょうか。しかし、この後期高齢者医療制度の被保険者以外の被保険者全てにこれは共通する問題ではないかと思うんです。暫定的な運用は全ての被保険者に求められる対応だとは考えませんか。”
“個人情報は知られたくないという方は、その情報の種類によって機微も機微じゃないもないと思いますよ。先ほど副大臣も言われたように、個人情報だということは間違いないわけですから、所得区分の情報はね。それを本人が理解し、承知していないのにさらされるという事態です。これ、まさに個人情報の漏えいということだと思うんですよ。 仁木副大臣にもう一つ聞きます。 マイナ保険証で受診し、高額療養費制度を利用する患者には同意を求めるようにシステムの方を整え直すべきではないかと思うんですが、いかがでしょうか。”
“ですから、法令は変えていないんだけれども、解釈を変えたということですよね。で、現場の要望に基づいて解釈を変えたということだと思うんです。 健康保険法第三条第十三項は、電子資格確認において被保険者又は被扶養者の資格に係る情報の照会を行うとされており、その被保険者の資格に係る情報、この情報の解釈を広げて、患者の所得区分情報も本人の同意なしにパソコン画面に映し出すことになったということだと思うんです、解釈の変更で。要するに、電子資格確認のシステムの運用の方を優先して、本人同意という制度の側を変更したということだと思います。 仁木副大臣、所得区分は個人情報に当たるんではないでしょうか、認識伺いたい。”
“いやいや、ちゃんと聞いていることを答えていただきたいです。 なぜ、なぜこれまで同意が必要だったのを不要としたのかということを聞いているんです。もう一度お願いします。”
“では、お聞きしますが、なぜマイナ保険証の受診の場合、マイナ保険証によるオンライン資格確認では、これまでは同意が必要だったものを不要としたのか、法令改正でもあったんでしょうか。仁木副大臣、お答えいただきたい。”
“アというのは年収一千百六十万円以上の方、イは年収七百七十万円以上の方、ウは年収三百七十万円以上の方、エは年収三百七十万以下の方、オは低所得者、括弧、住民税非課税者を表す記号となっており、記号が表示されれば、この方はどういう所得区分なのかということが分かるようになっています。 厚労省に聞きます。 保険証を利用して、現在の保険証、従来型の保険証を利用して受診した場合や資格確認書を利用して受診した場合も、限度額適用認定証情報の提供は、同意は不要になったんですか。それとも、同意が必要でしょうか。イエスかノーかで。”
“指摘したとおり、別人ひも付け誤りが解消していないから、別人ひも付け誤りが解消していないからにほかならないということだと思います。ひも付けに誤りがあれば、当然、別人の保険情報に基づいて処置、処方される可能性が生じるわけで、命の危険に直結する深刻な問題です。 次に、マイナ保険証によるオンライン資格確認においては、被保険者の所得区分情報が医療機関側のパソコン画面に映し出されるように変更されたことについてお聞きします。 厚労省は、令和六年、二〇二四年十月に、顔認証付きカードリーダーの高額療養費制度を利用する方はこちらという画面の表示と限度額情報を提供しますかというこの画面表示を省略しました。そして、限度額適用認定証情報の提供の同意を不要にしました。これにより、どういうことが起きているか。 マイナ保険証をカードリーダーで読み込めば、本人は同意をしていないのに、限度額情報が医療機関側のパソコン画面に、所得区分を表すア、イ、ウ、エ、オの五つの記号で映し出されることになっています。”