伊藤岳
日本共産党 · Japan
“是非、適切な時期に日行連に対して依頼を行っていただきたいと思います。 利用者の利便性の向上、公平性の確保につなげるためにも、法改正に合わせて検討すべきだと思います。日本行政書士会連合会、日行連の実態調査は五年ごととなっています。そして、総務省は、行政書士制度の企画立案のための基礎資料の収集や都道府県による監督に資するため、毎年度独自に実態調査を実施しています。日行連だけに頼るのではなくて、総務省としても、法律、制度を所管する立場から積極的に調査を検討することを求めておきたいと思います。 次に、行政書士の職責規定の新設について聞きます。 改正案は、行政書士の職責規定を新設して、行政書士がその業務を行うに当たっては、デジタル社会の進展を踏まえ、情報通信技術の活用その他の取組を…”
“日本共産党の伊藤岳です。 改正案は、行政書士の使命を規定するとともに、デジタル社会の進展を踏まえた行政書士の職責などの規定を整備し、また、二〇一四年改正で創設された特定行政書士の業務範囲の拡大などを行うものとなっています。 まず、特定行政書士の業務範囲の拡大について聞きます。 行政書士には付与されていなかった不服申立ての代理業務については、平成二十六年、二〇一四年の行政書士法の改正で、日行連、日本行政書士会連合会が行う研修を修了し、特定行政書士として登録されれば、行政書士が作成した提出書類に限って不服申立てでも代理ができることになりました。 さらに、今回の改正案では、行政書士が代理で作成していない許認可等に関する不服申立てについても特定行政書士が代理依頼を受けることができ…”
“例えば、日行連が会員サイトで行ったウェブアンケートをまとめた令和五年行政書士実態調査集計でも、特定行政書士の法定研修修了者の都道府県別集計はありますが、その活動実態を取り出したものはありません。 法案提出者にお聞きします。 特定行政書士制度の導入から十年が経過し、さらに、特定行政書士の業務範囲を拡大する今回の改正に当たって、特定行政書士の実績や活動実態について把握していく仕組みが必要になってきているのではないでしょうか。利用者の利便性、公平性を確保していくためにも、特定行政書士制度の成果や課題を明らかにするためにも、今回の改正に合わせて検討すべき課題ではないかと思います。法案提出者の認識を伺いたいと思います。”
“一歳児の配置基準の改定目指していると、これはこれで重要な答弁です。しかし、では、一歳児配置改善加算の取組が配置基準の改定につながっていくことにふさわしいものになっているのかどうか聞いていきたいと思います。 こども家庭庁は、令和六年度から四、五歳児の職員配置基準を改善しました。現行基準でもよいという経過措置を置いていることから、配置改善加算を実施していますが、三十対一から二十五対一への改善による公定価格の差額分として百十八億円を措置したと聞きました。こども家庭庁から、一歳児の配置基準を六対一から五対一にした方が四、五歳児や三歳児の配置基準を見直した方より保育士の人数が必要となる試算を出していただきました。 これは利用児童数と配置基準から機械的に試算したものだということですが…”
“今、東京都の調査示されましたけど、余り都合のいいように言わないでほしいんですが、一番は給与が低いということですよ、二番が人員が足りないということですよ、保育士が辞めている理由は。 私、お話を聞いた中で、若い保育士さんから次のような話聞きました。人手が足りなくて、年休を取りたいなんてとても言い出せない雰囲気だと、また、給与が安くて何度も辞めようと思ったという声を聞きました。 現在の保育士をめぐる現状は、自民党政府が配置基準の改善を長年放置して、一人一人の保育士の負担が重くなって、非常勤職員や会計年度任用職員の導入などによる雇用の不安定化と低賃金をもたらしてきた、その結果ではないんですか。保育の現場を、保育士を大切にできてこなかったからではないんですか。 その政府がですよ、保…”
“人材が必要だから、予算が掛かるから、加算措置を、要件設けて加算を絞るというやり方ですよ。これ駄目ですよ。 自治体にとっても保育士の確保は重要な課題です。 村上大臣にお聞きします。 地域区分、地域手当の改定案が提示されました。その中で、例えば、東京都と隣接をしていて地域手当が一二%から八%へと格差が更に広がった朝霞市においては、配置基準一人当たり月一万円の独自加算を行ってきて、東京都への保育士の流出を食い止めようとしてきたそうですが、しかし、今回の改定案が実施に移されれば、これ以上はもう限界だと、手の打ちようがないと話しておられます。 地域区分、地域手当の改定案については、さいたま市を含む七政令市長は、現行の地域区分の水準を維持し、必要な財政措置をとしています。埼玉県を含む…”
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“もう一度確認しますが、本人確認をしているのは、マイナンバーと被保険者の保険情報をひも付けた際に生じている誤登録を解消するためですよね。ですから、返信がないという方の中には、誤登録が解消していない人が残っているということでいいんですよね。”
“日本共産党の伊藤岳です。 本法案は、マイナンバーの利用事務を拡大し、新たに国家資格等の情報をマイナンバーにひも付けることになります。 マイナンバー制度については、二〇一六年の制度開始以来、その利用が広げられてくる一方、システム障害による個人情報の漏えいを始めトラブルが相次いでいる、これ平大臣もそう答弁されております。 先ほど来、大臣、カードの取得をどうしても嫌だという人がいると言われますが、取得は任意だから取得をしない人がいるのであって、どうしても嫌だという言われ方は不適切と思います。蔑視だと思いますよ。これ、改めていただきたいと注文しておきたいと思います。 まず、マイナ保険証のひも付け誤りについて聞きます。 厚労省は、保険者により登録済みデータの本人確認作業を行った、自動的に検出するシステムも稼働させているとして、別人ひも付け誤りがあるとは考えていないと答弁してきました。 仁木厚生労働副大臣にお聞きします。 保険者による登録済みデータの本人確認作業を行ったと言われますが、本人確認の照会に対して、まだ返信のない人が存在するのではありませんか。”
“コロナ前と比べて増えていると言いましたが、しかし、その前と比べると回復していないですよね。 ですから、今副大臣言われた、重要な課題だと認識していると、タクシーの供給量が足りていないということの大事な答弁あったと思います。やっぱり本当に、手を挙げる人というのは、お年寄りだったり障害を持っている方々、真の交通弱者です。そういう方々が取り残されることのないように、今アプリの配車で何がもたらされているのかというのを十分検討して取り組んでいただきたいということを申し上げまして、質問を終わります。”
“それじゃ駄目だということを指摘しておきたいと思います。 もう一つ、最後に聞きたいと思います。 今、タクシーやライドシェアの利用者、つまり旅客の間で、町中で手を挙げても止まってくれないという声がかなり広がっていますし、私もしょっちゅうそういう苦情を受けます。 タクシーの運転手さんにお聞きしますと、乗客を乗せて降ろした途端に次のアプリ配車の通知が入って、すぐ対応しなきゃいけない。その繰り返しとなっていて、手を挙げる人を確認しても乗車させられないというようなことでした。 古川国土交通副大臣にお聞きします。 こういう事例は、ライドシェアが増えて解決するんでしょうか。私は、ライドシェアが増えても、ライドシェアはアプリ配車専用ですから、手を挙げる人には対応しないのではないかと認識していますが、したがって、手を挙げる人を乗車させるためには、ライドシェアだけでなくタクシーの供給量、運転手を増やしていかないとこういう事例は解決しないというふうに思いますが、副大臣の認識どうですか。”
“だって、考えてください。だって、予約に応じて行くんですよ。燃料代も掛かりますよ。全く営業収入にならないんですよ。 これ、タクシー供給量に響くと思いませんか。もう一度答えてください。”
“そこでお聞きします。 国交省、このアプリ配車のキャンセル料もタクシー事業者の収入となるのであればタクシー供給量の増加につながると私は思うんですが、この点については課題があると認識していますか。どうですか。”
“大事な答弁だったと思います。検討が必要だというふうに言っていただきました。 これ、単に旅行業法上の課題だというふうにしないで、これタクシー供給量の増加につながるかどうかの課題だと思うんです。国交省の課題として検討を行っていただきたいと思います。 アプリ配車に関わって、次のような事例もあるという話を聞きました。埼玉県の飛鳥交通大宮労働組合からお聞きした話です。 このアプリの配車で予約した方が、これ何人かのグループで一斉にアプリ配車を予約するんだそうですよ、同じ場所にいて。そして、一番早く来た車にみんなで乗っちゃって、後はキャンセル、知らんぷり。こういうケースが本当、日に何回もあるという話でした。 これ、運転手にとっては、時間を掛けて予約の場所まで行く、しかし行ったらいない、営業収入には全くならない。しかし、この際のキャンセル料というのは、GOを始めとしたアプリ事業者が収受しますがタクシー事業者や運転手には全く還元されない。タクシー事業者や運転手に還元されていないことについて、タクシーの運転手の中でこれ大きな不満に今なっているそうです。これ還元されるべきだということをお聞きしました。”
“ありがとうございます。 今丁寧に優先配車サービスに関するタクシー事業者の意見、消費者団体の意見、紹介してもらいました。 今紹介されたように、旅客が配車アプリ事業者に優先配車サービスの追加料金を支払ったとしてもタクシーの供給量の増加にはつながらない一方、仮にこれがタクシー事業者の収入となるのであれば、タクシーの供給量の増加、ひいては旅客の移動需要が満たされることにつながるものと考えると、また、旅客が需要逼迫時に支払う優先配車サービスの追加額がタクシー等の運賃などとしてタクシー事業者に支払われることになることは、タクシー事業者の収入の向上によるタクシーの供給量の増加につながるため望ましいと書いていることを紹介していただきました。私、そのとおりだと思うんですよ。 古川国交副大臣に聞きますが、国交省としては、この優先配車サービス、課題があると認識していますか。”
“タクシー事業者から、声が公取委の報告に載せられているんです。その声を把握していないでは済まされないですよ。やっぱり踏み込んで聞くべきです。そして、配車アプリの事業者については何も聞いていない。これは駄目ですよ。国交省が配車アプリ事業者の営業を優先して、地域公共交通やタクシー事業者と運転手の処遇改善や運転手の確保を怠ったということにならないようにしてもらいたいと指摘をしておきたいと思います。 配車アプリの優先配車サービスについて、次に聞きます。 配車アプリの中には優先配車サービスというのがありまして、これは、追加額を支払った旅客に対して、車両の空きが出るまで車を探し続けて、空車発生が分かり次第、その利用者に順に手配するというサービスです。これ、優先配車サービスについても公取委の報告書の中にはタクシー事業者の意見が書かれています。紹介してもらえますか。”
“必要があれば対応していただくということでした。是非目をそらさずに、都合の悪いことから目をそらすんじゃなくて、向き合ってもらいたいと思うんですよ。 ですから、配車マッチングの基準等の扱いが課題となると思うんです。配車アルゴリズムが変更されてもタクシー事業者は検証しようもない、しかも、アプリの変更はかなりの頻度で行われている、このタクシーの声が報告書にも載せられています。タクシー事業者への丁寧な説明、事業に与える影響について判断できる環境整備が必要ではないかと思うんですよ。 国交省は、GOやエスライド、ウーバー、ディディを運営する配車アプリの事業者や、これを利用するタクシー事業者から、配車マッチングの基準などとその運用から何が課題となっているか調査をしていますか、また、今後その調査の計画はありますか、どうですか。イエスかノーかでいいです。”
“つまり、重要な指摘ということは、配車マッチングアプリの基準によっては影響を及ぼすと、タクシー事業者に、経営に。そういう認識でいいんですね。そういう認識はあるかということを聞いているんです。”
“副大臣、考えてほしいんですが、配車マッチングアプリの基準が、配車アプリ事業者、その系列タクシー事業者に優遇されるということが起きているならば、配車アプリ事業者系列のタクシー事業者とそのほかのタクシー事業者との売上げや経営に大きな影響を及ぼすことになりますよ。その結果は、運転手間の賃金にも格差が生じることになると思うんですね。 アプリ事業者が自分たちの事業の都合に合わせて旅客やタクシーなどをコントロールすることになるならば、結果として運転手離れを加速させます。地域における移動の足の確保とは逆行する事態をもたらすのではないかと思います。 もう一度聞きます。 配車マッチングアプリの基準等が配車アプリを利用するタクシー事業者の売上げに大きな影響を及ぼし得ないと国交省は言い切れる何か材料があるんですか。”
“公正取引委員会が事実関係を把握していないとするのと、国交省が都合の悪いことから目をそらすのとは違う問題だと思うんですね。 地域公共交通政策やその担い手であるタクシー事業者の経営、運転手の処遇にも影響を及ぼすことになりかねない事実に、国交省がしっかり対応することが問われていると思うんです。 そこで、古川副大臣に聞きます。 公正取引委員会の報告書は、配車マッチングの基準等は配車アプリを利用するタクシー事業者の売上げに大きな影響を及ぼし得ると指摘していますが、国交省にその認識はありますか。”
“今、報告書を紹介してもらいましたが、私が昨年指摘してきたアプリの系列タクシー事業者の運転手への優先配車の事例などが、この報告書でもタクシー事業者からの声として紹介されています。 公正取引委員会の報告書の内容は、国交省も知っており、直接報告も受けているはずです。 国交省にお聞きします。 国交省は、この公正取引委員会の報告書、配車マッチングの基準等のタクシー事業者からの意見を承知していますか。”
“日本共産党の伊藤岳です。 タクシーライドシェアの配車アプリのマッチングの事業、マッチングの基準などについてお聞きします。 昨年の予算委員会で、配車アプリによる配車では、例えば行き先が長距離乗車になる場合、アプリの系列タクシー事業者の運転手に配車が優先される、また、アプリ配車を受けた回数によって運転手に順位が付けられて、その順位が上の人がアプリからの配車が優先的に来るなどの事例があると指摘をしました。当時の斉藤大臣は、パブリックコメントでもそういうお声が来ていることも確かでございますと答弁されました。その後の国交委員会では、斉藤大臣当時は、一般論として、利用者の近くに空車のタクシーがあるにもかかわらず、正当な理由なく遠い場所にいる別のタクシーが配車されるなど、利用者の利便性を阻害するような配車が行われていることは適切ではないと答弁されました。 公正取引委員会は、先月、四月二十三日に、タクシーなど配車アプリに関する実態調査報告書を公表しています。報告書の中に、配車マッチングアプリの基準等のタクシー事業者からの意見を紹介してもらえますか。”
“政府は、国立大学法人に対して、運営費交付金に依存することなく、企業投資等による稼ぐ大学経営を押し付けてきました。地方独立行政法人法、産業競争力強化法の改正は、これを公立大学法人にも強く促すものであり、反対です。 第二は、マイナンバー法の改正です。 マイナンバーは、元々、社会保障制度、税制、災害対策の三分野に限定して利用するとしていましたが、これまでの改正でそれ以外の分野でも利用を可能とし、本法案はその対象を更に拡大するものです。 マイナポータルを通して各種手続等を行うとしていますが、マイナポータルでは、世帯・戸籍情報、健康・医療、年金関係、一部の国家資格などで既に様々な個人情報がひも付き、確認できるようになっています。マイナンバーカードと暗証番号が入手されれば、こうした情報が一気に流出し、情報漏えいの危険性が更に高まることになります。 以上述べて、討論といたします。”
“日本共産党を代表して、第十五次地方分権一括法案に反対の討論を行います。 本法案による改正事項には、申請や手続における利用者の負担軽減や行政事務の効率化につながるものが含まれていますが、以下の点については問題があり、反対とするものです。 第一に、地方独立行政法人法と産業競争力強化法の改正です。 本法案は、公立大学法人が大学発ベンチャーに投資、支援を行う認定ベンチャーキャピタル、ファンド等への出資することを可能とします。同制度による出資は先行して国立大学法人で行われており、政府出資に支えられた官民イノベーションプログラムの二〇二三年度末時点の実績では、投資額八十六・三億円に対して百五十二・二億円の回収額で、回収率はプラスとしています。 しかし、これは、IPOやMアンドAにより利益を得たイグジット案件、いわゆる結果の出たケースだけの数字であり、イグジット案件を含めた投資先会社数二百二十六社のうち約二一%の結果にすぎません。既に清算した会社も五社あり、約七億円の投資が未回収となっています。情勢の変化次第では、今後、投資結果がマイナスとなる可能性もあります。”
“しっかりという言葉の中に、国策である標準化のために肥大化した増加分全てしっかり見るんだということを改めて強く求めて、自治体の懸念を広げちゃいけないということを申し述べて、質問を終わります。”
“ありがとうございます。社会保障分野の上乗せ、横出し部分、自治体の創意を尊重したいということだったと思います。 冨樫副大臣にちょっとお聞きしたいんですが、今話題になったこの社会保障分野の上乗せ、横出しは、自治体がそれこそ身近な、住民に寄り添って行ってきた施策だと思うんです。それぞれの自治体の業務とは不可分の部分だと思うんですよ。もちろんガバメントクラウドに載せるか否かは自治体の判断ですが、国策である標準化のために肥大化したシステムの開発・保守費、上乗せ、横出しの部分も含めてという、この中核市市長会の先ほどの指摘にも該当するものだと思うんですよ。 そこで、副大臣にお聞きしますが、標準準拠システムへの移行に伴うシステム運営費については、自治体の経費負担の増加の全体状況をしっかりと把握すべきではないかと思うんです。そして、システム経費、運営経費の増加分の全体を財政措置の対象とすべきではないか、上乗せ、横出し分も含めて。そのことについてお答えいただきたい。”
“交付税算定措置の対象になるということだと思います。 中核市市長会の緊急要望の中ではこうあります。国策である標準化のために肥大化したシステムの開発・保守費を自治体が運用経費として負担せざるを得ないことが見込まれる状況となっており、自治体の財政に将来にわたり大きな影響を与えるというふうに書かれています。これ、重要な指摘だと思うんです。 楠統括官は、衆議院の審議の中で、二十の基幹業務の標準化の遅れについて問われて、社会保障分野が特に遅れていると、施策に寄り添って取り組まれたところが社会保障分野では多いので、上乗せの給付であったり横出しの給付であったり、住民記録などと比べると非常に特色のある分野で、それは技術的な話だけではなく、そもそも住民サービスの根幹に関わるところが非常に多いと、これ大事な答弁されていると思うんですね。 楠統括官、また副大臣にもちょっとお聞きしたいんですが、社会保障分野のシステムについての自治体ごとの上乗せ、横出しについては自治体の創意工夫を十分に尊重すべきではないかと思いますが、お考えどうですか、それぞれ。”
“事実確認急いでいただきたいと思うんですが。 冨樫総務副大臣にお聞きします。 今紹介したように、中核市市長会が指摘する仕様書の要件数の増加による開発・保守費の肥大化については、標準準拠システムへの移行に伴うシステム運営経費の増加分ということでみなして交付税算定の対象となるということでいいでしょうか。どうですか。”
“穂坂デジタル副大臣に来ていただきました。 副大臣にお聞きします。 一月二十九日に、中核市市長会、先ほども話題が出ましたが、緊急要望をしています。この中で、標準仕様書の要件数が平均で一・二倍、一部は三倍以上に増えており、最高さっき五・七倍という話がありましたけれども、それに伴って開発・保守費が大幅に肥大化したことが明らかになったと指摘をしています。 穂坂副大臣にお聞きしますが、こうした仕様書の要件数の増加による開発・保守費の肥大化について、デジタル庁としてはそのように認識はしておりますか。”
“情報システムの活用は自治体業務と一体のものですから、交付税分を超えて利用し過ぎるから控えられるというものではないと思うんですね。場合によっては、様々な給付金の支給など、国の施策によって利用が大きく増えることもあり得ます。見込み分を超えることは当然あり得ると思うんです。 もう一点、総務省に聞きます。 この一月の総務省事務連絡では、標準準拠システムへの移行に伴うシステム運営経費の増加分について地方交付税措置を講ずるとしています。増加分について交付税措置を講ずる。 総務省は、増加分についてデジタル庁から標準準拠システムへの移行に伴うシステム運営経費の増加分の見込みとして約百億円とデジタル庁から見積りを受けていると、その算定については人口による包括算定で検討していると聞いていますが、この事実も確認したいと思います。”
“二〇二五年度の地方財政対策、地方財政計画に向けて総務省は、デジタル庁から二〇二五年度の自治体情報システムのガバメントクラウド利用料について、約四百五十億円との見積りを受けて、現在、七月末の普通交付税大綱の策定に向けて普通交付税の算定について検討を進めており、内容としては、固定費を措置した上で、その上で自治体が利用するシステムの数、人口の数などを算定要素とするとお聞きしましたが、このとおりでよろしいでしょうか。”
“次に、自治体情報システムの標準化、ガバメントクラウドの利用等による自治体負担への対応について聞いていきたいと思います。 特定移行支援システムの該当見込みが一月末時点で、先ほどの礒崎委員の質問にもありましたが、二千九百八十九システム、五百五十四団体、約三割の自治体となっています。今後、更に増えることが想定されています。一月二十四日の総務省事務連絡、旧内簡では、標準準拠システムの利用に伴うガバメントクラウドの利用料及び関連する費用については、所定額を、あっ、所要額を一般行政経費単独に計上し、普通交付税においてガバメントクラウドへの移行状況に応じた措置を講ずるとしています。 総務省にお聞きします。”
“先ほども武部副大臣からもお話あったように、国立大学は、やっぱり大学の研究、学問に影響を与えちゃいけないというふうなことで出資認可基準で定めています。やはり公立大学にもこうしたことを徹底する必要があると思うんですね。 政府は、国立大学法人に対して、運営費交付金に依存することなく、稼ぐ大学経営を推し進めていますが、公立大学の大学運営の在り方や経営の実情にかみ合ったものになるかどうかという点では非常に懸念を感じるということを指摘をしておきたいと思います。 文科省関連の質問はここまでですので、御退席いただくよう、委員長、お取り計らいお願いします。”
“出資基準、出資財源の基準については、文科省の出資認可基準は公立大学には適用されないということでした。 そこで、伊東大臣にお聞きします。 公立大学の運営経費に対しては、毎年度一千七百億円から一千八百億円の普通交付税が措置をされています。地方自治体も、地方税や地方交付税などからつくられる地方財源を公立大学の運営資金、運営支援に充てています。 私の地元、埼玉県立大学も、公立大学として保健医療福祉に関する教育、研究の中核となって地域社会に貢献をというのをミッションとして掲げて設立、運営されてきました。各地の公立大学も同様に大事な役割を果たしてきていると思います。 そこで大臣に聞きますが、出資財源に何を充てるかは自治体の長の認可となると言いますけれども、国立大学法人と同じように、公立大学法人の運営に必要な経費について出資財源とはしないということを徹底すべきだと思うんですが、どうでしょうか。”
“重ねて副大臣にお聞きします。 国立大学法人等の出資認可基準は、特定研究成果活用支援事業に参加する公立大学にも適用されますか。”
“出資ですから、当然、分配される場合もあれば、出資分が回収されない場合もあります。 官民イノベーションプログラムの大学ごとの認定ファンドへの投資額を見ますと、東京大学四百十六億円、京都大学二百九十一億円、東北大学百二十四億円などとなっており、政府からの出資額一千億円に支えられたものとなっています。相当規模の投資と支援が必要だということを示しています。しかし、全国八十五ある国立大学法人の中で、これに見合うような取組が可能なのはどれだけあるのか。 副大臣にお聞きします。 国立大学法人及び大学共同利用機関法人についての出資認可基準では、出資の財源について、運営交付金や授業料等についてはこれは充てない、充ててはならないとされていますが、それはなぜでしょうか。”
“日本共産党の伊藤岳です。 初めに、公立大学の出資許可対象にベンチャーキャピタル、ファンド等を追加する改正について武部文科副大臣にお聞きします。 本改正法案では、産業競争力強化法に規定される特定研究成果活用支援事業を含む三つの類型を公立大学法人の出資対象に追加します。 特定研究成果活用支援事業については、約一千億円の政府出資に支えられてスタートし、官民イノベーションプログラムの、スタートした官民イノベーションプログラムの令和五年度末までの投資の結果が明らかになっています。イグジット案件があります。上場等十四社、MアンドA二十八社、清算五社といった結果が出ています。 五社の清算によって、出資額の未回収が確定した金額、幾らですか。”
“次に、地上基幹放送事業者が中継局を廃止する際に、ケーブルテレビや配信によって放送番組を引き続き視聴できるようにするための措置を講じる努力義務の追加です。 現行法は、電波の送信によって基幹放送があまねく受信できるように努めるものとされています。中継局の廃止は、その地域に住む視聴者・国民に受信方法の変更を新たに迫るものです。中継局の廃止の判断基準は示されておらず、事業者の経営判断に委ねられます。中継局を廃止した際の代替措置も努力義務でしかありません。質問でもただしたように、代替措置への移行の担保も十分ではありません。これでは事業者の責務の緩和でしかありません。 以上、討論といたします。”
“私は、日本共産党を代表し、電波法及び放送法の一部を改正する法律案に反対の討論を行います。 反対の理由は、本法案が六ギガヘルツ以上の高い周波数帯における新たな周波数割当て方式としてオークション方式を導入することです。 企業が電波を利用するときに適切な経済的価値を置くこと自体は合理的です。しかし、本法案のオークションによる新たな割当て方式は、複数の市区町村など一定の広がりを持った地域ごとに、携帯電話事業者以外にも大小様々な主体で行うことを想定しているとしていますが、実際に参加できる事業者は、高い落札額の価額競争に耐えられる事業者に限定されかねません。 また、地域を限った高周波帯の割当てであっても、公共性に対する考慮が求められます。従来の比較審査方式で条件とされる整備計画や通信網の開放などを事業者に求めることが必要です。総務省は、高い周波数帯の活用にそぐわないことを理由にこれを排除し、今後、総務省令等で条件を具体化するとしています。これは、政府の政治的判断に白紙委任するものであり、国民の共有財産である電波の公共的な利用に反すると言わざるを得ません。”
“まあ努める努力なんですよね。だから、民放の判断により、新たに住民負担が生じる地域が増えかねないということですよ。既に住民負担となっている地域の負担も現状のまま保護されない。以上指摘して、質問を終わりたいと思います。”
“局長も大臣も明確に言われないんですが、新たに住民負担が生じる地域は増えないと言い切れますか。もう一度答えてください、大臣。”
“大臣、お聞きしたこと答えていただいていないんですが、この住民負担をそのままにするんですかということなんですね。辺地であることで住民負担を求められてきているんです。現状のまま、これ保護されないまま放置するんですかということをお聞きしています。 もう一つ大臣に聞きます。 改正案は、中継地上基幹放送局をやむを得ず廃止するときは、当該中継地上基幹放送局を用いた基幹放送を受信できなくなる地域において、当該基幹放送に係る放送番組を引き続き視聴することができるようにするための措置を講じるよう努めること、九十二条第二項と、中継局廃止に起因する受信者保護規定を放送事業者などに求めるものです。 そこで聞きます。中継局廃止に起因するとは言えないと民間放送局が判断してしまってですよ、新たに住民負担が生じる地域が増えるということにはなりませんか。そういうことは起こらないと言い切れますか。大臣、どうですか。”
“私の地元埼玉県でも難視聴地域があります。埼玉県の小鹿野町では、地デジ移行を機に、住民が負担する共聴施設の組合でNHKと民放の放送を受信しています。 国は、この共聴組合の赤字分について自治体が補填した額の半分を特別交付税措置していますが、それでも、小鹿野町の場合の、小鹿野町の共聴組合の場合ですね、住民の負担額は年間一世帯当たり六千円から一万二千円にも上ります。大半が高齢者世帯ですから、この地域の方にとってとても重い負担です。 大臣、共聴施設がなくても、そもそも放送が受信できていれば、しなくていい住民負担ではないでしょうか。総務省は、住民にこうした負担が掛かっていることをそのままにするんでしょうか。大臣、どうですか。”
“法案が決まった暁にはと言われますが、今見えないんですよね。新たな割当て方式で電波の有効利用になるとしていますが、六ギガヘルツ帯の事業内容は、結局、総務省の今後の判断、今後作られる実施指針のそれ次第だと、国の意向次第だということだと思います。 次に、放送法の受信者保護規律の整備についてお聞きします。 民放の責務、放送法第九十二条は、基幹放送の受信に係る事業者の責務として、特定地上基幹放送事業者及び基幹放送局提供事業者は、その基幹放送局を用いて行われる基幹放送に係る放送対象地域において、当該基幹放送があまねく受信できるように努めるものとするとされ、難視聴解消の努力義務とされています。 しかし、現状も、放送が局地的に受信できない地域で、自治体がギャップフィラーを設置したり、住民による共聴施設が設置されたりしてきています。共聴施設が必要となる地域では、視聴者が、アンテナ設置時の負担、設備投資、改修や維持管理費を負担しながら視聴しています。こうした負担について、住民に、より重くのしかかっています。 総務省は、どのようにこれ認識しているでしょうか。また、どう対策されるべきと考えていますか。”
“先ほど来いろいろ聞いてきましたが、ニーズなどを踏まえて実施指針で定める、まあ実施指針で定めるということを言われます。そして、この実施指針を策定していく過程についての法律の規定はない。そして、時々の判断で実施していくと、まあ総務省が判断して決めていくと、実施指針を、ということだと思うんですよ。 大臣にお聞きします。 こうなると、オークションと言いますが、実際には、政府がその時々の判断で作る実施指針に左右されるものとなってしまう、総務省が割当てを見越して条件を付けていく、実施指針によってどのような競争になるかが左右されるものになっていくのではないでしょうか。大臣、どうですか。”
“周波数帯の幅の確保などを言われましたが、オークションとなれば、結局は金額の多寡が物を言うのではないでしょうか。 総務省は、オークションを実施していくために事前にニーズ調査をすると言っています。このニーズ調査については法案で規定されているんですか。高周波帯の利用ニーズについてどのようにつかんでいかれるのでしょうか、示してください。”
“法案では、オークションの参加について大小様々な主体を想定しています。諸外国で行われてきたオークションでは、一定資本力もある通信事業者の価額競争の下で金額が高騰し、事業自体が立ち行かなくなる事態などが生じてきました。 この法案が想定する小規模事業者にとって、価額が高騰すれば競り勝てない、若しくは事業の実現性も危ぶまれるという事態になってしまうのではないでしょうか。 この価額高騰、事業者が過剰な負担とならないための設計はどのように行われているのですか。”
“参加資格について聞きます。 実施指針で示されることになる参加資格について、法案第二十七条の二十の二、二項の四号イで、第五条第三項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことその他と規定していますが、このその他の中身は何なんでしょうか。その時々、状況を判断しながら総務省が検討していくということなんでしょうか。”
“総務省の資料によりますと、事例として、スマート工業、ドローン、モビリティー、高精細映像通信に欠かせない映像用センサー技術、高い周波数帯に対応した端末に必要な技術、小型化、省電力化の部品、システムの技術の開発に携わる事業者の利用などが示されています。また、パブリックコメントに利用希望が寄せられているなども聞いています。 二つ聞きたいと思います。 一つは、当面、具体的に想定されている事業、業種などがあるのでしょうか。そういう事業、業種などに対応して、それぞれ実施指針を作成してオークションを行うことになるんでしょうか。 二つ目、衆議院の総務委員会では、より幅広い事業者の参入による市場の活性化などの観点から、新規参入であることを定めることも想定されると答弁をされています。この新規参入については実施指針にどのように定めていくのでしょうか。ベンチャーなどとするのでしょうか。”
“日本共産党の伊藤岳です。 まず、電波法の新たな割当て方式の導入についてお聞きします。 六ギガヘルツ帯を超える高い周波数帯で、価額競争、いわゆるオークションによって利用できる者を選定する制度を導入します。 この法案の対象とする六ギガヘルツ帯を超える高い周波数帯は、伝送できる情報量が大きいものの、電波距離が短いという特性があり、区域は全国区ではなく一定の広がりを持った地域で区切ったもの、通信事業者以外が参加することが想定されています。 総務省、衆議院総務委員会の答弁では、オークションの参加資格について、条件を極力少なくし、創意工夫を重視して割り当てると言われましたが、極力少なくとはどういうものですか。”
“いや、法に引っかかっているなんて言っていないです。 これは、新聞記事でも指摘されているとおり、不適切な関係を指摘されるおそれがある企業献金の額を小さく見せるための、献金を企業名義と個人名義に分けた可能性があると指摘されているんです。これ、しっかりこの指摘を受け止めるべきだと指摘して、質問を終わりたいと思います。(発言する者あり)”
“現場の感覚と全然違うんですよ、副大臣。これ、至急ちょっと、現場のヒアリングもやっていただきたいと思うんです。 私は、ライドシェアの運転手に遠隔点呼、車内点呼を拡大して、乗務前の勤務の直後からライドシェアで乗務することを可能とする、安全を置き去りにした規制緩和だと強く思っています。強く指摘したいと思います。 最後に、伊東大臣の政治資金収支報告書についてお聞きします。 資料をお配りいたしました。 伊東大臣が代表を務める自民党支部が、地元北海道釧路市の橋梁メーカー、釧路製作所から十二万円の企業献金、加えて、社長、役員、計四人から各二十五万円、計百万円の個人献金を受け取っていたということが二〇二二年分の政治資金収支報告書で判明いたしました。 大臣にお聞きします。 この企業献金十二万円のほかに、会社役員からまるで相談したかのように二十五万円ずつ百万円、合計百万円の寄附をしてもらっているんですね。これ、大臣、おかしいとは思わなかったんでしょうか。これ、事実上企業献金で、企業名義と個人名義を小分けしただけではなかったのか。大臣、どう思われますか。”
“国交省は安心、安全な地域公共交通を担っているわけでしょう。長年地域公共交通を担ってきた事業者が、私聞いた事業者はみんな言っていますよ。じかに足取りを聞く、じかに対面で健康を確認する、これがないと安心できないと言っているんです。こうやって長年地域公共交通を支えてこられたタクシー事業者の、蓄積された、今副大臣も言われたけど、蓄積された経験を無にするようなものだと私は思うんですよ。 現場の実感は、だから、対面点呼と同等の効果を果たせると、遠隔操作が、全然そういう感覚にはありません。これ、見直すべきじゃありませんか。”
“遠隔点呼については、車内を映し出して点呼を行う車内点呼、これが令和六年、二〇二四年の三月二十九日付け国交省告示で認められるようになりましたね、遠隔点呼の中で車内点呼もオッケーだと。この告示の中でこう書いています。ビデオカメラその他の撮影機器により、運行管理者などが遠隔点呼を受ける運転者などの全身、全身を遠隔点呼の実施中に随時、明瞭に確認することができることとされています。 副大臣、これでは先ほどタクシーの事業者が言っていたような運転手の足取りとか歩き方は見抜けませんよね。どうですか。”
“先ほど来の答弁で、同じ営業所で運転するタクシードライバーとライドシェアのドライバーで点呼の違いがあるということはお認めになったと思うんです。それで、じゃ、なぜそれ違うのかというと、今言われたとおり、ライドシェアの運転手の場合、営業所へ来てもらうことを想定していないと言いました。私、想定すればいいんだと思うんですよ。 私、タクシーの事業者からこういう話聞きました。タクシーの事業者、ある社長さん、こう言っていました。長年、運転手の顔色や足取りをじかに見聞きして健康不安がないか見抜いてきましたと。例えば、運転手が下から二階の営業所の事務所に階段を上がっていく足音がいつもと違うということなどを察知して、運転手の体調を慎重に判断して乗務させないこともあるんですと。そうしてきた私たちにとって、安全な地域交通を守ってきた私たちにとって、遠隔点呼では安全面の懸念は拭えないと語気を強めて言っていましたよ。 そこで、副大臣にお聞きします。”
“じゃ、ライドシェアの運転手に営業所、車庫に来てもらえばいいじゃないですか。何でそうしないんですか。”
“ちゃんと答えていませんよ。 私聞いているのは、それは同じ営業所の中でほかの営業所に勤務している人もいるでしょう、それは。ただ、同じ営業所の管内で、タクシーで運転する人もいる、ライドシェアで運転する人もいる。いるわけですよ、同じ営業所の中で。何で違うんですかと言っているんです、点呼の仕方が。どういう仕組みなんですか。”