伊藤岳
日本共産党 · Japan
“是非、適切な時期に日行連に対して依頼を行っていただきたいと思います。 利用者の利便性の向上、公平性の確保につなげるためにも、法改正に合わせて検討すべきだと思います。日本行政書士会連合会、日行連の実態調査は五年ごととなっています。そして、総務省は、行政書士制度の企画立案のための基礎資料の収集や都道府県による監督に資するため、毎年度独自に実態調査を実施しています。日行連だけに頼るのではなくて、総務省としても、法律、制度を所管する立場から積極的に調査を検討することを求めておきたいと思います。 次に、行政書士の職責規定の新設について聞きます。 改正案は、行政書士の職責規定を新設して、行政書士がその業務を行うに当たっては、デジタル社会の進展を踏まえ、情報通信技術の活用その他の取組を…”
“日本共産党の伊藤岳です。 改正案は、行政書士の使命を規定するとともに、デジタル社会の進展を踏まえた行政書士の職責などの規定を整備し、また、二〇一四年改正で創設された特定行政書士の業務範囲の拡大などを行うものとなっています。 まず、特定行政書士の業務範囲の拡大について聞きます。 行政書士には付与されていなかった不服申立ての代理業務については、平成二十六年、二〇一四年の行政書士法の改正で、日行連、日本行政書士会連合会が行う研修を修了し、特定行政書士として登録されれば、行政書士が作成した提出書類に限って不服申立てでも代理ができることになりました。 さらに、今回の改正案では、行政書士が代理で作成していない許認可等に関する不服申立てについても特定行政書士が代理依頼を受けることができ…”
“例えば、日行連が会員サイトで行ったウェブアンケートをまとめた令和五年行政書士実態調査集計でも、特定行政書士の法定研修修了者の都道府県別集計はありますが、その活動実態を取り出したものはありません。 法案提出者にお聞きします。 特定行政書士制度の導入から十年が経過し、さらに、特定行政書士の業務範囲を拡大する今回の改正に当たって、特定行政書士の実績や活動実態について把握していく仕組みが必要になってきているのではないでしょうか。利用者の利便性、公平性を確保していくためにも、特定行政書士制度の成果や課題を明らかにするためにも、今回の改正に合わせて検討すべき課題ではないかと思います。法案提出者の認識を伺いたいと思います。”
“一歳児の配置基準の改定目指していると、これはこれで重要な答弁です。しかし、では、一歳児配置改善加算の取組が配置基準の改定につながっていくことにふさわしいものになっているのかどうか聞いていきたいと思います。 こども家庭庁は、令和六年度から四、五歳児の職員配置基準を改善しました。現行基準でもよいという経過措置を置いていることから、配置改善加算を実施していますが、三十対一から二十五対一への改善による公定価格の差額分として百十八億円を措置したと聞きました。こども家庭庁から、一歳児の配置基準を六対一から五対一にした方が四、五歳児や三歳児の配置基準を見直した方より保育士の人数が必要となる試算を出していただきました。 これは利用児童数と配置基準から機械的に試算したものだということですが…”
“今、東京都の調査示されましたけど、余り都合のいいように言わないでほしいんですが、一番は給与が低いということですよ、二番が人員が足りないということですよ、保育士が辞めている理由は。 私、お話を聞いた中で、若い保育士さんから次のような話聞きました。人手が足りなくて、年休を取りたいなんてとても言い出せない雰囲気だと、また、給与が安くて何度も辞めようと思ったという声を聞きました。 現在の保育士をめぐる現状は、自民党政府が配置基準の改善を長年放置して、一人一人の保育士の負担が重くなって、非常勤職員や会計年度任用職員の導入などによる雇用の不安定化と低賃金をもたらしてきた、その結果ではないんですか。保育の現場を、保育士を大切にできてこなかったからではないんですか。 その政府がですよ、保…”
“人材が必要だから、予算が掛かるから、加算措置を、要件設けて加算を絞るというやり方ですよ。これ駄目ですよ。 自治体にとっても保育士の確保は重要な課題です。 村上大臣にお聞きします。 地域区分、地域手当の改定案が提示されました。その中で、例えば、東京都と隣接をしていて地域手当が一二%から八%へと格差が更に広がった朝霞市においては、配置基準一人当たり月一万円の独自加算を行ってきて、東京都への保育士の流出を食い止めようとしてきたそうですが、しかし、今回の改定案が実施に移されれば、これ以上はもう限界だと、手の打ちようがないと話しておられます。 地域区分、地域手当の改定案については、さいたま市を含む七政令市長は、現行の地域区分の水準を維持し、必要な財政措置をとしています。埼玉県を含む…”
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“御指摘のこともあるって、心配させているじゃないですか。 じゃ、村上大臣に聞きます。 要介護高齢者や重い障害のある方にとっては、マイナ保険証を持つことや暗証番号が管理できない、そして総務省が創設した顔認証マイナンバーカードの取得にも難しさがあり簡単ではない。資格確認書も、現在のところですよね。いつまでも申請なしで届けられるかということはまだ明確ではないです。 となればですよ、一時的に無保険状態となる事態が生じてしまう、これ避けられないと思いますが、大臣の認識はどうですか。”
“引き続き、これ問題追及していきたいと思いますが。 じゃ、仮にですよ、資格確認書が申請なし交付で届いたとしましょう。その資格確認書の更新時期が来ます、早ければ一年後。この更新の時期に申請なしで交付しますか。”
“昨日のレクではそうは答えていませんでしたよ、おかしいですね。体制は取ったけれども、全ての保険者に確認したわけじゃないと言っていました。 もう一度答えてください。(発言する者あり)”
“いやいや、もう一度聞きますよ。 全ての保険者から対象となる方全員に漏れなく届くかどうか、現況どうなっているかって聞き取っていますか。”
“仁木副大臣答えていただけましたが、なっているということですが、じゃ、対象となる方全員に本当に漏れなく届くのか、これ、全ての保険者から現況など聞き取っていますか。”
“初めて聞いたというのは、ちょっとびっくりしました。この委員会では何度も何度も議論されたことですよ。 大臣、代理申請、交付がかなわずに顔認証マイナンバーカードを取得できない要介護高齢者や重い障害のある方、これ、大臣、どのような対応をしますか。”
“結局、いろいろ言われましたが、本人では出向くのは難しい、だから施設の職員が代理で出向かなきゃいけないということは存在するわけですね。これ今大臣からも言われました。 しかし、要介護高齢者施設において、施設の側がマイナンバーカードの代理申請を対応できると回答した施設は僅か六・五%。これ全国保険医団体連合会のアンケートですが、こういう数字、大臣、認識しておられますか。(発言する者あり)”
“十二月二日でフェーズが変わったんですよ。新規保険証の発行が停止された、だからマイナンバーカード、マイナ保険証の取得を更にお願いしますと、推進していくということになるんだと思うんですね。これは、要介護高齢者や重い障害のある方も、マイナンバーカードの取得、そしてマイナ保険証の登録を推進していくということになると思うんです。 ところがですよ、要介護高齢者や重い障害のある方が取得しても、マイナ保険証や暗証番号を管理することは困難です。また、要介護高齢者や障害者施設の職員の側にも、マイナ保険証と暗証番号を管理することは不安で負担だという声が広く存在します。こうしたことに応えて、総務省は、顔認証マイナンバーカードを設計し、二〇二三年十二月に運用を開始したということだと思うんですね。 しかし、要介護高齢者や重い障害のある方が顔認証マイナンバーカードを取得するためには、本人が出向くのは難しいですよね、一人では。施設の職員などが代理申請、交付に出向かなければならないという実態があります。こういう実態、大臣は把握しておられますよね。”
“マイナンバーカードの取得は任意でありますが、マイナ保険証の利用を基本とすれば、総務省としてもマイナンバーカードの取得の取組を更に推奨する、推進することになる。そうですよね。”
“日本共産党の伊藤岳です。 暗証番号なしの顔認証マイナンバーカードについてお聞きします。 十二月二日から新規の保険証の発行が停止されました。今後はマイナ保険証の利用を基本とすると政府も村上大臣も繰り返し表明されています。 村上大臣、マイナンバーカードの取得は任意であるが、マイナ保険証の利用を基本とすれば、総務省としてマイナンバーカードの取得の取組を更に推奨、推進することになると思います。どうですか。”
“本法案は、地方自治体の財政需要には十分応えず、地方交付税増額分の三割以上を翌年度の地方交付税総額に繰り越すことを優先するものであり、反対するものです。 今回、職員給与の改定に対応するため給与改定費を創設しました。専門性と経験のある人材を地方公務員として安定して確保し、会計年度任用職員の処遇改善と給与改定を確実に実施することを強く求めて、討論とします。”
“私は、日本共産党を代表して、地方交付税法等改正案に対する反対討論を行います。 現行法は、年度途中に増額となった地方交付税はその全額を地方自治体に特別交付税として交付すると定めています。地方の固有財源であり貴重な一般財源は、現行法に基づき、その全額を地方自治体に交付すべきです。 しかし、本法案は、増額となった地方交付税二兆七百四十八億円のうち、三割以上に当たる六千八百二十二億円を翌年度に繰り越すものです。物価高騰の影響が深刻となる中、住民の命と暮らし、営業を守るため、地方自治体にはその役割を果たすことが求められており、そのための財源が必要ですが、交付する地方交付税一兆一千九百二十六億円のうち、臨時財政対策債の元利償還のために充てる基金分四千億円を除けば、調整額の復活分を合わせても七千九百二十六億円程度にとどまっています。 地方自治体が地域の実情に応じたきめ細かな独自の施策を進めるためにも、地方単独事業分を算定することが重要ですが、昨年度に続き、二〇二四年度補正も算定していないことも指摘するものです。”
“はい。 まとめますが、とにかく、自治体の判断って逃げちゃ駄目だと思います。会計年度任用職員の大量雇い止めを食い止めるべきだと求めて、質問を終わります。”
“大臣、逃げちゃ駄目だと思うんですよ。 自治体の判断と言いますが、この会計年度任用職員という仕組みをつくったのは国ですよ。その下で起きている。専門性や、どんなに専門性、経験があっても大量に会計年度任用職員は雇い止めされるという事態が起きています。 これまでも私、この委員会で取り上げてきましたが、埼玉県狭山市の図書館では、一度に全体の三割に当たる十一人の会計年度任用職員が一気に雇い止めをされました。東京都では、会計年度任用職員のスクールカウンセラー二百五十人が一斉解雇されて、そのほとんどが五年以上の勤務、中には十五年以上働いてきたカウンセラーもいました。そして、今回、名古屋で千二百人の会計年度任用職員が、事前の周知、説明もなくいきなり大量に雇い止めされることになります。 大臣、こんなことで誰が会計年度任用職員に応募することになりますか。これでは地方公務員に専門性や経験のある人材を確保することはますます遠くなるとは思いませんか。”
“自治体が必要とするものを下回らないように算定をしているという考え方だということはお示しになったと思います。 次に、名古屋市の会計年度任用職員の雇い止めについて聞きます。 資料一を御覧いただきたいと思います。 名古屋市では、保育所で働く千二百人の会計年度任用職員が、事前の周知、説明もなくいきなり大量の雇い止めされるということを報じている記事です。 続いて、資料二を御覧いただきたいと思います。 とりわけ深刻なのは、名古屋市の地域子育て支援センターです。ここでは二十三人が五年目の公募の対象となった。しかし、公募で採用される予定者は八人、十五人は定年退職後に再任用される職員に置き換えるとしています。会計年度任用職員二十三人のうち、公募で採用予定の八人以外の十五人を再任用で入れ替えるというやり方です。現在働いている会計年度任用職員のうち、十五人は職を失うことになります。 大臣、こうしたやり方をしたら、会計年度任用職員の採用の枠を狭めて、どんなに専門性や経験があっても大量に雇い止めされることになると思います。大臣、これ問題ではないですか。”
“大臣、ですから、自治体が必要とする給与改定の経費を下回ることはないという考え方で算定している、これでいいですね。もう一度お願いします。”
“村上大臣にお聞きします。自治体が必要とする給与改定の経費を下回ることはないという考え方で間違いないですか。”
“つまり、昨年度の実績では、千七百八十八団体のうち四割に当たる自治体で会計年度任用職員の給与改定を行わなかった。これでは会計年度任用職員の給与改定が徹底されているとは言えないと思います。 今年度、人事院勧告に沿って全ての自治体で会計年度任用職員も含めた地方公務員の給与改定が徹底されることが必要です。財源は不足することなく確保されているのでしょうか。 給与改定費は、人口を測定単位にして、単位費用、都道府県の場合千七百円、市町村の場合千五百円を掛けて算定することを基本としています。総務省は、正職員の給与改定分、会計年度任用職員の遡及改定分と期末手当分といった給与改定に必要な経費を自治体に悉皆的な聞き取りなどをした、調べた上でこの算定にしているのでしょうか。”
“総務省、昨年、人事院勧告の給与改定に準じて会計年度任用職員の遡及改定、期末手当の支給を行った自治体数は都道府県、指定都市、市町村でそれぞれ幾つでしたか。”
“日本共産党の伊藤岳です。 給与改定費、会計年度任用職員の処遇改善について聞きます。 地方公務員の給与改定経費は、今回、臨時経済対策費とは別に給与改定費という新たな費目を創設して算定しています。その理由について、衆議院の質疑では、算定の簡素化や地方自治体の事務の簡素化に留意しながら、昨年度と比較し、給与改定費のうち普通交付税の増額分が四千億円と額が大きい、また、自治体に対して給与改定費を措置していることを分かりやすく示すことが重要との説明がありました。 昨年、松本前総務大臣は、地方公務員の給与改定では、会計年度任用職員の遡及改定も含め、地方団体の調査結果等に基づき所要額を見込んでいる、その上で、この給与改定所要額は、あらかじめ地方財政計画に計上している追加財政需要額と今回の補正予算により増額した地方交付税の増額交付の中で対応するとしている、人事院勧告に伴う給与改定分も含めて、地方団体の体制、財政運営に支障が生じないようにしっかりと対応していくと答弁をしていました。”
“さらに、本改正案は、国による特例関与と一体に、国による自治体職員の派遣のあっせんを可能とするもので、国の補充的指示に基づく業務遂行のために自治体職員までも駆り出すもので、強く反対するものです。 また、本改正案は、他の自治体又は国と協力し、情報システム利用の最適化を図ることを自治体の努力義務と規定するものです。 政府は、これまでも地方公共団体システム標準化や国が構築するガバメントクラウドの活用を求めてきました。今後国が進める情報システムの整備の取組に幅広く協力していくことを自治体に求めるものです。自治体は国がつくる鋳型に収まる範囲しか施策を行わないことになり、地方自治を侵害しかねません。地方自治法にこうした規定を持ち込むべきではありません。 最後に、重ねて申し上げます。 戦前、団体自治、住民自治がなかったことが政府が戦争体制を国の隅々まで貫徹する要因となりました。政府が行うべきは、地方自治体に権限と財源を十分に保障し、国民の命と暮らしを支える現場の力を強くすることです。憲法が保障する地方自治を踏みにじることは断じて許されません。 以上を述べて、討論とします。(拍手)”
“そもそも自治体に対する国の関与は、現行地方自治法に基づき、関与法定主義、関与最小限度などの原則によるものです。この地方自治法の一般ルールで間に合わない場合に例外として個別法を設けることができるものであり、本改正案の補充的指示権は、これを覆して、個別法の規定で想定できない場合は国が自治体に指示権を行使するというもので、これまでの地方分権の考え方を否定するものです。 総務省は、個別法には三百六十二件の指示の規定があることを示しました。しかし、本法案の提出に責任を持つ総務省は、これら個別法で想定される事態やそれぞれの指示について、何が可能で何が課題かなどについて検討、精査すらしていません。立法事実がないことは明白です。 政府が、存立危機事態を含む事態対処法や安保三文書に基づく特定利用空港・港湾への法律の適用について、除外するものではないとしていることは看過できません。アメリカの戦争に自治体を動員するために使われる危険は極めて重大です。安保三文書に基づく戦争する国づくりのための立法は断じて許されません。”
“政府が国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがあると判断した場合、各大臣は、その担任する事務に関して、事態が発生している当該都道府県に対して、市町村を超える広域の見地から事務処理の調整を指示する事務処理の調整の指示を行うことができます。この調整の指示の対象となる自治体の事務には道路などのインフラ管理や都市計画が含まれ、さらに、法改正を踏まえ、今後、政令によって指定する事務の対象には、市町村の規模や能力に応じて設置されている保健所や福祉事務所などが含まれます。 つまり、生命保護の措置を的確かつ迅速に実施するために必要とされる全ての自治体の事務が調整の指示の対象事務とされて、さらに、この調整の指示は、法定受託事務として、都道府県に法的義務として実行を迫り、代執行さえも可能とされるのです。松本大臣は、国が直接に調整の指示を行うことはあることを明言しました。地方分権、地方自治の本旨を真っ向から否定するもので、断固容認することはできません。 本法案の核心である補充的指示権を新設することについての立法事実は、衆参の審議を通じて、ついに全く示されませんでした。”
“さらに、総務委員会の審議では、新設される特例関与は、いわゆる補充的指示の条項だけでなく、言わばその前段である資料、意見の提出の要求や事務処理の調整の指示に関する条項においても特例関与がたやすく発動され、そして発動されたならば強力な権力的関与として働くことが明らかとなりました。 資料、意見の提出の要求では、権限行使の主体である各大臣に限らず、都道府県知事とその他の執行機関、つまり県教育委員会や公安委員会、選挙管理委員会なども、その担任する事務に関して、事態や発生のおそれがある場合であると判断できることが明らかになりました。 さらに、資料の提出要求では、自治体の保有するデータや住民の個人情報全般が含まれ、オンラインでやり取りされることも想定されます。これでは、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態の場合に限って特例的な関与として行われるオンラインでのデータの交換が日常的、恒常的に行われないとも限りません。”
“我が国を悲惨な侵略戦争に導いた戦前の中央集権的な体制の下、地方自治体は戦争遂行の一翼を担わされました。その深い反省の上に、日本国憲法は第八章に地方自治を明記し、地方自治の本旨として、国から独立した団体が行うべきとする団体自治と住民の意思に基づき行われるべきとする住民自治を保障しました。 しかし、歴代の自民党政権は、自治体の権限や財源を抑制し続け、一九九九年に成立した地方分権一括法でも、地方分権を掲げて機関委任事務を廃止したものの、広範な自治体の事務を法定受託事務とした上に、国による強力な関与の仕組みを新たに法定化し、自治事務に対しても国による是正の要求を可能としてきました。 本法案による指示権がとりわけ重大なのは、国による強制的な関与は基本的に認められないとされている自治事務にまで、国による極めて強い関与の仕組みが設けられていることです。 まず、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態と判断する類型も基準も、大規模な災害、感染症のまん延その他としているだけで極めて曖昧であり、さらに、発生のおそれがある場合も判断することができるなど、恣意的判断が広く可能となっていることです。”
“日本共産党の伊藤岳です。 私は、会派を代表して、地方自治法の一部を改正する法律案に対して反対の討論を行います。 本改正案に対して、地方自治体の首長などから、指示権が将来なし崩し的に適用され、地方自治の根幹を壊してしまわないか危惧する、白紙委任するのは有事法制の作りと一緒だ、個別法で十分対応でき、立法事実がないといった深い懸念や批判の声が今次々と上がっています。本法案は廃案とすべきであり、採決に強く抗議するものです。 反対の最大の理由は、本改正案が、政府が国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがあると判断すれば、国が地方自治体に指示をすることができる指示権を新たに導入するものであるからです。 自治体は国の補充的指示を拒否できるのかという私の質問に、政府は指示には従っていただくと答弁しています。地方自治体を国に従属させる仕組みをつくる、こうした乱暴極まりないやり方は、これまで歩みを進めてきた地方分権を否定するだけでなく、憲法が保障する地方自治を根本から破壊するものです。断固として反対するものです。”
“国の指示に基づく業務遂行のために自治体職員まで駆り出すものであり、重大です。 第三に、本法案は、他の自治体又は国と協力し情報システム利用の最適化を図ることを自治体の努力義務とするもので、国が進める情報システムの整備の取組に幅広く協力をしていくことを自治体に求めるものです。自治体に情報システムの利活用を押し付けることは反対です。 以上述べて、反対討論といたします。”
“本改正案による指示権がとりわけ重大なのは、国による強制的な関与が基本的に認められない自治事務にまで国が極めて強く関与できる仕組みとなっていることです。 国民の安全に重大な影響を及ぼす事態と判断する類型も基準も、大規模な災害、感染症の蔓延その他としているだけで極めて曖昧で、さらに、発生のおそれがある場合も判断することができるなど、恣意的判断が可能です。 当委員会の審議では、いわゆる補充的指示だけでなく特例関与がたやすく発動され、発動されれば強力な権力的関与として働くことが明らかになりました。 総務省は個別法には三百六十二件の指示の規定があることを示しましたが、総務省はこれら個別法で規定されて想定される事態や指示の妥当性や課題についての検討すらしておらず、そもそも立法事実が成り立ちません。 その一方、事態対処法などは対象除外にならないと繰り返しています。安保三文書に基づく戦争する国づくりは断じて許されません。 本法案は、廃案とすべきであり、採決すべきではありません。 第二に、本法案は特例関与の中で国による自治体職員の派遣のあっせんを可能とするものです。”
“日本共産党、私は、会派を代表して、地方自治法の一部を改正する法律案への反対討論を行います。 まず、地方自治体から懸念の声が大きく広がる中、今採決しようとすることに強く抗議いたします。 本改正案は、政府が国民の安全に重大な影響を及ぼす事態と判断すれば、生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を確保するために国が地方自治体に指示をすることができる指示権を新たに導入するものです。地方分権を覆すだけでなく、憲法が保障する団体自治、住民自治を根本から破壊し、地方自治体を国に従属させるものであり、断固反対です。 我が国を悲惨な侵略戦争に導いた戦前の中央集権的な体制の下、地方自治体は戦争遂行の一翼を担わされました。その深い反省の上に、日本国憲法は第八章に地方自治を明記し、団体自治と住民自治を保障しました。ところが、歴代の自民党政権は、自治体の権限や財源を抑制し続け、一九九九年に成立した地方分権一括法でも、地方分権を掲げて機関委任事務を廃止したものの、広範な自治体の事務を法定受託事務とした上に、国による強力な関与の仕組みを法定し、自治事務に対しても国による是正の要求を可能としてきました。”
“大臣、都合のいいところだけ取らないでくださいよ。首長さんが何を言わんとしているのか、しっかり受け止めるべきだと思います。 本法案は通すべきではないと訴えて、質問を終わります。”
“この右下の記事の一番下の段落に赤線を引っ張りましたが、東京世田谷区の保坂区長の話です。自治体への国の特例関与を包括する一括法ではないか、コロナや災害以外を全部含めて白紙委任するのは有事法制のつくりと一緒だと指摘しています。その隣、総務大臣も務められた片山元鳥取県知事は、必要性を全く感じない、立法事実がないから作る必要もない法律だと一喝をされています。 松本総務大臣、大臣は、答申後、地方六団体の意見を伺いながら法制上の検討を行ってきたと答弁されてきました。しかし、地方自治体の首長に、首長経験者から強い懸念の声が次々と広がっているではないですか。それでもこの法案通すんですか、大臣。”
“だから、立法事実は全く存在していないんです。 沖縄県名護市にお住まいの方からファクスが届きました。ここにおられる総務委員全員の下にも同じファクスが届いたと思います。次のようにつづられておりました。 同法案が政府官庁への白紙委任状態にあると考えると、私は空恐ろしいことを想起せざるを得ない、地方公共団体を縛る先にかいま見えてくることは住民の基本的人権の剥奪だ、そこには悪夢のような戦前回帰が待っているだろう、地方自治が日本国憲法に組み込まれたのは、住民自治、団体自治がなかった戦前、戦争体制を国の隅々まで容易に貫徹できたからだ、もしもこうして地方自治が剥奪されてしまうならば、日本国憲法の骨が、肉が剥ぎ取られていくに等しいだろうと訴えて、同法案を廃案に追い込んでいただきたいと結んでいます。私も全く同感です。 そして、地方自治体首長からも地方自治法改正に懸念の声が広がっています。 今日資料をお配りしました。 先ほど岸委員が紹介した佐賀の知事の記事は左の上です。先ほど岸さんがこれ使ったので、私、別なのを紹介します。”
“そんなことをいろいろ書かなくたって、もし特定の事態が生じたならば、そのときに個別法を改正すればいいだけじゃありませんか。つまり、立法事実はないということですよ。 生命等の保護の措置だ、指示権だと言えばもっともらしく聞こえますが、発生するおそれなど極めて曖昧な基準で、政府の独断で判断すれば、憲法が掲げる団体自治も住民自治も踏みにじって政府の強権が発動するという、地方自治そのものを根本から壊すものになりますよ。安保三文書に基づいて、空港、港湾の軍事優先利用等を指示することを可能とします。戦争する国づくりを担うものじゃありませんか。 更に聞きます。 ほかの個別法に規定されている指示の規定については、指示の規定については、各省庁における精査の状況をつかみ、個別法の指示権で何が可能で何が課題であるかを把握したんでしょうか。”
“今局長から答弁がありましたが、事態対処法のこの個別法の指示の規定は所管省庁である内閣官房が判断していると、規定はしっかり整備されているというのであればですよ、個別法に任せればいいじゃないですか。個別法に依拠して、本改正案に基づく関与の対象にはならないでよいではありませんか。 なぜ、指示権は特定の事態を除外するものではございませんとして、事態対処法を本改正案に基づく関与の対象とするんですか。”
“日本共産党の伊藤岳です。 先ほどの理事会で、この審議の後、採決することが提案されましたが、本日の採決はするべきではないと強く申し上げて、以下、質問に入ります。 前回の当委員会で、個別法に規定されている三百六十二件の指示の規定について、各省庁における精査がどうなっているかの報告を求めました。 事態対処法で定められている武力攻撃事態への対応については必要な規定が設けられていて、本改正案に基づく関与は想定されていないと山野自治行政局長は答弁してきました。この事態対処法については必要な規定は設けられているというのは内閣官房が精査した上での判断だと田中行政課長から説明を受けました。 総務省も、この判断、つまり事態対処法については必要な規定が設けられているという考えでいいのですね。”
“今日いろいろ聞いてきましたけれども、聞けば聞くほど一層問題点が浮き彫りになる法案だというふうに思うんです。 引き続き、当委員会での十分な審議を求めて、同時に、引き続き問題点を問うていくことを述べて、質問を終わります。”
“だから、法定受託事務となる。 したがって、二百五十二条の二十六の四、これ全体がですよ、これ自体が法定受託事務ですから、代執行まで含む都道府県を通じた国による強力な関与、権力関与となるんですよ。 例えば、今、沖縄の辺野古の新基地建設とか台湾有事を想定した先島諸島の住民の避難計画とかに住民の懸念や不安が広がっています。そうしたときに、こうした強力な権力関与、権力の関与を与える、地方自治法の原則を内側から覆すことは絶対にこれ容認することはできないと思います。 六日の委員会で、補充的指示は拒否できるのかと質問したら、局長は、補充的指示については従っていただくと即答されました。 事務処理の調整の指示も拒否権はないんですか、どうですか。”
“昨日レクで聞きましたけど、要するに全ての事務ということになりますと言っていましたよ。そういうことになるんですよ。 各大臣の指示の下で、ほとんどの事務処理が調整の対象となるということです。一号、二号、三号、今説明されましたが、そういうことですよ。 総務省、法案の二百九十八条第一項、事務の区分の中では、二百五十二条の二十六の四、事務処理の調整の指示は、第一号法定受託事務とするとされています。これ間違いないですか。”
“つまり、法文上、排除されている事務処理はないということだと思うんですよ。全ての事務処理が各大臣の指示の下での事務処理の調整の対象となるということでしょう。もう一度答えてくれますか。”
“局長、駄目ですよ、その答弁。そんなことは、今言われたことはもう何遍も聞いていますよ。 オンライン上で常時共有されることになるんじゃないかという参考人の指摘について聞いているんです。これ、否定できなかったと思いますね。 次に移ります。 二百五十二条の二十六の四、これ、事務処理の調整の指示ですが、各大臣は、その担任する事務について、生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を確保するために、事態に係る都道府県について、市町村を超える広域の見地から、都道府県と市町村の調整を図るために必要な措置をとることができるとしています。この二十六の四の一号から三号では、法律や政令で指定都市、中核市が処理するとされている国道、県道等のインフラの管理や都市計画、これ一号ですね、法改正を受けて作る政令で定める事務、これ、保健所とか福祉事務所などが想定されています。これ二号です。そして、条例による事務処理特例で市町村に下りている事務、三号が挙げられています。 これ、生命等の保護の措置に必要な事務処理として、法案が除外している事務範囲、事務処理というのは何かあるんですか。”
“だから、聞いていることに答えていないんですよ、局長。 私は、オンライン上で常時共有されることにならないかと聞いているんです。それ、どうですか。”
“判断の前提になるって、だから、制限規定にはなっていないんですよ。ごまかさないでくださいよ、局長。駄目ですよ、これは。 生命等の保護の措置を講じ、その措置について適切と認める国や都道府県の関与を行うために必要なものだから、対応のために必要な資料、その種類や範囲に制限なく住民のデータ全般を掌握するということになると思います、この法文では。 六日の参考人質疑で本多滝夫参考人が配付された陳述書の中にはこうありました。第二百五十二条の二十六の三第一項に基づく大臣又は都道府県知事若しくはその都道府県の執行機関による普通地方公共団体に対する資料の提出の要求及び意見の提出の要求とそれに対する普通地方公共団体の回答がオンライン上で常時行われることも想定される、特例関与のはずである国民の安全に重大な影響を及ぼす事態のときの資料の提出の要求を常態化、日常化させるおそれがあると指摘しています。 総務省、この特例関与のはずである国民の安全に重大な影響を及ぼす事態のときの資料の提出の要求が常態化させられるおそれがある、これ、もっともな指摘だと思うんですが、この懸念にどう答えますか。”
“各機関で行われる。つまり、公安委員会など、教育委員会など、県の執行機関が判断できると、判断することが可能だということですね。知事や教育委員会、公安委員会などの執行機関の判断で、事態又は発生するおそれが、発生するおそれとすることが可能だという答弁でした。 その上で、第二百五十二条の二十六の三第一項、第二項は、大臣又は都道府県知事その他都道府県の執行機関が生命等の保護の措置を講じるために必要と認めるときは資料の提出及び意見の提出を求めることができるとしています。 本改正案では、この求めることができる資料の種類や範囲に制限は定められているんですか。当該市町村が持つ資料や住民に関するデータ全般が資料提出の対象となりますか。”
“二十六の三、資料及び意見の提出の要求の主語は各大臣又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関となっていて、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態又は発生するおそれがある場合であることを認定する権限を持つのは、各大臣又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関と読めます。 都道府県知事又はその他都道府県の執行機関、つまり教育委員会とか公安委員会とか選挙管理委員会などが事態又は発生するおそれを認定することができるということですか。”
“午前中の岸委員の質問にもいろいろ長々と答弁されていました。今も長々ありましたけれども、要するに、専門家がですよ、参考人が、自治法の原則を根本的に逆転するものだ、地方分権の改革の考え方を否定するものだというふうな指摘、今の、大臣、まともに答えていないですよ。地方自治法の原則を内側から壊すもので、これ許されるものじゃないというふうに思います。 参考人質疑を通じても、こうした地方の意見を聴くことが極めて重要だと感じました。理事会でも要望したんですが、地方公聴会の開催などを検討していただきたいと、求めたいと思います。 次に、本改正案のいわゆる特例関与について、改正案第十四章は一連の新しい関与の仕組みを設けています。第二百五十二条の二十六の五の補充的指示が注目をされていますが、その前段の二十六の三、二十六の四について今日聞きたいと思います。”
“松本大臣にお聞きします。 参考人質疑で、本多滝夫龍谷大学教授から、現行の自治体の業務に対する国等の関与は地方自治法に定める一般ルールに基づくもので、それで間に合わない場合に例外として個別法を設けてもいいとされているものである、ところが、本改正案で新設する補充的指示権は、個別法で間に合わないときに補充的指示権を使うというもので、これまでの原則を、まあ自治法の原則をですね、根本的に逆転するもので、地方分権の考え方を否定するものだと指摘がありました。 大臣、この自治法の原則を根本的に逆転するもの、地方分権の改革の考え方を否定するもの、この指摘どう思いますか。”
“日本共産党の伊藤岳です。 個別法において、感染症や災害など想定外の事態が生じ、国の指示権がなかったことにより対処が不十分だった事例について、その後どう精査されたか、お聞きします。 山野自治行政局長は、個別法における指示の規定三百六十二件の精査について、それぞれの省庁がそれぞれの所管でやっていると認識しておりますと答弁してきましたが、その後の経過と結果、示してください。”
“リデザイン構想の話も出ましたけど、これ、デジタル化と絡めないと交付されない補助が多いんですよね。 先ほど話したように、今乗り合いバスの事業者、もうそういう状況じゃない、四苦八苦、何とか確保するために、維持するために四苦八苦です。デジタル化の余裕ないんですよ。 だから、自見大臣、もう一度聞きますが、地方創生の面からも、内閣府地方創生の分野でも運転士の確保に資する仕組み、検討を始めるべきだと思うんです。どうでしょうか。”
“地域内フィーダー補助に必要な予算確保を目指していきたい、答弁ありました。是非実現してほしいと思います。今、赤字内の二分の一以内の補助が四分の一しか補助されていないという実態ありますから、これ是非脱却してもらいたいと思うんです。 今日、自見大臣に来ていただきました。 内閣府の地方創生では、人が集う、安心して暮らすことができる魅力的な地域をつくるとして、都市のコンパクト化と周辺等の交通ネットワークの形成、つまり都市内の拠点と拠点を公共交通ネットワークで接続する都市構想に取り組んでいます。 そこで伺いますが、今お話ししたような地域路線バスの加速度的な廃止を食い止めなければ、この地域と地域を結ぶ住民の足、ネットワークが分断されることにならないでしょうか。認識どうですか。”
“自治体の知恵に比べて、国交省が、やっぱり運転士確保の処遇改善という策、まだ踏み込んでいないなと思うんです。 中でも、地域内フィーダー系統補助の増額は喫緊の課題です。 埼玉県のときがわ町でお話聞いてきました。路線バスを運行する事業者が、夕方以降の通勤通学時間帯の運行から撤退してしまったそうです。事業者は、補助金の中で、範囲では足らずに、分の良い民間会社の送迎に夕方はシフトしちゃった。夕方は運行しない。現在、町は、町が持っているバスを使用して、運転士は観光バス会社に委託して無料代替バスを運行しているそうです。もう涙ぐましい努力です。渡邉町長は、一般財源から持ち出してフォローしていると窮状を訴えておりました。 こやり政務官、斉藤大臣は、前回、予算委員会などで、決して地域フィーダー補助足りているという認識ではございません、地域公共交通をどう守っていくか、予算の増額も含めてと答弁されていましたが、この地域公共交通事業の地域内フィーダー系統補助の増額、来年度予算に向けて省内の検討はどう進んでいますか。”