伊藤岳
日本共産党 · Japan
“是非、適切な時期に日行連に対して依頼を行っていただきたいと思います。 利用者の利便性の向上、公平性の確保につなげるためにも、法改正に合わせて検討すべきだと思います。日本行政書士会連合会、日行連の実態調査は五年ごととなっています。そして、総務省は、行政書士制度の企画立案のための基礎資料の収集や都道府県による監督に資するため、毎年度独自に実態調査を実施しています。日行連だけに頼るのではなくて、総務省としても、法律、制度を所管する立場から積極的に調査を検討することを求めておきたいと思います。 次に、行政書士の職責規定の新設について聞きます。 改正案は、行政書士の職責規定を新設して、行政書士がその業務を行うに当たっては、デジタル社会の進展を踏まえ、情報通信技術の活用その他の取組を…”
“日本共産党の伊藤岳です。 改正案は、行政書士の使命を規定するとともに、デジタル社会の進展を踏まえた行政書士の職責などの規定を整備し、また、二〇一四年改正で創設された特定行政書士の業務範囲の拡大などを行うものとなっています。 まず、特定行政書士の業務範囲の拡大について聞きます。 行政書士には付与されていなかった不服申立ての代理業務については、平成二十六年、二〇一四年の行政書士法の改正で、日行連、日本行政書士会連合会が行う研修を修了し、特定行政書士として登録されれば、行政書士が作成した提出書類に限って不服申立てでも代理ができることになりました。 さらに、今回の改正案では、行政書士が代理で作成していない許認可等に関する不服申立てについても特定行政書士が代理依頼を受けることができ…”
“例えば、日行連が会員サイトで行ったウェブアンケートをまとめた令和五年行政書士実態調査集計でも、特定行政書士の法定研修修了者の都道府県別集計はありますが、その活動実態を取り出したものはありません。 法案提出者にお聞きします。 特定行政書士制度の導入から十年が経過し、さらに、特定行政書士の業務範囲を拡大する今回の改正に当たって、特定行政書士の実績や活動実態について把握していく仕組みが必要になってきているのではないでしょうか。利用者の利便性、公平性を確保していくためにも、特定行政書士制度の成果や課題を明らかにするためにも、今回の改正に合わせて検討すべき課題ではないかと思います。法案提出者の認識を伺いたいと思います。”
“一歳児の配置基準の改定目指していると、これはこれで重要な答弁です。しかし、では、一歳児配置改善加算の取組が配置基準の改定につながっていくことにふさわしいものになっているのかどうか聞いていきたいと思います。 こども家庭庁は、令和六年度から四、五歳児の職員配置基準を改善しました。現行基準でもよいという経過措置を置いていることから、配置改善加算を実施していますが、三十対一から二十五対一への改善による公定価格の差額分として百十八億円を措置したと聞きました。こども家庭庁から、一歳児の配置基準を六対一から五対一にした方が四、五歳児や三歳児の配置基準を見直した方より保育士の人数が必要となる試算を出していただきました。 これは利用児童数と配置基準から機械的に試算したものだということですが…”
“今、東京都の調査示されましたけど、余り都合のいいように言わないでほしいんですが、一番は給与が低いということですよ、二番が人員が足りないということですよ、保育士が辞めている理由は。 私、お話を聞いた中で、若い保育士さんから次のような話聞きました。人手が足りなくて、年休を取りたいなんてとても言い出せない雰囲気だと、また、給与が安くて何度も辞めようと思ったという声を聞きました。 現在の保育士をめぐる現状は、自民党政府が配置基準の改善を長年放置して、一人一人の保育士の負担が重くなって、非常勤職員や会計年度任用職員の導入などによる雇用の不安定化と低賃金をもたらしてきた、その結果ではないんですか。保育の現場を、保育士を大切にできてこなかったからではないんですか。 その政府がですよ、保…”
“人材が必要だから、予算が掛かるから、加算措置を、要件設けて加算を絞るというやり方ですよ。これ駄目ですよ。 自治体にとっても保育士の確保は重要な課題です。 村上大臣にお聞きします。 地域区分、地域手当の改定案が提示されました。その中で、例えば、東京都と隣接をしていて地域手当が一二%から八%へと格差が更に広がった朝霞市においては、配置基準一人当たり月一万円の独自加算を行ってきて、東京都への保育士の流出を食い止めようとしてきたそうですが、しかし、今回の改定案が実施に移されれば、これ以上はもう限界だと、手の打ちようがないと話しておられます。 地域区分、地域手当の改定案については、さいたま市を含む七政令市長は、現行の地域区分の水準を維持し、必要な財政措置をとしています。埼玉県を含む…”
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“松本総務大臣、以上、具体的にお答えください。 そもそも自治体に対する関与は地方自治法に基づくことが原則であり、それに間に合わない場合に例外として個別法を設けることができるものです。ところが、本改正案の補充的指示は、個別法の規定で想定できない場合は特例関与の仕組みを使って国が自治体に指示するというものです。 松本大臣、本改正案は関与の原則を逆転させるものではありませんか。答弁を求めます。 衆議院では政府は、事態対処法のような有事立法で想定を超える事態についても、本改正案による補充的指示権の行使の対象として除外されないと答弁をしました。 木原防衛大臣、武力攻撃事態や重要影響事態、存立危機事態などで想定されていない事態が生じたとして、本改正案に基づいて国が自治体に対して指示権を行使することが可能になるのではありませんか。 重要影響事態法では、関係機関の長が自治体の長に対し、例えば公共施設の使用について必要な協力を求めることができるとされています。ただし、自治体には許可する義務が生じるわけではありません。”
“これは憲法が保障する地方自治を乱暴に踏みにじるものであるばかりか、さらに、国会が認めていない国の指示権を時の政府が独断で行使し得るという点で、立法府である国会をも否定するものではありませんか。松本総務大臣に重ねて答弁を求めます。 そもそも国による自治体への指示権に立法事実がないことは、衆議院の審議でももうはっきりしています。衆議院総務委員会の参考人質疑では、参考人が、感染症法や新型インフルエンザ等対策特別措置法は法定受託事務であり、国は助言しかできないということではなく、処理基準を定めたり指示もできるなど国は十分な権限を持っており、本改正案の立法事実はないと発言しています。 松本総務大臣、本改正案の立法事実はどこにありますか。答弁を求めます。 本改正案で新たに設ける第十四章は、なぜ全く新たな関与の仕組みによる特例関与なのですか。政府の判断一つで、この特例関与が独立して発動するのではありませんか。その場合、第十二章の関与の基本原則、とりわけ緊急性の要件は適用されるのですか。 松本大臣は、指示は必要最低限の範囲と繰り返しています。しかし、本改正案のどこにその根拠が規定されているのですか。”
“〔副議長退席、議長着席〕 しかし、その地方分権一括法も、地方自治の本旨という憲法の規定を踏まえて、国の関与は必要な最小限度のものとすること、地方自治体の自主性、自立性に配慮しなければならないこと、国は地方自治、国は自治事務の処理について、国民の生命、身体又は財産の保護のための緊急の場合を除いては指示に従わなければならないこととすることのないようにしなければならないことなど、関与の基本原則を地方自治法に明記しました。 本改正案は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態やその発生のおそれがあるとする場合、閣議決定を経て、法定受託事務、自治事務の区別なしに自治体に指示権を行使できるもの、できるとするものです。 しかし、衆議院の参考人質疑では、個別法の規定では想定できない事態であれば地方自治法という一般法でも想定できるはずがありません、地方自治法においておよそ想定し得ない事態を想定して、その事態に対する権限を一般的、抽象的に行政権に授権することは白紙委任であるとの指摘がされています。 松本大臣はこの指摘をどのように受け止めていますか。答弁を求めます。”
“日本共産党の伊藤岳です。 会派を代表して、地方自治法の一部を改正する法律案について、関係大臣に質問いたします。 本改正案の重大かつ根本的な問題は、政府が国民の安全に重大な影響を及ぼす事態と判断しさえすれば、国が自治体に対して指示ができる仕組みを新設することです。 一九九九年の地方分権一括法は、国が自治体に対して包括的な指揮監督権を持つ機関委任事務を廃止しました。しかし同時に、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与として、指示、代執行に至る関与の規定を法制化し、法定受託事務にはこの全ての関与が適用されるとして機関委任事務を事実上温存するとともに、自治事務にも是正の要求という権力的関与の規定を持ち込みました。”
“最後に、政府のデジタル政策を国民、事業者、自治体に強引、高圧的に押し付けるべきではなく、現行保険証の廃止はきっぱり撤回することを求めるものです。 以上述べて、討論といたします。”
“反対理由の第二は、マイナンバーカードのICチップに収納されている住所、氏名、生年月日、性別の基本四情報と顔写真、マイナンバーをスマートフォンに搭載することです。 スマートフォンを使ってマイナンバー法上の本人確認をする、可能とすることは、同時に、紛失や盗難などを通じてマイナンバーカードの搭載情報が他人に渡る危険性を格段に高くし、犯罪の標的になる危険を広げることになります。 政府は、マイナンバーカードは安全、安心と繰り返してきました。しかし、SIMスワップ詐欺やマイナンバーカードの偽変造などの重大犯罪が繰り返されており、それと同じ券面のカードが現在もそのまま使われています。マイナンバーカードの安全、安心が通用しないことはもはや明白です。政府は、ICチップを読み取る機器の開発、普及を検討し、それによって本人確認を厳格に行うと言いますが、ICチップの読み取り場面の広がりは、すなわちマイナンバーカード搭載情報が読み取られる場面が広がることにほかなりません。犯罪と対策のイタチごっことなる懸念は拭えません。”
“私は、日本共産党を代表して、デジタル社会形成基本法等の改正案について反対の討論を行います。 反対理由の第一は、公的基礎情報データベース、ベース・レジストリの整備は、行政手続の簡素化、効率化をもたらすその一方で、プライバシー保護が不十分な目的外使用や、政府保有情報システムと民間企業等が保有するデータ連携を通じて官民連携での個人情報の利活用を推し進めるものだからです。 当面、公的基礎情報データベース整備計画に基づいて整備されるのは、法人・不動産ベース・レジストリとアドレス・ベース・レジストリとされています。地方自治体や民間事業者にとって一定の業務の効率化につながる面はありますが、整備改善計画の対象範囲は政府に委ねられています。どのようなデータを整備し、連携するかは見通せません。 また、地方自治体は公的基礎情報データベース整備改善に関する施策を講ずるよう努めなければならないと規定されており、行政の効率化の下、自治体独自の施策が後退させられることにもなりかねません。”
“マイナ保険証を保有しない方には資格確認書を発行し続けるという答弁だったと思います。 そのことを確認して、質問を終わります。”
“つまり、マイナ保険証を保有せずに資格確認書を使うという方には、期限があるわけじゃなくて、資格確認書を発行し続けるということでよろしいですか。もう一度確認です。”
“そして、大臣の言われた、デジタルとアナログの併用期間を設ける。これ、わざわざ併用期間という言い方をしているのはなぜですか。期限を決めるということですか。”
“私はアナログのままでいいって言っているわけじゃないんです。デジタル化は必要です。しかし、今構造的な欠陥がある下で、住所の不一致、特に誤登録がまだ残されているんじゃないかと言いました。そういう下で現行の保険証の廃止に突き進むのはどうなのかというのを聞いたんです。非常に残念な答弁だったと思います。 次に聞きます。次に移ります。 マイナ保険証の移行に際してはデジタルとアナログの併用期間を設けるなど必要な環境整備に取り組んでまいります、これやっぱり本会議での武見厚労大臣の答弁でした。 そこで、浜地副大臣にお聞きします。 このデジタルとは何を指すのか、マイナ保険証のことでしょうか。アナログとは何を指すのか、紙の保険証、資格確認書のことなのでしょうか。御説明をお願いします。”
“これ把握していない。これ、重大なことだと思いますよ。だから、先ほど言ったように、住所の不一致というのが、住所の照会というのが一番困難だと言われているんですよ。これまだまだ、だから、住所の照会が困難の下で誤登録がまだ残されているということだと思いますね、今の答弁だと。 こうしたひも付けにおける構造的な欠陥がある下で、幾ら一・六億件分の登録済みデータ全体を住民基本台帳と突合したといっても、誤登録の疑いがあるものを全て洗い出していないと思います。これ、総点検ではなく部分点検だったということだと思うんですね。 河野大臣に聞きます。 別人ひも付け誤りは、私、一件あったとしても重大問題だと思うんですよ。しかし、新たに五百二十九件見付かった、まだ残されているかもしれない。これ、大臣、重大だと思わないんでしょうか。それでもマイナ保険証の一本化に突き進んで現行の保険証を廃止するということでしょうか。どうですか。”
“だから、今、最後に副大臣言われましたけれども、下四桁の番号を送付して改めて点検しないと誤登録があるかもしれないということなんですよ。 実際、既に起きている誤登録の修正は極めて困難です。元々、マイナンバーカードと保険情報のひも付けは、保険者が、住民基本台帳ネットワーク、J―LISのデータベースで氏名、生年月日、性別、住所などの四情報で照会を行って個人を特定してきました。だけど、住民基本台帳の住所登録が、今日もいろいろ議論になったように、大字だとか小字だとか、何丁目とかアパートの名称だとか、一部でも違えば正しい照会結果は出てきません。そうした中で個人を特定してひも付けてきているわけですから、誤登録が既に生じていることは避けられないという構造的な欠陥があるんですよ。 そこで、厚労副大臣にお聞きしますが、氏名、生年月日、性別の三情報までは突合して追えても、住所の不一致までは完全に追えていないのではありませんか。どうですか。”
“今後なんですよね、今、副大臣言われたのは。 私は厚労省から登録済みデータの確認作業の結果というポンチ絵いただきましたけど、安心してマイナ保険証を御利用いただけるように、今後、資格情報のお知らせを送る際とか保険証の更新のときに、原則全員に個人番号の下四桁を送付すると書いていますよ。だから、今そういうふうなこともして確認しないと安心できないということなんですよ。今後、誤登録がないとは言い切れないということでしょう。そこだけ確認します。”
“今説明がありましたように、総点検本部として保険者による点検をやった上に、更に入念にということで、健康保険証については登録済みデータ全体を住民基本台帳と突合したと。誤登録の疑いがあれば順次本人に確認するという流れだったと思います。 そして、この五月十五日に新たに五百二十九件、住所、ごめんなさい、氏名等の不一致、百三十九万件のデータの確認作業を実施した結果、五百二十九件の誤りが新たにあったと公表されました。 厚労副大臣にお聞きします。マイナ保険証の別人ひも付け誤りは、今後一切発生しないですか、絶対ないと言い切れるんでしょうか。”
“日本共産党の伊藤岳です。 マイナ保険証の別人ひも付け誤りが新たに五百二十九件あったと、五月十五日の本会議で武見厚労大臣が答弁をされました。既に判明している分を含めて九千二百件超えになったわけであります。 デジタル庁にまずお聞きします。 デジタル庁は、今年一月、政府のマイナンバー総点検で、総点検の対象となった分の確認作業を実施し、確定数を公表していました。これでデータの点検が終わったとしていましたが、実は終わっていなかったということだったんでしょうか。”
“まとめます。 つまり、大臣、これ、顔認証マイナンバーカードは一つの選択肢として今後も継続し続けるんですよね。時間がないので問いは、答えはいいですけれども、継続し続けるということを強く求めて、質問を終わります。”
“さっき言ったように、便利であれば使われるんです。使われていないその自治体の判断、自主性を是非尊重していただきたいということを強く求めておきたいと思います。 大臣は、十五日の本会議で、顔認証マイナンバーカードは暗証番号が必要なマイナンバーカード機能のスマートフォン搭載はできませんが、希望される場合には、通常のマイナンバーカードに切り替えることでスマートフォンへ搭載することは可能だと答弁されました。 希望される場合は通常のマイナンバーカードに切り替えることでと言いますが、通常のマイナンバーカードの利用に不安がある利用者、国民、事業者がいるから顔認証マイナンバーカードを作ったのではなかったんでしょうか。なのに、また希望される場合はと、通常のマイナンバーカードへの取得になぜ導くのか。総務省、どうですか。”
“大臣にお聞きします。 自治体はマイナンバーシステムが便利であれば使うと思うんですよ。不便や非効率であれば使わないと思うんです。 そもそも、一律にどんな業務においてもマイナンバーシステムを使わせるのではなくて、こうした現場の自治体の判断と自主性を尊重した対応が必要だと思いますが、大臣の考え、お聞かせください。”
“都道府県の場合、業務システムから情報照会ができないが一二・六%と二番目に多かった。情報照会が未実施の理由は、自治体の情報更新の遅れであったり、住所履歴のない照会に時間が掛かるなどでした。 総務省に聞きます。 マイナンバーシステムの利用では、かえって住民のための業務が効率的ではない、時間が掛かるというものがある、だから自治体の現場で機能していないということではないでしょうか。総務省、どうですか。”
“聞いたことを端的に答えてほしいんですよ、局長。 私、聞いたのは、この新潟県の担当者のように、添付書類を提出してもらった方が効率的だと、この対応をしたことは何か問題がありますかと聞いているんです。どうですか。”
“こうした対応の一体どこが問題なのか、申請者、住民との関係で何か問題があるとお考えですか。”
“一兆三千七百七十九億円、約一兆四千億円もの巨額を投じてマイナンバーカードの普及を先導してきました、総務省。総務省が、どんな問題が起ころうが、こうしてカードのシステム運用を停止することもせずにカード普及に常に突き進んできた責任は重いと指摘をしたいと思うんです。 マイナンバーシステムが自治体の現場で機能していない問題について、次にお聞きします。 会計検査院の調査報告書では、マイナンバー情報照会の未実施理由の状況、照会実施率が五〇%未満の自治体について、市町村の場合、添付書類を提出してもらった方が効率的だって答えが一四・六%で一番多かった。 新潟県の難病患者のある担当者は取材に答えてこう言っています。設計上、マイナシステムで入手できるのは必要書類の情報の一部だけで、システムを使ったとしても紙で書類を受け付ける窓口業務はなくならない、従来の窓口業務に加え、システム対応の作業が純増、増えることになってしまうと話しています。 大臣、これマイナンバーシステムが使われていないごくごく一例ではありますが、難病患者さんの立場に立って申請を受理しようと考えたら、私もっともな対応だと思うんです。”
“大臣、私、リスクが高いとか低いという、聞いておりません。目視による確認では安全、安心とは言い切れないということを聞いているんですね。 これ、既に目視による確認ができることが施されているといっても、偽変造起きているわけですから、もうこれで安全、安心とは言い切れないと思います。これ、幾らその方法を業者に示したところで詐欺被害は食い止められません。マイナンバーカードの券面の目視確認の安全、安心は通用しないと言いたいと思います。 マイナンバーカードをめぐって誤登録、誤発行などのトラブルが一向に止まらずに、そして今回のようなカードを悪用した様々な手口の犯罪まで横行する中でも、総務省はマイナポイント事業を推し進め、カード普及を促進してきました。 総務省にお聞きします。 先ほど浜口委員の質問の中にも若干ありましたが、もう一度確認ですが、マイナポイント事業に幾らつぎ込んだかです。第一弾では一千六百四十六億円が執行されたと聞いていますが、第二弾では幾ら執行されて、合計、マイナポイント事業全体では現在幾らの執行額になっているのか、お答えください。”
“大臣、確認されたというのだったら、なかなか優秀だと思いますよ、これ。なかなか職人技ですよ、私やってみましたけど。 マイナンバーカードの偽物か本物かを見抜くのは技量次第ということになると思うんですよ。しかも、偽変造が発覚した時点と、現在七三%の国民が保有している今のカードの券面には何ら変わりはありません。これでは詐欺被害などが繰り返される、安全、安心とは言い切れない、大臣はそうは考えませんか。”
“日本共産党の伊藤岳です。 偽変造マイナンバーカードの目視確認についてお聞きします。 十五日の本会議でこの問題を質問しましたが、その後、十七日にデジタル庁、総務省連名で事務連絡が発出されました。そこでは、マイナンバーカードの券面においては偽変造対策が施されておりますと、目視による本人確認の留意点を事業者に示しています。 総務省にお聞きします。 十七日の事務連絡を発出したのは、マイナンバーカードには偽変造される危険性がある、安全、安心とは言えないからですよね。どうですか。”
“はい。 終わりますが、是非自治体の意見をよく聞いていただきたい、自主性を尊重していただきたいと思います。 ありがとうございました。”
“河野大臣にお聞きします。穏やかにお願いいたします。 今聞いてきたこうしたマイナンバーシステムが自治体に現場で十分機能していないという実態が事実あるのは、多様な自治体業務の中には、中にマイナンバーシステムの利用が適している業務とそうでない業務というのがあるからではないかと私は思うんです。自治体は、それぞれの自治体が持つ特徴に合わせてマイナンバーシステムを使う業務かどうかを判断している、便利であれば使うし、不便、非効率であれば使わない。 デジタル庁は、一律にどのような業務においても現時点でマイナンバーシステムを使わせるのではなく、自治体の判断によく耳を傾けて、自治体の自主性を尊重すべきではないかと私は思うんですが、大臣のお考えを伺いたいと思います。”
“報告書の中に新潟の事例が出ていました。お読みになったと思います。 この新潟県の担当者はその後取材に答えて、設計上マイナシステムで入手できるのは必要書類の情報の一部だけで、システムを使ったとしても、紙で書類を受け付ける窓口業務はなくならない、従来の窓口業務に加え、システム対応の作業が純増することになってしまうと言っています。 楠統括官、この設計上マイナシステムで入手できるのは必要書類の情報の一部だけ、従来の窓口業務に加え、システム対応の作業が純増するということ、これはどのように理解していますか。そのように受け止めていますか。”
“一旦止めたときの代替案は、これまでやってきたように、健康保険証での確認だとか免許証の確認でできると思いますよ。 まあ、次に移ります。 十五日に会計検査院が公表した調査報告書、マイナンバー制度における地方公共団体による情報照会の実施状況についての、この報告書についてお聞きします。 調査報告書は、千二百五十八機能の調査をしたところ、マイナンバーシステム千二百五十八機能のうち、自治体で利用五〇%以上が三十二機能、これ三%です。九七%の機能が五〇%以下の利用でした。また、約三九%の四百八十五機能が利用ゼロでした。 デジタル庁楠統括官にお聞きします。 この自治体に活用されない、されていないという調査結果、どう受け止めましたか。”
“まあそんなに声を大きくしないでくださいよ。 私聞いているのは、何もそのICチップで読み取る本人確認をやめろと言っているんじゃないんです。今、現に漏えい事件が起きているんだから、一旦止めるということは考えないのかと聞いているんですよ。それを、大きな声で大臣から言われてですよ。おかしいです、それ。 もう一度答えますか。”
“でも、先ほど言ったように、改造も、改造することも可能だと思うんですね。 大臣にお聞きします。 これまでお聞きしてきたように、今デジタル庁の現在の対応では、結局、現段階ではイタチごっこになってしまうのではないかと私は思うんです。マイナンバーカードの安全、安心と言ってまいりましたが、それはもう今の時点では言い切れない。 大臣、今マイナンバーカードから個人番号の悪用や漏えいがもう起きているわけですから、マイナンバーカードの利用はまず一旦中止すべきではないかと思いますが、もう一度どうですか、お聞きします。”
“その事業者がそれを読み取ったときに読み取った内容を保存するだとか、また、その開発されたアプリがですよ、これプログラミングに関する知識があればアプリを解析して設定変更をすることは可能だと思うんですが、そういう犯罪につながる危険性はどういうふうに認識していますか。”
“このスマホ用にせよ、既にあるパソコン用にせよ、マイナンバーカードをICチップ、マイナンバーカードのICチップを読み取るアプリがどんどん広がるということは、券面四情報と写真を読み取る場面が広がります。 スマホやパソコンから四情報や写真が漏えいする可能性が広がるということを意味するんではないでしょうか。どうですか、認識は。”
“今、事業者などから聞いているということですが、デジタル庁のその聞き取りの方針は何なんでしょうか。アプリ開発のコスト面のことを主に聞くのか、どうしたら安全が担保されるということを聞くのか、どういう立場で聞いているんでしょうか。”
“つまり、J―LISのソフトウエアではいろいろ複雑さもあるので、十分でもないので、スマホのカード読み取りアプリを開発、検討したいということだと受け止めました。 この開発する必要性などについての検討ということですが、現在の検討状況、現況を教えてほしいと思います。ヒアリングは始まったんでしょうか。どういう対象の方々から何を聞き取るんでしょうか。”
“では、そのICチップの読み取り、ICチップとその読み取りアプリについてお聞きします。 本会議で大臣は、厳重な不正行為対策が講じられたICチップを読み取ることで確実な本人確認を推進していくことが重要として、既にあるパソコン用カード読み取りアプリを周知するとともに、自ら、つまりデジタル庁自らスマホ用カード読み取りアプリを開発する必要性などについて検討を進めると答弁されました。 その後の事務連絡では、事業者にICチップに記録された券面情報を読み出して確認することを求め、事業者において利用可能なソフトウエア、これJ―LISが無償提供しているものを周知したと知らせています。 デジタル庁にお聞きします。 既にあるパソコン用カード読み取りアプリとは何ですか。事務連絡にあったこの無償配布しているJ―LISのソフトウエアのことを指すんでしょうか。”
“これまでと同様にマイナンバーカードの利用を続けるということですね。 デジタル庁にお聞きします。 つまり、政府や警察が被害を認知していないだけで、目視による本人確認によって同様の偽変造マイナンバーカードによる詐欺被害が既に起きている可能性があるんではないですか。絶対ないと言い切れますか。”
“つまり、現時点では偽変造が発覚したカードと変更はないということだと思います。 今、村上統括官も見る角度と言われましたけど、私もやってみましたけど、かなりの職人技だと思いませんか。どうですか。”
“特殊インク、パールインクが施され、マイナちゃんマークの背景の色が見る角度によって二色に変化して見え、偽変造が困難等とデジタル庁は説明してきました。 この目視におけるそれ以上の対策は、その後何か検討されたり施されたんでしょうか。”
“日本共産党の伊藤岳です。 偽変造マイナンバーカードの詐欺被害についてお聞きします。 マイナンバーカードを偽変造し、そのカードを身分証明書にして契約者に成り済ました第三者が、携帯電話の機種を変更して乗っ取って電子マネーやクレジットカード情報などを盗み取る、いわゆるSIMスワップ詐欺と言われる手口が相次いでいます。本人の知らないところで高額な商品が購入される被害も出ています。また、これとは別にマイナンバーカードの偽造現場も摘発をされました。 個人情報保護委員会は、事業者向けガイドラインで、個人番号の悪用や漏えいがあった場合、個人の権利利益の侵害を招きかねないと警告をしています。重大な問題だと思います。 十五日の本会議で河野大臣は、マイナンバーカードの券面確認はアナログな目視に頼らざるを得ないことからデジタル技術の活用を進めると述べられました。その後、十七日のデジタル庁、総務省連名で発出された事務連絡では、マイナンバーカードの券面においては偽変造対策が施されておりますと、目視による本人確認の留意点を事業者に示しました。 まず、この目視確認について確認をしていきたいと思います。”
“まとめます。 範囲を限定するとかコンテンツの量とかの問題ではないということは明確に確認します。 NHKが国民・視聴者の知る権利が一層充実する配信となるよう、番組関連情報の検討を自主的に進められるべきだということを申し述べて、質問を終わります。”
“大臣、明確に答えていただきたいのが一つあります。 今、局長もさっき言われましたが、このワーキンググループの範囲を限定するとは、単にコンテンツの量とか情報の多元性、多様性を縮小しようということではないですね。もう一度明確に御答弁。”
“ワーキンググループで、二元体制が損なわれることがないようにと取りまとめられました。 民放とNHKとが切磋琢磨することは重要だと思いますが、だからといって、コンテンツの量が減って情報の多元性、多様性の確保が後退するようなことがあっては放送の発展につながらないと思います。今局長も、単純にコンテンツの量の問題じゃないというふうに答弁されました。 資料をお配りしました。松本大臣の衆議院の答弁です。大臣は、この番組関連情報について、国民・視聴者の多様なニーズに応える形で放送番組の内容を伝えるものであり、国民や視聴者にとって必要な情報がインターネット配信で提供される点において、現在任意業務として配信されている理解増進情報と考え方が変わるものではございません、少し飛ばしますが、NHKさんにおかれましては質、量両面においてサービスの一層の充実向上に取り組んでいただきたいと考えておりますと答弁されました。 この大臣の答弁と、コンテンツの量が減り、情報の多元性、多様性が後退するようなことはあってはならないということは、これ大臣、矛盾しませんよね。”
“ワーキンググループの取りまとめでは、収支を勘案してインターネット事業に取り組む民間放送事業者その他の民間報道機関の経営に悪影響を及ぼしているのではないかと指摘し、NHKによるテキスト情報等の配信を認めるとしても、メディアの多元性を確保する上で重要な役割を果たす放送の二元体制が損なわれることがないよう、その範囲を限定して画定されるべきであるとされました。 総務省に聞きます。 この範囲を限定とは何を指すんでしょうか。例えば、国内外の多様なニュースの範囲のことなのか、継続的、安定的な提供の範囲のことなのか、またコンテンツの量の範囲のことなのか、お示しいただきたいと思います。”
“具体的に一つお聞きします。 会長は、この間、様々なニュースを継続的、安定的に提供すると言われてきましたけれども、理解増進情報のコンテンツは、例えばニュースジャンルでいうと、NHK政治マガジンなど六つのコンテンツがウェブ特集に一本化され、これ継続的には提供されなくなっています。 番組関連情報に移行したら、更に一本化や廃止されるコンテンツは増えるんでしょうか。”
“受信料免除の継続を表明していただきましたが、是非被災の状況をよく見て柔軟に対応していただきたいと思います。 NHKのインターネット配信についてお聞きします。 NHKのインターネット配信が必須業務となります。配信の内容については、放送番組の同時配信、放送番組の見逃し、聞き逃し配信とともに番組関連情報の配信が加わります。放送番組等のインターネット配信を必須業務とする以上、NHKが公共放送として、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、良い放送番組による国内基幹放送を行うとの、これ放送法第十五条に沿った業務となるように努めて、国民・視聴者の知る権利が一層充実する配信が行われることが重要であると私は思います。 稲葉会長、番組関連情報の配信の内容について、現状ではどこまで検討されているのか、任意業務として配信されていた理解増進情報との比較で何をどう充実させることが議論されているんでしょうか、お示しいただきたいと思います。”
“今の小池専務理事の説明では、被災の状況をよくつかみ対応するということだと思います。 稲葉NHK会長にお聞きします。 能登半島地震被災者の受信料の免除は、この六月で終了することとなります。しかし、被災地の現状は、いまだ下水や宅地内配管の損傷の修復が遅れて事実上水が使えない状況が残されるなど、インフラの復旧が大きく遅れています。また、仮設住宅建設もごく一部しか進んでおらず、生活となりわいの再建のめどが立っていません。情報の確保は復旧復興に欠かせないと思います。 こうした事態に即して、受信料の免除期間の延長を検討すべきではないでしょうか。”
“東日本大震災や令和二年の熊本・大分豪雨災害の被災者の中には、受信料の免除を継続している例もあると思います。これ、どのような事情からですか。”
“日本共産党の伊藤岳です。 能登半島地震被災者のNHK受信料の免除についてお聞きします。 NHKにお聞きします。NHKが被災者の受信料を一定期間免除するに当たっての基本的な考え方を教えてください。”