伊藤岳
日本共産党 · Japan
“是非、適切な時期に日行連に対して依頼を行っていただきたいと思います。 利用者の利便性の向上、公平性の確保につなげるためにも、法改正に合わせて検討すべきだと思います。日本行政書士会連合会、日行連の実態調査は五年ごととなっています。そして、総務省は、行政書士制度の企画立案のための基礎資料の収集や都道府県による監督に資するため、毎年度独自に実態調査を実施しています。日行連だけに頼るのではなくて、総務省としても、法律、制度を所管する立場から積極的に調査を検討することを求めておきたいと思います。 次に、行政書士の職責規定の新設について聞きます。 改正案は、行政書士の職責規定を新設して、行政書士がその業務を行うに当たっては、デジタル社会の進展を踏まえ、情報通信技術の活用その他の取組を…”
“日本共産党の伊藤岳です。 改正案は、行政書士の使命を規定するとともに、デジタル社会の進展を踏まえた行政書士の職責などの規定を整備し、また、二〇一四年改正で創設された特定行政書士の業務範囲の拡大などを行うものとなっています。 まず、特定行政書士の業務範囲の拡大について聞きます。 行政書士には付与されていなかった不服申立ての代理業務については、平成二十六年、二〇一四年の行政書士法の改正で、日行連、日本行政書士会連合会が行う研修を修了し、特定行政書士として登録されれば、行政書士が作成した提出書類に限って不服申立てでも代理ができることになりました。 さらに、今回の改正案では、行政書士が代理で作成していない許認可等に関する不服申立てについても特定行政書士が代理依頼を受けることができ…”
“例えば、日行連が会員サイトで行ったウェブアンケートをまとめた令和五年行政書士実態調査集計でも、特定行政書士の法定研修修了者の都道府県別集計はありますが、その活動実態を取り出したものはありません。 法案提出者にお聞きします。 特定行政書士制度の導入から十年が経過し、さらに、特定行政書士の業務範囲を拡大する今回の改正に当たって、特定行政書士の実績や活動実態について把握していく仕組みが必要になってきているのではないでしょうか。利用者の利便性、公平性を確保していくためにも、特定行政書士制度の成果や課題を明らかにするためにも、今回の改正に合わせて検討すべき課題ではないかと思います。法案提出者の認識を伺いたいと思います。”
“一歳児の配置基準の改定目指していると、これはこれで重要な答弁です。しかし、では、一歳児配置改善加算の取組が配置基準の改定につながっていくことにふさわしいものになっているのかどうか聞いていきたいと思います。 こども家庭庁は、令和六年度から四、五歳児の職員配置基準を改善しました。現行基準でもよいという経過措置を置いていることから、配置改善加算を実施していますが、三十対一から二十五対一への改善による公定価格の差額分として百十八億円を措置したと聞きました。こども家庭庁から、一歳児の配置基準を六対一から五対一にした方が四、五歳児や三歳児の配置基準を見直した方より保育士の人数が必要となる試算を出していただきました。 これは利用児童数と配置基準から機械的に試算したものだということですが…”
“今、東京都の調査示されましたけど、余り都合のいいように言わないでほしいんですが、一番は給与が低いということですよ、二番が人員が足りないということですよ、保育士が辞めている理由は。 私、お話を聞いた中で、若い保育士さんから次のような話聞きました。人手が足りなくて、年休を取りたいなんてとても言い出せない雰囲気だと、また、給与が安くて何度も辞めようと思ったという声を聞きました。 現在の保育士をめぐる現状は、自民党政府が配置基準の改善を長年放置して、一人一人の保育士の負担が重くなって、非常勤職員や会計年度任用職員の導入などによる雇用の不安定化と低賃金をもたらしてきた、その結果ではないんですか。保育の現場を、保育士を大切にできてこなかったからではないんですか。 その政府がですよ、保…”
“人材が必要だから、予算が掛かるから、加算措置を、要件設けて加算を絞るというやり方ですよ。これ駄目ですよ。 自治体にとっても保育士の確保は重要な課題です。 村上大臣にお聞きします。 地域区分、地域手当の改定案が提示されました。その中で、例えば、東京都と隣接をしていて地域手当が一二%から八%へと格差が更に広がった朝霞市においては、配置基準一人当たり月一万円の独自加算を行ってきて、東京都への保育士の流出を食い止めようとしてきたそうですが、しかし、今回の改定案が実施に移されれば、これ以上はもう限界だと、手の打ちようがないと話しておられます。 地域区分、地域手当の改定案については、さいたま市を含む七政令市長は、現行の地域区分の水準を維持し、必要な財政措置をとしています。埼玉県を含む…”
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“先ほどの数字から分かるように、今、手を打つ必要があります。その中で、民間の努力、自治体の努力によって前向きな変化が生まれているのですから、国交省も一歩踏み出して、路線バスの廃止、撤退を食い止めるために動き出すべきだと思います。 こやり政務官に伺います。 事業者や自治体を支援するためにも、バス運転士の高齢化が進行する中で、退職者数に見合った若い層の採用を増やせるように、賃上げにつながる支援、住居支援などに使える新たな財政措置や今ある支援策の拡充、必要ではないでしょうか。どうですか。”
“その回答を見ますと、待遇改善策として、運転士給与のベースアップ、入社祝い金制度、転居に伴う住居支援を実施した、運転士不足率マイナス一八%だったが五%程度回復したと書かれています。ただし、六十歳以上の比率が二〇%を超え、高齢化も進んでいるため、運行ダイヤの見直しなども含め調整させていただきたいと課題も提起されています。 運転士の給料を上げたりの処遇改善などで運転士を確保しているんですね。事業者も、地域公共交通なんだから、むげに廃止、撤退、減便というわけにはいかない、何とか維持したいと考えているわけです。前向きな努力が始まっていると思います。しかし、更なる支援がないと、高齢化の下、立ち行かなくなるというのが事業者の切なる声だと思うんです。これは首都圏の事業者共通した大きな課題となっていると思うんですね。 国交省にお聞きします。こうした動きが首都圏、全国にほかにありますか。つかんでいますか。”
“これ、事態の深刻がすごいですよね。つまり、完全廃止した路線、首都圏では約三倍、一年間で。埼玉はもっとすごいですけれども、いう状況です。 加速度的に乗り合いバスの廃止、撤退が進んでいます。しかし、この間、地域によっては自治体や事業者の努力で変化も生まれています。 二つの事例を紹介します。 東京都の葛飾区は、バス事業者に対する新たな助成金の制度、約三千五百万円の予算を投じて開始しました。バス運転士の住居手当や借り上げ住宅の費用を運転士一人当たり月額二万円を上限に補助するというものです。区の担当者は、運転士の確保が課題になっている、運転士の確保が課題になっている、職員の高齢化が進み、定年退職が増加、採用人数を増やしたいと、この創設した意図について話しておられます。 埼玉県新座営業所の管内の市内循環バスからの撤退を表明していた東武バスウエスト、各関連市町村に通知がありまして、令和七年度以降も継続運行すると前向きの回答が届きました。”
“埼玉県知事も国に支援を要請する緊急事態です。移行費用に加えて運営経費、運用経費が数倍と示された自治体もあります。是非この国費での措置を検討していただきたいと思います。 次に、地域公共交通について伺います。 国交省にまずお聞きします。 私、三月の予算委員会で、全国や首都圏の乗り合いバス路線の完全廃止・撤退キロ数について質問しました。そこでお聞きしますが、首都圏において二〇二二年度末と二〇二三年度末の廃止キロ数はそれぞれ幾つですか。また、うち埼玉県どうなっていますか。”
“ベンダーの業務がデジタル庁の管轄じゃないと言うけれども、でも実際、死の行進というような事態が、深刻な事態が起きているんですよ。ちょっと無責任な答弁だと思いますね。しかも、定額減税の仕様書変更などでそれに追い打ちを掛けているわけですから、こうした事態を深刻に受け止めて対応すべきだと思います。 総務省にお聞きします。 本会議で松本大臣は、デジタル基盤改革支援補助金は自治体の意見も踏まえながら補助金に係る対応を検討してまいりますと答弁されましたが、自治体は不安に包まれています。 この標準化の移行に要する費用は、私、全額国費で措置すべきだと思いますが、この財政措置についてどういう作業を進めているのか、教えてください。”
“だから、二〇二五年末までに間に合わない自治体はますます増えるということですね。 今日、資料をお配りしました。日経クロステック、五月七日付け、官製デスマーチ、つまり、死の行進がやってくるというタイトルの記事です。タイトル、恐ろしいタイトルですが。 全国千七百自治体が一斉にシステム変更を強いられて、二〇二五年度末といいますが、年度末は確定申告があったり転出入の時期がありますから、それを避けようとすると、実際、二〇二六年一月、つまり、これから残り一年半で、通常一つの銀行でも四年掛かるような作業をベンダーが完遂させなければならないということです。とりわけ、定額減税など政府の仕様変更が追い打ちを掛けています。 システム関係者、システム開発の担当者らが過酷な労働を強いられる、いわゆるデスマーチ、死の行進が始まっているとの指摘ですが、これ、デジタル庁、この官製デスマーチという事態がなぜ生じているのか、先ほど個別に相談しているという話がありましたが、官製デスマーチという事態がなぜ生じているのか、認識を伺いたいと思います。”
“日本共産党の伊藤岳です。 政府が二〇二五年度末を期限とした自治体情報システムの標準化についてお聞きします。 河野大臣は本会議で、標準仕様書が三回以上改定されたものが二十業務のうち十二業務と答弁されました。システム構築の基礎である標準仕様書が短期間に繰り返し改変されて定まらないことは、効率的どころか自治体とベンダーに多大な負担を掛けているというふうに思います。 そして、今、自治体は限られた期間に自治体情報システムの標準化へ移行する作業に必死に取り組んでいます。二〇二三年度末時点でも、私の地元埼玉では県及び十九市町村が移行困難システムがあると国に報告しましたが、移行困難自治体と認められたのは八自治体だと聞いています。ベンダーが撤退したという自治体もあります。 デジタル庁にお聞きします。 先ほどの片山委員の質問も重なる部分もあるんですが、自治体標準化システムへの二〇二五年度末の期限内の移行できる自治体、先ほど片山委員、百七十一と言いましたが、デジタル庁からもその数字をお聞きしたい。あわせて、困難自治体は幾つか。先ほどの答弁ですと、要するに二〇二五年度末に移行完了はできないということですよね。”
“小原参考人と本多参考人に伺います。 総務省、これ大臣の答弁などでも、この間、自治法上の自治事務に関する指示について、こう答弁しているんです。国民の生命、身体又は財産の保護のため緊急に自治事務の的確な処理を確保する必要がある場合等特に必要と認められる場合を除き設けてはならないとあるが、そのうち緊急にとは、特に必要と認められる場合の例示として、例示として規定されていると説明をしているんです。 この改正法案において、緊急性を関与の要件にしなくてもいいというような姿勢を総務省の答弁で読めるんですが、この点について、小原参考人、本多参考人の御意見をお伺いしたいと思います。”
“牧原参考人、本多参考人にもう一問伺います。 同じく同条二十六の四、これ事務処理の調整の指示についてですが、各大臣は、その担任する事務について、生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を確保するため、事態に係る都道府県について、市町村を超える広域の見地から、都道府県と市町村の調整を図るために必要な措置をとることができると規定されています。 この広域的な調整ですが、例えば、三日に政府は先島諸島の避難計画案を発表しましたが、こういうことも入ってくるのか。この規定がなぜ必要だと考えられるか。また、二十六の三、二十六の四でも関与の規定が動き出すということが想定できるわけですが、二十六の三又は二十六の四については、都道府県、市町村はこれ拒否できると読むことができるんでしょうか、それとも拒否できないと読むのでしょうか。牧原参考人、本多参考人、お願いします。”
“日本共産党の伊藤岳です。 参考人の皆さん、本日は貴重な御意見ありがとうございました。 まず、牧原参考人、本多参考人に伺います。 改正案は、第十四章を作り、一連の新しい関与の仕組みを設けています。第二百五十二条の二十六の五の補充的指示が注目をされていますが、その前、まず二十六の三、二十六の四についてお聞きしたい。 二十六の三、資料及び意見の提出の要求の主語は、各大臣又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関となっていて、二十六の四、二十六の五が各大臣となっているのとは違います。二十六の三において、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態又は発生のおそれがある場合であることを認定する権限を持つのは一体誰になるのか。なぜ各大臣又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関としたのか。また、生命等の保護の措置を講じるために必要と認めるときは資料の提出、これは元々現行法にも、類型にありましたが、意見の提出要求が関与として加わります。この意見の提出要求はどういう必要性から入れられているのか。本多参考人、牧原参考人の順でお聞きできればと思います。”
“法案は、国等が建築主となる公共工事までも民間に委ねるもので、これでは行政による建築確認の安全確保は更に後退することになり、建築確認に対する公的責任は果たせなくなります。 また、反対ではありませんが、母子保健法の改正案には懸念が、重大な懸念があります。 里帰り先の市町村がどこであっても、母子保健サービスや産後ケアサービスを速やかに確実に受けることができるようにすることは必要なことです。 同時に、本改正案は、市町村が、健康診査、産後ケア事業の対象者に係る情報収集等事務を社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険団体連合会に業務委託することを可能とするものです。PMHという、利用者、自治体、医療機関の間の情報を情報連携基盤によって連携するものですが、プライバシー侵害や情報の誤送信、漏えいなどの危険性があると言わざるを得ません。 以上述べて、討論といたします。”
“私は、会派を代表して、第十四次地方分権一括法案に対する反対の討論を行います。 反対する理由は、建築基準法の改正は、行政による建築確認の安全確保を大きく後退させ、建築確認に対する公的責任を果たすものとはなっていないからです。 建築基準法の改正案は、国や都道府県、建築主事を置く市町村の建築物に係る計画通知を民間の指定確認検査機関に開放するものです。 一九九八年の法改正で指定確認検査機関による建築確認が導入され、民間が建築主となる建築物や建築主事を置かない市町村が建築主となる建築物を対象に民間による建築確認が開放されました。建築確認に民間の力を活用することを全面的に否定するものではありません。しかし、その際にも、最終的な安全確認は行政が責任を持つべきです。 法改正以降、指定確認検査機関は増加する一方で、確認件数は大きく減少しています。その結果、限られた建築物に対する確認検査を獲得するために検査スピードや手数料で競い合う中、二〇〇五年十一月の耐震強度偽装事件など、マンションなどの耐震強度不足、データの改ざん、手抜き工事等の見逃し事件が起こっています。”
“先ほど紹介したママスタの記事は、ちょっと先ほどお配りしたやつのには載っていないんですが、こう結んでいるんです。アプリを利用することで簡単、便利になることはたくさんあります、しかし一方で、手書きの母子手帳を使いたいと考えている人もいるでしょう、紙とアプリのどちらも選択できる、又は併用できるような制度が求められているのではないでしょうかというふうに結んでいるんですね。 ここにあるように、紙とアプリのどちらでも選択できる、併用できるような制度、先ほど大臣も所管外と言いながらぎりぎりの答弁はしていただいたと思いますけれども、是非こうしたママたちの声にしっかり国として応えていただきたい、パパの声も含めてですけど、応えていただきたいというふうに思います。 デジタルへの対応が難しい方はもちろんですが、こうした母子健康手帳を使いたい方、アプリ一択を迫るべきではないと、現行の母子健康手帳は残すべきだと訴えて、質問を終わります。”
“ありがとうございました。孫の誕生も祝っていただきまして、ありがとうございます。 こども家庭庁にお聞きしますが、この母子保健DX推進という中に記されている、課題と対応を整理とありますが、この課題と対応を整理というのは、どんな課題で、どう何を対応するということでしょうか。”
“大臣、こうしたママたちの声、無視できないですよね。是非、一歩進んで、母子健康手帳は残すべきだという声に応えていきたい、検討したいということをもう一度言ってもらえないでしょうか。”
“健診に行った日、胎動を感じた日、何げない日、子供たちが生まれてからの気持ちをちゃんとそのときの文字で残したい、で、その数行後ですか、大きくなった我が子に母子手帳を渡したいからという声などが記されています。我が家も母子手帳を我が子に渡しました、もう日記のように書いてありますが。 自見大臣、こうしたママたちの思いと声、率直な感想をお聞きしたいと思います。どうぞ。”
“その今後の丁寧な議論のために、今日はママの声をお伝えしたいと思うんです。私の娘もママになりました。先ほども、よちよち歩く赤ん坊の姿が送られてきました。うちの娘のママの声も含めてお伝えします。 今日、もう一枚資料をお配りしました。これ、国内最大級のママ向け情報サイト、ママスタというのがありまして、そのママスタの母子手帳の電子化をどう思うかのアンケート結果を公表したものなんです。 この棒グラフありますように、進む母子手帳の電子化、利用したい、それとも紙のままがいい。これ、紙の手帳のままがいいというのが七〇・八%で断トツなんですね。 その理由が下の記事のところに書いています。三行目ですかね、スマホの容量がなくなったとき、なくしたときなど、アップデートできなかったらかなり不便。その二つ下、初期化して消えてしまったらショックだから。で、その後、手書きの良さを残したいといって、こう書いているんです。”
“そうはいっても、様々、システム、続いて、ほかのシステムでも誤登録、誤送付が生まれています。このシステムでこうした問題が起きないとは限りません。 過去のシステムで、結局、安全性の担保などについてはベンダー任せ、ベンダーへのお願いベースというのがありました。是非、国が強力なイニシアチブを発揮していただきたいと、大臣にも強くお願いをしておきたいと思います。 最後に、母子手帳の電子化についてお聞きをしたいと思います。 こども家庭庁は、母子保健DXの推進として、電子版母子健康手帳を原則とすることを目指し、課題と対応を整理するとしています。 この電子版母子手帳を原則とするというのはどういう意味でしょうか。いずれ現在の紙の母子健康手帳は廃止するということですか。”
“黒瀬審議官に具体的にお聞きします。 民間アプリで誤送付などが発生したら、これは事業者の責任になりますか、自治体の責任になりますか。”
“現場では、情報連携を利用するこの利用者や医療機関の中にも不安な声が様々あります。 今日、資料をお配りしたんですが、一枚目に東京新聞の報道を載せました。 この報道の一段落目の一番、後半の部分ですが、一般社団法人乳幼児子育てサポート協会の行本充子代表が、母子手帳は体重や疾患などのプライバシーの塊、情報管理の安全性が担保されないままでは一体化は反対と訴えています。また、上から三段目の後半、最後の部分の段落ですが、自治体職員が手作業で情報を入力するため、マイナ保険証で実際起きている誤入力も懸念されるとしています。 自見大臣にお聞きします。 こうした情報管理の安全性の担保、誤入力の懸念などについて、大臣はどのように認識され、どのように対応するお考えでしょうか。”
“つまり、そのマイナポータルから情報を受け取るということになるんだと思うんですよね。 自治体は民間アプリの採用も始めています。この民間アプリは、自治体が民間通信事業者に対して作成、運用を委託するものです。 二〇二二年の十一月の話ですが、こども家庭庁ができる前の、まだ厚労省時代ですが、第五回検討会が行われていました。その中では自治体向けアンケートの結果が提示されていました。その自治体アンケート見ますと、電子的な母子保健ツールを導入していない理由として、自治体側の理由として、金銭的コストの負担を挙げた自治体が七四・五%、他のシステムとの連携による業務負担の増加を挙げた自治体が六〇・九%と多かったです。 自見大臣にお聞きしますが、母子保健、予防接種等の情報連携に係るこうした自治体の金銭コストの負担、業務負担の増加、検討会で出ていたこれらの課題について、この間どのような検討がなされてきたでしょうか。”
“確認ですけれども、母子保健にしろ、予防接種にしろ、産後ケアにしろ、その情報連携はマイナンバーカードの取得とマイナポータルへの登録が前提となりますか。”
“私がちょっと聞いたというか調べたところ、今お話があったように、妊産婦の半数が里帰り出産で、そのうち約五割が住所地以外からの里帰り出産となっている。つまり、妊産婦全体の三割近くが住所地以外で出産をしているという、大きな割合だと思うんですよ。そういう中で、里帰り先の市町村がどこであっても、母子保健、産後ケアなどの情報を受けられるようにするというのは当然の措置だと思うんです。 法案は、里帰り出産等における電子的情報連携の仕組みの構築について、妊婦健診、乳幼児健診、産後ケアの情報、情報連携基盤、PMHを整備します。電子版母子手帳を原則とすることを目指すともしています。 この仕組みについて、市町村は、健康診査、産後ケア事業の対象者についての情報収集等の事務の全部又は一部を社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会に委託できるものとしています。 黒瀬審議官にお聞きします。 この情報収集等の事務を、社会保険診療報酬支払基金と国民健康保険団体連合会の二つを指定するのはなぜでしょうか。”
“日本共産党の伊藤岳です。 建築基準法の改正案では、これまで民間や建築主事を置かない市町村の建築物に係る計画通知を民間の指定確認検査機関に開放していたものを、この度、国や都道府県、建築主事を置く市町村にまで拡大します。建築確認の公的責任を放棄し、民間がもうける場を提供するものであり、これには反対をいたします。 母子保健法の改正では、里帰り出産等における情報連携の仕組みについて、市町村が他の市町村に対し妊産婦、乳幼児、幼児の健康診査に関する情報の提供を求める場合、これら妊産婦等がかつて当該地の市町村に居住していたとの要件を廃止をします。また、提供を求めることができる情報に産後ケア事業等に関する情報を加えます。 こども家庭庁黒瀬審議官、まずお聞きします。 里帰り出産は、出産全体のどの程度を占める現状となっているのでしょうか。先ほど、長谷川委員の質問にもありましたが、全体の中の割合と、そして里帰りする方のうち、市内からどれぐらい、県内からどれぐらい、県外からどれぐらい、ちょっと細かく教えてもらえますか。”
“個別法の制定は各省庁の問題だって逃げるんですか、大臣。 要するに、個別法において想定されていない事態が生じるというのは、指示権を導入するための方便にすぎないんじゃないですか。そのことを指摘して、質問終わります。”
“大臣、もう一度言いますよ。大臣は昨日の答弁で、大臣が言った答弁ですからね、大臣が言った答弁の中で、法律上のルールの整備が立法事実だって言ったんですよ。法律上のルールの整備は立法事実。 だったらですよ、この法律上のルールが整備されるまでの間ですね、つまり個別法が想定していなかった事態に対する、新たな個別法の対応が求められている事態に対して本法案ではどう対応しているんですかと言っているんです。恐らくこれ、本法案でこういうことが規定されれば、個別法なんか要らないよってなっちゃうんじゃないかと思いますが、どうですか。局長に聞いていないですよ。大臣、大臣の答弁で聞いているんですから、大臣ですよ。”
“つまり、法律上のルール整備が立法事実という言葉は、これ衆議院の議論では使われていなかった、昨日初めて大臣言われたと思います。 今日のですよ、昨日今日の大臣の趣旨説明にもなかったではありませんか。どういうことですか、これ。”
“特定の事態を除外するものではない。今後も個別法において想定されない事態は生じ得ると局長言われるわけですよね。 その一方でですよ、重要影響事態とか武力影響事態とか存立危機事態への対応については、重要影響事態安全確保法や事態対処法において必要な規定が整備されているから、ここにおいては想定されない事態は生じないと言うんですね、これ。 これ、荒唐無稽の理屈じゃないでしょうか。大きな矛盾ですよ、これ。大きな矛盾をあなた言っているんです、これ。到底納得できる答弁じゃありません。 大臣にお聞きします。 大臣は立法事実について答えるとして、これも昨日の議事録、赤線を引っ張りましたが、一ページ目ですかね、これまでの経験を踏まえると、今後も個別法において想定されない事態は生じ得るのであり、その場合には国、地方間の責任の所在が不明確となるため、個別法が改正される間に行われる国から地方への働きかけについて法律上のルールを明確化する必要があります、このことが本改正案の立法事実だと、立法事実だと答弁しました。”
“拒否できないということでした。 山野自治行政局長にお聞きします。 局長は、五月二十三日の衆議院総務委員会で、我が党の宮本岳志議員に対して、事態対処法で定められている武力攻撃事態への対応については、必要な規定が設けられていて、本改正案に基づく関与は想定されていないが、この後にこう言っています、改正案自体については国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における特例を設けるものでございまして、特定の事態を除外するものではございませんと言われました。 この答弁は間違いないですか。”
“非常に曖昧な規定なんですよね。何でその沖縄の基地だけ除外すると、除外されると断言できるのか、これ私、不思議で納得できません。 もう一つお聞きします。補充的指示が沖縄県などに行使された際に、地方自治体側はこれを拒否することはできますか。”
“もう一度聞きますと、補充的指示の行使は除外される、除外されると本当に断言できますか。そこだけ明確に答えてください。”
“本当、冷たい答弁だと思うんですよ。 では、大臣、聞きますけれども、辺野古新基地建設に関連して、県の自治事務に補充的指示が行使されることはないと、除外されると断言できるんですか。”
“日本共産党の伊藤岳です。 昨日の本会議で、松本大臣から本改正案についての答弁をいただきました。その答弁について更に詳しく聞きたいと思う点がありますので、以下質問をしていきます。 まず、普天間飛行場の辺野古移設と地方自治の本旨との関係についてです。 大臣の答弁は、資料でもお配りして、ラインも引いてあります。大臣の答弁は、代執行については、本年二月の最高裁判決によって県に埋立地用途変更等の承認を命ずる判決が確定した、補充的な指示の対象とはならないというものでした。 大臣、この答弁を聞いて、私は沖縄県と沖縄県民に本当に冷たい答弁だと思いましたよ。私は、現行法の下でも本来は国民の権利救済のための法律である行政不服審査法まで使って沖縄県と沖縄県民の民意がこれほど踏みにじられている、その上、自治事務にも国が補充的指示を行使できるとなれば、更に強権的に新基地建設が推し進められるのではないかという不安や懸念が広がるのは当然ではないかと質問したんです。大臣が言ったことは、最高裁判決が出たのだから、県の承認は補充的指示がなくてもやりますよねと沖縄県に迫っているのに等しいですよ、これ。 どう思いますか。”
“大臣の答弁も重大だと思いますね。もうこのまま突き進んでいいのかと、私は強く指摘したいと思います。 とにかく急速に事が進められてきた結果、ひずみが生じていると思います。見切り発車を繰り返すなと強く訴えて、質問を終わります。”
“河野デジタル大臣にお聞きします。 今お話を聞いてもらったように、戸籍情報連携システムの障害が再発をしていました。そして、戸籍謄本の正本と副本データの内容の一致が確認されていない中でシステムが運用開始されていました。 これ、徹底した調査と、正本、副本データの照合が必要ではないでしょうか。一旦、システムの運用を停止して、立ち止まるべきだと思いませんか。どうですか。”
“今日、大変重大なことが起きているというのが明らかになりました。 委員長、この問題の全容についても、法務省から当委員会に改めて正式に報告するようにお取り計り願いたいと思います。”
“正本と副本データの確認が終わっていない。しかも、今話があったDV等被害者の支援措置を必要とする方なのかどうかという更新も終わっていないわけでしょう。これ、本当に重大じゃないですか。幾ら通知で徹底していると言ったって、このDV被害者の方に新たなDV被害を招きかねない。また、場合によっちゃですよ、正本と副本データの内容が一致していなければ、別人交付さえ起こり得るんだと思うんです。 法務省、この報道の中で、負荷が掛かり過ぎと報じられていますが、これベンダー側のシステム設計上の問題があるということなんですかね。ベンダーどこですか。”
“政務官の今の答弁、非常に重大な内容だと思うんですよ。 これ、先ほど報道お配りしましたが、線も引いていますが、各自治体にある戸籍謄本、正本と法務省が持っている副本データ、この内容が一致するかを確認する前に制度が開始されたと報道がありますが、今政務官の話だと、事実あったということですよね、一部の自治体で。その一部の自治体で、まだこの確認が終わっていない前にですよ、出自に関わる大事な戸籍の情報の正本と副本データの確認が終わっていない中で、三月一日が施行期日だからということでスタートした。これ、大変重大な話だと思うんですよ。 これ、システムの運用の施行期日を優先させたということですか。もう一度お願いします。”
“中野政務官にもう一度お尋ねします。 今、かなり広範にトラブルが発生していた、約三百件ですか、という話がありました。しかも、一度三月に復旧したものの五月再発したということも報道になっています。 政務官、なぜシステムの運用を停止せずに継続してきたんでしょうか。これは施行期日などとの関係だったんですか。どうですか。”
“松井審議官にお尋ねします。 今回、五月の戸籍情報連携システムにおける障害、これ何自治体、何件で確認されているんでしょうか。また、個人情報漏えいなどの被害はなかったんでしょうか。状況をつまびらかに教えてください。”
“中野法務政務官に今日来ていただきましたが、今回の戸籍情報連携システムの障害の持つ重大さについて政務官はどのように認識しておられるでしょうか。”
“浜地副大臣、厚労省関係者は御退席いただいて結構でございます。よろしくお願いします。 次に移ります。 三月に運用を開始した、本籍地以外の自治体窓口で戸籍証明書が取得できる戸籍情報連携システムにおいても障害が相次いでいることが明らかになりました。 今日は、それを報じた朝日デジタルの記事を資料でお配りしました。線を引っ張りましたけれども、システムに負荷が掛かり過ぎ、自治体からの処理がエラーになるなどなどと書かれています。また、三月中旬に一度は復旧したが、五月の下旬に再発していたと報道されています。 事は、いろんなその障害トラブルの中でも、特に戸籍に関わる障害だけに、問題は一層深刻だと思うんです。なぜならば、戸籍には婚姻、離婚、親子、養子などの出自に関するデータが蓄積されています。個人のプライバシーに関する核心的な情報です。人の出生から死亡に至るまでの親族等の関係を登録、公証するもので、日本国民について編製され、日本国籍をも公証する唯一の制度であります。その戸籍に関わって障害が発生した。”
“このメールの中には五月の十日十三時から十三日の十時四十分までJ―LIS照会突合を停止したと書かれていますが、なぜこの期間中に停止したんでしょうか。厚労省は情報共有していたんでしょうか。国保の中央会や支払基金とは連絡を取り合っていたんでしょうか。”
“なぜ公表されなかったのか、誰の指示だったのか、はっきりまだしませんが。 じゃ、今副大臣が今回のトラブルは解消したと言いましたけれども、一体このトラブルの原因は何だったのか、その原因に対してどのように問題が解決されたのか、詳しく説明してください。”
“いろいろ言われましたが、不一致は生まれているわけですね。総合判定が置き換わっている加入者情報が存在をしてしまったわけですよ。 副大臣は、この間の委員会で胸を張って誤登録の誤りは防止できると言われましたけれども、これでは本当に信用できるのかというふうに言いたくなります。 浜地副大臣にお聞きしますが、この社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険中央会からは、いつの時点で、厚労省の誰がその報告を受け取って、どのように省内に共有されたんでしょうか。そして、これを公に公表しなかったのは誰かの指示だったんでしょうか。教えてください。”
“これ、当然承知したと思うんです。 私は、前回の当委員会で、この誤入力チェックシステムに関連して質問したんですよ。どうして、副大臣、そのときにこのトラブルを明らかにしなかったんですか。隠したんですか。”
“J―LIS照会突合の対象外の情報更新時にもJ―LIS照会突合が行われたことに伴い、総合判定がバツ、三角に置き換わっている加入者情報が存在することが判明しました。 これ、いずれも、障害連絡、誤入力チェックシステムに係る障害、速報という、社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会から発出されたメールです。 浜地副大臣、この誤入力チェックシステムのトラブルと、それを知らせたこのメールの存在は当然知っていたわけですよね。”
“日本共産党の伊藤岳です。 前回の当委員会で、マイナンバーカードに保険情報を新規にひも付ける際に、新規のひも付け誤りを防止するために、今月七日から、資格情報を保険者が登録する際、その全件についてJ―LIS照会を行うチェックシステムの仕組みを導入しております、こう浜地厚労副大臣から答弁がありました。今後、こういった誤登録の、誤りというものは発生を防止できるものと考えておりますというお話でした。 ところが、その誤入力チェックシステムにおいて早速トラブルが発生していたことが、私の元に寄せられたある保険者さんからの情報で明らかになりました。 今日は資料をお配りをしております。御覧をいただきたいと思います。 二つ丸を囲みましたが、下のまず丸ですが、五月七日より稼働しました誤入力チェックシステムにおいて、加入者情報を更新した際に、ちょっと飛ばしますが、J―LIS照会突合の対象外の情報更新時にもJ―LIS照会突合が行われていることが判明しましたという内容です。もう一つ、上の丸を読みます。”
“本改正案が通るならば、更に強権的に新基地建設が推し進められるのではないかという不安や懸念が広がるのは当然ではありませんか。 こうした新基地建設をめぐる政府の対応が憲法で定められた地方自治の本旨を幾重にも深く踏みにじるものであるという認識はあるのですか。以上、答弁を求めます。 最後に、情報システムの適正な利用についてです。 本改正案は、自治体が情報システムを有効に利用するとともに、他の自治体又は国と協力して情報システムの利用の最適化を図ることを自治体の努力義務とするものです。 デジタル化は流通するデータをシステム相互の間で連携させることによって進展します。住民と自治体に関するデータを管理、保護する自治体が団体としての自立した判断と地域住民の意思に基づいて、住民の暮らしにデジタル技術を役立てることが必要です。 松本大臣、本改正案の言う情報システムの利用の最適化を図るとは、具体的に何を自治体に対して求めるものなのですか。 以上、答弁を求め、質問といたします。(拍手) 〔国務大臣松本剛明君登壇、拍手〕”
“政府の解説でも、個別の法令に照らして正当な理由がある場合には、自治体の長は協力を拒むことができるとされています。本改正案で、個別法の想定を超える事態が生じたとして自治体に指示権を行使した場合、自治体は拒否ができるのですか。拒否ができないとすれば、現行法の範囲を全く無視した指示権を国が持つことになるのではありませんか。 全国の多くの空港、港湾を地方自治体が管理しています。本改正案によって、空港や港湾の設置、運営の根拠法令によらずに、自衛隊や米軍の優先利用まで指示することができるのですか。 木原防衛大臣、以上、併せて答弁を求めます。 既に政府は沖縄で、沖縄県と沖縄県民の反対の意思を踏みにじり、名護市辺野古への米軍新基地建設を強行しています。玉城デニー県知事が公有水面埋立法に基づき、沖縄防衛局が提出した設計計画、設計変更申請を不承認としたのに対し、政府は国民の権利救済を目的とする行政不服審査法を悪用してこれを覆し、法定受託事務に基づく代執行にまで踏み切ったのであります。 松本総務大臣、現行法の下でも沖縄県と沖縄県民の民意がこれほど踏みにじられているのです。”