伊藤岳
日本共産党 · Japan
“是非、適切な時期に日行連に対して依頼を行っていただきたいと思います。 利用者の利便性の向上、公平性の確保につなげるためにも、法改正に合わせて検討すべきだと思います。日本行政書士会連合会、日行連の実態調査は五年ごととなっています。そして、総務省は、行政書士制度の企画立案のための基礎資料の収集や都道府県による監督に資するため、毎年度独自に実態調査を実施しています。日行連だけに頼るのではなくて、総務省としても、法律、制度を所管する立場から積極的に調査を検討することを求めておきたいと思います。 次に、行政書士の職責規定の新設について聞きます。 改正案は、行政書士の職責規定を新設して、行政書士がその業務を行うに当たっては、デジタル社会の進展を踏まえ、情報通信技術の活用その他の取組を…”
“日本共産党の伊藤岳です。 改正案は、行政書士の使命を規定するとともに、デジタル社会の進展を踏まえた行政書士の職責などの規定を整備し、また、二〇一四年改正で創設された特定行政書士の業務範囲の拡大などを行うものとなっています。 まず、特定行政書士の業務範囲の拡大について聞きます。 行政書士には付与されていなかった不服申立ての代理業務については、平成二十六年、二〇一四年の行政書士法の改正で、日行連、日本行政書士会連合会が行う研修を修了し、特定行政書士として登録されれば、行政書士が作成した提出書類に限って不服申立てでも代理ができることになりました。 さらに、今回の改正案では、行政書士が代理で作成していない許認可等に関する不服申立てについても特定行政書士が代理依頼を受けることができ…”
“例えば、日行連が会員サイトで行ったウェブアンケートをまとめた令和五年行政書士実態調査集計でも、特定行政書士の法定研修修了者の都道府県別集計はありますが、その活動実態を取り出したものはありません。 法案提出者にお聞きします。 特定行政書士制度の導入から十年が経過し、さらに、特定行政書士の業務範囲を拡大する今回の改正に当たって、特定行政書士の実績や活動実態について把握していく仕組みが必要になってきているのではないでしょうか。利用者の利便性、公平性を確保していくためにも、特定行政書士制度の成果や課題を明らかにするためにも、今回の改正に合わせて検討すべき課題ではないかと思います。法案提出者の認識を伺いたいと思います。”
“一歳児の配置基準の改定目指していると、これはこれで重要な答弁です。しかし、では、一歳児配置改善加算の取組が配置基準の改定につながっていくことにふさわしいものになっているのかどうか聞いていきたいと思います。 こども家庭庁は、令和六年度から四、五歳児の職員配置基準を改善しました。現行基準でもよいという経過措置を置いていることから、配置改善加算を実施していますが、三十対一から二十五対一への改善による公定価格の差額分として百十八億円を措置したと聞きました。こども家庭庁から、一歳児の配置基準を六対一から五対一にした方が四、五歳児や三歳児の配置基準を見直した方より保育士の人数が必要となる試算を出していただきました。 これは利用児童数と配置基準から機械的に試算したものだということですが…”
“今、東京都の調査示されましたけど、余り都合のいいように言わないでほしいんですが、一番は給与が低いということですよ、二番が人員が足りないということですよ、保育士が辞めている理由は。 私、お話を聞いた中で、若い保育士さんから次のような話聞きました。人手が足りなくて、年休を取りたいなんてとても言い出せない雰囲気だと、また、給与が安くて何度も辞めようと思ったという声を聞きました。 現在の保育士をめぐる現状は、自民党政府が配置基準の改善を長年放置して、一人一人の保育士の負担が重くなって、非常勤職員や会計年度任用職員の導入などによる雇用の不安定化と低賃金をもたらしてきた、その結果ではないんですか。保育の現場を、保育士を大切にできてこなかったからではないんですか。 その政府がですよ、保…”
“人材が必要だから、予算が掛かるから、加算措置を、要件設けて加算を絞るというやり方ですよ。これ駄目ですよ。 自治体にとっても保育士の確保は重要な課題です。 村上大臣にお聞きします。 地域区分、地域手当の改定案が提示されました。その中で、例えば、東京都と隣接をしていて地域手当が一二%から八%へと格差が更に広がった朝霞市においては、配置基準一人当たり月一万円の独自加算を行ってきて、東京都への保育士の流出を食い止めようとしてきたそうですが、しかし、今回の改定案が実施に移されれば、これ以上はもう限界だと、手の打ちようがないと話しておられます。 地域区分、地域手当の改定案については、さいたま市を含む七政令市長は、現行の地域区分の水準を維持し、必要な財政措置をとしています。埼玉県を含む…”
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“運行管理者の責任の下にと言いますけど、タクシーの場合、システム上ちゃんと管理できるんですよ。あくまで自己申告でしょう。これ、管理できないと思いますよ、これ。 ライドシェアの運転手の点呼について、じゃ、次聞きます。 タクシーの運転手のように対面点呼ではなく、運転手を採用した会社が開発したアプリ上で遠隔点呼、アプリ上でね、遠隔点呼のみでそのまま乗車してよしとなっていると。それでいいのだろうかと、私がお聞きしたタクシー事業者は共通して不安の声を言っておりました。 同じ事業所が管理するのに、片やタクシーの、その営業所で働くタクシーの運転手は対面点呼、直接会って健康状態を確認する、これを確実に実施する。しかし、同じ営業所でライドシェアで働く運転手は対面点呼じゃない、遠隔点呼になっています。 古川副大臣、どうして同じ事業所の中でこうなっているんですか。”
“必要なルールを定めていると言われましたが、例えば、前日の睡眠時間は自己申告制です。タクシーの運転手のように、前の勤務から次の当日の勤務までのインターバルについては、タクシーの場合、システムでちゃんと管理しますが、ライドシェアの場合は、これやっぱり自己申告ですね、管理できません。 そこで、副大臣にお聞きします。 国土交通省は、運輸規則第二十一条に準じて、勤務終了後の休息時間、インターバルを与えることを定めています。ライドシェアの運転手のインターバルは管理できますか。”
“私は、日本版ライドシェアを開始したタクシー事業者の責任ある方々からお話を伺ってきました。どの事業者も共通して言われていたのは、安全面での懸念が拭えずにライドシェアの導入が拡大していくことには不安を感じるという思いを語っておられました。 以下、ライドシェアの運行管理の問題点、課題について聞いていきます。 古川国土交通副大臣、ライドシェアの運転手は、乗務可能な時間帯が先ほど答弁されたように限られています。乗務可能な時間帯が限定されているので、ダブルワークなどほかの仕事と掛け持ちをしないと収入が足らずに暮らしていけない。二つ以上の仕事を掛け持ちしてライドシェアに乗務する形態となると思うんです。ほかの仕事と掛け持ちしてライドシェアに乗務することが前提となれば、ライドシェアに乗務する直前までほかの仕事をしていて、その仕事が終わった直後に乗務する運転手もいると思われます。 そこで、副大臣にお聞きします。 ライドシェアに乗務する運転手が、睡眠時間が足りていなかったり、十分なインターバルや休息もなしに乗務することが起こり得るのではないかと思いますが、その認識はありますね。”
“ライドシェアの安全上の懸念についてお聞きします。 日本版ライドシェアは、バスやタクシーの輸送力供給の補完を目的にして、令和六年、二〇二四年三月から始まり、ちょうど一年が経過しました。国土交通省によると、全国で百二十六地域、九百十三事業者が導入すると言われています。 そこで、国土交通省にお聞きします。 バスやタクシーの輸送力の補完としての導入なので、ライドシェア運行の導入が認定される時間帯はバスやタクシーが不足しているとされる時間帯に限定されています。例えば、埼玉県内で導入されている県南中央交通圏、県南東部交通圏、県南西部交通圏、県北交通圏においては、ライドシェア運行の導入が認められる時間帯はどうなっていますか。”
“つまり、個人情報が漏えいしていると、漏えいするということを知りながら、それをそのまま放置して新しいシステムの運用開始に見切り発車したということですよ。これ、マイナ保険証の一本化のために見切り発車した、これ大変な大問題だと思いますよ。そのことを指摘しておきます。 厚生労働省、ここまでですので、御退席いただいて結構です。”
“何か明確じゃないですね。つまり、アプリを運用開始した時点から認識していたということですね。 じゃ、この不具合が生じることを認識しながら、なぜこのマイナ資格確認アプリの導入を決めたんですか。運用の中止を決断しなかったのはなぜですか。”
“つまり、一か月で三十五万件もの機微な個人情報が漏れた可能性があるということだと思うんですね。 本日、このアプリで新たな不具合が公表されていますが、先ほどの解消したというマイナ資格確認アプリの利用による不具合が生じ得ると厚生労働省が認識したのはいつだったんですか。”
“厚生労働省に聞きます。 マイナ資格確認アプリのこの利用件数について、前回の委員会では、利用件数のうち約〇・一六%の割合だと、これ二〇二五年二月の数字だと思うんですが、そういう答弁がありました。この利用件数のうち約〇・一六%といいますが、実数では幾つになりますか。”
“日本共産党の伊藤岳です。 前回の当委員会で私が紹介した埼玉で起きた事例に対して、マイナ資格確認アプリという簡易な資格確認の仕組みにおいて、これを利用した場合には過去の医療扶助の対象者である旨が表示される仕様となっているとの答弁がありました。 厚生労働省は、このマイナ資格確認アプリについて、四月六日付けで仕様の改修を完了したと聞きましたが、厚生労働省、これ事実ですか。”
“フジの調査報告書を見ても、なかなか相談、口に出して言えないという現状がありますよね。 公共放送としてNHKがハラスメントを一掃するという先進的な役割を担うべきだと訴えて、質問を終わります。 ─────────────”
“日常的に、職員のみならず、関連団体職員、番組協力会社、派遣、アルバイトスタッフも対象にして、ハラスメントの調査が欠かせないんじゃないでしょうか。声を聞くことが欠かせないんじゃないでしょうか。会長の認識を伺いたい。”
“危険警戒レベルの連続発生というような勤務は直ちに根絶するべきだと思います。 最後に、ハラスメント対策についてお聞きをしたいと思います。 二〇二四年十二月二十六日、公正取引委員会は、放送番組等の分野の実態調査報告書を公表しました。実演家個人、芸能事務所、放送事業者の三者の関係性の中で弱い立場に置かれる構造にはまり込んでしまったときにハラスメントが生じると、逆らい難い構造があるとこの報告書で指摘しています。昨日、フジの第三者委員会の報告書も出されましたが、そこでもメディア、エンターテインメント業界のハラスメントは構造的な問題だと言及をしています。 稲葉会長は二〇二五年一月の定例会見で、フジテレビの性加害問題に関連した記者の質問に対し、報道されているような事案に関しての通報や相談はこれまで一切ないとお話をされていました。しかし、稲葉会長、先ほどの公取委の逆らい難い構造という、このメディアの特徴である逆らい難い構造という指摘は大変重要じゃないかと思うんですよ。”
“ところが、NHKは、二〇二四年三月にも別の職員が長時間労働による労災認定を受けて、四月には東京労働局からの行政指導がありました。 稲葉会長にお聞きします。 この二〇二四年の四月の行政指導を受けて、NHKは、危険レベルや危険警戒レベルの連続発生となる勤務を一年間で三〇%削減することを目標としている、一年間で三〇%削減することを目標としているとしています。これ、具体的にはどういうことを意味するんでしょうか。これで過労死を二度と生まない職場となるとお考えなんでしょうか。どうですか。”
“会長も今日の審議の中で、放送の現場、報道の現場というのは二十四時間なんだと、対象はですね、報道や放送の対象は二十四時間やっているんだと。しかし、だからこそ、やっぱりこのNHKの現場で働く職員、アルバイトも含めて、全ての人が安心、安全に働ける環境整備を会長を先頭に実現をしていくということを、しっかり目配り、実行していくことは大事だと思うんです。 NHK職員の働き方についてお聞きします。 過労死等防止対策大綱は、二〇一三年七月にNHKで過労死として公表された佐戸未和さん、当時三十一歳の記者の事件もきっかけとなり策定されたものだと承知をしております。その佐戸未和さんと同じ職場で、二〇一九年にも、都庁キャップとして東京オリンピックなどの取材をしていた四十代男性管理職が亡くなられました。長時間労働による過労死と見られ、二〇二二年には渋谷労基署が労災認定をしています。 当委員会、参議院の総務委員会では、これまで五年連続で、NHKに対し、過労死の再発防止などを求める附帯決議を採択してきています。”
“各現場に安全管理者を置いているという話もレクでお聞きしました。この安全管理者が、放送現場の全ての人を事故から守るという役割を担っているということだと思います。 今、稲葉会長も言われましたけれども、平成二十九年、二〇一七年のNHKグループ働き方改革宣言において、放送現場の取組として、本体制作の番組のスタジオ収録は原則二十二時終了を目指す、大河ドラマ、連続テレビ小説は原則二十一時終了を目指すと書かれております。先ほど会長も触れられました。 実際、この二十一時、二十二時の終了という、このことが現状今どうなっているのか、長時間労働に頼らない組織風土づくりは今どこまで来ているのか、説明してください。”
“過労死等防止白書が公表されております。見させていただきました。 この白書でアンケート調査分析結果が出ていますが、例えば、一週間当たりの拘束時間六十時間以上、これ相当な時間ですが、一週間当たりの拘束時間六十時間以上と回答した芸能分野の技術スタッフが四六・二%、最も高いです。次いで、舞台監督、制作関係、演出関係者が四〇・七%となっています。つまり、放送現場は労働安全衛生確保対策がいまだ十分ではない実態があるということを示しているんだと思います。 稲葉会長にお聞きします。 この過労死防止対策大綱の改定などを受けて、NHKの労働安全衛生確保対策についてはどのように対応してこられましたか。説明してください。”
“今説明あったとおり、長年の芸術、芸能従事者の要望と運動が実って労災対象の拡大となったということだったと思います。 厚労省にもう一問聞きます。 二〇二四年に、芸術、芸能分野が過労死等防止対策大綱改定における八つの調査研究の重点業種等に追加されました。この経過、できるだけ簡潔に説明してください。”
“二〇二一年四月一日から、特別作業従事者として、俳優やダンサーなどフリーランスの芸能実演家や演出家や舞台照明などのスタッフなどが、労働者災害補償保険、つまり労災への特別加入が可能となりました。この経過を示してください。”
“NHKは予算の説明で年間八億円程度の経費削減を見込んでいると言われましたが、私は、経費削減と言いますが、災害時の命綱となるラジオの削減はやめるべきだと指摘をしておきたいと思います。 次に、芸能実演家や演出家や舞台照明などのスタッフの労働安全衛生確保対策について。 フリーランスの俳優さんは、現場で監督や演出家から指示を受けて働いても、けがや病気になったら公的に補償されることはほとんどありませんでした。放送現場にいるスタッフの雇用形態も、放送局の職員や制作会社に雇われている人や作品ごとに契約するフリーランススタッフなど様々です。 例えば、時代劇のエキストラ出演時に落馬して骨折をしたけれども、見舞金三十万円で勘弁してくれと済まされた例があると日本芸能従事者協会から伺いました。俳優や声優らでつくる協同組合、西田敏行さんらが理事長を務められた日本俳優連合、日俳連は、芸能従事者の労災保険加入を一貫して求め続けてきました。 厚生労働省に伺います。”
“NHKはAM一波を二〇二五年度中に削減するとしていますが、なぜ、災害時の情報源として視聴者から頼りにされ、命綱となっているラジオ波を減らすのですか。”
“日本共産党の伊藤岳です。 放送をめぐっては、インターネットの進歩、その一方で、フェイクニュースの氾濫、また現場でのハラスメントや性暴力の発生などなど、健全な民主主義や公共福祉に寄与する公共放送としての役割が今大きく問われていると思います。 まず、ラジオの再編について。 本年、二〇二五年三月二十二日に、日本のラジオ放送の開始から百年を迎えました。大正十四年三月二十二日にNHKの前身の一つである社団法人東京放送局がラジオ放送を開始したのが日本の放送の始まりでした。このきっかけとなったのが、その一年半前に発生した関東大震災だったと言われています。 先日、NHKで放送された放送百年の特集番組を見ました。東日本大震災当日の夜、避難所でNHKラジオ第一から、避難所の寒い夜だと思います、今夜は助け合いの夜です、皆さん見ず知らずの方でも同じ思いをされた方々で、今日からは隣人です、助け合って真っ暗な一夜を過ごしましょうというNHK仙台放送局のアナウンサーの声が流れ、避難している方々をいかに勇気付け、励ましたかを回顧していました。非常時には、まさにラジオは命綱となります。 稲葉NHK会長にお聞きします。”
“さらに、市町村業務の隙間をこうした派遣事業で穴埋めしていこうとすれば、隙間バイトのような形で、更に不安定で劣悪な労働が自治体の現場に持ち込まれることになりかねません。市町村業務の人手不足は自治体が任用を増やすことで対応すべきであり、農山漁村での働き手の確保というのであれば、農林水産業など当該地域に根差した産業に対しての所得補償など、生活を成り立たせる抜本的支援こそが求められています。 改正案は、真に安心して働き続けられる仕組みではなく、更に制度をゆがめることにもつながりかねないため、反対であることを述べて、討論といたします。”
“私は、日本共産党を代表して、特定地域づくり事業推進法改正案に対する反対討論を行います。 現行法は、地域人口の急減に直面している地域において、都道府県知事からの認定を受けた事業協同組合が、その無期雇用する職員について、組合の地区を含む市町村に限定して労働者派遣事業を行うものです。 人口減少が進む地域において、市町村が観光協会などと積極的に連携して仕事をつくり、移住支援などを含めた地域おこしや地域活性化に取り組む中でこうした事業を活用する取組がありますが、一方、制度の中身は厚生労働大臣の許可制である労働者派遣事業を届出制にした労働者派遣事業の規制緩和であり、真に地域で安定して働き続けられる仕組みとは言えません。 本改正案は、こうした問題点はそのままにしながら、労働者派遣を会員以外に行う員外利用を市町村への派遣については五〇%までできるようにするものです。市町村への派遣については現行でも二〇%まで可能ですが、市町村への派遣実績は、二〇二二年度が二団体、二三年度が三団体だけであるなど、市町村への員外利用枠を拡大する根拠は十分に示されていません。”
“法律上、そういう規定はないということですね。 問題点を指摘して、質問を終わります。”
“総務省も、法令用語として、参酌とは、一般的にいろいろな事情、条件等を考慮に入れて参照し判断することと回答しているように、あくまで参照ですよ。遵守すべき基準となっていないことは大きな問題だと思います。 最後に、特定地域づくり事業の目的から見て、事業協同組合が職員を市町村に派遣する場合、その市町村において雇用される常勤職員や会計年度任用職員等の代替となるようなこととすれば、それは好ましいと思っておられるのか。そして、法改正は、員外利用について、市町村への派遣に限って員内利用の五〇%までの拡大し緩和するものです。少なくとも常勤職員や会計年度任用職員等が行っている事業の一部を切り出して員外派遣の対象とすることは出てくるし、それは本質的には代替につながっていく問題じゃないかと思います。 こうした代替を規制することはこの法律でできますか。”
“制度の目的は異なりますが、地域おこし協力隊では、隊員をサポートするフォーラム形成が都道府県単位で進められています。検討を求めたいと思います。 労働者派遣事業では厚生労働大臣の許可が必要ですが、特定地域づくり事業では特例として厚生労働大臣への届出制が認められ、特定地域づくり事業協同組合としての認定を受ける場合も、労働者派遣事業に求められる雇用管理を適正に行う能力、個人情報の適正管理、事業を的確に遂行する能力については参酌、参酌するとされています。こうした特例を設けている理由は何ですか。”
“給与水準については、全体の単純平均として月十九万七千円というお答えがありました。一般労働者の月額平均賃金三十一万一千八百円に比べてもやはり低い。これは離職にも影響していることはあり得る、あっ、離職にも影響していると思うんですね。 総務省の資料では、事業協同組合当たりの派遣職員数は数名程度で、限られた範囲での雇用関係、派遣先との関係となります。制度では、監督は都道府県知事が行うこととされ、派遣労働の上で問題があれば当然労基署等に訴えることができます。しかし、地域の限られた関係の中で、問題を感じたり改善が必要だと思っても実際には声がなかなか届けられないのではないでしょうか。 雇用上の問題点や苦情、要望を伝えて相談ができる、解決につながっていくような専用窓口が必要ではないかと思いますが、総務省の認識はいかがですか。”
“日本共産党の伊藤岳です。 総務省にお聞きします。 現在、三十六道府県、百八事業協同組合があり、採用された派遣職員は六百五十三人だということですが、職員の給与水準はどのようになっていますか。また、離職率及びその理由、職員の要望、雇用の現場の問題点、課題をどのように把握していますか。お答えください。”
“物価上昇は税収増にも大きな影響を与え、地方税、地方交付税の増額となっていますが、一方、地方の一般財源総額を前年度と実質的に同水準にするルールの下で臨財債の新規発行ゼロを優先させれば、必要な一般財源は抑制されることになります。地方財政計画では一般行政経費単独は僅かな増額にとどまるなど、住民福祉の向上を図るという自治体の役割を果たすために必要な額は確保されておらず、反対です。地方の一般財源総額を抑制するやり方は根本から見直すべきです。 また、本法案には、公共施設等の集約化などを更に後押しするため、複数自治体において公共施設を集約する際の除却費用を地方債の起債で可能とする措置や、デジタル実装や自治体DXの経費としてシステム導入や情報通信機器等の整備に活用する新たな地方債の創設など、政府の国策を推進するために地方財政措置を利用する内容が含まれており、反対です。 以上述べて、討論といたします。”
“私は、日本共産党を代表して、地方税法等改正案並びに地方交付税法等改正案に対する反対の討論を行います。 まず、地方税法等改正案についてです。 個人住民税の課税最低限の引上げは給与所得控除のみにとどまり、基礎控除の引上げを見送りました。減税の恩恵は、年収百十万円から百九十万円の給与所得者に限られます。物価高騰が全ての人に襲いかかる中、年金生活者、給与所得ではないフリーランス、個人事業主、非課税世帯、年収百九十万円超の方には個人住民税の減税が及ばず、取り残されることになり、反対です。 現在、日豪部隊間協力円滑化協定によって、オーストラリア国防軍に対して軽油引取税と自動車税環境性能割の免税措置がされていますが、その実績はゼロであります。米国軍と連携する円滑化協定締結国への税の優遇措置の拡大には反対です。 企業版ふるさと納税をめぐり、関連子会社への寄附金の還流、自治体と企業との癒着事案が明らかになりました。制度の抜本的な見直しを行わず、省令改正による改善策だけで延長を図ることは認められません。 次に、地方交付税法等改正案についてです。”
“個人情報の漏えい対策が不十分のまま突き進むべきではないと指摘して、質問を終わります。”
“つまり、マイナ保険証の利用を基本にという中で新たな生まれているリスクだと思うんですね。 是非しっかり対応していただきたいと思いますが、どんな対策を取られますか。”
“つまり、起こり得るということなんですよね、ケースとしてはね。 例えば、医療扶助の資格喪失日を福祉事務所の側がオンライン資格確認システムに入力して登録しなかった可能性なども推測されると、そして画面に表示されたということも考えられるということだと思うんですよ。 厚生労働省、従来の保険証の利用ではこうした事案は起こり得るんですか。”
“上脇教授はこうも指摘されております。自宅の所在地と勤務先の所在地を使い分けて個人献金をすれば、書面上は同姓同名の二人が献金していると受け取ることができるために、上限を超えた寄附が可能となるとも指摘しているんですね。こういう指摘もしっかりと受け止めていくことが必要だというふうに思います。 政治資金規正法にも、公開による国民の監視と規正という目的があります。この趣旨にも反する状況に触れると思いますので、企業献金の一切の抜け穴をなくすべきだと、企業・団体献金の全面禁止を強く求めて、引き続き、大臣のお金の問題、追及していきたいと思います。 続いて、マイナ保険証のトラブルの問題について聞きたいと思います。 マイナ保険証で医療機関を受診した際に、受付のパソコンの資格情報確認の画面に、医療扶助の対象者です、必要な提出書類等により資格確認を行ってくださいと表示されて、職員から尋ねられたというケースが報告されました。過去に生活保護を受給していたが、既に支援は終了していたということであります。 そこで、厚生労働省にお聞きしますが、マイナ保険証の利用の場面でこうしたことは起こり得るのでしょうか。”
“大臣、今いろいろ説明されましたけど、こういう指摘もあるんですね。これ、東京新聞に出ていました上脇神戸学院大学教授の指摘ですが、こう言っています。代表や役員が企業の所在地を伝えることは、組織を代表した献金だという議員側へのメッセージとなると、こう御指摘しているんですよ。 だから、大臣の、この四十九件もの企業や団体の役員等が企業、団体の所在地を記載して、企業、団体を代表した献金だというメッセージを大臣に送っているということじゃありませんか。違いますか。”
“詳細なルールがないのは承知しています。ただ、大臣、個人献金であるのに企業や団体の所在地を記載するのは、理由があるのではないですかね。理由があるから企業、団体の所在地をわざわざ記載する、そうは思われませんか。”
“全てを確認したわけではないが、個人寄附者が代表等を務める企業や団体の所在地を記載したものがあったということは承知していたということだと思います。 その個人寄附者が代表等を務める企業や団体の所在地を記載していたものは、ほかに石破総理、現職閣僚十三人の政治資金収支報告書からも明らかになりました。しかし、金額では平大臣が最も多く、群を抜いておられます。 大臣、これ個人献金なのに、なぜ企業や団体の所在地が記載されているんでしょうか。”
“私の事務所で、この大臣の政治資金収支報告書を調べてみました。個人寄附者が代表者等を務める企業や団体の所在地を記載していたものが全部で四十九件、金額にすると六百四十二万円分ありました。 これら四十九件の記載について、大臣は承知しておられますか。”
“日本共産党の伊藤岳です。 平大臣の政治資金収支報告書についてお聞きします。 平大臣は、デジタル化を推進する取組において民間企業との接点を持つデジタル庁を所管するトップでいらっしゃいます。その平大臣が代表を務める自民党東京都第四選挙支部の政治資金収支報告書、これ二〇二一年から二三年度分ですが、その中で、個人寄附者の住所欄に、その人物が代表等を務める企業や団体の所在地を記載していたものがあったことが東京新聞の報道で判明しました。 大臣、この報道は事実でしょうか。”
“一〇〇%ないとは言い切れないということなんですよ。 これは重大なことですよ。無保険状態の人が日本国中に生まれる、国民皆保険制度が始まって以来、初めての歴史的な事態になるということなんですね。マイナ保険証の一本化を基本にということをごり押しすれば、先ほど言ったように巨額の費用が掛かる。それだけじゃなくて、安心して医療を受け続けることが保証されないということじゃないですか。 仁木副大臣にそこでお聞きします。 やっぱり保険証を残すことこそが、最も簡素、安上がりで、最も確実に国民皆保険制度を保証する道ではないですか。十二月の猶予期間までに、やっぱり保険証を残す決断をすべきではないですか、どうですか。”
“いや、更新されるようになっていないんでしょう。当分の間は資格確認書が交付されるということになっていますよ。じゃ、この当分の間っていつですか。当分の間はいつと言えないじゃないですか。いつまで申請なしで資格確認書が交付されることになりますか。”
“マイナ保険証を基本にということをするためになかなか複雑な作業が国に求められるんですね。仮に更新漏れしても三か月間は猶予期間がある、大丈夫だ。三か月を過ぎる前に資格確認書を申請なしで交付するということでした。 じゃ、お聞きしますが、この申請なしに交付された資格確認書も有効期限が来ます、一年から五年のうちに。副大臣、申請なしで更新されますか、更新時。(発言する者あり)”
“マイナンバーカード交付事務費補助金で対応するということでしたが、令和六年度の補正で七百八十・二億円、令和七年度当初で百五十五・八億円、合わせて九百三十六億円、約一千億円を電子証明書の大量更新の対応として予算を組んでいます。 先ほど、毎年毎年相当数の更新者が生まれるという数字をお示しいただきましたが、これに対応して、毎年、その大量更新のための費用も毎年一千億円程度に上るということですね。”
“増えていくんですね。ずっと毎年毎年多数が更新を迎えなきゃいけないんです。 リキッド社というところが調査しました。この更新手続をするつもりですか、するつもりはないと答えた人が一割います。二十代は二〇・五%、三十代は一二・五%に上ります。 総務省、この電子証明書の更新漏れ、どのように対応していきますか。”
“九千七百三十二万人のマイナンバーカードの保有者の方は、取得から十年でカードの有効期限を迎えます。五年で署名用電子、ごめんなさい、電子証明書の有効期限を迎えることになります。カードが更新されなければ本人確認としては使えません。電子証明書が更新されなければマイナ保険証としては使えません。つまり、無保険状態になるということです。 総務省、マイナンバーカードの証明書、電子証明書の有効期限を迎える人が今後どう推移していくか示してください。”
“総務省にお聞きします。 マイナンバーカードの保有状況について、現時点での保有枚数、人口に対する保有割合どうなっていますか。”
“バランスと言われますが、維持更新の費用はバランスが余りにも低いです。検討を求めます。 次に、マイナンバーカードの電子証明書の更新について伺います。 国交省についてはここまでです。ありがとうございました。”
“私は、さきの予算委員会で、内閣府が、老朽公共インフラの更新、これ単純事後更新の場合ですが、二〇一五年度から二〇五四年度までの四十年間に土木インフラだけで三百九十九兆円に上ると試算していることを示しました。これは一年当たりにすると十兆円で、国交省の一年分の予算の一・七倍に当たると指摘をしました。 そこで、国定政務官、お聞きします。 国交省の公共インフラに係る予算は、大型開発優先から老朽化対策としての点検、維持更新、それに伴う人件費にこそ今後予算の重点的、優先的な配分を行うように転換すべきだと私は思いますが、政務官のお考えはどうですか。”
“何かはっきりしない答弁ですね。 どうなんですか。果たして、この三メーター以上のこの更新というのが一体どれぐらいの事業者が担えるのか、どれぐらいの期間が掛かるのか、費用がどれぐらい掛かるのか、見通せないということじゃないですか。 今後、どういう課題が明らかになっていくのか、国交省としてしっかり検討していくこと、政務官、約束してください。”
“明確に答弁してください。いると考えているじゃなくて、いるんですか。 大野埼玉県知事は、お願いしてもなかなか受けてくれないと言っていますよ。いるんですか。”