伊藤岳
日本共産党 · Japan
“是非、適切な時期に日行連に対して依頼を行っていただきたいと思います。 利用者の利便性の向上、公平性の確保につなげるためにも、法改正に合わせて検討すべきだと思います。日本行政書士会連合会、日行連の実態調査は五年ごととなっています。そして、総務省は、行政書士制度の企画立案のための基礎資料の収集や都道府県による監督に資するため、毎年度独自に実態調査を実施しています。日行連だけに頼るのではなくて、総務省としても、法律、制度を所管する立場から積極的に調査を検討することを求めておきたいと思います。 次に、行政書士の職責規定の新設について聞きます。 改正案は、行政書士の職責規定を新設して、行政書士がその業務を行うに当たっては、デジタル社会の進展を踏まえ、情報通信技術の活用その他の取組を…”
“日本共産党の伊藤岳です。 改正案は、行政書士の使命を規定するとともに、デジタル社会の進展を踏まえた行政書士の職責などの規定を整備し、また、二〇一四年改正で創設された特定行政書士の業務範囲の拡大などを行うものとなっています。 まず、特定行政書士の業務範囲の拡大について聞きます。 行政書士には付与されていなかった不服申立ての代理業務については、平成二十六年、二〇一四年の行政書士法の改正で、日行連、日本行政書士会連合会が行う研修を修了し、特定行政書士として登録されれば、行政書士が作成した提出書類に限って不服申立てでも代理ができることになりました。 さらに、今回の改正案では、行政書士が代理で作成していない許認可等に関する不服申立てについても特定行政書士が代理依頼を受けることができ…”
“例えば、日行連が会員サイトで行ったウェブアンケートをまとめた令和五年行政書士実態調査集計でも、特定行政書士の法定研修修了者の都道府県別集計はありますが、その活動実態を取り出したものはありません。 法案提出者にお聞きします。 特定行政書士制度の導入から十年が経過し、さらに、特定行政書士の業務範囲を拡大する今回の改正に当たって、特定行政書士の実績や活動実態について把握していく仕組みが必要になってきているのではないでしょうか。利用者の利便性、公平性を確保していくためにも、特定行政書士制度の成果や課題を明らかにするためにも、今回の改正に合わせて検討すべき課題ではないかと思います。法案提出者の認識を伺いたいと思います。”
“一歳児の配置基準の改定目指していると、これはこれで重要な答弁です。しかし、では、一歳児配置改善加算の取組が配置基準の改定につながっていくことにふさわしいものになっているのかどうか聞いていきたいと思います。 こども家庭庁は、令和六年度から四、五歳児の職員配置基準を改善しました。現行基準でもよいという経過措置を置いていることから、配置改善加算を実施していますが、三十対一から二十五対一への改善による公定価格の差額分として百十八億円を措置したと聞きました。こども家庭庁から、一歳児の配置基準を六対一から五対一にした方が四、五歳児や三歳児の配置基準を見直した方より保育士の人数が必要となる試算を出していただきました。 これは利用児童数と配置基準から機械的に試算したものだということですが…”
“今、東京都の調査示されましたけど、余り都合のいいように言わないでほしいんですが、一番は給与が低いということですよ、二番が人員が足りないということですよ、保育士が辞めている理由は。 私、お話を聞いた中で、若い保育士さんから次のような話聞きました。人手が足りなくて、年休を取りたいなんてとても言い出せない雰囲気だと、また、給与が安くて何度も辞めようと思ったという声を聞きました。 現在の保育士をめぐる現状は、自民党政府が配置基準の改善を長年放置して、一人一人の保育士の負担が重くなって、非常勤職員や会計年度任用職員の導入などによる雇用の不安定化と低賃金をもたらしてきた、その結果ではないんですか。保育の現場を、保育士を大切にできてこなかったからではないんですか。 その政府がですよ、保…”
“人材が必要だから、予算が掛かるから、加算措置を、要件設けて加算を絞るというやり方ですよ。これ駄目ですよ。 自治体にとっても保育士の確保は重要な課題です。 村上大臣にお聞きします。 地域区分、地域手当の改定案が提示されました。その中で、例えば、東京都と隣接をしていて地域手当が一二%から八%へと格差が更に広がった朝霞市においては、配置基準一人当たり月一万円の独自加算を行ってきて、東京都への保育士の流出を食い止めようとしてきたそうですが、しかし、今回の改定案が実施に移されれば、これ以上はもう限界だと、手の打ちようがないと話しておられます。 地域区分、地域手当の改定案については、さいたま市を含む七政令市長は、現行の地域区分の水準を維持し、必要な財政措置をとしています。埼玉県を含む…”
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“しかし、電波監理審議会が利害関係者を含め広く意見を聴くことは現行法でも可能です。本法案は、電波監理審議会とは別に、利害関係者が利害関係者の立場として総務大臣に要望を訴え、総務大臣がそれを聴く場をつくるということにほかなりません。 しかも、今日の審議の中で、電波監理審議会の答申とそごがあった場合でも、大臣は電波監理審議会の答申に従うと明言がなされなかったことは重大です。電波監理審議会の審議、調査が形骸化するおそれも拭えません。 総務大臣が利害関係者の意見に基づいて検証、判断して、業務規程について勧告、命令ができるとすることは、NHK及びNHKの放送番組に対する権力の介入につながりかねません。 以上を述べて、討論とします。”
“日本共産党を代表して、放送法の一部を改正する法律案に対する反対討論を行います。 本法案は、NHKがネット配信を必須業務化するに当たり、番組関連情報について、民間放送事業者等が行うネット配信等との公正な競争の確保に支障を生じないもの、すなわち民業圧迫にならないなどの要件を含んだ業務規程の策定と、配信内容が民業圧迫となっていないかどうかを定期的に検証報告することをNHKに義務付けるとともに、総務大臣は、競争事業者などの利害関係者から意見を聴き、検証を判断し、業務規程の勧告、命令ができるものとするものです。 NHKがネット業務をどの範囲で実施するかは、NHKが公共放送として国民の利益を最大限に保障する方向で自ら検討すべきことです。NHKのネット配信の必須業務化について議論してきた公共放送ワーキンググループでは、現在のNHKのネット配信事業がどれだけ民業圧迫となっているかという根拠は示されませんでした。根拠が不明確であるのに、NHKのネット業務の範囲に制限を掛け、競合する利害関係者である業界の利益を優先するものにほかなりません。 利害関係者が電波監理審議会の委員になれないことは当然です。”
“大臣が業界関係者らの意見を聴いたとしても、その言い分を一律に是として判断するのではなくて、NHKの自主自律を尊重して判断する必要があります。大臣の責務は非常に重いと思います。大臣、その御認識はおありですか。”
“大臣がですよ、電波監理審議会の答申していかなきゃいけないんだったら、そのまま電波監理審議会に諮問して、電波監理審議会が利害関係者から意見を聴いて答申すればいいということになると私思うんですよ。 これ、質問にはしませんが、こうした仕組みは、電波監理審議会が独立して審議、調査をする上でもこれ圧力となる危険性があると思いますよ。審議会の形骸化につながるおそれがあるのではないかということも指摘をしておきたいと思います。 この法案の提出までの経過見ましても、ワーキンググループの取りまとめの直前に自民党の情報通信戦略調査会が提言を出しました。この提言を丸のみする形でワーキンググループのまとめが、取りまとめが出されました。そして、法案の中にも、理解促進情報を番組関連情報として、公正な競争の確保に支障が生じないことが確保されるなどの要件を入れた業務規程の策定、公表等を義務付け、その実施状況を定期的に評価すること等を義務付けています。 大臣に最後お聞きします。本法案によって必須業務となるNHKのネット配信は、公共放送としてのNHKの自主自律に基づいて実施されることが必要だと思います。”
“ちょっと答弁曖昧ですね。 法文では、電波監理審議会に諮問の上、大臣は勧告、命令できると。これ、法文だけ読むと、諮問さえすれば大臣は独自の判断で命令、勧告できるとも読めるんですが、ちょっと今局長の答弁曖昧でしたよ。 もし、大臣の判断と、もう一度聞きますよ、大臣の判断と電監審の判断が違った場合、大臣はどうしなきゃいけないんですか。もう一度明確に答えてください。”
“必ず、必ず大臣は諮問しなきゃいけない。 じゃ、大臣が、民業を圧迫している、この競争、公正な競争が確保されていないと判断をして電波監理審議会に諮問したものの、電波監理審議会の議論の結果、公正な競争が確保されていますよと、民業を圧迫しているとまで言えませんよという答申が出た場合には、大臣はどうしなきゃいけないんですか。”
“総務大臣が、公正な競争が確保されていない、すなわち民業を圧迫しているなどと大臣が判断した場合、総務大臣が電波監理審議会に諮問、答申するということは、これ必ずやらなきゃいけない必須の事項になりますか。”
“いろいろ言われましたけど、これまで放送法上はこういう規定はなかった、これ極めて異例な規定だということはお認めになったと思います。 そもそも、ワーキンググループの取りまとめではこうなっていました。NHK以外の第三者機関、電波監理審議会等が、民間放送事業者、新聞社、通信社等の関係者の参加を得て実施をし、エビデンスベースで、インターネット活用業務の具体的な範囲や提供条件を決定する仕組みとすべきである。 なのにですよ、それをひっくり返して、利害関係者の意見を事前に、事前にです、大臣が聴くことを必須とする規定を法定することになります。電波監理審議会とは別の会議体をつくる、そこまでして利害関係者の意見を優先する仕組みをつくるということだと思うんです。 もう一つお聞きします。 本法案では、総務大臣が学識経験者及び利害関係者の意見を聴いた後、業務規程や定期的評価が適合していないことが明らかだと判断した場合、総務大臣が電波監理審議会に諮問、答申の上、NHKに変更について勧告、命令することができるとしていると思います。 小笠原局長に聞きます。”
“つまり、利害関係者がその利害関係について意見を申し述べる、意見を言える、そういう場を設ける必要がある、どうしてもつくる必要があるということで、電波監理審議会とは別の場をつくった、それが今回の法案のみそだと私思うんですよ。 利害関係者が、利害関係者の立場から大臣にNHKの業務規程や定期的評価について直接に意見を言う場は、当然、放送法上これまではなかったことだと思いますが、間違いないか。これ、極めて異例という理解でよろしいですか。”
“少々早口で聞き取れなかったところもあるんですが、小笠原局長は衆議院の答弁でこう言っています。競争評価の性質上、これを判断するとなると、利害関係者からの意見を聴くことがどうしても必要となります。つまり、競争評価をする上では利害関係者の意見を聴くことがどうしても必要だと言っているんですが、この答弁は間違いないですか。”
“つまり、利害関係や利益相反というのがあるということだと思うんですね。 放送法の第十章雑則、第百七十八条、これ、意見の聴取の第二項ですが、こう書いてあります。 電波監理審議会は、前項の場合のほか、前条第一項各号、括弧、第四号を除く、の規定により諮問を受けた場合において必要があると認めるときは、意見の聴取を行うことができるとされています。 小笠原局長、この電波監理審議会という場で幅広い関係者の意見、放送事業者などの意見を聴取できる仕組みになっているのではないかと思いますが、これではなぜ駄目なんですか。”
“今、今川局長答えていただきましたが、それでは、欠格事由として放送事業者や電気通信事業者が委員になれないのはなぜなんでしょうか。”
“これ、議事録そのままですから間違いないと思いますね。 で、お聞きしますが、この電波監理審議会には放送事業者さんが委員として参加できないと言われていますが、これ、なぜ電波監理審議会には放送事業者さんが委員として参加できないんですか。”
“当初、ワーキンググループの取りまとめでは、電波監理審議会での検証を想定していたということですよね。ところが、法案では、電波監理審議会に諮問するより前に総務大臣が学識経験者及び利害関係者の意見を聴く仕組みとなっており、取りまとめになかった仕組みが入りました。 この件について、小笠原局長は衆議院の答弁で、一旦報告を頂戴した後、これも報告の御提言に基づいて設置された会合でございますが、具体的な競争評価の仕組みということについて御議論いただく場として日本放送協会のインターネット活用業務の競争評価に関する準備会合が開催され、そこの中で検討を進めていただきましたとし、競争評価の仕組みについて、ワーキンググループの議論、つまり去年の十月の時点では電波監理審議会というような場も出ていたわけでありますが、今申し上げた準備会合という場の中で改めて御議論があった結果、業務規程ということについて議論することになると、電波監理審議会のような放送事業者さんが委員として参加できない、そういったところで行うのではなくて、やはり当事者が、幅広い関係者が集まって議論する場ということ、そこのところがやはり適当ではないかという御意見が出たところでありますと、こう答弁されています。”
“競争評価の仕組みについて、今述べたように、ワーキンググループの取りまとめでは電波監理審議会での検証を想定していた、これ、間違いないですね。”
“日本共産党の伊藤岳です。 法案についてお聞きします。 放送番組のインターネット配信が重要となっていることは間違いありません。現在、NHKは任意業務として見逃し・同時配信と理解増進情報をネット配信で行っていますが、これらを必須業務とするならば、放送における表現の自由をより一層発展させるものにしていくことが大切だと思います。 法案では、NHKが作る番組関連情報の業務規程と、その業務規程に沿って実施されているかどうかについて、総務大臣が学識経験者及び利害関係者の意見を聴かねばならないとしています。 しかし、ワーキンググループの取りまとめでは、担保措置としての競争評価の仕組みは、まず、情報の提供主体であるNHKが上記の仕組みによって原案を策定し、その評価、検証を、NHK以外の第三者機関、電波監理審議会等が、NHKが必須業務としてのインターネット活用業務を開始する前など適時に、民間放送事業者、新聞社、通信社等の関係者の参加を得て実施し、エビデンスベースで、インターネット活用業務の具体的な範囲や提供条件を決定する仕組みとすべきであるとしていました。 総務省小笠原局長にお聞きします。”
“国の行政機関等のデータが海外事業者のクラウドに保有されることの危険性について考えていますか。 自治体情報システムの標準化への移行が地方自治体に大きな苦痛をもたらしています。 二〇二五年度までの移行期間に間に合わない自治体は、二十の政令指定都市の全てを含め百七十一団体に上り、人口では約五千万人に及びます。 自治体情報システムの標準化は、自治体の施策を国が構築するシステムの鋳型の範囲に収め、自治体が住民福祉のために行う独自施策を大きく制限するものです。全ての自治体を対象に、期限を決めて二十もの基幹業務をガバメントクラウドに構築された標準準拠システムに移行させるやり方には無理があります。しかも、システム構築の設計書となる標準仕様書が、定額減税の導入など岸田政権の都合で繰り返し改版されてきたことは重大です。 河野大臣、標準仕様書が二〇二二年八月以降二〇二四年四月までに三回以上改版されたのは、二十の対象基幹業務のうち幾つあるのですか。 自治体の持ち出しが増えています。松本大臣、デジタル基盤改革支援補助金の上限を撤廃し、同補助金は二〇二五年度以降も延長すべきではありませんか。”
“河野大臣、二〇二一年度補正予算以後二〇二四年度の当初予算までにデジタル庁に一括計上された国の情報システムの整備、運用経費の合計額は幾らですか。 デジタル庁は、二〇二〇年度の時点での政府情報システムの運用等経費及び整備経費のうち、システム改修に係る経費を二〇二五年度までに三割削減することを目指すとしています。しかし、国の情報システムの整備、運用に係る経費の全体は、毎年度増額する傾向です。運用等経費などの三割削減は達成できるのですか。 本法案は、法人の商業登記や不動産登記のデータベースを公的基礎情報データベース、すなわちベース・レジストリとして整備し、行政機関の間で情報連携をさせます。 河野大臣、これまで官報の印刷などのために国立印刷局が保有してきた法人などのデータを一括管理し、これを活用し、情報連携を行うならば、情報漏えいの危険性は高まるのではありませんか。この業務の主務大臣に内閣総理大臣を加える必要がなぜあるのですか。 国の行政機関等のガバメントクラウドは、アマゾンなどの海外クラウドサービスに圧倒的に依存しています。”
“河野大臣、安全、安心の過信が詐欺犯罪の狙い目になったのではありませんか。読み取りアプリの無償提供などを表明していますが、イタチごっこにならない保障はありますか。併せて答弁ください。 松本大臣、施設に入所する高齢者、障害を持つ方などに対応して総務省が発行した暗証番号を不要とする顔認証マイナンバーカードは、スマートフォンに搭載できるのですか。 消費者基本法に基づき、二〇二五年には第五期消費者基本計画が決定されます。基本計画の策定に向けた基本的方針では、高齢化の進展やデジタル技術の革新で消費者を取り巻く環境には著しい変化があるとして、デジタル社会における誰しもが不利益、不公正な取引にさらされる可能性に配慮した消費者利益の擁護を掲げています。 自見大臣、マイナンバーカード機能のスマホ搭載は、高齢者を含めた多くの国民が言わば常に実印と身分証明書を一緒に持ち歩く状況をもたらします。どのように対応するのですか。答弁を求めます。 国の情報システムと自治体情報システムの標準化についてです。 デジタル庁は、国の行政機関が行う情報システムの整備、管理に関する必要な予算を一括して要求し、確保しています。”
“河野大臣は、マイナ保険証の利用を受け付けていなかったり、マイナ保険証の利用者に紙の保険証の提示を求める医療機関があれば、専用窓口に連絡するように呼びかける文書を配布しました。河野大臣、密告を勧めるおつもりですか。マイナ保険証の利用を強要する保険証の廃止は撤回すべきです。答弁を求めます。 次に、スマートフォンへのマイナンバーカード機能の搭載についてです。 本法案は、個人を特定する機微な情報であることからマイナンバーカードにしか記載されてこなかった氏名、住所、生年月日、性別のいわゆる四情報と顔写真をスマートフォンに搭載するものです。スマートフォンを使ってマイナンバー法上の本人確認が可能となり、利用範囲が更に広がることは、同時に、紛失や盗難などを通じてマイナンバーカードの搭載情報が他人に渡る危険性も格段に高くなり、詐欺の標的にもなる危険性をはらむものとなります。既にマイナンバーカードの目視確認を悪用して他人のスマホを乗っ取るSIMスワップ詐欺が相次いでいます。 政府は、マイナンバーカードは安全、安心と繰り返してきました。”
“武見厚労大臣は、マイナ保険証の利用率にかかわらず、二四年十二月二日から健康保険証の発行を終了すると言い放ちました。国民の不安をあおり、マイナ保険証の利用を迫ることはやめるべきであります。武見大臣、マイナンバーカードの取得もマイナ保険証の利用も任意であり、義務ではありませんね。明確な答弁を求めます。 総点検とは別に、データを住基台帳と照合した結果、新たに判明した保険証のひも付け誤りは何件になるのですか。マイナ保険証のひも付けは、住基台帳のデータベースを使った個人の特定の中で、氏名や住所の表記などからどうしても誤りが生じてしまうという構造的な欠陥があり、政府の総点検では全く解決されていません。マイナ保険証のひも付け誤りは、判明したもの以外にも更にまだ残っているのではありませんか。残っていないと断言できますか。以上、武見大臣の答弁を求めます。 マイナ保険証の利用率は、四月時点で六・五六%です。武見大臣、マイナ保険証の利用が依然として低い水準にとどまっている原因をどう分析していますか。国民の不信が背景にあると考えませんか。”
“日本共産党の伊藤岳です。 会派を代表して、デジタル社会形成基本法等の一部改正案について質問します。 デジタル化は、新しい科学技術の発展であり、その活用は国民生活の利便性を大きく高めるものです。同時に、デジタル技術や最先端のAIなどを開発、利用するGAFAなどの巨大IT企業は、圧倒的な世界市場のシェアの下で革新的技術の独占とデータの囲い込みによって巨大な利益の獲得を競っています。 全ての国民がデジタル技術にアクセスできる権利、不利益、不公正な取引や詐欺などにさらされる危険から消費者を擁護する仕組み、個人情報保護の徹底と自己情報コントロール権などの保障が不可欠であり、デジタル関連の諸施策を進める上では、十分な情報公開の下で国民の理解と納得を得ること、地域住民の意思と地方自治体の主体的な判断が尊重されるべきです。 ところが、岸田政権は、これらを全く置き去りにしながら、国、地方等が持つ行政情報の利活用を求める財界の意向を最優先に、強引かつ高圧的なやり方で政府のデジタル政策を押し付けています。 第一に、岸田政権があくまでも現行の健康保険証を廃止するとしている問題です。”
“この侵害情報調査専門員の選任が生きたものになるように、そして被害者の救済につながるようになることを強く求めたいと思うんです。 最後に、局長にお聞きします。 海外の大規模プラットフォーム事業者が、人員不足の下、AIのみにチェックさせていきなり投稿やアカウントを削除する事例、いわゆる誤バン、誤ったバンが発生しているということも問題だと思います。 総務省は、この問題について問題意識持っていますか。具体的にどのように対応しておりますか。”
“大臣も、今、第二十四条の侵害情報調査専門員のお話をされました。この専門員の選任について、清水参考人が、大規模プラットフォーム事業者の場合、代理人の顧問弁護士の事務所の人たちを選任することが想定されるが利益相反が生じ得る、どういうふうに対応を取っていくのかが大事だと述べられました。 大臣、この利益相反をどう考え、どう対応していきますか。”
“グーグル等の米国IT企業の人員削減が顕著です。特にX社、旧ツイッターでは、同社が買収された二〇二二年十月から翌年の二〇二三年五月までの間に、不適切なコンテンツの監視や削除に関わっていたスタッフが三割削減されたと報道があります。これでは有害情報に対応できないと思います。大谷参考人は企業には説明責任があると言われ、清水参考人は実際X社の対応の遅れは顕著となったと指摘をされました。 大臣にお聞きします。海外の大規模プラットフォーム事業者の人員削減が有害情報の対応を悪化させていること、大臣、どう思っていますか。総務省として何ができるんでしょうか。”
“大谷参考人は、本当にやむを得ない理由でなかった場合、被侵害者の側としてどのような手続を次に取れば自分の救済措置が図られるかといったことについてのプロセスが見えるようになっていないと迅速化規律というのが骨抜きになってしまう可能性もあると話されました。 局長、この法案、本法案ではこれに対応できるんでしょうか。”
“多忙、忙しさなどは理由にならないということを確認したいと思います。 清水参考人は、やむを得ない理由の内容を実際にはこういう場合に限定されますよということを、ガイドライン等々、条文解説とか、そういうところで明らかにしていく必要があると述べられました。 総務省はどのように対応していきますか。”
“この二十五条二項が迅速化規律の例外規定にはならないと言い切れるかということもお尋ねしたんですが、後に答弁してもらいたいと思います。 併せてお答えしていただきたいのは、被侵害者からの相談に携わる弁護士さんの間では、第二十五条二項三号のやむを得ない理由が多用されて結局投稿が削除されないことにならないかと大きな懸念が出されています。大谷参考人も、やむを得ない理由は極めて限られた場合だと言われました。 総務省、多忙はやむを得ない理由にはなりませんよね。”
“清水参考人が指摘された第二十五条二項の誤りについて、先ほど岩本委員からも誤りではないと御報告がありました。 総務省に聞きますが、どのように誤りではないのか、またこの第二十五条二項が迅速化規律の例外規定にはならないと言い切れるか、説明をしていただきたいと思います。”
“発信者情報の開示は、引き続き時間と費用の壁があるというのが実態です。大規模プラットフォーム事業者の開示命令に対する速やかな対応が大きな課題だと指摘しておきたいと思います。 権利侵害情報の削除について、第二十五条一項で、当該申出を受けた日から十四日以内の総務省令で定める期間内と規定をしています。 総務省にお聞きしますが、法律では十四日以内と定め、総務省は省令で七日以内と定めようとしていますが、それはなぜですか。法律で七日以内と規定しない理由は何でしょうか。”
“削除の具体的な基準を示すものではないということですね。確認をしたいと思います。 二〇二一年の法改正で、誹謗中傷等の投稿を行った発信者情報について、SNS事業者等と通信事業者等に対する開示命令の申立ての一体的な審理に基づく開示が可能となりました。 ある弁護士事務所でお話をお聞きしてきましたが、法改正後、開示手続件数は大幅に伸び、膨大な件数となってはいるが、一方で、やはり海外プロバイダー、海外プラットフォーム事業者は開示に速やかに従わず、アクセスプロバイダーのログ保存期間との関係でタイムリミットのあるIPアドレス等の開示については仮処分を利用せざるを得ない状況にあるとのことでした。IPアドレス等の開示では、X社、旧ツイッターは、法改正後、仮処分の担保金十万円を求めるようにもなったというお話でした。 参考人質疑で、清水参考人は、特に海外の大規模プラットフォーム事業者が開示に速やかに従わないと述べられ、ログ保有確認に時間が掛かり過ぎる、誠実にログの有無を調査すべきこと、調査のための合理的期間を定めることが必要ではないか、六か月程度のログ保存義務を課すことを検討すべきだと提言されていました。”
“日本共産党の伊藤岳です。 総務省は、本法案では、どのような情報を削除すべきかということについての判断は大規模プラットフォーム事業者が自ら行うことを前提とした仕組みを構築することとしています。衆議院でも繰り返し答弁しています。我が党も、今後策定する政省令が、事業者に対しモデルとなる削除の基準を示し、削除を実行させるというものであってはならないと求めてまいりました。参考人質疑では、大谷参考人が、事業者が自ら基準を作り実行することが大事であることを強調されました。 総務省はガイドラインを作成すると言いますが、何を示すのでしょうか。”
“時間になりましたので、終わりたいと思います。 貴重な御意見ありがとうございました。法案の審議に生かさせていただきます。ありがとうございました。”
“大谷参考人と清水参考人にお伺いします。 本法案で大規模プラットフォーム事業者に侵害情報調査専門員の選任が求められます。これは大規模プラット事業者に対してどのような効果があるとお考えか、また、専門員の選任に当たってどのような方が選任されればより効果が上がるとお考えか、参考人の御識見をお伺いしたいと思います。”
“大谷参考人と清水参考人に伺います。 グーグルなど米国のIT企業の人員削減が顕著で、特にX社、旧ツイッターの場合、同社が買収された二〇二二年十月から翌年の二〇二三年五月までの間で、不適切なコンテンツの監視や削除に関わっていたスタッフ中心に、全世界で四千六十二人から二千八百四十九人と、三〇%人員削減されたとの報道があります。 プラットフォーム事業者がこうした人員削減を進めれば有害情報に対応できないのではないかと危惧の念を持ちますが、参考人どう思われるか、お伺いしたいと思います。”
“ありがとうございます。 大谷参考人、清水参考人に伺います。 本改正案の第二十五条で、一定期間内の調査と申出者への通知が規定されています。二十五条二項三号では、やむを得ない理由などがある場合には、やむを得ない理由などを通知すれば足りるとされております。 これらの規定をどのように評価されておりますでしょうか。このやむを得ない理由等が多用されて、結局投稿が削除されないということにはならないかとの懸念を私持っていますが、参考人はどのようにお考えか、お聞かせいただきたいと思います。”
“日本共産党の伊藤岳です。 参考人の皆さん、本日は貴重な御意見いただき、ありがとうございました。 清水参考人に伺います。 参考人は現場で実務に当たられておりますが、実務上の課題について伺いたいと思います。 二〇二一年の法改正で、誹謗中傷等の投稿を行った発信者の特定について、SNS事業者などと通信事業者などに対する開示命令の申立ての一体的な審理に基づく開示が可能となりました。 前回のこの法改正後、弁護士の事務所などの現場ではどのような変化があったのか。例えば、開示手続件数は伸びているのか、プロバイダーは速やかに開示しているのか。速やかに開示されていないとすれば、今度提出された本法案がどのような意義を持ち、生かされるとお考えか。また、この法案では残される課題は何があるか。 先ほどログ保存期間の問題なども参考人からお話しになりましたが、前回の法改正後、X社などは、ログ保存期間との関係で、開示しないときに仮処分を利用しますが、そのときにX社は仮処分の担保金十万円を求めるようになったという話もお聞きしております。 参考人の様々なお考えをお聞かせください。”
“先ほど、大臣、NTTドコモが事前に終了を通知していると言いましたけれども、確かに通知はしているんだけど、その終了の理由も何も全く公表されていないんです。また、利用している障害者の意見すら聞いている傾向は見受けられません。これ、総務省として事態を把握すべきだと私は思います。 そのことを強く指摘をして、質問を終わりたいと思います。”
“また、同法には、報告の徴収及び助言、指導及び勧告の規定や、それに反した場合の罰則も設けられています。この施行日が二〇二四年四月一日だったんですね。 ところが、NTTは、みえる電話サービスを何と改正施行日となる四月一日の直前に終了、撤退してしまったんです。これは、改正された障害者差別解消法にも反する後ろ向きの対応ではありませんか。また、合理的配慮に対する事業者の法的義務化から逃れるための判断と言われても仕方ないのではありませんか。八条二項では、その実施に伴う負担が過重でないときとされていますが、現に無料サービスとして実施されているものを終了した点でも問題があるのではないでしょうか。 大臣、この点から考えても、NTTの判断だで済まされないと考えますが、いかがですか。”
“何か次の質問の答弁もしていただいたようですけれども。 大臣、NTTの判断だというふうに繰り返されましたけれども、NTTの株、政府も保有しているじゃないですか。あまねく電話の提供を役務とするNTTの問題ですよ。これ、単純に、単にNTTの判断の問題だということで私済まされないと思うんです。 ワーキンググループの資料にはこんな声も紹介されていました。障害を持つ私にとって生活になくてはならないものという声です、生活になくてはならないもの。大臣も今言われましたが、障害者差別解消法の改正によって、事業者による障害のある方への合理的配慮が、努力義務にとどまっていたものが法的義務化されたではありませんか。 この改正法の八条二項は、事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することがないように社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならないとしています。”
“総務省の主宰するワーキンググループの会議で、このみえる電話のサービスの大切さが確認されていたわけですね。 しかも、このみえる電話は無料サービスですが、総務省もこのワーキンググループで説明していた代替サービス見ますと、これ、どれも有料です。訴えを寄せてくれた男性によりますと、ショップで相談したら、他社でやっている利用十分当たり約百円掛かるサービスがあると紹介された、又はグーグルの七万五千円から十五万円の機種に切り替えないと文字サービスは受けられないと言われたそうです。 NTTのこのサービスの廃止は、総務省ワーキンググループが検討した施策の後退にもつながりかねません。しかも、耳に障害のある方にとっては、文字アプリを通じた無料サービスから有料サービスへの利用を迫られることとなります。 松本大臣、これ、単なるNTTのサービス廃止の問題だ、民間のサービスの廃止の問題だ、民間の経営判断だでは済まされないのではないかと思いますが、大臣、そう思われませんか。”
“これ、NTTの判断だ、民間の判断だということで済まされないと思うんですよ。 総務省のワーキンググループも、みえる電話と電話リレーサービスを位置付けてきたと思います。総務省の電話リレーサービスに係るワーキンググループ第二回の資料を見ますと、みえる電話は文字アプリを使い慣れているお客様向けのサービス、電話リレーサービスは手話オペレーターを介して通話することを希望するお客様向けのサービスとして、両者は相互補完関係にあるとされていました。これ、総務省の資料です。 総務省、このみえる電話と電話リレーサービスは相互補完関係にあると説明されていた。この総務省の説明、これは事実ですよね。”
“日本共産党の伊藤岳です。 NTTの障害者向けサービス、みえる電話の廃止についてお聞きします。 私の事務所に次のような訴えが寄せられました。私は聴力障害者で障害者手帳を交付されております。NTTドコモでは、スマホ画面に文字が表示される無料サービスを実施していたので使用しておりましたが、三月でサービス終了とのこと。このサービスを必要としている方は大勢いると思いますので、無料サービスの継続を切にお願いしますという男性からの話でした。 NTTドコモ自身も、耳の聞こえづらい方が安心して電話を利用でき、誰もがスマートフォンを活用できるようサービスを提供とうたってサービスを開始、提供してきたものでした。 総務省、耳に障害のある方がNTTみえる電話サービスの継続を望んでおられるのは知っておられますか。それでもNTTみえる電話サービスは廃止し、継続はされないのでしょうか。”
“そもそも、日本電信電話株式会社等に関する法律は、公社時代に国民負担で築き上げた国民の財産である通信インフラの権利を承継したNTT持ち株会社とNTT東西両会社に、国民への電話のあまねく提供や研究開発の推進、普及などの責務を定め、それを実行させる会社とするために必要な担保措置を定めた法律です。 本法案は、国際競争力強化を理由に、これらの担保措置を縮小、廃止し、さらには、NTTが軍事研究を行う道を開くものです。しかも、NTT法の廃止を前提としています。 本法案には断固反対であることを述べて、討論といたします。”
“私は、会派を代表して、日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案への反対討論を行います。 反対理由の第一は、本法案の附則には、NTT法の廃止を含め、NTT持ち株会社及びNTT東西の制度の在り方について検討を加え、二〇二五年通常国会をめどとして、日本電信電話株式会社等に対する規制の見直しを含む電気通信事業法の改正等必要な措置を講ずる法律案を国会に提出すると、自らの廃止検討を明記しているからです。利益優先の経営をより推進し、ユニバーサルサービスの責務から逃れたいNTTと、政府保有NTT株の売却、完全民営化を狙う与党の議論と歩調を合わせ、NTT法廃止のための布石を打つものであり、反対です。 反対理由の第二は、法の廃止を言いながら、研究開発の推進責務や普及の責務を廃止し、外国人役員に関する規制や役員選解任決議の認可の緩和、剰余金処分の決議認可の廃止、商号変更の自由など、NTT持ち株会社、NTT東西両会社の経営に対する政府関与の担保を縮小、廃止するものであるからです。”
“今、来ましたね。はい。 じゃ、もう一問あったんですが、時間という通知が来ましたので、次回に譲りたいと思います。 終わります。”
“明確には答えられませんが、大臣も内閣の一員ですから、日米共同声明の中の国際情勢の認識というのは一致するはずなんです。 つまり、この日米同盟の下での軍備強化路線に合わせた情報通信政策の変質だと指摘したいと思います。”
“会議の目的はっきりしているんですから、はっきり答弁していただきたいと思います。 大臣にもう一つ聞きます。 通信政策につきましては、利用される方々の環境が変わる、技術が変わってきている、国際情勢も変わってきているといった変化を踏まえて、時代に合わせて不断の見直しが必要であると。つまり、市場の変化、技術の変化、そして国際情勢の変化と大臣言われています。この大臣が言う国際情勢の変化の中には、日米首脳共同声明が示した国際情勢の認識、これ当然含まれていますね。”
“大臣、ちょっとごまかしてもらっては困るんですよ。国民生活の利便性の向上のためにIOWNはある、それはそうだと思いますよ。 ただ、大臣は、さっきの閣僚会議で、防衛体制の強化のための重要技術課題として協力していけると言ったじゃないですか。その協力していけるという研究開発というのは、じゃ、何なんですか。IOWN以外にあるんですか。IOWNのことでしょう、大臣が言ったのは。”
“大臣は、衆議院の委員会で、総務省としてはIOWNの研究開発を支援していると答弁されましたが、このIOWN、資料、お配りした資料の、二枚めくっていただきますと、赤のラインで囲ってある⑤の情報通信というところですが、これ、防衛体制強化のための重要技術課題の⑤、情報通信なんですが、そこで、高速大容量の通信、低遅延な通信、広域な通信、あるいは従来よりも高性能な通信ネットワーク、光通信等に応えるものとしてと書いていますが、そういうものとして、IOWNの開発はそういうことで支援しているということですよね。どうなんですか。”