福島みずほ
社会民主党 · Japan
“私は、社民党を代表し、防衛省設置法一部改正法案に反対の討論を行います。 本法案は、宇宙の軍事利用をより進めていくものです。政府は、宇宙領域に関し、宇宙における攻撃が日米安保条約第五条の発動につながることがあり得ると、二〇二三年の日米2プラス2で確認をしています。これは、日米共同の軍事作戦を宇宙領域でも可能とするものです。 また、陸上自衛隊第一五旅団を初めて師団に格上げをすることについてですが、一個普通科連隊を二個に増やし、県内で初めて機動戦闘車を配備するとしています。沖縄、南西諸島における自衛隊の増強をしようとするものです。これに伴い、沖縄本島において、追加的に発生する訓練や物資の集積等の所要を満たすことが必要になります。 防衛省は、二〇二三年十二月に、うるま市にあるゴル…”
“沖縄慰霊の日が二十三日だったわけですが、米軍の基地負担、米軍、そして自衛隊も含めて、基地負担の強化を誰も望んでおりません。 ところで、一五師団にして、これについては訓練場が必要であると。防衛省は、二〇〇三年十二月に、うるま市にあるゴルフ場跡地を訓練場にするという整備計画を地元に発表。地元においては、自民党も含めた人々の強い反対があり、防衛省は、住民生活と調和しながら訓練所要等を十分に満たすことは不可能であると判断し、二〇二四年四月十一日、木原防衛大臣は、うるま市における訓練場の整備計画を取りやめると発表しました。同じく、木原防衛大臣はその記者会見で、訓練しないと部隊の能力を発揮することができないと言っています。 つまり、師団化をする、人数が、先ほどもありましたが、二千三百…”
“個別具体的な問題に照らして一概に答えることは難しいということで、九十五条の二の新設で米軍などの防護ができるようになりました。平時でも重要影響事態でもできるようになると。 ですから、今日の答弁で、結局、宇宙空間に広げてしまって、そこで存立危機事態や自衛隊法九十五条の二の適用に関しては明快に言えないんですよね。個別的な事情に応じて総合的に判断するという答弁でしかないと。 今回の法案は、宇宙の軍事利用をより進めていくものであり、宇宙空間からも戦争に関与する準備が進んでいる状況があると。よって、反対です。 次に、陸上自衛隊第一五師団についてお伺いします。 陸上自衛隊一五旅団の師団化に伴う訓練等の在り方や沖縄における訓練場の計画についてですが、これらについて決まっていることはないと…”
“今、那覇などでやっているけれども、狭いというか、訓練場ないわけですね。師団に必要な訓練場が欲しいといって、それは断念をせざるを得なかった。師団化はするんだけれども、訓練どうするかとか訓練場どうするかは決まっていない、あるいは発表できないんですよ。それっておかしくないですか。だって見切り発車ですもん。決まっていないんだったら、国会に説明できないんだったら、師団化なんてやるべきじゃないですよ。師団化しました、三千九百人に増やしました、訓練場が必要です、だから皆さん、ここにやりますのでって強行でやることはできないでしょう。 今後、訓練場の整備について、師団化が行われたことをもって政府の要望を強制的に沖縄にのませるやり方はしない。これを約束してください。”
“同時に、木原防衛大臣はその記者会見で、訓練をしないと部隊の能力を発揮することができないと述べています。 師団化するためには新しい訓練場が必要であるにもかかわらず、それはまだ決定されていません。発表もありません。師団化により追加的に発生する訓練等の在り方が決定できていないにもかかわらず、第一五師団への改編に踏み切ることは理解できません。 決定していない以上、今回の法案では師団化を見送るべきではないでしょうか。師団化により、沖縄において訓練場が新たに増設されることは望まれていないと考えます。 よって、法案に反対をいたします。”
“社会民主党を代表し、日本国の自衛隊とフィリピンの軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフィリピン共和国政府との間の協定の締結の承認に反対、日本国の自衛隊とオランダ王国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオランダ王国政府との間の協定の締結の承認に反対、日本国の自衛隊とニュージーランド国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とニュージーランド政府との間の協定の締結の承認に反対、刑事に関する共助に関する日本国とカナダとの間の条約の締結の承認に賛成の立場で討論を行います。 日本とカナダとの間において刑事に関する共助の条約の締結をすることは、共助の確実な実施を担保することになり、賛成です。 日本国とフィリピン…”
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“同時に、木原防衛大臣はその記者会見で、訓練をしないと部隊の能力を発揮することができないと述べています。 師団化するためには新しい訓練場が必要であるにもかかわらず、それはまだ決定されていません。発表もありません。師団化により追加的に発生する訓練等の在り方が決定できていないにもかかわらず、第一五師団への改編に踏み切ることは理解できません。 決定していない以上、今回の法案では師団化を見送るべきではないでしょうか。師団化により、沖縄において訓練場が新たに増設されることは望まれていないと考えます。 よって、法案に反対をいたします。”
“私は、社民党を代表し、防衛省設置法一部改正法案に反対の討論を行います。 本法案は、宇宙の軍事利用をより進めていくものです。政府は、宇宙領域に関し、宇宙における攻撃が日米安保条約第五条の発動につながることがあり得ると、二〇二三年の日米2プラス2で確認をしています。これは、日米共同の軍事作戦を宇宙領域でも可能とするものです。 また、陸上自衛隊第一五旅団を初めて師団に格上げをすることについてですが、一個普通科連隊を二個に増やし、県内で初めて機動戦闘車を配備するとしています。沖縄、南西諸島における自衛隊の増強をしようとするものです。これに伴い、沖縄本島において、追加的に発生する訓練や物資の集積等の所要を満たすことが必要になります。 防衛省は、二〇二三年十二月に、うるま市にあるゴルフ場跡地を訓練場にするという整備計画を地元に発表しました。地元において、自民党も含めた人々の強い反対があり、防衛省は、住民生活と調和しながら訓練所要等を十分に満たすことは不可能であると判断し、二〇二四年四月十一日、木原防衛大臣は、うるま市における訓練場の整備計画を取りやめると発表しました。”
“はい。 沖縄の住民の方の生活を最優先に考えていただきたい。それから、強制的にのませることはしない。師団化だけ決めて、訓練場を決めていなくて、後からこれを短期間に押し付けるなんということが絶対にないように、くれぐれもお願い申し上げ、質問を終わります。”
“大臣、私は強制的に沖縄にのませるやり方はしてほしくないということと、それから、今、住民の生活ということをおっしゃってくださいました。沖縄の住民の方の生活を最優先にすると明言していただきたい。いかがですか。”
“今、那覇などでやっているけれども、狭いというか、訓練場ないわけですね。師団に必要な訓練場が欲しいといって、それは断念をせざるを得なかった。師団化はするんだけれども、訓練どうするかとか訓練場どうするかは決まっていない、あるいは発表できないんですよ。それっておかしくないですか。だって見切り発車ですもん。決まっていないんだったら、国会に説明できないんだったら、師団化なんてやるべきじゃないですよ。師団化しました、三千九百人に増やしました、訓練場が必要です、だから皆さん、ここにやりますのでって強行でやることはできないでしょう。 今後、訓練場の整備について、師団化が行われたことをもって政府の要望を強制的に沖縄にのませるやり方はしない。これを約束してください。”
“幅広い視点は結構ですが、師団化をする、そして、木原大臣が言っているように、訓練しないと部隊の能力を発揮することができない、訓練場が必要だってやったわけですよね。でも、地元の反対で、うるま市のゴルフ場の跡地はもう撤回に追い込まれて、やりませんとなりました。 どうするんですか。訓練場を造らないということでよろしいんですか。”
“新しい訓練場は沖縄本島に造らないということですか。沖縄本島以外に造るということですか。”
“沖縄慰霊の日が二十三日だったわけですが、米軍の基地負担、米軍、そして自衛隊も含めて、基地負担の強化を誰も望んでおりません。 ところで、一五師団にして、これについては訓練場が必要であると。防衛省は、二〇〇三年十二月に、うるま市にあるゴルフ場跡地を訓練場にするという整備計画を地元に発表。地元においては、自民党も含めた人々の強い反対があり、防衛省は、住民生活と調和しながら訓練所要等を十分に満たすことは不可能であると判断し、二〇二四年四月十一日、木原防衛大臣は、うるま市における訓練場の整備計画を取りやめると発表しました。同じく、木原防衛大臣はその記者会見で、訓練しないと部隊の能力を発揮することができないと言っています。 つまり、師団化をする、人数が、先ほどもありましたが、二千三百の第一五旅団が三千九百の第一五師団に変わると。訓練をしないと駄目だというので、訓練場が必要であると。しかし、うるま市におけるゴルフ場の跡地は、地元の強い反対で頓挫をしました。これ、撤回に追い込まれたんですよね。地元の見解を重要視すると。 訓練場は決まっていない、でも師団化をする。”
“個別具体的な問題に照らして一概に答えることは難しいということで、九十五条の二の新設で米軍などの防護ができるようになりました。平時でも重要影響事態でもできるようになると。 ですから、今日の答弁で、結局、宇宙空間に広げてしまって、そこで存立危機事態や自衛隊法九十五条の二の適用に関しては明快に言えないんですよね。個別的な事情に応じて総合的に判断するという答弁でしかないと。 今回の法案は、宇宙の軍事利用をより進めていくものであり、宇宙空間からも戦争に関与する準備が進んでいる状況があると。よって、反対です。 次に、陸上自衛隊第一五師団についてお伺いします。 陸上自衛隊一五旅団の師団化に伴う訓練等の在り方や沖縄における訓練場の計画についてですが、これらについて決まっていることはないと理解をしております。師団化により追加的に発生する訓練等の在り方が現在決定できていないにもかかわらず、二〇二六年度に一五師団への改編に踏み切った理由は何なんでしょうか。”
“結局、宇宙全体が施政下になり得る、日本の生活に影響があればということであれば、ここの集団的自衛権の行使も極めて曖昧になっていくんじゃないでしょうか。 防衛省に伺います。 宇宙空間において、米国に限らず他国の衛星が武力攻撃を受けた場合、日本が存立危機事態を認定し、集団的自衛権の行使をすることはあるんでしょうか。あわせて、集団的自衛権のことで、自衛隊法九十五条の二を他国の衛星に適用することは可能なんでしょうか、不可能なんでしょうか。”
“実は、条約やいろんなことの整理が付かないまま突き進んでいるというふうに思います。結局、今、何の明確な定義が聞かされていません。 日米安保条約五条を根拠に、米国の衛星が攻撃された場合、日本政府が集団的自衛権を行使することは排除されないんでしょうか。宇宙空間は国際法上の集団的自衛権の適用範囲に含まれるのか、いかがですか。”
“結局、2プラス2で確認をしたこの第五条、これは安保条約の根幹ですけれども、その施政下というのがまさに宇宙の中でははっきりしない。ですから、領域の概念が想定されない宇宙空間の位置付けをめぐって、現実の運用においては難しい判断が求められると。施政下と条約上なっているのに、施政下というのが宇宙の中では明確にできないということが本当に問題だと思います。 何をもって判断するのか。つまり、宇宙に行った途端に条約は関係なくなるということではないと思います。いかがですか。”
“今は状況や事実のことを答弁していただいたんですが、施政下というのは何をもって判断するのかということに明快にお答えになっていないと思います。宇宙に領域の概念が存在するのでしょうか。”
“地上と本当に連携しているということです。 外務省に確認をいたします。 政府は、宇宙領域に関し、宇宙における攻撃が日米安全保障条約第五条の発動につながることがあり得ると、二〇二三年の日米2プラス2で確認をしていると理解しています。安保条約五条は、日本の施政下にある領域における規定だと理解しますが、宇宙領域における施政下というのは何をもって判断するのでしょうか。”
“社民党の福島みずほです。 航空宇宙自衛隊発足に伴う安全保障の強化を地上の自衛隊の運用にどのように結び付けようとしているのか、お聞かせください。”
“また、同志国ということで今後協定を結ぶ国を拡大していくことについても、軍事的ネットワークが拡大されていくことに懸念を持ちます。軍事的ネットワークの構築については謙抑的であるべきであるという立場から反対をいたします。 以上です。”
“社会民主党を代表し、日本国の自衛隊とフィリピンの軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフィリピン共和国政府との間の協定の締結の承認に反対、日本国の自衛隊とオランダ王国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオランダ王国政府との間の協定の締結の承認に反対、日本国の自衛隊とニュージーランド国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とニュージーランド政府との間の協定の締結の承認に反対、刑事に関する共助に関する日本国とカナダとの間の条約の締結の承認に賛成の立場で討論を行います。 日本とカナダとの間において刑事に関する共助の条約の締結をすることは、共助の確実な実施を担保することになり、賛成です。 日本国とフィリピン、日本国とオランダ、日本国とニュージーランドにおけるACSAの締結に関しては、ACSAが存立危機事態にも適用され得るということで、軍事的なネットワークを強化するものであることが問題だと考えます。 ACSAで提供される物品に、武器は除外されていますが、弾薬は含まれています。そのことも問題だと考えます。”
“それ、条約の意味がないですよ。条約がなぜ除外できるのか、なぜ事前同意と書いてあるのにそれが除外できるのか、全く説明になっていません。協議をすれば除外できるという答えはおかしいですよ。これは条約を本当に無視している。おかしいですよ。 全く理解できませんということを申し上げ、質問を終わります。”
“奇怪な議論です。 なぜ条約の適用がないのかという説明になっていないですよ。なぜ、MDA協定があり、条約があるのに、なぜそれが除外できるのか。装備で、あるということは認めているわけです。何で条約の除外ができるのか、それが説明できていないですよ。事前同意を不要にすることが条約上認められていないのにもかかわらず、なぜ条約上認められるんですか。”
“今日も条約の議論をしていますよね。 事前同意が必要だとある、なぜその条約が適用されなくなるのか、答えになっていないですよ。なぜ、条約、MDA協定十条の規定による協議をすれば、MDA協定一条四の事前同意を不要にすることが条約上認められるのか。条約の根拠を示してください。条約で何で除外できるのか。”
“答えになっていない。MDA協定で除外できる、事前同意を除外できるという、そのことが条約上認められているんですか。”
“いや、奇怪な答弁で、その事前同意を不要にすることが条約上認められているという答弁なんですが、どこでそれが認められるんですか。”
“MDA協定第十条の規定による協議をすれば、MDA協定一条四の事前同意を不要にすることが条約上認められているんでしょうか。”
“三条三項は、妥当な考慮を払って行わなければならないとしているんですよ。今まで横浜ノースドックで、このように市民に向けた銃口やって訓練したことはないんですよ。私は、やっぱりこれは妥当な考慮が払われていないと思いますよ。是非、防衛省、米側に是非言っていただきたいということを強く申し上げます。 次に、カタールへの武器の移転、MDA協定との関連についてお聞きをいたします。 これで、私は外務省に、なぜMDA協定の適用ではないのか理由をお示しくださいと文書で質問したところ、外務省は六月八日、MDA協定の適用に関する事項については、両政府間で個別具体的に協議するものとされていますと回答しました。さらに、両政府間で個別具体的に協議するものとされているMDA協定上の根拠規定は何かと文書で質問したところ、外務省は六月十五日、MDA協定第十条において、両政府は、いずれか一方の政府の要請があったときは、この協定の適用又はこの協定に従って行われる活動若しくは措置に関するいかなる事項についても協議するものとするとされていますと回答しました。 以上の事実で間違いないですね。”
“横浜ノースドックという場所は、本当に横浜の、ある意味ど真ん中というか、そこでいろんなところに向けて訓練をしたことで、みんな本当に衝撃を受けました。 これはまさに、合衆国軍隊が使用している施設及び区域における作業は、公共の安全に妥当な考慮を払って行わなければならないという日米地位協定三条三項に明白に違反していると考えます。このことについては、米側に抗議し、このような訓練が行われることがないようにと思います。 大臣、少なくとも、こういう訓練、やっぱり市民に対して脅威じゃないですか。”
“自衛隊がノースドックで訓練したときも、市民がたくさんいる埠頭や大桟橋に銃を向けて狙いを定めるなんということは今までありませんでした。これ前代未聞です。今、実弾は入っていなかったとおっしゃいましたが、この訓練をまさにノースドックでやって市民に向けているのを多くの人が見たり写真が撮られている。これは非常に横浜、神奈川、あるいはみんなにとってとても衝撃的なことでした。 日米地位協定は三条三項で、合衆国軍隊が使用している施設及び区域における作業は、公共の安全に妥当な考慮を払って行わなければならないとしています。公共の安全に妥当な考慮でしょうか。”
“これ、OSAでも議論になっているんですが、定義が実は曖昧。あるいは、先ほども質問でありましたが、その国に政変があったり替わったりする、そうすると、例えば弾薬を輸出してその後どうなるのかということで思っています。同志国はオーケー、同志国でない国はオーケーでない、しかし、その基準が実は曖昧であると。事態あるいは時期、あるいは将来にわたってもこれは変化をし得るという、実は私は問題があると考えております。 次に、横浜ノースドックで米兵が銃口を市街地に向けた件について御質問をいたします。 これ神奈川新聞の記事ですが、十二日、神奈川平和運動センターは、防衛省南関東防衛局に抗議するとともに、在日米軍に再発防止策を求めるよう申入れをいたしました。写真が出ておりますが、市街地に向けて小銃を抱える米兵です。このことについて米側と話合いをしたんでしょうか。”
“アメリカは民主主義の国で尊敬している国ですが、今回のイランの攻撃は国際法違反だと思います。また、先ほどフィリピンの例もありましたけれども、それぞれの国はそれぞれ多義的であり、様々なすばらしいところと、やはり問題があると。 じゃ、同志国でない国とはどこですか。”
“武器は入らないが弾薬は入る、弾薬の中でも入るものと入らないものがあるというこの解釈は、私は実は分からない。弾薬そのものをやはりこれは外すべきではないかと思います。 ところで、今日の答弁でも繰り返し出てきておりますが、同志国とは何ですか。”
“ただ、事実上の強制か強制でないかという議論の中で、かつて、例えば国会の中でワクチンの接種とか、それは全部、職場や学校で事実上の強制になってはならないという答弁や、それは国会の中でずっと議論されていることなんです。 今回のことは、朝礼の後みんなで行進、行進というか、数百人が作業服を着たまま体育館から慰霊式へと移動です。私は、信教の自由も政教分離も極めて大事なことだと思いますので、是非防衛省におかれてはこのことを見直してほしい、ほかのところでやられているんじゃないかということも含めて、やはり様々な信教の自由がありますから、是非考えていただきたいということを強く申し上げます。 次に、ACSAについて御質問いたします。 今日の質問の中でもありました、協定は存立危機事態に適用されるかということで、適用されるということです。存立危機事態というのは、まさに集団的自衛権の行使ではないですか。”
“国会の中の様々な答弁で、例えば強制のことについて調べてみました。 例えば、これは大臣の答弁ではありませんが、二〇一九年五月十六日厚生労働委員会。職場の親睦として全員参加型で集められた飲み会でセクハラが行われたと。政府参考人、全員参加ということで参加が強制されるような場であって、事実としての業務遂行の延長線上というふうに考えられる場合には、それは職場というふうに解することができると思います。 私が申し上げたいのは、確かにテーマが違って、大臣が違って、問題にしているところは違います。しかし、強制はやっぱりされるべきではない。事実上の強制や同調圧力の中で参加せざるを得ないということは、是非防衛省として考えていただきたいということなんです。今、大臣は防衛省の大臣です。ですから、政教分離、信教の自由を定めた憲法の規定を考えて、これはやっぱり見直してほしいというお願いなんです。前こう言っていた、こう言っていたということの、それの言っていたじゃないかということではなく、是非防衛大臣として事実上の強制が行われないように考えていただきたいということなんですが、いかがでしょうか。”
“社民党の福島みずほです。 先日、玖珠駐屯地の神式慰霊祭におけることについてお聞きをしました。強制ではないかということに、強制ではないという防衛省の答弁だったんですが、事実上の強制ではないかということで、例えば、二〇二一年二月二十六日、小泉大臣は、環境大臣ですかね、のときに、甲状腺がんの福島の子供たちの問題に関して、「大事なことは、望まないのに、いわゆる周りからの圧力、同調圧力に近いものの中で受けざるを得ないという環境があるとしたら、それを放置しないような対応を考えます。」と答弁をされています。 この玖珠の駐屯地の神式慰霊祭ですが、司令の人たちのスケジュールには載っているんですよ、この慰霊祭のことが。そして、朝礼があって、アナウンスがあって、そして全員で移動してやっていると。これは様々な信教の自由がある中で事実上の強制ではないか。 かつて大臣は、「同調圧力に近いものの中で受けざるを得ないという環境があるとしたら、それを放置しないような対応を考えます。」というふうに答弁されているので、いかがでしょうか。”
“はい。 強制ですよ。だって、業務連絡って書いてあって、アナウンスがあって、朝礼の後、みんなで行っているんですよ。社会的な儀礼じゃないじゃないですか。社交的な儀礼でもないですよ。これ駄目ですよ。やっぱりそれは、政教分離や信教の自由をきっちり考えてもらう。だって、いろんな隊員がいるんですよ。信教の自由、害するじゃないですか。実際、強制されますよ。その朝礼の場からどうやって逃げ出せるんですかというふうに思います。 これ、是非見直してほしい。それから、ほかのところで同じようなことがもしなされているとすれば、それはちょっと事前に連絡いただけなかったんですが、やはり見直すべきだということを強く申し上げ、質問を終わります。”
“それは、MDA協定を改定するなら分かります。そうじゃないですよ。協議すれば変えられるというのは、全くの間違いだと思います。 次に、大分駐屯地における神式慰霊祭についてお聞きをいたします。 お手元に毎日新聞をお配りしています。これはまさに、また、お手元に通達をお配りしております。陸上幕僚監部の宗教行為に関する通達、一九六三年、これは、信教の自由を尊重するとした上で、憲法の政教分離の原則などに十分留意するように求めています。強制はしてはならないということなんですが、この神式は、神式慰霊祭が実施された日の駐屯地司令の行動予定というものには、駐屯地安全祈願祭という予定が記載されています。また、これは業務連絡の文書でやっています。午前九時頃、駐屯地の部隊がほぼ一堂に会した朝礼の場でアナウンスがされ、数百人がそのまま、作業服を着たまま体育館から慰霊式へ移動すると。で、神式をやっているわけですね。 これ、強制じゃないですか。ここから逃げ出すことは、非常に上命下服というか、ピラミッド構成の自衛隊のここから逃げ出すことは難しいでしょう。”
“国民は、日本が輸出した武器が第三国に行くときには事前同意が必要だということを信じているわけですよ。条約が優先するでしょう。それをなぜ勝手に必要ない場合をつくって、それでいいんだ、事前同意が不要だと言うのは、条約が優先する。条約と憲法は同位です。条約の下に法律があります。法律の下に運用基準があります。運用基準を勝手に決めれば、条約の条文を勝手に覆すとなったら、条約、これ、この法の順位を壊していると思います。 そして、この根本的な問題を外務省が理解していないというのもおかしいんですが、もう一つ、事前同意が必要な意味というのを考えてください。 大臣は、繰り返し、武器輸出三原則があったのは国際紛争回避の原則があるからだとずっとおっしゃっていて、国際紛争回避はこれは変わっていませんとずっとおっしゃっています。だとしたら、事前同意が必要じゃないですか。事前同意を要求しない、第三国に勝手に行くのに事前同意を要求しないという協定違反は認めることができないと強く申し上げます。 大臣、分かっていると思いますよ。運用基準よりは条約が優先するんです。なぜ条約の明文規定をぶっ飛ばせるのか。”
“いや、間違っていますよ。 外務省の条約と法律とこの運用基準に関する考え方は、甘いというか、ずるいというか、ひどいというか、それはやっぱりおかしいと思いますよ。だって、大臣、条約が優位するじゃないですか。条約が優位するんですよ。なぜその条約が適用されないのか。なぜ、条約が定める事前同意を勝手に運用基準によって事前同意が必要でないとするのはおかしいですよ。私は、MDA条約を、百歩譲って、これ改定するなら分かります。でも、条約の方が優先するのに、なぜそれをやらないのか。 もう一度言います。外為法等の運用基準を定めたにすぎない防衛装備移転三原則によって部品をライセンス元に納入する場合には、事前同意を不要とすることは明確なMDA協定違反です。 私は、これが重要なのは、今回、事前同意が必要ないというふうに外務省が言って、いやいやいや、こういう運用規則があるからといって協定をぶっ飛ばしていることなんですよ。これはやっぱり間違っていると思います。必要ならば、MDA協定を、私は変えることは望まないが、なぜならば、条約はとても重要で、この国会で批准をされ、そして国民、そして相手国を縛るものです。”
“いや、全く理解できないんです。 条約が優位して、条約は条文上全く例外を設けていません。第三国に移転するには事前同意が必要というので、アメリカと日本、あるいは他国とやる十七か国に関しては、この事前同意がなければ第三国に移転できない。だから、それによって、日本とアメリカ、とりわけ日本が武器輸出した国を縛っているわけじゃないですか。条約が極めて優先するのに、なぜ外為法令等の運用基準を定めたにすぎない防衛装備移転三原則によって事前同意が不要とできるのか。これは明確なMDA協定違反ではないですか。条約をなぜ変えられるんですか。 いや、私は、この条約、MDA協定を改定したのなら分かりますよ。協議した結果、改定したのだったら分かりますよ。改定していないんだから、このMDA条約、条約の方が優位でしょう。これ、何でぶっ飛ばすことができるのか。事前同意必要でしょう。”
“外為法の運用規則で国内で決めているものが、なぜ条約の事前同意が必要というのを覆せるのか、おかしいですよ。 大臣、条約は憲法と同じく、同位で、非常に効力があって、この条約は幾ら見ても、この一条の四で事前同意が必要となっています。何の例外規定も設けておりません。外為法の武器輸出三原則の運用指針によってなぜ除外ができるのか。なぜ条約をぶっ飛ばして、その解釈を変えて事前同意が不要となるのか。条約が上位にあって、法律、そして運用じゃないですか。なぜ運用のこの三原則によって条約の条文を覆せるのか、説明してください。”
“文書回答では、協議によってこれを外したというふうに回答をいただいております。それで、これ外務省からいただいております。なぜMDA協定の適用ではないのか、理由をお示しください。六月八日、MDA協定の適用に関する事項については、両政府間で個別具体的に協議するものとされていますという回答をもらっています。 そして、今答弁もおかしいんです。それはなぜかといいますと、MDA協定は条約です、国会の批准を経ている条約です。それが、なぜ外為法によってこれができるのか、全く理解ができません。つまり、条約が極めて優位するのに、なぜ外為法の適用の部分でこれを除外できるのか、お答えください。”
“社民党の福島みずほです。 前回に引き続き、カタールへの武器移転、MDA協定との関連についてお聞きをいたします。 MDA協定によって、例外なくMDA協定第一条四項で事前の同意が必要というふうになっています。日本のシーカージャイロがPAC2になってアメリカに行って、それがカタールに輸出されている今回というときに、事前同意が要らないという防衛省の見解には驚愕をしてしまいました。 なぜ要らないのかということに、文書回答では、MDA協定の適用に関する事項については、両政府間で個別具体的に協議するものとされている、協議によって除外できるということなんですが、協議によって除外できるんですか。”
“自衛隊は非常に専門性の高い職業であり、予備自衛官等の不足は一般職の公務員で対応すべきではありません。予備自衛官補でも実弾訓練、戦闘訓練などがありますが、多くの公務員は事務方です。戦闘、射撃の経験など当然ながらありません。大分駐屯地で自衛隊員が亡くなる事故もありましたが、原因究明や責任者による説明はまだほとんどないままです。現役自衛隊員ですらリスクのある訓練です。専門性のない人間に武器を持たせることは、必ず事故を誘発します。この訴えに耳を傾けるべきです。 また、予備自衛官等の職務の重要性に関する国の広報活動などにより、個々の職員に応募を促す圧力が上がることも危惧として存在します。 したがって、反対いたします。”
“私は、社民党を代表し、予備自衛官等兼業特例法案に反対の立場から討論を行います。 この法案は、国家公務員や地方公務員が予備自衛官等を兼業する場合に、職務専念義務を免除し、任命権者等の許可なく招集に応ずることを可能にするなどの特例を設けるものです。 なぜ予備自衛官のみこのような特例を設けるのか、立法理由がありません。そもそも、任命権者の許可なく職務専念義務を免除し、招集することを可能にする制度など、ほかにありません。 憲法上、地方自治の本旨が規定され、住民自治、団体自治が要求されています。なぜ自治体の首長の頭越しに招集が可能なのか、それは団体自治を踏みにじるものだと言わざるを得ません。 また、少ない人員の中で必死で公共サービスを実現しようとしている地方自治体にとって、自治体業務が回らないということにもなりかねません。地方公務員の人から訴えがありました。有事には地域の公務員は、避難所の運営、インフラの点検、復旧など、専門性を持って市民の生命、生活を守る業務に専念しなければなりません。有事に職務専念義務を免除すると、本来の市民サービスの質が低下し、市民の生命、生活に関わります。”
“はい。 この予備自衛官の今回の法律改正ですが、最大の問題は、承認のときにやったら、招集のときにはもう自動的に、そこで駄目だとか、条件付けるとか、今はやめてくれとか一切なく、もうそれで異議を申し立てることも全くできないというところが問題だと思います。 地方自治の本旨にやっぱり反するものであるということを申し上げ、質問を終わります。”
“予備自衛官になるよう努めるものとするという条文があるとすれば、これは憲法違反ですか。”
“憲法は、意に反する苦役に服されることはないというふうにしているので、このことからも憲法違反だと思います。 自民党日本国憲法改正草案は、この人の意に反する苦役に服させることはないという条文を削っていますが、この意に反する苦役にされることはないということも根拠の一つだということでよろしいですね。”
“支援措置ないんですよ。何の条文もないんですよ。自治体から予備自衛官が行きました、でもその支援措置はないんですよ。これは本当に問題というか、自治体にとって本当に負担だと思います。企業は雇用企業協力確保給付金、一日三・四万円ありますが、自治体はありません。どこの現場だって本当に、予備自衛官として出ていくというのは本当に大変だというふうに思います。 今日は内閣法制局に来ていただきました。もし、徴兵制をすることは憲法違反ということでよろしいですね。”
“皆さん御存じのとおり、今地方自治体、本当に公務員、数が少なく、非常に大変です。学校の先生しかり、警察官しかり、消防隊員しかり、多くのところで、もちろん事務方をやる、自治体議員もそうですが、どこも本当に人手不足というか、人員が足りません。 民間だとお金が出ますが、地方自治体の公務員に対しては、自治体への財政措置はしないということでよろしいですね。”
“一旦承認すれば、実際行くときに、首長、周りの人たちは、本人が行くと言えば一切それに関与できなくなるというのはどうなのかというふうに思います。 予備自衛官として招集された際に、周囲の職員の負担増についてはどうお考えでしょうか。”
“一旦自分は志願したと、だけど、実際、訓練、それは嫌だなとか、今は行きたくないとか、今この仕事が忙しいとか思ったとき、もちろん拒否はできるんですよね。”
“住民票を、まさに十八歳、二十二歳で住民票、私はこれはこの委員会でも質問しましたが、施行令でやっていて、法律の根拠なくなぜ出すのか、何で自衛隊だけ出すのかと同じように、なぜ、世の中に、学校の先生だって地方公務員だって、いっぱい大事な仕事がある。でも、このように理解を深めるよう努めなければならないなんという条文、どこにもないですよ。なぜここでこれだけやるのかというのは正直理解ができません。 公務員が予備自衛官等を志願せざるを得なくなる懸念についてどうお考えでしょうか。”