福島みずほ
社会民主党 · Japan
“私は、社民党を代表し、防衛省設置法一部改正法案に反対の討論を行います。 本法案は、宇宙の軍事利用をより進めていくものです。政府は、宇宙領域に関し、宇宙における攻撃が日米安保条約第五条の発動につながることがあり得ると、二〇二三年の日米2プラス2で確認をしています。これは、日米共同の軍事作戦を宇宙領域でも可能とするものです。 また、陸上自衛隊第一五旅団を初めて師団に格上げをすることについてですが、一個普通科連隊を二個に増やし、県内で初めて機動戦闘車を配備するとしています。沖縄、南西諸島における自衛隊の増強をしようとするものです。これに伴い、沖縄本島において、追加的に発生する訓練や物資の集積等の所要を満たすことが必要になります。 防衛省は、二〇二三年十二月に、うるま市にあるゴル…”
“沖縄慰霊の日が二十三日だったわけですが、米軍の基地負担、米軍、そして自衛隊も含めて、基地負担の強化を誰も望んでおりません。 ところで、一五師団にして、これについては訓練場が必要であると。防衛省は、二〇〇三年十二月に、うるま市にあるゴルフ場跡地を訓練場にするという整備計画を地元に発表。地元においては、自民党も含めた人々の強い反対があり、防衛省は、住民生活と調和しながら訓練所要等を十分に満たすことは不可能であると判断し、二〇二四年四月十一日、木原防衛大臣は、うるま市における訓練場の整備計画を取りやめると発表しました。同じく、木原防衛大臣はその記者会見で、訓練しないと部隊の能力を発揮することができないと言っています。 つまり、師団化をする、人数が、先ほどもありましたが、二千三百…”
“個別具体的な問題に照らして一概に答えることは難しいということで、九十五条の二の新設で米軍などの防護ができるようになりました。平時でも重要影響事態でもできるようになると。 ですから、今日の答弁で、結局、宇宙空間に広げてしまって、そこで存立危機事態や自衛隊法九十五条の二の適用に関しては明快に言えないんですよね。個別的な事情に応じて総合的に判断するという答弁でしかないと。 今回の法案は、宇宙の軍事利用をより進めていくものであり、宇宙空間からも戦争に関与する準備が進んでいる状況があると。よって、反対です。 次に、陸上自衛隊第一五師団についてお伺いします。 陸上自衛隊一五旅団の師団化に伴う訓練等の在り方や沖縄における訓練場の計画についてですが、これらについて決まっていることはないと…”
“今、那覇などでやっているけれども、狭いというか、訓練場ないわけですね。師団に必要な訓練場が欲しいといって、それは断念をせざるを得なかった。師団化はするんだけれども、訓練どうするかとか訓練場どうするかは決まっていない、あるいは発表できないんですよ。それっておかしくないですか。だって見切り発車ですもん。決まっていないんだったら、国会に説明できないんだったら、師団化なんてやるべきじゃないですよ。師団化しました、三千九百人に増やしました、訓練場が必要です、だから皆さん、ここにやりますのでって強行でやることはできないでしょう。 今後、訓練場の整備について、師団化が行われたことをもって政府の要望を強制的に沖縄にのませるやり方はしない。これを約束してください。”
“同時に、木原防衛大臣はその記者会見で、訓練をしないと部隊の能力を発揮することができないと述べています。 師団化するためには新しい訓練場が必要であるにもかかわらず、それはまだ決定されていません。発表もありません。師団化により追加的に発生する訓練等の在り方が決定できていないにもかかわらず、第一五師団への改編に踏み切ることは理解できません。 決定していない以上、今回の法案では師団化を見送るべきではないでしょうか。師団化により、沖縄において訓練場が新たに増設されることは望まれていないと考えます。 よって、法案に反対をいたします。”
“社会民主党を代表し、日本国の自衛隊とフィリピンの軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフィリピン共和国政府との間の協定の締結の承認に反対、日本国の自衛隊とオランダ王国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオランダ王国政府との間の協定の締結の承認に反対、日本国の自衛隊とニュージーランド国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とニュージーランド政府との間の協定の締結の承認に反対、刑事に関する共助に関する日本国とカナダとの間の条約の締結の承認に賛成の立場で討論を行います。 日本とカナダとの間において刑事に関する共助の条約の締結をすることは、共助の確実な実施を担保することになり、賛成です。 日本国とフィリピン…”
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“一日に千通ぐらいメールもらう人もいれば、何百通もらいますよね。そして、LINEがあったりメッセンジャー、フェイスブックのメッセンジャーグループがある。だから、森本さんのそのSNSの一か月分といったらすごい膨大ですよ。あなたの交流関係が全部出てくるし、関係ないメッセンジャーグループの人もLINEグループもチャットも全部出てくる。どれだけの情報を本当に取るのか。今おっしゃったことでいえば、すさまじいことですよ。それで、事業者が、じゃ、それを、覚醒剤とかできないから、森本さんのSNS、ばあんと送ってくる。 じゃ、次に、電磁的記録提出命令が被疑者、被告人を対象としている場合、被疑者、被告人に対する執行はどのような方法でなされるのか。被疑者、被告人が対象となる場合の執行の方法について、法制審議会について議論はされていません。事業者だったらもうパスワードというのは関係ないから取って全部送るわけですが、本人だと、本人というかその被疑者、被告人だったら、パスワードを口頭で述べさせることもパスワードを書かせることも強制できませんね。どうするんですか。”
“結局、事業者って分からないから、覚醒剤なのか何なのかと言われても分からないから、何日から何日まで一か月間のこの人のメール、フェイスブック、あるいはLINE、LINEグループ、全部出すんですよね。今の話はそうじゃないですか。だから、物すごい量のものが出ていくし、特定なんか実はないんですよ。 それで、具体的な執行方法についてお聞きをします。 事業者に行ったときには、例えば、じゃ、誰が操作をするんですか。事業者に命じて、今あるように覚醒剤についての通話というのはなかなか取れないと思うので、じゃ、その何月から何日まで一か月間のこの人の分というのを指示して事業者がやるんですか。”
“今もおっしゃっていますが、森本さんは衆議院でも、被疑事件等の立証に直接的には用いられないものも含まれることはあり得ると答えていて、これ大問題です。 そして、どのような令状が出されるのか。これも衆議院のですが、何年何月から何年何日までの期間を区切って、電話番号、何々番号の電話番号によって送受信されたメールの通信記録及びその内容ということなのか、それとも、いやいや、同じ要件に前提条件を加える、本件犯行に関係すると思料されるものという条件を入れてやるのかどうかということなんですが、森本さんはここで答弁で、事業者の人は本件に関係しているか否かということに対する判断がなかなか難しいから、前者ですよね。 だから、結局、森本さんの電話番号の送受信について、何月から何日まで全部と言って取るということでよろしいですね。”
“次に、現状の捜索差押えの問題点についてお聞きをいたします。 配付資料をお手元に配っております。これ、差押え、記録命令付差押え、捜索許可状、検証許可状、令和六年、二〇二四年ですね、請求は二十五万三千七百三十六件、却下は四十六件、却下率〇・〇〇〇一八一です。令状ってこれ、自動販売機のようにお金入れたら飲物が出てくるように、令状を請求したら却下されないじゃないですか。〇・〇〇〇一八一なんて誤差にしかすぎない。運が悪かったら飲物が出てこないという状況で、令状主義は機能していないんじゃないですか。 河津参考人は、これで厳格な令状審査が行われてきたと想像することは困難ですと言いました。最高裁、どうですか。”
“これ、是非報告をしてください。 盗聴法は通信の秘密を侵すけれども、この刑事デジタル法は余り侵さない、そうかもしれないけれどもなんておかしいですよ。侵しますよ。これからリアルタイムで取るかどうか。でも、繰り返しますが、盗聴法だって過去の保存されたものを聞くんですよ、聞く。それから、当時だって、リアルタイムではSNS取れないから、今までのものも取ると言っていたんですよ。同じじゃないですか。過去のものに遡って取るのと、これからリアルタイムで聞くのと、だって、通信の秘密を侵すことは一緒じゃないですか。それが何か通信の秘密を侵さないというのは笑止千万、言語道断ですよ。認められません。 捜査のための盗聴法は希代の悪法だと、私たち反対しました。これより悪いじゃないですか。通知もしない、消去もない、裁判所の消去の手続もない、国会への報告もない、罰則の規定もない、ないない、ないないなんですよ。準抗告も国家賠償請求訴訟もできないじゃないですか。通常の捜索差押えだったらできるんですよ。だから、それが適法性担保してきた、やってきましたよ。それを全く無視する、大問題です。”
“欧州データ保護会議は一八年、日本の捜査機関について、不要な個人情報を削除する仕組みが十分でないなどと懸念を示している。 にもかかわらず、この刑事デジタル法は、ごそっとやって取っていって、本人に通知もしない、分からない、にもかかわらず、個人のデータが蓄積していくんですよ。ごそっと取ることは問題です。でも、ごそっと取った後に、関係ないものは削除すべきじゃないですか。答弁が同じだったら結構です。これ、削除しないことは本当にプライバシー侵害で、一緒じゃないですか。盗聴法はプライバシー侵害するが、いや、過去のものを取るからプライバシー侵害しないなんて、へ理屈ですよ。盗聴法だって一部保存のデータ取るじゃないですか。全く納得がいかない。これ駄目ですよ。きちっとその削除の手続がないことについて駄目だと思います。 盗聴法では、捜査機関の濫用を防止するための制度的担保として罰則がありますが、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金、電磁的記録提出命令には罰則の規定もありません。”
“でたらめですよ。盗聴法のときだって、膨大な情報あったりする。だから、それは消去の手続があって、盗聴法二十九条、傍受記録を、傍受した通信を記録した記録媒体等から傍受すべき通信に該当する通信等以外の通信の記録を消去して作成する。そして、盗聴法三十三条三項、裁判所が削除命令やるんですよ。 でも、この刑事デジタル法は、関連しないもの、するものも含めて、ごそっと地引き網的に持っていきながら、それの消去の手続がないんですよ。消去の手続がないんですよ。膨大な情報を持っていってその消去の手続がないのは、この法案の致命的な欠陥の一つです。 今朝の朝日新聞に、捜査の個人情報収集、歯止めがない、削除を求める仕組みがないということが大きく取り上げられています。 個人情報の保護が厳格な欧州では、捜査のために集められた個人情報も監督対象。監督対象もないんですよ。個人情報保護委員会などの権限を拡大して、捜査のこれ、ちゃんとやるべきじゃないですか。EUの一般データ保護規則は、独立した監督機関を設置し、データ削除命令などの権限を付与するよう定めている。”
“サーバーには連絡が行っても、その情報の当事者には行かないじゃないですか。現行法の立て付け、違いますよ。捜索差押えに関しては、もっときちんとされていて、権利救済できるようになっているのに、それがずるずるずるずると盗聴法以上にされないということです。 削除についてお聞きをいたします。 削除について、これは、通信傍受、元々、スポットモニタリングの記録は消去され、捜査機関の手元に残らない。でも、電磁的記録提出命令ではずっと蓄積をされる。盗聴法三十三条三項、盗聴法では裁判所による消去の手続を規定しているが、電磁的記録提出命令については消去に関する規定がない。これ、致命的欠陥ではないですか。”
“おかしいですよ。論理的におかしいですよ。令状を取ってこれから取るのか、いや、令状を取って遡ることもできるのかというだけの違いで、大量の情報を取ることは同じじゃないですか。全く一緒じゃないですか。何で通知しないんですか。プライバシー侵害していることは全く一緒なんですよ。 つまり、この法案の刑事デジタル法の最大の問題は、普通、捜索だったら、捜索します、令状見せます、何の被疑事実か分かります、そして家に入ってこられると立会人がいて、いや、そこは子供部屋だから行かないでください、そこは妻のところです、いや、そこは、たんすは下着が入っているところで見ないでくださいと、立会人がいるんですよ、しっかり。盗聴法も、だから立会人入れて、その後、改悪で立会人なくなりましたが、当時はそこまで配慮していたんですよ。ところが、盗聴法は通知が行きます。しかし、今回は通知が行きません。通知が行かないどころか、サーバーに来たことすら、もしかしたら秘密保持義務で言われないかもしれない。 つまり、刑事デジタル法とは何か。”
“違いますよ。 盗聴法も、あとそれに基づくものも一部保存しているじゃないですか。そして、これの、盗聴法によって、今SNSはやっていないということだけれど、一九九九年の議論のときに法務省は、まさにファクスやデータ通信の場合にはその通信方法を解析しないと認識不可、リアルタイムでは分からないとして、SNSを過去のものを遡って聞くんだ、見るんだということはおっしゃっていますよ。おかしいですよ。つまり、リアルタイムで、リアルタイムでそれを見るのか、というか、SNSは過去のものだから、過去のものを見るから通信の秘密を侵していない、密行性がない、継続性がないというのはでたらめですよ。過去のものでもプライバシーを出すわけじゃないですか。 捜査のための通信傍受法でも、短く盗聴法と言いますが、一時保存をして通信データを見ることは今もあるわけです。そして、その当時も、SNSはリアルタイムでは見れないから過去のものを見ると言っているんです。同じじゃないですか。プライバシーを侵害していることは、リアルタイムで見るのか、いや、遡って見るかだけの違い。同じものなのに、何で本法案は通知がないんですか。”
“通知、盗聴法では、通信を傍受した後、一定期間内に捜査機関からその通信をした当事者に傍受の事実が通知されるのに対し、本法律案にはありません。秘密保持命令の新設により提供の事実すら知らされない。通知する必要があるんじゃないですか。”
“衆議院の法務委員会において、警察は、状況に応じて刑事訴訟法の規定に基づく厳格な手続にのっとって適切に対応するけれども、使う可能性があることを認めた答弁しているんです。そして、内閣官房の方は利用することはないと言っていて、ここは両方答弁が違っておりますので、今日、警察も使うことはないということを明言されたので、ゆめゆめ使われないように、強く申し上げます。 次に、捜査のための通信傍受法、盗聴法との関係について、対比についてお聞きをいたします。 盗聴法には対象犯罪の規定があるが、本法案にはありません。これは極めて問題ではないかと思います。 そして、通知について、一九九九年、この法務委員会で、捜査のための通信傍受法、盗聴法について大激論をやりました。当時、本会議でフィリバスターもやり、牛歩もやり、徹夜国会をやり、八月中旬まで大激論になったんですね。大悪法だと思い、その中身について議論をしました。しかし、その捜査のための通信傍受法、盗聴法に比べても、もうすかすかというか、極めて後退して問題があるんです。”
“そこで入手した情報を、まさにそれを裁判所に証拠として出せませんから、この刑事デジタル法に基づく提出命令を取るということがあり得るかどうか、警察、内閣、どうですか。”
“彼は精神科医に一切見せられていないんです。彼は通院をしたり、精神疾患を持っていたということがあります。だから、入管が、彼が収容されて初めに知っていたのか、いや、亡くなった後、知ったのか。でも、精神科医に見せていないんですよ。彼は収容されて二十五日目に自殺をしています。重要なのは、入管がいつ知ったか、精神疾患があることを。なのに、この間、一切言いません。二転、三転、四転、五転していますが、一切言いません。 これ、国会の中でしっかり明らかにすべきであるということを強く申し上げます。一切明らかにしないんですよ。事実経過も明らかにしない、報告書も作らない、極めて問題だと思います。事実の検証、ちゃんと法務大臣やってください。 そして、本案について申し上げます。 能動的サイバー防御法案と刑事デジタル法案との関係についてお聞きをいたします。 能動的サイバー防御法案は、非常に分かりやすく言うと、最近空き巣が増えてきたので、みんな警察に全て合い鍵を出してください、私がパトロールしますというようなもので、協定を結んでいるところで、犯罪に関係なく全部政府が取り、自動選別を行うというものです。”
“立憲・社民・無所属共同会派、社民党の福島みずほです。 まず一問、入管での自死についてお聞きします。 出入国在留管理庁において収容されていたイタリア人の男性が自殺に追い込まれたということについて、本当にこれはこういうことをなくす必要があると思います。 彼が精神疾患を有していたと入管が認識したのはいつですか。”
“この際、委員の異動について御報告いたします。 本日、長峯誠さんが委員を辞任され、その補欠として山田宏さんが選任されました。 ─────────────”
“行政監視、行政評価及び行政に対する苦情に関する調査を議題とし、国と地方の行政の役割分担に関する件について質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。”
“政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 行政監視、行政評価及び行政に対する苦情に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府大臣官房審議官河合宏一さん外三十名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“ただいまから行政監視委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る九日までに、秋野公造さん、伊藤孝江さん、古庄玄知さん、清水真人さん及び佐藤信秋さんが委員を辞任され、その補欠として加田裕之さん、滝沢求さん、神谷政幸さん、宮崎勝さん及び上田勇さんが選任をされました。 ─────────────”
“この際、委員の異動について御報告いたします。 本日、田中昌史さんが委員を辞任され、その補欠として清水真人さんが選任されました。 ─────────────”
“以上で説明の聴取は終わりました。 これより質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。”
“行政監視、行政評価及び行政に対する苦情に関する調査を議題といたします。 まず、行政評価等プログラムに関する件、政策評価の現状等に関する件及び行政評価・監視活動実績の概要に関する件について、総務省から説明を聴取いたします。村上総務大臣。”
“政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 行政監視、行政評価及び行政に対する苦情に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府大臣官房審議官河合宏一さん外二十四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議ないと認めます。 それでは、理事に小川克巳さん、宮崎雅夫さん、石垣のりこさん、鬼木誠さん、石井苗子さん及び倉林明子さんを指名いたします。 ─────────────”
“理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い現在理事が六名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“ただいまから行政監視委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る十一日までに、高橋次郎さん、梶原大介さん、神谷政幸さん、山本啓介さん及び河野義博さんが委員を辞任され、その補欠として朝日健太郎さん、秋野公造さん、伊藤孝江さん、古庄玄知さん及び田中昌史さんが選任されました。 ─────────────”
“バランスがぶっ壊れているんですよ。だから、裁判官と検察官の交流はなくなりました。裁判所から裁判官借りてきて、国の代理人、一方当事者にするんですよ。公平な裁判なんてできないじゃないですか。その裁判官がまた裁判所に戻るんですよ。国の代理人やって、国を訴える裁判の裁判やるんですよ。公平じゃないじゃないですか。 検察官と裁判官の交流はなくなりました。今度はこの訟務検事なくしてくださいよ。なくすべきですよ、この二十三名。バランスでちょっと能力がある人を借りる話じゃないんですよ。その人、裁判官として戻って裁判やるんですよ、国の代理人やって。これは問題だと思います。 訟務検事、この制度をなくす、なくすよう、大至急なくすよう強く要望し、私の質問を終わります。”
“是非、袴田事件という冤罪事件に関して、しっかり、なぜこういうことが起きたのか、集中審議をこの法務委員会はやるべきだと思います。そこに検事総長も来ていただいて、とことんやって、人権侵害をなくす。人権啓発も大事です。でも不十分です。そして、人権侵害が実際起きていることに関して、法務省、これはしっかりやるべきだと思います。 判検交流についてお聞きをいたします。 裁判官とそれから検事の交流はなくなりました。しかし、訟務検事の制度、つまり裁判官がまさに法務省に勤務し、国の代理人となって、あるいはその後、裁判所に戻る。つまり、国の代理人となって、そして今度は裁判官、中立的なふりをしてと言うと悪いけど、中立的なように出る、これはやめるべきだと思います。 訟務検事の数は減少していません。出向裁判官は二〇二四年で百六十八人、法務省に勤務している裁判官出向者の訟務局には二十三人です。これはもうやめるべきじゃないですか。やめるべきじゃないですか。”
“資料もいただきましたが、まだまだ不十分だと思います。 人権擁護局が作った、法務省が動画サイトに掲載している人権啓発動画も見ました。なかなか工夫しているとは思いますが、しかし、入管も刑務所もそれから取調べも人権侵害がたくさん起きている部門です。法制度上も問題があるし、実際運用上も人権侵害が起きている。ですから、この中身の国際人権の研修では不十分だし、法制度上の見直しが必要だと思います。 検事総長に関して、きちっとここに来てもらって、袴田事件についてきちっと検証するということが必要だと考えます。 袴田事件に関して集中審議を行っていただくよう強く申し上げます。委員長、お願いします。”
“今まで閲覧ができるようにしているとか回覧しているとかポータブルで見れるようにと言うけど、効果が、まあ見る人は見るかもしれませんが、きちっとした研修をやるように心から要請しますし、この法務委員会でこれからも聞いていきます。 それで、検察庁、それから人権擁護局、出入国管理庁、それから矯正局などでどのような研修をやっているかの資料もいただきました。正直、まだまだ足りないですね。検察官は、新任検事研修、検事一般研修及び検事専門研修について、いずれも四十五分、ただし直近二回の新任検事研修は二十五分の研修、これは新任だけですし、少ないですよね。 もっと、国際人権規約、政治的、精神的自由権に関する規約委員会からは、法務省の関係することがたくさん勧告をされています。入管も刑務所も取調べも人権もたくさん、法務省の関係するものが圧倒的に多いじゃないですか。 この検察官の研修だってとても少ないというふうに思っています。いかがですか。”
“お手元に、国際人権条約に関する研修について最高裁が何をやっているかというのをお配りいたしました。 年一回、判事任官者研究会、新たに任官した判事ですが、障害者権利条約はやっていますけれども、あとはないんですよ。新任判事補研修も国際人権法で年一回です。ですから、まだまだ、いや、やらないよりはやった方がいいと思いますが、余りに少ない、余りに限られている。 もっと、拷問禁止条約、国際人権規約、子どもの権利に関する条約、女性差別撤廃条約など、障害者差別禁止条約、いろんなことで勧告も受けています。国際人権、日進月歩です。きっちり研修やるべきじゃないですか。”
“ただ、勧告はもっと具体的なわけで、雇用差別や雇用におけるジェンダーバイアスに異議を唱える際の条約及びその活用についてというふうにしています。 お手元に配付資料をお配りしています。裁判所における国際人権の研修について出してもらいました。まだまだまだまだ本当に少ない、足りないと思いますし、いかがでしょうか。”
“頑張ってください。 増員を本当に必要だと、裁判官も職員も調査官も本当に必要ですので、さっき、うんとうなずいてくださったので、よろしくお願いいたします。 次に、国際人権に関する研修についてお聞きをいたします。 女性差別撤廃委員会の勧告、パラグラフ四十、裁判官に対し、雇用差別や雇用におけるジェンダーバイアスに異議を唱える際の条約及びその活用について研修を行う。 勧告受けました。これをどう受け止められますか。”
“普通の役所は、増員してくれ、増員してくれなのに、裁判所は、間に合っています、間に合っていますで、とても不思議な役所で、とても不思議な役所ですよ。裁判官と調査官がいないなんて裁判所じゃないですよ。弁護士だって困りますよ。 だから、どうかこれはしっかり裁判所が回っていくように、三権分立の一翼を担う裁判所に頑張ってもらいたいからこそ、増員について応援をしていきたいというふうに思います。裁判官の数も増やすべきですし、弁護士の任官が非常に少ないということも極めて問題だと思います。是非、働く人たちを応援する最高裁でいてください。よろしくお願いします。うんとうなずかれたので、よいということでしょうか。”
“いや、考え改めてくださいよ。 長野家裁佐久支部では、家事事件の件数が二千件を超えるが、長野家裁六支部のうち唯一調査官が常駐しないということなんですよ。裁判官がいなかったり、調査官いなかったら本当に困るじゃないですか。 「虎に翼」で寅子ちゃんが行った三条の支部ですよね、裁判官が一人しかいないとかですね。でも、いなかったら令状発付とかどうなるんですか。本当にこれ大変ですよ。 調査官いなかったら、きめ細やかなことができない。事件数がと言うけど、事件数多いところでいないんですよ。調査官、これから必要ですよ。地方こそ必要かもしれない。東京や大きいところはまあまあ人がいるかもしれないけれども、地方の疲弊は本当に際立っています。これ、増やしていただけるようにお願いします。 そして、資料でもお配りしましたが、裁判官、今回も増減ゼロですが、があっと一般職が減っているんですね。前年度からの増減、一般職はマイナス四十七、二〇一五年からの累計ではマイナス二百八十八。調査官も裁判官もいないなんて冗談じゃないですよ。それ裁判所じゃないですよ。 で、不思議ですよね、最高裁。”
“今の答弁駄目ですよ。だって、附帯決議七項、衆議院、参議院のここの附帯決議九項でその増員をすることとなっていて、そして、これ五人って余りに少ないですよ。裁判官は増減なしですし、調査官は全国で僅か五名というわけですよね。これは本当にあり得ないと思います。 地域の裁判所充実へ全国組織が発足という記事を見ました。地域の裁判所の体制を充実させようと、全国四地域の行政や司法関係者らでつくる協議会が連携し、国に要望活動を行う全国組織が発足。長野県、神奈川県、新潟県などです。裁判官や家裁調査官が常駐していないなどの課題を抱えている。長野家裁佐久支部では、家事事件の件数は二千件を超えるが、長野家裁六支部のうち唯一調査官が常駐せず、上田支部の調査官が出張して対応している。また、大町出張所は裁判官がおらず、期日調整が制約される。全国各地で広がっています。 不足していますじゃないですか。調査官いないんですよ、常駐していない。裁判官がいないところがある。いかがですか。”
“配付資料をお配りいたしました。 減少又は横ばいとされてきた事件数は一昨年から増加に転じています。少年事件しかり、家事事件しかり、刑事事件しかり。そして、少年事件に関しては、やはり特殊詐欺やいろんなものがあるので、闇バイトや、やっぱり事件が複雑かつ大変になっていると。大変です。 そして、ここの委員会で民法改正についての共同親権どうするとか議論がありました。これからたくさん、例えば親権、共同親権にする申立てや、いろんなものが出てくる。家庭裁判所の調査官は、いろいろ調べたり、周りの人の話を聞いたり、子供にも会ったり、物すごく労力を使います。 全国で五人きりって、ひどくないですか。改めて、別に減じていないじゃないですか。”
“是非、人員獲得、四十三名概算要求で出しているわけで、裁判所も分かっているわけですよ。人が増員しなくちゃいけない、それが九名で終わるということで、これから増員要求、私たちは応援団です、是非、様々増員するようにお願いします。 衆議院と参議院の附帯決議で、民法改正案の議論をしたときの附帯決議、衆議院では附帯決議七項、参議院では附帯決議九項、家庭裁判所の業務負担の増大及びDV、虐待のある事案への対応を含む多様な問題に対する判断が求められることに伴い、家事事件を担当する裁判官、家事調停官、家庭裁判所調査官等の裁判所職員の増員が附帯決議で要求されております。 しかし、今回、家裁の調査官、僅か五名なんですよ、全国で五名。これ、ひどくないですか。”
“現在、国家公務員に関しては、やはり以前は新自由主義、減らせ減らせ減らせだったのが、ここ数年はやっぱり雰囲気が変わってきたと歴然と思います。やっぱり人を減らせば公共サービスが実現できない、それからもう人が辞めていったり、できない。だから、やっぱりある程度、公共サービスのために国家公務員増やさなくちゃいけないという流れになっています。そして、どこの役所も必死です。新しい新規事業をやるから人を増やしてくれとか、組合も役所も必死で人員獲得をやっています。 裁判所も概算要求で四十三名増員要求しているわけじゃないですか。裁判所としてもやっぱりそれだけ増やしてもらわないと回らないと思っているからであって、九名というのは極めて残念だと思います。 裁判所、先ほどもありましたが、やはりこれ人員要求、これから頑張ってやっていただきたい。いかがですか。”
“立憲・社民・無所属共同会派、社民党の福島みずほです。 職員の数、増減についてお聞きをいたします。 概算要求で四十三名増員を最高裁の事務官について最高裁はしておりました。四十三名要求した理由は何ですか。”
“現行憲法を守らずに、憲法を踏みにじりながらその憲法を変えようとすることの暴挙について、強く抗議をしたいと思います。 憲法改正を言う前に、まず憲法を守れ、憲法を生かせということは、憲法尊重擁護義務を持つ国会議員に課せられています。 まず、違憲と言われたことを受け止め、同性婚や性別変更の法律についての憲法適合性について議論していこうではありませんか。”
“緊急事態条項、国会議員の任期延長の本質は民主主義の破壊であり、国会の停止です。 昨年十二月、韓国で大統領が戒厳令を宣告しました。この戒厳令を解除できるのは国会の決議だけでした。戒厳令の敵は国会であり、民主主義です。だからこそ、軍隊が国会を包囲し、かつ国会に突入を図り乱入したのです。 民主主義が機能しなくなるよう、民主主義の破壊を国会議員の在任期間の延長や緊急事態宣言、戒厳令で行ってはなりません。韓国の戒厳令の宣告を見て、だからこそ日本にも緊急事態条項が必要だという発言もありましたが、全く正反対の論理です。 緊急事態条項、国会議員の任期期間の延長に強く反対をします。 第二に、憲法審査会の目的の大きな一つである法律や制度が憲法適合性を持っているかどうかの点検と議論こそ必要です。 二〇二五年三月二十五日、大阪高等裁判所は、同性婚を認めないことは憲法十四条、憲法二十四条二項に反し、違憲であるとの判決を出しました。五つの高等裁判所で憲法違反であると断ぜられたのです。また、性別変更については、最高裁で違憲判決が出ています。国会がこれを受け止めて立法作業をすること、憲法を生かしていくことが必要です。”
“立憲・社民・無所属共同会派の福島みずほです。 第一に、参議院の緊急集会を極めて限定し、緊急事態条項の憲法改正が必要だとする言説は間違っています。 参議院の緊急集会を無視あるいは限定し、緊急事態条項、その中でも国会議員の在任期間の延長が語られる場合があることに強い危惧を感じています。参議院軽視です。 緊急集会は、憲法五十四条二項は一項を受けた規定であるといういわゆる連関構造を理由に、七十日に限るという発言をしている人がいますが、それは違います。五十四条一項の趣旨は現政権の居座り防止にあります。また、五十四条二項には緊急集会の活動期間を直接に限定する文言はありません。 戦前、緊急勅令や戒厳令などにより基本的人権が制限された反省に鑑み、緊急事態条項を置かず、国会中心の緊急集会を憲法に規定した意味は極めて大きいです。日本国憲法は、その制定時から緊急事態条項を拒否したと言わなければなりません。 国会議員の任期を自由に延長し居座りを許すことは、議院内閣制を取っている我が国において、政府を変えられないということを意味します。”
“副大臣、これ通告しておりませんが、根本的にやっぱり地方が何でこんなに疲弊しているのか、農業を応援しないし、公立病院潰すし、学校統廃合するし、役所はもう本当に合併で潰していくし、交通はないし、国鉄もないし、こういう状況で本当に疲弊するのは当然だと思います。大臣、いかがですか。”
“幼稚園から大学まで国公立大学だったので、同級生の中には、農業をやっている家の人、子供や、いろんな子供がいました。私は社会民主主義者で、新自由主義に反対しているんですね。大都会の大企業が潤えばトリクルダウンして地方も潤えるなんて全く思えない、地方にはそれぞれの良さもあって、新自由主義、大企業の利潤さえ追求すればうまくいく経済、社会ではあり得ないと思っているんです。だから、どの地域でも、どこでも、子供は、そして誰でも、やっぱり公平に、まさにトランプ大統領が今やめると言っているダイバーシティー、D、E、エクイティー、それからインクルージョン、Iですね、DEIこそもっともっとやっていかなければならないと思っています。 ところで、何で地方が疲弊していくのか、それはやっぱり私は新自由主義のせいだと思っています。国鉄を分割・民営化し、国立、公立病院、公的病院の再編、統廃合をやり、水道法の民営化法を作り、どんどん民営化をし、そして農業予算は、軍事予算が八兆七千億円の予算案なのに二兆円台です、三分の一でしかありません。地方が疲弊するのは当たり前だと思います。”
“二つ目は、指標によっては男女格差だけでなく地域格差が歴然と存在し、地方の女性は性差と地域の二重の格差による影響を受けている。でも、非常に頑張れば指標は変えられるというので、例えば行政の男女格差が最も小さいのは鳥取。二〇二二年から三年連続一位、元知事の片山善博さんが三十年以上前に、女性にお茶くみだけをさせないとの考えから人事制度を全面的に見直し、男女とも平等に主要ポストを経験できるようにするなど先駆的な取組を始めたことがきっかけである。それから、例えば熊本。熊本は、二〇一六年の熊本地震で避難所に授乳室がなく困った女性がいたなど困難を把握したのをきっかけに、条例改正で防災委員を増員、熊本地震の際に避難所運営をしたNPO法人の代表ら複数の女性を選び、一〇%台だった女性割合を二三年には三〇%超まで高めた。つまり、地方が非常に努力をしたり変わることで随分変わるという例もあります。是非、そのジェンダー平等をあらゆるところで実現していく努力というのは本当に必要だと思います。 それで、せっかく地方創生のこの特別委員会なので。私自身は宮崎県出身で九州の出身です。”
“今、たまたまNWECとおっしゃいましたが、NWECが宿泊棟や研修棟を撤去しようとしているのは問題で、一億、二億、三億の修繕費を削除、けちらないで、是非、唯一のナショナルセンターとして、もっともっと研修も宿泊もできるような場所で頑張っていただきたいと思いますし、男女共同参画の役割はとても大きいと思います。 それで、LGBTQやジェンダーもそうなんですが、早く結婚しろとか、まだ結婚しないのかとか、何で結婚しないのかとか、子供を産めとか、いろいろ言われる。地元に帰ると、お正月とか帰ると、男の人たちはお酒を飲んでいて、女の人たちが台所で立ち働いているみたいな、ああ、もう無理、無理、無理というように若い人だと思うというようなことや、たくさんの話も聞きます。是非、様々なことを変える必要があると思います。 都道府県別ジェンダーギャップ、あなたの町の男女平等度はという本があるのですが、大変面白くて、一つ目は、どの分野も上位がばらばらで、決して東京一強ではなく、地方の方が進んでいる分野がある。”
“地域別の最低賃金があるのは、アメリカやオーストラリアなど広い国ですよね。日本のように狭い国だと高い賃金のところを求めて人口が移動するので、もし地方にいて働いてもらいたいと思ったら、全国一律最低賃金の方がいいんですよ。徳島など、むしろ中小企業自体を応援して最賃を上げようという努力をしているところもあります。やっぱりこれは全国一律最低賃金。これは、地方は車も掛かりますし、コンビニの値段は全国一緒です。確かに大変ですよね、今九百円台が千五百円となると高くなりますから。でも、しかし、全国一律最低賃金という意味は、これ実現しなければならないということを強く申し上げます。 それから、地方からの人口流出とジェンダー問題についてお聞きをいたします。 様々なアンケート、これは国土交通省のですが、東京圏流入者が移住することを選択した背景となった地元の事情で、これは男女別に見ると、男性は仕事や進学先関係の割合が高いのに、女性は人間関係やコミュニティーに閉塞感がある、地域の文化や風習が肌に合わないとかの割合が高いのです。”
“つまり、最低賃金の全国格差が人口の移動、東京都、大都市への流入につながっているという面があります。ですから、全国一律最低賃金千五百円、これを早期に実現していただきたい。いかがでしょうか。”
“ちゃんと行われるようにと思います。 こういう質問をしたのは、やっぱり物すごくストレスを感じて、自分は契約更新されないんじゃないか、あるいは、公募で例えば三人非常勤いても、二人になるときに私は落とされるんじゃないかとか、物すごいストレスを感じながら働いているわけですね。こういう状況で私はいい仕事もできないし、本当はずっと必要な仕事だと思っています。ですから、この会計年度任用職員制度とそれから国家公務員の非正規の問題に関しては、根本的な解決が実は必要であると思っています。もちろん、定員法だったりいろんなレベルの問題がありますが、是非、現場の本当に苦しい物すごい深刻な実態を知って、改善をしてほしいというふうに思います。 次に、全国一律最低賃金千五百円についてですが、政府は二〇二〇年代までに最低賃金を千五百円と言っています。できる限り早く千五百円を実現すべきでないかということなんですが、今日は地方創生の委員会ですから、全国一律にすべきではないかという観点をお聞きをいたします。 というのは、最低賃金は全国で、御存じ、かなり格差があります。そうすると、狭い国ですから人口移動が起きる。”