福島みずほ
社会民主党 · Japan
“私は、社民党を代表し、防衛省設置法一部改正法案に反対の討論を行います。 本法案は、宇宙の軍事利用をより進めていくものです。政府は、宇宙領域に関し、宇宙における攻撃が日米安保条約第五条の発動につながることがあり得ると、二〇二三年の日米2プラス2で確認をしています。これは、日米共同の軍事作戦を宇宙領域でも可能とするものです。 また、陸上自衛隊第一五旅団を初めて師団に格上げをすることについてですが、一個普通科連隊を二個に増やし、県内で初めて機動戦闘車を配備するとしています。沖縄、南西諸島における自衛隊の増強をしようとするものです。これに伴い、沖縄本島において、追加的に発生する訓練や物資の集積等の所要を満たすことが必要になります。 防衛省は、二〇二三年十二月に、うるま市にあるゴル…”
“沖縄慰霊の日が二十三日だったわけですが、米軍の基地負担、米軍、そして自衛隊も含めて、基地負担の強化を誰も望んでおりません。 ところで、一五師団にして、これについては訓練場が必要であると。防衛省は、二〇〇三年十二月に、うるま市にあるゴルフ場跡地を訓練場にするという整備計画を地元に発表。地元においては、自民党も含めた人々の強い反対があり、防衛省は、住民生活と調和しながら訓練所要等を十分に満たすことは不可能であると判断し、二〇二四年四月十一日、木原防衛大臣は、うるま市における訓練場の整備計画を取りやめると発表しました。同じく、木原防衛大臣はその記者会見で、訓練しないと部隊の能力を発揮することができないと言っています。 つまり、師団化をする、人数が、先ほどもありましたが、二千三百…”
“個別具体的な問題に照らして一概に答えることは難しいということで、九十五条の二の新設で米軍などの防護ができるようになりました。平時でも重要影響事態でもできるようになると。 ですから、今日の答弁で、結局、宇宙空間に広げてしまって、そこで存立危機事態や自衛隊法九十五条の二の適用に関しては明快に言えないんですよね。個別的な事情に応じて総合的に判断するという答弁でしかないと。 今回の法案は、宇宙の軍事利用をより進めていくものであり、宇宙空間からも戦争に関与する準備が進んでいる状況があると。よって、反対です。 次に、陸上自衛隊第一五師団についてお伺いします。 陸上自衛隊一五旅団の師団化に伴う訓練等の在り方や沖縄における訓練場の計画についてですが、これらについて決まっていることはないと…”
“今、那覇などでやっているけれども、狭いというか、訓練場ないわけですね。師団に必要な訓練場が欲しいといって、それは断念をせざるを得なかった。師団化はするんだけれども、訓練どうするかとか訓練場どうするかは決まっていない、あるいは発表できないんですよ。それっておかしくないですか。だって見切り発車ですもん。決まっていないんだったら、国会に説明できないんだったら、師団化なんてやるべきじゃないですよ。師団化しました、三千九百人に増やしました、訓練場が必要です、だから皆さん、ここにやりますのでって強行でやることはできないでしょう。 今後、訓練場の整備について、師団化が行われたことをもって政府の要望を強制的に沖縄にのませるやり方はしない。これを約束してください。”
“同時に、木原防衛大臣はその記者会見で、訓練をしないと部隊の能力を発揮することができないと述べています。 師団化するためには新しい訓練場が必要であるにもかかわらず、それはまだ決定されていません。発表もありません。師団化により追加的に発生する訓練等の在り方が決定できていないにもかかわらず、第一五師団への改編に踏み切ることは理解できません。 決定していない以上、今回の法案では師団化を見送るべきではないでしょうか。師団化により、沖縄において訓練場が新たに増設されることは望まれていないと考えます。 よって、法案に反対をいたします。”
“社会民主党を代表し、日本国の自衛隊とフィリピンの軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフィリピン共和国政府との間の協定の締結の承認に反対、日本国の自衛隊とオランダ王国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオランダ王国政府との間の協定の締結の承認に反対、日本国の自衛隊とニュージーランド国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とニュージーランド政府との間の協定の締結の承認に反対、刑事に関する共助に関する日本国とカナダとの間の条約の締結の承認に賛成の立場で討論を行います。 日本とカナダとの間において刑事に関する共助の条約の締結をすることは、共助の確実な実施を担保することになり、賛成です。 日本国とフィリピン…”
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“参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 行政監視、行政評価及び行政に対する苦情に関する調査のため、本日の委員会に慶應義塾大学大学院法務研究科教授飯島淳子さん、明治大学公共政策大学院教授西出順郎さん及び京都府立大学学長特別補佐・公共政策学部教授窪田好男さんを参考人として出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“国政調査に関する件についてお諮りいたします。 本委員会は、今期国会におきましても、行政監視、行政評価及び行政に対する苦情に関する調査を行いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議ないと認めます。 それでは、理事に小川克巳さん及び宮崎雅夫さんを指名いたします。 ─────────────”
“理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い現在理事が二名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“ただいまから行政監視委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、鶴保庸介さん、羽生田俊さん、磯崎仁彦さん、片山さつきさん、石井正弘さん、宮口治子さん、朝日健太郎さん、滝沢求さん、加田裕之さん及び石川博崇さんが委員を辞任され、その補欠として北村経夫さん、上月良祐さん、宮崎雅夫さん、佐藤信秋さん、小川克巳さん、木戸口英司さん、梶原大介さん、神谷政幸さん、山本啓介さん及び高橋次郎さんが選任されました。 ─────────────”
“御異議ないと認め、さよう取り計らいます。 本日はこれにて散会いたします。 午後三時十二分散会”
“委員派遣に関する件についてお諮りいたします。 閉会中の委員派遣につきましては、その取扱いを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議ないと認め、さよう決定いたします。 なお、要求書の作成につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“国政調査及び継続調査要求に関する件についてお諮りいたします。 本委員会は、従来どおり行政監視、行政評価及び行政に対する苦情に関する調査を行うこととし、今期国会閉会中も継続して調査を行うため、本件の継続調査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議ないと認めます。 それでは、理事に石垣のりこさん及び倉林明子さんを指名いたします。 ─────────────”
“理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い現在理事が二名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“ただいまから行政監視委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、白坂亜紀さん、三宅伸吾さん、古川俊治さん、江島潔さん及び青山繁晴さんが委員を辞任され、その補欠として長峯誠さん、石井浩郎さん、野上浩太郎さん、長谷川岳さん及び宮口治子さんが選任されました。 ─────────────”
“来年は、日韓条約六十年、戦後八十年です。是非、さっき厚生労働省は自分たちの範囲を超えると言いましたが、そうは思わない。朝鮮半島に戻すべき遺骨は戻し、DNA鑑定も遺族はしているから、これできるんです。そして、沖縄に返すべきは五人いますから返し、日本人の遺骨はする。そのことをやることが日韓関係も良くなるし、それからやっぱり私たちが人道主義でやるべきことだと思います。踏み出してください、踏み出してください。お願いします。 以上で質問を終わります。”
“ここの坑口を開けて、NGOが、そして先日、海中潜水夫が中に入り、そしてその潜水夫さんの伊左治さんが、厚労省、外務省にどういう状況でどういうリスクがあるのかの説明もしていただき、私も同席をいたしました。 これ、もうやるべきじゃないですか。NGOに任せるべきでなく、一月三十一日から二月二日まで、もう一回中に入ります。遺骨はそこにあります。遺骨が発見されるのは時間の問題です。これ、やるべきじゃないですか。 一九九八年、金大中大統領と小渕首相との間で日韓共同声明が交わされ、二〇〇五年五月の朝鮮半島出身旧軍人・軍属及び旧民間徴用者等の遺骨の問題に関する日韓協議において、旧朝鮮半島出身労働者等の遺骨の返還問題に関して、人道主義、現実主義、未来志向の三つの原則に基づいて取り組んでいく、まさにこれ取り組むべきじゃないですか。 厚労省、来年の概算、来年の予算概算要求、一千三百万ある、毎年一千万ずつある。人道調査室、これにお金を使うべきじゃないですか。民間に任せていていいんですか。いかがですか。”
“四回勧告を受け、二年以内にフォローアップせよと言われる。そして、夫婦同氏の強制しているのは日本だけですから、本当にトラブルが起きているんです。女性活躍なんてできないですよ。それが最も分かっているのが鈴木大臣だと思いますよ、自民党の中で。もちろんほかに理解してくださっている方はたくさんいらっしゃいますが、もう閣法で、あるいは議員立法で出すべきときですよ。 法制審から三十年ですよ。どこまでこんな領事官が駆け付けるみたいなことをやるんですか。是非閣法で出していただきたい。それがなければ、議員立法で提出し、通常国会で成立を目指します。どうか御協力を、法務大臣としての御決断、分かっていらっしゃるわけですから、よろしくお願いしますし、内閣府も是非頑張ってください。 次に、長生炭鉱についてお聞きをいたします。 山口県宇部市にあった海底炭鉱の長生炭鉱が水没したのは一九四二年二月三日です。百八十三人の命が犠牲になり、そのうち百三十六人が朝鮮人労働者、沖縄の人も五名います。これは坑口を閉められて、でも、遺骨がその中にある。山口県です。まさに高村さんのところですよね。”
“少数者の人権は、多数者全ての同意がなければ、実現できなければ、少数者の人権保障はできません。同性婚もそうです。全ての人の理解がなかったら、実現できなかったら、人権尊重できません。大臣、そのこと分かっているじゃないですか。 この海外への渡航、居住など、パスポートとの氏名の不一致で別人への成り済ましを疑われるなどの問題が生ずることは、二〇二〇年九月十六日、広島高裁判決でも指摘をされています。実際に内閣府のパブリックコメントでも、海外とのビジネス、学会出席、国際会議での困り事が旧姓使用の限界事例として報告されています。 鈴木大臣は、この解消にはどのような方策があると思われますか。また、現行の夫婦同姓の強制は女性活躍にとってどのような影響があると思いますか。”
“対応しなくちゃいけないんですよ。白馬の王子様助けに来て、入管で私は通過できない、そういう事態が起きているんですよ。 大臣、大臣は、この選択的夫婦別姓に関しては、自民党の中の選択的夫婦別氏制度を早期に実現する議員連盟の幹事長であり、今までも様々な発言をして頑張ってきてくださっています。夫婦別姓の本があります。この本の中で、座談会でも話をしていらっしゃいます。何か困っている人がいたらそれを解消するために動くのが政治家の役割として、選択的夫婦別姓に賛成の立場で御意見を述べられていました。 二〇〇一年九月十一日、米国同時多発テロあるいは中東での駐在経験から、パスポートと一致しない名前で活動している人が怪しまれる風潮を感じたとあります。やっぱり問題があるということを御理解なんですが、話していただけますか。”
“戸籍名に加えて旧姓又は旧姓以外の別名を併記するのは独自の制度のため、渡航先の入国管理当局等から説明を求められる可能性がある。英語で説明するためのリーフレットです。大変な状況で、パスポートの電子データは戸籍名だから、ビジネスネームで別の名前を使っていると、もう入管で本当に問題がある。何時間も取調べを受けたという人たちを本当に知っています。 これ、外務省にお聞きします。 これは大使館や総領事館に置いてあり、周知しているので、何かあった場合は領事もそれを持って助けに行くと昨日聞きました。助けに行っているんですか。”
“在り方協議会は二〇二〇年から十七回やっていますが、様々な論点やっているのでそんなに進んでいません。これ、再審のみに限ってもやるべきですよ。 大臣、再審開始はなかなかされないんです。再審開始の中で、有罪だと思えばそこで争えばいいじゃないですか。袴田さんの事件は、検察官が抗告したから九年延びたんですよ。おかしいですよ。法の欠陥ですよ。検察官抗告の禁止、それから証拠開示の条文をきっちり入れること、この刑事訴訟法改正をやるべきだ、そのことを強く申し上げます。 そして、検察の中で、警察の中で、内部でこの問題についての検証が進んでいるというのは聞いております。でも、それじゃ駄目ですよ。こういう事件があったら、戦後最大の人権侵害の一つです。イギリスだったら王立委員会を開始し、第三者を入れてきちっと何が問題か検証しますよ。日本でこそ、それは国会事故調、国会でやるのか、どこでやるのか。少なくとも法務省は、有識者や日弁連入れて、どうしてこういうことが起きたのか検証すべきだということを強く申し上げます。 次に、選択的夫婦別姓について申し上げます。 別名併記リーフレットというのがあります。”
“全く駄目ですよ。弁護団はこれに対して抗議声明というか声明を出していますし、法律家として納得できません。 もう控訴しないから無罪が確定するんです。被疑者、被告人は、有罪が判決が出るまで、立証が、有罪で立証できるまで無罪じゃないですか。無罪の推定があるのに、無罪の判決が確定する直前に承服できないと言っているんですよ。承服できない、犯人の可能性が高い。袴田さんの名誉回復を明確に阻んでいるじゃないですか。 これ、袴田さんに対する名誉毀損です。検察当局が、検事総長が刑事訴訟法を理解しないというのはあり得ないですよ。この談話は撤回すべきです。そして、刑事訴訟法を理解しない検事総長は辞任すべきです。このことを強く申し続けます。 そして、再審法、刑事訴訟法における再審の部分の議論が今、議員連盟やいろんなところで進んでいます。袴田さん、九年間、検察官抗告によって無罪の確定が延びました。生きていてよかったと思いますよ、お姉さんも。 検察官抗告禁止する、そういうふうに法律改正すべきじゃないですか、大臣。”
“駄目ですよ。承服できないと言っているじゃないですか。犯人の疑いが強い、立証は全く不満だと言いながら、有罪で立証されない限り無罪ですよ。だけれども、名誉回復させない。おまえは犯人だと俺たちは思っているということを検事総長談話で言っているんですよ。 刑事訴訟法を理解しない検事総長は辞任すべきだと考えますが、いかがですか。”
“この検事総長談話はひどいものです。これは、つまり、本判決は、その理由中に多くの問題を含む到底承服できないものであり、控訴して上級審の判断を仰ぐべき内容であるなどの記載があります。結局、袴田さんの名誉回復させないんですよ。控訴しないから、無罪が確定する直前に、犯人である疑いが極めて強い、立証でいえばたくさん証拠上問題がある、承服できないと言って、袴田さんの名誉回復を奪っているんですよ。 刑事訴訟法上、被疑者、被告人は無罪です、無罪の推定があります。そして、無罪になる直前の人をこれは有罪の可能性があると言うのは、明確に間違いじゃないですか。 この検事総長談話、撤回すべきだと考えますが、大臣、いかがですか。”
“事実関係を確認できました。 次に、袴田事件と再審についてお聞きいたします。 検事総長談話ですが、これは、検察庁の中の話、合議というか話合いで決定したということでよろしいですね。”
“クルド人を出稼ぎだと断定している事実はないということを発言していただきました。 日弁連が問題視したために調査結果が表に出なくなったと、封印されたと記事中にありますが、その事実はありますか。”
“十一月二十五日の産経新聞の「川口クルド人「出稼ぎ」断定」というのはミスリードということですね。”
“立憲・社民・無所属共同会派、社民党の福島みずほです。 まず初めに、二〇〇四年七月に法務省入国管理局が作成したトルコ出張調査報告書についてお聞きをいたします。 報告書の中で、クルド人を出稼ぎだと断定している事実はありますか。”
“御異議ないと認め、さよう取り計らいます。 本日はこれにて散会いたします。 午後一時五十四分散会”
“委員派遣に関する件についてお諮りいたします。 閉会中の委員派遣につきましては、その取扱いを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議ないと認め、さよう決定いたします。 なお、要求書の作成につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“国政調査及び継続調査要求に関する件についてお諮りいたします。 本委員会は、従来どおり行政監視、行政評価及び行政に対する苦情に関する調査を行うこととし、今期国会閉会中も継続して調査を行うため、本件の継続調査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議ないと認めます。 それでは、理事に石垣のりこさん、里見隆治さん及び石井苗子さんを指名いたします。 ─────────────”
“理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い現在理事が三名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“委員の異動について御報告をいたします。 昨日までに、柳ヶ瀬裕文さん、音喜多駿さん、杉久武さん、上田勇さん、竹谷とし子さん、竹内真二さん、古賀之士さん、田島麻衣子さん、柴愼一さん、三上えりさん、大椿ゆうこさん、猪瀬直樹さん、川田龍平さん、藤井一博さん及び星北斗さんが委員を辞任され、その補欠として石井苗子さん、里見隆治さん、山本博司さん、石川博崇さん、河野義博さん、森屋隆さん、野田国義さん、岸真紀子さん、古賀千景さん、塩村あやかさん、石垣のりこさん、滝沢求さん、三宅伸吾さん、朝日健太郎さん及び私、福島みずほが選任されました。 ─────────────”
“ただいまから行政監視委員会を開会をいたします。 議事に先立ちまして、一言御挨拶を申し上げます。 去る十一日の本会議におきまして行政監視委員長に選任されました福島みずほでございます。 本委員会は、平成三十年六月に取りまとめられた参議院改革協議会報告書を受け、本院の行政監視機能の強化の具体化に向けて取り組んでまいりました。 本年六月には、本会議において総務大臣から政策評価の年次報告を聴取し、質疑を行いました。これにより、新たな行政監視の年間サイクルが開始されており、本委員会においては引き続き精力的な取組を行うことにより本院の行政監視機能の強化に向けた役割を果たしていくことが期待されているところであります。 委員長としてその職責の重大さを痛感しており、委員の皆様方の御指導、御鞭撻を賜りまして、公正な運営に努め、職責を全うしたいと存じますので、何とぞよろしくお願い申し上げます。(拍手) ─────────────”
“この法案と今後の取組が、日本の中にまだ残念ながら存在する優生思想に基づく差別と偏見の根絶につながると確信をしています。 最後に、優生保護法が一九九六年まで存続し、一九九八年、国連人権規約委員会から補償すべきとの勧告を受けても進まなかったことは極めて残念です。しかし、そんな中、この優生保護法の問題点を指摘し、日本弁護士連合会への人権救済申立て、裁判提訴をしてきた原告の皆さん、当事者の皆さん、弁護団の皆さん、支援者の皆さんの御努力に心から敬意を申し上げます。 ようやくこの国会で、優生保護法ができて七十六年ぶりに補償法案を提出できました。全会一致で成立した優生保護法に対して、全会一致で補償法案が成立することを心からお願いいたします。 以上をもって、心からの賛成討論といたします。”
“そして、国の損害賠償責任が認められました。そのとおりです。国会及び政府は、この判決を真摯に受け止めなければなりません。優生思想の見地からの誤った目的に係る政策を推進してきたことについて、悔悟と反省の念を込めて、深刻にその責任を認めるとともに、心から深く謝罪をします。また、これらの人々が特定疾病等を理由に人工妊娠中絶を受けることを強いられたことについても心から深く謝罪をします。一人でも多くの方が生きていらっしゃる間に補償をしなければなりません。それがこの法案の賛成理由です。 第二に、この法案は、強制不妊手術を受けた人だけではなく配偶者に対し補償をすると同時に、特定疾病等を理由に人工妊娠中絶を受けることを強いられた人に対しても慰謝を行うものです。これは、議員連盟の中で、原告当事者、障害者団体からヒアリングを行い、その被害を重く受け止めたからです。 第三に、この法案には、国は旧優生保護法に基づく優生手術などに関する調査を行うとともに、これらが行われた原因及び再発防止措置の検証等を行うとしています。”
“立憲民主・社民・無所属共同会派の福島みずほです。 旧優生保護法に基づく優生手術を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律案に賛成の立場から討論を行います。 この法案は、優生保護法下における強制不妊手術を考える議員連盟で、超党派で、当事者、弁護団、支援者のお声を聞き、力を合わせて作成したものです。 第一に、国会こそが、旧優生保護法によって生じた被害に対して謝罪し、補償しなければなりません。旧優生保護法は、一九四八年、戦後初めての議員立法として成立しました。一九九六年までの四十八年間の間に約二万五千件の優生手術が実施をされます。子供を産み育てるか否かについて自ら意思決定をする機会を奪い、これにより耐え難い苦痛と苦難を与え続けてきました。尊厳を傷つけ、人生を奪ったと言ってもいいと思います。国会で議員立法で法律が成立したために、政府が、地方自治体が、様々な組織が動き、優生手術が行われたのです。国会発ですから、国会の責任は極めて大きいのです。 二〇二四年七月三日、最高裁大法廷は、旧優生保護法の規定は日本国憲法十三条及び十四条に違反するものであり、国会議員の立法行為は違法であると断じました。”
“不要な書類は適宜廃棄せよと、再審や国賠請求等において、廃棄せずに保管していた捜査書類やその写しが組織的にプラスになることはありません。とんでもないというふうに思います。 今回、鹿児島県警のメディアへの、メディアへの捜索について質問いたしました。これ、ゆゆしき事態ですので、極めて問題だと思います。 また、袴田事件の論告要旨を配るのはおかしいと思います、国会議員に。検察がやるならいいですよ。でも、法務省はミニストリー・オブ・ジャスティスですよ。一方当事者のために動く法務省ではあってはならないと思います。 時間過ぎておりますので、質問を終わります。以上です。”
“残念です。 これ、初めてですよ、こんな形で入ったの。今までメディアには入ってないんですよ。もし国会議員に、国会で質問して、どこから取材源来たのか捜索入ったら、大変じゃないですか。同じように、もう知る権利、国民の知る権利や報道の自由を侵害したということで、極めて問題だと思います。 鹿児島県警は、昨年、捜査書類の速やかな廃棄を促す内部文書を捜査員らに配付をしています。再審請求などで警察にとって都合の悪い、都合が悪いというか、再審や国賠請求等において、廃棄せずに保管していた捜査書類やその写しが組織的にプラスになることはありませんという文書です。驚くべきことだと思います。 昨日、えん罪被害者のための再審法改正を早期に実現する議員連盟で、多くの人数で大臣に要望をいたしました。鹿児島県警のとにかく早く廃棄せよというこの文書、極めて問題だと思いますが、いかがですか。”
“いや、これ重大な問題で、要するに、例えばですよ、ある週刊誌が裏金問題を報道した、誰がリークしたのかばあんと捜索入ったら、もう取材源の秘匿も報道の自由もなくなりますよ。でも、それ、今回やったんですよ。それは極めて問題です。 米司法省の現行規則は、報道機関の取材資料を押収する目的での強制捜査を明文で原則禁止しています。例外は、テロ攻撃、誘拐など、人命や人体への急迫若しくは具体的な危険性を避けるなどの目的がある場合に限定しており、匿名の取材源から秘密情報を受け取っただけの場合にもこの禁止は適用されると念押しするように明記をしています。日本の捜査当局が取材源の秘匿を最大限に尊重すると今まで累次表明してきたことも同じ考えだと思います。 今回、今回、とにかくそこに入って、取材源どこかを暴いて、逮捕する。大問題だと思いますが、どうですか。内部告発の、内部告発だってできなくなりますよ。いかがですか。”
“今後、報告を求めていきます。 今、納得いかないですよ。この指導連絡は、警察署独自で判断させることなく、警察本部への報告を求めと言っているじゃないですか。報告求めているんですよ。 是非、弁護人の立会いがそれぞれ認められていくようにお願いをいたします。 次に、鹿児島県警のメディアへの捜索についてお聞きをいたします。 報道機関に警察が捜索に入って取材資料を差し押さえ、それを端緒に報道機関の取材源を特定して逮捕するということは、言論の自由を保障する民主国家ではあり得ません。戦後、日本で初めてではないかと言われています。 検事総長となる松尾邦弘法務省刑事局長は、かつて、盗聴法、捜査のための通信傍受法の議論の中で、この委員会で、取材源の秘匿、大変重要なこと、最大限尊重すると答弁、報道機関が取材の過程で行っている通信、傍受の対象としないとも明言しました。 今回、極めて問題だと思いますが、いかがですか。”
“ただ、現実にほとんど認められていないという点が問題です。 警察、検察、今後この点に関して、何件立会いが認められたか、それから具体的な基準をお示しいただきたいと思いますが、それぞれ答弁お願いします。”
“実は、立会い認められるんですよ。認められると刷新会議でも検察も言っているんですよ。にもかかわらず、なかなかこれが実際は認められていない。 これは、二〇二〇年、自由権規約委員会第七回政府報告に関する事前質問票への回答です。これが、取調べを行う検察官や警察官が、取調べの機能を損なうおそれ、関係者の名誉及びプライバシーや捜査の秘密が害されるおそれ等を考慮し、事案に応じて適切に判断すべきものとなっています。実際はほぼ認められていないんですね。 で、お聞きをいたします。 どういう場合であれば認められるんですか。機能を損なうおそれとはどういう場合ですか。”
“立憲・社民共同会派の福島みずほです。 弁護人の捜査の立会いについてお聞きをいたします。 お手元に資料を配っておりますが、警察においても、犯罪捜査規範で、取調べを行うに当たって弁護人その他適当と認められる者を立ち会わせたときは、その供述調書に立会人の署名や押印を求めなければならないとあるように、立会人を禁止しておりません。 そしてまた、これ資料をお配りしておりますが、刷新会議、ごめんなさい、法務・検察行政刷新会議、第六回、令和二年十月十五日で、公式に、弁護人を取調べに立ち会わせないという方針決定がなされてはいないと、検察というふうになっているので、弁護人の立会いは禁止されていません。 では、認められている例がどれだけあるのか。検察官取調べにおける弁護人立会いを認めたケースはありますか。”
“結局、人手不足の中で安価な労働力を求めているだけであり、家族帯同を認めないことを始め、共に地域で生きる存在としては制度構築していないのではないでしょうか。永住資格の取消し制度の新設と相まって共生社会づくりに背を向けるものであり、反対討論といたします。”
“国連自由権規約委員会等からも人権侵害を指摘されています。しかし、法案は問題を根本的に改革するものになっていません。看板の付け替えだけに終わっています。 現在、技能実習生が送り出し国で支払っているのは平均して五十四万円となっています。それが本当に引き下げられるのでしょうか。また、現在、監理団体へ受入れ機関が払っているのは、三年間で修習生一人当たりの費用は百四十一万円、そのほかに入会金が七万円ほど、年会費が九万円ほどとなっています。 このように、多額のお金を払うために本人へ支払う金額が少なくなり、また本人が前借金で逃げられないという状況が発生しています。これらのことが本当に改善するのでしょうか。これらの制度を温存したまま育成就労といっても、問題点は変わりません。 第三に、農業と漁業など季節性のある分野に派遣労働の仕組みを導入することは、中間搾取で労働条件が悪くなり、また短い期間での雇用になるなど問題が生ずる懸念があります。派遣労働そのものの問題もある中で、この派遣が拡大することで更に労働条件が悪くなる危険性があり反対です。”
“また、第七次出入国管理政策懇談会の第十二回、第二十一回会合においても、否定的な議論、意見が出ているではありませんか。さらに、その懇談会で取りまとめた報告書には、当事者から意見聴取をし、丁寧な議論が必要だと書かれています。 また、この条文を入れる立法事実は一切明らかになっておりません。この立法事実を裏付ける事実も法務省から出ていません。 さらに、当事者や当事者団体に全くヒアリングを行わず提案していることも問題です。参議院の参考人として来られた横浜華僑総会顧問の曽徳深さんは、五月十二日に初めてこのような条文が提案されていることを知ったと述べました。法務省が生殺与奪権を持つと宣言するものであり、日本で今まで暮らしてきた九十万人の永住者の皆さんへの恫喝であり、全ての外国人に対する恫喝です。このような法律を断じて成立させてはなりません。 第二に、現行の技能実習制度は、外国人を非熟練、低賃金の労働者として使い、強制労働など、深刻な人権侵害を引き起こしてきました。労働基準法違反が横行するだけでなく、多くの失踪者を生み、現代の奴隷制と言われてきました。”
“在留カードの不携帯義務など極めて軽微なことで在留資格の取消しが問題になること自体が比例原則に反し、永住者の生活を不安定にし、かつ奪うものです。 神奈川弁護士会は、六月四日の会長談話で、人であることにより享有することのできる人権は外国人であっても当然に享有することができます、もし外国籍、無国籍市民に対してだけ従来のルールを超えて入管の広範な裁量で永住の資格を剥奪し、生活の基盤を軒並み奪ってしまうことができるような仕組みをつくるのであれば、外国人市民に対する苛烈な差別以外の何物でもありません、そして、近年、政府が進めてきた外国人労働者の受入れ政策及びこれに伴う共生社会の基盤整備施策にも完全に矛盾していますと述べています。そのとおりです。このような永住資格の剥奪を断じて認めるわけにはいきません。 しかも、この永住資格の取消しについては、有識者会議で全く議論されず、最終報告書にも一切書かれていません。ロードマップからしても遠い将来に結論を出すというもので、今回の唐突な改悪案は理解できません。”
“立憲民主・社民の福島みずほです。 私は、会派を代表し、出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律案、出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案に反対の討論を行います。 まず第一に、最大の理由は、永住資格の取消しの制度が盛り込まれていることです。故意に公租公課を払わなかった場合や入管法違反の事実、軽微な一定の刑事事件に処せられた場合には、執行猶予であったとしても永住資格の取消しができるというものです。しかも、国や自治体の職員は、その事実を思料した場合には通報することができるとまでしています。 法務省は、故意に公租公課を払わない場合とは悪質な場合やあえて払わない場合のことであり、やむを得ない場合は除くということをガイドラインに明言するとしています。しかし、ガイドラインは国会を通す必要がなく、法務省の裁量で作成、変更ができます。そして、永住権のことで訴訟になったとしても、法的拘束力がないために、ガイドラインの内容は裁判では意味を成しません。”
“厚生労働省のこれからの役割、人員増強、ハローワークの強化を含め、心からよろしくお願いいたします。 この永住資格の剥奪はとりわけこれは削除すべきだと、こんな法案絶対に成立させてはいけないと申し上げ、質問を終わります。”