福島みずほ
社会民主党 · Japan
“私は、社民党を代表し、防衛省設置法一部改正法案に反対の討論を行います。 本法案は、宇宙の軍事利用をより進めていくものです。政府は、宇宙領域に関し、宇宙における攻撃が日米安保条約第五条の発動につながることがあり得ると、二〇二三年の日米2プラス2で確認をしています。これは、日米共同の軍事作戦を宇宙領域でも可能とするものです。 また、陸上自衛隊第一五旅団を初めて師団に格上げをすることについてですが、一個普通科連隊を二個に増やし、県内で初めて機動戦闘車を配備するとしています。沖縄、南西諸島における自衛隊の増強をしようとするものです。これに伴い、沖縄本島において、追加的に発生する訓練や物資の集積等の所要を満たすことが必要になります。 防衛省は、二〇二三年十二月に、うるま市にあるゴル…”
“沖縄慰霊の日が二十三日だったわけですが、米軍の基地負担、米軍、そして自衛隊も含めて、基地負担の強化を誰も望んでおりません。 ところで、一五師団にして、これについては訓練場が必要であると。防衛省は、二〇〇三年十二月に、うるま市にあるゴルフ場跡地を訓練場にするという整備計画を地元に発表。地元においては、自民党も含めた人々の強い反対があり、防衛省は、住民生活と調和しながら訓練所要等を十分に満たすことは不可能であると判断し、二〇二四年四月十一日、木原防衛大臣は、うるま市における訓練場の整備計画を取りやめると発表しました。同じく、木原防衛大臣はその記者会見で、訓練しないと部隊の能力を発揮することができないと言っています。 つまり、師団化をする、人数が、先ほどもありましたが、二千三百…”
“個別具体的な問題に照らして一概に答えることは難しいということで、九十五条の二の新設で米軍などの防護ができるようになりました。平時でも重要影響事態でもできるようになると。 ですから、今日の答弁で、結局、宇宙空間に広げてしまって、そこで存立危機事態や自衛隊法九十五条の二の適用に関しては明快に言えないんですよね。個別的な事情に応じて総合的に判断するという答弁でしかないと。 今回の法案は、宇宙の軍事利用をより進めていくものであり、宇宙空間からも戦争に関与する準備が進んでいる状況があると。よって、反対です。 次に、陸上自衛隊第一五師団についてお伺いします。 陸上自衛隊一五旅団の師団化に伴う訓練等の在り方や沖縄における訓練場の計画についてですが、これらについて決まっていることはないと…”
“今、那覇などでやっているけれども、狭いというか、訓練場ないわけですね。師団に必要な訓練場が欲しいといって、それは断念をせざるを得なかった。師団化はするんだけれども、訓練どうするかとか訓練場どうするかは決まっていない、あるいは発表できないんですよ。それっておかしくないですか。だって見切り発車ですもん。決まっていないんだったら、国会に説明できないんだったら、師団化なんてやるべきじゃないですよ。師団化しました、三千九百人に増やしました、訓練場が必要です、だから皆さん、ここにやりますのでって強行でやることはできないでしょう。 今後、訓練場の整備について、師団化が行われたことをもって政府の要望を強制的に沖縄にのませるやり方はしない。これを約束してください。”
“同時に、木原防衛大臣はその記者会見で、訓練をしないと部隊の能力を発揮することができないと述べています。 師団化するためには新しい訓練場が必要であるにもかかわらず、それはまだ決定されていません。発表もありません。師団化により追加的に発生する訓練等の在り方が決定できていないにもかかわらず、第一五師団への改編に踏み切ることは理解できません。 決定していない以上、今回の法案では師団化を見送るべきではないでしょうか。師団化により、沖縄において訓練場が新たに増設されることは望まれていないと考えます。 よって、法案に反対をいたします。”
“社会民主党を代表し、日本国の自衛隊とフィリピンの軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフィリピン共和国政府との間の協定の締結の承認に反対、日本国の自衛隊とオランダ王国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオランダ王国政府との間の協定の締結の承認に反対、日本国の自衛隊とニュージーランド国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とニュージーランド政府との間の協定の締結の承認に反対、刑事に関する共助に関する日本国とカナダとの間の条約の締結の承認に賛成の立場で討論を行います。 日本とカナダとの間において刑事に関する共助の条約の締結をすることは、共助の確実な実施を担保することになり、賛成です。 日本国とフィリピン…”
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“合わないんだったらもうやめるべきだと思っていますし、むしろ、こういうことで家庭裁判所に別居親が、訴えてやる、訴えてやる、訴えてやる、訴えてやるって訴えてくるようなのは、もう悪いけど親権者として不適格、あなたは親権者として停止ぐらい、さっきのパスポートのケースの場合は親権停止の審判が出ているということなんですけれども。 そもそも、濫訴防止ということであれば、このように、ささいではないけど、この髪の毛の色はささいではないけれども、そういうことまで家庭裁判所に訴えてくるということそのものが共同親権としてもうやっていられないというふうに思いますが、いかがですか。”
“四月二十三日の衆議院の法務委員会では、子供の髪型、髪色の決定も、場合によっては日常行為にはならないとされました。衆議院の附帯決議で求められたガイドラインを作ったとしても、日常生活のあらゆることについて事細かに場合分けするようなものはできない、なおグレーゾーンが残るというふうに思います。 そもそもガイドラインをまとめることも難しいんじゃないですか。”
“四月二十五日の友納委員への答弁では、同一学区内の転居でも日常行為に当たらないというふうにされました。 確認ですが、居所指定権について、監護者が指定されている場合は当該監護者が単独で行使できる、転居に他方の共同親権者の同意を要しないということでよろしいんでしょうか。”
“かくかくさように、いろんな点で問題が起こり得るというふうにも思っているので、いろんなことが、本当に子供の人生がとても、修学旅行に行けないとか中絶ができなくなるとかいうことが起きないようにお願いします。 同居親の単独行使に係る日常行為と別居親のそれの範囲はどう違うんでしょうか。それは監護者の定めの有無で変わるのでしょうか。”
“確かに母体保護法は本人又は配偶者の同意ですから、十八歳だろうが、あっ、十五だろうが、十四だろうが、十三だろうが、これは単独でできるということでいいわけですよね。分かりました。ということで、子供ができると。 ただ、恐れているのは、なぜこんな質問するかというと、現場では、やっぱり訴訟リスクを考えて、とにかくたくさん同意を取るというふうになってしまうんじゃないか、あるいは、共同親権の一方の当事者が病院にあらかじめクレームを付けたり止めろと言っていたら、それでいろんな医療行為がストップするんじゃないかという危惧です。 でも、今日、中絶に関しては、こども家庭庁の側から、本人又は配偶者の同意ですから、これをクリアすればいいので、基本的に共同親権者の一方がそれにクレームを付けることはできないということで理解をいたしました。それでよいということですね。”
“そうすると、一方のこれまた別居親が、何か娘が妊娠したようだと、で、あそこの病院だと、絶対に中絶を認めるなという書面を出したり言ってきたらどうなるんですか。”
“病院に通うとか、とても重要なことが共同親権になるためにうまくいかなくなるなんというのは本当に避けなければならないと思っています。 それで、中絶の問題です。 そもそも、例えば十六歳、十七歳で妊娠をしてしまった、本人は中絶をしたい、単独でこれは中絶ができるという理解だと思うんですが、多くの産婦人科医は、保護者欄があり、保護者、まあ一名ですけれども、署名をする、あるいは判こまで要求しているようなところもあります。これ、今までどおりでいいんですか。 でも、これって共同親権の対象に、中絶についての同意というのは共同親権の対象なんでしょうか。その場合、多くの今産婦人科医の窓口で行われている保護者一名、スマホの買うなんていうのも保護者一名というところで大体なっておりますが、それで変わらないということでよろしいんですか。”
“それでも適切に対応してくださるという今日は答弁ですので、従前どおり行われるように強くお願いいたします。 済みません、厚労省もさっき手を挙げてくだすったので、お願いします。 ごめんなさい、文科省はこの後委員会があるということで、退席してください。委員長、お願いします。”
“それが心配なんですよ。適切というのが何なのか。 つまり、限りなくパスポート状態になる。お母さんが学校に転居届を出す、それから転校届を出す、役所に住所の変更を申し立てる、今はオーケーなわけですよね、オーケー。ところが、夫が先回りして、いろんなところに、絶対受け付けるな、離婚届不受理申立てじゃないけど、何が来ても絶対に受け付けるなと言った場合に、やっぱりそれを考慮することになってしまうんじゃないか、パスポートのように。パスポートは、確かに、海外に行って未来永劫会えなくなるかもしれないからという配慮が実は陰にあるんじゃないかと思いますけれども、あらゆることに先回りする夫、夫か妻か分かりませんが、元夫がいたら、何一つできなくなっちゃうんですよ。何一つできなくなってしまう、単独でできることが。 ですから、これはやっぱり、役所や学校は立場が弱い面もあるし、訴えてやるぞと、俺が受け付けるなと、共同親権の親権持っている自分が受け付けるなと言ったのに何で受け付けたのか、訴えてやると言われたら、弱いですよね。”
“答弁ありがとうございます。 今までと変わらないという答弁にちょっとほっとするんですが、しかし、正確な情報収集ができないからとおっしゃいましたが、別居親が絶対に転校を認めるな、絶対に転居届を認めるなとあらかじめ役所に言っていた場合、学校に言っていた場合、明確じゃないですか。パスポートと同じで、認めるなと書面が出た場合はどうするんですか。”
“ところが、これから議論するということであれば、私が子供と何か面会で話していて、えっ、何かお母さん引っ越すとか言っている、実家に帰ると言っているとなったら、学校に言って絶対に転校や、あるいは役所に言って転居を認めないように、だから、離婚届不受理申立てじゃないけれど、どんな届出があっても受け付けないようにといったときに困るんじゃないかと、パスポートと同じようなことが起きるんじゃないかと心配しているんです。いかがですか。”
“ところで、こうなんですね、別居親が学校や病院などに先回りして、重要なことは自分の同意がない限り受け付けたり進めたりしないことと通告していた場合、これは同居親は急迫の事情として単独行使することができるのか、学校、病院等はこのようなあらかじめの通告を拒み得るのか。いかがでしょうか。”
“大臣、ありがとうございます。 問題は、だから、その大臣の答弁ですね。大臣のそれだと、一方が嫌だと言ったら、そこで無理やり共同親権、そこまで嫌と言っているんだったら共同親権になることはないですよということが実務にちゃんと反映されないといけないと思っています。ですから、大臣は誠実な方ですから、不同意共同親権、これを裁判所が強制することはありませんよということをやっぱりこの法務委員会で確認している。これが、でも実務でも本当にそうなるか。私は修正すべきだという強い意向を持っているんですが、それが反映されるようにと思います。 そして、パスポートの件もあるんですが、今日は文科省、厚労省にも来ていただいているので、ちょっとお聞きをします。 パスポートの場合は、ちょっと待ってと、急迫の事情でも認めないぞというのを事務所に出せば、もうパスポートの発行が、幾ら急迫でも、一週間後に修学旅行でも出ないわけですよね。”
“いや、駄目なものは駄目というか、嫌な人は嫌で、愛情がなくなったり、それから高葛藤で顔も見たくない、口も聞きたくない、もう電話が掛かってくるだけで超ストレスみたいな状況は残念ながらあるんですよ。その場合に、一方が嫌だと言っても、この法案の最大の欠陥の一つは、不同意強制共同親権ができるということなんですよ。嫌だ、声も聞きたくない、電話に出るのもメールを見てもぞっとして、鳥肌が立ってじんま疹が起きるみたいな状態のときに、裁判所が、いやいやいや、話合いを、共同親権ですと言われたら、お上に本当に強制されるという意識になりますよ。 ですから、それを避けていただきたい。不同意共同親権は駄目だと思いますが、裁判所が命ずるのは。いかがですか。”
“俺は認めていないぞ、私は認めていないぞ、俺はそれに反対だと常にそれで介入してくることで、支配とコントロール、まあDVもそうですが、支配とコントロールが離婚した後もその新たな家庭に常に入ってくるという、これがすさまじいストレスで、もう生きていけないという状況になるんですね。 ですから、やはり、単独親権、共同親権、やっぱり大臣の頭の中には、やっぱり単独親権ではなくて、初めから単独親権じゃなくて、共同親権の道を模索して、子供の利益のために共同親権というのは実はやめていただきたい。それは、嫌だ、できない、話ができないだったら、もう初めから単独親権でいいんですよ。途中で面会交流などやりながら関係が改善すれば私は共同親権にすればいいと思うけれども、話すらできないのに、パスポートも取れないみたいな事態、氏の変更もできない、髪の毛の染めることもできない、転居もできない、学校変わることもできない、保育園も変われない、こんな状況が続いたら、もう地獄ですよ。その点、いかがですか。”
“共同親権を言っている家族法の学者の人たちの中には、もちろんその共同親権一般には私は賛成だけれど、この法案はまずい、やっぱり不十分だ、駄目だと、こう思っているんですね。 その理由は、共同親権一般でいえば、共同親権が一般に、その賛成の人たちは、やはり共同親権が一般的になれば、離婚してもパパでありママであり、協力はできるんではないかということを、長い間にこの日本の社会が変わることを期待しているという気持ちは私は理解できるんです。しかし、この法案は余りに危険なところがあるんじゃないか。 つまり、実は、単独親権だろうが、共同親権だろうが、結婚中だろうが、いわゆる事実婚だろうが、離婚後だろうが、うまくいっている場合はそこそこうまくいって、別に協議が十分できるんです。ただ、最大の問題は、親権というものがまさに重要事項決定権であって、別居親がその重要事項決定に関して自分の権限だということで介入してくる。”
“面会のときに幾らDVと主張しても、調査官はスルーというか、余り取り合ってくれない、DVの調査命令などほとんど実はないということなんですね。DVは殴るとか蹴るとか具体的なことを裁判所は割と考えている、それ以外はだから共同親権にされてしまうんじゃないかという不安です。 例えば、レシートを毎日出させて細かくチェックをするとか、お金を渡さないといった経済的DVもあります。一晩中説教するとか、正座しろと言って反省しろと言ったり、まさに反省ノートを書かされるとか、殴る蹴るだけがDVではなくて、例えば、友達と付き合うなとか自分の実家と付き合うなとか、すごく孤立させて、ばかだ、ぶすだとか言ってすごく孤立させて、自尊心傷つけて無力化していくというのもすごくDVだと思っています。 こういうのは、殴られてはいないんですよ、蹴られてもいないんですよ。でも、DVだと思うんですね。こういうのが、今の裁判実務でも、いろんなところでも軽視されている。だから心配しているんです。大臣、いかがですか。”
“だとしたら、これは例えば、私は、弁護人の立会い、ミランダ・ルールは必要だと思いますが、せめて、望む場合、必要な場合には弁護人の立会いを認めるとか、今も、試験的にというか、一部やっていると聞いてもおります。ですから、これをしっかり拡大するように在り方協議会でしっかり議論してくださるよう、そして大臣のときに是非この人質司法の問題が前進するように。 かつて、森山真弓大臣は、名古屋刑務所事件が起きたときに、監獄法の改正の問題についてまさに在り方検討会をつくり、弁護士会も、それからもちろん法務省も含めてすごい頑張って、百点満点ではないけれども、監獄法の改正をやりました。私は、それは今も監獄の改革につながっていると思っています。それは私は、森山真弓大臣が当時法務大臣の首を懸けてやっぱりそれをやったんだと思うんですね。 ですから、是非、前進があるように、これは与野党問わず思っておりますので、よろしくお願いいたします。 では、共同親権についてお聞きをいたします。 この点について、弁護士や調停委員の方からこういう意見をもらいました。”
“それでは、この在り方協議会で弁護人の立会いを含めて議論するというふうに私は理解しましたので、それでよろしいですね。”
“立憲・社民共同会派の福島みずほです。 まず初めに、先ほど森まさこ委員が質問をされたことについて私も質問させてください。 元大臣の発言は本当に極めて大きいというふうに思っています。そして、在り方検討会で弁護人の立会いなどの議論をしっかりやってほしいと、村木厚子さんも呼んでしっかりやってほしいという元大臣の訴えで、元々その刷新会議ではそのことをやるということに決めているわけですから、小泉大臣におかれましては、心からお願いです。この参議院の法務委員会は、与野党問わず、人質司法の問題を解決しようということでは一致している、改善をしていこうということでは一致していると思います。在り方協議会でやっぱり検討していただかないとやはり進まないというふうに思っております。 是非、この点については、大臣、これまでの経過から見て、在り方協議会で是非これ検討してください。いかがですか。”
“裏金問題のように、法律を守れない議員でも国会議員に居座り続けることができるとすることは、国民の理解を得られません。 自民党日本国憲法改正案は、緊急政令、緊急財政処分まで認めています。 緊急政令は、内閣は法律と同じ効力を持つ政令を規定できるとするもので、憲法四十一条の国会は唯一の立法機関ということを踏みにじるものです。国会停止、内閣独裁です。ナチス・ドイツの国家授権法と同じ構造です。 また、緊急財政処分も国会の予算の承認権を侵害するものです。大規模災害も法律で対応できます。また、災害時には繰延べ投票が可能で、できる限り選挙をして国会を正常化させるのが当然の考えです。憲法を変える必要はありません。 衆議院の憲法審査会の皆さんには言いたいです。参議院があります。参議院の緊急集会があります。衆議院の任期延長改憲は必要ないばかりか、日本国憲法を踏みにじり、参議院を踏みにじり、しかも衆議院議員の任期、長期居座りを許すものであり、議席の私物化です。衆議院憲法審査会の起草委員会の設置は許されないと主張し……”
“なぜ内閣の判断でこのように長期に衆議院の任期を延長できるのでしょうか。恒久的居座りです。民主主義を破壊するものです。 例えば、政府が戦争を開始した場合、それに国民が反対でも、政府・与党が間違いを認めず、衆議院議員が何年も任期延長で居座ることを許せば、戦争をやめたいという国民の意思は全く反映されません。政治を変えさせない、独裁を続けるための制度でしかありません。 このような居座りの危険性、緊急事態の恒久化の危険性は、日本国憲法の国民主権、民主主義の観点から看過できないものです。政治と政治家の責任を問う仕組みとしての選挙は非常に重要であり、このような憲法改悪は許されません。 緊急集会の性質と比較した場合、現在主張されている衆議院議員の任期延長の憲法改正案は、できる限り早期に総選挙を実施しようとするインセンティブが働きにくいものです。国会を正常な状態に戻す復元力が働きにくいのです。この意味でも、長期の居座りになる危険性があります。 議員任期延長改憲は、憲法の基本原理に反し、不必要で危険であり、緊急事態条項を憲法改悪で実現する布石ではないでしょうか。”
“しかし、緊急事態に対処する際には、あくまで臨時の暫定措置にとどめることが緊急事態の恒久化や行政権力濫用を防ぐために重要です。 二〇二三年五月十八日、衆議院憲法審査会で長谷部恭男参考人は、参議院の緊急集会はあくまで暫定的な臨時の措置のみがとられ、選挙を経て正規の国会が召集され次第、その当否が改めて審議されるもので、十分な理由によって支えられた制度である、これに新たな制度を追加する必要性は見出しにくいと考えると述べていらっしゃいます。衆議院議員の任期延長、居座りは必要ありません。 自民党の国会議員は、衆議院の憲法審査会で、参議院の緊急集会は二院制の例外であるから、衆議院任期延長改憲が必要であると主張しています。 しかし、憲法は、緊急の際にも民主政治を徹底させて国民の権利を十分擁護するために、参議院の緊急集会に国会の権能を臨時に代行させることとしました。この緊急集会の制度趣旨、制定経緯について、学説上、異論はありません。 衆議院の憲法審査会において、内閣の判断により、半年又は一年、再延長の場合にはそれ以上、衆議院議員の任期延長を認める憲法改正が必要であると主張する政党があります。”
“立憲・社民の福島みずほです。 私は、衆議院の憲法審査会において、参議院の緊急集会についての誤解や軽視の下に衆議院議員の任期延長改憲の議論が進んでいることに大変な危機感を持っています。参議院の存在や参議院の緊急集会を軽視し、憲法を破壊するものです。衆議院憲法審査会の暴走はあってはならないことです。そのことを参議院議員の立場から参議院憲法審査会の委員として強く主張します。衆議院憲法審査会における起草委員会の設置などあり得ないことです。 一九四六年九月二十日、貴族院帝国憲法改正案特別委員会で、金森国務大臣は、どうしても国会というものが、いつでも開き得る態勢を備えていなければならないのでありますがと述べた上で、衆議院解散時の衆議院不存在に触れながら、国会制度の趣旨を徹底して実行いたしまするためには、方法はないかと言えば、参議院がある、その参議院は国民代表である、参議院の緊急集会ということを考えたわけでありますと述べています。これはそのとおりです。 参議院の緊急集会は、一時的、限定的、暫定的制度であるから議員任期延長改憲が必要であると衆議院で主張されることがあります。”
“課税について質問します。 GAFAは日本でどれだけ税金を納めているのでしょうか。教えていただいていませんが、企業の社会的責任という観点から開示すべきではないですか。財務大臣の答弁を求めます。 二〇二五年にOECD条約案で、巨大ITなどを対象にデジタル課税が発効すると言われています。OECDにおける日本の役割は大きいと考えますが、どのように考えていますか。財務大臣の答弁を求めます。 そこ行けそこ行けデジタル法が通る。そこ行けそこ行けマイナ保険証が通る。ごり押しで、国民の利害や気持ちや利便やそういうことを全く考えず、成り済ましや様々な被害に頬かむりしてやることは問題です。 誰一人取り残さない社会をつくるべく政治は全力を尽くすべきだと申し上げ、質問を終わります。(拍手) 〔国務大臣河野太郎君登壇、拍手〕”
“マイナンバーカードの取得は任意であるということと健康保険証を一切使えなくなるということの論理的関連性について説明ください。デジタル大臣の答弁を求めます。 二〇二二年六月の通常国会まで厚生労働省は、健康保険証は廃止をしません、マイナンバーカードの取得は任意なので健康保険証を使い続けたい人は使うことができますと国会で何度も答弁をしてきました。国会で何度も確認答弁を取ってきたのに、それが河野大臣の鶴の一声で何でほごにされるんですか。鶴の一声でほごにされるのであれば、国会審議は意味を成しません。国会を一体何だと思っているんですか。国会無視じゃないですか。デジタル大臣、厚生労働大臣の答弁を求めます。 マイナンバーカードの取得は任意であるというマイナンバー基本法を踏みにじり、人々や医療従事者の負担や疑問を踏みにじり、ひたすら全ての人にマイナ保険証を無理強いで持たせようとしています。医院が潰れることなど歯牙にも掛けません。水俣病患者の声も聞きません。三分で自動的に音声を切るなど、あってはならないことです。これらこそ、国民の声を聞かず、ごり押しをする自民党傲慢政治の象徴ではないでしょうか。”
“マイナ保険証が利用できない医療機関があった場合、マイナンバー総合フリーダイヤルに通報するよう支援者への呼びかけを依頼する内容です。利用率が低いのはトラブルだらけだからであり、医療機関のせいにして密告を奨励するのは大問題です。 マイナンバーカードの取得は任意であるのに、なぜ医療機関から患者は声を掛けられなければならないのでしょうか。デジタル大臣の答弁を求めます。 マイナ保険証への対応が困難であったり、事務局を更に増やさなければならないことの負担など、様々な理由から医院を閉鎖するという声を聞きます。また、患者さんから、かかりつけ医の先生が対応できないので医院を閉鎖すると言われたが、何とかならないかという声も大変多く聞きます。 どうですか。結局、大事な医療機関を潰していくことにつながっていると考えますが、政府はその声や実態をどのように捉えているのでしょうか。デジタル大臣、厚生労働大臣の答弁を求めます。 健康保険証の廃止というのは強制です。マイナンバーカードの取得は任意ではないんですか。”
“各国でAIによる問題が次々と起こっています。例えば、二〇一八年、アマゾンが差別的な人材採用AIを廃止しました。AIが意図的に差別をするわけではなく、既に社会にある偏見や差別がバイアスとしてAIに投入された結果、負の循環を引き起こしてしまうのです。 また、とりわけAIを戦争目的で利用する問題は現実のものになっています。例えば、現在、ガザに対してイスラエルが行っている戦闘ではAIが実際に使用され、女性や子供たちが亡くなっています。 まず、政府において、現在、AIをどのように活用しているのか、お聞かせください。政策形成や質問主意書の答弁などに使っていますか。デジタル大臣の答弁を求めます。 日本の個人情報保護法では、そもそもアルゴリズムの透明性に関する規定はなく、EUのAI規制案やデジタルサービス法などと比べれば十分ではありません。アルゴリズムを第三者がチェックすることが全くできません。法律で規制をする必要があると考えます。 マイナ保険証について質問をします。 デジタル大臣が自民党国会議員に配布した文書は大問題です。”
“リクナビを利用する学生にとって極めて不利益の大きい方法でデータの取扱いがなされていました。利潤のためにこのようなプライバシー侵害、人の情報が売られるということが行われています。 デジタル社会のこのような問題点をどう考えるか、どのような規制をしていくのか、大臣の答弁を求めます。 公正取引委員会の役割についてお聞きをします。 GAFAなどと呼ばれるアメリカの巨大IT企業をめぐっては、アメリカやヨーロッパ当局などが市場の独占で自由な競争を妨げているとして規制強化に乗り出しています。日本の公正取引委員会も、グーグルがLINEヤフーの広告事業を不当に制限したのではないかということで、独占禁止法違反の疑いで調査に乗り出しました。二〇二四年三月、グーグルに対して確約手続に係る通知を実施、グーグル社は公正取引委員会に対して改善計画を提出し、公正取引委員会は処置内容の十分性と確実性を認めたことで確約手続が完了しました。 この件だけではなく、新たな時代の流れの中で、公正取引委員会はこれまで以上に大きな役割を期待されていると考えますが、公正取引委員会委員長の答弁を求めます。 AIの規制について質問をします。”
“保険証と運転免許証を統合したマイナンバーカードを紛失した場合、再発行するときの身元保証としては主にパスポートを使うことになりますが、パスポートを持たない人もいます。複数の本人確認が一体化されていくと、紛失した場合に身元確認が困難になるという問題が生じます。運転免許証とマイナンバーカードの統合は行う必要がないのではないでしょうか。 一般社団法人情報システム学会の「マイナンバー制度の問題点と解決策」に関する提言にもありますが、身元確認機能と真正性確認機能と属性情報確認機能の三つを一枚の物理的なカードに全て収める理由は存在しません。世界的にこの三つが一緒になっているカードは存在するのでしょうか。存在しないと思いますが、いかがですか。 発生している問題点への対応について質問します。 二〇一九年に発生したリクナビ事件は、リクルートキャリア社が提供する大手就職情報サイト、リクナビにおいて、学生の閲覧履歴等を基に、同社が作成したアルゴリズム、計算方法に基づいて、顧客企業に対して学生ごとの内定辞退率スコアを提供していたという事件です。”
“しかし、二〇二三年、マイナンバー法が改正され、三分野以外に利用範囲を拡大するとともに、法律で定められた事務に準ずる事務は、省令で定めさえすれば、マイナンバーを利用し、情報提供できるようになりました。 今回の法改正は、電子証明書のほか、新たに券面記載事項もスマートフォンに搭載可能にすることで電子証明書の利用を促進するものです。しかし、携帯し紛失の危険のあるスマートフォンの安全性とともに、電子証明書の発行、シリアル番号をIDとして利用し、個人情報をひも付けていく利用拡大には危惧があります。シリアル番号の利用規制は不十分ではないでしょうか。大臣の答弁を求めます。 今回の改正で、次期個人番号カード導入に当たり、性別は券面から削除するということを盛り込んでいます。券面から削除するとしても、国が開発、無償配布するというアプリでは性別情報を読み取ることができるとしており、結局それは意味がないのではないでしょうか。アプリを見ることができる対象をどう限定し、どう規制をするのか、お聞かせください。”
“これまでの政府によるデジタル化の三十年来の失敗を繰り返さないためには、手段にすぎないデジタル化を自己目的化してきた歴史を今こそ建設的に政策転換すべきではないでしょうか。 二〇二〇年に国連事務総長の公表した最高の願望、人権のための行動の呼びかけは、最新テクノロジーは監視、抑圧、オンラインでの嫌がらせやヘイトスピーチを通じ、権利やプライバシーの侵害に利用されることが余りに多くなっていると指摘しています。 福祉制度のデジタル化は、効率性を高める可能性があるものの、最も必要としている人々を排除する危険性があると考えます。新しい技術の進歩が、人権を侵食し、不平等を深め、既存の差別を悪化させるために利用されないことが重要です。 この人権のための行動呼びかけは、日本の政策においてどのように生かされているのでしょうか。このような視点は一切ないのではないでしょうか。 改正法案の問題点について質問します。 マイナンバー制度は、当初は社会保障、税、災害対策分野の三分野を利用範囲として運用が開始をされました。”
“本来手段にすぎないデジタル化を徹底することだけが政府の政策として述べられており、手段にすぎないものを自己目的化してしまっているのではないでしょうか。マイナンバーカードの普及率向上を目的とした政策ばかりが実行されているのではないでしょうか。 政府・自民党は、少子高齢化を口実に地方公務員を減らすと言い、地方公務員を減らす口実にデジタル化を言い、官民の情報を集め、管理と民間の金もうけのためにデジタル化を進めようとしているのではないですか。答弁を求めます。 費用対効果の悪さについて質問します。 二〇二〇年九月から、マイナンバーカードの取得を推進するための予算規模三千億円弱のマイナポイント事業が開始されました。二〇二二年六月からは、マイナポイント事業の第二弾として一・八兆円もの予算を確保し、テレビCM等の広報にも力を入れています。政府によるデジタル化は、湯水のごとく多額の税金を効果の薄い政策につぎ込んでいる状況ではないでしょうか。”
“政府自身がデジタル社会形成のための基本十原則を全く守っていません。 デジタル庁は、二〇二三年十二月二十日、AI時代の官民データの整備・連携に向けたアクションプランを発表しました。少子高齢化、人口減少社会において求められるサービスの実現としてデジタル化を挙げています。 ところで、少子高齢化に対する切り札がデジタル化なのでしょうか。大臣の答弁を求めます。 高齢者の皆さんと話をしていて、デジタル化をしてほしいという声を聞いたことがありません。少子高齢化の中でみんなが望んでいるのはケアを社会の真ん中に据えた社会です。安全、安心に暮らしていく社会を望んでいます。 地域の疲弊を生んだのは、政府の第一次産業の切捨て政策です。少子化を生んだのは、政府の非正規雇用四割をつくった労働法制の規制緩和という雇用の破壊であり、ジェンダー平等を実現しない政策です。その根本原因を解決しないまま、デジタル化すれば問題が解決するかのように多くのエネルギーや予算を投入することは間違っています。 デジタル化はあくまでも手段にすぎません。”
“今回の法改正でマイナンバーカードがスマートフォンへ搭載されれば、スマートフォンの盗難や紛失などにより犯罪が起きる可能性が増大し、また、成り済ましや乗っ取りなどのリスクが増大することは明らかです。このような危険性について対策ができているでしょうか。問題ではないですか。 デジタル社会の実現に向けての政府の政策について質問します。 二〇二三年六月九日、デジタル社会の実現に向けた重点計画が閣議決定されました。社会全体のデジタル化は、安全、安心を前提とした人に優しいデジタル化を実現するとしています。しかし、個人情報とマイナンバーのひも付け誤り等、安全、安心とは言えません。また、反対の声が多い健康保険証の全面廃止を決めるなど、人に優しいデジタル化ではありません。 政府は、人に優しいデジタル化を進めているとお考えですか。どこが優しいとお考えでしょうか。大臣の答弁を求めます。 政府は、デジタル社会形成のための基本十原則としてオープン・透明、公平・倫理を挙げています。しかし、健康保険証の廃止など、オープンでも透明でも公平でも倫理的でもありません。”
“立憲民主・社民の福島みずほです。 私は、会派を代表し、ただいま議題となりましたデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律案について質問します。 マイナンバーカードの不正成り済まし事件について質問します。 自民党の市議が、偽のマイナンバーカードを成り済ましで使われ、スマートフォンの機種変更がされ、高級時計を購入されるなどの被害を訴えています。このようなマイナンバーカードの成り済まし詐欺事件数は、警察庁もデジタル庁も把握していないとのことでした。マイナンバーに関する政策を強引に進める割に、このような件数を把握していないというのは無責任ではないでしょうか。 また、今回の事件のように、マイナンバーカードを身分証明として使える場面で店頭や民間企業が目視で正規のものかを確認するケースがあります。しかし、成り済ましを防ぐためのカードリーダーの設置は義務付けられていません。このような事件が発生するということは、制度的にも運用的にも欠陥があるということではないでしょうか。どのような対策を考えていますか。大臣の答弁を求めます。”
“今日の答弁で、まさしく、いさかいとかけんかのような事情で感情的問題が発生して適時の親権行使ができない場合は急迫の事情だということを改めて確認をさせていただきました。このことをやっぱり徹底して、子供を連れて出れるんだということ、今までどおり、ということを徹底する必要があると思います。 それから、今日、大臣は、合意ができない場合は共同親権にならないだろうが、しかし、共同親権を始めから閉ざすんじゃなくて、その過程が大事だとおっしゃいました。私は、福山さんと一緒に、その過程が地獄だと思いますが、しかし重要なことは、合意ができないことは共同親権にならない、ならないだろうということなんです。 今日は、文科省や外務省や、それから男女共同参画局に来てもらいましたが、そもそも支援措置をやっていたり、DVだと逃げている場合やいろんな場合、親権、共同親権しちゃ駄目ですよ。一方が、あの人は嫌だ、とにかく話ができない、DVはないけれども、がみがみ言われて話ができないと思ったら、やっぱりこれは共同親権できないんですよ。一方が嫌だと言っているんだったら共同親権はあり得ないと。”
“こういう状況、国家予算の〇・三%を下回る、三権分立で余りに低い。 実は、私たちは裁判所を応援したいんです。この予算、駄目でしょう。そして、裁判官少な過ぎるでしょう、対応できないでしょう。期日が入らないでしょう。耐震指針も駄目でしょう。どうですか。”
“子供が手術をするかどうか、パスポートを取るかどうか、全部家庭裁判所に行ったら、もう本当に大変な状況になると思います。 裁判所全体の二四年度当初予算は約三千三百十億円、国家予算の僅か〇・三%を下回ります。過去最高額は二〇〇六年度の三千三百三十一億円。裁判所の予算のうち八割以上が人件費。施設整備に回せません。六百棟ある裁判所の百八十九棟で耐震不足。日弁連は、二階建て以上でエレベーターがない建物が昨年七月時点で二百四十六というふうに言っています。 また、支部で裁判官がいないところもかなりあります。福岡家裁六支部のうち四支部は裁判官が常駐していません。また、地方では、地裁と家裁と両方裁判官が兼ねるというところもあります。かくかくさように、いないんですよね、裁判官が。それでできるんですかと。 最高裁はデジタル化をとても言っています、長官も。二二年度に約七億円、二四年度は約五十六億円。しかし、デジタル化で解決するところもあるでしょうが、むしろ丁寧に話をし、両方が紛争を抱えていれば、丁寧にやっぱり調整するためには、直接会うとか、実はカウンセリングとか、いろんなことが物すごく必要だと考えています。”
“裁判所の体制について改めてお聞きをします。 今、家庭裁判所はやっぱりとても忙しくて、弁護士に聞いても、二か月後に期日が入るとか、なかなか入らないんですよ。これ、実際、共同親権者同士で、子供の髪の色を染めるかどうか、いや、校則にあるから問題だと言うと、共同親権の対象というふうに答弁していますね。子供の髪を染めるかどうかまで家庭裁判所で協議することになるわけですね。 家庭裁判所、この体制はどうなんですか。”
“男女共同参画局、DVの担当ですが、実際支援をしている現場が、訴えられるんじゃないかとか、萎縮しない、この点についての、どう対応して、どう指示を出し、どう通知を出すか、いかがですか。”
“今までと変わらないということで、通知を徹底してくださるようにお願いいたします。 文科省ですが、共同親権、別居中あるいは離婚後の共同親権の場合に、学校に例えば転校させるなとか、俺に教えろとか、学校に来てあるいは転居先を教えろとかいうことが、よく学校現場に行くことがあります。 文科省としては、今回法律改正が仮に行われたとして、子供を守る立場から、幾ら共同親権の親が来ても、それを、ちゃんと子供を、言わないでくれと言われたら守るということでよろしいですね。でも、学校現場は怖いんですよ、支援現場も、訴えられるから。訴えられるということに耐えられないんですよ。俺は共同親権だ、訴えてやるぞと言われると怖いんですよ。文科省、どうやって守りますか。”
“だったら、女性は、まあ男性の場合もあるでしょうが、子供を連れて出てもいいということをもっともっと徹底する必要があると思います。 それで、行政、学校、DV支援の現場が萎縮しちゃうんじゃないかということをとても心配しています。 今日は、総務省、男女共同参画局、文科省にも来ていただいております。 共同親権導入で、相談機関が子の居所の共同親権行使に反することを幇助していると訴えられる可能性、実際訴えられるわけですね、支援措置で訴えられる。支援措置の現場の住民票など、不交付措置が共同親権を理由に訴えられることが増加することが予測される。 行政の被害者支援の措置は共同親権とは直接関係がなく、共同親権を理由に女性相談員や支援措置の現場が別居親から責任を問われることがないということでよろしいでしょうか、総務省。そして、これを現場に周知する必要性についてどう考えるか。現場に誤解に基づく萎縮が起きればDV避難に支障が出ることになります。通知等を出すなり徹底していただきたい。いかがでしょうか。”
“夫婦のいさかいとかけんかのような事情で感情的問題が発生していて、そのために適時の親権行使ができない。これはやっぱりできないんですよ。だから子供を連れて出ざるを得ないんですよ。 今朝の「虎に翼」で、梅子さんが夫に、離婚をする、おまえは一生子供に会えないと言うわけですよね。どれだけ女性たちが、子供を奪われることで離婚を諦める、あるいは子供を置いて離婚せざるを得なかったか。金子みすゞさんは、夫に親権やらないと言われて、絶望して自殺をしたというふうに言われています。 そんな女性が多かったし、それから、本当に連れて出るということができないと、子供置いて出れないですよ。でも、そうすると、結局この法案って、離婚させない法案になっちゃうんですよ。我慢しろと、おまえは勝手に子供を連れて家を出られないんだから、だから、それを狭めれば我慢しろということになっちゃって、離婚防止法案になっちゃうんですよ。それを避けたい。ですから、答弁でここまで言っている、いさかいやけんかのような事情で感情的問題が発生していて、そのために適時の親権行使ができない。”
“私が心配しているのは、条文が急迫の事情だったら、いや、DV、虐待の場合だけじゃなくて、いさかいやけんかをしていて感情的問題が発生していて適時の親権行使ができないという事情がある場合は当たりますと言っているんだけれど、このとおりにやってくれますねということなんです。今まで女性は、夫がいないときや、いろんなときや、子供を連れて家を出ました。それしか方法がないからですよ。身を守るため、あるいはそこで物すごいけんかをしたくないから、怖いからなんですよね。DV、虐待、場合だけじゃないんです。 大臣、急迫の事情という文言を家庭裁判所の裁判官がこのようにちゃんと理解して、今までどおり子供を連れて出ていけますよというふうに判断してくれるということでいいんですね。もしそうであれば、条文変えるべきじゃないですか。”
“女の人が困っている、困っている、困っている、困っていると叫び続けて三十年以上、国会上程されない。女の人の多くがこれ困るよと言っている、こんなことあったら大変だと言っている。その声、切り捨てているじゃないですか。参考人質疑で木村草太さんや山崎さんが言ったとおりですよ。これでいいんですか。私は間違っているというふうに思います。 それで、急迫の事情なんですが、前回の質問で、父母の協議や家庭裁判所の手続を経ていれば適時に親権を行使することができない、その結果として子の利益を害するおそれがあるような場合というふうに言いました。で、私が子供にとって必要かつ相当というふうに変えるべきだと言ったら、局長は拡大することができないとおっしゃいました。 ところで、局長は一方で、夫婦のいさかいですとか、あるいはけんかのような事情で感情的問題が発生していて、そのために適時の親権行使ができないというような事情があるような場合にもこれに当たると。つまり、DV、虐待の場合だけではないと言っているわけです。”
“論点がいっぱいあるじゃないですか。子の氏の変更だって、今単独親権でできるのに、できないんですよ。新しく結婚した人と子供と養子縁組しようとしたって、できないんですよ。子供のパスポートを取って修学旅行に行かせようと思っても、駄目って言われたらできないんですよ。子供の学校の選択も、引っ越しをすることも、進学も、これ共同親権ですから、別居親が反対したらできないんですよ。だから問題でしょうということをさんざん議論していて、問題生煮えですよ。共同親権も、不同意共同親権、認めるんでしょう。これ間違っていますよ。 という中で、これだけ問題があるのにぱぱっと上程、反対意見があるのにして、何で選択的夫婦別姓は、多様な意見が社会の中にありますからと言われて、棚上げなんですか。これだけこの法務委員会の中でも議論がある中で、社会の中でも議論がある中で、被害が起きるじゃないかと具体的に言われている中で、何でこれが上程されて議論されるんですか。理解できません。どっちが多様性なんですか。不同意親権なんて選択じゃないですよ。選択的夫婦別姓は選択ですよ。この差があるのに、これひどいと思いますよ。”
“立憲・社民の共同会派、社民党の福島みずほです。 福山さんの質疑でも出てきましたが、一九九六年、民法改正案、選択的夫婦別姓を含めたものが法制審で全会一致で決められ、国会に上程をされていません。それからもう三十年になります。様々な意見があるとかいうふうに言われて、まだ上程、成立させてないんですね。ところが、今回の民法改正のこの共同親権は、法制審で反対意見が出たにもかかわらず、あっという間に国会上程ですよ。この差は一体何なんですか。 選択的夫婦別姓は、被害を被る人、具体的に被害を被る人はいません。でも、この共同親権は、先ほど福山さんの質問でも明らかなように、命に関わることがいっぱい起きるかもしれない。こっちの方が被害が起きるんですよ、具体的に、具体的に。危ないんですよ。にもかかわらず、なぜこっちはこんなにスピードアップでやるんですか。ある人は、男の痛みに敏感で、女の痛みに鈍感と言いました。私、それ当たっていると思います。この差は何なんですか。”
“唯一の立法機関である国会は、緊急事態条項に反対しなければなりません。 憲法違反をなくし、憲法を生かしていくことこそ、憲法審査会でやるべきであるということを申し上げ、意見表明を終わります。”
“そもそも、裏金問題で法律を守らない自民党の裏金議員の人たちに憲法を変える資格はありません。 第二に、政府・与党が行っている憲法の破壊があります。 日本は、憲法九条の平和主義に基づいて、専守防衛、海外に武器を売らない、軍事研究はしないなどの政策を持っていました。それがことごとく破壊されていっています。憲法を守らず、憲法を破壊しながら、どのように憲法を変えるというのでしょうか。この意味でも、憲法を変える資格はありません。 第三に、札幌高裁は同性婚を認めないことは憲法二十四条、十四条に違反するとし、最高裁は生殖能力を奪う性同一性障害特例法は憲法違反だと断じました。 憲法違反をなくすことこそ必要です。憲法審査会で取り上げるよう、会長にお計らいをお願いいたします。 第四に、緊急事態条項は大問題です。 政府が地方自治体に指示できるとすることは、憲法の地方自治の本旨を侵害しています。政府は法律と同じ効力を持つ政令を作ることができるとすることは、憲法四十一条に明確に反しています。 衆議院議員の居座り、任期延長は、国民の選挙権を侵害します。とりわけ、裏金議員の居座りを許してはいけません。”