福島みずほ
社会民主党 · Japan
“私は、社民党を代表し、防衛省設置法一部改正法案に反対の討論を行います。 本法案は、宇宙の軍事利用をより進めていくものです。政府は、宇宙領域に関し、宇宙における攻撃が日米安保条約第五条の発動につながることがあり得ると、二〇二三年の日米2プラス2で確認をしています。これは、日米共同の軍事作戦を宇宙領域でも可能とするものです。 また、陸上自衛隊第一五旅団を初めて師団に格上げをすることについてですが、一個普通科連隊を二個に増やし、県内で初めて機動戦闘車を配備するとしています。沖縄、南西諸島における自衛隊の増強をしようとするものです。これに伴い、沖縄本島において、追加的に発生する訓練や物資の集積等の所要を満たすことが必要になります。 防衛省は、二〇二三年十二月に、うるま市にあるゴル…”
“沖縄慰霊の日が二十三日だったわけですが、米軍の基地負担、米軍、そして自衛隊も含めて、基地負担の強化を誰も望んでおりません。 ところで、一五師団にして、これについては訓練場が必要であると。防衛省は、二〇〇三年十二月に、うるま市にあるゴルフ場跡地を訓練場にするという整備計画を地元に発表。地元においては、自民党も含めた人々の強い反対があり、防衛省は、住民生活と調和しながら訓練所要等を十分に満たすことは不可能であると判断し、二〇二四年四月十一日、木原防衛大臣は、うるま市における訓練場の整備計画を取りやめると発表しました。同じく、木原防衛大臣はその記者会見で、訓練しないと部隊の能力を発揮することができないと言っています。 つまり、師団化をする、人数が、先ほどもありましたが、二千三百…”
“個別具体的な問題に照らして一概に答えることは難しいということで、九十五条の二の新設で米軍などの防護ができるようになりました。平時でも重要影響事態でもできるようになると。 ですから、今日の答弁で、結局、宇宙空間に広げてしまって、そこで存立危機事態や自衛隊法九十五条の二の適用に関しては明快に言えないんですよね。個別的な事情に応じて総合的に判断するという答弁でしかないと。 今回の法案は、宇宙の軍事利用をより進めていくものであり、宇宙空間からも戦争に関与する準備が進んでいる状況があると。よって、反対です。 次に、陸上自衛隊第一五師団についてお伺いします。 陸上自衛隊一五旅団の師団化に伴う訓練等の在り方や沖縄における訓練場の計画についてですが、これらについて決まっていることはないと…”
“今、那覇などでやっているけれども、狭いというか、訓練場ないわけですね。師団に必要な訓練場が欲しいといって、それは断念をせざるを得なかった。師団化はするんだけれども、訓練どうするかとか訓練場どうするかは決まっていない、あるいは発表できないんですよ。それっておかしくないですか。だって見切り発車ですもん。決まっていないんだったら、国会に説明できないんだったら、師団化なんてやるべきじゃないですよ。師団化しました、三千九百人に増やしました、訓練場が必要です、だから皆さん、ここにやりますのでって強行でやることはできないでしょう。 今後、訓練場の整備について、師団化が行われたことをもって政府の要望を強制的に沖縄にのませるやり方はしない。これを約束してください。”
“同時に、木原防衛大臣はその記者会見で、訓練をしないと部隊の能力を発揮することができないと述べています。 師団化するためには新しい訓練場が必要であるにもかかわらず、それはまだ決定されていません。発表もありません。師団化により追加的に発生する訓練等の在り方が決定できていないにもかかわらず、第一五師団への改編に踏み切ることは理解できません。 決定していない以上、今回の法案では師団化を見送るべきではないでしょうか。師団化により、沖縄において訓練場が新たに増設されることは望まれていないと考えます。 よって、法案に反対をいたします。”
“社会民主党を代表し、日本国の自衛隊とフィリピンの軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフィリピン共和国政府との間の協定の締結の承認に反対、日本国の自衛隊とオランダ王国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオランダ王国政府との間の協定の締結の承認に反対、日本国の自衛隊とニュージーランド国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とニュージーランド政府との間の協定の締結の承認に反対、刑事に関する共助に関する日本国とカナダとの間の条約の締結の承認に賛成の立場で討論を行います。 日本とカナダとの間において刑事に関する共助の条約の締結をすることは、共助の確実な実施を担保することになり、賛成です。 日本国とフィリピン…”
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“法案の七条、「国は、広報活動、啓発活動その他の活動を通じて、予備自衛官等の職務の重要性に対する国民の関心と理解を深めるよう努めなければならない。」。こういう条文、ほかの職種にないじゃないですか。世の中にはとっても大事な仕事が山ほどある、もうたくさんある、海上保安庁や消防官や警察官や学校の先生や国会の職員や、もう本当にたくさんのたくさんの仕事がある。なぜ七条でこの努めなければならないというのがあるんですか。”
“だって、承認したら、招集のときに拒否できないんですよ。忙しくなった、困った、今出せない。 何が困るんですか。いろんな災害のときに地方公共団体は、姉妹都市やいろんなところ、あるいは頑張って出していますよ、応援に。一生懸命出していますよ、近隣も、あるいは遠くも。困らないじゃないですか。でも、それは話合いでその震災のときなどにやっているのに、何であらかじめ承認したら拒否できないってやるんですか。地方自治体の頭越しにやることは極めて問題ですよ。地方自治を超えている。国が何でそんな権限が、地方自治体に対して、地方自治体の公務員に対してできるんですか。これは本当に問題だと思います。 施行された場合に、地方自治体がこの法律案による措置を全く利用せず、条例を改定しないということも可能でしょうか。”
“留保付けられないんですよ。条件付もできないんですよ。今出せないって言えないんですよ。一旦承認したら、困るって言えないんですよ。これ極めて問題だと思います。 日本国憲法は、地方自治で、地方自治の本旨を定め、団体自治そして住民自治が要請されています。団体自治をまさに踏みにじるものだと思います。 招集が長期になると行政サービスが低下することが懸念されますが、どうですか。”
“所管庁がまさに出頭自体を拒否することができないんですよ。でも、承認した時点と招集の時点でタイムラグが生ずることだってあるじゃないですか。限定的承認や条件付承認はできますか。 例えば、訓練招集命令に応じることは構わないが、招集命令に応じることは認めない、本務が忙しくなければ招集に応じても構わないといったことは可能なんでしょうか。”
“所管庁の長や任命権者は、招集の際に公務に支障が生ずると判断し、応じさせないということができますか。”
“こんな重要なことなのに、地方公共団体、例えば地方公務員がまさに招集のときに承諾なく行くわけですよね。で、全国知事会や市町村会の意見を聞いていないんですよ。それは私は極めて問題だと思います。今、地方議会あるいは自治体議員が、えっ、こんなことがあるのって驚いています。これやっぱり非常に問題です。 所管庁の長や任命権者は兼業を承認しなくても問題ないということでよろしいですね。”
“招集のときに、なぜ本当頭越しに行かなくちゃいけないのかと思います。 今回の法律改正について、全国知事会や全国市町村会の意見を聞きましたか。”
“社民党の福島みずほです。 地方公共団体の首長が兼業の許可を求められ承認すれば、特例措置により招集の際に自動的に職務専念義務が免除となる法案です。 なぜ国が地方自治体の首長の頭越しに職務専念義務を免除できるんでしょうか。”
“はい。 悪質なことが山のように起きていて、貴重なデータは売られると思います。病歴などの情報、民民の関係で、病院が売却する。それは本当に、本人の同意なくやることは危険であるということを申し上げ、質問を終わります。”
“個人情報保護委員会じゃなくて、個人情報だだ漏れ委員会ですよ。 企業は情報が欲しい。民民の関係で、こちらが売却をする、買ったところは消さないかもしれない、それをまた売るかもしれない。仕事がつらかったら売りますよ、貴重な情報だから。これが本当にひどい状況を招くと思います。 統計情報であっても、AIによる分析で個人行動や心理を予測するプロファイリングに利用されれば、個人の属性と病気や犯罪の可能性などが結び付けられ、サービス拒否などの人権侵害を招きかねません。作成した統計結果を個人に当てはめることを禁止すべきで、新たな差別やプライバシー侵害を引き起こす可能性があると考えますが、いかがですか。”
“病歴や犯罪歴や思想信条や、そういうものって物すごくみんなが知りたい情報じゃないですか。病歴なんか、まさに生命保険会社や、いろいろなところが欲しいでしょう、採用する会社も欲しいでしょう。これは精神疾患や全部入っていますから。 ですから、一旦企業が悪用した場合、罰則があっても、幾ら課徴金があるといっても、流出した情報は回収不可です。現在でも情報が、本当に漏れているじゃないですか。生命保険会社から、銀行から、あるいはいろんな教育産業から、あらゆるところから情報が漏れて売買されている。悪用の例なんて山ほどありますよ。だとしたら、一旦漏れたこれ情報どうなるんですか、本人の病歴が漏れてどうなるんですか。全部回収できないでしょう。”
“ガイドラインはまだできていません。 法案は、まさに厚労省が医療情報がだだ漏れになることの危険性を指摘したとおり、問題点はそのままです、そのままなんです。おっしゃったとおりですよ。医療情報、もちろん犯罪歴やいろんなものもですが、思想信条、何党支持かとか宗教の支持とか、全部漏れたらどうなるのか。厚労省の懸念どおりで、法案は変わっていないんです。ですから、この法案、極めて問題だと思います。 提供する側に、情報に名前等を含めてはならないという規制を掛けるべきではないですか。”
“これは、提供先及び提供元において適切なガバナンスが確保される仕組みとなっているか定かではない、本特例の悪用や濫用を招き、個人の権利利益の侵害にもつながるおそれがある、また、漏えいや不正利用が発生した場合に、差別や偏見など個人の権利利益の侵害につながるおそれが大きいだけでなく、顕名のまま、本人の関与なく不特定多数に提供、取得されること自体について国民が不安感、不信感を抱くおそれがあるってあります。 このとおりじゃないですか。厚生労働省、この意見を述べた思いを言ってください。”
“社民党の福島みずほです。 今議論になっている個人情報保護法案の改正法案についてお聞きをいたします。 今回の個人情報保護法の改正はすさまじいもので、統計情報等の作成の場合に限り、氏名、住所を含む病歴、犯罪歴、思想、信条といった要配慮個人情報を第三者が取得するのに本人の同意が不要であるというものです。病院やいろんなところから、生命保険会社や銀行や結婚情報産業か、分かりません。いろんなところに、あるいは就職のいろんな会社、いろんなものが、本当に情報が、本人の名前や住所、そのまま行ってしまうという、同意が要らないという、この問題は極めて重要だと思います。 お手元に配付資料をお配りしています。 二〇二五年、令和七年三月五日、厚生労働省医政局特定医薬品開発支援・医療情報担当参事官室が、個人情報保護法における同意規制の在り方について意見を出しております。”
“私の質問は、今回使われているかどうかです。アメリカはカタールに対して売却したというふうに言っていて、カタールはPAC2を使っていると言っている。そうすると、日本が輸出したものが、シーカージャイロがカタールで使われているというふうに言えるのではないか、だから問題だと、だから武器輸出が問題だという質問です。 カタールにPAC2が移転されたのであれば、国際紛争助長の回避、国際紛争助長の回避のために武器輸出三原則があったわけですが、まさに今回のようにアメリカに行ったものがカタールに行って使われているのであれば、国際紛争をまさに助長しているということを申し上げ、質問を終わります。”
“でも、納得がいかなくて、防衛装備のこの運用はありますが、交換公文に書いてある、そして装備、さっき防衛装備移転の装備に当たると言っているんだったら、この交換公文の装備に当たる、この装備に関する解釈を変えることはおかしいというふうに思うんですね。 このシーカージャイロはとても重要なもので、アメリカはライセンスを持っていませんから、これを日本がアメリカに輸出することで、それが世界に行くことはとても、極めて重要なことで、事前同意を得ないというのは問題だというふうに思います。 この今回の米国とイランの戦争において、イランからの攻撃に対処するためにカタールはPAC2を使用しております。使用したのであれば、使用されたPAC2に日本が移転したシーカージャイロを用いたPAC2は含まれているんでしょうか。”
“ただ、装備というものに関して、海外移転の装備に当たるというのが答弁で、そして、4の(c)に関しては、装備、資材に関しては同意が必要というふうに書いてある。だとしたら、この交換公文はアメリカと日本の関係ですから、そこで事前の同意が、本当に条文上、条文というか、この交換公文上必要だというふうに言えると思います。 それが何で事前の同意が要らないのか。防衛装備移転の中の装備に当たるんだとしたら、この条文の装備、同じ装備という言葉を使って、何で違う概念になるのかというのが分からないんです。 カタールに輸出することに関して、これは、二〇一五年もこのカタールに移転することがあり得ることは国会の答弁でありますけれども、今回、日本がシーカージャイロを、アメリカに行っている。それをアメリカはカタールにこれを移転したわけですから防衛装備の装備に当たる、で、交換公文の装備に当たるとして事前同意を日本は求めるのが筋じゃないですか。”
“いや、私は法律家なので、分からない。防衛装備移転のときの装備に当たるとさっき答弁がありました。そしたら、同じ。では、防衛装備移転の装備には当たるけれども、交換公文の装備には当たらないということなんですか。この条文はそうしか読めないじゃないですか。今おっしゃったようなライセンスがどうのこうのなんというのは、この交換公文に書いていないですよ。書いていないことを言うのは、おかしくないですか。 この四の(c)にのっとったら、装備に当たる。だって、防衛移転装備の装備に当たるんだったら、この四の(c)の装備にも当たるでしょう。だとしたら、事前協議が必要だと思いますが、いかがですか。ほかの要件は何も加味しておりません。”
“いや、交換公文があるので、この条文に照らしてお聞きをしているんです。 四の(c)は、各政府は、日本とアメリカは、MDA協定に従って受ける装備、資材又は役務の所有権又は占有権を、これらの援助を供与する政府の事前の同意を得ないで移転しないことを約束するとしているわけで、この交換公文に従って日本もアメリカも行動しなければならない。ですからお聞きをしているんです。 さっき、まさに、シーカージャイロは防衛装備移転三原則の防衛装備、装備に当たるという答弁がありました。四の(c)は装備、資材をやる場合には事前の同意が必要だと書いてあるので、装備に当たりますか、資材に当たりますかという質問です。当てはめについて答えてください。”
“いや、交換公文のこの条文、条文というか、交換公文の文章に照らしてお聞きをしています。 四の(c)に、装備、資材などについて、これをする場合は事前の同意をしなければならないって書いてあって、この装備、資材に当たるかという質問です。”
“質問に実は答えていません。 私は、この交換公文ですね、MDAの下で交わされた二〇二四年の七月二十四日の交換公文が書いておりますが、四の(c)、各政府は、MDA協定に従って受ける装備、資材又はとあって、事前の同意を得ないで移転はできないって書いている。つまり、今お答えになったことは一般的な防衛装備に関する運用などで、アメリカと日本に関してはこの交換公文があります。 だから、お答えください。この交換公文の四の(c)の装備、資材に当たりますか。”
“まさに、このシーカージャイロは防衛装備の装備に当たるという答弁でした。 このシーカージャイロはとても重要で、お手元に配付資料を与えておりますが、アメリカはもう生産ラインがない、パトリオットPAC2のシーカージャイロ、つまり目標を捜索、検知及び追尾するための構成品で、ジャイロはシーカーの向きを検知する部品、つまり極めて重要なもので、今装備に当たるという答弁がありました。 では、シーカージャイロは、交換公文、これはまたお手元に配付資料をしておりますが、二〇二四年、アメリカと日本で交換公文をMDAの下に交わしております。このシーカージャイロは交換公文にある装備、資材に当たりますか。”
“我が国の事前同意が必要であるという、極めて重要なことです。 米国がPAC2を第三国のカタールに移転することについて、日本が事前の同意をしましたか。”
“社民党の福島みずほです。 日本が移転した防衛装備品を米国が第三国に移転する場合に、日本が事前に同意を要するとする法的な根拠規定は何ですか。”
“はい。 同じことを繰り返しておっしゃっているが、そのことが何で助長、促進になるのかという説明にはないですよ。 研修旅行について、例えばいろいろあるかもしれない。だって、原爆のことを聞いたら、非核三原則の話やいろんな話は出るかもしれない、政府批判も出るかもしれない。でも、そのことが政治的活動とは言えないんですよ。 教育は、やっぱり研修旅行だけではなくて、その前後、半年、一年、全部を見てやらなければならないというふうに思っています。今回の件が、まさに萎縮効果を生む危険性が本当にあると思います。 そして、是非、資料、どういう判断にのっとって文科省がこういう判断に至ったか、内部の資料を出してくださるよう求めます。”
“伝家の宝刀を抜くに、やっぱり私は、早過ぎるし、問題があると思います。 今日の話でも、何が助長、促進になるのか分かりません。研修旅行だけ取り上げている。でも、ほかのこと、いろんなこともちゃんと考慮しなければならないじゃないですか。それは本当に短いというふうに思います。そして、やっぱりそれはいろんな判断もまさに聞くべきだというふうに思います。 文部科学大臣は、二十六日の記者会見で、平和教育の重要性は学習指導要領に明記されている、平和教育の萎縮を生むことは全くないと言っています。しかし、その研修旅行一つを取って、これが十四条二項違反だ、政治的活動だって言ってしまったら、本当にいろんな話を聞くことや現場に行くこと、これは萎縮効果を生むんじゃないですか。”
“大学がちゃんと第三者委員会を設けてやりますよ、もう一つ、教育内容についてもやりますよと学校法人側が言っているときに、それを私は少なくとも尊重すべきではないかと思いますが、いかがですか。”
“今回、私は、大学側が、大学というか法人側が、第三者委員会を立ち上げます。これは事故の原因究明で必要ですね。もう一つ、ちゃんと教育内容についても検討委員会を立ち上げると言っているわけです。文科省は、なぜ、三時間しか大学法人に行っていないんですよ、大学に行っていないんです、学校法人に行っていないんです。そして、なぜ、戦後初めて十四条二項違反と断ずるのか。 私は、教育、そのことだけじゃなくて、高市総理のかつての電波止めるぞ発言ではないですが、番組一個だけを見て判断するのではなく、一年間、あるいは三年間でもいいです、半年でもいいです、どんな平和教育をやっているのか、どんな主権者教育をやっているのか、どんな公民教育をやっているのか、その中で位置付けられると思うんですね。教育とはそういうものじゃないですか。そのところだけを見て判断するというのは、こんなことをやっていたら、本当にいろんな教育、本当にできなくなってしまうというふうに思います。”
“説明になっていないですよ。何が助長、促進になるのか。総合的にということで説明、納得いくような説明ないですよ。 何でこのことを質問するかというと、戦後初めて、初めて十四条二項違反ということを文科省が断じたからなんですよ。今まで、いろんなことが言われたかもしれない。でも、これが何で助長、促進になるのか、納得できません。結論ありきじゃないですか。 もう一つ、この大学に、このことに関しては、第三者委員会、事故の究明や、そういうことについては第三者委員会をきちっと立ち上げるということを発表をしております。そして、教育内容については、これはほかの様々な人を入れて、学校法人については、だから、三月二十八日、特別調査委員会を設置する、そして、学校法人は、今般の平和に関する学習の内容など教育活動について外部の教育専門家等を含めた検証していくということをはっきり言っております。 私は思うのですが、いろんな例えば学校事故とかがある、いじめ、自殺がある、そういうときに第三者委員会立ち上げるじゃないですか。文科省は、何十件とある様々な残念ながら死亡事故やいろんなことに関して、現地に行ったこと一度もないですよ。”
“総合的というのが分からないです。問題があったということを文科省は言いますが、はっきり大臣は政治的行為について定義をかつて言っているわけです。それのどれに当たるか、総合的というのでは分かりません。 子供たちが、高校生がその船に乗って現地を見ることが、どこが政治に対する助長、促進になるという定義に当てはまるんですか。その答えはないですよ。”
“助長、促進に当たるということですが、子供たちが現場を見ることの何が政治の助長、促進になるんですか。”
“学テ判決、あの旭川の学テ判決も、まさに権力は抑制的でならねばならないという憲法論を展開をしております。その点から、このことは十分にこの不当な支配に服することなくということを考えなければならない。だから、こういう質問をするのは、戦後初めて十四条二項違反であるということを文科省が断じたということの教育における影響が極めて大きいんではないかということです。 それで、教育基本法十四条二項に関しては、森友事件に関して答弁があります。これは一体何かということが大変当時議論になりました。そこで、その他の政治的活動とは、目的が政治的意義を持ち、その効果が政治に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉になるような行為をいうと、当時、平成二十九年二月二十八日、松野大臣が言っています。 で、お聞きします。この定義、大臣の答弁によると、政治に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉になるような行為、どれに当たるんですか。”
“是非よろしくお願いいたします。 そして、今日質問で、辺野古沖で発生した同志社国際高等学校における研修旅行中の事故で高校生と、それから船長が亡くなられました。大変痛ましいです。御遺族の悲しみと衝撃は計り知れないというふうに思います。心から哀悼の意を表します。また、被害に遭われたほかの皆さんたちについても、心からお見舞いを申し上げます。 死亡事故が発生したことは、安全管理上、問題があったと言うべきであり、事故原因の徹底究明と再発防止がなされなければなりません。それも、早急になされる必要があるというふうに考えております。 ところで、文科省は四月二十四日、現地調査を行い、そして、この教育基本法十四条二項違反ということを断ぜられました。私は、安全管理上、問題や事故原因の徹底究明、再発防止などは、本当にとことんやらなければならないと思っております。また、教育内容についてももちろんですが、この現地調査は、同志社大学に行き、十六時から十九時までの三時間、これで私は、戦後初めて十四条二項違反を文科省が断ずるにはやはり調査がまだまだこちらの方は足りないんじゃないかというふうに思いますが、いかがでしょうか。”
“社民党の福島みずほです。 まず初めに、南極環境保護議定書附属書Ⅵは採択されてから二十年以上が経過していますが、今まで日本を含め九か国の締結手続が終了しておらず、いまだ発効には至っておりません。本附属書の発効の見通しはいかがでしょうか。”
“公的なものと民間は違います。株式、株を発行してとかできないわけですよね。 ですから、企業は不採算部門と採算部門とか、不採算部門をどうするでいいんですが、自治体は余りもうかっていなくてもやはり大事なセクションがあると。ですから、病院などに関して、まさに、実はわざわざ負債というふうにしてしまったために赤字がやっぱり強調されて、再編などの理由に使われてきたんじゃないかということを申し上げたいと思います。 大臣、会計年度任用職員について取り組んでいます。総務省が公募を制限するとか、いろんなことの取組をされていること、現場の声を聞いてくださっていることは理解しています。ただ、消費者相談員や女性相談員、自治体によっては半分が会計年度任用職員、非正規なんですね。これは本当に公共サービスを非常に弱めているというふうに思っています。 根本的には、もちろん地方財政が脆弱であるという問題はありますけれども、会計年度任用職員の根本的な問題の解決というのを総務省はどうお考えでしょうか。”
“二〇二一年度から二〇二四年度までに、消費税二百六十九・八億円使って、一万三千五百七十床も削減しました。病床の削減のために消費税がわざわざ使われるというのは問題だと考えます。 そして、地方公営企業会計基準の見直しについてお聞きをいたします。 地方公営企業会計基準の見直し、借入資本金を廃止して一般会計からの借入れを負債にしてしまったということで、逆に負債になっておりますので、このことが逆に公立病院などの負債比率の高さがとりわけ強調される、つまりお荷物、小荷物、赤字が多いということがクローズアップされて、民間と同じようにやることは問題ではなかったでしょうか。”
“消費税の財源が病院等の病床削減に使われているというのは、改めて問題ではないでしょうか。社会保障のために消費税が使われているのではなくて、病床削減のために消費税が使われている。問題ではないですか。”
“自治体への地方消費税収入は基準財政収入額とされ、その収入分だけ地方交付税が減らされると。つまり、地方消費税と地方交付税は相殺され、ほとんどの自治体は地方消費税分の収入がないというふうに考えますが、いかがですか。”
“ただ、地方消費税分、交付税を減らされてしまって相殺をされるので、実際はこの交付金によって配慮されているというわけではないんじゃないですか。”
“社民党の福島みずほです。 私は、消費税、自治体と消費税についてお聞きをいたします。 自治体は、地域の最も大きな消費税負担団体です。地方公共団体は、一般会計については消費税の申告、給付義務を免れていますが、業務委託をする際の取引には消費税が掛かると、自治体財政への負担が生じます。 これは甲府の市議会議員に作ってもらいました。例えば、保育園、学校、保健衛生費、全部で四十四億九千七百四十六万円のうち、消費税額が四億八百八十六万円。結構消費税の負担が大きいという声を本当に聞きます。 自治体にとっても、公立保育所や教育関係、介護、医療分野などにおいて消費税が負担であるということについて、いかがでしょうか。”
“今まで、内調、それからいろんな、防衛省でやってきたじゃないですか。 前川喜平さんが事務次官のときに加計学園が問題になりました。彼を公安警察が尾行し、調べ上げ、そして彼は官邸の杉田副官房長官から注意を受けます。つまり、公安警察が持っていた情報が官邸に行く、政治的に利用される、政策に利用されるということじゃないですか。だから、政治的中立性の条文が何としても必要なんです。それがないんですよ。今回ないんですよ。じゃ、どうやって使われるのか、本当に問題があると思います。 CIAは、ブッシュ大統領にイラクに大量破壊兵器がある可能性があると情報を上げると、それであのイラク戦争に踏み込むわけです。政治的中立性や政策を、要するに、権力にこびて、政治にこびて情報を流して、それ向けの情報を取るということがまさに起こり得るわけで、政治的中立性、プライバシー権の守るといったことがない、第三者機関、監督機関がないということなど、大欠陥の法律でこれは認められないということを強く申し上げ、私の質問を終わります。”
“これ、国民の本当に膨大な資料がここに集積され、個人のファイリングが行われるかもしれない。そこで、強大な権限を持つ、強大な情報が集まるからこそ質問しています。 官房長官、総理は、普通の市民は対象にならないと言いました。普通の市民と普通でない市民はどうやって分けるんですか。普通の市民と普通でない市民を分けるためには、膨大な国民を調べないといけないんじゃないですか。”
“憲法の全体の奉仕者が歯止めになるというと、笑止千万ですよ。具体的な規定がなければ何の歯止めにもなりません。 お手元に資料をお配りしています。オランダの情報機関に対する監督制度です。事前審査が極めてあります。そして事後監督もあります。公開報告書の発行、議会への機密附属書の提出、苦情の受理と拘束的な決定などあります。 ないじゃないですか。官房長官は今日これから慎重に検討すると言いますが、法律にないんですよ。ドイツもオランダもイギリスもアメリカも韓国も、とりわけオランダはこれだけあります、ドイツも幾層にもあります。ないんですよ。監督機関がないの駄目じゃないですか。”
“これは、尹大統領が戒厳令をしいたときに、まさにこれが機能します。尹大統領は、まさに情報院の幹部に対して、政権に批判的な政治家らの拘束、位置情報追跡を命じたとされますが、幹部はこれに従わない、法律の規定があるのでこれに従わないとやったわけです。あのとき、野党を含めた国会議員の位置情報を取れと、そして拘束せよと、国会議員、国会議事堂に集めるなと、戒厳令無効とさせるなということに法律がまさに機能して、これを阻んだんです。 厳格な規制が民主主義を守る。日本、何にもないじゃないですか。ほかの法律見てくださいよ、ほかの国の。物すごく駄目な法律ですよ、欠陥法案、いかがですか。”
“能動的サイバー防御法で集められたものは必要があれば取ることができる。マイナンバーにひも付けられた年金や医療情報も必要があれば取ることができる。答弁全部、必要があれば取ることができるというふうになっていて、何を取ったらいけないのか、極めて曖昧だというふうに思います。これが最大の欠陥です。 先ほどもありました。大垣警察署、別の事件で、大垣警察署事件で、警察は市民を監視していた、その情報を電力会社に渡していた、名古屋高裁ではっきり違法と断定されました。情報が流通して、市民監視の情報が使われているんですよ。それが現実ではないですか。 資料をお配りしています。韓国の情報会議法、国家情報院ですが、韓国でもこの不祥事が、韓国の中でもKCIAの後の機関において問題が起きます。反政府的文化人らのブラックリスト作成、バイトを装い、革新系大統領候補をおとしめるネットの書き込みなどが明らかになりました。それで法律大改正が起きます。政治的中立性、国民の権利保護を集めた情報の権限外の使用禁止とか、それから重要なのは、例えば、違法な通信傍受や、それから検閲、それから位置情報の追跡などを禁止すると。”
“社民党の福島みずほです。 この法案は、何を取り、何を取っていいのか、何を取ってはいけないのか、どういう行動をして、どういう行動を取ってはいけないのか、一切法律上書いてありません。それが欠陥だと思います。 例えばドイツの連邦情報局、BND法だと、まず警察機関に附属してはならない、それから聖職者、弁護人、弁護士、ジャーナリストからの情報収集は禁止、私的生活の核心領域の絶対保護を規定する、それから誤っているものについて訂正と削除ができるという、いろんな規定があります。この国家情報会議設置法案、ないんですよ。やっちゃいけないこと、取っちゃいけないことが書いていない欠陥法案だと思いますが、いかがですか。”
“食料自給率三八%で継戦能力を語るというのは私は無理だというふうに思っております。 武器輸出でカタールについて言おうと思いましたが、もう時間ですので、問題提起だけいたします。 日本はPAC2の、パトリオットPAC2の部品をアメリカに出しております。アメリカはカタールに対して今回武器輸出をする、このまさにパトリオットPAC2をやるというふうに決めております。カタールはイランを攻撃している、つまり、日本の部品がアメリカを通じてカタールに行ってイランを攻撃をすると。これは、二〇一四年に、PAC2ユーザー以外への移転が厳しく制限される等管理体制について確認すると、二〇一四年の文書がありますが、実は守られていないんではないか、武器輸出をすれば、こうやって転々とされ、武力攻撃に使われるんではないかというふうに思っております。これはまた後ほど別の機会に質問したいと思います。 以上で終わります。”
“継戦能力、弾薬庫を日本全国百三十一個造り、弾薬をたくさん造る。もちろん、どこに脆弱性があるか。でも、弾薬を幾ら幾ら造っても、幾らやっても、食料自給率三八%。今、農水省にこれからのプランを話していただきましたが、四五%にするとか、結局、日本は海外から食料を輸入しない限りやっていけない、ですから、継戦能力といったところで、本当にどれぐらい、実際戦争をやったら多くの日本国民は飢え死にするだろうと。 農水省、端的にお聞きしますが、どれぐらいもつんですか。”
“私はこの継戦能力というのを初めて聞いたときに、やっぱり非常に戦慄をしました。戦争をする、そして、じゃ、どれぐらい戦争をするのか、どれぐらい日本はやれるのか。私は正直、貿易立国日本はできないと思っています。とすれば、振出しに戻って、戦争ではない道を本当に最大限、さっきの日中関係もそうですが、やるべきだと思っております。 有事になった場合、備蓄や食料の補給、支給がどうなるのか。食料自給率、日本、三八%です。一年、二年、継戦能力と言われても、もう飢え死にしてしまう、一か月で飢え死にしてしまうんではないかと思いますが、農水省、この辺りはどう考えていますか。”
“次に、継戦能力についてお聞きをいたします。 安保三文書の改定で、この継戦能力と無人ドローンの二つが大きなテーマであると言われています。継戦能力、これ、年単位で考えているのか。継戦能力について、戦闘を継続するために、あっ、ごめんなさいね、継戦能力について、例えばどれぐらいの期間を考えているのか、どう考えて、どのような想定をされているか、教えてください。”