福島みずほ
社会民主党 · Japan
“私は、社民党を代表し、防衛省設置法一部改正法案に反対の討論を行います。 本法案は、宇宙の軍事利用をより進めていくものです。政府は、宇宙領域に関し、宇宙における攻撃が日米安保条約第五条の発動につながることがあり得ると、二〇二三年の日米2プラス2で確認をしています。これは、日米共同の軍事作戦を宇宙領域でも可能とするものです。 また、陸上自衛隊第一五旅団を初めて師団に格上げをすることについてですが、一個普通科連隊を二個に増やし、県内で初めて機動戦闘車を配備するとしています。沖縄、南西諸島における自衛隊の増強をしようとするものです。これに伴い、沖縄本島において、追加的に発生する訓練や物資の集積等の所要を満たすことが必要になります。 防衛省は、二〇二三年十二月に、うるま市にあるゴル…”
“沖縄慰霊の日が二十三日だったわけですが、米軍の基地負担、米軍、そして自衛隊も含めて、基地負担の強化を誰も望んでおりません。 ところで、一五師団にして、これについては訓練場が必要であると。防衛省は、二〇〇三年十二月に、うるま市にあるゴルフ場跡地を訓練場にするという整備計画を地元に発表。地元においては、自民党も含めた人々の強い反対があり、防衛省は、住民生活と調和しながら訓練所要等を十分に満たすことは不可能であると判断し、二〇二四年四月十一日、木原防衛大臣は、うるま市における訓練場の整備計画を取りやめると発表しました。同じく、木原防衛大臣はその記者会見で、訓練しないと部隊の能力を発揮することができないと言っています。 つまり、師団化をする、人数が、先ほどもありましたが、二千三百…”
“個別具体的な問題に照らして一概に答えることは難しいということで、九十五条の二の新設で米軍などの防護ができるようになりました。平時でも重要影響事態でもできるようになると。 ですから、今日の答弁で、結局、宇宙空間に広げてしまって、そこで存立危機事態や自衛隊法九十五条の二の適用に関しては明快に言えないんですよね。個別的な事情に応じて総合的に判断するという答弁でしかないと。 今回の法案は、宇宙の軍事利用をより進めていくものであり、宇宙空間からも戦争に関与する準備が進んでいる状況があると。よって、反対です。 次に、陸上自衛隊第一五師団についてお伺いします。 陸上自衛隊一五旅団の師団化に伴う訓練等の在り方や沖縄における訓練場の計画についてですが、これらについて決まっていることはないと…”
“今、那覇などでやっているけれども、狭いというか、訓練場ないわけですね。師団に必要な訓練場が欲しいといって、それは断念をせざるを得なかった。師団化はするんだけれども、訓練どうするかとか訓練場どうするかは決まっていない、あるいは発表できないんですよ。それっておかしくないですか。だって見切り発車ですもん。決まっていないんだったら、国会に説明できないんだったら、師団化なんてやるべきじゃないですよ。師団化しました、三千九百人に増やしました、訓練場が必要です、だから皆さん、ここにやりますのでって強行でやることはできないでしょう。 今後、訓練場の整備について、師団化が行われたことをもって政府の要望を強制的に沖縄にのませるやり方はしない。これを約束してください。”
“同時に、木原防衛大臣はその記者会見で、訓練をしないと部隊の能力を発揮することができないと述べています。 師団化するためには新しい訓練場が必要であるにもかかわらず、それはまだ決定されていません。発表もありません。師団化により追加的に発生する訓練等の在り方が決定できていないにもかかわらず、第一五師団への改編に踏み切ることは理解できません。 決定していない以上、今回の法案では師団化を見送るべきではないでしょうか。師団化により、沖縄において訓練場が新たに増設されることは望まれていないと考えます。 よって、法案に反対をいたします。”
“社会民主党を代表し、日本国の自衛隊とフィリピンの軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフィリピン共和国政府との間の協定の締結の承認に反対、日本国の自衛隊とオランダ王国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオランダ王国政府との間の協定の締結の承認に反対、日本国の自衛隊とニュージーランド国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とニュージーランド政府との間の協定の締結の承認に反対、刑事に関する共助に関する日本国とカナダとの間の条約の締結の承認に賛成の立場で討論を行います。 日本とカナダとの間において刑事に関する共助の条約の締結をすることは、共助の確実な実施を担保することになり、賛成です。 日本国とフィリピン…”
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“これ、上告断念されるんですよね。上告する理由が全くないと思います。そして、違法とされたことの検証をし、報告書をきちっと作るべきです。 裁判所も今、罪証隠滅のおそれは抽象的なものではあってはならないと。法律改正も踏まえて、保釈の要件、がんになっても保釈がされないという、こんなひどい状況をやっぱり裁判所も反省すべきですし、それから捜査機関も、島田さんへの取調べ、欺くような方法で捜査機関の見立てに沿った調書に署名させたと裁判所は指摘をしています。 人質司法、それから起訴前で保釈がない、それから否認していたら絶対に出さない、死んでやっと外に出ることができる、死ぬまで、否認していたら死ぬまで外に出れないんですかという問題、それから、やはり取調べの問題や見立ての問題、この暴走を食い止められない問題、検察がなぜこれを、経済産業省の意見を全く聞かずに暴走したのかという問題、これは反省をしっかりして報告書を作るべきだと思います。 今日、三者から話がありました。一応真摯に反省しということはもう警察庁からありましたが、本当に反省しているんですかと。”
“とりわけ、検察も、通常要求される捜査をしていれば輸出規制の対象に当たらないことが、証拠を得ることが可能であったにもかかわらずやっていないとか、警察に関しては、去年十月に開かれた裁判で、捜査に関わっていた警察官三人の証人尋問で警察官の一人が、捜査に問題があった、立件する必要は組織としてはない、日本の安全を考える上でも全くない、決定権を持っている人の欲だと当時の捜査を痛烈に批判するということがありました。とんでもない。経済安保法案を成立させるために現場が暴走したんじゃないかとも思います。犠牲者ですよ、彼らは。 この点についての警察、検察、最高裁の受け止め、反省、今後の対策をお聞かせください。”
“今回、譲渡担保、所有権留保に関して法制度が整備されることは、とても必要なことだと思います。 ただ、労働債権の確保について、是非もっと優先順位を高める、実際、労働債権回収できないことが、私も実務でやったときに、立替払制度も不十分ということも痛感しておりますので、是非この点について今後検討、改善が行われるように強く要請をいたします。 次に、昨日、大川原化工機事件の高裁判決が出ました。 これは、控訴審でも東京高裁は、警察の違法捜査だけでなく、検察の起訴についてその違法性を激しく断罪する判決を下しました。しかし、警察、検察から反省の言葉も全く聞かれません。この件に関して、この判決をどう受け止めているか、反省はあるのか、何を改善すればいいのか、教えてください。”
“未払賃金立替払制度には、年齢ごとに未払賃金総額の限度額と立替払の上限額が定められており、労働者からすれば必ずしも必要な額が支払われるとは言えない上、今回、組入れ額、これは、制度をつくったとしても、案分されるとすると組入れ制度の実効性がなかなか担保されないのではないですか。”
“私は、労働債権の組入れ請求権に対する特別な優先権を法案に盛り込むべきだというふうに思います。 次に、未払賃金立替払制度についてお聞きします。 二〇〇二年を最後に変更されていない立替払額の上限について、金額への増額を検討すべきではないですか。”
“組入れ義務が履行されない場合の対策について、引き続き検討を続けていく必要性があるのではないですか。”
“今後、是非お願いします。 倒産した、でも、実際は労働債権なかなか回収できない。租税債権は、大体税金払っていないことも多いので、租税債権などに取られて労働者には来ないんですね。今答弁があったように、早急にお願いいたします。 破産財団の組入れ義務の実効性を高めるための方策についてですが、手順や書式などを定めることなく実務に委ねるだけで実効性が確保できるのでしょうか。破産財団への組入れ義務の実効性が高まるような措置を講ずる必要があるのではないですか。”
“担保権全体と労働債権との優先順位について、審議会等で具体的な検討はなされておりません。改めて、これはやるべきではないか。 今答弁がありましたとおり、組み入れるというふうになっておりますけれども、倒産法制における労働債権の優先性の課題について、実態調査の結果を明らかにした上で、早急に検討に着手することを明言していただきたい。いかがですか。”
“立憲・社民・無所属の、社民党、福島みずほです。 譲渡担保について、労働債権の特別な保護の必要性について、法務省及び厚生労働省の見解を求めます。”
“憲法の規定が守られないことは枚挙にいとまがありません。憲法五十三条後段は、いずれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は召集の決定をしなければならないとしていますが、内閣が臨時会を召集しなかったことが今まで、二〇一五年、一七年、二一年など存在しています。まさに憲法を無視し、憲法規範の空洞化を政府自身がつくっているのです。たくさん存在する憲法と現実の乖離を埋めるべく、法律制定、法改正や政策の転換をすることこそ国会に求められています。 なすべきは、憲法改正ではなく、憲法理念の実現です。憲法を踏みにじっている人たちが憲法改正を言うことなど、言語道断、ずうずうしいにも程があると言わざるを得ません。現実を憲法に合わせ、憲法が保障する基本的人権が生かされる平和な社会をつくっていくべきです。憲法審査会にもその役割が期待されています。 以上です。”
“ほとんど全ての憲法学者が集団的自衛権の行使は憲法違反であると言っているにもかかわらず、二〇一四年、安倍政権は集団的自衛権の行使を認める閣議決定をし、二〇一五年、安保関連法、戦争法を強行成立させました。安保関連法、戦争法は憲法違反です。憲法九条を基に戦後積み上げられてきた、海外に武器を売らない、軍事研究をしないということも破壊されていっています。 二〇二二年十二月に閣議決定をした安保三文書の具体化が進められています。沖縄、南西諸島における自衛隊配備とミサイル計画、それが九州にも、そして西日本にも、全国にも広がり、全国の軍事要塞化が進められています。戦争のできる国から戦争する国へ、憲法九条破壊が進んでいます。 そして、次々と憲法違反の法律が成立していっています。現在、国会で審議中の学術会議改革法案は、学術会議の破壊法案であり、憲法二十三条の学問の自由を侵害するものです。小西洋之議員が、菅政権のときに、六人の任命拒否について内閣法制局の文書の黒塗りを開示するよう求める東京地裁の裁判で勝訴しました。この黒塗りが開示されることなく法案の審議入りはありません。”
“五つの高等裁判所が違憲と言ったにもかかわらず、国会でまだ同性婚が成立していません。 選択的夫婦別姓と同性婚が認められていないことは、まさに憲法と現実の乖離です。憲法に合致するように法律を変えることで、幸せになる人を増やすことができます。実現できていないことは国会の怠慢です。家族が崩壊するなどといって多くの人が幸せになることを妨害することは、憲法理念を理解せず、憲法尊重擁護義務を踏みにじるものです。憲法と現実の乖離を埋める努力をすることこそ、国会議員はやるべきです。 憲法と現実の乖離というのであれば、生存権の規定が国民に保障されていないことは大問題です。 生活保護の基準を引き下げたことに対して、いのちのとりで裁判が全国で提訴され、勝訴判決が相次いでいます。まさに生存権の侵害です。訪問介護の報酬を減額したことで、訪問介護事業所が倒産をしていっています。これこそ、介護を受ける権利の侵害であり、生存権の侵害です。高額療養費の自己負担額引上げも生存権の侵害です。”
“まず、選択的夫婦別姓と同性婚について話します。 NHK日本語読み訴訟判決が述べたように、名前は人格権です。結婚するときにどちらか一方が必ず改姓しなければならないことは、憲法十三条が保障する人格権、個人の尊重と幸福追求権を侵害しています。また、夫又は妻となっているものの、女性が九五%氏を変えていることは憲法十四条の法の下の平等に反しています。また、一方が必ず結婚改姓を強制されることは憲法二十四条に反しています。 ところで、五月二十日、自民党は公明党に、選択的夫婦別姓について、今国会では困難であり、六百五十以上の法律や二千七百以上の政省令の見直しが必要であると説明しました。しかし、打越さく良議員の質問主意書の回答では、四つの法律しか改正の必要はありません。間違った認識で違憲状態を放置することは許されません。 同性婚を認めないことは明確な憲法違反であると五つの高等裁判所が断じました。憲法十四条、十三条、二十四条に反していることが理由です。好きになった相手によって、そもそも結婚届を一切出せないのですから、その不利益も極めて甚大です。”
“だからこそ、憲法と現実の間に乖離があるときに、現実をどう憲法に近づけていくかが重要であり、憲法を現実の方に引きずり下ろすことは本末転倒の、憲法を理解しないものです。 日本国憲法九十九条は、「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」と規定をしています。まさに、憲法を守らなければならないのは権力者です。私たち国会議員も憲法尊重擁護義務を持っています。だからこそ、本当に憲法理念を生かし切れているのかということを常に問う必要があります。憲法改正など、憲法を十分に守ってから言えと言いたいです。 ところで、自民党日本国憲法改正草案は、国民に憲法を尊重する義務を課しています。つまり、憲法とは国民が国家権力を縛るものであるのに対し、自民党日本国憲法改正草案は、百八十度回転をさせ、国家権力が国民を縛るものにしているのです。これはもう憲法ではありません。 憲法尊重擁護義務を持つ国会議員は、憲法理念を実現するために多大なるエネルギーを注ぐべきであり、憲法理念がまだまだ生かされていない現実の中で、憲法改正を言う資格はありません。”
“立憲民主・社民・無所属の福島みずほです。 国会法第百二条の六は、各議院に憲法審査会を設け、日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制について広範かつ総合的に調査することを目的の一つとしています。その意味で、本日、憲法と現実の乖離について議論がされることは憲法審査会の設置目的にまさにかなうものです。 日本国憲法九十八条は、憲法が最高法規であると規定しています。日本国憲法ができて、例えば民法の親族編、相続編が大改正になりました。戦前、民法は、妻は無能力者であると規定し、妻は婚姻によりて夫の家に入るとしていました。しかし、憲法二十四条が、家族の中の個人の尊厳と両性の本質的平等を規定し、家制度は廃止になり、また、男女平等になりました。まさに憲法の威力です。 そして、戦争をしないと決めた憲法九条により、専守防衛、海外に武器を売らない、非核三原則、軍事研究はしないなどの原則が積み上がっていきます。まさに、憲法を生かしていくという人々の動きが法制度や政策をつくってきました。”
“この参議院の法務委員会で、とりわけいろんな確認事項を取りました。さっき言ったことがしっかりガイドラインに盛り込まれるというふうに理解をいたしました。是非、参議院の法務委員会で獲得したものがちゃんとガイドラインに盛り込まれるよう心からお願いをして、質問を終わります。 大臣、選択的夫婦別姓、同性婚、実現しましょうよ。あなたのポリシーでもあるじゃないですか。よろしくお願いします。 終わります。”
“この二点について、ガイドラインにしっかり書かれるということの確認をさせてください。”
“さっき、様々な懸念は事実ですかと言って、大臣全て違うと答えたじゃないですか。 つまり、懸念があったら人が幸せになることを阻むんですか。あなたの幸せを、夫婦同姓になる人を邪魔したりしません。夫婦同姓になることに懸念があるなんて言いません。夫婦同姓に関して邪魔しないですよ。にもかかわらず、別姓になることを、同性婚になることを、何で懸念があると言って邪魔するんですか。分からない。ここにいる全ての皆さんにも申し上げたい。分からないですよ。いろんな家族観、いろんな家族観、それがあることは理解します。あなたの家族観は尊重します。しかし、違う、違う選択肢があることを認めないということが問題だと思うんです。あなたの家族観は認めます。だけど、選択制で別姓があることや同性婚で結婚できることを認めるべきです。法律はそれであるべきだと、私は本当にそう思います。 女が困っている。女ばっかりではない。でも、困っていると叫んでいる。同性愛の人たちが何とかしてくれと叫んでいる。何でそれを無視して、おまえたちの幸せは全部検討するまで実現しない、懸念があると言うんですか。懸念は全部さっき大臣否定したじゃないですか。”
“じゃ、検討すればいいじゃないですか。諸外国は全部それ問題クリアしていますよ。同性婚認めて、そして検討したらいいじゃないですか。なぜ全ての検討が終わらない限り結婚届出せないんですか。 法定相続になれない、税制上の特典がない、赤の他人、配偶者ビザが出ない、もう本当に大変なんですよ。選択的夫婦別姓と同性婚、私は何で人が幸せになることを阻むのかが分からないんです。幸せになる人が増えるだけなんですよ。それを全部議論しない限りあなたの幸せは実現しません、法制度が阻んでいるんですよ。 大臣、大臣は実は分かっていらっしゃると思います。人が幸せになることを応援するのが法制度でしょう。でも、今、日本でこれ阻んでいるんですよ。おかしくないですか。”
“今大臣は親族に関係あるとおっしゃったけれど、意味が不明です。つまり、二人が結婚して法定相続人になるということはありますね。でも、親族にって、関係ないじゃないですか。だって、Aという人とBという人、異性愛で結婚して親族に関係があるって、関係ないじゃないですか。親族の了解なんか要らないですよ、どこも。”
“離婚、増えないですよ。私、もし同姓で無理していたら、もうとっくの昔に別れたかもしれないので、別姓でよかったです。 それで、むしろ今若い人たち、私の周りにも、夫婦別姓制度が選択的に認められたら結婚するという人たちがたくさんいるんですよ。結婚が増えますよ。というか、人が結婚することを阻んでいるんですよ。何で人が幸せになることを法律が阻むんですか。いろんな意見があると言うけれど、何で人が幸せになることを邪魔するんですか。いろんな幸せがあっていいじゃないですか。日本全ての女と結婚するわけじゃないんですよ。あなたは同姓でいい、別姓の選択肢もある。 それで、同性婚もちょっと似たところがあると思います。誰を好きになったかによって結婚届が出せない。大臣、夫婦、ごめんなさい、同性婚を認めることのメリット、どう思われますか。”
“子供、かわいそうなんということないですよ。それは、ちゃんと別姓、もし別姓制度が法律化されて、そういうのも一つの選択肢となれば、もっと子供たち生きやすくなりますよ、本当に。 離婚が増えるという意見がありますが、そう思われますか。”
“壊れないですよ。夫婦同姓で仲の悪いカップルなんて、弁護士としてたくさん見てきました。同姓でも別姓でも、仲いい人もいれば悪い人もいる。同姓、もう家庭裁判所は同姓の離婚カップルばっかりですよね。ですから、まあ大臣笑っていらっしゃいますが、そうなんですよ。それは実質的な話であって、いい人もいれば悪い人もいる。それは別姓と同姓と関係がないんです。 夫婦別姓で、子供……(発言する者あり)はい。夫婦別姓で、まさに戸籍がなくなるというような議論がありますが、法制審議会が出しているように全く変わらない。いかがですか。”
“だったら、何でやらないんでしょうか。 大臣、私は、夫婦別姓を望み、ずっと事実婚ですから、パートナー、夫と娘と名前が違います。姓が違うんです。でも、ずっと本当に仲よくやっています。私の周りには別姓を待ち望んでいる人たちがたくさんいます。 別姓になると家族壊れると思われますか。”
“演劇は、やっぱり自分を見直す、あるいは別の人間になる、あるいは演ずることですごくやっぱり達成感もある。それから、チームワークでやらないとやれないとか、物すごくいろんな要素があると思うんですね。 是非そういうことをやる、その中から俳優さんが将来出てきてもすばらしいじゃないですか。私は、是非そういうことを、少年院ではやっていらっしゃるというふうに聞いたこともありますが、やってくださるよう、そして拘禁刑に伴うまさに矯正、刑務所がもっともっと本当に社会復帰の場所になるように精いっぱい本当に応援をしていきたいと思います。頑張ってください。 選択的夫婦別姓についてお聞きをします。 大臣、選択的夫婦別姓を実現することのメリットにどういうものがあると思われますか。”
“やっぱりそういうので変わっていくんですよね。 是非、「シンシン/SING SING」の映画を見て、日本でも少年院でやっていると聞いておりますが、是非、演劇、そういうのをやったらいいんじゃないか。いかがでしょうか。”
“当時、総務課長は後に検事総長となる林真琴さんで、今の官房長やいろんな人たちも当時若手でしたが、とても頑張ったわけです。 その延長線上に六月一日の拘禁刑の一本化があります。それで、いろんな処遇、単に懲らしめるんじゃなくて、一人一人に合わせた、少年院などの手法も加味してやっていくということを本当にやっていただきたいんですが。 私は、実は映画とか見るの大好きで、「シンシン/SING SING」という映画を最近見ました。ニューヨークでまさに演劇をやる、そうすると、ギャングだった人間がもうすごくどんどん上手になって、今俳優さんになっているんですね。「塀の中のジュリアス・シーザー」、イタリアの刑務所は実際、劇場があり、カーペットを敷き、外部からも人を呼び、「ジュリアス・シーザー」とかをやっているわけですね。それは、人間のプライドや、それから、やっぱり自分の罪を見直すじゃないけど、物すごく人間にとってやりがいや変わっていくという契機になる。「グリーンフィンガーズ」、ガーデニングのコンクールに出る、それはイギリス。韓国の映画だと「ハーモニー」とか、女性たちが合唱コンクールに出る。”
“裁判で争われ、最高裁で係属しているんです。ですから、それは、国民各層のいろんな意見があり、政党がじゃないでしょう。法務省の中で場を設けて議論をしてくださいよ。君、さんを付けるだけでも変わるんですよ。人間の尊厳の問題じゃないですか。社会に帰ってくるんですよ。このことで受刑者に選挙権をちゃんと付与すべきであると。国民投票で認めるのは一歩です。これは認めるべきだと強く申し上げます。是非、やっぱりそれは根本的な価値の問題ですから、法務省でこれを議論してくださるよう強く申し上げます。 二〇〇二年に名古屋刑務所事件が起き、二〇〇三年十二月、行刑改革会議提言がありました。改めてこれを読みました。受刑者の人権を保障し、刑務官の労働条件を向上させる、受刑者の社会復帰と犯罪の防止。「国民に理解され、支えられる刑務所へ」というのが提言の題です。 二〇〇六年、監獄法が改正をされました。森山眞弓大臣が、名古屋刑務所を受けて、大臣の首を懸けて刑務所改革をし、そして監獄法の改正をやったということ、とてもそれは本当に法務省が頑張ったんだと思います。”
“局長、それ違うと思います。 権利は基本的人権じゃないですか。人間にとって最も重要な権利ですよ。普通選挙じゃないけれど、排除することは問題です。憲法改正のための国民投票法、認められているんですよ。これ、被害者の感情なんていったら、これ認めているのおかしくなるけれど、被害者の感情じゃないんですよ。 もちろん、罪を犯すことは大問題です。しかし、懲らしめではなくて立ち直りのための場所に刑務所がなり、社会の一員だという認識、それをちゃんと持ってもらって、また社会に帰ってもらわないといけない。だからこそ、ちゃんとあなたは処遇する、ちゃんと有権者であるということは、本人のプライドもアイデンティティーも、人権の享有主体としてもとても大事だと思っています。 大臣は、様々な国民感情等々もありというふうに衆議院でおっしゃっているんですね。でも、それも越えて、是非法務省で議論してくださいよ。是非、世界が今どんなふうに動いているのか、そして、拘禁刑になって今刑務所はまさに変わってきましたが、更に変わろうとしています。大臣、法務省で検討してください。”
“局長、さっき少し前向き答弁してくださいました。刑務所の中における処遇の改善、本当に応援しています。いかがですか。”
“局長が今、検討されるべきとおっしゃったので、一歩前進だと思います。 拘禁刑ができて、懲らしめる場所から立ち直りを支援する場所に刑務所は変わるんですよ。だとしたら、やっぱり選挙権ちゃんと付与すべきだというふうに思っています。 今、世界も、それから日本の中でも、意識も物すごく今変わっています。やっぱりヨーロッパ人権裁判所や各国でどんどん認めていくということはとても大きい、韓国も含めてですね、というふうに思います。 そして、まさに、さっきも言いましたが、憲法改正のための国民投票も認めていますし、それから受刑者ですから、仮釈放中、例えば石川一雄さん、狭山事件の石川一雄さん、亡くなってしまわれました。しかし、彼、三十年間、一九九四年に仮出獄というか、仮釈放されましたから、三十年間社会にいたんです。でも、受刑者ですから、受刑者、仮釈放されていただけだから、選挙権なかったんですよ。社会に住んでいるのに選挙権がないんですよ。三十年間、彼は選挙権ありませんでした。そして、未決だったらあるのに、そしてそれで投票している人はいるんです。でも、受刑者になった途端にできない。これ、変えるべきじゃないですか。”
“総務省の管轄でもありますが、刑務所内の処遇の問題でありますから、まさに法務省が解決すべきです。各政党が議論すべきことはもちろんですが、法務省で検討してくれませんか。 憲法改正の国民投票法では、投票権認められています。そして、六月一日から、あと十日後に、まさに懲役刑と禁錮刑が一本化されて拘禁刑になります。懲らしめのための刑罰から、今度、社会復帰、まさに再生のための、社会復帰のための制度に変わるわけです。社会の中の一員であるということをまさに理解する、社会に戻らないといけないわけですから、その意味で、まさに受刑者の選挙権、とっても重要だと思います。 法務省は、呼び捨て、それから番号で呼ぶんじゃなくて、君、さんで呼ぶようになりました、受刑者を。変わるわけですよね、人間関係も。尊厳というか、呼び捨てじゃなくて、それで変わる。選挙権を与えることで変わるんですよ。被後見人の人にも選挙権やっぱりあるべきだ、それで変わるんですよ。どうか法務省で検討してくれませんか。”
“そして、まさに成年後見の被後見人に対して選挙権を与えないことに関して、まさに東京地裁で違憲判決が二〇一三年三月十四日に出て、七十四日後には法改正が成立し、七月の選挙で十三万人に選挙権が与えられました。 やっぱり選挙権、人間の根本的な権利です。これ、受刑者に選挙権与えるべきだ。大臣、いかがですか。”
“立憲民主・社民・無所属の福島みずほです。 受刑者に対して選挙権を認めるべきではないかということをまずお聞きをいたします。 これは、今までも様々裁判は提訴されて、違憲判決が大阪高裁では出ているわけですが、これは今最高裁に係属をしております受刑者の選挙権で、これは長野刑務所で服役していた男性受刑者が二〇二二年、公選法の規定は違憲だとして、損害賠償などを求めて国を提訴、今最高裁で上告中です。 諸外国ではもうかなりこの間変わってきて、受刑者に選挙権を認める国が増えています。ヨーロッパ人権裁判所の判決は御存じのとおりだと思います。カナダや南アフリカは違憲決定が出て、変えました。そして、例えば二十二か国、ボスニア、カナダ、クロアチア、キプロス、チェコ、デンマーク、アイスランド、アイルランド、イスラエル、ラトビア、リトアニア、マケドニア、オランダ、ペルー、ポーランド、セルビア、スロバキア、南アフリカ、スペイン、スウェーデン、スイス、ウクライナなど、まさに受刑者に選挙権を認めています。 憲法改正のための国民投票法は、受刑者認めています。”
“だから、とんでもないんですよ、改めて言いますが。つまり、事業者は、これが覚醒剤か何かというのをそんな選別とかはできないし、その場でもできないから、結局、森本さんの何月何日から何日何時までの通話一切と取ったら、もうごそっと地引き網じゃないですか。関係ないものも取ることがあり得るとあなた答弁して、し続けているけれど、関係あるものとないものでも、関係ないものがほとんどで、そういうものがごっそり取られることが本当に問題だと思います。 この間、田島委員から、四月二十四日の法務委員会で、法制審議会の部会の委員長、幹事の構成が不公平なのではないかという意見がありましたが、そのとおりだと思います。研究者の委員、幹事は法務省事務当局の提示した案への批判的意見は述べず、研究者委員、幹事の間で議論が交わされることもなかった。委員、幹事の人選の在り方を見直す必要があると思います。 そして、まさにこの法案は……”
“私が質問しているのは、事業者は、覚醒剤と書いてあっても、このメールが覚醒剤なのか、このフェイスブックのメッセンジャーが覚醒剤なのか分からないから、結局、覚醒剤事犯についての提出命令かもしれないけれど、何月何日から何日何時までの森本さんのSNSについての記録という形で取るんですねという確認です。”
“駄目ですよ。だって、分からないじゃないですか。被告人、攻撃防御できないですよ。自分のいろんなものはごっそり取られて、そしてそれが自分の元には来ないわけだから、私は一体何なんだろう、どんな証拠があるんだろう、弁護人との打合せも全然できないじゃないですか。それ、駄目ですよ。駄目ですよ。 この刑事デジタル法は捜査のために都合よく作られていて、全部取っちゃうぞという。そして、本人が暗証番号教えないと言ったところで、それでも、そんなことなんかなくても、おまえがやれと言って、取っていくぞ、全部取っていくぞと取っていって、不服申立ても本当にできないような形になる。にもかかわらず、取ったものが、それ、被告人とまさに弁護人の間でそれができなければ、攻撃防御ができないじゃないですか。 オンライン接見の環境整備はどう考えていますか。”
“電磁的記録である書類の電磁的方法による授受を実現する必要性についてはいかがですか。”
“いや、実際起きているために、これ、参考人からこういう意見が出たわけです。 電磁的記録による証拠の開示はどのように行われるんですか。”
“河津参考人が参考人質疑で、証拠の不適正な管理により無罪証拠が隠されることは最近も繰り返されていると言いました。 これ、どう見ますか。”
“捜査機関が収集した証拠も含めて全ての証拠が改ざんや破棄等をされることなく適切に保管され、一覧性のある形で整理された状態で弁護人に開示される措置を講ずるべきではないですか。”
“これ、取調べとして使うだけではなくて、本人は知る由もない、その膨大な情報が警察に集積をどんどんされていって、その消去の仕組みもなければ、監視の仕組みもなければ、報告の仕組みもなければ、裁判所の消去命令もないんですよ。ひたすらため込んでいくという、これは駄目でしょうという、この法案の本当に致命的欠陥だと思います。 検察官が弁護人に対して証拠を、ごめんなさい、証拠書類等の閲覧、謄写の機会を付与するに当たっては、関係者のプライバシー等を保護しつつ、防御権の制約や手続上の遅延を解消する観点や弁護人の利便性の向上を図る観点から、弁護人の要望を踏まえつつ、できる限りオンラインによる電磁的記録の閲覧、謄写の方法によることを可能とするとともに、電磁的記録については複写による謄写の方法も認めるべきではないですか。”
“捜査のときに、妹さん、もうじき結婚するんじゃないですか、婚約中ですよねとか、河津さんが言いましたが、子供のときの成績で、取調べのときにそれを使うとか、よくあるのは家族のことで、家族がこういうふうに心配している、家族の中に病人の人もいて大変なんじゃないかとか、あるいは、妻はこのことを知っていたら妻も共犯としてやる可能性もあるよとか、いろんな形でその人の人間関係で取調べをすることもあるわけです。 内部告発をした人が、公益通報をした人がいたら、その人間を特定し、そのパソコンを全部洗って、その人の交友関係洗って、そしてあることないこと言って、その人が自殺に追い込まれるみたいなことが起きました。 同じようなこと、つまり、私が言いたいことは、犯罪の事実だけではなくて、これ政治家なんかはもっとそうですよね、全部のものをごっそり取って、どこかに弱みはないか、どこかに何かはないかというのを取調べとして使う。”
“この電磁情報提出命令は、今日、今日というか、今まで答弁であるように、何月から何日までの森本さんのこの電話番号の送受信全てって取るわけですよね。さっきも言ったように、事業者、サーバーは、覚醒剤とかなんとか言われても分からないから、それを全部ごっそり出す。しかも、これ条文上も期間の定めって別に付ける必要もないとしたら、どこまで取るんですかという話です。 繰り返し言いますが、そこで、ですから、本件に関係しているか否かのことに対する判断がなかなか難しいから、だから、その何々犯罪とかいうのは入れないわけだし、それから、森本さんも、今日もそうですが、被疑事件等の立証に直接には用いられないものも含まれると、これが本当に問題だと思います。 つまり、河津参考人も参考人質疑で言っていましたけれど、ごそっとその人に関する情報を集めるわけですよ。”
“これ、命令違反をやって処罰するんですよね。だから、出せやということじゃないですか。 これ、河津参考人と渕野参考人による批判が、この点、参考人質疑でありました。自ら進んで自分の自由を束縛しろと、自己を破壊するような行動をするように迫ることは人権の尊厳に対する侵害である、侵害のポイントは自己に提出させるという点である、不利益記載のある日記を自ら提供させる行為と比較する必要がある。 人は誰も自分に不利益なものを出す必要ないんですよ。だけど、それを処罰、罰則の規定で強制するとしたら、それ人権侵害ですよ。間違っている。自己負罪拒否特権の憲法違反だと思います。だから、これは、おまえは操作をしろと、暗証番号入れてよこせと、絶対に実務上やらないでください。やれないですよ。 次に、電磁的記録提出命令に関して、電磁的記録の期間の定めはありません。森本さんは、これは例えばコンピューターの中に保存されているエクセルファイルなどがあるからと言いますが、幾つもエクセルファイルがあったらどうするんですか。 これ、今回の改正法案、改悪法案には期間の定めがないんですよ。これ、致命的欠陥じゃないですか。”
“ちゃんと運用してください。あなたには黙秘権がありますと初めに言うように、ちゃんとこれは、あなたは供述をしなくてもいいですということをちゃんと言うべきで、これは徹底してすべきだと思います。 電磁的記録提供命令違反の罪の正当な理由がなくという要件の正当な理由、法百五条の二によって準用される公務上の秘密や業務上の秘密に該当することを理由に提供を拒む場合、これはどうなんでしょうか。憲法三十八条一項により供述を拒む結果として電磁的記録が提供されない場合も含むというべきであるが、その理解でよろしいですか。”
“今答弁で、あるいは法務大臣は本会議で、必要に応じて、供述を強要するものでないことを相手方に教示するなど、適正な運用がなされる必要があると答弁しました。 教示の必要がないのはどのような場面なのか、問題です。相手方が事業者であれば毎回教示する必要はないかもしれませんが、相手方が被疑者、被告人であるときは教示の必要性は常にあると思います。あるんじゃないですか。”
“だから問題だと思いますよ、その見解が。 何で今回こういう改正法を出したのか。つまり、今、スマホを取ったり、いろいろもう面倒くさい、本人に操作しろと言っても、本人が拒否したりすると出てこない。だから、もう手っ取り早く、手っ取り早く提出命令出して取っちゃえという捜査側の都合だけじゃないですか。 これ、参考人が繰り返し、二人の参考人が言いました。電磁的記録提供命令と自己負罪拒否特権との関係につき、言語による観念の表出を強いるものではないから呼気検査と同じとの説明がなされていたが、例えばスマートフォンには個人の思想そのものが推知されるデータが膨大に含まれているのであるから、電磁的記録の提供を強制することと呼気検査と同視することはできない。そうですよ。 そして、憲法三十八条一項、自己に不利益な供述、すなわち頭の中にある観念を表出することを強要されない権利というのはあるんですよ。これを踏みにじるものじゃないですか。俺におまえのパスワードを教えろということは拒否できるけれども、おまえがやれということを強制されるんだったら、同じことじゃないですか。”
“だから問題だと思います。 自己負罪拒否特権がここで問題になりますが、パスワードを教えろって言われて、パスワードは教えません、これはできるわけですよね。でも、パスワードは教えないけど、おまえは今ここで操作をして、パスワードを自分で入れて出せだったら、同じことじゃないですか。俺にパスワードを教えろと言うのか、おまえが操作しろと言うだけの違いで、本人は、自分が物すごく犯罪になる、自己に不利益なことは強制されない、憲法の規定じゃないですか。自己に不利益なことは供述させられないし、しなくていいんですよ。参考人の渕野さんとそれから河津さんが両方言いました。そのとおりですよ。 局長、あなたに私はパスワードを教えません。私はあなたに教えないんだから、私が今ここで操作することもしません。同じことじゃないですか。おまえは俺に教えなくてもいいけど、おまえは操作しろというのはおかしくないですか。”
“パスワードを自分は言いたくないし提供しない、私は操作をしてそれを出すこともしない、これはオーケーですね。”