福島みずほ
社会民主党 · Japan
“私は、社民党を代表し、防衛省設置法一部改正法案に反対の討論を行います。 本法案は、宇宙の軍事利用をより進めていくものです。政府は、宇宙領域に関し、宇宙における攻撃が日米安保条約第五条の発動につながることがあり得ると、二〇二三年の日米2プラス2で確認をしています。これは、日米共同の軍事作戦を宇宙領域でも可能とするものです。 また、陸上自衛隊第一五旅団を初めて師団に格上げをすることについてですが、一個普通科連隊を二個に増やし、県内で初めて機動戦闘車を配備するとしています。沖縄、南西諸島における自衛隊の増強をしようとするものです。これに伴い、沖縄本島において、追加的に発生する訓練や物資の集積等の所要を満たすことが必要になります。 防衛省は、二〇二三年十二月に、うるま市にあるゴル…”
“沖縄慰霊の日が二十三日だったわけですが、米軍の基地負担、米軍、そして自衛隊も含めて、基地負担の強化を誰も望んでおりません。 ところで、一五師団にして、これについては訓練場が必要であると。防衛省は、二〇〇三年十二月に、うるま市にあるゴルフ場跡地を訓練場にするという整備計画を地元に発表。地元においては、自民党も含めた人々の強い反対があり、防衛省は、住民生活と調和しながら訓練所要等を十分に満たすことは不可能であると判断し、二〇二四年四月十一日、木原防衛大臣は、うるま市における訓練場の整備計画を取りやめると発表しました。同じく、木原防衛大臣はその記者会見で、訓練しないと部隊の能力を発揮することができないと言っています。 つまり、師団化をする、人数が、先ほどもありましたが、二千三百…”
“個別具体的な問題に照らして一概に答えることは難しいということで、九十五条の二の新設で米軍などの防護ができるようになりました。平時でも重要影響事態でもできるようになると。 ですから、今日の答弁で、結局、宇宙空間に広げてしまって、そこで存立危機事態や自衛隊法九十五条の二の適用に関しては明快に言えないんですよね。個別的な事情に応じて総合的に判断するという答弁でしかないと。 今回の法案は、宇宙の軍事利用をより進めていくものであり、宇宙空間からも戦争に関与する準備が進んでいる状況があると。よって、反対です。 次に、陸上自衛隊第一五師団についてお伺いします。 陸上自衛隊一五旅団の師団化に伴う訓練等の在り方や沖縄における訓練場の計画についてですが、これらについて決まっていることはないと…”
“今、那覇などでやっているけれども、狭いというか、訓練場ないわけですね。師団に必要な訓練場が欲しいといって、それは断念をせざるを得なかった。師団化はするんだけれども、訓練どうするかとか訓練場どうするかは決まっていない、あるいは発表できないんですよ。それっておかしくないですか。だって見切り発車ですもん。決まっていないんだったら、国会に説明できないんだったら、師団化なんてやるべきじゃないですよ。師団化しました、三千九百人に増やしました、訓練場が必要です、だから皆さん、ここにやりますのでって強行でやることはできないでしょう。 今後、訓練場の整備について、師団化が行われたことをもって政府の要望を強制的に沖縄にのませるやり方はしない。これを約束してください。”
“同時に、木原防衛大臣はその記者会見で、訓練をしないと部隊の能力を発揮することができないと述べています。 師団化するためには新しい訓練場が必要であるにもかかわらず、それはまだ決定されていません。発表もありません。師団化により追加的に発生する訓練等の在り方が決定できていないにもかかわらず、第一五師団への改編に踏み切ることは理解できません。 決定していない以上、今回の法案では師団化を見送るべきではないでしょうか。師団化により、沖縄において訓練場が新たに増設されることは望まれていないと考えます。 よって、法案に反対をいたします。”
“社会民主党を代表し、日本国の自衛隊とフィリピンの軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフィリピン共和国政府との間の協定の締結の承認に反対、日本国の自衛隊とオランダ王国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオランダ王国政府との間の協定の締結の承認に反対、日本国の自衛隊とニュージーランド国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とニュージーランド政府との間の協定の締結の承認に反対、刑事に関する共助に関する日本国とカナダとの間の条約の締結の承認に賛成の立場で討論を行います。 日本とカナダとの間において刑事に関する共助の条約の締結をすることは、共助の確実な実施を担保することになり、賛成です。 日本国とフィリピン…”
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“質問に答えていません。何が問題なのか。 アメリカとイスラエルによるイラン攻撃を国際法違反と日本政府は言っていません。国際法違反でもないとも言っていません。目的外使用かどうかの判断をしないんです。だから、目的外使用を相手がやれば、それに対して差止めと言ったって、日本政府が判断しないんだから、無力じゃないですか。日本政府言わないですよ。 例えば、じゃ、大臣、イラク戦争がありました。アメリカが、大量破壊兵器はなかったけれども、あるとしてイラクへの武力行使をやりました。もし日本がアメリカに殺傷能力のある武器を輸出し、アメリカ側のイラク戦争でその武器を使用した場合、これは目的外使用ですか、使用じゃないんですか。”
“決定の中身についての説明はありませんでした。それから、外務省はずっと一貫して、国際紛争助長の回避、そのために武器輸出はしないんだと、武器輸出三原則と言ってきました。つまり、国際紛争助長の回避と、それから武器輸出をしないことというのは、これはつながっているんです。 ただ、今日は、そのことはだから矛盾しているということ、これはこの委員会でも質問しましたが、大臣に、私の質問に答えてください。アメリカに殺傷能力のある武器を輸出して、アメリカがそれをイランへの武力攻撃に使う、これは可能なんですか。”
“社民党の福島みずほです。 私も、今朝、日出生台演習場で亡くなられた三人の方に心から哀悼の意を表します。また、現在、闘病中で治療を受けていらっしゃる方に心からお見舞いを申し上げます。 今朝、閣議決定で、殺傷能力のある武器について五類型を撤廃するという決定がなされました。法律でもなく、国会への事前のきちっとした説明もなく、とりわけ野党に対しても説明も一切なく、この委員会に対しても一切説明がなく、今日閣議決定でこれを決めたこと、国是の大転換、海外に武器を売る、殺傷能力のある武器を輸出することを決めたことに強く抗議をいたします。 もし、というか、殺傷能力のある武器を海外に輸出すれば、それだけ殺される可能性、殺される市民が増えると思います。もし、アメリカはこの対象国ではありますが、アメリカがもしイランの攻撃に、武力攻撃に日本のこの殺傷能力のある武器を使用する、これは可能なんでしょうか。問題ありますか、大臣。”
“でも、スパイであるかどうか、スパイでブラックの人とホワイトの人がいて、間の膨大な情報に関して入手しなかったら、スパイかどうかとか分からないじゃないですか。 大垣警察署事件では、たくさんの住民の情報を警察が集めて、それを電力会社に渡していたことを、名古屋高裁はプライバシー権を侵害して違法だというふうに言いました。そのとおりです。プライバシー権を侵害するんですよ。こういう判決が出ているにもかかわらず、膨大な情報が国家情報局に集中する。しかも、どんな情報が来るかについて条文が全く明らかでない。これは極めて問題だと思います。各役所に命令ができるというふうになっているから、各役所からどういう情報が来るか分からないんですよ。これは、国民のプライバシー権を侵害する問題、大問題の憲法違反の法律だと思います。 以上で質問を終わります。”
“新たに付け加えるかどうかなんて聞いているんじゃないんです。いろんな役所に散らばっている様々な膨大な情報は、この国家情報局に集められることがあり得るということをお聞きしているんです。 さっき、能動的サイバー防御法に基づいて集められたものは来るということをおっしゃいました。ほかのものも来るんですね。”
“国家情報局がどういう情報を集めることができるかの条文がないんですよ。中身がないんですよ。ということは、新たに付け加えるものではないと言っているけれど、各役所に集められている膨大な情報をこの国家情報局に集められるということじゃないですか。そうですよね。”
“いろんなところで目的外使用はしないとかさんざん言ってきたのに、ここの国家情報局に、今の答弁で能動的サイバー防御で集められたインターネット上の外内通信の情報は来ることがあるということじゃないですか。 だったら、捜査のための通信傍受法に基づいた組織犯罪の情報は来ますか。”
“違うんです。変更を加えるものであるかどうかを聞いているんじゃないんです。 各役所、警察とか公安とかいろんな、防衛省の中とか、いろんなところにたくさんの情報が集められている、マイナンバーカードによって集められたものがある、それをそのままもらえるんですかという質問です。 能動的サイバー防御で集めた外内通信の情報はここに集められますか。”
“スパイ活動を行っている者がいないかを見分けるための情報収集を行う権限が与えられる国家情報局は、どのような権限に基づいてどのような情報を集めようとしているのか、法律上はそれが全く明らかではありません。法律は、ばくっと特定活動について収集するとだけ書いてあります。 では、お聞きします。能動的サイバー防御法に基づいて外内通信が入手をしている、そういうインターネット上の情報も命令あるいは提出命令して国家情報局に集められるんでしょうか。それから、捜査の、組織的犯罪のための通信傍受法案に基づいて集められた警察の資料は、それはここに集められるんでしょうか。マイナンバーカードで集めた、集められている、あるいは銀行などの預貯金やそういうものもここに集められるんでしょうか。 その三点、お聞かせください。”
“防衛省が二〇二五年一月に特定秘密漏えい等に係る再発防止策に関する有識者会議第一回会議に提出した資料では防衛省におけるこれまでの情報保全事案が紹介されていますが、スパイ活動による情報漏えい事案は一つも取り上げられていません。 このような状況の下で国家情報局を設立することにどのような必要があるのか、現状の情報機関において捉えることのできないスパイ事例としてどのようなものがあるんですか。”
“一度も申入れされていないし、一度もやっていないんですよ。でも、日本の基地からまさにイランへ戦争行っているじゃないですか。これを移動なんて言うのはおかしいですよ。ふらふらどこか、沖縄に行って、そこから、あっ、イランに行こうなんて思ったわけじゃないんですよ。このことについては、まさにこの交換公文を無視するもので、日本政府は強く抗議すべきだということを申し上げます。 次に、スパイ防止法、内閣情報局設置法案についてお聞きをいたします。 今回は国内情報局、次に外国勢力支援禁止法、それから、その次に国外情報庁、CIAのようなものをつくるという三段階でスパイ防止法がされると言われています。 今回のことなんですが、政府の答弁書で、これは令和七年八月十五日、石破茂内閣総理大臣の答弁書、「御指摘のように「各国の諜報活動が非常にしやすいスパイ天国であり、スパイ活動は事実上野放しで抑止力が全くない国家である」とは考えていない。」と答弁しています。”
“横須賀、それから佐世保、そして沖縄から米軍は出ていっているんです。私たちは、戦争の被害者になっちゃいけないけれど、加害者にもなっちゃいけないんですよ。実際、横須賀から出ていっているんですよ、佐世保からも沖縄からも。これが問題でしょう。 これ、移動だからいいんだじゃないじゃないですか。だって、はっきりとイランに行くと言っているんですよ。東北地方に行って気が変わったから北海道に行こうとかいうんじゃないんですよ。元々イランに行って武力行使をするという前提に日本の米軍基地を出ている、それを移動だからいいんだというのはへ理屈じゃないですか。 事前協議を今まで一度もやっていないんですよ、一度もやっていない。湾岸戦争のときもイラク戦争のときも、そして今回も、まさに横須賀から米軍は出ていっていますよ。我々は戦いに行くと宣言して行っているんですよ。それが移動だからいいってことないでしょう。 日本は被害者にも加害者にもなっちゃいけないけど、米軍基地が使われている、事前協議すらアメリカから言われないというのは、これは本当に日本政府の矜持にも関わると思いますよ。”
“一九七五年六月の衆院内閣委員会で外務省アメリカ局長は、米軍が我が国の施設・区域から発進する際の任務や態様が、明らかに戦闘作戦行動のための施設・区域の使用に該当するか見極めなければならないと言っています。移動だからいいんだと言ってないんですよ。答弁上、米軍のフリーハンドを認めていません。政府の方針はどのような事情でいつ変わったんですか。”
“いや、素朴に考えて、直前に行われたイスラエルによるレバノンへの攻撃のことが一言もないんですよ。三月二日と三月十六と三月二十九と三十日はある。でも、ないんですよ。で、四のところで敵対行為の即時停止を求めるとなっていて、ないんですよ、直前に行われたその武力行使について。何でそのことを言わないのか、言及さえされていない。これは私は、何か日本は、何腰が引けてんだと、これちゃんと抗議すべきじゃないか、このこと、少なくとも文書に入れるべきではないかということを強く申し上げます。奇妙な談話ですよ。 次に、今回のイランへの米軍、アメリカによる武力行使に関して、横須賀、佐世保、沖縄の在日米軍基地からイランへ米軍が派遣されています。横須賀基地配備のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦ミリウスから、巡航ミサイル、トマホークが発射されています。これに関しては、まさに交換公文で、日本国から行われる戦闘作戦行為のための基地としての日本国内の施設及び区域の使用は、日本国政府との事前の協議の主題とするというのが、一九六〇年一月十九日、ワシントンで岸信介さんと国務長官の交換公文です。これに反していませんか。”
“いや、質問は、というか、大臣、四月十日に談話を発表しているんですが、その直前の、まさに停戦後にイスラエルがレバノンを攻撃した四月八日の件について、一言もないんですよ、外務大臣談話で。それは問題じゃないですか。何でこれネグっているんですか、ネグるというか、なぜこれ言わないのか。 確かに、ここでイスラエルとヒズボラとの間の即時停止を求めるとあります。でも、非常に奇妙な談話なんですよ。やっぱりここで、四月八日に行われた停戦後のイスラエルによるまさにレバノンの攻撃に問題だと言うべきじゃないですか。”
“この委員会でずっと質問しておりますが、このホームページでもあるように、日本関係船舶を含む全ての国の船舶の航行の安全確保と言っているわけです。私は、日本の総理大臣だから、やっぱり日本の船がということをきちっと言うべきだと思っています。なぜ日本の船がということを言わないのか、アメリカに対して忖度しているとしか言いようがありません。 次に、最近のイスラエル・レバノン情勢についての外務大臣談話、四月十日の配付資料をしておりますが、それを見てください。 四月八日の日に、まさにイスラエルがレバノンのヒズボラに大規模攻撃をして二百三人が死亡したかと言われています。でも、この四月十日の茂木大臣の外務大臣談話にこれ一言もないんですよ、一言もない。直前の大爆撃が一言もない。なぜですか。”
“これはホームページに載っておりますが、なぜイランが、日本に対して好意的なイラン、日本に対しては準備をして通すことはできるよと言い続けているイランに対して、なぜそのことを日本の総理大臣は言わないんですか。”
“完璧に開き直りです。今まで自衛隊の人たちがこういう形で政党の大会に出たことはないんです。どの党も大会を、どの党もというか、多くの政党は大会をやります。政党の大会こそ最も政治的じゃないですか。政治のまさに最もこれは最高機関で、党員がそこで議論する。政党の大会以上に政治的なものはないと思いますよ。最も政治的です。 そこに行政の一部というか自衛隊が出てきて、そして国歌斉唱を主導する、これこそ政治的な行為じゃないですか。こんなことが許されるんだったら、もうぐじゃぐじゃですよ、ぐじゃぐじゃ。こういうことをやってはいけない。こういうことをやっぱりけじめを付けてやらないと国家が壊れますよ。行政と、それから政治との間がぐじゃぐじゃだということで、今のような答弁、納得できません。きっちりけじめ付けないと、もう二度とこれはやらない、反省している、問題があったという結論をしなかったら、これ駄目ですよ。そのことを強く申し上げます。 そして、イランのことをお聞きします。 高市総理とイランのペゼシュキアン大統領が四月八日、電話で二十五分間会談をしました。”
“肩書を紹介され、そして正装して、それは誰が見ても公人じゃないですか。 大臣、八十七条は、政治的目的のために官職、職権その他公私の影響力を利用することとして、わざわざ私というのを入れています。私は、これは自衛官が公私にわたって影響力を行使すること、政治的にということをやっぱり厳しく規定しているものだと思いますが、いかがですか。”
“社民党の福島みずほです。 防衛大臣、私も聞かせてください。 正装をして肩書も紹介された人が、どこが私人なんですか。”
“はい。 海外に武器を売ってはならない、殺傷能力のある武器を輸出することは、これ自民党の皆さんもそう思いません。売っちゃ駄目ですよ。海外の子供たち殺しちゃ駄目ですよ。 そんな国であるべきだと申し上げ、質問を終わります。”
“はい。 海外に殺傷能力のある武器を輸出したら、それは戦争に使われる、戦争に使われる、戦争を望むような産業になっちゃうかもしれないじゃないですか。世界で戦争があることを望む国になってはならない、そんなさもしい国になってはならないと宮澤さんもおっしゃっていました。 是非、私は、茂木大臣がまさに紛争、国際紛争の助長回避のためにというのは維持するんだとおっしゃっているので、だったら外務省が言ってきたように……”
“紛争回避、まさに紛争助長の回避ですよ。 日本は海外に殺傷能力のある武器を輸出してはならないと思いますが、いかがですか。”
“茂木大臣の答弁で非常に重要なのは、国際紛争の助長回避のためにということをはっきりおっしゃっているんですね。 そして、外務省は一貫して、これは二〇〇五年七月、平和国家としての六十年の歩み、ファクトシートですが、国際紛争助長の回避と書いているところに、武器の供給源とならず、武器の売買で利益を得ない、武器輸出三原則というのを出しているんですよ。つまり、日本が武器を、世界に武器をばんばんばんばん売れば、それは国際紛争を増加させるわけじゃないですか。ですから、外務省は一貫して国際紛争助長の回避ということを言って、武器の供給源とならず、武器の売買で利益を得ない、死の商人国家にはならないということですよ、武器輸出三原則。だから、茂木大臣がまさに予算委員会の答弁で、国際紛争の助長回避をするんだと言っているんだったら、海外に武器売っちゃ駄目でしょう。 日本はいい国でした。海外に武器を売らない。日本製の武器が世界の子供たちを殺すことはなかったんです。日本はそれを尊敬されてきました。世界の紛争に、日本はそれに、火に油を注ぐみたいなことをやらなかった国家なんですよ、戦後。それ、とても大事じゃないですか。”
“展示会と説明会、違いますよ。展示会、立って見ているだけじゃないですか。座ってちゃんと説明会をやるような、展示会と説明会を兼ねるようなこともあるかもしれませんが、それを拒否することは理解ができません。 そして、私も東富士の件に関して、これ当時、五十九年前に覚書があるにもかかわらず、ミサイル基地としない、それを今踏みにじっていることに強く抗議をいたします。是非、大臣、小泉大臣の判断でやってくださいよ。説明会をやらない。住民の不安は分かると言ったじゃないですか。応えないのはおかしいですよ。民主主義に反していますよ。 殺傷能力のある武器を輸出することについてお聞きをします。 先日の予算委員会で、茂木大臣は答弁で、国際紛争の助長回避に関する政府のスタンスは全く変わっていないということや、政府として、平和国家としてのこれまでの歩みを堅持、継続するということをおっしゃっています。国際紛争の助長回避のために輸出に厳しい規制があったのではないですか。”
“住宅街のど真ん中にミサイルを置くんですよ、千キロも飛ぶという長距離ミサイル。先制攻撃、一歩間違えて先制攻撃になったら反撃される、住民の皆さんが不安に思うのは当然じゃないですか。 住民説明会をやっていません。イージス・アショアは山口でも秋田でも、秋田では何度もやっています。住民説明会やるべきじゃないですか。首長に対して、ミサイルの展示場でその人たちに説明をすることは住民説明会ではないですよ。民主主義じゃないですか。九州防衛局は少し考えているみたいですが、これ阻んでいるのは防衛省の本省です。本省が住民説明会をやらないというふうに決めている。 大臣、あなたの政治決断で住民説明会やれるんですよ。住民説明会をやると何かやばいんですか、問題が起きるんですか、答えられないんですか。”
“日米地位協定十八条六項とSACO合意における、これは両方とも見舞金ですから、本人が帰ってしまったら、日本で民事賠償の裁判やっても、本人の住所も分からないし、公示送達やっても大変ですから、できないんですよ。そもそもこういうことをするのが問題で、帰してしまうということが問題だと思います。 これについては、日本政府として、これ法律の欠陥ですから、まさにきちっと、というか、運用上問題ですから、言い換えます、運用が問題なので、アメリカに対してきちっと言うように強く申し上げます。 長距離ミサイル配備についてお聞きをします。富士駐屯地と熊本の健軍駐屯地の問題です。 専守防衛の転換点で、敵基地攻撃能力保有は憲法九条に明確に反すると考えます。住宅地や学校や病院など、人々の暮らしがある隣接にミサイル配備などがされれば、有事の際に標的になるのではないかという不安を住民が持つのは何ら不思議ではないと思います。まさにこれ、現場に私も何度も行っておりますが、小学校が数百メートル離れ、四百メートルですかね、のところに小学校があるんですよね。本当に周りはたくさんの民家があります。”
“SACO合意の見舞金は、これは裁判の確定が原則です。今説明してくださいました地位協定の十八条六項は、見舞金、両方とも見舞金、慰謝料なんですよ。金額が上がらないというものです。ですから、本人が執行猶予中であるにもかかわらず、米国は、米兵は帰す。でも、執行猶予は、普通、日本人であれば犯罪を犯せば取り消して収監されるのに、できない。帰ってしまって住所も分からないから、損害賠償請求の民事裁判、これ遺族が起こしていますが、分からないんですよ。裁判が進まないんです。 それは問題じゃないですか。日米地位協定の十八条六項とそれからSACO合意だけでは解決ができません。”
“ひどいですよ。つまり、政府は誤報だとも言わない、間違っているとも言わない、否定しない。ということは、やっぱりそうなんですよ。基地由来であるということを米側が二〇二三年に認めているのに、なぜそれを日本側が公表しないのか、それをやったら、それ対策が取れるじゃないですか。どっち向いて政治やっているのかということですよ。 PFOSのことを米軍が認めたんだったら、日本政府はそれを基に対策講ずるべきじゃないですか。立入り調査も認めろと言うべきじゃないですか。それをやらない、それ問題ですよ。今日に至っても、否定もしない、でも肯定もしない、駄目ですよ。民主主義なんだから、明らかにしてください。また、立入調査も、私たちは自衛隊基地、下総基地など行っています。米軍基地への立入調査も認めるよう強く求めます。 次に、二〇二四年九月に横須賀市で発生した米兵による死亡事故の刑事裁判についてお聞きをします。 日本の裁判所によって有罪の執行猶予判決が確定した場合、被告人を米国に移送することが米国の方針であることが米国から裁判所に提出した資料で明らかになっております。資料配付しております。 問題ではないですか。”
“社民党の福島みずほです。 二〇二三年十二月、資料を出しておりますが、米軍は嘉手納基地と普天間飛行場の消火訓練場から地下にPFOSが浸透したとの認識を示していたということでいいですね。”
“茂木大臣が憲法も法律に含まれるとおっしゃり、今日もおっしゃったから、憲法というのは九条ですね、憲法ができること、できないことの基準になっているんですね。私は、憲法九条が、まさしく自衛隊員が戦争すること、武力行使すること、殺されること、それを阻んでいるというふうに思っております。それは、憲法ということを高市さんもおっしゃったということで、憲法九条の意味は大きいというふうに思っております。 以上で質問を終わります。”
“茂木大臣は、法律の範囲内で、憲法も法律に含まれると言う。 ここで言う憲法は、憲法九条ですね。”
“日本の外交、理解ができません。というのは、日本の船に関して、日本はちゃんと、攻撃もしないし、憲法九条もあるし、日本の船を通しますよと言っているのに、なぜそれで調整をしないのか。日本の船ができるように他の国もだったらもっと拡大するというのが、日本がやれることじゃないですか。まさに平和の安全ができるのに、なぜ、なぜそれをやらないのか、理解ができません。 それで、我が国の法律の範囲内でできること、できないことというのがあり、我が国の法律の範囲内に関して、茂木大臣は昨日、憲法も法律に含まれる、これ一貫しておっしゃっていますが、憲法も法律に含まれるとおっしゃっています。 端的にお聞きします。憲法九条があるから自衛隊を海外に派兵できない、憲法九条が、自衛隊員が殺される、戦闘に関与する、戦争することを防いでいると思いますが、いかがですか。”
“全く理解ができないんです。イランの外相は、日本船のホルムズ海峡の通過を認める用意があると言っている。日本は、もちろんほかの国もですが、イランとは長い関係がある。イランとの、本当に親日ですし、イランとの長い関係がある。だとしたら、日本の外務大臣として、日本国として、分かりました、イランがそうおっしゃるのであれば、私たちはそれでやります。インドはいろんな事情があるかもしれませんが、インドの船はホルムズ海峡を通ることができる。日本こそ、今までイランとの関係があるから、できるじゃないですか。アメリカに遠慮しているんですか。何に遠慮しているんですか。”
“結局、無理でしょう、電子データでやるんですから。この混乱は続くんですよ。是非、選択的夫婦別姓を実現し、通称使用の制度化はより困難を生じさせるというふうに思います。是非、内閣府におかれては、その立場でやってくださるよう、強くお願いをいたします。 次に、イラン状況についてお聞きをいたします。 日本船のホルムズ海峡の通過を認める用意があるとイランのアラグチ外相が明らかにしたと承知をしております。具体的にはどのように言っているのか、また、それに対して日本は何を言い、どういった条件で交渉しているんでしょうか。”
“不便、不利益だけではなくて、アイデンティティーの問題でもあるんです。 結局、パスポートの電子データ、身分証明で使うものが戸籍名だったら、もう国連で働いている人、外国に行くと、経団連、同友会、あらゆる人たちが本当に不便なんですよ、通れないんですから、入管を。おまえは誰だと言われて通れないんですよ。根本的な問題の解決にはなりません。 私は、一九八八年十一月二十七日、国立大学の教授が戸籍名を強制しないでほしい、通称使用を認めてほしいという裁判をほかの弁護士と一緒に担当しました。東京高裁で和解が成立しましたが、戸籍名が使える場合、旧姓が使える場合、戸籍名括弧旧姓が使える場合、旧姓括弧戸籍名が使える場合、たくさんのものをそれに当てはめていく。結局、ダブルネームをもって戸籍名との索引をやらなくちゃいけないから、問題の解決にならないんですよ。アイデンティティー上も解決にならない。名前変えたくないといっても戸籍名変えちゃうわけですから、問題の解決になりません。 とりわけ、今日内閣府に来て、外務省にも来ていただきましたが、パスポートの電子データは国際標準で戸籍名だ、これ変えられないんですよ。”
“パスポートの電子データは戸籍名しか駄目なんですよ。だから、幾ら旧姓併記と日本語で書いても、そんなの誰も読めない。結局、電子データは戸籍名ですから、外国に行く、日本で大使館に行く、あらゆるところで身分証明使うときに大混乱が起きて、おまえは誰だということで混乱になる。 内閣府、通称使用の制度化は無理です。パスポートの電子データは登録姓で、これ戸籍名で変えられないわけですから、結局使えないんですよ。通称使えないんですよ。問題が起きる。通称使用の制度化は諦めたらどうですか。”
“細かい中身を教えていただけないんですが、プライバシーに配慮しつつ、例えば、セクシュアルハラスメントが多いのか、パワーハラスメントが多いのか、マタニティーハラスメントが多いのか、そして、あるいはそれがどう解決したか。それがやっぱり働きやすさというものにつながるので、それについてお答えしていただけないのは残念です。 ただ、それが本当に機能しているのかという問題もありますし、件数が結構ありますので、今後それについてしっかり取り組んでくださるようお願いいたします。また、細かい傾向などについては今後教えてください。 次に、パスポートの名前の電子データについてお聞きをします。 ICAOにおける国際標準でいうと、パスポートの電子データは戸籍名ということになるということでよろしいですね。”
“社民党の福島みずほです。 本省及び大使館の中のハラスメント対策についてお聞きをします。 内部の監察査察官制度は承知しておりますが、そこでの訴えは過去三年で何件あり、どのような内容だったか、またどのように解決に至ったか、教えてください。”
“御異議ないと認めます。 それでは、委員長に松沢成文さんを指名いたします。 ───────────── 〔松沢成文君委員長席に着く〕”
“ただいまから消費者問題に関する特別委員会を開会いたします。 本院規則第八十条第二項の規定により、年長のゆえをもちまして私が委員長の選任につきその議事を主宰いたします。 これより委員長の選任を行います。 つきましては、選任の方法はいかがいたしましょうか。”
“はい、分かりました。 外部委託を検討することとなっております。これを検討してくださるよう、行く行くはフランスやドイツのよう、フランスやイギリスのように、医療全体を厚生労働省が所管する一般医療に統合していくことが必要だと考えます。 終わります。”
“公益通報何度もやっているんですが、問題ないということで、改めて公益通報し、かつ申入れ書も出しています。やっぱり、そういう医療体制を応援することを、矯正局、本当にやってください。 それで、行政改革の会議のときに、刑務所医療については……”
“意識も問題だけれど、予算の問題もあります。予算をきちっと獲得をして、ちゃんと医療に当たれるように、医師がちゃんと医療に当たれるような体制をつくってください。 そして、公益通報が何度も出されていて、申入れ書も出されています。これは法務省、どういうふうにこれ対応するんですか。これについてきちっと公益通報も含めて対応すべきだと考えますが、いかがですか。”
“当事者のヒアリング等の事実調査を行い正確な事実関係を把握すること、医療行為が社会一般的な医療水準に照らして被収容者に対し適切な医療を求める刑事収容施設法五十六条に明確に反していることを認定すること、金沢刑務所において刑事収容施設の規定を注視した医療を妨害されることなく行うことのできる就労環境を整備すること。これらは申入れ書の中身ですが、これをどう受け止めているでしょうか。”
“金沢刑務所の医療についてお聞きをいたします。 金沢刑務所の医療処遇に関する公益通報が何度も出ております。法務省矯正局に対して金沢刑務所の元医師や元看護師から、本件、六月十六日付けで申入れ書が出されております。 私自身、金沢でこの医者の人たちからも話を聞きました。社会一般と同様の医療水準に照らして適切な医療を行おうとしたけれども、医師の医療行為が妨害をされたということです。職員から医師に対する発言、東京拘置所では医師二人を辞めさせてきた、刑務所の医療は医師の資格があれば力量は問わない、矯正医療は被収容者が死ななければよいとの発言。つまり、刑事収容施設法を全く理解しない不適切な発言が繰り返されております。 ですから、これ私は、真面目な、真面目というか、医者の、患者をちゃんと診たいということができない、そのお医者さんたちに話を聞いたんですね。”
“刑事収容施設法五十六条は、刑事施設においては、社会一般の保健衛生及び医療の水準に照らし適切な保健衛生上及び医療上の措置、講ずるものとすると規定をしています。 一般のものに引き上げる必要があると、また、この判決もそのことを、引き上げる必要があると述べていると思います。改めて努力についてお答えください。”
“判決は、本件拘置支所の医師の判断の当否の問題ではないとしつつ、僅かな注意をすれば、刑務所の慣習や体質にとらわれず、自身の医学的な知識と経験を頼りに鑑別の当否の判断をすることができたのであり、もしもそうしていれば必要な検査の必要性に容易に思いを致すことができたと厳しい判断を述べています。 死亡した人は二十代の若い人で、婚約者は、亡くなった人が生前、刑務所には人権はない、外の病院で診てくれれば生きられたのにという言葉を記憶をしております。 刑務所の医療環境は、医師が専門性や技術を発揮できなくなるようなものであってはならないんじゃないでしょうか。”
“立憲・社民・無所属会派の福島みずほです。 刑務所の中の医療について質問します。 各地の刑務所で外部の社会福祉士など他の職業の人にも加わってもらってチームで矯正処遇をやるようになっていることについては、注目をしておりますし、敬意を表します。 ただ、医療の問題は課題が山積をしています。 十月三十日、国家賠償請求を認めた東京地裁の判決は、診察の時点で男性の症状はがんを疑わせるもので、拘置支所の医師は超音波検査の重要性を認識しながら、施設の物的、人的体制に配慮して適切とは言えない検査を選択した、こうした対応は著しく不適切で、適切な医療行為を受ける利益を侵害したと指摘し、国に賠償を命じました。 重要な点は、例えば、治療に当たった医師が法廷で、思うように外部医療機関に診察等の依頼はできない、医療に対する理解の不十分さが組織内にあったと証言をしていることです。”
“パワハラ、セクハラは、犯罪行為若しくは過料対象行為、又は最終的に刑罰若しくは過料につながる法令違反行為でないため、通報対象事実とはなりません。しかし、パワハラ、セクハラで苦しんでいる人もたくさんおり、公益通報者保護法の保護対象になるよう、通報対象事実に係る規定を変えるべきではないですか。”