福島みずほ
社会民主党 · Japan
“私は、社民党を代表し、防衛省設置法一部改正法案に反対の討論を行います。 本法案は、宇宙の軍事利用をより進めていくものです。政府は、宇宙領域に関し、宇宙における攻撃が日米安保条約第五条の発動につながることがあり得ると、二〇二三年の日米2プラス2で確認をしています。これは、日米共同の軍事作戦を宇宙領域でも可能とするものです。 また、陸上自衛隊第一五旅団を初めて師団に格上げをすることについてですが、一個普通科連隊を二個に増やし、県内で初めて機動戦闘車を配備するとしています。沖縄、南西諸島における自衛隊の増強をしようとするものです。これに伴い、沖縄本島において、追加的に発生する訓練や物資の集積等の所要を満たすことが必要になります。 防衛省は、二〇二三年十二月に、うるま市にあるゴル…”
“沖縄慰霊の日が二十三日だったわけですが、米軍の基地負担、米軍、そして自衛隊も含めて、基地負担の強化を誰も望んでおりません。 ところで、一五師団にして、これについては訓練場が必要であると。防衛省は、二〇〇三年十二月に、うるま市にあるゴルフ場跡地を訓練場にするという整備計画を地元に発表。地元においては、自民党も含めた人々の強い反対があり、防衛省は、住民生活と調和しながら訓練所要等を十分に満たすことは不可能であると判断し、二〇二四年四月十一日、木原防衛大臣は、うるま市における訓練場の整備計画を取りやめると発表しました。同じく、木原防衛大臣はその記者会見で、訓練しないと部隊の能力を発揮することができないと言っています。 つまり、師団化をする、人数が、先ほどもありましたが、二千三百…”
“個別具体的な問題に照らして一概に答えることは難しいということで、九十五条の二の新設で米軍などの防護ができるようになりました。平時でも重要影響事態でもできるようになると。 ですから、今日の答弁で、結局、宇宙空間に広げてしまって、そこで存立危機事態や自衛隊法九十五条の二の適用に関しては明快に言えないんですよね。個別的な事情に応じて総合的に判断するという答弁でしかないと。 今回の法案は、宇宙の軍事利用をより進めていくものであり、宇宙空間からも戦争に関与する準備が進んでいる状況があると。よって、反対です。 次に、陸上自衛隊第一五師団についてお伺いします。 陸上自衛隊一五旅団の師団化に伴う訓練等の在り方や沖縄における訓練場の計画についてですが、これらについて決まっていることはないと…”
“今、那覇などでやっているけれども、狭いというか、訓練場ないわけですね。師団に必要な訓練場が欲しいといって、それは断念をせざるを得なかった。師団化はするんだけれども、訓練どうするかとか訓練場どうするかは決まっていない、あるいは発表できないんですよ。それっておかしくないですか。だって見切り発車ですもん。決まっていないんだったら、国会に説明できないんだったら、師団化なんてやるべきじゃないですよ。師団化しました、三千九百人に増やしました、訓練場が必要です、だから皆さん、ここにやりますのでって強行でやることはできないでしょう。 今後、訓練場の整備について、師団化が行われたことをもって政府の要望を強制的に沖縄にのませるやり方はしない。これを約束してください。”
“同時に、木原防衛大臣はその記者会見で、訓練をしないと部隊の能力を発揮することができないと述べています。 師団化するためには新しい訓練場が必要であるにもかかわらず、それはまだ決定されていません。発表もありません。師団化により追加的に発生する訓練等の在り方が決定できていないにもかかわらず、第一五師団への改編に踏み切ることは理解できません。 決定していない以上、今回の法案では師団化を見送るべきではないでしょうか。師団化により、沖縄において訓練場が新たに増設されることは望まれていないと考えます。 よって、法案に反対をいたします。”
“社会民主党を代表し、日本国の自衛隊とフィリピンの軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフィリピン共和国政府との間の協定の締結の承認に反対、日本国の自衛隊とオランダ王国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオランダ王国政府との間の協定の締結の承認に反対、日本国の自衛隊とニュージーランド国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とニュージーランド政府との間の協定の締結の承認に反対、刑事に関する共助に関する日本国とカナダとの間の条約の締結の承認に賛成の立場で討論を行います。 日本とカナダとの間において刑事に関する共助の条約の締結をすることは、共助の確実な実施を担保することになり、賛成です。 日本国とフィリピン…”
The complete record
Every one of 770 lines we hold for 福島みずほ, in date order, each linked to its source. Free to read, in full, without an account. Page 14 of 16.
“検察官も外形立証ですから何が秘密か分からないんです。弁護人も分からないんです。裁判官も分からないんです。何が漏れたか、何の秘密か分からなくて、どうやって捜査、裁判やるのか、本当に問題だと思います。弁護人は、無罪獲得をしたいと思ったときに、秘密の中身が分からなくて、無罪の立証など本当に実は難しいというふうに思います。 それで、内閣総理大臣の下に集められた適性評価の情報はいつ消去するんでしょうか。”
“つまり、その要件を満たせば、公知でないとか、だとすれば、これも秘密になり得るということです。 経済安保情報としての特定重要物資、抗菌性物質製剤、肥料、永久磁石、工作機械、産業用ロボット、航空機の部品、半導体、蓄電池など十一件、重要鉱物二十種など様々なものに関して、これからこのようなAI技術、量子技術、宇宙、海洋など先端新興技術分野の研究開発関連情報など、まさに秘密になり得るというふうにも思います。 それで、法務省にお聞きをしますが、秘密保護法のときの議論もそうだったわけですが、これ、捜査、裁判になったとき極めて難しい。というのは、弁護士が秘密とは何かと聞けないわけですよね、それ聞いたら犯罪になりますから、聞けない。つまり外形立証で終わると。何かぼんやり、この間、防衛省の幹部が秘密を漏えいしたということで捜査になりましたが、報告書を見ても、日本近海における安全保障状況とか、何だか分からないんですね。ですから、捜査や裁判になったときのその外形立証だったら、弁護士は、あなたは何を漏らしたのか、大川原化工機事件で何が問題だったかと聞けないじゃないですか。秘密に触れないんですよ。”
“違う質問に答えていらして、私は、機微情報と、それから、要するに提供を求める情報と既に政府が持っている情報はどこが違うんですかというふうに聞いたことに対する答弁ありませんでしたが、結構です、ちょっと時間がないので。 これは結局、情報を企業から吸い上げて、若干付加して、それを秘密としてほかのところと共有するということも可能であり、この現に企業が持っている提供を促される情報と政府が持っている機微情報、そしてそれを加工してほかのこと、ほかの企業と共有する可能性もあることについては極めて問題があるというふうに思っています。 今回、共謀、教唆し又は扇動した者というふうに、準備行為抜きの共謀罪を処罰するという問題点があります。共謀罪は、御存じ共謀のみを処罰するということは極めてまれで、という問題もありますし、過失犯の処罰という点でも極めて問題があります。 重要土地規制法も内閣府の中で調査をし、現在五百八十三か所が指定されているんですが、重要土地規制法の担当者は何人で、どこから出向しているか教えてください。”
“情報提供による事業者間の格差の発生で不利益を被る事業者ができるというふうに思っています。これは本当に適正になされるのか。一者だけ、一者のここの領域だけ、そこだけ抱え込んでやっていくということは、むしろ経済の発展を阻害するというふうに思います。 十条三項五号で、前項の規定により重要経済安保情報を保有する適合事業者にあっては、当該行政機関の長から求められた場合には当該重要経済安保情報を当該行政機関の長に提供しなければならないとあります。 ここで言う当該重要経済安保情報と政府が所有し提供する機微情報の違いは何ですか。”
“適合事業者の発掘は誰がどのように行うんでしょうか。これ、第一条、我が国の安全保障の確保に資する活動を行う事業者への重要経済安保情報の提供。資する活動を行う事業者って誰が認定するんでしょうか。 つまり、国が、A、三菱重工、まあいいですよ、石川島播磨でも川崎重工でも、どこでも、どこかこれを、その適合事業者のこの活動のこれってやって資する活動を行う事業者と、こうやるわけですね。でも、そうすれば、誰が認定をするのか。つまり、そこは秘密で覆われて外部に出さない、ほかの会社には絶対それが漏れないようにするわけで、これは国家総動員法における国のお抱えじゃないけれども、という仕組みになってしまうんじゃないか。 この資する活動を行う事業者、これは誰が決めるんですか。”
“何が秘密か、それが秘密ですというのが特定秘密保護法でした。今回もそうです。条文読んでも、何が秘密か、何が当たるか、極めて分かりづらい。構成要件が処罰規定にしては不明確で、罪刑法定主義、三十一条、憲法三十一条に反すると思います。 条文で、第二条の重要経済基盤を保護するための措置又はこれに関する計画又は研究。計画、研究とは何でしょうか。そして、四号の前二号に掲げる情報の収集整理又はその能力とは何ですか。”
“アメリカでも、ISOO、情報保全監察局ですが、というところが廃止を勧告し、二〇二一年時点でコンフィデンシャルのオリジナルシークレット指定権者は三人しかいないわけです。ISOOが、同盟国でコンフィデンシャル級の廃止の動きがあるということで、省庁にコンフィデンシャル級をやめましょうというように言ったわけでございますというふうになっています。 しかし、有識者会議の今年の一月の取りまとめでは、これはトップシークレット、シークレット、コンフィデンシャルで、コンフィデンシャルでやると、十周遅れの提案しているじゃないですか。世界に合わせると言っているけれど、世界は変わっていますよ。コンフィデンシャル級の秘密、トップシークレット、シークレットじゃない、コンフィデンシャル級だったらそれはもう廃止するってやっているわけじゃないですか。にもかかわらず、何でこの法案出すんですか。立法理由が全くないと思いますが、いかがですか。”
“つまり、秘密保護法の改正をしないで、今回なぜか秘密保護法を拡大し、コンフィデンスだけだけど、いや、シークレット、トップシークレットは秘密保護法の中に入っていますよというのは完全に欺瞞です。こういうでたらめな立法をしてはなりません。秘密保護法の改正だったら、それとしてきっちり出して、経済安保の部分もトップシークレット、シークレットでやるんだというふうに言うべきじゃないですか。こんなときに紛らわせて拡大して、いや、解釈変えましたというのは許せないですよ。タイムトンネルに乗って過去を書き換えるようなものじゃないですか。全く許されないと思います。 そして、トップシークレット、シークレット、コンフィデンシャルの関係について、衆議院の内閣委員会で齋藤参考人が言っています。もうコンフィデンシャルは禁止しないということで言っています。この法案が対象としているコンフィデンシャル級については、既にそのようなコンフィデンシャル級の秘密というのは、イギリス、フランスでは廃止されているわけですね。”
“でたらめ言わないでください。十年前の議論をよく知っていますが、経済安保の議論など一切していないですよ。コンメンタールもありますが、そんな議論ないですよ。四つの項目に極めて限定する。防衛、外交、特定有害活動の防止、テロリズムの防止の四分野に関することで、経済安保の議論は一切出ていません。経済安保の概念が出てきたのはつい最近です。秘密保護法の議論のときに議論をしなかったくせに、今回の法案で秘密保護法の改悪、私は改悪ですが、改正もしないで、いや、秘密保護法の中に経済安保のトップシークレット、シークレットが入っているというのはでたらめじゃないですか。それは本当に欺瞞ですよ。十年前にタイムトンネルに乗って帰って、いや、経済安保は実は外交やテロリズムの防止の四分野に入っていたというのはでたらめですよ。当時、一切そういう議論をしていない、この四つに限定される。しかも、別表にきちっとそれぞれ書いてあるじゃないですか。経済安保の概念はそこには入る余地がありません。”
“立憲・社民共同会派の福島みずほです。 秘密保護法拡大法案、身辺調査法案についてお聞きをいたします。十年前に成立した秘密保護法案と今回の秘密保護法拡大法案、身辺調査法案の関係についてお聞きをいたします。 今回の法案は、コンフィデンスに関する部分に関するその秘密を漏えいする秘密と指定し、これを漏えいした者を処罰するというものです。十年前に成立した秘密保護法は四つの要件に関して秘密と指定しているものですが、では、お聞きします。経済安保の情報に関して、トップシークレット、シークレット、コンフィデンシャル以外のものは、特定秘密保護法の範囲になるということでよろしいんですか。”
“はい、ごめん。 どうもありがとうございます。 とりわけ、今日は三つの役所のそれぞれ副大臣、政務官に来ていただいたことに感謝します。 ありがとうございました。 〔委員長退席、理事磯崎仁彦君着席〕”
“是非よろしくお願いします。 今日は、神宮外苑とそれから日比谷公園の話をさせていただきました。何でこうデッキを下ろしてそこにある木を切るのか、しかもそれを開発をしている不動産会社が自分のビルからそのデッキを下ろす、自分のビルの庭のように日比谷公園を使うのは明確に間違っていると思います。公園はみんなのもので、本当に木もみんなのものです。東京はまだ緑があって、といっても、どんどんその緑や森が、公園が少なくなっていっているということにとても危機感を持っております。 で、今日、地域、地方、地域再生法の議論ですが、誰のための町づくりか、誰のために税金使って何を守るのかということがとても大事だというふうに思っています。 一言だけ決意というか思いを、自見大臣、お聞かせください。”
“いいところもあるかもしれませんが、一つ一つ私はまた検証していきたいと思っているんですが、実際は、木を切ったり、さっき言ったようにキッチンカーが入ってくるようなスペースをつくるために木を切るじゃないけれど、いろんな問題が起きています。 国土交通省におかれましては、是非、一七年の都市公園法改正によってパークPFIを導入したことによってどういう問題が起きているか、いや、問題起きてないのか、いい面もあったということも含めて、是非今の時点で検証していただきたいとも思いますが、いかがでしょうか。”
“これは地方自治体のことなんですね。ただ、もうその地方自治体に任せてやっていると、本当は住民自治や地方議会が物すごく機能してやれればいいんですが、残念ながら住民参加やそういうことがない段階で、ある日、計画が発表され、みんなが驚いて反対しても止まらないというこの状況があり、実際は公園や森や木とかいったコモン、公共財が壊れていっている。それを政府は、あるいは国会は何とか考えるべきだと。私は、もしかしたら何かの法律を作る必要があるんじゃないかと最近は思い始めているんですが、思い始めております。 これは質問通告をしていないので、国土交通副大臣に、ちょっと質問通告していないので申し訳ないんですが、先ほど私は、都市公園法改正、一七年のことを申し上げました。パークPFIとかが出てきて、日本全国でもこれでやったところが、日本の中でも、この二二年度で、全国に拡大して、現時点で六十三か所これを使っています。”
“私はディズニーランドならそれでいいと思うんですが、でも、公園が、本当に緑やそれからいろんなことに癒やされて、ベンチに座って読書をするとかお弁当を食べるという場所から、まさにエンターテインメントの場所に変わっていくと。とりわけ、例えば無料と有料の子供の遊び場所が隣接していたりするところが全国にあったり、ちょっと長くなって済みません、稼ぐ公園に切り替わっていっているんですね。これは本当に、また木を切ったり、その公園を守ることになっていません。 ヒートアイランド現象でやっぱりこれに対応するということであれば、木を、先ほどの神宮外苑のときにも聞きましたけれど、国土交通省、環境省、ここ、木をこんなにばしゃばしゃ切っていくという、これでいいんですか。”
“何とかならないかということを非常に強く思っております。 一七年の都市公園法改正でパークPFIが導入をされました。公園内に飲食店や売店などを設置管理する民間事業者を公募で選ぶ公募設置管理制度です。従来の設置管理許可制度は、設置施設の建蔽率を原則二%、事業期間を最長十年としましたが、パークPFIでは、事業者の投資を促すため、建蔽率を一二%、事業期間を最長二十年へと規制緩和しています。 パークPFIは、設置管理者を許可制から公募制に切り替える規制緩和をしただけのように思えますが、都市公園政策が稼ぐ公園へと大きくかじを切っていると思います。つまり、今までの何かちっちゃな売店とかではなくて、まさに公園の中にレストランや売店を置くと。それから、キッチンカーなどを置いてバーベキューやいろんなことができるイベント会場にするということで、日比谷公園も木を切ってそういうイベント会場を確保しようというふうにして、公園の性格がとても変わっています。”
“でも、セントラルパークやハイドパークでそういうあるビルからデッキを下ろすぞみたいなことはないわけで、やっぱりこれは、そしてそのデッキを下ろすためにそこの木を切ったりする必要があると聞いています。それは問題だと思います。 文化財で、神宮外苑もですが、この日比谷公園、文化財や保存樹木の登録、解除は自治体がやっていますが、しっかりと守る制度になっておりません。日比谷公園は日本最初の洋風公園、近代的洋風公園の先駆けです。灯台や学士会館等と同じ近代化遺産のはずだと思います。東京都が申請しないと、指定もされず守られないという問題があります。 ですから、文科省に、歴史環境、自然環境を守るプロセスがどうなっているのか、政府は歴史環境、自然環境を守るべきではないかという点について御答弁をお願いします。”
“四車線のところにデッキを通しますから、まあ町の景観もよくないし、一私企業、不動産会社が自分の建てたビルからデッキをこう下ろしていくということに関して、これやっぱりおかしいんじゃないかと。何でこんなデッキを下ろす必要があるのか。必要ないと思いますが、どうですか。”
“もちろん、それは自治体の議会でやることだったり、自治体に対して働きかけることなんですが、是非、今日はわざわざ来ていただいたので、政府で、国会で、国で何がやれるのか、ヒートアイランド対策、コモンを守ること、樹木を守ることについて何ができるか、文化財を守るということについても是非考えていただきたいと思います。 次に、日比谷公園における開発の問題について、次、お聞きをいたします。 配付資料をお配りしておりますが、日比谷公園、私たちにとってもとても身近ですが、日比谷通り、四車線です。日比谷通りに向かいのビルの二階からデッキを造る、造って、日比谷公園側に下ろすと。二つデッキを下ろすと。有楽町側デッキと、それから内幸町側デッキ。何と、ビルからデッキを下ろすと。 この日比谷公園の開発は三井不動産がやっていますが、三井不動産が建てた、その建てたビルの二階からデッキを通して日比谷公園側に下ろすんですね。そんなの、この費用は三井不動産が持ちますということなんですが、何か、自分ちの庭、自分ちと言うとあれですが、三井不動産のビルの庭みたいに日比谷公園がなるわけですね。”
“今日はわざわざ、国土交通副大臣、文部科学大臣政務官、環境大臣政務官に来ていただきました。地方創生担当大臣もいらっしゃるので、なぜこういう質問をするかというと、確かに、東京都の事業です、あるいは民間がやることです。なんですが、様々な日本全国の自治体で、とりわけ東京の中は再開発が非常に進み、樹木や公園が本当に壊されていくということを思っています。今日の答弁でも、自治体がそういうふうにやってくださるように期待しますというものがありましたけれど、もう政府が身を乗り出して、こういう問題、やっぱり、乱開発するなじゃないけど、木を守ってほしい、文化を守ってほしいという思いがあって、今日はそのことを共有していただきたくて来ていただきました。 日本には木を守るという法律がないので、公園や木々はコモンであるはずなのに、自治体がそれを切る、伐採していく、いや、千本切りますよということを止められないんですね。”
“安価な安い住宅、それから森、公園、これってやっぱりコモン、公共財だと思うんですね、これ公共財です。それをやっぱり壊していく町づくり、再開発はやはり問題があり、だからこそ住民から、様々な人から反対運動が出ていると思います。というのはやっぱり、その町づくり、利潤や金もうけ、大企業のための再開発ではなくて、やっぱりコモンを大事にした町づくりがなされるべきだというふうに思っております。 ヒートアイランド対策を国交省、環境省がやっております。木や森、まあ木々ですね、樹木は、ヒートアイランド対策にとってとても有益であり、東京都下においても特に重要であるというふうに言われています。樹木を守るべきではないですか。”
“町づくりにおける住民自治が保障されていないことや反対の声が強いことを地方創生の担当大臣としてどうお考えでしょうか。”
“全国の様々な再開発が進んでおりますが、とりわけ問題があるんではないか。これは、都営霞ケ丘アパート、ここの住宅を、とにかく整備という名の下に都営住宅は解体をされると。そして、百九十メートル、百八十五メートル、八十メートルの高層ビルが建つと。神宮球場と秩父宮ラグビー場の場所を交換して建て替えるために、あのきれいなイチョウの並木が本当にどうなるのか、枯れてしまうんじゃないかという懸念もあります。都市計画公園区域を潰して高層ビルを建て、大量の樹木を伐採するということになっております。 この計画については、亡くなられた坂本龍一さんが都知事に意見書を出すとか、様々な動きや反対運動が本当に今起きています。まさに、この計画そのものがやっぱり問題であり、木を残してほしいという人の声が物すごくやっぱり強く、私もここで二度、フィールドワークに参加をしましたけれども、百年前、これは神宮、明治神宮のために全国から本当に木を植えた。しかも、あそこは本当に様々な聖地でもあります。ラグビーや野球の聖地でもあるわけですが、今の球場が、環境、樹木を守ることについて、まさに、ごめんなさい、ちょっと質問変えます。”
“だから、神宮外苑のあの緑やあそこの場所は本当に文化財的な価値はあると思っているんですね。 ラグビー場の移転で森が壊されると。文部科学省は、あっ、文部科学大臣は財産処分の認可をすべきではないと思いますが、いかがでしょうか。”
“今回の法律改正でいろんな住宅団地がそれぞれまた地域に密着した形で再生し、元気になり、地域を元気にしていく、そんな仕組みになることを本当に心から期待をしております。 それで、町づくり、再開発という点で、神宮外苑の木を切ることと日比谷公園の木を切ることなどについてお聞きをいたします。 今日は、国土交通副大臣、文部科学大臣政務官、環境大臣政務官にも来ていただきました。ちょっと幅広く議論ができればと思っております。 まず、神宮外苑の木を守ることについてですが、神宮外苑の文化財的な価値について、文科省、いかがでしょうか。”
“先ほども自家用有償旅客運送についてのお話がありました。有償とあるがどのようなものか、これは規制緩和するものではないというふうに聞いておりますが、そのことについても御答弁をお願いします。”
“住宅団地の七割で開発事業者が現存していない又は不明となっている状況であることや、開発事業者が開発後も町づくり等に関与していることはかなり少ないという衆議院の答弁に驚きました。 確かに、何十年前とかいうと、もう開発事業者はおりませんということはある可能性はもちろん高いわけですが、ここで、条文には一定の手当てもありますけれども、対策が必要ではないでしょうか。”
“ただ、自治体が検討すると、何かそのままずるずる承諾する、ということはないかもしれませんが、その自治体とそれから地域再生推進法人との関係ですが、地域再生推進法人から提案される前に自治体とも話すことがあるというふうにもお聞きをしました。それはいいことなんですが、逆にチェック機能などがどのように働くのかという問題もあります。 今回、民間事業者が公共的施設等の整備を行う場合について、地方公共団体がデジタル田園都市国家構想交付金を活用し補助する場合には、当該補助経費の地方負担分を地方債の起債対象とすることができる仕組みです。で、これは、民間事業者にとっては補助がメリットになると。だけど、自治体は民間事業者に全て丸投げするという危険はないだろうか。地方債の起債は例外的であるべきなんですが、地方債の起債が安易にされるという危険性はないでしょうか。”
“今回は、地域住宅団地再生事業計画の作成等を地域再生推進法人が市町村に対して提案し、市町村は回答する義務が発生します。知らんぷりじゃないけれども、回答する義務が発生することで自治体の負担にならないかという点などいかがでしょうか。”
“ただ、町内会のトップやその町の有力者を呼んでも、結局そこの住民のニーズや思いを十分発揮するわけではないという問題が各地で起きています。 ですから、それから告知などですね、地元の人たちは余り知らなかったとか、再開発で税金を投入するのに、で、ビルを建てると。でも、一階は等価交換でパチンコ屋さんになって、えっ、パチンコ屋さんの、こういう町づくりで、まあパチンコ屋さんが悪いわけではありませんが、どうもやっぱりいろんなところの町づくりが、まあこの公団、この団地とはちょっとまた違いますけれども、みんなの意見を本当に反映してないというのをたくさん見ますので、今大臣が答弁していただいたんですが、やっぱり告知やそういうものをちゃんとする、できれば条文にもっと住民参加のことや構成員のことを入れるべきだというふうにも思います。 これは課題なんですが、くれぐれも、町内会の会長やそういう、まあ偉い人というかですね、呼び、自治体の議会で議論すればオッケーだというのでは全くないんだという点について、いかがでしょうか。”
“ある町で、町づくりで再生、URなどを、変えたところを見に行ったときに、高齢者のための福祉施設があるんですが、そこの値段が結構高いために、それまで住んで、ある程度廉価で住んでいた人々がそこには入れないという話も聞きました。 つまり、ポイントは住民参加や住民自治です。世田谷下北沢再開発など、物すごく時間掛けてコンセンサスをつくっていたために、結局皆さんが納得していい町づくりができたという例もあります。ポイントはやっぱり住民参加と住民自治です。 神宮外苑だと、まさに、などそうですが、住民の意見を酌み取るための必要な手続を踏んできたと都は言っているけれども、実態は、計画の内容を固めてから公表し、その後反対意見が出ても応じないということが続いています。この住民自治、住民参加についていかがですか。”
“住民参加の、住民が入るというのもないんですよ、意見を聞くとかはあっても。ここが最大の欠点だと思いますが、なぜこういう仕組みを取ったんでしょうか。 というのは、後ほど神宮外苑と日比谷公園の再開発についてお聞きをしますが、全国の様々な再開発で本当に問題になっているのは、住民参加、これが住民の意思に合わない、住民が反対する問題だということです。 様々な自治体議員と町づくりについて勉強会を何年もやってきました。板橋区だと大山ハッピーロードの再開発、いや、こんなはずじゃなかったというのがあったり、いろんな自治体でも、駅前開発や、あるいはマンションやいろんなものを建てる。そこの人たちはそこに入ってくれと言われるけれど、賃料とか高くて入れないとか、公団住宅、公営住宅ですら、ですらと言うと変ですが、建て替えるときに高くなるから嫌だとか、あるいは多数決で決めていて手続上問題があるんじゃないかとか、いろんな相談を受けることも本当にあります。”
“自治体が地域再生推進法人を指定すると。現在の指定数は五十六で、ダブりを考慮すると四十四というふうに聞いております。 指定までの選定基準と今後の目標や見通しについて教えてください。”
“ざっくばらんに、これ余り、もうかるのかもうからないのか、その辺はどう考えていらっしゃいますか。”
“立憲・社民共同会派の福島みずほです。今日はよろしくお願いいたします。 まず、地域再生推進法人なんですが、今までも営利企業は対象となっておりましたが、改めて営利団体、営利企業も対象となるということでよろしいですね。”
“大臣が改善する点があればと言って、今後も検討すると言っていただいて、ありがとうございます。 この件は明確に医療が問題だったんです。何でこの人はがんの治療を受けられなかったか。本人は望んでいますよ、専門医の診断が欲しいって。そんな診断を受けられなくて、結局手遅れで亡くなっている。これは明らかに拘置所、収容施設の中の医療の欠陥ですよ。こんな形で死ななくちゃいけないというのは欠陥があると思います。 大臣におかれましては、被拘禁者の医療の問題について本当に取り組んでくださるよう強く求めて、質問を終わります。”
“だから、それが問題でしょうと言っているんです。 自白している場合と、それからそうでない場合とで全くデータが違う。争っていたら出れないんですよ、出さないんですよ。病気になっても、がんと認定されても、保釈認めないんですよ。こんなのおかしいじゃないですか。せめて、日本の条文、いや、日本の条文の運用に当たっても、せめてヨーロッパ人権裁判所の判例ガイドに沿って、具体性とかこういうことがあるということで認定してくださいよ。 法務大臣、検察官とか、今日聞かれていかがですか。 それから、これ、医療の問題もあります。 先ほども言いましたが、相嶋さん、十分な医療を受けていないですよ。病気で大変な状況で、そして執行停止ですよ。この中で、がんの可能性がある、がんと認定ようやくされて、もうそのとき手遅れなんですよ。これ、拘置所の失態じゃないですか。”
“ヨーロッパ評議会が作成した、ヨーロッパ人権条約についてのヨーロッパ人権裁判所の判例についてのガイドというのがあります。 これは拘禁継続の理由なんですが、保釈を拒否する四つの基本的な容認できる理由。被告人が公判に出頭しない危険性、被告人が釈放された場合、司法の運営を害する行動を取る危険性、更なる犯罪を犯す危険性、公の秩序を乱す危険性、これらのリスクは正当に立証されなければならず、これらの点に関する当局の推論は抽象的、一般的、固定的であってはならない、ステレオタイプであってはならないというふうに書かれています。こうあるべきじゃないですか。 罪証隠滅の相当な理由がなければならない、相当な理由や具体的なことがないといけない、証拠を破壊するといったようなことがはっきり認められない限り保釈認めるべきじゃないですか。裁判所、どうですか。”
“いや、おかしいですよ。 平成二十八年改正による刑事訴訟法なんですが、その判断に当たっての考慮事情として、保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情が明記されています。 無罪を主張しているんだったら、防御の準備が必要じゃないですか。無罪を主張している人間が、じゃ、罪証隠滅のおそれがあると言われたら防御できないですよ。 それから、この大川原化工機事件の場合は、明確にがんだと認定されているのに釈放しないんですよ。裁判所、おかしくないですか。何でここで見殺しにするんですか。何で検察官は保釈不相当って言うんですか。でも、これが実態だとしたら、変えなきゃ駄目じゃないですか。人質司法を変えなければならないですよ。誰だってこんな目に遭うかもしれない。こんな裁判、こんな裁判所の判断、検察官の判断、勾留ないですよ。勾留は例外的なのに、何でこの人、死ななくちゃいけなかったんですか。 そして、今日は、お手元に資料出ていますよね、ありますね。”
“誰が考えても不相当じゃないですか。何で、がんにかかっていて、がんとちゃんと、がんとちゃんとって変ですが、進行性がんだと認定されて、八回、何で保釈却下なんですか。これで保釈却下ですよ。がんだと分かっても保釈却下ですよ。外に出してもらえない。専門家に診てもらいたいと言っているのに、本当にこの人は気の毒だと思いますよ。 裁判所、たくさんの裁判官がこのケースに関わっています。大川原化工機事件の保釈の請求却下、二十三人とも言われていますが、これ問題はなかったんですか。問題だと思いますよ、余りにひどいと思いますよ。裁判所、どうですか。”
“ちょっと、済みません、ちょっと質問時間があるのでどちらかにしてください。止めてくださっても結構です。じゃ、済みません、質問は続けさせてください。そして、このことはまた大いにみんなで議論をしたいと思います。 ところが、今、それはやっぱり違いますよ。データからいっても明確に、否認している場合と自白している場合と明確に違うじゃないですか。ここまで明らかなんですよ。とりわけ、執行停止中にがんで亡くなった相嶋さんのことについてお話をします。 二〇二〇年九月、貧血を発症し、黒い便が出る。十月一日、検査で胃に大きながんを発見、弁護人が外部病院での診療を拘置所に申し入れたが、聞き入れなかった。十月十六日、八時間だけの勾留執行停止、大学病院で進行性がんと診断、保釈請求したが、検察は罪証隠滅のおそれがあると主張し、東京地裁も却下した。十一月五日、勾留執行停止中に病院で、ただもう手遅れで、車椅子状態、抗がん剤も使用できないという状況で、二〇二一年二月に被告人のまま勾留執行停止中に亡くなるということです。 保釈請求は八回です。自白しないから拘束し続けて、保釈認めない問題もあります。”
“しかし、否認している場合は、四分の一しか保釈されないが、そのうちの四五・九%にしかすぎないと。第一回公判期日の後、否認しているケースはようやく五三・七%ということで、極めて、自白している場合と否認している場合と違います。 そもそも、被疑者、被告人は無罪の推定があり、本来なら被疑者の段階で起訴前保釈が認められるべきだと思います。トランプ大統領は、逮捕をされましたけれど、次の日に釈放され、無罪を主張しています。これが通常の姿だと思います。無罪を主張して無罪で争うときに、攻撃防御を尽くさなくちゃいけなくて、それが罪証隠滅の可能性がある、おそれがあるとされたら、本当に被疑者、被告人、闘えないですよ。無罪の立証が本当にできないですよ。 捕まえて勾留をして、そして自白をしなければずうっと勾留し続けるというのは、まさに被疑者、被告人の無罪の推定、拘束は極めて例外的でなくちゃいけないということに明白に反するんじゃないですか。”
“国家賠償請求訴訟で詳細に論じられていますよね。検察、まあ警察も問題だが、検察も問題だった、あるいは、今現在、証拠の捏造があったんじゃないか、取調べにも問題があったんじゃないか、いろんなことも指摘されています。でも、決定的なのは、法令の適用と、それから、これで細菌を完全に殺菌できないということが明確であるにもかかわらず、にもかかわらず突っ走って起訴をして長期間勾留し、こういう被害を与えたということだと思います。 先日、古庄議員と、それから鈴木宗男議員も質問された人質司法についてお聞きをいたします。 自白した場合と否認した場合の保釈率の違いです。自白した場合は約七一%の人は一か月以内に保釈が認められ、否認の場合は六か月でようやく七四%。 通常第一審における終局人員のうち保釈された人員の保釈の時期、地裁、令和三年ですが、自白の場合は三分の一が保釈されるが、否認の場合は四分の一しか保釈をされない、しかもその割合が、自白をしている場合は、保釈をされている三分の一のうち八割が釈放の日が第一回公判期日の前であると。”
“明確に弁護人が主張している、被告人たちが主張しているような、だから、実験やれば、それは無理だと、これは該当をしないということが明らかになったので起訴を取り消したわけですよね。無罪判決でもないですよ。起訴した検察官が、公判、これは検事がやったわけですが、起訴を取り消したわけですよね。 これ、明らかに問題があったということじゃないんですか、捜査に。警察そして検察、いかがですか。”
“つまり、噴霧機で完全に温度が高くならず、完全に殺菌できない。つまり、これを兵器として転用することはできないことが証拠から、実験から明らかになったわけですが、このことは捜査のときの供述などでもはっきり出てきています。あるいは、そういう実験を警察はやっておりますが、それが極めて不十分だった。ちゃんと当該の人や、その大川原化工機の人たちの意見を聞いてちゃんとやっていたら、こんな冤罪、冤罪ですよね、起こさなかったわけですよね。それについてはいかがですか。”
“いや、同種事件やそういうのがあるじゃないですか。長く国の代理人やっていて、じゃ、国を負かす判断が出るのかどうか。これは、いろんな弁護士が分析をして、やっぱりあるときからある種の裁判が負けるようになったと。これ、やっぱり訟務検事を担当した人間が裁判官になっていることが大きいんじゃないかという意見を聞いたりしております。 判検交流なくしたんですよ、裁判官と検察官が交流することはやめた、入れ違いになることはやめた。だとしたら、ここもやめるべきではないかというふうに思っております。せめて行政部に行くことはやめてほしい。訟務検事という制度そのものを、訟務検事制度そのものをやめてほしいと思いますが、少なくとも行政部に行って、今まで、昨日まで国の代理人やっていて、今日から裁判官という、これから裁判官というのは、それはやめていただきたいと思います。 今後もこれについては何度も質問しますが、是非、判検交流をやめた英断をここにも適用していただきたいと思います。 次に、大川原化工機事件についてお聞きをいたします。なぜ起訴を取り消したんですか。”
“でも、一万歩譲って、第一歩として、行政部に行く、行政集中部に行く、何が行政部かというのは、例えば東京地裁では二部、二民、三民、三十八民、五十一民とか全部分かっていますから、行政裁判は担当させない、これをやるべきだと思いますが、いかがですか。”
“原発の裁判の代理人やっていて、原発の裁判のまさに裁判長をやるとか、いろんな例がある、同じような種類のがある。生活保護しかり、あらゆることでこれは指摘をされています。 ですから、やっぱりこれは問題ではないか。つまり、利益相反、弁護士倫理も利益相反したから問題じゃないんですよ。利益相反と思われることが問題なわけで、かつて判検交流がありましたが、なくなりました。検察官と裁判官、交流していたのをやめました。これは、いや、立場でちゃんと交流するから問題ないと言ってきたけれど、判検交流はなくなったわけです。 しかし、国の代理人を長く務めていて向こう側の被告席にいた人間が、同じような事件、同種の事件とかも特にそうですが、裁判長で座ったら、それはもう本当に原告は、いや、これはもうちょっと利益相反というか、公平性が客観的に担保できるかというふうに思います。 私は、訟務検事として裁判官を使うことはやめたらいいと、この三十八人というか、優秀な裁判官引っ張ってきて国の代理人をやらせるのはやめさせるべきだと思います。”
“弁護士の数はとても増えているのに、裁判所、裁判官の数が増えないことでいびつになっているのではないかというふうに思っております。 訟務検事と裁判官の交流についてお聞きをいたします。 これは、この五年間において現職の裁判官で訟務検事、つまり国の代理人をやった人のリストを出してくださいと頼み、三十八名、この五年間で訟務検事をやり、今現在裁判官をやっている人のリストを出していただきました。今後、この人たちがどこで働いているのかということも含めてしっかり調査をしたいと思います。 訟務検事をやった人で行政部あるいは行政集中部に行った人のリストを出してくださいというのはちょっと出していただけなかったんですが、この問題についてお聞きをいたします。 弁護士は、倫理研修で、利益相反かどうかというのは厳しい倫理研修を受けます。利益相反しちゃいけないとか、同じ法律事務所でほかの人が受けているのでどうかとか、この例はどうか、この例はどうかという倫理研修などを受けます。 訟務検事なんですが、やはり国の代理人を長く務めてきて、じゃ、今後は行政部の裁判官で同じような事件を担当する、あり得ますよね。”
“司法試験の合格者は非常に増えていまして、弁護士の数はとても増えています。しかし、裁判官って余り増えていない。 それは、先ほども、事件数が横ばいというか安定している、あるいは減っているからだというんですが、私は、ある意味、悪循環じゃないか、つまり、裁判所に持っていってもある種どこか機能不全、うまく解決付かなかったり時間が掛かる、だから裁判所に持っていかない、だから裁判所の件数は減っているしという悪循環もあるんじゃないか。三権分立の一翼を担う司法が大きな役割を果たすことはとっても重要だというふうに思っております。 むしろ、裁判官はやっぱり忙しいという話はもうずうっと聞いていますので、裁判官あるいは様々な裁判所で働く職員の数を増やして、むしろ裁判所の機能強化に大きく踏み込むべきではないですか。”