福島みずほ
社会民主党 · Japan
“私は、社民党を代表し、防衛省設置法一部改正法案に反対の討論を行います。 本法案は、宇宙の軍事利用をより進めていくものです。政府は、宇宙領域に関し、宇宙における攻撃が日米安保条約第五条の発動につながることがあり得ると、二〇二三年の日米2プラス2で確認をしています。これは、日米共同の軍事作戦を宇宙領域でも可能とするものです。 また、陸上自衛隊第一五旅団を初めて師団に格上げをすることについてですが、一個普通科連隊を二個に増やし、県内で初めて機動戦闘車を配備するとしています。沖縄、南西諸島における自衛隊の増強をしようとするものです。これに伴い、沖縄本島において、追加的に発生する訓練や物資の集積等の所要を満たすことが必要になります。 防衛省は、二〇二三年十二月に、うるま市にあるゴル…”
“沖縄慰霊の日が二十三日だったわけですが、米軍の基地負担、米軍、そして自衛隊も含めて、基地負担の強化を誰も望んでおりません。 ところで、一五師団にして、これについては訓練場が必要であると。防衛省は、二〇〇三年十二月に、うるま市にあるゴルフ場跡地を訓練場にするという整備計画を地元に発表。地元においては、自民党も含めた人々の強い反対があり、防衛省は、住民生活と調和しながら訓練所要等を十分に満たすことは不可能であると判断し、二〇二四年四月十一日、木原防衛大臣は、うるま市における訓練場の整備計画を取りやめると発表しました。同じく、木原防衛大臣はその記者会見で、訓練しないと部隊の能力を発揮することができないと言っています。 つまり、師団化をする、人数が、先ほどもありましたが、二千三百…”
“個別具体的な問題に照らして一概に答えることは難しいということで、九十五条の二の新設で米軍などの防護ができるようになりました。平時でも重要影響事態でもできるようになると。 ですから、今日の答弁で、結局、宇宙空間に広げてしまって、そこで存立危機事態や自衛隊法九十五条の二の適用に関しては明快に言えないんですよね。個別的な事情に応じて総合的に判断するという答弁でしかないと。 今回の法案は、宇宙の軍事利用をより進めていくものであり、宇宙空間からも戦争に関与する準備が進んでいる状況があると。よって、反対です。 次に、陸上自衛隊第一五師団についてお伺いします。 陸上自衛隊一五旅団の師団化に伴う訓練等の在り方や沖縄における訓練場の計画についてですが、これらについて決まっていることはないと…”
“今、那覇などでやっているけれども、狭いというか、訓練場ないわけですね。師団に必要な訓練場が欲しいといって、それは断念をせざるを得なかった。師団化はするんだけれども、訓練どうするかとか訓練場どうするかは決まっていない、あるいは発表できないんですよ。それっておかしくないですか。だって見切り発車ですもん。決まっていないんだったら、国会に説明できないんだったら、師団化なんてやるべきじゃないですよ。師団化しました、三千九百人に増やしました、訓練場が必要です、だから皆さん、ここにやりますのでって強行でやることはできないでしょう。 今後、訓練場の整備について、師団化が行われたことをもって政府の要望を強制的に沖縄にのませるやり方はしない。これを約束してください。”
“同時に、木原防衛大臣はその記者会見で、訓練をしないと部隊の能力を発揮することができないと述べています。 師団化するためには新しい訓練場が必要であるにもかかわらず、それはまだ決定されていません。発表もありません。師団化により追加的に発生する訓練等の在り方が決定できていないにもかかわらず、第一五師団への改編に踏み切ることは理解できません。 決定していない以上、今回の法案では師団化を見送るべきではないでしょうか。師団化により、沖縄において訓練場が新たに増設されることは望まれていないと考えます。 よって、法案に反対をいたします。”
“社会民主党を代表し、日本国の自衛隊とフィリピンの軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフィリピン共和国政府との間の協定の締結の承認に反対、日本国の自衛隊とオランダ王国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオランダ王国政府との間の協定の締結の承認に反対、日本国の自衛隊とニュージーランド国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とニュージーランド政府との間の協定の締結の承認に反対、刑事に関する共助に関する日本国とカナダとの間の条約の締結の承認に賛成の立場で討論を行います。 日本とカナダとの間において刑事に関する共助の条約の締結をすることは、共助の確実な実施を担保することになり、賛成です。 日本国とフィリピン…”
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“公務員の公益通報が守秘義務違反と言われる可能性があると、公務員は刑訴法二百三十九条二項で告発義務を課されているにもかかわらず、違法行為の通報をはばかってしまうということがあります。刑事免責規定が必要ではないですか。”
“通報対象事実の存在を証明するために資料を収集、持ち出しする行為には、免責、通報のために必要で社会的相当性を逸脱せず、通報以外の目的には使用しない資料の収集、持ち出しを免責する規定の導入が必要ではないでしょうか。”
“是非、懲戒解雇をした場合のみならず、不利益な配置転換がなされないよう罰則を設けてほしいということを強く要望します。 二〇二五年の改正の際には、公益通報により不利益取扱いを受けた当事者が検討会の委員に入っていませんでした。次回の改正に際しては検討会に入れるよう求めますが、いかがですか。”
“済みません。 公益通報についてお聞きをいたします。 公益通報者が不利益な配置転換をされた場合の罰則の規定がありません。懲戒解雇した場合のみならず、不利益な配置転換がなされた場合にも罰則を設けるべきではないですか。”
“原因はかなりもうはっきりしていますし、厚生労働省の研究結果もあります。被害に遭う人をなくすこと、将来の被害者もなくすことはとても重要ですし、今日特に申し上げたのは、子供たちの健康と学ぶ権利を守ってほしい、文科省ももう一歩踏み込んでやっていただきたいと思います。是非、それぞれの省庁が香害をなくすためにもう一歩踏み込んで、消費者庁も表示も含めて検討してくださるように心からお願いをいたします。 香害の担当の答弁者の方は退席されて結構です。ありがとうございます。 次に、ごめんなさい、ちょっと早いですかね。(発言する者あり)ありがとうございます。”
“マイクロカプセルの規制をすべきではないかという、このポスターにもありますが、マイクロカプセルはずっと付いていて、いつまでもいつまでもそのにおいを出すというふうになります。 マイクロカプセルの規制がEUであるかどうかというのはずっと議論になっておりますが、前回の質問において経産省は、引き続き、関係省庁や業界と連携しながら、香りによる健康への影響などを注視して対応してまいりたいと答弁をしました。厚生労働省は、今後とも周知啓発を進めるとともに、関係省庁と連携し、関連する研究などの科学的知見あるいは海外の状況を注視し、情報収集に努めてまいりたいと答弁しています。 それぞれ、経産省、厚労省、その後に何をしてきたのか教えてください。”
“かなりでもはっきりしているじゃないですか。私は花粉症ですが、ある日から花粉症になりました。今香害の被害に遭っていなくても、ある日症状が出るかもしれない。としたら、今個別的配慮をするんじゃなくて、みんなが将来もかからないような環境を学校現場でつくるべきだというふうに思います。 保育園や学校など、子供が利用する施設や介護現場などでは無香料が基本であるべきではないでしょうか。”
“だから、やっぱり隣の人でセーターから柔軟剤のにおいがばあっと出てくると、やっぱり、あっ、これ柔軟剤のにおい、ちょっとつらいなと私も思うんです。私は重い症状ではないけれど、全国いろんなところに行くと、この香害があって外に出られない、交通機関に乗れない、仕事に行くのもつらいという声を聞くんです。だったら、それをなくしていく。 で、今日の質問はとりわけ子供なんです。子供はこういうことにとても鋭敏ですし、子供の実際一〇%あるということを変えたいんですね。だから、広報してもらう、使うなというのは難しくても、こういうことを知ってほしいと言うだけでも学校の現場が変わると思うんですね。空気を、空気というか、部屋の中の空気を変えなくちゃいけないと思っているので、是非、文科省、もう一歩進んでやってくれませんか。”
“これ、全然違うたばことも少し似ていると思うんですね。以前は予算委員会の傍聴席に灰皿がありました。議員会館内の会議室に灰皿の配置がありました。でも、そういうのはなくなりました。受動喫煙も問題で、空気を汚す、空気の中にたばこのその害があってはいけないということで大きく変わったわけです。そして、この香害の原因である化学物質を始め、いろんなものがやっぱり原因であり、そしてそのことが問題であるということはかなり広まってきた。 私は、やっぱり子供が学校で勉強できない、つらいって大人になって、その間に症状を重くしていくというのは、本当に学ぶ権利を奪っていると思います。是非、例えば順繰りで給食のいろんなエプロンとか来るわけですが、そのときに柔軟剤やいろんなものを使わないでほしいというようなことをもっと徹底してほしいと思うんですね。 私は、母がちょっと香害に遭うような、ドラッグストアの洗剤の間を通ると涙がぽろぽろ出てくるような人だったので、ずっと石けん、合成洗剤は使わない、私は今も石けんと石けん液なんですね。”
“子供たちには学ぶ権利もあり、健康に過ごす権利もあります。子供たちが香害被害に遭っている状況、やっぱりこれはゆゆしき事態だと思います。学校内での対策は子供の人権を尊重したものと考えますか。”
“個別配慮では教室の空気は汚染されたままになります。根本的な解決になりません。先ほどの学術調査では、学年が上がるごとに被害を訴える割合が増えているのが分かっており、根本的な解決をしなければ新たな香害被害を生む温床になるのではないですか。”
“合理的配慮、個別的配慮と言いますが、教室の外で期末試験を受けている子供の事例があります。個別的にその子供を別のところでというのではなくて、そのような状況をどう捉えていらっしゃいますか。”
“人もいますと人がいますというのでも随分違うと思いますし、これくらいあると、あっ、こういういろんなものが香害の原因かもしれないし控えようかなと思いますので、是非、ポスター、効果的なポスターに改善してほしい。でないと、香害はなくならないと思います。 学術団体による子供の香害及び環境過敏症状に関する実態調査の中間発表によると、小中学校の約一〇%が香害被害を感じており、さらに不登校傾向にある子供が約二%いるとされています。 文科省は、そのような状況をどう捉え、香害にどう対策しているのでしょうか。”
“立憲民主・社民・無所属共同会派、社民党の福島みずほです。 まず、香害、香りの害について質問をいたします。 PIO―NETに来ている香害の相談件数は減少していません。たくさんの人が苦しんでいます。効果的なポスターに改善してほしい。お手元に配付資料配っておりますが、これは日本消費者連盟のものです。まさに、「あなたのその香り 香害かも?」というのなんですが、もっと分かりやすい効果的なポスターに改善してほしい。いかがでしょうか。”
“追悼式に是非出席してくださるようお願いいたします。 済みません。 ─────────────”
“はい。 二月七日、追悼式が来年あります。今年の追悼式には韓国の政府も参加をいたしました。 今日は、本日、韓国の行政安全部の五人の職員が現場に行っております。なぜ韓国の政府は行くのに日本は行かないのか……”
“次に、長生炭鉱の遺骨収集についてお聞きをいたします。 日韓・韓日議員連盟に三日間、私も行っておりました。そこで、共同声明で、長生炭鉱などなお両国間に存在する懸案事項については、被害当事者の名誉と尊厳が回復されるように引き続き真摯な姿勢でその解決に向け対話を重ねていくことを求める、長生炭鉱遺骨発掘に関連し、DNA情報を両国が共有し、身元確認を進められるよう両国の国会が積極的に乗り出すことが確認をされました。 外務省、そして厚労省、とりわけ厚労省は、なぜ身を乗り出してNGOがやっていることに応援をしないのか。いかがですか。”
“袴田ひで子さんはこの会合で、私も出席しましたが、死刑制度はあってはならない、世界から死刑や冤罪がなくなるよう切に願っていると語りました。袴田事件は冤罪です。死刑台から生還した人が戦後五人います。殺されたかもしれない。 袴田さんは四十年以上を死刑確定者として過ごし、精神を病んでしまいました。隣の人間がその当日連れていかれて処刑されて、さようならと言ったことで、かなりそれも本人のダメージになった。冤罪という問題、死刑の恐怖から精神を病んだんだと思います。 私は、戦争反対、そして死刑も国家による殺人、間違えるかもしれないし、それから、そこまで、人の命まで奪うことを民主主義の名においても国家に委ねてはいないというふうに思っております。 日本が犯罪人引渡条約を締結しているのは、アメリカと韓国の二か国のみです。欧州各国、イギリスを始め、大使やいろんな人たちと話しますが、日本には犯罪人引渡しができない、死刑があるからという話を本当に聞きます。欧州各国と条約を締結していませんが、その理由は何ですか。”
“捜査の可視化をもっと進めてください。 十一月七日から三日間にわたり、ECPM主催の死刑に関する地域会合東アジア大会が開催されました。この会合では、東アジアの死刑廃止について議論されました。御存じ、EUは死刑を廃止しないといけませんし、韓国も死刑を執行停止をしていたり、モンゴルも死刑を廃止しているなど、本当にアジアの中でもどんどん進んでおります。 この死刑廃止に向けた取組、政府の受け止めはいかがでしょうか。”
“可視化に向けた具体案は、なぜ、在り方協議会において、議論が二〇二五年まで続きましたが、なぜ具体案が示されていないんでしょうか。具体策はどうするんでしょうか。”
“いや、これ検察官立会い、検察官の取調べに立会い認めるべきですよ。 アメリカはミランダ・ルールがあります。日米地位協定でなぜ日本の警察が身柄の確保を被疑者段階でできないか、アメリカは代用監獄とそれから弁護人の立会いがないことを挙げています。弁護人の立会い認めたらいいじゃないですか。認めたらいいじゃないですか。そして、代用監獄でなく、まず拘置所でやるというようなことから変えるべきだというふうにも思います。 また、警察はかつてやっておりましたが、事前に立会いを認めるかどうか警察庁に言えということ以降は立会いが認められておりません。これも含めて、検察官、そして警察官取調べに立会い全てというか、立会い権を本当に権利として認めるべきだというふうに思います。こういうところから日本の制度を変えていかなければならないと思っています。 取調べの可視化について、公判請求事件の三%、警察においてはほとんど可視化されていません。二〇二三年度、任意の取調べの録音、録画については五十件と、この委員会で私の質問に報告がありました。”
“弁護人の立会いですが、被疑者に対する捜査規範の立会い、弁護人の立会いですが、欧米諸国、韓国、台湾においては権利として認められていますが、日本では権利として明確にされておりません。 検察官の取調べに関して弁護人の立会いが認められた例はないと聞いておりますが、変えるべきではないですか。”
“裁判所において、大川原化工機事件を契機に非常に活発な議論が行われていて、そしてまた研修やったり、これで何か基準を設けるかどうか議論するということで、その方向を是非促進していただいて、そして法律は罪証隠滅のおそれと書いてあります。私はこれを、法律は改正して、もっと具体的なものにするべきだと思います。 ただ、法律改正をしなくても、罪証隠滅のおそれをかなり具体的に判断する、つまり否認をしていたらもう罪証隠滅のおそれがあるとして保釈を認めないといったこれまでの主な慣行、主な運用例ですね、それは本当に見直すべきだと。自白をしなきゃ外に出られない、がんになっても出られない、がんになっても保釈が認められず、勾留停止で出て亡くなるという、これは大川原化工機事件ですが、そんなことは絶対にあってはならない。 人質司法をなくすために、裁判所、そして検察、警察が努力をしてくださるよう、具体的な前進があるように、是非また報告していただけるようによろしくお願いします。”
“証拠開示を今の実務よりも制限する、そして検察官不服申立ては禁止しない。冗談じゃないですよ。再審法がなぜ改正が問題になっているか全く分からずに、検察官で権限を維持する、こんな法制審は駄目ですよ。だからこそ、国会がまさに法案を成立させるべきだと思います。 次に、人質司法についてお聞きをします。 人質司法について、まさに保釈、罪証隠滅のおそれがあれば保釈を認めない。この罪証隠滅のおそれが極めて抽象的に広範囲に考えられるために、大川原化工機事件を含め保釈されない、自白をしないと保釈をされない、これがまさに人質司法です。 これに関して、この人質司法について、それぞれどのように、現在、検察、裁判所はどのような改善に向けての取組を進めているでしょうか。”
“大臣、議員連盟の案を認めてくださいよ。できる限り早くこれで国会で成立させるべきだというふうに思っています。 この審議会の中の議論の議事録を読むと、再審開始決定に対して検察側の不服申立てを禁止すべきでないという意見が多数出ております。 袴田事件は、再審決定から開始まで九年掛かりました。検察官が抗告、特別抗告をしたからです。時間奪っているじゃないですか。狭山裁判の石川一雄さんは亡くなってしまいました。袴田さんは生きて無罪判決を得られたけれど、九年時間を奪ったんですよ。もし異論があれば、その公判廷で、まさに再審の話の開始決定した後で主張すればいいじゃないですか。 そして、この再審請求審は弁護側の主張を裁判所が職権で判断する仕組みですから、検察は通常の裁判のような当事者ではないから弁護側と対等に不服申立てを認めるべきではない。再審を本当に生きている間に何かちゃんとやるんだということであれば、検察の不服申立ては禁止すべきじゃないですか。”
“この論点整理のA案では駄目ですよ。B案は、A案に加えて、一定の類型に該当する証拠も対象とするとしていますが、A案は再審請求理由と関連する証拠を対象とするとしているので、弁護側が提出する新証拠と主張に関連する範囲だけに絞って開示される想定です。出てこないじゃないですか。出てこないじゃないですか。 冤罪は解決しないですよ。証拠開示してもらわなかったら無罪の立証なんかできないんですよ。こういうふざけた、こういう狭めるような案を出してくる法制審では駄目ですよ。議員連盟で作った、みんなで作った案でやるべきだと、この法制審の中身は極めて問題だということを申し上げます。 ところで、超党派の国会議員連盟は、十四日、平口法務大臣に対して、広範な証拠開示のルール化などを求める要望書を提出しています。これまでの実務より開示が限定されるとの懸念を表明、そのとおりです。より広い範囲を対象とするよう求めた。議連の柴山会長によると、平口法相は法制審側に伝えるとしたとされています。 大臣、いかがですか。伝えるんですか。”
“内閣法制局の参事官、吉田さんも検察官ということですね。検察官がいっぱい。四人、検察官なんですよ。結局、検察官が牛耳るこの事務局で検察官の権限を奪う結論なんか出ないですよ。出してくれたら有り難いですけど。だからこそ、議員立法なんですよ。今何も答えられないというけど、それ、ずるいですよ。 つまり、再審法の改正が何で議論になっているか、裁判官ガチャですよ。私は狭山事件の末端の弁護人で、門野裁判長が東京高裁で証拠開示をするときの現場にいました。取調べのテープが出てくる、一番初めに書いた、私はやっていないという、もうほとんど、たどたどしい文書とか出てくる。それが有効なんですよ。ただし、出してくれなければ、裁判官が出してくれなければ出てこないんですよ。 袴田事件は、何とあの無罪の決め手になった五点の衣類のカラー写真は、最初の再審請求から三十年間出てこなかったんですよ。だからこそ、こういうものを出せと、早く出せというのが再審法の改正じゃないですか。 根本的に再審制度で今まで欠陥があった、これだけ冤罪が出てきた、だから証拠開示を積極的にやるんだという決意はないんですか。”
“今議論中であることは百も承知です。A案、B案出ているけれど、A案、狭いんですよ。再審請求理由と関連する証拠を対象とする。だったら、分からないじゃないですか。証拠は検察官側にある、弁護人持っていないんですよ。だから、これで五点の衣類のカラー写真は隠して、出さなかったんですよ。福井事件だって、アリバイ出てこなかったじゃないですか。つまり、検察官側が証拠を出さない、弁護人側はそれをどうやって出させるんですか。 ですから、この再審請求理由と関連する証拠を対象とするとすると、今よりもはるかに狭くなってしまう。いかがですか。”
“先ほど古庄委員から、委員が問題ではないかという意見がありました。幹事も問題で、三名、検察官なんです。最高裁、裁判所と警察が入っている。つまり、これ牛耳っているのがまさに法務省の検察官なんですよ。だとしたら、検察官に都合のいい改正にやっぱりなってしまうんじゃないか。事務局がやっぱり大事じゃないですか。その点でも非常に問題で、何で国会で議員連盟が作った、議員連盟が作り、超党派で出した案が、案を何としてもできる限り早く国会で成立させたい、その後ゆっくり法制審で残った問題を議論すればいいというふうに思います。 次に、証拠開示に関して、この論点整理が出ました。これ極めて問題で、対象となる証拠の範囲、A案、B案。A案、再審請求理由と関連する証拠を対象とするとなっています。 お聞きします。これ、極めて狭いんじゃないですか。つまり、これだと、弁護側が提出する新証拠と主張に関連する範囲だけに絞って開示される想定ではないんですか。 お聞きします。袴田事件は、無罪の決定的証拠となったまさに五点の衣類のカラー写真は、最初の再審請求から三十年間開示をされませんでした。開示されたら、変わっていたんですよ。”
“立憲・社民・無所属共同会派、社民党の福島みずほです。 まず、再審法についてお聞きをいたします。先ほど古庄委員からもありました法制審議会の幹事、検察官は何名ですか、誰ですか。”
“御異議ないと認めます。 それでは、委員長に松沢成文君を指名いたします。 ───────────── 〔松沢成文君委員長席に着く〕”
“ただいまから消費者問題に関する特別委員会を開会いたします。 本院規則第八十条第二項の規定により、年長のゆえをもちまして私が委員長の選任につきその議事を主宰いたします。 これより委員長の選任を行います。 つきましては、選任の方法はいかがいたしましょうか。”
“ただし、広報協議会は国会の構成の数によって構成され、果たして中立的なファクトチェックと言えるのか、検閲的な効果を生むことがないのか問題です。これは、今後十分な検討が必要です。 インターネット環境は激変をしました。また、テレビCMが資金力によって膨大なお金を投入して行われれば、公平公正な国民投票など全くあり得ません。附則で示された一号、二号の完璧な検討と解決なくして国民投票は行われるべきではないと強く申し上げます。 以上です。”
“このように、衆議院の任期延長が戦争遂行の国内体制整備のために実際行われたのです。ですから、このような骨子案は問題です。我が参議院会派の、憲法を遵守し、法の支配と立憲主義に立脚する議論が、衆議院の各党各会派においても真摯かつ誠実な姿勢で顧みられ、議論されることを望みます。 国民投票法について述べます。 第一に、国民投票法改正法附則第四条の検討事項、一号のみならず二号も十分に検討した上でなければ国民投票を行うわけにはいきません。十分に検討され解決なくして行われる国民投票は、公平及び公正が担保されておらず、正当性を有しません。 第二に、資金力の差によって不公平な投票が行われることを規制しなければなりません。国民投票運動等の支出上限の設定、収支報告書の提出等が必要です。 次に、国民投票の十四日前までテレビCMが全く自由であることは極めて問題です。賛否の勧誘のための広告放送は全面禁止すべきですし、意見表明広告については政党も禁止すべきです。インターネットについても規制が必要です。有料ネット広告の広告主明示義務は必要です。 広報協議会とファクトチェック団体との連携などは必要だと考えます。”
“立憲・社民・無所属会派の福島みずほです。 衆議院憲法審査会五会派の幹事、オブザーバーによる選挙困難事態における国会機能維持条項の骨子案が衆議院の憲法審査会幹事会に出されました。先ほど自民党から、党としてオーソライズされたものではないと表明がありました。そもそも、参議院自民党及び公明党の憲法審査会の発言と全く違うものです。衆議院憲法審査会五会派が憲法改正についての骨子案をこのように提出したことに強く抗議をします。 内閣は、選挙困難事態及びその期間の認定を行い、期間の延長まで行います。まさに国会議員の居座りであり、内閣が国民の選挙権の行使を禁止し、民主主義の過程を通して国会が、そして内閣がつくられることを阻止しようとするものです。独裁にしかなりません。 実際、一九四一年に衆議院議員の任期が、任期満了前に立法措置により一年間延期されたことがあります。その理由は、挙国一致防衛国家体制の整備を邁進しようとする決意について、疑いを起こさしめぬとも限らぬので、議会の任期を延長して、今後ほぼ一年間は選挙を行わぬことにしたというものでした。”
“行政監視委員会における行政監視の実施の状況等について、御報告申し上げます。 平成三十年の参議院改革協議会報告書において、行政監視機能の強化に参議院全体として取り組むとされたことを受け、本委員会は行政監視機能の強化の具体化に取り組んでまいりました。 委員会においては、政府からの説明聴取及び質疑を行うとともに、国と地方の行政の役割分担に関する件について参考人からの意見聴取及び質疑を行いました。 委員会においては、国と地方自治体における政策評価やEBPMの効果的な活用と実施の在り方、総務省行政評価局による調査の必要性や調査結果に関連した各府省の取組、各府省における諸施策の実態把握の在り方や課題、行政における国と地方の連携や役割分担、災害対策など諸施策の地域における適正な実施を支える国の支援など、多岐にわたる議論が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 このほか、行政評価・行政相談及び更生保護の実情に関する視察を行うとともに、参議院のホームページに開設した行政に対する苦情窓口を通して苦情を受け付けるなどの取組を進めました。 以上、御報告を申し上げます。”
“御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前九時二十分散会”
“御異議ないと認めます。よって、さよう決定いたしました。 なお、要求書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“この際、お諮りいたします。 ただいま提出を決定いたしました調査報告書に基づき、本会議において行政監視の実施の状況等に関し報告を行いたいと存じます。 本院規則第七十三条第一項の規定により、行政監視、行政評価及び行政に対する苦情に関する調査の中間報告要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“調査報告書の提出についてお諮りいたします。 本委員会は、本院規則第七十四条の五により、計画的、継続的かつ効果的な行政監視に資するため、少なくとも毎年一回、その実施の状況等を議院に報告するものとされております。 理事会において協議の結果、お手元に配付の行政監視の実施の状況等に関する報告書案がまとまりました。 つきましては、本案を本委員会の調査報告書として議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議ないと認めます。 それでは、理事に小川克巳さん、石垣のりこさん、石井苗子さん及び倉林明子さんを指名いたします。 ─────────────”
“理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い現在理事が四名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“ただいまから行政監視委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、宮崎勝さん、上田勇さん、神谷政幸さん及び山田宏さんが委員を辞任され、その補欠として石川博崇さん、佐藤信秋さん、長峯誠さん及び高橋次郎さんが選任されました。 ─────────────”
“はい。 二つの遺骨の話をしました。政府は、硫黄島に、あるいはペリリュー島に、総理大臣及び福岡大臣含め、頑張って行って、頑張って遺骨収集しているじゃないですか。にもかかわらず、何で南部戦跡の遺骨は土砂に使うという計画を断念しないんですか。何で長生炭鉱の遺骨は、NGOに任せて、自己責任じゃないと言いながら放置して何一つやらないんですか。是非これは身を乗り出してやっていただきたい。 今日は副大臣に来ていただきました。是非進めていただけるよう心からお願いを申し上げ、私の質問を終わります。”
“これ是非、一歩進めていただきたい。 外務副大臣、もうじき韓国でも大統領選がありますが、まさに外務省もこれを進めなくちゃいけない。小泉、盧武鉉さんの合意で、合意というか話合いの中で、遺骨のことに関しては、強制連行やいろんな形の遺骨に、朝鮮半島の遺骨に関しては、未来志向、人道性、現実性の観点からやるというふうになっています。これ物すごく進んでいくと思いますよ。外務省、これいかがですか。”
“危険な坑口を放置していいのか、坑口が崩れるなどして刻む会側に被害が及んだら、それは刻む会の自己責任ではなく、何の支援もしなかった政府の責任になるのではないか。 配付資料をお配りしています。 先日、刻む会が記者会見をやりました。まさに、沖のピーヤから横の穴があって、つまり崩壊しているところを通らずに遺骨があると思われるエリアに行くことができる。今物すごい苦労していますよ。現地にも行きましたが、安全性高めて、何とかやれないか。総理は自己責任にはしないと言っている。でも、厚労省はヒアリングを始めていただいたのは有り難いです。三つの専門家の話を聞いている。でも、見ているだけなんですよ。六月十八、十九に、また現地でいろんな潜水士の人たちが入ったりします。遺骨が出てくるのは、発見されるのは時間の問題かもしれません。 政府は、頑張ってね、危険かもしれないけど頑張ってねと、これでいいんですか。副大臣、いかがですか。”
“前段と後段が一致していないじゃないですか。真摯に受け止めるんだったら使わないという結論にならなくちゃいけないのに、事業を進めるという答弁に何でなるんですか。全身遺骨が出てきたんですよ。たくさん遺骨が眠っているんですよ。そこの土砂を使うというリストをなぜ撤回しないんですか。使わないと言えばいいじゃないですか。 六月二十三日、総理大臣が慰霊の日に出席をして、糸満市です、糸満市のこの全身遺骨のところに行ってくださいよ。 それは、これ撤回してくださるように強く申し上げます。何で撤回できないのか、これは理解ができません。 次に、長生炭鉱の遺骨収集についてお話を聞きます。 今日は、厚生労働副大臣に来ていただきました。この間の努力に大変感謝をします。刻む会と厚労省との話合いとかも言っていただいたやにも聞いておりますが、大変感謝をしております。 是非、これは、政府がヒアリングした専門家は、坑口の状態を憂慮しているという趣旨のことを言っています。石破首相は、刻む会の自己責任にはしないと断言しました。”
“結論が分からないんです。 リストの中に南部戦跡の土砂が入っているんです。だから、使うことになっているじゃないですか。まだ決まっていないと言うけれど、使われる可能性があることにみんな反対しているんですよ。遺骨がたくさん眠っていることを知っている。じゃ、これ、がしゃがしゃやって土砂使うんですか。もう遺骨発見できないですよ。もう防衛省、決断してくださいよ。 六月二十三日は沖縄慰霊の日です。糸満市のまさにここの平和祈念公園で沖縄慰霊の日があります。この日は沖縄中がまさに慰霊に、慰霊に本当に包まれる日です。糸満市ですよ。総理大臣に是非この全身遺骨のところに行ってほしいというふうにも思います。 使うべきじゃないでしょう。どうですか。言ってくださいよ。何にも決まっていないと言うけれど、リストに載っているから駄目ですよ。でも、今までの答弁繰り返さないでください。今までと同じ答弁じゃ駄目ですよ。全身遺骨が出てきたんですよ。たくさん遺骨があると、さっき副大臣もおっしゃったじゃないですか。それで使うんですかということです。いかがですか。”
“先日、配付資料がありますが、「日本兵か 全身遺骨」が出て、糸満市から発見をされました。八十年たってこれが、全身の遺骨が発見される。この近くには小さな赤ちゃんや家族のものもあったということで、様々な遺骨がまさに南部戦跡にあります。 それで、南部戦跡の土砂を辺野古の新基地建設に使うことをやめていただきたい。もう今日ここで言っていただきたい。今、たくさんの遺骨が眠っていることを知っているとおっしゃいました。眠っているんですよ。もしこれ、シャベルでがしゃがしゃがしゃがしゃとやって土砂を取ったら、この遺骨はもう絶対に出てこないですよ。 糸満市、激戦地じゃないですか。八十年たってこの全身遺骨が出てくるという中で、防衛省、これリストの中に南部戦跡の土砂が入っておりますが、これリストから外してくれませんか。沖縄の人たちにとっても、私たちにとっても重要な問題です。どうですか。”
“それを法制度にしっかり生かす法律改正も含めて、人質司法を変えるべくやっていくべきだと思います。それが亡くなった人に対するせめてもの責任ではないでしょうか。上告断念してください。よろしいですね。どうですか。”