和田政宗
参政党 · Japan
“日本の憲法がいまだに占領時代に外国の草案に基づいて作られたままで、国の独立を守れるか疑問符がつく内容となっているものを根本から変えるべきです。 こうしたことから、参政党は、日本国憲法を、部分的な改正ではなく根本的に、前文からもう一度国民が自分たちで考え、一から作り直す必要があると考えています。 創憲、新憲法作りに当たり、参政党は、令和四年八月、次の三つを憲法の基本原則と定めました。国の守りの強化、国民の自由と権利の尊重、日本の国柄を反映した憲法とすることです。 参政党では、令和四年十一月から党内の創憲チームで憲法案の作成に入るとともに、令和六年には全国各地で創憲キャラバンを開催し、合計十か所で五百名以上の党員、九十一グループが憲法案を発表しました。今までの憲法の常識にない…”
“自民党筆頭幹事は、事態に応じ合理的に必要と判断される限度であればいかなる武力行使をも行うことができると述べておりますが、自衛隊法八十八条二項の条文は、「武力行使に際しては、」「事態に応じ合理的に必要と判断される限度をこえてはならないものとする。」であり、ネガティブリストとは言えません。 自民党筆頭幹事は五月にも、防衛出動において自衛隊はネガティブリストに基づく活動を行うと述べておりますが、平成十五年五月十六日の衆議院安全保障委員会での石破防衛庁長官答弁や、平成二十六年六月三日の質問主意書に対する政府答弁書では、自衛隊法は、自衛隊の行動及び権限を個別に規定しており、いわゆるポジティブリストであると認識していると答弁しており、自衛隊法とそれに基づく自衛隊の行動はポジティブリス…”
“参政党の和田政宗です。 参政党は、創憲、憲法を一から国民の手で作り直すことを掲げています。国民が積極的に政治に参画する参加型民主主義を提唱している参政党は、広く国民が憲法論議に参加する創憲という考えを取っています。 なぜ創憲なのか、憲法を作り直すのか。それは、現行憲法が国民の自由な意思で作られていないことからです。占領下におけるGHQ草案が基になっており、原案を書き上げたのはGHQです。日本国憲法は、GHQの作った草案に基づいて、主権が制限されている状態の中、占領下で制定されたものであり、国民の自由な意思に基づいて作られたものではありません。 第二に、現行憲法は、日本の伝統や文化など、日本固有の価値観や考え方がほとんど取り入れられておらず、GHQによる占領下で言論統制の下…”
“ですから、参政党は、根本的な国家としての国防の在り方を議論し、真に国土と国民を守れる憲法とするべきと考えます。 さらに、参政党は、憲法改正において、感染症の蔓延、パンデミックが含まれる緊急事態条項創設に反対しています。昨年、米国ホワイトハウスは、新型コロナウイルスの起源について、中国武漢の研究所からの漏えいが最も可能性が高いとの見解を公表しました。今後、もし人工でウイルスが作られ、PCR検査で陽性者を増やすということでパンデミックによる緊急事態が演出できるとなれば、人為的に国民の権利を制限することが可能になってしまいます。 また、自民党などが主張する緊急事態の対象範囲には外部からの武力攻撃が含まれていますが、であれば、国防に関する憲法上の規定について併せて議論する必要があ…”
“その後、最終更新作業と党員による承認を経て、昨年五月に参政党新憲法草案を発表しました。 参政党の新憲法草案は七章三十三条から成ります。自らの国は自らで守り、世界の大調和を実現する。参政党の理念にも掲げられている真の国家としての自立と世界平和を実現しようという憲法です。 参政党はこのように憲法を一から国民の手で作り直すことを掲げていますが、改正の議論には積極的に参加しています。その観点から申し述べます。 現在、自民党が示すたたき台案では憲法への自衛隊明記が盛り込まれていますが、現状維持のまま自衛隊の存在を記すだけでは、我が国の国防に関する課題が克服できるのか疑問を持っています。もちろん自衛隊の違憲論争に終止符を打つべきと考えますが、参政党は、根本的な憲法改正を行い、自衛のた…”
“すなわち、今までも自衛隊の行動はポジティブリストでできることだけ定められ、制約されております。 しかしながら、私は、このポジティブリスト、ネガティブリスト問題は不毛の議論だと思っています。いついかなるときも政府は国土、国民を守らなくてはなりません。制約により国民の命が失われることはあってはなりません。他国の国防軍のように、やってはならないことを定めるネガティブリスト方式に改めるべきです。そのための憲法改正をすべきです。内閣法制局作成の「憲法関係答弁例集(第九条・憲法解釈関係)」は五百五十三ページにも及びます。もう解釈で何とか乗り切るのではなく、根本から国家国民を守るための憲法改正を行いましょう。 そして、そもそも九条は、さきの大戦後のGHQ占領下において、日本の武力行使の…”
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“ただいま木戸口君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕”
“全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 この際、木戸口君から発言を求められておりますので、これを許します。木戸口英司君。”
“他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕”
“海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。”
“ただいまから内閣委員会を開会いたします。 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府総合海洋政策推進事務局長高杉典弘君外八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“ただいま議題となりました法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本法律案は、最近における悪質ホストクラブ問題を始めとする風俗営業等をめぐる情勢に鑑み、接待飲食営業に係る遵守事項等を追加するとともに、風俗営業の許可に係る不許可事由を追加する等の措置を講じようとするものであります。 委員会におきましては、ホストによる売掛金の悪質な取立て等の防止策、売春等のあっせんへの対応、ホストクラブの営業者等に対する規制の強化策、被害者への支援の在り方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本法律案に対し附帯決議を行いました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────”
“以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後四時二分散会”
“海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。坂井内閣府特命担当大臣。”
“内閣の重要政策及び警察等に関する調査を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。”
“政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 内閣の重要政策及び警察等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房新しい資本主義実現本部事務局次長坂本里和君外二十六名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“ただいまから内閣委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、古賀千景さんが委員を辞任され、その補欠として奥村政佳君が選任されました。 ─────────────”
“御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後一時十四分散会”
“なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“全会一致と認めます。よって、木戸口君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し、坂井国家公安委員会委員長から発言を求められておりますので、この際、これを許します。坂井国家公安委員会委員長。”
“ただいま木戸口君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕”
“全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 この際、木戸口君から発言を求められておりますので、これを許します。木戸口英司君。”
“他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕”
“この際、委員の異動について御報告いたします。 本日、奥村政佳君が委員を辞任され、その補欠として古賀千景さんが選任されました。 ─────────────”
“風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。”
“ただいまから内閣委員会を開会いたします。 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、警察庁生活安全局長檜垣重臣君外十名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時四分散会”
“風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。坂井国家公安委員会委員長。”
“御異議ないと認めます。 それでは、理事に山本啓介君を指名いたします。 ─────────────”
“ただいまから内閣委員会を開会いたします。 理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後四時二十四分散会”
“以上をもちまして、令和七年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、皇室費、国会所管、会計検査院所管、デジタル行財政改革関係経費及び新しい地方経済・生活環境創生関係経費を除く内閣所管並びに内閣府所管のうち沖縄関係経費、地方創生関係経費及び消費者委員会関係経費を除く内閣本府、知的財産戦略推進事務局、科学技術・イノベーション推進事務局、健康・医療戦略推進事務局、宇宙開発戦略推進事務局、総合海洋政策推進事務局、国際平和協力本部、日本学術会議、官民人材交流センター、宮内庁、警察庁、個人情報保護委員会、カジノ管理委員会、こども家庭庁についての委嘱審査は終了いたしました。 なお、委嘱審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“以上で予算の説明の聴取は終わりました。 説明者は御退席いただいて結構です。 これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。”
“去る十八日、予算委員会から、本日一日間、令和七年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、皇室費、国会所管、会計検査院所管、デジタル行財政改革関係経費及び新しい地方経済・生活環境創生関係経費を除く内閣所管並びに内閣府所管のうち沖縄関係経費、地方創生関係経費及び消費者委員会関係経費を除く内閣本府、知的財産戦略推進事務局、科学技術・イノベーション推進事務局、健康・医療戦略推進事務局、宇宙開発戦略推進事務局、総合海洋政策推進事務局、国際平和協力本部、日本学術会議、官民人材交流センター、宮内庁、警察庁、個人情報保護委員会、カジノ管理委員会、こども家庭庁について審査の委嘱がありました。 この際、本件を議題といたします。 国会所管及び会計検査院所管の予算につきまして順次説明を聴取いたします。 まず、衆議院関係予算の説明を求めます。築山衆議院事務総長。”
“ただいまから内閣委員会を開会いたします。 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 委嘱審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣参事官桝野龍太君外二十三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“ただいまから内閣委員会を再開いたします。 休憩前に引き続き、内閣の重要政策及び警察等に関する調査を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。”
“午後一時四十分に再開することとし、休憩いたします。 午後零時四十一分休憩 ─────・───── 午後一時四十分開会”
“内閣の重要政策及び警察等に関する調査を議題とし、去る十一日に聴取いたしました国務大臣の所信等に対し、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言を願います。”
“ただいまから内閣委員会を開会いたします。 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 内閣の重要政策及び警察等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣参事官松下美帆君外三十九名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“以上で人事院の業務概況及び予算説明の聴取は終わりました。 大臣の所信等に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時三十八分散会”
“以上で所信及び予算説明の聴取は終わりました。 国務大臣は御退席いただいて結構です。 次に、令和七年度人事院業務概況及び関係予算について、人事院から説明を聴取いたします。川本人事院総裁。”
“次に、内閣官房、内閣府及び沖縄基地負担軽減の基本方針並びに令和七年度皇室費、内閣及び内閣府関係予算について、林国務大臣から所信及び説明を聴取いたします。林国務大臣。”
“次に、食品安全、アイヌ施策及び国際博覧会の基本方針について、伊東国務大臣から所信を聴取いたします。伊東国務大臣。”
“次に、経済安全保障、クールジャパン戦略、知的財産戦略、科学技術政策及び宇宙政策の基本方針について、城内国務大臣から所信を聴取いたします。城内国務大臣。”
“次に、経済再生、新しい資本主義、賃金向上、スタートアップ、全世代型社会保障改革、感染症危機管理及び経済財政政策の基本方針について、赤澤国務大臣から所信を聴取いたします。赤澤国務大臣。”
“次に、こども政策、少子化対策、若者活躍、男女共同参画、共生・共助、女性活躍及び共生社会の基本方針並びに令和七年度こども家庭庁関係予算について、三原国務大臣から所信及び説明を聴取いたします。三原国務大臣。”
“次に、行政改革、国家公務員制度、サイバー安全保障及び規制改革の基本方針について、平国務大臣から所信を聴取いたします。平国務大臣。”
“内閣の重要政策及び警察等に関する調査を議題といたします。 まず、警察行政、領土問題及び海洋政策の基本方針並びに令和七年度警察庁関係予算について、坂井国務大臣から所信及び説明を聴取いたします。坂井国務大臣。”
“国政調査に関する件についてお諮りいたします。 本委員会は、今期国会におきましても、内閣の重要政策及び警察等に関する調査を行いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議ないと認めます。 それでは、理事に山本啓介君を指名いたします。 ─────────────”
“理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、上月良祐君が委員を辞任され、その補欠として山本啓介君が選任されました。 ─────────────”
“ただいまから内閣委員会を開会いたします。 議事に先立ち、一言申し上げます。 東日本大震災の発災から、本日で十四年を迎えます。 ここに、改めて、お亡くなりになられた方々に対し深く哀悼の意を表し、黙祷をささげたいと存じます。 どうぞ御起立願います。黙祷。 〔総員起立、黙祷〕”
“御異議ないと認め、さよう取り計らいます。 本日はこれにて散会いたします。 午後二時二十一分散会”
“委員派遣に関する件についてお諮りいたします。 閉会中の委員派遣につきましては、その取扱いを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議ないと認め、さよう決定いたします。 なお、要求書の作成につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”