和田政宗
参政党 · Japan
“日本の憲法がいまだに占領時代に外国の草案に基づいて作られたままで、国の独立を守れるか疑問符がつく内容となっているものを根本から変えるべきです。 こうしたことから、参政党は、日本国憲法を、部分的な改正ではなく根本的に、前文からもう一度国民が自分たちで考え、一から作り直す必要があると考えています。 創憲、新憲法作りに当たり、参政党は、令和四年八月、次の三つを憲法の基本原則と定めました。国の守りの強化、国民の自由と権利の尊重、日本の国柄を反映した憲法とすることです。 参政党では、令和四年十一月から党内の創憲チームで憲法案の作成に入るとともに、令和六年には全国各地で創憲キャラバンを開催し、合計十か所で五百名以上の党員、九十一グループが憲法案を発表しました。今までの憲法の常識にない…”
“自民党筆頭幹事は、事態に応じ合理的に必要と判断される限度であればいかなる武力行使をも行うことができると述べておりますが、自衛隊法八十八条二項の条文は、「武力行使に際しては、」「事態に応じ合理的に必要と判断される限度をこえてはならないものとする。」であり、ネガティブリストとは言えません。 自民党筆頭幹事は五月にも、防衛出動において自衛隊はネガティブリストに基づく活動を行うと述べておりますが、平成十五年五月十六日の衆議院安全保障委員会での石破防衛庁長官答弁や、平成二十六年六月三日の質問主意書に対する政府答弁書では、自衛隊法は、自衛隊の行動及び権限を個別に規定しており、いわゆるポジティブリストであると認識していると答弁しており、自衛隊法とそれに基づく自衛隊の行動はポジティブリス…”
“参政党の和田政宗です。 参政党は、創憲、憲法を一から国民の手で作り直すことを掲げています。国民が積極的に政治に参画する参加型民主主義を提唱している参政党は、広く国民が憲法論議に参加する創憲という考えを取っています。 なぜ創憲なのか、憲法を作り直すのか。それは、現行憲法が国民の自由な意思で作られていないことからです。占領下におけるGHQ草案が基になっており、原案を書き上げたのはGHQです。日本国憲法は、GHQの作った草案に基づいて、主権が制限されている状態の中、占領下で制定されたものであり、国民の自由な意思に基づいて作られたものではありません。 第二に、現行憲法は、日本の伝統や文化など、日本固有の価値観や考え方がほとんど取り入れられておらず、GHQによる占領下で言論統制の下…”
“ですから、参政党は、根本的な国家としての国防の在り方を議論し、真に国土と国民を守れる憲法とするべきと考えます。 さらに、参政党は、憲法改正において、感染症の蔓延、パンデミックが含まれる緊急事態条項創設に反対しています。昨年、米国ホワイトハウスは、新型コロナウイルスの起源について、中国武漢の研究所からの漏えいが最も可能性が高いとの見解を公表しました。今後、もし人工でウイルスが作られ、PCR検査で陽性者を増やすということでパンデミックによる緊急事態が演出できるとなれば、人為的に国民の権利を制限することが可能になってしまいます。 また、自民党などが主張する緊急事態の対象範囲には外部からの武力攻撃が含まれていますが、であれば、国防に関する憲法上の規定について併せて議論する必要があ…”
“その後、最終更新作業と党員による承認を経て、昨年五月に参政党新憲法草案を発表しました。 参政党の新憲法草案は七章三十三条から成ります。自らの国は自らで守り、世界の大調和を実現する。参政党の理念にも掲げられている真の国家としての自立と世界平和を実現しようという憲法です。 参政党はこのように憲法を一から国民の手で作り直すことを掲げていますが、改正の議論には積極的に参加しています。その観点から申し述べます。 現在、自民党が示すたたき台案では憲法への自衛隊明記が盛り込まれていますが、現状維持のまま自衛隊の存在を記すだけでは、我が国の国防に関する課題が克服できるのか疑問を持っています。もちろん自衛隊の違憲論争に終止符を打つべきと考えますが、参政党は、根本的な憲法改正を行い、自衛のた…”
“すなわち、今までも自衛隊の行動はポジティブリストでできることだけ定められ、制約されております。 しかしながら、私は、このポジティブリスト、ネガティブリスト問題は不毛の議論だと思っています。いついかなるときも政府は国土、国民を守らなくてはなりません。制約により国民の命が失われることはあってはなりません。他国の国防軍のように、やってはならないことを定めるネガティブリスト方式に改めるべきです。そのための憲法改正をすべきです。内閣法制局作成の「憲法関係答弁例集(第九条・憲法解釈関係)」は五百五十三ページにも及びます。もう解釈で何とか乗り切るのではなく、根本から国家国民を守るための憲法改正を行いましょう。 そして、そもそも九条は、さきの大戦後のGHQ占領下において、日本の武力行使の…”
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“継続調査要求に関する件についてお諮りいたします。 内閣の重要政策及び警察等に関する調査につきましては、閉会中もなお調査を継続することとし、本件の継続調査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議ないと認めます。よって、さよう決定いたしました。 ─────────────”
“ただいまから内閣委員会を開会いたします。 これより請願の審査を行います。 第五六号性虐待や性搾取の被害者となった子供に焦点を当て、ワンストップ救援センターを支援することに関する請願外三十七件を議題といたします。 本委員会に付託されております請願は、お手元に配付の付託請願一覧のとおりでございます。 これらの請願につきましては、理事会において協議の結果、いずれも保留とすることとなりました。 以上のとおり決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“ただいまから内閣委員会を再開いたします。 休憩前に引き続き、内閣の重要政策及び警察等に関する調査を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。”
“午後一時に再開することとし、休憩いたします。 午後零時八分休憩 ─────・───── 午後一時開会”
“内閣の重要政策及び警察等に関する調査を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。”
“ただいまから内閣委員会を開会いたします。 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 内閣の重要政策及び警察等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官風早正毅君外三十名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後三時一分散会”
“全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、三案の審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案について採決を行います。 本案に賛成の方の起立を願います。 〔賛成者起立〕”
“多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案について採決を行います。 本案に賛成の方の起立を願います。 〔賛成者起立〕”
“他に御意見もないようですから、三案に対する討論は終局したものと認めます。 これより採決に入ります。 まず、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案について採決を行います。 本案に賛成の方の起立を願います。 〔賛成者起立〕”
“他に御発言もないようですから、三案に対する質疑は終局したものと認めます。 これより三案について討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。”
“以上で三案の趣旨説明の聴取は終わりました。 これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。”
“一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案、以上三案を一括して議題といたします。 政府から順次趣旨説明を聴取いたします。平国務大臣。”
“次に、政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案外二案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣人事局人事政策統括官松本敦司君外八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“ただいまから内閣委員会を開会いたします。 この際、御報告いたします。 本年十月に成立した旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律第三十三条において、国は、旧優生保護法に基づく優生手術等及び人工妊娠中絶等に関する調査その他の措置を講ずるとともに、当該措置の成果を踏まえ、当該事態が生じた原因及び当該事態の再発防止のために講ずべき措置についての検証及び検討を行うものとされているところ、本委員会の理事会及び衆議院地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会の理事会のそれぞれにおいて協議した結果、お手元に配付のとおり、適切な第三者機関に委託して調査及び検証等を行うことで合意いたしました。 以上でございます。 ─────────────”
“委員会におきましては、三法律案を一括して議題とし、世代間の給与配分に対する人事院の認識、能力・実績に基づく人事管理の徹底、地域手当の見直しの在り方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、れいわ新選組の大島委員より一般職給与法等改正案及び特別職給与法等改正案に反対、国家公務員育児休業法改正案に賛成の旨の意見が述べられました。 次いで、順次採決の結果、一般職給与法等改正案及び特別職給与法等改正案は多数をもって、国家公務員育児休業法改正案は全会一致をもって、いずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────”
“ただいま議題となりました三法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 まず、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案は、本年八月の人事院勧告に鑑み、俸給月額、期末手当及び勤勉手当並びに諸手当の額の改定を行う等の措置を講じようとするものであります。 次に、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案は、一般職職員の給与改定に伴い、特別職職員の給与額の改定を行おうとするものであります。 なお、内閣総理大臣及び国務大臣等のうち国会議員から任命されたものの俸給月額及び期末手当の支給割合については、当分の間、改定前の水準とすることとしております。 次に、国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案は、本年八月の人事院の意見の申出に鑑み、一般職国家公務員及び防衛省職員について、育児時間制度を拡充しようとするものであります。”
“以上で説明の聴取は終わりました。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時四十七分散会”
“次に、内閣の重要政策及び警察等に関する調査を議題といたします。 一般職の職員の給与についての報告及び勧告等に関する件について、人事院から説明を聴取いたします。川本人事院総裁。”
“以上で内閣府大臣政務官からの発言は終わりました。 内閣府大臣政務官は御退席いただいて結構です。 ─────────────”
“以上で内閣官房副長官及び内閣府副大臣からの発言は終わりました。 内閣官房副長官及び内閣府副大臣は御退席いただいて結構です。 次に、内閣府大臣政務官から発言を求められておりますので、順次これを許します。友納内閣府大臣政務官。”
“以上で国務大臣からの発言は終わりました。 国務大臣は御退席いただいて結構です。 次に、内閣官房副長官及び内閣府副大臣から発言を求められておりますので、順次これを許します。青木内閣官房副長官。”
“この際、国務大臣から発言を求められておりますので、順次これを許します。林国務大臣。”
“国政調査に関する件についてお諮りいたします。 本委員会は、今期国会におきましても、内閣の重要政策及び警察等に関する調査を行いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“理事の補欠選任を行います。 去る十一月十四日の本委員会におきまして、一名の理事につきましては、後日、委員長が指名することとなっておりましたので、本日、理事に上月良祐君を指名いたします。 ─────────────”
“それでは、委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、阿達雅志君、古賀友一郎君、衛藤晟一君及び山本佐知子さんが委員を辞任され、その補欠として上月良祐君、今井絵理子さん、友納理緒さん及び私、和田政宗が選任されました。 ─────────────”
“ただいまから内閣委員会を開会いたします。 議事に先立ち、一言御挨拶申し上げます。 去る十一月二十八日の本会議におきまして内閣委員長に選任されました和田政宗でございます。 本委員会は、内閣の重要政策及び警察等、国政の基本に関わる事項を所管しており、委員長としてその責任の重大さを痛感しております。 委員会の運営に当たりましては、委員各位の御指導、御協力を賜りまして、公正かつ円満に行われるよう努めてまいりたいと存じますので、よろしくお願いをいたします。 ─────────────”
“我が国は世界の外交リーダー国であるというふうに私は深く認識をしております。世界の平和のために貢献をするというときには、いうことにおいては、やはり根本部分を根絶するために我が国はリーダーシップを発揮しなくてはならないというふうに思いますので、この点についてもまた機会を改めて質問をしていきます。 時間が参りました。これで終わります。”
“いや、それがだからおかしいんですって。ハマスは、日本においてテロ組織として指定をされていて、今回のいわゆる越境攻撃を、テロ攻撃をして、今回の原因をつくったわけですよね。それで、そういうテロ組織を支援している国に対して協議をするということであるならば、それはもうそういう支援をやめて世界の平和のために貢献をしてくれという形であるんですが、立場があるとかということは、これは何なのかということで。 それで、もうちょっと時間が限られているので、最後の質問はちょっと言う形で終わると思いますが、これ、トルコによるハマス支援などのマネーロンダリングについては、国際機関がいわゆるグレーリストに指定をして、資金洗浄の監視強化対象国としてトルコを指定しているわけですよね。これ、日本国内において外国の大使館や情報機関がいわゆる関与したときには外交特権云々というようなことについてはしっかりと更に詰めた質問をしていきますけれども、これ、いわゆる世界においてマネーロンダリングできちゃうわけですよ、こういうことへの対応も含めてしっかりやらないと。”
“これ、ちょっと気を付けなくてはならないというか、これ、いわゆる法制度も含めて、検討というか、実行していかないといけないというふうに思うんですが。 私、これ再三この委員会でも追及しておりますトルコによるハマスへの資金提供を含む全面支援ですが、これ、今北朝鮮の拉致された方々の話をしましたが、今回のイスラエルとハマスの戦闘というのは、ハマスが越境テロ攻撃をしてイスラエル人千二百人を殺害をして、人質、現在も約百二十人おりますけれども、これ、ガザの人道問題、深刻だということで受け止めていらっしゃる方多いと思いますが、これもうイスラエル人の人質を解放してハマスが武装解除をすれば、これはもう解決するわけであって、じゃ、そのハマスをどこが支援しているかといったら、これ、トルコ、イラン、カタールが主なわけでありますけれども。 これ、日本は、このハマスというテロ組織を支援しているトルコとテロ対策協議を行っているということなんですが、これ、テロ対策協議を行うんじゃなくて、ハマスというテロ組織支援をトルコにやめさせる協議を行うべきであるというふうに考えますが、外務省、いかがでしょうか。”
“ごめんなさい、さらに、これ、通告をしていないので、お答えになれればというような形でお聞きを関連していたしますけれども、そうしますと、これテロ組織に、これは国際テロリスト財産凍結法で指定されたテロ組織に、これ、日本国内において外国の大使館とか情報機関が活動拠点を提供したり資金援助をした場合というのは、これはどうなるか、お答えできるのであればお答え願います。”
“これは、日本国内における日本国民、つまり、これ外国人も含まれるということなんでしょうか。”
“国家は国民を守るためにありますので、国民が拉致をされた、人質となったというときに、これ政府はもう何にも代えて対応しないといけないわけでありますけれども、我が国は手段が現状限られている中で、外交努力、また、国民の一致結束、国会議員の一致結束しての奪還の姿勢、取り戻すというようなことを考えたときに、これは着用は当たり前だというふうに思いますので、しっかりと行動していただきたいというふうに思います。 次に、テロ組織のことについてお聞きをしたいというふうに思いますが、国際テロリスト財産凍結法で指定されたテロ組織に、日本国内において活動拠点を提供したり資金援助をした者はどうなるか、お答え願います。”
“これ、ちょっとしっかりやってください。 法務大臣にお聞きをいたしますが、北朝鮮人権侵害問題啓発週間を始めとして、これらを所管する法務省の大臣として、内閣官房と連携をして全閣僚にブルーリボンバッジの常時着用を呼びかけるべきだと考えますが、いかがでしょうか。”
“皆様、おはようございます。自由民主党の和田政宗です。 早速質疑に入ってまいります。 北朝鮮による人権侵害問題、すなわち日本人拉致問題についてお聞きをいたします。 外務省ホームページ、外務大臣コーナーの上川外務大臣の写真が、北朝鮮人権侵害問題啓発週間には内閣として閣僚に着用が呼びかけられ、拉致被害者の救出を求める国民運動のバッジであるブルーリボンバッジを着用していない写真となっています。 これについて再三指摘をしておりますが、外務省は対応しないのでしょうか。”
“まとめますが、ISILのことを言いましたけれども、米国政府の公式サイトは、懸賞金を懸けて、一千万ドルの懸賞金懸けて、トルコ国内からのISILへの資金提供について情報提供を呼びかけて、これ非難しているんですね。外務省の認識、極めてこれ甘いというふうに思います。 そして、冒頭、二問目に申し上げましたとおり、こういうことを許容して、恣意的にテロリストだとかテロ支援国、また強権政治の国が言ったことを我が国がそのまま受け入れるというようなことになると、これ例えば正規在留の外国人の方々が困難な状況に置かれたりですとかそういうような状況になりますので、我が国の今回法令に基づいて発行されたものが外務省によってゆがめられたというのは我々は厳しく認識しないといけないと思いますし、これ引き続き追及していきます。 以上です。”
“これ、イスラエルとハマスの戦闘は、この中東情勢についてはいろいろな御意見が皆さんあると思いますが、ハマスが越境テロ攻撃をしてイスラエル人千二百人を殺さなければ、これは今の状況になっていないわけですよ。ハマスは我が国もテロ組織として認定していますよね。 これ、ハマスというテロ組織を支援しているトルコと外務大臣はテロ対策協議を行っていると答弁しています。これ、テロ組織の支援国とテロ対策協議を行う意味って何なんでしょうか、お聞きします。”
“もうこれ、当時の外交的な状況というのは外務省でしか判断できないんですから、外務省が公安調査庁に削除要求をしたというのはこれ明らかなんですが。 繰り返し申し上げていますが、国際テロリズム要覧二〇二三というのは、公安調査庁が国連安保理決議や国内外の法令に基づき公式に発行したものでありまして、これは、外国から抗議が受けたとか外国の報道ぶりがどうだとかといってこれ削除するというのはおかしなことであり、外務省はもう、公安調査庁の現場からもいろいろ聞いていますけれども、もう外務省がこれ圧力を掛けて削除をさせたというのは、これ我が国の歴史上も極めてゆゆしきことであるというふうに思っています。 五月二十日の決算委員会で上川外務大臣は、トルコについて、ハマスと一定の関係を有し影響力を行使することができると述べていますが、一定の関係を有し影響力を行使できるとは、これ何なんでしょうか。”
“これ私、トルコについてこれずっと、その抗議があって結局外務省が公安調査庁に削除をさせたということの趣旨でずっとやっていますけれども、ずっとハマスとPKKということで答弁をしていたのに五月二十三日はPKKのみというようなことで、これもう、トルコから抗議があったということが念頭にあるということはこれはもう明らかだと思いますよ、これもう。私はしっかりとトルコから抗議があったということは聞いていますし証拠もありますから、これはもうお認めになった方がいいというふうに思います。 国際テロリズム要覧二〇二三のネット公開削除において、法務大臣は当時の外交的な状況等を踏まえてということで答弁をしております。上川外務大臣は外交的な状況を判断するのは専ら外務省だと答弁をしておりまして、外務省が公安調査庁に削除を求めたことは明らかでありますが、外務省はこれを認めるべきだと思いますが、どうでしょうか。”
“これは改めて、日を改めて詰めていきたいというふうに思いますが、ここではこれ以上言及しません。これ、ただ、極めて重大なことになりますよ。 次に、五月二十三日の法務委員会での外務省答弁。なぜ外務省が公安調査庁にネット公開を削除させたのかということを私が質問したところ、それまではハマスやPKK等複数のテロ組織について言及をしていた答弁が、PKKのみへの言及となりました。これはなぜなんでしょうか。”
“これ、外務省担当者と私のやり取りについて、外務省は録音を持っているんでしょうか。”
“これは外務省の官房長に聞きますけれども、これ担当部局長ではなく、外務省職員を総合的に管轄するのは官房長でありますので、官房長の責任の下、はい、いいえで答弁してください。”
“では、関連して、国際テロリズム要覧二〇二三のネット公開削除問題についてお聞きをいたします。 国際テロリズム要覧二〇二三は、公安調査庁が国連安保理決議や国内外の法令に基づき公式に発行したもので、記述に何ら問題のないことは法務大臣や公安調査庁の答弁からも明らかです。それなのにネット公開が削除をされたわけですけれども、その過程で、トルコが日本に抗議をした、日・トルコ首脳会談でトルコ側から提起されるといった説明が、私に対し政府内の部局からありました。 トルコは、テロ組織ハマスを全面支援し、政権へ異議を唱える人物を恣意的にテロリスト指定しています。そうした国の抗議によって、我が国が公式に発行した国際テロリズム要覧二〇二三のネット公開が削除に至ったのであれば、これは極めてゆゆしきことです。 外務省担当者は私に対し、国際テロリズム要覧二〇二三についてトルコから抗議があったと話しましたが、外務省から、これ聞いたところ、明確な答弁がありません。”
“法令に基づいてしっかりと運用していただきたいというふうに思います。 次に、正規在留外国人の退去強制事由について確認をいたします。 正規在留外国人がテロリストと判明した場合には退去強制事由に該当し、本当にテロリストであれば拘束して国外退去とするのは当然ですが、中国やミャンマーなど独裁政権や軍事政権においては、特定の民族や政権の政策に反対の声を上げた人物を恣意的にテロリストに指定をしています。軍事政権下のミャンマーからは現在多くの技能実習生が来日をしており、今回の法改正案が成立すれば、育成就労で多くのミャンマー人が来日することが想定されます。 そこで質問いたしますけれども、例えば、自らの国の軍事政権や独裁政権に反対の声を上げた正規在留外国人が、その国からテロリスト指定されたことのみをもって国外退去の対象にはならないという理解でよろしいかどうか、我が国は国連安保理決議や国内外の法令をもって判断するということでよいか、確認をいたします。”
“自民党の和田政宗です。 まず、法務大臣にお聞きをいたします。 六月十日施行の改正入管法によって、三回目以降の難民認定申請者など、送還停止効がなくなった外国人について送還が可能となりますが、実際にどのような運用がなされるのか、六月十日以降、順次送還の手続に入ることでよいか、お聞きをいたします。”
“今回、在留外国人に常時携帯義務がある在留カードとマイナンバーカードが一体化された特定在留カードが創設されることとなり、行政機関での手続の一元的処理も可能となりますが、最近では在留カード偽造の摘発が相次いでいるほか、偽造マイナンバーカードを悪用した不正利用被害も発覚していることから、これも防がなければなりません。 そこで、永住許可の要件を満たさなくなったと判断される事由として公租公課の不払が挙げられていますが、税金や社会保険料を含めてどのようなケースが含まれるのか、特定在留カードの偽造、悪用なども含まれるのか。これらについて法務大臣の所見をお伺いして、私の質問を終わります。(拍手) 〔内閣総理大臣岸田文雄君登壇、拍手〕”
“企業が外国人を正規に雇用する仕組みとして定着している特定技能一号に移行すれば、将来は在留期間の更新回数の制限がなく、永住許可申請も可能となる特定技能二号に移行することも可能ですが、それには実務経験や高い技能を求める試験をクリアしなければなりませんし、育成就労制度の導入でこれらの制度が変更されるわけではありません。 このように、新たな制度は、入国の時点でいわゆる永住権を有することとなる移民の解禁ではありません。国民の人口に比して一定程度の規模の外国人及びその家族を期限を設けることなく受け入れることによって国家を維持していく移民政策でもないことは明らかです。この点を総理に確認いたします。 現行制度上、既に永住を許可された外国人に対しては在留期間更新時等の活動状況のチェックがなく、永住許可申請時と明らかにバランスを欠いています。このため、今回の法改正では、永住許可の要件を一層明確化し、その要件を満たさなくなった場合等の取消し事由を追加することで、永住許可制度の適正化を図ることとなります。”
“例えば、日本に来てまだ間もない外国人材が日本語の能力を向上させたいと考えた場合に、その習得ができる環境が必要で、それが孤独化させないことや日本のマナーを深く知ることにつながります。 そこで、特に地方に少ないと言われる日本語講座の充実や外国人材が悩んだときに相談ができる体制の整備など、孤立化させないためのサポートや、日本文化やマナーの学びの機会構築にしっかりと取り組んでいただきたいと思いますし、国として、関係府省と連携しながら自治体の取組を支えてほしいと考えています。 一方、外国人によるトラブルについては、その懸念を指摘する声があることから、現在の我が国での日本人、外国人の犯罪件数と起訴率を踏まえつつ、外国人犯罪やトラブルの撲滅に向けた取組を進めていくことも大切です。 その上で、我が国の治安の良さを守り抜き、全ての人々が互いに尊重し合い、安全、安心に暮らせる社会の実現を、安全、安心に暮らせる社会を実現していくという決意を総理にお伺いします。 育成就労制度は、指定された特定の産業分野での基本的に三年間の育成期間で人材の育成とその確保を進めるものです。”