和田政宗
参政党 · Japan
“日本の憲法がいまだに占領時代に外国の草案に基づいて作られたままで、国の独立を守れるか疑問符がつく内容となっているものを根本から変えるべきです。 こうしたことから、参政党は、日本国憲法を、部分的な改正ではなく根本的に、前文からもう一度国民が自分たちで考え、一から作り直す必要があると考えています。 創憲、新憲法作りに当たり、参政党は、令和四年八月、次の三つを憲法の基本原則と定めました。国の守りの強化、国民の自由と権利の尊重、日本の国柄を反映した憲法とすることです。 参政党では、令和四年十一月から党内の創憲チームで憲法案の作成に入るとともに、令和六年には全国各地で創憲キャラバンを開催し、合計十か所で五百名以上の党員、九十一グループが憲法案を発表しました。今までの憲法の常識にない…”
“自民党筆頭幹事は、事態に応じ合理的に必要と判断される限度であればいかなる武力行使をも行うことができると述べておりますが、自衛隊法八十八条二項の条文は、「武力行使に際しては、」「事態に応じ合理的に必要と判断される限度をこえてはならないものとする。」であり、ネガティブリストとは言えません。 自民党筆頭幹事は五月にも、防衛出動において自衛隊はネガティブリストに基づく活動を行うと述べておりますが、平成十五年五月十六日の衆議院安全保障委員会での石破防衛庁長官答弁や、平成二十六年六月三日の質問主意書に対する政府答弁書では、自衛隊法は、自衛隊の行動及び権限を個別に規定しており、いわゆるポジティブリストであると認識していると答弁しており、自衛隊法とそれに基づく自衛隊の行動はポジティブリス…”
“参政党の和田政宗です。 参政党は、創憲、憲法を一から国民の手で作り直すことを掲げています。国民が積極的に政治に参画する参加型民主主義を提唱している参政党は、広く国民が憲法論議に参加する創憲という考えを取っています。 なぜ創憲なのか、憲法を作り直すのか。それは、現行憲法が国民の自由な意思で作られていないことからです。占領下におけるGHQ草案が基になっており、原案を書き上げたのはGHQです。日本国憲法は、GHQの作った草案に基づいて、主権が制限されている状態の中、占領下で制定されたものであり、国民の自由な意思に基づいて作られたものではありません。 第二に、現行憲法は、日本の伝統や文化など、日本固有の価値観や考え方がほとんど取り入れられておらず、GHQによる占領下で言論統制の下…”
“ですから、参政党は、根本的な国家としての国防の在り方を議論し、真に国土と国民を守れる憲法とするべきと考えます。 さらに、参政党は、憲法改正において、感染症の蔓延、パンデミックが含まれる緊急事態条項創設に反対しています。昨年、米国ホワイトハウスは、新型コロナウイルスの起源について、中国武漢の研究所からの漏えいが最も可能性が高いとの見解を公表しました。今後、もし人工でウイルスが作られ、PCR検査で陽性者を増やすということでパンデミックによる緊急事態が演出できるとなれば、人為的に国民の権利を制限することが可能になってしまいます。 また、自民党などが主張する緊急事態の対象範囲には外部からの武力攻撃が含まれていますが、であれば、国防に関する憲法上の規定について併せて議論する必要があ…”
“その後、最終更新作業と党員による承認を経て、昨年五月に参政党新憲法草案を発表しました。 参政党の新憲法草案は七章三十三条から成ります。自らの国は自らで守り、世界の大調和を実現する。参政党の理念にも掲げられている真の国家としての自立と世界平和を実現しようという憲法です。 参政党はこのように憲法を一から国民の手で作り直すことを掲げていますが、改正の議論には積極的に参加しています。その観点から申し述べます。 現在、自民党が示すたたき台案では憲法への自衛隊明記が盛り込まれていますが、現状維持のまま自衛隊の存在を記すだけでは、我が国の国防に関する課題が克服できるのか疑問を持っています。もちろん自衛隊の違憲論争に終止符を打つべきと考えますが、参政党は、根本的な憲法改正を行い、自衛のた…”
“すなわち、今までも自衛隊の行動はポジティブリストでできることだけ定められ、制約されております。 しかしながら、私は、このポジティブリスト、ネガティブリスト問題は不毛の議論だと思っています。いついかなるときも政府は国土、国民を守らなくてはなりません。制約により国民の命が失われることはあってはなりません。他国の国防軍のように、やってはならないことを定めるネガティブリスト方式に改めるべきです。そのための憲法改正をすべきです。内閣法制局作成の「憲法関係答弁例集(第九条・憲法解釈関係)」は五百五十三ページにも及びます。もう解釈で何とか乗り切るのではなく、根本から国家国民を守るための憲法改正を行いましょう。 そして、そもそも九条は、さきの大戦後のGHQ占領下において、日本の武力行使の…”
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“これより請願の審査を行います。 第二三号国・自治体の責任を堅持・拡充し、保育・学童保育の基準・施策の抜本的改善と予算増額を求めることに関する請願外二百八十五件を議題といたします。 本委員会に付託されております請願は、お手元に配付の付託請願一覧のとおりでございます。 これらの請願につきましては、理事会において協議の結果、第一六八八号優生保護法問題の全面解決に関する請願外八十九件は採択すべきものにして内閣に送付するを要するものとすることに意見が一致し、第二三号国・自治体の責任を堅持・拡充し、保育・学童保育の基準・施策の抜本的改善と予算増額を求めることに関する請願外百九十五件は保留とすることになりました。 以上のとおり決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“ただいまから内閣委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日、臼井正一君が委員を辞任され、その補欠として青木一彦君が選任されました。 ─────────────”
“次いで、討論に入りましたところ、日本維新の会の片山委員より両法律案の原案に反対、機構法案の修正案に賛成、日本共産党の井上委員より両法律案の原案及び機構法案の修正案に反対、れいわ新選組の大島委員より両法律案の原案及び機構法案の修正案に反対の旨の意見がそれぞれ述べられました。 次いで、順次採決の結果、修正案は賛成少数をもって否決され、両法律案はいずれも多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、両法律案に対し附帯決議を行いました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────”
“ただいま議題となりました両法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 まず、独立行政法人男女共同参画機構法案は、独立行政法人男女共同参画機構を設立するため、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするものであります。 次に、独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案は、男女共同参画社会基本法において男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を推進する機関としての機構の役割を定めるほか、関係法律の規定の整備等を行おうとするものであります。 委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、男女共同参画社会の実現に向けた取組状況、新設される機構の機能強化のための方策、国立女性教育会館の研修施設等の撤去をめぐる対応等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局した後、日本維新の会を代表して片山委員より、機構法案の附則に施行後三年以内の検討条項を追加する旨の修正案が提出されました。”
“御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後一時五十八分散会”
“なお、両案の審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“多数と認めます。よって、石垣さん提出の附帯決議案は多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し、三原内閣府特命担当大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。三原内閣府特命担当大臣。”
“ただいま石垣さんから提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕”
“多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 この際、石垣さんから発言を求められておりますので、これを許します。石垣のりこさん。”
“多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案について採決を行います。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕”
“少数と認めます。よって、片山君提出の修正案は否決されました。 それでは、次に原案全部の採決を行います。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕”
“他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。 これより採決に入ります。 独立行政法人男女共同参画機構法案について採決を行います。 まず、片山君提出の修正案の採決を行います。 本修正案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕”
“これより両案及び修正案について討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。”
“他に御発言もないようですから、両案に対する質疑は終局したものと認めます。 独立行政法人男女共同参画機構法案の修正について片山君から発言を求められておりますので、この際、これを許します。片山大介君。”
“ただいまから内閣委員会を再開いたします。 休憩前に引き続き、独立行政法人男女共同参画機構法案及び独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の両案を一括して議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。”
“午後一時に再開することとし、休憩いたします。 午後零時十四分休憩 ─────・───── 午後一時開会”
“独立行政法人男女共同参画機構法案及び独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の両案を一括して議題といたします。 両案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。”
“政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 独立行政法人男女共同参画機構法案外一案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府男女共同参画局長岡田恵子君外三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“ただいまから内閣委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、越智俊之君が委員を辞任され、その補欠として臼井正一君が選任されました。 ─────────────”
“ただいま議題となりました法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本法律案は、違法オンラインギャンブル等をめぐる問題が深刻な状況にあることに鑑み、国内にある不特定の者に対し違法オンラインギャンブル等ウェブサイトを提示する行為等を禁止するとともに、ギャンブル等依存症問題に関する知識の普及に当たって違法オンラインギャンブル等を行うことが禁止されている旨の周知徹底を図るための措置が講ぜられることを明記するものであります。 委員会におきましては、衆議院内閣委員長大岡敏孝君より趣旨説明を聴取した後、討論に入りましたところ、れいわ新選組の大島委員より反対の旨の意見が述べられました。 次いで、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本法律案に対し附帯決議を行いました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────”
“以上で両案の趣旨説明の聴取は終わりました。 両案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後二時四十五分散会”
“次に、独立行政法人男女共同参画機構法案及び独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の両案を一括して議題といたします。 政府から順次趣旨説明を聴取いたします。三原内閣府特命担当大臣。”
“御異議ないと認め、さよう決定いたします。 大岡衆議院内閣委員長及び伊東国務大臣は御退席いただいて結構です。 ─────────────”
“なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“多数と認めます。よって、奥村君提出の附帯決議案は多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し、伊東国務大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。伊東国務大臣。”
“ただいま奥村君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕”
“多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 この際、奥村君から発言を求められておりますので、これを許します。奥村政佳君。”
“他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。 これより採決に入ります。 ギャンブル等依存症対策基本法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕”
“以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 これより質疑に入ります。──別に御発言もないようですから、これより討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。”
“次に、ギャンブル等依存症対策基本法の一部を改正する法律案を議題といたします。 提出者衆議院内閣委員長大岡敏孝君から趣旨説明を聴取いたします。大岡衆議院内閣委員長。”
“それでは、三原大臣、文科省大臣政務官、文科省の関係の方、御退席なさって構いません。”
“休憩前に引き続き、内閣の重要政策及び警察等に関する調査を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。”
“ただいまから内閣委員会を再開いたします。 委員の異動について御報告いたします。 本日、若林洋平君が委員を辞任され、その補欠として越智俊之君が選任されました。 ─────────────”
“午後一時に再開することとし、休憩いたします。 午後零時三分休憩 ─────・───── 午後一時開会”
“内閣の重要政策及び警察等に関する調査を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。”
“政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 内閣の重要政策及び警察等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣参事官伊藤拓君外二十五名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“ただいまから内閣委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、青木一彦君が委員を辞任され、その補欠として若林洋平君が選任されました。 ─────────────”
“第一に、基本理念として、手話の習得及び使用に関する施策を講ずるに当たっては、手話を必要とする者及び手話を使用する者の意思が尊重されること、第二に、国及び地方公共団体は手話に関する施策を総合的に策定し、実施する責務を有すること、第三に、手話に関する基本的施策として、手話を必要とするこどもの手話の習得の支援、学校における手話による教育等について規定しております。 以上が本法律案の提案の趣旨及び主な内容であります。 なお、本法律案は、内閣委員会におきまして全会一致をもって委員会提出の法律案とすることに決定したものであります。 何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。(拍手) ─────────────”
“なお、本法律案に対し附帯決議を行いました。 次に、手話に関する施策の推進に関する法律案につきまして、内閣委員会を代表いたしまして、提案の趣旨及び主な内容を御説明申し上げます。 近年、地方公共団体において手話の普及や理解の増進等を目的とする条例を制定する動きが全国に広がり、国においても手話に関する施策の総合的推進が求められております。 また、デフリンピックが本年十一月に我が国で初めて開催されるのを前に、手話に関する国民の関心が高まってきております。 本法律案は、手話に関する施策を総合的に推進するため、基本理念を定め、国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、手話に関する施策の基本となる事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。”
“ただいま議題となりました両法律案のうち、まず、盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本法律案は、近年増加する金属製物品の窃取を防止するには窃取された物品の処分の防止が重要であることに鑑み、一定の金属くずの買受けを行う営業について都道府県公安委員会への届出、相手方への本人確認等を義務付けるとともに、犯行に使用されるおそれが大きい一定の金属切断工具を隠して携帯する行為を禁止する等の措置を講じようとするものであります。 委員会におきましては、金属盗の実態及び急増の背景、金属くず買受け業者に対する規制の在り方、本人確認や犯行用具規制の運用における配慮の必要性、警察による盗難防止に資する情報の周知、いわゆる金属くず条例の運用と本法律案との関係等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、れいわ新選組の大島委員より反対の旨の意見が述べられました。 次いで、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。”
“御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後二時十三分散会”
“御異議ないと認めます。よって、さよう決定いたしました。 なお、本会議における趣旨説明の内容につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“第三に、手話に関する基本的施策として、手話を必要とする子供の手話の習得の支援、学校における手話による教育、大学による手話通訳を行う者の確保のための取組の促進、手話を適切かつ円滑に使用できる職場環境の整備、地域で手話を使用して日常生活等を円滑に営むことができる環境の整備、中途失聴者など手話を必要とする者に対する手話の習得の支援、手話文化の保存、継承及び発展、手話に関する国民の理解と関心の増進、九月二十三日を手話の日とすること、専門的な人材の確保、調査研究の推進、国際交流の推進、手話を使用する者の意見の反映等について規定しております。 第四に、この法律は、公布の日から施行することとしております。 以上が本法律案の草案の趣旨及び主な内容であります。 それでは、本草案を手話に関する施策の推進に関する法律案として本委員会から提出することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“本法律案は、手話がこれを使用する者にとって日常生活及び社会生活を営む上で言語その他の重要な意思疎通のための手段であることに鑑み、手話に関する施策を総合的に推進するため、手話に関する施策に関し、基本理念を定め、国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、手話に関する施策の基本となる事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。 第一に、基本理念として、手話の習得及び使用に関する施策を講ずるに当たっては、手話を必要とする者及び手話を使用する者の意思が尊重されるとともに、手話の習得及び使用に関する必要かつ合理的な配慮が適切に行われるために必要な環境の整備が図られるようにすること等を規定しております。 第二に、国及び地方公共団体は、第一の基本理念にのっとり、手話に関する施策を総合的に策定し、実施する責務を有すること、また、政府は、手話に関する施策を実施するため必要な財政上の措置等を講じなければならないことを規定しております。”
“次に、内閣の重要政策及び警察等に関する調査のうち、手話に関する施策の推進に関する法律案に関する件を議題といたします。 本件につきましては、理事会において協議いたしました結果、お手元に配付しておりますとおり、草案がまとまりました。 この際、草案の趣旨及び主な内容について御説明申し上げます。 平成十八年の国際連合総会において障害者の権利に関する条約が採択されたことを受け、我が国では平成二十三年に障害者基本法の改正が行われ、手話が言語に含まれる旨、定義されました。その後、地方公共団体において手話の普及や理解の増進等を目的とする条例を制定する動きが全国に広がり、国においても手話に関する施策の総合的推進が求められております。また、聞こえない、聞こえにくい人の国際スポーツ大会であるデフリンピックが本年十一月に我が国で初めて開催されるのを前に、手話に関する国民の関心も高まってきております。”
“御異議ないと認め、さよう決定いたします。 坂井国家公安委員会委員長は御退席いただいて結構です。 ─────────────”
“なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“全会一致と認めます。よって、鬼木君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し、坂井国家公安委員会委員長から発言を求められておりますので、この際、これを許します。坂井国家公安委員会委員長。”
“ただいま鬼木君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕”
“多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 この際、鬼木君から発言を求められておりますので、これを許します。鬼木誠君。”