和田政宗
参政党 · Japan
“日本の憲法がいまだに占領時代に外国の草案に基づいて作られたままで、国の独立を守れるか疑問符がつく内容となっているものを根本から変えるべきです。 こうしたことから、参政党は、日本国憲法を、部分的な改正ではなく根本的に、前文からもう一度国民が自分たちで考え、一から作り直す必要があると考えています。 創憲、新憲法作りに当たり、参政党は、令和四年八月、次の三つを憲法の基本原則と定めました。国の守りの強化、国民の自由と権利の尊重、日本の国柄を反映した憲法とすることです。 参政党では、令和四年十一月から党内の創憲チームで憲法案の作成に入るとともに、令和六年には全国各地で創憲キャラバンを開催し、合計十か所で五百名以上の党員、九十一グループが憲法案を発表しました。今までの憲法の常識にない…”
“自民党筆頭幹事は、事態に応じ合理的に必要と判断される限度であればいかなる武力行使をも行うことができると述べておりますが、自衛隊法八十八条二項の条文は、「武力行使に際しては、」「事態に応じ合理的に必要と判断される限度をこえてはならないものとする。」であり、ネガティブリストとは言えません。 自民党筆頭幹事は五月にも、防衛出動において自衛隊はネガティブリストに基づく活動を行うと述べておりますが、平成十五年五月十六日の衆議院安全保障委員会での石破防衛庁長官答弁や、平成二十六年六月三日の質問主意書に対する政府答弁書では、自衛隊法は、自衛隊の行動及び権限を個別に規定しており、いわゆるポジティブリストであると認識していると答弁しており、自衛隊法とそれに基づく自衛隊の行動はポジティブリス…”
“参政党の和田政宗です。 参政党は、創憲、憲法を一から国民の手で作り直すことを掲げています。国民が積極的に政治に参画する参加型民主主義を提唱している参政党は、広く国民が憲法論議に参加する創憲という考えを取っています。 なぜ創憲なのか、憲法を作り直すのか。それは、現行憲法が国民の自由な意思で作られていないことからです。占領下におけるGHQ草案が基になっており、原案を書き上げたのはGHQです。日本国憲法は、GHQの作った草案に基づいて、主権が制限されている状態の中、占領下で制定されたものであり、国民の自由な意思に基づいて作られたものではありません。 第二に、現行憲法は、日本の伝統や文化など、日本固有の価値観や考え方がほとんど取り入れられておらず、GHQによる占領下で言論統制の下…”
“ですから、参政党は、根本的な国家としての国防の在り方を議論し、真に国土と国民を守れる憲法とするべきと考えます。 さらに、参政党は、憲法改正において、感染症の蔓延、パンデミックが含まれる緊急事態条項創設に反対しています。昨年、米国ホワイトハウスは、新型コロナウイルスの起源について、中国武漢の研究所からの漏えいが最も可能性が高いとの見解を公表しました。今後、もし人工でウイルスが作られ、PCR検査で陽性者を増やすということでパンデミックによる緊急事態が演出できるとなれば、人為的に国民の権利を制限することが可能になってしまいます。 また、自民党などが主張する緊急事態の対象範囲には外部からの武力攻撃が含まれていますが、であれば、国防に関する憲法上の規定について併せて議論する必要があ…”
“その後、最終更新作業と党員による承認を経て、昨年五月に参政党新憲法草案を発表しました。 参政党の新憲法草案は七章三十三条から成ります。自らの国は自らで守り、世界の大調和を実現する。参政党の理念にも掲げられている真の国家としての自立と世界平和を実現しようという憲法です。 参政党はこのように憲法を一から国民の手で作り直すことを掲げていますが、改正の議論には積極的に参加しています。その観点から申し述べます。 現在、自民党が示すたたき台案では憲法への自衛隊明記が盛り込まれていますが、現状維持のまま自衛隊の存在を記すだけでは、我が国の国防に関する課題が克服できるのか疑問を持っています。もちろん自衛隊の違憲論争に終止符を打つべきと考えますが、参政党は、根本的な憲法改正を行い、自衛のた…”
“すなわち、今までも自衛隊の行動はポジティブリストでできることだけ定められ、制約されております。 しかしながら、私は、このポジティブリスト、ネガティブリスト問題は不毛の議論だと思っています。いついかなるときも政府は国土、国民を守らなくてはなりません。制約により国民の命が失われることはあってはなりません。他国の国防軍のように、やってはならないことを定めるネガティブリスト方式に改めるべきです。そのための憲法改正をすべきです。内閣法制局作成の「憲法関係答弁例集(第九条・憲法解釈関係)」は五百五十三ページにも及びます。もう解釈で何とか乗り切るのではなく、根本から国家国民を守るための憲法改正を行いましょう。 そして、そもそも九条は、さきの大戦後のGHQ占領下において、日本の武力行使の…”
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“なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“多数と認めます。よって、石垣さん提出の附帯決議案は多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し、城内内閣府特命担当大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。城内内閣府特命担当大臣。”
“ただいま石垣さんから提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕”
“多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 この際、石垣さんから発言を求められておりますので、これを許します。石垣のりこさん。”
“他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。 これより採決に入ります。 人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕”
“他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。”
“この際、委員の異動について御報告いたします。 本日、太田房江さんが委員を辞任され、その補欠として藤木眞也君が選任されました。 ─────────────”
“この際、委員の異動について御報告いたします。 本日、河野義博君が委員を辞任され、その補欠として窪田哲也君が選任されました。 ─────────────”
“ただいまから内閣委員会を再開いたします。 休憩前に引き続き、人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。”
“午後一時に再開することとし、休憩いたします。 午後零時五分休憩 ─────・───── 午後一時開会”
“人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。”
“政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府科学技術・イノベーション推進事務局統括官渡邊昇治君外十四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“ただいまから内閣委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、窪田哲也君及び三上えりさんが委員を辞任され、その補欠として河野義博君及び奥村政佳君が選任されました。 ─────────────”
“以上をもちまして参考人に対する質疑は終了いたしました。 参考人の皆様に一言御礼を申し上げます。 参考人の皆様には、長時間にわたり貴重な御意見をお述べいただきまして、誠にありがとうございました。委員会を代表いたしまして厚く御礼を申し上げます。(拍手) 本日はこれにて散会いたします。 午後四時二十一分散会”
“ありがとうございました。 以上で参考人の御意見の陳述は終わりました。 これより参考人に対する質疑を行います。 なお、質疑及び答弁は着席のままで結構でございます。 質疑のある方は順次御発言願います。”
“また、御発言の際は、挙手をしていただき、その都度、委員長の許可を得ることとなっておりますので、御承知おきください。 なお、御発言は着席のままで結構でございます。 それでは、まず村上参考人からお願いをいたします。村上参考人。”
“人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律案を議題といたします。 本日は、本案の審査のため、四名の参考人から御意見を伺います。 御出席いただいている参考人は、独立行政法人情報処理推進機構AIセーフティ・インスティテュート所長村上明子さん、一般社団法人日本経済団体連合会デジタルエコノミー推進委員会国際戦略WG主査・日本電気株式会社CDO Office主席プロフェッショナル永沼美保さん、慶應義塾大学法学部法律学科教授大屋雄裕君及び一橋大学イノベーション研究センター特任教授・東京科学大学データサイエンス・AI全学教育機構特任教授市川類君でございます。 この際、参考人の皆様に一言御挨拶を申し上げます。 本日は、御多忙のところ御出席いただき、誠にありがとうございます。 皆様から忌憚のない御意見を賜りまして、今後の審査の参考にいたしたいと存じますので、どうぞよろしくお願いをいたします。 次に、議事の進め方について申し上げます。 まず、村上参考人、永沼参考人、大屋参考人、市川参考人の順にお一人十五分程度で御意見をお述べいただき、その後、委員の質疑にお答えいただきたいと存じます。”
“ただいまから内閣委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、河野義博君及び奥村政佳君が委員を辞任され、その補欠として窪田哲也君及び三上えりさんが選任されました。 ─────────────”
“それは、衆参の憲法審のこれまでの議論でも出てきていますが、繰延べ投票では、繰延べ投票に先行して行われた投票結果を受けて繰延べ投票の選挙結果に影響が出かねないという可能性をどう考えればよいのかという点が一つの論点であるからと思うからです。 また、被災地での繰延べ投票に先行して、ほかの地域での衆議院選挙を受けて特別国会が召集された場合、特に災害対応や復旧復興に全力を注ぐべき重要な局面で被災地の意思が反映されないまま国会において様々なことが決まっていくことは、円滑な行政活動の遂行に支障が出ることを危惧する向きがありますし、私もそういう懸念はあってしかるべきとも感じます。 災害時において民主主義の根幹である選挙を守るために、繰延べ投票などの現行制度について論点を整理しつつ、同時に、あらゆる事態を想定して憲法で備えることについて、現行憲法のままで対応可能なのか、そうでなく憲法改正が必要なのか、議論を更に深めるべきと考えます。”
“平成二十四年に近藤三津枝衆院議員が提出した質問主意書ではこう問うています。衆議院の解散中に大災害が発生し、被災地では繰延べ投票となった場合、被災地住民の民意を反映せずに構成された衆議院が総理を指名し、解散中に参議院の緊急集会でとられた措置に同意を与えることになる、緊急事態が発生し、大きな被害を受けた被災地の代表が最も求められているときに、その被災地から繰延べ投票が行われるまで衆議院議員が選出されない事態は、被災地の国民の参政権は保障されていると言えるのか、憲法第十五条第三項で保障されるべき参政権が侵害されている事態であって、憲法上極めて大きな問題であると考える。これに対する野田佳彦内閣の答弁書は、緊急事態においても公職選挙法の下で有権者の投票の機会ができる限り確保すべきものと考えると答えています。 私は、投票機会の平等において同一選挙における投票日の平等も確保されるべきとの考え方は一理があると考えます。”
“自民党の和田政宗です。 東日本大震災を経験した身として、民主主義の根幹である選挙を守るためにあらゆる事態を想定して憲法で備えることは必須であると考えます。 東日本大震災では、直近で予定されていたのは国政選挙ではなく統一地方選挙でしたが、各地方選挙の延期は国会で決まったものの、最大六か月の延期でできるのか、想像も付かない状況でした。実際に、臨時特例法案は再改正され、全ての選挙が終わったのは十一月二十日でした。 大災害時に国政選挙においてどういった事態が想定されるのか。過去、安政年間においては、南海トラフ地震の翌年に首都直下地震が発生しており、もしかなり近接して発生すれば全国全てで選挙が行えない可能性が生じます。衆院解散後に全国一律に選挙が行えない事態については、衆院議員の不在が長期化する可能性があり、参議院も任期満了を同時期に迎えれば、参院議員の半数による緊急集会で決めていくことになります。その際に決められることの内容については、衆参の憲法審で議論が続いています。 次に、衆院解散後の大災害で被災地では繰延べ投票となり、ほかの地域では通常の状態で衆院選が行われる場合についてはどうなのか。”
“御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後三時六分散会”
“御異議ないと認めます。 なお、その人選等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律案の審査のため、来る二十二日午後一時に参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“ただいまから内閣委員会を再開いたします。 休憩前に引き続き、人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。”
“午後一時十五分に再開することとし、休憩いたします。 午後零時十六分休憩 ─────・───── 午後一時十五分開会”
“以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。”
“人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。城内内閣府特命担当大臣。”
“ただいまから内閣委員会を開会いたします。 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府男女共同参画局長岡田恵子君外十七名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“次いで、順次採決の結果、両法律案はいずれも多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、両法律案に対し附帯決議を行いました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────”
“委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、総務委員会及び外交防衛委員会との連合審査会を行い、参考人から意見を聴取したほか、内閣総理大臣の出席を求めるとともに、平国務大臣及び修正案提出者等に対して質疑を行いました。 委員会における主な質疑の内容は、能動的サイバー防御を導入する意義、通信の秘密を始めとする憲法との整合性、官民双方にとって実効性が高い協議会とする必要性、内内通信情報の取扱い及び選別後通信情報の利用の在り方、アクセス・無害化措置と国際法との関係及び適正な実施の確保策、中小企業のサイバーセキュリティの強化及び更なる支援の必要性、サイバーセキュリティ人材の育成・確保策等でありますが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党の井上委員より両法律案に反対、立憲民主・社民・無所属の鬼木委員より両法律案に賛成、れいわ新選組の大島委員より両法律案に反対、日本維新の会の柴田委員より両法律案に賛成、国民民主党・新緑風会の竹詰委員より両法律案に賛成の旨の意見がそれぞれ述べられました。”
“ただいま議題となりました両法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 まず、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律案は、特別社会基盤事業者による特定侵害事象等の報告の制度、重要電子計算機に対する国外通信特定不正行為による被害の防止のための通信情報の取得、当該通信情報の取扱いに関するサイバー通信情報監理委員会による審査及び検査、当該通信情報等を分析した結果の提供等について定めようとするものであります。 なお、衆議院におきまして、通信の秘密の尊重及び国会に対する報告事項の具体化等について修正が行われております。 次に、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案は、重大な危害を防止するための一定の警察官又は自衛官による電子計算機の動作に係る措置に関する規定を整備するとともに、関係法律について所要の規定の整備等を行おうとするものであります。”
“御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後四時四十三分散会”
“なお、両案の審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“多数と認めます。よって、木戸口君提出の附帯決議案は多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し、平国務大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。平国務大臣。”
“ただいま木戸口君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕”
“多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 この際、木戸口君から発言を求められておりますので、これを許します。木戸口英司君。”
“多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案について採決を行います。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕”
“他に御意見もないようですから、両案に対する討論は終局したものと認めます。 これより採決に入ります。 まず、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律案について採決を行います。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕”
“以上で内閣総理大臣に対する質疑は終了いたしました。 内閣総理大臣は御退席いただいて結構です。 他に御発言もないようですから、両案に対する質疑は終局したものと認めます。 これより両案について討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。”
“これより内閣総理大臣に対する質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。”
“ただいまから内閣委員会を再開いたします。 休憩前に引き続き、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律案及び重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の両案を一括して議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。”
“午後一時三十分に再開することとし、休憩いたします。 午後零時三十六分休憩 ─────・───── 午後一時三十分開会”
“重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律案及び重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の両案を一括して議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。”
“ただいまから内閣委員会を開会いたします。 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律案外一案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官室田幸靖君外十六名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議ないと認めます。よって、連合審査会は終了することに決定いたしました。 これにて散会いたします。 午後一時散会”
“他に御発言もなければ、本連合審査会はこれにて終了することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“これより内閣委員会、総務委員会、外交防衛委員会連合審査会を開会いたします。 先例によりまして、私が連合審査会の会議を主宰いたします。 重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律案及び重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の両案を一括して議題といたします。 両案の趣旨説明及び重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律案の衆議院における修正部分の説明につきましては、お手元に配付いたしました資料により御了承願い、その聴取は省略いたします。 これより質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。”
“重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律案及び重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の両案を一括して議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。”
“ただいまから内閣委員会を開会いたします。 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律案外一案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官室田幸靖君外十六名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”