和田政宗
参政党 · Japan
“日本の憲法がいまだに占領時代に外国の草案に基づいて作られたままで、国の独立を守れるか疑問符がつく内容となっているものを根本から変えるべきです。 こうしたことから、参政党は、日本国憲法を、部分的な改正ではなく根本的に、前文からもう一度国民が自分たちで考え、一から作り直す必要があると考えています。 創憲、新憲法作りに当たり、参政党は、令和四年八月、次の三つを憲法の基本原則と定めました。国の守りの強化、国民の自由と権利の尊重、日本の国柄を反映した憲法とすることです。 参政党では、令和四年十一月から党内の創憲チームで憲法案の作成に入るとともに、令和六年には全国各地で創憲キャラバンを開催し、合計十か所で五百名以上の党員、九十一グループが憲法案を発表しました。今までの憲法の常識にない…”
“自民党筆頭幹事は、事態に応じ合理的に必要と判断される限度であればいかなる武力行使をも行うことができると述べておりますが、自衛隊法八十八条二項の条文は、「武力行使に際しては、」「事態に応じ合理的に必要と判断される限度をこえてはならないものとする。」であり、ネガティブリストとは言えません。 自民党筆頭幹事は五月にも、防衛出動において自衛隊はネガティブリストに基づく活動を行うと述べておりますが、平成十五年五月十六日の衆議院安全保障委員会での石破防衛庁長官答弁や、平成二十六年六月三日の質問主意書に対する政府答弁書では、自衛隊法は、自衛隊の行動及び権限を個別に規定しており、いわゆるポジティブリストであると認識していると答弁しており、自衛隊法とそれに基づく自衛隊の行動はポジティブリス…”
“参政党の和田政宗です。 参政党は、創憲、憲法を一から国民の手で作り直すことを掲げています。国民が積極的に政治に参画する参加型民主主義を提唱している参政党は、広く国民が憲法論議に参加する創憲という考えを取っています。 なぜ創憲なのか、憲法を作り直すのか。それは、現行憲法が国民の自由な意思で作られていないことからです。占領下におけるGHQ草案が基になっており、原案を書き上げたのはGHQです。日本国憲法は、GHQの作った草案に基づいて、主権が制限されている状態の中、占領下で制定されたものであり、国民の自由な意思に基づいて作られたものではありません。 第二に、現行憲法は、日本の伝統や文化など、日本固有の価値観や考え方がほとんど取り入れられておらず、GHQによる占領下で言論統制の下…”
“ですから、参政党は、根本的な国家としての国防の在り方を議論し、真に国土と国民を守れる憲法とするべきと考えます。 さらに、参政党は、憲法改正において、感染症の蔓延、パンデミックが含まれる緊急事態条項創設に反対しています。昨年、米国ホワイトハウスは、新型コロナウイルスの起源について、中国武漢の研究所からの漏えいが最も可能性が高いとの見解を公表しました。今後、もし人工でウイルスが作られ、PCR検査で陽性者を増やすということでパンデミックによる緊急事態が演出できるとなれば、人為的に国民の権利を制限することが可能になってしまいます。 また、自民党などが主張する緊急事態の対象範囲には外部からの武力攻撃が含まれていますが、であれば、国防に関する憲法上の規定について併せて議論する必要があ…”
“その後、最終更新作業と党員による承認を経て、昨年五月に参政党新憲法草案を発表しました。 参政党の新憲法草案は七章三十三条から成ります。自らの国は自らで守り、世界の大調和を実現する。参政党の理念にも掲げられている真の国家としての自立と世界平和を実現しようという憲法です。 参政党はこのように憲法を一から国民の手で作り直すことを掲げていますが、改正の議論には積極的に参加しています。その観点から申し述べます。 現在、自民党が示すたたき台案では憲法への自衛隊明記が盛り込まれていますが、現状維持のまま自衛隊の存在を記すだけでは、我が国の国防に関する課題が克服できるのか疑問を持っています。もちろん自衛隊の違憲論争に終止符を打つべきと考えますが、参政党は、根本的な憲法改正を行い、自衛のた…”
“すなわち、今までも自衛隊の行動はポジティブリストでできることだけ定められ、制約されております。 しかしながら、私は、このポジティブリスト、ネガティブリスト問題は不毛の議論だと思っています。いついかなるときも政府は国土、国民を守らなくてはなりません。制約により国民の命が失われることはあってはなりません。他国の国防軍のように、やってはならないことを定めるネガティブリスト方式に改めるべきです。そのための憲法改正をすべきです。内閣法制局作成の「憲法関係答弁例集(第九条・憲法解釈関係)」は五百五十三ページにも及びます。もう解釈で何とか乗り切るのではなく、根本から国家国民を守るための憲法改正を行いましょう。 そして、そもそも九条は、さきの大戦後のGHQ占領下において、日本の武力行使の…”
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“また、福島ロボットテストフィールドの所長さんは、日本の航空工学の第一人者です。 そういったことを考えた場合に、こういう航空機産業に関わる企業立地というもの、福島のより困難な相馬双葉地域でありますとか、宮城県、こういったところに立地誘導も含めて、優遇支援ということも含めて、私は思い切った被災地の本当の振興策、復興策というものをやるべきだというふうに思いますが、いかがでしょうか。”
“強みを更に後押ししていただければというふうに思います。 一問飛ばしまして、航空機産業政策と被災地への立地について聞きます。 おととしになりますが、経済産業省は新たな航空機産業戦略を策定をしてくださいました。私も当時から議員連盟に関わって事務局長なども務めておりましたけれども、三菱のMRJ、これが断念ということになって、これで終わるのではなく、向こう十年で国産中型ジェット旅客機の開発をして、量産体制に入っていく、これはすばらしい戦略であるというふうに思っております。日本初の中型ジェット旅客機の製造ということになっていきます。 現状、中核となるのは岐阜ですとか愛知ですとか、そういった地域になるんだというふうには認識はしておりますが、これは量産体制に入っていきますと、中型ジェット旅客機一機当たりに使う部品は三百万個です。車は一台につき三万個ですけれども、これは桁が違うわけですね。全国各地に工場が必要になってくるというふうに思っています。 福島においては、IHIの相馬工場、これはエアバスにエンジン部品の供給を現在もしております。更なるてこ入れが図られているところでございます。”
“福島は相当大変な状況でありますので、しっかりとてこ入れをしていただければというふうに思います。 そして、宮城の仙台牛のことについて聞きますが、こちらは、様々な関係者の頑張り、また消費者の御理解で、生産頭数というものが回復をしております。 皆さん、実は、仙台牛の話をしますと、肉質の等級は日本で一番なんですね。日本で一番最高峰のブランド牛なんです。肉質の等級でA5又はB5しか仙台牛として認定されません。これは、松阪牛ですとか神戸牛はA4もカテゴリーとして入ってくるというようなことがあって。頭数は回復しているんですけれども、今、私がこの話をすると、皆さん、えっ、そうなのという表情をされていますけれども、いわゆる日本で最高品質の最高級の牛肉だというのがなかなか伝わっていないところがあるんですね。 こういったことを、やはりブランド力向上ということで今取り組んでいるところがあるわけでありますけれども、強みを生かしていくという観点で更に支援をしていただければというふうに思いますが、支援策はどうなっているか、よろしくお願いいたします。”
“強みですので、更に進めていただければというふうに思います。 次に、牛肉、肉牛のことについて聞きます。 東北は非常に牛肉がおいしいということの中で評価を受けているわけですが、福島の肉牛、これは頭数が相当落ち込んでいます。こちらの現状認識、また、その対策をどのように考えているか、お願いします。”
“引き続き進めていただければというふうに思います。 被災地の農業振興についてお聞きをしてまいります。強みを更に強くしていくという観点、先ほどから申し述べさせていただいておりますけれども、福島の桃、これは全国二位の生産量でございます。私は福島の桃が世界一おいしいと思っています。こう言うと、宮城でも桃を生産していますので、宮城の生産者の方に怒られてしまうかもしれないんですが、宮城も桃はおいしいです。でも、私は、本当に福島の桃がおいしい。 東京オリンピックのときに、オーストラリアですとか米国のソフトボールチームが福島に来られたわけでありますけれども、そのときに食べて、本当においしいということで世界的にも発信してくださったんですね。それぐらいやはり世界の方が食べてもおいしい、世界一の桃だというふうに思っておりますが、この桃、更なる生産拡大に向けてどのように今サポートしているでしょうか。”
“水産庁も予算が少ない中で相当工夫をしていただいているというふうに思うんですけれども、更なるやはりてこ入れというものを要請をしたいというふうに思っております。 そして、被災地の産物、知っていただくと、本当においしいんですね。例えば、福島のヒラメ、相馬双葉地域の沿岸もそうですし、宮城県の南部地域もヒラメとかカレイとか、すごくおいしいです。今、塩釜の近海のマグロなども相当東京で評判になっておりますけれども、経済産業省におかれては、三陸、常磐物、このキャンペーンをやってくださっています。この広報周知についてどのように取り組んでいるか、またこれからについてお聞きをしたいというふうに思います。”
“沖縄県出身の宮城新昌さんが大正年間に、今までは直まき式の養殖が主流だったわけでありますけれども、垂下式養殖法というのを編み出しまして、これは、ロープを垂らしまして、そこにホタテガイの貝殻、ここにカキの稚貝を付着させて、そして養殖をするということで、これで飛躍的にカキの養殖の生産量が伸びたんですね。この技術が世界に伝わりまして、世界のカキの養殖も伸びていったということで。 宮城新昌さんがすばらしいのは、これを特許で囲わなかったんですね。まさにこういうものが世界に広まること、これが、いわゆる人類の食の改善といいますか、そういう栄養の改善につながっていくということで、特許にせずに海外に広がっていった。 もう一つ、実は宮城のカキは世界を救っていまして、一九七〇年代にヨーロッパでカキのウイルスが蔓延をして、カキがほぼ死滅しました。そのときに宮城県石巻から稚貝を送りまして、先ほどの宮城新昌さんの世界の近代養殖の発祥の地も実は石巻なんですけれども、一九七〇年代にウイルスでヨーロッパのカキが死滅したときに、宮城から稚貝を送ったんですね。 今、世界のカキのルーツの八〇%は石巻と言われています。”
“実は、現状について相当水産庁も頑張って取り組んでくださっているというのは認識しているんですが、ちょっとこのままの数字だとずっとこの傾向が続いてしまうのではないか。先ほど言ったように、復旧は、例えば、漁港ですとか漁業に関わる様々な施設、また漁船などについてはもう相当数復興が成っているということであっても、海水温のことなどもおっしゃられましたけれども、これはやはり相当てこ入れをしていかなくてはならないというふうに思うんですね。 そうした中で、これは農業についても共通するんですけれども、強みというものを更に強くして、そしてそのほかのものも丹念に見て底上げを図っていくということが重要であるというふうに私は思うんです。 三陸沿岸のカキ、宮城、岩手とも生産量は震災前に比べて実はほぼ半減しているという状況になっています。 宮城のカキについて申し上げますと、宮城というのは、実はこれは世界的にも重要な地域でありまして、世界のカキの近代養殖の発祥の地なんですね。委員長がうなずいていらっしゃいますけれども。”
“現場の声というのがありました。現場の声、丹念に聞いていただければというふうに思います。 そして、水産加工業ですね、水産加工業者、生産能力及び売上げの回復、こちらも震災前の水準に戻っていない。これはまさに、水揚げ量などに比べても相当深刻であるというふうに思っております。こちらの現状認識、取り組むべき施策、改めて確認をいたします。”
“その観点でお聞きをしていきたいというふうに思います。 被災地の基幹産業、一次産業でございます。後に先端産業のことも聞いてまいりますが、やはり基幹産業の一次産業、これをしっかりと伸ばしていくということが重要であるというふうに考えます。 被災地の漁業振興について、まず聞いていきます。 まず、マクロ的な観点から聞いてまいりますが、被災地の水揚げ金額、水揚げ量は震災前の水準に戻っておりません。水産庁に聞きます。現状認識と取り組むべき施策をどのように考えているか、お願いをいたします。”
“ありがとうございます。 東日本大震災では、私は、そのときまだ国会議員ではなく取材者の立場でありましたけれども、大阪の放送局にいたときに、阪神・淡路大震災のいわゆる復興、そういったものも、また当時の事例など、当時はまだ私は学生でしたけれども、NHKの大阪放送局のときに様々被災地などを取材をさせていただいて、東日本大震災のときに、実は、阪神・淡路大震災で課題だったことが繰り返されたというのがありました。 その後、様々な政府の取組も進みまして、例えば、仮設住宅の建設などについては、能登というのは入っていくのに困難な地域だったというところがございますけれども、相当やはり準備、設置の動きというのは早まっている、こういうようなことがありました。 こういうノウハウを、まさに、復興庁のみならず、防災庁とも共有をしていただいて、防災の強化ということにつなげていただければというふうに思います。 次に、産業振興について聞いてまいりますけれども、震災以前の状況に戻すのは、これは復旧でございます。復旧ではなく、震災前より発展する復興を成し遂げていかなくてはなりません。”
“まさに、この東日本大震災の被害というものを我々はまざまざと痛感をして、こういった被災というものが二度と起きてほしくない、こういった中で防災意識というものを高めているわけでありますけれども、復興庁と、今、防災庁設置法案、衆議院で可決をされまして参議院で審議が進んでおりますけれども、復興庁と防災庁の連携について、復興大臣の観点からお聞きをしたいというふうに思います。”
“大臣、ありがとうございます。 まさに大臣がおっしゃった中で、ソフト面がやはり相当な課題になってきているというふうに私も認識をしております。被災された方々が、復興公営住宅、これはマンション形式のところに入られた方もいるわけでございますけれども、高齢化が進むことによって、なかなか外にお出にならなくなるということの中で、孤独化、孤立化、こういったことが進んでいるところもございます。 しっかりとそういった方々がまた出てきていただいて、そのコミュニティーをしっかりと我々がサポートをして形成できるような形で、被災された方々がそういったところにお移りになって住まれているという中で、しっかりとつながりをまた持っていただくということも重要だと思いますので、併せてこれも大臣にお願いをしておきたいというふうに思います。”
“参政党の和田政宗でございます。 早速質問に入ってまいります。 まず、牧野大臣にお聞きをいたします。 大臣、被災地にも繰り返し入っていただいて、ありがとうございます。そうした中で、被災地、実際に現状を御覧になられて、現在の東日本大震災からの復興の課題認識、大臣はどのようにお持ちか、お答えを願いたいと思います。”
“衆議院憲法審査会においても、真に国家国民を守るための憲法を一から作り上げる創憲を提起します。 以上です。”
“衆議院憲法審査会において合区解消の議論を深めることが重要です。 最後に、改めて緊急事態条項の議論について申し述べます。 緊急事態の対象範囲が、大規模自然災害、感染症の大規模蔓延、内乱等による社会秩序の混乱、外部からの武力攻撃その他これらに匹敵する事態となっていますが、感染症の蔓延との文言が入っている限り、参政党は反対をいたします。さらに、緊急事態の対象範囲とされている、その他これらに匹敵する事態も、定義が曖昧であり、恣意的な事態認定が排除できず、参政党は懸念を持っています。憲法は国の最高法規ですから、要件を厳格に書き込むべきと考えます。 こうしたことを含め、現行憲法の一部手直しではなく、私たち日本国民が自らの手で、外国語の翻訳ではない正しい日本語で憲法を書き、諸課題を解決することが真の独立国として問われていると考えます。 参政党は、先月から憲法タスクフォースを党内に設置し、憲法を国民の手で一から作り直す創憲に向け更なる作業を始めています。昨年発表した新憲法草案を更に高め、党員のみならず国民が積極的に議論に参加し、国民が作り上げる真の日本国憲法の作成に入っております。”
“先ほど自民党筆頭理事から、国防についての九条の解釈、また、ポジティブリスト、ネガティブリストについては自衛隊法も併せ解釈について説明がありましたが、内閣法制局資料「憲法関係答弁例集(第九条・憲法解釈関係)」は五百ページを超えています。様々な解釈が生じる憲法条文でなく、読めば分かる、明確に国家国民を守れるという根本的な九条改正が必要です。 参政党は、日本国憲法を、部分的な改正ではなく根本的に、前文からもう一度国民が自分たちで考え、一から作り直す必要があると考えています。 現行憲法の前文は、てにをはが日本語としておかしいですし、国体や国柄、日本人の精神性や我が国の伝統、文化に基づいたものになっていません。前文についても改正の議論が必要と考えます。 さらに、参議院の憲法審査会で重要項目として審査が続いている合区の解消について、衆議院憲法審査会で深い議論を行うことを提起をいたします。地方の声が失われることなく、しっかりと地方の声が反映される国会を改めて築くことは喫緊の課題であると考えます。合区解消については、憲法上どのように規定するのかということが重要ですが、参政党は基本的に賛意を示します。”
“このような議員任期の延長といった各論では、つけ焼き刃的改正であり、真に有事や大災害等に国家として対応できる憲法とはならないのではないかと考えます。緊急事態対応については九条改正とセットで議論しなければ、真に国家国民を守る憲法改正になりません。 さらに、憲法九条については根本改正の議論が必要です。現行憲法に自衛隊を明記するだけでは不十分であると考えています。現状維持のまま自衛隊の存在を記すだけでは、国防体制の強化になりません。 現状、自衛隊の行動はポジティブリスト方式でがんじがらめに制限されており、他国の国防軍のようなネガティブ方式になっていません。自衛隊のポジティブリスト、ネガティブリスト問題が解決しなければ、事前に決められたできることだけに拘束される、あくまで警察権の延長の組織でしかなく、やってはならないことを定める各国の国防軍とは大きくかけ離れた組織を憲法で担保するだけになります。これでは何も変わりません。米軍の駐留が続き、国防における米国依存は変わりません。 ですから、根本的な国家としての国防の在り方を議論し、真に国土と国民を守れる憲法とすることの議論を行うべきであると考えます。”
“議員任期の延長を規定する憲法改正については、有事や大災害等に国家としてしっかりと対応できる憲法とする本質論の憲法改正でなく、これならやれるというところから入っているのではないかとの疑問を持っています。 衆議院解散後の大災害や、参議院議員選挙も同時に行われる衆参同日選を控えた中での大災害により選挙の実施が困難であっても、参議院議員の半数、百二十四人は国会議員として存在し、緊急集会も開くことができます。緊急集会でどこまで決めることができるのかの整理や、衆参両院同時活動の原則は合理的なのか、こだわるのかという観点の議論が当憲法審査会において必要だと考えます。 憲法五十四条二項は、「衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。」となっていますが、衆議院解散時でも参議院は開会できるとの憲法改正を行えば、参議院により国会審議は保たれることになり、緊急集会も不要となります。 このように、議員任期の延長が必要かどうかについては、他の改正方法を検討し、憲法全体を見直す中で議論すべきではないでしょうか。”
“参政党の和田政宗です。 今回は憲法審査会における議論のテーマ出し討議ということで開かれていますが、参政党は改めて、憲法を一から国民の手で作り直す創憲を提起します。 現行憲法は、国民の自由な意思で作られていません。占領下におけるGHQ草案が基になっており、原案を書き上げたのはGHQです。日本国憲法は、GHQの作った草案に基づいて、主権が制限されている状態の中、占領下で制定されたものであり、国民の自由な意思に基づいて作られたものではありません。また、憲法についての国民投票も一回も行われていません。 そして、現行憲法には外国の侵略から国を守る仕組みが備わっていません。自らの国を自らが守る体制になっていません。自国の独立を外国任せにすることはそもそもあり得ず、自らの国の独立を国民の手で守る憲法が必要です。日本の憲法がいまだに占領時代に外国の草案に基づいて作られたままで国の独立を守れるか疑問符がつく内容となっているものを根本から変えるべきです。 当憲法審査会においては、前二回において緊急事態条項をテーマに議論が行われましたが、選挙困難事態における議員任期延長が中心でした。”
“最後に、袴田事件、福井事件のような過去の冤罪、無罪事件において、真相究明や再発防止のために独立した第三者委員会を設置して検証する考えはないのか、高市総理にお聞きをして、質問を終わります。 御清聴ありがとうございました。(拍手) 〔内閣総理大臣高市早苗君登壇〕”
“法務大臣に聞きます。 政府は、不服申立ての理由を公表することとしていますが、理由を公表することにより不当な不服申立てが抑制されることになるのでしょうか。不服申立ての理由が公表されたとしても、現状では、再審請求審の審理は非公開であり、証拠は目的外使用が禁止されているために、再審請求審における主張や証拠の内容を知ることができず、不服申立ての理由に十分な根拠があるかどうかを判断することはできないのではないでしょうか。再審請求審の審理を公開し、証拠の目的外使用禁止規定を削除しなければ、理由の公表は意味がないのではないでしょうか。法務大臣に聞きます。 また、再審開始決定に対する不服申立てを原則として禁止することについて、当初、附則で検討していたものを本則へと変更した理由は何でしょうか。法務大臣に聞きます。 昨年三月二十六日の衆議院法務委員会における参考人質疑において、厚生労働省元事務次官の村木厚子さんは、検察からマスコミへの情報リークの存在について述べています。捜査の過程で秘匿されるべき情報が検察からリークされることはあってはならないと考えますが、高市総理はどのように考えるでしょうか。”
“一律に全ての証拠の目的外使用を禁止されると、支援活動や報道に用いることまで処罰されるおそれがあります。支援活動や報道に用いることができなくなるとの懸念がありますが、どのように考えるか、高市総理に聞きます。 再審開始決定に対する不服申立て、いわゆる検察官抗告について聞きます。 再審開始決定に対する不服申立ては、原則として禁止とされていますが、完全には禁止しないとされています。袴田事件、福井事件などで無罪を得るまでに長期間となった要因として、検察官が開示すべき証拠を開示せず、不服申立てを繰り返したことは否めず、検察官は現在でも慎重かつ十分に検討しているとの認識を表明しており、果たして再審開始決定に対する不服申立ての歯止めになるのでしょうか。法務大臣に聞きます。 検察庁は、近年における再審の手続における不服申立てについて検証を行ったのでしょうか。その上で、不当な不服申立てがあったという評価なのか、それとも、不当な不服申立てはなかったという評価なのか。もしなかったということなのであれば、今後もこれまでと同じように不服申立てをするということになり、改善されることにならないのではないでしょうか。”
“福井事件でも、前川さんの再審無罪判決が確定し、被害者の遺族は、犯人を警察がちゃんと調べてほしいと訴えています。冤罪被害は絶対にあってはならないことであるという認識について、法務大臣に聞きます。 裁判所不提出記録の閲覧、謄写、いわゆる証拠開示について聞きます。 再審の請求の理由に関連すると認められる証拠について、必要性及び相当性を考慮して、相当と認めるときは裁判所は検察官に対し証拠の提出を命じるものとされています。関連性、必要性及び相当性のある証拠に限定されていますが、再審請求人、弁護人には、検察官がどのような証拠を持っているかが分かりません。その結果、袴田事件の五点の衣類のカラー写真、ネガフィルム、福井事件の「夜のヒットスタジオ」の捜査報告書など、無罪の証拠が開示されないおそれがあります。この点について、どのように考えるか、法務大臣に聞きます。 開示証拠の目的外使用禁止について聞きます。 開示された証拠の目的外使用を禁止し、これに違反したときは罰則を科すものとされています。被害者等の名誉、プライバシーに関わる証拠に限って目的外使用を禁止するとすれば、それで足りるのではないでしょうか。”
“参政党の和田政宗です。 ただいま議題となりました刑事訴訟法の一部を改正する法律案について、会派を代表し、質問します。(拍手) 参政党は、国民の権利や自由の尊重を、参政党が掲げる一から国民の手で憲法を作り直す創憲に当たっての三つの基本原則に掲げるとともに、政府による過度な規制を国民が受けないよう、新型コロナ政策などの際に提起してきました。国民の権利や自由の尊重の観点の下、以下、質問していきます。 まず、法案の提出理由について聞きます。 法案の提出理由には、近年における刑事事件の再審の手続をめぐる諸事情に鑑み、同手続が非常救済手続としてより適切に機能するようにするためとありますが、過去の再審無罪事件について、再審請求手続にどのような問題があったと考えているのか、法務大臣に聞きます。 冤罪は、冤罪被害者の人生を奪うものであると同時に、真犯人を取り逃がすことになるという意味で二重の不正義であると言えます。足利事件では、菅家さんの再審無罪判決が確定しましたが、いまだに犯人は逮捕されていません。被害者の遺族は、再捜査及び真犯人の逮捕を求めています。”
“憲法改正に当たっては、総体的な見直しを行い、いついかなるときも国家国民を守れる憲法とする根本改正が必要と考えます。だからこそ、一から国民の手で作り直す創憲が必要なのです。 最後に、改めて提起をいたしますが、参議院の憲法審査会で重要項目として審査が続いている合区の解消について、衆議院憲法審査会でも議論を行うべきと考えます。地方の声が失われることなく、しっかりと地方の声が反映される国会を改めて築き上げることは喫緊の課題であると考えます。衆議院憲法審査会においても合区解消の議論を深めることを改めて提起するとともに、根本的な憲法改正、そして憲法を一から国民の手で作り直す創憲が行われるよう、参政党として強く提起します。 以上です。”
“さらに、前回の当審査会において自民党筆頭幹事は、様々な手を尽くして国会機能の維持を図った上で、それでも国会の会議を開くことができない、国会議員が参集することができないという究極の事態に陥ったときに、国家の機能を維持するための条項を設けることは必須と考えますと述べましたが、国家の機能維持における、国会を開くことができるか、参集できるかどうかについては、前回、前々回も述べましたが、国会のバックアップ機能や代替機能を東京とは別の場所に置くことで解決できると考えられ、先ほど述べました憲法四十五条改正、五十四条二項の改正を行えば、緊急事態においても衆参両院に多数の国会議員が存在し、国会を開会できます。 このように、自民党筆頭幹事が述べるピン留めの前に、更に議論を深めなくてはならないことが多くあります。 更に述べれば、憲法に緊急事態条項を創設し、選挙困難事態を定め、国会議員の任期の延長を可能にしても、外国等からの武力攻撃を受けた場合に、真に国家国民を守れるのでしょうか。やはり九条改正と緊急事態をセットで議論しなければ、真に国家国民を守る憲法改正になりません。”
“憲法四十五条の改正です。現行憲法七十一条では、内閣は総辞職後も、新たに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行うものとなっています。憲法四十五条に同様の規定を置くことは可能です。 更に述べれば、現行憲法において、衆議院解散中は、半数以上の国務大臣が国会議員の身分を失っており、内閣の存立要件を満たしていないのではないかとの疑問があります。これについてはどうするのでしょうか。 また、衆参両院同時活動の原則は合理的なのか、こだわるのかという観点もあります。衆議院解散時でも参議院は開会できるとの憲法改正を行えば、参議院により国会審議は保たれることになり、緊急集会も不要です。憲法五十四条二項の改正です。 そして、緊急政令、緊急財政処分のイメージ案では、「あらかじめ法律の定めるところにより、」との文言がいずれにも出てきます。 しかし、緊急事態への対応ですから、要件を法律に委任するのではなく、憲法に厳格に書き込むことが必要です。法律に委任するとなれば、憲法改正より改正が容易であることから、時の政権により恣意的に定められたり改正が行われたりする危険性があります。”
“さらに、選挙の一体性が害されるほど広範な地域においてとありますが、広範な地域とはどれくらいの範囲の地域なのでしょうか。 これらは、前回までに自民党筆頭幹事より内容の提起がありましたが、議論はまだ入口であると考えます。 そして、例えば、国境離島が外国等からの武力攻撃を受け、必死に我が国土、国民を守る国防のための行動を取っているときに、攻撃を受けている地域では選挙が実施できなくてもほかの地域では選挙を実施できる状態であったとしても、果たして国政選挙を実施するとなるでしょうか。広範性要件に該当しなくても、選挙実施が困難な事態が生じる可能性があります。 前回、自民党筆頭幹事からは、ピン留めしてもよろしいのではとの発言がありましたが、このように定義が曖昧な中では、ピン留めできないと考えます。 そして、議員任期の復活は、議会制民主主義の正統性において、やはり疑問があります。 議員任期の復活に議論を集約しようとするのではなく、次の憲法改正の論点も議論が行われるべきではないでしょうか。 例えば、衆議院の解散があっても、選挙期日まであるいは次の国会召集日までは身分を失わないこととする憲法改正です。”
“参政党の和田政宗です。 緊急事態条項のイメージ案について、参政党の意見を改めて申し述べます。 前回も申し述べましたが、イメージ案では、緊急事態の対象範囲が、大規模自然災害、感染症の大規模蔓延、内乱等による社会秩序の混乱、外部からの武力攻撃その他これらに匹敵する事態となっていますが、感染症の蔓延との文言が入っている限り、恣意的な事態認定が排除できず、参政党は反対をいたします。 さらに、緊急事態の対象範囲にある、その他これらに匹敵する事態も、定義が曖昧であり、こちらも恣意的な事態認定が排除できず、参政党は懸念を持っていると申し述べました。 憲法は国の最高法規ですから、要件を厳格に書き込むべきと考えます。その観点から述べてまいります。 まず、選挙困難事態の認定において、国政選挙の適正な実施が相当程度長期間にわたり困難であると認められるときとされていますが、例外的な制度を設けるのに、相当程度長期間との文言は曖昧です。相当程度長期間とは何日間なのでしょうか。 また、選挙の一体性とありますが、具体的に選挙の一体性とは何なのか。条文に定めなければ、恣意的な解釈が生まれる危険性があります。”
“合区解消については、憲法上どのように規定するのかということが重要ですが、参政党は基本的に賛意を示します。 衆議院憲法審査会においても合区解消の議論を深めることを提起するとともに、根本的な憲法改正、そして憲法を一から国民の手で作り直す創憲が行われるよう、参政党として強く希望します。 以上です。”
“外部からの武力攻撃により選挙困難事態を認定できるという憲法改正を行っても、それで国家国民を守れるとはなりません。憲法九条の根本改正を行い、併せて緊急事態条項についても定めるということでなければ、真に国家国民を守る憲法になりません。 現行憲法は真に国家国民を守る憲法であると言えるかと考えれば、大いに疑問があります。自衛隊の違憲論争が続くとともに、もし自衛隊を憲法に明記したとしても、現状の自衛隊はその成り立ちと法体系から警察組織の延長としての行動しかできず、他国の国防軍などと根本的に異なります。やはり、憲法改正に当たっては総体的な見直しを行い、いついかなるときも国家と国民を守れる憲法とする根本改正が必要と考えます。GHQが英語で草案を作った憲法を未来永劫受け継ぐのではなく、一から国民の手で作り直す創憲が必要です。 最後に提起をいたしますが、参議院の憲法審査会で重要項目として審査が続いている合区の解消について、衆議院憲法審査会では深い議論を行わないのでしょうか。地方の声が失われることなく、しっかりと地方の声が反映される国会を改めて築くことは喫緊の課題であると考えます。”
“参議院の緊急集会の期間は制限されるという論がありますが、であるならば、緊急集会の期間は制限されないという憲法改正や、緊急集会で決定できる内容を拡充し、フルスペックのスーパー緊急集会の開催で緊急事態に対応するという憲法改正を行うこともできます。 また、緊急政令、緊急財政処分については、国会機能の維持が困難となった場合における国家機能の維持のためとなっていますが、時の内閣の恣意的な感染症蔓延の緊急事態認定で緊急政令、緊急財政処分が行われる危険性があります。国会機能の維持における、国会を開くことができるか、参集できるかどうかについては、前回も述べましたが、国会のバックアップ機能や代替機能を東京とは別の場所に置くことで解決できると考えます。 改めて、参政党は、緊急事態の対象範囲に感染症蔓延が入ることには反対、定義が曖昧である、その他これらに匹敵する事態について懸念を表明します。 そして、緊急事態の対象範囲に外部からの武力攻撃が含まれていますが、であれば、国防に関する憲法上の規定について併せて議論する必要があり、緊急事態条項創設の議論は、憲法九条の根本改正とセットで議論すべきです。”
“恣意的な事態認定が排除できず、参政党は懸念を持っています。 選挙困難事態については、国会の事前承認が必要であったとしても、日本は議院内閣制であり、時の政権が国会においても多数を占めていることが多く、前回、自民党筆頭幹事が述べられた、感染症蔓延が例示に挙げられていても、あらゆる感染症蔓延が自動的に緊急事態になるわけではないであったとしても、選挙困難事態の認定においても時の政権の意思が強く反映され、感染症蔓延時の選挙困難事態において恣意的な認定が排除できないと考えます。 そして、選挙困難事態ですが、一旦失職した衆議院議員の身分復活が認められるのかという論点は極めて重要です。衆議院の解散により既に議員でなくなった人物が選挙を経ることなく身分復活するというのは、議会制民主主義において疑義があるという指摘があります。 衆参同日選挙が予定されている中で緊急事態が発生したとしても、選挙で正当に選ばれた参議院議員の半数は現職として存在します。”
“参政党の和田政宗です。 まず、緊急事態条項のイメージ案を中立的にまとめられた衆議院法制局、衆議院憲法審査会事務局の御苦労に敬意を払います。 その上で、緊急事態条項のイメージ案について、参政党の意見を申し述べます。 まず、緊急事態の対象範囲ですが、イメージ案では、大規模自然災害、感染症の大規模蔓延、内乱等による社会秩序の混乱、外部からの武力攻撃その他これらに匹敵する事態となっています。我々参政党は、緊急事態条項に感染症の蔓延が入っている限り、反対となります。 前回、自民党筆頭幹事は、感染症蔓延が例示に挙げられていても、あらゆる感染症蔓延が自動的に緊急事態になるわけではないと述べられました。しかし、感染症蔓延については、どういった状況が感染症蔓延なのか定義も曖昧で、WHO等の国際機関が認定すれば、それに従い日本政府も感染症蔓延と認定するのか、また、ウイルスを人工的に作ったりPCR検査等の検査を多用することで恣意的に感染症蔓延と事態認定することが排除できません。 さらに、緊急事態の対象範囲にある、その他これらに匹敵する事態も定義が曖昧です。”
“これは事実を述べています。映像も残っています。ユーチューブに同行者などが公開をしております。そういうような状況というものも、これは重々、学校側においてやはり把握がなされるべきであったというふうに思っています。 そして、業務上過失致死傷罪のことも申し述べましたけれども、今回の辺野古のボート転覆死亡事故はこういったことが複合的に絡み合っていることであるというふうに思いますので、この事故については、私は、引き続き、当法務委員会においても質問をしていきたいというふうに思っております。 以上で質問を終わります。”
“ですので、これは、文科省におかれては、船長とか運航管理者が注意義務を怠ったのでそれに尽きるということではなく、今御答弁にありましたように、しっかりと、どういう現地の状況なのかということ、また、思想的なこともございましたけれども、そういう偏りがあるのかないのかということも含めて、やはり事前の下調べというものを徹底をして、安全な形で、安心できる形で子供たちが研修旅行や修学旅行に行っていただくように、しっかりと文科省において対策をしていただきたいというふうに思います。 そして、沖縄の基地反対運動について、極左暴力集団の一部が現在も関与しているということで警察庁からお話がありました。 これは、私は、先ほど、以前演説をしたときに暴行を受けたということを言っておりますけれども、あのときに、私は、活動家たちに腕をはたかれたりひっかかれたりしまして、私に暴行を働いた人物は書類送検されています。また、私の同行者に対して、硬いプラカードの角をいわゆる顔にぶつけてくるということで、眉間に当たりました。同行者はつんのめって倒れました。もし目に当たっていたら失明するような状況なんですね。”
“東日本大震災のときの宮城県石巻市の大川小学校のあのような悲惨な事故についても、私は、繰り返し、あの事故当時から、国会議員になってから申し述べて、今国会でも質問をしてまいりましたけれども、やはり学校がしっかりと対策を取っていれば、あのときは事前防災がありますけれども、しっかりと、避難場所をどこにするのか、速やかに逃げるためにはどういうふうなことが必要なのか、こういったことを事前に構築をしていれば、あの状況というのは防げたというふうに私も考えています。裁判の判決の結果もそうでありました。 今回のことは、繰り返しになりますけれども、本当に、楽しみに行って命が失われるという、こんな悲惨なことがあっていいのかというふうに私は思っております。”
“文科省から極めて重要な答弁が出たというふうに思っております。 この辺野古のボート転覆死亡事故の、お亡くなりになった女子高校生の方の御遺族のつづられたものも読んでおります。本当に、亡くなられた女子高校生は、この研修旅行、修学旅行というのを、友達と行くということを楽しみにされていたわけですよね。それが、こういう事前の下見であるとか注意を怠ったと見られる人たちによってこのように命が失われるということは、学校教育現場ではあってはならないというふうに思っております。 文科省にお願いをしたいのは、この検証を、様々な犯罪捜査ということも海上保安庁などで行われているわけでありますけれども、あわせて、文科省においても検証をしていただきたいというふうに思います。学校教育現場におけるこういう事故の防止というものは、やはり文科省がどれだけ取り組めるかということであるというふうに思います。”
“今回、このような形でお亡くなりになった女子高校生がおられます。現地に行って下見をしていれば、別の判断になったというふうに思っています。 これは通告していないので、お答えになれるようだったらお答えをいただきたいというふうに思いますけれども、現地の状況把握というもの、これは安全ですとか、そういう思想的に偏っていないかとか、そういったものはどういうふうに具体的に学校は行うべきだと考えていますでしょうか。”
“また、極左暴力集団の主なセクトとして、革マル派、中核派、革労協などが挙げられておりますけれども、革マル派は、警察や対立する団体、個人等に対し、住居侵入、窃盗、電話盗聴等の違法行為を行う調査活動も実施、中核派は、多くのテロ、ゲリラを実行、革労協は、多くのテロ、ゲリラのほか、死傷者を出す凄惨な内ゲバを実行という形で、形でというか、もうこれは凶悪な状況でありますけれども、最近の検挙事例ということの中で、沖縄の基地反対運動以外でも、沖縄県警察が、天皇皇后両陛下の沖縄県行幸啓に際し、中核派が取り組んだ抗議行動において、警備中の警察官の頬を拳で殴打する暴行を加えたとして、令和七年、昨年ですけれども、中核派の活動家一人を公務執行妨害で逮捕したというようなことで、まさにこういう状況であるわけなんですね。 そこで、文部科学省にお聞きをしたいというふうに思います。 一般的にということでお聞きをします。一部でも極左暴力集団が関与しているような活動現場に学校が研修旅行や修学旅行を行うことについて、文科省はどのように考えるのでしょうか。”
“今答弁にありますように、非常に凶悪性が高いということ、これは警察庁の資料でも述べられております。 簡潔な答弁でしたので、警察庁の三月の極左暴力集団の現状等というところを改めて述べますと、民間人を巻き込む凶悪なテロ、ゲリラを実行するなど、市民生活を混乱させ、我が国の治安に大きな影響、このほか、自らの主義主張を通すために殺人や傷害等の内ゲバを実行、こういったことが極左暴力集団ということで述べられております。”
“現在も、沖縄の基地反対運動を行っている者の一部には極左暴力集団も確認されているということが改めて明らかになりました。 では、その極左暴力集団とはどのような集団なんでしょうか。”
“沖縄県外の人が二十三人入っているということで、計算しますと、四人から五人にかけて一人が沖縄県外の人ということなんですけれども、これは逮捕者ですね。 私は、実は、平成二十八年、二〇一六年に現職議員として辺野古で演説をしたんですけれども、基地反対運動の活動家たちに囲まれて暴行を受けました。その際に分かったのが、沖縄の言葉以外を話す方がそれなりの人数に上ったことです。辺野古の方々にお話を聞きますと、辺野古の基地反対運動には元々の辺野古の住民はいないとお話しになります。 お聞きをします。 平成二十九年、二〇一七年三月の参議院内閣委員会における私の質問に対し、警察庁は、沖縄の基地反対運動を行っている者の一部には極左暴力集団も確認されているという初めての答弁を行いました。現状においても同様の状況なのか、聞きます。”
“御答弁は、社会犯罪情勢の変化、また世論の高まり等がその判断基準になるということの内容だったというふうに思いますけれども、このようなボート転覆死亡事故が起きた中で、まず、今回、課題提起をさせていただいて、引き続き法務委員会で取り上げていきたいというふうに考えます。 そして、辺野古のボート転覆死亡事故について述べますと、私は、この事故現場から二、三キロの距離のところで小型船で釣りをしたことがあります。そのときは波浪注意報は出ておりませんでしたが、波がそれなりに高く、私は船が転覆するのではないかと不安になりまして、時間を切り上げて港に戻ってもらったことを記憶をしております。 今回の辺野古のボート転覆死亡事故においては波浪注意報が出ておりました。波浪注意報が出ている中、高校生を乗せて出航するというのは、そもそもあの海域では危ないという地元の方の声があります。 そして、高校生たちが乗ったボートは基地反対運動をする人たちの船でした。沖縄の基地反対運動においては、傷害、暴行、器物損壊、威力業務妨害等で多くの逮捕者を出しています。 警察庁に聞きます。”
“量刑の見直しをしたり新たな罪を創設する際には、法務大臣が法制審に諮問をして答申を受けた上で法改正案を提出するという手順だと認識をしておりますけれども、法務大臣はどのような判断の下、諮問を行うのでしょうか。”
“この答弁にありますように、自動車運転においては、事故を起こしたときの重大な結果に鑑みて、刑罰の新たな整備ですとか、最高刑が引き上げられているんですよね。 先ほど小型船舶の例を出しましたけれども、ほかにも乗客等が運転者や運航管理者に身を預ける状態のものがあり、事故が起きると即座に命の危険につながるものがあります。それを業務上過失致死傷罪で一くくりにしておいてよいのかという問題提起をしたいというふうに思います。身を預けて例えば船に乗ったところ、運転者や運航管理者が必要な注意義務を果たさずに乗客を死亡させたというときでも、最高刑は五年なのですね。 辺野古のボートの転覆死亡事故においては、本当に前途有望な女子高生がお亡くなりになった、また、知床の小型観光船の事故においては、二十六人の方が行方不明また死亡なさっている、こういうような状況がある中で、最高刑五年がどうなのかという意見は、実は私のところにも寄せられておりますし、こういった疑問の声を聞きます。 法務大臣にお聞きをいたします。”
“更にお聞きをしますけれども、この過失運転致死傷罪より最高刑が重い危険運転致死傷罪は、これはなぜ創設されたんでしょうか。”
“七年以下なんですね。 では、お聞きをいたしますけれども、この過失運転致死傷罪、創設当時は自動車運転過失致死傷罪でしたけれども、これはなぜ創設されたんでしょうか。”
“答弁にありますように、五年と三年が足されるわけじゃないんですね。 業務上過失致死傷罪の五年というものが最高刑になるわけでありますけれども、例えば、小型船舶では、乗客が船長や運航管理者に身を預ける形で乗船をいたします。いざ転覆や沈没をしてしまいますと即座に命の危険につながり、北海道知床の小型観光船沈没事故では二十六人の乗員乗客が死亡、行方不明となっておりますけれども、最高刑は五年の拘禁刑となります。 そこで、お聞きをいたしますけれども、自動車運転における過失運転致死傷罪はどのような罪で、その法定刑はどうなっているでしょうか。”