田中健
国民民主党・無所属クラブ · Japan
“様々、柔軟に消費税を検討する、また活用できるようにする、それは私も賛成です。 しかし、今回は、食料品ということと軽減税率と、様々な税率が生まれることにやはり問題がありますので、例えば、消費税が一本化していて、一〇%を八にする、又は一〇を一二にする、このような形で活用、運用するのは、私は、これからいろいろな議論があるかと思いますが、今回の、食料品だけを一パーなのかゼロにする、なおかつ二年間というのが、このやり方が一番適切かということを是非皆さんで議論をしたいと思っているんです。 国民民主党の対案についてお示しさせていただきます。 私たちは、仮に五兆円の規模の財源があるならば、価格が本当に下がるかも不確実であって、農家や外食や地方財政、今聞きました副作用の大きい二年間の消費減…”
“農水大臣、現場にいろいろ行かれているのは私も承知をしておりますが、やはりこれは具体的にこの影響を議論しないと、私は前に進まないと思いますし、中間報告、今月までといって、あと二週間ですか、もう切る中で、全て解決できるような、解決できなくても、何か対策が発せられるのかというのは甚だ疑問であります。 例えば、外食産業もそうであります。これも懸念の中で出てきておりました。やはり今の、テイクアウトの軽減税率八%、外食一〇%の二%から更に差が広がるわけで、大変大きな影響を受けるということが言われています。 帝国データバンクの今年の一月の調査では、飲食店の倒産件数は過去最多、九百件を記録をして、三年連続で増加もしています。もちろん、ゼロゼロ融資の返済の期限と重なったり、いろいろな理由は…”
“是非、総理に御検討いただきたいと思うんです。物価高に苦しむ国民の負担を軽減するという目的は同じです。冒頭でも確認をさせていただきました。だからこそ、政策手段は、より確実で、より迅速で、より副作用の少ないものを選ぶべきだと思います。 そこで、伺いますが、五兆円規模の財源があるならば、ここで示させていただきました、この複雑で副作用の多い消費税一%、給付、二年間ではなく、所得税、住民税の税額控除、とりわけ住民税の控除拡大、所得税は百七十八万円ということで、総理にも御協力をいただきました、実現しました、そして社会保険料負担の軽減によって、家計に直接、負担軽減を届けるべきではないでしょうか。 例えば住民税であれば、控除を五十万円上げれば、簡単に一〇%を掛ければ一人当たり五万円の減税…”
“ありがとうございます。 基本的に、また確実な見通しではないということですが、下がらない可能性が少しでもあるならば、やはり、価格への反映というのが不確実なつなぎとしての消費税の引下げというのは、私、負担軽減策の中心に据えるのがいいのかといった疑問が生まれます。 更に議論を進めますと、国民会議の進め方です。 国民会議でヒアリングに来ていただいた約三十一の個人、団体からは、飲食料品、食料品ゼロについて数多くの懸念が示されました。ところが、これらの懸念に対する具体的な解決策が示されないまま、突然、一%プラス給付という案が出てきています。これは、これまでの議論を踏まえた案なのか、それとも、結論を先に置いた上で、国民会議をアリバイのように使っているのではないか、そういった疑問も、今、…”
“給付つき税額控除は、私たちも賛成しています。しかし、資料をお配りして、このパネルにありましたように、この食料品消費税一%はつなぎとなっていないわけですね。つながっていないわけです。一%を給付するというお話がありましたので、給付の一%は、その後、二〇二九年にはつながっていきますけれども、この二年間だけはつながっていないんです。ですから、今のままでは今年も何も対応がありませんので、例えば、この食料品消費税一%をなくして、今の政府案を一年、横にスライドしていただくと、全く国民民主党案と同じになるわけですね。 ですから、私たちは、全く、負担軽減をしようという総理の思いとは同じでありますから、是非、まさに総理がおっしゃる迅速性と十分性においては、このやり方を検討してほしい。消費税に…”
“今週も国民会議はあるということですので、しっかりこの提案をさせていただきまして、国民会議で議論を深めていきたいと思っています。 済みません、時間が迫っていますので二問目を飛ばして、最後の質問を一問お願いします。 七月になりますと、富士山は開山を迎えます。富士山といえば、静岡県、山梨県の地域資源でもあると同時に、日本を代表する世界文化遺産でもあり、国立公園でもあります。海外からも多くの人が訪れる我が国の象徴です。昨日も、富士宮市では、世界遺産登録十三周年を祝うお祭りが市内を挙げて開かれていました。 しかし、この間、閉山の期間中にも登山者が登り、遭難事故が相次ぎ、警察や消防が命懸けで救助に向かうという例が相次いでいます。民間調査では、閉山中に一万人近い人、これは日本人だけであ…”
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“毎年薬価改定と引下げが続く今の現状が続けば、薬の安定供給体制や新薬創出環境が崩壊をしてしまいます。当時の前提や環境の変化を踏まえ、中間年改定を廃止することを求めます。 また、公定価格が決まっていることから価格転嫁が実質不可能になっている中、物価高騰により上昇したコストを適切に転嫁し、安定供給基盤、創薬基盤の再構築をすべきと考えますが、総理の見解を伺います。 ドラッグラグ、ドラッグロスにより、海外では流通している薬にアクセスできない、これも生存権の問題ではないでしょうか。命と健康を守る政治を、総理、進めようではありませんか。 最後に、十月末の総選挙では、国民民主党は国民から幅広い御支持をいただきました。とはいえ、僅か、この大きな国会の中で二十八人であります。初心を忘れることなく、おごることなく、国民の声に真摯に耳を傾け、つくろう、新しい答え。今ここにない答えを皆さんとともにつくっていく決意です。 総理始め各大臣の真摯な答弁を求め、質問を終わります。御清聴ありがとうございました。(拍手) 〔内閣総理大臣石破茂君登壇〕”
“インターネットや暗号化技術を悪用して、闇バイトや違法オンラインカジノ、中華圏の違法プラットフォーム事業者による白タク、民泊業者などが増えており、ネットの闇問題が大きく広がりを見せています。政府の所管が縦割りで迅速に動けなかったり、海外事業者への対応がおざなりであるなど、現状は大きな問題があると言わざるを得ません。 こうしたネットの闇問題に対し、より一元的かつ迅速な対応をすべきと考えますが、総理の考えを伺います。 また、警察庁が仮装身分捜査の導入を検討しているとのことです。治安が悪くなっているとの国民の不安に応えるためには、新たな捜査手法を活用して、事件の抑止や解決につなげてもらいたいと考えますが、どのような課題があり、また効果を狙っているのか、導入に向けての考えを伺います。 六日、国民民主党は、中間年薬価改定に関する緊急申入れを総理に行いました。診療報酬改定がない年の薬価改定、いわゆる中間年薬価改定は、二〇一六年十二月に当時の四大臣によって決定された薬価の抜本改革に向けた基本方針、四大臣合意に基づき実施をされておりますが、この制度は法的な位置づけがありません。”
“先日、我が党の浅野議員が代表質問で取り上げた暗号資産の税制改正に関する石破総理の答弁には、落胆の声が広がっています。二〇%の申告分離課税や損失繰越控除の適用もゼロ回答、暗号資産のETFにまで消極的でした。ビットコイン大国を目指す米国とどんどん差がついていくのは明らかです。検討ばかりで、ウェブ3先進国にするとの国家戦略はどこに行ってしまったのでしょうか。 暗号資産については、金融庁が公表した二〇二四事務年度金融行政方針の中に、国内暗号資産口座数が一千万口座を超える中、暗号資産取引市場が健全に発展するためには、生活の利便性や我が国の経済成長に資するものであるとの理解や信頼が国民から広く得られることが不可欠であると指摘をされており、制度の在り方について改めて点検すると記載があります。 この分野を自民党で牽引してきた平大臣に、ウェブ3先進国に向けての見解、暗号資産の取引市場やその税制の在り方についての所見を伺いたいと思います。”
“手取りを増やすとして減税を訴える私たちの考えと逆行するものであり、消費に水を差すものと考えます。所得税増税をどう考えているのか、総理の見解を伺います。 六日に国民民主党は、再エネ賦課金に関する法案を提出いたしました。政府は、電気料の高騰が続いていることから、補正予算で負担軽減策として補助金を計上しましたが、私たちは再エネ賦課金の一時停止を求めています。 賦課金は、太陽光や風力発電など再エネ普及のため、全家庭が毎月の電気代の一部として支払っています。制度導入以来、一キロワット時当たり〇・二二円だったものが、今年は三・四九円と大きく上昇傾向にあり、このまま上がり続ければ、家計への負担も大きくなるばかりです。月に四百キロワット時使用する標準的な家庭の場合、賦課金は月額千三百九十六円。前年に比べ八百三十六円もの負担増となっています。 国民の負担感を和らげるために電気代補助金の終了と復活を繰り返している今の現状をどう考えているのか。上がり続ける再エネ賦課金の在り方、再エネ電気の供給促進に要する費用の在り方を総合的に検討するときに来ているのではないかと思いますが、総理の見解を伺います。”
“財源を出せ出せと言うならば、減収額についても根拠を示し、緻密に試算をした上で、そして、その上での議論をしてもらわないと話になりません。加藤大臣の見解を伺います。 百三万円の壁対策も、ガソリン税減税も、再来年以降。また、減収額の数字も明確に示さない。減収額のただし書には、この試算は粗い試算であり相当の幅を持って見る必要があることに留意が必要と書く始末であります。このような不誠実な対応が続くなら、補正予算についても賛成できるかどうか分かりません。 税金を集めて使う側に立った政治を行うのか、税金を払う側に立った政治を行うのか、それぞれの政治家や政党の立場が問われています。国民民主党は、納税者の立場に立った政策をこれからも進めてまいります。 防衛力強化のため、政府は、令和五年度税制改正で、法人、所得、たばこの三税の税率引上げなどで財源を確保する方針を決定しています。令和九年度には三税の増税で一兆円強を賄う計画を、来年以降、段階的に実施していくとのことです。 所得税については、百三万の壁を引き上げる一方で増税をするのでは、結局負担が増える可能性も否定できません。”
“こうした多額の不用額は、予算積算をより厳格にすべきことを示唆しているのではないでしょうか。 会計検査院からも、国の決算に対する報告書が公表されました。二〇二二年度補正予算総額約三十二兆円のうち、支出が確認できた百三十八事業の約十九兆円の予算の四六%が年度内に消化されずに、うち三十四事業は約一兆五千億円の予算全額が翌年に繰り越され、最終的に約六千億円は使われなかったとの指摘です。 減収になると大騒ぎをするよりも、歳出歳入両面にわたった緻密な見直しが今必要ではないでしょうか。加藤大臣の見解を伺いたいと思います。 また、基礎控除を百七十八万円に上げた場合、国、地方合わせて七兆円から八兆円が税収減になることが政府から示され、新聞やテレビ、マスコミ、国民、多くの皆さんから様々な声が上がりました。六日、この減収額の詳細が示されましたが、基礎控除一万円当たりの減収見込額に引上げ分の七十五万円を掛け合わせただけのもので、極めて粗い試算であることが分かりました。 私たちは、正確な数字でしっかりと議論をしていかなくてはならないと思っています。”
“デフレからインフレに経済のステージが変わったことによって、GDPの伸びに対する税収の伸びの感応度が大きくなっており、結果的に、税金を予定より取り過ぎている状況が生じていると私たちは思っておりますが、総理の見解を伺います。また、このブラケットクリープ対策を講じる方針があるかどうかも併せて伺います。 国民民主党の提案する所得税の基礎控除の引上げは、こうした税の取り過ぎを是正し、手取りを増やし、経済、とりわけ消費を活性化することで、持続的賃上げを確実なものにしようとする経済政策です。今のままでは、幾ら民間が努力して賃上げしても、税と保険料が増えて、結局、手取りは増えない状況が続きます。好循環の鎖が切れている状況です。百三万円を引き上げると減収になるとの情報ばかりメディアにあふれていますが、そもそも予定より税金を取り過ぎており、国に過度に集まり過ぎた税金をお返しすべきとの発想が欠けています。 また、予算の使い残しも毎年多額に上っています。二〇二二年度の不用額は十一・三兆円、二〇二三年度の不用額は六・九兆円、そして、今年度も補正で既に一・六兆円の既定経費の減額をすることになっています。”
“上乗せをしてきた分を恒久財源と思わせて徴収する国のやり方に、国民からも疑問の声が上がっています。 今回も、ガソリン価格の高騰を抑えるための補助金に補正予算で約一兆円が計上されました。九月までを見越した予算とのことですが、いつまで補助金を続けるつもりですか。もういいかげんに、税で徴収して補助金で補填するのはやめにしませんか。 自動車関係諸税の見直しを進め、ガソリン税の暫定税率の来年度の廃止を求めます。総理の見解を伺います。 政府は、今年度、二〇二四年度の税収が七十三・四兆円に達し、五年連続過去最高になるとの見通しを公表しました。当初予算の税収見積りの六十九・六兆円より三・八兆円も上振れる見通しです。 税収の上振れは、今年度だけの話ではありません。二〇二一年度プラス九・六兆円、二〇二二年度プラス五・九兆円、二〇二三年度プラス二・六兆円、そして二〇二四年度三・八兆円と、平均、毎年四兆から五兆円程度の税収の上振れを出しています。 これは、インフレと賃上げによるブラケットクリープ現象が起きていることを表していると言えます。”
“所得に対する課税は一月一日からの一年間分に対して行われるので、百三万の壁の引上げによる所得税の減税は、準備期間も念頭に、早ければ二六年一月からの適用となると言っておりますが、そもそも、制度的にも技術的にも、来年から実施することは不可能ということでしょうか。来年分からの所得税減税は無理なので再来年分からというのは、やる気がないだけではないですか。しっかりとした説明を求めたいと思います。 改めて、国民民主党は、百三万円の壁の引上げについて来年二〇二五年分からの適用実施を求めます。岸田政権の定額減税と異なり、基礎控除を引き上げるだけなので、処理は極めてシンプルです。総理、来年から行うと是非約束をしていただけませんでしょうか。 ガソリン減税についても伺います。 ガソリン減税を含めた自動車関連税制の改正についても、一年先送りをする方針を決めたという報道がありました。自動車関係諸税は一つではなく複雑でありますので、すぐには決められないものかもしれませんが、ガソリンの暫定税率は、そもそも特定財源だったものが一般財源化されています。”
“国民民主党の田中健です。 補正予算についての加藤大臣の財政演説に対して、国民民主党を代表して質問をいたします。(拍手) まず初めに、能登半島地震から一年がたとうとしています。被災された皆様の一日も早い復旧復興を後押ししていくことを申し上げます。また、我が党が提案した、災害時の避難所となる学校体育館のエアコン設置を全国の防災対策に広げてもらうことを要望いたします。 私たち国民民主党は百三万の壁対策を政府に求め、総理は所信表明演説で引上げを明言されました。 六日の三党協議の中では、年収百三万円の壁の見直しに関連し、十九歳から二十三歳の子供を扶養する親に適用されていた特定扶養控除の年収要件を百三万円から引き上げることで合意がありました。まずは大きな一歩です。 一方、政府・与党が、控除額の引上げについては、実施時期について再来年の二〇二六年一月からの適用開始を軸に検討しているとの報道が流れました。これは事実でしょうか。”
“このような事態を二度と繰り返すことのないように、優生思想に基づく偏見と差別を含めて、およそ疾病や障害を有する方々に対するあらゆる偏見と差別を根絶し、全ての個人が疾病や障害の有無によって分け隔てられることなく尊厳が尊重される共生社会を実現すべく、全力を尽くすことを決意して、意見とさせていただきます。”
“国民民主党の田中健です。会派を代表しまして、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律案について、速やかに議決をし、全ての被害者を救うことを求め、討論といたします。 昭和二十三年制定の旧優生保護法に基づき、多くの方々が、優生上の見地から不良な子孫の出生を防止するという誤った目的の下、特定の疾病や障害を有することを理由に、生殖を不能にする手術、人工妊娠中絶を受けることを強いられて、子を産み育てるか否かについて自ら意思決定をする機会を奪われ、長年にわたり耐え難い苦難と苦痛を受けてまいりました。 そんな中、今年七月三日の最高裁判所の大法廷判決において、旧優生保護法の規定は日本国憲法に違反するものであり、当該規定に係る国会議員の立法行為は違法であると判断され、国の損害賠償責任が認められました。 優生思想に基づく誤った施策を推進させたことについては、立法府に身を置く一員として深く反省とともに、責任を認め、心から深く謝罪をしたいと思います。また、これらの方々が特定疾病等を理由に人工妊娠中絶を受けることを強いられたことについても、心から深く謝罪をいたします。”
“どこに置くのか、どのような役割を担っていただくのか、しっかりと国民に示すことができなければ、お手盛りの批判は免れ得ません。 また、自らが代表を務める政党選挙区支部への寄附金控除の適用除外についても、今まさに問題になっているにもかかわらず、検討でお茶を濁しました。特別控除の対象とならないことを明確にすべきです。 速やかな法整備ももちろん必要でありますが、大切なのは中身です。このような中途半端な制度改正では、形は変われども、また政治と金の問題が起こり、なぜあのとき、きちんと改正をしなかったのかと後世の批判にさらされることでしょう。 我々国民民主党は、次の世代にまで貫くことができる、正直で偏らない現実的な政治の実現に向け、全力で取り組むことをお誓い申し上げまして、討論といたします。 御清聴ありがとうございました。(拍手)”
“そもそも、政治活動に関連した支出のみが公開対象になっているため、選挙活動に関連してなされた支出は公開対象から外れます。政治資金規正法では、政治活動に選挙運動を含む場合はその旨が明記をされていますが、修正案にはありません。明記しない場合は、選挙運動を含まない、つまり公開対象外との解釈が可能です。しっかり明記すべきです。政策活動費の多くが不透明な形で選挙に使われている疑惑が最大の課題であったのにもかかわらず、このままでは抜け穴が合法化されることになりかねません。 国民民主党は、複雑な仕組みにすればするほど抜け穴はできるため、政策活動費はシンプルに廃止としており、実際に昨年から支出をやめています。非課税かつ非公開の資金はなくす。これが我が党の基本姿勢であり、非課税の恩恵を受けたいならば、使途を完全公開すべきです。 第三者機関についても、具体的な中身については全く分かりません。我々は、国会の自律権に基づき、国会の中に、制度の提案、監視、監督、そして勧告まで行える第三者機関の姿を具体的に提案しています。”
“本来、政策活動費は、使い残しがあった場合、雑所得として課税対象になりますが、十年後に発覚しても、所得税の時効は五年のため、逃げ切ることができます。十年後に、領収証がなかった、不記載が発覚した、こういうことが起こっても、政治資金規正法は時効五年のため、罪にも問われません。総理は、罰則の要否についても、今後検討すると言うだけです。罰せられるかも分からないルールを作っても意味がありません。 さらに、改正案では、領収証の提出、保存義務が明記されていません。十年後公開の制度を検討することが附則で定められただけで、その制度がいつ始まるのか、時期も全く決まっていません。せめて法案に、現在使われている政策活動費の領収証等の提出、保存義務をかけるべきです。それがなければ、ブラックボックスがそのまま続くことになります。 領収証の全面公開にも至りませんでした。人件費や事務所費等が公開対象から除外されているので、これらの項目として政党から支出をすれば、金額すら公開しなくていい仕組みになっています。抜け穴が空いています。”
“国民民主党の田中健です。 私は、立憲民主党・無所属、国民民主党・無所属クラブ及び有志の会共同の政治資金規正法等改正案について賛成、自由民主党提出の修正案、また、各野党提出のいずれの案についても反対の立場から討論を行います。(拍手) 今回の政治資金規正法改正の議論は、自民党派閥の裏金問題に端を発するものです。しかし、この間、問題の真相は何も明らかにされておらず、これでは、再発防止や法整備として十分な内容かどうかの判断がつきません。火の玉になって取り組むと言った総理はどこへ行ったのでしょうか。国民は納得していません。 修正された中身については、我が党の訴えた政党交付金の交付停止等の制度の創設は入ったものの、パーティー券の外国人購入規制は検討、その他も検討、検討のオンパレードです。信頼回復からはほど遠い内容と言わざるを得ません。実際にやるのかどうかも担保されない規定が並び、多くの事項が先送りされています。 特に政策活動費は、あちらこちらに穴があり、ざる法のままです。 まず、領収証の公開までになぜ十年もかけるのか、最後まで合理的な説明がなされませんでした。”
“様々な、いろいろなプライバシーといって、中身は何も分からないということがよく分かりましたので、これにて質問を終わります。 ありがとうございました。”
“不正が起こらない、また、政党のガバナンスに期待すると。 今までガバナンスができていなかったからこの法案を今議論しているわけであって、それに頼るなんというのは、そうしたらこの法案は要らないわけですよね、政治家の皆さんの良心と、そして政党のガバナンスに頼ると。 それができないからこそ、今この議論をして、そういったことが属人的にも、また個人においても起こらないようにどうすればいいのか、その穴を一つでも埋めて、そして国民に理解をしてもらい、透明性を高め、皆さんから信頼を得るということでありますが、とても今の答弁では、人ごとというか、領収書がなくても分かるとか、それは分かることもありますよ。でも、やはりオープンにしていく、透明性を高めるというところからは、とても私は、今の答弁で、国民の皆さんが、私たちもですが、納得ができません。 もう一度、では、十年で公開ですけれども、五年では駄目なんですか。その合理的な理由を教えてください。”
“十年のそもそもの根拠というのが、この議論を聞いていても分かりません。今も、なぜ、ほかのものは三年でよくて政策活動費だけ十年、この理屈を設けたかであります。 所得税の時効は、不正があっても時効は五年です。領収書が公開されたとしても、控除対象の政治活動じゃないのか等、第三者機関に例えば指摘をされたとした場合、もはや納税する義務は、十年後ですから、ありません。さらに、十年後に不正であるということが発覚をした場合も、政治資金規正法は、先ほど言いましたように時効が五年ですから、これは誰も罰せられません。つまり、脱税しても何もおとがめもなければ罰則もないということで、単なる焼け太り法案と言われても仕方がないんじゃないかと私は考えます。 もう一度、なぜ十年なのか、その合理的な理由と、十年でなければなぜ駄目なのかということを国民の皆さんに説明をいただきたいと思います。”
“それでは、保存も、また、そのための提出も、必要だけれども、いつやるかは分からないということですね。それがよく分かりました。つまり、領収書はいつまでたっても提出、保存義務はかからないということであります。 さらに、そもそも、政治資金法第十六条に基づいて、領収書は三年の保存とされています。今回は十年後公開ということでありますけれども、これはどのような整理がされたんでしょうか。他の支出は三年間保存で、この政策活動費の領収書だけ十年以上保存しておく。 そもそも、前提が、今、領収書がいつから保存されるのか、提出義務があるのかも分からないということですから、この質問も成り立たないのかもしれませんが、いかがでしょうか。”
“それではちょっとおかしくて、先ほど、ピン留めしていますからもうこれは担保されているというお話だったんですけれども、施行されても検討課題だと。 検討では、では、この新しい制度が始まった後、この結論はいつまでに出るんですか。早期に検討が加えられ、結論を得るものとする、これの結論が出なければ、では、この領収書義務は必要ないということですよね。それが五年でも十年でもということは、これまでも例がありましたので。そういう理解でよろしいでしょうか。”
“それでは、附則十四条の施行日は公布の日となりますので、この法案が施行されますれば、速やかに、現行の政治活動に係る領収書の提出、保存義務がその日からかかるということでよろしいでしょうか。”
“やはり選挙活動に関連した支出が、つながっておりますから、全て公開対象から外れるというのは、私は、大きな抜け穴になる可能性があるということは指摘をさせていただいております。 いずれにせよ、例外を設けることなく、シンプルに、やはり全面公開ということが一番ではなかったかと思いますが、このように様々な細かいことまで一々説明しなければ分からないようなことでは、私は、とても国民の信頼や、また、透明性を確保することはできないと思っております。 その上で、領収書のお話に移ります。 提出、保存義務は、法案にはありません。先ほど、議論の中で、附則十四条に書かれているということが言われました。本当にこれで担保できるのでしょうか。先ほどは担保できるというお話でありましたが、であるならば、しっかりと法案の条文に明記してください。いかがですか。”
“それでは、政治活動に関連しない支出ということでありますけれども、政治の世界も法律上も、政治活動、また選挙活動というのは明確に区別をされていますが、今回の再修正法案では、公開義務がかかるのは、あくまで政策活動費のうち政治活動に関連した支出です。 ですので、例えば陣中見舞いなどは、選挙に関わる名目で渡せば、領収書も要らなければ、十年後の公開対象にもなりません。これでよろしいでしょうか。”
“私がやはり懸念するのは、人件費や事務所費の経常経費となるものと、今おっしゃられました政治活動費なるものの区別が不明確な場合があるということです。現時点では経常経費になるという認識の下に、つまりはオープンにしない、計上しない、そしてそれを通告しないということが起こるのではないかということです。 先ほど議論がありましたけれども、例えば、故意にそれをやった場合は虚偽記載だということですが、あくまでその結果が出るのは十年後ですから、十年後に公開されたときに、その区分が脱法なのかどうかというのは、確認することは困難です。 さらに言えば、政治資金規正法の時効は五年ですから、十年後にこれは問題だと言われても、それをどのように、先ほど虚偽記載として罰するということを言っておりましたが、できるんでしょうか。”
“国民民主党の田中健です。よろしくお願いいたします。 これまでの議論を聞いておりますと、政策活動費、領収書全面公開と思いきや、そうではないようです。 十三条の二にありますが、人件費、事務所費等、総務省令七条三項に規定されている経費は全て公開の対象から外れています。すなわち、政党から支出する経費は全て公開の対象から外れる。 よって、政党から支出する際に、それが人件費だと言い切れば、一切公開義務が免除されるということになります。適用除外が残っているということになりますが、これでしっかり透明性が確保できるのか。対象外にした理由をまず伺います。”
“それも、自治体に聞きましたけれども、趣旨はもちろん異なるとしても、どちらも地方公共団体等ですから、公拡法にしても、生産緑地法にしても。ですから、地方公共団体等としては、もちろん法律が違いますから趣旨は異なるけれども、土地を買い取るよう申し出るものであって、相互の手続をまた行わせるというのは合理的な理由はないんじゃないかということで、私もそれに答えられなかったので聞いておりますし、せっかく今回、このように地方分権の中で変えるのであるならば、中途半端というか、ないしは、本当に自治体が望んでいるものに。どうしてなったのかがよく分かりません。 やり取りしても議論になりません。時間になりましたので終わりますけれども、先ほど大臣からは、地方に寄り添ってこの法案を改正を進めてきた、また、分権を進めていきたいということがありましたので、それに照らし合わせると、今回の法案は、何か大変国交省としては、便利になる、また、効率化になると言いながらも、このようにあえて期限を残すということには、私は、もう少し地方に寄り添って、また、現実に沿ってやってほしいということを要望して、終わりたいと思います。”
“先ほど来、考えていると言うんですが、買い取る方は地方自治体でありまして、国交省じゃないわけで、買い取る側の地方自治体から、この手続は二重であって、そして意味を成さないというふうに言っているわけですね。なのに、あえて国交省はそれに対して、権限を放したくないのか、それをかぶせて、一年しか認めないよと言っているのはどうしてかということなんです。 そもそも、生産緑地法の手続によって既に地方公共団体が民間の土地取引に先駆けて買取り機会を与えられていますから、公拡法の目的もこれによって達成されているというふうにも話を実際、自治体からも聞いています。 ですから、何か合理的な目的があるならば、それは納得しますというか、理解しますけれども、その理由が明確でない中で、どうしてこのような期限を定めたかというのをもう一度御説明いただけますでしょうか。”
“公拡法に基づく届出の時期というのは所有者が決めるものであって、必ずしも今回の法改正によって公拡法の届出が不要とされる期間内に提出されるものでもありません。そして、一年というと、もっと言えば、そのチャート図にありますけれども、買い取らない旨の通知があった後は、さらに農業者へのあっせんがあって、それは二か月ほどかかりますから、つまり、行為制限の解除を考えると、実質十か月で再び公拡法に基づく届出義務が生じる。ですから、国交省としては、二重の提出をなくす、そして円滑な取引を進めると言っているんですけれども、それは一年だけよと、もっと言えば十か月だけよと言って、結局、私は、これは大きく分権に寄与しているとは思えません。 なぜならば、更に言うと、そもそもこの提出の最初の書類を見ますと、静岡県を始めとする地方からは、これについて、生産緑地に指定された土地の売買については、生産緑地法の手続により公拡法の制度目的は果たされているということで、当該土地を公拡法の第四条の届出対象から除外してほしいという声でありました。これを最も推奨していました。”
“ありがとうございます。 その中で、今回、公拡法による届出を不要とする期間を生産緑地法の規定による買い取らない旨の通知があった日から起算して一年という日としておりましたけれども、その理由はどうしてでしょうか。”
“このような手続は、土地所有者及び行政の二重の負担を生じさせるとともに、民間の土地取引をいたずらに遅延させているということで、今回、静岡市を始めとする自治体からこの提案がされています。 この過程の中で、生産緑地法に基づく買取りの申出があった場合の結実した件数と、さらに、公拡法に基づいて、買取り協議で実際に買取りが行われた全国的な調査を行ったということですが、この結果はどのようだったでしょうか。伺います。”
“確かに、この間、機関委任事務が廃止されたり、義務づけやまた枠づけの見直しというのが進んだのでありますけれども、しかしながら、やはり、その後はなかなか大きな改革という方針が示されていませんので、地方創生のときにも大臣と議論させてもらいましたけれども、地方創生としっかり位置づけて地方分権も大きく進めていただければと思っています。 それでは、具体的に今回の法案の中身を聞きたいと思います。生産緑地法に基づく公拡法の届出不要化についてであります。 生産緑地の区域内の土地を農家以外の方に売却をして農地等以外のものにしようとする場合は、農地法に基づく手続が必要です。それを資料としてつけさせていただきました。生産緑地法の第十条の買取り申出と併せて公拡法の第四条の届出が必要であります。 しかし、生産緑地法の手続によって市町村が一度買い取らないと判断した土地について、公拡法の四条に基づく届出により改めて、再度、地方公共団体に対して買取り希望の機会を与えても、買取りの協議が成立するというのはごく限定されていると言われています。”
“関西の方で新たな分権改革を求めて様々なことを行っていたりしていますが、日本では原則として全国一律ということで捉えられておりまして、なかなかその改革というのが進んでいないとも思っています。 その中で、大臣の考える地方分権、そして今後、地方分権改革という名でありますから、どのようにこの方向性を持って進めていこうと思っているか伺いたいと思います。”
“是非お願いしたいと思います。 全国知事会からも、この提案募集方式の見直しということで何点か提案が出ておりまして、やはり地方の意欲と知恵を十分に生かせるような制度を、拡充ということを求められています。今、財源に関わることや、そういったものもこれから取り上げていきますし、検討しているということなので、是非お願いをしたいと思います。 その上で、更に大きな話となりますけれども、この地方分権の推進を決める決議というのは、三十年前、衆参の両院でされたということであります。長らく、地方分権といいますと国政の最重要課題ともされておりまして、政治の大きな課題であったんですけれども、今はなかなかこの分権という言葉が少し小さな声になって、減っており、メディアや国民の関心も少し、以前よりは低く、低下しているように感じます。この三十年間で本当に自治というものは強化されたのかということです。 分権の一つの目的は、多様な地域社会をつくっていくということでありましたが、自治の形も地域ごとで多様であっていいという理念があったはずであります。”
“国民民主党の田中健です。 最後の質問となります。よろしくお願いいたします。 まず、自見大臣に伺いたいと思います。 今日の委員会の質問の中にもありました提案募集方式です。十年がたちました。そして、大臣からは評価の声がありました。私自身も、地方版のハローワークの創設など、一定の成果を上げてきたことだとは思っていますけれども、最近のこの改革案、また提出案というのがどうしても小粒な内容であるという指摘もあります。審議する対象がどうしても自治体の事務処理に関わるものに限定されている、今回の改正法案もそのようなものが多いんですけれども、国の組織や税財政に絡む問題というのは、どうしても自治体から提案があっても検討対象にしていないというふうにも言われています。 この提案募集方式をどのように活用していくのか、伺います。”
“今、多々、支援を言っていただきました。是非、現場の状況を聞いていただきまして、そして、加算と、また委託費の、委託率を上げるということを言っていただきましたので、継続できる環境を整えていただきたいと思います。 一つ飛ばしまして、さらに、医療ケアが必要な子供を出産した場合というのは、産後ケアを受ける対象から外れている自治体があります。このため、医療ケアが必要な子供を出産した母への支援というのが手薄になっているということが言われています。また、医療ケアスタッフによる支援がメインとなりまして、なかなか地域ともつながりにくいということで、孤立につながるということも言われています。 一般の産後ケアと同様のケアが受けにくい状況にあることが考えられますが、医療ケアが必要な子供の母親こそがケアが必要な状態であると考えますが、このような状況に対してどのように対応をされているでしょうか。伺います。”
“是非、今の課題は、私も事業者から聞いた課題とも重なりますので、取り組んでもらいたいんですけれども、実際、事業者から聞きますと、この運営、始まってまだ一年ですけれども、赤字が続いているというのも聞きました。 例えば、一日八時間のデイサービス型でありますと、一人に対して、市民課税世帯での受益者負担は、市の負担と合わせますと一万五千円。しかし、助産師の時給が千八百円で八時間来ていただきますと、それだけで一万四千四百円だということであります。これに食費や水道光熱費、消耗品費、さらには受付業務を始めとした人件費もかかりますので、やればやるほど赤字になってしまうということがあります。 また、実質、これは申請による支払いなので、手配した利用者が来なかった場合は、助産師さんの給料を払わなきゃいけませんが、補助はありません。そうしますと、なかなか、そもそも事業者が安定的に運営していくのが難しいという声を聞いています。 ですから、利用率が低い背景には、なかなか、いつでも必要なときに利用できる状況になっていないのではないかという問題点もあると思っています。”
“実際、ケア事業者に話を聞いてまいりましたが、産後ケアで初めてゆっくり湯船につかることができた、睡眠をまとめて取ることができた、これがリフレッシュとなる、産後ケアは支援者と出会う最初のタイミングになり得る、自立支援にもつながる等、大変にその有効性また必要性というのが述べられている一方、なかなか受益者負担で利用できるのは公務員以上の給与レベルの人が多い、あと、夫や家族からの理解がなかなか得にくいため、母親が自分の心身のために利用料の支払いをしてまで利用が進まないんじゃないかといった課題も、声も聞いてまいりました。 この利用率の低調の原因というのをどのように分析をしているのか、また、今回、拡充策をするということが報道されていましたが、それによってどのように改善されるのか、大臣にお聞きします。”
“この比較サイトを五月いっぱいで作るということを言っておりましたので、もう五月は終わりを迎えておりますので、是非、一日も早くこのサイトを開いていただければと思っています。 生まれた後の産後ケア事業について引き続き伺いたいと思いますが、こども家庭庁は産後ケア事業の拡充に乗り出すという報道も、二十二日、一昨日あったばかりであります。 児童相談所の児童の虐待件数というのは、令和四年調査で二十一万九千百七十件と過去最多を記録するなど、家庭内での虐待、ネグレクトが増加傾向にある中、母親の心理的、身体的サポートを目的とした産後ケア事業の社会的ニーズというのは高まっています。しかしながら、二二年度に全国の八割に当たる千四百六十二市区町村で実施をされたにもかかわらず、利用者は一〇・九%、一割しかいなかったということであります。”
“その方針をしっかり私は伝えてもらった方がいいと思いまして、この報道がネット等でもかなり広がっておりますので、様々な、専門家や、いろいろな意見がもう飛び交っておりまして、自己負担が増える地域もあると思ったけれども、よかった、懸念がこれで解消されたとか、無痛分娩や開業助産師による助産所はどうなるんだろうかとか、いろいろな議論が飛び交っています。 今答弁いただいたように、私も厚労委員会でこの議論をしてまいりまして、当初、出産費の比較サイトを全部作りまして、そして、その出産費用の見える化をしていく、さらに、医療機関から様々なデータを集めて、そして保険適用となるサービスやまた給付の水準を決めるということが昨年議論をされていたと思います。今答弁されていましたので、それをしっかり伝えてもらい、まだこれからだということと、余り先んじていろいろな、勝手に議論が進まないようにしていただきたいと思います。 その中で、比較サイトはこの年度中に作るということが言われておりましたし、また、出産費用の在り方の議論を併せてどのように進めていくのか、再度伺います。”
“国民民主党の田中健です。 本日最後の質問となります。よろしくお願いいたします。 一谷委員の関連質問のような形になるんですけれども、出産費用について、また産後ケア事業について、そして母子保健情報のデジタル化について質問させていただきます。 二十一日の報道によりますと、政府は、正常分娩での出産費用に公的医療保険を適用し、自己負担を求めない方向で検討に入ったということが掲載されていました。これまでは出産の保険適用化とも言われておりましたが、この記事ですと、制度的には保険適用化であっても、実質は基本的な出産に係る自己負担なしというふうに読めるんですけれども、政府はそのような方針で今進めているということでよろしいでしょうか。”
“犯罪が起きないような環境づくりも大切かと思いますので、是非社会全体で知恵を絞って取り組んでいただければと思います。 以上で終わります。”
“実際、参考人からも、小児性犯罪は日本においては依存症としての治療の対象にしておらず、保険適用も考えるべきではないかといった言及があったり、性的嗜好の変容は短期では困難であり、出所後の出口支援の必要性というものも述べられていました。 出所した後、自分で何とかするという考えではなくて、やはり依存症という視点も加え、長期の治療や社会の中で改善していくという場をつくっていく必要があると考えますが、これは厚労省からお聞きをしたいと思いますし、また、それをどのように再犯防止につなげていくのか、これは法務省に来ていただいておりますので、それぞれ答弁をお願いいたします。”
“是非、個人事業主の方も、また中間団体をつくろうと思っている方たちも、子供を守るためにどうしたらいいのか、そしてそれをしっかり伝えるにはどうしたらいいのかということを考えておりますので、検討していただくということですので、是非検討を進めていただきたいと思います。 さらに、本会議で私たちの西岡議員から、この日本版のDBS制度によって教育、保育等の現場から遠ざけたとしても、その対象外の職場で子供に対し加害を続ける可能性が懸念されることに対し、加害者を治療プログラムにつなげることや、また、子供に関わらない職業あっせんなどの総合対策の必要性というのを大臣に問いました。 大臣からは、四月に、新たな治療や加害更生という視点を加え、総合的な取組、また、法務省においては、受刑者等を対象とした処遇プログラムのほか、ハローワークと連携をした職業紹介などに取り組んでいるというふうな答弁がありました。”
“なかなか、子供食堂が業務委託を中間団体とするというのは現実的ではないと思うんですけれども、大臣は、個人事業主に関しては、こうも言っています。従業員の研修や相談窓口の設置といった、事業者が児童対象性暴力等の防止をするために講ずべき措置を講ずることが通常困難であるから認められないと。 しかし、中間団体や中間組織が、そういった窓口になって、ないしはそういう研修をしたり、そういうことを行えば、中間団体も認可事業者となり得る可能性はありますでしょうか。”
“ベビーシッターは、立法事実にもなっておりますので、かなり具体的に、そして検討を実質やると言っていただいているのと同じかと思うんですけれども、ちょっと少し、塾やそういった人たちに対する、家庭教師に対する取組はどうなるのか、今の答弁ではまだちょっと分かりづらい。この人はマッチング事業になるけれども、このマッチング事業者はならないと、どこで線引きをするのかというのが分かりませんので。 もちろん、子供を守るというのが第一義ですけれども、個人で家庭教師をやる人も、自分はそうでないということを知らせるためにどうやったらいいかということも課題だと思いますので、是非ここを検討していただきたいと思います。 そんな中で、参考人の末冨さんから中間団体についてのお話もありまして、これは前回の委員会の中でも質疑がありました。”
“マッチング事業のベビーシッター事業については確認ができましたけれども、これも先ほどありました、個人塾やピアノやファミサポなどにおいても同じ問題を抱えているんだと思います。 今、業務委託をすれば、今回、それを適用にできるようにすると言ったんですけれども、じゃ、同じように、個人の方がマッチングの登録を、例えば、塾であっても、家庭教師をやりたいといった場合、いわゆる人材派遣、人材紹介業の業者の人たちは対象になり得るんでしょうか。お伺いします。”
“つまり、これ、同じ方なので、しかも一日違いで同じことを繰り返しているんですけれども、つまり、リスクはあるということなんですね、こういう方は。 ですから、今回は、暴行ないしは器物損壊罪では特定犯罪には含まれないということなんですけれども、しかしながら条例では含まれるということなので、やはりこれはなかなか分かりづらいのと、そして、目的は、やはり子供を守るということ、何度も今日の委員会の中でも出ておりますが、是非この課題についても今後の検討課題にしていただいて、そして子供を守るにはどうしたらいいかということを進めていただければと思っています。 それでは、質疑を続けます。 今回の法案においては、民間の対象事業者、これも質疑で出ておりました、民間教育保育事業者であり、マッチング事業者自体は認可外の保育施設としての届出対象ではなかったわけですけれども、マッチング事業者についても法案の対象事業に取り入れると答弁がありました。 これ、対象事業者の変更というのは必要ないのか、また、工夫をすると言ったが、どのように工夫をするのか。今回の法案の中でどの部分でそこを対応できると読み取れるのか、伺います。”
“本日、最後の質問となります。よろしくお願いいたします。 今回の子供性暴力防止法案、足らざるところも多いんですが、私たち国民民主党としても、二〇二一年には、児童対象性犯罪等の防止を図るための児童福祉法の一部を改正する等の法律案を既に出しておりまして、この趣旨、目的と一致するということでありますので、法案については一日も早く成立していただきたいと思いますが、しかしながら、まだまだ懸念点や、また、今質疑の中でも様々な足らざる部分がありますので、それについて聞きたいと思っております。 まず、通告の前に、今の質疑の中での、一問確認をさせてもらいたいんですが、今回、刑法犯罪にとどまらず条例違反にも含まれるということをお聞きをしていますが、先ほど大西委員の記事の中に、体液を女性にかけたということで、この暴行罪や器物損壊罪は認められないということなんですけれども、その後に、これは条例違反でも逮捕されている、女性に下着を露出したということで記事が載って、同じ人がそれで逮捕されているんですけれども、この場合は対象になり得るんでしょうか。確認をお願いします。”
“じゃ、それは、証明と判断は、全て事業者に任せるということでよろしいんでしょうか。”