長谷川淳二
自由民主党・無所属の会 · Japan
“お答えをいたします。 特定有人国境離島地域社会維持推進交付金に基づく運賃低廉化事業につきましては、継続的な居住が可能となる環境の整備を図ることを目的とした制度であると承知をしております。 御質問いただきました運賃低廉化事業の対象でございますが、継続的な居住が可能となる環境の整備を図る観点から、住民及び準住民とされております。すなわち、住民に加えて、住民に準ずる者も対象としております。 この準住民の範囲につきましては、事業開始以来、順次拡充をされてきております。現在は、反復継続的に島民の介護に通う元島民を含めた親族、島民が扶養する地域外に居住する学生、そして、二地域居住者やワーケーションで来島する者が対象となっていると承知をしております。 また、交流人口の拡大の観点から、観…”
“ただ、これは、政治資金監視委員会は、一方で、法案作成の作業チームで検討を進められているものでございます。私もほぼ出席をさせていただいています。提言機能については、ほぼ意見はない、ほぼ賛同されるであろうという感じはありますけれども、監視機能については、やはり少数会派の方も含めて様々な課題が提示されていることも事実であります。そういったことも踏まえて、提言機能を先行して実施したらどうかという御提案もあったところでございます。 私が言えるのはここまででありますけれども、決して、屋上屋を架そうとか、先行して設置をしようとかいう意図ではない。その証左として、このプログラム法案でも、我々としては最低限の立法意思として、合議制の有識者から成る組織ということで提案をさせていただいたという…”
“やはり、客観的な事実認識を踏まえて議論を行うという点においても、第三者機関における検討というのは私は必要だと思います。 また、これまで繰り返し申し上げていましたが、政党それぞれ、固有の成り立ちや歴史を持っております。その成り立ちに応じて、政党の組織も地方の組織も含めて様々であり、それを支える政治資金についても、企業・団体献金、個人献金、又は機関紙販売等の事業収入、様々であります。そうしたことからすれば、どうしても互いの主張が相入れない状況が続いていることは、これは事実として申し上げざるを得ないというふうに思います。 先ほど臼木委員が、各会派の協議の可能性というのも投げかけておられましたけれども、会派の御主張をしっかりされるという政党もあったことも事実でございます。政治資金…”
“また、民主主義においては、我々政党が国民世論の仲介者としての役割を担っています。日常的な政治活動に関しても、あるいは政党としての政策を形成していく上でも、やはり政治資金を必要とするのが現実であります。民主主義を支える政治資金の在り方を、いかにあるべきかということを議論するためにも、やはり第三者の視点が必要ではないかと考えます。 また、政党が公的助成だけに依存すると、国民との結びつきが弱まり、時として国家権力に介入されるおそれがある、また、ポピュリズムに走りかねない、こうした有識者の意見にも、やはり私は耳を傾ける必要があるんじゃないかと思います。 先送りではないかという御指摘もありますが、このまま政党がそれぞれの主張を繰り返して続けるということは、むしろ、政党政治に対する国…”
“御指摘ありがとうございます。 まず、森ようすけ委員に申し上げますが、公開強化法案の修正について、修正協議がなかったとおっしゃいましたけれども、そもそも、この法律は、当時の公明と国民民主の実務者合意を忠実に落とし込んだ法律でございます。その過程で、当然、一緒に作った合意ですから、共同提案にならないという時点で、これは森委員も、私が記憶している限りは、賛同できないというふうに委員会答弁で、その趣旨のことは言っておられたと思います。私も大変残念な思いがしましたが。 なので、そもそも、共同提案に乗っていただかなかったということ等を踏まえて、賛同がいただけなかったということを申し上げていることを、まず、修正協議以前の段階の話として反対の意思が示されていたということは指摘させていただ…”
“その一つ一つのいわゆる個別利益等のことについて、政策をねじ曲げるから禁止だというのではなくて、やはり個別の利益が競合しながら全体の利益、公益を見出していくことこそが、我々政党の役割、責任じゃないかと思います。 何より、やはり、企業・団体献金を始め政治資金に関して行き過ぎた規制を行うことによって政党や政党に属する議員が国民の声を幅広く伺う活動に支障が生じるということになれば、政治改革の在り方としては私は本末転倒だと思います。 この点、決して批判するわけではございませんが、政治資金パーティーは企業・団体献金と要は同種だ、事実上の企業・団体献金だといって廃止法案を出されていた会派が政治資金パーティーを、政治資金が必要だということでやられているということが、まさにそれを示している…”
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“お答えいたします。 法人等業務秘密関連支出の定義は、公開されることによりその支出を受けた法人その他の団体の業務に関する秘密を害するおそれがあるというのが要件該当性の定義でございます。 それに該当するかどうかということで、法人の名前だけで業務に関する秘密を害するおそれがあると判断されるかどうかを考えると、私は、法人の名前だけで、これを明らかにするとこの会社の秘密を害するというふうにはなかなかならないのではないかと思います。 したがいまして、政党から支出を受けているという事実だけではなくて、様々な観点からの審査が必要になるんじゃないかと思っております。”
“さっき言いましたように、公開方法工夫支出に該当するかどうかが政治資金委員会に課せられた責務でございますので、該当するかどうかの判断に当たって最終の支出先までチェックする必要があるのであれば、調査権等を発動して調査され監査がなされることになると思います。”
“その調査権の背景は国政調査権、国会に与えられた最高の調査権能である国政調査を背景とした調査権で、実際にその支出が妥当かどうか、公開方法工夫支出に当たるかどうかという該当性を判断するということでございますので、中間支出に当たるかどうかも含めてその審査がなされ得るものと考えております。”
“まず、先ほど立法事実がないのではないかという御指摘なんですけれども、これまで政策活動費というのはいわゆる渡し切りの方法で、渡した時点で支出として完結している、その時点で支出として完結して適法である、そもそもそういう性質の政策活動費であったものですから個々の具体的な、最終的なものまでは分からない、これは維新さんも言っているとおりでございます。 その上で、今般そうした使途が不明確な渡し切りの経費による政策活動費を全廃するということに伴いまして、渡し切りの形で様々な支出をほかにしていた、その中に今回の公開方法工夫支出に当たるものが含まれ得るのではないかという下に、私どもは、公開方法工夫支出について、公開を前提とした上で公開の方法を工夫しなければいけないという提案をさせていただいていることを理解していただきたいと思います。 その上で、最終支出先にない介在者に対して支出した場合はどうかということでございます。 これはもちろん、領収書等、そして公開方法工夫支出に当たるための理由を記した明細書等のみならず、国会に置かれた政治資金委員会が調査権を発動いたします。”
“お答えいたします。 公開方法工夫支出に該当すると思われる支出が二〇二三年の我が党の支出においてあるかということでございます。 まず、前提として、我が党で行われていた政策活動費、いわゆる党に代わって役職者が渡し切りの形で党勢拡大、政策立案、調査研究を行うために支出を受けてきたもの、これは法律上明確に廃止をします。 その上で、一般論として、個々の具体的な支出について私も提案者として網羅的に承知しているわけではございませんが、使途が公開されると個人のプライバシーや企業の営業上の秘密あるいは国の安全・外交上の機密が侵害されてしまうようなものもやはり含まれ得るというふうに考えております。”
“我が党の考え方は、いわゆる渡し切りによる支出を全廃をし、政党幹部に対する、使途が明らかにされない政策活動費は全廃をいたします。 渡し切りの方法を全廃した影響として、今ほど申し上げた、支出について、外交や国の安全上の関係、あるいは法人や個人の相手方との関係で、明らかにできないものがどうしても生じ得るのではないか。そのぎりぎりの、政治資金規正法の公開の要請と相手方のそうした法益とのぎりぎりの調整の上に、公開方法工夫支出を提案させていただいております。 これが、全て公開するということであるならば、出さないということなのか、あるいは、あってはならないと思いますけれども、違う方法で出すというような形であれば脱法行為というような指摘も免れ得ないと思います。 御党も、せんだって議論になりましたように、調査委託費という形で議員に支出をされています。これは、大串委員も言われたように、源泉徴収をして適正にやっています、そういうふうに理解をさせていただいています。ただ、渡し切りの経費による支出の禁止は、落選議員であっても、党の構成員であれば禁止になります。”
“その渡し切りの方法による支出を全廃することに伴う影響として、外交や国の安全上の機密にわたる支出、あるいは法人や個人に対する業務の秘密やプライバシー、それについては、公開を前提とした上でもなお、一部氏名や企業名等を非公開とせざるを得ないんじゃないか、そういう御提案をさせていただいています。 立憲提案でございますと、氏名や住所を明らかにしていない、したくないという個人や法人がいても、必ず氏名や住所、その支出日が公開になるという理解でよろしいんでしょうか。”
“我が党は、政党本位の政治を実現するためには、やはり、幅広く地域や職域に組織を広げまして、民意を酌んで、国民の声を政党を中心として反映していく、そういうことが政党本位の政治には必要と思います。そのためにはやはり、個人献金、企業・団体献金、公的助成のバランスが、幅広い民意の酌み取り、酌み上げることには私は不可欠だと思います。そして、企業においても、政治活動の自由の一環として献金が憲法上保障されているわけでございます。 我が党は、政党に対する企業、団体の献金は必要である、その上で、政治資金規正法に基づく公開を通じて、国民の不断の批判と監視の下にその適正性を確保すべきということを改めて強調させていただきたいと思います。 次に、公開方法工夫支出についてでございます。 これは端的にお伺いいたします。 我が党の公開方法工夫支出は、いわゆる渡し切りの方法による政策活動費を全廃をいたします。”
“まさに法人の企業の献金について問題であるということでございますけれども、平成六年政治改革以降の帰結が、政党本位の政治、政党本位の選挙制度や政治資金制度でございました。これはもう御案内のとおり、企業・団体献金についても政党に一元すべきという考え方の下に、企業・団体献金については、もう既に、平成十一年改正では、政治家個人の資金管理団体に対する寄附は禁止され、そして受け手は、現状、政党に一元化されております。したがいまして、これが不明朗だという指摘は当たらないと思います。以来、政治団体に対する寄附のうち、政党に対する割合が着実に増加をしています。これは政党本位の政治改革の帰結だと思います。 ところが、今回、企業、団体からは禁止されている個人の後援会等の政治団体への寄附、これは政治団体からであれば認められています。したがいまして、提案者である立憲民主党が、企業、団体から政党への献金を禁止しながら、労働組合系の政治団体が政党以外の政治団体への多額の寄附を温存するのであれば、平成六年以降積み上げてきた政党本位の政治に逆行するものじゃないかと考えますけれども、見解をお伺いします。”
“こうしたことを考えると、政治資金の流れをかえって不透明にさせかねないんじゃないか。どこの系統の政治団体かも想像もつかないような団体から多額の献金が国会議員の後援会等の政治団体に渡っている、これについては、やはり政治資金規正法の趣旨である公開性の原則を後退させかねないというふうに思うんですけれども、見解をお聞かせいただきたいと思います。”
“抜け穴を塞いでいる、この第二十二条の六の三。これは、これまでの答弁でも、よりよい提案があればお聞かせいただきたいという答弁でございます。決して実効性がないと言うつもりはありませんけれども、やはり、この条文で果たして自発的な意思による寄附が担保されるのかということは、引き続き疑問があると指摘をさせていただきたいと思います。 その上で、抜け穴ということの御指摘をさせていただかざるを得ないもう一つの点が、やはり公開性の問題だと思います。 せんだっても御指摘させていただきましたが、労働組合系の政治団体から国会議員の後援会等の政治団体に多額の献金が支出をされていることを御指摘させていただきました。その政治団体の名称を見ると、どこの組合系とはこの場では申し上げませんが、片仮名言葉とか、およそ抽象的な名称で、およそ労働組合系の団体とは想像もつかないような政治団体から国会議員個人への献金、後援会等の政治団体に多額の献金がなされているんですね。 企業、団体からでは禁止されている個人の後援会への支出、これも、政治団体からであれば個人の後援会等の政治団体への寄附は認められています。”
“我が国日本では、古来から、いわゆる奉加帳形式、組合が、あるいは企業が、組合内部や企業内部の方に呼びかけて、例えば労働組合系の政治団体へのカンパを呼びかけて氏名とか寄附額を書いてもらうという奉加帳形式による組合の献金、個人献金の呼びかけ、こうしたものは、実際問題としては、おつき合いで寄附をせざるを得ない、カンパをせざるを得ないという側面もあると思うんですけれども、このいわゆる奉加帳方式による寄附の勧誘というのは、この条項に抵触するんでしょうか。”
“これまでの御答弁では、労働組合、企業が自発的に政治団体を結成し、自発的に個人寄附を受けるようにすれば問題はないと。そのために、雇用関係の不当利用等による寄附等の禁止、衆法第一〇号の第二十二条の六の三、この規定を盛り込むというふうに言われております。 せんだっての答弁では、労働組合の幹部が組合員に対して組合系の労働組合に寄附を呼びかける行為は抵触しますかと大串提出者にお尋ねをさせていただきました。これに対して大串提出者は、雇用関係をベースに、反対できないような状況で政治団体に加入させるようなことがあってはならないというような考えから書いている条文でありますと。雇用関係をベースに、反対できないような状況で政治団体に加入させるようなことがあってはならないというふうなことを答弁されています。 その続きで、端的にお伺いいたします。”
“自由民主党の長谷川淳二でございます。 我が党が党内で議論を重ねて提出した法律案に対して、様々な御指摘をいただいているところでございます。 まず、我々が立脚すべき立法意思は、平成六年の政治改革合意を踏まえ、政党本位の政治を目指す理念の下、成立した改正政治資金規正法の附則十条、すなわち、「政治資金の個人による拠出の状況を踏まえ、政党財政の状況等を勘案し、会社、労働組合その他の団体の政党及び政治資金団体に対してする寄附のあり方について見直しを行うものとする。」これが我々に課せられた立法意思でございます。そのことを再度確認をさせていただいた上で、確認すべきものは確認させていただくという趣旨で、立憲民主党提出の衆法第一〇号について質問をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 まず、立憲提出の法案では、企業・団体献金の全面禁止の対象は全ての企業、団体ではございません。政治団体を除くとしております。このために、いわゆる抜け穴があるというふうな指摘がされているところでございます。”
“お答えいたします。 政党が行う外交の是非ということであると思うんですけれども、委員が言われたような、いわゆる政府が行う外交の何か補完とか補強のようなものだけではなくて、やはり、およそ政党の活動の中には、政策の立案に当たって、外交防衛上の政策を立案するに当たって、外国当局等々との交渉、あるいは議連などの活動を通じた外交との機微にわたる交渉、こういったものは、政党活動においては私は不可欠な一部ではないかと思います。 その活動を行うに当たって、いわゆる渡し切りの経費が禁止をされ、最終的な支出先を明らかにする前提の下で、やはり、相手方の名前を明らかにすることによって国の安全や外交上の支障が生じるようなものは、私どもは必要あるだろうと。その認識の下に、厳格な審査、監査の下に、一部、その点については工夫をした上で公開をする、そういう制度を提案させていただいているものでございます。”
“お答えいたします。 十三条の二を削除したのは、何か意図を持ってやっているわけじゃなくて、これは政策活動費のような渡し切りの経費を残すことを前提とした規定なものですから、今回、渡し切りの経費の支出を廃止することによって、当然のごとく落ちるというものでございます。 更に言うならば、渡し切りの経費である政策活動費を残すと、公表するものについては、項目別の金額と支出の年月だけです、領収書の公開は十年後ということでございますけれども。 今回は、公開工夫支出であっても金額と支出の目的と年月は公表いたしますので、我々の改正が公開性という点において後退したことは全くございません。”
“まさに今回、渡し切りによる支出を禁止することによって、これは渡し切りじゃない、精算をした調査委託費だということが公開されることによって、これは本当に渡し切りじゃないのか、脱法行為じゃないかと厳しく批判をすることによって、支出の適正性が図れる、そういうことの適正性の効果はあると思います。”
“いわゆる精算払いによる支出が読めないのではないかという御指摘でございます。 一般的に、先ほど来、政党が出すお金は、寄附と、債務の履行あるいは支出、その二つの類型があるだろうと。寄附は、これは前回の通常国会で議員に対するものは廃止をいたしました。その残りの支出につきまして、今回の改正案では、精算や返納を不要とする渡し切りを禁止をしました。 その後の支出の在り方については、先日も議論しましたが、いろいろな形態がございます。委託もあれば、贈与は寄附と同じですので、贈与を除くあらゆる形態がございます。その中に御指摘の立替え払いが含まれるかどうかということでございますけれども、これは、我々としては、支出の中にそうしたこれまで政党がやってきたものについては含まれるんじゃないかと思いますけれども、その定義の問題でございます。 これは野党提出法案も、渡し切りというのは一般通念として国民みんなに理解されているだろうということで定義をあえて設けていないわけでございますけれども、定義がどうしても必要であるということであれば、またそれはもう真摯に議論させていただきたいと思います。”
“お答えをいたします。 渡し切りによる経費の支出ということの定義でございます。 今ほど御指摘もありましたように、精算や返納を前提としない、その当事者の裁量で使うことが許されるものを渡し切りと申し上げています。それを禁止することによりまして、全て、政党から所属構成員に対しての支出については、最終の支出先の支出として公表されるようになるということでございます。”
“お尋ねに申し上げます。 先ほど申し上げましたとおり、個別の事案の適不適ですとか検証について詳細を承知しているわけではございませんが、いずれにしても、平成十九年に議員立法によって導入された制度でございます。支出の適正性あるいは公開性の向上に資するように、更に各党各会派間で議論を深め、制度の充実に不断に取り組んでいく必要があると思います。”
“お答え申し上げます。 個別の事案における政治資金監査の機能が果たされているかどうかということについては、私も、御指摘の案件につきまして詳細を承知しているところではございませんが、いずれにしても、この監査制度の機能であります収支報告の適正の確保と透明性の向上について、そうした様々な実績あるいは検証も踏まえながら、不断の充実を図っていく必要があると考えております。”
“お答えいたします。 まず、その前に、先ほど、収支報告書の領収書に係る総務省における公開の所管室が収支公開室と申し上げましたが、支出情報開示室でございます。おわびして訂正をさせていただきたいと思います。 そして、お尋ねでございました政治資金監査制度の評価についてでございます。 政治資金監査制度は、平成十九年に、当時の与野党間の協議を受けまして、国会議員関係政治団体の収支報告の適正の確保を図ることを目的として、議員立法によって設けられたところでございます。 この政治資金監査においては、国会議員関係政治団体の内部資料である会計帳簿や領収書等の現物を含め、外部性を有する登録政治資金監査人が全ての支出をチェックし、国会議員関係政治団体の支出について外部的な目で確認をすることによりまして、内部のみで処理されることによって生じ得る誤りを防ぐとともに、収支報告の適正の確保と透明性の向上に役立っているものと考えております。”
“先ほど申し上げましたように、前提としては、両院において協議の上、決めるものでございます。 ただ、行政庁と同じ取扱いであればということで、その取扱いが行政庁が保存するいわゆる領収書等の保存の公開と同じ取扱いであれば同じような公開がなされる、そういうことを申し上げたところでございます。(発言する者あり)”
“さらに、この委員会でもるる御質問ございました、いわゆる領収書等につきましては、法律上は、国会の保存する書類ということになります。行政の保存する書類につきましては、情報公開法の適用の下に、総務省において、収支公開室において領収書が公開をされます。 国会が保存する書類の情報公開につきましては、国会、今回は政治資金委員会、両院の下に置く協議会でございますので、両院の協議の下にルールが定められることになります。現状の国会の保存する文書における情報公開は、いわゆる行政機関の保有する情報公開と同じ取扱いになっております。もし仮に同じ取扱いになるのであれば、領収書等につきましても、開示請求があれば、いわゆる収支公開室、総務省でやっているような、同じような開示がなされるということも想定しているところでございます。”
“まず、大前提といたしまして、渡し切りによる経費の支出を党の構成員に対して禁止することによりまして、全ての支出について最終支出先を明らかにすることになります。これによりまして、政治資金規正法の趣旨である、国民の不断の監視の下に置くという趣旨が更に強化をされることとなります。 その上で、先ほど来申し上げているとおり、安全・外交上の秘密、あるいは業務上の秘密、あるいは個人の権利利益の保護、こういった観点から一部公開に工夫を要するものについて、公開方法工夫支出としまして、その要件該当性につきましては、国会に置く政治資金委員会において厳格に審査をする仕組みを提案させていただいております。 審査に当たりましては、要件該当性に当たるために必要な書類そして領収書等を添付した上で、書面による審査に加えて、国権の最高機関である国会に与えられた国政調査権を背景とした調査も行った上で適正に監査を行い、要件該当性を判断をいたします。そして、その監査報告とともに、その公表に基づいて、もし仮に要件に該当しない場合には、適正に訂正手続をし、公表するということになります。”
“そのことの対応として、政策活動費の廃止とは全く別の問題として、渡し切り経費の支出の禁止に伴い、最終の支出先を明らかにすることになったことによりまして、今ほど申し上げた、安全・外交上の秘密、業務上の営業の秘密、さらには個人の権利利益の保護、こうしたものに配慮する必要がある支出につきましては、公開を前提としつつ一定の配慮が必要だ、そういう新たな支出の項目を我々は提示をさせていただくというものでございます。 政策活動費の廃止と公開方法工夫支出は全く別物でございます。”
“政策活動費の廃止の、いわば公開方法工夫支出が振替ではないかというような御指摘かと思いますけれども、これまでもるる答弁いたしました、政策活動費がいわゆる渡し切りの支出、精算や返納が不要な、議員の裁量でできる経費であるがゆえに、巨額の経費が国会議員に支出をされ、それが支出が不透明であったということが国民の皆さんの疑念や不信感を抱いた。そのことの対応として、この不透明な支出の根本の原因、それが渡し切りによる支出のことにあったということに基づきまして、今般の法案では、渡し切りによる党所属議員、構成員に対する支出を廃止をすることとして、私どもの政策活動費は全廃をすることといたしました。 しかし一方で、政策活動費のみならず様々な経費、費目を問わずあらゆる経費につきまして、党所属国会議員に支出をする経費につきまして、いわゆる渡し切りが禁止をされ、最終支出先を明らかにする必要が出てまいりました。”
“今回提案をさせていただいています公開方法工夫支出についてでございます。 議会制民主主義におきまして、私ども政党が様々な国民の意見を吸い上げて政策立案につなげていく、あるいは外交、安全保障などについて戦略を練るという役割を果たすためには、やはり、外交上の秘密、支出先の業務上の秘密、支出先の個人のプライバシーに関わる情報などを公開いたしますと、国益を害したり相手側との信頼関係が崩れる、そうしたおそれがあるため、こうしたものにつきましては公開を前提として公開の方法を工夫する必要があるということで、公開方法工夫支出を提案させていただいているものでございます。”
“お答えをいたします。 さきの通常国会における、支出の受け手にとっては、憲法で保障されている政治活動の自由、プライバシーの保護、企業の営業秘密、こういったものへの配慮も必要であります、また、党の戦略的な行動について外国勢力に知られてはいけないということもあるだろう、そういう配慮が必要だという御説明をさせていただいています。”
“失礼いたしました。 政策活動費につきましては、党勢拡大、政策立案、調査研究等のために使うということで支出をするということで御説明をさせていただいておりました。”
“お答えいたします。 政策活動費につきましては、党の党勢拡大、政策立案、調査研究のために、党が党幹部にその職責に応じて交付をしているものということで御説明をさせていただいておりました。”
“その場合には、やはりプライバシーの観点から氏名等を伏せるというような、一部公開の方法の工夫が必要になってくるという考え方でございます。”
“一つ目の安全・外交秘密関連支出の具体例につきましては、いわゆる議員外交、議員連盟、超党派も含めた議員連盟による議員外交などにおいて機微な交渉などを行い、面会の事実を明らかにできない場合には、面会の相手方や面会の日、場所が公にならないように配慮する必要がございます。そうした支出でございます。 そして、法人等業務秘密関連支出につきましては、政党が法人等に情勢調査などの発注をしまして、その法人等がその政党と取引関係があることが明らかになってしまうと業務に不利益が生じるというおそれがあり、その申出が法人からある場合には、その取引先である法人等の名称が公にならないように配慮する必要がある、この支出。 そして、個人権利利益関連支出につきましては、具体的には、例えば、DV被害者の政策的対応を考えるに際して、実際に当事者の方に意見をお伺いをし、その謝礼や旅費をお支払いすることになった場合に、当事者の皆さんの中には、やはりプライバシーの観点から氏名や住所を明らかにしたくない方がおられます。そうした場合に、現在の政治資金規正法では、相手方の氏名、住所、支出日が公開になってしまいます。”
“お答えいたします。 政治資金委員会による監査のプロセスでございます。 まず、新たに国会に置かれる政治資金委員会が中立的な立場で厳格に審査を行うそのプロセスでございますけれども、まず一つ目が、政党の会計責任者が、収支報告書の提出期限までに、公開方法工夫支出の明細書、その理由の記載書面、そして領収書等の写し等を政治資金委員会に提出をいたします。その上で、政治資金委員会が、収支報告書の公表期限の一か月前までに、公開方法工夫支出である旨を記載された支出について監査をいたします。これは書面審査に限らず、国政調査権を背景とした調査権限も発動できることになっております。そして、この監査の結果を記載した監査報告書を政治資金委員会が作成をし、両議院に監査報告書を提出し、政党の会計責任者に送付をし、速やかにその内容を公表するということでございます。 これによりまして、仮に公開方法工夫支出に該当しないという監査結果を受けた場合には、政党側で訂正がなされる等して、その支出の適正性が確保される仕組みとしております。 次に、具体的な公開方法工夫支出の類型でございます。”
“お答えいたします。 政策活動費につきましては、我が党においてなされてきたものにつきまして、渡し切りによる党役職員、構成員への支出を今回禁止することによりまして、政策活動費はもう全て廃止ということになります。 その上で、今回提案させていただいている公開方法工夫支出についてでございます。先ほど申し上げましたように、政策活動費は全廃いたしますので、それとも異なるものでございます。 以上でございます。”
“委員御指摘の、第三者機関の機能として、御党が共同提案している監視あるいは違法の事実があった場合の調査等の機能を付与することにつきましては、これは午前中、我が党の牧島委員からも御指摘申し上げたところでございますが、全国に国会議員関係政治団体、約三千程度ございます、それに対して実効的な監査をどうやって入れていくのか、監査の在り方、そして、平成十九年に導入されました登録政治監査人による政治資金監査制度、これとの役割分担、あるいは、現状、総務省や都道府県選挙管理委員会における収支報告書の管理、それとのすみ分け、こういったものと併せて、更なる検討を要するところではないかと思います。 引き続き、我が党としても議論を重ねさせていただきたいと思います。”
“お答えをいたします。 まず、我が党が提出しております法案における第三者機関についての設置目的そして機能でございます。 これにつきましては、政治資金について、公開の原則の下に国民の批判と監視の下に置くと同時に、政治活動を行う上では、その支出の公開方法に工夫を要するものがあるということを踏まえまして、政治資金委員会を設置し、その機能としましては、公開方法に工夫を要する支出であるかどうかを監査する機能、そして政治資金制度に関する政策提言機能、この二つを設置目的として規定をさせていただいているところでございます。”
“お答えいたします。 私も二年生議員ですので網羅的に把握しているわけではございませんが、我が党は朝八時から部会、政調で様々な分野ごとに政策立案をしております。政策立案をするに当たって、様々な団体、当事者の方から御意見を一日中お伺いしています。そうした私の経験からすると、この個人の権利利益を保護する支出については、やはり一定程度はどうしても生じるんじゃないかというふうに考えております。”
“これは、具体的に想定されるものとしては、DV被害者への政策的対応を考える際に関して、党の検討会等に当事者の皆さんにお越しをいただき、御意見を伺うような場合でございます。その旅費や謝礼のお支払いをすることとなりますけれども、当事者の皆様の中には、やはり氏名や住所を明らかにされたくないという方がおられます。そうした場合にも、現行の政治資金規正法では、相手方の氏名、住所や支出日が公開になってしまうということになります。そうしたことに対応した公開方法の工夫はどうしても必要じゃないかというのが我が方の考え方でございます。 とりわけ、今ネットで情報が氾濫する時代にあって、やはり、今回、私ども、データベースで公表させていただく収支報告書についても、氏名と住所を隠した上で、削除した上でデータベースで公表させていただくことを御提案させていただいています。 やはり、ネット社会において氏名や住所が明らかになるリスクが明らかに増大している中で、プライバシーなどに配慮する配慮が、この政治資金規正法に基づく公開の原則と併せて考慮する必要があるというのが我が党の考え方でございます。”
“お答えいたします。 情報公開法工夫支出として、今私ども、三つ類型を提示させていただいています。その具体例ということでございます。 まず一つは、安全・外交秘密関連支出でございます。これは、具体的に想定されるものとしては、いわゆる議員外交でございます。機微な交渉などを議員連盟などを通じて行い、その場合に面会の事実を明らかにすることができない場合には、やはり面会の相手方や面会の日、場所が公にならないように配慮する必要があります。 そして、法人等業務秘密関連支出につきまして具体的に想定されるものとしては、政党が法人等に情勢調査などの発注をし、その法人等が、例えば我が党と取引関係があることが明らかにされることになってしまうとやはり営業上不利益が生じるという法人側からの申出がある場合、こういった場合がございます。そうした場合に、やはり取引先である法人等の名称などが公にならないように配慮する必要があると思います。 三つ目の、個人権利利益関連支出でございます。”
“ただ、事実上、事前に御相談にあずかるということは組織としてあることでございますし、そうした事前の相談の受付、あるいは助言の機能も付与するかどうかということにつきましては、この委員会での議論等も踏まえて、我が方としても真摯に検討させていただきたいと思います。 〔後藤(祐)委員長代理退席、委員長着席〕”
“まず、一点目の公開方法工夫支出に関して、該当しないということになった場合の処理でございます。 まず、前提として、委員は不適切な支出とされたというふうにおっしゃいましたけれども、政治資金委員会は、あくまでも公開方法工夫支出に該当するかどうかを判断するものでございます。一件一件の支出についての適不適は、政治資金規正法の二条に書いてあるように、不断の監視の下に国民の皆さんに御判断されるものであるということを前提にお話ししますが、公開方法工夫支出に該当しないとなった場合には、その旨、監査報告書を作成し、公表することとなっています。したがいまして、政党におきましては、その監査報告を踏まえて、適切な訂正手続、あるいは領収書の公開等の手続を取るということになります。 そして、事前の相談や助言機能が必要じゃないかという御指摘でございます。 我が党の提出法案においては、政治資金委員会の所掌事務として、法律上は、公開方法工夫支出に関する監査と政治資金に関する提言ということにさせていただいています。法律上は、そういった機能は設けておりません。”
“そして、一番大事なことは、必要とあらば、両院合同協議会に対して、国権の最高機関たる国会に憲法上保障された国政調査権を発動することができる、そうしたことをもって該当性が適切に判断されるものと考えております。 そして、二点目の政治資金委員会の構成員でございます。 これは、御指摘のとおり、外交や安全保障に関する高度な判断を行うということでございますので、委員長、委員に専門的な知識、識見が必要であるということは御指摘のとおりでございます。 そのために、法律上は、職務の遂行に関し公正な判断をすることができ、広い経験と知識を有する者のうち、両議院の議院運営委員会の合同協議会の推薦に基づいて、両議院の議長が、両議院の承認を得て、適切な方を任命するという法律案を提案させていただいています。 具体的な選定プロセスについては、いわゆる各党推薦枠を設けるか否かも含めて、各党各会派で議論をされるべきものというふうに考えております。 いずれにいたしましても、委員長、委員は、高度の識見を持ち、不偏不党かつ公正中立に職務を行わなければいけない旨を規定しているところでございます。”
“お答えいたします。 まず、一点目の公開方法工夫支出においては、安全・外交秘密関連支出のほか、法人等業務秘密関連支出、個人権利利益関連支出、性質がばらばらじゃないかという御指摘でございます。 ただ、政治資金規正法の趣旨、目的に照らして、公開方法を工夫する必要があるかどうかという観点から審査をするという点では、私ども、政治資金委員会、この組織において一元的に監査をするということが必要だと考えております。 その上で、もちろん、御指摘のとおり、支出は全く同一ではございませんが、やはり政党の政治活動に対する行政庁の関与は必要最小限にとどめるべきということからも、国会に置かれた政治資金委員会という形に御提案をさせていただいています。 また、監査ができるかどうかということでございますけれども、これは、公開方法工夫支出明細書、領収書等の写しだけ、書面審査だけではなくて、国の機関等、外務省等に対する説明、資料提出要求もできます。”
“政党から議員個人に対する渡し切りの経費が禁止されますので、議員個人に渡して処理をした場合に可能なのは、その議員個人が精算、返納処理をし、そして具体的な支出の事実を明らかにする、そうしたことが必要になります。”
“公開方法工夫支出、国の安全・外交上の秘密に該当するとして政治資金委員会に提出された場合には、公開方法工夫支出の明細書そして領収書等の写し等を提出をして、政治資金委員会は、公開方法工夫支出に該当するかどうかを監査することとなります。 ただ、書面審査だけではなくて、法案に規定しているように、国の機関等、関係機関に対して説明、資料提出要求をすることもございます。さらには、特に必要があると認めるときには、両院合同協議会に対して国政調査を要請することができます。そうした説明、資料提出要求、あるいは必要に応じては国政調査などを通じて該当性を審査するという仕組みでございます。”
“お答えをいたします。 北朝鮮との交渉費一億円という支出が可能かどうかということでございますけれども、今回の提出法案によりまして、渡し切りの方式による支出が禁止されるわけでございます。精算や返納をしなければいけないということでございます。 したがいまして、この一億円というものが、私はどういう内容であるかというのがちょっと想像し難いと思うんですけれども、具体的な費目、かつ、精算や返納としてきっちりと支出ができる経費であれば、形式的に、一億円というのは、あくまでも仮定の話ですけれども、そうした形式に当てはまるとはちょっと私としては考えにくいと思っています。”
“お答えいたします。 先ほど申し上げましたように、渡し切りによる支出の禁止は政党及び国会議員関係政治団体ということでございますので、私ども、現状の提出法案におきましては、政治資金団体はその対象とはなっていないということでございます。ただ、これは、昨日もるる御答弁申し上げているとおり、その他政治団体に適用されることになります五万を超える団体に対する実態も踏まえた議論も必要ですし、そうしたことを踏まえて、渡し切り費の対象となる政治団体の範囲については、真摯に検討してまいりたいと申し上げているところでございます。”
“我が党の意味合いは、今回の規正法の改正が我が党の政治資金問題に端を発したものであるということ、そして、それに加えまして、やはり重要なのは、問題になっているのは、議員に対する多額の渡し切り経費、これが使途が不明確であったということから国民が疑念や不信感を抱いたということでありますことから、これら以外の一般の政治団体まで規制をかけるのは適切ではないというふうに考えたところでございます。 その上で、先ほど言いましたように、政治資金団体でございます。政治資金団体は、法律上、「政党のために資金上の援助をする目的を有する団体」であるというふうに規定されています。政党からは独立している団体でございます。そして、国会議員が構成員等となっているものではありません。 したがいまして、我が党の収支報告書に記載されている政策活動費は、政治資金団体からは支出され得ないものでございます。その寄附に係る支出は、最終支出まで含めて、政治資金収支報告書にて明らかにされるものでございますので、いわゆる渡し切り経費として支出することにはならないということでございます。”
“お答えいたします。 冒頭、確かに、先日出てきた収支報告書は過去の収支報告書でございましたので、支出しているではなくて、支出していたということで、訂正をさせていただきたいと思います。 そして、先般の通常国会で政治資金規正法の附則に定義があるんじゃないかという御質問でございます。 これは、我が党としては、今回、私どもの意思として、その附則を廃止をし、渡し切りの支出を廃止をするという御提案をさせていただいています。私どもの認識としてはもうその定義は有効ではないという意味合いにおいて、定義がないと申し上げました。 御党においても、この附則のもう効果はないとおっしゃっておられると思います。定義があると言われると、私は、若干そごがあるんじゃないかなということは指摘をさせていただきたいと思います。 その上で、渡し切りによる経費支出の禁止の対象を、私どもの法案では政党及び国会議員関係政治団体に限っているということ、そして、野党提出法案においては政治団体ということでございます。”